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交通事故

労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談(AIリライト)

目次

第1 最初に区別すべき制度と示談実務の結論

1 「公的給付とは別に支払う」だけでは足りない

2 第三者行為災害と事業主責任災害を分ける

3 給付ごとに損害との対応関係を確定する

第2 第三者行為災害における示談

1 政府の代位と保険給付の控除

2 真正な全部示談が労災保険給付に及ぼす影響

3 労災保険給付を期待していたという内心だけでは足りない

4 示談後に予想外の後遺障害が判明した場合

第3 事業主責任災害における示談

1 労災保険法12条の4とは別の調整である

2 損害賠償を労災保険の上積みとする合意

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任意保険の示談代行とは-利用できない場合,一括払及び直接請求権との関係(AIリライト)

目次

第1 示談代行制度の意味

1 制度の内容

2 弁護士法72条との関係

3 保険会社と被保険者の利益が一致しない場合

第2 示談代行が行われない主な場合

1 被害者に過失がない事故

2 示談代行がなくても損害賠償責任は消えないこと

第3 一括払制度と自賠責保険

1 一括払制度の内容

2 自賠責保険の支払基準との関係

第4 示談書,免責証書その他の合意書

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任意保険が適用されない場合――免責条項,契約の失効及び会社ごとの違い(AIリライト)

目次

第1 任意保険が支払われない場合の全体像

1 免責の範囲は約款で決まり,自賠責保険より広い

2 免責事由は被保険者ごとに個別に適用される

3 本記事の整理の順序

第2 契約そのものの効力によって支払われない場合

1 運転者限定特約及び運転者年齢条件特約

2 告知義務違反,危険増加及び重大事由による解除

3 保険料の不払いによる保険休止

4 保険金請求権の消滅時効

第3 すべての補償に共通する免責事由

1 故意

2 異常危険及び競技・曲技のための使用

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交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 交通事故で健康保険を利用できる範囲

1 交通事故でも原則として健康保険を利用できる
2 業務上又は通勤途中の事故では労災保険を確認する

第2 健康保険を利用するときの手続

1 医療機関で資格確認を受ける
2 加入先の保険者へ速やかに連絡する
3 加害者の誓約書を得られない場合

第3 健康保険を利用する実務上の意味

1 治療費の拡大を抑えやすい
2 窓口負担と高額療養費を確認する
3 自賠責保険の被害者請求に必要な医療書類

第4 保険者の代位と示談上の注意

1 保険者は損害賠償請求権を代位取得する
2 最高裁平成10年9月10日判決
3 示談をする前に保険者へ連絡する

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交通死亡事故の損害額(AIリライト)

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目次

第1 総論

1 死亡による損害の全体像
2 このメモの読み方

第2 葬式費用等の積極損害

1 葬式費用

(1) 葬式費用は相当な範囲で損害となること
(2) 実務上の水準

2 墓碑・仏壇の費用

第3 死亡による逸失利益

1 逸失利益の基本的な算定方法
2 年金の逸失利益性

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搭乗者傷害保険の補償内容,人身傷害保険との違い及び請求時の確認事項(AI作成)

第1 搭乗者傷害保険の位置付け

1 実損額ではなく約定額を支払う保険
2 商品名だけでは補償内容を判断できないこと

第2 保険金の支払対象

1 対象となる搭乗者と事故
2 死亡保険金及び後遺障害保険金
3 医療保険金及び入通院定額給付金

第3 人身傷害保険及び損害賠償金との関係

1 人身傷害保険との違い
2 損害賠償額から控除されないこと
3 他の保険金等との調整

第4 自動車の運行と傷害との因果関係

1 事故後の避難中の死亡を支払対象とした最高裁判例
2 送迎車から降車中の骨折を支払対象外とした最高裁判例
3 両判例から分かる確認事項

第5 免責事由と商品ごとの相違

1 主な免責事由
2 金額・期間・他覚所見条項は一律ではないこと

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弁護士費用特約(AIリライト)

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目次

第1 弁護士費用特約の仕組み

1 弁護士費用特約とは何か
2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
4 補償され得る費用

(1) 相談料,着手金,報酬金及び実費
(2) 上級審,刑事手続及び相談のみの利用

5 利用と等級の取扱い
6 利用の実情

第2 弁護士費用特約を利用できる人

1 記名被保険者とその家族
2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者
3 自動車保険以外の保険から利用できる場合
4 複数の特約が見つかった場合

第3 補償される事故と対象外になり得る事故

1 自動車事故限定型と日常生活事故型

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遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険の遺族補償年金等の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと(遺族厚生年金については(4))
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 任意保険・人身傷害保険等の保険金と遅延損害金
5 関連記事その他

この記事の論点ごとの詳しい説明は,次の記事にまとめています。
・ 不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか―事故日起算,弁護士費用及び損害費目ごとの起算日
・ 遅延損害金の利率は年3%か年5%か―令和2年4月1日の経過措置,商事法定利率の廃止及び3年ごとの見直し
・ 遺族補償年金・遺族厚生年金と遅延損害金―不法行為時に塡補されたとみる最高裁大法廷平成27年3月4日判決
・ 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金―自賠法16条の9の「必要な期間」,利率及び訴訟提起の実益
・ 交通事故の既払金は元本と遅延損害金のどちらに充当されるか―自賠責保険金と任意保険の支払の違い
・ 労災保険給付と自賠責保険の直接請求が競合する場合―最高裁平成30年9月27日判決と国への支払の効力
・ 人身傷害保険金を受け取った後も加害者に遅延損害金を請求できるか―最高裁平成24年2月20日判決と保険代位の範囲
・ 離婚慰謝料の遅延損害金はいつから発生するか―離婚成立時とした最高裁令和4年1月28日判決と請求の趣旨の書き方
・ 不法行為の遅延損害金は元本に組み入れられるか―民法405条の重利を否定した最高裁令和4年1月18日判決
・ 損害賠償金の遅延損害金に税金はかかるか―雑所得となる場合と非課税となる場合

1 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(平成4年(オ)第685号,交通事故民事裁判例集28巻4号963頁。判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照。同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害の賠償請求権が一個であることにつき,最高裁昭和48年4月5日判決)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(平成4年(オ)第685号,交通事故民事裁判例集28巻4号963頁。判例秘書に掲載))。
起算日の考え方と類型別の一覧は,不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するかを参照してください。

2 労災保険の遺族補償年金等の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと(遺族厚生年金については(4))
(1) 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整が行われます(最高裁大法廷平成27年3月4日判決。なお,先例として,最高裁平成22年9月13日判決等参照)。
(2) 最高裁大法廷平成27年3月4日判決の事案では,事実審の口頭弁論終結時までに支給され,又は支給を受けることが確定した遺族補償年金が損益相殺的な調整の対象となりました(なお,上告人の一人には労災保険法に基づく葬祭料も支給されていましたが,同判決が判断の対象としたのは遺族補償年金です。)。
(3) 遺族補償年金が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)と判示した最高裁平成16年12月20日判決は,最高裁大法廷平成27年3月4日判決によって,これと抵触する限度で変更されました(民法491条1項は改正前の条番号で,現行民法の489条1項に当たります。)。
(4) 最高裁平成16年12月20日判決は,死亡事案において,厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金が損害賠償債務の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,事故の日から上記年金の支払日までの間に発生した遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると判示しているものの,最高裁大法廷平成27年3月4日判決の判断内容からすれば,遺族厚生年金についても,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないことになると思います。

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政府保障事業と無保険車傷害特約-ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

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目次

第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い

1 制度の比較
2 事故直後に確認すべき事項

第2 政府保障事業

1 対象となる事故

(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等

2 てん補される損害と限度額

(1) 人身損害の限度額
(2) 社会保険給付等との調整

3 請求手続

(1) 取扱窓口と必要書類
(2) 調査から支払決定まで
(3) 3年の期間制限

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素因減額の要件・判例・主張立証と計算方法(AIリライト)

第1 素因減額の意味と判断の順序

1 素因減額の意味
2 相当因果関係及び過失相殺との区別

第2 身体的素因に関する最高裁判例

1 疾患を斟酌できる場合
2 後縦靱帯骨化症を扱った判決
3 疾患に当たらない身体的特徴

第3 画像所見及び医学的知見の扱い

1 後縦靱帯骨化症
2 加齢性変化及び無症候性の画像所見

第4 心因的要因による素因減額

1 損害の拡大に寄与した心因的要因
2 通常の個性の範囲にある性格
3 医学上の予後因子との区別

第5 主張立証と証拠の集め方

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損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序(AIリライト)

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目次

第1 損益相殺と損益相殺的な調整

1 損益相殺の意味
2 控除の可否を判断する順序

第2 労災保険給付と損害項目との対応

1 同一の事由に当たる主な組合せ
2 慰謝料から労災保険給付を控除することはできない
3 時的範囲と人的範囲

(1) 現実に支給された額又は支給が確定した額
(2) 給付を受ける者の損害賠償債権との調整

第3 労災保険給付と損害賠償の先後関係

1 労災保険給付が先に行われた場合の求償
2 損害賠償が先に行われた場合の控除
3 使用者による損害賠償と労災保険法附則64条

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自賠責保険の支払基準――令和2年4月1日以降の交通事故に適用される告示の全文,別表及び改正経緯(AIリライト)

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目次

第1 支払基準の位置付けと効力

1 自賠法16条の3に基づく告示であること
2 支払基準は保険会社を拘束するが裁判所を拘束しないこと
3 支払の限度となる保険金額
4 責任共済及び政府保障事業への広がり

第2 支払基準の全文

1 第1 総則
2 第2 傷害による損害
3 第3 後遺障害による損害
4 第4 死亡による損害
5 第5 死亡に至るまでの傷害による損害
6 第6 減額
7 附則

第3 支払基準が引用する別表

1 別表Ⅰ 労働能力喪失率表
2 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表
3 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表
4 別表Ⅲ及び別表Ⅳ 平均給与額
5 後遺障害等級表

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大阪府警察の取扱者カードとは-交付場面,記載事項及び交通事故証明書との違い(AIリライト)

第1 取扱者カードとは第2 交付される場面と交付されない場合1 交付対象となる5種類の届出等2 交付しないことができる場合第3 交通事故の報告との関係1 道路交通法72条1項の報告義務2 カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合第4 交通事故証明書との違い第5 平成28年版旧様式で確認できる記載事項第6 出典・参考資料1 法令2 大阪府警察の例規・案内3 その他の公的資料4 旧版資料

大阪府警察の取扱者カードは,遺失届,被害届,交通事故の報告などを警察職員が面接して受理した際に,担当者の所属・姓や問合せ先を知らせるためのカードです。
交通事故証明書などの警察証明ではないため,カードの役割と,警察への事故報告や交通事故証明書の取得手続とは区別する必要があります。

第1 取扱者カードとは

令和8年9月9日現在,大阪府警察が公表している「取扱者カード交付要領」は,平成14年9月26日に制定され,同年10月1日に実施されたもので,最終改正は令和7年3月21日です。
本記事は,この現行要領と,山中弁護士ブログに保存されている最終改正平成28年3月25日の旧版・旧様式を区別して整理します。

取扱者カードの交付目的は,届出等を受理した職員が,自己の所属・姓,事後の問合せ先などを記載したカードを渡すことにより,受理した職員の責任を明確にし,行政サービスの向上を図ることです。
カードは,届出内容そのものを公的に証明する書面ではありません。

第2 交付される場面と交付されない場合
1 交付対象となる5種類の届出等

現行要領は,職員が次の届出等を面接して受理したときに,所定事項を記入した取扱者カードを交付すると定めています。

遺失の届出被害の届出交通事故の報告交番,駐在所等で口頭受理した警察相談のうち,要領が対象とするもの行方不明者の届出

警察相談については,現場等で措置を講じ,かつ,完結したものなどが対象から除かれています。
電話による照会一般についてカード交付を定めた制度ではなく,要領上は「面接して受理したとき」に限られます。

2 交付しないことができる場合

届出等が粗野又は乱暴な言動により不穏に行われた場合,カードを交付すると今後の正常な業務が阻害され,又は職員に危害が及ぶことが予想される場合など,特別な事情があると認められるときは,カードを交付しないことができます。
また,届出人等が受領を拒否したときは,無理に交付する必要はないとされています。

大阪市個人情報保護審議会の答申第204号も,大阪府警察のこの例外規定を踏まえ,交通事故の報告をした者が交付を求めても,必ずしも交付されるとは限らない取扱いであることを確認しています。
これは裁判例ではなく,個人情報開示請求に関する行政上の答申です。

第3 交通事故の報告との関係
1 道路交通法72条1項の報告義務

交通事故があったとき,車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止し,負傷者を救護し,道路上の危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
さらに,運転者は,事故の日時・場所,死傷者の数と負傷の程度,損壊した物とその程度,積載物,講じた措置を,現場の警察官又は直ちに最寄りの警察署の警察官に報告する必要があります。

取扱者カードは,大阪府警察が事故報告を面接して受理した後の連絡案内として交付するものです。
道路交通法上の停止,救護,危険防止及び報告の各義務そのものを代替するものではなく,カードを受け取ったことだけで報告内容の全部が公的に証明されるものでもありません。

2 カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合

大阪府警察及び自動車安全運転センターの交通事故証明書の申請案内は,取扱者カードの提示を申請要件として挙げていません。
したがって,カードを受け取れなかった場合又は紛失した場合も,カードの有無だけで警察への事故報告の有無や交通事故証明書の取得可否を判断しないことが重要です。

後日の照会に備え,事故の日時・場所,相手方,車両番号,取扱警察署,担当部署など,分かる事項を手元に整理しておくと確認がしやすくなります。
交通事故証明書が必要なときは,警察への事故報告がされていることを確認し,自動車安全運転センターの案内に従って申請します。

第4 交通事故証明書との違い

取扱者カードと交通事故証明書は,交付主体,目的及び証明書としての性質が異なります。

比較項目取扱者カード交通事故証明書交付主体届出等を受理した大阪府警察の職員自動車安全運転センター主な目的担当者の所属・姓,事後の問合せ先などを知らせること警察から提供された資料に基づき,交通事故の事実を確認したことを証明すること証明書としての性質警察証明等ではなく,証明書としては使用できない交通事故証明書として発行される手続上の要点対象となる届出等を面接して受理したときに交付されるが,例外がある警察への事故報告が必要であり,申請できる者や申請方法が定められている

交通事故証明書の申請経路,申請期間及び記載事項については,交通事故証明書の取得方法-申請経路,手数料,申請期間及び記載事項の読み方で詳しく整理しています。

第5 平成28年版旧様式で確認できる記載事項

山中弁護士ブログに保存されている取扱者カード交付要領の平成28年版・旧様式は,最終改正日が平成28年3月25日であり,遺失届,被害届,交通事故報告,警察相談及び行方不明者届の各カード様式を収録しています。
これに対し,現在大阪府警察が公開している要領のPDFは本文1頁で,カードの現行様式を掲載していません。

旧様式の交通事故用カードには,取扱警察署・課・係,取扱者の姓,受理番号,出頭予定日時のほか,運転免許証,印鑑,診断書,修理見積書,車検証及び自賠責保険証明書などの持参物が記載されていました。
これらは平成28年版の旧様式から確認できる歴史的情報であり,現在も同一の様式又は一律の持参物が用いられていることを示すものではありません。

平成28年版・取扱者カード交付要領(1頁)
平成28年版・遺失届及び被害届の旧様式(2頁)
平成28年版・交通事故報告及び警察相談の旧様式(3頁)

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昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

目次

第1 覚書の対象と本記事の射程

1 対象となる文書
2 家庭用自動車保険の発売前に生じた課題

第2 覚書が定めた事項

1 日本損害保険協会側が提案した四項目
2 日弁連交通事故相談センター側が提案した六項目
3 継続協議と同日付の確認メモ

第3 示談代行と被害者の直接請求権

1 昭和48年当時の制度設計
2 現在の示談交渉サービスの限界
3 保険法22条の先取特権との違い

第4 中立的な紛争処理機関の制度化

1 設置見合わせと実際の発足は別の出来事であること
2 現在の二つの交通事故ADR

第5 統一支払基準及び内払のその後

(続きを読む...)昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

国自保第2358号通知-自賠責保険金等の支払適正化と情報提供(AIリライト)

目次

第1 本通知の位置付け1 国自保第2358号通知と資料の版2 平成13年改正と平成14年4月1日施行3 一括払の示談提示に関する通知の射程第2 現行法上の情報提供と紛争処理1 支払基準による支払2 請求時,支払時及び不払時の書面3 詳細説明の請求4 国土交通大臣への申出と指定紛争処理機関5 令和5年改正を反映した現行統合版第3 平成14年3月11日付け国自保第2358号通知1 政府再保険の廃止等2 支払基準(法第一六条の三関係)3 情報提供(1) 保険金等の支払請求があった時(2) 保険金等の支払を行った時(3) 保険金等を支払わないこととした時(4) 交付又は説明等の後に詳細な説明を求められた時(5) その他の情報提供4 保険金額(共済金額)5 保険金等の支払に関する紛争処理制度6 届出事案7 報告及び立入検査8 通達の廃止第4 関連記事1 自賠責保険の支払基準2 任意保険の示談代行と一括払3 後遺障害等級認定に対する異議申立て第5 出典1 法令・告示2 行政通知・公文書3 所管行政機関の解説・FAQ4 裁判例
第1 本通知の位置付け
1 国自保第2358号通知と資料の版

本通知は,国土交通省自動車交通局保障課長が平成14年3月11日付け国自保第2358号として発出した「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」である。
本記事は,平成14年当時の通知本文を資料として掲載するとともに,調査基準日である令和8年9月9日現在の法令及び国土交通省の現行統合版との主な違いを先に整理するものである。

確認できる資料は,①国土交通省の平成14年原通知HTML,②令和5年2月28日付け国官参自保第510号による改正を反映した国土交通省の現行統合版,③本サイトに保存した通知及び平成14年当時の支払基準のPDFである。
③の8頁から16頁までは平成14年当時の支払基準及び別表であり,現在の事故の計算にそのまま用いる資料ではない。

2 平成13年改正と平成14年4月1日施行

本通知は,平成13年法律第83号による自動車損害賠償保障法等の改正と,これに伴う政省令,通達及び支払基準の整備を受けて発出されたものである。
同法は平成13年6月29日に公布され,主要部分は平成14年4月1日に施行された。

改正では,政府再保険制度の廃止とともに,保険会社による支払基準の遵守,請求時,支払時及び不払時の情報提供,詳細説明,国土交通大臣への申出並びに指定紛争処理機関による紛争処理等が整備された。
本通知は,これらの制度を保険会社及び共済組合等が実施するための細目を示した行政通知である。

3 一括払の示談提示に関する通知の射程

本通知の実施細目3(2)2は,任意保険会社が自賠責分を含めて支払う一括払の場合について,示談額提示時点で自賠責保険又は共済の支払限度額内にある事案では,示談提示額が自賠責支払基準に従って積算した額より低い額ではないこと及び支払基準の概要を説明する取扱いを示している。
この記載は,一括払,示談額提示時点及び自賠責支払限度額内という条件を伴うものであり,任意保険部分を含む総損害額又は裁判所の損害認定を自賠責支払基準で拘束するものではない。

最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決は,自賠法16条1項の被害者請求訴訟について,支払基準は保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の基準であり,裁判所はこれによらず損害賠償額を算定できるとした。
最高裁平成24年10月11日第一小法廷判決は,自賠法15条の保険金請求訴訟についても同じ考え方を示した。

第2 現行法上の情報提供と紛争処理
1 支払基準による支払

自動車損害賠償保障法16条の3第1項は,保険会社が保険金等を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って支払わなければならないと定めている。
具体的な金額及び計算方法は,事故日により適用される版が異なり得るため,国土交通省の支払基準案内及び現行公開の支払基準PDFで確認する必要がある。

2 請求時,支払時及び不払時の書面

自賠法16条の4は,保険金等の請求があったとき,支払を行ったとき及び支払を行わないこととしたときに,それぞれ所定事項を記載した書面を交付する仕組みを定めている。
支払適正化措置命令2条から4条までは,請求時の支払基準及び手続等の概要,支払時の事故日,損害ごとの支払額,後遺障害等級及び判断理由等並びに不払時の事故状況及び判断理由等を定めている。

3 詳細説明の請求

自賠法16条の5は,支払時の書面又は不払時の書面が交付された後,被保険者又は被害者が書面で詳細な説明を求めた場合に,保険会社が原則として請求日から30日以内に書面で説明する仕組みを定めている。
説明を求めた者の同意があるときは書面以外の方法を用いることができ,第三者の権利利益を不当に害するおそれその他の正当な理由があるときは全部又は一部を説明しないことができるが,その場合は説明しない旨及び理由を記載した書面の交付が必要である。
また,事務処理上の困難その他の正当な理由により30日以内に説明等ができないときは,期間内に理由及び説明等の期限を書面で通知するものとされ,承諾を得た電磁的方法も認められている。

支払適正化措置命令7条が定める詳細説明事項は,①事故状況の詳細,②損害の細目及び積算の詳細,③後遺障害等級の判断理由の詳細,④減額割合の判断理由の詳細,⑤損害賠償責任がないとした理由の詳細,⑥事故による損害がないとした理由の詳細,⑦自賠法14条によりてん補責任を免れるとした理由の詳細である。
後遺障害に関して,本通知は「後遺障害等級認定票」,「後遺障害事案整理票」,「面接調査票」等を例示しているが,詳細説明の対象はこれらの資料だけではなく,また書類名は「整理表」ではなく「整理票」である。

(続きを読む...)国自保第2358号通知-自賠責保険金等の支払適正化と情報提供(AIリライト)

交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

交通事故では,警察官が事故現場を見分し,その結果を記録した「実況見分調書」が作成されます。
この書面は,過失割合を判断するうえで重視される客観的な証拠です。

この記事では,交通事故の当事者(特に被害者)の立場から,実況見分に立ち会うときの留意点,けがの加療期間によって作成される書面が変わること,実況見分調書の証拠としての扱い,および根拠となる犯罪捜査規範の条文を整理します。

目次

第1 実況見分調書とは——交通事故の証拠としての位置づけ

1 実況見分と実況見分調書
2 過失割合の判断で重視され,不起訴でも入手できる
3 実況見分が行われる時期

第2 加療期間で変わる作成書面の種類

1 加療期間が約3週間以下——簡約特例書式
2 加療期間が約3週間を超える——特例書式
3 現場の見分状況書に図示される地点
4 実務上は見分状況書も実況見分調書と呼ぶ

第3 実況見分に立ち会うときの留意点

1 できる限り立ち会い,正確に説明する
2 事故直後に非を認めた発言より調書の記載
3 指示説明の範囲を超えた記載はされない
4 署名押印は拒絶できる
5 立会いの前に道路標識・道路標示を確認する

(続きを読む...)交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用
2 被害者参加対象事件とは
3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること
2 閲覧が認められる証拠の類型

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件
2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること
3 供述内容の口頭説明による配慮

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準
2 供述調書等の謄写

第5 参考資料及び関連記事

(続きを読む...)被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

交通事故の刑事記録(実況見分調書など)を入手するには,まず事件を特定するための検番や送致番号が必要になります。
この記事では,大阪で交通事故の被害者側が検番・送致番号を調べる方法を,代理人弁護士が弁護士会照会を使う場合と,被害者本人が警察署の窓口で確認する場合に分けて説明します。
あわせて,大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出るときの提出書類・費用・照会書の書き方,取得した検番等を使って刑事記録を入手するまでの流れ,物件事故の場合の注意点を整理します。

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

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