第1 相続放棄後も家の対応が必要になる場合
相続放棄が有効であれば,放棄者はその相続について初めから相続人でなかったものとして扱われる。しかし,故人の家に住んでいる,家財を手元に保管しているといった場合には,放棄後の保存と引渡しを別に考える必要がある。
現行民法940条の対象は,放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している者である。「放棄した人は全員いつまでも管理する義務がある」とも,「受理されたら家をそのまま捨ててよい」とも説明できない。
本記事は,故人所有の家や家財を放棄した者が,現状を保ち引き渡すまでに確認すべき事項を扱う。放棄自体の書類・期限は相続放棄の手続を自分でする方法を参照されたい。
相続放棄の意味,単純承認・限定承認との比較及び放棄するかどうかの判断は,相続放棄とは―期限・手続き・費用・デメリットと判断のポイントで説明している。
第2 保存義務の条件・範囲・終わり方
1 放棄時に現に占有していた財産が対象になる
民法940条1項は,放棄時に現に占有していた財産について,相続人又は同法952条1項の相続財産清算人に引き渡すまで,自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を定める。
故人の家に同居していた,家財を自宅へ移して保管していた,建物を事実上管理していたといった事情は,占有の判断で確認すべき事実である。鍵を1本持っているという事実だけで,全ての家や家財の占有を一律に決めるべきではない。実際の使用,立入り,管理,他人の支配及び引渡しの経過を確認する。
遠方に住み,その家を現に占有していなかった者に,親族又は放棄者であるという理由だけで,同項の保存義務が当然に生じるわけではない。ただし,自分で締結した契約や自分の行為による責任まで,この条文だけで全て否定できるわけではない。
2 処分する権限とは区別する
保存義務は,家を自分のものとして売却し,解体し,家財を自由に譲渡・廃棄する権限を与える制度ではない。放棄後の隠匿・私的消費等には民法921条3号の問題もある。
放棄前に売却や廃棄をした場合は,同条1号による法定単純承認が問題になり得る。保存と処分の境界は行為の目的・対象・程度によるため,大掛かりな工事や片付けは,必要性だけでなく権限と費用負担も先に確認する。
行為ごとの判断は相続放棄と法定単純承認を参照されたい。
3 受理通知だけで保存義務が終わるわけではない
条文上の終期は,相続人又は相続財産清算人への当該財産の引渡しである。受理通知を受け取った日,家から引っ越した日,又は鍵を処分した日を,当然に義務の終了日として扱ってはならない。
誰が相続人として承継するかを確認し,引渡しが可能な相手と方法を具体化する。引渡し先がいない又は相続人のあることが明らかでない場合は,相続財産清算人の選任が必要になることがある。
第3 放棄前後にしておく保存と記録
1 現状・占有・危険を記録する
家の所在,鍵の保管者,住んでいる人,現に管理している人,雨漏りや破損,家財の所在等を,写真と日付入りの一覧で記録する。故人の物と自分の物を分け,持ち出した物や処分した物があれば,その日時と理由も残す。
近隣からの連絡や自治体の文書は,封筒を含めて保存する。危険が切迫している場合は,人の安全を優先し,必要に応じて自治体・消防等へ連絡した上で,行った措置と範囲を記録する。
これらは一律に法律で定められた書式ではなく,占有状況,保存の必要性及び引渡しの経過を説明するための実務上の備えである。
2 保存のための措置と大きな処分を分ける
| 場面 | 対応の考え方 |
|---|---|
| 施錠や現状確認が必要 | 現実の占有状況と危険を確認し,財産の状態を保つための必要な措置を検討する。 |
| 雨漏り・破損の応急措置が必要 | 写真,見積り,必要性,工事範囲と原資を残す。規模が大きい工事は権限・費用負担を先に相談する。 |
| 家財を売る・譲る・廃棄したい | 経済的価値と処分権限を確認する。業者に一括処分を依頼する前に,相続放棄との関係を検討する。 |
| 家を解体・売却したい | 保存のためという理由だけで放棄者が実行できるとは限らない。相続人・清算人による処理と裁判所の許可の要否を確認する。 |
遺品整理業者の許可や委託契約の注意点は遺品整理業者の許可・選び方と相続放棄・残置物処理の注意点で説明している。適切な許可のある業者を選ぶことと,放棄者に処分権限があることは別の問題である。
3 自分が業者と契約する場合の費用にも注意する
故人の債務を相続しないことと,放棄者が新しく業者へ工事や片付けを依頼することは別である。自分が発注者となれば,その契約の代金を誰が負担するかが問題になる。
民法940条2項は,報告,受け取った物の引渡し及び必要費の償還等に関する委任の規定を準用する。しかし,支出すれば全額・直ちに戻ると考えてはならない。保存に必要な費用か,金額と支出の根拠を示せるか,相続財産から回収できるかを区別する。
領収書,見積書,契約書及び支払記録を保管し,故人の財産と自分の財産を混同しない。故人の預金を払い戻して支払う前には,預貯金の払戻しと法定単純承認の問題も確認する。
第4 相続人への引渡しと全員が放棄した場合
1 他の相続人が承継する場合
自分だけが放棄しても,配偶者や他の共同相続人が相続することがある。先順位者が全員放棄した場合には,直系尊属又は兄弟姉妹等へ順位が移ることがある。
相続関係と放棄の受理状況を確認し,承継する相続人と鍵・家財・書類の引渡しを調整する。連絡がつかないという理由だけで,知らない人に鍵を渡したり,財産を捨てたりしない。相続人や権限が争われる場合は,先に専門家へ相談する。
2 全員が放棄しても直ちに国が管理するわけではない
子だけが全員放棄したことと,配偶者や後順位者を含めて相続人がいなくなったことは異なる。まず,相続人の範囲と各人の放棄を確認する。
相続人のあることが明らかでないときは,民法952条に基づき,利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が相続財産清算人を選任する。放棄した家に保存義務を負う者が選任を求める場合は,その利害関係を示す資料も必要になる。
清算人の選任,債権者への弁済,特別縁故者への分与等の手続を経ず,放棄だけで家が直ちに国庫へ帰属するわけではない。手続全体は相続人がいない場合の相続財産清算人で説明している。
第5 相続財産清算人の選任と引渡し
1 申立ての資料と費用を確認する
裁判所の案内では,相続財産清算人選任の申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所である。令和8年10月11日に確認した全国案内の申立手数料は収入印紙800円,官報公告料は5582円であり,公告料は家庭裁判所の指示があってから納める。連絡用郵便料等は別に必要である。また,相続財産だけで管理・清算費用を賄えない場合には予納金を求められることがある。
予納金を全国一律の額として決めつけず,家の状態,現金の有無,必要な保存・換価作業と提出先の案内を確認する。申立てをしただけで,清算人が選任され,引渡しが完了したことにはならない。
相続関係資料,放棄の受理資料,不動産の登記事項,財産目録,危険箇所の写真及び保存費用の記録を準備し,自分にどのような利害関係があるかを説明できるようにしておく。
2 引渡しを記録する
引渡しでは,相手の地位・権限を確かめた上で,対象の家・家財,鍵の本数,関係書類,引渡し日,確認した現状及び未処理の事項を記録する。写真と一覧を共有し,受領を示す書面等を残すと,後に引渡しの範囲を説明しやすい。
保存中の支出や預かり金があれば,収支と資料を報告し,必要費の取扱いも確認する。鍵の送付だけで全ての財産の引渡しが完了したと一律に判断せず,実際に管理・支配が移った範囲を確認する必要がある。
第6 よくある疑問と早めに相談すべき場合
1 放棄すれば住み続けられるか
民法940条の保存義務は,家に住み続ける権利を新しく与えるものではない。自分の共有持分,賃借権,配偶者の居住に関する権利等があるかは,それぞれの要件と相続放棄との関係を別に検討する。
故人が借りていた部屋の明渡し・残置物処理や,自分が賃貸借の保証人になっている場合も,故人所有の家の保存義務だけでは結論が出ない。契約書,保証の内容及び自分がした合意を確認する。
2 どのような場合に相談を急ぐべきか
倒壊や漏水の危険がある,多額の工事を求められた,家財処分の契約を既にした,相続人の範囲が分からない,全員が放棄して引渡し先がない,予納金の負担が難しい,家に住み続けたいという場合は,保存義務,処分権限及び費用の問題をまとめて検討する必要がある。
相談では,放棄時点の占有状況,相続関係,裁判所の受理資料,登記・契約関係資料,写真,通知書及び支出記録を持参すると,必要な対応を具体化しやすい。山中弁護士への相談・依頼は遺言・相続のお問い合わせから可能である。
第7 出典
e-Gov法令検索・民法の939条,940条,921条,952条,958条の2及び959条,並びに940条2項が準用する645条,646条及び650条1項・2項による。現行条文を令和8年10月11日に確認した。
申立先,書類及び費用の基本事項は裁判所「相続財産清算人の選任」による。個別の必要書類,郵便料,公告料及び予納金は,提出先家庭裁判所の最新案内と事案に応じた指示を確認されたい。