目次第1 戦前の定年制度の概要と年表第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正1 終身官と衰弱による退職2 63歳・65歳の定年と在職延長3 明治憲法58条との関係と政府の説明第3 1921年・1923年の恩給加算1 施行時の在職者に限られた特例2 1923年の30%への変更第4 1921年6月13日の司法省人事と横田国臣の評価1 官報に掲載された補任・退職・俸給の発令2 横田国臣をめぐる後世の回想と評価第5 1937年の退職日の統一と満60歳以降の勇退1 定年退職日を年2回にまとめた改正2 満60歳到達後の退職者への恩給加算第6 当時の平均余命と関連記事第7 出典・参考資料1 法令と官報の人事資料2 帝国議会会議録と同時代の解説3 公式統計と後世の回想・人物評価
第1 戦前の定年制度の概要と年表
戦前の判事及び検事の定年は,1921年(大正10年)の裁判所構成法改正によって設けられた。
大審院長と検事総長は65歳,その他の判事と検事は63歳であり,それぞれ3年以内の在職延長を認める仕組みであった。
1937年(昭和12年)の改正では,この年齢を引き下げたのではなく,原則として退職日を5月31日と11月30日にまとめた。
同年に行われた満60歳以降の退職者への恩給加算の拡張は,定年年齢とは別の制度である。
年月日制度上の変更1921年5月18日公布・6月1日施行法律第101号による定年制の導入と,法律第102号による特定の在職者への恩給加算1921年6月13日発令大審院長,控訴院長,検事長等の補任と退職。翌14日の官報掲載1923年4月14日公布・10月1日施行法律第49号により恩給加算の基礎と割合を変更し,普通恩給年額の30%を加算1937年8月14日公布・同日施行法律第69号により,対象者の恩給加算の年齢条件を満60歳到達後へ変更1937年9月1日公布・同日施行法律第82号により,定年退職日を原則として年2回に統一
以下では,法律の公布日・施行日と,人事の発令日・官報掲載日を区別して説明する。
資料確認の基準日は2026年10月6日であり,制度の説明は各改正当時の法令を対象とする。
第2 定年制導入前の身分保障と1921年の改正
1 終身官と衰弱による退職
(1) 判事の終身官としての地位
制定時の裁判所構成法67条は判事の任官を終身とし,1913年の改正後も判事を終身官と定めていた。
同法73条は,一定の例外を除き,刑事上の宣告又は懲戒処分によらずに判事の意に反する免職等を行うことを制限していた。
検事については,同法79条が刑事上の宣告又は懲戒処分によらない意に反する免官等を制限していた。
ただし,判事を終身官とする67条の文言を,検事についての条文そのものと混同することはできない。
(2) 身体又は精神の衰弱を理由とする退職
裁判所構成法74条は,判事が身体又は精神の衰弱によって職務を執れなくなった場合,控訴院又は大審院の総会決議により,司法大臣が退職を命ずることを認めていた。
検事には裁判所構成法施行条例21条による準用があった。
1921年3月23日の衆議院委員会で,鈴木喜三郎政府委員は,精神の衰弱の認定が難しく,司法省自身がこの理由による退職を提案した事実はない旨を説明した。
この答弁が示すのは司法省の提案についての説明であり,すべての主体・期間を通じた提案の不存在ではない。
1920年7月15日の貴族院特別委員会では,鈴木は1898年から1899年頃の強制的な退職について,身体・精神の衰弱を合わせて12件程度と説明した。
また,身体の衰弱による退職例は1907年以降ない旨を述べているが,これは答弁時点までの説明であり,その後の戦前期全体の件数ではない。
2 63歳・65歳の定年と在職延長
(1) 定年年齢と施行時の経過措置
法律第101号による裁判所構成法74条ノ2及び80条ノ2は,大審院長と検事総長を満65歳,その他の判事と検事を満63歳で退職させる規定である。
同法は1921年5月18日に公布され,勅令第227号により,同年6月1日から施行された。
附則は,施行時に既に定年年齢を超えている者と,施行後20日以内に定年年齢へ達する者について,施行後20日を経過して退職する経過措置を置いていた。
したがって,この附則の退職時期と,後述する6月13日の個々の退職発令日は区別される。
鈴木喜三郎政府委員は,1920年の審議で,当初の60歳・63歳・65歳の3段階案が,枢密院での審議を経て63歳・65歳の2段階になったと説明した。
(続きを読む...)戦前の判事及び検事の定年-1921年の導入と1937年改正(AIリライト)