20期の田中正人大阪高裁判事に対する懲戒処分(戒告)


20期の田中正人大阪高裁判事(当時)(前職は神戸地裁所長)に対する,最高裁大法廷平成13年10月10日決定の全文は以下のとおりです。
「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成13年(分)第4号

決   定

大阪高等裁判所判事

被申立人 田中 正人

上記被申立人に対し大阪高等裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

被申立人は,平成12年7月31日から同13年9月6日まで,神戸地方裁判所長の職にあった者であるが,同年8月30日午後7時40分ころから同日午後7時53分ころまでの間にわたり,大阪市淀川区所在の阪急電鉄株式会社十三駅付近から兵庫県西宮市所在の同会社西宮北口駅付近までの間を進行中の阪急梅田駅発三宮駅行き通勤急行電車の車両内において,2人掛け座席の自席の右側に座っていた乗客の女性(当時24歳)に対し,右膝,右ふくらはぎを同人の左膝,左ふくらはぎに押し付け,右肘を同人の左肘に押し付けたものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,大阪高等裁判所の被申立人に対する事情聴取の報告書並びに平成13年9月18日付け,同月21日付け及び同月27日付けの大阪高等裁判所事務局長作成の各報告書により,これを認める。

被申立人の上記行為は,裁判所法49条所定の品位を辱める行状に該当する。

よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

平成 13 年 10 月 10 日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 山口  繁

裁判官 千種 秀夫

裁判官 河合 伸一

裁判官 井嶋 一友

裁判官 福田  博

裁判官 藤井 正雄

裁判官 金谷 利廣

裁判官 北川 弘治

裁判官 亀山 継夫

裁判官 奥田 昌道

裁判官 梶谷  玄

裁判官 町田  顯

裁判官 深澤 武久

裁判官 濱田 邦夫

 


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