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交通事故

交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

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目次

第1 交通事故で健康保険を利用できる範囲

1 交通事故でも原則として健康保険を利用できる
2 業務上又は通勤途中の事故では労災保険を確認する

第2 健康保険を利用するときの手続

1 医療機関で資格確認を受ける
2 加入先の保険者へ速やかに連絡する
3 加害者の誓約書を得られない場合

第3 健康保険を利用する実務上の意味

1 治療費の拡大を抑えやすい
2 窓口負担と高額療養費を確認する
3 自賠責保険の被害者請求に必要な医療書類

第4 保険者の代位と示談上の注意

1 保険者は損害賠償請求権を代位取得する
2 最高裁平成10年9月10日判決
3 示談をする前に保険者へ連絡する

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交通死亡事故の慰謝料と損害賠償額―遺族の請求・逸失利益(AIリライト)

目次第1 総論詳しい項目を開く1 死亡による損害の全体像2 このメモの読み方第2 葬式費用等の積極損害詳しい項目を開く1 葬式費用2 墓碑・仏壇の費用第3 死亡による逸失利益詳しい項目を開く1 逸失利益の基本的な算定方法2 年金の逸失利益性3 家事従事者・年少者の逸失利益4 生活費控除5 就労可能年数と中間利息の控除第4 不法行為後の事情変更詳しい項目を開く1 後遺障害の後に別原因で死亡した場合の逸失利益2 別原因で死亡した後の介護費用3 両者の関係(継続説と切断説)第5 扶養利益詳しい項目を開く1 相続構成と扶養利益構成2 自賠責保険による填補と控除3 扶養利益喪失による損害額の算定第6 死亡慰謝料詳しい項目を開く1 慰謝料請求権の相続2 身体侵害の慰謝料と生命侵害の慰謝料の別個性3 近親者固有の慰謝料4 死亡慰謝料の実務上の水準第7 後遺障害逸失利益等の定期金賠償(死亡逸失利益との区別)詳しい項目を開く1 逸失利益の定期金賠償2 第4との関係第8 損害賠償制度は一般予防を目的とするものではないこと詳しい項目を開く1 大阪地方裁判所令和4年11月25日判決2 損害の填補という目的第9 過失相殺に関するメモ書き詳しい項目を開く1 刑事と民事の独立性2 過失斟酌の自由裁量3 過失の立証責任4 被害者側の過失と素因減額第10 関連する判例その他詳しい項目を開く1 請求権・訴訟物の個数と一部請求の過失相殺2 故意免責条項の不適用3 因果関係4 関連記事その他

死亡慰謝料を先に確認する方へ:基準額と総額の読み方,本人分の相続,遺族固有の請求へ進めます。慰謝料は損害全体の一項目であり,葬儀費・逸失利益を含む賠償総額や振込額とは区別します。

確認するものこのページの案内死亡慰謝料の目安赤い本・自賠責と本人分・遺族分の区別葬儀費・逸失利益葬式費用等/基礎収入・生活費控除・算定期間請求する家族と示談の範囲相続・固有請求・相続放棄/受領権限・清算条項他の事故との比較交通事故の慰謝料の総合案内/子どもの傷害事故と示談の代理

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第1 総論
1 死亡による損害の全体像
交通事故により被害者が死亡した場合の損害は,実務上,次の項目に整理されます。

① 積極損害(現実に支出を余儀なくされる損害)……葬式費用,墓碑・仏壇の費用等

② 逸失利益(被害者が生きていれば得られたはずの利益)……給与・事業収入等の逸失利益,年金の逸失利益

③ 慰謝料……死亡した被害者本人の慰謝料(相続の対象になります。),近親者固有の慰謝料

死亡した被害者本人に発生した慰謝料等の損害賠償請求権は,原則として相続人が承継します。他方,父母,配偶者及び子等が請求する近親者固有の慰謝料は,相続による請求とは別です。

相続による請求では,死亡した被害者の除籍謄本や相続人本人の戸籍謄本等により,相続関係を確認します。誰がどの請求権を持つかは,第6で説明します。

2 このメモの読み方
以下では,損害項目ごとに主要な最高裁判所の判例を掲げます。あわせて,実務で用いられる算定基準(赤い本・青本の水準)や根拠条文を補っています。裁判例を引用する際は,裁判所名,裁判年月日及び事件の種類を示し,判明する限り掲載誌も併記します。金額の基準は,裁判基準(赤い本・青本)か自賠責保険の支払基準かを区別してお読みください。
第2 葬式費用等の積極損害
1 葬式費用
(1) 葬式費用は相当な範囲で損害となること
被害者の遺族が支出した葬式費用は,社会通念上特に不相当なものでないかぎり,加害者側の賠償すべき損害となります(最高裁判所昭和43年10月3日判決)。
(2) 実務上の水準
もっとも,実務では,葬式費用は現実の支出額の全額が当然に認められるわけではなく,一定額の範囲で定額的に認定される運用が定着しています。裁判基準(赤い本)では原則として150万円程度を一つの目安とし(これを下回る現実支出の場合は現実支出額),自賠責保険の支払基準では葬儀費は100万円とされています。裁判所と保険会社の交渉では,参列者数が多いなど特段の事情があれば,この水準を超える金額が認められることもあります。
2 墓碑・仏壇の費用
不法行為により死亡した者のため,祭祀を主宰すべき立場にある遺族が,墓碑を建設し,仏壇を購入したときは,そのために支出した費用は,社会通念上相当と認められる限度において,不法行為により通常生ずべき損害と認めるべきとされています(最高裁判所昭和44年2月28日判決)。実務では,墓碑・仏壇の費用は葬式費用とは別枠で相当額が認められます。
第3 死亡による逸失利益
1 逸失利益の基本的な算定方法

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搭乗者傷害保険の補償内容,人身傷害保険との違い及び請求時の確認事項(AI作成)

第1 搭乗者傷害保険の位置付け

1 実損額ではなく約定額を支払う保険
2 商品名だけでは補償内容を判断できないこと

第2 保険金の支払対象

1 対象となる搭乗者と事故
2 死亡保険金及び後遺障害保険金
3 医療保険金及び入通院定額給付金

第3 人身傷害保険及び損害賠償金との関係

1 人身傷害保険との違い
2 損害賠償額から控除されないこと
3 他の保険金等との調整

第4 自動車の運行と傷害との因果関係

1 事故後の避難中の死亡を支払対象とした最高裁判例
2 送迎車から降車中の骨折を支払対象外とした最高裁判例
3 両判例から分かる確認事項

第5 免責事由と商品ごとの相違

1 主な免責事由
2 金額・期間・他覚所見条項は一律ではないこと

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弁護士費用特約の使い方―交通事故の対象範囲・自己負担・利用手順(AIリライト)

目次第1 弁護士費用特約の仕組み詳しい項目を開く1 弁護士費用特約とは何か2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である4 補償され得る費用5 利用と等級の取扱い6 利用の実情第2 弁護士費用特約を利用できる人詳しい項目を開く1 記名被保険者とその家族2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者3 自動車保険以外の保険から利用できる場合4 複数の特約が見つかった場合第3 補償される事故と対象外になり得る事故詳しい項目を開く1 自動車事故限定型と日常生活事故型2 業務中又は通勤中の事故3 飲酒運転と免責条項4 共済の場合第4 自分で選んだ弁護士を利用する手続詳しい項目を開く1 弁護士を自分で選ぶことができる2 保険会社から弁護士へ直接支払う場合3 弁護士を変更する場合第5 LAC制度と弁護士報酬基準詳しい項目を開く1 LAC制度の概要2 LAC基準と保険契約の関係3 2025年基準の主な変更点4 弁護士会に対する負担金会費第6 弁護士費用特約から当然には支払われない手続詳しい項目を開く1 自分の保険会社に対する保険金請求2 相手方から受けた損害賠償請求への対応3 労災保険給付と政府の求償第7 判決又は和解による解決と費用の精算詳しい項目を開く1 判決で認められる弁護士費用相当損害金2 弁護士費用保険金との二重回収3 和解と判決の優劣は一律に決まらない第8 保険金の不払い又は減額を受けた場合詳しい項目を開く1 保険会社に確認する事項2 そんぽADRセンター3 保険金請求権の消滅時効4 約款の解釈第9 弁護士への直接払いと源泉徴収詳しい項目を開く1 源泉徴収の要否を判断する支払者2 対象額と税率第10 交通事故以外に適用される弁護士費用保険第11 利用前の確認事項詳しい項目を開く1 依頼前に確認する順序第12 関連記事第13 出典詳しい項目を開く1 法令及び公的指針2 裁判例3 書籍及び弁護士会資料4 保険及び相談機関の資料第14 参考として保存したSNS投稿
◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

慰謝料の相談を依頼する前に確認する項目は,①本人が補償対象者か,②今回の事故が対象か,③相談・依頼前の承認が必要か,④報酬・実費・調査費の限度と自己負担はいくらか,である。家族や他の保険の特約も確認し,支払限度の例を全契約共通の金額として扱わない。交通事故の慰謝料の基準額と保険会社の示談案の見方を整理してから,見積りと利用条件を照合するとよい。

第1 弁護士費用特約の仕組み
1 弁護士費用特約とは何か
弁護士費用特約は,交通事故等の被害にあった者が,①弁護士に法律相談をする際の法律相談費用,及び②弁護士に依頼して損害賠償請求をする際の弁護士報酬及び実費について,保険会社に負担してもらうことを内容とする特約である。

事故及び被保険者が特約の対象となり,依頼費用が約款と保険会社の承認する支払範囲内に収まる場合には,本人負担を抑えて弁護士に依頼できる。限度額超過,対象外の費用又は報酬基準との差額等については,本人負担が生じることがあるため,依頼前に確認する必要がある。

弁護士費用の支払原資と,依頼人又は事件の経済的価値との関係については,「弁護士の財力は依頼人と事件の財力を反映するか(AI作成)」で整理している。

もっとも,どの費用がどの限度で支払われるかは,特約名ではなく,事故日に適用される保険証券,普通保険約款,特約条項及び保険金算定基準によって決まる。
2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
ウェブサイトやパンフレットは概要を知る資料であり,通常は約款と異なる場合に約款が優先すると記載されている。

同じ保険会社の商品でも,契約の始期,個人用又は事業用の別,補償対象を自動車事故に限定するか日常生活事故まで広げるかによって内容が異なる。

したがって,事故後に最新版だけを見るのではなく,事故日に適用された版を保険会社から取り寄せる必要がある。
3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
現在の自動車保険では,被保険者1名につき弁護士費用等300万円,法律相談費用10万円を上限とする例が多い。

例えば,三井住友海上の2026年1月1日以降始期契約用資料は,実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用について被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に,実際に負担した法律相談費用について被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に,各保険金を支払うとしている。

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遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険の遺族補償年金等の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと(遺族厚生年金については(4))
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 任意保険・人身傷害保険等の保険金と遅延損害金
5 関連記事その他

この記事の論点ごとの詳しい説明は,次の記事にまとめています。
・ 不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか―事故日起算,弁護士費用及び損害費目ごとの起算日
・ 遅延損害金の利率は年3%か年5%か―令和2年4月1日の経過措置,商事法定利率の廃止及び3年ごとの見直し
・ 遺族補償年金・遺族厚生年金と遅延損害金―不法行為時に塡補されたとみる最高裁大法廷平成27年3月4日判決
・ 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金―自賠法16条の9の「必要な期間」,利率及び訴訟提起の実益
・ 交通事故の既払金は元本と遅延損害金のどちらに充当されるか―自賠責保険金と任意保険の支払の違い
・ 労災保険給付と自賠責保険の直接請求が競合する場合―最高裁平成30年9月27日判決と国への支払の効力
・ 人身傷害保険金を受け取った後も加害者に遅延損害金を請求できるか―最高裁平成24年2月20日判決と保険代位の範囲
・ 離婚慰謝料の遅延損害金はいつから発生するか―離婚成立時とした最高裁令和4年1月28日判決と請求の趣旨の書き方
・ 不法行為の遅延損害金は元本に組み入れられるか―民法405条の重利を否定した最高裁令和4年1月18日判決
・ 損害賠償金の遅延損害金に税金はかかるか―雑所得となる場合と非課税となる場合

1 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(平成4年(オ)第685号,交通事故民事裁判例集28巻4号963頁。判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照。同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害の賠償請求権が一個であることにつき,最高裁昭和48年4月5日判決)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(平成4年(オ)第685号,交通事故民事裁判例集28巻4号963頁。判例秘書に掲載))。
起算日の考え方と類型別の一覧は,不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するかを参照してください。

2 労災保険の遺族補償年金等の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと(遺族厚生年金については(4))
(1) 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整が行われます(最高裁大法廷平成27年3月4日判決。なお,先例として,最高裁平成22年9月13日判決等参照)。
(2) 最高裁大法廷平成27年3月4日判決の事案では,事実審の口頭弁論終結時までに支給され,又は支給を受けることが確定した遺族補償年金が損益相殺的な調整の対象となりました(なお,上告人の一人には労災保険法に基づく葬祭料も支給されていましたが,同判決が判断の対象としたのは遺族補償年金です。)。
(3) 遺族補償年金が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)と判示した最高裁平成16年12月20日判決は,最高裁大法廷平成27年3月4日判決によって,これと抵触する限度で変更されました(民法491条1項は改正前の条番号で,現行民法の489条1項に当たります。)。
(4) 最高裁平成16年12月20日判決は,死亡事案において,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が損害賠償債務の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,事故の日から上記年金の支払日までの間に発生した遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると判示しているものの,最高裁大法廷平成27年3月4日判決の判断内容からすれば,遺族厚生年金についても,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないことになると思います。

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政府保障事業と無保険車傷害特約-ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

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目次

第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い

1 制度の比較
2 事故直後に確認すべき事項

第2 政府保障事業

1 対象となる事故

(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等

2 てん補される損害と限度額

(1) 人身損害の限度額
(2) 社会保険給付等との調整

3 請求手続

(1) 取扱窓口と必要書類
(2) 令和7年4月1日以後の本人確認・委任確認
(3) 調査から支払決定まで

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素因減額の要件・判例・主張立証と計算方法(AIリライト)

第1 素因減額の意味と判断の順序

1 素因減額の意味
2 相当因果関係及び過失相殺との区別

第2 身体的素因に関する最高裁判例

1 疾患を斟酌できる場合
2 後縦靱帯骨化症を扱った判決
3 疾患に当たらない身体的特徴

第3 画像所見及び医学的知見の扱い

1 後縦靱帯骨化症
2 加齢性変化及び無症候性の画像所見

第4 心因的要因による素因減額

1 損害の拡大に寄与した心因的要因
2 通常の個性の範囲にある性格
3 医学上の予後因子との区別

第5 主張立証と証拠の集め方

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損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序(AIリライト)

目次

第1 損益相殺と損益相殺的な調整

1 損益相殺の意味
2 控除の可否を判断する順序

第2 労災保険給付と損害項目との対応

1 同一の事由に当たる主な組合せ
2 慰謝料から労災保険給付を控除することはできない
3 時的範囲と人的範囲

(1) 現実に支給された額又は支給が確定した額
(2) 給付を受ける者の損害賠償債権との調整

第3 労災保険給付と損害賠償の先後関係

1 労災保険給付が先に行われた場合の求償
2 損害賠償が先に行われた場合の控除
3 使用者による損害賠償と労災保険法附則64条

第4 損益相殺と過失相殺の計算順序

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自賠責保険の支払基準――令和2年4月1日以降の交通事故に適用される告示の全文,別表及び改正経緯(AIリライト)

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目次

第1 支払基準の位置付けと効力

1 自賠法16条の3に基づく告示であること
2 支払基準は保険会社を拘束するが裁判所を拘束しないこと
3 支払の限度となる保険金額
4 責任共済及び政府保障事業への広がり

第2 支払基準の全文

1 第1 総則
2 第2 傷害による損害
3 第3 後遺障害による損害
4 第4 死亡による損害
5 第5 死亡に至るまでの傷害による損害
6 第6 減額
7 附則

第3 支払基準が引用する別表

1 別表Ⅰ 労働能力喪失率表
2 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表
3 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表
4 別表Ⅲ及び別表Ⅳ 平均給与額
5 後遺障害等級表

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大阪府警察の取扱者カードとは-交付場面,記載事項及び交通事故証明書との違い(AIリライト)

第1 取扱者カードとは第2 交付される場面と交付されない場合1 交付対象となる5種類の届出等2 交付しないことができる場合第3 交通事故の報告との関係1 道路交通法72条1項の報告義務2 カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合第4 交通事故証明書との違い第5 平成28年版旧様式で確認できる記載事項第6 出典・参考資料1 法令2 大阪府警察の例規・案内3 その他の公的資料4 旧版資料

大阪府警察の取扱者カードは,遺失届,被害届,交通事故の報告などを警察職員が面接して受理した際に,担当者の所属・姓や問合せ先を知らせるためのカードです。
交通事故証明書などの警察証明ではないため,カードの役割と,警察への事故報告や交通事故証明書の取得手続とは区別する必要があります。

第1 取扱者カードとは

令和8年9月9日現在,大阪府警察が公表している「取扱者カード交付要領」は,平成14年9月26日に制定され,同年10月1日に実施されたもので,最終改正は令和7年3月21日です。
本記事は,この現行要領と,山中弁護士ブログに保存されている最終改正平成28年3月25日の旧版・旧様式を区別して整理します。

取扱者カードの交付目的は,届出等を受理した職員が,自己の所属・姓,事後の問合せ先などを記載したカードを渡すことにより,受理した職員の責任を明確にし,行政サービスの向上を図ることです。
カードは,届出内容そのものを公的に証明する書面ではありません。

第2 交付される場面と交付されない場合
1 交付対象となる5種類の届出等

現行要領は,職員が次の届出等を面接して受理したときに,所定事項を記入した取扱者カードを交付すると定めています。

遺失の届出被害の届出交通事故の報告交番,駐在所等で口頭受理した警察相談のうち,要領が対象とするもの行方不明者の届出

警察相談については,現場等で措置を講じ,かつ,完結したものなどが対象から除かれています。
電話による照会一般についてカード交付を定めた制度ではなく,要領上は「面接して受理したとき」に限られます。

2 交付しないことができる場合

届出等が粗野又は乱暴な言動により不穏に行われた場合,カードを交付すると今後の正常な業務が阻害され,又は職員に危害が及ぶことが予想される場合など,特別な事情があると認められるときは,カードを交付しないことができます。
また,届出人等が受領を拒否したときは,無理に交付する必要はないとされています。

大阪市個人情報保護審議会の答申第204号も,大阪府警察のこの例外規定を踏まえ,交通事故の報告をした者が交付を求めても,必ずしも交付されるとは限らない取扱いであることを確認しています。
これは裁判例ではなく,個人情報開示請求に関する行政上の答申です。

第3 交通事故の報告との関係
1 道路交通法72条1項の報告義務

交通事故があったとき,車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止し,負傷者を救護し,道路上の危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
さらに,運転者は,事故の日時・場所,死傷者の数と負傷の程度,損壊した物とその程度,積載物,講じた措置を,現場の警察官又は直ちに最寄りの警察署の警察官に報告する必要があります。

取扱者カードは,大阪府警察が事故報告を面接して受理した後の連絡案内として交付するものです。
道路交通法上の停止,救護,危険防止及び報告の各義務そのものを代替するものではなく,カードを受け取ったことだけで報告内容の全部が公的に証明されるものでもありません。

2 カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合

大阪府警察及び自動車安全運転センターの交通事故証明書の申請案内は,取扱者カードの提示を申請要件として挙げていません。
したがって,カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合も,カードの有無だけで警察への事故報告の有無や交通事故証明書の取得可否を判断しないことが重要です。

後日の照会に備え,事故の日時・場所,相手方,車両番号,取扱警察署,担当部署など,分かる事項を手元に整理しておくと確認がしやすくなります。
交通事故証明書が必要なときは,警察への事故報告がされていることを確認し,自動車安全運転センターの案内に従って申請します。

第4 交通事故証明書との違い

取扱者カードと交通事故証明書は,交付主体,目的及び証明書としての性質が異なります。

比較項目取扱者カード交通事故証明書交付主体届出等を受理した大阪府警察の職員自動車安全運転センター主な目的担当者の所属・姓,事後の問合せ先などを知らせること警察から提供された資料に基づき,交通事故の事実を確認したことを証明すること証明書としての性質警察証明等ではなく,証明書としては使用できない交通事故証明書として発行される手続上の要点対象となる届出等を面接して受理したときに交付されるが,例外がある警察への事故報告が必要であり,申請できる者や申請方法が定められている

交通事故証明書の申請経路,申請期間及び記載事項については,交通事故証明書の取得方法-申請経路,手数料,申請期間及び記載事項の読み方で詳しく整理しています。

第5 平成28年版旧様式で確認できる記載事項

山中弁護士ブログに保存されている取扱者カード交付要領の平成28年版・旧様式は,最終改正日が平成28年3月25日であり,遺失届,被害届,交通事故報告,警察相談及び行方不明者届の各カード様式を収録しています。
これに対し,現在大阪府警察が公開している要領のPDFは本文1頁で,カードの現行様式を掲載していません。

旧様式の交通事故用カードには,取扱警察署・課・係,取扱者の姓,受理番号,出頭予定日時のほか,運転免許証,印鑑,診断書,修理見積書,車検証及び自賠責保険証明書などの持参物が記載されていました。
これらは平成28年版の旧様式から確認できる歴史的情報であり,現在も同一の様式又は一律の持参物が用いられていることを示すものではありません。

平成28年版・取扱者カード交付要領(1頁)
平成28年版・遺失届及び被害届の旧様式(2頁)
平成28年版・交通事故報告及び警察相談の旧様式(3頁)

(続きを読む...)大阪府警察の取扱者カードとは-交付場面,記載事項及び交通事故証明書との違い(AIリライト)

昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

目次

第1 覚書の対象と本記事の射程

1 対象となる文書
2 家庭用自動車保険の発売前に生じた課題

第2 覚書が定めた事項

1 日本損害保険協会側が提案した四項目
2 日弁連交通事故相談センター側が提案した六項目
3 継続協議と同日付の確認メモ

第3 示談代行と被害者の直接請求権

1 昭和48年当時の制度設計
2 現在の示談交渉サービスの限界
3 保険法22条の先取特権との違い

第4 中立的な紛争処理機関の制度化

1 設置見合わせと実際の発足は別の出来事であること
2 現在の二つの交通事故ADR

第5 統一支払基準及び内払のその後

(続きを読む...)昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

国自保第2358号通知-自賠責保険金等の支払適正化と情報提供(AIリライト)

目次

第1 本通知の位置付け1 国自保第2358号通知と資料の版2 平成13年改正と平成14年4月1日施行3 一括払の示談提示に関する通知の射程第2 現行法上の情報提供と紛争処理1 支払基準による支払2 請求時,支払時及び不払時の書面3 詳細説明の請求4 国土交通大臣への申出と指定紛争処理機関5 令和5年改正を反映した現行統合版第3 平成14年3月11日付け国自保第2358号通知1 政府再保険の廃止等2 支払基準(法第一六条の三関係)3 情報提供(1) 保険金等の支払請求があった時(2) 保険金等の支払を行った時(3) 保険金等を支払わないこととした時(4) 交付又は説明等の後に詳細な説明を求められた時(5) その他の情報提供4 保険金額(共済金額)5 保険金等の支払に関する紛争処理制度6 届出事案7 報告及び立入検査8 通達の廃止第4 関連記事1 自賠責保険の支払基準2 任意保険の示談代行と一括払3 後遺障害等級認定に対する異議申立て第5 出典1 法令・告示2 行政通知・公文書3 所管行政機関の解説・FAQ4 裁判例
第1 本通知の位置付け
1 国自保第2358号通知と資料の版

本通知は,国土交通省自動車交通局保障課長が平成14年3月11日付け国自保第2358号として発出した「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」である。
本記事は,平成14年当時の通知本文を資料として掲載するとともに,調査基準日である令和8年9月9日現在の法令及び国土交通省の現行統合版との主な違いを先に整理するものである。

確認できる資料は,①国土交通省の平成14年原通知HTML,②令和5年2月28日付け国官参自保第510号による改正を反映した国土交通省の現行統合版,③本サイトに保存した通知及び平成14年当時の支払基準のPDFである。
③の8頁から16頁までは平成14年当時の支払基準及び別表であり,現在の事故の計算にそのまま用いる資料ではない。

2 平成13年改正と平成14年4月1日施行

本通知は,平成13年法律第83号による自動車損害賠償保障法等の改正と,これに伴う政省令,通達及び支払基準の整備を受けて発出されたものである。
同法は平成13年6月29日に公布され,主要部分は平成14年4月1日に施行された。

改正では,政府再保険制度の廃止とともに,保険会社による支払基準の遵守,請求時,支払時及び不払時の情報提供,詳細説明,国土交通大臣への申出並びに指定紛争処理機関による紛争処理等が整備された。
本通知は,これらの制度を保険会社及び共済組合等が実施するための細目を示した行政通知である。

3 一括払の示談提示に関する通知の射程

本通知の実施細目3(2)2は,任意保険会社が自賠責分を含めて支払う一括払の場合について,示談額提示時点で自賠責保険又は共済の支払限度額内にある事案では,示談提示額が自賠責支払基準に従って積算した額より低い額ではないこと及び支払基準の概要を説明する取扱いを示している。
この記載は,一括払,示談額提示時点及び自賠責支払限度額内という条件を伴うものであり,任意保険部分を含む総損害額又は裁判所の損害認定を自賠責支払基準で拘束するものではない。

最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決は,自賠法16条1項の被害者請求訴訟について,支払基準は保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の基準であり,裁判所はこれによらず損害賠償額を算定できるとした。
最高裁平成24年10月11日第一小法廷判決は,自賠法15条の保険金請求訴訟についても同じ考え方を示した。

第2 現行法上の情報提供と紛争処理
1 支払基準による支払

自動車損害賠償保障法16条の3第1項は,保険会社が保険金等を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って支払わなければならないと定めている。
具体的な金額及び計算方法は,事故日により適用される版が異なり得るため,国土交通省の支払基準案内及び現行公開の支払基準PDFで確認する必要がある。

2 請求時,支払時及び不払時の書面

自賠法16条の4は,保険金等の請求があったとき,支払を行ったとき及び支払を行わないこととしたときに,それぞれ所定事項を記載した書面を交付する仕組みを定めている。
支払適正化措置命令2条から4条までは,請求時の支払基準及び手続等の概要,支払時の事故日,損害ごとの支払額,後遺障害等級及び判断理由等並びに不払時の事故状況及び判断理由等を定めている。

3 詳細説明の請求

自賠法16条の5は,支払時の書面又は不払時の書面が交付された後,被保険者又は被害者が書面で詳細な説明を求めた場合に,保険会社が原則として請求日から30日以内に書面で説明する仕組みを定めている。
説明を求めた者の同意があるときは書面以外の方法を用いることができ,第三者の権利利益を不当に害するおそれその他の正当な理由があるときは全部又は一部を説明しないことができるが,その場合は説明しない旨及び理由を記載した書面の交付が必要である。
また,事務処理上の困難その他の正当な理由により30日以内に説明等ができないときは,期間内に理由及び説明等の期限を書面で通知するものとされ,承諾を得た電磁的方法も認められている。

支払適正化措置命令7条が定める詳細説明事項は,①事故状況の詳細,②損害の細目及び積算の詳細,③後遺障害等級の判断理由の詳細,④減額割合の判断理由の詳細,⑤損害賠償責任がないとした理由の詳細,⑥事故による損害がないとした理由の詳細,⑦自賠法14条によりてん補責任を免れるとした理由の詳細である。
後遺障害に関して,本通知は「後遺障害等級認定票」,「後遺障害事案整理票」,「面接調査票」等を例示しているが,詳細説明の対象はこれらの資料だけではなく,また書類名は「整理表」ではなく「整理票」である。

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交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

目次

第1 実況見分調書の役割
第2 令和7年5月1日からの特例書式
第3 実況見分に立ち会うときの留意点
第4 見通し見分と再度の実況見分
第5 実況見分調書等の証拠能力
第6 犯罪捜査規範の要点
第7 関連記事・出典

交通事故の実況見分調書は,道路,車両,路面痕跡その他の現場状況と,当事者が指示した地点又は再現した状況を記録する書面である。事故態様や過失割合を検討する重要資料になるが,捜査官が直接観察した事実,当事者の指示説明及び事故状況の再現を区別して読む必要がある。

この記事では,交通事故の当事者が実況見分に立ち会う際の注意点,令和7年5月1日から用いられる特例書式,見通し見分との違い,証拠能力及び刑事記録の入手方法を説明する。交通事故捜査の全体像は,交通事故捜査の流れと証拠を参照されたい。

第1 実況見分調書の役割
1 実況見分と実況見分調書

実況見分とは,警察官が事故現場,車両その他の場所・物を観察し,事実発見に必要な状況を確認する捜査である。その結果を記録した書面が実況見分調書であり,道路の形状・幅員・勾配・見通し,標識・標示・信号,車両の位置・損傷,路面痕跡,破片その他の状況が図面や写真とともに記録されることがある。

当事者が指示した発見地点,危険認知地点,制動開始地点又は衝突地点も記載されることがある。しかし,これらは捜査官が事故を目撃して確認した事実ではなく,立会人の記憶に基づく指示説明である。道路形状等の客観的観察結果と同じものとして扱うべきではない。

2 過失割合及び刑事責任の検討

実況見分調書は,事故状況を後から検討する基礎資料となる。もっとも,調書に書かれた衝突地点や速度が当然に真実であるとは限らない。写真,ドライブレコーダー,車両損傷,信号周期,目撃者供述及び当事者供述との整合性を確認する必要がある。

3 実況見分が行われる時期

実況見分の実施時期を一律に定める法令上の期間はない。事故直後に行われることもあれば,負傷者の治療や現場の安全確保等のため,後日改めて行われることもある。時間が経過すると路面痕跡,落下物又は周辺映像が失われることがあるため,消失しやすい資料は早期に保全する必要がある。

4 不起訴事件でも入手できる場合がある

事件が不起訴になった場合でも,実況見分調書,写真その他の客観的証拠について,申請者の立場及び利用目的に応じて開示を受けられることがある。具体的な方法は,不起訴事件記録の入手方法で説明している。

第2 令和7年5月1日からの特例書式
1 現行通達と旧通達の関係

警察庁は,令和7年4月23日付で「過失運転致死傷等事件に係る特例書式の適用及び運用について」を発出し,同年5月1日から運用している。同通達は,令和4年4月8日付の旧通達を廃止した。

従前のブログ記事では,平成26年通達を前提に,「加療期間が約3週間以下なら簡約特例書式,これを超えれば特例書式」と説明していた。しかし,この説明を現行の全国一律の基準として用いることはできない。実際に作成される書類は,現行通達の適用範囲,事故態様,傷害の内容,捜査の必要性及び各事件の処理により異なる。

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被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用
2 被害者参加対象事件とは
3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること
2 閲覧が認められる証拠の類型

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件
2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること
3 供述内容の口頭説明による配慮

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準
2 供述調書等の謄写

第5 参考資料及び関連記事

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交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

第4 照会書(警察署宛て)の記載方法

1 申出の理由
2 照会事項

第5 取得した検番等による刑事記録の入手

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