裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由


目次
1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
2 関連記事

1 裁判官報酬法及び検察官俸給法が別に存在する理由
・ 平成28年11月24日の元栄太一郎参議院議員(自民党)の質問に対する国会答弁資料に以下の記載があります。
(前提)
・ 裁判官及び検察官については,それぞれ「裁判官の報酬等に関する法律」及び「検察官の俸給等に関する法律」によって,一般の政府職員(注)とは別個の給与体系が定められているところ。
(注)特別職給与法及び一般職給与法が適用される政府の職員を意味する。
(裁判官に独自の報酬体系が設定されている理由)
・ 裁判官については,その職務と責任の特殊性等から,憲法の規定により,「すべて定期に相当額の報酬を受ける」(憲法第79条第6項,第80条第2項)とされており,これを受けて,一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められている。
(検察官に独自の給与体系が設定されている理由)
・ 検察官については,司法権の発動を促し,その適正円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有する上,原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から,その俸給月額についても,他の一般職の国家公務員とは別個に,裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされている。

2 関連記事
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所の国会答弁資料
・ 最高裁及び法務省から国会への情報提供文書
・ 裁判所をめぐる諸情勢について
・ 裁判所職員の予算定員の推移
・ 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
・ 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
・ 級別定数の改定に関する文書
・ 下級裁判所の裁判官の定員配置


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