○判事補海外留学研究員の選考について(平成28年11月22日付の最高裁判所人事局長の通知)によれば,判事補海外留学研究員選考要領は以下のとおりです。
第1 募集人員,研究内容等
1 募集人員
40人程度
2 派遣先及び研究内容
(1)最高裁判所が直接実施する留学制度(以下「裁判所の留学制度」という。)
ア 大学等への派遣
(ア) 近年の主な派遣先
イリノイ大学(米国・イリノイ州シャンペーン)
ヴァンダービルト大学(米国・テネシー州ナッシュビル)
カリフォルニア大学デービス校(米国・カリフォルニア州デービス)
サザンメソジスト大学(米国・テキサス州ダラス)
ジョージタウン大学(米国・ワシントンD.C.)
ジョージワシントン大学(米国・ワシントンD.C.)
スタンフォード大学(米国・カリフォルニア州スタンフォード)
デューク大学(米国・ノースカロライナ州ダーラム)
ノートルデイム大学(米国・インディアナ州サウスベンド)
ワシントン大学(米国・ワシントン州シアトル)
ワシントン大学セントルイス校(米国・ミズーリ州セントルイス)
ウォリック大学(英国(イングランド)・ウォリックシャー州コヴェントリー)
カーディフ大学(英国(ウエールズ)・カーディフ)
レスター大学(英国(イングランド)・レスターシャー州レスター)
トロント大学(カナダ・オンタリオ州トロント)
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー)
メルボルン大学(オーストラリア・ビクトリア州メルボルン)
シドニー大学(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー)
ミュンヘン知的財産法センター(ドイツ・バイェルン州ミュンヘン(ただし,英語による受験者を派遣))
ルーヴェン大学(ベルギー・フレミッシュ=ブラバント州ルーヴェン(ただし,英語による受験者を派遣))
(イ) 派遣期間
平成30年7月頃から平成31年6月頃までの1年間(ミュンヘン知的財産法センターの場合は,平成30年9月頃から平成31年8月頃までの1年間)
(ウ) 研究内容
研究員は, 1年間の派遣期間中,特定の研究テーマにつき大学等において大学院修士課程に相当する研究を行うとともに(ミュンヘン知的財産法センターにおいては修士号を取得することも可能である。),裁判所等において司法運営の実際の調査及び研究をする。
イ 裁判所への派遣
(ア) 近年の主な派遣先
米国の次の裁判所等
ニュージャージー州トレントン
ミシガン州デトロイト
ジョージア州アトランタ
アリゾナ州フェニックス
ヴァージニア州ウィリアムズバーグ
英国の裁判所
ドイツの裁判所
フランスの裁判所
(イ) 派遣期間
平成30年7月頃から平成31年6月頃までの1年間
(ウ) 研究内容
研究員は, 1年間の派遣期間中,裁判所等において司法運営の実際の調査及び研究をする(派遣先によっては,大学における研究も併せて行うことが可能である。)。
(2) 人事院の行政官長期在外研究員制度による留学制度(以下「人事院の留学制度」という。)
ア 派遣先
派遣予定者各人が希望する,米国,英国,カナダ,オーストラリア, ドイツ及びフランスの大学院等のうち,受入れの通知があった大学院等
イ 派遣期間
平成31年7月頃から平成33年6月頃までの2年間(英国及びドイツの場合は,平成31年8月頃から平成33年7月頃までの2年間)
ウ 研究内容
研究員は,2年間の派遣期間中,特定の研究テーマにつき大学院等において研究を行い,修士号を取得するとともに,裁判所等において司法運営の実際の調査及び研究をする。
エ 本選考に合格したのち,人事院の行う選抜審査に合格する必要がある。
3 研究の費用等
渡航のための往復旅費,相当額の滞在費及び授業料等は,最高裁判所から支給される(本留学制度には,国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)2条2項に規定する留学に該当するものが含まれる。)。
4 留学帰国後の異動方針等
留学からの帰国後は,従前の異動条件にかかわらず, 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたものとして扱われる。また,できる限り全ての判事補が2年程度の外部経験をすることが望ましいことから,留学をした場合であっても, 別コースの外部経験に積極的に取り組むことが期待される。特に,語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外部経験が推奨される。
第2 応募資格
1 裁判所の留学制度による派遣
平成21年9月から平成26年12月までの間に司法修習生の修習を終了した判事補。ただし,任官後に海外留学の経験を有する者及び派遣により事務に支障の生ずる者を除く。
2 人事院の留学制度による派遣
平成27年12月に司法修習生の修習を終了した判事補。ただし,派遣により事務に支障の生ずる者を除く。
第3 応募方法
応募しようとする者は,別紙様式による応募者調書を平成28年12月13日(火)までに所属庁の長に提出する。
なお,既に受験済みの後記第4の2の(1)の語学試験の試験結果成績表があれば,あわせて提出する。
第4 選考方法
1 選考基準
本留学制度の趣旨等にかんがみ,語学力を始め,平素の執務状況並びに応募者から提出された研究テーマ及び小論文の内容を選考の資料とした上,海外での生活経験を有しない判事補にできるだけその機会を付与するなどの観点も総合的に考慮して,選考する。
選考は,書面による第1次選考を行って,これに合格した者の中から面接を行い,留学後の勤務継続意思の確認等を経た上で最終的な合格判定をする。
2 選考資料の提出
(1) 語学試験の試験結果成績表
応募者は,派遣を希望する国(複数選択可)の公用語(英語,仏語及び独語に限る。)について,次の外部機関が実施した語学試験(平成23年3月1日以降に実施されたものに限る。)の試験結果成績表原本を,平成29年2月17日(金)までに所属庁の長に提出する(受付事務担当者は,提出された試験結果成績表の写しを作成し,試験結果成績表原本は応募者に返還する。)。ただし,外部機関の試験日程等の関係でやむを得ない場合には,平成29年3月23日(木)まで追完を認めるほか,語学力向上の観点から,先に提出したものに加えて,同日まで追加提出することも差し支えない。なお,応募者調書に試験結果成績表を添付した者は,改めて試験結果成績表を提出する必要はないが,複数の試験結果成績表の提出を妨げるものではない。
おって,英語圏(ミュンヘン知的財産法センターを含む。)への派遣の場合,本選考に合格した後,人事院又は各派遣先に対し,TOEFL又はIELTSの一定点数以上の成績を提出することが必要となることがあるので,語学試験の選択に当たり参考とされたい。
ア 英語
TOEFL
TOE IC
IELTS
TOE IC
IELTS
イ 独語
欧州語学力評価基準がB1以上のゲーテ・インスティトゥートの検定試験
独検(ドイツ語技能検定試験)4級以上
ウ 仏語
仏検(実用フランス語技能検定)3級以上
TEF(パリ商工会議所フランス語能力認定試験)
(2) 応募者は,小論文(日本語)を作成し,平成29年2月22日(水)までに提出する(テーマ,様式等については応募者に対して別途通知する。)。
3 選考結果の通知
第1次選考に合格した者に対しては,平成29年9月上旬頃までに,その旨を通知する予定である。
なお,その後の事情により,若干名の追加合格が通知される場合がある。
4 その他
(1) 昨年度募集の裁判所の留学制度の派遣に応募し,その合否が未確定の者も,第2の応募資格を有していれば応募可能であるので,応募を希望する場合は,改めて第3の応募方法に従って応募者調書等を提出する。
なお,昨年度募集の人事院の留学制度の派遣に応募し,選考の結果,平成29年に行われる人事院の選抜審査の受験指名を受けた者は,今年度募集の裁判所の留学制度の派遣にも応募したものと取り扱うので,応募者調書,選考資料の提出は不要である(今年度の応募を希望しない場合は,その旨を所属庁の長に申し出る。)。
(2) 応募者調書を提出した後に応募を取りやめる場合は,その旨を速やかに所属庁の長に申し出る。
* 平成29年以降の分については,「判事補の海外留学状況」に掲載しています。
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