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司法試験・司法修習

司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

目次
1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版)は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「◇守秘義務」であると考えていますところ,その内容は以下のとおりです。
◇守秘義務
   司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条) 。
   司法修習生は,個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として,法律実務を学ぶことから,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,当然に秘密を守らなければなりません。
   特に,実務修習においては,実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会でそれぞれ実際に具体的な事件を素材として修習しますから, 当該事件等に関する秘密の保持には十分注意する必要があります。そのため, 司法修習生ではない一般の人はもちろんのこと,たとえ他の司法修習生と話す場合(メーリングリスト, SNS等への投稿なども含む。)であっても, 自分の話そうとすることが守秘義務に反するものでないかを常に意識する必要があります。特に,一般の人に聞かれるような場所(例えば,エレベータや電車やバスの中など)で,事件関係のことを不用意に話すことがないように十分に注意しなければなりません。
   また,修習について外部に表現(雑誌投稿やウェブサイト,ブログヘの掲載等)する場合は,具体的な事件等に関する秘密の保持を十全なものとすべきことはもとより,司法研修所教官や配属庁会の指導担当者が,実務の実際を修習するという教育上の配慮から,公にすることを前提としないで司法修習生に対して各種の指導をすることも多くあることも踏まえ,守秘義務に反するものでないかを十分に確認するとともに,前記の配慮を無にすることのないよう,表現には十分に注意を払ってください。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版) 」については, 「司法修習生に関する規則第3条に定められた守秘義務の前提となる「秘密」の具体的内容が記載された文書(最新版) 」と整理した。
イ 司法修習生に関する規則第3条は,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,司法修習生にもこれを定めたものであるが,本件対象文書における本件開示部分以外に同条の「秘密」の具体的内容を記載した文書を保有する必要性はない。
ウ よって,本件対象文書を対象文書として特定し,それ以外に本件開示申出文書が存在しないものとした原判断は相当である。

NDAは大事だが、自社の秘密情報を守りたいなら、その情報を外部に出さないことが一番。そもそもNDAを締結してまでその情報を出す必要があるのか、いま一度、技術部門にはよく考えていただきたい。

— はれもの (@UnknownIPLawyer) July 2, 2022
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
(1) 最高裁昭和52年12月19日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。
(2) 外務省機密電文漏洩事件に関する最高裁昭和53年5月31日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。

間接証拠しかない事件の場合、捜査機関は守秘義務そっちのけで情報をリークする。多分担当官ではなく偉い人が。
メディアはそれを垂れ流す。無自覚ではなく、自覚的に捜査官のリークに乗る。

— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) April 30, 2021

3 関連記事その他
(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。
① なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)

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集合修習カリキュラムの概要

目次
1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
3 関連記事

1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)
・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)

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集合修習の開始等について

目次
1 集合修習の開始等について
2 関連記事

1 「集合修習の開始等について」
・ 73期以降は「集合修習の日程等について」であり,72期以前及び77期以降は「集合修習の開始等について」でありますところ,以下のとおり掲載しています。
* 「集合修習の開始等について(令和7年10月2日付の司法研修所事務局長の通知)」といったファイル名であり,73期以降についてはA班とB班を一緒にしてスキャンしています。
(74期以降)
74期,75期,76期,77期,78期,
(73期)
・ 73期向け(令和2年7月16日付の司法研修所事務局長の通知)
→ A班集合修習日程予定表の変更について(令和2年7月31日付の司法研修所事務局長の通知)を含んでいます。
(72期)
・ 72期向け(令和元年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(69期)
・ 69期A班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 69期B班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)

2 関連記事
・ 司法修習等の日程
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮許可通知書等を掲載しています。

(続きを読む...)集合修習の開始等について

司法研修所の弁護教官と弁護所付―任期・謝金・推薦手続・仕事内容(AI作成)

目次第1 弁護教官の地位1 本記事の対象及び基準日2 弁護士に対する教官事務の一部の嘱託3 民事弁護教官室及び刑事弁護教官室の構成第2 任期1 慣例による3年程度の任期2 1年教官,2年教官及び3年教官第3 謝金及び補助1 謝金の決め方2 謝金の単価が開示されない理由3 金額の目安4 日弁連及び弁護士会の補助5 源泉徴収の区分第4 業務量1 弁護教官の業務の内容2 業務量の目安3 弁護教官経験者の回想第5 弁護教官の推薦手続1 司法研修所長からの推薦依頼2 弁護士会での公募と日弁連での面接第6 情報公開で判明した事項1 新任の弁護教官に対する職務内容の説明2 謝金の決定基準を定めた文書3 日弁連の謝金増額要望書第7 関連記事第8 出典
第1 弁護教官の地位
1 本記事の対象及び基準日

本記事は,司法研修所で司法修習生に民事弁護又は刑事弁護を指導する弁護士(以下「弁護教官」という。)について,地位,任期,謝金,日弁連及び弁護士会の補助,業務量並びに選任の手続を説明するものである。
記載内容は,令和8年9月14日時点で確認できた法令,最高裁判所規則,最高裁判所が作成した開示文書,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の規則及び弁護士会の刊行物に基づいている。
もっとも,金額及び業務量に関する資料は平成28年から令和7年までの各時点のものであり,資料ごとに対象時点が異なる。

2 弁護士に対する教官事務の一部の嘱託
(1) 裁判官及び検察官を充てる教官との違い

裁判所法55条1項は「最高裁判所に司法研修所教官を置く。」と定め,同条2項は,司法研修所教官が上司の指揮を受けて「司法修習生の修習の指導をつかさどる」と定めている。
同法附則3項は,最高裁判所は,当分の間,特に必要があるときは,裁判官又は検察官をもって司法研修所教官に充てることができると定めている。
このように,司法研修所の教官には,裁判官又は検察官を教官に充てる場合と,次に述べるように弁護士等に教官の事務の一部を嘱託する場合とがある。

(2) 司法研修所規則2条による嘱託

司法研修所規則2条は,「最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。」と定めている。
最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁も,民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官を「最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士」と説明し,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているとしている。
また,司法研修所規程4条4項は,司法研修所長が,司法研修所規則2条の規定により嘱託を受けた者を教官会議に参加させることができると定めている。

3 民事弁護教官室及び刑事弁護教官室の構成
(1) クラス担任と教官の人数

最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁によれば,司法研修所における導入修習及び集合修習はクラスに分けて実施され,各クラスには民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官が1人ずつ配置される。
第二東京弁護士会の『NIBEN Frontier』2022年7月号に掲載された座談会(以下「二弁座談会」という。)では,平成30年から令和3年まで民事弁護教官を務めた横田高人弁護士が,民事弁護教官室について「毎年就任するのが5〜7人、3年交代で、教官室には1年教官、2年教官、3年教官がいますので、全体の人数は16〜17人。」と説明している。
同じ座談会で,同時期に刑事弁護教官を務めた北川朝恵弁護士は,刑事弁護教官室も「編成は1年5〜6人というのが多くて、3年教官までの合計15〜17人ぐらい」で推移してきたと述べている。

(2) 弁護所付

弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付が置かれており,前記概算要求書644頁は,弁護所付も「最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士」であると説明している。
同概算要求書683頁は,経験年数が数年程度の若手弁護士を弁護所付として置き,合議のための資料の作成や修習記録として使用する事件記録の事前収集等をさせることが有効であると説明している。
二弁座談会で横田弁護士は,所付を「マネージャーさん的な役」と表現し,民事弁護教官室には「各年で1人ずつ計3人」いると述べている。

令和3年4月8日付のChuo Online掲載記事「弁護士10年,「民弁所付」から「母弁」へ」で,民弁所付を経験した碇由利絵弁護士は,カリキュラム作成,教材となる修習記録等の作成・印刷・配布に向けた日程管理,司法研修所と教官室との連絡・調整を所付の仕事として説明している。
修習生を教壇で直接指導する教官に対し,所付が教官室の運営を支えるという違いを具体的に知ることができる。

同記事の教官十数人・所付3人という説明は,記事掲載時の経験を述べたものであり,現在の人数を示すものではない。
各時点の氏名・配置は教官名簿・所付名簿の原資料を確認されたい。

第2 任期
1 慣例による3年程度の任期
(1) 弁護士会の案内

弁護教官の任期を定めた法令の規定は,司法研修所規則及び司法研修所規程を含め,本記事で確認した範囲では見当たらない。

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新64期,現行65期及び新65期が行った司法修習(名古屋地裁平成29年12月20日判決からの抜粋)

◯名古屋地裁平成29年12月20日判決(判例秘書)は,新64期司法修習生,現行65期司法修習生及び新65期司法修習生が行った司法修習について以下のとおり判示しています。
(ア) 新64期司法修習生
   新64期司法修習生は,平成22年11月から平成23年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,まず,配属庁会において,分野別実務修習を民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各2か月間行い,分野別実務修習終了後,選択型修習及び司法研修所における集合修習を各2か月間行い,その後,裁判,検察,弁護の実務についての筆記試験である考試を受け,これに合格することで,その修習を終えた。
(イ) 現行65期司法修習生
   現行65期司法修習生は,平成23年7月から平成24年12月までその修習を行ったところ,司法研修所での前期修習を2か月間行った後,配属庁会において分野別実務修習を各3か月間実施し,司法研修所での後期修習を行い,上記(ア)と同様に考試に合格することで,その修習を終えた。
   なお,現行65期司法修習生は,法科大学院の修了を前提としないことから,新65期司法修習生の修習と異なり,前期修習があり分野別実務修習が1か月間長くなっていた。現行65期司法修習生の修習期間は新65期司法修習生の修習期間と1年間重なっているところ,修習の内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば,現行65期司法修習生の実務修習中,全体講義や研究講義では,新65期司法修習生と同じ部屋で同じ内容の講義を聴くこともあったり,後期修習は,新65期司法修習生の一部の集合修習と同時期に実施され,基本的に同じ講義を受け,同じ起案に取り組んだり,同じ考試を受けた。
(ウ) 新65期司法修習生
   新65期司法修習生は,平成23年11月から平成24年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,その内容は,新64期司法修習生とほぼ同様である。
   もっとも,給費を受けられず,かつ,修習専念義務によって兼業等が禁止されたことにより,分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余儀なくされた場合の転居費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮できなかった場合の住居費用,集合修習をした後に選択型修習があることによって,集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用,就職活動のための交通費等,その他日々の生活にかかる費用,学生時代の奨学金の返済等を,貸与された修習資金,貯蓄又は親族からの借入れ等により賄う必要が生じた。新65期司法修習生の中には,修習資金の貸与が借金であることを考え,申込みを断念する者がいたほか,法律学に関する書籍の購入をためらったり,交通費を節約したり,修習時間外の学習の機会があるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くいたほか,大学及び法科大学院に通学した際の奨学金と併せて借入額が総額1000万円以上になった者や,疾病を抱えながら十分な治療を受けられないまま修習をした者などもいた。

57期から66期までの司法修習の日程

目次
第1 57期から66期までの司法修習の日程
第2 関連記事その他

第1 57期から66期までの司法修習の日程

57期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

58期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

59期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

現行60期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

新60期司法修習の日程関係文書
→ 導入研修日程予定表(案)及び集合修習日程予定表を掲載しています。

現行61期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

新61期司法修習の日程関係文書
→ 「新第61期実務修習日程」,並びにA班及びB班の集合修習日程予定表を掲載しています。

現行62期司法修習の日程関係文書
→ 前期修習日程予定表及び後期修習日程予定表を掲載しています。

(続きを読む...)57期から66期までの司法修習の日程

第69期導入修習初日の持参物―指定教材と平成30年の配布資料

目次

第1 第69期の導入修習初日の持参物第2 平成30年の事務便覧に記載された配布物第3 対象期の通知を確認する方法と関連記事

本記事が収録する持参物は,平成27年10月16日付けの事務連絡に基づく第69期の例である。配布物は平成30年11月の事務便覧に基づく。対象年・期が異なる資料を一つの現行チェックリストとして扱うことはできない。現在の期の指定教材・持参物は,採用後に受け取る通知とカリキュラムで確認されたい。

司法研修所の役割・組織と,通所・寮・教材の目的別案内は,司法研修所とはを参照されたい。

第1 第69期の導入修習初日の持参物
・ 「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,69期の場合,導入修習初日に持参するものは以下のとおりでした。
(1) 印鑑(スタンプ式は不可)
(2) 筆記用具
(3) 六法
(4) 司法修習ハンドブック
(5) 修習生活へのオリエンテーション
(6) 当日のカリキュラム使用教材等
1 A班の指定教材① 民事第1審手続の概説(講義)
→ 第3版民事訴訟第一審手続の解説,及び同別冊記録
② 民弁問題研究1(事案分析)
→ 「司法修習開始までの準備について」,民事弁護修習記録第169号(第1分冊),同(第2分冊),事前課題起案の写し,7訂民事弁護の手引,民事弁護の基礎知識(増補版)
2 B班の指定教材① 刑裁講義(事前課題解説等)
→ 「司法修習開始までの準備について」,事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,プラクティス刑事裁判(別冊を含む),事実認定ガイド
② 検察導入講義
→ 「第69期司法修習 検察導入修習講義 参考事例」,検察事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,平成27年版検察講義案,「検察 終局処分起案の考え方(平成24年版)」,検察演習問題(改訂版),検察起案作成上の注意点
③ 刑弁講義1
→ 平成26年版刑事弁護実務(追補版),平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編),刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)

第2 平成30年の事務便覧に記載された配布物
・ 平成30年11月の事務便覧では,司法研修所が,司法修習生に対し,導入修習開始に際し,以下の書面等を交付しています(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)12頁参照)。
① 司法修習生採用の辞令書
② 司法修習生組別一覧名簿(実務修習地決定の告知の意味を含む。)
③ 身分証明書
④ 司法修習生のバッジ
⑤ 宣誓書用紙

第3 対象期の通知を確認する方法と関連記事

準備するときは,①自分の期・班・組,②初日のカリキュラム,③使用教材の書名・版・分冊,④事前課題の起案写しや手控え,⑤通知に指定された持参物と配布物を照合する。過去の教材名をそのまま購入リストにせず,修習開始前の送付資料と自分が受け取った通知を確認されたい。

(続きを読む...)第69期導入修習初日の持参物―指定教材と平成30年の配布資料

66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要

(続きを読む...)66期及び67期で実施された弁護導入講義

導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

目次
第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
第2 関連記事

第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 導入修習の実施に向けた準備状況や,分野別実務修習ガイドライン,司法修習生指導担当者協議会,いわゆる指担協の開催等について御報告申し上げる。
   まず第1点目,導入修習の実施に向けた準備状況について,前回の委員会において,いわゆる導入修習を実施することについて御了解をいただいたと承知しているが,その後,司法研修所教官室をはじめ,法曹三者で協議を行った上で,導入修習について次のとおりの準備等を行っているので,御報告申し上げる。
   まず,1点目として導入修習の実施年について御報告する。導入修習については,前回までの委員会においても,できるだけ早い実施が求められていたところであるが,その後,関係諸機関と調整した上で,本年,すなわち第68期から実施することとさせていただくこととなった。
2 続いて2点目であるが,導入修習の具体的なスケジュールについても協議が整った。導入修習の開始時期は,68期を前提にすると本年の11月27日となる。
    しかし,67期の修習との重なりによる寮の入替えの点や修習生の移動の点を踏まえると,実際に講義などを開始できるのは12月2日となる。そして,導入修習の期間は平日15日間とされているので,終了日は12月22日の月曜日となる。
   その後,修習生の移動期間を踏まえて,分野別実務修習の第1クール開始日は平成27年1月5日となる。
3 3点目は導入修習のカリキュラムの概要とその目的である。導入修習のカリキュラムの骨子については,前回の委員会においても,司法研修所教官の幹事の皆様方から御説明を頂戴し,その内容を御了解いただいた。
   この間,それをより具体化する作業を進めてきたが,今後も各教官室において詰めの作業,議論がされていくものと承知している。
4(1) 続いて,4点目は,導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響についてであるが,導入修習とその前後に日にちを要することとなるため,分野別実務修習,集合修習及び選択型実務修習の日数も一部削ることとなる。
   この日数の削減の具体的な内容については,まず,分野別実務修習については,従来はこれが最長42日程度であったものが,いずれも実日数が38日となる。その差分を日数的に削ることになる。
   集合修習,選択型実務修習については,従来35日程度であったものがA班,B班それぞれ実日数30日となる。
(2)   なお,前回の委員会において酒巻委員から,従来,出張講義で実施していた起案などと導入修習の起案などの目的に差異があるかどうかとの御質問をいただいた。そのこととの関連で,導入修習実施後の出張講義等の実施について各教官室の方針が出そろったので,この場をお借りして御報告を申し上げる。
   まず,民事裁判と刑事裁判の科目については,これまで第1クールと第2クールに実施していた導入起案とその講評はいずれも取りやめることになった。民事裁判,刑事裁判に関しては,第1クールから第4クールまでの各クールで問研起案とその講評を実施していたが,こちらについては,今後も引き続き実施すると伺っている。
   続いて,検察科目については,第1クールの検察出張講義は取りやめると伺っている。一方で,第1クールから第4クールまでの各クールで実施していた一斉起案とその講評は,引き続き実施すると伺っている。
   最後に,弁護科目であるが,民事弁護と刑事弁護の分野に関しては,後に御報告する弁護導入講義の取りやめのほかに,1月と4月に実施していた出張講義を取りやめる方針とのことである。
   取りやめる理由については,いずれも,導入修習とその目的,内容が重なるという点にある旨,伺っている。
(3)   以上が導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響などに関する御報告である。
5 引き続き,5点目は導入修習における成績評価の関係である。同じく前回の委員会において酒巻委員から,導入修習における起案について成績評価を行うかどうかという質問をいただいた。
   この点については,5教官室とも,成績評価は行わないとすることとされたと伺っている。
6 6点目は,導入修習における寮の確保の関係である。
昨年12月の委員会で,井窪委員からこの点についての御質問があった。
   その後,司法研修所近隣の税務大学校に対して,導入修習期間中の寮の借用を依頼しており,現状,税務大学校から,その旨了解を得ることができているところである。
7 導入修習関係の最後の報告になるが,7点目は弁護導入講義の関係である。弁護実務修習に関する導入的教育の在り方については,この委員会においても議論が行われてきて,平成23年9月に取りまとめがされ,これを踏まえて過去2回にわたって,第1クール冒頭に弁護導入講義が実施された。
   その効果については一定の評価が得られていたと承知しているが,その性質に照らすと,導入修習開始に至った場合には指導内容に重なる点があることは明らかであり,実質的に実施に携わってこられた日本弁護士連合会としても,更に継続する意義はないと整理されたと伺っている。

(続きを読む...)導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

検事の採用面接と採用願―過去の志望者数と公式説明

目次

第1 この記事の結論と資料の年代第2 検事任官者数の推移第3 検事の採用面接の位置付け第4 検察教官室の推薦に関する匿名ブログの記載,及び公式説明第5 初任行政研修「事務次官講話」における発言第6 関連記事その他
第1 この記事の結論と資料の年代

検事採用願を提出すれば,二回試験に不合格とならない限り必ず採用される,と説明することはできない。平成30年度(行情)答申第222号5頁は,法務省が採用願を提出した司法修習生に面接選考を行い,採否を決しているという説明を覆す事情は認められないとしている。

以下では,過去の志望者数・採用者数からの推測,匿名ブログの記載,日弁連の要望書,法務省の説明及び審査会の判断を区別して掲載する。人数が近いことだけでは,不採用の理由や現在の採用運用は確定できない。採用制度全体を調べる場合は,検察庁の任官案内及び検事採用までの日程と手続を参照されたい。

   
第2 検事任官者数の推移
・ 検事任官者数の推移は以下のとおりです。
50期:73人,51期:72人,52期:69人,53期:74人,54期:76人
55期:75人,56期:75人,57期:77人,58期:96人,59期:87人
現行60期:71人,新60期:42人(合計113人)
現行61期:20人,新61期:73人(合計93人)
現行62期:11人,新62期:67人(合計78人)
現行63期:4人,新63期:66人(合計70人)
現行64期:1人,新64期:70人(合計71人)
65期:72人,66期:82人,67期:74人,68期:76人,69期:70人
70期:67人,71期:69人,72期:65人,73期:66人,74期:72人
75期:71人,76期:76人,

検事任官後の基本的な異動形態(令和2年11月の法務省の開示文書)を添付しています。 pic.twitter.com/oQr90m38pA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 28, 2020

事実記載例一覧表→名古屋地裁刑事書記官室の,令状事務処理の手引(四訂版)からの抜粋1/3
を添付しています。 pic.twitter.com/mxNQPs2IoZ

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 3, 2022

第3 検事の採用面接の位置付け(1)ア 集合修習時における65期の検事志望者数は2人+39人+31人=72人,66期の検事志望者数は39人+44人=83人,67期の検事志望者数は 43人+32人=75人,68期の検事志望者数は33人+43人=76人です。
   そのため,65期ないし68期でいえば,集合修習時に検事を志望していたにもかかわらず,結果として検事になれなかった司法修習生は66期に1人,67期に1人いるだけです。
   そして,以上は過去の志望者数と採用者数からの推測であり,不採用となった理由を個別に確認したものではありません。採用願の提出だけで採用が確定することを示す資料とはいえません。
イ 69期以降の司法修習生については,司法修習生組別志望等調査は実施されていません(平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)参照)。

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全国一斉検察起案

目次
1 69期全国一斉検察起案に関する文書
2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
3 成績分布表等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 69期全国一斉検察起案に関する文書
① 全国一斉検察起案心得及び検察起案作成上の注意点
② 起案要領4通(本文は真っ黒)
③ 公訴事実案4通(本文は真っ黒)
④ 検察修習記録第384号の表紙
⑤ 検察修習記録第385号の表紙
⑥ 検察修習記録第386号の表紙
⑦ 検察修習記録第387号の表紙

2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
(1) バックナンバーは以下のとおりです。
・ 70期全国一斉検察起案関係文書
・ 71期全国一斉検察起案関係文書,71期の全国一斉検察起案実施要領(平成29年10月19日付)
・ 72期全国一斉検察起案関係文書,72期の全国一斉検察起案実施要領(平成30年10月26日付)
・ 73期全国一斉検察起案関係文書,73期の全国一斉検察起案実施要領(令和元年10月29日付)
・ 74期全国一斉検察起案関係文書,74期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付)
・ 75期全国一斉検察起案関係文書,75期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年10月27日付)
・ 76期全国一斉検察起案関係文書,76期の全国一斉検察起案実施要領(令和4年11月22日付)
・ 77期全国一斉検察起案関係文書,77期の全国一斉検察起案実施要領(令和6年3月18日付)
・ 78期全国一斉検察起案関係文書,78期の全国一斉検察起案実施要領(令和7年3月24日付)
(2) 全国一斉検察起案関係文書には,全国一斉検察起案心得の他,中身が真っ黒になっている起案要領及び公訴事実(案)が含まれています。

全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付の司法研修所検察教官室の文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/lAfYfEuqNv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

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司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文

目次
1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
2 関連記事その他

1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
(1) 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文は以下のとおりであり,裁判所法67条の2第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の記載があります。
・ 75期の採用に関する令和3年11月10日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年10月分の議事録です。)
・ 74期の採用に関する令和3年3月17日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年3月分の議事録です。)
・ 73期の採用に関する令和元年10月30日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和元年10月分の議事録です。)
・ 72期の採用に関する平成30年11月7日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は平成30年11月分の議事録です。)
・ 71期の採用に関する平成29年11月8日の裁判官会議議事録の本文
・ 70期の採用に関する平成28年11月2日の裁判官会議議事録の本文
・   69期の採用に関する平成27年11月4日の裁判官会議議事録の本文
・ 68期の採用に関する平成26年11月5日の裁判官会議議事録の本文
・ 67期の採用に関する平成25年11月6日の裁判官会議議事録の本文
・ 66期の採用に関する平成24年11月7日の裁判官会議議事録の本文
(2) 「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の最終日は12月中旬の水曜日であり,その日に最高裁判所裁判官会議(開催日は毎週水曜日)への結果報告があります。
(3) 最終日の前日(火曜日)午後4時に二回試験の合格発表があり,最終日の翌日(木曜日)に新人弁護士の一斉登録があります。

2 関連記事その他
(1) 平成27年11月4日の裁判官会議議事録につき,議長及び秘書課長の氏名押印が黒塗りになっているのは,最高裁判所の手によるものです(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」の日時,場所等

○株式会社TKCの特別セミナー「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」は,修習地及びクラスが判明した後に開催されているため,修習地ごと及びクラスごとの顔合わせの機会になっているみたいです。

① 68期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成26年10月16日(木)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
平成26年10月23日(木)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

② 69期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成27年10月23日(金)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
平成27年10月30日(金)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

③ 70期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成28年10月22日(土)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田
平成28年10月29日(土)午後3時~午後5時45分(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト
* 外部ブログの「「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」(TKC)※追記あり」に,東京会場での開催分に参加した70期司法修習予定者の感想が書いてあります。

④ 71期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成29年10月21日(土)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
   大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田
平成29年10月27日(金)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
   東京会場:ベルサール飯田橋ファースト

⑤ 72期対象の,「先輩弁護士に聴く司法修習のすべて」
平成30年10月20日(土)午後3時~午後6時(懇親会は午後6時~午後8時)
大阪会場:TKPガーデンシティ大阪梅田

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修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

目次
1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
3 総務省等の説明
4 インターネットFAX
5 関連記事その他

1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
(1) 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
(2) 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。

事務処理の要諦。いつでもどこでも作業できること。かつ,いつでもどこでも当該作業を再現できること。これに尽きる。なので記録はDropboxで全件クラウド化。依頼者とのやりとりも電話は避けメールとSNSでやってた。事務所固定電話が弱点だった。しかし電話をクラウド化できた。録音も全件。これで完成

— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) August 21, 2021

刑事事件記録を全てオンライン上でまとめることができるサービス「弁護革命」。https://t.co/c0u1Fv5X96

後藤貞人先生、高野隆先生の推薦文が出ていてすごい破壊力!と思って運営会社を見たら、代表は後藤先生の事務所に所属されている山本了宣先生でした。現場を知り尽くしたプロが作っている。 pic.twitter.com/K4QrxYliZp

— Legal News(リーガルニュース) (@legalnews_jp) November 13, 2020

歴史的な昨年の中絶判決の内容を、POLITICOが事前にスクープした件で、米連邦最高裁が報告書をまとめた。
結論は「誰が漏らしたかは特定できず」。ハッキングの痕跡はなく、草稿にアクセスできた82人の職員らは関与を否定したという。https://t.co/jcJfMRzPbw

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司法修習生の罷免理由等の不開示―答申と開示制度(AI作成)

第1 不開示とされた情報と本記事の対象
第2 裁判所の文書開示制度と不開示の例外
1 情報公開法の直接適用ではなく取扱要綱による開示
2 個人情報の例外,部分開示及び公益上の開示

第3 罷免理由・報告書・枚数を不開示とした答申
1 裁判官会議議事録に記載された罷免理由
2 罷免に際して作成された規則19条の報告書
3 71期司法修習生の非違行為等の報告と枚数

第4 根拠文書の特定と人数資料の不存在
1 不開示の考え方を示す文書は開示されている
2 人数資料の不存在は,人数が0人という意味ではない

第5 裁判官の官報公示・公開審理との違い
1 分限事件の裁判の公示との制度上の違い
2 公開審理をめぐる多数意見と反対意見

第6 本人情報の開示と不開示判断への苦情
1 自分の情報を求める場合の別手続
2 苦情申出の期間は通知を発した日から原則3か月

出典

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司法研修所構内の写真撮影―禁止の根拠と関係文書の開示判断

目次

第1 撮影禁止の根拠についての説明と答申第2 撮影の弊害についての文書不存在の説明第3 関連記事と資料

「関係文書が存在しない」という説明は,司法研修所構内で自由に撮影できるという意味ではない。本記事は,平成29年度(最情)答申第16号と平成31年3月27日付けの理由説明書について,撮影禁止の根拠と,個別に求められた説明文書の有無とを分けて整理したものである。

平成29年の答申は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を対象文書として特定・開示した判断を妥当とし,規程以外の該当文書を保有していないと判断した。以下の引用は当時の判断・説明であり,今日の個別の撮影許可や運用を示すものではない。構内では施設の指示・掲示と必要な許可を確認されたい。

司法研修所の役割・組織と,通所・寮・教材の目的別案内は,司法研修所とはを参照されたい。

第1 撮影禁止の根拠についての説明と答申
(1) 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 文書の整理について
   本件対象文書は, 「司法修習生が司法研修所構内の写真を撮影した場合,司法修習生がそのような行為をすることが,具体的にどの法的義務に違反することとなるかの説明が記載してある文書の最新版」と整理した。
イ アの整理に基づき,司法研修所において文書の探索をしたが,該当する文書は存在しなかった。
   苦情申出人は,本件対象文書が本当に存在しないかどうか不明であると主張するが,裁判所において,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止し,司法研修所も同規程第1条に規定する「庁舎等」に該当するため同規程を根拠に撮影行為を禁止しているものであることから,それ以上に写真撮影を行った場合に具体的にどの法的義務に違反することとなるかを検討する必要はない。
ウ よって,本件申出に係る文書は作成又は取得しておらず,原判断は相当である。
(2)ア 平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,司法研修所の建物等が規程の定める「庁舎等」に当たらないなどとして,開示された規程の他に対象文書とすべき文書が存在するはずであると主張する。
   しかし,規程1条によれば,規程における「庁舎等」とは「裁判所の用に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設」をいうのであるから,最高裁判所の機関である司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たることは明らかである。
   また,苦情申出人は,規程は裁判所構内の写真撮影を禁止しているにすぎず,司法研修所構内の写真撮影を禁止しているわけではないと主張するが,司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たらないことを前提とするものであり,採用することはできない。
   そのほか,開示された規程以外に対象文書とすべき文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において,開示された規程以外に開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。
   なお,規程2条において,庁舎等の管理をする者は,最高裁判所にあっては最高裁判所事務総局経理局長と定められているところ,当委員会庶務に確認させた結果によれば,司法研修所の建物等の管理に関する権限については,最高裁判所事務総局経理局長から司法研修所長に委任されているとのことであるが,このような権限の委任は,司法研修所構内の写真撮影を禁止していることと関連性を有するものではないから,本件の判断に影響しない。
(2) 文中の「規程」は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)のことです。

第2 撮影の弊害についての文書不存在の説明
・ 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
    苦情申出人は,司法研修所構内の写真撮影をすることが禁止されていることからすれば,本件開示対象文書は存在すると主張するが,司法研修所においては,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止しているものの,撮影行為の弊害について文書を作成した上での検討はしていない。
   したがって,本件開示申出に係る文書は作成しておらず,取得もしていないことから,判断は相当である。

第3 関連記事と資料
(1) 昭和23年に法廷内での写真撮影が禁止された経緯について,イラストレーター榎本よしたか氏のウェブサイトは,「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」と紹介しています。ただし,これは二次資料による説明であり,本記事で確認した裁判所の一次資料から同じ経緯まで確認できたものではありません(イラストレーター榎本よしたかHPの「裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)」参照)。
(2)ア 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決まります(最高裁平成17年11月10日判決)。
イ 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。
ウ パブリシティ権の成立要件及び主要裁判例の比較については,パブリシティ権の要件と裁判例-顧客吸引力,「専ら」要件及び肖像権との違い(AI作成)で詳しく整理しています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)

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司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること

目次
1 理由説明書の記載
2 答申書の記載
3 関連記事その他

1 理由説明書の記載
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であるとする,平成31年3月27日付の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。

ア 苦情申出人は,修習日誌の本文は不開示情報に該当しない旨主張している。
   しかし,修習日誌における具体的な内容が記載されている,文書の存在を答えると「食堂の飯は案外美味かつた。不味いって言う奴は第三者の意見に乗っかって食堂行ってない奴。自分の目で判断すること大事。」という趣旨の記載がされた修習日誌が存在する事実が明らかとなる。
   修習日誌は,司法修習生が記載したものであり,そこに記載されているのは,修習生個人の内心,思想,考えを含めた個人的な情報である。修習生としては, 日誌に記載する内容は,司法研修所内で教官や事務局職員に読まれることを想定して記載しており,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても,その内容が広く世間に公開されることは,全く想定していない。修習日誌に記載された内容によっては,他の情報(修習生間の相互のやり取り等) と照合することにより特定の個人を識別することが可能な場合が考えられるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある(行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号) 。
   また,修習日誌は,修習生に担当日の修習等に限らず,修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習日誌に記載した内容が,たとえその趣旨や要旨であったとしても,公にされることがあるとすれば,修習生が修習日誌の記載に際して萎縮をし,修習生の意見を司法研修所が得ることができなくなり,司法修習運営上の大きな事務支障となる(法第5条第6号) 。
   なお,司法研修所長,教官及び事務局職員が,修習日誌の内容について,司法修習生に対して読み上げたり,周知したりということがあったとしても,それは守秘義務を負っている司法修習生という限られた対象者に対し,講義の一環であったり,事務運営の必要上行われるものであって,そのことをもって修習日誌の内容が不特定多数の者に広く公表されたことにはならず,修習日誌の内容を開示する理由とはならない。
イ よって,原判断は相当である。

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 答申書の記載
・ 令和元年10月18日付の答申書には,「委員会の判断の理由」として以下の記載があります。
   本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定の記載がある特定の期の導入修習時の修習日誌が存在する事実,ひいては特定の期の司法修習生が導入修習時において修習日誌に当該特定の記載をしたという事実の有無が公になると認められる。
   最高裁判所事務総長の上記説明によれば,修習日誌は,修習生に修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習生個人の内心,思想,考え等を含めた個人的な情報が記載されるところ、修習生としては,修習日誌に記載する内容について,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても, これが公開されることは全く想定していないとのことである。このような修習日誌の性格を踏まえて検討すれば,特定の期の修習生が導入修習時において修習日誌に特定の記載をしたという事実の存否が公になると,仮に当該事実が存在した場合には,修習生間のやり取り等の他の情報と照合することにより,修習日誌に当該特定の記載をした修習生が特定され得る事態が考えられ, また,特定することができないとしても,なお当該修習生の権利利益を害するおそれがあると認められる(法5条1号)。さらに,上記のとおりの修習日誌の性格を踏まえれば,特定の記載がある修習日誌の存否について公になると,今後,修習生が修習日誌を記載するに際して萎縮するなどして,修習生から司法修習に関するきたんのない感想等が得られなくなることが想定され,司法修習運営上の事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる (同条6号) 。
   なお,苦情申出人は,本件開示申出文書については司法研修所長が名前を隠して最終日に全体の前で読み上げた旨主張するが,苦情申出人が指摘する事実関係が仮に存在したとしても,修習日誌の内容を広く公表したとはいえず,上記の判断を左右するものではない。
   したがって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで同条1号及び6号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。

修習日誌は裁判所のすごい偉いさんまで、かなりちゃんと読んでいるのでしっかり書いた方が良いよ。

(続きを読む...)司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること

司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試担当者名簿
2 関連記事その他

1 司法修習生考試担当者名簿
・ 司法修習生考試担当者名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験)

2 関連記事その他
(1) 令和元年7月12日付の司法行政文書不開示通知書によれば,「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している文書」は存在しません。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)

司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会席図
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会席図
・ 司法修習生考試委員会席図(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験以降)

目次
1 司法修習生考試委員会委員名簿
2 関連記事

1 司法修習生考試委員会委員名簿
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(77期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(76期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(75期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(74期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(73期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(72期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(71期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(70期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(69期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(68期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(67期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(66期二回試験)
・ 司法修習生考試委員会委員名簿(65期二回試験)

2 関連記事
・ 64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録
・ 65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事
・ 77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書(AI作成)
・ 司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)
・ 司法修習生考試委員会席図(65期二回試験以降)
・ 60期以降の二回試験の不合格者数及び不合格率(再受験者を除く。)
・ 実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)
・ 二回試験に関する記事の一覧

司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮―最高裁判所和光庁舎への名称・利用変更(AI作成)

第1 司法研修所別館の現在

1 この記事の対象

2 最高裁判所和光庁舎への名称変更

3 裁判官研修部門の本館移転

第2 研修東棟及びなごみ寮

1 令和8年の施設一覧

2 最高裁判所和光別館との区別

3 建物構造及び延床面積に関する資料間の相違

第3 別館の整備経過

1 基地跡地利用計画

2 平成25年の完成

3 令和6年から令和7年までの改修工事

(続きを読む...)司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮―最高裁判所和光庁舎への名称・利用変更(AI作成)

修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料

目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他

第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年4月18日の,元榮太一郎参議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入に至った理由及びその背景について,法務当局に問う。
② 今回の制度設計に当たり,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度としたのか,給費制下の支給額と比較して低いのではないか,法務当局に問う。
③ 今回新たな給付制度を導入しつつ,貸与制を併存させる理由は何か,貸与制の内容日打て見直しをするのか,法務当局に問う。
④ 現行貸与制下の司法修習生に対して救済措置を講ずるべきではないか,法務当局に問う。
⑤ 基本給付金の額を検討するに当たって,修習期間中の交通費は考慮されたのか,法務当局に問う。
⑥ 法曹資格取得までの期間を短縮するため,法科大学院修了前に司法試験の受験を可能とし,4月から司法修習を開始できるようにすべきと考えるが,法務当局の見解を問う。
⑦ 司法修習期間が1年間と短期間である中,懲戒的措置として戒告を設ける意味はあるのか,法務当局に問う。
⑧ 今後とも,法曹の魅力を高め,法曹人材を確保するための不断の検討を続けるべきではないか,法務大臣の所見を問う。

2 平成29年4月18日の有田芳生参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 本改正法案の立法目的は何か,法務大臣に問う。
② 本改正法案により,法曹志望者は増えるのか,法務当局に問う。
③ 司法試験出願者数の推移について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者が減少した理由について,どのように考えるか,法務当局に問う。
⑤ 法科大学院の課程を修了したことを要件とする現行司法試験の受験資格を見直すべきではないか,法務当局に問う。
⑥ 法科大学院修了者の司法試験合格率が,予備試験合格者の司法試験合格率より大幅に低いのは,司法試験法第5条違反ではないか,法務当局に問う。
⑦ 有為な法曹人材の確保に向けた法務大臣の決意を問う。

3 平成29年4月18日の,真山勇一参議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの

(続きを読む...)修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,参議院法務委員会における国会答弁資料

修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料

目次
第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
第2 関連記事その他

第1 修習給付金制度を創設した平成29年の裁判所法改正法に関する,衆議院法務委員会における国会答弁資料
1 平成29年3月21日の,安藤裕衆議院議員(自民党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生に対する経済的支援が給費制から貸与制に変わった理由,そして,今回,給付金制度を新設した理由について,法務当局に問う。
② 課税関係について,なぜ給費制下の給与所得から,給付金は雑所得に変わるのか,年金や健康保険は国民年金や国民健康保険ということだが,これもなぜ給費制下の取扱いと変わるのか,法務当局に問う。
③ 大学の給付型奨学金も今国会で法案が提出されているが,司法修習生で奨学金と修習資金の両方の貸与を受けるとかなりの負債を負うことになる。65期から70期までの司法修習生の救済策について,法務当局に問う。
④ 法曹志望者の減少理由をどのように考えているか,法務当局に問う。
⑤ 弁護士になっても就職できない,また収入が低いという減少が現れており,それが有為な法曹人材の確保のため,今後法務省としてどのように取り組むのか,法務大臣に問う。

2 平成29年3月21日の,國重徹衆議院議員(公明党)の以下の質問に対するもの
① 修習給付金制度の導入の理由について法務当局に問う。
② 平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき修習給付金制度の制度設計を担った法務省では,どのような検討により,基本給付金を月額13.5万円,住居給付金を月額3.5万円とする制度設計をしたのか,法務当局に問う。
③ 今後の修習給付金の金額水準の見直しの在り方につき,制度設計を担った法務省としてはどのように考えているのか,法務当局に問う。
④ 修習給付金について,給付型奨学金等とは異なり,司法修習生に一律に支払う理由につき,法務当局に問う。
⑤ 司法修習生の懲戒的措置に関する規程の整備として,罷免以外に修習の停止及び戒告を設ける理由につき,法務当局に問う。
⑥ 修習停止の期間中に修習給付金は支給されるのか,法務当局に問う。
⑦ 昨年12月の法務省,最高裁判所及び日本弁護士連合会の確認にある「修習の成果の社会還元を推進するための手当て」に関する検討状況につき,法務当局に問う。
⑧ 法曹志望者が大幅に減少している中,今後の法曹養成制度の改革に向けた決意につき,法務大臣に問う。

3 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)の以下の質問に対するもの
① 司法修習生の実務修習地についてどのように決まるのか,希望は通るのか,法務大臣に問う。
② 司法修習生の修習先に応じた経済的負担を把握するため,司法修習生の経済的負担につき,アンケートなどの実態調査はしているのか,法務大臣に問う。

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生活保護と修習給付金・修習専念資金の比較―同一世帯・同一時点での試算(AI作成)

第1 比較の前提と結論

1 基準日,世帯及び地域

2 月額だけで優劣を決められないこと

第2 生活保護の算定方法

1 世帯単位の差額支給

2 生活扶助,住宅扶助及び医療扶助

3 届出と返還等

第3 修習給付金と修習専念資金

1 基本給付金及び住居給付金

2 修習専念資金の申請,保証及び返還

第4 3人世帯の現行基準による試算

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実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)

R030928 答申書(74期司法修習生に対し,いつ,どのようなタイミングで弁護修習先を連絡することになっているかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/3FKkVuD9mF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021

3 修習結果簿集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会

(続きを読む...)実務修習結果簿

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

◯司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

病気,妊娠・出産,忌引,就職活動による欠席,通算45日基準,修習停止及び修習給付金への影響については,司法修習生の欠席・休暇・修習停止―病気,妊娠・出産,忌引,就職活動及び修習給付金への影響(AI作成)で整理している。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等

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司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う就職情報と確認順序

1 対象となる進路
2 公式情報から確認する

第2 日弁連及び弁護士会の就職情報

1 日弁連「法律事務所への入所を目指す」
2 ひまわり求人求職ナビ
3 就職・開業相談窓口及びメーリングリスト
4 各弁護士会及び合同就職説明会

第3 法律事務所及び企業の求人サイト

1 アットリーガル
2 C&Rリーガル・エージェンシー社
3 MS-Japan,弁護士ドットコムキャリア及びLegal Job Board

第4 企業内弁護士,法テラス及び公的機関

1 企業内弁護士
2 法テラスのスタッフ弁護士及びひまわり基金法律事務所
3 官公庁及び自治体
4 児童相談所等のその他の進路

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修習給付金と最低賃金・物価・技能実習生賃金との比較(AIリライト)

第1 最低賃金と比較する際の前提

1 最低賃金法の適用ではなく生活保障水準の比較であること
2 地域と時間数を固定しなければ月額を比較できないこと

第2 修習給付金と現在の最低賃金・物価

1 基本給付金,住居給付金及び移転給付金
2 埼玉県最低賃金の推移
3 仮定時間別の比較
4 全国加重平均最低賃金及び消費者物価
5 制度導入時の支給等一覧

第3 税務及び社会保険を含めた比較

1 修習給付金は雑所得として扱われること
2 給与所得との比較
3 健康保険及び年金

第4 技能実習生の賃金との比較

1 技能実習生は雇用契約に基づく労働者であること
2 令和6年外国人雇用実態調査の賃金

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司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金(AIリライト)

第1 司法修習生に対する経済的支援の三つの時期

1 71期から始まった修習給付金と給費制・貸与制

2 現行の修習給付金及び修習専念資金

3 修習給付金の税務上及び社会保険上の取扱い

第2 給費制の導入と定着

1 昭和22年の給費制導入

2 司法官試補及び弁護士試補が合体したものとしての司法修習生

3 昭和23年の裁判官の報酬等に関する法律の制定

4 給費制時代の給与

5 平成10年の裁判所法改正

第3 給費制の廃止と貸与制への移行

1 平成16年の裁判所法改正

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修習専念資金の貸与申請状況

目次
第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 受付状況データ【令和7年度・第79期】
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
◯第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
◯第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
第2 関連記事その他

第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 受付状況データ【令和7年度・第79期】(第79期司法修習生の貸与申請の受付年月日,申請額及び保証種別の一覧)

◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
① 貸与申請件数         949件
② 貸与申請額の内訳
・ 10万円           895件(約94.31%)
・ 12万5000円(扶養加算)  54件(約5.69%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    700件(約73.76%)
・ 指定金融機関による保証   249件(約26.24%)
* 77期につき,人数ではなく,件数での集計になっています。
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 611人
② 申請額別
・ 10万円           557人(91.16%)
・ 12万5000円(扶養加算) 54人 ( 8.84%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    394人(64.48%)
・ 指定金融機関による保証   217人(35.52%)
◯ 第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 527人
② 申請額別
・ 10万円           492人(93.4%)
・ 12万5000円(扶養加算) 35人 ( 6.6%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    346人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   181人(34.3%)

第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/xmL9S4Qlfm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

◯ 第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 629人
② 申請額別
・ 10万円           595人(94.6%)
・ 12万5000円(扶養加算) 34人 ( 5.4%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    413人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   216人(34.3%)

◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 598人
② 申請額別
・ 10万円           565人(94.5%)
・ 12万5000円(扶養加算) 33人 ( 5.5%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    354人(59.2%)
・ 指定金融機関による保証   244人(40.8%)

◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 499人
② 申請額別
・ 10万円           475人(95.2%)
・ 12万5000円(扶養加算) 24人 ( 4.8%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    306人(61.3%)
・ 指定金融機関による保証   193人(38.7%)

◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 543人
② 申請額別
・ 10万円           515人(94.8%)
・ 12万5000円(扶養加算) 28人 ( 5.2%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    322人(59.3%)
・ 指定金融機関による保証   221人(40.7%)

僕もこれをベースに確定申告書類作成しました。73期の修習生は、3月にちょっと痛い額を納税する必要あるので、事務所の給料を使い果たさないようにね。あと所得税は分納できる

> 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い https://t.co/euGQD0zXCq

— ガツ (@gatsu73) February 7, 2021

無利息の修習専念資金については,現実の必要性に関係なく満額借りるべき。元本保証(かローリスク)の投資に回しておけばOK。また,貸与実績が積み上がった方が,給付の増加等の制度変更事実となり,将来の修習生が救われるかもしれない。 https://t.co/r4Raqsxqr1

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato (@nodahayato) October 28, 2019

第2 関連記事その他
1 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習専念資金
・ 修習資金貸与金の返還状況
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。

お役所仕事といえば、最近、私も書類を受け取ってもらえない事態に遭遇し思わず「行政手続法でそれいいんでしたっけ?」と切り返すと上役が窓口を指導していた。申請窓口でもやもやしないようにこちらご覧&お守りにどうぞ。
総務省さん「行政手続法」普及パンフhttps://t.co/BvMFUuMm11

— Hiroko Kado (@HirokoKado) January 15, 2020

第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/DMqOj1pqw6

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 9, 2021

【修習生向け】
74期の修習生には遅い情報かもしれませんが、75期の修習生は修習専念資金の貸与を受けることをおすすめします。

無利息で、修習終了後5年後から返済で、130万円(配偶者がいれば162.5万円)借りられます。

キャッシュあった方がなにかと安心です。

(続きを読む...)修習専念資金の貸与申請状況

65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

目次
1 二回試験の事務委託に関する契約書
2 二回試験前日のリハーサル
3 二回試験の実施に関する最高裁判所の説明
4 67期二回試験の不祥事
5 関連記事その他

* 「(AI作成)77期二回試験の業務委託契約書の審査結果報告書」も参照してください。

1 二回試験の事務委託に関する契約書
(1) 二回試験の事務委託に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
* 「第76期司法修習生考試事務業務委託に関する契約書(令和5年7月21日付)」といったファイル名です。
◯77期二回試験関係
・ 令和6年10月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4268万円でした。
◯76期二回試験関係
・ 令和5年7月21日付の契約書
・ 受注者は株式会社JTBでした。
・ 契約金額は4378万円でした。
◯75期二回試験関係
・ 令和4年7月28日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 契約金額は4785万円でした。
◯74期二回試験関係
・ 令和3年10月27日付の契約書
・ 受注者は株式会社全国試験運営センターでした。
・ 変更後の契約金額は4791万2752円でした。
◯73期二回試験関係
・ 令和2年7月14日付の契約書

(続きを読む...)65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事

64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

目次
第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容
・ 77期二回試験の場合
・ 76期二回試験の場合
・ 75期二回試験の場合
・ 74期二回試験の場合
・ 73期二回試験の場合
・ 72期二回試験の場合
・ 71期二回試験の場合
・ 70期二回試験の場合
・ 69期二回試験の場合
・ 68期二回試験の場合
・ 67期二回試験の場合
・ 66期二回試験の場合
第2 実務修習及び集合修習の成績が二回試験の合否に与える影響に関する文書
第3 司法修習生考試委員会議事録の議事録及び配布資料等
第4 関連記事その他

第1 二回試験の合格者及び不合格者の決定に関する司法修習生考試委員会の議事内容

・ 77期二回試験の場合
1 合格者決定
(幹事)
応試者のうち、全科目可以上の成績を収めた1826人を合格とすることを
提案
-採決一
異議なく、提案のとおり可決
2 不合格者決定
(幹事)
応試者のうち、不可の科目があった10人を不合格と決定することを提案

(続きを読む...)64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録

司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

1 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)は以下のとおりです。
・ 表紙
・ はしがき
・ 目次
・ 民事裁判修習の現状と課題
・ 刑事裁判修習の現状と課題
・ 検察修習の現状と課題
・ 民事弁護修習の現状と課題
・ 刑事弁護修習の現状と課題
・ 裁判官研修の現状と課題
・ 年表
・ 司法修習生の修習終了者数一覧表・図
・ 司法研修所刊行物一覧表
・ 司法研修所教官名簿
・ あとがき

2 司法研修所に関する全般的な話は「司法研修所」を参照してください。

3 司法研修所論集及び司法研究報告書の公開号,検索方法及び閲覧先は「司法研修所論集と司法研究報告書|公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)」を参照してください。

72期導入修習時の教官組別表

〇平成30年12月3日現在の第72期司法修習生の教官組別表によれば,以下のとおりです。
1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:加藤聡裁判官(51期)(昭和47年7月21日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:安達信弁護士(神奈川弁52期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任)
検  察:犬木寛検事(54期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:鍵尾憲弁護士(東弁48期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検 察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:洞澤美佳弁護士(二弁51期)(平成30年4月1日就任)

(続きを読む...)72期導入修習時の教官組別表

第72期司法修習開始前の日程

平成30年
5月16日(水)~5月20日(日)
・   法務省の,司法試験実施
6月5日(火)午後5時~午後6時30分
・   日弁連の,谷間世代への施策について考える院内意見交換会(衆議院第一議員会館 大会議室)
6月16日(土)午後1時30分~午後4時
・   日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館14階1401会議室)
7月4日(水)午後2時~午後4時
・   法テラスの,スタッフ弁護士就職説明会(法テラス本部8階会議室)
7月13日(金)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月18日(水)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
7月20日(金)午後2時~午後4時
・   法テラスの,スタッフ弁護士就職説明会(大阪弁護士会館510会議室)
7月26日(木)午後2時~午後6時
・ 法務省の,職務体験会(最高検察庁)
8月7日(火)午前10時00分~午後4時
・   人事院の,法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会(明治大学駿河台キャンパス)
9月8日(土)午前10時00時~午後6時30分
・   日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館17階1701会議室)
9月11日(火)午後4時
・   法務省の,司法試験合格発表
9月17日(月・祝)午後3時30分~午後7時
・   辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム(ハイアットリージェンシー東京)

(続きを読む...)第72期司法修習開始前の日程

和光市駅から司法研修所までのバス事情―乗り場・運賃・所要時間(AIリライト)

目次

第1 和光市駅から司法研修所へ行くときの結論

第2 和光市駅南口のバス乗り場

1 和光市駅南口

2 東武バス

3 西武バス

第3 運賃の支払方法

1 東武バス

2 西武バス

第4 司法研修所付近の降車停留所と帰りの停留所

1 和光市駅から司法研修所本館・正門へ行くとき

2 司法研修所から和光市駅へ戻るとき

3 いずみ寮・ひかり寮へ入寮するとき

(続きを読む...)和光市駅から司法研修所までのバス事情―乗り場・運賃・所要時間(AIリライト)

司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方(AI作成)

目次

目次を開く(全9節)第1 司法修習はどこで行うか1 和光市の司法研修所と全国の実務修習地2 第80期の申込みで確認する資料第2 全国51の実務修習地一覧1 地域別記事への案内2 地域ごとに複数の候補を比べる第3 実務修習地は自由に選べるか1 希望順位と配属は同じではないこと2 公表資料から確認できる配属事情の範囲第4 希望順位を決めるための比較事項1 先に固定すべき生活上の条件2 住居・交通と修習日程3 修習内容と就職活動第5 配属人数・希望倍率・配属確率の違い1 司法修習生配属現員表が示す人数2 旧期の希望倍率3 数値を利用するときの区別第6 住居・引越し・給付金1 住居を確保する順序2 住居給付金3 移転給付金と引越し第7 全国の実務修習地と関連記事1 各地の修習情報2 希望地・人数・日程を調べる記事第8 過去の人数・倍率・情報公開資料1 過去の希望地調査表2 第72期の配属決定文書第9 出典・参考資料1 最高裁判所規則・年度別手続資料2 国会会議録・公文書・統計
第1 司法修習はどこで行うか
1 和光市の司法研修所と全国の実務修習地

司法修習の場所は,導入修習・集合修習では埼玉県和光市の司法研修所,分野別実務修習では指定された実務修習地の裁判所・検察庁・弁護士会等である。
弁護修習では個別の指導弁護士の事務所などへ通うため,裁判所の所在地だけで通勤を判断することはできない。
選択型実務修習にはホームグラウンドで行うものと全国のプログラムがあり,具体的な場所は最高裁判所の司法修習の概要及び当該期・修習先の案内で確認する必要がある。

読む目的に合わせて,①全国51の実務修習地一覧,②通勤・住居・家族の事情から候補を比べる方法,③希望地申告の手続と旧資料の適用限界,④過去の人数・倍率の原資料へ進める。
地域ごとの所在地・交通・生活条件は第2の地域比較記事,賃貸維持と退去の費用比較は住まい選びの第5を参照されたい。

課程主な場所と確認事項導入修習埼玉県和光市の司法研修所。分野別実務修習指定された実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会。弁護修習では個別指導弁護士の下で修習する。選択型実務修習弁護修習先の事務所を拠点とするプログラムのほか,全国の修習生を対象とするプログラム等がある。実際の場所は選択した内容で確認する。集合修習埼玉県和光市の司法研修所。選択型実務修習との順序は実務修習地によって異なる。

司法研修所は,埼玉県和光市南二丁目3番8号にある。
実務修習地の住居を考えるときは,研修所で過ごす期間の住まいと,各修習機関に通う期間の住まいを分け,移動及び家賃が重なる期間も確認する必要がある。

2 第80期の申込みで確認する資料

令和8年10月5日に確認した令和8年度司法修習生採用選考要項では,第80期の採用発令日は令和9年3月19日とされ,申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃に掲載予定とされている。
希望地の具体的な入力方法,住居及び修習日程は,最高裁判所の採用選考ページに掲載される当該期の資料と個別の案内を確認する必要がある。

旧期の様式,日程及び希望倍率は,その期についての資料である。
本記事の過去の資料を第80期の入力規則,定員又は配属確率に置き換えず,期の違いを区別して読むべきである。

第2 全国51の実務修習地一覧
1 地域別記事への案内

以下は,司法研修所作成の第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)に掲載された51の修習地を,本記事で地域別に並べた一覧である。
各地名から,配属人数の原資料,修習先,交通,住居及び生活上の確認事項を扱う地域別記事へ移動できる。

地域実務修習地・地域別記事北海道札幌,函館,旭川,釧路東北仙台,福島,山形,盛岡,秋田,青森関東・甲信越・静岡東京,立川,横浜,さいたま,千葉,水戸,宇都宮,前橋,甲府,長野,新潟,静岡東海・北陸名古屋,津,岐阜,福井,金沢,富山近畿大阪,京都,神戸,奈良,大津,和歌山中国広島,山口,岡山,鳥取,松江四国高松,徳島,高知,松山九州・沖縄福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎,那覇

地域別記事には,過去の希望倍率と直近の配属人数をそれぞれの対象期・基準日とともに掲載している。
配属人数と現在の希望者数は異なり,人数から現在の倍率又は配属確率を計算することはできない。

2 地域ごとに複数の候補を比べる

候補の修習地を比較するときは,次の8地域の案内を使うと,全国51の実務修習地を同じ観点で確認できる。
裁判所・検察庁・弁護修習先への通勤,住居費,気候及び和光市への移動を,実際の修習先と当該期の案内に照らして比較する必要がある。

地域対象の修習地と比較記事北海道北海道の司法修習の場所を比較―札幌・函館・旭川・釧路東北東北の司法修習の場所を比較―仙台・福島・山形・盛岡・秋田・青森中国・四国中国・四国の司法修習の場所を比較―広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山関東北部・甲信越・静岡関東北部・甲信越・静岡の司法修習の場所を比較―水戸・宇都宮・前橋・甲府・長野・新潟・静岡首都圏首都圏の司法修習の場所を比較―東京・立川・横浜・さいたま・千葉関西関西の司法修習の場所を比較―大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山東海・北陸東海・北陸の司法修習の場所を比較―名古屋・津・岐阜・金沢・福井・富山九州・沖縄九州・沖縄の司法修習の場所を比較―福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎・那覇

地域比較は生活条件を整理するための案内であり,配属の可能性や修習内容の優劣を順位付けするものではない。

(続きを読む...)司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方(AI作成)

大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移-大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山

目次

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

1 大阪高裁管内の実務修習地

2 修習期別の配属人数

3 数値についての注記

第2 関連記事その他

第3 出典・参考資料

1 司法修習及び配属人数

2 大阪高等裁判所の管轄区域

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪高裁管内の実務修習地

大阪高等裁判所は,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に基づき,大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,滋賀県及び和歌山県を管轄する。
大阪高裁管内の実務修習地は,この管轄区域内にある大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山の6か所であり,それぞれ大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所,京都地方裁判所・京都家庭裁判所,神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所,奈良地方裁判所・奈良家庭裁判所,大津地方裁判所・大津家庭裁判所及び和歌山地方裁判所・和歌山家庭裁判所の所在地に対応する。

司法修習生は,分野別実務修習として,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野を,配属された実務修習地でそれぞれ約2か月ずつ経験する。
本記事は,この分野別実務修習の配属先としての大阪高裁管内6修習地について,修習期ごとの配属人数をまとめたものである。

2 修習期別の配属人数

(続きを読む...)大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移-大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山

司法修習地の沿革―実務修習地が全国51か所へ拡大した経緯(AIリライト)

第1 本記事の対象及び関連記事との役割分担第2 昭和31年当時の実務修習地第3 実務修習地の拡大過程1 昭和時代2 平成時代3 新63期以降の状況第4 関連記事第5 出典・参考資料1 統計・データ2 法令・最高裁判所規則3 その他の確認資料

第1 本記事の対象及び関連記事との役割分担

本記事は,司法修習生の実務修習地(配属先となる裁判所所在地)が,制度発足以来どの期から順次拡大されてきたかという沿革を,昭和31年(10期)から平成21年(新63期)まで期別・庁名別に整理するものである。
各期の年間日程(導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の各開始日等)を確認したい場合は,70期以降の司法修習の日程(Markdown形式)を参照されたい。
実務修習地の希望順位,配属基準,人数及び住居等,現在の配属の仕組みを確認したい場合は,司法修習の場所―全国51の実務修習地一覧と選び方(AI作成)を参照されたい。

基準日は令和8年8月29日である。
新63期(平成21年)以降の状況については,第3の3で確認できた範囲を示す。

第2 昭和31年当時の実務修習地

昭和31年採用の10期の実務修習地は,次の14庁であった。

東京高裁管内は東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁及び千葉地裁の4庁,大阪高裁管内は大阪地裁,京都地裁及び神戸地裁の3庁,名古屋高裁管内は名古屋地裁の1庁である。
広島高裁管内は広島地裁及び岡山地裁の2庁,福岡高裁管内は福岡地裁の1庁,仙台高裁管内は仙台地裁の1庁,札幌高裁管内は札幌地裁の1庁,高松高裁管内は高松地裁の1庁である。

第3 実務修習地の拡大過程

1 昭和時代

以下の各庁は,記載した期から実務修習地として順次追加された。

①水戸地裁,宇都宮地裁,前橋地裁,静岡地裁及び岐阜地裁-昭和34年採用の13期から開始した。
②新潟地裁,金沢地裁及び熊本地裁-昭和37年採用の16期から開始した。
③甲府地裁,長野地裁,奈良地裁,和歌山地裁,津地裁,長崎地裁及び福島地裁-昭和38年採用の17期から開始し,このうち甲府地裁及び長野地裁の2庁が加わったことにより,東京高裁管内のすべての地裁(本庁)で実務修習が開始した。
④松山地裁-昭和39年採用の18期から開始した。
⑤大分地裁及び函館地裁-昭和42年採用の21期から開始した。
⑥福井地裁-昭和45年採用の24期から開始した。

(続きを読む...)司法修習地の沿革―実務修習地が全国51か所へ拡大した経緯(AIリライト)

実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)

目次

第1 掲載範囲と使い方
第2 期別の掲載範囲
第3 期別の対応表
第4 クラス編成の考え方
第5 対応関係を決めた文書
第6 関連記事
第7 出典

本記事は,第67期から第79期までの司法修習生について,実務修習地とクラス(班・組)の対応関係を期別に整理したものである。教官名は別記事に委ね,ここでは対応関係だけを表示する。

第1 掲載範囲と使い方

期が分かっている場合は,次の期別一覧の「対応表へ」を選べば,該当表へ移動できる。修習地から探す場合は,ブラウザのページ内検索を使うと早い。

「班」及び「組」は原資料の表記に従っている。同じ対応関係の期は,重複を避けるため一つの表にまとめた。各期の教官名及び文書の作成時点は異なるため,期別一覧からそれぞれの原資料を確認してほしい。

第2 期別の掲載範囲

期別のクラス数及び原資料

期クラス数本文原資料

第79期22対応表へ教官担当表
第78期24対応表へ教官担当表
第77期25対応表へ教官担当表
第76期22対応表へ教官担当表
第75期22対応表へ教官担当表
第74期22対応表へ教官担当表

(続きを読む...)実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)

実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。これによれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。

1 まず、実家から修習先に通勤できる修習生の割合、あるいは逆に転居が必要になる修習生の割合についてのお尋ねでございますが、お尋ねのあったような修習生の割合についてはこれまで調査したことはございませんので、これらの割合を直ちにお答えすることはできないところでございます。
    ただ、貸与制のもとで、住居加算の申請をする者には、実家などから修習先への通勤ができず、新たに住居を確保した者が含まれていると考えられますところ、貸与申請者の中で住居加算の申請をした者の占める割合、これはわかるところでございまして、これは直近五年間で、おおむねでございますが、二割程度となっているところでございます。

2 それから、修習地がどのように決まるかというお尋ねでございます。
    実務修習地の決定は司法研修所の方でしておりますが、司法研修所において、修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定しているものと承知しております。
   司法研修所は、司法修習生にあらかじめ実務修習希望地の調査書というものを提出させまして、修習地の希望を第六希望まで聴取しておりますところ、四分の三程度の修習生が第一希望または第二希望の実務修習地に配属されている一方で、全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているところでございます。

3 各修習生の具体的な経済状況の詳細な情報は、実務修習地の決定の際に詳しく調査をしているわけではないと承知しておりますけれども、先ほども申し上げましたような諸般の事情を考慮して決める中で、そういった面が、転居の負担というのは本人の希望の切実度と裏腹の関係になるというような意味合いにおいては一定程度考慮されるという結果になっているのではないかというふうに考えております。

4 給付金が創設された後、まずはその運用を安定的にしてまいるということを心がけてまいりたいと存じますが、修習生の実情について、どういった形で、どのような項目について把握をしていく必要があるのかどうかということは、その必要に応じて、その時々においてまた検討をしてまいりたいと存じます。

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 司法修習の希望場所の記載方法
・ 第2希望の実務修習地の選び方

【企業の方々】
#厚生労働省 は、令和6年4月から #労働条件 明示のルールが改正されることを発表しました。労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。早めに確認をして改正に備えましょう。

引用/厚生労働省https://t.co/qYotNg2LBO pic.twitter.com/yoCbGwSBft

— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) November 2, 2023

80期司法修習の希望地申告―希望順位・一任・家庭事情と旧資料の適用限界(AIリライト)

目次

目次を開く(全6節)第1 第80期の案内と過年度資料を区別する第2 希望順位と「一任」―第72期の記載要領1 希望地の選択規則2 「一任」「以下一任」と記載不備の取扱い第3 家庭・健康・経済事情を具体的に説明する1 旧資料が示した四つの記載例2 第80期の案内を読む前に整理できること第4 配属の予測と公文書の読み方1 過去の運用説明や体験談から分かる範囲2 決定関係文書と希望地調査表を区別する第5 関連記事第6 出典・参考資料
第1 第80期の案内と過年度資料を区別する

第80期司法修習の希望地申告では,当該期の案内と入力要領に従って,希望順位や家庭事情等を申告する必要がある。
令和8年10月10日現在,最高裁判所は令和8年度司法修習生採用選考要項を公表している。同要項によれば,受付フォームの入力期間は同年11月11日午後5時から同月18日正午まで,本申込フォームへの入力及び提出書類のデータ提出は,サインイン可能となった時点から同月27日午後3時までである。
他方,申込手続の手引は同年10月中旬頃に掲載予定であり,希望数,群の区分,「一任」の入力方法及び事情を説明する欄の仕様は,なお公表資料から確認できていない。

過年度資料を読む際には,紙の調査書とオンラインの入力フォームを区別する必要がある。
第78期にも希望地事項のフォーム入力があり,第79期の採用選考申込フォームにも希望地事項が含まれていた。

対象期公開資料で確認できる申告方法資料を利用する際の注意第72期紙の実務修習希望地調査書。選択規則と記載例が通知に掲載されている。以下で紹介する群の区分や「一任」の扱いは,この期の資料である。第78期申込者情報入力フォームの項目に,実務修習希望地に関する事項がある。具体的な入力方法は,自動返信メールに添付される入力要領を参照する仕組みであった。第79期採用選考申込フォームの9つの事項の一つに,実務修習希望地に関する事項がある。公開手引きと,メールに添付される入力要領を区別する必要がある。

表の根拠は,第72期の通知6頁~9頁,第78期の通知5頁~7頁及び令和7年度の採用選考申込手続の手引き4頁~6頁である。
第78期・第79期のメール添付入力要領そのものは,本記事では確認していないため,過年度の希望数や理由コードがそのまま維持されたとは扱わない。
申込手順,締切,メール未着及び海外からの申込みは,司法修習生採用選考に関する提出書類と申込準備を参照されたい。

手引き・入力要領を入手したら,①資料の対象期と改訂日,②希望数と地域の組合せ,③一任・途中順位までの入力の扱い,④事情説明の欄と必要資料,⑤入力変更の方法と期限,⑥送信完了の確認方法を順に照合するとよい。
これは入力漏れを防ぐための確認手順であり,各項目について過年度と同じ規則が続くとする説明ではない。
公開手引きとメール添付の入力要領は,両方を対象期ごとに区別して確認する必要がある。

第2 希望順位と「一任」―第72期の記載要領
1 希望地の選択規則

平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」6頁~8頁は,第72期の実務修習希望地を1群から3群に分け,次の選択規則を示していた。
これは第72期の紙様式の説明であり,第80期の入力規則を示すものではない。

希望順位第72期の選択規則第1希望~第4希望1群~3群から記載する。ただし,1群から選択するのは2か所までである。第5希望・第6希望3群から記載する。

当時の1群は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,宇都宮,静岡,甲府,大阪,京都,神戸,大津,名古屋,福岡,仙台及び札幌である。
例えば,この中から3か所を記載すれば,当時の選択規則に反することになる。
第80期の申告で使用する区分は,当該期の入力要領で改めて確認する必要がある。

2 「一任」「以下一任」と記載不備の取扱い

同通知9頁では,特に希望地がない場合は「一任」又は「以下一任」と記載し,理由を記載しなくてもよいとされていた。
希望地の記載がない場合又は選択規則に反した場合は「一任」,途中順位までしか記載していない場合は「以下一任」として取り扱うとの説明もある。
意図して一任する場合と,記載不備によって一任扱いになる場合を区別して読む必要がある。

同頁の表3には,次の三つの記載例が示されている。

書き方第72期の公式記載例全部記載東京→さいたま→広島→和歌山→高知→松江一部一任第1希望は大阪,第2希望は鳥取,第3希望の欄に「以下一任」全部一任第1希望の欄に「一任」

これらは記載方法を説明する例であって,どの順位の希望が実現するかを予測する資料ではない。

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司法修習生の「品位を辱める行状」による罷免事例と再採用―23期阪口徳雄修習生(昭和46年)から70期まで(AIリライト)

本記事は,司法修習生が「品位を辱める行状」を理由に罷免された事例と,罷免された者が後に再採用された運用を,官報,国会会議録,情報公開文書及び当時の新聞等の一次資料に基づいて時系列で整理するものである。
取り上げるのは,昭和46年の23期阪口徳雄修習生を中心に,33期(昭和55年),34期(昭和56年)及び70期(平成29年)の各事例と,罷免後に再採用されるまでの期間である。
まず罷免の法的枠組みを確認したうえで,各事例をたどり,確認できる原典への到達先を示す。

目次

第1 司法修習生の罷免の法的枠組み

1 罷免の根拠となる裁判所法68条
2 「品位を辱める行状」と司法修習生に関する規則
3 罷免の手続と司法研修所長の報告

第2 23期 阪口徳雄修習生の罷免(昭和46年)

1 修習終了式での発言と即日の罷免
2 背景となった判事補再任拒否と7名の任官拒否
3 罷免通知の時刻をめぐる資料の食い違い
4 矢口人事局長の国会答弁
5 日弁連の抗議決議と司法研修所の移転
6 2年後の再採用と弁護士登録
7 全体の修習終了式の中止と再開

第3 33期修習生の罷免(昭和55年)
第4 34期修習生の罷免(昭和56年)
第5 70期修習生の罷免(平成29年)
第6 その他の罷免事例
第7 罷免後の再採用の運用

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民間労働者と司法修習生との比較――労働者性,休暇,社会保険及び労働基本権(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の法的地位と労働者性1 司法修習生は国家公務員ではないこと2 労働基準法上の労働者にも当たらないこと3 労働者性の判断基準とその見直しの動き第2 採用時点の取扱い1 民間労働者の場合2 司法修習生の場合第3 休暇及び欠席の取扱い1 民間労働者の場合2 司法修習生の場合第4 病気等で修習又は労務に従事できない場合の取扱い1 民間労働者の場合2 司法修習生の場合第5 妊娠,出産及び育児に関する取扱い1 民間労働者の場合2 司法修習生の場合第6 最低賃金法との関係1 研修医の場合2 司法修習生の場合第7 労働時間等の管理1 民間労働者の場合2 司法修習生の場合第8 職場のハラスメントに関する保護1 民間労働者の場合2 司法修習生の場合第9 労働基本権の有無1 民間労働者の場合2 国家公務員の場合3 地方公務員の場合4 司法修習生の場合第10 労働基本権の制約に対する代償措置1 国家公務員の場合2 地方公務員の場合3 司法修習生の場合第11 民間労働者と司法修習生の対応関係第12 関連記事出典・参考資料法令裁判例公文書・国会答弁行政資料裁判所・弁護士会資料文献
第1 司法修習生の法的地位と労働者性
1 司法修習生は国家公務員ではないこと

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずる者であり(裁判所法66条1項),裁判官,検察官又は弁護士となる資格を取得するための修習を行う地位にある。最高裁判所は,昭和42年4月28日判決(昭和38年(オ)第5号・民集21巻3号759頁)において,司法修習生が国家公務員等退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ずるものに当たらないと判示し,その理由として,司法修習生は「国の事務を担当するものでない」こと,及び裁判所法が司法修習生と裁判所職員とを区別する規定を設けていることを挙げた。同判決は,兼職の禁止,司法研修所長の統轄,配属地の高等裁判所長官等による監督,守秘義務及び意に反する罷免といった取扱いについても,これらは「司法修習生をして右の修習に専念させるための配慮ないしはその修習が秘密事項に関することがあるための配慮にすぎないのであり,司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し又はこれに準ずる形式ないし実態があるからではない」と述べている。

同判決は,あわせて「国家公務員又はこれに準ずるものの意義及び範囲は,それがすべての法律を通じて同一でなければならないという法理はなく,各法律ごとにその趣旨・目的に照らして合理的にこれを決定するよりほかはない」との一般論を示した。本記事は,この考え方を前提として,個々の法律ごとに民間労働者と司法修習生の取扱いを対照する。なお,同判決の当時の司法修習生は,国家公務員共済組合法上,裁判所共済組合の組合員として取り扱われており,現在の司法修習生が国民健康保険及び国民年金第1号被保険者となるのとは扱いが異なっていた。

裁判所ウェブサイトの「司法修習生」のページには,「司法修習生は,国家公務員ではありませんが,これに準じた身分にあるものとして取り扱われ,兼業・兼職が禁止され,修習に専念する義務(修習専念義務)や守秘義務などを負うこととされています。」と記載されている。修習専念義務は,平成16年の裁判所法改正により,裁判所法67条2項に「司法修習生は,その修習期間中,最高裁判所の定めるところにより,その修習に専念しなければならない。」として明文化された。

2 労働基準法上の労働者にも当たらないこと

政府は,司法修習生が労働基準法上の労働者に当たらないという解釈を国会で明らかにしている。法務省民事局長は,平成25年10月30日の衆議院法務委員会において,「司法修習生は,公務員に準ずる,準じないとは別に,いずれにせよ事業または事務所に使用される者ではなく,労働基準法上の労働者の性質は有しないということでございますので,労働基準法の適用はないとされてきたものと承知しております。」と答弁した。

裁判所も,給費制の廃止を違憲であると主張して提起された一連の訴訟において,同じ結論を採っている。東京地方裁判所平成29年9月27日判決(平成25年(ワ)第20444号・訟務月報65巻5号767頁)は,憲法27条1項の「勤労」をする者といえるためには使用者の指揮監督下において労務の提供をする者であることを要するとした上で,「司法修習は,原告らが自ら選択した法曹という職業になるために受ける必須の教育課程であって,原告らが何らかの公務を提供するものではないから,司法修習生に『労務の提供』はなく」と判示した。同判決は,司法修習生が「後に公務員たる裁判官,検察官だけではなく,公務員ではない弁護士にもなることができるという点で,将来の進路が不確定で,研修の実施主体である国の職務に修習修了後も就くことが予定されているわけではないという特殊な地位にあり,既に国又は企業等に雇用されてから研修を受ける者と同視することはできない」とも述べている。この判断は東京高等裁判所平成30年5月16日判決(平成29年(ネ)第4781号・訟務月報65巻5号739頁)が引用し,最高裁判所第二小法廷令和元年7月10日決定(平成30年(オ)第1231号,平成30年(受)第1511号)が上告を棄却し上告受理申立てを受理しなかったことにより確定した。

大分地方裁判所平成29年9月29日判決(判例時報2363号47頁)は,後記第6の1で述べる研修医に関する最高裁判所平成17年6月3日判決を明示的に引用して判断枠組みを示している点で,労働者性の議論として最も分かりやすい。同判決は,「憲法二七条一項にいう『勤労』の主体は,労働基準法九条所定の『労働者』と同義と解される」とし,「ここにいう労務の提供に当たる行為は,他者のための労務の遂行という性質を有するものをいい,専ら教育的な性質のみを有し,教育を受ける者の研さんのみを目的とする行為は含まれない」と述べた上で,司法修習生は裁判官,検察官又は弁護士の職務を遂行する権限を有せず,国の事務に関する職務を遂行する固有の権限も義務も定められていないことを指摘した。そして,「司法修習は,労務の提供とはいえない以上,原告らが主張する,仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由のないこと,場所的・時間的拘束を受けていること,代替性がないこと等を考慮したとしても,憲法二七条一項の『勤労』に該当せず」と結論づけている。すなわち,後記3の判断要素をどれだけ満たしても,前提となる「労務の提供」が認められない以上,労働者性の判断には入らないという構造である。

福岡高等裁判所令和元年5月10日判決(平成30年(ネ)第438号)は,「司法修習生が司法修習を行うことをもって,国の事務を担当するものとは認められず,国に対して自己の労務を提供するものとは認めることができない」とした上で,改正前の裁判所法67条2項に基づいて支給されていた給与について,「司法修習生をして司法修習に専念させ,その成果を確保するための配慮又は方策であり,国に対する労務提供の対価として支給されていたものではない」と判示した。同判決は,「企業や国に雇用された者が研修を受ける場合と同列に論じることはできない」とも述べており,教育訓練の労働者性が問題となる他の場面との区別を明示している。名古屋高等裁判所令和元年5月30日判決(平成30年(行コ)第5号)も,司法修習生に憲法27条の労務の提供があるとはいえないとしている。

3 労働者性の判断基準とその見直しの動き

労働基準法9条の労働者に該当するかどうかは,契約の名称ではなく就労の実態によって判断される。実務上の判断基準としては,昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」が用いられており,仕事の依頼や業務従事の指示に対する諾否の自由,業務遂行上の指揮監督,勤務場所及び勤務時間の拘束性,労務提供の代替性,報酬の労務対価性等を総合して使用従属性を判断するものとされている。厚生労働省労働基準局は,令和6年10月時点の情報をまとめた「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」を公表しており,裁判例及び行政解釈を横断的に確認できる。

この判断基準には見直しの動きがある。厚生労働省の労働基準関係法制研究会が令和7年1月に公表した報告書は,昭和60年報告から約40年が経過し,働き方の変化及び多様化に必ずしも対応できない部分が生じていると指摘し,専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行うべきものとした。これを受けて,「労働基準法における『労働者』に関する研究会」が令和7年5月に第1回会合を開催し,諸外国の制度及びプラットフォーム経済に関する国際的な議論を含めた検討を進めている。また,事業者間の業務委託については,特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が令和6年11月1日に施行されており,同法の適用対象と労働者性の判断とは別の問題である点に留意する必要がある。

教育訓練の期間中に労働者性が認められるかどうかは,訓練の内容によって結論が分かれる。東京地方裁判所令和4年1月17日判決(ケイ・エル・エム・ローヤルダツチエアーラインズ事件・令和元年(ワ)第23599号ほか・労働判例1261号19頁)は,航空会社が採用当初の約2か月間にオランダで実施した客室乗務員の訓練について,労働契約とは別個に締結された訓練契約も労働契約に該当すると判断した。同判決は,判断の一事情として「本件訓練の内容が他の航空会社にも通用する汎用性の高いものであったとは認められない」ことを挙げている。行政解釈としても,商船大学及び商船高等専門学校の学生が民間の事業場で行う工場実習について,当該事業場との関係で原則として労働者に該当しないものとして取り扱う旨の労働省通達(昭和57年2月19日基発第121号)があり,大阪高等裁判所平成14年5月9日判決(労働判例831号28頁)はこの通達との関係を論じている。

第2 採用時点の取扱い
1 民間労働者の場合

会社は,経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し,労働者を雇用するに当たり,いかなる者を雇い入れるか,いかなる条件でこれを雇うかについて,法律その他による特別の制限がない限り,原則として自由に決定することができる(最高裁判所平成15年12月22日判決(平成13年(行ヒ)第96号ほか)。同判決は,最高裁判所大法廷昭和48年12月12日判決(三菱樹脂事件・昭和43年(オ)第932号・民集27巻11号1536頁)を引用している。)。もっとも,同判決は,いったん労働者を雇い入れ雇用関係上の一定の地位を与えた後は,その地位を一方的に奪うことについて雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではないとも述べており,採用の自由と解雇の自由とは同列に扱われていない。

採用の自由には,次の法律上の制限がある。①募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律9条),②性別を理由とする差別の禁止(男女雇用機会均等法5条),③事業主の責務(障害者の雇用の促進等に関する法律5条),④組合員であること等を理由とする不利益取扱いの禁止(労働組合法7条1号)である。①については,長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として新卒者等に限定した募集及び採用を行うことが例外として認められているが,その根拠規定は同法施行規則1条の3第1項3号イであり,同項1号は定年の年齢を下回ることを条件とする場合に関する別の例外である。なお,「雇用対策法」は,平成30年7月6日施行の働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により現在の名称に改められ,年齢に関する規定は10条から9条に移動した。

国籍による差別については,昭和22年9月1日の労働基準法施行当初から,賃金,労働時間その他の労働条件についての差別的取扱いが禁止されていた(労働基準法3条)。

2 司法修習生の場合

司法試験合格者は,司法修習生採用選考審査基準に定める不採用事由に該当しない限り,性別及び年齢等にかかわらず司法修習生に採用される。
健康状態に関する審査基準の正確な文言は「心身の故障により修習をすることが困難である者」であり,健康診断の数値又は病名だけで当然に不採用となるとは定められていない。

最高裁判所の平成31年1月21日付け情報公開回答によれば,第71期司法修習生について最高裁判所が健康診断を実施していないため,健康診断に関する開示対象文書は存在しないとされた。
他方,健康状態を理由とする不採用又は虚偽記載を理由とする採用取消しに関する文書の存否については,少数者の識別可能性を理由に存否応答拒否とされており,不採用又は取消しの件数がゼロであることを示すものではない。

したがって,健康状態と採否の関係を検討するときは,①審査基準,②当該年度の選考要項,③申込者への追加書類又は面接通知及び④個別の判断資料を区別する必要がある。
健康診断結果がどの程度であれば不採用となるかという一律の閾値は,今回確認した公表資料からは分からない。この点は,司法修習生の採用選考,健康診断及び名刺及び司法修習生採用選考面接及び面接留保通知書等で関連資料を扱っている。

国籍要件は段階的に廃止された。昭和51年採用の第30期までは,司法修習生採用選考要領の欠格事由が「日本の国籍を有しない者」とされており,日本国籍を取得しなければ採用されなかった。昭和52年に在日韓国人が帰化せずに第31期司法修習生に採用されて以降,同欠格事由は「日本の国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認めた者を除く。)」と改められ,平成21年11月採用の新第63期からは欠格事由から「日本の国籍を有しない者」が削除された。日本弁護士連合会は,これに先立つ平成6年3月28日付けで最高裁判所長官宛ての要望を行い,司法修習生採用選考要項の国籍条項の削除等を求めていた。経緯の詳細は司法修習生の国籍条項に関する経緯にまとめている。なお,平成29年5月12日付けの司法行政文書不開示通知書によれば,国籍条項が廃止されるに至った経緯が分かる文書は保存期間を満了して廃棄されている。

第3 休暇及び欠席の取扱い
1 民間労働者の場合

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修習給付金の税務上の取扱いと課税を争う手続(AI作成)

第1 修習給付金の種類と現在の税務上の取扱い

1 三種類の修習給付金

2 基本給付金及び住居給付金

3 移転給付金

第2 基本給付金の課税を争った裁決及び裁判例

1 国税不服審判所令和3年3月24日裁決

2 大阪地裁判決及び大阪高裁判決

(1) 学資としての非課税

(2) 必要経費

(3) 修習専念資金の利息相当額

3 最高裁令和5年12月22日決定と判決の射程

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修習給付金の必要経費――平成30年当時の見解とその後の裁決・裁判例(AI作成)

第1 現在の取扱い及び本記事の範囲1 基本給付金の必要経費は認められていないこと2 本記事が扱う範囲3 三種類の修習給付金を区別する必要があること第2 雑所得の必要経費に関する所得税法の仕組み1 雑所得であることだけでは必要経費の存在は決まらないこと2 個別対応費用及び一般対応費用3 家事費及び家事関連費との関係第3 平成30年当時の必要経費算入説1 修習専念義務と支出との関係を重視した見解2 必要経費として想定された支出3 給与所得者及び事業所得者との比較の限界第4 必要経費を否定した裁決及び裁判例1 国税不服審判所令和3年3月24日裁決2 大阪地裁令和4年12月22日判決3 大阪高裁令和5年7月26日判決及び最高裁決定4 奈良地裁から大阪高裁に至る別系列の判決第5 交通費等と領収書の取扱い1 交通費及び書籍代の支出自体が否定されたわけではないこと2 移転給付金及び修習に伴う旅費を分けること3 領収書を保存すれば必要経費になるわけではないこと第6 裁決・判決に対する学説上の批判1 基本給付金が雑所得なら必要経費を伴うとする見解2 判決の理由付けが不明確であるとの批判3 学説上の批判と現在の申告実務を区別すること第7 出典・参考資料1 法令2 司法研修所の案内3 裁決及び裁判例4 文献

第1 現在の取扱い及び本記事の範囲

1 基本給付金の必要経費は認められていないこと

現在の申告実務では,基本給付金について必要経費を控除しない取扱いが出発点となる。
最高裁判所司法研修所事務局の第79期司法修習生の修習給付金案内18頁は,基本給付金及び住居給付金を所得税法上の雑所得として確定申告の対象とし,「必要経費として控除することができる経費はありません」と案内している。
また,基本給付金を直接扱った大阪地裁令和4年12月22日判決及び大阪高裁令和5年7月26日判決は,交通費,書籍代等の必要経費算入を否定した。

もっとも,最高裁第二小法廷令和5年12月22日決定は上告受理申立てを不受理としたものであり,必要経費について独自の実体判断を示したものではない。
大阪高裁判決が当該事件で確定したことと,最高裁がその理由を判例として示したこととは区別する必要がある。

2 本記事が扱う範囲

本記事は,基本給付金を雑所得とした場合に,司法修習のための交通費,転居費,書籍代その他の支出を必要経費として控除できるかを扱う。
平成30年当時に提示された必要経費算入説の根拠と,その後の裁決・裁判例による判断,なお残る学説上の批判を区別して整理する。

修習給付金の種類,現在の申告方法及び住民税等を含む全般的な取扱いについては,修習給付金の税務上の取扱い―司法研修所の案内,裁判例及び確定申告(AIリライト)を参照されたい。
更正の請求,審査請求及び取消訴訟の期限と手続については,修習給付金の税務上の取扱いと課税を争う手続(AI作成)に譲る。

3 三種類の修習給付金を区別する必要があること

裁判所法67条の2は,修習給付金を基本給付金,住居給付金及び移転給付金に区分している。
第79期案内18頁は,基本給付金及び住居給付金を雑所得として申告対象とする一方,移転給付金を申告対象外としている。

大阪地裁及び大阪高裁が直接判断したのは基本給付金であり,住居給付金の必要経費を直接判示したものではない。
したがって,住居給付金については,司法研修所の現行案内が必要経費なしとしていることと,基本給付金事件の判決の直接の射程とを分けて理解する必要がある。

第2 雑所得の必要経費に関する所得税法の仕組み

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修習給付金は非課税所得か―裁判例と学説上の議論(AI作成)

第1 現在の結論とこの記事の対象

1 現在の申告実務

2 基本給付金の非課税学資金該当性に対象を絞ること

第2 所得税法上の非課税学資金

1 所得税法9条1項15号

2 給与又は対価でないことだけでは非課税とならないこと

第3 基本給付金を非課税学資金とする見解の根拠

1 司法修習の教育課程としての性格

2 生活費を学資から除外できるか

3 他の給付との取扱差と憲法14条

第4 基本給付金の課税を争った裁決及び裁判例

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修習給付金の税務上の取扱い―司法研修所の案内,裁判例及び確定申告(AIリライト)

第1 修習給付金に関する現在の案内

1 この記事で扱う範囲
2 修習給付金の種類及び金額

第2 基本給付金及び住居給付金

1 基本給付金は雑所得であり,学資金非課税には当たらないとされたこと
2 修習に要した費用は基本給付金の必要経費には当たらないとされたこと
3 住居給付金について裁判例の射程を分けること

第3 移転給付金及び司法研修に伴う旅費

1 所得税法9条1項4号による非課税ではないこと
2 実費弁償収入と必要経費が同額になること

第4 修習専念資金

1 貸与元本は所得ではないこと
2 無利息貸与による経済的利益は雑所得になるとされたこと
3 申告義務を説明した司法行政文書の存否

第5 確定申告及び翌年度の負担

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司法修習生による取調べ修習の合法性(AIリライト)

目次

第1 取調べ修習とは何か

1 検察修習における取調べ修習
2 適法性が問題とされてきた経緯

第2 取調べ修習を違法とする見解
第3 取調べ修習を合法とする見解
第4 相島六原則
第5 違法説からの再反論
第6 取調べ修習に関する国会答弁
第7 司法修習生の取調べに関する裁判例

1 東京高裁昭和57年4月8日判決
2 大阪高裁昭和59年10月16日判決
3 名古屋高裁平成15年8月13日判決
4 横浜地裁平成24年10月12日判決

第8 取調べの録音・録画と弁護人立会いをめぐる近時の状況
第9 関連資料・関連記事

1 取調べ修習・検察修習に関する資料
2 取調べの録音・録画・立会いに関する資料
3 当ブログの関連記事

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実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界(AIリライト)

目次

目次を開く(全5節)第1 この希望倍率表から分かること1 対象は新第63期から第69期の過去の資料である2 集計表と原資料を区別する第2 第69期の倍率と7期平均1 単年と平均の違い2 平均列を使うときの注意第3 第70期の不開示答申が示す範囲第4 第2希望を考えるときに先に確認すること1 当該期の入力規則を確認する2 生活上の条件を希望順位へ結び付ける第5 出典・関連記事
第1 この希望倍率表から分かること
1 対象は新第63期から第69期の過去の資料である

本記事は,新第63期から第69期までの希望倍率を歴史資料として読むためのものである。現在の司法修習地の人気順,配属確率又は第2希望の安全性を示す表ではない。
倍率が1未満であっても,希望者全員が配属されたことや,今後も希望が通ることまでは分からない。

現在の司法修習の場所を選ぶために読む場合は,先に全国51の実務修習地一覧と選び方で場所と生活条件を確認し,当該期の希望地申告に関する案内で手続を確認されたい。
以下の倍率表は,その後に過去の統計を調べるための資料として読むものである。

倍率の分母は当該期・当該地の配属人数,分子は当該地の希望者数である。第1希望の倍率と,第1希望者・第2希望者を合計した倍率を分けて読む。
配属人数そのもの,希望者数と配属先を結び付けた結果,及び各人の配属確率は別の情報である。

2 集計表と原資料を区別する

以下の数値は,本ブログの著者が作成した2種類の倍率推移表に掲載された各期の値に基づく。司法研修所の原資料と同じ文書ではない。
原資料への入口は,全国の実務修習地一覧と配属資料の読み方に掲載している。

倍率推移表は各期の倍率を小数第2位まで表示している。本記事の7期平均は,その表示済みの7個の倍率の単純平均を小数第3位で四捨五入した値である。7期分の希望者数を合計して7期分の配属人数で割った倍率ではなく,丸め前の人数による平均とも区別する。

第2 第69期の倍率と7期平均

表の各セルは「第69期の倍率 / 新第63期から第69期までの表示値の単純平均」である。いずれも単位は倍であり,割合や合格率ではない。
過去のA・B・C分類から配属先を勧める使い方はできないため,表は倍率の数値を示す。

実務修習地第1希望:69期 / 7期平均第1・第2希望:69期 / 7期平均東京高裁管内・東京1.36 / 1.442.19 / 2.33東京高裁管内・立川3.67 / 3.886.92 / 8.42東京高裁管内・横浜2.18 / 2.194.60 / 4.54東京高裁管内・さいたま1.29 / 1.323.82 / 3.83東京高裁管内・千葉1.02 / 1.112.23 / 2.41東京高裁管内・水戸0.50 / 0.540.93 / 1.00東京高裁管内・宇都宮0.45 / 0.612.00 / 1.89東京高裁管内・前橋0.26 / 0.491.17 / 1.22東京高裁管内・静岡1.65 / 1.253.04 / 3.01東京高裁管内・甲府1.00 / 0.832.27 / 2.51東京高裁管内・長野0.73 / 0.771.53 / 1.50東京高裁管内・新潟0.48 / 0.590.71 / 0.95大阪高裁管内・大阪0.71 / 0.911.25 / 1.52大阪高裁管内・京都1.74 / 1.513.53 / 3.13大阪高裁管内・神戸1.31 / 1.323.28 / 3.36大阪高裁管内・奈良1.23 / 0.812.36 / 2.09大阪高裁管内・大津0.68 / 0.672.36 / 2.48大阪高裁管内・和歌山0.05 / 0.180.36 / 0.50名古屋高裁管内・名古屋1.08 / 1.111.64 / 1.65名古屋高裁管内・津0.26 / 0.250.79 / 0.67名古屋高裁管内・岐阜0.24 / 0.332.48 / 2.68名古屋高裁管内・福井0.38 / 0.270.63 / 0.50名古屋高裁管内・金沢0.94 / 0.732.53 / 1.41名古屋高裁管内・富山0.75 / 0.471.00 / 0.77広島高裁管内・広島0.86 / 0.681.50 / 1.15広島高裁管内・山口0.11 / 0.140.17 / 0.30広島高裁管内・岡山0.44 / 0.490.69 / 0.91広島高裁管内・鳥取0.13 / 0.220.25 / 0.38広島高裁管内・松江0.25 / 0.350.38 / 0.46福岡高裁管内・福岡1.57 / 1.462.65 / 2.29福岡高裁管内・佐賀0.00 / 0.261.88 / 1.85福岡高裁管内・長崎0.19 / 0.280.44 / 0.51福岡高裁管内・大分0.16 / 0.100.21 / 0.26福岡高裁管内・熊本0.68 / 0.572.08 / 1.80福岡高裁管内・鹿児島0.37 / 0.270.53 / 0.50福岡高裁管内・宮崎0.33 / 0.190.60 / 0.34福岡高裁管内・那覇1.14 / 1.051.59 / 1.64仙台高裁管内・仙台0.93 / 1.051.56 / 1.86仙台高裁管内・福島0.25 / 0.250.58 / 0.70仙台高裁管内・山形0.45 / 0.360.82 / 0.67仙台高裁管内・盛岡0.14 / 0.180.14 / 0.35仙台高裁管内・秋田0.10 / 0.060.20 / 0.18仙台高裁管内・青森0.00 / 0.170.14 / 0.29札幌高裁管内・札幌1.38 / 1.101.94 / 1.63札幌高裁管内・函館0.29 / 0.300.86 / 0.87札幌高裁管内・旭川0.13 / 0.100.50 / 1.26札幌高裁管内・釧路0.00 / 0.140.00 / 0.18高松高裁管内・高松0.48 / 0.450.76 / 0.88高松高裁管内・徳島0.25 / 0.130.42 / 0.18高松高裁管内・高知0.07 / 0.080.20 / 0.17高松高裁管内・松山0.10 / 0.230.25 / 0.39
1 単年と平均の違い

奈良の第1希望倍率は第69期が1.23倍,7期平均が0.81倍である。仙台は第69期が0.93倍,7期平均が1.05倍である。
一つの期だけを選ぶか,過去の平均を見るかによって,1倍を上下する評価が変わる。どちらを選んでも現在の配属を保証する資料にはならない。

2 平均列を使うときの注意

元の倍率推移表の平均列と,本記事で表示済みの7個の倍率から再計算した平均は一致しない場合がある。岐阜の第1希望は,表示値0.24,0.28,0.44,0.54,0.25,0.32,0.24の合計が2.31であり,単純平均は2.31÷7=0.33倍となる。元表の平均列0.33倍と一致する。
本表では計算方法を固定して再計算した値を用いる。個別の人数を必要とする場合は,元の希望地調査表と配属人数を確認する必要がある。

第3 第70期の不開示答申が示す範囲

平成29年度(最情)答申第1号は,第70期の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとして不開示とした判断を妥当とした。
最高裁判所事務総長の説明として,第69期までは参考資料として調査表を作成していたが,利用状況と事務の合理化を踏まえ,第70期については作成しないことにした経緯が記載されている(答申書2頁~3頁)。

同答申が判断した対象は,第70期の特定の調査表である。これだけで後のすべての期の希望情報が存在しないと断定することはできない。
また,同答申には,各人の希望を基本として諸般の事情を考慮する旨の説明があるが,第80期の入力規則,人数配分又は事情の優先順位を確定する資料ではない。

第4 第2希望を考えるときに先に確認すること

(続きを読む...)実務修習地の希望倍率―過去の統計と第2希望選びの限界(AIリライト)