メインコンテンツへスキップ

裁判官

法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)

目次

第1 法曹一元の意味と日本の裁判官任用制度1 任用制度の一元化と法曹養成の統一2 現行法は弁護士経験を一律の任用条件としていない第2 明治期から戦後までの法曹一元論第3 臨時司法制度調査会と弁護士会の提言1 昭和39年意見書の条件付き評価2 平成11年・12年の決議と日弁連の制度構想第4 司法制度改革と弁護士職務経験制度1 平成13年意見書と平成14年推進計画2 弁護士職務経験の法的な仕組み3 平成28年の国会答弁が説明した範囲第5 弁護士任官の実績と制度評価の論点1 常勤の弁護士任官者数2 社会経験,裁判実務の蓄積及び人材確保第6 弁護士任官の関連記事と公開資料第7 出典・参考資料1 法令2 審議会資料・閣議決定・国会会議録3 弁護士会の正式決議・意見書4 統計・データ5 回顧録・機関誌のインタビュー6 司法行政文書
第1 法曹一元の意味と日本の裁判官任用制度
1 任用制度の一元化と法曹養成の統一

法曹一元とは,裁判官又は裁判官・検察官の任用に当たり,弁護士などの職務経験を基礎とする制度構想である。
ただし,裁判官だけを対象とするのか,検察官も含めるのか,弁護士経験を必須とするのか,他の法律専門職の経験も認めるのかは,構想によって異なる。

司法制度改革審議会の「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日,第4の2(2))は,法曹間の交流,法曹の精神的な一体性,法曹養成の統一,任用の給源を弁護士等の経験者に求める制度を区別している。
本記事では,主として最後の意味での任用制度とその歴史を扱う(国立国会図書館の保存資料・鹿児島大学の保存写し)。

2 現行法は弁護士経験を一律の任用条件としていない

裁判所法43条は,司法修習生の修習を終えた者から判事補を任命する制度を定めている。
したがって,現在の日本では,裁判官になる前に全員が弁護士として勤務することは法定の条件とされていない。

同法42条1項は,高等裁判所長官及び判事の任命資格について,判事補,簡易裁判所判事,検察官,弁護士,所定の教官・裁判所調査官,大学の法律学の教授・准教授などの在職年数を通算して10年以上とする。
在職年数のみなし・算入方法等は同条2項~4項に別途定められており,「すべての裁判官に弁護士経験10年が必要」という制度ではない。

いわゆるキャリアシステムは,若い段階で裁判官に任用し,裁判所で経験を積ませる仕組みである。
これに対し,弁護士任官は弁護士から裁判官に任用する経路を指し,その経路が存在することと,裁判官の任用制度全体を法曹一元へ移行させることとは区別される。

第2 明治期から戦後までの法曹一元論

明治期から戦後までの経緯は,前掲「法曹一元について(参考説明)」第4の1にまとめられている。
以下は,同資料が整理した沿革であり,個々の旧法令の条文を現行制度として説明するものではない。

時期同資料が示す出来事

明治31年弁護士植村俊平の国家学会での演説が,日本で最初に法曹一元を論じたものとされる。
明治37年・40年日本弁護士協会が,帝国大学法科の教授又は弁護士として3年以上の経験を持つ者に司法官資格を認める案を提起し,その後,司法官を弁護士から採用する旨を決議した。
大正12年判事・検事の登用試験と弁護士試験が高等試験司法科へ統一され,官学出身者に対する特権も廃止された。
昭和11年司法官試補に対応する弁護士試補制度が導入された。
昭和13年・14年弁護士経験者から判事を任用する裁判所構成法改正案について,衆議院で可決されたものがあったが,成立しなかった。
昭和20年11月司法制度改正審議会では,判事・検事への任用前に一定年限の弁護士実務を要求する案が否決された。
昭和21年・22年昭和21年に司法制度改正に関する会議体が設けられ,翌年の裁判所法等の成立と司法修習制度の新設へつながった。

(続きを読む...)法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)

下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
* 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿(令和6年11月3日現在).pdf」といったファイル名です。
(令和7年)
1月28日,5月1日,6月9日,7月23日,9月4日,9月8日,12月16日,
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

(続きを読む...)弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

第1 弁護士会の推薦から裁判官の任命まで

第2 令和8年の公表資料にみる情報収集方法

1 相手方代理人と本人が挙げた弁護士への照会
2 裁判官・検察官からの情報と調停官の執務報告
3 具体的な事実の記載と提出方法

第3 推薦審査の資料と司法修習成績

1 自己評価票・第三者評価票・事件リスト
2 経験年数と司法研修所の成績

第4 平成15年の委員会で何が議論されたか

1 情報不足への問題提起と弁護士会側の推薦審査
2 評価の結論より具体的な活動内容を把握する問題
3 収入資料を一律に求めるかという議論
4 二重の審査と採用後の受入れをめぐる議論

第5 研究者の分析と任官経験者の説明

1 飯考行論文が分析した情報収集の構造
2 令和7年掲載の体験記と任官までの日程

(続きを読む...)弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料と委員会の仕組み

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置と構成
2 弁護士任官候補者が答申されるまでの流れ
3 この記事の収録範囲と議事要旨の限界

第2 弁護士任官候補者に関する答申の一覧

第3 任官期ごとの答申の内容及び任官者

1 令和の任官期
2 平成の任官期
3 諮問がなかった任官期

第4 答申における適当・不適当の推移

1 弁護士任官をした年度を基準とした推移
2 平成16年4月任官以降の累計
3 留保とされた候補者の帰趨

第5 弁護士任官者数の推移

1 弁護士白書による常勤任官者数
2 弁護士白書の集計が改められた例
3 非常勤裁判官及び弁護士職務経験制度

(続きを読む...)弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

ブルーパージとは―昭和44年からの青法協会員裁判官への脱会勧告・再任拒否と「司法の危機」の全体像

ブルーパージとは
ブルーパージとは,昭和44年に始まった,青年法律家協会(青法協)に所属する裁判官に対する脱会勧告や人事上の不利益な取扱い(判事補の再任拒否,判事補を志望する司法修習生の任官拒否等)をいい,レッドパージと「青」法協をかけた呼び名です。
同じ時期の平賀書簡事件,飯守重任所長の問題,司法修習終了式の中止等とあわせて,「司法の危機」と呼ばれました。
他方,最高裁判所の人事局長は,青法協に所属していることを理由として裁判官の採用や処遇を決めてはいないと,国会で繰り返し答弁しています(本文第6の6,第7の3及び第16の3)。
本記事では,主な出来事を次の年表にまとめた上で,第1以下で各出来事に関する資料を掲載しています。
ブルーパージと「司法の危機」の年表
年月日出来事本文昭和44年1月11日石田和外裁判官が第5代最高裁判所長官に就任第1昭和44年3月・4月21期の二回試験の落第者に対する白紙撤回闘争,修習終了式での答辞の取りやめ第2昭和44年6月27日東大安田講堂事件等の刑事裁判に関する最高裁判所刑事局長の国会答弁第3昭和44年8月14日平賀健太札幌地裁所長が,長沼ナイキ訴訟の担当裁判長であった福島重雄裁判官に書簡を差し入れる(平賀書簡事件)第4昭和44年10月1日飯守重任鹿児島地家裁所長が,国民協会の機関紙に「平賀書簡事件の背景」を寄稿第5昭和44年11月頃最高裁判所による青法協会員裁判官への脱会勧告が始まる第6昭和45年1月14日最高裁判所事務総局の局付判事補10人が青法協脱会の内容証明郵便を出す第6昭和45年4月8日岸盛一最高裁判所事務総長の談話「裁判官の政治的中立性について」第7昭和45年6月29日・30日長官所長会同における石田和外最高裁判所長官の訓示第7昭和45年10月19日裁判官訴追委員会が,平賀裁判官を不訴追,福島裁判官を訴追猶予とする第4昭和45年12月23日〜31日飯守所長が部下の裁判官に公開質問を行い,所長を解かれた後,依願退官第8昭和46年3月30日・31日23期の判事補志望者7人の不採用通知,宮本康昭判事補の再任拒否第9・第10昭和46年4月5日23期の司法修習終了式が約1分で打ち切られ,同日,阪口徳雄修習生が罷免される第10昭和46年5月8日日弁連臨時総会が,裁判官の再任拒否及び司法修習生の罷免に関する決議を採択第9・第10昭和46年10月2日全国の現職裁判官約210名による全国裁判官懇話会が東京で開かれる第16昭和48年4月25日全農林警職法事件の最高裁大法廷判決(争議行為禁止規定を限定を付さずに合憲とする)第13昭和48年5月21日村上朝一最高裁判所長官が就任し,「就任のことば」で「司法の危機」は存在しないと述べる第11昭和57年9月9日長沼ナイキ基地訴訟の最高裁判決(自衛隊の合憲性は判断されず)第14昭和59年1月23日青法協裁判官部会が青法協本部に分離独立を通知し,如月会に再編第15平成11年9月18日日本裁判官ネットワークの設立総会第17

目次

第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等

1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い

第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地家裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)

1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁

(続きを読む...)ブルーパージとは―昭和44年からの青法協会員裁判官への脱会勧告・再任拒否と「司法の危機」の全体像

女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

(続きを読む...)女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する判決・決定(AIリライト)

第1 国民審査の法的な位置付けと本記事の対象

1 憲法79条が定める解職制度

2 ×印と無記載による現行の投票方法

3 制度制定時から存在した二つの要請

第2 ×印・無記載方式を合憲とした裁判例

1 最高裁昭和27年2月20日大法廷判決

2 昭和35年判決及び昭和40年判決

3 投票の秘密と審査結果への影響

第3 初回審査の意味と裁判官ごとの個別棄権

1 最高裁昭和47年7月20日判決及び同月25日判決

2 判例が認めた立法上の選択の幅

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査制度の合憲性に関する判決・決定(AIリライト)

最高裁判所発足時の二つの裁判官任命諮問委員会とその後の設置法案(AIリライト)

第1 裁判官任命諮問委員会の位置付け

1 現在の最高裁判所裁判官の指名及び任命

2 二つの委員会を区別する必要性

第2 第1次吉田内閣の裁判官任命諮問委員会

1 閣令第14号と委員11人

2 裁判官候補30人と長官候補3人の答申

3 総選挙後の内閣による選考への変更

第3 片山内閣の裁判官任命諮問委員会

1 昭和22年6月5日の内閣談話と政令第83号

2 裁判官委員選挙とニセ電報事件

3 候補者30人の決定と初代裁判官15人の任命

(続きを読む...)最高裁判所発足時の二つの裁判官任命諮問委員会とその後の設置法案(AIリライト)

最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解(AIリライト)

目次

第1 対象となる答弁書と政府見解の全体像

1 本記事の対象

2 平成21年から令和6年までの政府見解

第2 平成21年2月17日付答弁書

1 質問主意書

2 内閣の答弁

第3 平成21年2月27日付答弁書

1 再質問主意書

2 内閣の答弁

第4 平成21年3月13日付答弁書

1 第三回質問主意書

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査に関する内閣答弁書と政府見解(AIリライト)

最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
2 関連記事その他

* 「高裁長官・地家裁所長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 令和6年6月18日現在の名簿
・ 令和5年6月13日現在の名簿
・ 令和4年5月23日現在の名簿
・ 令和3年6月10日現在の名簿
・ 令和2年10月26日現在の名簿
・ 平成31年4月22日現在の名簿
・ 平成30年4月17日現在の名簿
・ 平成29年4月19日現在の名簿

高裁長官・地家裁所長等名簿(令和3年6月10日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/tS4UYCYSyb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2021

2 関連記事その他
(1)  高裁長官・地家裁所長等名簿には,最高裁判所の事務総長,司法研修所長及び首席調査官,高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所長の氏名,修習期,任命年月日及び定年年月日が書いてあります。
(2) 私が作成したものですが,歴代の幹部裁判官の名簿は以下のとおりです。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
(3) 以下の記事も参照してください。
① 高裁長官人事のスケジュール
② 幹部裁判官の定年予定日
③ 最高裁判所裁判官会議の議事録
④ 親任式及び認証官任命式

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官の任命制度

1 長官と判事の任命権者
2 任命資格,定年及び国民審査

第2 現在の人数及び出身分野

1 令和8年10月29日現在の構成
2 出身分野別人数は法定枠ではない

第3 公表資料から分かる選任過程

1 最高裁判所長官の意見を聴く慣例
2 平成14年の政府説明
3 給源別の人選
4 閣議決定,任命及び認証

第4 選任慣例の形成史と例外

1 昭和22年の裁判官任命諮問委員会
2 長官意見慣例及び出身分野枠の形成
3 長官意見及び給源組織の推薦は絶対ではない

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

裁判官の記録紛失に基づく分限裁判(AIリライト)

目次

第1 事件記録の紛失を理由とする分限決定

1 公表資料から確認できた5件
2 5件の事案

(1) 大阪高裁昭和55年7月17日決定
(2) 大阪高裁昭和58年3月11日決定
(3) 東京高裁昭和58年12月6日決定
(4) 東京高裁平成5年3月5日決定
(5) 東京高裁平成12年12月7日決定

第2 記録紛失と裁判官の懲戒

1 懲戒事由と処分
2 管轄,申立て及び審理
3 確定決定の官報公示

第3 伊藤達也裁判官の記録紛失

1 平成30年の紛失
2 情報公開答申で確認できる範囲
3 分限事件の有無についての確認結果

(続きを読む...)裁判官の記録紛失に基づく分限裁判(AIリライト)

20期の田中正人大阪高裁判事に対する懲戒処分(戒告)

○20期の田中正人大阪高裁判事(当時)(前職は神戸地裁所長)に対する,最高裁大法廷平成13年10月10日決定の全文は以下のとおりです。
○「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成13年(分)第4号

決   定

大阪高等裁判所判事

被申立人 田中 正人

上記被申立人に対し大阪高等裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

被申立人は,平成12年7月31日から同13年9月6日まで,神戸地方裁判所長の職にあった者であるが,同年8月30日午後7時40分ころから同日午後7時53分ころまでの間にわたり,大阪市淀川区所在の阪急電鉄株式会社十三駅付近から兵庫県西宮市所在の同会社西宮北口駅付近までの間を進行中の阪急梅田駅発三宮駅行き通勤急行電車の車両内において,2人掛け座席の自席の右側に座っていた乗客の女性(当時24歳)に対し,右膝,右ふくらはぎを同人の左膝,左ふくらはぎに押し付け,右肘を同人の左肘に押し付けたものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,大阪高等裁判所の被申立人に対する事情聴取の報告書並びに平成13年9月18日付け,同月21日付け及び同月27日付けの大阪高等裁判所事務局長作成の各報告書により,これを認める。

被申立人の上記行為は,裁判所法49条所定の品位を辱める行状に該当する。

よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(続きを読む...)20期の田中正人大阪高裁判事に対する懲戒処分(戒告)

裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

以下は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会(第185回国会衆議院法務委員会第5号)における安浪亮介最高裁判所事務総局人事局長の答弁の抜粋です。
配偶者同行休業の利用見込みは法案審議の際の予測であり,育児休業,育児参加休暇及び配偶者出産休暇の取得率は当時の集計です。
答弁の各番号と国会会議録の発言との対応は,次のとおりです。

・ ① 復職後の昇給:発言19
・ ② 休業期間中の共済組合の資格・掛金:発言23
・ ③ 復帰後の研修・人事配置:発言25
・ ④ 制度導入後の利用見込み:発言27(異動や事件の割り替えによる対応につき,関連して発言29)
・ ⑤ 女性裁判官の育児休業取得率・平均取得期間:発言69
・ ⑥ 子の看護休暇と短時間勤務制度:発言75
・ ⑦ 妊娠中の女性裁判官への配慮:発言81
・ ⑧ 男性裁判官の育児休業取得率:発言83
・ ⑨ 男性裁判官の取得率が年度によって大きく変わる理由:発言85
・ ⑩ 配偶者出産休暇及び育児参加休暇の制度:発言87
・ ⑪ 男性裁判官の育児参加休暇の1日以上の取得率:発言89
・ ⑫ 男性裁判官の配偶者出産休暇の1日以上の取得率:発言91
・ ⑬ 判事の任命資格の期間計算と判事への指名:発言107

⑬の答弁は,配偶者同行休業の期間中も裁判官の身分を失わないことから,判事の任命資格に必要な期間の計算上,その期間が通算されるとするものです。
この期間の計算と,下級裁判所裁判官指名諮問委員会への諮問を経て個別に判事に任命されるかどうかの判断とは,別の事柄です。
①から③までの昇給,共済及び復帰後の配置に関する説明も,当時の答弁です。

裁判官の配偶者同行休業に関する法律3条1項及び5条は,最高裁判所は,裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは,3年を超えない範囲内の期間に限り配偶者同行休業を承認することができ,配偶者同行休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有するが,その期間中報酬その他の給与を受けないと定めています(令和8年11月8日にe-Gov法令検索で確認)。
制度の概要は裁判官の休暇・休業で,育児休業の法改正や取得率の推移は裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)で説明しています。

(続きを読む...)裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要1 目的と法的位置付け2 現行の条文構成3 制定以来の改正の経緯4 関連する裁判例の有無第2 平成3年の国会答弁第3 平成13年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第4 平成21年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第5 平成28年の法改正第6 令和4年の法改正と国会答弁1 法改正前の国会答弁(令和4年3月4日)2 法改正の内容3 法案の参議院審議(令和4年4月14日)第7 男性裁判官の育児休業取得率の推移第8 関連する人物及び資料1 平野哲郎判事補の依願退官2 高橋彩裁判官の発言3 関連資料出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 裁判例検索4 統計・公的資料5 関連記事

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要

育児休業の取得条件を確認する際は,国会答弁の年月日と,その後の法改正を区別する必要がある。
令和3年のハンドブックにある同じ子について原則1回という説明を,令和4年改正後の制度へそのまま当てはめることはできない。
令和7年度研修資料に基づく原則2回の育児休業,出生直後の回数の扱い及び給与・共済給付の区別は,裁判官の休暇・休業で説明している。

1 目的と法的位置付け

裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号。以下「本法」という。)は,平成3年12月24日に公布され,平成4年4月1日に施行された。
第1条は,本法の目的を「育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資すること」と定めている。

裁判官は司法権の独立の観点から一般職の国家公務員とは異なる身分保障を受けており,育児休業についても,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)とは別に,本法という独自の法律が定められている。
もっとも,本法の内容は,制定以来,一般職の国家公務員向けの育児休業法制の改正に歩調を合わせる形で改正が重ねられてきた。
本記事は,本法の制定から現在までの改正の経緯と,各改正の際に国会でされた関係者の答弁を,時系列に沿って整理するものである。

2 現行の条文構成

本法は,令和4年法律第31号による改正(令和4年10月1日施行)後の現行条文で,次の8か条から成る。

① 第1条(目的)
② 第2条(育児休業の承認)-裁判官は,最高裁判所の承認を受けて,その3歳に満たない子を養育するための育児休業をすることができる。ただし,同一の子について既に2回の育児休業をしたことがある場合は,原則としてこれ以上の育児休業をすることができない(後記第6の2参照)。最高裁判所は,請求に係る期間について裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,これを承認しなければならない。
③ 第3条(育児休業の期間の延長)-延長は,最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限られる。
④ 第4条(育児休業の効果)-育児休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有するが,その期間中,報酬その他の給与を受けない。
⑤ 第5条(育児休業の承認の失効等)-産前休業の開始・出産,裁判官弾劾法第39条による職務停止,子の死亡等により失効する。
⑥ 第5条の2(期末手当等の支給)-第4条により報酬は支給されないが,期末手当又は勤勉手当は,国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて支給される。
⑦ 第6条(不利益取扱いの禁止)-裁判官は,育児休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。
⑧ 第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)
⑨ 第8条(最高裁判所規則)

(続きを読む...)裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

裁判官(判事・判事補)は日本国憲法80条により10年の任期制で,任期満了時に再任されなければ退官します。この「任期満了(任期終了)による退官」は,定年退官・依願退官・死亡退官・罷免等とは別の類型であり,本記事では平成20年度(2008年度)以降の該当者を新しい順に一覧化しています。

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

集計:平成20年度(2008年度)〜令和7年度(2025年度) 合計72人

任期終了により退官した裁判官の一覧(新しい順)

退官日修習期氏名

令和7年(2025年)
4月12日47期府内覚追加

(続きを読む...)平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等(AIリライト)

第1 役職の違いと本記事の範囲第2 所長代行者と司法行政事務の代理順位1 資料で確認できる歴代の代理順位2 令和6年・令和8年の変更日第3 大阪簡裁司掌裁判官の指名第4 第1民事部・第10刑事部の歴代部総括と配置1 年度別の部総括名簿2 近年の配置と令和8年8月の掲載状況第5 関連資料への案内第6 出典・参考資料1 法令・裁判所規則2 大阪地裁の規程・事務分配資料3 最高裁の人事資料・部総括名簿4 裁判所の公開情報
第1 役職の違いと本記事の範囲

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官及び各部の部総括裁判官は,それぞれ根拠と役割が異なる。
本記事は,令和8年8月31日を確認基準日として,事務分配規程に記載された司法行政事務の代理順位,最高裁の人事決議及び年度別の部総括名簿を整理したものである。

以下の歴代表は,掲載した原資料で確認できる時点を示すものであり,その間のすべての異動を収録した在任期間表ではない。
「現在」は資料の基準日を,「施行」は事務分配規程の変更が効力を生じる日を示し,いずれも実際の初登庁日を意味しない。

裁判所法29条は,地方裁判所の司法行政事務について,裁判官会議の議により所長が総括することを定めている。
同法81条は,司法行政の監督権が裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限しないことを定めており,司法行政上の役職や代理順位は,個別事件の判断を指揮する順位ではない。

名称
根拠と役割

所長代行者
大阪地裁司法行政事務処理規程21条の役職。平素から所長を補佐し,所長に差し支えがあるときに職務を代行する。

民事上席・刑事上席裁判官
同規程22条の役職。民事部・刑事部に各1人を置き,それぞれの司法行政事務について所長及び同規程21条3項1号の所長代行者を補佐する。

大阪簡裁司掌裁判官
大阪簡裁の司法行政事務を掌理する裁判官。裁判所法37条に基づく最高裁の指名による。

部総括裁判官

(続きを読む...)大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等(AIリライト)

東京地裁の歴代の第一所長代行

目次
1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
3 絶望の裁判所の記載
4 関連記事

1 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の民事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ (令和8年3月9日以降については開示請求中です。)
・ 45期の朝倉佳秀裁判官(令和7年 3月27日~)
・ 44期の佐藤達文裁判官(令和5年 3月12日~)
・ 43期の江原健志裁判官(令和3年 8月 2日~)
・ 42期の松本利幸裁判官(令和2年10月26日~)
・ 41期の後藤健 裁判官(令和元年 9月 2日~)
・ 40期の渡部勇次裁判官(平成30年 9月 7日~)
・ 39期の中山孝雄裁判官(平成29年 6月23日~)
・ 38期の近藤昌昭裁判官(平成28年 9月 5日~)
・ 37期の八木一洋裁判官(平成27年 8月16日~)
・ 36期の白井幸夫裁判官(平成26年10月 2日~)
・ 34期の大門匡 裁判官 (平成25年 7月 8日~)
・ 33期の小林昭彦裁判官(平成24年 3月12日~)
・ 32期の菅野博之裁判官(平成23年 1月19日~)
・ 29期の荒井勉 裁判官 (平成21年 4月20日~)
・ 28期の市村陽典裁判官(平成19年12月17日~)
(2) 東京地裁民事部の場合,前任の民事部第一所長代行が転出した時点で民事部第二所長代行(9民部総括)が昇格することにより就任していますから,就任日と前任者の異動発令日が一致します。

2 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行
(1) 東京地裁の歴代の刑事部第一所長代行は以下のとおりです(所属部は特に決まっていません。)。
・ 46期の平出喜一裁判官(令和6年 9月11日~)

(続きを読む...)東京地裁の歴代の第一所長代行

大阪高裁の歴代の上席裁判官

目次
1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官
3 関連記事その他

1 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官
(1) 大阪高裁の歴代の民事上席裁判官は以下のとおりです。
・ 41期の森崎英二裁判官(令和8年3月31日~)
・ 39期の牧賢二裁判官(令和6年1月31日~)
・ 38期の石原雅也裁判官(令和5年5月25日~)
・ 38期の植屋伸一裁判官(令和4年8月22日~)
・ 37期の松井英隆裁判官(令和4年6月10日~)
・ 36期の山田陽三裁判官(令和2年12月8日~)
・ 33期の佐村浩之裁判官(令和2年4月26日~)
・ 33期の田中敦裁判官(令和2年2月6日~)
・ 31期の山下郁夫裁判官(平成29年4月19日~)
・ 30期の森宏司裁判官(平成28年3月7日~)
・ 28期の水上敏裁判官(平成27年3月12日~)
・ 26期の矢延正平裁判官(平成26年1月16日~)
・ 25期の前坂光雄裁判官(平成24年12月13日~)
・ 25期の渡邊安一裁判官(平成23年12月31日~)
・ 23期の永井ユタカ裁判官(平成22年1月3日~)
・ 23期の大谷正治裁判官(平成21年3月27日~)
・ 21期の横田勝年裁判官(平成20年10月8日~)
・ 20期の井垣敏生裁判官(平成17年8月22日~)
・ 19期の岡部崇明裁判官(~平成17年8月21日)
(2) 着任日については,前任者の定年退官発令日等を記載しただけであるため,現実の着任日より少し先の日付となっています。
(3) 森崎英二裁判官は,大阪高裁の令和8年度の裁判官の配置等の定め(令和8年4月7日施行の附則まで反映したもの)の別表で,長官に差し支えがあるときの司法行政事務の代理の第1順位とされていることから,民事上席裁判官と推認して記載しました(令和6年度の同じ定めでは,第1順位は牧賢二裁判官でした。)。

2 大阪高裁の歴代の刑事上席裁判官

(続きを読む...)大阪高裁の歴代の上席裁判官

東京高裁の歴代の代表常置委員

目次
1 総論
2 歴代の民事部代表常置委員
3 歴代の刑事部代表常置委員
4 関連記事その他

1 総論
・ 東京高裁常置委員会規程2条1項には,「常置委員会は,委員12人でこれを組織し,そのうち2人を代表委員とする。」と書いてあります。

2 歴代の民事部代表常置委員
(1) 東京高裁の歴代の民事部代表常置委員は以下のとおりです。
・ 40期の吉田徹裁判官(令和8年3月22日~)
・ 38期の鹿子木康裁判官(令和8年1月1日~)
・ 38期の木納敏和裁判官(令和7年7月15日~)
・ 38期の三角比呂裁判官(令和7年1月27日~)
・ 36期の中村也寸志裁判官(令和5年3月12日~)
・ 35期の高橋 譲裁判官(令和3年9月3日~)
・ 35期の秋吉仁美裁判官(令和3年7月8日~)
・ 34期の深見敏正裁判官(令和3年1月1日~)
・ 33期の野山 宏裁判官(令和2年3月30日~)
・ 33期の大段 亨裁判官(平成30年9月7日~)
・ 33期の杉原則彦裁判官(平成29年10月25日~)
・ 30期の菊池洋一裁判官(平成28年6月19日~)
・ 29期の富田善範裁判官(平成28年4月9日~)
・ 29期の高世三郎裁判官(平成27年4月1日~)
・ 27期の加藤新太郎裁判官(平成26年11月19日~)
・ 26期の園尾隆司裁判官(平成26年7月26日~)
・ 26期の鈴木健太裁判官(平成24年11月26日~)
・ 24期の南 敏文裁判官(平成23年3月19日~)
・ 23期の原田敏章裁判官(平成22年2月5日~)

(続きを読む...)東京高裁の歴代の代表常置委員

裁判官研修実施計画

目次第1 裁判官研修実施計画第2 裁判官研修の体系(令和8年8月28日現在)第3 裁判官の研修に関する,法務・検察行政刷新会議の資料の記載第4 裁判官の研修に関する規約人権委員会の所見第5 裁判官の研修に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明第6 司法研修所情報データベースへの掲載資料第7 関連記事その他第8 出典・参考資料
* 「裁判官の合同研修に関する説明文書」も参照してください。
* 民間企業長期研修,日本銀行長期研修及びシンクタンク長期研修等の受入先及び受入人数ランキングは,裁判官の民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数―昭和62年度から令和8年度まで(AI作成)に掲載しています。

第1 裁判官研修実施計画
(1) 裁判官研修実施計画を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度分,令和3年度分,令和4年度分,令和5年度分,
令和6年度分,令和7年度分,令和8年度分,
(平成時代)
平成27年度分,平成28年度分,平成29年度分
平成30年度分,平成31年度分
(2) 平成29年度以降,司法研修所特別研究会は開催されなくなりました(平成31年4月17日付の「司法行政文書開示請求の補正について」参照)。
(3) 平成30年以降,毎年1月の最高裁判所事務総局会議において「裁判官研修に関する重要な事項」(平成28年度議決)及び「(派遣型研修について(報告対象事項))」の変更の有無を確認した上で,最高裁判所裁判官会議の議決をしています。
(4) 裁判官の合同研修に関する説明文書も参照してください。

裁判官研修の実施方針について(令和2年7月29日の最高裁判所裁判官会議資料1)を添付しています。 pic.twitter.com/ygLiYtU7yE

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

第2 裁判官研修の体系(令和8年8月28日現在)
・ 令和8年8月28日確認時点で,最高裁判所の「裁判官研修」は,判事・判事補の合同研修を裁判系,導入系及び基盤系の3系統に整理しています。
(1) 裁判系
・ 裁判事務に関する研修であり,主たる対象者に応じて,民事,刑事,家事及び少年の事件分野ごとに,基礎研究会,基本研究会,実務研究会及び専門研究会の4類型が実施されています。
・ 金融・経済,IT,建築,医療,行政,労働及び知的財産権等,専門的知見を要する分野の研究会も実施されています。
(2) 導入系
・ 一定の年次に達したとき,新たなポストに就いたとき,又は一定の役割を担うようになったときの導入を目的とする研修です。判事補任官直後,任官後2年程度,判事任官直後及び新たなポストへの就任時等,段階に応じた研究会が実施されています。
(3) 基盤系
・ 社会・経済,自然科学等の知見を得て視野を広め,思考を深めることを通じて,裁判官の一般的資質・能力を高めるきっかけとするための研修です。
(4) 簡易裁判所判事に対する合同研修
・ 簡易裁判所判事については,裁判系及び導入系の2系統です。新任時には,配属先の簡易裁判所等での研修のほか,司法研修所で2回の研修があり,任官後2年程度の者を対象とする研究会及び一定年数以上の経験を有する者を対象とする共同研究等も実施されています。

(続きを読む...)裁判官研修実施計画

裁判官の兼職

目次

第1 裁判官は副業・兼職ができるか第2 無報酬の場合と大学等の講師第3 申請の時期・許可期間と不動産賃貸第4 条文・平成29年の答申と関連資料1 総論2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)3 関連資料4 関連記事その他第5 出典

第1 裁判官は副業・兼職ができるか
裁判官の兼職は,報酬の有無,他の職務の内容及び営利業務への該当性を分けて確認する必要があります。
裁判所法52条2号は,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務へ従事することを禁止しています。
同条3号は,商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うことを禁止しており,2号の許可があれば営利業務も当然にできるという仕組みではありません。
令和7年度の裁判官の兼職についてには,兼職通達,許可申請書及び手続の説明が収録されています。
通達は,継続的又は定期的な調査・研究・執筆等も対象に含め,旅費・宿泊料等の実費弁償を報酬から除いています。
活動の呼び名だけで判断せず,実際に行う職務と対価の内容を確認することが必要です。
第2 無報酬の場合と大学等の講師
無報酬であっても,兼職通達上,あらかじめ所属庁又は最高裁判所の許可を要する類型があります。
一般の他職務,国・公共的団体の委員会,地方公共団体の委員会及び弁護士会の資格審査会・懲戒委員会・綱紀委員会等では,許可の経路が異なります。
町内会,居住するマンションの管理組合,子の学校のPTA等の役員については例外の説明がありますが,あらゆる無償活動が許可不要という意味ではありません。
報酬を得て継続的又は定期的に大学等の講師を兼ねる場合には,一定の高等裁判所が最高裁判所名で許可できる仕組みがあります。
通達には,授業が官庁の執務時間外であること,兼職期間が3か月以上なら週2時間以下,3か月未満なら週6時間以下という基準と,特別の事情がある場合の扱いが記載されています。
講演依頼の相手との倫理上の関係は,裁判官の倫理で別に説明しています。
第3 申請の時期・許可期間と不動産賃貸
令和7年度研修資料に収録された通達は,原則として兼職開始予定日の1か月前までに,所属庁へ申請書2部を提出し,許可期間を2年以内とする手続を説明しています。
所属庁が許可権限を有するかどうかによって,送付先とその後の手続も異なります。
許可を受ける前に始めてよいと判断せず,活動内容と予定期間を明らかにして確認することが必要です。
不動産賃貸については,室数などの一般職員向け基準だけで裁判官の許否を決めることはできません。
以下の平成29年の答申は,特定の計画について裁判所法52条2号・3号の解釈運用を検討したものであり,あらゆる不動産所有又は賃貸を一律に禁止したものではありません。
答申で扱った計画の内容と判断理由を,個別事案に即して読む必要があります。
所得税の「事業としての不動産貸付け」の判定と,裁判官の兼職・営利業務の判断は別の問題です。
国税庁のタックスアンサーNo.1373及び所得税基本通達26-9は,建物の貸付けについて,原則として社会通念上の規模で実質的に判断し,独立した室数がおおむね10室以上,又は独立家屋がおおむね5棟以上である場合等の取扱いを説明しています。
これは不動産所得の計算上の取扱いを区分するための基準であり,通常の建物賃貸が税務上事業的規模であることだけで,所得区分が事業所得へ変わるという意味ではありません。

他方,裁判所法52条2号・3号は,報酬のある他の職務への従事と,営利業務の禁止について定めています。
税務上の5棟10室という目安から,「これを下回れば兼職許可は不要である」,又は「これに達すれば必ず同条3号に該当する」という結論を導くことはできません。
所得税の判定と兼職上の許否を,それぞれの根拠に即して検討する必要があります。

(続きを読む...)裁判官の兼職

最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)(令和6年8月16日付の裁可書)

 任命前後の官職と在任期間は,「今崎幸彦裁判官の経歴」を参照してください。

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)(令和4年6月24日付の裁可書)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)(平成26年4月1日付の裁可書)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)(平成20年11月25日付の裁可書)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)(平成18年10月16日付の裁可書)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)(平成14年11月6日付の裁可書)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)(平成9年10月31日付の裁可書)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)(平成7年11月7日付の裁可書)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)
 各長官の就任・退任日,前職及び指名内閣を比較する場合は,「歴代の最高裁判所長官」の一覧を参照してください。

過去の取材や最近聞いた話から、あらためてそう感じている。「トップが変われば組織は変わる」などと言うが、そんな単純ではない。組織内基盤の弱いトップだとすぐ孤立し、簡単にはしごを外される。社会の批判を避けるため、聞こえのいい改革方針をスローガンのように唱えるだけのこともある。

(続きを読む...)最高裁判所長官任命の閣議書

修習終了後3年未満の判事補への任官(AIリライト)

司法修習を終えた者が判事補に任命されるのは,通常,修習を終えた年の一括採用による。
もっとも,いったん弁護士等になった者が,その後に判事補への任官を希望することもある。
本記事は,修習終了後3年未満の時期に判事補へ任官した裁判官,すなわち弁護士を1年ほど務めた後に1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官を整理し,その任命の仕組みと,下級裁判所裁判官指名諮問委員会における審査の扱いを,裁判所法及び委員会の議事要旨によって説明する。

目次

第1 「修習終了後3年未満の判事補への任官」とは

1 「修習終了後3年未満」という区分の意味
2 判事補が任命される仕組み

(1) 内閣による任命と最高裁判所の指名
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割

第2 1年後輩の司法修習生と一緒に判事補になった裁判官

1 該当する裁判官
2 判事就任資格が同期と同じになる理由

第3 平成31年1月の任官候補者に関する指名諮問委員会の説明

1 第87回委員会の議事要旨
2 塚原明日香裁判官の判事補採用

(続きを読む...)修習終了後3年未満の判事補への任官(AIリライト)

裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

目次
1 裁判官の再任の予定年月日
2 高輪1期以降の裁判官の一斉採用年月日
3 毎年4月の任期終了退官の官報掲載時期
4 関連記事その他
5 出典

* 「1年以内に再任予定日を迎える裁判官一覧(AI作成)」も参照してください。

1 裁判官の再任の予定年月日
・ 弁護士から判事に任官した人,判事に任官した後に出向した経験のある人,その他の事情により判事の任官日が一斉採用年月日の10年後とならない人を除き,裁判官の再任の予定日は以下のとおりです(裁判所法40条3項は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事について,「その官に任命された日から十年を経過したときは,その任期を終えるものとし,再任されることができる」と定めていますから,再任の予定日は,下記2の一斉採用年月日の10年後,20年後,30年後又は40年後に当たります。)。発令された人事は,ウエストロー・ジャパンHPの「法曹界人事」に掲載されることがあるほか,内閣人事として官報に掲載されます。
令和  8年(2026年)
10月16日:59期
令和  9年(2027年)
1月16日:69期
4月10日:39期,49期
9月20日:旧60期
令和10年(2028年)
1月16日:新60期,70期
4月12日:40期,50期
9月20日:旧61期
令和11年(2029年)
1月16日:新61期,71期
4月11日:41期,51期
9月20日:旧62期
令和12年(2030年)
1月16日:新62期,72期
4月10日:42期,52期
9月20日:旧63期
10月18日:53期

(続きを読む...)裁判官の再任の予定年月日,及び一斉採用年月日

日弁連の推薦候補者以外から弁護士出身枠の最高裁判所判事が任命された3事例(AIリライト)

第1 最高裁判所判事の任命と日弁連推薦の位置付け

1 最高裁判所判事を任命するのは内閣であること
2 最高裁長官の意見と日弁連の候補者推薦
3 本記事で取り上げる3事例

第2 大塚喜一郎の事例

1 日弁連推薦9人以外からの任命
2 昭和48年5月26日の日弁連決議

第3 本山亨の事例

1 昭和52年8月の推薦外任命
2 別の欠員時の推薦歴との区別
3 塚本重頼の正確な就任日

第4 山口厚の事例

1 2人の退官と2人の任命を一体として見る必要
2 10人の推薦から7人を選考した日弁連
3 弁護士登録と職業的経歴を分ける必要
4 平成29年7月4日付け報告書画像

第5 3事例から分かる推薦と任命の関係
第6 関連記事
第7 出典・参考資料

(続きを読む...)日弁連の推薦候補者以外から弁護士出身枠の最高裁判所判事が任命された3事例(AIリライト)

柳本つとむ裁判官の公表情報と裁判官分限事件の最高裁大法廷決定(AIリライト)

第1 柳本つとむ裁判官について公表資料から確認できること

1 経歴及び現在の配置

2 平成31年3月の報道と国会答弁

3 令和2年1月24日付け情報公開答申

4 公表資料から確認できる範囲

第2 裁判官分限事件の制度

1 分限事件には執務不能と懲戒があること

2 管轄,審理及び官報公示

3 政治運動の禁止と表現の自由

第3 裁判所ウェブサイトで本文を確認できる5件

1 最高裁昭和33年10月28日大法廷決定

2 寺西和史裁判官に対する戒告決定

(続きを読む...)柳本つとむ裁判官の公表情報と裁判官分限事件の最高裁大法廷決定(AIリライト)

裁判官の号別在職状況―令和7年12月の人数と過去の開示資料(AIリライト)

第1 号別在職状況の内容と令和7年12月の人数
第2 最高裁判所の開示資料一覧
第3 判事の号別人数の推移と特号の廃止

1 平成14年・令和元年・令和7年の比較
2 判事特号と簡易裁判所判事の特号

第4 集計表を読む際に区別する事項

1 官種別の人数,休業者及び個人の昇給
2 配置定員,在職人数及び検事への転官
3 号別定数と予算資料の内訳

第5 公表と昇給をめぐる国会答弁等

1 号別人数の公表と集計方法
2 4号までの昇給と3号以上の取扱い

第6 個人の経験談と報酬関係の関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令
2 号別在職状況と開示手続の資料
3 国会会議録と司法行政の説明資料
4 個人の執筆記事・インタビュー

(続きを読む...)裁判官の号別在職状況―令和7年12月の人数と過去の開示資料(AIリライト)

裁判官の昇給

目次
1 総論
2 裁判官の昇給等に関する公式説明
3 裁判官の昇給上申に関する開示文書(令和7年2月17日追記)
4 裁判官昇給候補者名簿の相当部分は不開示情報であること
5 昇給差別は最高裁の段階でなされているのかもしれないこと
6 判事4号で終わった元裁判官の経験談
7 関連記事その他

1 総論
   裁判官の報酬月額は,裁判官の報酬等に関する法律2条により別表によるものとされ,各判事,各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号又は報酬月額は,同法3条により最高裁判所が定めるものとされています。
個々の裁判官の号が上がること(昇給)と,法改正によって同じ号の報酬月額が変わることは,別の仕組みです。
   判事3号以上への昇給及び簡易裁判所判事3号以上への昇給の決定は最高裁判所裁判官会議の議決による事項であるのに対し,それ以外の報酬の決定は,最高裁判所長官の決裁による事項とされています(「裁判所の人事行政事務の実情について」(平成27年5月26日の最高裁判所事務総局会議資料)2頁参照)。
これは,同資料が作成された平成27年当時の取扱いです。

2  裁判官の昇給等に関する公式説明
   平成14年7月16日付の裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書における「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には,以下の記載があります。
(1) 裁判官の給与体系
   裁判官の給与体系については,裁判官の報酬等に関する法律に定められており,報酬については,判事補は12号から1号までの12の,また,判事は8号から1号及びいわゆる特号まで9の刻みとなっている。簡易裁判所判事については,17号から1号及び特号までの18の刻みとなっている。
   現在の報酬制度については,号の刻みが細かすぎて,裁判官の職務にふさわしくないのではないかという議論が従来からあるが,裁判官といえども次第に経験を積んでよ り責任の重いポストに就いていくという面があり,判事の場合であれば,10年から30数年までの経験差とそれに応じた職務の差があるので,相当数の段階は設けざるを得ないという考え方に基づくものである。また,社会全般に年功序列型賃金が行われてきた中で,一般公務員の給与体系の上に,これと連動した形で報酬額を定めることによって,報酬のレベルが確保されるとともに,社会的実情に則した報酬体系となっていたともいえる。この点については,審議会意見において,「裁判官の報酬の進級制(昇給制)について,現在の報酬の段階の簡素化を含め,その在り方について検討すべきである。」と指摘されており,今後検討すべき課題となっている。
   裁判官の報酬は,一般公務員のそれよりも高い水準にあるが,それは,裁判官の地位,職責の重要性や,超過勤務手当が支給されず,その分が報酬に組み入れられていることなどによる。
(2)  昇給の実情
     以上のように細かい刻みで昇給していくことが,裁判官の独立に影響してはならないことはいうまでもないことであり,任官後,判事4号まで(法曹資格取得 後約20年間)は,長期病休等の特別な事情がない限り,昇給ペースに差を設けていない。判事3号から上への昇給は,ポスト,評価,勤務状態等を考慮し,各高等裁判所の意見を聞いた上,最高裁判所裁判官会議において決定されている。
   上記の記載は,平成14年当時の説明です。
その後,裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第116号)2条による改正(平成18年4月1日施行)により,特別のものに限り当分の間別表にかかわらない報酬月額を定める裁判官の報酬等に関する法律附則15条の対象から,判事が削られました。
ただし,平成18年3月31日から引き続き判事である者で,同日において改正前の同条の規定により報酬を受けていたものの報酬月額は,当分の間,131万4000円とされました(平成17年法律第116号附則2条1項)。
現行の同法附則15条は,簡易裁判所判事の報酬月額について,特別のものに限り,当分の間,別表にかかわらず100万6000円とすることができると定めています。

3 裁判官の昇給上申に関する開示文書
     令和7年2月5日現在,①判事3号からの上の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書,及び②判事4号までの昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書として開示された文書はいずれも以下の文書です(最高裁の延長通知及び開示通知書(判事の昇給につき,高等裁判所の意見をどのような方法で集めることになっているかが分かる文書)参照)。

(続きを読む...)裁判官の昇給

裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

目次

第1 平成13年9月25日付の内閣答弁書第2 平成22年11月16日の国会答弁第3 関連記事

本記事は、裁判官・検察官と他の国家公務員の給与体系について、平成13年の政府答弁書と平成22年の国会答弁を紹介するものである。掲載された人数・年収・月収差等は、各答弁で示された当時の数値であり、現在の給与額や在職者数を示すものではない。

「報酬」「俸給」「給与」の用語と根拠法の違いは、裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)を参照されたい。改正年ごとの資料は、裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料一覧から探すことができる。

第1 平成13年9月25日付の内閣答弁書

衆議院議員保坂展人君提出死刑制度に関する質問に対する答弁書(平成13年9月25日)の記載は、以下のとおりである。

① 裁判官は、憲法の定める分立している三権のうち司法権を担うものであり、その良心に従い独立して憲法判断を始めとする職権を行使するものであることから、憲法は裁判官につき相当額の報酬を受けることを保障している。
   検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等、その職務は、司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有し、準司法官的な性格を有するものであり、その職責については、他の一般政府職員とは異なった著しい特殊性が認められ、その職責及びその準司法官的性格にかんがみれば、裁判官に対する待遇に準じた待遇を受けるべきものである。
   お尋ねの裁判官及び検察官の給与の額については、それぞれの職務と責任の特殊性に照らしてふさわしいものであること、超過勤務手当の支給がないこと、その重責にふさわしい適材確保の必要性等も満たすべきものであること等を考慮しつつ、民間企業の給与水準とのバランスにも配慮して、裁判官の報酬については裁判官の報酬等に関する法律によって、検察官の俸給については検察官の俸給等に関する法律によってそれぞれ定められていると理解しており、それぞれの給与の額は適正・妥当なものであると考えている。
② 検察官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、検事総長、次長検事、検事長、最高検察庁の検事、検事正などであり、また、裁判官のうち、事務次官と同額以上の給与を受けている者は、最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、高等裁判所の部を総括する判事、地方裁判所長、家庭裁判所長などであるところ、これらの検察官及び裁判官は、いずれも重大な職責を担っており、事務次官と同額以上の給与を受けることは、相当な待遇であると考えている。

第2 平成22年11月16日の国会答弁

以下は平成22年11月16日の衆議院法務委員会での答弁である。

(1) 29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長の答弁
① 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
② これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。
   従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性が強く保障されているわけでございます。一般の勤労者のように、使用者と対等の立場に立って経済的地位の向上あるいは労働条件の改善を図る必要がない、こういった理由から、裁判官に、労働組合を結成し、またはこれに加盟する権利は認められない、このように理解されてきたものと承知しております。
(2) 稲田伸夫法務省大臣官房長の答弁
① 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
   なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
② 御指摘ございましたように、法務省には、局長クラス以上の役職に、検察官出身者でありますとかあるいは裁判官の出身の方が転官して来ていただいているという実情にございます。
   まずその人数から申し上げますと、法務本省の内部部局で申し上げますと、七月一日現在で局長以上の役職についているのは裁判官出身者二名、それから検察官出身者六名でございます。
   次に、俸給の比較というところでございますが、これは同じポストに検察官以外の一般職職員がついた場合との格差ということで、やや、こういう言い方はあれですけれども、そうしてみればという話なものでございますので、なかなか比較しにくいところがございます。給与の場合、どうしてもそれぞれの者が背負ってきているものというようなものもございますし、俸給体系自体が異なりますので、単純に比較は難しいということを前提に御説明をさせていただきたいと思うんですが、局長級の一般職の俸給としては、通常、指定職の俸給表の四号あるいは五号ぐらいだろうと言われております。
   検察官につきましても、局長級のポストにだれがつくかによって号俸は必ずしも一定ではございませんが、高い方で仮に比較するといたしますと、検事一号と指定職五号とでは月収で二十万近い差があるというのが実情でございます。(大口委員「年収では」と呼ぶ)年収は、済みません、ちょっと今、手元にそのあれがございませんが、その倍数を掛けるぐらいの数になると思います。十六ぐらい掛ければいいと思いますけれども。
③ 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております。これらの事務を適正に行うためには、どうしても法律専門家としての実務経験を有する検察官や裁判官を法務省において任用する必要があるというのが、いわば必要性というか実態でございます。
   他方で、裁判官出身者を含めて、検事、これは検察庁にいる検事の職にある者を法務事務官という形で転官させるということなりますと、検察官の身分保障との関係で、人事行政上非常に難しくなるというようなこともございまして、法令上も、一部の検事を検事のまま法務省の職員に充てることができるというふうにされております。そこで、給与につきましても、現在御審議いただいております検察官の俸給等に関する法律が適用されるというようなことになっております。
   これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております。また、実際上も、このような形で行えないと、なかなか異動が難しいというような実態にあるということでございます。
(3) 35期の後藤博法務省大臣官房司法法制部長の答弁
   裁判官は、特別職の国家公務員の中でも、司法府に属し、独立してその職権を行使するなど、その地位や職責に特殊性がございます。また、憲法上、裁判官の報酬は在任中これを減額することはできないという規定も設けられておるところであります。このような特殊性から、一般職の国家公務員はもとより、特別職の国家公務員の給与法とも別に裁判官報酬法が定められております。
   それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。このように、検察官の職務等の特殊性から、検察官の給与については、一般の政府職員とは別個に、裁判官の給与に準じて検察官俸給表が制定されているものと承知しております。

第3 関連記事

(続きを読む...)裁判官の給料と他の国家公務員の給料との整合性に関する答弁例

裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由

目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置

【本日のおすすめ】
国会対応プロセスとその不毛さがとても分かりやすく説明されている。https://t.co/ovptpfENrJ

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 10, 2022

裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

目次

第1 平成28年の答弁準備資料第2 関連記事と一般職の超過勤務手当に関する答弁第3 出典
第1 平成28年の答弁準備資料

第1は,平成28年11月24日の参議院法務委員会に向けた答弁準備資料の記載である。
裁判官と検察官の取扱いをそれぞれ説明している。
準備資料の記載と,委員会で実際に行われた答弁は区別する必要がある。

別の改正年の資料は,裁判官報酬法の改正に関する国会答弁資料一覧から探すことができる。
第2の一般職に関する答弁書は,裁判官・検察官に手当を支給しない理由と区別して読む必要がある。

出典:平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料

(裁判官について)
・ 裁判官については,事件の適正,迅速な処理のために,夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくなく,一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難。
・ そこで,裁判官については,時間外手当的な要素も考慮した上で,その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから,裁判官の報酬等に関する法律第9条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(検察官について)
・ 他方,検察官については,(一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律の適用を受けるものの),事件の適正迅速な処理等のために,夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されており,時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面がある。
・ 検察官については,裁判官の準じた俸給水準を設定しつつも,そのような特殊性を踏まえ,検察官の俸給等に関する法律第1条第1項ただし書において,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給しないこととしている。
(参考)
・ 一般の政府職員においても,管理・監督の地位にある一定範囲の職員(指定職俸給表適用職員等)については,超過勤務手当,夜勤手当,休日給等を支給をしないこととしている。
(検察官に労働基準法等の適用がないこと)
・ 検察官は,一般職の国家公務員に位置付けられるところ,一般職の国家公務員については,国家公務員法附則第16条の規定により,労働基準法や労働安全衛生法の諸規定は適用されないものと承知。

R040414 国会答弁資料(裁判官一人当たりの処理件数,裁判官の残業実態,支部機能を充実させる等の観点から,今後,裁判官数はどうあるべきかについて,法務大臣の所見を問う。)を添付しています。 pic.twitter.com/jlwzGgNgRk

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

裁判官・検察官に超過勤務手当が支給されない理由に関する国会答弁資料(令和4年11月10日の参議院法務委員会)を添付しています。 pic.twitter.com/NYJWaRFzqD

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2023

裁判官の報酬等に関する法律9条1項ただし書は,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当等を支給しないと定めている。
もっとも,この規定を,勤務の態様に応じた別の手当が一切設けられていないという意味に読み替えることはできない。

(続きを読む...)裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由

裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)

目次

第1 結論

1 三つの用語の関係

2 経済的機能と法的規律は分けて考えること

第2 裁判官と検察官の国家公務員法上の身分

1 裁判官は特別職国家公務員であること

2 検察官は一般職国家公務員であること

第3 裁判官の「報酬」

1 憲法上の用語であること

2 報酬と報酬以外の給与

3 超過勤務手当等が支給されないこと

第4 検察官の「俸給」

(続きを読む...)裁判官の「報酬」,検察官の「俸給」及び国家公務員の「給与」の違い(AI作成)

簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

第1 この記事の対象

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

1 令和時代
2 平成時代

第3 関連記事

第1 この記事の対象

本記事は,平成19年度以降の簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録を年度別に掲載する資料索引である。

簡易裁判所判事の任命資格,推薦,第1次選考,第2次選考,推薦外候補者,再任及び年度別の合否については,「簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)」を参照されたい。

第2 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録

議事録は,内容の多くが不開示とされている年度を含む。

1 令和時代

令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

2 平成時代

平成19年度,平成20年度,平成21年度,平成22年度,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度,平成30年度

第3 関連記事

①簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)

②地方裁判所の自庁処理―簡易裁判所管轄事件の審理,移送申立て及び即時抗告(AI作成)

歴代の女性高裁長官一覧

目次
第1 歴代の女性高裁長官一覧
12 手嶋あさみ(43期・東大)
11 東亜由美(42期・慶応大)
10 矢尾和子裁判官(39期・慶応大)
9 近藤宏子裁判官(38期・慶応大)
8 森純子裁判官(40期・東大)
7 秋吉仁美裁判官(35期・上智大)
6 白石史子裁判官(36期・東大)
5 高部眞規子裁判官(33期・東大)
4 綿引万里子裁判官(32期・中央大)
3 安藤裕子裁判官(29期・中央大)
2  一宮なほみ裁判官(26期・中央大)
1 野田愛子裁判官(2期・明治大)
第2 関連記事その他

裁判官出身の女性最高裁判事は当面誕生しそうにないが、そのルートに乗ってる人ってどれくらいいるのかなあ。手嶋あさみさん(司法研修所長、43期)、福井章代さん(最高裁主席調査官、42期)とか?

— うるさインコ (@fetus1010) June 7, 2025

第1 歴代の女性高裁長官一覧

12 手嶋あさみ(43期・東大)

・ 令和8年3月27日に名古屋高裁長官に就任する予定です。
・ 現在の役職,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

11 東亜由美裁判官(42期・慶応大)

・ 令和8年3月27日に高松高裁長官に就任する予定です。

(続きを読む...)歴代の女性高裁長官一覧

歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

目次

第1 歴代の女性最高裁判所判事一覧

1 一覧表

2 現職4人と各小法廷の構成

第2 女性最高裁判所判事の人数の推移

1 平成6年から令和7年までの主な変化

第3 任命制度と出身分野

1 任命権者,資格及び定年

2 法令上の枠ではない出身構成

第4 女性裁判官の割合と任命をめぐる要望

1 裁判官全体に占める女性の割合

2 30%以上を求める要望と現在地

(続きを読む...)歴代の女性最高裁判所判事一覧――全10人の在任期間と現職4人(AIリライト)

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次

第1 国会答弁資料及び法律案審議録令和7年改正令和6年改正令和5年改正令和4年改正令和元年改正平成30年改正平成29年改正平成28年改正平成17年改正平成14年改正第2 国政調査権と国会答弁義務第3 最高裁判所の国会答弁資料と文書の不存在第4 最高裁判所裁判官退職手当特例法の改正に関する資料第5 一般職給与法の改正に関する資料(地域手当関係)第6 論点別の関連記事と補足資料

本記事は,裁判官報酬法の改正に関する答弁準備資料と法律案審議録を,改正年ごとに探すための資料一覧である。答弁準備資料,実際の発言を記録した国会会議録及び法案の立案・審査過程を記録した法律案審議録は,それぞれ別の資料である。準備資料の内容がそのまま答弁されたとは限らないため,実際の発言を確認するときは国会会議録と照合されたい。

同じ年に複数の委員会資料がある場合は,開催日と衆参の別で区別している。令和4年の参議院法務委員会資料は11月10日分と11月17日分である。法律案審議録に御説明資料等が含まれる場合は,各年のリンクの下に内容を示した。

衆議院の議案情報及び国会会議録検索システムも参照されたい。

第1 国会答弁資料及び法律案審議録

1 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年12月24日法律第93号)

(1) 国会答弁資料
① 令和7年12月11日の衆議院法務委員会
② 令和7年12月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和7年8月)が含まれています。

2 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年12月25日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和6年12月12日の衆議院法務委員会
② 令和6年12月17日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録
→ 裁判官報酬法の一部を改正する法律案・検察官俸給法の一部を改正する法律案-御説明資料-(令和6年9月)が含まれています。

3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年11月24日法律第76号)

(1) 国会答弁資料
① 令和5年11月10日の衆議院法務委員会
② 令和5年11月16日の参議院法務委員会
(2) 法律案審議録

(続きを読む...)裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

裁判官の民間企業長期研修等の年度別名簿・原資料一覧(AI作成)

目次第1 本記事で確認できる資料第2 年度別の研修員名簿1 令和時代の名簿2 平成時代及び昭和時代の名簿第3 民間企業長期研修に関する覚書第4 名簿と集計表の読み方1 長期研修等の範囲と短期研修との区別2 名義,延べ人数及び個人の実際の経過第5 関連する研修制度の記事第6 安全配慮義務及び学校事故に関する記事第7 資料の対象時点
第1 本記事で確認できる資料

本記事は,裁判官の民間企業長期研修等について,年度別の研修員名簿と覚書の掲載先を案内する原資料の索引である。名簿は年度ごとの研修員・受入先を確認する資料であり,制度の説明や受入人数の集計とは役割が異なる。

受入先を年度別・名義別に調べたい場合は,裁判官の民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数―昭和62年度から令和8年度まで(AI作成)を参照されたい。派遣先,身分,期間及び判事任命資格への算入は,判事補の外部経験の概要で整理している。

第2 年度別の研修員名簿
1 令和時代の名簿

以下の年度名から原資料又はその資料掲載ページを開くことができる。資料掲載ページの場合は,掲載された画像又はPDFから原文を確認されたい。

令和8年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和7年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和6年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和5年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和4年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和3年度の民間企業長期研修等研修員名簿

令和2年度の民間企業長期研修等研修員名簿

2 平成時代及び昭和時代の名簿

平成31年度は令和元年度に当たる年度である。古い年度については,複数年度をまとめた資料があるため,掲載資料の対象年度を確認する必要がある。

平成31年度の名簿

平成30年度の名簿

平成29年度の名簿

平成27年度の名簿

平成20年度ないし平成26年度,及び平成28年度の名簿

平成11年度ないし平成19年度の名簿

昭和62年度ないし平成10年度の名簿

第3 民間企業長期研修に関する覚書

平成25年度判事補の民間企業長期研修に関する覚書(平成25年3月26日付)の資料掲載ページを案内する。この資料は平成25年度の覚書であり,現在のすべての受入先・年度に同じ条件が適用されることを示す資料ではない。研修条件を調べる場合は,対象年度,受入先及び文書の日付を特定して原文を確認する必要がある。

第4 名簿と集計表の読み方
1 長期研修等の範囲と短期研修との区別

関連する受入先一覧は,民間企業長期研修,日本銀行長期研修,シンクタンク長期研修及びこれに先行する裁判官特別研究を対象とし,短期間の民間企業研修・報道機関研修や法科大学院派遣を含めていない。古い資料では研修名称が異なるため,名称だけで別制度又は同一制度と判断せず,資料中のコース・期間を確認する必要がある。

司法研修所の派遣型研修には短期の研修もあり,長期研修等の名簿とは人数の対象範囲が異なる。研修体系全体は,裁判官研修実施計画を参照されたい。

2 名義,延べ人数及び個人の実際の経過

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の年度別名簿・原資料一覧(AI作成)

平成11年11月までの弁護士任官の状況

目次
1 総論
2 矢口構想弁護士任官
3 中坊・川嵜弁護士任官
4 関連記事その他

1 総論
・ 首相官邸HPの「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日付)には以下の記載があります。

(3) 弁護士からの任官(資料4-1、4-2)
ア 昭和63年以前の状況
 戦前の昭和13年から15年にかけて、約200人の弁護士が判事、検事に任官した。また、戦後施行された裁判所法では、わが国の判事任命資格について、10年間判事補の職にあった者のみならず、10年以上弁護士、検察官、法律学者としての経験を有する者にも認めているが、現行制度発足当時の昭和23年から24年にかけて約100人の弁護士が裁判官に任官した。
 しかし、昭和30年代を境に、弁護士からの任官者が減少し、判事は、司法研修所終了後直ちに判事補に採用され、判事補として10年在職した者から任命されるのが通例であり、10年の任期を終えた判事補は、大部分が判事に任命されるのが現実となり、わが国の裁判官任用制度は、その運用の実際においてキャリア・システムであった。
イ いわゆる「弁護士任官制度」の導入
 昭和63年3月、最高裁判所は、裁判所として社会の高度化、それに伴う紛争の複雑・多様化に対応するためには、裁判官に多様な経験を有する者がいることが望ましいとして、「判事選考要領」(旧要領)を定めて、経験年数15年以上、年齢55歳未満の弁護士から毎年20名程度の判事を採用する、との方針を打ち出し、平成3年9月には、従来の「判事選考要領」を改正して新しく「裁判官選考要領」(新要領)を定め、「5年以上弁護士の職にあり、裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって、年齢55歳位までのもの」を選考対象とし、日弁連を通じて任官希望者を募ることとなった。初任地は、本人の希望、家族状況、充員状況等を考慮して決定し、その後は、同期の裁判官の例に準じて異動を行う。ただし、15年以上弁護士の職にあった者については、本人の希望により、住居地又はその周辺の裁判所を任地とするものとされている。
 なお、これまで、このいわゆる弁護士任官制度で裁判官に任官したのは、平成11年11月1日現在で46人である。

2 矢口構想弁護士任官
・ 「判事選考要領」(昭和63年3月)については,当時の高輪1期の矢口洪一最高裁長官の名を取って「矢口構想弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による判事任官者は4年間で8名でした(裁判所HP掲載文書参照)。

3 中坊・川嵜弁護士任官
(1) 「弁護士からの裁判官選考要領」(平成3年9月12日付)については,当時の中坊公平日弁連会長と8期の川嵜義徳最高裁事務総長の名を冠して「中坊・川嵜弁護士任官」と呼ばれたところ,この制度による裁判官任官者は平成14年8月までで51名でした。
(2) 日弁連は,平成3年10月18日,「弁護士任官の発足にあたって」を発表しました。

4 関連記事その他
(1) 「弁護士任官のすすめ―多元的裁判官制度へ」の「刊行にあたって」が参考になります。
(2) 東弁リブラ2018年11月号に「追悼 髙木新二郎先生の業績─弁護士任官者の先駆けとして」が載っていて,東弁リブラ2019年2月号に「1988 年に弁護士から裁判官に任官した第1 号--迷いに迷った半年間」(筆者は2018年8月19日に82歳で死亡した15期の高木新次郎弁護士です。)が載っています。
(3) 現在の弁護士任官に関する運用は,「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」(平成13年12月7日付)で定められています。
(4) 自由と正義2010年8月号22頁ないし24頁に「裁判所からみた弁護士任官制度」(筆者は45期の氏本厚司最高裁判所総務局第一課長)が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況

最高裁判所判事任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所判事任命の閣議書
第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
第4 関連記事その他

* 「高等裁判所長官任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。

第1 最高裁判所判事任命の閣議書
(令和12年2月までに実施される第28回最高裁判所裁判官国民審査)
・ 山元裕史最高裁判所判事任命の閣議書(令和8年9月15日付)
山元裕史の任命に関する上記PDFは全4頁であり,1・2頁に任命関係の書面,3・4頁に履歴書が収録されています。
最高裁判所判事への就任日及び主要経歴については,山元裕史最高裁判所判事の経歴を参照してください。

・ 阿多博文最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年12月23日付)

(令和8年2月8日の第27回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は2人)
・ 沖野眞已最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年6月6日付)

・ 高須順一最高裁判所判事任命の閣議書(令和7年2月14日付)

(令和6年10月27日の第26回最高裁判所裁判官国民審査)(審査対象者は6人)
・ 中村 慎最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)

・ 平木正洋最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年7月9日付)(同年8月16日付の裁可書)

・ 石兼公博最高裁判所判事任命の閣議書(令和6年4月5日付)(同年4月17日付の裁可書)

・ 宮川美津子最高裁判所判事任命の閣議書(令和5年10月6日付)(同年11月6日付の裁可書)

・ 尾島明最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年7月5日付の裁可書)

・ 今崎幸彦最高裁判所判事任命の閣議書(令和4年5月20日付)(同年6月24日付の裁可書)

(令和3年10月31日の第25回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は11人))
・ 岡正晶最高裁判所判事及び堺徹最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年7月30日付)(同年9月3日付の裁可書)

・ 安浪亮介及び渡邉恵理子最高裁判所判事任命の閣議書(同年6月4日付)(令和3年7月16日付の裁可書)

・ 長嶺安政最高裁判所判事任命の閣議書(令和3年1月15日付)(同年2月8日付の裁可書)

・ 岡村和美最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年9月20日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 林道晴最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)(同年9月2日付の裁可書)

・ 宇賀克也最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年2月22日付)(同年3月20日付の裁可書)

・ 草野耕一最高裁判所判事任命の閣議書(平成31年1月11日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 三浦守最高裁判所判事任命の閣議書(平成30年2月16日付)(同年2月26日付の裁可書)

・ 深山卓也及び宮崎裕子最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)
→ 宮崎裕子最高裁判所判事は,国民審査を受けることなく,令和3年7月8日限りで定年退官しました。

(平成29年10月22日の第24回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は7人))
・ 戸倉三郎最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年2月10日付)(同3月14日付の裁可書)

・ 林景一最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年4月10日付の裁可書)

・ 山口厚最高裁判所判事任命の閣議書(平成29年1月13日付)(同年2月6日付の裁可書)

・ 菅野博之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年7月26日付)(同年9月5日付の裁可書)

・ 木澤克之最高裁判所判事任命の閣議書(平成28年6月17日付)(同年7月19日付の裁可書)

・ 小池裕最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年3月3日付)(同年4月2日付の裁可書)

・ 大谷直人最高裁判所判事任命の閣議書(平成27年1月23日付)(同年2月17日付の裁可書)

(平成26年12月14日の第23回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は5人))
・ 池上政幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年6月19日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山崎敏充最高裁判所判事任命の閣議書(平成26年3月7日付)(同年10月2日付の裁可書)

・ 山本庸幸最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年8月7日付)(同年8月20日付の裁可書)

・ 木内道祥最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年3月26日付)(同年4月25日付の裁可書)

・ 鬼丸かおる最高裁判所判事任命の閣議書(平成25年1月18日付)(同年2月6日付の裁可書)

(平成24年12月16日の第22回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は10人))
・ 小貫芳信最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年3月16日付)(同年4月11日付の裁可書)

・ 山浦善樹最高裁判所判事任命の閣議書(平成24年1月20日付)(同年3月1日付の裁可書)

・ 大橋正春最高裁判所判事任命の閣議書(平成23年12月27日付)(同年2月13日付の裁可書)

・ 岡部喜代子最高裁判所判事任命の閣議書(平成22年3月18日付)(同年4月12日付の裁可書)

(平成21年8月30日の第21回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 櫻井龍子最高裁判所判事任命の閣議書(平成20年9月5日付)(同年9月11日付の裁可書)

(平成17年9月11日の第20回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は6人))
(平成15年11月9日の第19回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 甲斐中辰夫最高裁判所判事任命の閣議書(平成14年10月4日付)(同年10月7日付)

・ 横尾和子最高裁判所判事任命の閣議書(平成13年12月18日付)(同年12月19日付の裁可書)

(平成12年6月25日の第18回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
(平成8年10月20日の第17回最高裁判所裁判官国民審査(審査対象者は9人))
・ 高橋久子最高裁判所判事任命の閣議書(平成6年1月25日付)(同年2月9日付の裁可書)

・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。

第2 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官
1 国民審査を受けることなく退官した最高裁判所裁判官は以下のとおりです。
① 庄野理一(昭和22年8月4日就任,昭和23年6月26日依願退官)
② 穂積重遠(昭和24年2月26日就任,昭和26年7月29日死亡退官)
③ 宮崎裕子(平成30年1月9日就任,令和3年7月8日限り定年退官)
2 定年まで勤めて国民審査を受けなかったのは宮崎裕子最高裁判所判事だけです。

第3 学者出身の元最高裁判事の履歴書
1(1) 学者出身の最高裁判所判事の履歴書を着任順に以下のとおり掲載しています(山口厚以降については閣議書です。)。
河村又介,穂積重遠,田中二郎,大隅健一郎,団藤重光
伊藤正己,園部逸夫,奥田昌道,藤田宙靖,岡部喜代子
山口厚,宇賀克也,沖野眞已,
2 期外の園部逸夫 元最高裁判所判事(学者枠)は,大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決を取り扱った「誰のための司法か~團藤重光 最高裁・事件ノート~」(令和5年4月15日初放送)に出演した際,團藤重光最高裁判所判事(元東京大学法学部長の刑事法学者)に関して以下の発言をしました。
  やっぱり団藤さんはね,学者出身ということが非常に引っかかったと思いますよ。まあ団藤さんがいろいろおっしゃる気持ちも分かるけど,そう簡単には受け入れられないという,そういうふうに思う実務裁判官がいてもおかしくないだろうと思いますよね。
  だからやっぱり裁判所というところはなかなか難しいので外からすっと入ってきた人っていうのはちょっと正直言って難しいです。そう簡単にはね,受け入れられ,表は受け入れていますよ。表は受け入れているけど,中身は本当は受け入れられていない

最近は弁護教官が退役後にまとまって本を出すのが流行らしいけど、最高裁判事も退役後にまとまって本を出せばいいのにね。個人的な自慢話とか曝露本じゃなくて、もっと大所高所からの「近時の経験則」「最高裁の限界(もっと下級審でやってこい)」「法令の解釈適用について」「審理不尽とは」とか。

— venomy (@idleness_venomy) February 15, 2023

第4 関連記事その他
1 裁判所HPに「最高裁判所の裁判官」及び「最高裁判所判事一覧表」が載っていますところ,最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)59頁には,「裁判所ウェブサイト掲載用写真撮影費用」として以下の記載があります。
<要求要旨>
  最高裁判所判事については,国民審査の判断に資するものとして裁判所ウェブサイトに「最高裁判所の裁判官」のコーナーを設け,写真,略歴,信条,趣味等を掲載するなどの広報活動を行っている。また,国民審査の際に使用する手札写真(個人写真)も必要となる。これらの場で利用する写真については,相応の質を確保するため,充実した機材や高度な撮影技術を有する専門家による撮影が必要である。
  そこで,最高裁判所判事についての広報活動において使用する写真の撮影費用を要求する。

なお,令和9年度概算要求書の説明資料の印刷65・67頁(PDF67・69頁)には,最高裁判所判事の顔写真の撮影に関する説明及び積算があります。
印刷67頁の積算は,1人当たり1万9800円,5人分,所要額99千円です。
ここでいう5人は撮影費用の積算上の人数であり,令和9年度に任命される最高裁判事の人数,又は次回の国民審査の対象者数が5人に決まったことを示すものではありません。

2 首相官邸HPに「最高裁裁判官の任命について」が載っています。
3 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所人事局長・元最高裁判所長官)97頁には以下の記載があります。
  判事、判事補、簡裁判事などの人事は、最高裁が提出する名簿に基づき内閣が任命するが、最高裁裁判官の人事は三権分立におけるチェック・アンド・バランスから、完全な内閣の専権に属している。
  ただ、最高裁長官は自己の後任人事を含む最高裁裁判官の人事について、首相に意見を述べるのが慣例である。その意見を聴くかどうかは内閣の自由だが、この習慣はぜひ続けてほしい。
4 東京弁護士会の期成会HPの「最高裁判所での3年6カ月を振り返って」(講演者は20期の宮川光治 元最高裁判所判事)には以下の記載があります。
  その後(山中注:2008年5月初めに宮崎日弁連会長(当時)が最高裁に推薦行為を行った後)、何の連絡もなく日々が過ぎて、2008年8月4日月曜日、クレオで辻誠先生(山中注:昭和50年度日弁連会長)のお別れ会がありました。そのパーティーに出ていたら、最高裁から連絡があり、電話をかけると、大谷直人人事局長から、「明日の閣議で最高裁判事に就任することが了承される予定で、本日、長官が福田(康夫)総理の了解を得ました」という説明がありました。会場に戻ると、ちょうど宮﨑会長の携帯にも電話が入り、宮﨑さんがそれを聞いて、私のほうを見て会釈をしたので、宮﨑さんのところにも同じ連絡が入ったことがわかりました。これが、事実上決まったことがわかった瞬間です。
5(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(令和元年9月2日から令和4年7月5日までの分)
・ 高等裁判所長官任命に関する裁可書(令和元年5月1日から令和4年9月2日までの分)
・ 最高裁判所裁判官任命に関する裁可書(平成5年4月1日から平成31年3月20日まで)
→ 最高裁判所長官の任命に関する裁可書,及び最高裁判所裁判官等の任命に関する裁可書が含まれています。
・ 検事総長任命に関する閣議書(平成5年12月13日から令和6年7月9日まで)

以下のリンク先からすれば,最高裁判事及び高裁長官の任命に関するものについては,「認可書」という文書名になる気もします。https://t.co/NVzdxIzz5I しかし,内閣官房内閣総務官の開示決定通知書では,最高裁長官の任命に関するものと同様に「裁可書」という文書名になっています。 https://t.co/RviXCIxUnx pic.twitter.com/uPyatYUDN5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 10, 2023

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 外務省国際法局長経験のある最高裁判所判事
・ 最高裁判所裁判官の少数意見
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(長官以外は着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 憲法週間における最高裁判所判事の視察
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 内閣法制局長官任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
・ 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書
・ 閣議
・ 高須順一 最高裁判所判事(40期)の経歴・専門分野・主要判決(AIリライト)

R021027 答申書(最高裁判所判事就任記者会見を実施する際の留意事項,準備事項等が書いてあるマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/VLKN1kKyjW

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020

1 34期の植村稔札幌高裁長官 着任記者会見の準備リスト(平成30年9月13日実施分)を添付しています。

2 34期の植村稔札幌高裁長官の経歴につきhttps://t.co/Kjsl9YSani pic.twitter.com/0ny5M1msfQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 17, 2019

認証官任命式について(法務省大臣官房人事課の文書)2/2を添付しています。 pic.twitter.com/rNBGQE4oUh

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 13, 2023

岡口基一裁判官の第1次分限裁判―犬の返還訴訟ツイートと最高裁平成30年10月17日戒告決定(AI作成)

目次

第1 第1次分限裁判の概要第2 分限裁判の法的根拠1 裁判所法49条2 分限裁判と弾劾裁判の違い第3 戒告の原因となった投稿1 犬の返還請求訴訟2 平成30年5月17日のTwitter投稿第4 最高裁大法廷の判断1 「品位を辱める行状」の意味2 本件投稿に対する評価3 表現の自由との関係第5 3裁判官の補足意見第6 第1次分限裁判の前後にある手続第7 関係文書及び関連記事第8 出典

第1 第1次分限裁判の概要

岡口基一裁判官に対する第1次分限裁判は,犬の返還を求める民事訴訟についてTwitterに投稿した行為が,裁判所法49条の「品位を辱める行状」に当たるかが問題となった事件である。
最高裁判所大法廷は,平成30年10月17日,平成30年(分)第1号事件について戒告決定をした(民集72巻5号890頁)。

本記事はこの決定だけを扱う。令和元年のFacebook投稿等を原因とする第2次分限裁判及びその後の弾劾裁判は,別の記事で整理する。

第2 分限裁判の法的根拠
1 裁判所法49条

裁判所法49条は,裁判官に職務上の義務違反,職務懈怠又は品位を辱める行状があったときは,別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されると定めている。
裁判官分限法2条によれば,懲戒は戒告又は1万円以下の過料である。

2 分限裁判と弾劾裁判の違い

分限裁判による戒告又は過料と,国会に設置された裁判官弾劾裁判所による罷免は別の制度である。
本件の結論は戒告であり,罷免ではない。

第3 戒告の原因となった投稿
1 犬の返還請求訴訟

問題となったのは,飼い主であった原告が,犬を保護して育てていた被告に返還を求めた民事訴訟である。
東京高裁は,原告が犬の所有者であるとして,被告に犬の引渡しを命じた。

2 平成30年5月17日のTwitter投稿

岡口裁判官は,平成30年5月17日,この訴訟を取り上げたインターネット記事のURLとともに,公園に置き去りにされた犬を保護して育てていた人に対し,元の飼い主が返還を求めたという趣旨を投稿した。

最高裁決定は,リンク先の記事が主として被告側の言い分を記載していたこと,投稿が原告の請求を不当と評価する見方を示したこと及び記録に基づかない一面的な情報発信であったことを重視した。

第4 最高裁大法廷の判断
1 「品位を辱める行状」の意味

最高裁平成30年10月17日大法廷決定は,裁判所法49条の「品位を辱める行状」について,職務上か私生活上かを問わず,裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうとした。

2 本件投稿に対する評価

最高裁は,岡口裁判官が現職裁判官であることを広く知られた状態で投稿していたことを前提に,次の事情を指摘した。
①投稿は,判決を受けた私人である原告が不当な訴えを起こしたかのような印象を与えた。
②原告の感情を傷つけるとともに,裁判官が当事者を一方的に非難していると受け取られるおそれがあった。
③事件記録に基づかない表面的かつ一面的な情報発信であり,裁判及び裁判官に対する信頼を損なった。

その上で,投稿は「品位を辱める行状」に当たり,戒告が相当であるとした。

3 表現の自由との関係

(続きを読む...)岡口基一裁判官の第1次分限裁判―犬の返還訴訟ツイートと最高裁平成30年10月17日戒告決定(AI作成)

新任判事補研修の資料

目次
第1 新任判事補研修の資料
◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
◯76期対象の,令和5年度新任判事補研修の資料(令和6年1月17日~1月19日)
◯75期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和5年1月17日~1月19日)
◯74期対象の,令和4年度新任判事補研修の資料(令和4年5月18日~5月20日)
◯73期対象の,令和2年度新任判事補研修の資料(令和3年1月19日~1月21日)
◯72期対象の,令和元年度新任判事補研修の資料(令和2年1月17日~1月23日)
◯71期対象の,平成30年度新任判事補研修の資料(平成31年1月17日~1月23日)
◯70期対象の,平成29年度新任判事補研修の資料(平成30年1月17日~1月23日)
◯69期対象の,平成28年度新任判事補研修の資料
◯68期対象の,平成27年度新任判事補研修の資料(一部です。)
第2 検察実務から見た,刑訴法60条1項2号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」の意義
第3 令状実務に関する裁判官経験者等のコメント
第4 関連記事その他

本記事は,年度・対象期ごとの新任判事補研修の資料を掲載する案内です。実施日と研修年度が異なる場合があるため,対象期,年度及び資料に示された日程を区別して参照してください。

判事補の職権や任官後の流れの基本は「判事補とは」を参照してください。

第1 新任判事補研修の資料

新任判事補研修は,任官直後の裁判官としての心構えと裁判実務の基礎を学ぶ研修です。司法研修所の裁判官研修の説明は,自己研さんとOJTを基本としつつ,任官直後の研修や任官後2年程度を経過した者の研究会によって,判事補の成長を支援すると説明しています。下記は年度・対象期ごとの研修資料であり,同一の内容や日程が毎年固定されていることを意味するものではありません。

対象期・年度実施日資料78期・令和8年度令和8年4月23日~4月24日,5月11日~5月13日資料は未掲載(日程は令和8年3月26日付の事務連絡4頁)77期・令和7年度令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日資料一覧・日程表76期・令和5年度令和6年1月17日~1月19日資料一覧・日程表75期・令和4年度令和5年1月17日~1月19日資料一覧・日程表74期・令和4年度令和4年5月18日~5月20日資料一覧・日程表兼研究会場等一覧73期・令和2年度令和3年1月19日~1月21日資料一覧・日程表72期・令和元年度令和2年1月17日~1月23日資料一覧・日程表71期・平成30年度平成31年1月17日~1月23日資料一覧・日程表兼研究会場等一覧70期・平成29年度平成30年1月17日~1月23日資料一覧69期・平成28年度下記資料参照資料一覧68期・平成27年度下記資料参照資料一覧

78期の欄は,研修資料ではなく,令和8年3月26日付の最高裁判所事務総局人事局任用課長の事務連絡「裁判官任命に関する日程等について」4頁に記載された予定です。
同事務連絡では,研修1を令和8年4月23日及び24日にウェブ会議で行い,同月27日から5月8日までの6日間を在宅研修期間とし,研修2を同月11日から13日まで司法研修所に参集して行うとされています。
研修2の最終日である5月13日には辞令交付式も予定されており,採用庁に登庁する日時及び場所は研修2で知らせるとされています。
その後に開示された「新任判事補登庁日時・場所」では,78期の登庁日は令和8年5月18日(月)とされています。
72期から78期までの登庁日時・場所の比較は,新任判事補の登庁日時・場所―72期から78期までの補職庁,初登庁日及び配属庁の周期で整理しています。

◯77期対象の,令和7年度新任判事補研修の資料(令和7年4月24日~4月25日,5月12日~5月14日)
・ 日程表
・ 参加者名簿

(続きを読む...)新任判事補研修の資料

性犯罪を犯した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧第2 性犯罪を犯したものの,起訴猶予処分となった裁判官第3 身体拘束中の裁判官であっても報酬を受領できること第4 裁判官が在任中に任命欠格事由に該当するに至った場合であっても,その身分を当然には失わないこと第5 関連記事その他出典1 法令2 裁判官弾劾裁判所の裁判等3 裁判例4 文献5 ウェブ資料

第1 性犯罪を犯した裁判官の一覧

以下の一覧では,刑事事件の処分・判決,懲戒処分及び弾劾裁判による罷免を区別する必要がある。刑事責任を問う手続と裁判官の罷免を判断する手続は同じではなく,出向中の検事として受けた懲戒免職も,裁判官弾劾裁判所の罷免判決とは異なる。弾劾の手続と身分保障は,弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例を参照されたい。

本稿は,裁判官弾劾裁判所の裁判,刑事事件の判決及び懲戒処分等の一次資料に基づき,性犯罪を理由として有罪判決,懲戒処分又は弾劾裁判所の罷免判決を受けた裁判官を,新しい順に整理したものである。

本稿が用いる罪名(強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪等)は,いずれも各事件の発生当時の刑法上の罪名である。令和5年(2023年)の刑法改正により,強制わいせつ罪及び準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(刑法176条)に統合され,同時に,盗撮行為を直接処罰する性的姿態等撮影処罰法(正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」,令和5年法律第67号)が新設された。以下の各事件は,いずれもこの改正前に,都道府県の迷惑防止条例違反等として処理されたものである。

新しい順に並べると,次のとおりである。

⑥ 駅ホームの階段で女性のスカート内を盗撮した59期の飯島暁(法務総合研究所教官)

平成28年8月26日,盗撮をして,その後に逮捕された(東京都迷惑防止条例違反)。
平成28年9月15日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,停職3か月の懲戒処分を受けて辞職した。
復権令(令和元年10月22日政令第131号)に基づき,令和元年10月22日に復権した可能性がある(復権令は罰金刑の執行を終えた者を一括して対象とするものであり,同氏個人が実際に復権したことを公的に確認できる記録は見当たらない)。

⑤ 法務省の女子トイレ内で盗撮をした46期の近藤裕之(法務省大臣官房財産訟務管理官)

平成26年3月14日,盗撮をした(逮捕はされていない)。
平成26年5月1日,罰金50万円の有罪判決を受けた(東京都迷惑防止条例違反)。
同日,懲戒免職となった。

1 令和2年6月1日,登録番号60051番で「近藤裕之」という人が弁護士登録しました。

2 平成26年5月1日に懲戒免職された近藤裕之裁判官(46期)(出向中につき,当時の身分は検事です。)の経歴
https://t.co/nVFktZQtQQ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 6, 2020

(続きを読む...)性犯罪を犯した裁判官の一覧(AIリライト)

判事補の採用に関する国会答弁―採用基準・任官者数・欠員(AIリライト)

第1 判事補採用に関する資料の読み方
第2 最高裁判所が説明した採用方針・基準と採用難1 平成26年3月27日答弁(1) 適格者の採用と男女の取扱い
(2) 弁護士数と裁判官増員・合議率

2 平成29年12月5日答弁
3 平成30年3月30日答弁
4 平成30年5月9日答弁
5 令和4年3月4日答弁
6 令和6年12月の答弁

第3 財務省の平成31年3月22日答弁
第4 令和3年3月12日の任官者減少に関する質疑1 階猛議員の問題提起と最高裁の説明
2 司法修習生の質をめぐるやり取り
3 任官志望者を増やすための取組

第5 令和8年の答弁にみる人数・欠員と対応策1 73期から78期までの新任判事補任官者数
2 定員・現在員・欠員
3 判事補の退官者数
4 転勤への配慮と附帯決議

第6 関連記事
第7 出典1 法令
2 国会会議録・附帯決議

(続きを読む...)判事補の採用に関する国会答弁―採用基準・任官者数・欠員(AIリライト)

裁判官の年収はいくらか―報酬月額・手当・推定計算

目次

第1 結論
第2 裁判官の年収の計算式
第3 令和8年の報酬月額の例
第4 年収に加わる主な手当
1 地域手当
2 初任給調整手当
3 期末手当及び勤勉手当4 裁判官特別勤務手当と推定計算の範囲
第5 過去の推定年収資料
第6 号別在職状況及び昇給との関係
第7 退職手当は別計算である
第8 よくある質問
1 裁判官の年収は報酬月額の12倍か
2 表の年収は手取りか
3 個々の裁判官の年収を特定できるか4 裁判官の平均年収はいくらか5 最高裁調査官の年収はいくらか
第9 出典

第1 結論

裁判官の年収は一律ではなく、「報酬月額の12か月分」に、地域手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当などを加えて推定する。

令和8年4月1日現在の報酬月額は、判事1号が122万4000円、判事4号が85万2000円、判事補1号が45万9000円である。

したがって、手当及び賞与を含めない12か月分だけで計算すると、判事1号は1468万8000円、判事4号は1022万4000円、判事補1号は550万8000円となる。

実際の年収は、号、勤務地、手当の支給要件、在職期間及び期末・勤勉手当の計算によって変わるため、報酬月額だけでは確定できない。

第2 裁判官の年収の計算式

年収を推定するときは,適用される官職・号,報酬が適用される期間,各手当の支給要件を順に確認する。
年の途中で月額や勤務先が変わる場合は,期間ごとに計算する必要がある。手当を含めた年間の支給額と,報酬月額だけを12倍した額は区別されたい。

裁判官の税引前年収の基本的な組立ては、次のとおりである。

「報酬月額×12か月+地域手当等の月例手当+期末手当+勤勉手当」

(続きを読む...)裁判官の年収はいくらか―報酬月額・手当・推定計算

部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

目次
第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
第2 部総括裁判官の名簿に対する補足説明
第3 部総括判事は「部長」といわれていること
第4 部総括裁判官が陪席裁判官を評価するシステムの問題点等
第5 昭和30年11月17日の下級裁判所事務処理規則の改正
第6 合議率に関する国会答弁
第7 民訴法251条に関する国会答弁
第8 新任部総括裁判官研究会
第9 関連資料
第10 関連記事その他

第1 部の事務を総括する裁判官の名簿(基準日は1月1日)
1 令和時代
令和 2年度,令和 3年度,令和 4年度
令和 5年度,令和 6年度,令和 7年度
令和 8年度,

2 平成時代
平成 2年度,平成 3年度,平成 4年度
平成 5年度,平成 6年度,平成 7年度
平成 8年度,平成 9年度,平成10年度
平成11年度,平成12年度,平成13年度
平成14年度,平成15年度,平成16年度
平成17年度,平成18年度,平成19年度
平成20年度,平成21年度,平成22年度
平成23年度,平成24年度,平成25年度
平成26年度,平成27年度,平成28年度
平成29年度,平成30年度,平成31年度

(続きを読む...)部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)

修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
2 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
3 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
8 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
9 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
10 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
11 32期 揖斐潔 1956年2月13日 62歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
12 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
13 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 )
14 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 )
15 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
16 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
17 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 63歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
18 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
19 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
20 33期 大段亨 1956年1月4日 62歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
21 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
22 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
23 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 )
24 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
25 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
26 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )
27 33期 高橋徹 1957年1月13日 61歳 東大 2017年9月30日 名古屋高裁2刑部総括 ( 札幌高裁刑事部部総括 )
28 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
29 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 )
30 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )

(続きを読む...)修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 期外 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
9 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
10 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
11 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
14 期外 林景一 1951年2月8日 67歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
15 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 47歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地家裁判事 )
20 55期 高田公輝 1978年5月12日 40歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
21 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
22 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
23 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
24 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
25 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
26 52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 44歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
27 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )
28 55期 吉岡大地 1976年12月7日 42歳 2017年12月20日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁12民判事 )
29 56期 佐藤隆幸 1972年9月7日 46歳 東大 2018年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁15民判事 )
30 60期 石渡圭 1983年12月25日 35歳 2018年8月3日 最高裁総務局付 ( 東京地裁9民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年1月1日時点)

幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)

1 32期 田川直之 1954年1月23日 64歳 京大 2014年5月22日 大阪高裁4民部総括 ( 大分地家裁所長 ) 2019年1月23日
2 27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 69歳 東大 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( ) 2019年2月7日
3 36期 畠山稔 1954年2月12日 64歳 東大 2017年3月14日 東京高裁20民部総括 ( 高松地裁所長 ) 2019年2月12日
4 32期 山田俊雄 1954年2月25日 64歳 東大 2017年3月14日 さいたま地裁所長 ( 東京高裁20民部総括 ) 2019年2月25日
5 28期 岡部喜代子 1949年3月20日 69歳 慶応大 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( ) 2019年3月20日
6 34期 大泉一夫 1954年3月28日 64歳 早稲田大 2017年5月1日 熊本家裁所長 ( 広島高裁岡山支部長 ) 2019年3月28日
7 34期 山口裕之 1954年4月1日 64歳 東大 2016年1月1日 名古屋高裁1刑部総括 ( 静岡家裁所長 ) 2019年4月1日
8 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 ) 2019年5月18日
9 35期 田村眞 1954年6月8日 64歳 中央大 2017年9月7日 岐阜地家裁所長 ( 徳島地家裁所長 ) 2019年6月8日
10 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 ) 2019年6月22日
11 33期 佐藤道明 1954年7月7日 64歳 早稲田大 2017年10月4日 新潟家裁所長 ( 札幌高裁2民部総括 ) 2019年7月7日
12 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 ) 2019年8月31日
13 33期 竹内純一 1954年9月7日 64歳 北海道大 2016年4月7日 札幌高裁3民部総括 ( 旭川地家裁所長 ) 2019年9月7日
14 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 ) 2019年9月26日
15 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
16 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
17 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 63歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
18 34期 森一岳 1955年1月25日 63歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
19 35期 金村敏彦 1955年1月28日 63歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
20 33期 小林昭彦 1955年2月5日 63歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
21 31期 山下郁夫 1955年2月6日 63歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
22 33期 江口とし子 1955年2月26日 63歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
23 37期 都築政則 1955年2月28日 63歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
24 32期 池田光宏 1955年3月14日 63歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 ) 2020年3月14日
25 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
26 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
27 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
28 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
29 36期 市村弘 1955年5月24日 63歳 一橋大 2016年9月5日 仙台高裁3民部総括 ( 横浜地裁6民部総括(交通部) ) 2020年5月24日
30 35期 後藤真理子 1955年6月24日 63歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(平成31年1月1日時点)