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第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
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第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 令和8年8月29日現在,令和7年2月12日最高裁判所規則第3号(令和7年6月1日施行)による改正後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです(日本法令索引参照)。
第一章 総則
第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。
第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。
第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。
第二章 修習
第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。
第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。
第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。