目次
第1 最高裁判所裁判官会議議事録で確認できる依願免官
1 昭和42年4月28日の決定
2 議事録に記録されていない事項
第2 『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑
1 資料の性質と参照範囲
2 同書が列挙する金品
3 検察の捜査と弾劾をめぐる同書の記述
4 新聞報道の見送りに関する同書の記述
第3 昭和42年当時と現在の弾劾・分限制度
1 昭和42年当時の裁判官弾劾法15条
2 昭和56年改正後の現行制度
3 弾劾,分限及び刑事責任の区別
目次
第1 最高裁判所裁判官会議議事録で確認できる依願免官
1 昭和42年4月28日の決定
2 議事録に記録されていない事項
第2 『汚れた法衣』が記す金品受領疑惑
1 資料の性質と参照範囲
2 同書が列挙する金品
3 検察の捜査と弾劾をめぐる同書の記述
4 新聞報道の見送りに関する同書の記述
第3 昭和42年当時と現在の弾劾・分限制度
1 昭和42年当時の裁判官弾劾法15条
2 昭和56年改正後の現行制度
3 弾劾,分限及び刑事責任の区別
◯修習期,氏名,出身大学,現職,前職(カッコ内の記載)及び定年退官発令予定日を記載しています(バックナンバーにつき「幹部裁判官の定年予定日」参照)。
1 33期 秋葉康弘 東北大 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日
2 34期 大門匡 京大 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
3 35期 稲葉重子 京大 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
4 36期 白石哲 早稲田大 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
5 37期 高野輝久 東大 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
6 34期 石井寛明 大阪大 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
7 33期 佐村浩之 東大 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
8 36期 村田渉 早稲田大 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
9 35期 甲斐哲彦 早稲田大 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
10 34期 川神裕 東大 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
11 33期 大段亨 早稲田大 さいたま地裁所長 ( 東京高裁10民部総括 ) 2021年1月4日
12 36期 三木昌之 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日
13 38期 垣内正 大阪大 東京地裁所長 ( 東京高裁23民部総括 ) 2021年1月11日
14 期外 林景一 京大 最高裁判事・三小 2021年2月8日
15 32期 揖斐潔 京大 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 ) 2021年2月13日
16 33期 栃木力 東大 司研所長 ( 東京高裁11刑部総括 ) 2021年2月27日
17 36期 山本剛史 東大 仙台高裁1民部総括 ( 仙台高裁秋田支部長 ) 2021年2月28日
18 35期 永野厚郎 京大 名古屋高裁長官 ( 司研所長 ) 2021年4月8日
19 39期 青木亮 東大 福岡地家裁小倉支部長 ( 福岡地家裁久留米支部長 ) 2021年4月26日
20 38期 近藤昌昭 慶応大 東京高裁12民部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2021年4月30日
21 33期 青柳勤 東大 仙台高裁長官 ( 東京高裁2刑部総括 ) 2021年5月6日
22 38期 小西義博 東大 大阪高裁14民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2021年5月18日
23 38期 瀧華聡之 東大 大津地家裁所長 ( 熊本地裁所長 ) 2021年6月1日
24 34期 鶴岡稔彦 東大 知財高裁第3部部総括 ( 那覇地裁所長 ) 2021年6月3日
25 34期 田中俊次 神戸大 大阪家裁所長 ( 大阪高裁14民部総括 ) 2021年6月10日
26 34期 藤井敏明 一橋大 東京高裁5刑部総括 ( 長野地家裁所長 ) 2021年6月15日
27 33期 森義之 東大 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 ) 2021年7月1日
28 29期 小池裕 東大 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 ) 2021年7月3日
目次
第1 この記事の対象と読み方
1 高等裁判所長官の範囲
2 「国会の同意」と「任命」は別の手続である
3 掲載範囲
第2 令和6年以降に確認できる主な人事
1 任命又は在任を確認できる例
2 同意済みであるが基準日現在の就任者に数えない例
第3 機関別の就任例
1 人事院及び内閣府関係
2 公害等調整委員会
3 総務省関係の審査会及び委員会
4 法務省及び厚生労働省関係
第4 各ポストの法定任期
第5 実際の就任と区別すべき例
1 参議院が同意しなかった例
2 最高裁判所の審査委員会
目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他
* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。
* 堀田眞哉東京高裁長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年も参照してください。
* 手嶋長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。
1 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)
・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)
・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)
・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)
・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)
・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)
・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)
・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)
・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)
・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)
目次
第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
第3 荒木辰生 元裁判官の収賄事件に関する名古屋地裁昭和29年7月23日判決
第4 荒木辰生 元裁判官等のその後
第5 荒木辰生 元裁判官の収賄事件については判決原本しか保存されなかったこと
第6 裁判官に罷免の事由がある場合,最高裁判所に対する通知義務があること
第7 関連記事その他
第1 荒木辰生名古屋地裁判事の依願退官及び在宅起訴
1(1)ア 荒木辰生(昭和27年4月2日依願退官)は,名古屋地裁の刑事単独部で刑事事件を担当していた際,自分が担当する労働基準法違反,強盗,関税法違反被告事件について,それぞれ被告人の親族など縁故者から有利寛大な処分をされたい旨の請託を受け,現金及び飲食合計3万円相当の賄賂を収受した疑いにより,昭和27年7月16日,収賄事件として在宅起訴されました。
イ 名古屋地裁は,荒木辰生 元裁判官に対し,昭和29年7月23日,懲役1年執行猶予3年,追徴金1万2031円の判決を下し,当該判決は同年8月7日に確定しました。
(2) 名古屋地検の捜査が進んでいることを察知した荒木辰生裁判官は,昭和27年3月27日に辞表を提出し,当時の名古屋地裁所長は,裁判官会議に付することもなく,収賄容疑について最高裁判所に伝えることもなく,荒木辰生裁判官の辞表を最高裁判所に伝達しましたから,同年4月2日付で依願退官が発令されました。
ただし,荒木辰生裁判官は,依願退官を伝えられた昭和27年4月4日まで刑事裁判官としての職務を続けていましたから,同月2日から同月4日までに言い渡した判決については,その後,名古屋高裁が,裁判官でない者の行為として無効であるとして破棄差戻しとしました。
(3) 汚れた法衣111頁ないし138頁に詳しい経緯が書いてあります。
汚れた法衣-ドキュメント司法記者の表紙です。
第2 昭和27年7月当時の,国会への報告内容
・ 伊藤修 参議院法務委員会理事は,昭和27年7月28日の参議院法務委員会において以下の報告をしています(ナンバリングを追加したり,事件関係者の氏名を匿名にしたりしています。)。
① 名古屋地裁荒木元判事の汚職容疑事件について、第一に、その調査の経過を御報告申上げます。
本年四月十九日付中部日本新聞紙上に、名古屋地方裁判所荒木辰生判事の汚職容疑に関する記事が大きく掲載せられ、世人の注目を惹いたところであるが、当委員会においても、問題の重大性に鑑み、これを重視し、五月九日の委員会において伊藤委員より最高裁判所事務総局鈴木人事局長に対し、本件について質疑が行われた。
委員会においては、本件について更に詳細にこれを調査し、その真相を究明するために、現地に委員を派遣することを決定した。
かくて五月十四日伊藤、中山の両委員は名古屋に赴き、名古屋高等裁判所、同地方裁判所において、それぞれ長官並に所長より、名古屋高等検察庁、同地方検察庁において検事長及び検事正より詳細に事情を聽取した。
当時本件は名古屋地方検察庁において捜査中で同庁では、荒木元判事の汚職容疑について、すでに相当程度の確証を挙げてはいたのであるが、なおまだこれを起訴すべきや否やについては決定を見ていなかつた。よつてこの処分が決定するまでは、本件についての報告を留保するのが妥当なりと認め、これを留保してきたのであるが、法務府よりの通知によれば、名古屋地方検察庁は去る七月十六日、荒木辰生を收賄被疑によつて起訴したことが明らかとなつた。よつてここに本件について報告に及ぶものである。
② 二、事件の概要
名古屋地方裁判所元判事荒木辰生は、昭和四年高文司法科試験に合格、同五年千葉弁護士会に登録、弁護士を開業、同十年判事に任ぜられ、以来、東京、金沢、安濃津、名古屋各地方裁判所に勤務し、昭和十九年に至り陸軍司政官としてスマトラに赴き、以来昭和二十一年十月帰国するまで南方各地に在勤し、同月帰国と同時に判事に任ぜられ、名古屋地方裁判所岡崎支部に勤務、昭和二十二年十一月名古屋地方裁判所に転勤、昭和二十七年四月二日依願退官するまで、同庁刑事単独部において判事として勤務したものである。
荒木は別添名古屋高等検察庁検事長藤原末作より木村法務総裁宛の昭和二十七年七月十日付日記秘第一八四号写記載の通り
(一)昭和二十五年十一月十七日名古屋地方裁判所刑事単独部に係属中の◯◯◯株式会社名古屋工場の工場長Aに対する労働基準法違反被告事件審理に関し、同事件の当初担当判事が、同二十六年三月十五日同裁判所刑事会議部に転出したるため、同事件の配填替えを受け、その審理を担当するに至るとともに、同事件の被告人Aが自己に対する裁判について、有利寛大なる判決を受けたいという趣旨のもとに行うものであることを知り乍ら、同年三月以降六月頃までの間に、名古屋市所在の旅館◯◯◯において、二十一回に亘り酒食の饗応を受け、同年六月二十五日言渡したる判決においては、右Aに無罪を言渡し、更に判決言渡当日たる六月二十五日及び同月二十九日頃の二回に亘つて、同じく◯◯◯において、Aより酒食の饗応を受け
(続きを読む...)昭和27年4月発覚の刑事裁判官の収賄事件(弾劾裁判は実施されず,在宅事件として執行猶予付きの判決が下り,元裁判官は執行猶予期間満了直後に弁護士登録をした。)
目次
判決の概要と掲載方法主文第1 認定した事実第2 証拠の標目第3 法律上の判断第4 弁護人らの主張に対する判断第5 結論
判決の概要と掲載方法
華井俊樹裁判官の弾劾裁判は,電車内の盗撮行為について,裁判官弾劾法2条2号の罷免事由に当たるとして罷免した事例である。以下に,官報公示の判決を転記した既存本文を掲載する。事件当時の法令・罪名及び判決の表現は,現行法の説明と区別して読む必要がある。
判決の主文は罷免である。認定事実,弁護人の主張及びそれに対する裁判所の判断を混同せず,目次から該当箇所を参照されたい。制度全体は弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例で説明している。
平成25年4月12日付の官報(第6025号8頁ないし11頁)の「裁判官弾劾裁判所 終局裁判」で公示された,新63期の華井俊樹裁判官に対する平成25年4月10日付の罷免判決は以下のとおりです(着色,太字等の加工は加えています。)。
弁護人の主張において華井俊樹裁判官に有利な事情が一通り主張されていると思いますが,すべて排斥されました。
裁判官弾劾制度の手続の全体については,弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例を参照してください。
平成24年(訴)第1号 罷免訴追事件
判決
本 籍 岐阜県(以下,本HPでは記載省略)
住 居 大阪府枚方市(以下,本HPでは記載省略)
大阪地方裁判所判事補
華井俊樹
昭和59年9月26日生
主文
被訴追者を罷免する。
理由
第1 認定した事実
1 被訴追者の経歴
被訴追者は、平成23年1月16日、判事補に任命され、同日付けで大阪地方裁判所判事補に補せられ、今日に至っている者である。
2 罷免事由に当たる被訴追者の行為
被訴追者は、大阪地方裁判所判事補として勤務していた平成24年8月29日午前8時30分頃、大阪府寝屋川市早子町16番11号所在の京阪電気鉄道株式会社京阪本線(以下「京阪本線」という。)寝屋川市駅から同市萱島本町198番1号所在の同線萱島駅までの間を走行中の電車内において、乗客のAに対し、録画状態にした携帯電話機を右手に持って同女の背後からそのスカートの下に差し入れ、同スカート内の下着を動画撮影し、もって、人を著しくしゅう恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の乗物における衣服等で覆われている人の下着を撮影したものである。
第2 証拠の標目
(括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける裁判官訴追委員会請求証拠の番号を示す。)
全部の事実について
1 被訴追者の当公判廷における供述
2 「被審査裁判官華井俊樹の事情聴取書」と題する書面(乙4)
第1の1の事実について
目次
第1 対象と結論
1 対象は下級裁判所裁判官であること
2 結論
第2 支給月数は退職手当基本額の支給率であること
1 退職手当の算定構造
2 個別の退職手当額を計算する場合の留意点
第3 退職手当法上の勤続期間
1 任命月から退官月までを月単位で数えること
2 1年未満の端数処理及び在職期間の連続
第4 退職理由による支給率の違い
1 任期終了及び任期終了前1年以内の事務都合退職
2 支給率の比較
第5 早期退職募集による退官との違い
1 応募認定退職は別の制度であること
第1 平成14年国会答弁の内容と資料上の限界
1 国会答弁の位置付け
2 答弁が説明した昭和6年の経過
3 国会答弁を読む際の二つの区別
第2 昭和6年の法的枠組み
1 裁判所構成法73条と76条
2 昭和6年勅令第99号
3 附則による現給保障の意味
第3 減俸への同意と寄附の実態
1 昭和6年6月1日の控訴院長会議
2 昭和6年6月19日の人数
3 昭和6年11月27日の閣議決定
目次
第1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁第2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁第3 行政府の憲法解釈と国会・裁判所との関係第4 平成14年の裁判官報酬法改正に関する資料第5 関連記事
本記事は,平成15年の報酬減額に関する法務大臣の答弁,平成17年の地域手当導入に関する最高裁判所長官代理者の答弁,及び平成14年の報酬法改正資料を紹介するものである。答弁の説明主体と時点を区別して読む必要がある。政府の憲法解釈を,裁判所が示した合憲判決として扱うことはできない。
第1 裁判官の報酬減額の合憲性に関する国会答弁
・ 野沢太三法務大臣は,平成15年8月8日付の平成15年度人事院勧告に基づく裁判官の報酬減額(平成15年10月16日法律第143号参照)に関して,平成15年10月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① このたびの裁判官及び検察官の報酬及び俸給の引き下げにつきましては、今般の人事院勧告を受けまして、一般の政府職員につき同勧告どおりの給与の改定を行う旨閣議決定をしたことがございます。
また、従来、裁判官及び検察官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとする考え方に基づいて改定を行ってきたことなどを踏まえておるわけでございますが、政府といたしましては、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の給与改定に伴い、報酬月額を、その額においておおむね対応する一般の政府職員の俸給の減額に準じて改正する必要があるものとして措置を講ずることとしたものでございます。
ところで、裁判官の報酬の減額につき、憲法第79条第6項及び第80条第2項が「在任中、これを減額することができない。」と規定しておりますことを承知しておりますが、法務省は憲法の解釈一般について政府を代表して見解を述べる立場にはございませんが、当省なりの考え方を申し上げますと、これらの憲法の規定は、裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、相当額の報酬を保障することによって裁判官が安んじて職務に専念することができるようにするとともに、裁判官の報酬の減額については、個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でされるおそれがないとは言えないということから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止した趣旨の規定であると解釈しております。
② ところで、今回の国家公務員の給与の引き下げは、民間企業の給与水準等に関する客観的な調査結果に基づく人事院勧告を受けて行われるものであります。
このような国家公務員全体の給与水準の民間との均衡等の観点から、人事院勧告に基づく行政府の国家公務員の給与引き下げに伴い、法律によって一律に全裁判官の報酬についてこれと同程度の引き下げを行うことは、裁判官の職権行使の独立性や三権の均衡を害して司法府の活動に影響を及ぼすということはありません。
したがいまして、今回の措置は、憲法第79条第6項及び80条第2項の減額禁止規定の趣旨に反するものではなく、同条に違反するものではないと考えております。
③ 確かに、委員御指摘のとおり、人事院勧告は一般の政府職員の給与などに関して行われるものでありまして、当然に同勧告によって裁判官の報酬のあり方が決められないのは御指摘のとおりであります。
従来、裁判官の給与については、国家公務員全体の給与体系の中で、その職務の特殊性を考慮しつつバランスのとれたものとするという考え方に基づいて改定を行ってきたところであります。
そして、一般の政府職員につきましては、人事院勧告どおりの給与の改定を行う旨、閣議決定をしたことなどを踏まえまして、今回の措置を行うものとしたところでございます。
第2 平成18年度からの地域手当導入時の国会答弁
以下は平成17年当時の制度導入に関する説明である。地域手当の憲法上の論点と関連記事は,裁判官の地域手当の合憲性(AI作成)を参照されたい。
・ 27期の山崎敏充最高裁判所人事局長は,平成17年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 今回の給与改定につきまして最高裁判所の裁判官会議で御議論をいただいたという経過がございますが、その際、地域手当制度の導入については、全国いずれの裁判所においても均質な裁判を実現するため、転勤が多く、独立して職権を行使している裁判官の職務の特殊性等に照らし、これまで同様、地方都市を含め全国各地にひとしく優れた裁判官を配置できるように適切な人事上の施策を行うように努める必要があると、こういった認識が示されておりまして、私ども事務方もそのように努力してまいりたいと考えておるところでございます。
② 若干経過を御説明いたしますと、八月十五日、人事院勧告ございまして、これが裁判官の報酬に適用になった場合どういうふうに考えるかということについて下級裁判所の裁判官の意見を聞いたわけでございます。
人事院勧告の内容もすべてお知らせし、所長から口頭で説明もし、その結果として裁判官の意見を取りまとめて私どもいただいたということになるわけですが、多くの裁判官の意見は、これは一般政府職員の給与改定に準ずる形で改定されるのはやむを得ないと。引下げが内容でございますからそんな喜んでということはもちろんないだろうと思いますが、これはやむを得ないことだと理解を示したわけですが、一部、もちろん疑問だという声はございました。例えば、地域手当の導入によりまして、今でも調整手当が違いますんで差がございますが、その差が広がることについてどうだろうかという意見もございまして、反対するという意見ももちろんあったわけでございます。
委員がおっしゃられた、じゃ反対した裁判官についてどう評価するのかと。これは不利益に扱うなんということは全くございませんで、反対を述べられた裁判官も様々でございます。ベテランの裁判官でもそういう意見を言われた方もおられる、若い方で言われた方もおられます。そういったことを不利益に扱うなんということは全くございません。
③ 委員のお話にございましたとおり、現在におきましても大都市勤務を希望する裁判官が多いというのは事実でございます。それは調整手当が高いというそういう理由ではなくて、やはり教育の問題ですとか扶養の問題ですとか、そういうもろもろのところから来ている問題ではなかろうかと思っておりますが、そういった中で、私どもとしては全国にやはり裁判官を配置していかなきゃいけないということで異動ということを行っておりまして、これは全裁判官が異動の負担をできるだけ公平に担っていくんだという、ある種共通認識に基づいて運営がされておりまして、特に大きな問題がなく運営されているという状況だろうと思います。
ところで、その地域手当が導入された場合でございますが、この場合にも従前の調整手当における異動保障といったもの、これは同様の特例が設けられるようでございます。それからまた、本年度の人事院勧告によりますと、今後、広域異動手当の導入も検討されているというふうに聞いておりまして、こうしたことを考慮いたしますと、裁判官の全国配置が困難になって司法サービスの提供に支障を来すという懸念は、これは少ないのではないかというふうに思っております。
R060902 最高裁の不開示通知書(地域手当の導入に際して下級裁判所の裁判官の意見を取りまとめた文書(平成17年10月27日の参議院法務委員会における山崎敏充最高裁判所人事局長の答弁参照))を添付しています。 pic.twitter.com/SrpKb7rTo2
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 5, 2024
第3 行政府の憲法解釈と国会・裁判所との関係・ 参議院議員小西洋之君提出内閣の解釈変更と議院内閣制等との関係に関する質問に対する答弁書(平成27年10月6日付)には以下の記載があります。
憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する国家機関は、憲法第八十一条によりいわゆる違憲立法審査権を与えられている最高裁判所である。他方、行政府においても、いわゆる立憲主義の原則を始め、憲法第九十九条が公務員の憲法尊重擁護義務を定めていることなども踏まえ、その権限を行使するに当たって、憲法を適正に解釈していくことは当然のことであり、このような行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束するものではない。
その上で、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。
このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、政府として、御指摘のような「歴代政府の解釈に対して論理的整合性を逸脱し、法的安定性を損ねるような解釈変更」を行うことはない。
第4 平成14年の裁判官報酬法改正に関する資料
裁判官の定年は,現在,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が65歳です(裁判所法50条)。検察官はすべて65歳で退官しますが,次長検事,検事長,検事正及び上席検察官には63歳の役職上の上限があります(検察庁法9条,10条及び22条)。本記事では,これらの年齢が戦前の裁判所構成法から戦後の裁判所法・検察庁法へどのように引き継がれたかを,日本国憲法の制定過程とともに整理します。
目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
3 ポツダム宣言受諾後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
3 現在の裁判官及び検察官の定年
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
目次第1 戦前の定年制度の概要と年表第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正1 終身官と衰弱による退職2 63歳・65歳の定年と在職延長3 明治憲法58条との関係と政府の説明第3 1921年・1923年の恩給加算1 施行時の在職者に限られた特例2 1923年の30%への変更第4 1921年6月13日の司法省人事と横田国臣の評価1 官報に掲載された補任・退職・俸給の発令2 横田国臣をめぐる後世の回想と評価第5 1937年の退職日の統一と満60歳以降の勇退1 定年退職日を年2回にまとめた改正2 満60歳到達後の退職者への恩給加算第6 当時の平均余命と関連記事第7 出典・参考資料1 法令と官報の人事資料2 帝国議会会議録と同時代の解説3 公式統計と後世の回想・人物評価
第1 戦前の定年制度の概要と年表
戦前の判事及び検事の定年は,1921年(大正10年)の裁判所構成法改正によって設けられた。
大審院長と検事総長は65歳,その他の判事と検事は63歳であり,それぞれ3年以内の在職延長を認める仕組みであった。
1937年(昭和12年)の改正では,この年齢を引き下げたのではなく,原則として退職日を5月31日と11月30日にまとめた。
同年に行われた満60歳以降の退職者への恩給加算の拡張は,定年年齢とは別の制度である。
年月日制度上の変更1921年5月18日公布・6月1日施行法律第101号による定年制の導入と,法律第102号による特定の在職者への恩給加算1921年6月13日発令大審院長,控訴院長,検事長等の補任と退職。翌14日の官報掲載1923年4月14日公布・10月1日施行法律第49号により恩給加算の基礎と割合を変更し,普通恩給年額の30%を加算1937年8月14日公布・同日施行法律第69号により,対象者の恩給加算の年齢条件を満60歳到達後へ変更1937年9月1日公布・同日施行法律第82号により,定年退職日を原則として年2回に統一
以下では,法律の公布日・施行日と,人事の発令日・官報掲載日を区別して説明する。
資料確認の基準日は2026年10月6日であり,制度の説明は各改正当時の法令を対象とする。
第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正
1 終身官と衰弱による退職
(1) 判事の終身官としての地位
制定時の裁判所構成法67条は判事の任官を終身とし,1913年の改正後も判事を終身官と定めていた。
同法73条は,一定の例外を除き,刑事上の宣告又は懲戒処分によらずに判事の意に反する免職等を行うことを制限していた。
検事については,同法79条が刑事上の宣告又は懲戒処分によらない意に反する免官等を制限していた。
ただし,判事を終身官とする67条の文言を,検事についての条文そのものと混同することはできない。
(2) 身体又は精神の衰弱を理由とする退職
裁判所構成法74条は,判事が身体又は精神の衰弱によって職務を執れなくなった場合,控訴院又は大審院の総会決議により,司法大臣が退職を命ずることを認めていた。
検事には裁判所構成法施行条例21条による準用があった。
1921年3月23日の衆議院委員会で,鈴木喜三郎政府委員は,精神の衰弱の認定が難しく,司法省自身がこの理由による退職を提案した事実はない旨を説明した。
この答弁が示すのは司法省の提案についての説明であり,すべての主体・期間を通じた提案の不存在ではない。
1920年7月15日の貴族院特別委員会では,鈴木は1898年から1899年頃の強制的な退職について,身体・精神の衰弱を合わせて12件程度と説明した。
また,身体の衰弱による退職例は1907年以降ない旨を述べているが,これは答弁時点までの説明であり,その後の戦前期全体の件数ではない。
2 63歳・65歳の定年と在職延長
(1) 定年年齢と施行時の経過措置
法律第101号による裁判所構成法74条ノ2及び80条ノ2は,大審院長と検事総長を満65歳,その他の判事と検事を満63歳で退職させる規定である。
同法は1921年5月18日に公布され,勅令第227号により,同年6月1日から施行された。
附則は,施行時に既に定年年齢を超えている者と,施行後20日以内に定年年齢へ達する者について,施行後20日を経過して退職する経過措置を置いていた。
したがって,この附則の退職時期と,後述する6月13日の個々の退職発令日は区別される。
鈴木喜三郎政府委員は,1920年の審議で,当初の60歳・63歳・65歳の3段階案が,枢密院での審議を経て63歳・65歳の2段階になったと説明した。
水戸地方裁判所の歴代の所長を,就任の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。
本一覧が収録するのは,当ブログの経歴記事データに基づき確認することができた,1975年に就任した所長以降である。
| 氏名 | 期 | 就任時 年齢 | 出身大学 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野口宣大 | 46期 | 58歳 | 明治大 | 令和8年5月25日 | (現職) |
| 河本雅也 | 44期 | 57歳 | 東大 | 令和6年9月25日 | 令和8年5月24日 |
| 福井章代 | 42期 | 60歳 | 早稲田大 | 令和5年2月26日 | 令和6年9月24日 |
| 松本利幸 | 42期 | 59歳 | 早稲田大 | 令和3年8月2日 | 令和5年2月25日 |
| 渡部勇次 | 40期 | 58歳 | 京大 | 令和元年9月2日 | 令和3年8月1日 |
| 中村慎 | 40期 | 56歳 | 京大 | 平成30年9月10日 | 令和元年9月1日 |
| 中里智美 | 37期 | 57歳 | 中央大 | 平成29年9月3日 | 平成30年9月9日 |
| 垣内正 | 38期 | 60歳 | 大阪大 | 平成28年4月7日 | 平成29年9月2日 |
| 今崎幸彦 | 35期 | 57歳 | 京大 | 平成27年3月30日 | 平成28年4月6日 |
| 栃木力 | 33期 | 58歳 | 東大 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月29日 |
| 菅野博之 | 32期 | 59歳 | 東北大 | 平成24年3月12日 | 平成26年3月31日 |
| 小池裕 | 29期 | 59歳 | 東大 | 平成22年7月7日 | 平成24年3月11日 |
| 市村陽典 | 28期 | 58歳 | 一橋大 | 平成21年4月20日 | 平成22年7月6日 |
| 加藤新太郎 | 27期 | 56歳 | 名古屋大 | 平成19年5月7日 | 平成21年4月19日 |
| 一宮なほみ | 26期 | 57歳 | 中央大 | 平成17年12月23日 | 平成19年5月6日 |
| 小林克已 | 22期 | 59歳 | 東大 | 平成16年5月27日 | 平成17年12月22日 |
| 佐藤久夫 | 23期 | 57歳 | 中央大 | 平成14年11月15日 | 平成16年5月26日 |
| 白木勇 | 22期 | 56歳 | 東大 | 平成13年9月16日 | 平成14年11月14日 |
| 原田國男 | 21期 | 54歳 | 東大 | 平成12年1月31日 | 平成13年9月15日 |
| 中込秀樹 | 19期 | 57歳 | 東大 | 平成11年2月15日 | 平成12年1月30日 |
| 木谷明 | 15期 | 59歳 | 東大 | 平成9年6月30日 | 平成11年2月14日 |
| 筧康生 | 16期 | 56歳 | 京大 | 平成7年11月7日 | 平成9年6月29日 |
| 荒井史男 | 14期 | 56歳 | 京大 | 平成5年12月1日 | 平成7年11月6日 |
| 三宅弘人 | 13期 | 57歳 | 国際基督教大 | 平成4年3月10日 | 平成5年11月30日 |
| 横田安弘 | 11期 | 56歳 | 東大 | 平成3年1月5日 | 平成4年3月9日 |
| 吉丸眞 | 10期 | 57歳 | 東大 | 平成元年8月25日 | 平成3年1月4日 |
| 梅田晴亮 | 8期 | 58歳 | 京大 | 昭和62年11月25日 | 平成元年8月24日 |
| 横山長 | 4期 | 58歳 | 東大 | 昭和60年11月5日 | 昭和62年11月24日 |
| 中島一郎 | 3期 | 57歳 | 京大 | 昭和59年2月20日 | 昭和60年11月4日 |
| 可部恒雄 | 4期 | 55歳 | 東大 | 昭和57年7月15日 | 昭和59年2月19日 |
| 森綱郎 | 2期 | 56歳 | 東大 | 昭和55年5月1日 | 昭和57年7月14日 |
| 船田三雄 | 2期 | 52歳 | 東北大 | 昭和53年4月10日 | 昭和55年4月30日 |
| 西村宏一 | 1期 | 55歳 | 東大 | 昭和51年7月7日 | 昭和53年4月9日 |
| 長井澄 | 高輪2期 | 57歳 | 東大 | 昭和50年7月15日 | 昭和51年6月27日 |
※ 紫色で示した所長は後に高裁長官に,赤色で示した所長は後に最高裁判所判事に就任した者である。出身大学が空欄の所長は経歴記事に記載がないものである。就任時年齢は,経歴記事の生年月日と所長就任日から算出した(生年月日の記載がない場合は空欄)。
(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。出身大学・就任・退任の年月日は各経歴記事の記載に基づく。)
*0 裁判所HPに「水戸地方裁判所長」が載っています。
*1 最後の職が最高裁裁判官である人は赤文字表記とし,最後の職が高裁長官である人は紫文字表記としています。
*2 裁判所ぶらり旅HPに「水戸」が載っています。
*3 水戸地裁の裁判官配置等を以下のとおり掲載しています。
平成25年4月 1日,平成31年4月15日,令和 7年4月1日,
令和 8年4月20日,
*4 水戸地裁の民事事件数を以下のとおり掲載しています。
(民事刑事共通)
平成23年ないし平成25年,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年
(民事)
平成26年,
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
(刑事)
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,令和5年,
令和6年,令和7年,
*5 以下の資料を掲載しています。
・ 令状に関する宿直又は日直担当者が使用している水戸地裁のマニュアル及び説明会資料(令和7年8月の開示文書)
・ 水戸地裁の平成30年度法曹三者協議会関係文書
・ 水戸地裁の平成28年度管財人等協議会 協議結果要旨
・ 平成24年度水戸地裁の執行官事務査察
・ 吉戒修一東京高裁長官の水戸地家裁の視察関係書類(平成24年9月26日実施分)
・ 水戸地裁司法行政事務処理規程(昭和63年3月22日制定)
目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・ 平成29年 2月 6日時点
(2) この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表
3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年
第1 外部経験制度の目的と資料の読み方1 制度の目的2 年度別資料3 予定人数と実績人数の区別第2 令和7年4月現在の外部経験コース1 コースの全体像2 訟務検事及び法務省3 弁護士職務経験4 行政官庁,在外公館及び法整備支援5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク6 海外留学その他第3 外部経験中の身分と判事任命資格1 裁判所法42条の基本構造2 弁護士職務経験中の身分3 資格算入されないことが明記されたコース第4 選考と復帰後の異動1 弁護士職務経験の選考2 復帰後の異動方針第5 人数と実績の読み方1 令和6年度の外部研修実績2 国会答弁で示された規模3 短期派遣研修との違い第6 制度の意義と評価上の限界1 公式の位置付け2 異なる評価3 公表資料から確認できない点第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所資料3 国会会議録4 文献
第1 外部経験制度の目的と資料の読み方
1 制度の目的
判事補の外部経験は,裁判所の外で多様で豊かな知識,経験及び感覚を得る機会を設け,裁判官の能力及び資質の向上を図る制度である。最高裁判所は,平成16年6月23日の裁判官会議で「判事補の経験の多様化についての基本方針」を定め,原則としてすべての判事補に,判事補在職中に外部経験の機会を与えることとした。もっとも,外部経験は一つの法律で統一的に定められた単一制度ではなく,訟務検事,法務省,行政官庁,弁護士職務経験,在外公館,法整備支援,民間企業,海外留学その他の各コースで,外部経験中の身分,期間及び判事任命資格への算入方法が異なる。
判事補の官職,職権及び任官後の流れの基本は「判事補とは」を参照してください。
2 年度別資料
本記事は,最高裁判所人事局が作成した「判事補の外部経験について」(令和7年4月)を中心に,令和7年4月現在の制度を整理したものである。平成26年度から令和7年度までの新任判事補研修資料は,新任判事補研修の資料にまとめているが,派遣先及び運用は年度によって変わるため,古い年度の資料を現行制度の説明として読むべきではない。
3 予定人数と実績人数の区別
令和7年4月資料に記載された「予定人数」は,原則として制度設計上の年間予定数であり,その年度に実際に派遣された人数を意味しない。また,弁護士職務経験の資料に掲載された法律事務所一覧は,令和3年度から令和7年度までの受入実績であり,同一覧に掲載された全事務所が令和7年度の受入先であるという意味ではない。したがって,予定人数,単年度実績,複数年度の受入先一覧及びある時点の在籍者数は,区別して読む必要がある。
第2 令和7年4月現在の外部経験コース
1 コースの全体像
令和7年4月資料が示す主なコースは,次のとおりである。
コース主な派遣先標準的な期間外部経験中の主な身分年間予定数等訟務検事法務局及び法務省訟務局等原則2年検事10人法務省民事局及び刑事局等2年又は3年検事10人弁護士職務経験法律事務所原則2年裁判所事務官兼弁護士10人行政官庁金融庁,公正取引委員会及び各省庁等原則2年検事又は派遣先職員全体概要では30人在外公館日本国大使館及び政府代表部2年程度外務事務官等若干名法整備支援インドネシア及びカンボジア1年又は2年検事又はJICA長期専門家若干名民間企業長期研修民間企業1年判事補10人日本銀行日本銀行1年判事補1人シンクタンク21世紀政策研究所1年判事補1人海外留学海外の大学院等1年又は2年判事補30人衆議院法制局衆議院法制局2年衆議院法制局参事1人国立国会図書館国立国会図書館2年国立国会図書館参事1人預金保険機構預金保険機構2年預金保険機構職員若干名
行政官庁の30人は全体概要に示された計画数であり,個別派遣先の欄には「若干名」と記載されている。民間企業,日本銀行及びシンクタンクについても,資料の総括欄と個別欄の区分が異なるため,各欄の数字を機械的に合計してはならない。
2 訟務検事及び法務省
訟務検事は,国を当事者とする訴訟等を担当する法務局又は法務省訟務局等で勤務し,原則として2年間,検事の身分となるが,法務省訟務局で勤務する場合は2年又は3年とされている。法務省では,民事局及び刑事局等で2年又は3年間勤務し,検事の身分となる。いずれも,検事としての在職は,裁判所法42条1項が判事任命資格について掲げる在職期間に含まれる。
3 弁護士職務経験
弁護士職務経験は,東京,大阪,名古屋,福岡及び札幌を中心とする法律事務所で,原則として2年間,弁護士として勤務するコースである。令和7年4月資料の年度別欄では,令和7年度の実績として東京8人,大阪1人,名古屋1人及び福岡1人の合計11人が掲載されており,同資料の制度概要にある年間予定数10人とは一致しないが,これは予定数と実績数の違いによるものであり,矛盾ではない。弁護士職務経験の法律関係及び手続は,判事補及び検事の弁護士職務経験制度で詳しく説明している。
4 行政官庁,在外公館及び法整備支援
行政官庁の派遣先には,金融庁,証券取引等監視委員会,総務省行政不服審査会,公害等調整委員会,国税不服審判所,文部科学省原子力損害賠償紛争和解仲介室及び中央労働委員会のほか,各省庁が含まれる。行政機関等への出向では,判事補の身分のまま勤務するとは限らず,検事又は派遣先の職員となる場合があり,その仕組みは,行政機関等への出向裁判官―身分・人数・判検交流を解説(AIリライト)で整理している。
在外公館の派遣先として,令和7年4月資料は,中国,米国及びカナダの日本国大使館,在ストラスブール日本国総領事館,国際連合日本政府代表部並びに在ジュネーブ国際機関日本政府代表部を掲げており,赴任前には約3か月の研修が予定されている。法整備支援の派遣先は,インドネシアのジャカルタ及びカンボジアのプノンペンであり,赴任前には約6か月の研修が予定されているため,古い資料に掲載された国又は機関を現在の派遣先として記載し続けないよう注意が必要である。
5 民間企業,日本銀行及びシンクタンク
民間企業長期研修は1年間であり,資料には商社,金融機関,製造業,運輸業,情報通信業その他の受入先例が掲載され,日本銀行及び21世紀政策研究所への派遣も1年間である。これらのコースでは,判事補の身分を保ったまま派遣先で勤務するため,判事補としての在職期間が継続する。企業内での経験には,意思決定の過程,事業部門との調整,費用及び顧客への説明を組織の内部から理解する意義がある一方,受入企業の慣行又は価値判断を無批判に裁判実務へ持ち込まないことも重要である。
受入先の選定について,平成27年5月14日の参議院法務委員会では,最高裁判所長官代理者が,経団連等の理解を得て受入先を確保し,製造業,運輸業,商社,金融機関等の業種についてバランスを考慮していると説明した(同日の発言92)。また,裁判官として公平・中立な立場を取る点について,研修先の変更や特定の業種への偏りを避けることを考慮していると説明した(発言94)。
これらは平成27年当時の制度運用に関する説明であり,現在の全受入先に適用される具体的な選定基準や,個別事件に対する影響の有無を証明するものではない。年度別の受入実績と,当時の制度説明を区別して確認する必要がある。名簿・覚書の原資料は,民間企業長期研修等の年度別名簿・原資料一覧,受入先と延べ人数の集計は,民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数を参照されたい。
6 海外留学その他
海外留学は1年又は2年であり,判事補の身分を保ったまま海外の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の法制度及び司法実務を研究するコースで,年度別の状況は,判事補の海外留学状況に掲載している。衆議院法制局では2年間,衆議院法制局参事として勤務し,判事補の職権の特例等に関する法律3条の3は,裁判所法41条,42条及び44条の適用について,その在職を法務事務官等の在職とみなしている。国立国会図書館及び預金保険機構への派遣はいずれも2年間であるが,令和7年4月資料は,国立国会図書館参事及び預金保険機構職員としての在職期間を判事任命資格に算入しないことを明記している。
海外留学の応募条件を調べる際には,令和7年4月の外部経験概要と令和8年1月20日付の選考通知を区別する必要がある。後者は裁判所制度の令和9年開始,人事院制度の令和10年開始の研究を対象とし,両制度合わせて30人程度を募集する。人事院制度にも1年間のコースがあるため,期間だけで制度を特定することはできない。
国・大学・予定期間の年度別比較は,判事補の海外留学先を名簿から分析―平成27年度~令和7年度の国・大学・研究期間を参照されたい。名簿の命令行は実出国・修了人数ではなく,国名のみの記載又は黒塗りから大学名を推測することもできない。学位取得を予定する制度内容と個人の取得実績を分け,留学国又は大学名だけで裁判官の能力や将来の職位を判断しないことが重要である。
第3 外部経験中の身分と判事任命資格
目次
1 総論
2 裁判所公文方式規則5条の条文
3 関連記事その他
1 総論
(1) 以下の辞令書には,年月日が記入され,最高裁判所と記載されます(裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条)。
① 下級裁判所の裁判官の補職
② 支部に勤務する裁判官の指名
③ 簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名
④ 特例判事補の指名
⑤ 部総括裁判官の指名
⑥ 下級裁判所の裁判官の報酬
(2) 裁判官人事の辞令書の例として,平成28年3月18日付の辞令書(大阪地裁所長等の玉突き人事)を掲載しています。
2 裁判所公文方式規則5条の条文
・ 裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条は以下のとおりです。
下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一條の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四條第五項の規定による部の事務を総括する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。
3 関連記事その他
(1) 裁判所における人事の辞令には,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」といった言葉が使用されています。
しかし,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第17号(平成28年6月28日答申))。
(2) 各発令文言の根拠条文,使い分けの例外及び「充てる」に関する立法時の説明については,「「補する」「充てる」「命ずる」「指名する」の違い―裁判官・検察官の人事の発令文言,根拠条文及び立法時の説明」を参照してください。
(3) 裁判官の転補(補職の変更)と判決の効力に関する最高裁判例については,「裁判官が転勤(転補)した後の判決は有効か―判決原本の署名時期,職務代行の発令及び転補の効力発生に関する最高裁判例」を参照してください。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判官の転勤の内示時期
目次
1 裁判官の種類① 最高裁判所長官(1人)② 最高裁判所判事(14人)③ 高等裁判所長官(8人)④ 判事⑤ 判事補⑥ 簡易裁判所判事2 判事新任のタイミング(1) 行政機関等への出向経験者の場合(2) 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合(3) 明治憲法時代の取扱い3 特例判事補(1) 地家裁における特例判事補(2) 高等裁判所判事職務代行としての特例判事補(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2)4 関連記事その他
1 裁判官の種類
裁判官の仕事内容,官職の種類,任官の経路及び経歴の調べ方をまとめて確認する場合は,裁判官とはを参照されたい。
本記事は裁判所法上の官職と任命方法を詳しく扱う。裁判長などの担当・役職は,ここで挙げる6つの官職とは別の分類である。
裁判官の種類は以下のとおりです(裁判所法5条)。
本記事は裁判官の種類全体を扱います。判事補の任命資格と任官後の流れは「判事補とは」を参照してください。
① 最高裁判所長官(1人)
・ 内閣の指名に基づき,天皇が任命します(憲法6条2項,裁判所法39条1項)。
② 最高裁判所判事(14人)
・ 内閣が任命し,天皇が認証します(憲法79条1項,裁判所法39条2項及び3項)。
③ 高等裁判所長官(8人)
・ 最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命し,天皇が認証します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項及び2項)。
④ 判事
・ 最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
通常は,判事補を10年経験した者の中から任命されます(裁判所法42条1項1号参照)。
⑤ 判事補
・ 最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命するところ(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項),司法修習生の修習を終えた者の中から任命されます(裁判所法43条)。
・ 裁判所法42条1項各号に掲げる職への在職年数が通算5年以上となり,最高裁判所の指名を受けた判事補は,判事補としての職権の制限を受けない,いわゆる特例判事補となります(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。5年以上の在職という年数要件と最高裁判所の指名の両方が必要であり,年数の経過だけで判事へ任命されるわけではありません。
・ 特例判事補は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは,その高等裁判所の判事の職務を代行することがあります(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)。
⑥ 簡易裁判所判事
・ 最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
・ 通常は,(a)判事補を3年経験した者,及び(b)簡易裁判所判事選考委員会の選考を経た裁判所書記官(裁判所法45条,簡易裁判所判事選考規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第2号)参照)が任命されます(「簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁」参照)。
2 判事新任のタイミング
(1) 行政機関等への出向経験者の場合
ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
判事補,検察官及び弁護士としての在職年数は,裁判所法42条1項による通算対象です。ただし,任命資格を得ることと実際に判事へ任命されることは別であり,出向中の正式な身分及び任命の時期を個別に確認する必要があります。
イ 衆議院又は参議院の法制局参事等の在職は,判事補の職権の特例等に関する法律3条の3によって法務事務官の在職とみなされます。そのうえで,裁判所法42条2項の3年以上の対象職在職等の条件を満たすかを確認する必要があります。
第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の概要
1 設置の経緯と根拠
2 委員会及び地域委員会の組織
3 諮問,答申及び指名の関係
第2 裁判官の再任等に関する運用通達
第3 再任不適当とされた裁判官の数の推移
1 毎年1月及び4月の再任
2 毎年9月及び10月の再任
3 審議対象人数の増減と答申の傾向
4 平成18年4月の再任と井上薫裁判官
第4 新任判事補及び弁護士任官に関する答申との比較
第5 議事要旨から分かる委員会の運営
1 不適当とされた理由の開示
2 地域委員会における情報収集の方法
第6 関連記事
出典・参考資料
目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他
1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。
60代以上はきいて!残す人たちのためにも。
【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る
目次
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
2 関連記事その他
1 令和元年7月11日及び同月12日に開催された,令和元年度実務協議会(夏季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成31年4月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 令和元年度の裁判官の合同研修について(令和元年5月22日付),及び令和元年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 令和元年度夏季については,最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
司法研修所関係資料からの抜粋
目次
第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
第2 弁護士枠の取扱いに関する事例
第3 弁護士枠の最高裁判所判事の任期は短くなっていること
第4 日弁連推薦枠の最高裁判事に対する評価の一例
第5 関連記事その他
第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和22年8月4日から平成31年4月30日までの,弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名は以下のとおりであり,昭和36年12月30日から昭和38年12月12日までの間,弁護士出身の最高裁判所判事は2人しかいませんでした。
また,弁護士出身の最高裁判所判事が実質的に5人だった時期は,①昭和22年8月4日から昭和23年6月28日までの間,②昭和26年10月5日から同年11月30日までの間及び③昭和45年7月31日から昭和46年4月26日までの間だけでした(山口厚最高裁判所判事が弁護士出身であるとした場合,④平成29年2月26日から同年3月30日までの間も含まれます。)。
1 昭和22年8月4日,三淵忠彦(元 三井信託銀行法律顧問)が初代最高裁判所長官となる。
① 昭和22年 8月 4日~ :塚崎直義(元 東弁会長),長谷川太一郎(元 一弁会長),真野毅(元 二弁会長),小谷勝重(元 大弁会長),庄野理一(東弁出身)
② 昭和23年 6月29日~:塚崎直義,長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重
2 昭和25年3月3日,田中耕太郎(元 文部大臣)が第2代最高裁判所長官となる。
① 昭和26年 2月15日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重
② 昭和26年 4月12日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎(元 東弁会長)
③ 昭和26年10月 5日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎(一弁出身)
④ 昭和26年12月 1日~:真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎
⑤ 昭和31年11月11日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎
⑥ 昭和31年11月22日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎,河村大助(東弁出身)
⑦ 昭和32年 1月15日~:真野毅,小谷勝重,河村大助
⑧ 昭和32年 1月30日~:真野毅,小谷勝重,河村大助,高橋潔(一弁出身)
⑨ 昭和33年 6月 9日~:小谷勝重,河村大助,高橋潔
3 昭和35年10月25日,横田喜三郎(元 東京大学法学部長)が第3代最高裁判所長官となる。
① 昭和35年12月24日~:河村大助,高橋潔
② 昭和35年12月27日~:河村大助,高橋潔,山田作之助(神戸弁出身)
③ 昭和36年12月30日~:河村大助,山田作之助
目次
1 掲載データ
2 判事新任時期等
3 大規模地家裁所長の範囲
4 大規模地家裁支部長の範囲
5 民間企業長期研修者等の取扱い
6 関連記事その他
1 掲載データ
(1) 現職裁判官の期別・役職別の分布表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年12月1日時点
・ 令和 元年12月1日時点
・ 平成30年12月1日時点
・ 平成29年12月1日時点
・ 平成28年 8月5日時点
(2) 業務多忙のため,現職裁判官の期別・役職別の分布表の更新は停止しています。
2 判事新任時期等
(1)ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
そのため,判事になるタイミングは同じになります。
イ 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
ウ 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
(2)ア 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
イ 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。
(3) 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。
3 大規模地家裁所長の範囲
(1)ア 大規模地裁所長とは,東京地裁所長,横浜地裁所長,さいたま地裁所長,千葉地裁所長,大阪地裁所長,京都地裁所長,神戸地裁所長,名古屋地裁所長及び福岡地裁所長をいうものとし,大規模家裁所長とは,東京家裁所長及び大阪家裁所長をいうものとしています。
第1 第三小法廷の構成と本記事の見方
1 令和8年8月29日現在の構成
2 定年退官発令予定日の計算
3 小法廷への配属の慣行
第2 現職裁判官の基本情報
1 林道晴最高裁判所判事
2 渡邉惠理子最高裁判所判事
3 石兼公博最高裁判所判事
4 平木正洋最高裁判所判事
5 沖野眞已最高裁判所判事
第3 第三小法廷の裁判官の国民審査状況
1 現職5名の審査状況
2 詳細記事
第4 関連記事
第5 出典・参考資料
1 法令及び年齢計算
2 最高裁判所の公表資料
目次
第1 第二小法廷の構成と掲載順
1 令和8年10月29日現在の構成
2 小法廷の人数,定足数及び裁判長
第2 第二小法廷の裁判官一覧
第3 各裁判官の経歴及び掲載資料
1 今崎幸彦最高裁判所長官
2 岡村和美最高裁判所判事
3 尾島明最高裁判所判事
4 高須順一最高裁判所判事
5 山元裕史最高裁判所判事
第4 関連記事
第5 出典・参考資料
1 法令及び最高裁判所規則
2 裁判所の公式資料
第1 この記事の対象と「着任順」
1 調査基準日と現在の構成
2 「着任順」の意味と定年予定日の計算
3 本記事が扱わない論点
4 第一小法廷とは
第2 第一小法廷の裁判官一覧
第3 第一小法廷の裁判官の国民審査状況
1 国民審査を受けた裁判官
2 阿多博文の審査時期
第4 任命資料及び関連記事
1 任命閣議書
2 関連記事
第5 出典・参考資料
1 法令
2 裁判所の公式資料
3 公文書・国会資料
4 文献
1 36期 窪木稔 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
2 33期 中川博之 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
3 34期 岸和田羊一 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
4 34期 森一岳 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
5 35期 金村敏彦 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
6 33期 小林昭彦 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
7 31期 山下郁夫 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
8 33期 江口とし子 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
9 37期 都築政則 64歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
10 33期 孝橋宏 64歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
11 33期 田中敦 64歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
12 32期 綿引万里子 64歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
13 33期 朝山芳史 64歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
14 35期 後藤真理子 64歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日
15 34期 植村稔 64歳 東大 2018年9月7日 札幌高裁長官 ( 横浜地裁所長 ) 2020年7月20日
16 36期 本多俊雄 64歳 京大 2018年12月27日 大阪高裁5民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2020年7月31日
17 35期 阿部潤 64歳 京大 2016年4月9日 東京高裁8民部総括 ( 札幌地裁所長 ) 2020年8月5日
18 34期 秋吉淳一郎 64歳 東大 2017年4月10日 仙台高裁長官 ( 東京高裁6刑部総括 ) 2020年9月19日
19 33期 秋葉康弘 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日→令和元年12月27日訂正
20 34期 大門匡 63歳 京大 2018年8月30日 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
21 35期 稲葉重子 63歳 京大 2018年11月14日 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
22 36期 白石哲 63歳 早稲田大 2018年12月18日 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
23 37期 高野輝久 63歳 東大 2018年11月20日 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
24 34期 石井寛明 63歳 大阪大 2018年11月14日 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
25 33期 佐村浩之 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
26 36期 村田渉 63歳 早稲田大 2017年3月12日 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
27 35期 甲斐哲彦 63歳 早稲田大 2018年8月30日 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
28 34期 川神裕 63歳 東大 2015年2月17日 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
29 33期 大段亨 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 ) 2021年1月4日
30 36期 三木昌之 63歳 2017年12月21日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日
目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他
>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。
最後の一文…
— venomy (@idleness_venomy) December 16, 2025
1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和6年12月1日~令和7年11月30日:1人(60期)
・ 令和5年12月1日~令和6年11月30日:5人(36期,38期,42期,44期,64期)
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)
目次
第1 裁判官の退官情報
1 2026年の退官情報
2 2025年の退官情報
第2 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
第3 裁判官の退職願の取扱い
第4 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ
第5 関連記事その他
第1 裁判官の退官情報
◯令和7年1月1日以降に退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日(定年退官の場合,翌日になります。),退官時の年齢,出身大学(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(外務省の在外公館,衆議院法制局,預金保険機構等への出向に伴う形式的な依願退官は掲載していません。)。
◯裁判官枠出身の最高裁判事,弁護士枠出身の最高裁判事,その他の枠出身の最高裁判事及び高裁長官については着色しています。
◯「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」及び「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」との間で掲載情報が重複しています。
◯立命館学術成果リポジトリに「「裁判官経験に関する調査」基礎集計」(2026年4月13日公開)(連絡先が分かった元裁判官(簡裁判事は除く。)891人のうち,394人からの回答を集計したもの(回収率は44.2%))が載っています。
◯裁判官の退官情報(平成29年4月1日~令和6年12月31日)のほか,「元裁判官の一覧」(退官日順(新しい順))も参照してください。
1 2026年の退官情報
| 期 | 氏名 | 退官発令日 | 退官時の 年齢 | 出身大学 | 退官理由 | 退官時のポスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46期 | 安藤祥一郎 | 2026年11月1日 | 59歳 | 依願退官 | 東京高裁4刑判事 | |
| 34期 | 三浦守 | 2026年10月23日 | 70歳 | 東大 | 定年退官 | 最高裁判事・二小 |
| 43期 | 住山真一郎 | 2026年10月16日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 神戸地家裁明石支部長 |
| 42期 | 長谷部幸弥 | 2026年10月15日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部) |
| 45期 | 倉澤守春 | 2026年10月8日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 仙台高裁3民部総括 |
| 59期 | 佐藤恭子 | 2026年10月1日 | 46歳 | 立教大 | 依願退官 | 東京地裁21民判事 |
| 67期 | 角田由佳 | 2026年9月30日 | 37歳 | 依願退官 | 名古屋地家裁豊橋支部判事 | |
| 39期 | 大野和明 | 2026年9月7日 | 63歳 | 中央大 | 依願退官 | 名古屋高裁金沢支部長 |
| 67期 | 山田雅秋 | 2026年9月1日 | 39歳 | 依願退官 | 東京地裁27民判事(交通部) | |
| 70期 | 出縄英行 | 2026年8月31日 | 32歳 | 早稲田大 | 依願退官 | 東京地裁判事補 |
| 43期 | 内田博久 | 2026年8月23日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 新潟家裁所長 |
| 45期 | 佐藤正信 | 2026年8月20日 | 65歳 | 金沢大 | 定年退官 | 静岡家裁所長 |
| 64期 | 原彰一 | 2026年8月19日 | 40歳 | 東大院 | 依願退官 | 千葉地裁5民判事 |
| 40期 | 宮坂昌利 | 2026年8月17日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁10民部総括 |
| 39期 | 高山光明 | 2026年8月4日 | 65歳 | 早稲田大 | 定年退官 | さいたま家裁所長 |
| 44期 | 福井美枝 | 2026年8月1日 | 62歳 | 依願退官 | 大阪高裁10民判事(家事抗告集中部) | |
| 65期 | 黒木宏太 | 2026年8月1日 | 40歳 | 京大院 | 依願退官 | 東京地裁20民判事 |
| 40期 | 岡田健 | 2026年7月30日 | 65歳 | 九州大 | 定年退官 | 福岡高裁5民部総括 |
| 66期 | 堀内綾乃 | 2026年7月25日 | 38歳 | 東大院 | 依願退官 | 横浜地裁判事 |
| 43期 | 中平健 | 2026年7月20日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 知財高裁第3部部総括 |
| 42期 | 濱口浩 | 2026年7月11日 | 65歳 | 明治大 | 定年退官 | 広島家裁所長 |
| 43期 | 菱田泰信 | 2026年7月3日 | 65歳 | 定年退官 | 広島高裁岡山支部長 | |
| 40期 | 水野有子 | 2026年7月2日 | 64歳 | 京大 | 病死 | 東京高裁7民部総括 |
| 44期 | 木太伸広 | 2026年7月1日 | 61歳 | 依願退官 | 大阪高裁13民判事 | |
| 46期 | 佐藤基 | 2026年7月1日 | 61歳 | 依願退官 | 東京高裁2刑判事 | |
| 46期 | 杉本宏之 | 2026年7月1日 | 62歳 | 依願退官 | 東京高裁14民判事 | |
| 77期 | 林萌百 | 2026年6月30日 | 28歳 | 依願退官 | 京都地裁判事補 | |
| 40期 | 上田卓哉 | 2026年6月27日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 大阪高裁7民判事 |
| 67期 | 岡田総司 | 2026年5月31日 | 38歳 | 大阪大院 | 依願退官 | 大阪家地裁岸和田支部判事 |
| 74期 | 沢田優乃 | 2026年5月31日 | 30歳 | 依願退官 | 静岡地家裁浜松支部判事補 | |
| 76期 | 津田康平 | 2026年5月31日 | 38歳 | 東大 | 依願退官 | 岐阜地家裁判事補 |
| 40期 | 辻川靖夫 | 2026年5月25日 | 65歳 | 京大 | 定年退官 | 東京高裁11刑部総括 |
| 62期 | 植村一仁 | 2026年5月17日 | 45歳 | 大阪大院 | 依願退官 | 大阪地裁5民判事(労働部) |
| 63期 | 高畑桂花 | 2026年5月6日 | 43歳 | 東大院 | 依願退官 | 千葉家地裁判事 |
| 47期 | 大西直樹 | 2026年4月30日 | 55歳 | 慶応大 | 依願退官 | 神戸地裁4刑部総括 |
| 41期 | 中垣内健治 | 2026年4月24日 | 65歳 | 京大 | 定年退官 | 神戸家裁所長 |
| 47期 | 西理香 | 2026年4月20日 | 65歳 | 京大 | 定年退官 | 東京地裁立川支部民事部部総括 |
| 43期 | 市川太志 | 2026年4月18日 | 64歳 | 明治大院 | 依願退官 | 前橋家裁所長 |
| 50期 | 大浜寿美 | 2026年4月11日 | 55歳 | 早稲田大 | 病死等 | 広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部) |
| 39期 | 本多久美子 | 2026年4月7日 | 65歳 | 大阪大 | 定年退官 | 大阪家裁所長 |
| 43期 | 青沼潔 | 2026年4月1日 | 63歳 | 東大 | 依願退官 | 札幌高裁刑事部部総括 |
| 54期 | 寺岡洋和 | 2026年4月1日 | 50歳 | 依願退官 | 静岡地家裁浜松支部判事 | |
| 74期 | 大橋彩友美 | 2026年4月1日 | 28歳 | 早稲田大院 | 依願退官 | アイシン(研修) |
| 39期 | 牧賢二 | 2026年3月31日 | 65歳 | 関西大 | 定年退官 | 大阪高裁12民部総括 |
| 40期 | 櫻井佐英 | 2026年3月31日 | 64歳 | 東大 | 依願退官 | 横浜地裁川崎支部民事部部総括 |
| 41期 | 田邊浩典 | 2026年3月31日 | 63歳 | 依願退官 | 名古屋地家裁岡崎支部長 | |
| 44期 | 遠藤俊郎 | 2026年3月31日 | 62歳 | 中央大 | 依願退官 | 大阪高裁4民判事 |
| 46期 | 田中聖浩 | 2026年3月31日 | 61歳 | 東大 | 依願退官 | 津地家裁四日市支部長 |
| 48期 | 三島恭子 | 2026年3月31日 | 57歳 | 依願退官 | 松江地裁民事部部総括 | |
| 48期 | 三島琢 | 2026年3月31日 | 58歳 | 依願退官 | 鳥取地家裁米子支部長 | |
| 57期 | 宮下尚行 | 2026年3月31日 | 49歳 | 明治大院 | 依願退官 | 岐阜地家裁大垣支部長 |
| 58期 | 砂古剛 | 2026年3月31日 | 49歳 | 東大 | 依願退官 | 名古屋地裁7民判事 |
| 60期 | 若原央子 | 2026年3月31日 | 52歳 | 依願退官 | 奈良地家裁判事 | |
| 64期 | 齊藤隆広 | 2026年3月31日 | 40歳 | 東北大院 | 依願退官 | 仙台家地裁古川支部判事 |
| 66期 | 黒木裕貴 | 2026年3月31日 | 39歳 | 京大院 | 依願退官 | 東京地裁36民判事 |
| 69期 | 金子茉由 | 2026年3月31日 | 36歳 | 中央大院 | 依願退官 | 東京家地裁立川支部判事補 |
| 70期 | 山田明日香 | 2026年3月31日 | 34歳 | 慶応大院 | 依願退官 | 熊本家地裁判事補 |
| 70期 | 山田裕貴 | 2026年3月31日 | 34歳 | 京大院 | 依願退官 | 熊本地家裁判事補 |
| 74期 | 豊田祐介 | 2026年3月31日 | 27歳 | 中央大 | 依願退官 | 横浜地家裁判事補 |
| 75期 | 石丸貴大 | 2026年3月31日 | 26歳 | 京大 | 依願退官 | 奈良地家裁判事補 |
| 40期 | 渡部勇次 | 2026年3月25日 | 65歳 | 京大 | 定年退官 | 名古屋高裁長官 |
| 38期 | 鹿子木康 | 2026年3月22日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁4民部総括 |
| 48期 | 金谷和彦 | 2026年3月22日 | 60歳 | 東北大 | 依願退官 | R8.3.21名古屋高裁4民判事 |
| 39期 | 久保田浩史 | 2026年3月20日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 岡山家裁所長 |
| 41期 | 遠藤邦彦 | 2026年3月18日 | 65歳 | 京大 | 定年退官 | 高松高裁長官 |
| 43期 | 家令和典 | 2026年3月18日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁4刑部総括 |
| 58期 | 吉田豊 | 2026年3月13日 | 47歳 | 慶応大 | 依願退官 | 富山地家裁高岡支部判事 |
| 39期 | 片山昭人 | 2026年3月8日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 福岡地裁所長 |
| 37期 | 菅野雅之 | 2026年3月7日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 大阪高裁長官 |
| 40期 | 柴崎哲夫 | 2026年3月5日 | 65歳 | 早稲田大 | 定年退官 | 千葉地家裁佐倉支部長 |
| 42期 | 河田泰常 | 2026年2月28日 | 64歳 | 明治大 | 依願退官 | 広島高裁第4部部総括(民事) |
| 42期 | 井上一成 | 2026年2月28日 | 63歳 | 中央大 | 依願退官 | 広島高裁岡山支部長 |
| 44期 | 加島滋人 | 2026年2月28日 | 64歳 | 京大 | 依願退官 | 岐阜地家裁所長 |
| 44期 | 武笠圭志 | 2026年2月22日 | 65歳 | 早稲田大 | 定年退官 | 東京家裁所長 |
| 40期 | 久留島群一 | 2026年2月6日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 福岡高裁3民部総括 |
| 41期 | 加藤学 | 2026年2月6日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | さいたま家裁少年部部総括 |
| 42期 | 加藤亮 | 2026年2月3日 | 65歳 | 中央大 | 定年退官 | 仙台高裁刑事部部総括 |
| 34期 | 岡正晶 | 2026年2月2日 | 70歳 | 東大 | 定年退官 | |
| 41期 | 畠山新 | 2026年1月31日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 千葉家地裁佐倉支部判事 |
| 43期 | 島村雅之 | 2026年1月25日 | 65歳 | 定年退官 | 大阪高裁5民判事 | |
| 41期 | 渡邉和義 | 2026年1月23日 | 65歳 | 早稲田大 | 定年退官 | 東京高裁23民判事 |
| 42期 | 佐藤道恵 | 2026年1月12日 | 65歳 | 九州大 | 定年退官 | 福岡高裁5民判事 |
| 44期 | 惣脇美奈子 | 2026年1月3日 | 65歳 | 定年退官 | 大阪家地裁堺支部判事 |
2 2025年の退官情報
| 期 | 氏名 | 退官発令日 | 退官時の 年齢 | 出身大学 | 退官理由 | 退官時のポスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43期 | 江尻禎 | 2025年12月31日 | 64歳 | 大阪大 | 依願退官 | さいたま家地裁越谷支部判事 |
| 76期 | 清水理桜子 | 2025年12月31日 | 28歳 | 東大院 | 依願退官 | 東京地裁判事補 |
| 38期 | 木納敏和 | 2025年12月30日 | 65歳 | 法政大 | 定年退官 | 東京高裁5民部総括 |
| 42期 | 梅本圭一郎 | 2025年12月28日 | 64歳 | 一橋大 | 依願退官 | 東京高裁12民部総括 |
| 48期 | 杉山正明 | 2025年12月26日 | 64歳 | 東大 | 依願退官 | 東京地裁立川支部1刑部総括 |
| 40期 | 大竹昭彦 | 2025年12月16日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 横浜地裁所長 |
| 59期 | 中嶋万紀子 | 2025年12月12日 | 45歳 | 関西学院大院 | 依願退官 | 金沢地家裁判事 |
| 39期 | 矢尾和子 | 2025年12月7日 | 65歳 | 慶応大 | 定年退官 | 福岡高裁長官 |
| 60期 | 遠藤啓佑 | 2025年12月3日 | 48歳 | 病死等 | 東京地裁38民判事 | |
| 66期 | 大村麻衣 | 2025年11月30日 | 38歳 | 名古屋大院 | 依願退官 | 名古屋地家裁岡崎支部判事 |
| 39期 | 石川恭司 | 2025年11月23日 | 65歳 | 上智大 | 定年退官 | 大阪高裁3刑部総括 |
| 45期 | 森田浩美 | 2025年11月13日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 仙台地裁所長 |
| 40期 | 朝日貴浩 | 2025年11月5日 | 63歳 | 京大 | 依願退官 | 名古屋高裁2民部総括 |
| 40期 | 舘内比佐志 | 2025年11月4日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 札幌高裁長官 |
| 39期 | 本多知成 | 2025年11月2日 | 65歳 | 金沢大 | 定年退官 | 知財高裁所長 |
| 45期 | 飯畑勝之 | 2025年11月1日 | 64歳 | 一橋大 | 依願退官 | 横浜地家裁横須賀支部長 |
| 49期 | 山崎克人 | 2025年10月31日 | 60歳 | 依願退官 | 盛岡家地裁判事 | |
| 49期 | 中尾隆宏 | 2025年10月31日 | 61歳 | 依願退官 | 東京地家裁立川支部判事 | |
| 40期 | 清水響 | 2025年10月26日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 知財高裁第2部部総括 |
| 45期 | 渡辺真理 | 2025年10月23日 | 65歳 | 定年退官 | 横浜家地裁小田原支部判事 | |
| 43期 | 佐久間健吉 | 2025年10月12日 | 64歳 | 中央大 | 依願退官 | 千葉家裁所長 |
| 46期 | 田中芳樹 | 2025年10月7日 | 62歳 | 早稲田大 | 依願退官 | 東京高裁8民判事 |
| 39期 | 太田晃詳 | 2025年10月6日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁14民部総括 |
| 42期 | 宮永忠明 | 2025年9月20日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁4民判事 |
| 38期 | 石原稚也 | 2025年9月18日 | 65歳 | 名古屋大 | 定年退官 | 神戸地裁所長 |
| 44期 | 西森政一 | 2025年9月12日 | 65歳 | 定年退官 | 福岡高裁宮崎支部民事部部総括 | |
| 60期 | 荒井格 | 2025年9月10日 | 46歳 | 依願退官 | 福島地家裁判事 | |
| 38期 | 小野瀬厚 | 2025年9月8日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 仙台高裁長官 |
| 39期 | 齋木利夫 | 2025年8月26日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 仙台高裁秋田支部長 |
| 43期 | 平田直人 | 2025年8月24日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 名古屋家裁所長 |
| 40期 | 松藤和博 | 2025年8月19日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 福岡高裁2刑部総括 |
| 41期 | 内山梨枝子 | 2025年8月12日 | 65歳 | 定年退官 | 長野地家裁松本支部長 | |
| 41期 | 鈴木桂子 | 2025年8月8日 | 64歳 | 早稲田大 | 依願退官 | 仙台高裁2民判事 |
| 54期 | 澤田順子 | 2025年7月31日 | 48歳 | 依願退官 | 千葉地裁2民判事 | |
| 63期 | 山下真吾 | 2025年7月31日 | 40歳 | 依願退官 | 名古屋地家裁岡崎支部判事 | |
| 0期 | 宇賀克也 | 2025年7月21日 | 70歳 | 東大 | 定年退官 | |
| 38期 | 三角比呂 | 2025年7月15日 | 65歳 | 中央大 | 定年退官 | 東京高裁8民部総括 |
| 43期 | 橋本都月 | 2025年7月1日 | 61歳 | 依願退官 | 大阪高裁12民判事 | |
| 42期 | 高宮健二 | 2025年6月30日 | 62歳 | 中央大 | 依願退官 | 広島高裁第2部部総括(民事) |
| 67期 | 益子元暢 | 2025年6月30日 | 37歳 | 依願退官 | 静岡地家裁判事 | |
| 38期 | 松谷佳樹 | 2025年6月2日 | 64歳 | 東大 | 依願退官 | 広島高裁松江支部長 |
| 74期 | 加藤雄大 | 2025年6月2日 | 36歳 | 神戸大 | 依願退官 | 大阪地家裁判事補 |
| 43期 | 馬場純夫 | 2025年5月30日 | 63歳 | 依願退官 | 東京家裁立川支部家事部部総括 | |
| 43期 | 矢数昌雄 | 2025年5月20日 | 64歳 | 早稲田大 | 依願退官 | 熊本家裁所長 |
| 44期 | 柴田厚司 | 2025年5月19日 | 65歳 | 定年退官 | 広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事) | |
| 42期 | 岸本寛成 | 2025年5月3日 | 65歳 | 京大 | 定年退官 | 福岡高裁5民判事 |
| 64期 | 生田大輔 | 2025年4月30日 | 43歳 | 東大院 | 依願退官 | 名古屋地裁7民判事 |
| 65期 | 札本智広 | 2025年4月30日 | 38歳 | 京大院 | 依願退官 | 広島家地裁判事 |
| 40期 | 見米正 | 2025年4月26日 | 64歳 | 中央大 | 依願退官 | 仙台高裁2民部総括 |
| 37期 | 西川知一郎 | 2025年4月22日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 大阪家裁所長 |
| 47期 | 府内覚 | 2025年4月12日 | 58歳 | 京大 | 任期終了退官 | 大分地家裁判事 |
| 65期 | 臼倉尭史 | 2025年4月4日 | 39歳 | 一橋大院 | 依願退官 | 東京地裁判事 |
| 70期 | 光武敬志 | 2025年4月4日 | 35歳 | 中央大院 | 依願退官 | 東京地裁判事補 |
| 70期 | 焼尾圭太 | 2025年4月4日 | 33歳 | 京大院 | 依願退官 | 東京地裁判事補 |
| 41期 | 石井俊和 | 2025年4月3日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁6刑部総括 |
| 66期 | 加々美希 | 2025年4月3日 | 38歳 | 東大院 | 依願退官 | 福岡地裁2刑判事 |
| 39期 | 竹内浩史 | 2025年3月31日 | 62歳 | 東大 | 依願退官 | 津地裁民事部部総括 |
| 41期 | 吉村美夏子 | 2025年3月31日 | 63歳 | 依願退官 | 東京家地裁立川支部判事 | |
| 42期 | 河原俊也 | 2025年3月31日 | 63歳 | 早稲田大 | 依願退官 | 東京高裁5刑判事 |
| 45期 | 細矢郁 | 2025年3月31日 | 64歳 | 学習院大 | 依願退官 | 静岡家裁所長 |
| 45期 | 河村浩 | 2025年3月31日 | 59歳 | 依願退官 | 東京高裁9民判事 | |
| 46期 | 小林邦夫 | 2025年3月31日 | 61歳 | 東大 | 任期終了退官 | 横浜地家裁相模原支部判事 |
| 47期 | 寺本明広 | 2025年3月31日 | 54歳 | 依願退官 | 名古屋高裁2民判事 | |
| 51期 | 杉原崇夫 | 2025年3月31日 | 54歳 | 九州大 | 依願退官 | 福岡高裁2刑判事 |
| 54期 | 田岡薫征 | 2025年3月31日 | 49歳 | 依願退官 | 山形地家裁鶴岡支部判事 | |
| 54期 | 石川真紀子 | 2025年3月31日 | 49歳 | 慶応大院 | 依願退官 | 名古屋高裁1民判事 |
| 62期 | 小堀瑠生子 | 2025年3月31日 | 41歳 | 東北大院 | 依願退官 | 東京地裁44民判事 |
| 63期 | 加藤靖之 | 2025年3月31日 | 44歳 | 早稲田大院 | 依願退官 | 名古屋地家裁岡崎支部判事 |
| 65期 | 大畑拓也 | 2025年3月31日 | 38歳 | 一橋大院 | 依願退官 | 東京地裁判事 |
| 65期 | 竹内友紀子 | 2025年3月31日 | 39歳 | 依願退官 | 東京地裁9民判事 | |
| 67期 | 吉川慶 | 2025年3月31日 | 36歳 | 東大院 | 依願退官 | 東京地裁46民判事 |
| 68期 | 川口寧 | 2025年3月31日 | 36歳 | 依願退官 | 東京地裁判事補 | |
| 68期 | 平山裕也 | 2025年3月31日 | 36歳 | 京大院 | 依願退官 | 名古屋家地裁半田支部判事補 |
| 69期 | 金澤康 | 2025年3月31日 | 34歳 | 依願退官 | 東京地裁判事補 | |
| 71期 | 藤本拓大 | 2025年3月31日 | 30歳 | 中央大 | 依願退官 | 東京地裁判事補 |
| 72期 | 林ほなみ | 2025年3月31日 | 30歳 | 京大院 | 依願退官 | 東京地家裁立川支部判事補 |
| 75期 | 高橋唯 | 2025年3月31日 | 26歳 | 東大 | 依願退官 | 大津地裁判事補 |
| 32期 | 草野耕一 | 2025年3月22日 | 70歳 | 東大 | 定年退官 | |
| 39期 | 中山孝雄 | 2025年3月15日 | 65歳 | 中央大 | 定年退官 | 広島高裁長官 |
| 49期 | 篠原淳一 | 2025年3月14日 | 56歳 | 依願退官 | 東京高裁22民判事 | |
| 71期 | 薦田淳平 | 2025年3月10日 | 32歳 | 東大院 | 依願退官 | 水戸地家裁判事補 |
| 47期 | 桂木正樹 | 2025年2月28日 | 62歳 | 依願退官 | 鹿児島地裁3民部総括 | |
| 63期 | 鎌田咲子 | 2025年2月28日 | 43歳 | 依願退官 | 札幌家地裁判事 | |
| 38期 | 岩井伸晃 | 2025年2月25日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 高松高裁長官 |
| 44期 | 上杉英司 | 2025年2月21日 | 63歳 | 依願退官 | 名古屋高裁2民判事 | |
| 39期 | 永井尚子 | 2025年2月20日 | 65歳 | 中央大 | 定年退官 | 福岡家裁所長 |
| 37期 | 松井英隆 | 2025年2月15日 | 65歳 | 中央大 | 定年退官 | 東京高裁10民部総括 |
| 43期 | 大藪和男 | 2025年2月12日 | 63歳 | 京大 | 依願退官 | 神戸地家裁尼崎支部判事 |
| 76期 | 平川優希 | 2025年1月31日 | 26歳 | 東大院 | 依願退官 | 長崎地裁判事補 |
| 38期 | 近藤宏子 | 2025年1月29日 | 65歳 | 慶応大 | 定年退官 | 札幌高裁長官 |
| 36期 | 中村也寸志 | 2025年1月28日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 東京高裁15民部総括 |
| 38期 | 杉山愼治 | 2025年1月22日 | 65歳 | 一橋大 | 定年退官 | 名古屋高裁1刑部総括 |
| 37期 | 八木一洋 | 2025年1月8日 | 65歳 | 東大 | 定年退官 | 名古屋高裁長官 |
| 45期 | 綱島公彦 | 2025年1月6日 | 65歳 | 定年退官 | 仙台高裁3民判事 | |
| 40期 | 渡邉英敬 | 2025年1月3日 | 65歳 | 静岡大 | 定年退官 | 仙台高裁刑事部部総括 |
目次
1 叙位の対象となった裁判官
(1) 令和8年
(2) 令和7年
(3) 令和6年
(4) 令和5年
(5) 令和4年
(6) 令和3年
(7) 令和2年
(8) 平成31年・令和元年
2 相続税における葬式費用の範囲
3 葬儀費用の取扱い
4 関連記事その他
* 「裁判所時報」,及び「裁判官の死亡退官」も参照してください。
1 叙位の対象となった裁判官
平成31年1月以降に叙位の対象となった裁判官を,年ごとに叙位日の新しい順に掲載しています。プロパーの簡易裁判所判事は除いています。
氏名のリンクから経歴記事へ移動できます。最終官職に「元」が付いていない方は,在職中に死亡した方です。
年を選ぶ:令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 平成31年・令和元年
(1) 令和8年
叙位日氏名・修習期位階最終官職4月11日50期の大浜寿美正四位広島地裁4民部総括4月6日10期の亀山継夫正三位元最高裁判事3月21日19期の栗原宏武従三位元大阪家裁所長1月11日19期の宮良允通従三位元福岡家裁所長
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(2) 令和7年
叙位日氏名・修習期位階最終官職12月28日23期の宮崎公男従三位元東京高裁20民部総括12月15日37期の原道子正四位元水戸家裁所長12月3日60期の遠藤啓佑従四位東京地裁38民判事11月17日25期の山口剛彦正四位元長崎地家裁佐世保支部長9月16日3期の山本卓従三位元名古屋高裁1刑部総括8月20日13期の柴田保幸従三位元東京高裁7民部総括8月7日14期の泉山禎治従三位元仙台高裁刑事部部総括7月11日7期の右川亮平従三位元大阪高裁4刑部総括6月21日9期の青木敏行正三位元大阪高裁長官5月22日21期の横山匡輝従三位元東京高裁7民部総括3月20日21期の古田佑紀正三位元最高裁判事1月8日21期の平良木登規男従四位元札幌高裁判事
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(3) 令和6年
叙位日氏名・修習期位階最終官職11月27日9期の山口繁従二位元最高裁長官11月21日15期の木谷明従三位元東京高裁13刑部総括11月13日12期の清水湛正三位元広島高裁長官11月1日42期の森英明従三位東京高裁12民判事10月24日9期の小酒禮正四位元大津地家裁所長9月13日期外の園部逸夫正三位元最高裁判事8月22日38期の吉村典晃従三位名古屋高裁特別部部総括8月14日3期の戸根住夫正四位元大阪地裁3民部総括8月13日33期の黒岩巳敏正四位元富山地家裁所長7月25日8期の川嵜義徳正三位元東京高裁長官7月24日2期の後藤静思従三位元東京高裁7民部総括7月16日26期の仲戸川隆人正四位元千葉地裁5民部総括6月4日12期の松本時夫正三位元広島高裁長官5月22日11期の荒木恒平従三位元広島高裁第1部部総括5月9日27期の安達嗣雄正四位元大阪高裁6民判事4月24日14期の加藤一隆正四位元前橋家裁所長4月17日18期の才口千晴従三位元最高裁判事3月22日13期の山口和男正四位元旭川地家裁所長3月19日8期の野崎幸雄正三位元名古屋高裁長官1月19日44期の大場めぐみ正六位大阪家地裁堺支部判事1月18日32期の太田剛彦従四位元東京家裁八王子支部判事
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(4) 令和5年
叙位日氏名・修習期位階最終官職12月31日9期の藤田耕三正三位元広島高裁長官12月10日8期の簑原茂廣従三位元横浜家裁所長11月12日18期の清野寛甫正四位元岡山家裁所長11月8日11期の海老澤美廣従四位元名古屋高裁3民判事10月26日12期の田中貞和正四位元福岡高裁2民部総括9月10日8期の杉山修正四位元名古屋地裁6刑部総括8月9日11期の村重慶一従三位元松山地裁所長7月13日15期の岨野悌介従三位元大阪高裁3民部総括7月4日21期の安廣文夫従三位元東京高裁2刑部総括6月15日13期の高橋金次郎従三位元大阪高裁4刑部総括5月7日17期の福島裕従三位元大阪高裁5刑部総括5月1日12期の篠田省二従三位元東京高裁2民部総括4月15日45期の安達玄正四位元大阪家裁家事第1部判事3月25日13期の井関正裕従三位元大阪高裁5民部総括3月8日30期の田中知正四位元東京高裁12民判事3月6日7期の三好達従二位元最高裁長官1月25日15期の清水利亮従三位元東京高裁6民部総括1月17日5期の石田穣一正三位元東京高裁長官1月16日9期の前田一昭正三位元高松高裁長官
◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,修習期別・生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。
1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
3 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
7 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
8 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
9 32期 池田光宏 1955年3月14日 64歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
12 32期 揖斐潔 1956年2月13日 63歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
15 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
16 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
17 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
18 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
19 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )
20 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
21 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
22 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
24 33期 栃木力 1956年2月27日 63歳 東大 2015年3月30日 東京高裁11刑部総括 ( 水戸地裁所長 )
25 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
26 33期 森義之 1956年7月1日 63歳 東大 2017年1月27日 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 )
27 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
28 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )
◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。
1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
3 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
8 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
9 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
10 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
11 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 )
12 39期 高橋光雄 1954年5月26日 64歳 2015年4月1日 仙台地家裁古川支部長 ( 東京高裁4民判事 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 40期 白神恵子 1954年7月6日 64歳 2016年4月1日 神戸家裁少年部判事 ( 大阪家裁家事第1部判事 )
15 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
16 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
17 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 )
18 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
19 46期 金田洋一 1954年12月12日 64歳 東大 2018年4月1日 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部) ( 京都家裁家事部判事 )
20 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 )
21 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )→令和元年12月27日訂正
22 34期 森一岳 1955年1月25日 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 )
23 35期 金村敏彦 1955年1月28日 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 )
24 40期 山本善彦 1955年1月31日 64歳 京大 2017年4月1日 大阪高裁13民判事 ( 大津地裁民事部部総括 )
25 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
26 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
27 36期 小林元二 1955年2月9日 64歳 東大 2015年4月1日 東京高裁10民判事 ( 千葉地家裁佐倉支部長 )
28 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
◯現職裁判官3033人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,現職のポスト順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。
1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
9 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
12 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
14 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
15 学者 宇賀克也 1955年7月21日 63歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 48歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁1民判事 )
20 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 2019年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
21 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 2019年4月1日 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
22 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
23 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
24 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
25 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
26 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
27 55期 横山浩典 1979年1月27日 40歳 2018年7月1日 最高裁総務局第二課長 ( 東京地裁6刑判事 )
28 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )
◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。
1 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
2 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
3 45期 遠藤浩太郎 1956年12月18日 62歳 東京高裁20民判事 ( 熊本地裁2民部総括 )
4 42期 小倉真樹 1957年2月26日 62歳 京大 大阪地家裁岸和田支部判事 ( 大阪高裁12民判事 )
5 44期 金光秀明 1957年4月24日 61歳 東大 千葉家地裁佐倉支部判事 ( 広島家地裁福山支部判事 )
6 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
7 43期 伊藤一夫 1957年8月7日 61歳 東京高裁22民判事 ( 水戸地家裁下妻支部長 )
8 44期 善元貞彦 1957年9月3日 61歳 大阪高裁7民判事 ( 岡山地裁1民部総括 )
9 45期 景山太郎 1957年10月12日 61歳 東大 横浜地裁3刑部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
10 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
11 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
12 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
13 43期 吉井広幸 1958年4月2日 60歳 高知地裁刑事部部総括 ( 佐賀地裁刑事部部総括 )
14 42期 伊藤敏孝 1958年5月27日 60歳 慶応大 東京高裁10刑判事 ( さいたま家裁少年部部総括 )
15 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
16 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
17 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
18 43期 小池明善 1959年1月28日 60歳 中央大 神戸地裁2民部総括(行政部) ( 大阪地裁14民部総括(執行部) )
19 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
20 44期 甲良充一郎 1959年2月19日 60歳 東京高裁4民判事 ( 宇都宮地家裁栃木支部長 )
21 46期 鈴木秀行 1959年4月4日 59歳 さいたま家裁少年部部総括 ( 前橋地裁1刑部総括 )
22 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
23 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
24 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
25 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
26 42期 渡辺智子 1959年6月19日 59歳 東京高裁19民判事 ( 横浜家裁家事第1部判事 )
27 41期 山田明 1959年7月18日 59歳 早稲田大 釧路地家裁所長 ( 大阪高裁3民判事 )
◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,期別あいうえお順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。
1 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
2 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
3 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
4 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
5 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
6 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
7 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
8 39期 畑一郎 1963年1月24日 56歳 東大 仙台高裁1民判事 ( 仙台高裁3民判事 )
9 39期 平木正洋 1961年4月3日 57歳 東大 東京高裁12刑部総括 ( 前橋地裁所長 )
10 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
11 39期 本多知成 1960年11月2日 58歳 金沢大 札幌高裁3民部総括 ( 釧路地家裁所長 )
12 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
13 40期 上田卓哉 1961年6月27日 57歳 知財高裁第3部判事 ( 和歌山地家裁田辺支部長 )
14 40期 大野正男 1962年2月15日 57歳 神戸地家裁姫路支部判事 ( 大阪高裁1民判事 )
15 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
16 40期 坪井宣幸 1959年11月13日 59歳 名古屋大 名古屋高裁2民判事 ( 名古屋地裁3民部総括(交通部) )
17 40期 檜皮高弘 1961年12月24日 57歳 奈良地家裁葛城支部判事 ( 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) )
18 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
19 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
20 40期 松藤和博 1960年8月19日 58歳 東大 熊本地裁刑事部部総括 ( 福岡地裁小倉支部1刑部総括 )
21 40期 宮武康 1961年1月30日 58歳 京大 神戸地裁尼崎支部2民部総括 ( 大阪高裁12民判事 )
22 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
23 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
24 40期 森浩史 1960年4月6日 58歳 早稲田大 大阪家裁少年第1部部総括 ( 大阪高裁5刑判事 )
25 41期 石橋俊一 1962年11月20日 56歳 一橋大 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部) ( 横浜地裁4民部総括(医事部) )
26 41期 加藤学 1961年2月6日 58歳 東大 横浜地裁1刑部総括 ( 千葉家裁少年部部総括 )
27 41期 谷口園恵 1962年12月21日 56歳 一橋大 東京高裁21民判事 ( 東京地裁6民部総括 )
◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,着任先のポスト順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。
1 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
2 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
3 56期 内田哲也 1978年6月20日 40歳 東大 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁25民判事 )
4 66期 佐藤貴大 1987年5月18日 31歳 最高裁総務局付 ( 東京地家裁判事補 )
5 61期 岩佐圭祐 1982年3月22日 37歳 最高裁人事局付 ( 大阪地裁6民判事(破産再生部) )
6 52期 榎本光宏 1973年6月11日 45歳 最高裁経理局総務課長 ( 東京高裁22民判事 )
7 61期 水木淳 1982年5月10日 36歳 最高裁民事局付 ( 東京地裁25民判事 )
8 64期 林崎由莉子 1985年5月8日 33歳 最高裁民事局付 ( 釧路地家裁北見支部判事補 )
9 62期 小西隆博 1983年10月28日 35歳 最高裁刑事局付 ( 東京地裁判事補 )
10 62期 高橋享子 1983年10月17日 35歳 東大院 最高裁刑事局付 ( 福岡家地裁小倉支部判事補 )
11 53期 中島崇 1972年3月29日 47歳 最高裁行政局第一課長 ( 最高裁行政調査官 )
12 61期 金森陽介 1984年1月17日 35歳 京大 最高裁行政局付 ( 鹿児島地家裁判事 )
13 62期 池上裕康 1982年8月10日 36歳 最高裁行政局付 ( 大阪地家裁判事補 )
14 60期 小田誉太郎 1982年4月2日 36歳 最高裁家庭局付 ( 名古屋地裁10民判事 )
15 63期 岩崎貴彦 1984年10月22日 34歳 最高裁家庭局付 ( 長崎家地裁判事補 )
16 51期 中野琢郎 1972年9月22日 46歳 最高裁民事調査官室上席補佐 ( 最高裁民事調査官 )
17 53期 野中伸子 1974年10月8日 44歳 最高裁民事調査官 ( 千葉地裁3民判事 )
18 54期 鷹野旭 1977年10月28日 41歳 最高裁民事調査官 ( 札幌地家裁苫小牧支部長 )
19 55期 本條裕 1971年7月22日 47歳 京大 最高裁民事調査官 ( 仙台地家裁判事 )
20 56期 斗谷匡志 1977年10月18日 41歳 東大 最高裁民事調査官 ( 大分地家裁判事 )
21 56期 堀内元城 1978年6月14日 40歳 最高裁民事調査官 ( 鹿児島地家裁名瀬支部長 )
22 55期 内藤恵美子 1978年12月17日 40歳 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁18刑判事 )
23 56期 根崎修一 1973年6月4日 45歳 一橋大 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁4刑判事 )
24 57期 和久一彦 1980年2月16日 39歳 最高裁行政調査官 ( 神戸地裁2民判事(行政部) )
25 48期 香川徹也 1969年6月14日 49歳 東大 司研第一部教官 ( 大阪地裁1刑判事 )
26 50期 剣持淳子 1972年4月20日 46歳 東大 司研民裁教官 ( 那覇地裁1民部総括 )
27 54期 片山博仁 1973年5月12日 45歳 司研民裁教官 ( 津地家裁四日市支部判事 )
目次
第1 高裁長官人事の日程で区別すべき四つの日付1 最高裁判所裁判官会議の決議日2 閣議決定日3 発令予定日4 実際の発令日第2 過去の高裁長官人事の日程実例第3 将来の退官予定と人事予想の確認先1 定年退官予定日2 年別の人事予想第4 夏期の裁判官会議と閣議1 夏期の開催実績2 過去の実績だけでは将来の日を確定できないこと第5 高裁長官の任命手続第6 統合先と関連資料1 統合先の記事2 高裁長官人事の資料
第1 高裁長官人事の日程で区別すべき四つの日付
高裁長官人事の日程を確認するときは,最高裁判所裁判官会議の決議日,閣議決定日,発令予定日及び実際の発令日を区別する必要があります。
本記事は過去の人事日程を実例で確認するための記事であり,将来の退官予定,人事予想,任命手続の制度解説は,それぞれの専門記事へ案内します。
1 最高裁判所裁判官会議の決議日
高等裁判所長官は,最高裁判所が指名した者の名簿により内閣が任命します。
最高裁判所側の人事決定は,最高裁判所裁判官会議の議事録又は付議人事関係事項で確認できる場合があります。
2 閣議決定日
内閣が高等裁判所長官への任命を決定した日は,首相官邸の閣議案件又は高等裁判所長官任命の閣議書で確認します。
閣議決定日と発令日は同じであるとは限りません。
3 発令予定日
任命関係資料に発令予定日又は一定の日以降に発令する予定である旨が記載される場合があります。
予定日は確定した発令日ではないため,後日の公式資料と照合する必要があります。
4 実際の発令日
高等裁判所長官は認証官であり,実際の発令日は認証官任命式,高等裁判所の公式ページその他の発令後資料で確認します。
以下の年表では,これら四つの日付を分けて掲載しています。
第2 過去の高裁長官人事の日程実例
各実例は,①最高裁判所裁判官会議の決議日,②閣議決定日,③発令予定日及び④実際の発令日の順に記載しています。
空欄又は「調査中」の項目は,確認済みの項目から推測して補っていません。
高等裁判所長官任命の閣議書は,「森純子 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年7月22日付)」といったファイル名で掲載しています。
現職の高等裁判所長官は,「現職の高等裁判所長官の一覧」で確認できます。
・ 43期の手嶋あさみ名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:令和8年2月20日(金)
③発令予定日:(3月25日以降)
④発 令 日:令和8年3月27日
* 現在の役職,主要経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。
・ 42期の東亜由美高松高裁長官の場合
目次
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
2 裁判官研修の予定と概要
3 裁判官の合同研修(種類別)
4 関連記事
* 「裁判官研修実施計画」も参照してください。
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 令和8年度分(令和8年1月29日付)
・ 令和6年度分(令和6年1月25日付)
・ 令和5年度分(令和5年1月26日付)
・ 令和4年度分(令和4年2月3日付)
・ 令和3年度分(令和3年1月27日付)
・ 令和2年度分(令和2年1月23日付)
・ 平成31年度分(平成31年1月24日付)
・ 平成30年度分(平成30年1月25日付)
・ 平成29年度分(平成29年1月26日付)
・ 平成28年度分(平成28年1月29日付)
・ 平成27年度分(平成27年1月28日付)
* 「令和4年度の裁判官の合同研修について(令和4年2月3日付の司法研修所第一部教官室の文書)」といったファイル名です。
2 裁判官研修の予定と概要
令和5年度分,令和6年度分,令和7年度分,
* 「「司法研修所情報データベース」に掲載されている,裁判官研修の予定と概要(令和7年度分)」といったファイル名です。
3 裁判官の合同研修(種類別)
・ 令和5年6月の開示文書
・ 令和3年3月26日一部変更分
・ 令和2年3月18日一部変更分
目次
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 平成31年度の裁判官の合同研修について(平成31年1月24日付),及び平成31年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
目次第1 この記事で確認できること1 結論と答申が判断した範囲2 調査基準日と資料第2 開示申出の対象と手続1 対象となった文書2 司法行政文書の開示申出と苦情申出第3 平成27年度(最情)答申第8号1 最高裁判所事務総長の説明2 苦情申出人の主張3 審査委員会の判断第4 令和8年度(最情)答申第5号第5 関連する資料との関係1 「7割前後は首都圏希望」との説明2 関連する三つの答申第6 関連記事第7 出典1 情報公開・個人情報保護審査委員会の答申2 最高裁判所の規程・通達・報告書3 法令
第1 この記事で確認できること
1 結論と答申が判断した範囲
(1) 全国の希望勤務地を取りまとめた文書は作成されていない
最高裁判所は,裁判官の人事異動に際して,全国の裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書を作成し,又は取得していないと説明している。
平成27年4月の人事異動については平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日)が,令和7年4月の人事異動については令和8年度(最情)答申第5号(令和8年4月30日)が,いずれもこの文書を不開示とした最高裁判所事務総長の判断を妥当とした。
毎年8月1日現在で在職する裁判官は,裁判官第二カードに任地の希望等を記載して提出しており,審査委員会も,最高裁判所事務総局人事局は各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるとしている。
しかし,異動計画案の原案の立案に当たっては各カード又はその写しを個別に確認すれば足りるとされ,全国分を集計した文書は作成されていない。
(2) 答申が判断したのは特定の時期の文書を保有しているかどうかである
二つの答申が判断したのは,平成27年4月又は令和7年4月の人事異動に際して,最高裁判所が当該文書を保有しているかどうかである。
平成27年度の答申で調査審議の経過として記載されているのは,最高裁判所事務総長の理由説明書及び苦情申出人の意見書・資料の収受と2回の審議であり,令和8年度の答申では,これに加えて委員会庶務を通じた確認が行われている。
いずれの答申も,事務総長の説明を合理的又は不合理でないと認めて保有していないと判断したものであり,最高裁判所の内部で希望勤務地の集計が一切行われていないことを外部から確かめたものではない。
2 調査基準日と資料
本記事は,令和8年9月15日を調査基準日とし,同日までに最高裁判所のウェブサイトで確認できる答申,取扱要綱及び報告書に基づく。
最高裁判所のウェブサイトの令和8年度の答申一覧で確認できるのは,令和8年8月3日付けの第17号までであり,希望勤務地を取りまとめた文書に関する答申は第5号だけである。
第2 開示申出の対象と手続
1 対象となった文書
平成27年度(最情)答申第8号の対象文書は,「平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書」である。
令和8年度(最情)答申第5号の対象文書は,「令和7年4月の人事異動に際して、全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書」である。
いずれについても,最高裁判所事務総長は,作成し,又は取得していないとして不開示とした(平成27年11月12日付け及び令和7年8月25日付け)。
2 司法行政文書の開示申出と苦情申出
(1) 取扱要綱に基づく開示申出と苦情申出
裁判所の司法行政文書の開示は,最高裁判所が行政機関の保有する情報の公開に関する法律の趣旨を踏まえて定めた「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」に基づいて運用されている。
開示の申出(記第2)に対して全部又は一部を不開示とする判断がされた場合,開示申出人は最高裁判所に苦情の申出をすることができ(記第11の1),最高裁判所は情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問する。
委員会から答申を受けた最高裁判所は,答申を尊重して原判断の当否を判断する(記第11の7)。
(2) 二つの答申で諮問の根拠条項が異なる理由
取扱要綱は,令和4年6月8日の最高裁判所裁判官会議の議決により改正され,同年7月1日から実施されている。
諮問の根拠条項は,改正前は記第11の4,改正後は記第11の3であり,平成27年度の答申が記第11の4を,令和8年度の答申が記第11の3を引用しているのはこのためである。
改正の前後で条項番号が対応していることは,令和4年度(最情)答申第17号が「取扱要綱記第11の3(令和4年7月1日改正前の取扱要綱記第11の4)」と記載していることからも確認できる。
第3 平成27年度(最情)答申第8号
(続きを読む...)裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は作成されていないこと-平成27年度・令和8年度の最高裁答申(AIリライト)
平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。
第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。
2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。
3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合
第2 裁判官第二カード
1 作成及び提出
裁判官人事の参考資料とするため,毎年8月1日現在で在職する裁判官(高等裁判所長官を除く。)は,別紙様式第2-1から3のいずれかの書面(以下「裁判官第二カード」という。)を1部作成し,以下のとおり提出する。
(1) 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁判官(地方裁判所長,家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。)は,所属庁の長に提出する。
なお,簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については,判事又は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。
(2) 複数の裁判所に捕職されている裁判官は,本務庁の長に提出する。ただし,当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には,本務庁の長と兼務庁の長の協議により,兼務庁の長を提出先とすることができる。兼務庁の長を提出先に定めた場合には,兼務庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。
(3) 補職されている裁判所(以下「補職庁」という。)と異なる裁判所の職務を行う裁判官は,補職庁の長(複数の裁判所に捕職されている裁判官については,(2)で定められた庁の長)に提出する。ただし,当該裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は,補職庁の庁及び職務代行を命じられている裁判官(以下「職務代行庁」という。)の庁の協議により,職務代行庁の長を提出先とすることができる。(職務代行庁の長を提出先に定めた場合には,職務代行庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。)。
(4) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官(以下「管轄高等裁判所の長官」という。)に提出する。
(5) 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)は,その勤務する局課の局課長に,最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)は,最高裁判所首席調査官に,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)は,その勤務する研修所の所長に,それぞれ提出する。
2 任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等
(1) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,1の(1)から(3)までにより提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,管轄高等裁判所の長官に対し,その定める期日までに提出する。
(2) 高等裁判所の長官は,1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入した上,人事局長に対し,その定める期日までに提出するとともに,地方裁判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出sれた裁判官第二カードの写しを送付する。
(3) 最高裁判所事務総局の局課長,最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研修所の所長は,1の(5)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,人事局長に対し,その定める期日までに提出する。
裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードは,名称は似ているものの,目的,作成者,作成時期及び提出経路が異なる人事資料である。
第一カードは新たに任命された裁判官の基本記録,第二カードは人事異動等の希望を含む定期的な人事資料,第三カードは人事評価に際して本人が提出する職務状況の書面として位置付けられている。
本記事では,平成16年の各通達,裁判所が公表している人事評価制度の資料及び実際の様式に基づき,三つのカードの違いを整理する。
目次
第1 裁判官第一・第二・第三カードの違い
1 三つのカードの比較
2 第一・第二カードと第三カードは制度目的が異なる
第2 裁判官第一カード
1 作成時期,作成者及び提出先
2 記載内容と写真の交換
第3 裁判官第二カード
1 作成対象と基準日
2 記載内容
目次
第1 「転出に関する約束」の意味
1 裁判所法上の用語は「転所」であること
2 将来の異動条件を記載した承諾書
第2 異動慣行の形成と2002年当時の説明
1 昭和27年・28年頃に形成された申し合わせ
2 裁判官第二カードと大規模庁への希望
第3 異動の内示,承諾及び決定
1 2002年当時の異動手続
2 異動案で考慮するとされた事情
第4 2016年答申が不存在と判断した文書
1 開示申出の対象となった2種類の文書
目次
第1 4月期の定期異動について確認できる内示時期
1 最高裁判所が説明した一般的な目安
2 現在の具体的な統一日程は公開資料から確定できないこと
第2 異動案の作成から正式発令まで
1 異動案の立案主体と考慮要素
2 本人の同意と最高裁判所裁判官会議
第3 公文書から分かることと分からないこと
1 平成27年度(最情)答申第5号
2 令和7年度(最情)答申第10号
第4 書籍に記録された1月の内示例
1 1月14日に内示された事例
2 1月に内示されたとの回想
3 内示の伝達者と説明の程度
第5 関連資料
目次
第1 4月1日付裁判官人事の決定過程
1 最高裁判所裁判官会議が決定すること
2 異動案で考慮される事情と人事運用の沿革
3 近年の人事関係議題
第2 平成25年度から令和8年度までの確認結果
1 平成25年度から令和7年度までの会議一覧
2 再任候補者を指名しない決定があった年度
3 令和8年度の人事と未掲載の議事録
第3 裁判官の異動情報が公表される資料
1 官報
2 4月15日付の裁判所時報
3 裁判官カードと希望勤務地
第4 担当裁判官の異動と民事訴訟手続
1 裁判官が交代した場合の口頭弁論の更新
2 2026年5月21日前後で異なる判決書の取扱い
3 電子判決書によらない言渡しの特則
目次
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第2 関連記事
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
・ 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事9人は以下のとおりであり(リンク先はWikipediaであり,括弧内の記載は最高裁判所判事在任期間です。),平成2年9月3日から平成30年1月1日までの間,途切れることなく最高裁判所判事を輩出していました。
10 42期の阿多博文最高裁判所判事(令和8年2月2日~)
・ 京都大学大学院法学研究科修士課程修了であり,元 大阪弁護士会司法改革検証・推進本部委員でした。
9 27期の木内道祥最高裁判所判事(平成25年4月25日~平成30年1月1日)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長でした。
8 21期の田原睦夫最高裁判所判事(平成18年11月1日~平成25年4月22日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,定年退官後の平成28年2月19日に72歳で死亡しました。
7 15期の滝井繁男最高裁判所判事(平成14年6月11日~平成18年10月30日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成27年2月28日に78歳で死亡しました。
6 9期の河合伸一最高裁判所判事(平成6年7月25日~平成14年6月10日)
・ 京都大学法学部卒業であり,定年退官後の平成15年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問に就任しました(同事務所HPの「河合伸一」参照)。
5 3期の木崎良平最高裁判所判事(平成2年9月3日~平成6年7月24日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成17年8月15日に死亡しました。
4 1期の林藤之輔最高裁判所判事(昭和61年6月13日~昭和62年8月6日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,色川法律事務所出身の弁護士であり,死亡退官しました(色川法律事務所HPの「~受け継がれた道のり~」参照)。
3 高輪2期の和田誠一最高裁判所判事(昭和57年8月16日~昭和61年4月23日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,死亡退官しました。
目次
1 裁判所職員の旧姓使用
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
4 関連記事その他
1 裁判所職員の旧姓使用
(1) 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
(2) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。
そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、昨年、令和元年十二月一日現在では裁判官が七十九人、裁判官以外の職員が四百九人となっております。
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
(1)ア 平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書(平成29年12月8日付)」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。
イ 宮崎裕子弁護士につき,閣議書添付の履歴書には,氏名として「竹内裕子」と記載されていて,旧氏名として「宮崎裕子」と記載されていますところ,内閣官房内閣総務官の行政文書開示手続では,「竹内裕子」と記載されている部分も開示されました。
ウ 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(2) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
(3) 宮崎裕子弁護士は,所属弁護士会又は日弁連における活動実績が特にないといわれています。
(4)ア 宮崎裕子弁護士(登録番号16685)は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月頃に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(5) 同姓同名の別人の弁護士として,48期の宮崎裕子弁護士(登録番号24661)がいます。
○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
② 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。
* 裁判官人事のほか,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件に関する答弁は,堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁参照。
目次
第1 裁判官人事評価情報の位置付け
1 制度の目的
2 区別すべき四つの情報経路
第2 人事評価の基準日,評価期間及び評価項目
1 基準日と評価期間
2 評価項目
3 裁判官の独立との関係
第3 裁判官人事評価情報の提出方法
1 提出先
2 書面に記載する事項
3 提出時期
4 人事評価資料とならない情報
目次
第1 裁判官の再任と情報提供制度
1 裁判官の再任と指名諮問委員会
2 本記事における「再任評価情報」の意味
第2 中央委員会及び地域委員会の役割
1 中央委員会
2 地域委員会
第3 提供すべき情報の内容
1 直接経験した具体的事実を記載すること
2 氏名及び所属を記載すること
3 団体による取りまとめと連名提出の違い
第4 情報の提出方法及び期限
この記事は平成28年11月の選考要領を掲載した歴史資料である。
募集40人程度,応募期限,派遣先例,研究期間及び学位に関する以下の記載は,当時の通知の内容であり,現在の応募条件又は確定派遣先を示すものではない。原資料の時点を維持して掲載している。
現在の制度説明と年度別通知は,判事補の海外留学状況を参照されたい。令和8年1月20日付通知は両制度合わせて30人程度の募集であり,最高裁判所が直接実施する制度は令和9年開始,人事院制度は令和10年開始の研究を対象とする。通知が掲げる「近年の主な派遣先」は固定リストではなく,個別の確定派遣先は年度別名簿の命令等で確認する必要がある。
平成27年度~令和7年度の名簿による国・大学・期間の比較と,学位・研究言語の読み方は,判事補の海外留学先を名簿から分析―平成27年度~令和7年度の国・大学・研究期間にまとめている。
○判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。
第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員
40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣
(ア) 近年の主な派遣先
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
ワシントン大学セントルイス校(米国・ミズーリ州セントルイス)
ウォリック大学(英国(イングランド)・ウォリックシャー州コヴェントリー)
カーディフ大学(英国(ウエールズ)・カーディフ)
レスター大学(英国(イングランド)・レスターシャー州レスター)
目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。
(1)弁護士任官の推進
裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
① 任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
② 弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③ 弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。
2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿