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司法試験・司法修習

修習給付金制度等に関する規則案についての司法研修所事務局長の説明

〇当時司法研修所事務局長であった染谷武宣幹事は,平成29年7月12日の第33回司法修習委員会において,修習給付金制度等に関する規則案について以下の説明をしました(ナンバリング及び改行を追加し,明らかな文字化けを原議事録に従って訂正しています。)。

1 先般の通常国会において,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るために,司法修習生に対し修習給付金を支給する制度の創設などを行うことを内容とする裁判所法の一部を改正する法律が成立し,今年11月1日から施行されることになった。
   これを受け,最高裁判所では,関連する最高裁判所規則の制定あるいは改正の作業を行ってきた。本日は,改正法と規則案の概要について御説明をし,現時点での規則案について御意見をお聞きしたい。

2(1) まず,裁判所法改正の概要から御説明する。今回の法改正は大きく分けて修習給付金制度の創設と司法修習生に対する懲戒に関する規定の整備の二つを内容とするものである。
(2)   修習給付金制度創設の目的,立法理由について,国会で答弁されたところを若干紹介すると,近年,法曹志望者が大幅に減少しており,新たな時代に対応した質の高い法曹を多数輩出していくためにも,法曹志望者を確保していくということが喫緊の課題になっており,特に,法学部生に対する法曹志望に関するアンケート調査でも,貸与制も含めた法曹になるための経済的負担というところが不安要素の一つとして現れていて,平成27年6月の法曹養成制度改革推進会議決定においても,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討することが求められたことから,今般,法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るために修習給付金制度が創設されたということである。
(3) 修習給付金は,修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間において支給されるものである。
具体的には,司法修習生全員に一律に支給される基本給付金,自ら居住するために住宅を借り受けて家賃を支払っている場合に支給される住居給付金,修習に伴って住所又は居所を移転する必要が認められる場合に支給される移転給付金の3種類からなる。
   これらの給付金の額は最高裁判所が定めるとされており,これから御説明する規則案で具体的な金額を定めているが,同金額は立法の立案過程の段階から念頭に置かれて議論が進んできたものであり,国会でもその旨答弁されたところである。
(4) なお,現行の貸与制については,この修習給付金制度の創設に伴い,貸与額を見直した上で併存させることになった。
   また,裁判所法改正により,名称が従前の修習資金から修習専念資金と変更された。

3 続いて,懲戒に関する規定の整備について御説明する。
これは,品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない事由が認められる場合に,現在は罷免しか定められていないところ,これに加えて,修習の停止又は戒告の処分をすることができるようにするという内容である。
   それらの処分に該当する事由等については最高裁判所が定めるとされており,これも後ほど規則案のところで御説明する。
   今回の裁判所法改正に伴う最高裁判所規則の制定・改正としては,修習給付金関係で新規の規則を制定するほか,現行の二つの規則,貸与の関係の規則と司法修習生に関する規則を一部改正することとしている。

4(1) まず,司法修習生の修習給付金の給付に関する規則案から御説明する。
   この規則は,修習給付金の額,支給要件,支給手続等を定めている。
   現時点での具体的な条文案については,資料64を御覧いただきたい。
(2) 基本給付金の額については,2条1項のとおり,月額13万5000円を支給することとしている。
   月額といっても,正確には,修習開始日から原則1か月ずつの期間を取っていき,これを給付期間と呼び,この一つの給付期間ごとに13万5000円ということになる。
   1か月に満たない最後の給付期間や,後ほど御説明する修習停止の期間については,その部分を控除して日割計算で支給額を計算することになる。
(3) 住居給付金については,4条2項で月額3万5000円を支給することとしている。
   先ほど御説明した基本給付金と同様に,日割計算になる場合があるほか,4条3項各号にも日割計算になる期間が定められている。
   特に,導入修習あるいは集合修習の期間中に司法研修所の寮あるいは自宅等に居住した場合には,この期間については,住居給付金は支給されないこととなる。
(4) 移転給付金については,10条,別表になるが,最高裁判所の定める路程,簡単にいえば距離に応じた定額を支給することとしており,具体的な支給額は別表で定めるという関係になる。
   そして,具体的な距離の取り方については,採用時に住んでいた場所を管轄する地方裁判所と司法研修所との間,あるいは司法研修所と実務修習を行う地方裁判所との間を基準として計算することを予定している。
   そして,住居給付金と移転給付金については,法律が定める要件を備えた司法修習生が届け出ると,これに基づいて支給されるという仕組になっている。

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司法修習生の組別(クラス別)志望状況

○60期から68期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
○「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」も参照して下さい。

1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
(2) 後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。

2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
(2) 集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。

3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
(2) 後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。

4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
(2) A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
(3) B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。

5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
(2) 後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。

6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
(2) A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
(3) B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。

7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表

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司法修習生の名刺―作る時期,記載事項及び使い分け(AIリライト)

目次

第1 本記事が扱う司法修習生の名刺

第2 採用発令前後で肩書を使い分ける

1 採用発令前の名刺

2 採用発令後の名刺と採用日程

第3 名刺に記載する事項

1 基本となる記載事項

2 実務修習地と配属庁会

3 写真,学歴,職歴及び選択科目

第4 用途別に名刺を使い分ける

1 就職活動用と実務修習用

2 QRコード及びSNS

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司法修習生採用選考の健康診断・健康状態判定(AIリライト)

目次

第1 現在は健康診断書を一律に提出しない

1 第79期の健康状態判定

2 令和8年度の申込み

第2 申込時に申告する健康情報

1 第78期の公開申込書

2 病名だけでなく修習への影響を記載すること

3 第79期の申込フォーム

第3 健康状態判定の基準と手続

1 不採用事由

2 面接及び追加調査

3 虚偽申告及び申込後の変更

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第70期司法修習開始前の日程

○平成28年11月採用の第70期司法修習開始前の日程は以下のとおりです。
○「司法修習開始前の日程」も参照して下さい。

1 各種行事
5月21日(土)午後1時30分~午後3時30分
   日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」BC)
8月27日(土)及び8月28日(日)
   東京弁護士会の,実務演習講座(会場は筑波大学法科大学院東京キャンパス文京校舎2階講義室4)
8月30日(火)及び8月31日(水)
   東京弁護士会の,実務演習講座(会場は早稲田大学法科大学院早稲田キャンパス8号館地下1階101教室,102教室)
8月30日(火)午前10時~午後4時
    法科大学院生対象中央省庁合同業務説明会
9月6日(火)午後4時
   法務省の,司法試験合格発表
9月14日(水)午後2時30分~午後7時
   伊藤塾の,合格祝賀会(東京湾クルージング)
9月15日(木)
   法務省の,合格通知書兼成績通知書発送
9月22日(木)午後3時~午後7時
   伊藤塾の,合格祝賀会(神戸港クルージング)
9月27日(火)午後1時~午後5時
   伊藤塾の,第15回法律事務所等合同説明会(伊藤塾東京校)
9月29日(木)
   司法試験合格者の試験地,受験番号及び氏名の官報公告(インターネット版「官報」のうち,官報号外第214号56頁ないし61頁参照)(司法試験法施行規則6条参照)
9月30日(金)午後2時~午後5時
   法務省の,司法試験合格者のための進路説明会(法務省)
10月1日(土)午後1時30分~午後4時30分
   大阪弁護士会の,シンポジウム「企業内弁護士のリアル」(大阪弁護士会館10階)
10月2日(日)午後3時~午後6時
   慶応義塾大学法科大学院の,検察修習と検察官による終局処分の考え方(三田キャンパス 南館2B41教室)

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第71期司法修習開始前の日程

平成29年
5月17日(水)~5月21日(日)
法務省の,司法試験実施
5月24日(水)午後6時~午後8時
日弁連の,自治体任期付公務員任用セミナー(弁護士会館17階1701AB会議室)
6月3日(土)午後1時30分~午後4時00分
日弁連の,企業内弁護士セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」A)
→ 平成29年度司法試験受験者を主な対象としています。
6月6日(火)午後5時~午後6時30分
   日弁連の,修習給付金の創設を感謝する会~若手法曹が輝く社会へ~(参議院議員会館講堂)
→ 日弁連新聞第522号(平成29年7月1日発行)によれば,約270人(うち国会議員本人出席52人,代理出席72人)が出席したとのことです。
6月8日(木)午後4時
法務省の,短答式試験成績発表
7月27日(木)午前10時00分~午後4時
 人事院の,中央省庁合同業務説明会(中央大学市ヶ谷田町キャンパス)
8月27日(日)午後3時30分~午後5時30分
愛知県弁護士会の,「ココが変だよ!修習給付金制度~司法修習生の給費制問題の今とこれから~」(愛知県弁護士会館5階ホール)
9月2日(土)午後0時~午後6時10分
   日弁連の,国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー(弁護士会館2階講堂クレオ)
9月9日(土)午前10時~午後6時15分
日弁連の,第20回弁護士業務改革シンポジウム(東京大学本郷キャンパス安田講堂 等)(奇数年開催のシンポジウムです。)
9月12日(火)午後4時
法務省の,司法試験合格発表
9月15日(金)午後3時30分~午後7時頃
   辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム((新宿)京王プラザホテル)(先着200名)
9月18日(月)午後5時30分~午後8時頃
辰已法律研究所の,辰已リーガルフォーラム(ヒルトン大阪)(先着60名)
9月19日(火)

   司法修習生採用選考書類(いずみ寮への「入寮許可願」を含む。)の提出締切(消印有効)(平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」1頁)

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修習専念資金

第1 修習専念資金の位置付け
1 第71期以降の貸与制度
2 修習給付金との違い

第2 貸与額と12万5000円への変更
1 基本額は一貸与単位期間10万円
2 12万5000円へ変更できる場合
3 増額事由を失った場合

第3 貸与申請と貸与の終了
1 申請方法と申請時期
2 申請の撤回
3 貸与終了事由と返還明細書

第4 人的保証と機関保証
1 いずれの保証も連帯保証であること
2 機関保証の保証料
3 代位弁済後も債務は残ること

第5 据置期間と返還
1 5年据置後の10年年賦返還
2 繰上返還
3 住所等の変更届

第6 期限の利益の喪失と延滞利息
1 返還未済額の全部を求められる場合
2 年14.5%の延滞利息

第7 返還期限の猶予と返還免除

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司法修習生の給費制・貸与制・修習給付金制度の比較(AIリライト)

第1 司法修習生への経済的支援は三段階である

第2 給費制(新64期及び現行65期まで)

1 給与及び各種手当

2 給与所得と確定申告

第3 新65期から70期までの修習資金貸与制

1 給与も給付金もない無利息貸与

2 保証及び返還

第4 71期以降の修習給付金と修習専念資金

1 基本給付金・住居給付金・移転給付金

2 修習専念資金による補完

3 制度創設後の金額据置き

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月額3万5000円の住居給付金の根拠

1 平成29年3月22日の,井出庸生衆議院議員(民進党)に対する国会答弁資料7頁に以下の記載があることから,月額3万5000円の住居給付金は,生活保護法における単身世帯の住居扶助額に合わせたのだと思います。

・ 司法修習生が住宅を借り受け,家賃を支払っている場合には,住居給付金として月額3.5万円を支給することを予定。
   この金額は,法曹人材確保の充実・強化の推進を図るという制度の導入理由のほか,ほかの給付制度との比較(注),司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮して決定したものである。
(注)生活保護法における単身世帯の住居扶助額の全国平均は月額3万4,542円。
   なお,国家公務員については,一般職の職員の給与に関する法律に基づき,住居手当については,月額2万7,000円を上限として支給される。

2 生活保護の総合情報サイトに「各都道府県別住宅扶助上限額」(平成27年7月改正後のもの)が載っています。

3 「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」も参照して下さい。

月額13万5000円の基本給付金の根拠

目次
1 国会答弁資料の記載
2 法律案説明資料の記載
3 関連記事

1 国会答弁資料の記載
◯ 平成29年3月22日の衆議院法務委員会における国会答弁資料には,以下の趣旨の記載があります。
・ 日弁連が実施した第68期司法修習生の修習実態アンケート結果によれば,修習生の実務修習期間中の標準的な1か月の支出状況は,平均支出月額が約18万1000円であり,
・ このうち,住居費の支出を要しない自宅等からの通所者の平均支出月額が約13万5000円,
・ うち,アパートを借りるなどして住居費の支出を要する者の平均支出月額が約20万7000円となっている。

2 法律案説明資料の記載
・ 「裁判所法の一部を改正する法律案【説明資料】」(平成29年1月付の,法務省大臣官房司法法制部の文書)の「修習給付金及び修習専念資金の金額について」には,13万5000円の基本給付金に関して,以下の記載があります(ナンバリングを追加しました。)。
(1) 日本弁護士連合会が第68期の司法修習生を対象に実施した「修習実態アンケート」によれば,以下のとおり,修習期間中に生活実費及び学資金として月額おおむね13.5万円程度の支出がされている。
(内訳)
① 生活実費(合計約9.4万円)
・ 食   費(約4.0万円)
・ 交 通 費(約0.9万円)
・ 情報通信費(約0.9万円)
・ 水道光熱費(約1.0万円)
・ 就職活動費(約1.1万円)
・ 諸雑費(医療費・衣服費等)(約1.5万円)
※ アンケートに回答した全ての司法修習生の平均値。なお,食費及び水道光熱費については,回答中75%を占める住居費支出のある司法修習生の平均値。
② 学資金(合計約4.0万円)
・ 学 習 費(約1.0万円)
・ 書 籍 代(約0.8万円)
・ OA機器購入費(約1.2万円)
・ 勉強会参加費(約1.0万円)
※ 学習費についてはアンケートに回答した全ての司法修習生の平均値。勉強会参加費は,アンケート結果の交際費(2.7万円)のうち,業務時間外に庁舎や会議室等で行う弁護士等との勉強会の参加費用として日弁連が推計した金額。書籍代及びOA機器購入費は,法曹に必要な能力の修得に資する関連書籍・判例集等やパソコン本体・周辺機器等の初期投資費用を月割で按分した金額として,日弁連が推計した金額
(2) 基本給付の額については,以上のような生活実費及び学習費等に関する司法修習生の生活実態(注1)のほか,法曹人材確保の充実・強化の推進等といった修習給付金制度の導入理由(注2),貸与制との連続性(注3),類似の給付・貸付制度(別紙「生活費等の給付・貸付制度」参照)との均衡等を総合考慮したうえで決定されたものである。

(続きを読む...)月額13万5000円の基本給付金の根拠

司法修習生の修習給付金の名称に関する説明

○修習給付金の名称に関する説明が書いてある,法務省が作成した「「修習給付金(仮称)」の名称について」の本文は以下のとおりです。
○「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」も参照して下さい。

1 名称に「給付金」を用いる理由
   司法修習生に対して支給される渡し切りの金銭(修習給付金(仮称))の名称については,用例上,「手当」又は「給付金」を用いることが考えられる。このうち,「手当」については,一般的には,「労働・勤務などの報酬として与える金銭。また,基本的な給料などのほかに支給する金銭。」(広辞苑)を意味するものとされており,用例上も,「児童手当」など給与ではない支給金の名称に用いられる例もあるものの,「期末手当」「住居手当」など,基本的には本給に付随する給与の名称に用いられる例が多い。これに対し,「給付金」は,犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律)や,「老齢年金生活者支援給付金」(年金生活者支援給付金の支給に関する法律)など,支給対象者の生活を支援する等の目的で無償で支給される金銭の名称として用いられる例が多く,反対に,給与の名称として用いられている例は見当たらない。
   司法修習生は,公務員ではなく,国に対して何らかの職務を行う立場にはなく,本改正法案により司法修習生に支給される渡し切りの金銭(修習給付金) は,(司法修習生の生活支援を通じて)修習専念義務を確保するために,修習資金の一部として支給されるものであり,司法修習生の給与として支給されるものではない。このような修習給付金の性格及び上記の用例によれば,修習給付金の名称に「給付金」を用いることにつき,用例上問題はないと考えられる。
   また,修習給付金の支給額については,現在,修習期間中の約1年間にわたり,月額10万円から20万円の範囲内の金額を支給する方向で調整が進められている。他の給付金制度としては,①雇用保険を受給できない求職者が公共職業訓練等を受講することを容易にするため,当該求職者に対し,訓練期間(概ね3月から1年)中,月額10万円を支給する職業訓練受講給付金制度(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)や,②雇用保険に加入している育休取得中の者に対し,子が1歳(両親が取得する場合は1歳2か月)に達するまでの間,賃金の一定割合(50%ないし67%)の金額を支給する育児休業給付金制度(雇用保険法)等がある。

2 「修習給付金」の名称を用いる理由
   法令上の「給付金」の名称については,犯罪被害者等給付金(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律),特定B型肝炎ウイルス感染者給付金(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)のように,その支給の客体に着目した名称,職業訓練受講給付金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律),育児休業給付金(雇用保険法)のように,支給対象者が置かれた状況に着目した名称のほか,老齢年金生活者支援給付金(年金生活者支援給付金の支給に関する法律),被害回復給付金(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律)のように,その支給目的に着目した名称があると考えられる。
   本改正法案による給付金については,司法修習を実施している司法修習生に対して支給されるものであり,「修習資金」(本改正法案による改正前の裁判所法第67条の2)との平灰も考慮して,支給対象者が置かれた状況に着目して「修習給付金」との名称にした。

司法修習生の修習給付金の導入理由等

目次
第1 司法修習生の修習給付金の導入理由等
第2 給費制から給付制に至るまでの経緯の概要に関する国会答弁
第3 関連記事

第1 司法修習生の修習給付金の導入理由等
・ 修習給付金の導入理由等が書いてある,法務省が作成した「修習給付金(仮称)について」の本文は以下のとおりです。
1 制度内容
    司法修習生全員に対し,修習給付金(仮称)を支給する制度を導入する。
    なお,現行の貸与制については,貸与額等を見直した上で,新設する上記制度と併存させる。
2 導入理由
(1)   司法修習生の修習専念義務を担保するための財政的措置の経緯
    戦後,法曹三者を統一的に養成する司法修習制度の創設に伴い,司法修習生に対し国が給与を支給する制度(給費制)が導入された。
    その後,司法制度改革のー環として,新たな法曹養成制度の整備に伴い,平成16年,給費制に代えて,国が修習資金を無利息で貸与する制度 (貸与制)を導入する裁判所法改正法案が成立した。貸与制は,平成22年議員立法により,その施行がー年延期された後,新65期司法修習生(平成23年11月修習開始)から開始されている。加えて,最高裁判所において,第67期司法修習生(平成25年11月修習開始)から,分野別実務修習開始時における転居費用の支給,集合修習期間中に司法研修所内の寮への入寮を希望する者のうち通所圏内に住所を有しない者への入寮に関する配慮,兼業許可基準に関する運用の緩和の措置が実施されている。
(2)   貸与制導入時からの状況の変化
    平成16年裁判所法改正時の貸与制導入時には,その立法理由として,司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)において,「平成22年ころには司法試験の合格者数を3, 000人程度とすることを目指す」とされたことを前提に,①新たな法曹養成制度の整備に当たり,司法修習生の増加に実効的に対応できる制度とする必要があること,②新たな法曹養成制度の整備や日本司法支援センター(法テラス)の創設,裁判員制度の導入等,新たな財政負担を伴う司法制度改革の諸施策を進める上で,限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な国民負担(財政負担)を図る必要があること,③公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること等を考慮すれば,給費制の維持について国民の理解を得るのは困難であることが挙げられていた。
    しかしながら,①の点については,司法試験の年間合格者数3, 000人目標は現実性を欠くものとして「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)において事実上撤回されており平成27年度の司法修習生数は1,787人と,給費制下の平成22年度(2, 124 人)よりも少なくなっている。
    また,②の点についても,司法制度改革関連予算については,貸与制創設当初には想定されていなかった上記3,000人目標の撤回や法科大学院の統廃合等(平成17年度のピーク時には74校あったが,平成28年5月現在,32 校が学生の募集を停止しており,学生の募集をしているのは42校のみ)を背景に平成22年度(567億円)をピークに減少傾向にあり,平成28年度予算では約450億円程度にまで減少している。
    このように,貸与制創設当初は想定されていなかった様々な事情を背景として,現時点では,貸与制導入時から大きな事情の変化が認められる。
    なお,③の点についても,導入予定の制度は,貸与制を前提とするものであり,給与を支給する給費制を復活させるものではなく,制度の連続性・整合性は維持されており,必ずしも妥当しない。
3 司法修習生に対する追加的な支援措置の必要性
    司法修習生の貸与制の導入を1年延期する平成22年裁判所法改正後,法曹養成フオーラムにおいて法曹の所得調査が実施され,同調査結果等に基づき貸与制を基本とすることが決定された。しかしながら,本年3月,法務省が日弁連・最高裁の協力の下で実施した法曹の所得調査では,弁護士の所得が平成22年の調査時に比べ明らかに減少しており,特に,貸与制導入以降の新65期以降の若手弁護士の所得は,例えば,登録1年の弁護士の所得については58期(平成18年分)では平均値が690万円,中央値が600万円であったのに対し,67期(平成27年分)では平均値が327万円,中央値が317万円となるなど,所得の低い層が拡大している。このように,貸与制を基本とすることの前提とされた弁護士の経済状況についても大きな変化が認められており,現行のような貸与制をそのまま継続すれば,返済に窮する弁護士も出てくるおそれもあり,その安定的な運用に支障を来すおそれがある。
    また,法曹志望者数についても,法科大学院志願者数は平成16年当時は7万2,800人であったのが本年には僅か8, 278人に減少し,適性試験の志願者数も平成15年当時は5万9, 393人であったのが本年には僅か3, 535人に減少するなどしており,こうした傾向に歯止めをかけ,法曹志望者を確保することが喫緊の課題である。「経済財政運営と改革の基本方針2016(本年6月2日閣議決定)や「未来への投資を実現する経済対策」(本年8月2日閣議決定)も,「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化等…を推進する」ことを求めている。
    法務省・文科省が共同で本年9月~10月に実施した法学部生に対するアンケートにおいても,「法曹等を志望するに当たって感じている不安や迷いは何ですか」という質間に対し,制度的な要因の中では最も多くの学生が「司法修習の1年間,貸与制の下で給与の支給を受けられない」ことを1位に挙げている。また,日弁連のアンケートによれば,68期司法修習生の回答者の約65%が司法試験や法曹を目指すに当たり,経済的不安を感じており,進路選択を迷ったと回答しており,進路選択に迷った者のうち約20%が司法修習の辞退を考えたことがあり,うち約71%がその理由として「貸与制に移行したことによる経済的不安」を挙げている。このような法曹志願者数の減少は,法曹の給源である法曹志願者や司法修習生の質の低下を招き,ひいては有為な法曹の減少につながりかねないものであるから,公共的・公益的使命を有する法曹の役割の重要性に鑑み,経済的不安による法曹志望の阻害要因の除去を図るため,司法修習生に対し,修習給付金(仮称)を支給することとし,併せて法曹の資格要件としての司法修習の確実な履践を担保し,その実効性の更なる確保を図るための方策を導入するとともに,司法修習を終えた者の公益性を高めるための措置を設けることとしたい。
法務省作成の,令和元年6月18日の参議院文教科学委員会の国会答弁資料

早稲田ロースクール教授の須網隆夫氏が、法律時報4月号で、司法修習生への給費制復活に反対している。
法曹志望の学生は、こういう早稲田の姿勢をよく見た上で、本当にローに入るのか、入るとしてどのローに入るのかを考えるべき。
ロー生や修習生、弁護士がどうなろうか、知ったことか、のようだ。

(続きを読む...)司法修習生の修習給付金の導入理由等

修習給付金制度が創設されるまでの経緯

○修習給付金制度が創設されるまでの経緯は以下のとおりです(衆議院HPの「議案審議経過情報」(裁判所法改正法案)及び「議案審議経過情報」(平成29年度一般会計予算)参照)。
○制度全体の整理(給費制・貸与制・修習給付金の関係)は,「司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金(AIリライト)」も参照してください。
○内閣提出法律案につき,原案作成から公布までの流れが内閣法制局HPの「法律の原案作成から法律の公布まで」に載っています。

平成25年
6月26日
   「法曹養成制度検討会議取りまとめ」(平成25年6月26日付)の「法曹養成課程における経済的支援」において,貸与制を前提とした上で,①分野別実務修習開始時における転居費用の支給,②集合修習期間中の入寮及び③兼業許可に関する従来の運用の緩和を実施すべきという趣旨のことが記載されました。
7月16日
   「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)2頁の「法曹養成課程における経済的支援」において,①分野別実務修習開始時における転居費用の支給,②集合修習期間中の入寮及び③兼業許可に関する従来の運用の緩和を実施することが期待されるという趣旨のことが記載されました。
平成27年
6月30日
   「法曹養成制度改革の更なる推進について」(平成27年6月30日法曹養成制度改革推進会議決定)6頁に,「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」と記載されました。
平成28年
6月2日
   「経済財政運営と改革の基本方針2016~600兆円経済への道筋~」(平成28年6月2日閣議決定)(いわゆる骨太方針です。)28頁(PDF36頁)に,「(前略)法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化(中略)を推進する。」と記載されました。
8月2日
   「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)22頁(PDF28頁)に,「(2)若者への支援拡充、女性活躍の推進(中略)・法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化等の推進(法務省、最高裁判所、文部科学省)」と記載されました。
11月4日
・   平成28年11月4日付の開示資料には,裁判所法の一部を改正する法律案(仮称)に関する検討資料が含まれています。ただし,この資料だけから内閣法制局の予備審査が開始された正確な日を特定することはできません(「裁判所法の一部を改正する法律案(仮称)について」(平成28年11月4日付)参照)。
・ 裁判所法の一部を改正する法律案新旧対照条文のうち,初期段階のもの(手書きの修正がありますが,その記載者は公開資料からは確認できません。)を掲載しています。実際に成立した,裁判所法の一部を改正する法律の条文と全く異なります。
12月8日
   平成29年度司法試験の願書受付が終了しました(法務省HPの「平成29年司法試験の実施について」掲載の「実施日程」参照)。なお,同月19日の法曹三者による公表は,この願書受付終了後でした。
12月19日
・   法曹三者の幹部が集まって,司法修習生に対する経済的支援策を確認して,これを発表しました(平成28年12月19日付の確認事項。なお,法務省HPの「司法修習生に対する経済的支援について」のほか,フォトニュース「司法修習生に対する新たな経済的支援策について法曹三者で確認しました(平成28年12月19日)」)。
・ 法務省大臣官房司法法制部長,最高裁判所事務総局総務局長及び日本弁護士連合会事務総長が「確認事項」を作成しました。
12月22日
   平成29年度予算政府案が閣議決定されました(財務省HPの「平成29年度予算」参照)。
平成29年
1月20日
   平成29年度予算案が衆議院予算委員会に付託されました。

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司法修習生に給料はあるか―修習給付金の支給額・手取り,税金,国保・年金及び扶養判定(AIリライト)

目次第1 修習給付金と司法修習生の位置づけ1 給費制から貸与制を経て修習給付金制へ2 修習給付金の3種類と金額第2 健康保険——裁判所共済組合には加入できない1 裁判所共済組合に加入できない理由2 家族の健康保険の被扶養者になることは通常難しい3 国民健康保険への加入手続第3 年金——国民年金の第1号被保険者になる第4 修習給付金の税務上の取扱い1 基本給付金・住居給付金は雑所得2 移転給付金は案内と裁判例の法的構成を分ける3 必要経費として差し引けるか4 住民税と確定申告第5 会社を退職して修習生になる場合の健康保険の選び方1 退職後の3つの選択肢2 任意継続の手続3 国民健康保険と任意継続の保険料の比較第6 修習後を見据えた年金の論点1 国民年金保険料の免除・納付猶予2 日本弁護士国民年金基金第7 関連記事第8 出典
第1 修習給付金と司法修習生の位置づけ

平成29年11月に始まった修習給付金制の下では,司法修習生(71期以降)に支給されるのは給与ではなく,基本給付金,住居給付金及び移転給付金からなる修習給付金である。基本給付金は給付期間ごとに13万5000円であり,住居給付金は要件を満たす場合に給付期間ごとに3万5000円である。
修習給付金のうち基本給付金と住居給付金は雑所得に当たり,確定申告の対象となるが,給与のような源泉徴収は行われない。したがって,振込額から所得税等を差し引いた「手取り」が定められているわけではなく,所得税・住民税,健康保険料及び国民年金保険料は別途負担することになる。移転給付金は,司法研修所案内では確定申告の対象外とされるが,裁判例の法的構成は「非課税所得」ではなく,対応する必要経費により課税所得が生じないというものである。
この記事は,司法修習生本人とその家族に向けて,修習給付金の支給額と「手取り」の考え方,健康保険・年金・税金・扶養判定を,法令及び所管機関の公表資料に基づいて整理する。適用年と資料の日付は各項目で区別する。

司法修習生の制度の全体像と,入金日・家賃・転居費用を並べる入金前・転居月の資金繰りも参照されたい。
本記事の税額例は前提を置いた計算例であり,そのまま各期の入金予定額又は全員共通の生活費になるものではない。

給付金の振込額と,税・保険料を負担した後に生活に使える額は,次の順に分けて考える必要がある。
表中の負担額は自分の加入状況・所得・世帯及び年度で確認し,全国一律の「手取り額」として計算しない。

項目金額の置き方確認する事項給付金の入金当期案内と通帳で確認した振込額給付期間,支給日,住居給付の認定,日割り所得税・住民税納付見込額と,未納付分の取置きを区別する他の所得,所得控除,前年所得,納期限健康保険料国保又は任意継続等の実際の保険料加入先,前年所得,世帯,軽減・減免の適用国民年金保険料納付予定額。免除・猶予は適用確認後に反映する資格,納期限,申請と承認の状況生活に使える額入金から実際の支払と未計上の取置きを差し引く同じ税の取置きと納付を二重に差し引かない

この表は金額を整理するための方法であり,個別の税額・保険料を決定するものではない。
本記事第4の税額例は,12給付期間分に相当する収入を置いた仮定計算である。実際の期別の支給予定と区別し,所得税等を差し引いた例の残額には,住民税と家賃・食費等が含まれていないことにも注意する必要がある。
具体的な月別予算は,生活費と資金計画で作り,入金より支払が先になる月は,入金前・転居月の資金繰りの日付順の表で確認するとよい。

1 給費制から貸与制を経て修習給付金制へ

司法修習生の経済的な処遇は,これまで3つの時期に分かれる。
昭和22年に給費制が導入され,司法修習生には修習期間中,国庫から給与が支給されていた。
しかし,司法制度改革に伴う財政事情などから,給費制は平成23年10月末に廃止され,同年11月からは修習資金を貸与する貸与制に切り替わった。
その後,平成29年11月に修習給付金制が導入され,71期以降の司法修習生には,修習のため通常必要な期間,修習給付金が支給されることになった(裁判所法67条の2第1項)。

給費も修習給付金も受けられなかった世代は「谷間世代」と呼ばれる。
日本弁護士連合会の照会資料によれば,谷間世代の会員は約9,800人に上る。

2 修習給付金の3種類と金額

修習給付金は,基本給付金,住居給付金及び移転給付金の3種類である(裁判所法67条の2第2項)。
金額は最高裁判所が規則で定めており,令和8年7月時点では次のとおりである。

種類根拠内容・金額所得税の扱い基本給付金裁判所法67条の2第3項修習期間中の生活費として月額13万5000円雑所得(確定申告の対象・源泉徴収なし)住居給付金裁判所法67条の2第4項自ら家賃を負担して住宅を借りている場合に月額3万5000円雑所得(確定申告の対象・源泉徴収なし)移転給付金裁判所法67条の2第5項修習に伴う転居について,路程に応じた額司法研修所案内では確定申告の対象外

基本給付金は,原則として給付期間ごとに13万5000円が支給される(第13回等には日割りがある)のに対し,住居給付金は自分で家賃を負担している場合に限られ,移転給付金は転居が必要と認められる場合に支給される。
金額の詳しい根拠は,別稿「月額13万5000円の基本給付金の根拠」で扱っている。

第79期の「修習給付金案内」3頁(PDF7頁)の支給日等一覧表(予定)では,令和8年中の支給予定は,基本給付金が4月15日から12月15日までの9回,住居給付金が5月15日から12月15日までの8回である。各回が満額で支給される場合,基本給付金は121万5000円,住居給付金は28万円となる。住居給付金は支給要件を満たす期間によって金額が異なるため,家賃を支払っていれば必ずこの総額になるわけではない。

上記は予定表から計算した入金予定額である。税務上その年分に算入する収入金額は,原則としてその年に「収入すべき金額」によるため,入金日だけで年分を決めない(所得税法36条1項)。個別の支払通知書等は発行されないため,金額を確認する資料として,同案内の支給日等一覧表と預貯金通帳等を保存しておくとよい。

第2 健康保険——裁判所共済組合には加入できない

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司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

目次
第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
第2 平成16年の裁判所法改正で修習専念義務を明文化した理由
第3 関連記事その他

本記事は,平成23年の法曹養成フォーラム等における司法修習生の身分と給費制についての説明を保存するものである。
引用中の制度・法令の時点は当時のものであり,現在の採用・修習期間・修習給付金・身分と義務の概要は司法修習生とは,現行の経済的支援は給付金・税金・社会保険の記事を参照されたい。

第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
・ 37期の菅野雅之最高裁判所事務総局審議官は,平成23年8月4日の「第4回法曹の養成に関するフォーラム」において以下の説明をしています(リンク先の7頁及び8頁)(ナンバリング及び改行を追加しました。)(掲載資料の一覧につき,法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)」参照)。

1 今,川上オブザーバーから御指摘いただいた点,具体的には日弁連提出資料の資料6の資料1としてペーパーをお出しいただいているわけですが,このペーパーの中で2ページの3,「司法修習と給費制は不可分一体のもの」との見出しを付けたパラグラフの記述におきまして,その主張の根拠として最高裁判所判決,あるいは最高裁判所事務総局編の裁判所法逐条解説等の記載が援用されているわけでございますが,これらの点については,ちょっと論旨を誤って用いられているのではないかと思われますので,この点についてのみ一言申し上げさせていただきます。
   なお,念のためここで引用されている判例につきましては,本日御参考までに全文を資料7として提出させていただいておりますし,文献につきましては日弁連さん御自身が資料として提出されていますので,正確な事実関係については,後ほどこれらの原典に当たっていただければ,私どもの申し上げたいことを十分に御理解いただけるものと思っております。

2 まず,日弁連が援用する昭和42年の最高裁判所判決は,司法修習生がその身分を離れるに際し,退職手当の支給を求めた事件について,「司法修習生は国家公務員退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ずる者に当たらない」との判断を示し,退職手当の請求を棄却した原審の判断を是認したものです。
   この判決は,司法修習生は法曹資格を取得するための修習を行うものであって,国の事務を担当するものでないなどとして,国家公務員には当たらないとし,また,修習期間中,国庫から一定額の給与を受けるほか,諸手当や旅費が支給され,さらに,一定の身分上の規律に服し,兼業を禁止され,守秘義務を負うが,これらは司法修習生をして修習に専念させるための配慮ないしは修習が秘密事項に関することがあるための配慮に過ぎず,司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し,又はこれに準ずる形式ないし実態があるからではないとした上で,これらの取扱いを根拠として司法修習生を退職手当法の適用を受け得る職員に準ずる者と解することはできないとしております。

3 このようなことから明らかなように,この判決は,給費制がとられている時代の司法修習生について,給費を受けていることが国家公務員に準じる者に当たると解する根拠にならないとの判断を示したものであって,その理由の中で給費は職務の対価ではなく,修習に専念させるための配慮に過ぎないと述べているものです。
   この事件では給費制の当否が争点となっているのではないことから,この程度の判断にとどまるのは当然のことですが,司法修習生をして,修習に専念させるための配慮として,給費制が必須のものという判断を示したものでないことは明らかでありまして,給費制が政策的に望ましいかどうかについて言及するものでないことも明らかです。
   司法修習制度と給費制が不可分一体のものという日弁連の主張の裏付けとして,この判決を援用するのはいかがなものかと思います。

4 なお,日弁連のペーパーには,修習生の給費と「公務員に準じた身分」とが不可分一体のものであることの根拠として,日弁連提出資料の2番の旧版の司法修習生便覧に,「司法修習生は公務員ではないが,給与,規律,その他の身分関係については公務員に準じた取扱いを受ける」との記載があることを指摘しております。
   しかし,このような記載は給費制のもとで司法修習生に対して給与等が公務員に準じて支給されている実情があることから,それらを含めた司法修習生の身分関係に関する規律を簡潔に説明するものとして,公務員に準じた「取扱い」を受ける旨の表現を用いたものに過ぎず,様々な法律関係において司法修習生を準公務員として取り扱うべきという内容のものではありませんし,またこの司法修習生の身分と給費が不可分一体ということを述べているものでないことは,記載自体からも明らかだと思われます。

5 次に,日弁連がどのような趣旨で裁判所法逐条解説の記載を注記されているのか,ちょっと真意をはかりかねるところはございますが,その記載というのは,貸与制が導入される前の旧裁判所法67条2項に,「司法修習生は,その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」との規定の解説の一部分でありまして,司法修習生について給費制の当否を論じ,給費制をとるべきであるという結論を述べるものでは全くなく,給費制がとられている場合には,その給与は弁護士会などからではなく,当然,「国庫から」受けるべきであることを述べているのに過ぎません。
   弁護士会での実務修習もあり,疑義を避けるために,法文上,特に「国庫から」給与を受けることを明らかにしたものであることを解説したものであり,このことは日弁連御自身が提出された資料6の5の逐条解説の「22/49」と表記されております。

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給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等

目次
1    司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
3 給費制下の給与及び貸与制下の貸与金を比較した一覧
4 他の公的な研修制度の取扱い
5 平成17年度決算検査報告における指摘
6 関連記事その他

1   司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員として各種の給付を受けることができましたし,②実務修習中,通勤手当,住居手当及び寒冷地手当を支給されていましたし,③集合修習中,通勤手当,住居手当及び日額旅費を支給されていました(平成25年12月17日開催の第5回法曹養成制度改革顧問会議の資料3-1「司法修習生に対する支給等一覧」参照)。
(2)   弁護士になってからの2年間,裁判所共済組合の任意継続組合員として,引き続き短期給付及び福祉事業を受けることができました(共済組合の任意継続組合員の意義につき,文部科学省共済組合HPの「退職後の医療」参照)。
(3)ア 裁判所共済組合への加入実績に基づき,公務員厚生年金から老齢厚生年金を支給してもらえます。
私のねんきん定期便によれば,59期徳島修習(1年6月の修習)(調整手当→地域手当は0%)で扶養手当をもらっていなかった私の場合,公務員厚生年金からの老齢厚生年金は年額2万7407円です。
イ 平成27年10月1日,共済年金は厚生年金に統合された結果,公務員厚生年金となりました(外部HPの「共済年金は厚生年金に統一されます」参照)。
ウ 平成28年7月27日発表の平成27年簡易生命表の概況によれば, 平成27年現在,30歳男性の平均余命は51.46年であり(平均で81.46歳まで生きるということ。),30歳女性の平均余命は57.51年です(平均で87.51歳まで生きるということ。)。
65歳から老齢厚生年金を受給できますから, 男性であれば平均で16.46年間,女性であれば平均で22.51年間,公務員厚生年金から老齢厚生年金を受給できることとなります。
エ 今後の年金の状況については,厚生労働省HPの「いっしょに検証!公的年金」にある,「財政検証結果レポート」(発表年は16年,21年及び26年)が非常に参考になります。
オ 裁判所共済組合に対する年金請求の窓口が国家公務員共済組合連合会(KKR)HPの「裁判所」に載っています。
(4) 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)385頁には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   昭和33年法律第128号による全面改正前の国家公務員共済組合法の当時は、旧裁判所共済組合運営規則(昭和33裁判所共済組合規則1号)第18条において、「組合員は、裁判所職員(司法修習生を含む。)とする。」とされて、司法修習生は、裁判所共済組合の組合員と取り扱われていた。
   昭和33年法律法律第128号により全面改正された国家公務員共済組合法の施行(昭和33年7月1日)以後は、右のような明確な規定はおかれていない。
   しかし、従前組合員として取り扱われていたこと、前記法律においてこれを除外する経過規定がないこと等を考えると、組合員として取り扱うのが相当であろう。現在、事実上司法修習生は組合員として取り扱われている。

2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員となることはできません(国家公務員共済組合法2条1項1号・国家公務員共済組合法施行令2条2項4号「国及び行政執行法人から給与を受けない者」参照)し,②実務修習中,通勤手当は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等から実務修習地に通えない限り家賃は自腹になりますし,寒冷地手当は出ませんから寒冷地の実務修習地における暖房代等は自腹になりますし,③集合修習中,通勤手当及び日額旅費は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等又はいずみ寮から司法研修所に通えない限り家賃は自腹になります。

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平成23年11月採用の新65期からの,修習資金貸与制の導入

目次
1 総論
2 平成23年11月1日配信の記事
3 給与制から貸与制に移行した理由
4 給費制を維持すべきとの見解から述べられた意見
5 関連記事その他

1 総論
    平成23年3月11日に東日本大震災が発生しました。
    また,法務省の「法曹の養成に関するフォーラム」(平成23年5月25日初開催)は,平成23年8月31日,司法修習生に対する経済的支援の基本的な在り方は,「貸与制を基本とした上で,個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置(十分な資力を有しない者に対する負担軽減措置)を講ずる。」等とする第一次取りまとめを行いました(法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム」の「第一次取りまとめ」及び「概要」参照)。
    そのため,平成23年11月採用の新65期以降については特段の法改正はなされませんでしたから,新65期から司法修習生の修習資金貸与制が開始しました。

2 平成23年11月1日配信の記事
・ 時事通信社2011年11月1日配信の記事には以下の記載があったみたいです(弁護士作花知志のブログ「司法修習生の給与制が廃止へ」参照)。
「給与制廃止を了承 民主党
民主党は11月1日,司法修習生に月額約20万円を支給する『給費制』を廃止し,無利子の『貸与制』に移行する政府方針を了承することを決めた。党の判断を一任されていた前原誠司政調会長が同日の政調役員会で報告した。
前原氏は記者会見で廃止理由について,『私も父を亡くしてから奨学金を活用し,中,高,大学と学ばせてもらった。借りたものは返済することが法曹界に限らず基本だと思う』と説明。経済的な困窮者には返済猶予措置を講じると強調した。
政府は貸与制移行のための法案を今国会に提出する方針だが,民主党内には給費制存続を求める意見も強く,法務部門会議で議論していた。」

3 給与制から貸与制に移行した理由
・ 平成29年4月18日の参議院法務委員会における国会答弁資料によれば,給与制から貸与制に移行した理由は以下のとおりです。
① 司法修習生の増加に実効的に対応する必要があったこと
② 司法制度改革の諸施策を進める上で限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと
③ 公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること
等を考慮すれば,給費制を維持することについて国民の理解を得ることは困難であった。

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司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置(AIリライト)

目次

第1 平成22年3月までの経緯
第2 平成22年4月以降の経緯

1 日本弁護士連合会による給費制存続運動
2 給費制の維持に反対する立場からの意見表明
3 議員立法に向けた動き

第3 法律案の起草,衆議院法務委員会の決議及び議決経過

1 衆議院法務委員会における起草と内閣の意見
2 裁判所法の改正に関する件(決議)
3 議決経過

第4 平成22年の裁判所法改正の内容
第5 平成22年の裁判所法改正後の予算措置

1 予算の流用
2 予算に関する国会答弁

第6 平成22年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 その後の経過
第8 関連記事その他
出典・参考資料

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司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯

1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載
2 財政制度等審議会の建議
3 日本弁護士連合会の対応

第2 平成16年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 貸与制を定めた67条の2
3 裁判官の報酬等に関する法律14条ただし書の削除

第3 国会における審議経過

1 議決経過
2 施行期日を平成22年11月1日とした修正
3 衆議院法務委員会の附帯決議
4 参議院法務委員会の附帯決議

第4 修習専念義務を明文化した理由
第5 貸与制を採用した理由に関する政府の説明
第6 平成16年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第8 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞及び日弁連の会長談話

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司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成10年の裁判所法改正に至るまでの経緯

1 法曹養成制度等改革協議会の意見書
2 法曹三者の合意
3 修習期間をめぐる法曹三者の主張

第2 平成10年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 施行日と経過措置

第3 給与が支給される根拠と67条2項の改正の趣旨

1 法務省の説明
2 衆議院法務委員会における政府委員の答弁

第4 参議院法務委員会の附帯決議
第5 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第6 その後の改正
第7 関連記事その他
出典・参考資料

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昭和22年の司法修習生の給費制導入(AIリライト)

目次

第1 制定当時の裁判所法における給費制

1 裁判所法67条の規定
2 司法官試補から司法修習生への切替え

第2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律

1 制定と内容
2 失効日の2度の延長
3 昭和23年法律第75号による廃止と暫定措置の固定

第3 給費制導入に関する国会答弁

1 木村篤太郎司法大臣の提案理由説明
2 戦前の司法官試補に関する説明
3 給費制が採用された理由に関する説明

第4 昭和22年以降の裁判所法67条の改正経過
第5 関連記事
出典・参考資料

第1 制定当時の裁判所法における給費制

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第69期検察修習の日程

目次
第1 各地の第69期検察修習の日程
第2 神戸地検における第69期検察修習の日程
第3 関連記事その他

第1 各地の第69期検察修習の日程
1 東京地検における検察修習の日程

2 東京地検立川支部における検察修習の日程

3 横浜地検における検察修習の日程

4 さいたま地検における検察修習の日程

5 千葉地検における検察修習の日程

6 大阪地検における検察修習の日程

7 京都地検における検察修習の日程

8 神戸地検における検察修習の日程

9 名古屋地検における検察修習の日程

10 広島地検における検察修習の日程

11 福岡地検における検察修習の日程

12 熊本地検における検察修習の日程

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第69期裁判修習の日程

1(1) 東京地裁における,民事裁判修習の日程及び刑事裁判修習の日程
(2) 東京家裁における,家事部修習の日程及び少年部修習の日程

2(1) 東京地裁立川支部における裁判修習の日程
(2) 東京家裁立川支部における家事部修習の日程及び少年部修習の日程

3 横浜地裁における裁判修習の日程

4 さいたま地裁における裁判修習の日程

5 千葉地裁における裁判修習の日程

6 大阪地裁における裁判修習の日程

7 京都地裁における裁判修習の日程

8 神戸地裁における裁判修習の日程
→   神戸地裁第1会議室(5階)で,平成28年1月5日(火)午前10時30分から午前10時55分まで開催された,第69期司法修習生実務修習開始式に関する文書を掲載しています。

9 名古屋地裁における裁判修習の日程

10 広島地裁における裁判修習の日程

11 福岡地裁における裁判修習の日程

12 熊本地裁における裁判修習の日程

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選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインQ&Aを丸写ししたものです。
○Q&Aには,「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。
○Q&A19については,自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(平成19年6月22日付の司法研修所長通知)によって修正されています。

Q1 「選択型実務修習の運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」とはどのような性質のものか。
A ガイドラインは,指導要綱(甲)第2章第2の2に基づいて,選択型実務修習の実施に関する細則を定めたものです。
   したがって,ガイドラインの枠組みの範囲内で選択型実務修習を実施していただくことになります。この枠組みの範囲内で各庁における運用の指針や実施細目を作成することはもとより差し支えありません。
○東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

第1 修習地
Q2  「配属修習地以外での修習の期間は3週問を限度とする」のはなぜか。
A 選択型実務修習は,配属修習地における分野別実務修習の成果の深化と補完を図ることを第一次的な目的としており,また実務修習は,実務修習を委託した地で行うものとしている本来的な趣旨からすると基本的には配属修習地で修習すべきものと考えられるからです。
   したがって,選択型実務修習2箇月間のうち,配属修習地における修習が,少なくとも半分を超えるべきであると考えられ,配属修習地外における修習は3週間を限度とすることとしました。
Q3 「配属修習地では履修が不可能な修習内容」とはどのようなものか。
A 制度的に,履修が不可能な場合をいいます。
   例えば,裁判修習では,法律上,専属管轄とされ,東京・大阪の各地裁にしか係属していない特許権,実用新案権等のいわゆる知的財産権に関する訴訟の事件処理について修習しようとする場合がこれに当たり,全国プログラムとして提供され,,配属修習地を離れて修習することができます。これに対し,医療,労働の分野など,各配属修習地で修習できるものについては,配属修習地では履修が不可能な場合には当たらないので,それらの集中部や専門部制をとっている庁における修習をするために,配属修習地を離れることはできません。
   検察修習についても,裁判修習と同様であり,上記のような集中部,専門部制をとっていない庁で修習している場合に,そうした部制をとっている他庁でのその種の事件処理の修習をするために配属修習地を離れることはできません。
   したがって,裁判修習及び検察修習については,全国プログラムとして提供される修習内容を修習するときに限り,配属修習地外で修習することができます。
   弁護修習については,法制上履修が不可能な修習内容という概念は想定しえないこと,また,そうした制限を設けることも相当ではないので,全国プログラムとして提供されているもの及び自己開拓プログラムについて,配属修習地以外で修習できます。
   なお,単に修習を希望する分野の事件が当該配属修習地において希少なことにより修習が事実上困難な場合や,単に事件数が多いということで大規模庁での修習を希望する場合などは,配属修習地以外で修習できる場合に該当しません。
Q4 外国での修習を当面認めないのはなぜか。
A 弁護士会会長による監督の限界という問題があるほか,選択型実務修習の趣旨・目的に適うような外国における修習の在り方については,現時点においては,なお調査,検討すぺき点が多いと考えられるからです。

第2 修習先
Q5 ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とするのはなぜか。
A 分野別実務修習の期間における裁判修習と弁護修習のバランスの調整及び今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとする必要があるところですが,その際には弁護修習の際に配属された弁護士事務所を本拠地(ホームグラウンド)とするのが最も適当と考えられるからです。
Q6 「ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は継続して行わなければならない。」とあるが,継続は絶対的な条件か。
A 少なくとも1週間は継続することで充実した弁護修習を行い,選択型実務修習を弁護士実務に比重を置くものとする制度趣旨を全うしようとするものです。
   しかし,各司法修習生の個別修習プログラム等の選択の方法によっては,1週間継続してホームグラウンドで弁護修習を行うことが困難な場合が生じることも考えられるので,個別具体的な事情に鑑みて,1週間継続することを絶対的な条件とするわけではありません。
Q7 「選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこと」 につき「相当な理由」がある場合とはどのような場合か。

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選択型実務修習の運用ガイドライン

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインを丸写ししたものです。

第1 定義
   司法修習生指導要綱(甲)に定めるもののほか,このガイドラインの用語については,次のとおりとする。
1 裁判所,検察庁,弁護士会等が,選択型実務修習の期間中,司法修習生に対し提供するプログラムを総称して,修習プログラムという。修習プログラムは,次の各プログラムからなる。
(1) 個別修習プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が配属された修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会が提供するものであって,当該配属修習地の司法修習生のみが修習できるものをいう。
(2) 全国プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が,配属修習地にかかわらず修習できるものをいう。
(3) 自己開拓プログラム
   司法修習生が,自ら修習先を開拓して設定し,修習するものをいう。
2 ホームグラウンド
   選択型実務修習の期間中,司法修習生が,修習プログラムを修習しないときに,弁護修習を行う弁護士事務所を,「ホームグラウンド」という。

第2 修習地
   選択型実務修習は,原則として,分野別実務修習における配属修習地で行うものとする。ただし,一定の期間及び修習内容に限り,配属修習地外で修習することができる。
   なお,外国での修習は,当面これを認めない。
○ 配属修習地以外での修習の期間は3週間を限度とする。
○ 当面は,配属修習地では履修が不可能な修習内容に限り,配属修習地外で修習することができるものとする(第3の3,4参照)。

第3 修習先
1 (ホームグラウンド)
   ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とする。
(1) ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は,継続して行わなければならない。
(2) 相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うことができる。
(3) 分野別実務修習で配属された弁護士事務所以外の弁護士事務所をホームグラウンドとしなければならない事情がある場合には,ホームグラウンドを当該弁護士事務所に変更することができる。
2 (個別修習プログラム)
   分野別実務修習の配属庁会は,その地の実情もふまえながら,個別修習プログラムを提供する。
   その内容は,分野別実務修習における成果を深化させ,あるいはその補完を図るものや,分野別実務修習では体験できないか,十分な修習を行うことが困難な専門的領域を修習するものを基本とする。例えば,別紙のようなものが考えられる。
○ 現行司法修習において社会修習として実施されている見学ないし体験を個別修習プログラムとする場合には,修習内容が法曹の業務と関連を有するものとなるよう配慮する。

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69期実務修習地における実務修習の順序

○69期の場合,「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,実務修習地における実務修習の順序は,以下のとおりでした。
   なお,括弧内の人数は配属された69期の人数です。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 東京高裁管内の修習地の場合
(1) 東京修習(292人)及び立川修習(24人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 横浜修習(84人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(3) さいたま修習(66人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(4) 千葉修習(64人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(5) 水戸修習(28人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 宇都宮修習(22人)の場合
1班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
2班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
3班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
4班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会

(7) 前橋修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(8) 静岡修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(9) 甲府修習(11人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:(1班と同じ。)
3班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(10) 長野修習(15人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(11) 新潟修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→弁護士会→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→裁判所民事部→検察庁

2 大阪高裁管内の修習地の場合
(1) 大阪修習(197人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(2) 京都修習(68人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部

(3) 神戸修習(67人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(4) 奈良修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(5) 大津修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 和歌山修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

3 名古屋高裁管内の実務修習地の場合
(1) 名古屋修習(80人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 津修習(19人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(3) 岐阜修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(4) 福井修習(8人)の場合
1班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
2班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(5) 金沢修習(17人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 富山修習(8人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

4 広島高裁管内の実務修習地の場合
(1) 広島修習(56人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(2) 山口修習(18人)の場合

(続きを読む...)69期実務修習地における実務修習の順序

司法修習及び実務修習の期間の推移

1 司法修習の期間の推移
(1) 総論
   司法修習の期間は以下のとおり推移しています(司法修習生に関する規則5条1項)。
① 52期までは約2年間
② 53期ないし59期は約1年6月間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年4月間
④ 新60期ないし新65期は約1年間
⑤ 66期以降は約1年間
(2) 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯等
ア 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。 
イ   戦前の司法官試補及び弁護士試補の実務修習が1年6月間であったことについては,「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。 
(3) 司法修習の期間が1年に短縮されたこと等
ア 司法修習の期間が1年に短縮されたこと
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年12月6日法律第138号)3条による改正後の裁判所法67条1項に基づき,平成18年4月1日以降,司法修習の期間は1年間となりました。
イ 59期,及び現行60期ないし現行65期に関する経過措置
(ア)   同法附則13条1項は,「第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。」と定めていました。
   また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則3項は,この規則の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習については、この規則による改正後の司法修習生に関する規則(以下「新規則」という。)第十八条の規定を除き、なお従前の例による。」と定めていました。
  そのため,平成17年4月採用の第59期司法修習生の修習期間は1年6月間のままでした。
(イ)   同法附則13条2項は,「新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。」と定めていました。
   また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則4項は,「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間は、当分の間、少なくとも一年四月間とする。」と定めていました。
   そのため,平成18年4月以降に採用された現行60期ないし現行65期の司法修習生の修習期間は1年4月間でした。 
 
2 実務修習地における実務修習の期間の推移
   実務修習地における実務修習の期間は以下のとおり推移しています。
① 52期までは約1年4月間
② 53期ないし59期は約1年間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年間
④ 新60期ないし新65期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑤ 66期ないし67期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑥ 約3週間の導入修習が開始された68期以降は選択型実務修習を含めて約9月間

3 旧司法試験時代のスケジュール
   「旧司法試験について」と題するHPに,58期当時の,司法試験第1次試験願書交付から司法修習終了後までのスケジュールが載っています。

第70期司法修習の日程

○平成28年2月19日付の司法研修所事務局長書簡によれば,第70期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。
○第70期司法修習の場合,「平成28年度(第70期)司法修習生の修習開始等について」(平成28年10月14日付の司法研修所事務局長事務連絡)により,導入修習のカリキュラム,分野別実務修習の修習期間及び順序(家裁修習期間を含む。),分野別実務修習の開始日・集合時刻等が,第70期司法修習予定者に伝えられました。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 導入修習
   平成28年12月2日(金)~12月22日(木)
・ いずみ寮及びひかり寮の入寮日は12月1日(木)であり,退寮日は12月23日(金)です(平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」13頁)。
・ A4一枚の「第70期導入修習日程予定表」を掲載しています。
      3日目以降,午前9時50分に講義等が始まっています。
・ 70期導入修習の場合,12月6日(火)に民裁即日起案及び検察即日起案があり,12月7日(水)に民弁問題研究2(即日起案)及び刑裁即日起案があり,12月8日(木)3限目に刑弁即日起案がありました。
・ 平成28年12月2日から同月9日までの導入修習の週間日程表は,同月19日までに廃棄されました(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))。
・ 司法研修所において裁判官任官に関するガイダンスは組織として実施されているわけではありません(平成29年度(最情)答申第17号(平成29年7月3日答申))。

2 分野別実務修習
第1クール:平成29年1月 4日(水)~2月27日(月)
第2クール:平成29年2月28日(火)~4月23日(日)
第3クール:平成29年4月24日(月)~6月16日(金)
第4クール:平成29年6月17日(土)~8月10日(木)

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成29年 8月14日(月)~9月25日(月)
B班の選択型実務修習:平成29年 8月11日(金)~9月29日(金)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(A班)を掲載しています。
・ 平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)を掲載しています。
・ 70期A班集合修習の週間日程表を掲載しています。
・ 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する最高裁判所の開示文書を掲載しています。男性の司法修習生5人,女性の司法修習生2人が午後11時35分頃まで談話室で騒いでいました。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成29年 9月29日(金)~11月15日(水)
B班の集合修習:   平成29年10月 3日(火)~11月15日(水)
・ 集合修習の開始等について(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)(B班)を掲載しています。
・ 平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)を掲載しています。
・ 70期B班集合修習の週間日程表を掲載しています。

第69期司法修習の日程

○平成27年3月24日付の司法研修所事務局長書簡で連絡されていた,第69期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。
○第69期司法修習の場合,「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)により,導入修習のカリキュラム,分野別実務修習の修習期間及び順序(家裁修習期間を含む。),分野別実務修習の開始日・集合時刻等が,第69期司法修習予定者に伝えられました。
○集合修習開始日に69期実務修習結果簿 (各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうもの。)が回収されました。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 導入修習
平成27年12月2日(水)~12月22日(火)
・ A班週間日程表及びB班週間日程表を掲載しています。
・ 初日の12月2日(水)は,講義開始前に開始式(司法研修所長挨拶等)を行う関係から,午前8時50分集合となっていました。
  また,いずみ寮への入寮を許可された司法修習生は,12月1日(火)午後4時までに入寮手続を行う必要があり,図書館棟2階の食堂は12月1日の夕食から利用できました。
・ 69期導入修習については,外部ブログの「司法修習備忘録」が非常に参考になります。 
    また,69期導入修習で実施された検察ガイダンスの概要が,「導入修習6日目」に書いてあります(ちなみに,平成28年度(行情) 答申第755号(平成29年2月27日)によれば,検察ガイダンスに法務省は関与していないそうです。)。 
・ 69期導入修習の場合,12月4日(金)に民裁即日起案及び検察即日起案があり,12月7日(月)に民弁問題研究2(即日起案)及び刑裁即日起案があり,12月8日(火)3限目に刑弁即日起案がありました。

2 分野別実務修習
第1クール:平成28年1月 4日(月)~2月28日(日)
第2クール:平成28年2月29日(月)~4月21日(木)
第3クール:平成28年4月22日(金)~6月20日(月)
第4クール:平成28年6月21日(火)~8月12日(金)

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習
A班の集合修習:   平成28年8月16日(火)~9月28日(水)
B班の選択型実務修習:平成28年8月13日(土)~9月30日(金)
・ A班週間日程表を掲載しています。 
・ 平成28年11月11日以前のB班週間日程表は,同月21日までに廃棄されました(平成29年度(最情)答申第8号(平成29年6月9日答申))。
・ 12月15日(木)の一斉登録時に弁護士登録をする場合,東京弁護士会の場合は9月16日(金)までに,大阪弁護士会の場合は9月23日(金)までに入会申込書類を提出する必要がありました(「二回試験等の日程」参照)。
・ その後に入会申込書類を出した場合の日程については,東京弁護士会HPの「平成28年度東京弁護士会入会手続日程について(お願い)」に掲載されています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習
A班の選択型実務修習:平成28年10月3日(月)~11月16日(水)
B班の集合修習:   平成28年10月4日(火)~11月16日(水)
・ 外部ブログの「入寮許可」によれば,69期B班の寮費は2万7000円だったみたいです。 

第68期司法修習の日程

○平成26年6月10日付の司法研修所事務局長書簡で連絡されていた,第68期司法修習の日程(スケジュール)は以下のとおりです。
   修習日程自体は平成26年3月の司法修習生指導担当者協議会で示されたものと同じですが,68期の場合,導入修習が新たに開始したため,実務修習庁会に対する修習日程の連絡時期が大幅に遅れました。 
 ○第68期司法修習の場合,「平成26年度(第68期)司法修習生の修習開始等について」(平成26年10月17日付の司法研修所事務局長事務連絡)により,導入修習のカリキュラム,分野別実務修習の修習期間及び順序(家裁修習期間を含む。),分野別実務修習の開始日・集合時刻等が,第68期司法修習予定者に伝えられました。
〇68期集合修習週間日程表(A班及びB班)を掲載しています。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 導入修習(2014年)
平成26年12月2日(火)~12月22日(月)
・ A班週間日程表及びB班週間日程表を掲載しています。
  なお, 平成26年11月20日の第13回法曹養成制度改革顧問会議の資料6-2「第68期 導入修習日程予定表」は1枚紙の資料です。
・ 初日の12月2日(火)は,講義開始前に開始式(司法研修所長挨拶等)を行う関係から,午前8時50分集合となっていました。
・ いずみ寮への入寮を許可された司法修習生は,12月1日(月)午後4時までに入寮手続を行う必要があり,図書館棟2階の食堂は12月1日の夕食から利用できました。

2 分野別実務修習(2015年)
第1クール:平成27年1月5日(月)~3月1日(日)
第2クール:平成27年3月2日(月)~4月22日(木)
第3クール:平成27年4月23日(木)~6月19日(金)
第4クール:平成27年6月20日(土)~8月13日(木)

3 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習(2015年)
A班の集合修習:平成27年8月17日(月)~9月30日(水)
B班の選択型実務修習:平成27年8月14日(金)~10月1日(木)
・ A班週間日程表を掲載しています。

4 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習(2015年)
A班の選択型実務修習:平成27年10月5日(月)~11月17日(水)
B班の集合修習:平成27年10月5日(月)~11月17日(水)
・   B班週間日程表を掲載しています。

第67期司法修習の日程

○平成25年1月31日付の司法研修所事務局長通知で連絡されていた,第67期司法修習の日程(図表につき,「第67期司法修習日程」参照)は以下のとおりです。 
〇67期事務日程,及び67期集合修習週間日程表(A班及びB班)を掲載しています。
○第67期司法修習までは導入修習がありませんでした。 
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 分野別実務修習
第1クール:平成25年11月27日(水)~平成26年1月31日(金)
第2クール:平成26年2月1日(土)~3月31日(月)
第3クール:4月1日(火)~5月31日(土)
第4クール:6月1日(日)~7月31日(木)

2 A班の集合修習及びB班の選択型実務修習(2014年)
A班の集合修習:   平成26年8月1日(金)~9月22日(月)
B班の選択型実務修習:平成26年8月1日(金)~9月22日(月)

3 A班の選択型実務修習及びB班の集合修習(2014年)
A班の選択型実務修習:平成26年9月27日(土)~11月18日(火)
B班の集合修習:   平成26年9月26日(金)~11月18日(火)
・ 平成26年11月19日(水)は自由研究日でした。 

修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案

〇修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案(修習資金貸与制の施行に伴う整備の概要(案)(資料41))と,実際に施行された制度とでは,①父又は母のいずれか1人を必ず連帯保証人とする必要はなくなったこと,及び②据置期間が3年から5年になったことの2点が異なります。

〇林道晴司法研修所事務局長は,平成21年3月5日の司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1(1) まず,資料41の前注に,今回このような議論をお願いする背景事情が書いてある。
   平成16年の裁判所法の一部改正によって,司法修習生に対し国から給与を支給する制度に代えて,平成22年,来年の11月1日から,司法修習生が修習に専念することを確保するための資金,これは裁判所法で「修習資金」と呼んでいるが,その修習資金を貸与する制度が導入される。
   この修習資金は,修習生からの貸与申請によって,修習期間中,無利息で貸与するというものであり,具体的な貸与金額や返還期限等については最高裁が定めることになっている。
(2)   災害,けが,病気等の事情により返還が困難となったときには,返還期限を猶予する制度が設けられており,被貸与者が死亡又は精神・身体の障害によって返還できなくなったときには,返還の一部又は全部を免除するという制度も用意されている。

(3)   それ以外の細目的事項についても最高裁が定めることになっており,私どもとしては,改正された裁判所法の委任を受けて,来年の実施に向けて,裁判所法の改正に対応する形での最高裁規則を制定する必要がある。
2 最高裁判所規則自体も当委員会にお諮りしたいと思っているが,その規則を作成する前提となる重要事項について,本日,審議をお願いするところである。
   平成16年12月3日に一部改正された裁判所法の立法過程においては,一定の方向性が示されており,後ほど関係する項目のところで説明したいと思うが,かなり具体的な事項が立法段階で議論されている。その後,特段事情変更は認められないことから,貸与制の制度を作るに当たって,この方向性を尊重するのが相当であると考えている。
3 また,国が修学資金として貸与する制度には,類似のものとして,矯正医官修学資金貸与制度(法務省),自衛隊貸費学生制度(防衛省),公衆衛生修学資金貸与制度(厚生労働省)がある。
 さらに,密接に関連するものとして,独立行政法人日本学生支援機構の奨学金があり,法科大学院生が奨学金として受け取っているものの大多数は,この学生支援機構の奨学金である。
4(1) 修習資金は国の債権になるので,回収という点については会計法上のスキームが適用され,納入告知書を被貸与者に渡して,被貸与者が納入告知書に現金を添えて,日本銀行の本店又は支店に納付する必要がある。
 したがって,民間の融資のような銀行口座等からの引き落としの方法では回収できないという制約がある。
(2)   具体的には,国が,返済金額・返済期限を,納入告知書に納入金額・納入期限として記入し,被貸与者にその納入告知書を送付して返還を請求する。
 納入告知書を受け取った元修習生は,その納入告知書に納入金額分の現金を添えて日銀の本店又は支店に提出し,納入(返済)の手続をとる。通常は,日銀の歳入代理店である市中銀行に赴くことが想定される。
 日銀ないしその代理店が現金を受け入れると,これを国に通知して,これによって回収が完了する。
5(1) 資料41に戻って,まず,一番重要な貸与金額の点について,平成16年の裁判所法改正当時の国会審議では,給費制における支給基準を参考に,1の(1)の23万円程度を基本額にして,(2)の18万円程度,(4)の28万円程度と,三段階の貸与額を設けることが想定されていた。これは当時の政府参考人の答弁の中で明確になっている。
(2)   (1)の23万円と(2)の18万円については,特段の要件を課すことなく,貸与を希望した者にそのまま貸与することがイメージされ,一方,(4)の28万円については,扶養親族がおり,住居を賃借しているといった要件を審査した上で貸与することがイメージされていた。
(3)   資料41は,そのような議論を踏まえ,23万円を基本金額とし,少ない金額は18万円,一番多い金額は28万円という三類型は維持した上で,23万円と28万円の中間的な類型として,(3)の25万5000円というオプションを追加している。
 これは,扶養家族がいるか,あるいは住居を賃借しているか,どちらかの要件を満たしている場合を対象としており,(4)の28万円は,扶養親族がいて,かつ住居を賃借している場合を対象にしている。
 現在の給費制の下で,扶養親族を有している修習生は約1割程度にとどまっているが,住居を賃借している修習生は約7割程度いることから,この中間的なオプションを用意したところである。
(4)   なお,司法修習生本人の資力要件については,特段の要件を設けない方向で考えている。
(5)   また,扶養加算の点について,現在の給費制の下での司法修習生の年齢構成を見ると,扶養家族として配偶者だけ,あるいは配偶者と子といった核家族の最小構成が最も多くなっているので,貸与制においてもニーズは同様と考え,まず,配偶者と子を扶養親族として掲げることにした。
(6)   配偶者と子以外の扶養親族については,(3)のアの(イ)にあるように,給与法に規定する人的範囲と同じものにする方向で考えている。
(7)   修習期間中に加算要件が生じることも想定されるので,これに対応できるように,1ページの最後の2行にあるように,修習開始後の修習資金の増額又は減額ができるようにするというスキームにしたいと考えている。
6(1) 次に,2ページの2,修習資金の返還期限等については,修習期間終了後,すなわち原則として貸与の終了後に,例えば3年間程度の据置期間を置いた上で,その後10年間の年賦均等返還の方法で返還することを基本にした上で,繰上返還も認める案になっている。
(2)   平成16年の裁判所法改正当時の国会審議では,3年から5年の据置期間を経過した後,10年間の年賦とするということが,政府参考人から示されていたところである。

(続きを読む...)修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案

司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&A

○司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&Aは以下のとおりです。
○11①及び13において,「住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務である」と書いてありますが,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
○「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。
 
1 導入修習実施に伴い,分野別実務修習参加のための移転料について,昨年度の取扱いと何か変更はありますか。
   特に変更はありません。従前の住所又は居所から実務修習配属庁(裁判所)までの路程に応じた定額を支給することとなります。

2 着後手当や扶養親族移転料は,支給されないのですか。
   支給されません。

3 移転前の住所等から実務修習配属庁までの路程と新住所地までの路程を比較して少額となる方の移転料を支給することになるのですか。
   移転料の支給に当たっては,従前の住所又は居所から実務修習配属庁までの路程に応じた定額を支給することになりますが,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額が,実務修習配属庁までの定額よりも少額となる場合には,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額を支給することになります。

4 導入修習参加のため,住所又は居所を移転した司法修習生には,移転料は支給されないのですか。
 移転料は,分野別実務修習に参加するため,住所又は居所を移転した司法修習生に支給するもので,たとえば,大阪市に在住している司法修習生が,入寮するため,司研いずみ寮等に移動した場合には,移転料は支給されません。

5 移転料を支給するために提出させる書類はどのようなものですか。
   原則として,司法修習生から新住所地の住民票の写しを提出させることが必要です。

6 司法修習生から住民票を移動しないため,住民票の写しの提出ができないと言われた場合,どのようにするのですか。
   現時点で住民票の写しを提出できないこと及び申告した新たな住所地に間違いなく居住していることを記載した実務修習地の地方裁判所所長あての上申書並びに新住所地の疎明資料(アパートの賃貸借契約書の写し,新住所地の公共料金の請求書等。 以下「疎明資料」という。)を提出させてください。
   上申書及び疎明資料が提出された場合,取りあえず移転料の支給をしていただいて差し支えありません。
   ただし,この場合,司法修習生に対して,住民票を新住所地に移動させ,新住所地の住民票の写しを提出するように指示してください。

7 住民票の写しを提出してこない司法修習生に対して,どの程度の頻度で提出を促せばよいのですか。
   上申書及び住民票の写しに代わる疎明資料の提出があった際に,住民票を移動させ, 新住所地の住民票の写しの提出を促すほか,少なくとも,集合修習に参加する前に一度,9のとおり住民票の写しの提出を促してください。

8 追加提出された新住所地の住民票の転入の日付が,分野別実務修習開始の日付と離れていても移転料の支給手続に問題はありませんか。
   住民票上の転入の日付が遅くなっているのは届出が遅れたことによるものであり, 実際の転居の日が実務修習地の内示の後で,かつ,分野別実務修習開始日に近接していることが疎明資料により明らかであれば,新住所地の住民票の転入の日付が分野別実務修習開始の日付と離れていても問題はありません。

9 上申書及び疎明資料により移転料を支給した後も,司法修習生が,新住所地の住民票の写しを提出しない場合は,どうすればよいのですか。
   集合修習に参加する前に,改めて,当該司法修習生に対して次の点を伝達してください。
① 速やかに,新住所地の住民票の写しを提出すること。

(続きを読む...)司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&A

修習資金貸与制における司法修習生の移転料と住民票

1 分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が旅費及び移転料の支給を受ける場合,新住所地の住民票を提出するように求められます(平成27年10月16日付の「司法修習における旅費について」参照)。
  ただし,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。

2 「住民基本台帳法に関する質疑応答集について」(昭和43年3月26日付の自治省行政局振興課長の通知)には以下の記載があります。
  そのため,住民基本台帳法に関する総務省の解釈からしても,司法修習の場合,転出届(住民基本台帳法24条)及び転入届(住民基本台帳法22条)(大阪市HP「住所についての届出(転入届,転出届など)」参照)を市区町村役場に提出することで住民票を移動させる法的義務はないと思われます。
問2 職業訓練法に定める職業訓練所に入所し,家族と離れて寄宿舎に居住しながら職業訓練をうけている訓練生の住所はどこにあると認められるか。
答 特段の事情のない限り,訓練期間が1年未満の者については入所前の居住地,訓練期間が1年以上の者については寄宿舎にあると認められる。
問3 会社の研修所で合宿しながら1年以上の研修をうけている場合,その者の住所はどこにあると認められるか。
答 家族と密接な生活関係がある等特段の事情のない限り,研修所にあると認められる。

3(1) ちなみに,平成28年7月当時,安部首相は東京都内に住んでいるものの,住民票上の住所は山口県下関市にありますし,同市での不在者投票が認められていました(The Vote.jpの「なぜ,安倍首相はゆるされて学生はゆるされない。不平等な不在者投票」参照)。
(2) 国会議員,都道府県知事及び市区町村長の場合,選挙区内に住んでいなくても被選挙権があるのに対し,都道府県議会議員及び市区町村議会議員の場合,選挙区に住んでいないと被選挙権がありません(公職選挙法10条1項・9条。なお,総務省HPの「選挙権と被選挙権」参照)。

4 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁

目次
1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
4 44期の山下貴司法務大臣の,平成30年11月16日の衆議院法務委員会における答弁
5 41期の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長の,令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会における答弁
6 名古屋高裁令和元年5月30日判決の判示内容
7 42期の金子修法務省大臣官房司法法制部長の,令和2年4月2日の参議院法務委員会における答弁(質問者は67期の安江伸夫参議院議員(公明党))
8 田所嘉徳法務副大臣の,令和3年4月14日の衆議院内閣委員会における答弁
9 齋藤健法務大臣の,令和4年11月17日の参議院法務委員会における答弁
10 関連記事その他

1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
① まず、修習給付金の金額の点の御質問がございました。
    この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
    これらの修習給付金の額は、制度設計の過程の中で、法曹人材の確保、充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして決定されたというふうに承知しているところでございます。
    最高裁といたしましては、この新たな給付金制度の円滑な実施及び継続的かつ安定的な運用に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、今後、制度のいろいろな問題点等は運用の中で出てくるかもしれません。そのようなところはまた法務省等とも御相談申し上げて、運用については万全を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
② それから、制度間の不公平の問題も御指摘ありました。
    修習給付金制度の創設に伴いまして、現行貸与制下の修習生、新六十五期から七十期までということですが、これらに対しても何らかの経済的措置や救済措置を講ずべきという意見があることは承知しているところでございます。
    しかしながら、給付金の制度の導入に伴い、現行貸与制下の修習生に対して救済措置を設けるか否かにつきましては、立法政策というところにもかかわるところでございますので、最高裁として、今の段階で意見を述べることは差し控えたいというふうに考えているところでございます。

2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
① 委員から御指摘がございました、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生、これは新六十五期から第七十期まででございますけれども、これに対しましても何らかの救済措置を講ずべきとの御意見があることは我々としても承知しております。
    ただ、修習給付金制度の趣旨でございますが、これは、先ほど御答弁申し上げましたとおり、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました、法曹人材確保の充実強化の推進等を図る点にあるわけでございまして、この趣旨に鑑みますと、修習給付金につきましては、今後新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りるのではないかと考えられたところでございます。
    それからまた、加えて、仮に既に貸与で修習を終えられたような方に何らかの措置を実施するといたしましても、現行貸与制下において貸与を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいまして、この取り扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。また、そもそも、既に修習を終えている人に対して事後的な救済措置を実施することにつき、国民的な理解が得られないのではないかという懸念もあるところでございます。
    ということで、本制度につきましては、救済措置を設けることは予定していないわけでございます。
② 本法案が可決、成立いたしますと、本年十一月に修習が開始される第七十一期の司法修習生から修習給付金を支給することになります。まずは新たな制度を導入していただきまして、その後はこの制度について継続的、安定的に運用していくことが重要であろうと考えております。御理解を賜りたいと考えております。

3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
① 新六十五期につきましては、採用者数二千一人に対して貸与人数は千六百八十八人、この数字を前提といたしますと、貸与割合は約八四%、平均貸与額は約三百十五万円でございます。

(続きを読む...)谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁

修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

目次
1 総論
2 特例法による債権免除の実例
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等
5 新65期ないし70期に対する救済措置は予定していないとする国会答弁
6 関連記事

1 総論
(1)   新65期から貸与制に移行したため,国が修習資金貸与金の返還義務を遡及的に免除する場合,国の債権の管理等に関する法律32条1項(歳入徴収官等による免除を定めた規定)に関する特例法が必要になります。
   そして,裁判所主管の歳入予算概算見積書(裁判所の予算参照)によれば,修習資金貸与金償還金は政府資産整理収入(租税印紙収入と同様に,歳入予算の「部」の一つ)に含まれますから,修習資金貸与金の返還義務を免除した場合,将来の政府資産整理収入が減少することとなります。
(2) 最高裁判所の場合,歳入徴収官は最高裁判所事務総局経理局長です(裁判所会計事務規程3条1項及び別表第二・1項)。

2 特例法による債権免除の実例
(1) 国の債権の管理等に関する法律32条1項の特例法としては,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成19年6月8日法律第81号)があります。
   これは,「昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ」(同法1条),国が,一定の収入基準及び資産基準を満たすカネミ油症被害者について債権免除を認めたものです。
(2) 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年5月22日法律第114号)32条1項によれば,歳入徴収官が債権を免除できるのは,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について,当初の履行期限から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に限られます。

3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
   71期以降について修習給付金制度が創設されたものの,新65期ないし70期の修習資金の返還義務を免除するためには特例法が必要になります。
   また,カネミ油症被害者と異なり,新65期ないし70期の修習生は何らかの損害を被った被害者ではありませんし,高齢者でもありません。
   さらに,仮に修習資金返還義務の免除を認めた場合,修習資金の貸与を受けなかった同期の元修習生との間で発生する著しい不公平を解決する必要があります。
   そのため,修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われます。

弁護士の収入状況に関する法務省の見解
①平成28年の調査によれば,登録1年目の平均収入は568万円,登録5年目の平均収入は1360万円,登録15年目の平均収入は3085万円,全体の平均は1491万円
②現時点において,直ちに,弁護士の収入調査を改めて詳しく実施する必要性まではない。 pic.twitter.com/ZpJdPmxdDC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2019

4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等

(続きを読む...)修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

修習資金貸与制に関する,住所等届出書の提出状況等が分かる文書は存在しないこと

1   新65期から68期までの,期ごとの以下の文書は存在しません(平成28年度(最情)答申第32号(平成28年10月24日答申))。
  なお,→以下の記載は,最高裁判所事務総長の説明内容です。

① 年度ごとに,住所等届出書の提出状況が分かる文書(文書1)が存在しない理由
→ 住所等届出書は,修習資金貸与要綱(以下「貸与要綱」という。)31条により,修習資金貸与金全額の返還を終えるまで毎年4月30日を期限として,その年の4月1日における住所及び職業を最高裁判所に届け出るものであり,返還が始まった際,被貸与者宛てに確実に納入告知書を送付するために必要な情報を記載したものである。そこで,その提出を促すため,期限までに提出しない者に対して,督促を行っているが,この督促を行うために,その時点での未提出者の情報のみを把握すれば足り,年度ごと,期ごとに住所等届出書の提出状況を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
② 年度ごとに,住所等届出書の提出を怠った結果,期限の利益を喪失した人の数が分かる文書(文書2)が存在しない理由
→ 住所等届出書の提出を相当期間怠ったときは,貸与要綱21条2項1号,司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(以下「貸与規則」という。)8条1項の規定により期限の利益を喪失し,返還未済額の全部を返還しなければならないこととなるが,期限の利益の喪失から未返還額の請求までの手続は,該当する被貸与者ごとに個別に行うものであり,年度ごと,期ごとに期限の利益を喪失した人数を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
③ 年度ごとに,変更事項届出書の提出状況が分かる文書(文書3)が存在しない理由
→ 変更事項届出書は,住所の変更等,貸与要綱30条1項1号又は2号に定める事由が生じた場合に最高裁判所に届け出るものである。この変更事項届出書は,被貸与者の届出事項に変更が生じない限り,提出する必要はなく,また,同届出書が提出された場合には,個別に当該被貸与者の情報を変更し管理すれば足り,年度ごと,期ごとに変更事項届出書の提出状況を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
④ 年度ごとに,繰上返還申請をした人の数が分かる文書(文書4)が存在しない理由
→ 繰上返還は,貸与規則7条ただし書により,年賦金の返還期限前に修習資金の返還を行うことができる制度であり,被貸与者から,繰上返還申請書が提出された場合,返還期限や返還額を当初の予定から変更するなどの処理を行い,繰上返還分の納入告知書を送付するものである。これらの事務処理は,申請者ごとに個別に行うものである。年賦金の返還開始までは,繰上返還の申請に基づいた返還のみであるため,収納済等一覧表(法定帳簿)で月別に収納された人数を数えることは可能であるが,年度ごと,期ごとに整理されたものではないことから,申出に係る文書には該当しない。
⑤ 年度ごとに,返還期限の猶予を受けた人の数が分かる文書(文書5)が存在しない理由
→ 返還期限の猶予は,裁判所法67条の2第3項に規定され,被貸与者からの申請に基づき,猶予が認められれば一定期間修習資金の返還が猶予されるが,猶予申請があった場合,申請者ごとに個別に事務処理を進めるものであり,年度ごと,期ごとに申請者の人数を把握した上で事務処理を進める必要がないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
⑥ 年度ごとに,返還免除を受けた人の数が分かる文書(文書6)が存在しない理由
→ 返還免除は,裁判所法67条の2第4項に規定され,被貸与者等からの申請に基づき,免除が認められれば修習資金の返還が免除されるが,免除申請があった場合,申請者ごとに個別に事務処理を進めるものであり,年度ごと,期ごとに申請者の人数を把握した上で事務処理を進める必要がないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
⑦ 年度ごとに,修習資金貸与金の回収状況が分かる文書(文書7)が存在しない理由
→ 修習資金の年賦金の返還は,平成30年から65期の年賦金の返還が開始されることから,現在は繰上返還を申請した者からの返還のみとなっている。繰上返還された金額の総額については,徴収簿総括表(法定帳簿)に年度末現在の記載はあるが,期ごとに整理されたものではないことから,申出に係る文書には該当しない。

2 答申書には以下の記載があります。
  本件各開示申出文書は,修習資金の貸与に関し,裁判所法,貸与規則又は貸与要綱に基づく届出書等の提出やその懈怠その他の手続上の行為があった者の数等を,期ごと,年度ごとに記載した文書であるところ,修習資金の貸与や修習資金貸与金の回収は,その性質上,いずれも,被貸与者ごとに個別に行われるものであると考えられるから,修習資金の貸与に関する事務処理上,上記のような者の数を,期ごと,年度ごとに把握する必要性があるとする事情はうかがわれず,苦情申出人もそのような事情を何ら主張しない。
  したがって,本件各開示申出文書をいずれも作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所においては,本件各開示申出文書を作成し,又は取得をしていないと認められる。

3 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

修習資金の返還の免除

目次
1 総論
2 修習資金貸与要綱29条の条文
3 修習資金の返還免除と税金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合,その修習資金の全部又は一部の返還を免除してもらえます(裁判所法67条の2第4項)。
(2) 修習資金の返還の免除を申請する場合,最高裁に対し,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付して,返還免除申請書を提出します(修習資金貸与要綱29条1項及び2項)。
(3)    裁判所HPの「ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~」(リンク切れ)の「第6 返還期限の猶予について」によれば,提出書類は以下のとおりです。
① 返還免除申請書(PDF:225KB)
② 障害者手帳等(障害の有無及び程度を証明する書類)
③ 所得証明書,課税証明書,収入額を証明する書類,資産に関する申述書等

2 修習資金貸与要綱29条の条文
(返還の免除の手続)
第29条 法第67条の2第4項の規定による修習資金の全部又は一部の返還の免除の申請は,別紙様式第9による返還免除申請書を最高裁判所に提出してするものとする。
② 前項の返還免除申請書には,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付しなければならない。
③ 最高裁判所の歳入徴収官が第1項に規定する申請の審査に際し必要と認める場合には,被貸与者は,医師による診断を受けなければならない。この場合において,最高裁判所の歳入徴収官は,当該医師を指定することができる。
④ 最高裁判所の歳入徴収官は,第1項に規定する免除をする場合には,当該免除を申請した者,被貸与者及びその保証人に対し,その旨を通知するものとする。

3 修習資金の返還免除と税金
(1) 学資に充てるために貸与された奨学金の返済を免除する場合,学資金として非課税となることがある(国税庁HPの「別紙 貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱いについて」参照)ものの,修習資金はそもそも学資に充てるために貸与されたお金ではありません(「修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決」参照)。
    そのため,修習資金の返還免除により生じる経済的利益は,一時所得として収入金額に計上する必要があると思います(国税庁HPの「問9-3 学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い〔令和2年5月15日追加〕」参照)。
(2) 一時所得は,その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後に納める税額を計算しますところ,一時所得に係る収入金額が50万円以下であれば,そもそも課税関係は発生しません(国税庁HPの「一時所得」参照)。

4 関連記事その他
1 司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

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修習資金の返還の猶予

目次
第1 総論
1 修習資金の返還猶予事由
2 修習資金の返還猶予の手続等
3 返還期限の猶予申請における添付資料の例
4 その他
第2 平成24年の裁判所法改正
1 裁判所法67条の2第3項の改正前後の条文
2 追加された裁判所法附則5項
第3 関係条文
1 司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(平成21年10月30日最高裁判所規則第10号)
2 修習資金貸与要綱
第4 関連記事その他

第1 総論
1 修習資金の返還猶予事由
(1) 以下の場合,修習資金の返還を猶予してもらえます(裁判所法67条の2第3項前段)。
① 災害,傷病その他やむを得ない理由により返還が困難となったとき
② 修習資金を返還することが経済的に困難であるとき
(2) ②につき,具体的には,返還期限前1年間(修習資金貸与要綱20条1項)について,(a)奨学金等の返済を控除した後の給与収入が300万円以下である場合,又は(b)奨学金等の返済を控除した後の事業所得が200万円以下である場合をいいます(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則7条の2)。
2 修習資金の返還猶予の手続等
(1) 修習資金の返還猶予のための申請は毎年行う必要があります(修習資金貸与要綱28条3項及び4項)。
(2) 修習資金の返還猶予は最大で5年間です(修習資金貸与要綱28条5項)。
(3) 修習資金の返還猶予基準を事後的に満たさなくなった場合(例えば,奨学金等の返済を控除した後の事業所得が200万円を超えた場合),それまでの猶予分とあわせて修習資金を返還しなければならないと思います。
3 返還期限の猶予申請における添付資料の例
裁判所HPの「ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~」の「第6 返還期限の猶予について」には,以下の記載があります(タイトルを太字表記にしています。)。
※ 添付資料の例は次のとおりです。
ア 災害の場合
被災証明書等,所得証明書等,申述書
イ 傷病の場合

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新65期の場合,平成30年7月25日から修習資金の返還が開始すること

1(1)   修習資金貸与金は,修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後,10年の年賦により返還することになっています(修習資金の貸与等に関する規則7条本文)。
(2)   新65期の場合,修習期間が終了したのは平成24年12月ですから,翌月から起算して5年を経過した月は平成30年1月となります。
   そのため,平成30年7月25日(司法修習生の修習資金の貸与に関する規則7条・修習資金貸与要綱16条)に最初の年賦金を支払うこととなります。
(3) 最高裁判所の歳入徴収官(最高裁判所事務総局経理局長のことであることにつき裁判所会計事務規程3条及び別表第二・1項)は,年賦金等の督促(修習資金貸与要綱23条),保証人に対する請求(修習資金貸与要綱24条)又は返還未済額の全部の返還請求(修習資金貸与要綱25条)をした後,相当の期間を経過してもなお当該督促又は請求を受けた被貸与者又はその保証人が履行しない場合,法務大臣に対し,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めるものとされています(修習資金貸与要綱26条)。

2(1) 平成28年7月8日開催の第4回法曹養成制度改革連絡協議会資料4-1法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)の末尾33頁(PDF37頁)には,「イ 司法修習終了後5年6月経過時点(修習資金の返還開始時点)での残債務額」という記載があります。
(2) 平成29年6月7日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所HPに掲載しているものを除き,修習資金貸与金の管理マニュアルは存在しません。

3(1) 司法修習ナビゲーションHPの「貸与金制度は利用するべきでしょうか?」には,以下の記載があります。
   弁護士になって、売れっ子になれば、300万円や400万円というお金は、場合によっては、一か月の仕事で稼いでしまえるお金です。
   そう、実際、吉田は今年、一か月単位の売上は300万円よりは多いです。
   そういう、「それなりの弁護士」になることができたのは、やはり、司法修習という人生経験で弁護士としての基盤をしっかりとつくったからだと思います。
   貸与制の借金を払い終えるころというのは、弁護士15年目ということになると思います。
弁護士経験15年目の弁護士が「返済に悩むレベル」というのは、3千万から3億円というレベルです。 
   貸与制の300万円というのは、悩みというには少額すぎる金額です。 
   ゴーマンをかますというわけでもありませんが,15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻クソです。
   鼻クソのことで悩む必要は,普通は,ないと思います。
   そういうわけで、悩むことなく、堂々と借金して、精一杯に修習を経験して、楽々と借金を返済してください。 
(2) シュルジーブログの「15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻くそです。」(2017年9月29日付)には以下の記載があります。
   借金の条件が破格だということと、給費が貸与と同じかどうかは、別のことでしょう。
   返済しなければならない債務としての負担の重さは、利息の有無や返済期間とは関係なく、人によるとしか言いようがありません。
   同じく、15年目の弁護士にとって300万が鼻クソかどうかも、人によるとしか言えません。
   気安く貸与を推奨して、もしその人の人生が狂ったりした場合に、この先生は責任を取れるんでしょうか。
   本当の論点は、「貸与を受けるかどうか」などということでは、もはやないのですよ。
   我々に突きつけられる問題とは、「法曹は目指すべき職業なのかどうか」です。

4 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

第65期~第70期の修習資金貸与制と健康保険の被扶養者(AIリライト)

第1 この記事が扱う修習資金と結論
第2 修習資金が被扶養者認定に影響する理由

1 健康保険法上の被扶養者と生計維持
2 日本年金機構の疑義照会回答と国会答弁
3 共済組合が公表している取扱い

第3 収入基準と旧貸与額の関係

1 現行の被扶養者認定基準
2 月額18万円又は23万円の旧修習資金
3 第71期以降の制度とは区別する

第4 被扶養者から外れる場合の手続

1 保険者への確認と被扶養者(異動)届
2 国民健康保険及び国民年金の手続
3 資格喪失後に受診した場合の医療費

第5 被扶養者非該当通知に対する不服申立て

1 最高裁令和4年12月13日判決
2 審査請求期間と同判決の結論

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66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況

66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況は以下のとおりです。

1 66期の場合(貸与申請者数の合計は1645人)
① 18万円が15人
② 23万円が1090人
③ 扶養加算による25万5000円が38人
④ 住居加算による25万5000円が422人
⑤ 28万円が44人
・ 元データとして,66期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 66期は2035人ですから,貸与申請率は80.8%となります。

2 67期の場合(貸与申請者数の合計は1449人)
① 18万円が67人
② 23万円が969人
③ 扶養加算による25万5000円が30人
④ 住居加算による25万5000円が358人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,67期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 67期は1972人ですから,貸与申請率は73.4%となります。

3 68期の場合(貸与申請者数の合計は1181人)
① 18万円が66人
② 23万円が833人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が229人
⑤ 28万円が26人
・ 元データとして,68期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 68期は1762人ですから,貸与申請率は67.0%となります。

4 69期の場合(貸与申請者数の合計は1205人)
① 18万円が51人
② 23万円が894人
③ 扶養加算による25万5000円が28人
④ 住居加算による25万5000円が207人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,69期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 69期は1788人ですから,貸与申請率は67.4%となります。

5 70期の場合(貸与申請者数の合計は993人)
① 18万円が33人
② 23万円が847人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が78人
⑤ 28万円が8人 
・ 元データとして,70期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 70期は1533人ですから,貸与申請率は64.8%となります。

*1 合計数は平成28年7月8日の第4回法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁資料4(法務省HPに掲載)に載っています。
*2 「修習資金貸与金の返還状況」も参照してください。

71期導入修習時の教官組別表

〇平成29年12月4日現在の第71期司法修習生の教官組別表は以下のとおりです。

1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)

刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

(続きを読む...)71期導入修習時の教官組別表

司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
④ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑤ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑥ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑧ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
⑩ 園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑫ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
③ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
④ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑩ 鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
⑬ 渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
④ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑦ 川島喜弘検事(51期)(平成29年4月1日就任)
⑧ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑬ 石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 岩下新一郎検事(55期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 占部祥検事(56期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)

7 民事弁護教官
① 坪井昌造弁護士(上席)(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
② 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
③ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑦ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑧ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑨ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑫ 神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑬ 岩波修弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 関聡介弁護士(上席)(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
② 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
③ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑩ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
⑬ 古田茂弁護士(二弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

9 所付
(1) 事務局所付
① 住田知也裁判官(新61期)(昭和58年3月2日生)(平成29年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
② 藤原靖士裁判官(新60期)(昭和55年11月15日生)(平成29年4月1日就任)
③ 小堀瑠生子裁判官(新62期)(昭和58年9月26日生)(平成29年4月1日就任)
④ 行川雄一郎裁判官(新62期)(昭和58年3月24日生)(平成29年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 横山亜希子検事(新62期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
② 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任)
③ 由岐洋輔弁護士(東弁新64期)(平成29年2月1日就任)
(5) 刑事弁護所付
① 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
② 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)
③ 石田愛弁護士(二弁新62期)(平成29年2月1日就任)

69期導入修習時の教官組別表

○69期導入修習開始が開始した平成27年12月2日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌・旭川・釧路)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

2組(仙台・秋田・青森・函館)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

3組(宇都宮・前橋・新潟)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:宮田祥次裁判官(50期)(昭和46年3月16日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

4組(水戸・福島・山形・盛岡)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本山正人弁護士(一弁47期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

5組(静岡・甲府・名古屋・岐阜)
民事裁判:中俣千珠裁判官(51期)(昭和43年12月9日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

6組(長野・名古屋・津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

7組(名古屋・福井・金沢・富山)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:中井公哉検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

8組(岡山・徳島・高知)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:左部明宏弁護士(横浜弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

9組(広島・高松・松山)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)

10組(広島・山口・鳥取・松江)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:進士肇弁護士(東弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

11組(福岡・佐賀・長崎)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:西澤芳弘検事(48期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

12組(福岡・大分・宮崎)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

13組(熊本・鹿児島・那覇)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:郷農潤子弁護士(二弁49期)(平成25年4月1日就任)

14組(東京)
民事裁判:三角比呂裁判官(38期)(上席)(昭和35年7月15日生)(平成26年6月15日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口英幸検事(43期)(平成25年4月24日就任)
民事弁護:男澤才樹弁護士(一弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

15組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:濱口博史弁護士(東弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

16組(東京)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:原木詩人弁護士(東弁49期)(平成25年4月1日就任)

17組(東京・立川)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

18組(東京・横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:木崎孝弁護士(上席)(二弁43期)(平成25年4月1日,民弁教官就任) 
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

19組(横浜)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:佃克彦弁護士(上席)(東弁45期)(平成25年4月1日,刑弁教官就任) 

20組(さいたま)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

21組(千葉)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

22組(大阪)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:西川篤志裁判官(48期)(昭和45年3月20日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(二弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

23組(大阪・奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

24組(大阪・大津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中田光治検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)

25組(大阪・和歌山)
民事裁判:齋藤聡裁判官(47期)(昭和41年11月2日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)

26組(京都)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

27組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

70期導入修習時の教官組別表

○70期導入修習開始時と同じと思われる平成28年10月24日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌,函館,旭川,釧路)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
 
2組(仙台,盛岡,秋田,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
 
3組(水戸,宇都宮,福島,山形)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
4組(前橋,長野,新潟,富山)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

5組(名古屋,津,岐阜)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
 
6組(名古屋,福井,金沢)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
7組(静岡,甲府,広島)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
 
8組(広島,岡山,鳥取,松江)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

9組(高松,徳島,高知,松山)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
10組(山口,福岡,佐賀,長崎)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
11組(福岡,大分,宮崎)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
12組(熊本,鹿児島,那覇)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

13組(東京)
民事裁判:松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
14組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
 
15組(東京)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
 
16組(東京,立川)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

17組(東京,横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
18組(横浜)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
19組(さいたま)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
20組(千葉)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)

21組(大阪,奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
22組(大阪,大津)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
23組(大阪,和歌山)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
 
24組(京都)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
  
25組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

〇平成27年6月29日時点の司法研修所教官名簿は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 吉崎佳哉裁判官(45期)(平成25年2月18日就任)

3 第一部教官
① 村田渉裁判官(上席)(36期)(平成26年6月15日就任)
② 花村良一裁判官(42期)(平成26年4月1日就任)

③ 任介辰哉裁判官(42期)(平成26年7月25日就任)
④ 山崎栄一郎裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 藤澤裕介裁判官(51期)(平成25年4月1日就任)

4 民事裁判教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(平成26年6月15日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(平成26年4月1日就任)
③ 齋藤聡裁判官(47期)(平成24年4月1日就任)
④ 関根澄子裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 廣澤諭裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 島崎邦彦裁判官(48期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 横田昌紀裁判官(49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 徳増誠一裁判官(49期)(平成26年8月1日就任)
⑨ 池田知子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 谷口哲也裁判官(50期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 大浜寿美裁判官(50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中俣千珠裁判官(51期)(平成24年4月1日就任)
⑬ 大野祐輔裁判官(52期)(平成25年4月1日就任)

(続きを読む...)司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 花村良一裁判官(上席)(42期)(昭和40年2月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
④ 廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
⑤ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑦ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑧ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑨ 谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑩ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑪ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑫ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑬ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑭ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
③ 島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
④ 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
⑥ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑦ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
⑨ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑩ 森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
⑪ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑫ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑭ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
④ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑪ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 

7 民事弁護教官
① 黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
② 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
③ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
④ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑮ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑱ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
② 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
③ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
④ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 

9 所付
(1) 事務局所付
① 浅川啓裁判官(59期)(昭和57年3月17日生)(平成27年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 志村由貴裁判官(58期)(昭和57年3月2日生)(平成27年4月1日就任)
② 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(昭和46年9月5日生)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(昭和51年11月27日生)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 堀田さつき検事(現行61期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
③ 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任) 
(5) 刑事弁護所付
① 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
③ 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)

給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

第1 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 大分地裁平成29年9月29日判決の「平成16年改正に至るまでの経緯」からの抜粋ですが,以下のとおりです。

1 審議会における検討
(1) 審議会は,司法制度改革審議会設置法に基づき,21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議すること(同法2条1項)を目的として,平成11年7月,内閣に設置された(同法1条,乙4,5)。
(2) 審議会においては,第50回,第57回において,給費制について言及された(甲A13,14)。
ア 第50回(平成13年3月2日)
    事務局から各委員に「法科大学院構想に対する各界からの主な指摘」と題する表が配布され,同表の中には,経済界等からの指摘として「現行の司法修習は,修習期間の長さが適切か,修習内容が適切か,給費制は必要か等,様々な疑問があり,抜本的な見直しが必要である」との記載があり,それが読み上げられたが,その後の意見交換の中では,給費制について言及されることはなかった(甲A13)。
イ 第57回(平成13年4月24日)においては,3名の委員から,給費制の廃止,それに代わる補填の制度を考えるべきとの意見が出された(甲A14)。
(3) 審議会は,平成12年11月,審議会でのそれまでの審議結果を整理し,各課題について検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめた中間報告を公表した。中間報告は,豊かな素養ある法曹が,公益的な活動も含めた社会的責務を果たしていくことを求めるもので,司法修習に関する箇所に,給費制についての記載はなかった。(乙6)
(4) 審議会は,平成13年6月12日,中間報告についての各界各層からの様々な意見を踏まえた上,更に議論を重ねるなどした結果として,司法制度改革審議会意見書(甲A12の1・2,乙7)を取りまとめた。同意見書では,給費制の在り方について,「修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。」とされた(乙7)。内閣は,同月15日,同意見書について,最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定をした。

2 司法制度改革推進本部(以下「推進本部」という。)及びその下に置かれた検討会における検討
(1) 推進本部は,司法制度改革推進法に基づき,司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的として,平成13年12月1日,内閣に設置された。(同法8条,乙8)。推進本部における司法修習や給費制,貸与制の検討は,推進本部の下に置かれた検討会において行われた。
(2) 内閣は,平成14年3月19日,司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。乙9)を閣議決定した。推進計画は,質の高い豊かな人間性や専門知識等を有する法曹の養成を理念とし,審議会の意見の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置について,その全体像を示すとともに,推進本部の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき,措置内容,実施時期,法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。推進計画では,給費制の在り方について,「司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。」とされた(乙9)。
(3) 検討会は,委員11名により構成され(乙10),平成14年1月11日から平成16年9月1日までの約2年8か月間にわたり,全24回開催された。このうち給費制に関して行われた議論の概要は次のとおりである。
ア 第7回(平成14年5月10日,乙10)
    事務局から「司法修習制度に関する論点」と題する資料が配付され,事務局の担当者は,給費制については,今後司法修習生の大幅な増加が見込まれる状況にあって,政府の財政事情等とも関連する問題であり,慎重な御検討を要請する旨述べた。これを受け,ある委員は,修習専念義務を課す以上はそれに対して経済的担保を与えるのが当然ではないかとの議論がある等の意見を述べた。
イ 第8回(同年6月4日,乙11)
    ある委員は,給費制が望ましいことに違いはないが,予算面での制約,あるいは国民感情からして,エリートに手厚いと捉えられるおそれがあり,あるいは他の高等専門職育成プロセスとのバランスという点を考えると,給費制維持を堅持するだけでは,反対意見を抑えて給費制を維持することは困難ではないのではないかという気がする,ただし,司法修習生は,将来,法曹となり,支払能力を有するようになるはずであるから,貸与制の導入を考えてよいのではないかとの意見を述べた。また,他の委員は,支払能力の観点からは,少なくとも法曹としての将来の可能性を有する者で,法曹となって収入が得られる時点で返済をすることが可能であるから,貸与制を選択する方向で適切な経済的援助をするのがよいとの意見を述べた。
    また,法務省担当者は,法科大学院の学費,奨学金制度,司法修習の期間,内容等法曹養成制度全体の在り方の中で給費制について検討してほしい旨の意見を述べ,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)担当者は,弁護士の公的役割という観点からできる限り給費制を存続してほしい旨の意見を述べ,最高裁判所(以下「最高裁」という。)担当者は,法曹志望者の経済的負担,司法修習の内容,期間等の要因を考えて検討してほしい旨の意見を述べた後に,司法修習生の給与,諸手当に要する費用が,司法修習生1000人,司法修習期間1年6か月である現状においては,1年当たり約65億円である旨説明した。
    田中成明座長(以下「田中座長」という。)は,最後に,給費制をできるだけ維持すべきとの意見もあるが,やはり貸与制などの代替的な措置の可能性も視野に入れて見直しを検討することは避け難いので,そのような方向を踏まえて引き続き検討するなどと述べた。
ウ 第9回(同年6月28日,乙12)
    日弁連担当者は,給費制の見直しの検討の要否は,法曹養成制度全体の費用負担の大きさと,その中でどうすれば期待される法曹を育てることができるのか,その全体の中に位置付けて考慮されるべきで,給費制のみを取り出してその要否を検討するのでは不十分であるとし,結論として給費制を維持すべきとの意見を述べた。
    これに対し,ある委員は,個々の法曹志望者の視点から見ると,その意見はよく理解できるが,他方で,国民,社会の視点から見た場合に,果たして現在の議論だけで納得を得ることができるかどうかというところが重要であると思う,高収入の法律事務所を指向するという傾向がかなりの者に見られるという現実を前提とした場合には,給費制を全面的に現状のまま維持するということが果たして説得力を有するのか,疑問であるとの意見を述べた。
    また,ある委員は,法曹養成とは,弁護士だけを養成するわけではないので,公の仕事をする者とか,
    弁護士でも公益的な仕事をする者について,前倒しで公費を使うという説明も,その限りでは分かるところがあるが,その使い方が給費という形であることが論理必然かというと,そうではないようにも思う,との意見を述べた。
    最後に,田中座長が,前の議論の時には,貸与制などの代替措置の可能性も含めて検討するということになっていたので,やはりその線で検討を続ける,是が非でも給費制の維持を前提に検討することは前の議論の整理とも違うと述べ,前回までの議論の整理に従い,事務局において関係機関と調整しながら進めていくことにしたいと述べた。
エ 第14回(同年12月20日,乙13)
    事務局から,「平成15年度予算の編成等に関する建議」(甲A28)には,司法修習生手当について,早期に給費制を廃止し,貸与制への切り替えを行うべき旨の記載があること,「規制改革の推進に関する第2次答申~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」(甲A30)においては,給費制について,法科大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れつつ,その廃止を含めて見直すべきとされていることが説明された。川端和治委員(以下「川端委員」という。)は,法科大学院制度を導入して,学生に生ずる経済的負担については制度全体を通じて考えることはやむを得ないが,直ちに,給費制のみについて見直しを行うのは合理性がない,法曹資格を得て,将来の所得によって十分返済可能な範囲で負担していくという制度はその限りで合理性があるが,ある程度の資力がないとその過程をくぐり抜けられない,あるいは背負った負債の返済のために進路が限られてしまい,非常に高額な給与を支払う法律事務所に行けそうもない者あるいは行きたくない者は法曹になることができないという制度になってしまうとの意見を述べた。

(続きを読む...)給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

68期導入修習カリキュラムの概要

目次第1 資料の位置付けと読み方1 転記の範囲と原資料2 導入修習の目的と7つの区分3 初年度の評価と現在の修習準備第2 民事裁判1 即日起案・解説2 民事事実認定の手法と解説3 裁判官の役割・職務・心構え,裁判修習のガイダンス(刑事裁判と共通)第3 民事弁護1 講義2 問題研究(即日起案等)3 演習第4 民事共通1 民事第一審手続の概説(講義)2 民事総合1・2第5 刑事裁判1 講義(事前課題解説等)2 即日起案・事実認定関係の事前課題の解説第6 検察1 導入講義2 即日起案3 捜査演習4 即日起案講評+検察官の心構え等第7 刑事弁護1 講義12 即日起案・解説3 講義2第8 刑事共通1 刑事基本問題研究2 刑事共通演習基礎(公判前整理手続)第9 関連記事と出典
第1 資料の位置付けと読み方
1 転記の範囲と原資料

本記事は,裁判所の情報公開により取得した司法研修所の「68期導入修習カリキュラムの概要」の科目別本文を転記したものである。原記事では,平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会で配付された資料として紹介していた。原資料の表紙には「資料11」,「平成27・3・4」,「司法研修所」と記載されており,資料の作成日と配付時期は区別して読む必要がある。

原資料の「はしがき」は本文転記から省略されている。本記事では,その目的を次節に補い,読める目次・見出しを付けて整理した。ナンバリングと見出しの形式を整え,原資料と照合した誤字を補正している。科目別本文に記載された事案,起案事項及び当時の法令を前提とする説明は,当時の実施例として掲載している。

原資料「68期導入修習カリキュラムの概要」(表紙及び本文1~16頁)

2 導入修習の目的と7つの区分

原資料の「はしがき」(本文1頁)は,不足している実務基礎知識・能力に気付かせることと,分野別実務修習をより効果的・効率的かつ円滑に行えるようにすることを目的としている。以下の転記は,民事裁判,民事弁護,民事共通,刑事裁判,検察,刑事弁護及び刑事共通という7区分からなる。5科目に民事・刑事の共通カリキュラムを加えた構成である。

個々のカリキュラムでは,事前課題,講義・討論,即日起案・演習,解説・講評を組み合わせている。例えば,民事弁護の問題研究では,事前の事案検討・訴状起案を踏まえ,追加記録による第一準備書面の起案,その講評へと進んでいる。すべての区分で同じ順序を採るという趣旨ではない。

3 初年度の評価と現在の修習準備

司法研修所の公式評価は,初年度の二つの目的について一定の成果を認めつつ,個別カリキュラムの負担や時間配分,事前学修,科目間の連携等を課題に挙げている。その後の第69・70期への見直しは,「導入修習の初年度評価とカリキュラムの改訂」で整理している。

以下は第68期の歴史資料であり,現在の期の教材・起案事項・提出方法・日程を示すものではない。現在の準備では,自分の期に配布された通知と課題を優先し,最高裁判所「司法修習の概要」と,そこから案内される教官室のページも確認されたい。

第2 民事裁判
1 即日起案・解説
(1) 目的

実体法の基本的知識,訴訟物や要件事実についての基本的理解を確認するとともに,その継続的な学修の必要性を認識させる目的で実施した。

(2) 事案の概要

事案は,鶏卵等の販売を業とする会社である原告が,取引先である訴外会社に不良卵を納入して損害が発生したため,これを踏まえ,訴外会社が,原告からの従前からの借入金や買掛金を相当減額して,原告に支払う旨の和解契約が締結されたが,訴外会社が,和解金の支払をせず,同社所有地に,訴外会社代表者の娘婿である被告の訴外会社に対する準消費貸借に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権を設定したことから,被告に対し,主位的に,①債権者代位権を行使して,所有権に基づき同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求するとともに,予備的に,②詐害行為取消権に基づいて,同抵当権設定契約の取消し及び同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求した(第1回弁論準備手続期日において予備的請求にかかる訴えを取下げ)というものである。修習生には,このような内容の38頁の記録を与えて,(3)の設問について3時間で即日起案をさせた。

(3) 起案事項等

設問は,①訴訟物(個数・複数の場合は併合態様),②請求原因,抗弁,再抗弁などを整理し小ブロックを摘示,③請求原因として摘示した主張の記載理由の説明, ④予備的請求にかかる訴えを取り下げた理由(原告代表者から訴外会社代表者に宛てられた手紙に,早期に抵当権設定を認識していたことを自認する記載があり,これが書証として提出されているため,時効(2年)の抗弁が確実に認められる。)の4問である。

編集注:上の「時効(2年)」は,当時の原資料の記載である。現行民法426条は,債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年,行為の時から10年を経過すると,詐害行為取消請求に係る訴えを提起できないと定める。現在の制度と区別するため,原資料の表現は残している(民法426条)。

また,起案終了後に,記録上の期日の次回期日までに当事者が提出した準備書面及び書証を内容とする追加の記録を配布した。

(4) 講評

起案の講評に加えて,契約書,登記簿謄本,領収書,決算報告書,総勘定元帳などの基本的な書証の見方を解説した上,中心的争点の判断に当たり着目すべき証拠や事実についても解説を行って,事実認定教育の導入とした。

2 民事事実認定の手法と解説

「対話で考える民事事実認定ー教材記録一」を使用し,また,これを題材として制作したDVD教材を視聴しながら,事実認定の手法を学ぶカリキュラムである。

事案は,割賦販売業者である原告が,被告が自動車販売会社から購入した自動車の代金について,被告と立替払契約を締結し,販売会社に対して立替金を支払ったと主張して,被告に対し,立替金の未払残金と遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,立替払契約の締結を否認し,契約書は長男が被告の実印を盗用して偽造したと主張して争っているというものである。

修習生には,修習開始前に,上記記録教材を配布し,事前課題として,事実認定のサマリー起案の提出を求めた。

その上で,講義では,訴訟物,要件事実,争いのある主要事実,積極・消極方向の間接事実について討議・講評をして,事実認定の基本的な手法や,その際の留意事項を説明した。講義は,上記DVD教材の視聴を挟みながら実施した。DVD教材には,当該事件の担当裁判官とその下で民裁実務修習を行っている修習生が登場し,修習生が裁判官の指導を受けながら当該事件についてサマリー起案を行い,判決言渡しに至る様子が描かれている。DVDを視聴した修習生は,本件記録教材の世界がDVDの中で再現されているのを見つつ,自分が取り組んだ事前課題と同じ課題に取り組む出演の修習生に入り込むことで,事実認定の手法を修得することができる作りとなっている。

3 裁判官の役割・職務・心構え,裁判修習のガイダンス(刑事裁判と共通)

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