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弁護士・弁護士会

出産・育児を理由とする弁護士会費の免除(AIリライト)

第1 日弁連の会費免除制度

1 出産時の会費免除
2 育児期間中の会費免除

第2 各弁護士会の会費免除制度

1 大阪弁護士会(現行制度)
2 大阪弁護士会(旧制度の概要)
3 東京弁護士会・第二東京弁護士会の会費免除

(1) 東京弁護士会
(2) 第二東京弁護士会

第3 出産・育児に伴う経済的支援制度

1 健康保険・国民健康保険・雇用保険からの給付
2 国民年金保険料の免除
3 日本弁護士国民年金基金の取扱い
4 児童扶養手当

第4 法律事務所における育児・介護休業法上の対応
第5 関連記事

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弁護士記章(弁護士バッジ)-制式・携帯・返還・紛失時の手続(AIリライト)

目次第1 弁護士記章の位置付け第2 形状・所有・交付1 ひまわりとはかりの制式2 日弁連が所有し弁護士に貸与する3 登録時の交付と金製記章第3 携帯と提示1 職務中は記章又は身分証明書を携帯する2 裁判所等の関係人から求められたときの提示第4 返還,紛失及び毀損1 登録取消し等の場合の返還2 紛失した場合3 毀損した場合第5 関連資料及び関連記事第6 出典・参考資料1 職能団体の規程
第1 弁護士記章の位置付け

弁護士バッジの正式名称は「弁護士記章」である。
日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の弁護士記章規則は,弁護士記章の形状,交付,提示,返還,紛失及び毀損等の手続を定めている。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,同日に日弁連法規集から公開されている日弁連会則及び弁護士記章規則の内容を対象とする。
弁護士記章は弁護士資格の有無を検索する制度そのものではないため,特定の人が現に登録されているかは,日弁連の弁護士情報提供サービス等の別の手段で確認することになる。

第2 形状・所有・交付
1 ひまわりとはかりの制式

弁護士記章規則1条及び別表は,表面に16のひまわり型の花弁と中央のはかりを配する形状を定めている。
表面の花弁は金色,中央の地は銀色とされ,裏面には「日本弁護士連合会員章」の文字と登録番号を刻することとされている。

2 日弁連が所有し弁護士に貸与する

弁護士記章規則2条は,日弁連が所有する弁護士記章を弁護士に貸与すると定めている。
したがって,交付を受けた弁護士の所有物として譲渡し,又は貸し渡すことは前提とされていない。

3 登録時の交付と金製記章

弁護士記章規則3条は,日弁連が弁護士名簿への登録時に,所属弁護士会を通じて記章を交付することを定めている。
同条は,弁護士から特に金製記章の交付申出があるとき,先に交付した記章と引換えに,弁護士の負担で金製記章を交付できるとしている。

第3 携帯と提示
1 職務中は記章又は身分証明書を携帯する

日弁連会則29条2項は,弁護士が職務を行う場合には,日弁連の制定した記章を携帯しなければならないと定めている。
ただし,日弁連が発行した身分証明書の携帯をもって,記章の携帯に代えることができる。

2 裁判所等の関係人から求められたときの提示

弁護士記章規則4条は,弁護士が職務を行う場合に,裁判所その他の関係人から求められたとき,携帯する弁護士記章の番号を示さなければならないと定めている。
身分証明書を携帯するときは,その身分証明書に記載された登録番号を示すことにより代えることができる。

第4 返還,紛失及び毀損
1 登録取消し等の場合の返還

弁護士記章規則5条は,登録取消し,懲戒による業務禁止,退会命令,業務停止又は死亡等の場合に,記章を日弁連へ返還することを定めている。
相続人が直ちに返還できない場合には,規則上,所属弁護士会を通じて返還義務の免除を求める余地がある。

2 紛失した場合

弁護士記章を紛失した弁護士は,弁護士記章規則7条により,所属弁護士会を通じて書面で紛失届を出し,再交付を申請しなければならない。
日弁連は,紛失届を受けたとき,官報公告と弁護士名簿への記録を行い,弁護士資格証明の提出を受けて記章を再交付する手続をとる。

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弁護士登録関係手続の不服申立て――進達拒絶,登録取消請求及び取消訴訟(AIリライト)

第1 この記事が扱う不服申立て

1 三つの手続を区別する

2 弁護士法17条の登録取消しとの区別

第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求

1 明示の進達拒絶

2 3か月の不進達によるみなし拒絶

3 審査請求期間及び審査請求書

4 資格審査会による審査

5 裁決及び3か月の不作為

第3 登録取消請求に対する異議の申出

1 制度の対象及び性質

2 3か月の申出期間及び申出書

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弁護士登録の取消し-取消事由,手続及び登録取消し後の取扱い(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と基準日第2 登録取消しの4つの事由1 欠格事由への該当2 本人の請求3 確定した退会命令,除名又は登録取消し4 死亡第3 弁護士会による登録取消しの請求1 登録取消請求の事由2 資格審査会と本人への通知3 異議の申出と東京高裁への取消訴訟第4 取消事由の報告,通知及び官報公告第5 登録取消し後の取扱い1 弁護士及び会員の地位2 弁護士記章の返還3 本人請求後の再登録第6 登録取消しに関する裁判例1 最高裁昭和42年9月27日大法廷判決2 東京高裁平成3年12月10日判決第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・法務省資料2 裁判例3 日本弁護士連合会の会則・規則4 懲戒処分の公告と弁護士名簿の登録取消し
第1 この記事の対象と基準日

弁護士として活動するには,日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿に登録されていなければならない。
本記事では,令和8年9月9日現在の法令及び日本弁護士連合会の会則・規則に基づき,弁護士名簿の登録が取り消される事由,取消しまでの手続並びに取消し後の取扱いを整理する。

弁護士名簿の登録取消しには,本人の請求によるもの,欠格事由への該当によるもの,確定した懲戒処分によるもの及び死亡によるものがある。
したがって,登録取消しのすべてが懲戒処分を意味するわけではない。

第2 登録取消しの4つの事由

弁護士法17条は,弁護士名簿の登録を取り消す事由を次の4つに分けている。

1 欠格事由への該当

弁護士法17条1号により,同法7条1号,3号又は4号の欠格事由に該当したときは,登録が取り消される。
具体的には,次のとおりである。

① 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
② 弁護士又は外国法事務弁護士について除名の懲戒を受けたときその他同法7条3号所定の処分を受け,その処分の日から3年を経過していないとき
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき

弁護士法7条2号の弾劾裁判所による罷免は,同法17条1号の対象から明文で除かれている。
また,令和7年6月1日の刑法改正の施行により,従来の懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化されたため,現行条文は「禁錮」ではなく「拘禁刑」と定めている。

2 本人の請求

弁護士は,所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消しを請求できる(弁護士法11条及び17条2号)。
日弁連会則22条は,この請求を所定の登録取消請求書により所属弁護士会を経由して行うものと定めている。

もっとも,懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで,登録取消しを請求できない(弁護士法62条)。

3 確定した退会命令,除名又は登録取消し

退会命令若しくは除名の懲戒又は弁護士法13条による登録取消しが確定したときは,同法17条3号により登録が取り消される。
条文上,これらの処分がされたことだけでなく,処分が確定したことが登録取消しの要件である。

そのため,処分の効力が生じた日と登録が取り消される日は一致しない。
例えば,会費等の滞納を理由に広島弁護士会が退会命令とした弁護士について,処分の効力は令和8年4月17日に生じ(『自由と正義』2026年9月号67頁),弁護士名簿の登録は同年7月18日に弁護士法17条3号により取り消された(『自由と正義』2026年10月号62頁)。

退会命令と除名はいずれも弁護士名簿の登録取消しにつながるが,法的効果は同一ではない。
除名を受けた者は同法7条3号の欠格事由に該当し,処分の日から3年間は弁護士となる資格を有しないのに対し,退会命令について同号と同じ3年間の欠格期間は定められていない。

4 死亡

弁護士が死亡したときは,弁護士法17条4号により登録が取り消される。
死亡は,同法17条1号の欠格事由該当とは別個の取消事由である。

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弁護士の登録・登録換えの進達拒絶事由と資格審査会(AIリライト)

第1 登録・登録換えと進達の仕組み

1 弁護士会を経由する登録制度

2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶

第2 進達拒絶の四つの類型

1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者

2 心身に故障がある者

3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求

4 直前まで地域内で常勤公務員であった者

第3 登録請求と登録換え請求の違い

1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること

2 現行の登録取扱規則に表れた違い

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弁護士の登録換えの請求―必要となる場合,手続,拒絶及び懲戒中の制限(AI作成)

第1 登録換えの意味と必要となる場合1 登録換えの意味2 法律事務所の移転と登録換え3 登録事項変更との区別第2 登録換えの手続と効力1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求2 提出書類3 登録換えの効力発生日4 希望日,所要期間及び費用5 通知及び官報公告第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て1 新所属会による進達拒絶2 東京高裁昭和50年1月30日判決3 日弁連への審査請求と東京高裁への取消訴訟第4 懲戒手続中の登録換えの制限1 弁護士法62条1項の制限2 懲戒請求の提出と懲戒手続の開始3 登録換え請求との先後及び手続の結了第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令・会則2 裁判例3 文献4 弁護士会の実務案内
第1 登録換えの意味と必要となる場合
1 登録換えの意味

弁護士法10条は,弁護士が所属弁護士会を変更するには,新たに入会しようとする弁護士会を経て,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に登録換の請求をしなければならないと定めている。登録換えは,弁護士資格を新たに取得したり,弁護士名簿の登録をいったん取り消して再登録したりする手続ではなく,弁護士名簿上の所属弁護士会を変更する手続である。

弁護士法は,10条,19条,36条及び62条では「登録換」と表記する一方,12条等では「登録換え」と表記している。本記事では,法令名や書類名を引用する場合を除き,一般に用いられている「登録換え」と表記する。本記事は,令和8年8月15日現在の法令,裁判例,公表資料及び弁護士会の案内を生成AIを用いて照合し,個別の登録換えに共通する制度を説明するものである。

2 法律事務所の移転と登録換え

弁護士法20条2項及び3項によれば,法律事務所は所属弁護士会の地域内に設けなければならず,弁護士は原則として2個以上の法律事務所を設けることができない。そのため,法律事務所を現在の所属弁護士会の地域外へ移転し,新たな弁護士会に所属しようとする場合は,登録換えが必要となる。

もっとも,制限されているのは法律事務所の所在地であり,弁護士が法律事務を取り扱う地域ではない。所属弁護士会の地域外で執務するだけで登録換えが必要になるわけではなく,弁護士法20条3項ただし書も,他の弁護士の法律事務所で執務することを妨げないと定めている。

また,東京都内には東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が併存するため,法律事務所の所在地を変更しないまま所属弁護士会だけを変更する登録換えもあり得る。登録換えを法律事務所の地理的移転だけで説明することはできない。

3 登録事項変更との区別

法律事務所を同じ弁護士会の地域内で移転する場合は,通常,登録換えではなく,法律事務所の移転及び登録事項変更の手続となる。弁護士法21条は,法律事務所を設け,又は移転したときは,直ちに所属弁護士会及び日弁連へ届け出ることを求めている。

大阪弁護士会の組織内弁護士向け案内も,勤務先の変更に伴う登録上の法律事務所の変更について,同会の地域内であれば登録事項変更,地域外であれば登録換えとして区別している。企業その他の組織に勤務する弁護士についても,登録上の法律事務所の所在地と所属弁護士会との関係を確認する必要がある。

第2 登録換えの手続と効力
1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求

弁護士は,登録換えを請求する旨を現在の所属弁護士会に届け出るとともに,新たに入会しようとする弁護士会を経て日弁連へ請求する(弁護士法10条1項及び2項)。旧所属会への届出と,新所属会を経由する日弁連への請求は,別の手続である。

旧所属会への届出は,同会の承認を受けるための申請ではない。新所属会は,提出書類を確認し,会則に基づく審査,面接又は常議員会の手続を行った上で,進達拒絶事由がないと判断したときは,登録換え請求を日弁連へ進達する。

2 提出書類

法務省が公表している日本弁護士連合会会則の20条は,日弁連に提出する基本書類として,①登録換え請求書,②弁護士法10条2項の届出に関する書面,③弁護士法12条2項の事項に関する書面を掲げている。

実際には,新所属会が定める入会申込書,履歴書,戸籍関係書類,身分証明書,誓約書,質問事項書,写真,紹介者又は推薦者に関する書類等が追加されることがある。例えば,愛知県弁護士会の登録換え案内は,紹介者2名による報告書を含む提出書類と,常議員会の審議後に日弁連へ進達する流れを掲載しているため,申込み前に新所属会の最新案内を確認する必要がある。

3 登録換えの効力発生日

登録換えは,旧所属会への届出,新所属会への書類提出又は新所属会の承認だけでは完了せず,日弁連が弁護士名簿上の登録換えを行った日に効力が生じる。弁護士法36条1項により,登録換えを受けた弁護士は当然に新所属会の会員となり,これによって旧所属会を退会するため,旧所属会からの退会のために別途登録取消しを請求する必要はない。

大阪弁護士会の案内も,日弁連から登録換え完了の通知があるまでは現在の所属弁護士会の会員であると説明している。所属会を前提とする届出,負担金その他の会員関係については,効力発生日を基準として処理する必要がある。

4 希望日,所要期間及び費用

登録換え希望日を記載できる場合であっても,希望日に当然に効力が生じるわけではない。東京弁護士会の弁護士登録手続日程は,日弁連の処理日程を踏まえた最短の登録予定日を示し,希望日を指定しても手続の進行により遅れる場合があるとしている。

所要期間,申込締切,面接の有無,必要書類,入会金及び会館負担金等は弁護士会ごとに異なる。令和8年8月15日取得時点の案内では,大阪弁護士会は通常1か月半から2か月程度,第二東京弁護士会はおおむね2か月としているが,不備の補正,面接,常議員会又は日弁連の審査日程によって延びることがある。

5 通知及び官報公告

弁護士法19条によれば,弁護士名簿の登録換えについて,日弁連は所属弁護士会へ通知し,官報で公告しなければならない。官報の登録換え欄には,登録番号,新所属会,旧所属会及び氏名等が掲載される。

第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て
1 新所属会による進達拒絶

弁護士法12条によれば,新所属会は,弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者等について,資格審査会の議決に基づき,登録換え請求の日弁連への進達を拒絶できる。登録換え請求前1年以内に同会の地域内で常時勤務を要する公務員であった者についても,同条2項所定の要件がある場合は同様である。

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弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)

第1 弁護士登録請求の法的な仕組み

1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

2 申請から登録までの流れ

第2 登録請求に必要な書類

1 日弁連会則上の基本書類

2 第78期司法修習終了者の一斉登録

3 外国籍の申請者及び市区町村の身分証明書

4 書類作成上の注意点

第3 進達拒絶,登録拒絶及び資格審査会

1 所属弁護士会による進達拒絶

2 日弁連の審査と登録拒絶

3 資格審査会における手続保障

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死刑執行に反対する日弁連の会長声明等――年表・基本方針・政府見解(AI作成)

第1 2026年8月21日の執行と,時点を付けて読む必要性

第2 死刑執行に対する日弁連会長声明等の年表

1 令和元年以降

2 平成24年から平成30年まで

3 平成16年から平成22年まで

4 平成5年から平成15年まで

第3 日弁連の方針が形成された経緯

1 2002年の提言と2004年の決議
2 2011年の宣言と,特別な手続保障の要求
3 2016年の福井宣言と2017年の実現本部
4 2019年の基本方針と2022年の制度設計
5 2024年の懇話会と11月14日の会長声明
6 袴田事件と,5件の死刑再審無罪
7 被害者支援と刑罰理論も別に検討する
8 弁護士の使命と,組織の方針・個人の見解
9 死刑求刑の可能性がある事件の弁護体制

第4 現行法上の死刑執行手続と政府見解

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単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度

目次
第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
1 毎年選出している単位弁護士会
2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
3 2年に1回,選出している単位弁護士会
4 3年に1回,選出している単位弁護士会
5 4年に1回,選出している単位弁護士会
6 6年に1回,選出している単位弁護士会
7 9年に1回,選出している単位弁護士会
8 不定期に選出している単位弁護士会
9 日弁連副会長を選出したことがない単位弁護士会
第2 代議員会による日弁連副会長選挙
第3 関連記事その他

第1 単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度
・ 女性枠の副会長2人(平成30年度以降)を除いて集計した場合,単位弁護士会別の,日弁連副会長の選出頻度は以下のとおりです。
1 毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を毎年選出している単位弁護士会は,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,大阪弁護士会及び愛知県弁護士会です(5会です。)。
(2) 愛知県弁護士会は,昭和24年9月1日の日弁連発足以来,中部弁護士会連合会に割り当てられている日弁連副会長ポストを常に獲得し続けています。

2 ほぼ毎年選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長をほぼ毎年選出している単位弁護士会は,福岡県弁護士会,仙台弁護士会及び札幌弁護士会です(3会です。)。
(2) 平成31年度の原田直子日弁連副会長(福岡県弁護士会)は女性枠です。

3 2年に1回,選出している単位弁護士会
(1) 日弁連副会長を2年に1回,選出している単位弁護士会は,神奈川県弁護士会だけです(日弁連副会長が13人となり,関東弁護士会連合会選出の日弁連副会長が5人となった平成14年度以降の取扱いです。)。
(2) 日弁連副会長を2年に1回ぐらいのペースで選出している単位弁護士会は,広島弁護士会だけです。

4 3年に1回,選出している単位弁護士会
(1)ア 日弁連副会長を3年に1回,選出している単位弁護士会は,京都弁護士会及び兵庫県弁護士会です(2会です。)。

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日弁連の歴代副会長の担当会務

目次

第1 日弁連副会長の担当会務の調べ方第2 年度別の主な担当会務1 2026年度(令和8年度)2 2025年度(令和7年度)3 2024年度(令和6年度)4 2023年度(令和5年度)5 2022年度(令和4年度)6 2021年度(令和3年度)7 2020年度(令和2年度)8 2019年度(令和1年度)9 2018年度(平成30年度)10 2017年度(平成29年度)11 2016年度(平成28年度)12 2015年度(平成27年度)13 2014年度(平成26年度)14 2013年度(平成25年度)15 2012年度(平成24年度)16 2011年度(平成23年度)
第1 日弁連副会長の担当会務の調べ方
日弁連副会長の主な担当会務を,日弁連新聞の就任時の一言コメントに基づいて年度別に整理しています。
各人の担当の全てを網羅する一覧ではありません。
各年度の見出しにある原資料で,担当が紹介された時点を確認してください。
過年度の記載にある青文字は,高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長を示しています。
現任者及び歴代の氏名・所属は,日弁連の歴代正副会長,副会長の職務・選任・任期・報酬は,日弁連の会長・副会長を参照してください。
第2 年度別の主な担当会務
1 2026年度(令和8年度)
主な担当は,日弁連新聞625号(2026年4月1日付)に掲載された就任時の紹介によります。
氏名・所属は,日弁連公式の役員一覧(2026年10月1日現在)とも照合しています。
副会長所属弁護士会主な担当会務石原修東京知的財産、国際関係、依頼者と弁護士の通信秘密保護、マネロン対策、業務広告、資格審査・登録岡伸浩第一東京財務・経理、綱紀・懲戒、司法制度調査会、法科大学院センター、弁護士倫理、法務研究財団、倒産法制など水上洋第二東京国選弁護、刑事拘禁制度改革実現、子どもの権利、研修、弁護士推薦など二川裕之神奈川県民事司法改革、法曹養成の各本部、民事裁判、AI戦略の各委員会・WGおよび広報吉澤宏治山梨県人権擁護、情報問題対策、秘密保護法・共謀罪法対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策など中井洋恵大阪日弁連公設事務所・法律相談センター、日弁連行政問題対応センター、家事法制、日弁連信託センター、日弁連リーガル・アクセス・センターなど鈴木治一京都再審法改正、男女共同参画、会館運営、講堂管理、地代問題、政府から独立した人権機関実現、性別による差別的取扱い等防止、全弁協、司法修習費用、中小企業法律支援熊田登与子愛知県選択的夫婦別姓実現本部、高齢者・障害者権利支援センター、ADRセンター、弁護士職務の適正化など長谷川龍伸愛知県司法修習、法律サービス展開、自治体等連携、インハウスキャリアサポート、立法対策(空襲等被害者救済)、会則会規改正など池上忍広島総合法律支援本部、司法修習費用問題対策本部、労働法制委員会、性の平等に関する委員会など徳永響福岡県刑事手続IT化WG、刑事弁護センター、取調べの可視化、取調べ立会い、業務改革委員会など高橋金一福島県人権擁護大会、災害復興支援委員会、市民のための法教育委員会、死刑廃止、弁護士会照会、国際人権問題、総合法律支援本部等清水智札幌貧困問題対策本部、若手サポートセンター、民事介入暴力対策委員会、弁護士業務妨害対策委員会、中小企業法律支援センターなど大西聡徳島憲法問題対策本部、消費者問題対策委員会、霊感商法等の被害の救済・防止WG、弁護士任官等推進センター、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部など中橋紅美高知検察審査会、教育法制、公害対策・環境保全、犯罪被害者支援、公設事務所・法律相談センターなど

2 2025年度(令和7年度)
令和7年度(日弁連新聞613号(令和7年4月1日付))

1 39期の鈴木善和(東京)
再審法改正、死刑廃止、司法修習費用(谷間)問題、空襲等被害者救済など
2 46期の寺町東子(東京)
選択的夫婦別姓WG、両性の平等、総合法律支援本部、国際人権関連など
3 42期の佐藤彰紘(第一東京)
財務・経理、弁護士業務改革委員会、中小企業法律支援センター、弁護士推薦委員会、選挙管理委員会など
4 52期の福島正義(第二東京)
人権擁護、人権行動宣言推進会議、刑事弁護センター、取調べの可視化、弁護人の取調べ立会いなど
5 42期の吉澤俊一(埼玉)
綱紀・懲戒、弁護士職務の適正化、民事介入暴力対策、業務妨害対策、業際・非弁・非弁提携問題等対策本部など
6 49期の拝師徳彦(千葉県)
主に消費者問題対策委員会、貧困問題対策本部、公害対策・環境保全委員会
7 39期の森本宏(大阪)
司法制度調査会、男女共同参画推進本部、法律サービス展開本部、リーガル・アクセス・センターなど

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関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 東京弁護士会
令和 8年度:石原修
令和 7年度:鈴木善和,寺町東子
令和 6年度:上田智司
令和 5年度:松田純一
令和 4年度:伊井和彦
令和 3年度:矢吹公敏
令和 2年度:冨田秀実
平成31年度:篠塚力,平沢郁子
平成30年度:安井規雄
平成29年度:渕上玲子
平成28年度:小林元治
平成27年度:伊藤茂昭
平成26年度:髙中正彦
平成25年度:菊地裕太郎
平成24年度:斎藤義房
平成23年度:竹之内明
平成22年度:若旅一夫
平成21年度:山岸憲司
平成20年度:山本剛嗣
平成19年度:下河邉和彦
平成18年度:吉岡桂輔
平成17年度:柳瀬康治
平成16年度:岩井重一
平成15年度:田中敏夫
平成14年度:伊礼勇吉
平成13年度:山内竪史

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四国弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 香川県弁護士会(昭和54年度までは高松弁護士会)
令和 6年度:大熊伸定
令和 5年度:籠池信宏
平成31年度:小早川龍司
平成27年度:吉田茂
平成23年度:宮崎浩二
平成19年度:渡辺光夫
平成15年度:松本修二
平成11年度:佐野孝次
平成 7年度:武田安紀彦
平成 3年度:中村詩朗
昭和61年度:近石勤
昭和58年度:河村正和
昭和54年度:佐長彰一
昭和50年度:中村一作
昭和46年度:阿河準一
昭和41年度:大西美中
昭和37年度:佐々木一珍
昭和33年度:大野忠雄
昭和29年度:河西善太郎
昭和28年度:深田小太郎
昭和27年度:深田小太郎
昭和26年度:深田小太郎

2 徳島弁護士会
令和 8年度:大西聡
令和 4年度:松尾泰三
平成30年度:吉成務

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北海道弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。
◯上田保弁護士(札幌弁護士会)は合計で12年間,日弁連副会長をしました。

1 札幌弁護士会
令和 8年度:清水智
令和 7年度:佐藤昭彦
令和 6年度:坂口唯彦
令和 4年度:秀嶋ゆかり,樋川恒一
令和 3年度:八木宏樹
令和 2年度:大川哲也
平成31年度:愛須一史
平成30年度:太田賢二
平成29年度:田村智幸
平成28年度:中村隆
平成27年度:長田正寛
平成26年度:山崎博
平成25年度:房川樹芳
平成24年度:髙崎暢
平成23年度:三木正俊
平成22年度:向井諭
平成21年度:藤本明
平成20年度:小寺正史
平成19年度:藤田美津夫
平成18年度:伊藤誠一
平成17年度:渡辺英一
平成16年度:田中宏
平成15年度:市川茂樹
平成14年度:岩本勝彦
平成12年度:後藤徹
平成11年度:橋本昭夫

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東北弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 仙台弁護士会
令和 7年度:藤田祐子
令和 6年度:野呂圭
令和 5年度:伊東満彦
令和 3年度:十河弘
令和 2年度:鎌田健司
平成30年度:亀田紳一郎
平成29年度:小野寺友宏
平成28年度:岩渕健彦
平成27年度:齋藤拓生
平成26年度:内田正之
平成24年度:森山博
平成23年度:新里宏二
平成22年度:我妻崇
平成21年度:荒中
平成20年度:角山正
平成19年度:氏家和男
平成18年度:松坂英明
平成17年度:鹿野哲義
平成16年度:松尾良風
平成15年度:犬飼健郎
平成14年度:松倉佳紀
平成13年度:鈴木宏一
平成12年度:浅野孝雄
平成11年度:佐藤正明
平成 9年度:檜山公夫
平成 8年度:清藤恭雄
平成 7年度:佐々木廣充

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九州弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 福岡県弁護士会
令和 8年度:徳永響
令和 6年度:大神昌憲
令和 5年度:宇加治恭子
令和 4年度:多川一成
令和 2年度:上田英友
平成31年度:原田直子
平成30年度:作間功
平成28年度:斉藤芳朗
平成26年度:古賀和孝
平成24年度:市丸信敏
平成22年度:田邉宜克
平成20年度:福島康夫
平成18年度:川副正敏
平成17年度:松崎隆
平成16年度:前田豊
平成15年度:藤井克已
平成14年度:永尾廣久
平成13年度:春山九州男
平成12年度:津田聰夫
平成11年度:吉野正
平成10年度:上田國廣
平成 9年度:吉村安
平成 8年度:福田玄祥
平成 7年度:國武格
平成 6年度:荒木邦一
平成 5年度:森竹彦
平成 4年度:木上勝征

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中国地方弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 広島弁護士会
令和 8年度:池上忍
令和 6年度:飯岡久美,足立修一
令和 4年度:下中奈美
令和 2年度:船木孝和
平成30年度:小田清和
平成28年度:水中誠三
平成26年度:大迫唯志
平成24年度:山下哲夫
平成21年度:武井康年
平成19年度:津村健太郎
平成17年度:二國則昭
平成15年度:大国和江
平成13年度:倉田治
平成11年度:恵木尚
平成 8年度:古田隆規
平成 6年度:河村康男
平成 3年度:阿左美信義
昭和63年度:福永綽夫
昭和61年度:山口高明
昭和59年度:岡秀明
昭和57年度:人見利夫
昭和56年度:加藤公敏
昭和54年度:小中貞夫
昭和53年度:関原真弓
昭和52年度:外山佳昌
昭和51年度:神田昭二
昭和50年度:秋山光明

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中部弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 愛知県弁護士会(平成16年度までは名古屋弁護士会)
令和 8年度:長谷川龍伸,熊田登与子
令和 7年度:川合伸子
令和 6年度:伊藤倫文
令和 5年度:小川淳
令和 4年度:蜂須賀太郎
令和 3年度:井口浩司
令和 2年度:山下勇樹
平成31年度:鈴木典行
平成30年度:木下芳宣
平成29年度:池田桂子
平成28年度:石原真二
平成27年度:川上明彦
平成26年度:花井増實
平成25年度:安井信久
平成24年度:纐纈和義
平成23年度:中村正典
平成22年度:斎藤勉
平成21年度:細井土夫
平成20年度:入谷正章
平成19年度:村上文男
平成18年度:山田靖典
平成17年度:青山學
平成16年度:小川宏嗣
平成15年度:田中清隆
平成14年度:成田清
平成13年度:奥村粉軌
平成12年度:山田幸彦

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近畿弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長

①後日,日弁連会長に就任した日弁連会長は青文字表記とし,②後日,最高裁判所判事に就任した日弁連副会長は青文字表記とし,③女性枠の日弁連副会長(平成30年度以降)は赤文字表記としています。

1 大阪弁護士会
令和 8年度:中井洋恵
令和 7年度:森本宏
令和 6年度:大砂裕幸
令和 5年度:三木秀夫
令和 4年度:福田健次,矢倉昌子
令和 3年度:田中宏
令和 2年度:川下清
平成31年度:今川忠
平成30年度:竹岡富美男
平成29年度:小原正敏
平成28年度:山口健一
平成27年度:松葉知幸
平成26年度:石田法子
平成25年度:福原哲晃
平成24年度:藪野恒明
平成23年度:中本和洋
平成22年度:金子武嗣
平成21年度:畑守人
平成20年度:上野勝
平成19年度:山田庸男
平成18年度:小寺一矢
平成17年度:益田哲生
平成16年度:宮崎誠
平成15年度:高階貞男
平成14年度:佐伯照道
平成13年度:水野武夫
平成12年度:児玉憲夫

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日弁連の事務総長及び事務次長(AIリライト)

第1 事務総長及び事務次長の位置付け

1 会則上の地位

2 2026年4月1日現在の公開名簿

3 2026年6月以後の異動

4 事務局との関係

第2 事務総長の職務

1 会則上の職務及び会議での意見申述

2 会長の補佐及び組織内外の調整

3 予算執行に関する会計事務

第3 事務次長の職務

1 会則及び事務局職制上の職務

2 委員会担当及び議案調整

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日弁連の会長・副会長―職務,選任,任期,報酬及び正副会長会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の会長1 日弁連会長は何をする人か2 現在の日弁連会長は誰で,任期はいつまでか第2 日弁連の副会長1 日弁連副会長は何人で,どのような仕事をするか2 会長に事故がある場合等の職務代行3 単位弁護士会会長との兼務第3 会長及び副会長の選任方法1 会長の直接選挙2 会長選挙の二重の当選要件3 再投票及び再選挙4 副会長は誰が選び,任期は何年か5 会派の候補者推薦と正式な選任手続第4 女性副会長の特別措置1 少なくとも2人を女性とする会則2 特別措置による選任手続第5 会長及び副会長の報酬等1 日弁連会長の給料・報酬はいくらか2 副会長の報酬はいくらか3 特別措置対象副会長への経済的支援第6 法律上の位置付け及び公示1 罰則の適用に限られるみなし公務員2 法人登記及び官報公告第7 正副会長会1 会則上の議決機関との違い2 実務上の役割3 開催頻度第8 会長制度の沿革1 直接選挙制の導入2 2年任期制の変遷第9 叙勲例及び歴代副会長資料1 会長・副会長経験者の叙勲例2 歴代副会長の資料第10 出典・参考資料1 法令,会則及び規程2 日弁連の公開資料3 制度史及び実務の参考資料
第1 日弁連の会長

日弁連会長は,日本弁護士連合会を代表し,会務を統理する役職である。
2026年10月16日現在の会長は松田純一であり,2026年度・2027年度を担当する。

調べたい事項要点現在の会長松田純一(東京弁護士会・司法修習第45期)通常の任期2年。松田会長は2026年4月1日就任で,通常任期の終期は2028年3月31日選び方弁護士である日弁連会員による選挙。候補者が1人の場合は投票を行わない給与月額105万円。賞与・退職慰労金等とは区別する前任の会長渕上玲子(2024年度・2025年度。女性初の会長)

松田会長の学歴・経歴は,松田純一日弁連会長の経歴・学歴(AI作成),前任者は渕上玲子の経歴・学歴(AI作成)に整理している。
一覧は日弁連の歴代会長及び事務総長を参照されたい。

出典:日弁連公式プロフィール(https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/message/),会則第57条・第61条・第62条(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kaisoku/kaisoku_no_1.pdf),会長報酬規則第3条(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/rules/kisoku/kisoku_no_037.pdf),一橋大学による渕上玲子の紹介(https://www.hit-u.ac.jp/hq-mag/pick_up/577_20241226/)。

1 日弁連会長は何をする人か

日本弁護士連合会会則第56条第1項は,日弁連に会長1人を置くと定めている。

会長は日弁連を代表し,会務を統理する(会則第57条第1項)。弁護士法第50条により準用される同法第35条第1項も,代表者を会長とする。

会長は理事会及び常務理事会の構成員となり,日弁連の会務執行を統括する。ただし,総会,代議員会,理事会及び常務理事会には会則上それぞれの権限があるため,会長がこれらの議決機関に代わって全ての事項を単独で決定できるわけではない。

2 現在の日弁連会長は誰で,任期はいつまでか

2026年度・2027年度の会長は,東京弁護士会所属の松田純一である。
日弁連の会長からのご挨拶と公式プロフィール(https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/message/)に氏名・経歴が掲載されている。

会長の通常任期は2年で,選任された年の4月1日を始期とする(会則第62条)。
松田会長は2026年4月1日に就任しており,通常任期の終期は2028年3月31日である。

第2 日弁連の副会長
項目日弁連副会長の基本事項人数15人職務会長を補佐する(会則第57条)選任代議員会で選任する(会則第61条の4)任期1年(会則第62条)報酬月額50万円(副会長報酬規則第3条)

現任者・歴代の氏名と所属は,日弁連の歴代正副会長,各年度の主な担当は,日弁連の歴代副会長の担当会務に掲載している。
2019年度の白承豪副会長の就任と公表経歴は,日弁連副会長を務めた白承豪弁護士(AI作成)を参照されたい。

1 日弁連副会長は何人で,どのような仕事をするか

日弁連の副会長は15人である(会則第56条第1項)。

副会長は,会長を補佐する(会則第57条第2項)。

副会長も会長とともに理事会及び常務理事会の構成員となる(会則第58条第1項及び第59条の2第1項)。

2 会長に事故がある場合等の職務代行

会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,副会長が会長の職務を行う(弁護士法第50条により準用される同法第35条第2項,会則第57条第2項)。

職務を行う副会長の順序は,会長があらかじめ定める。会長が順序を定めていないときは,弁護士名簿の登録番号順による。

3 単位弁護士会会長との兼務

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日弁連の理事会及び常務理事会(AIリライト)

目次

第1 日弁連の意思決定機関

1 法的な位置付け

2 理事会と常務理事会はどう違うのか

第2 理事会

1 構成

2 理事会では何を決めるのか

3 議決と特別利害関係

4 理事会の日程と通信システムによる出席

5 理事会の議事録は公開されるのか

第3 常務理事会

1 構成と常務理事の選任

2 審議事項

3 議決と通信システムによる出席

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平成31年度の日弁連理事

第1 平成31年度の日弁連理事の氏名及び所属弁護士会(日弁連新聞第543号(平成31年4月1日付)参照)
1 関東弁護士会連合会25人
(1) 東京三弁護士会14人
津村 政男(東京)  山中 尚邦(東京)  濱田 広道(東京)
寺町 東子(東京)  永島 賢也(東京)  大塚 康貴(東京)
大塚 和紀(東京)
上柳 敏郎(第一東京)鈴木 啓文(第一東京)千代田有子(第一東京)
神田 安積(第二東京)木内 昭二(第二東京)水上  洋(第二東京)
河本 智子(第二東京)
(2) 関東十県会11人
木村 良二(神奈川県)伊藤 信吾(神奈川県)吉澤 俊一(埼玉)
小見山 大(千葉県) 根本 信義(茨城県) 山田  実(栃木県)
紺  正行(群馬)  鈴木 重治(静岡県) 吉澤 宏治(山梨県)
相馬 弘昭(長野県) 齋藤  裕(新潟県)
2 近畿弁護士会連合会10人
増市  徹(大阪)  小池 康弘(大阪)  飯島 奈絵(大阪)
三野 岳彦(京都)  安保 千秋(京都)  堺  充廣(兵庫県)
北岡 秀晃(奈良)  石黒 良彦(奈良)  永芳  明(滋賀)
葊谷 行敏(和歌山)
3 中部弁護士会連合会7人
山下 勇樹(愛知県) 服部 千鶴(愛知県) 森田 明美(三重)
鈴木 雅雄(岐阜県) 吉川 健司(福井)  坂井美紀夫(金沢)
菊  賢一(富山県)
4 中国地方弁護士会連合会5人
今井  光(広島)  野村 雅之(山口県) 小林 裕彦(岡山)
森  祥平(鳥取県) 鳥居 竜一(島根県)
5 九州弁護士会連合会9人
山口 雅司(福岡県) 時枝 和正(福岡県) 奥田 律雄(佐賀県)
森永 正之(長崎県) 原口 祥彦(大分県) 清水谷洋樹(熊本県)
笹川 理子(鹿児島県)黒木 昭秀(宮崎県) 赤嶺 真也(沖縄)

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日弁連会長の直接選挙制と任期2年制-導入経緯・推薦状廃止・補欠選挙(AIリライト)

目次第1 制度の変遷とこの記事の対象第2 間接選挙と当初の任期2年制1 代議員会による会長選出2 昭和25年の任期短縮第3 直接選挙制の検討と昭和50年度からの適用1 機構改革委員会の検討2 地域の支持を当選要件に組み込むまで3 制度の適用と最初の投票の違い第4 昭和55年からの会長任期2年制1 第2次機構改革委員会の答申2 改正決議と実施日第5 昭和54年の推薦状制度廃止1 50人~70人の推薦署名と運用上の問題2 推薦依頼と選挙運動の関係第6 補欠会長の選任と任期1 昭和56年の会長交代2 現行会則の補欠選任と任期計算第7 現行の当選要件と国政選挙の判例1 全国の得票と単位弁護士会での支持2 国政選挙の一票の格差との区別3 山本庸幸裁判官の反対意見第8 関連記事第9 出典1 機関史・沿革資料2 会則・会規・正式意見書3 団体の構成についての公式説明4 裁判例
第1 制度の変遷とこの記事の対象

日弁連会長の直接選挙制は昭和50年度から適用され,現在につながる任期2年制は昭和55年4月1日から実施された。
両制度は昭和44年の機構改革案に盛り込まれたが,実現した時期は異なる。

この記事は,直接選挙制と任期2年制の導入経緯を中心に,推薦状制度の廃止及び補欠会長の任期を整理するものである。
沿革は日弁連等の機関史の該当頁に基づき,現行制度は令和8年10月4日現在で確認した会則及び会長選挙規程に基づく。

時期制度上の出来事決議と適用の区別設立当初代議員会による会長選出,役員任期2年直接選挙制の導入前昭和25年4月9日役員任期を1年に短縮当初の2年制を変更昭和49年2月23日直接選挙制の会則改正案を臨時総会で可決昭和50年度から適用昭和54年6月推薦状制度の廃止を総会で決定廃止決議の時期昭和54年6月23日会長任期2年制への会則改正を決議昭和55年4月1日から実施
第2 間接選挙と当初の任期2年制
1 代議員会による会長選出

日弁連設立当初から昭和49年度まで,会長は代議員会で選出されていた。
昭和50年度からの直接選挙制は,この選任方法を弁護士である会員による選挙へ改めたものである(『日本弁護士沿革史』351頁,『日弁連三十年』49頁~50頁)。

2 昭和25年の任期短縮
(1) 設立当初の2年制から1年制へ

設立当初の役員任期は2年であったが,昭和25年4月9日の会則改正で1年に短縮された(『日本弁護士沿革史』351頁)。
この改正は,同月10日から施行された(日本弁護士連合会会則附則(昭和25年4月9日改正))。
したがって,昭和55年からの会長任期2年制は,日弁連に初めて2年の任期を設けたものではない。

(2) 機関史が説明する短縮の理由

『日弁連二十年』は,任期短縮の理由として,会長職の負担と,任期1年の単位弁護士会会長との任期の不一致を説明している(62頁)。
後の任期延長を理解する際にも,会務の継続性だけでなく,会長の負担及び他の役員との任期の関係が検討されていたことが分かる。

同書62頁の該当部分は,次のとおりである。
「右変更の理由は、役員、特に会長の職務が激務であり、二年間の任期では犠牲が大き過ぎることがあげられ、また、単位弁護士会の会長の任期は一年であり、日弁連副会長、理事に単位弁護士会会長が多く選任されていた関係上、その任期が異ることが不便である等が実質的理由とされたのである。」
なお,同書は短縮の時期を「昭和二五年二月の会則改正」と記しているが,日本弁護士連合会会則の附則は,この改正を昭和25年4月9日改正,同月10日施行としている。

第3 直接選挙制の検討と昭和50年度からの適用
1 機構改革委員会の検討
(1) 委員会の設置と審議の規模

昭和40年4月に日弁連機構改革委員会が設置された。
『日弁連三十年』は,臨時司法制度調査会の意見に対する反対運動を,機構改革に取り組む契機として説明している(46頁)。

検討は昭和45年7月まで続き,全体委員会18回,部会102回,全国会員へのアンケート2回及び11か所での公聴会が行われた(『日弁連三十年』46頁~47頁)。
これらは審議の規模を示す数字であり,直接選挙制への会員の賛成率を示す数字ではない。

(2) 直接選挙案と任期2年案の提起

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日弁連理事の定数・選任方法・地域別枠・女性理事枠(AIリライト)

目次

第1 日弁連理事の定数,任期及び職務

1 日弁連理事は何人で,任期は何年か
2 日弁連理事は何をする役員か

第2 日弁連理事の選任方法

1 日弁連理事は誰が選ぶのか
2 令和8年度の選任

第3 通常枠71人の地域別構成

1 令和8年度の弁護士会連合会別人数
2 人口比例ではない地域別構成
3 通常枠における非兼務理事24人等の意味

第4 女性理事4人の特別枠

1 候補者推薦の仕組み
2 第四次男女共同参画推進基本計画

第5 日弁連理事数の沿革

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日弁連の女性副会長―平成15年度から令和8年度の一覧とクオータ制(AIリライト)

目次
第1 日弁連の歴代女性副会長

1 一覧の対象及び読み方
2 平成15年度から令和8年度までの一覧

第2 女性副会長制度の沿革

1 最初の女性副会長と平成27年度の空白
2 平成29年の会則改正と制度開始
3 積極的改善措置としての位置付け

第3 現行会則と選任手続

1 「女性2人」は上限ではなく最低人数である
2 通常の候補者と特別措置による候補者
3 最終的に選任するのは代議員会である
4 推薦委員会の守秘と公表される情報

第4 副会長報酬と特別措置による経済的支援

1 副会長の給与は月額50万円である
2 月額20万円は別規則による経済的支援である
3 経済的支援が設けられた背景

第5 女性役員比率と初の女性会長

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日弁連の議事規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の議事規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

議事規程(昭和二十四年十月十六日会規第九号)
昭和三五年五月二八日改正
同五九年五月二六日
同六二年一月二四日
平成元年五月二七日
同一五年一一月一二日
同二〇年一二月五日
同二七年一二月四日
同三一年三月一日

目次
第一章 総則(第一条)
第二章 総会(第二条―第二十一条の四)
第三章 代議員会(第二十二条―第四十一条の三)
第四章 理事会(第四十二条―第五十九条の二)
第五章 常務理事会(第六十条―第七十八条)
附則

第一章 総則
第一条 日本弁護士連合会の総会、代議員会、理事会及び常務理事会の議事については、日本弁護士連合会会則に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

第二章 総会
第二条 総会においては、会長がその開会を宣し、直ちに議長及び副議長の選挙を行わなければならない。
第三条 議長及び副議長の選挙は、各別に行う。
2 前項の選挙については、役員選任規程(会規第八号)第四条、第六条、第七条及び第十条の規定を準用する。ただし、その当選者が当選を辞退しようとするときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
3 出席した弁護士(他の弁護士を代理人として議決権を行使しようとする弁護士を含む。)の過半数の同意があるときは、その他の方法により議長及び副議長を選任することができる。
第四条 議長及び副議長が就任したときは、会長は、総会の議場において議長及び副議長を会員に紹介し、議長を議長席に導く。
第五条 総会に付する議案は、会長がその案を具え、理由を付し、文書をもって議長に提出しなければならない。

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日弁連の役員選任規程

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日

第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 委員の任期は、一年とし、選任された年の六月一日を始期とする。
5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織、議事手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条 第四条第五項及び第六項の場合を除き、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意があるときは、他の方法により役員を選出することができる。この場合においては、出席代議員の三分の二以上の同意により、第四条第五項又は第六項の決議を同時に行うことができる。
2 前項の適用については、第四条第四項に規定する出席代議員が代理する代議員は、これを出席したものとみなす。
第六条 左の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの。
二 弁護士でない者の氏名を記載したもの。
三 二人以上の被選挙者の氏名を記載したもの。
四 氏名以外の事項を記載したもの。但し、敬称はこの限りでない。
五 被選挙者の氏名を確認し難いもの。

(続きを読む...)日弁連の役員選任規程

日弁連会則

日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連会則の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。

日本弁護士連合会会則
(昭和二十四年七月九日制定)
昭和二五年四月九日改正
同二六年二月一八日
同二七年五月二四日
同二九年五月二九日
同三三年三月二二日
同三五年五月二八日
同三六年五月二七日
同三八年五月二五日
同三九年三月二一日
同四一年五月二八日
同四二年三月一八日
同四五年三月一四日
同四七年五月二〇日
同四八年三月一七日
同四九年二月二三日
同五〇年三月八日
同五二年二月二六日
同五二年五月三〇日
同五三年五月二七日
同五四年五月二六日
同五四年六月二三日
同五五年五月八日
同五七年五月二九日
同五八年三月一二日
同五八年五月二八日
同五九年五月二六日

(続きを読む...)日弁連会則

日弁連の会長選挙規程

この記事の規程全文は現行の規程ですか。
以下に掲載するのは,令和元年6月29日時点として掲載した当時の会長選挙規程の記録であり,その後の改正を反映した現行全文ではありません。
過去の制度を調べる際には参照できますが,現在の選挙権,立候補,郵便投票又は選挙運動の期限を,この転載条文だけで判断しないでください。

現在の条文は,日弁連が公表する会長選挙規程の現行掲載PDFと日弁連会則を参照してください。
令和8年10月17日に確認した会長選挙規程には,令和7年6月13日の改正までが収録されています。
例えば,選挙権の登録基準日は公示日の15日前(11条),立候補届出は原則として公示日(34条),郵便投票の請求期間は立候補届出日の翌日から投票日の10日前まで(26条1項)です。

制度の全体像は日弁連会長選挙の仕組み,具体的な投票方法は不在者投票・郵便投票,改正の経緯は平成19年度以降の選挙制度の改正経緯に整理しています。
以下の転載本文は,旧版の記録としてそのまま掲載しています。

会長選挙規程
(昭和四十九年二月二十三日会規第十九号)
全部改正昭和五一年五月二二日
改正同五四年六月二三日
同五六年五月三〇日
同五八年五月二八日
同六〇年五月二五日
平成元年五月二七日
同五年五月二八日
同一九年五月二五日
同二〇年五月三〇日
同二〇年一二月五日
同二三年五月二七日
同二七年五月二九日
同二九年三月三日
(規程の目的)
第一条 日本弁護士連合会会長の選挙(補欠選挙を含む。)については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙の倫理)
第二条 選挙は、弁護士道徳を尊重し、弁護士の名誉と品位を保持して、この規程を誠実に遵守し、厳正に施行されなければならない。

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弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長(平成15年度以降)

目次
第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
1 関東弁護士会連合会
2 近畿弁護士会連合会
3 中部弁護士会連合会
4 中国地方弁護士会連合会
5 九州弁護士会連合会
6 東北弁護士会連合会
7 北海道弁護士会連合会
8 四国弁護士会連合会
第2 日弁連副会長の人数の推移等
1 日弁連副会長の人数の推移
2 日弁連会則61条の4等
第3 出典とした日弁連新聞のバックナンバー
第4 関連記事

第1 弁護士会連合会別の,日弁連の歴代副会長
・ 高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長は青文字表記としています。
1 関東弁護士会連合会
令和 8年度:
石原修(東京39期),岡伸浩(第一東京45期),水上洋(第二東京47期)
二川裕之(神奈川県46期),吉澤宏治(山梨県51期)
令和 7年度:
鈴木善和(東京39期),寺町東子(東京46期),
佐藤彰紘(第一東京42期),福島正義(第二東京52期)
吉澤俊一(さいたま42期),拝師徳彦(千葉県49期)
令和 6年度:
上田智司(東京38期),市川正司(第一東京41期)
日下部真治(第二東京47期),伊藤信吾(神奈川県44期)
三浦亜紀(千葉県49期),田下佳代(長野県42期)

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日弁連の歴代会長及び事務総長

目次

第1 日弁連の歴代会長及び事務総長1 現在の日弁連会長2 会派欄の見方3 会長と事務総長の関係4 歴代会長及び事務総長の一覧表第2 代数・会派の典拠と,歴代会長・事務総長に関する補足1 会派の典拠2 代数の典拠3 日弁連会長の任期の変遷4 最高齢の日弁連会長5 女性初の日弁連事務総長6 事務総長を経て日弁連会長に就任した8人第3 出身弁護士会別の日弁連会長1 東京弁護士会2 第一東京弁護士会3 第二東京弁護士会4 大阪弁護士会5 神戸弁護士会(現在の兵庫県弁護士会)6 仙台弁護士会第4 関連記事その他

第1 日弁連の歴代会長及び事務総長
1 現在の日弁連会長
2026年度・2027年度の日弁連会長は松田純一で,前任の2024年度・2025年度の会長は渕上玲子です。
渕上玲子は女性初の日弁連会長であり,2020年度・2021年度には事務総長を務めています。
令和8年度及び令和9年度の会長氏名は,日弁連の会長からのご挨拶で確認できます。

学歴・修習期と主な経歴は,松田純一日弁連会長の経歴・学歴(AI作成)及び渕上玲子の経歴・学歴(AI作成)で確認できます。
会長の職務・選任・任期・報酬は,日弁連の会長・副会長に関する記事に整理しています。

出典:日弁連公式プロフィール(https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/message/),一橋大学公表の渕上玲子の経歴(https://www.hit-u.ac.jp/hq-mag/pick_up/577_20241226/)。

2 会派欄の見方
会派欄は,所属弁護士会とは別の情報です。
会派名が記載されていない箇所は,この一覧に会派情報がないことを示し,無所属であることを意味しません。
また,歴代の会派名を,現在の会派構成又は現在の人数として読むこともできません。
弁護士会の会派に関する記事で,弁護士会と会派の違い,地域ごとの構成及び資料の時点について説明しています。

3 会長と事務総長の関係
事務総長は,会長が理事会の議を経て任命し(日本弁護士連合会会則82条の2第5項),会長の命を受けて日弁連の事務を掌理します(同条2項)。
そのため,次の表では,同じ期の会長と事務総長を同じ行に並べ,どの会長の下で誰が事務総長を務めたかが分かるようにしています。
会長の任期が1年だった昭和25年度から昭和54年度までは,佐藤利雄が昭和27年度から昭和30年度までの4人の会長の下で事務総長を務めたように,同じ事務総長が複数の会長の下で続けて務めた例が多くあります。
会長の任期が2年となった昭和55年度以降は,会長が任期途中で交代した昭和56年度に落合修二が引き続き務めたほかは,会長の期ごとに別の弁護士が事務総長に就いています。

4 歴代会長及び事務総長の一覧表
カッコ内は所属の単位会及び会派(派閥)です。
東京三弁護士会以外からの会長は青文字表記に,東京三弁護士会以外からの事務総長は赤文字表記にしています。
昭和24年度から平成11年度までの会長及び事務総長の氏名・所属弁護士会は,日本弁護士連合会『日弁連五十年史』(平成11年)490頁~507頁の「日本弁護士連合会会長・副会長・代議員会正副議長・事務総長・事務次長一覧」と照合しています。
平成22年度以降の会長及び事務総長の氏名・所属弁護士会は,日弁連が年度ごとに作成した会長・副会長・事務総長・事務次長の一覧と照合しています。

(続きを読む...)日弁連の歴代会長及び事務総長

弁護士自治-資格・登録・強制加入・懲戒・司法審査(AIリライト)

第1 弁護士自治の意味と目的1 弁護士自治の意味2 弁護士自治の目的と沿革第2 弁護士資格,登録及び強制加入1 弁護士資格と弁護士名簿への登録2 単位弁護士会と日弁連への所属3 登録手続における自治と司法審査第3 弁護士会による監督及び懲戒1 単位弁護士会と日弁連の役割2 懲戒の主体と手続3 懲戒処分に対する司法審査第4 強制加入制と憲法1 東京高裁平成元年4月27日判決2 最高裁平成4年7月9日判決3 結社に加わらない自由との緊張第5 強制加入団体の活動範囲と会員負担1 南九州税理士会事件2 群馬司法書士会事件3 弁護士会の活動を検討する際の視点第6 弁護士会の活動と独占禁止法1 資格者団体であることと違反行為は別である2 検討対象となる具体的な活動3 独占禁止法45条に基づく申告第7 弁護士自治の限界と維持条件1 懲戒裁量には法的限界がある2 裁判所の訴訟指揮から独立するものではない3 市民の信頼と自己規律第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公的資料及びガイドライン4 職能団体の解説及び文献5 関連記事
第1 弁護士自治の意味と目的
1 弁護士自治の意味

弁護士自治とは,弁護士に対する一般的な監督官庁を置かず,弁護士の登録,指導・監督及び懲戒を,弁護士会と日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が担う制度をいう。
これは個々の弁護士が外部の規律を受けないという意味ではなく,法律に基づく自治的な団体規律を受けるという意味である。

本記事は,令和8年9月9日現在の弁護士法及び裁判所ウェブサイトの裁判例を基礎として,弁護士自治の制度構造,強制加入制,団体活動の限界及び独占禁止法との関係を整理するものである。
個別の懲戒事案の当否又は特定の弁護士会の運営評価を扱うものではない。

2 弁護士自治の目的と沿革

弁護士法1条は,弁護士の使命を基本的人権の擁護と社会正義の実現に置いている。
この使命を担う弁護士が国又は行政機関から独立して職務を遂行できるようにすることが,弁護士自治の中心的な目的である。

戦前の弁護士制度では司法大臣による監督が存在したが,昭和24年制定の現行弁護士法は,弁護士会による自治的監督と懲戒を制度化した。
東京弁護士会の歴史としくみも,昭和24年の現行弁護士法について,弁護士自治,強制加入及び懲戒を制度上の特徴として掲げている。

平成29年4月18日の参議院法務委員会では,政府参考人が,強制加入制は,国家機関の監督から弁護士の職務を独立させる一方で,職務の公共性に照らして職務規律と適正を確保する要請に基づくと説明した。
同日の法務大臣答弁も,法務省は弁護士又は弁護士会を監督する立場にないことを前提としている。

第2 弁護士資格,登録及び強制加入
1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

弁護士資格と弁護士名簿への登録は別の制度である。
弁護士法4条は,司法修習生の修習を終えた者が弁護士となる資格を有することを定め,弁護士法5条は一定の別資格を定めている。
したがって,弁護士会又は日弁連が弁護士資格そのものを付与するわけではない。

他方,弁護士法8条によれば,弁護士となるには,日弁連に備えられた弁護士名簿への登録を受けなければならない。
登録請求は,入会しようとする弁護士会を経由して日弁連に行う。
弁護士会は所定の場合に請求の進達を拒絶でき,日弁連も所定の場合に登録を拒絶できるが,登録の可否を決定して弁護士名簿を管理する主体は日弁連である(弁護士法9条,12条及び15条)。

2 単位弁護士会と日弁連への所属

弁護士は,法律事務所を設ける地域の弁護士会に入会しなければならない(弁護士法36条1項)。
弁護士名簿に登録された者は,同時に日弁連の会員となる(弁護士法47条)。
このため,日本の弁護士制度は,単位弁護士会と日弁連への二重の強制加入を採用している。

強制加入は,自治的な監督と懲戒を全ての弁護士に及ぼすための制度的な基礎である。
任意加入であれば自治的規律の及ばない弁護士が生じるため,職務の独立と職務規律を同時に確保するという制度目的を達成しにくくなる。

3 登録手続における自治と司法審査

登録手続では,入会先の弁護士会が第一次的な調査と意見形成を担い,日弁連が弁護士名簿への登録を決定する。

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日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

目次

第1 弁政連の位置付け
第2 目的及び主な活動
第3 組織、役員及び会費
第4 政治資金収支報告書
第5 日弁連・弁護士会との関係
第6 弁政連ニュース及び支部ニュース
第7 関連記事
第8 出典

第1 弁政連の位置付け

日本弁護士政治連盟(弁政連)は、昭和34年(1959年)に設立された弁護士の政治団体である。

弁政連公式サイトは、弁政連について、日本弁護士連合会(日弁連)とは別の独立した組織であると説明している。

弁政連の会員は、弁政連の目的に賛同する弁護士であり、弁護士であることによって当然に会員となるものではない。

これに対し、弁護士法8条、36条及び47条によれば、弁護士となるには日弁連の弁護士名簿への登録が必要であり、登録を受けた者は所属弁護士会及び日弁連の会員となる。

したがって、弁政連は任意加入の政治団体であるのに対し、弁護士会及び日弁連は弁護士資格と結び付いた法定の強制加入団体であるという違いがある。

本記事は、令和8年8月29日現在の弁政連公式サイト、現行法令及び総務省公表資料に基づくものである。

第2 目的及び主な活動

日本弁護士政治連盟規約3条は、日弁連及び弁護士会の目的を達成するために必要な政治活動及び政治制度の研究を行うことを弁政連の目的としている。

同規約4条は、国民のための司法の実現、法律制度の改革・改善、弁護士の使命達成に必要な事業及び政治資金規正法に基づく事業などを掲げている。

同規約25条ないし29条によれば、国会議員及び候補者の推薦選考、各政党・国会議員との交流・意見交換、支部設立及び会員拡大並びに広報などが各委員会の任務とされている。

弁政連ニュース第84号に掲載された令和8年度活動方針は、日弁連・弁護士会と国会議員等との橋渡し、国政選挙における候補者の推薦・支援、支部と地方議会・地方自治体との関係強化及び広報の充実などを掲げている。

これらは弁政連が公表した目的及び活動方針であり、個別の政策実現との因果関係を示すものではない。

第3 組織、役員及び会費

弁政連の本部は東京都千代田区霞が関1丁目1番3号に置かれ、必要な地域に支部を置くことができる。

令和7・8年度の役員一覧によれば、任期は令和7年5月13日から令和9年5月までであり、理事長は小林元治弁護士、幹事長は道あゆみ弁護士である。

弁政連規約35条によれば、本部会費は年額1万円であり、弁護士登録5年以内の会員は本部会費を免除される。

(続きを読む...)日本弁護士政治連盟(弁政連)(AIリライト)

各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)

目次第1 全国の弁護士会の全体像第2 高等裁判所の管轄地域別の一覧1 北海道2 東北3 関東4 中部5 近畿6 中国7 四国8 九州第3 東京に3つの弁護士会がある理由1 弁護士法89条の特例2 設立の沿革と三会の協力第4 弁護士会の目的と情報の探し方1 法律上の目的2 法律相談と所属会の情報第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 職能団体の公式案内
第1 全国の弁護士会の全体像

弁護士会は,弁護士及び弁護士法人を会員とする法人である。
弁護士法32条は,地方裁判所の管轄区域ごとに弁護士会を設立するものとしている。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,現行の弁護士法と日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の「弁護士会・弁護士会連合会からのメッセージ」に基づき,全国52の弁護士会を整理するものである。
日弁連の同ページは,8つの高等裁判所管轄地域ごとに,弁護士会連合会と各弁護士会を掲載している。

第2 高等裁判所の管轄地域別の一覧
1 北海道

北海道には,旭川弁護士会,札幌弁護士会,函館弁護士会及び釧路弁護士会がある。
これは,北海道内に札幌,函館,旭川及び釧路の4つの地方裁判所の管轄区域があることに対応している。

2 東北

東北地域には,青森県弁護士会,岩手弁護士会,仙台弁護士会,秋田弁護士会,山形県弁護士会及び福島県弁護士会がある。

3 関東

関東弁護士会連合会の地域には,茨城県弁護士会,栃木県弁護士会,群馬弁護士会,埼玉弁護士会,千葉県弁護士会,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,神奈川県弁護士会,新潟県弁護士会,山梨県弁護士会,長野県弁護士会及び静岡県弁護士会がある。

4 中部

中部地域には,富山県弁護士会,金沢弁護士会,福井弁護士会,岐阜県弁護士会,愛知県弁護士会及び三重弁護士会がある。

5 近畿

近畿地域には,滋賀弁護士会,京都弁護士会,大阪弁護士会,兵庫県弁護士会,奈良弁護士会及び和歌山弁護士会がある。

6 中国

中国地方には,鳥取県弁護士会,島根県弁護士会,岡山弁護士会,広島弁護士会及び山口県弁護士会がある。

7 四国

四国地域には,徳島弁護士会,香川県弁護士会,愛媛弁護士会及び高知弁護士会がある。

8 九州

九州地域には,福岡県弁護士会,佐賀県弁護士会,長崎県弁護士会,熊本県弁護士会,大分県弁護士会,宮崎県弁護士会,鹿児島県弁護士会及び沖縄弁護士会がある。

第3 東京に3つの弁護士会がある理由
1 弁護士法89条の特例

東京地方裁判所の管轄区域には,東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会がある。
弁護士法89条1項は,同法施行時に同じ地方裁判所の管轄区域内に存在した2以上の弁護士会を,32条の例外として存続できるものとしている。

2 設立の沿革と三会の協力

第二東京弁護士会の公式説明によれば,近代的な弁護士法の制定に伴い1893年に東京弁護士会が設立され,1923年に第一東京弁護士会,1926年に第二東京弁護士会が設立された。

(続きを読む...)各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)

各地の弁護士会連合会-8弁連の構成と法的根拠(AIリライト)

目次第1 弁護士会連合会の法的根拠第2 全国8弁連と構成弁護士会第3 単位弁護士会及び日弁連との違い1 単位弁護士会2 弁護士会連合会3 日本弁護士連合会第4 各弁連の公式情報の使い方第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 職能団体の公式案内
第1 弁護士会連合会の法的根拠

弁護士法44条は,同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うため,規約を定め,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の承認を受けて,弁護士会連合会(以下「弁連」という。)を設けることができると定めている。
弁連は,個々の弁護士が直接所属する単位弁護士会と異なり,同じ高等裁判所の管轄区域内にある弁護士会が共同して活動するための組織である。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,現行の弁護士法と日弁連の公式一覧に基づき,全国8弁連の構成を整理するものである。
各弁連が実施する大会,決議,研修,委員会活動等は年度により変わるため,具体的な予定は各弁連の最新の公式案内で確認する必要がある。

第2 全国8弁連と構成弁護士会
弁護士会連合会構成する弁護士会日弁連の公式紹介北海道弁護士会連合会旭川,札幌,函館,釧路北海道弁護士会連合会東北弁護士会連合会青森県,岩手,仙台,秋田,山形県,福島県東北弁護士会連合会関東弁護士会連合会茨城県,栃木県,群馬,埼玉,千葉県,東京,第一東京,第二東京,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県,静岡県関東弁護士会連合会中部弁護士会連合会富山県,金沢,福井,岐阜県,愛知県,三重中部弁護士会連合会近畿弁護士会連合会滋賀,京都,大阪,兵庫県,奈良,和歌山近畿弁護士会連合会中国地方弁護士会連合会鳥取県,島根県,岡山,広島,山口県中国地方弁護士会連合会四国弁護士会連合会徳島,香川県,愛媛,高知四国弁護士会連合会九州弁護士会連合会福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄九州弁護士会連合会

日弁連の公式一覧に基づく構成弁護士会の数は,北海道4会,東北6会,関東13会,中部6会,近畿6会,中国5会,四国4会及び九州8会であり,合計は52会である。
関東弁連に東京の3会が含まれ,北海道弁連に道内4会が含まれることが,都道府県数と弁護士会数が一致しない主な理由である。

第3 単位弁護士会及び日弁連との違い
1 単位弁護士会

弁護士法31条は,弁護士会の目的を弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督等とし,弁護士会を法人としている。
弁護士は,弁護士名簿への登録と同時に,いずれかの弁護士会に所属する。

2 弁護士会連合会

弁連について定める弁護士法44条は,同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うための組織として弁連を位置付けている。
同条は,規約の制定と日弁連の承認を設置の条件としている。

3 日本弁護士連合会

弁護士法45条は,全国の弁護士会が日弁連を設立しなければならないとし,日弁連を法人としている。
日弁連の法定の目的には,弁護士及び弁護士法人に加え,弁護士会の指導,連絡及び監督に関する事務も含まれる。

第4 各弁連の公式情報の使い方

各弁連の公式情報は,地域内の共同事業,弁連大会,決議,声明,研修,委員会活動及び法律相談等を確認するための資料となる。
他方,個々の弁護士の入会・登録,会費,法律相談の窓口といった単位会固有の情報は,該当する弁護士会の公式ページで確認することになる。

第5 関連記事

全国52の単位弁護士会の一覧と東京三会の特例については,各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)を参照されたい。

第6 出典・参考資料
1 法令

①e-Gov法令検索・弁護士法(昭和24年法律第205号),31条,44条及び45条

2 職能団体の公式案内

①日本弁護士連合会,弁護士会・弁護士会連合会からのメッセージ,令和8年9月23日確認

(続きを読む...)各地の弁護士会連合会-8弁連の構成と法的根拠(AIリライト)

日弁連役員に関する記事の一覧

目次

第1 日弁連会長・副会長について調べる第2 日弁連役員に関する記事の一覧第3 日弁連理事の制度・名簿・会議を調べる
第1 日弁連会長・副会長について調べる

日弁連の会長・副会長を調べる場合は,目的に応じて次の記事を参照してください。

現在の会長の学歴・修習期・経歴は,松田純一日弁連会長の経歴・学歴(AI作成),女性初の会長の経歴は,渕上玲子の経歴・学歴(AI作成)にまとめています。
歴代の会長・事務総長の氏名と担当年度は,日弁連の歴代会長及び事務総長を参照してください。

調べたい事項参照先現任者・歴代の氏名と所属日弁連の歴代正副会長職務・選任・任期・報酬日弁連の会長・副会長年度別の主な担当会務日弁連の歴代副会長の担当会務2019年度の白承豪副会長の就任・公表経歴日弁連副会長を務めた白承豪弁護士(AI作成)
第2 日弁連役員に関する記事の一覧

1 日弁連の役員(会長,副会長,理事及び監事)に関する記事の一覧は以下のとおりです。
(1) 会長関係
ア 一般論
① 日弁連会長選挙
② 日弁連会長の直接選挙制度及び任期2年制の導入経緯等
③ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
④ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
⑤ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
⑥ 日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制
⑦ 日弁連会長選挙の公聴会
⑧ 日弁連会長選挙の不在者投票及び郵便投票
⑨ 日弁連会長選挙の再投票及び再選挙
イ 特定の選挙関係
① 2020年の日弁連会長選挙の立候補者
② 2020年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
③ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者
④ 2022年の日弁連会長選挙の立候補者の政策の骨子
(2) 正副会長関係
① 日弁連の会長及び副会長
② 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
③ 日弁連の歴代副会長の担当会務
④ 日弁連の歴代会長及び事務総長

(続きを読む...)日弁連役員に関する記事の一覧

過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

目次
令和 8年度同 9年度日弁連会長選挙
令和 6年度同 7年度日弁連会長選挙
令和 4年度同 5年度日弁連会長選挙
令和 2年度同 3年度日弁連会長選挙
平成30年度同31年度日弁連会長選挙
平成28年度同29年度日弁連会長選挙
平成26年度同27年度日弁連会長選挙
平成24年度同25年度日弁連会長選挙
平成22年度同23年度日弁連会長選挙
平成20年度同21年度日弁連会長選挙
関連記事その他
令和8年度同9年度日弁連会長選挙
◯日弁連選挙管理委員会の正式集計によれば,東弁45期の松田純一候補は52単位会・1万1043票を獲得し,東弁39期の矢吹公敏候補は0単位会・3332票を獲得しました。
2026年の日弁連会長選挙の当選者と投票率はどうなりましたか。
令和8年2月6日に投開票が行われ,同月18日に日弁連選挙管理委員会が松田純一の当選を決定しました(日弁連の確定結果)。
確定値は,選挙人数4万6805人,投票総数1万4638票,投票率31.27%,松田純一候補1万1043票,矢吹公敏候補3332票,白票190票,無効票73票です(弁護士会別の開票結果)。
全国52の弁護士会すべてで松田候補が最多得票者となりました。

投票率は,投票総数1万4638票を選挙人数4万6805人で割り,百分率の小数第2位まで示したものです。
候補者2人の有効得票の合計1万4375票には,白票190票と無効票73票が含まれません。
また,矢吹候補の「獲得会0」は単位弁護士会で最多票を得た会がなかったという意味であり,得票が0票であったという意味ではありません。
2月6日公表の仮集計と2月18日の確定集計が異なる場合は,ここで示した確定集計によって確認してください。

当選の二つの条件は日弁連会長選挙の仕組み,得票上位者でも当選できない場合の手続は再投票・再選挙の記事で説明しています。
選挙当時の政策は,候補者の経歴・政策比較,選挙公報の比較,2025年度会務執行方針との比較に分けて掲載しています。

(続きを読む...)過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)

日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)

目次

第1 2026年度の日弁連副会長は誰か第2 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)1 2025年度(令和7年度)2 2024年度(令和6年度)3 2023年度(令和5年度)4 2022年度(令和4年度)5 2021年度(令和3年度)6 2020年度(令和2年度)7 2019年度(平成31年度)8 2018年度(平成30年度)9 2017年度(平成29年度)10 2016年度(平成28年度)11 2015年度(平成27年度)12 2014年度(平成26年度)13 2013年度(平成25年度)14 2012年度(平成24年度)15 2011年度(平成23年度)16 2010年度(平成22年度)17 2009年度(平成21年度)18 2008年度(平成20年度)19 2007年度(平成19年度)20 2006年度(平成18年度)21 2005年度(平成17年度)22 2004年度(平成16年度)23 2003年度(平成15年度)24 2002年度(平成14年度)25 2001年度(平成13年度)26 2000年度(平成12年度)27 1999年度(平成11年度)28 1998年度(平成10年度)29 1997年度(平成9年度)30 1996年度(平成8年度)31 1995年度(平成7年度)32 1994年度(平成6年度)33 1993年度(平成5年度)34 1992年度(平成4年度)35 1991年度(平成3年度)36 1990年度(平成2年度)37 1989年度(平成元年度)38 1988年度(昭和63年度)39 1987年度(昭和62年度)40 1986年度(昭和61年度)41 1985年度(昭和60年度)42 1984年度(昭和59年度)43 1983年度(昭和58年度)44 1982年度(昭和57年度)第3 関連記事その他
第1 2026年度の日弁連副会長は誰か
2026年度(令和8年度)の日弁連副会長は,次の15人です。
氏名・所属は,日弁連公式の役員一覧(2026年10月1日現在)によります。
同一覧の会長は松田純一(東京)です。
副会長所属弁護士会石原修東京岡伸浩第一東京水上洋第二東京二川裕之神奈川県吉澤宏治山梨県中井洋恵大阪鈴木治一京都熊田登与子愛知県長谷川龍伸愛知県池上忍広島徳永響福岡県高橋金一福島県清水智札幌大西聡徳島中橋紅美高知
副会長の職務・選任・任期・報酬は,日弁連の会長・副会長,年度別の主な担当は,日弁連の歴代副会長の担当会務を参照してください。
第2 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
以下は2025年度以前の歴代名簿です。
過年度の氏名・所属は,各年度の官報公告等に基づく従来の記載です。
従来の名簿中では,高裁所在地以外の弁護士会出身の副会長を青文字で示しています。
現任者を調べる場合は第1の基準日を確認してください。

1 2025年度(令和7年度)
(令和7年4月1日付の公告)
・ 官報本紙第1435号30頁に画像データとして掲載されているものです。
会長
渕上 玲子 (東 京)

副会長
鈴木 善和 (東 京)      寺町 東子 (東 京)
佐藤 栄建 (第一東京)  福島 正義 (第二東京)
吉澤 俊一 (埼 玉)      井師 徳彦 (千 葉 県)
森本 宏 (大 阪)       武本 夕香子 (兵 庫 県)
川合 伸了 (愛 知 県)    水田 美由紀 (岡 山)
馬場 啓 (熊 本 県)     笹川 理子 (鹿児島県)
藤田 祐子 (仙 台)      佐藤 昭彦 (札 幌)
西森やよい (高 知)

2 2024年度(令和6年度)

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個人型確定拠出年金(iDeCo)(AIリライト)

第1 iDeCoの基本構造

1 制度の根拠と実施主体

2 加入することができる者

3 拠出限度額

第2 国民年金基金との異同

1 共通する税制上の取扱い

2 iDeCoに固有の性質

3 掛金の所得控除の範囲の違い

4 日本弁護士国民年金基金

5 差押禁止と自己破産

第3 60歳前に引き出すことができる場合

第4 受給を開始することができる時期

1 受給開始可能年齢は通算加入者等期間で決まる

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弁護士職務基本規程とは―現行条文・条文別索引・主要論点(AIリライト)

目次第1 現行規程の位置付け1 制定・改正と現行版の確認方法2 弁護士法との関係3 現行版で特に注意すべき点4 主要論点から読む5 条文別索引6 よくある質問第2 弁護士職務基本規程の現行本文1 第1章 基本倫理2 第2章 一般規律3 第3章 依頼者との関係における規律4 第4章 刑事弁護における規律5 第5章 組織内弁護士における規律6 第6章 事件の相手方との関係における規律7 第7章 共同事務所における規律8 第8章 弁護士法人等における規律9 第9章 他の弁護士等との関係における規律10 第10章 裁判の関係における規律11 第11章 弁護士会との関係における規律12 第12章 官公署との関係における規律13 第13章 解釈適用指針第3 解釈・適用上の注意1 82条は実質的な解釈を求めていること2 規程違反と懲戒事由とは同一ではないこと3 私法上の効力及び訴訟行為の効力は別に検討すること第4 関連記事1 受任・利益相反・依頼者との関係2 情報・事件記録・事務所の管理3 預り金・報酬・刑事弁護4 相手方・非弁提携・懲戒第5 出典1 現行規程及び法令2 裁判例

調べる内容に応じて,日弁連の公式PDF,条文別索引,主要論点の解説から確認できる。条文の本文と,各論記事の解釈・事例研究を区別して参照されたい。

弁護士職務基本規程は,日本弁護士連合会が弁護士の職務に関する倫理と行為規範を定めた会規である。
本記事は,令和8年10月3日に確認した日弁連公表の現行本文(前文及び本則)を掲載し,条文別索引と論点別の専門記事から,利益相反,守秘義務,説明・報告義務,組織内弁護士,82条及び懲戒・判例上の位置付けを確認できるように整理する。

第1 現行規程の位置付け
1 制定・改正と現行版の確認方法

弁護士職務基本規程は,平成16年11月10日に会規第70号として制定され,平成17年4月1日に施行された。日弁連の現行規程PDFは,平成26年12月5日改正及び令和3年6月11日改正を掲げており,後者は令和4年11月1日から施行されている。
日弁連の会則・会規等の一覧は,冊子掲載後の改正をウェブ掲載規程へ順次反映すると説明している。したがって,旧版の転載ではなく,同一覧から到達できるPDFを基準に確認する必要がある。

日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著の逐条解説書『解説「弁護士職務基本規程」』は,令和8年9月に第4版が刊行された(法令等は令和8年3月1日現在)。
第3版(平成29年)から9年ぶりの改訂で,その後の懲戒議決例を取り入れ,企業・自治体等が設ける第三者委員会,調査委員会及び公益通報窓口等に関連する懲戒事例について新たに項目を立てている。
同書は,日弁連の公式見解を述べたものではないと自ら明記している。
第3版から第4版への主な変更点は,解説「弁護士職務基本規程」第3版と第4版の比較-規程改正,解釈の変更,新設項目及び削除された記述で整理している。

2 弁護士法との関係

弁護士法22条は,弁護士に所属弁護士会及び日弁連の会則を守る義務を課している。弁護士職務基本規程自体は日弁連の会規であり,国会が制定した法律ではない。
弁護士法56条1項は,法律又は会則への違反,弁護士会の秩序又は信用を害する行為その他品位を失うべき非行を懲戒事由としている。個々の規程違反が懲戒,私法上の効力又は訴訟行為の効力にどのように影響するかは,規程の文言だけで一律に決まるものではなく,具体的事案と適用法令を分けて検討する必要がある。

3 現行版で特に注意すべき点

令和3年改正後の本文では,第8章が「弁護士法人等における規律」とされ,共同法人及び外国法事務弁護士法人に関する文言並びに68条の2の読替表が置かれている。60条の準用関係も旧版とは異なるため,改正前の本文を混在させないよう注意を要する。
現行の82条2項が行動指針又は努力目標として列挙するのは,33条であり,32条ではない。これは日弁連公表PDFの印刷頁31で確認できる。

4 主要論点から読む

調べたい場面から,関連する条文と専門記事を選べる。
条文本文は第2に掲載しており,懲戒,私法上の効力及び訴訟行為の効力の区別は第3で説明する。

調べたいこと関連条文詳しい解説事件を受任してよいか27条・28条利益相反・受任制限秘密を開示してよいか23条守秘義務何を説明・報告するか29条・36条説明義務・報告義務委任契約書はいつ必要か30条弁護士の委任契約書―30条,記載事項,例外及び中途終了時の清算記録を返す・残す・廃棄するには18条・39条・45条弁護士の事件記録の返還・保管・廃棄―18条・39条・45条事件処理が滞った場合35条・36条事件放置と懲戒預り金を管理・返還するには38条・45条預り金の管理と懲戒途中で辞任するには41条~45条辞任と不利益防止事務職員・勤務弁護士を指導監督するには19条・55条・61条事務職員と勤務弁護士の指導監督/事務職員の生成AI利用組織の指示と独立をどう調整するか50条・51条組織内弁護士代理人がいる相手方と直接交渉できるか52条相手方本人との直接交渉義務と努力目標を区別するには82条行動指針・努力目標陳述書・証人準備と虚偽の証拠5条・75条・82条真実義務と虚偽の証拠不当な目的・方法の依頼に対応するには14条・31条・43条不当な依頼と受任後の対応広告・紹介料・非弁提携を確認するには9条~13条業務広告と懲戒/非弁提携の禁止報酬の説明・請求・清算を確認するには24条・29条・30条・44条・45条弁護士報酬の請求と懲戒他の弁護士等への批判・不利益行為70条・71条・73条名誉毀損・侮辱と懲戒弁護士法人の社員・法人の受任制限63条~68条弁護士法人の利益相反国選弁護事件の金品受領・私選への働きかけ49条国選弁護人の金品受領と私選への切替共同事務所の利益相反・弁護士の移籍56条~58条共同事務所の利益相反と弁護士の移籍―弁護士職務基本規程56条・57条・58条別の弁護士への相談・追加依頼・交代40条・41条・72条セカンドオピニオンと弁護士の追加依頼―弁護士職務基本規程40条・41条・72条最善の弁護・接見・防御権の説明46条~48条刑事弁護人の基本義務―弁護士職務基本規程46条・47条・48条と最善の弁護依頼者との貸借・保証25条依頼者との金銭貸借・保証―弁護士職務基本規程25条相手方との利益の授受53条・54条相手方からの利益供与と相手方への利益供与―弁護士職務基本規程53条・54条紛争中の権利・物を譲り受けるには17条係争目的物の譲受け―弁護士職務基本規程17条と弁護士法28条法令・事実調査の範囲を確認するには37条弁護士の法令・事実調査利益相反チェックの記録と共有範囲59条・68条利益相反チェックと事件情報の記録報酬・預り金・事件処理の紛争を解決するには26条・73条弁護士との紛議調停法律扶助・訴訟救助をどう説明するか33条・82条2項法律扶助・訴訟救助の説明と受任判断依頼者の指示と専門判断をどう調整するか20条・21条・22条依頼者の意思と弁護士の専門判断
5 条文別索引

条番号のリンクから,各条文の本文へ移動できる。68条の2を含む。本記事の収録範囲は前文及び本則であり,附則は公式PDFを参照されたい。

1条(使命の自覚) / 2条(自由と独立) / 3条(弁護士自治) / 4条(司法独立の擁護) / 5条(信義誠実) / 6条(名誉と信用) / 7条(研鑽) / 8条(公益活動の実践)

9条(広告及び宣伝) / 10条(依頼の勧誘等) / 11条(非弁護士との提携) / 12条(報酬分配の制限) / 13条(依頼者紹介の対価) / 14条(違法行為の助長) / 15条(品位を損なう事業への参加) / 16条(営利業務従事における品位保持) / 17条(係争目的物の譲受け) / 18条(事件記録の保管等) / 19条(事務職員等の指導監督)

20条(依頼者との関係における自由と独立) / 21条(正当な利益の実現) / 22条(依頼者の意思の尊重) / 23条(秘密の保持) / 24条(弁護士報酬) / 25条(依頼者との金銭貸借等) / 26条(依頼者との紛議)

27条(職務を行い得ない事件) / 28条(同前) / 29条(受任の際の説明等) / 30条(委任契約書の作成) / 31条(不当な事件の受任) / 32条(不利益事項の説明) / 33条(法律扶助制度等の説明) / 34条(受任の諾否の通知)

35条(事件の処理) / 36条(事件処理の報告及び協議) / 37条(法令等の調査) / 38条(預り金の保管) / 39条(預り品の保管) / 40条(他の弁護士等の参加) / 41条(受任弁護士等の間の意見不一致) / 42条(受任後の利害対立) / 43条(信頼関係の喪失) / 44条(処理結果の説明) / 45条(預り金等の返還)

46条(刑事弁護の心構え) / 47条(接見の確保と身体拘束からの解放) / 48条(防御権の説明等) / 49条(国選弁護における対価受領等)

50条(自由と独立) / 51条(違法行為に対する措置) / 52条(相手方本人との直接交渉) / 53条(相手方からの利益の供与) / 54条(相手方に対する利益の供与)

55条(遵守のための措置) / 56条(秘密の保持) / 57条(職務を行い得ない事件) / 58条(同前―受任後) / 59条(事件情報の記録等) / 60条(準用)

61条(遵守のための措置) / 62条(秘密の保持) / 63条(職務を行い得ない事件) / 64条(他の社員等との関係で職務を行い得ない事件) / 65条(業務を行い得ない事件) / 66条(同前) / 67条(同前―受任後) / 68条(事件情報の記録等) / 68条の2(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士への準用) / 69条(準用)

70条(名誉の尊重) / 71条(他の弁護士等に対する不利益行為) / 72条(他の事件への不当介入) / 73条(他の弁護士等との間の紛議) / 74条(裁判の公正と適正手続) / 75条(偽証のそそのかし) / 76条(裁判手続の遅延)

77条(裁判官等との私的関係の不当利用) / 78条(弁護士法等の遵守) / 79条(委嘱事項の不当拒絶) / 80条(委嘱事項の不当拒絶) / 81条(受託の制限) / 82条(解釈適用指針)

6 よくある質問
(1) 弁護士職務基本規程は法律か

日弁連の会規であり,国会が制定した法律ではない。
弁護士法との関係及び違反の法的効果は,第1の2及び第3を参照されたい。

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日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会の仕組みと推薦手続(AIリライト)

目次

第1 日弁連の推薦と内閣の任命権

第2 候補者推薦の手続

1 委員会への諮問

2 第一次推薦と50人要件

3 推薦基準

4 面接,適正人数,順位及び答申

第3 委員会の構成と非公開性

1 委員の構成

2 会議,議決及び守秘義務

第4 理事会報告と任命後の公表

1 運用基準7条による報告

2 理事会議事録の閲覧又は謄写

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平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他

1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。

(1)弁護士任官の推進
   裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
①   任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
②   弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③   弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
    なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。

2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

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弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

第1 弁護士会の推薦から裁判官の任命まで

第2 令和8年の公表資料にみる情報収集方法

1 相手方代理人と本人が挙げた弁護士への照会
2 裁判官・検察官からの情報と調停官の執務報告
3 具体的な事実の記載と提出方法

第3 推薦審査の資料と司法修習成績

1 自己評価票・第三者評価票・事件リスト
2 経験年数と司法研修所の成績

第4 平成15年の委員会で何が議論されたか

1 情報不足への問題提起と弁護士会側の推薦審査
2 評価の結論より具体的な活動内容を把握する問題
3 収入資料を一律に求めるかという議論
4 二重の審査と採用後の受入れをめぐる議論

第5 研究者の分析と任官経験者の説明

1 飯考行論文が分析した情報収集の構造
2 令和7年掲載の体験記と任官までの日程

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弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料と委員会の仕組み

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置と構成
2 弁護士任官候補者が答申されるまでの流れ
3 この記事の収録範囲と議事要旨の限界

第2 弁護士任官候補者に関する答申の一覧

第3 任官期ごとの答申の内容及び任官者

1 令和の任官期
2 平成の任官期
3 諮問がなかった任官期

第4 答申における適当・不適当の推移

1 弁護士任官をした年度を基準とした推移
2 平成16年4月任官以降の累計
3 留保とされた候補者の帰趨

第5 弁護士任官者数の推移

1 弁護士白書による常勤任官者数
2 弁護士白書の集計が改められた例
3 非常勤裁判官及び弁護士職務経験制度

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日本弁護士国民年金基金(AIリライト)

 

目次

第1 日本弁護士国民年金基金の概要1 制度の位置付け2 加入できる人3 年金の型第2 掛金額と加入時期による条件差1 現在の掛金表を確認する2 掛金上限と引落時期3 予定利率と加入判断を区別する第3 加入後の変更,資格喪失及び納付方法1 任意脱退はできないこと2 資格喪失後の取扱い3 国民年金保険料の納付方法第4 税務上の取扱い1 掛金を納付したとき2 年金又は遺族一時金を受け取ったとき3 海外居住中の掛金第5 加入判断におけるメリットと注意点1 主なメリット2 主な注意点3 元本回収年数だけで判断しない第6 基金財政を確認する1 決算と加入員数を読む2 合同運用と個人の資産配分を分ける第7 iDeCoとの比較と併用1 比較する目的をそろえる2 終身年金と資産形成の役割を分ける3 投資の試算を読むときの注意第8 過去資料を読む際の注意1 予定利率4.5%との記載2 過去の安全性に関する説明3 過去の掛金試算第9 加入前の確認事項第10 出典
第1 日本弁護士国民年金基金の概要
1 制度の位置付け
日本弁護士国民年金基金は,国民年金法に基づき,老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する公的な年金制度である。
会社員や公務員には老齢厚生年金があるのに対し,国民年金第1号被保険者には原則として老齢基礎年金しかないため,その上乗せ部分を自ら準備する制度の一つが国民年金基金である。

制度の根拠については,e-Gov法令検索の「国民年金法」及び国民年金基金連合会HPの「国民年金基金制度とは?」参照。
2 加入できる人
日本弁護士国民年金基金に加入できるのは,弁護士又は弁護士業務を補助する者であり,次のいずれかに該当する人である。

① 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者

② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者

③ 海外に居住する日本国籍の国民年金任意加入被保険者で,日本弁護士国民年金基金への加入履歴がある人

弁護士の専従配偶者や法律事務職員も,弁護士業務を補助する者として加入できる場合がある。
他方,弁護士法人の社員・使用人,企業・法人等の役員・使用人など,厚生年金保険の被保険者となる人は加入できない。
また,国民年金保険料の免除を受けている人も原則として加入できない。ただし,産前産後期間の免除,令和8年10月1日からの子を養育する第1号被保険者の免除及び一定の法定免除については,基金の加入員資格を喪失しない例外がある。国民年金保険料の免除,基金掛金の払込停止及び基金の資格喪失は別の手続として確認する必要がある。

以上については,日本弁護士国民年金基金の「加入のご案内」2頁参照。
3 年金の型
1口目は,65歳から支給される終身年金であるA型又はB型から選択する。
A型には15年間の保証期間があり,保証期間内に死亡した場合には遺族一時金が支給されるのに対し,B型には保証期間がない。

2口目以降は任意であり,終身年金であるA型・B型のほか,支給期間が定められたⅠ型ないしⅤ型の確定年金を選択できる。
1口目は加入後に型を変更したり,減口したりすることができない。
2口目以降は,所定の条件の下で増口又は減口が可能である。

各型の支給開始年齢,保証期間及び年金額については,日本弁護士国民年金基金の「加入のご案内」3頁ないし9頁参照。

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弁護士となる資格-司法修習・資格認定・欠格事由・弁護士登録(AIリライト)

目次

第1 弁護士となる資格と弁護士登録の違い

第2 司法修習を終える通常の資格取得ルート

1 司法試験合格から司法修習修了まで

2 司法修習生考試

第3 司法修習を終えない資格取得ルート

1 最高裁判所の裁判官として在職した者

2 法務大臣による弁護士資格認定制度

3 企業法務又は公務の職務経験

4 大学教授等に関する経過措置

5 申請及び指定研修

第4 弁護士の欠格事由

1 現行法の4類型

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弁護士登録番号と修習期の対応関係

目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 関連記事その他

1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
78期 67419~
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)

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弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

目次
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
第2 関連記事

第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号)は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。

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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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