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裁判官人事

高等裁判所長官任命の閣議書

目次
1 高等裁判所長官任命の閣議書
2 関連記事その他

* 「最高裁判所判事任命の閣議書」及び「高裁長官人事のスケジュール」も参照してください。
* 堀田眞哉東京高裁長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年も参照してください。
* 手嶋長官の現在,経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

1 高等裁判所長官任命の閣議書

・ 東亜由美 高松高裁長官及び手嶋あさみ 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和8年2月20日付)

・ 村田斉志 大阪高裁長官任命の閣議書(令和8年2月10日付)

・ 金子修 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年11月14日付)

・ 伊藤雅人 札幌高裁長官任命の閣議書(令和7年10月3日付)

・ 永渕健一 仙台高裁長官任命の閣議書(令和7年7月29日付)

・ 小林宏司 広島高裁長官任命の閣議書(令和7年2月14日付)

・ 遠藤邦彦 高松高裁長官任命の閣議書(令和7年1月24日付)

・ 舘内比佐志 札幌高裁長官任命の閣議書(令和6年12月17日付)

・ 渡部勇次 名古屋高裁長官任命の閣議書(令和6年12月6日付)

・ 矢尾和子 福岡高等裁判所長官任命の閣議書(令和6年8月2日付)

(続きを読む...)高等裁判所長官任命の閣議書

裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

裁判官の定年は,現在,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が65歳です(裁判所法50条)。検察官はすべて65歳で退官しますが,次長検事,検事長,検事正及び上席検察官には63歳の役職上の上限があります(検察庁法9条,10条及び22条)。本記事では,これらの年齢が戦前の裁判所構成法から戦後の裁判所法・検察庁法へどのように引き継がれたかを,日本国憲法の制定過程とともに整理します。

目次
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
3 ポツダム宣言受諾後,GHQ草案作成までの経緯
4 GHQ草案作成後,憲法改正草案発表までの経緯
5 枢密院における審議等
6 帝国議会における審議等
7 日本国憲法制定後の経緯
8 参考になるHP等
第2 検察官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
2 戦後の経緯
3 現在の裁判官及び検察官の定年
第3 日本国憲法制定経緯に関する政府答弁
第4 関連記事その他
第1 裁判官の定年が定められた経緯
1 戦前の経緯
(1) 大正10年6月1日施行の改正裁判所構成法に基づき,大審院長の定年は65歳であり,その他の判事の定年は63歳でした。
    ただし,控訴院又は大審院の総会決議により最大で3年間,引き続き在職することができました(大正10年5月18日公布の法律第101号による改正後の裁判所構成法74条ノ2)。
(2) 裁判所構成法74条ノ2は,昭和12年9月1日公布の法律第82号による改正があり,同日以降,定年退職日は5月31日又は11月30日に統一されました。
(3) 詳細については,「戦前の判事及び検事の定年」を参照してください。
   

2 ポツダム宣言の発表から受諾までの経緯
(1)ア 昭和20年7月26日に発表されたポツダム宣言(訳文)には以下の条項が含まれていました。
6項:吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
10項後段:日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ

(続きを読む...)裁判官及び検察官の定年が定められた経緯(日本国憲法の制定経緯を含む。)(AIリライト)

戦前の判事及び検事の定年-1921年の導入と1937年改正(AIリライト)

目次第1 戦前の定年制度の概要と年表第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正1 終身官と衰弱による退職2 63歳・65歳の定年と在職延長3 明治憲法58条との関係と政府の説明第3 1921年・1923年の恩給加算1 施行時の在職者に限られた特例2 1923年の30%への変更第4 1921年6月13日の司法省人事と横田国臣の評価1 官報に掲載された補任・退職・俸給の発令2 横田国臣をめぐる後世の回想と評価第5 1937年の退職日の統一と満60歳以降の勇退1 定年退職日を年2回にまとめた改正2 満60歳到達後の退職者への恩給加算第6 当時の平均余命と関連記事第7 出典・参考資料1 法令と官報の人事資料2 帝国議会会議録と同時代の解説3 公式統計と後世の回想・人物評価
第1 戦前の定年制度の概要と年表

戦前の判事及び検事の定年は,1921年(大正10年)の裁判所構成法改正によって設けられた。
大審院長と検事総長は65歳,その他の判事と検事は63歳であり,それぞれ3年以内の在職延長を認める仕組みであった。

1937年(昭和12年)の改正では,この年齢を引き下げたのではなく,原則として退職日を5月31日と11月30日にまとめた。
同年に行われた満60歳以降の退職者への恩給加算の拡張は,定年年齢とは別の制度である。

年月日制度上の変更1921年5月18日公布・6月1日施行法律第101号による定年制の導入と,法律第102号による特定の在職者への恩給加算1921年6月13日発令大審院長,控訴院長,検事長等の補任と退職。翌14日の官報掲載1923年4月14日公布・10月1日施行法律第49号により恩給加算の基礎と割合を変更し,普通恩給年額の30%を加算1937年8月14日公布・同日施行法律第69号により,対象者の恩給加算の年齢条件を満60歳到達後へ変更1937年9月1日公布・同日施行法律第82号により,定年退職日を原則として年2回に統一

以下では,法律の公布日・施行日と,人事の発令日・官報掲載日を区別して説明する。
資料確認の基準日は2026年10月6日であり,制度の説明は各改正当時の法令を対象とする。

第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正
1 終身官と衰弱による退職
(1) 判事の終身官としての地位

制定時の裁判所構成法67条は判事の任官を終身とし,1913年の改正後も判事を終身官と定めていた。
同法73条は,一定の例外を除き,刑事上の宣告又は懲戒処分によらずに判事の意に反する免職等を行うことを制限していた。

検事については,同法79条が刑事上の宣告又は懲戒処分によらない意に反する免官等を制限していた。
ただし,判事を終身官とする67条の文言を,検事についての条文そのものと混同することはできない。

(2) 身体又は精神の衰弱を理由とする退職

裁判所構成法74条は,判事が身体又は精神の衰弱によって職務を執れなくなった場合,控訴院又は大審院の総会決議により,司法大臣が退職を命ずることを認めていた。
検事には裁判所構成法施行条例21条による準用があった。

1921年3月23日の衆議院委員会で,鈴木喜三郎政府委員は,精神の衰弱の認定が難しく,司法省自身がこの理由による退職を提案した事実はない旨を説明した。
この答弁が示すのは司法省の提案についての説明であり,すべての主体・期間を通じた提案の不存在ではない。

1920年7月15日の貴族院特別委員会では,鈴木は1898年から1899年頃の強制的な退職について,身体・精神の衰弱を合わせて12件程度と説明した。
また,身体の衰弱による退職例は1907年以降ない旨を述べているが,これは答弁時点までの説明であり,その後の戦前期全体の件数ではない。

2 63歳・65歳の定年と在職延長
(1) 定年年齢と施行時の経過措置

法律第101号による裁判所構成法74条ノ2及び80条ノ2は,大審院長と検事総長を満65歳,その他の判事と検事を満63歳で退職させる規定である。
同法は1921年5月18日に公布され,勅令第227号により,同年6月1日から施行された。

附則は,施行時に既に定年年齢を超えている者と,施行後20日以内に定年年齢へ達する者について,施行後20日を経過して退職する経過措置を置いていた。
したがって,この附則の退職時期と,後述する6月13日の個々の退職発令日は区別される。

鈴木喜三郎政府委員は,1920年の審議で,当初の60歳・63歳・65歳の3段階案が,枢密院での審議を経て63歳・65歳の2段階になったと説明した。

(続きを読む...)戦前の判事及び検事の定年-1921年の導入と1937年改正(AIリライト)

最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

目次
1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
3 関連記事

1 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
(1) 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表として,以下の時点のものを掲載しています。
・ 令和 4年 3月 3日時点
・ 令和 3年 2月28日時点
・ 令和 2年 2月 6日時点
・ 平成31年 1月 1日時点
・ 平成30年 1月29日時点
・ 平成29年 7月14日時点
・   平成29年 2月 6日時点
(2)  この一覧表を見れば,高裁長官の直前のポストが何であるか,及び高裁長官の直後のポストが何であるかが分かります。
(3) 一覧表における氏名右の括弧内の数字は期であり,0期は高輪1期(昭和22年12月修習終了)及び高輪2期(昭和23年4月修習終了)ことです。
   高輪1期及び高輪2期というのは,日本国憲法が施行された昭和22年5月3日時点で司法官試補の地位にあった人のことであり,裁判所法施行令18条1項に基づき,司法修習生を命ぜられたものとして取り扱われています。

2 幹部裁判官の経歴一覧表(平成30年1月29日時点)
・ 平成30年1月29日を基準日とする,以下の表を掲載しています。
① 最高裁長官,最高裁判事,事務総長,首席調査官及び司研所長前後の経歴一覧表
② 最高裁の審議官,秘書課長兼広報課長,情報政策課長,局長6人,上席調査官3人,司研事務局長及び総研所長,並びに法務省の民事局長,訟務局長及び人権擁護局長前後の経歴一覧表
③ 高裁長官及び知財高裁所長前後の経歴一覧表
④ 高裁事務局長前後の経歴一覧表
⑤ 大規模地家裁所長(東京地裁,東京家裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,大阪家裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁)の所長前後の経歴一覧表

3 関連記事
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 戦前の判事及び検事の定年

(続きを読む...)最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表

裁判官人事の辞令書

目次
1 総論
2 裁判所公文方式規則5条の条文
3 関連記事その他

1 総論
(1) 以下の辞令書には,年月日が記入され,最高裁判所と記載されます(裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条)。
① 下級裁判所の裁判官の補職
② 支部に勤務する裁判官の指名
③ 簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名
④ 特例判事補の指名
⑤ 部総括裁判官の指名
⑥ 下級裁判所の裁判官の報酬
(2) 裁判官人事の辞令書の例として,平成28年3月18日付の辞令書(大阪地裁所長等の玉突き人事)を掲載しています。

2 裁判所公文方式規則5条の条文
・ 裁判所公文方式規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第1号)5条は以下のとおりです。
   下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一條の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四條第五項の規定による部の事務を総括する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。

3 関連記事その他
(1) 裁判所における人事の辞令には,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」といった言葉が使用されています。
   しかし,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書は,最高裁判所には存在しません(平成28年度(最情)答申第17号(平成28年6月28日答申))。
(2) 各発令文言の根拠条文,使い分けの例外及び「充てる」に関する立法時の説明については,「「補する」「充てる」「命ずる」「指名する」の違い―裁判官・検察官の人事の発令文言,根拠条文及び立法時の説明」を参照してください。
(3) 裁判官の転補(補職の変更)と判決の効力に関する最高裁判例については,「裁判官が転勤(転補)した後の判決は有効か―判決原本の署名時期,職務代行の発令及び転補の効力発生に関する最高裁判例」を参照してください。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 裁判官の転勤の内示時期

(続きを読む...)裁判官人事の辞令書

裁判官の種類

目次

1 裁判官の種類①   最高裁判所長官(1人)②   最高裁判所判事(14人)③   高等裁判所長官(8人)④   判事⑤   判事補⑥   簡易裁判所判事2 判事新任のタイミング(1) 行政機関等への出向経験者の場合(2) 在外公館又は預金保険機構への出向経験者の場合(3) 明治憲法時代の取扱い3 特例判事補(1) 地家裁における特例判事補(2) 高等裁判所判事職務代行としての特例判事補(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2)4 関連記事その他

1 裁判官の種類

裁判官の仕事内容,官職の種類,任官の経路及び経歴の調べ方をまとめて確認する場合は,裁判官とはを参照されたい。
本記事は裁判所法上の官職と任命方法を詳しく扱う。裁判長などの担当・役職は,ここで挙げる6つの官職とは別の分類である。

   裁判官の種類は以下のとおりです(裁判所法5条)。
本記事は裁判官の種類全体を扱います。判事補の任命資格と任官後の流れは「判事補とは」を参照してください。
①   最高裁判所長官(1人)
・   内閣の指名に基づき,天皇が任命します(憲法6条2項,裁判所法39条1項)。
②   最高裁判所判事(14人)
・   内閣が任命し,天皇が認証します(憲法79条1項,裁判所法39条2項及び3項)。
③   高等裁判所長官(8人)
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命し,天皇が認証します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項及び2項)。
④   判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
   通常は,判事補を10年経験した者の中から任命されます(裁判所法42条1項1号参照)。
⑤   判事補
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命するところ(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項),司法修習生の修習を終えた者の中から任命されます(裁判所法43条)。
・ 裁判所法42条1項各号に掲げる職への在職年数が通算5年以上となり,最高裁判所の指名を受けた判事補は,判事補としての職権の制限を受けない,いわゆる特例判事補となります(判事補の職権の特例等に関する法律1条)。5年以上の在職という年数要件と最高裁判所の指名の両方が必要であり,年数の経過だけで判事へ任命されるわけではありません。
・ 特例判事補は,当分の間,高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは,その高等裁判所の判事の職務を代行することがあります(判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項)。
⑥   簡易裁判所判事
・   最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣が任命します(憲法80条1項本文前段,裁判所法40条1項)。
・ 通常は,(a)判事補を3年経験した者,及び(b)簡易裁判所判事選考委員会の選考を経た裁判所書記官(裁判所法45条,簡易裁判所判事選考規則(昭和22年9月19日最高裁判所規則第2号)参照)が任命されます(「簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁」参照)。
   
2 判事新任のタイミング
(1) 行政機関等への出向経験者の場合
ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   判事補,検察官及び弁護士としての在職年数は,裁判所法42条1項による通算対象です。ただし,任命資格を得ることと実際に判事へ任命されることは別であり,出向中の正式な身分及び任命の時期を個別に確認する必要があります。
イ 衆議院又は参議院の法制局参事等の在職は,判事補の職権の特例等に関する法律3条の3によって法務事務官の在職とみなされます。そのうえで,裁判所法42条2項の3年以上の対象職在職等の条件を満たすかを確認する必要があります。

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下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移(AIリライト)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の概要

1 設置の経緯と根拠
2 委員会及び地域委員会の組織
3 諮問,答申及び指名の関係

第2 裁判官の再任等に関する運用通達

第3 再任不適当とされた裁判官の数の推移

1 毎年1月及び4月の再任
2 毎年9月及び10月の再任
3 審議対象人数の増減と答申の傾向
4 平成18年4月の再任と井上薫裁判官

第4 新任判事補及び弁護士任官に関する答申との比較

第5 議事要旨から分かる委員会の運営

1 不適当とされた理由の開示
2 地域委員会における情報収集の方法

第6 関連記事

出典・参考資料

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幹部裁判官の定年予定日

目次
1 幹部裁判官の定年予定日
2 幹部裁判官の名簿
3 裁判官及び検察官の定年等
4 定年に達した日の意義
5 定年制の趣旨
6 判検事の場合,地方のポストの格が高いこと
7 昭和時代の法曹に関する問題意識
8 関連記事その他

1 幹部裁判官の定年予定日
(1) 幹部裁判官の定年予定日のバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 元年10月2日,令和 2年 8月 5日
令和 3年 8月2日,
(平成時代)
平成29年 1月 1日,平成29年 7月14日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 高裁長官の定年については「高裁長官人事のスケジュール」にも載せていますし,定年退官が発令された時点で,「裁判官の退官情報」に反映させています。

60代以上はきいて!残す人たちのためにも。

【終活の流れ】
・エンディングノート作る
・資金計画を見直す
・私物を整理しておく
・相続対策で遺言書を検討
・葬儀屋やお墓の準備
・認知症など介護対策を準備
・延命治療の対応も検討
・今後の人生やりたいリスト作る

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弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)

目次
第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
第2 弁護士枠の取扱いに関する事例
第3 弁護士枠の最高裁判所判事の任期は短くなっていること
第4 日弁連推薦枠の最高裁判事に対する評価の一例
第5 関連記事その他

第1 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 昭和22年8月4日から平成31年4月30日までの,弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名は以下のとおりであり,昭和36年12月30日から昭和38年12月12日までの間,弁護士出身の最高裁判所判事は2人しかいませんでした。
   また,弁護士出身の最高裁判所判事が実質的に5人だった時期は,①昭和22年8月4日から昭和23年6月28日までの間,②昭和26年10月5日から同年11月30日までの間及び③昭和45年7月31日から昭和46年4月26日までの間だけでした(山口厚最高裁判所判事が弁護士出身であるとした場合,④平成29年2月26日から同年3月30日までの間も含まれます。)。

1 昭和22年8月4日,三淵忠彦(元 三井信託銀行法律顧問)が初代最高裁判所長官となる。
① 昭和22年 8月 4日~ :塚崎直義(元 東弁会長),長谷川太一郎(元 一弁会長),真野毅(元 二弁会長),小谷勝重(元 大弁会長),庄野理一(東弁出身)
②   昭和23年 6月29日~:塚崎直義,長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重

2 昭和25年3月3日,田中耕太郎(元 文部大臣)が第2代最高裁判所長官となる。
① 昭和26年 2月15日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重
② 昭和26年 4月12日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎(元 東弁会長)
③ 昭和26年10月 5日~:長谷川太一郎,真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎(一弁出身)
④ 昭和26年12月 1日~:真野毅,小谷勝重,谷村唯一郎,本村善太郎
⑤ 昭和31年11月11日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎
⑥ 昭和31年11月22日~:真野毅,小谷勝重,本村善太郎,河村大助(東弁出身)
⑦ 昭和32年 1月15日~:真野毅,小谷勝重,河村大助
⑧ 昭和32年 1月30日~:真野毅,小谷勝重,河村大助,高橋潔(一弁出身)
⑨ 昭和33年 6月 9日~:小谷勝重,河村大助,高橋潔

3 昭和35年10月25日,横田喜三郎(元 東京大学法学部長)が第3代最高裁判所長官となる。
① 昭和35年12月24日~:河村大助,高橋潔
② 昭和35年12月27日~:河村大助,高橋潔,山田作之助(神戸弁出身)
③ 昭和36年12月30日~:河村大助,山田作之助

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現職裁判官の期別・役職別の分布表

目次
1 掲載データ
2 判事新任時期等
3 大規模地家裁所長の範囲
4 大規模地家裁支部長の範囲
5 民間企業長期研修者等の取扱い
6 関連記事その他

1 掲載データ
(1) 現職裁判官の期別・役職別の分布表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 2年12月1日時点
・ 令和 元年12月1日時点
・ 平成30年12月1日時点
・ 平成29年12月1日時点
・ 平成28年 8月5日時点
(2) 業務多忙のため,現職裁判官の期別・役職別の分布表の更新は停止しています。

2 判事新任時期等
(1)ア 任官時からずっと判事補のままだった裁判官の場合,判事補新任日から10年で任期が満了します。
   これに対して,行政機関等に出向したり(身分上は検事です。),弁護士職務経験をしたり(身分上は弁護士です。)した後に判事補に復帰した裁判官の場合,復帰したときから10年間が判事補の任期になりますから,判事補新任日から10年で任期が満了するわけではないです。
   しかし,判事補,検事及び弁護士の経験期間の合計が10年であっても判事就任資格があります(裁判所法42条2項)。
   そのため,判事になるタイミングは同じになります。
イ 衆議院法制局参事をしていた人の場合,同期と同じタイミングで判事になります(判事補の職権の特例等に関する法律3条の3・裁判所法42条2項)。
ウ 判事の任命資格について定める裁判所法42条2項は,「前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。」と定めています。
(2)ア 在外公館又は預金保険機構に出向している場合,検事の身分すらありません(在外公館への出向の場合,35期の今崎幸彦裁判官のように例外的に検事の身分を有することがあります。)から,出向期間の分だけ判事就任資格の獲得が遅れます。
イ 裁判官が外務省に出向する際,どのような場合に検事兼外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなり,どのような場合に裁判官を依願退官して外務事務官の身分を取得した上での出向扱いとなるかが分かる文書は,外務省には存在しません(平成27年度(行情)答申第62号(平成27年5月21日答申))。
(3) 明治憲法時代,10年以上裁判官の経験があれば大審院判事の任命資格を取得しましたし(裁判所構成法70条),5年以上裁判官の経験があれば控訴院判事の任命資格を取得しました(裁判所構成法69条)。

3 大規模地家裁所長の範囲
(1)ア 大規模地裁所長とは,東京地裁所長,横浜地裁所長,さいたま地裁所長,千葉地裁所長,大阪地裁所長,京都地裁所長,神戸地裁所長,名古屋地裁所長及び福岡地裁所長をいうものとし,大規模家裁所長とは,東京家裁所長及び大阪家裁所長をいうものとしています。

(続きを読む...)現職裁判官の期別・役職別の分布表

最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

第1 第三小法廷の構成と本記事の見方

1 令和8年8月29日現在の構成
2 定年退官発令予定日の計算
3 小法廷への配属の慣行

第2 現職裁判官の基本情報

1 林道晴最高裁判所判事
2 渡邉惠理子最高裁判所判事
3 石兼公博最高裁判所判事
4 平木正洋最高裁判所判事
5 沖野眞已最高裁判所判事

第3 第三小法廷の裁判官の国民審査状況

1 現職5名の審査状況
2 詳細記事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び年齢計算
2 最高裁判所の公表資料

(続きを読む...)最高裁判所第三小法廷の裁判官(着任順)

最高裁判所第二小法廷の裁判官一覧-経歴,任命日及び定年退官日(AIリライト)

目次

第1 第二小法廷の構成と掲載順

1 令和8年10月29日現在の構成
2 小法廷の人数,定足数及び裁判長

第2 第二小法廷の裁判官一覧

第3 各裁判官の経歴及び掲載資料

1 今崎幸彦最高裁判所長官
2 岡村和美最高裁判所判事
3 尾島明最高裁判所判事
4 高須順一最高裁判所判事
5 山元裕史最高裁判所判事

第4 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令及び最高裁判所規則
2 裁判所の公式資料

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最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧-着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

第1 この記事の対象と「着任順」

1 調査基準日と現在の構成
2 「着任順」の意味と定年予定日の計算
3 本記事が扱わない論点
4 第一小法廷とは

第2 第一小法廷の裁判官一覧
第3 第一小法廷の裁判官の国民審査状況

1 国民審査を受けた裁判官
2 阿多博文の審査時期

第4 任命資料及び関連記事

1 任命閣議書
2 関連記事

第5 出典・参考資料

1 法令
2 裁判所の公式資料
3 公文書・国会資料
4 文献

(続きを読む...)最高裁判所第一小法廷の裁判官一覧-着任順・任命日・定年・国民審査(AIリライト)

幹部裁判官の定年予定日(令和元年10月2日時点)

1 36期 窪木稔 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 ) 2019年10月28日
2 33期 中川博之 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 ) 2019年12月8日
3 34期 岸和田羊一 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 ) 2020年1月3日
4 34期 森一岳 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 ) 2020年1月25日
5 35期 金村敏彦 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 ) 2020年1月28日
6 33期 小林昭彦 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 ) 2020年2月5日
7 31期 山下郁夫 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 ) 2020年2月6日
8 33期 江口とし子 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 ) 2020年2月26日
9 37期 都築政則 64歳 東大 2017年2月6日 東京高裁19民部総括 ( 新潟地裁所長 ) 2020年2月28日
10 33期 孝橋宏 64歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 ) 2020年4月15日
11 33期 田中敦 64歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 ) 2020年4月26日
12 32期 綿引万里子 64歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 ) 2020年5月2日
13 33期 朝山芳史 64歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 ) 2020年5月2日
14 35期 後藤真理子 64歳 慶応大院 2017年12月22日 東京高裁4刑部総括 ( 大阪高裁2刑部総括 ) 2020年6月24日
15 34期 植村稔 64歳 東大 2018年9月7日 札幌高裁長官 ( 横浜地裁所長 ) 2020年7月20日
16 36期 本多俊雄 64歳 京大 2018年12月27日 大阪高裁5民部総括 ( 神戸地裁所長 ) 2020年7月31日
17 35期 阿部潤 64歳 京大 2016年4月9日 東京高裁8民部総括 ( 札幌地裁所長 ) 2020年8月5日
18 34期 秋吉淳一郎 64歳 東大 2017年4月10日 仙台高裁長官 ( 東京高裁6刑部総括 ) 2020年9月19日
19 33期 秋葉康弘 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 ) 2020年10月12日→令和元年12月27日訂正
20 34期 大門匡 63歳 京大 2018年8月30日 広島高裁長官 ( 東京家裁所長 ) 2020年10月19日
21 35期 稲葉重子 63歳 京大 2018年11月14日 神戸家裁所長 ( 大阪高裁12民部総括 ) 2020年10月24日
22 36期 白石哲 63歳 早稲田大 2018年12月18日 東京高裁23民部総括 ( 福岡地裁所長 ) 2020年10月26日
23 37期 高野輝久 63歳 東大 2018年11月20日 前橋家裁所長 ( さいたま地家裁川越支部長 ) 2020年11月19日
24 34期 石井寛明 63歳 大阪大 2018年11月14日 大阪高裁12民部総括 ( 京都地裁所長 ) 2020年12月7日
25 33期 佐村浩之 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 ) 2020年12月8日
26 36期 村田渉 63歳 早稲田大 2017年3月12日 東京高裁24民部総括 ( 仙台地裁所長 ) 2020年12月15日
27 35期 甲斐哲彦 63歳 早稲田大 2018年8月30日 東京家裁所長 ( 東京高裁7民部総括 ) 2020年12月15日
28 34期 川神裕 63歳 東大 2015年2月17日 東京高裁17民部総括 ( 大津地家裁所長 ) 2020年12月18日
29 33期 大段亨 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 ) 2021年1月4日
30 36期 三木昌之 63歳 2017年12月21日 広島高裁第2部部総括(民事) ( 京都地裁1民部総括 ) 2021年1月5日

(続きを読む...)幹部裁判官の定年予定日(令和元年10月2日時点)

裁判官の死亡退官

目次
1 裁判官の死亡退官数の推移
2 死亡叙勲
3 位階の授与
4 過労自殺と使用者の安全配慮義務違反
5 死亡した裁判官の勤務状況が分かる文書は存在しないこと
6 裁判官の自殺は不開示情報であること等
7 自殺した裁判官の元妻で弁護士になった人がいること
8 関連記事その他

>(高裁は)裁判官としての能力がどの程度あり,将来どのようなポストを任せられる器かを見定めるいわば「評価の場」である。そこで高く評価されれば将来は安泰であるが,仮に低い評価を受ければその後はドサ回りが待っている。高裁の陪席裁判官に自殺者が多いのはそのせいである。

最後の一文…

— venomy (@idleness_venomy) December 16, 2025

1 裁判官の死亡退官数の推移
(1) 平成19年12月1日以降の裁判官の死亡退官数の推移は以下のとおりです(「叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)」参照)。
・ 令和6年12月1日~令和7年11月30日:1人(60期)
・ 令和5年12月1日~令和6年11月30日:5人(36期,38期,42期,44期,64期)
・ 令和4年12月1日~令和5年11月30日:0人
・ 令和3年12月1日~令和4年11月30日:1人(47期)
・ 令和2年12月1日~令和3年11月30日:2人(49期,50期)
・ 令和 元年12月1日~令和2年11月30日:0人
・ 平成30年12月1日~令和元年11月30日:2人(38期,48期)
・ 平成29年12月1日~平成30年11月30日:1人(40期)
・ 平成28年12月1日~平成29年11月30日:1人(57期)
・ 平成27年12月1日~平成28年11月30日:2人(37期,42期)
・ 平成26年12月1日~平成27年11月30日:1人(38期)
・ 平成25年12月1日~平成26年11月30日:2人(50期,59期)
・ 平成24年12月1日~平成25年11月30日:2人(38期,37期)

(続きを読む...)裁判官の死亡退官

裁判官の退官情報(AI作成)

目次

第1 裁判官の退官情報

1 2026年の退官情報
2 2025年の退官情報

第2 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること

第3 裁判官の退職願の取扱い

第4 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ

第5 関連記事その他

第1 裁判官の退官情報
◯令和7年1月1日以降に退官した裁判官の修習期,氏名,退官発令日(定年退官の場合,翌日になります。),退官時の年齢,出身大学(分かる人の分だけ),退官理由及び退官時のポストを掲載しています(外務省の在外公館,衆議院法制局,預金保険機構等への出向に伴う形式的な依願退官は掲載していません。)。
◯裁判官枠出身の最高裁判事,弁護士枠出身の最高裁判事,その他の枠出身の最高裁判事及び高裁長官については着色しています。
◯「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」及び「判事補時代に退官した元裁判官の名簿(令和時代)」との間で掲載情報が重複しています。
◯立命館学術成果リポジトリに「「裁判官経験に関する調査」基礎集計」(2026年4月13日公開)(連絡先が分かった元裁判官(簡裁判事は除く。)891人のうち,394人からの回答を集計したもの(回収率は44.2%))が載っています。
◯裁判官の退官情報(平成29年4月1日~令和6年12月31日)のほか,「元裁判官の一覧」(退官日順(新しい順))も参照してください。
1 2026年の退官情報

期氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
46期安藤祥一郎2026年11月1日59歳依願退官東京高裁4刑判事
34期三浦守2026年10月23日70歳東大定年退官最高裁判事・二小
43期住山真一郎2026年10月16日65歳東大定年退官神戸地家裁明石支部長
42期長谷部幸弥2026年10月15日65歳東大定年退官大阪高裁9民部総括(家事抗告集中部)
45期倉澤守春2026年10月8日65歳東大定年退官仙台高裁3民部総括
59期佐藤恭子2026年10月1日46歳立教大依願退官東京地裁21民判事
67期角田由佳2026年9月30日37歳依願退官名古屋地家裁豊橋支部判事
39期大野和明2026年9月7日63歳中央大依願退官名古屋高裁金沢支部長
67期山田雅秋2026年9月1日39歳依願退官東京地裁27民判事(交通部)
70期出縄英行2026年8月31日32歳早稲田大依願退官東京地裁判事補
43期内田博久2026年8月23日65歳東大定年退官新潟家裁所長
45期佐藤正信2026年8月20日65歳金沢大定年退官静岡家裁所長
64期原彰一2026年8月19日40歳東大院依願退官千葉地裁5民判事
40期宮坂昌利2026年8月17日65歳東大定年退官東京高裁10民部総括
39期高山光明2026年8月4日65歳早稲田大定年退官さいたま家裁所長
44期福井美枝2026年8月1日62歳依願退官大阪高裁10民判事(家事抗告集中部)
65期黒木宏太2026年8月1日40歳京大院依願退官東京地裁20民判事
40期岡田健2026年7月30日65歳九州大定年退官福岡高裁5民部総括
66期堀内綾乃2026年7月25日38歳東大院依願退官横浜地裁判事
43期中平健2026年7月20日65歳東大定年退官知財高裁第3部部総括
42期濱口浩2026年7月11日65歳明治大定年退官広島家裁所長
43期菱田泰信2026年7月3日65歳定年退官広島高裁岡山支部長
40期水野有子2026年7月2日64歳京大病死東京高裁7民部総括
44期木太伸広2026年7月1日61歳依願退官大阪高裁13民判事
46期佐藤基2026年7月1日61歳依願退官東京高裁2刑判事
46期杉本宏之2026年7月1日62歳依願退官東京高裁14民判事
77期林萌百2026年6月30日28歳依願退官京都地裁判事補
40期上田卓哉2026年6月27日65歳東大定年退官大阪高裁7民判事
67期岡田総司2026年5月31日38歳大阪大院依願退官大阪家地裁岸和田支部判事
74期沢田優乃2026年5月31日30歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事補
76期津田康平2026年5月31日38歳東大依願退官岐阜地家裁判事補
40期辻川靖夫2026年5月25日65歳京大定年退官東京高裁11刑部総括
62期植村一仁2026年5月17日45歳大阪大院依願退官大阪地裁5民判事(労働部)
63期高畑桂花2026年5月6日43歳東大院依願退官千葉家地裁判事
47期大西直樹2026年4月30日55歳慶応大依願退官神戸地裁4刑部総括
41期中垣内健治2026年4月24日65歳京大定年退官神戸家裁所長
47期西理香2026年4月20日65歳京大定年退官東京地裁立川支部民事部部総括
43期市川太志2026年4月18日64歳明治大院依願退官前橋家裁所長
50期大浜寿美2026年4月11日55歳早稲田大病死等広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
39期本多久美子2026年4月7日65歳大阪大定年退官大阪家裁所長
43期青沼潔2026年4月1日63歳東大依願退官札幌高裁刑事部部総括
54期寺岡洋和2026年4月1日50歳依願退官静岡地家裁浜松支部判事
74期大橋彩友美2026年4月1日28歳早稲田大院依願退官アイシン(研修)
39期牧賢二2026年3月31日65歳関西大定年退官大阪高裁12民部総括
40期櫻井佐英2026年3月31日64歳東大依願退官横浜地裁川崎支部民事部部総括
41期田邊浩典2026年3月31日63歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部長
44期遠藤俊郎2026年3月31日62歳中央大依願退官大阪高裁4民判事
46期田中聖浩2026年3月31日61歳東大依願退官津地家裁四日市支部長
48期三島恭子2026年3月31日57歳依願退官松江地裁民事部部総括
48期三島琢2026年3月31日58歳依願退官鳥取地家裁米子支部長
57期宮下尚行2026年3月31日49歳明治大院依願退官岐阜地家裁大垣支部長
58期砂古剛2026年3月31日49歳東大依願退官名古屋地裁7民判事
60期若原央子2026年3月31日52歳依願退官奈良地家裁判事
64期齊藤隆広2026年3月31日40歳東北大院依願退官仙台家地裁古川支部判事
66期黒木裕貴2026年3月31日39歳京大院依願退官東京地裁36民判事
69期金子茉由2026年3月31日36歳中央大院依願退官東京家地裁立川支部判事補
70期山田明日香2026年3月31日34歳慶応大院依願退官熊本家地裁判事補
70期山田裕貴2026年3月31日34歳京大院依願退官熊本地家裁判事補
74期豊田祐介2026年3月31日27歳中央大依願退官横浜地家裁判事補
75期石丸貴大2026年3月31日26歳京大依願退官奈良地家裁判事補
40期渡部勇次2026年3月25日65歳京大定年退官名古屋高裁長官
38期鹿子木康2026年3月22日65歳東大定年退官東京高裁4民部総括
48期金谷和彦2026年3月22日60歳東北大依願退官R8.3.21名古屋高裁4民判事
39期久保田浩史2026年3月20日65歳東大定年退官岡山家裁所長
41期遠藤邦彦2026年3月18日65歳京大定年退官高松高裁長官
43期家令和典2026年3月18日65歳東大定年退官東京高裁4刑部総括
58期吉田豊2026年3月13日47歳慶応大依願退官富山地家裁高岡支部判事
39期片山昭人2026年3月8日65歳東大定年退官福岡地裁所長
37期菅野雅之2026年3月7日65歳東大定年退官大阪高裁長官
40期柴崎哲夫2026年3月5日65歳早稲田大定年退官千葉地家裁佐倉支部長
42期河田泰常2026年2月28日64歳明治大依願退官広島高裁第4部部総括(民事)
42期井上一成2026年2月28日63歳中央大依願退官広島高裁岡山支部長
44期加島滋人2026年2月28日64歳京大依願退官岐阜地家裁所長
44期武笠圭志2026年2月22日65歳早稲田大定年退官東京家裁所長
40期久留島群一2026年2月6日65歳東大定年退官福岡高裁3民部総括
41期加藤学2026年2月6日65歳東大定年退官さいたま家裁少年部部総括
42期加藤亮2026年2月3日65歳中央大定年退官仙台高裁刑事部部総括
34期岡正晶2026年2月2日70歳東大定年退官
41期畠山新2026年1月31日65歳東大定年退官千葉家地裁佐倉支部判事
43期島村雅之2026年1月25日65歳定年退官大阪高裁5民判事
41期渡邉和義2026年1月23日65歳早稲田大定年退官東京高裁23民判事
42期佐藤道恵2026年1月12日65歳九州大定年退官福岡高裁5民判事
44期惣脇美奈子2026年1月3日65歳定年退官大阪家地裁堺支部判事

2 2025年の退官情報

期氏名退官発令日退官時の
年齢
出身大学退官理由退官時のポスト
43期江尻禎2025年12月31日64歳大阪大依願退官さいたま家地裁越谷支部判事
76期清水理桜子2025年12月31日28歳東大院依願退官東京地裁判事補
38期木納敏和2025年12月30日65歳法政大定年退官東京高裁5民部総括
42期梅本圭一郎2025年12月28日64歳一橋大依願退官東京高裁12民部総括
48期杉山正明2025年12月26日64歳東大依願退官東京地裁立川支部1刑部総括
40期大竹昭彦2025年12月16日65歳東大定年退官横浜地裁所長
59期中嶋万紀子2025年12月12日45歳関西学院大院依願退官金沢地家裁判事
39期矢尾和子2025年12月7日65歳慶応大定年退官福岡高裁長官
60期遠藤啓佑2025年12月3日48歳病死等東京地裁38民判事
66期大村麻衣2025年11月30日38歳名古屋大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
39期石川恭司2025年11月23日65歳上智大定年退官大阪高裁3刑部総括
45期森田浩美2025年11月13日65歳東大定年退官仙台地裁所長
40期朝日貴浩2025年11月5日63歳京大依願退官名古屋高裁2民部総括
40期舘内比佐志2025年11月4日65歳東大定年退官札幌高裁長官
39期本多知成2025年11月2日65歳金沢大定年退官知財高裁所長
45期飯畑勝之2025年11月1日64歳一橋大依願退官横浜地家裁横須賀支部長
49期山崎克人2025年10月31日60歳依願退官盛岡家地裁判事
49期中尾隆宏2025年10月31日61歳依願退官東京地家裁立川支部判事
40期清水響2025年10月26日65歳東大定年退官知財高裁第2部部総括
45期渡辺真理2025年10月23日65歳定年退官横浜家地裁小田原支部判事
43期佐久間健吉2025年10月12日64歳中央大依願退官千葉家裁所長
46期田中芳樹2025年10月7日62歳早稲田大依願退官東京高裁8民判事
39期太田晃詳2025年10月6日65歳東大定年退官東京高裁14民部総括
42期宮永忠明2025年9月20日65歳東大定年退官東京高裁4民判事
38期石原稚也2025年9月18日65歳名古屋大定年退官神戸地裁所長
44期西森政一2025年9月12日65歳定年退官福岡高裁宮崎支部民事部部総括
60期荒井格2025年9月10日46歳依願退官福島地家裁判事
38期小野瀬厚2025年9月8日65歳東大定年退官仙台高裁長官
39期齋木利夫2025年8月26日65歳東大定年退官仙台高裁秋田支部長
43期平田直人2025年8月24日65歳東大定年退官名古屋家裁所長
40期松藤和博2025年8月19日65歳東大定年退官福岡高裁2刑部総括
41期内山梨枝子2025年8月12日65歳定年退官長野地家裁松本支部長
41期鈴木桂子2025年8月8日64歳早稲田大依願退官仙台高裁2民判事
54期澤田順子2025年7月31日48歳依願退官千葉地裁2民判事
63期山下真吾2025年7月31日40歳依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
0期宇賀克也2025年7月21日70歳東大定年退官
38期三角比呂2025年7月15日65歳中央大定年退官東京高裁8民部総括
43期橋本都月2025年7月1日61歳依願退官大阪高裁12民判事
42期高宮健二2025年6月30日62歳中央大依願退官広島高裁第2部部総括(民事)
67期益子元暢2025年6月30日37歳依願退官静岡地家裁判事
38期松谷佳樹2025年6月2日64歳東大依願退官広島高裁松江支部長
74期加藤雄大2025年6月2日36歳神戸大依願退官大阪地家裁判事補
43期馬場純夫2025年5月30日63歳依願退官東京家裁立川支部家事部部総括
43期矢数昌雄2025年5月20日64歳早稲田大依願退官熊本家裁所長
44期柴田厚司2025年5月19日65歳定年退官広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)
42期岸本寛成2025年5月3日65歳京大定年退官福岡高裁5民判事
64期生田大輔2025年4月30日43歳東大院依願退官名古屋地裁7民判事
65期札本智広2025年4月30日38歳京大院依願退官広島家地裁判事
40期見米正2025年4月26日64歳中央大依願退官仙台高裁2民部総括
37期西川知一郎2025年4月22日65歳東大定年退官大阪家裁所長
47期府内覚2025年4月12日58歳京大任期終了退官大分地家裁判事
65期臼倉尭史2025年4月4日39歳一橋大院依願退官東京地裁判事
70期光武敬志2025年4月4日35歳中央大院依願退官東京地裁判事補
70期焼尾圭太2025年4月4日33歳京大院依願退官東京地裁判事補
41期石井俊和2025年4月3日65歳東大定年退官東京高裁6刑部総括
66期加々美希2025年4月3日38歳東大院依願退官福岡地裁2刑判事
39期竹内浩史2025年3月31日62歳東大依願退官津地裁民事部部総括
41期吉村美夏子2025年3月31日63歳依願退官東京家地裁立川支部判事
42期河原俊也2025年3月31日63歳早稲田大依願退官東京高裁5刑判事
45期細矢郁2025年3月31日64歳学習院大依願退官静岡家裁所長
45期河村浩2025年3月31日59歳依願退官東京高裁9民判事
46期小林邦夫2025年3月31日61歳東大任期終了退官横浜地家裁相模原支部判事
47期寺本明広2025年3月31日54歳依願退官名古屋高裁2民判事
51期杉原崇夫2025年3月31日54歳九州大依願退官福岡高裁2刑判事
54期田岡薫征2025年3月31日49歳依願退官山形地家裁鶴岡支部判事
54期石川真紀子2025年3月31日49歳慶応大院依願退官名古屋高裁1民判事
62期小堀瑠生子2025年3月31日41歳東北大院依願退官東京地裁44民判事
63期加藤靖之2025年3月31日44歳早稲田大院依願退官名古屋地家裁岡崎支部判事
65期大畑拓也2025年3月31日38歳一橋大院依願退官東京地裁判事
65期竹内友紀子2025年3月31日39歳依願退官東京地裁9民判事
67期吉川慶2025年3月31日36歳東大院依願退官東京地裁46民判事
68期川口寧2025年3月31日36歳依願退官東京地裁判事補
68期平山裕也2025年3月31日36歳京大院依願退官名古屋家地裁半田支部判事補
69期金澤康2025年3月31日34歳依願退官東京地裁判事補
71期藤本拓大2025年3月31日30歳中央大依願退官東京地裁判事補
72期林ほなみ2025年3月31日30歳京大院依願退官東京地家裁立川支部判事補
75期高橋唯2025年3月31日26歳東大依願退官大津地裁判事補
32期草野耕一2025年3月22日70歳東大定年退官
39期中山孝雄2025年3月15日65歳中央大定年退官広島高裁長官
49期篠原淳一2025年3月14日56歳依願退官東京高裁22民判事
71期薦田淳平2025年3月10日32歳東大院依願退官水戸地家裁判事補
47期桂木正樹2025年2月28日62歳依願退官鹿児島地裁3民部総括
63期鎌田咲子2025年2月28日43歳依願退官札幌家地裁判事
38期岩井伸晃2025年2月25日65歳東大定年退官高松高裁長官
44期上杉英司2025年2月21日63歳依願退官名古屋高裁2民判事
39期永井尚子2025年2月20日65歳中央大定年退官福岡家裁所長
37期松井英隆2025年2月15日65歳中央大定年退官東京高裁10民部総括
43期大藪和男2025年2月12日63歳京大依願退官神戸地家裁尼崎支部判事
76期平川優希2025年1月31日26歳東大院依願退官長崎地裁判事補
38期近藤宏子2025年1月29日65歳慶応大定年退官札幌高裁長官
36期中村也寸志2025年1月28日65歳東大定年退官東京高裁15民部総括
38期杉山愼治2025年1月22日65歳一橋大定年退官名古屋高裁1刑部総括
37期八木一洋2025年1月8日65歳東大定年退官名古屋高裁長官
45期綱島公彦2025年1月6日65歳定年退官仙台高裁3民判事
40期渡邉英敬2025年1月3日65歳静岡大定年退官仙台高裁刑事部部総括

(続きを読む...)裁判官の退官情報(AI作成)

叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

目次
1 叙位の対象となった裁判官
 (1) 令和8年
 (2) 令和7年
 (3) 令和6年
 (4) 令和5年
 (5) 令和4年
 (6) 令和3年
 (7) 令和2年
 (8) 平成31年・令和元年
2 相続税における葬式費用の範囲
3 葬儀費用の取扱い
4 関連記事その他

* 「裁判所時報」,及び「裁判官の死亡退官」も参照してください。
1 叙位の対象となった裁判官

平成31年1月以降に叙位の対象となった裁判官を,年ごとに叙位日の新しい順に掲載しています。プロパーの簡易裁判所判事は除いています。

氏名のリンクから経歴記事へ移動できます。最終官職に「元」が付いていない方は,在職中に死亡した方です。

年を選ぶ:令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 平成31年・令和元年

(1) 令和8年
叙位日氏名・修習期位階最終官職4月11日50期の大浜寿美正四位広島地裁4民部総括4月6日10期の亀山継夫正三位元最高裁判事3月21日19期の栗原宏武従三位元大阪家裁所長1月11日19期の宮良允通従三位元福岡家裁所長

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(2) 令和7年
叙位日氏名・修習期位階最終官職12月28日23期の宮崎公男従三位元東京高裁20民部総括12月15日37期の原道子正四位元水戸家裁所長12月3日60期の遠藤啓佑従四位東京地裁38民判事11月17日25期の山口剛彦正四位元長崎地家裁佐世保支部長9月16日3期の山本卓従三位元名古屋高裁1刑部総括8月20日13期の柴田保幸従三位元東京高裁7民部総括8月7日14期の泉山禎治従三位元仙台高裁刑事部部総括7月11日7期の右川亮平従三位元大阪高裁4刑部総括6月21日9期の青木敏行正三位元大阪高裁長官5月22日21期の横山匡輝従三位元東京高裁7民部総括3月20日21期の古田佑紀正三位元最高裁判事1月8日21期の平良木登規男従四位元札幌高裁判事

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(3) 令和6年
叙位日氏名・修習期位階最終官職11月27日9期の山口繁従二位元最高裁長官11月21日15期の木谷明従三位元東京高裁13刑部総括11月13日12期の清水湛正三位元広島高裁長官11月1日42期の森英明従三位東京高裁12民判事10月24日9期の小酒禮正四位元大津地家裁所長9月13日期外の園部逸夫正三位元最高裁判事8月22日38期の吉村典晃従三位名古屋高裁特別部部総括8月14日3期の戸根住夫正四位元大阪地裁3民部総括8月13日33期の黒岩巳敏正四位元富山地家裁所長7月25日8期の川嵜義徳正三位元東京高裁長官7月24日2期の後藤静思従三位元東京高裁7民部総括7月16日26期の仲戸川隆人正四位元千葉地裁5民部総括6月4日12期の松本時夫正三位元広島高裁長官5月22日11期の荒木恒平従三位元広島高裁第1部部総括5月9日27期の安達嗣雄正四位元大阪高裁6民判事4月24日14期の加藤一隆正四位元前橋家裁所長4月17日18期の才口千晴従三位元最高裁判事3月22日13期の山口和男正四位元旭川地家裁所長3月19日8期の野崎幸雄正三位元名古屋高裁長官1月19日44期の大場めぐみ正六位大阪家地裁堺支部判事1月18日32期の太田剛彦従四位元東京家裁八王子支部判事

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(4) 令和5年
叙位日氏名・修習期位階最終官職12月31日9期の藤田耕三正三位元広島高裁長官12月10日8期の簑原茂廣従三位元横浜家裁所長11月12日18期の清野寛甫正四位元岡山家裁所長11月8日11期の海老澤美廣従四位元名古屋高裁3民判事10月26日12期の田中貞和正四位元福岡高裁2民部総括9月10日8期の杉山修正四位元名古屋地裁6刑部総括8月9日11期の村重慶一従三位元松山地裁所長7月13日15期の岨野悌介従三位元大阪高裁3民部総括7月4日21期の安廣文夫従三位元東京高裁2刑部総括6月15日13期の高橋金次郎従三位元大阪高裁4刑部総括5月7日17期の福島裕従三位元大阪高裁5刑部総括5月1日12期の篠田省二従三位元東京高裁2民部総括4月15日45期の安達玄正四位元大阪家裁家事第1部判事3月25日13期の井関正裕従三位元大阪高裁5民部総括3月8日30期の田中知正四位元東京高裁12民判事3月6日7期の三好達従二位元最高裁長官1月25日15期の清水利亮従三位元東京高裁6民部総括1月17日5期の石田穣一正三位元東京高裁長官1月16日9期の前田一昭正三位元高松高裁長官

(続きを読む...)叙位の対象となった裁判官(平成31年1月以降の分)

修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,修習期別・生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
3 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
4 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
5 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
6 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
7 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
8 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
9 32期 池田光宏 1955年3月14日 64歳 東北大 2015年3月12日 大阪高裁7民部総括 ( 松山家裁所長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 32期 綿引万里子 1955年5月2日 63歳 中央大 2018年9月7日 名古屋高裁長官 ( 札幌高裁長官 )
12 32期 揖斐潔 1956年2月13日 63歳 京大 2018年7月10日 名古屋地裁所長 ( 名古屋高裁3民部総括 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
15 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )
16 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
17 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )
18 33期 孝橋宏 1955年4月15日 63歳 京大 2018年1月29日 さいたま家裁所長 ( 名古屋高裁2民部総括 )
19 33期 田中敦 1955年4月26日 63歳 京大 2014年9月18日 大阪高裁2民部総括 ( 広島家裁所長 )
20 33期 朝山芳史 1955年5月2日 63歳 東大 2015年8月6日 東京高裁10刑部総括 ( 高知地家裁所長 )
21 33期 杉江佳治 1955年6月4日 63歳 東大 2013年4月1日 大阪高裁11民判事(民事抗告集中部) ( 京都地裁1民部総括 )
22 33期 佐村浩之 1955年12月8日 63歳 東大 2015年7月1日 大阪高裁1民部総括 ( 和歌山地家裁所長 )
23 33期 大段亨 1956年1月4日 63歳 早稲田大 2014年11月19日 東京高裁10民部総括 ( 広島地裁所長 )
24 33期 栃木力 1956年2月27日 63歳 東大 2015年3月30日 東京高裁11刑部総括 ( 水戸地裁所長 )
25 33期 青柳勤 1956年5月6日 62歳 東大 2014年3月27日 東京高裁2刑部総括 ( 新潟地裁所長 )
26 33期 森義之 1956年7月1日 63歳 東大 2017年1月27日 知財高裁第2部部総括 ( 大阪高裁14民部総括 )
27 33期 高部眞規子 1956年9月2日 62歳 東大 2018年5月5日 知財高裁所長 ( 知財高裁第4部部総括 )
28 33期 杉原則彦 1956年11月13日 62歳 東大 2018年9月7日 横浜地裁所長 ( 東京高裁12民部総括 )

(続きを読む...)修習期順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
2 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官  )
3 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
4 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
5 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
6 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
7 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
8 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
9 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
10 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
11 34期 須田啓之 1954年5月18日 64歳 東大 2017年1月27日 福岡高裁2民部総括 ( 宮崎地家裁所長 )
12 39期 高橋光雄 1954年5月26日 64歳 2015年4月1日 仙台地家裁古川支部長 ( 東京高裁4民判事 )
13 33期 中西茂 1954年6月22日 64歳 東大 2015年8月3日 東京高裁21民部総括 ( 仙台高裁1民部総括 )
14 40期 白神恵子 1954年7月6日 64歳 2016年4月1日 神戸家裁少年部判事 ( 大阪家裁家事第1部判事 )
15 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
16 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
17 36期 窪木稔 1954年10月28日 64歳 中央大 2018年1月29日 仙台家裁所長 ( 秋田地家裁所長 )
18 33期 中川博之 1954年12月8日 64歳 神戸大院 2017年6月25日 大阪家裁所長 ( 大阪高裁3刑部総括 )
19 46期 金田洋一 1954年12月12日 64歳 東大 2018年4月1日 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・財産管理部) ( 京都家裁家事部判事 )
20 34期 岸和田羊一 1955年1月3日 64歳 九州大 2018年1月2日 福岡家裁所長 ( 福岡高裁5民部総括 )
21 33期 秋葉康弘 1955年10月12日 64歳 東北大 2018年8月30日 高松高裁長官 ( 東京高裁3刑部総括 )→令和元年12月27日訂正
22 34期 森一岳 1955年1月25日 64歳 東大 2016年4月30日 広島高裁第4部部総括(民事) ( 千葉地家裁松戸支部長 )
23 35期 金村敏彦 1955年1月28日 64歳 広島大院 2018年10月6日 広島高裁第3部部総括(民事) ( 山口地家裁所長 )
24 40期 山本善彦 1955年1月31日 64歳 京大 2017年4月1日 大阪高裁13民判事 ( 大津地裁民事部部総括 )
25 33期 小林昭彦 1955年2月5日 64歳 東北大 2017年2月6日 福岡高裁長官 ( 東京高裁19民部総括 )
26 31期 山下郁夫 1955年2月6日 64歳 東大 2016年1月1日 大阪高裁11民部総括(民事抗告集中部) ( 神戸地裁所長 )
27 36期 小林元二 1955年2月9日 64歳 東大 2015年4月1日 東京高裁10民判事 ( 千葉地家裁佐倉支部長 )
28 33期 江口とし子 1955年2月26日 64歳 東大 2014年11月29日 大阪高裁3民部総括 ( 長崎地裁所長 )

(続きを読む...)生年月日順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

◯現職裁判官3033人の修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任年月日,現職のポスト及び直前のポストを,現職のポスト順に記載しています(裁判官枠の最高裁判事は赤文字表記,弁護士枠の最高裁判事は青文字表記,その他の枠の最高裁判事は緑文字表記,高裁長官は紫色表記としています。)。

1 29期 大谷直人 1952年6月23日 66歳 東大 2018年1月9日 最高裁長官(19) ( 最高裁判事・一小 )
2 29期 池上政幸 1951年8月29日 67歳 東北大 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( 大阪高検検事長 )
3 29期 小池裕 1951年7月3日 67歳 東大 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
4 29期 木澤克之 1951年8月27日 67歳 立教大 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
5 学者 山口厚 1953年11月6日 65歳 東大 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
6 34期 深山卓也 1954年9月2日 64歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
7 32期 菅野博之 1952年7月3日 66歳 東北大 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
8 期外 山本庸幸 1949年9月26日 69歳 京大 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( 内閣法制局長官 )
9 34期 三浦守 1956年10月23日 62歳 東大 2018年2月26日 最高裁判事・二小 ( 大阪高検検事長 )
10 32期 草野耕一 1955年3月22日 64歳 東大 2019年2月13日 最高裁判事・二小 ( )
11 27期 山崎敏充 1949年8月31日 69歳 東大 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
12 34期 戸倉三郎 1954年8月11日 64歳 一橋大 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
13 期外 林景一 1951年2月8日 68歳 京大 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( 駐英大使 )
14 31期 宮崎裕子 1951年7月9日 67歳 東大 2018年1月9日 最高裁判事・三小 ( )
15 学者 宇賀克也 1955年7月21日 63歳 東大 2019年3月20日 最高裁判事・三小 ( )
16 35期 今崎幸彦 1957年11月10日 61歳 京大 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
17 47期 石井伸興 1971年2月28日 48歳 東大 2017年12月20日 最高裁審議官 ( 最高裁総務局参事官 )
18 47期 徳岡治 1968年12月26日 50歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
19 53期 坂庭正将 1974年12月5日 44歳 2018年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁1民判事 )
20 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 2019年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
21 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 2019年4月1日 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
22 60期 遠藤圭一郎 1977年9月25日 41歳 2018年4月1日 最高裁広報課付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事 )
23 46期 佐伯恒治 1968年10月23日 50歳 東大 2018年1月5日 最高裁情報政策課長 ( 東京高裁3刑判事 )
24 52期 吉田智宏 1975年11月12日 43歳 2018年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
25 42期 村田斉志 1963年8月25日 55歳 早稲田大 2018年9月10日 最高裁総務局長 ( 最高裁家庭局長 )
26 51期 平城文啓 1972年11月1日 46歳 2017年8月20日 最高裁総務局第一課長 ( 東京高裁8刑判事 )
27 55期 横山浩典 1979年1月27日 40歳 2018年7月1日 最高裁総務局第二課長 ( 東京地裁6刑判事 )
28 53期 石井芳明 1975年9月30日 43歳 2018年12月25日 最高裁総務局参事官 ( 東京高裁16民判事 )

(続きを読む...)ポスト順の現職裁判官の名簿(平成31年4月1日時点)

平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,生年月日順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
2 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
3 45期 遠藤浩太郎 1956年12月18日 62歳 東京高裁20民判事 ( 熊本地裁2民部総括 )
4 42期 小倉真樹 1957年2月26日 62歳 京大 大阪地家裁岸和田支部判事 ( 大阪高裁12民判事 )
5 44期 金光秀明 1957年4月24日 61歳 東大 千葉家地裁佐倉支部判事 ( 広島家地裁福山支部判事 )
6 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
7 43期 伊藤一夫 1957年8月7日 61歳 東京高裁22民判事 ( 水戸地家裁下妻支部長 )
8 44期 善元貞彦 1957年9月3日 61歳 大阪高裁7民判事 ( 岡山地裁1民部総括 )
9 45期 景山太郎 1957年10月12日 61歳 東大 横浜地裁3刑部総括 ( 横浜地裁5刑部総括 )
10 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
11 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
12 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
13 43期 吉井広幸 1958年4月2日 60歳 高知地裁刑事部部総括 ( 佐賀地裁刑事部部総括 )
14 42期 伊藤敏孝 1958年5月27日 60歳 慶応大 東京高裁10刑判事 ( さいたま家裁少年部部総括 )
15 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
16 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
17 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
18 43期 小池明善 1959年1月28日 60歳 中央大 神戸地裁2民部総括(行政部) ( 大阪地裁14民部総括(執行部) )
19 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
20 44期 甲良充一郎 1959年2月19日 60歳 東京高裁4民判事 ( 宇都宮地家裁栃木支部長 )
21 46期 鈴木秀行 1959年4月4日 59歳 さいたま家裁少年部部総括 ( 前橋地裁1刑部総括 )
22 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
23 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
24 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
25 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
26 42期 渡辺智子 1959年6月19日 59歳 東京高裁19民判事 ( 横浜家裁家事第1部判事 )
27 41期 山田明 1959年7月18日 59歳 早稲田大 釧路地家裁所長 ( 大阪高裁3民判事 )

(続きを読む...)平成31年4月1日付の裁判官人事(生年月日順)

平成31年4月1日付の裁判官人事(期別あいうえお順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,期別あいうえお順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 36期 泉薫 1957年5月25日 61歳 東大 神戸地裁6民部総括(労働部) ( 山口地家裁下関支部長 )
2 37期 石井浩 1958年2月26日 61歳 東京高裁17民判事 ( 東京高裁9民判事 )
3 38期 相澤哲 1959年5月15日 59歳 東大 前橋地裁所長 ( 山形地家裁所長 )
4 38期 瀬戸口壮夫 1959年5月8日 59歳 早稲田大 東京高裁9民判事 ( 東京地裁立川支部1民部総括 )
5 38期 藤田光代 1958年7月23日 60歳 九州大 福岡家裁家事部部総括 ( 福岡高裁5民判事 )
6 39期 河田充規 1957年12月19日 61歳 大阪高裁12民判事 ( 神戸地裁尼崎支部2民部総括 )
7 39期 菊池則明 1959年5月13日 59歳 中央大 千葉家裁少年部部総括 ( 東京高裁8刑判事 )
8 39期 畑一郎 1963年1月24日 56歳 東大 仙台高裁1民判事 ( 仙台高裁3民判事 )
9 39期 平木正洋 1961年4月3日 57歳 東大 東京高裁12刑部総括 ( 前橋地裁所長 )
10 39期 堀内満 1956年11月16日 62歳 慶応大 名古屋高裁1刑部総括 ( 盛岡地家裁所長 )
11 39期 本多知成 1960年11月2日 58歳 金沢大 札幌高裁3民部総括 ( 釧路地家裁所長 )
12 40期 浅井隆彦 1959年4月6日 59歳 神戸家裁家事部判事 ( 大阪地家裁岸和田支部判事 )
13 40期 上田卓哉 1961年6月27日 57歳 知財高裁第3部判事 ( 和歌山地家裁田辺支部長 )
14 40期 大野正男 1962年2月15日 57歳 神戸地家裁姫路支部判事 ( 大阪高裁1民判事 )
15 40期 川本清厳 1958年8月17日 60歳 東京高裁1刑判事 ( 東京地裁立川支部1刑部総括 )
16 40期 坪井宣幸 1959年11月13日 59歳 名古屋大 名古屋高裁2民判事 ( 名古屋地裁3民部総括(交通部) )
17 40期 檜皮高弘 1961年12月24日 57歳 奈良地家裁葛城支部判事 ( 大阪高裁9民判事(家事抗告集中部) )
18 40期 深沢茂之 1958年3月11日 61歳 専修大 山形地家裁所長 ( 横浜地裁1刑部総括 )
19 40期 本間健裕 1958年7月19日 60歳 早稲田大 盛岡地家裁所長 ( 東京簡裁司掌裁判官 )
20 40期 松藤和博 1960年8月19日 58歳 東大 熊本地裁刑事部部総括 ( 福岡地裁小倉支部1刑部総括 )
21 40期 宮武康 1961年1月30日 58歳 京大 神戸地裁尼崎支部2民部総括 ( 大阪高裁12民判事 )
22 40期 宮本孝文 1956年6月19日 62歳 東京高裁4刑判事 ( 東京地裁立川支部3刑部総括 )
23 40期 森岡孝介 1959年2月2日 60歳 大阪高裁4刑判事 ( 大阪家裁少年第1部部総括 )
24 40期 森浩史 1960年4月6日 58歳 早稲田大 大阪家裁少年第1部部総括 ( 大阪高裁5刑判事 )
25 41期 石橋俊一 1962年11月20日 56歳 一橋大 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部) ( 横浜地裁4民部総括(医事部) )
26 41期 加藤学 1961年2月6日 58歳 東大 横浜地裁1刑部総括 ( 千葉家裁少年部部総括 )
27 41期 谷口園恵 1962年12月21日 56歳 一橋大 東京高裁21民判事 ( 東京地裁6民部総括 )

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平成31年4月1日付の裁判官人事(着任先のポスト順)

◯修習期,氏名,生年月日,年齢,最終学歴(分かる人の分だけ),着任先のポスト及び直前のポストを,着任先のポスト順に記載しています。
◯以下の裁判官の着任日は全員,2019年4月1日ですから,着任日は記載していません。

1 56期 松永智史 1979年8月31日 39歳 九州大 最高裁秘書課参事官 ( 福岡地裁3民判事 )
2 65期 齋藤千紘 1987年12月1日 31歳 最高裁秘書課付 ( 最高裁総務局付 )
3 56期 内田哲也 1978年6月20日 40歳 東大 最高裁総務局参事官 ( 東京地裁25民判事 )
4 66期 佐藤貴大 1987年5月18日 31歳 最高裁総務局付 ( 東京地家裁判事補 )
5 61期 岩佐圭祐 1982年3月22日 37歳 最高裁人事局付 ( 大阪地裁6民判事(破産再生部) )
6 52期 榎本光宏 1973年6月11日 45歳 最高裁経理局総務課長 ( 東京高裁22民判事 )
7 61期 水木淳 1982年5月10日 36歳 最高裁民事局付 ( 東京地裁25民判事 )
8 64期 林崎由莉子 1985年5月8日 33歳 最高裁民事局付 ( 釧路地家裁北見支部判事補 )
9 62期 小西隆博 1983年10月28日 35歳 最高裁刑事局付 ( 東京地裁判事補 )
10 62期 高橋享子 1983年10月17日 35歳 東大院 最高裁刑事局付 ( 福岡家地裁小倉支部判事補 )
11 53期 中島崇 1972年3月29日 47歳 最高裁行政局第一課長 ( 最高裁行政調査官 )
12 61期 金森陽介 1984年1月17日 35歳 京大 最高裁行政局付 ( 鹿児島地家裁判事 )
13 62期 池上裕康 1982年8月10日 36歳 最高裁行政局付 ( 大阪地家裁判事補 )
14 60期 小田誉太郎 1982年4月2日 36歳 最高裁家庭局付 ( 名古屋地裁10民判事 )
15 63期 岩崎貴彦 1984年10月22日 34歳 最高裁家庭局付 ( 長崎家地裁判事補 )
16 51期 中野琢郎 1972年9月22日 46歳 最高裁民事調査官室上席補佐 ( 最高裁民事調査官 )
17 53期 野中伸子 1974年10月8日 44歳 最高裁民事調査官 ( 千葉地裁3民判事 )
18 54期 鷹野旭 1977年10月28日 41歳 最高裁民事調査官 ( 札幌地家裁苫小牧支部長 )
19 55期 本條裕 1971年7月22日 47歳 京大 最高裁民事調査官 ( 仙台地家裁判事 )
20 56期 斗谷匡志 1977年10月18日 41歳 東大 最高裁民事調査官 ( 大分地家裁判事 )
21 56期 堀内元城 1978年6月14日 40歳 最高裁民事調査官 ( 鹿児島地家裁名瀬支部長 )
22 55期 内藤恵美子 1978年12月17日 40歳 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁18刑判事 )
23 56期 根崎修一 1973年6月4日 45歳 一橋大 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁4刑判事 )
24 57期 和久一彦 1980年2月16日 39歳 最高裁行政調査官 ( 神戸地裁2民判事(行政部) )
25 48期 香川徹也 1969年6月14日 49歳 東大 司研第一部教官 ( 大阪地裁1刑判事 )
26 50期 剣持淳子 1972年4月20日 46歳 東大 司研民裁教官 ( 那覇地裁1民部総括 )
27 54期 片山博仁 1973年5月12日 45歳 司研民裁教官 ( 津地家裁四日市支部判事 )

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高裁長官人事のスケジュール―裁判官会議・閣議決定・発令日の実例(AIリライト)

目次

第1 高裁長官人事の日程で区別すべき四つの日付1 最高裁判所裁判官会議の決議日2 閣議決定日3 発令予定日4 実際の発令日第2 過去の高裁長官人事の日程実例第3 将来の退官予定と人事予想の確認先1 定年退官予定日2 年別の人事予想第4 夏期の裁判官会議と閣議1 夏期の開催実績2 過去の実績だけでは将来の日を確定できないこと第5 高裁長官の任命手続第6 統合先と関連資料1 統合先の記事2 高裁長官人事の資料
第1 高裁長官人事の日程で区別すべき四つの日付

高裁長官人事の日程を確認するときは,最高裁判所裁判官会議の決議日,閣議決定日,発令予定日及び実際の発令日を区別する必要があります。
本記事は過去の人事日程を実例で確認するための記事であり,将来の退官予定,人事予想,任命手続の制度解説は,それぞれの専門記事へ案内します。

1 最高裁判所裁判官会議の決議日

高等裁判所長官は,最高裁判所が指名した者の名簿により内閣が任命します。
最高裁判所側の人事決定は,最高裁判所裁判官会議の議事録又は付議人事関係事項で確認できる場合があります。

2 閣議決定日

内閣が高等裁判所長官への任命を決定した日は,首相官邸の閣議案件又は高等裁判所長官任命の閣議書で確認します。
閣議決定日と発令日は同じであるとは限りません。

3 発令予定日

任命関係資料に発令予定日又は一定の日以降に発令する予定である旨が記載される場合があります。
予定日は確定した発令日ではないため,後日の公式資料と照合する必要があります。

4 実際の発令日

高等裁判所長官は認証官であり,実際の発令日は認証官任命式,高等裁判所の公式ページその他の発令後資料で確認します。
以下の年表では,これら四つの日付を分けて掲載しています。

第2 過去の高裁長官人事の日程実例

各実例は,①最高裁判所裁判官会議の決議日,②閣議決定日,③発令予定日及び④実際の発令日の順に記載しています。
空欄又は「調査中」の項目は,確認済みの項目から推測して補っていません。
高等裁判所長官任命の閣議書は,「森純子 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年7月22日付)」といったファイル名で掲載しています。
現職の高等裁判所長官は,「現職の高等裁判所長官の一覧」で確認できます。

・ 43期の手嶋あさみ名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:令和8年2月20日(金)
③発令予定日:(3月25日以降)
④発 令 日:令和8年3月27日
* 現在の役職,主要経歴,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)も参照してください。

・ 42期の東亜由美高松高裁長官の場合

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裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書は作成されていないこと-平成27年度・令和8年度の最高裁答申(AIリライト)

目次第1 この記事で確認できること1 結論と答申が判断した範囲2 調査基準日と資料第2 開示申出の対象と手続1 対象となった文書2 司法行政文書の開示申出と苦情申出第3 平成27年度(最情)答申第8号1 最高裁判所事務総長の説明2 苦情申出人の主張3 審査委員会の判断第4 令和8年度(最情)答申第5号第5 関連する資料との関係1 「7割前後は首都圏希望」との説明2 関連する三つの答申第6 関連記事第7 出典1 情報公開・個人情報保護審査委員会の答申2 最高裁判所の規程・通達・報告書3 法令
第1 この記事で確認できること
1 結論と答申が判断した範囲
(1) 全国の希望勤務地を取りまとめた文書は作成されていない

最高裁判所は,裁判官の人事異動に際して,全国の裁判官の希望勤務地を取りまとめた文書を作成し,又は取得していないと説明している。
平成27年4月の人事異動については平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日)が,令和7年4月の人事異動については令和8年度(最情)答申第5号(令和8年4月30日)が,いずれもこの文書を不開示とした最高裁判所事務総長の判断を妥当とした。
毎年8月1日現在で在職する裁判官は,裁判官第二カードに任地の希望等を記載して提出しており,審査委員会も,最高裁判所事務総局人事局は各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるとしている。
しかし,異動計画案の原案の立案に当たっては各カード又はその写しを個別に確認すれば足りるとされ,全国分を集計した文書は作成されていない。

(2) 答申が判断したのは特定の時期の文書を保有しているかどうかである

二つの答申が判断したのは,平成27年4月又は令和7年4月の人事異動に際して,最高裁判所が当該文書を保有しているかどうかである。
平成27年度の答申で調査審議の経過として記載されているのは,最高裁判所事務総長の理由説明書及び苦情申出人の意見書・資料の収受と2回の審議であり,令和8年度の答申では,これに加えて委員会庶務を通じた確認が行われている。
いずれの答申も,事務総長の説明を合理的又は不合理でないと認めて保有していないと判断したものであり,最高裁判所の内部で希望勤務地の集計が一切行われていないことを外部から確かめたものではない。

2 調査基準日と資料

本記事は,令和8年9月15日を調査基準日とし,同日までに最高裁判所のウェブサイトで確認できる答申,取扱要綱及び報告書に基づく。
最高裁判所のウェブサイトの令和8年度の答申一覧で確認できるのは,令和8年8月3日付けの第17号までであり,希望勤務地を取りまとめた文書に関する答申は第5号だけである。

第2 開示申出の対象と手続
1 対象となった文書

平成27年度(最情)答申第8号の対象文書は,「平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書」である。
令和8年度(最情)答申第5号の対象文書は,「令和7年4月の人事異動に際して、全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書」である。
いずれについても,最高裁判所事務総長は,作成し,又は取得していないとして不開示とした(平成27年11月12日付け及び令和7年8月25日付け)。

2 司法行政文書の開示申出と苦情申出
(1) 取扱要綱に基づく開示申出と苦情申出

裁判所の司法行政文書の開示は,最高裁判所が行政機関の保有する情報の公開に関する法律の趣旨を踏まえて定めた「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」に基づいて運用されている。
開示の申出(記第2)に対して全部又は一部を不開示とする判断がされた場合,開示申出人は最高裁判所に苦情の申出をすることができ(記第11の1),最高裁判所は情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問する。
委員会から答申を受けた最高裁判所は,答申を尊重して原判断の当否を判断する(記第11の7)。

(2) 二つの答申で諮問の根拠条項が異なる理由

取扱要綱は,令和4年6月8日の最高裁判所裁判官会議の議決により改正され,同年7月1日から実施されている。
諮問の根拠条項は,改正前は記第11の4,改正後は記第11の3であり,平成27年度の答申が記第11の4を,令和8年度の答申が記第11の3を引用しているのはこのためである。
改正の前後で条項番号が対応していることは,令和4年度(最情)答申第17号が「取扱要綱記第11の3(令和4年7月1日改正前の取扱要綱記第11の4)」と記載していることからも確認できる。

第3 平成27年度(最情)答申第8号

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裁判官に関する人事事務の資料の作成等

平成16年6月1日施行の,「裁判官に関する人事事務の資料の作成等について」(平成16年5月31日付けの最高裁判所事務総局人事局長の通達)の本文は以下のとおりです。

第1 裁判官第一カード
1 作成及び提出
裁判官人事の基礎資料とするため,新規に裁判官に任命された者(以下「新任裁判官」という。) について,新任裁判官の本務庁(簡易裁判所である場合には,その所在地を管轄する地方裁判所。以下同じ。)の長は,新任裁判官の任命発令後速やかに,別紙様式第1の書面(以下「裁判官第一カード」という。)を1部作成し,当該新任裁判官の押印を得た上,人事局長に提出する。ただし,裁判官であった者が検事等に転官した後,裁判官に復帰した場合は,裁判官第一カードの作成を要しない。

2 裁判官第一カードの用紙
裁判官第一カードの用紙は人事局長が送付するものを使用する。

3 写真の更新
以下の場合は,新任時に貼付された写真の更新のため,撮影から3ヶ月以内の上半身名刺型の写真を速やかに提出する。
(1) 判事補が判事に任命された場合
(2) 判事又は簡易裁判所判事が再任された場合
(3) 裁判官であった者が検事等に転換した後,裁判官に復帰した場合

第2 裁判官第二カード 
1 作成及び提出
裁判官人事の参考資料とするため,毎年8月1日現在で在職する裁判官(高等裁判所長官を除く。)は,別紙様式第2-1から3のいずれかの書面(以下「裁判官第二カード」という。)を1部作成し,以下のとおり提出する。
(1) 高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所に補職されている裁判官(地方裁判所長,家庭裁判所長及び最高裁判所に勤務する者を除く。)は,所属庁の長に提出する。
なお,簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補については,判事又は判事補として補職されている所属庁の長に提出する。
(2) 複数の裁判所に捕職されている裁判官は,本務庁の長に提出する。ただし,当該裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合には,本務庁の長と兼務庁の長の協議により,兼務庁の長を提出先とすることができる。兼務庁の長を提出先に定めた場合には,兼務庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。
(3) 補職されている裁判所(以下「補職庁」という。)と異なる裁判所の職務を行う裁判官は,補職庁の長(複数の裁判所に捕職されている裁判官については,(2)で定められた庁の長)に提出する。ただし,当該裁判官が主として補職庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行っている場合は,補職庁の庁及び職務代行を命じられている裁判官(以下「職務代行庁」という。)の庁の協議により,職務代行庁の長を提出先とすることができる。(職務代行庁の長を提出先に定めた場合には,職務代行庁の長は,その旨を当該裁判官に適宜の方法で通知する。)。
(4) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官(以下「管轄高等裁判所の長官」という。)に提出する。
(5) 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)は,その勤務する局課の局課長に,最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)は,最高裁判所首席調査官に,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)は,その勤務する研修所の所長に,それぞれ提出する。

2 任地及び担当事務の希望に対する意見の記入等
(1) 地方裁判所長及び家庭裁判所長は,1の(1)から(3)までにより提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,管轄高等裁判所の長官に対し,その定める期日までに提出する。
(2) 高等裁判所の長官は,1の(1)から(4)まで及び2の(1)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入した上,人事局長に対し,その定める期日までに提出するとともに,地方裁判所長又は家庭裁判所長に2の(1)により提出sれた裁判官第二カードの写しを送付する。
(3) 最高裁判所事務総局の局課長,最高裁判所首席調査官及び最高裁判所の研修所の所長は,1の(5)により提出された裁判官第二カードに,当該裁判官の任地及び担当事務の希望に対する意見を記入し,人事局長に対し,その定める期日までに提出する。

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裁判官第一・第二・第三カードの違い,記載内容と根拠資料(AIリライト)

裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カードは,名称は似ているものの,目的,作成者,作成時期及び提出経路が異なる人事資料である。

第一カードは新たに任命された裁判官の基本記録,第二カードは人事異動等の希望を含む定期的な人事資料,第三カードは人事評価に際して本人が提出する職務状況の書面として位置付けられている。

本記事では,平成16年の各通達,裁判所が公表している人事評価制度の資料及び実際の様式に基づき,三つのカードの違いを整理する。

目次

第1 裁判官第一・第二・第三カードの違い

1 三つのカードの比較

2 第一・第二カードと第三カードは制度目的が異なる

第2 裁判官第一カード

1 作成時期,作成者及び提出先

2 記載内容と写真の交換

第3 裁判官第二カード

1 作成対象と基準日

2 記載内容

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裁判官の転出に関する約束―転所保障・承諾書・最高裁答申(AIリライト)

目次

第1 「転出に関する約束」の意味

1 裁判所法上の用語は「転所」であること

2 将来の異動条件を記載した承諾書

第2 異動慣行の形成と2002年当時の説明

1 昭和27年・28年頃に形成された申し合わせ

2 裁判官第二カードと大規模庁への希望

第3 異動の内示,承諾及び決定

1 2002年当時の異動手続

2 異動案で考慮するとされた事情

第4 2016年答申が不存在と判断した文書

1 開示申出の対象となった2種類の文書

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裁判官の転勤の内示時期―4月異動はいつ分かるか(AIリライト)

目次

第1 4月期の定期異動について確認できる内示時期

1 最高裁判所が説明した一般的な目安
2 現在の具体的な統一日程は公開資料から確定できないこと

第2 異動案の作成から正式発令まで

1 異動案の立案主体と考慮要素
2 本人の同意と最高裁判所裁判官会議

第3 公文書から分かることと分からないこと

1 平成27年度(最情)答申第5号
2 令和7年度(最情)答申第10号

第4 書籍に記録された1月の内示例

1 1月14日に内示された事例
2 1月に内示されたとの回想
3 内示の伝達者と説明の程度

第5 関連資料

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毎年4月1日付の裁判官人事と最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 4月1日付裁判官人事の決定過程

1 最高裁判所裁判官会議が決定すること
2 異動案で考慮される事情と人事運用の沿革
3 近年の人事関係議題

第2 平成25年度から令和8年度までの確認結果

1 平成25年度から令和7年度までの会議一覧
2 再任候補者を指名しない決定があった年度
3 令和8年度の人事と未掲載の議事録

第3 裁判官の異動情報が公表される資料

1 官報
2 4月15日付の裁判所時報
3 裁判官カードと希望勤務地

第4 担当裁判官の異動と民事訴訟手続

1 裁判官が交代した場合の口頭弁論の更新
2 2026年5月21日前後で異なる判決書の取扱い
3 電子判決書によらない言渡しの特則

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最高裁判所判事の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
4 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用
(1) 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
(2) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。
   そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、昨年、令和元年十二月一日現在では裁判官が七十九人、裁判官以外の職員が四百九人となっております。

2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
(1)ア 平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書(平成29年12月8日付)」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。
イ 宮崎裕子弁護士につき,閣議書添付の履歴書には,氏名として「竹内裕子」と記載されていて,旧氏名として「宮崎裕子」と記載されていますところ,内閣官房内閣総務官の行政文書開示手続では,「竹内裕子」と記載されている部分も開示されました。
ウ 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(2) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
(3) 宮崎裕子弁護士は,所属弁護士会又は日弁連における活動実績が特にないといわれています。
(4)ア 宮崎裕子弁護士(登録番号16685)は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月頃に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
   そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(5) 同姓同名の別人の弁護士として,48期の宮崎裕子弁護士(登録番号24661)がいます。

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裁判官の人事評価に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
  この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
②   新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
  このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
  そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。
   具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
   受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
  もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
   評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。

* 裁判官人事のほか,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件に関する答弁は,堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁参照。

裁判官人事評価情報の提供方法と人事評価制度(AIリライト)

目次

第1 裁判官人事評価情報の位置付け

1 制度の目的

2 区別すべき四つの情報経路

第2 人事評価の基準日,評価期間及び評価項目

1 基準日と評価期間

2 評価項目

3 裁判官の独立との関係

第3 裁判官人事評価情報の提出方法

1 提出先

2 書面に記載する事項

3 提出時期

4 人事評価資料とならない情報

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裁判官再任評価情報の提供方法及び指名諮問委員会の審議(AIリライト)

目次

第1 裁判官の再任と情報提供制度

1 裁判官の再任と指名諮問委員会

2 本記事における「再任評価情報」の意味

第2 中央委員会及び地域委員会の役割

1 中央委員会

2 地域委員会

第3 提供すべき情報の内容

1 直接経験した具体的事実を記載すること

2 氏名及び所属を記載すること

3 団体による取りまとめと連名提出の違い

第4 情報の提出方法及び期限

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平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他

1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。

(1)弁護士任官の推進
   裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
①   任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
②   弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③   弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
    なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。

2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)

目次

第1 法曹一元の意味と日本の裁判官任用制度1 任用制度の一元化と法曹養成の統一2 現行法は弁護士経験を一律の任用条件としていない第2 明治期から戦後までの法曹一元論第3 臨時司法制度調査会と弁護士会の提言1 昭和39年意見書の条件付き評価2 平成11年・12年の決議と日弁連の制度構想第4 司法制度改革と弁護士職務経験制度1 平成13年意見書と平成14年推進計画2 弁護士職務経験の法的な仕組み3 平成28年の国会答弁が説明した範囲第5 弁護士任官の実績と制度評価の論点1 常勤の弁護士任官者数2 社会経験,裁判実務の蓄積及び人材確保第6 弁護士任官の関連記事と公開資料第7 出典・参考資料1 法令2 審議会資料・閣議決定・国会会議録3 弁護士会の正式決議・意見書4 統計・データ5 回顧録・機関誌のインタビュー6 司法行政文書
第1 法曹一元の意味と日本の裁判官任用制度
1 任用制度の一元化と法曹養成の統一

法曹一元とは,裁判官又は裁判官・検察官の任用に当たり,弁護士などの職務経験を基礎とする制度構想である。
ただし,裁判官だけを対象とするのか,検察官も含めるのか,弁護士経験を必須とするのか,他の法律専門職の経験も認めるのかは,構想によって異なる。

司法制度改革審議会の「法曹一元について(参考説明)」(平成12年4月25日,第4の2(2))は,法曹間の交流,法曹の精神的な一体性,法曹養成の統一,任用の給源を弁護士等の経験者に求める制度を区別している。
本記事では,主として最後の意味での任用制度とその歴史を扱う(国立国会図書館の保存資料・鹿児島大学の保存写し)。

2 現行法は弁護士経験を一律の任用条件としていない

裁判所法43条は,司法修習生の修習を終えた者から判事補を任命する制度を定めている。
したがって,現在の日本では,裁判官になる前に全員が弁護士として勤務することは法定の条件とされていない。

同法42条1項は,高等裁判所長官及び判事の任命資格について,判事補,簡易裁判所判事,検察官,弁護士,所定の教官・裁判所調査官,大学の法律学の教授・准教授などの在職年数を通算して10年以上とする。
在職年数のみなし・算入方法等は同条2項~4項に別途定められており,「すべての裁判官に弁護士経験10年が必要」という制度ではない。

いわゆるキャリアシステムは,若い段階で裁判官に任用し,裁判所で経験を積ませる仕組みである。
これに対し,弁護士任官は弁護士から裁判官に任用する経路を指し,その経路が存在することと,裁判官の任用制度全体を法曹一元へ移行させることとは区別される。

第2 明治期から戦後までの法曹一元論

明治期から戦後までの経緯は,前掲「法曹一元について(参考説明)」第4の1にまとめられている。
以下は,同資料が整理した沿革であり,個々の旧法令の条文を現行制度として説明するものではない。

時期同資料が示す出来事

明治31年弁護士植村俊平の国家学会での演説が,日本で最初に法曹一元を論じたものとされる。
明治37年・40年日本弁護士協会が,帝国大学法科の教授又は弁護士として3年以上の経験を持つ者に司法官資格を認める案を提起し,その後,司法官を弁護士から採用する旨を決議した。
大正12年判事・検事の登用試験と弁護士試験が高等試験司法科へ統一され,官学出身者に対する特権も廃止された。
昭和11年司法官試補に対応する弁護士試補制度が導入された。
昭和13年・14年弁護士経験者から判事を任用する裁判所構成法改正案について,衆議院で可決されたものがあったが,成立しなかった。
昭和20年11月司法制度改正審議会では,判事・検事への任用前に一定年限の弁護士実務を要求する案が否決された。
昭和21年・22年昭和21年に司法制度改正に関する会議体が設けられ,翌年の裁判所法等の成立と司法修習制度の新設へつながった。

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下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
2 下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数
3 関連記事その他

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
* 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿(令和6年11月3日現在).pdf」といったファイル名です。
(令和7年)
1月28日,5月1日,6月9日,7月23日,9月4日,9月8日,12月16日,
(令和6年)
5月9日,6月1日,8月1日,11月3日,
(令和5年)
1月17日,4月28日
(令和4年)
4月1日,5月1日,5月23日
(令和3年)
6月1日,7月16日,8月5日,11月13日
(令和2年)
4月1日,5月29日,7月22日,8月16日
(平成31年→令和元年)
2月8日,6月21日,7月16日
(平成30年)
1月22日,6月1日,8月17日
(平成29年)
5月22日
(平成28年)
5月1日,6月21日,8月8日,9月5日
(平成27年)
4月1日,6月1日,7月11日,8月6日
(平成26年)

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弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

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弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

第1 弁護士会の推薦から裁判官の任命まで

第2 令和8年の公表資料にみる情報収集方法

1 相手方代理人と本人が挙げた弁護士への照会
2 裁判官・検察官からの情報と調停官の執務報告
3 具体的な事実の記載と提出方法

第3 推薦審査の資料と司法修習成績

1 自己評価票・第三者評価票・事件リスト
2 経験年数と司法研修所の成績

第4 平成15年の委員会で何が議論されたか

1 情報不足への問題提起と弁護士会側の推薦審査
2 評価の結論より具体的な活動内容を把握する問題
3 収入資料を一律に求めるかという議論
4 二重の審査と採用後の受入れをめぐる議論

第5 研究者の分析と任官経験者の説明

1 飯考行論文が分析した情報収集の構造
2 令和7年掲載の体験記と任官までの日程

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弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料と委員会の仕組み

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置と構成
2 弁護士任官候補者が答申されるまでの流れ
3 この記事の収録範囲と議事要旨の限界

第2 弁護士任官候補者に関する答申の一覧

第3 任官期ごとの答申の内容及び任官者

1 令和の任官期
2 平成の任官期
3 諮問がなかった任官期

第4 答申における適当・不適当の推移

1 弁護士任官をした年度を基準とした推移
2 平成16年4月任官以降の累計
3 留保とされた候補者の帰趨

第5 弁護士任官者数の推移

1 弁護士白書による常勤任官者数
2 弁護士白書の集計が改められた例
3 非常勤裁判官及び弁護士職務経験制度

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ブルーパージとは―昭和44年からの青法協会員裁判官への脱会勧告・再任拒否と「司法の危機」の全体像

ブルーパージとは
ブルーパージとは,昭和44年に始まった,青年法律家協会(青法協)に所属する裁判官に対する脱会勧告や人事上の不利益な取扱い(判事補の再任拒否,判事補を志望する司法修習生の任官拒否等)をいい,レッドパージと「青」法協をかけた呼び名です。
同じ時期の平賀書簡事件,飯守重任所長の問題,司法修習終了式の中止等とあわせて,「司法の危機」と呼ばれました。
他方,最高裁判所の人事局長は,青法協に所属していることを理由として裁判官の採用や処遇を決めてはいないと,国会で繰り返し答弁しています(本文第6の6,第7の3及び第16の3)。
本記事では,主な出来事を次の年表にまとめた上で,第1以下で各出来事に関する資料を掲載しています。
ブルーパージと「司法の危機」の年表
年月日出来事本文昭和44年1月11日石田和外裁判官が第5代最高裁判所長官に就任第1昭和44年3月・4月21期の二回試験の落第者に対する白紙撤回闘争,修習終了式での答辞の取りやめ第2昭和44年6月27日東大安田講堂事件等の刑事裁判に関する最高裁判所刑事局長の国会答弁第3昭和44年8月14日平賀健太札幌地裁所長が,長沼ナイキ訴訟の担当裁判長であった福島重雄裁判官に書簡を差し入れる(平賀書簡事件)第4昭和44年10月1日飯守重任鹿児島地家裁所長が,国民協会の機関紙に「平賀書簡事件の背景」を寄稿第5昭和44年11月頃最高裁判所による青法協会員裁判官への脱会勧告が始まる第6昭和45年1月14日最高裁判所事務総局の局付判事補10人が青法協脱会の内容証明郵便を出す第6昭和45年4月8日岸盛一最高裁判所事務総長の談話「裁判官の政治的中立性について」第7昭和45年6月29日・30日長官所長会同における石田和外最高裁判所長官の訓示第7昭和45年10月19日裁判官訴追委員会が,平賀裁判官を不訴追,福島裁判官を訴追猶予とする第4昭和45年12月23日〜31日飯守所長が部下の裁判官に公開質問を行い,所長を解かれた後,依願退官第8昭和46年3月30日・31日23期の判事補志望者7人の不採用通知,宮本康昭判事補の再任拒否第9・第10昭和46年4月5日23期の司法修習終了式が約1分で打ち切られ,同日,阪口徳雄修習生が罷免される第10昭和46年5月8日日弁連臨時総会が,裁判官の再任拒否及び司法修習生の罷免に関する決議を採択第9・第10昭和46年10月2日全国の現職裁判官約210名による全国裁判官懇話会が東京で開かれる第16昭和48年4月25日全農林警職法事件の最高裁大法廷判決(争議行為禁止規定を限定を付さずに合憲とする)第13昭和48年5月21日村上朝一最高裁判所長官が就任し,「就任のことば」で「司法の危機」は存在しないと述べる第11昭和57年9月9日長沼ナイキ基地訴訟の最高裁判決(自衛隊の合憲性は判断されず)第14昭和59年1月23日青法協裁判官部会が青法協本部に分離独立を通知し,如月会に再編第15平成11年9月18日日本裁判官ネットワークの設立総会第17

目次

第1 総論
第2 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月),及び二回試験の不合格者数の推移等

1 21期二回試験当時の状況(昭和44年3月及び同年4月)
2 二回試験の不合格者数の推移等
3 59期までの二回試験不合格者の取扱い

第3 東大安田講堂事件の刑事裁判に関する国会答弁(昭和44年6月)等
第4 平賀書簡事件(昭和44年8月開始)
第5 飯守重任鹿児島地家裁所長の,国民協会機関紙への投稿問題(昭和44年10月)
第6 最高裁判所による,青法協会員裁判官の脱会勧告(昭和44年11月頃開始)

1 事案の概要
2 昭和45年1月に青法協を脱会した局付判事補のその後
3 「法の番人として生きる」の記載
4 「守柔 現代の護民官を志して」の記載
5 最高裁物語(下巻)の記載
6 昭和45年3月20日の国会答弁

(続きを読む...)ブルーパージとは―昭和44年からの青法協会員裁判官への脱会勧告・再任拒否と「司法の危機」の全体像

女性判事及び女性判事補の人数及び割合の推移

目次
1 総論
2 女性裁判官の割合等に関する国会答弁
3 女性裁判官の名前が全部書いてある文書等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 総論
(1) 内閣府男女共同参画局HPの「女性の政策・方針決定参画状況調べ」に掲載されている,毎年度の「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の「d.司法 (1)裁判官」によれば,以下のとおりです。
① 女性判事の人数及び割合の推移
令和 4年12月:690人(21.6%)
令和 3年12月:568人(20.8%)
令和 2年12月:537人(19.8%)
令和 元年12月:518人(19.1%)
平成30年12月:502人(18.5%)
平成29年12月:472人(17.4%)
平成28年12月:466人(16.9%)
平成27年12月:442人(16.2%)
平成26年12月:414人(15.5%)
平成26年 4月:384人(14.0%)
平成25年 4月:359人(13.4%)
平成24年 4月:336人(11.8%)
平成23年 4月:313人(11.8%)
平成22年 4月:292人(11.2%)
平成21年 4月:280人(11.0%)
平成20年 4月:271人(10.8%)
平成19年 4月:269人(10.9%)
平成18年 4月:251人(10.3%)
平成17年 4月:234人( 9.8%)
② 女性判事補の人数及び割合の推移
令和 4年12月:239人(35.1%)

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最高裁判所発足時の二つの裁判官任命諮問委員会とその後の設置法案(AIリライト)

第1 裁判官任命諮問委員会の位置付け

1 現在の最高裁判所裁判官の指名及び任命

2 二つの委員会を区別する必要性

第2 第1次吉田内閣の裁判官任命諮問委員会

1 閣令第14号と委員11人

2 裁判官候補30人と長官候補3人の答申

3 総選挙後の内閣による選考への変更

第3 片山内閣の裁判官任命諮問委員会

1 昭和22年6月5日の内閣談話と政令第83号

2 裁判官委員選挙とニセ電報事件

3 候補者30人の決定と初代裁判官15人の任命

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最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿

目次
1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
2 関連記事その他

* 「高裁長官・地家裁所長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 令和6年6月18日現在の名簿
・ 令和5年6月13日現在の名簿
・ 令和4年5月23日現在の名簿
・ 令和3年6月10日現在の名簿
・ 令和2年10月26日現在の名簿
・ 平成31年4月22日現在の名簿
・ 平成30年4月17日現在の名簿
・ 平成29年4月19日現在の名簿

高裁長官・地家裁所長等名簿(令和3年6月10日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/tS4UYCYSyb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 6, 2021

2 関連記事その他
(1)  高裁長官・地家裁所長等名簿には,最高裁判所の事務総長,司法研修所長及び首席調査官,高等裁判所長官,地方裁判所所長及び家庭裁判所長の氏名,修習期,任命年月日及び定年年月日が書いてあります。
(2) 私が作成したものですが,歴代の幹部裁判官の名簿は以下のとおりです。
① 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成14年度から平成28年度まで)
② 歴代の幹部裁判官の一覧表(平成4年度から平成13年度まで)
③ 歴代の幹部裁判官の一覧表(昭和56年度から平成3年度まで)
(3) 以下の記事も参照してください。
① 高裁長官人事のスケジュール
② 幹部裁判官の定年予定日
③ 最高裁判所裁判官会議の議事録
④ 親任式及び認証官任命式

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最高裁判所裁判官の任命―法的根拠,選任慣例,出身分野及び透明性(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官の任命制度

1 長官と判事の任命権者
2 任命資格,定年及び国民審査

第2 現在の人数及び出身分野

1 令和8年10月29日現在の構成
2 出身分野別人数は法定枠ではない

第3 公表資料から分かる選任過程

1 最高裁判所長官の意見を聴く慣例
2 平成14年の政府説明
3 給源別の人選
4 閣議決定,任命及び認証

第4 選任慣例の形成史と例外

1 昭和22年の裁判官任命諮問委員会
2 長官意見慣例及び出身分野枠の形成
3 長官意見及び給源組織の推薦は絶対ではない

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裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

目次
1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁
2 関連記事その他

1 裁判官の配偶者同行休業,育児休業等に関する国会答弁

この節は平成25年11月8日の国会答弁を掲載したものであり,休業取得率や利用見込みの人数は,当時の集計・予測です。
現在の休暇・休業を調べる際は,後の法改正と研修資料を併せて確認する必要があります。
令和7年度の子の看護等休暇の対象,育児参加休暇の取得期間及び育児休業の回数については,裁判官の休暇・休業で説明しています。

・ 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成25年11月8日の衆議院法務委員会において,以下のとおり答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。

① 裁判官の昇給につきましては、裁判官の報酬等に関する法律三条によりまして、最高裁判所が定めることとされております。具体的には、各裁判官の勤務状況、経験年数等を考慮して個別に決定しておるところでございます。
    御質問の昇給への影響の点でございますけれども、配偶者同行休業の期間中には報酬の支給がございませんので昇給自体は行いませんが、復職後に同期の裁判官と同じ給与への昇給を行うということにより、給与上の不利益を受けることのないように対処してまいることを考えております。
② 裁判官につきましても、休業期間中、裁判所共済組合の組合員となっております。そのため、休業期間中も国家公務員共済組合制度が適用され、組合員本人が掛金を、また事業主であります国が負担金を負担するということになると考えております
③ 配偶者同行休業を取得した裁判官につきましても、休業中に自己研さんに努めてもらうという必要性はそのとおりだと考えております。
    復帰後のことでございますけれども、私どもでは、司法研修所というところでさまざまな研修を実施しておりまして、この研修の多くが公募制、自分で手を挙げて参加するという仕組みになっております。休業から復帰した裁判官につきましても、こういう研修の機会を積極的に活用してもらいたいというふうに考えております。
    また、復帰後の人事配置の点でございます。これも、休業期間がどれぐらいの期間であったのかということにもよるんだろうとは思いますけれども、いずれにしましても、復帰後、円滑に職務が遂行できるよう、必要な配置上の配慮をしてまいりたいと考えております。
④ この制度が始まりました後、裁判官が何人ぐらいこの制度を利用するかという潜在的なニーズの点でございますけれども、現時点での私どもの予測としては、年間二、三名程度かなというふうに推測しておるところでございます。
  その理由でございますけれども、一つは、先ほど委員御指摘のとおり、この五年間、平成二十年から二十四年度の間で退官した裁判官のうち、配偶者の海外転勤等に同行することを理由とした者が五名でございまして、平均しますと年間一人ということでございます。
そのほかに考え得る点といたしましては、現在、若い判事補が留学に出ておりますけれども、その留学に出ております配偶者もまた同じように裁判官という者がこの五年間では十一名ほどおります。したがいまして、年間二人ぐらい。その二人が可能性のある者というふうに考えておりますので、先ほど申しましたとおり、二、三人かなと思います。
    それから、現在、配偶者が海外に赴任しておりまして、にもかかわらず日本で裁判官を続けておる者の数というのは把握しておりません。
    あと、取り急ぎ、東京地裁と大阪地裁におります判事補に、こういう制度があったら利用したいかというようなことを聞いてみたことはございます。そうしますと、やはり九割を超える者が、この制度ができれば利用したいというような声がございます。
⑤ 平成二十年度から平成二十四年度までの五年間についてお答え申し上げます。
   女性裁判官の育児休業の取得率でございますけれども、平成二十年度が九三・五%、平成二十一年度及び二十二年度が一〇〇%、平成二十三年度が九七・六%、平成二十四年度が一〇〇%でございます。
  今申し上げましたそれぞれの年度におきまして、新規に育児休業を取得した者の平均取得期間でございますけれども、平成二十年度が約十七カ月、平成二十一年度が約十六カ月、平成二十二年度が約十七カ月、平成二十三年度が約十五カ月、平成二十四年度が約十四カ月となっております。
⑥ 裁判官の休暇制度につきましては、その職務の性質に反しません限り、一般職の国家公務員と同様の取り扱いとなっております。子の看護休暇制度は裁判官にも導入されております。
   その一方で、短時間勤務制度は設けておりません。これは、裁判官につきましては、その職務の性質上、明確な勤務時間の定めがございません。夜間も記録や資料を読んで判決の起案をするというようなこともございまして、裁判官の執務を一定の時刻、時間によって画するということがなじまないということからきているものでございます。
⑦   妊娠中の女性裁判官に対しまして、特別の制度を設けて何かしておるということはございませんが、配属庁におきましては、当該女性裁判官の体調に応じまして、先ほども申し上げましたとおり、令状事務の担当を外したり軽減したりということもしておりますし、体調不良時の応援体制をあらかじめ整備したりするなど、きめ細やかな配慮をしているものと承知しております。
⑧ 先ほど申し上げました、平成二十年度から平成二十四年度までの五年間でお答え申し上げます。

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裁判官の育児休業に関する国会答弁(AIリライト)

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要1 目的と法的位置付け2 現行の条文構成3 制定以来の改正の経緯4 関連する裁判例の有無第2 平成3年の国会答弁第3 平成13年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第4 平成21年の法改正と国会答弁1 法改正の内容2 国会答弁の内容第5 平成28年の法改正第6 令和4年の法改正と国会答弁1 法改正前の国会答弁(令和4年3月4日)2 法改正の内容3 法改正後の国会審議(令和4年4月14日)第7 男性裁判官の育児休業取得率の推移第8 関連する人物及び資料1 平野哲郎判事補の依願退官2 高橋彩裁判官の発言3 関連資料出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 裁判例検索4 統計・公的資料5 関連記事

第1 裁判官の育児休業に関する法律の概要

育児休業の取得条件を確認する際は,国会答弁の年月日と,その後の法改正を区別する必要がある。
令和3年のハンドブックにある同じ子について原則1回という説明を,令和4年改正後の制度へそのまま当てはめることはできない。
令和7年度研修資料に基づく原則2回の育児休業,出生直後の回数の扱い及び給与・共済給付の区別は,裁判官の休暇・休業で説明している。

1 目的と法的位置付け

裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号。以下「本法」という。)は,平成3年12月24日に公布され,平成4年4月1日に施行された。
第1条は,本法の目的を「育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資すること」と定めている。

裁判官は司法権の独立の観点から一般職の国家公務員とは異なる身分保障を受けており,育児休業についても,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)とは別に,本法という独自の法律が定められている。
もっとも,本法の内容は,制定以来,一般職の国家公務員向けの育児休業法制の改正に歩調を合わせる形で改正が重ねられてきた。
本記事は,本法の制定から現在までの改正の経緯と,各改正の際に国会でされた関係者の答弁を,時系列に沿って整理するものである。

2 現行の条文構成

本法は,令和4年法律第31号による改正(令和4年10月1日施行)後の現行条文で,次の8か条から成る。

① 第1条(目的)
② 第2条(育児休業の承認)-裁判官は,最高裁判所の承認を受けて,その3歳に満たない子を養育するための育児休業をすることができる。ただし,同一の子について既に2回の育児休業をしたことがある場合は,原則としてこれ以上の育児休業をすることができない(後記第6の2参照)。最高裁判所は,請求に係る期間について裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,これを承認しなければならない。
③ 第3条(育児休業の期間の延長)-延長は,最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限られる。
④ 第4条(育児休業の効果)-育児休業をしている裁判官は,裁判官としての身分を保有するが,その期間中,報酬その他の給与を受けない。
⑤ 第5条(育児休業の承認の失効等)-産前休業の開始・出産,裁判官弾劾法第39条による職務停止,子の死亡等により失効する。
⑥ 第5条の2(期末手当等の支給)-第4条により報酬は支給されないが,期末手当又は勤勉手当は,国家公務員の育児休業等に関する法律の適用を受ける職員の例に準じて支給される。
⑦ 第6条(不利益取扱いの禁止)-裁判官は,育児休業を理由として,不利益な取扱いを受けない。
⑧ 第7条(退職手当に関する育児休業の期間の取扱い)
⑨ 第8条(最高裁判所規則)

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平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧(AIリライト)

目次

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
第2 各種注記
第3 関連記事その他

裁判官(判事・判事補)は日本国憲法80条により10年の任期制で,任期満了時に再任されなければ退官します。この「任期満了(任期終了)による退官」は,定年退官・依願退官・死亡退官・罷免等とは別の類型であり,本記事では平成20年度(2008年度)以降の該当者を新しい順に一覧化しています。

第1 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧

集計:平成20年度(2008年度)〜令和7年度(2025年度) 合計72人

任期終了により退官した裁判官の一覧(新しい順)

退官日修習期氏名

令和7年(2025年)
4月12日47期府内覚追加

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裁判官の兼職

目次

第1 裁判官は副業・兼職ができるか第2 無報酬の場合と大学等の講師第3 申請の時期・許可期間と不動産賃貸第4 条文・平成29年の答申と関連資料1 総論2 裁判官の兼職許可申請に関する答申(平成29年9月6日付)3 関連資料4 関連記事その他第5 出典

第1 裁判官は副業・兼職ができるか
裁判官の兼職は,報酬の有無,他の職務の内容及び営利業務への該当性を分けて確認する必要があります。
裁判所法52条2号は,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務へ従事することを禁止しています。
同条3号は,商業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行うことを禁止しており,2号の許可があれば営利業務も当然にできるという仕組みではありません。
令和7年度の裁判官の兼職についてには,兼職通達,許可申請書及び手続の説明が収録されています。
通達は,継続的又は定期的な調査・研究・執筆等も対象に含め,旅費・宿泊料等の実費弁償を報酬から除いています。
活動の呼び名だけで判断せず,実際に行う職務と対価の内容を確認することが必要です。
第2 無報酬の場合と大学等の講師
無報酬であっても,兼職通達上,あらかじめ所属庁又は最高裁判所の許可を要する類型があります。
一般の他職務,国・公共的団体の委員会,地方公共団体の委員会及び弁護士会の資格審査会・懲戒委員会・綱紀委員会等では,許可の経路が異なります。
町内会,居住するマンションの管理組合,子の学校のPTA等の役員については例外の説明がありますが,あらゆる無償活動が許可不要という意味ではありません。
報酬を得て継続的又は定期的に大学等の講師を兼ねる場合には,一定の高等裁判所が最高裁判所名で許可できる仕組みがあります。
通達には,授業が官庁の執務時間外であること,兼職期間が3か月以上なら週2時間以下,3か月未満なら週6時間以下という基準と,特別の事情がある場合の扱いが記載されています。
講演依頼の相手との倫理上の関係は,裁判官の倫理で別に説明しています。
第3 申請の時期・許可期間と不動産賃貸
令和7年度研修資料に収録された通達は,原則として兼職開始予定日の1か月前までに,所属庁へ申請書2部を提出し,許可期間を2年以内とする手続を説明しています。
所属庁が許可権限を有するかどうかによって,送付先とその後の手続も異なります。
許可を受ける前に始めてよいと判断せず,活動内容と予定期間を明らかにして確認することが必要です。
不動産賃貸については,室数などの一般職員向け基準だけで裁判官の許否を決めることはできません。
以下の平成29年の答申は,特定の計画について裁判所法52条2号・3号の解釈運用を検討したものであり,あらゆる不動産所有又は賃貸を一律に禁止したものではありません。
答申で扱った計画の内容と判断理由を,個別事案に即して読む必要があります。
所得税の「事業としての不動産貸付け」の判定と,裁判官の兼職・営利業務の判断は別の問題です。
国税庁のタックスアンサーNo.1373及び所得税基本通達26-9は,建物の貸付けについて,原則として社会通念上の規模で実質的に判断し,独立した室数がおおむね10室以上,又は独立家屋がおおむね5棟以上である場合等の取扱いを説明しています。
これは不動産所得の計算上の取扱いを区分するための基準であり,通常の建物賃貸が税務上事業的規模であることだけで,所得区分が事業所得へ変わるという意味ではありません。

他方,裁判所法52条2号・3号は,報酬のある他の職務への従事と,営利業務の禁止について定めています。
税務上の5棟10室という目安から,「これを下回れば兼職許可は不要である」,又は「これに達すれば必ず同条3号に該当する」という結論を導くことはできません。
所得税の判定と兼職上の許否を,それぞれの根拠に即して検討する必要があります。

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最高裁判所長官任命の閣議書

目次
第1 最高裁判所長官任命の閣議書
第2 関連記事その他

第1 最高裁判所長官任命の閣議書

第21代:今崎幸彦最高裁判所長官任命の閣議書(令和6年7月9日付)(令和6年8月16日付の裁可書)

 任命前後の官職と在任期間は,「今崎幸彦裁判官の経歴」を参照してください。

第20代:戸倉三郎最高裁判所長官任命の閣議書(令和4年5月20日付)(令和4年6月24日付の裁可書)

第19代:大谷直人最高裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月8日付)(平成30年1月9日付の裁可書)

第18代:寺田逸郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成26年3月7日付)(平成26年4月1日付の裁可書)

第17代:竹崎博允最高裁判所長官任命の閣議書(平成20年10月31日付)(平成20年11月25日付の裁可書)

第16代:島田仁郎最高裁判所長官任命の閣議書(平成18年10月3日付)(平成18年10月16日付の裁可書)

第15代:町田顕最高裁判所長官任命の閣議書(平成14年10月16日付)(平成14年11月6日付の裁可書)

第14代:山口繁最高裁判所長官任命の閣議書(平成9年10月24日付)(平成9年10月31日付の裁可書)

第13代:三好達最高裁判所長官任命の閣議書(平成7年10月31日付)(平成7年11月7日付の裁可書)

第12代:草場良八最高裁判所長官任命の閣議書(平成2年2月14日付)
 各長官の就任・退任日,前職及び指名内閣を比較する場合は,「歴代の最高裁判所長官」の一覧を参照してください。

過去の取材や最近聞いた話から、あらためてそう感じている。「トップが変われば組織は変わる」などと言うが、そんな単純ではない。組織内基盤の弱いトップだとすぐ孤立し、簡単にはしごを外される。社会の批判を避けるため、聞こえのいい改革方針をスローガンのように唱えるだけのこともある。

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