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交通事故

国自保第2358号通知-自賠責保険金等の支払適正化と情報提供(AIリライト)

目次

第1 本通知の位置付け1 国自保第2358号通知と資料の版2 平成13年改正と平成14年4月1日施行3 一括払の示談提示に関する通知の射程第2 現行法上の情報提供と紛争処理1 支払基準による支払2 請求時,支払時及び不払時の書面3 詳細説明の請求4 国土交通大臣への申出と指定紛争処理機関5 令和5年改正を反映した現行統合版第3 平成14年3月11日付け国自保第2358号通知1 政府再保険の廃止等2 支払基準(法第一六条の三関係)3 情報提供(1) 保険金等の支払請求があった時(2) 保険金等の支払を行った時(3) 保険金等を支払わないこととした時(4) 交付又は説明等の後に詳細な説明を求められた時(5) その他の情報提供4 保険金額(共済金額)5 保険金等の支払に関する紛争処理制度6 届出事案7 報告及び立入検査8 通達の廃止第4 関連記事1 自賠責保険の支払基準2 任意保険の示談代行と一括払3 後遺障害等級認定に対する異議申立て第5 出典1 法令・告示2 行政通知・公文書3 所管行政機関の解説・FAQ4 裁判例
第1 本通知の位置付け
1 国自保第2358号通知と資料の版

本通知は,国土交通省自動車交通局保障課長が平成14年3月11日付け国自保第2358号として発出した「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」である。
本記事は,平成14年当時の通知本文を資料として掲載するとともに,調査基準日である令和8年9月9日現在の法令及び国土交通省の現行統合版との主な違いを先に整理するものである。

確認できる資料は,①国土交通省の平成14年原通知HTML,②令和5年2月28日付け国官参自保第510号による改正を反映した国土交通省の現行統合版,③本サイトに保存した通知及び平成14年当時の支払基準のPDFである。
③の8頁から16頁までは平成14年当時の支払基準及び別表であり,現在の事故の計算にそのまま用いる資料ではない。

2 平成13年改正と平成14年4月1日施行

本通知は,平成13年法律第83号による自動車損害賠償保障法等の改正と,これに伴う政省令,通達及び支払基準の整備を受けて発出されたものである。
同法は平成13年6月29日に公布され,主要部分は平成14年4月1日に施行された。

改正では,政府再保険制度の廃止とともに,保険会社による支払基準の遵守,請求時,支払時及び不払時の情報提供,詳細説明,国土交通大臣への申出並びに指定紛争処理機関による紛争処理等が整備された。
本通知は,これらの制度を保険会社及び共済組合等が実施するための細目を示した行政通知である。

3 一括払の示談提示に関する通知の射程

本通知の実施細目3(2)2は,任意保険会社が自賠責分を含めて支払う一括払の場合について,示談額提示時点で自賠責保険又は共済の支払限度額内にある事案では,示談提示額が自賠責支払基準に従って積算した額より低い額ではないこと及び支払基準の概要を説明する取扱いを示している。
この記載は,一括払,示談額提示時点及び自賠責支払限度額内という条件を伴うものであり,任意保険部分を含む総損害額又は裁判所の損害認定を自賠責支払基準で拘束するものではない。

最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決は,自賠法16条1項の被害者請求訴訟について,支払基準は保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の基準であり,裁判所はこれによらず損害賠償額を算定できるとした。
最高裁平成24年10月11日第一小法廷判決は,自賠法15条の保険金請求訴訟についても同じ考え方を示した。

第2 現行法上の情報提供と紛争処理
1 支払基準による支払

自動車損害賠償保障法16条の3第1項は,保険会社が保険金等を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って支払わなければならないと定めている。
具体的な金額及び計算方法は,事故日により適用される版が異なり得るため,国土交通省の支払基準案内及び現行公開の支払基準PDFで確認する必要がある。

2 請求時,支払時及び不払時の書面

自賠法16条の4は,保険金等の請求があったとき,支払を行ったとき及び支払を行わないこととしたときに,それぞれ所定事項を記載した書面を交付する仕組みを定めている。
支払適正化措置命令2条から4条までは,請求時の支払基準及び手続等の概要,支払時の事故日,損害ごとの支払額,後遺障害等級及び判断理由等並びに不払時の事故状況及び判断理由等を定めている。

3 詳細説明の請求

自賠法16条の5は,支払時の書面又は不払時の書面が交付された後,被保険者又は被害者が書面で詳細な説明を求めた場合に,保険会社が原則として請求日から30日以内に書面で説明する仕組みを定めている。
説明を求めた者の同意があるときは書面以外の方法を用いることができ,第三者の権利利益を不当に害するおそれその他の正当な理由があるときは全部又は一部を説明しないことができるが,その場合は説明しない旨及び理由を記載した書面の交付が必要である。
また,事務処理上の困難その他の正当な理由により30日以内に説明等ができないときは,期間内に理由及び説明等の期限を書面で通知するものとされ,承諾を得た電磁的方法も認められている。

支払適正化措置命令7条が定める詳細説明事項は,①事故状況の詳細,②損害の細目及び積算の詳細,③後遺障害等級の判断理由の詳細,④減額割合の判断理由の詳細,⑤損害賠償責任がないとした理由の詳細,⑥事故による損害がないとした理由の詳細,⑦自賠法14条によりてん補責任を免れるとした理由の詳細である。
後遺障害に関して,本通知は「後遺障害等級認定票」,「後遺障害事案整理票」,「面接調査票」等を例示しているが,詳細説明の対象はこれらの資料だけではなく,また書類名は「整理表」ではなく「整理票」である。

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交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

目次

第1 実況見分調書の役割
第2 令和7年5月1日からの特例書式
第3 実況見分に立ち会うときの留意点
第4 見通し見分と再度の実況見分
第5 実況見分調書等の証拠能力
第6 犯罪捜査規範の要点
第7 関連記事・出典

交通事故の実況見分調書は,道路,車両,路面痕跡その他の現場状況と,当事者が指示した地点又は再現した状況を記録する書面である。事故態様や過失割合を検討する重要資料になるが,捜査官が直接観察した事実,当事者の指示説明及び事故状況の再現を区別して読む必要がある。

この記事では,交通事故の当事者が実況見分に立ち会う際の注意点,令和7年5月1日から用いられる特例書式,見通し見分との違い,証拠能力及び刑事記録の入手方法を説明する。交通事故捜査の全体像は,交通事故捜査の流れと証拠を参照されたい。

第1 実況見分調書の役割
1 実況見分と実況見分調書

実況見分とは,警察官が事故現場,車両その他の場所・物を観察し,事実発見に必要な状況を確認する捜査である。その結果を記録した書面が実況見分調書であり,道路の形状・幅員・勾配・見通し,標識・標示・信号,車両の位置・損傷,路面痕跡,破片その他の状況が図面や写真とともに記録されることがある。

当事者が指示した発見地点,危険認知地点,制動開始地点又は衝突地点も記載されることがある。しかし,これらは捜査官が事故を目撃して確認した事実ではなく,立会人の記憶に基づく指示説明である。道路形状等の客観的観察結果と同じものとして扱うべきではない。

2 過失割合及び刑事責任の検討

実況見分調書は,事故状況を後から検討する基礎資料となる。もっとも,調書に書かれた衝突地点や速度が当然に真実であるとは限らない。写真,ドライブレコーダー,車両損傷,信号周期,目撃者供述及び当事者供述との整合性を確認する必要がある。

3 実況見分が行われる時期

実況見分の実施時期を一律に定める法令上の期間はない。事故直後に行われることもあれば,負傷者の治療や現場の安全確保等のため,後日改めて行われることもある。時間が経過すると路面痕跡,落下物又は周辺映像が失われることがあるため,消失しやすい資料は早期に保全する必要がある。

4 不起訴事件でも入手できる場合がある

事件が不起訴になった場合でも,実況見分調書,写真その他の客観的証拠について,申請者の立場及び利用目的に応じて開示を受けられることがある。具体的な方法は,不起訴事件記録の入手方法で説明している。

第2 令和7年5月1日からの特例書式
1 現行通達と旧通達の関係

警察庁は,令和7年4月23日付で「過失運転致死傷等事件に係る特例書式の適用及び運用について」を発出し,同年5月1日から運用している。同通達は,令和4年4月8日付の旧通達を廃止した。

従前のブログ記事では,平成26年通達を前提に,「加療期間が約3週間以下なら簡約特例書式,これを超えれば特例書式」と説明していた。しかし,この説明を現行の全国一律の基準として用いることはできない。実際に作成される書類は,現行通達の適用範囲,事故態様,傷害の内容,捜査の必要性及び各事件の処理により異なる。

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検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う資料と統計の範囲

1 平成23年分から平成27年分までの資料
2 平成28年分及びそれ以後

第2 保管記録,裁判所不提出記録及び不起訴事件記録の違い

1 保管記録
2 裁判所不提出記録
3 不起訴事件記録
4 閲覧と謄写

第3 全事件に関する保管記録等の閲覧・謄写

1 閲覧申出
2 謄写申出
3 「全部許可」の意味

第4 交通事故事件に関する記録取得の統計

1 裁判所からの送付嘱託等
2 弁護士会照会
3 被害者等からの直接申出
4 統計から読み取れる範囲

第5 映像・録音記録及び文書提出命令の掲載事例

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被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用
2 被害者参加対象事件とは
3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること
2 閲覧が認められる証拠の類型

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件
2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること
3 供述内容の口頭説明による配慮

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準
2 供述調書等の謄写

第5 参考資料及び関連記事

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不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すべき結論

1 不起訴事件記録は一つの書類ではない
2 入手ルートは申請者と資料の所在で決まる
3 死因・解剖結果は刑事記録開示だけが入手経路ではない

第2 不起訴事件記録の法的根拠と開示範囲

1 刑事訴訟法47条に基づく個別判断である
2 被害者参加対象事件の被害者等
3 その他の被害者,被疑者側及び第三者
4 客観的証拠と供述調書の差

第3 被害者又は被害者代理人が検察庁へ申請する手順

1 事件を特定する
2 対象文書と必要性を具体化する
3 保管検察庁へ事前確認して申請する
4 閲覧と謄写は同じとは限らない

第4 被疑者側又は第三者が入手を求める場合

1 不起訴処分の告知と記録開示は別である
2 直接申請と23条照会の選択

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交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

第4 照会書(警察署宛て)の記載方法

1 申出の理由
2 照会事項

第5 取得した検番等による刑事記録の入手

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