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交通事故

交通事故による外傷性変形性膝関節症の後遺障害等級認定――事故起因性,画像及び立証(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 この記事の対象と判断の順序

1 診断名だけでは等級が決まらない
2 既存記事との役割分担

第2 外傷後変形性膝関節症の医学的意味

1 構造的な変形と症状を区別する
2 交通外傷から変形性関節症へ至る主な経路
3 手術を受けても将来の関節症がなくなるとは限らない

第3 事故起因性を判断するための時系列

1 外傷性を支持する事情
2 外傷性に慎重となる事情
3 画像は四つの証拠層に分けて読む

第4 後遺障害等級の評価分岐

1 可動域制限
2 疼痛又は神経症状
3 動揺関節
4 疼痛の包摂と等級の併合

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交通事故による膝蓋骨脱臼の後遺障害等級――反復性脱臼,動揺関節,可動域制限及び膝痛(AI作成)

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目次

第1 結論――診断名ではなく四つの経路に分ける

1 膝蓋骨脱臼という病名だけでは等級が決まらない
2 等級判断の前に四つの問いを通過させる
3 検討すべき等級の全体像

第2 自然整復後の脱臼をどのように確認するか

1 脱臼位の画像がないことだけでは否定できない
2 単純X線とMRIの役割は異なる
3 画像所見の頻度は個別事件の証明率ではない
4 画像は報告書だけでなく元データを確認する

第3 反復性不安定症と動揺関節の等級

1 習慣性脱臼に準じる場合は準用第12級が問題となる
2 動揺関節は硬性補装具の必要性で三段階に分かれる
3 医学上の装具治療と行政上の基準にはずれがある

第4 可動域制限と疼痛の等級

1 膝の可動域制限は健側との比率で評価する
2 自賠責と労災では同じ内容でも号数が異なる

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交通事故による膝関節脱臼の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と結論

1 膝蓋骨脱臼とは区別する必要があること
2 認定の核心は症状固定時の残存機能であること

第2 膝関節脱臼及び複合靱帯損傷の医学的特徴

1 搬送時には自然整復していることがあること
2 損傷靱帯と不安定性の方向を対応させること
3 膝窩動脈損傷及び総腓骨神経損傷を見落とさないこと
4 慢性期MRIの限界を踏まえること

第3 自賠責保険における後遺障害等級

1 法令と認定基準の関係
2 動揺関節の8級,10級及び12級
3 硬性補装具と軟性装具を区別すること
4 習慣性脱臼及び弾発膝
5 可動域制限による8級7号,10級11号及び12級7号
6 疼痛,神経障害及び等級の重複

第4 動揺関節を証明する検査と資料

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交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない

1 認定までの四つの段階
2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である
3 本記事の対象

第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性

1 前十字靱帯(ACL)
2 後十字靱帯(PCL)
3 内側側副靱帯(MCL)
4 外側側副靱帯(LCL)及び複合靱帯損傷

第3 動揺関節の第8級・第10級・第12級

1 自賠責の等級表
2 固定装具の必要性による三段階
3 筋力低下,可動域制限及び疼痛

第4 MRI・徒手検査・ストレス撮影の役割

1 MRIが示すのは主として靱帯の形態である
2 MRI上の連続性と正常機能は同じではない

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交通事故による半月板損傷の後遺障害等級――12級7号・12級13号・14級9号と事故起因性(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 半月板損傷で問題となる後遺障害等級

1 第12級7号は他動可動域を基礎とする
2 第12級13号は損傷と疼痛の対応を問う
3 第14級9号は症状の一貫性が中心となる
4 動揺関節及び同一膝の疼痛は分けて考える

第3 MRIが証明することと証明しないこと

1 半月板内の高信号だけでは真の断裂と限らない
2 断裂の存在と事故起因性は別の命題である
3 経時画像では変化する所見と残る所見を区別する

第4 事故による半月板損傷であることの判断

1 事故起因性を支持する事情
2 事故起因性を弱める事情
3 変性の存在と素因減額は同じ問題ではない

第5 治療内容を等級判断へ使うときの限界
第6 主張立証に必要な資料と優先順位

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交通事故による脛骨顆間隆起骨折の後遺障害等級――可動域制限,動揺関節及び疼痛の認定(AI作成)

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目次

第1 結論――傷病名ではなく残った障害ごとに認定する

1 脛骨顆間隆起骨折に固有の一つの等級はない
2 認定判断は四つの問いに分ける

第2 脛骨顆間隆起骨折の病態と残り得る障害

1 ACL脛骨付着部の裂離骨折である
2 成人の交通外傷では合併損傷を分けて確認する
3 症状固定時に残り得る三つの中心的障害

(1) 可動域制限
(2) 動揺性
(3) 疼痛

第3 後遺障害等級の分岐

1 主な認定経路の全体像
2 可動域制限による第8級7号,第10級11号又は第12級7号

(1) 健側との比率で判断する
(2) 原則は他動可動域で測定する

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交通事故による膝蓋骨骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,膝痛及び立証資料(AI作成)

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第1 膝蓋骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 結論の見取図

第2 検討対象となる後遺障害等級

1 膝関節の機能障害
2 他動運動と自動運動
3 疼痛の12級13号及び14級9号
4 機能障害と疼痛の関係
5 動揺関節及び手術瘢痕
6 膝蓋骨の変形癒合は長管骨の変形障害ではない

第3 骨折及び治療と残存障害との関係

1 受傷機序と伸展機構
2 画像で確認すべき事項
3 保存療法,手術及びリハビリテーション
4 骨癒合と機能回復は同じではない
5 変形性膝関節症及び将来手術

第4 可動域,筋力及び疼痛を正確に記録する方法

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交通事故による大腿骨顆部・顆上骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,動揺関節,偽関節及び変形障害(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 大腿骨顆部・顆上骨折とは何か
2 骨折名だけで後遺障害等級は決まらない
3 既存の膝関節記事との役割分担

第2 骨折型を画像と手術記録で確定する

1 関節外・部分関節内・完全関節内を分ける
2 単純X線,CT,MRI及びストレスX線の役割は異なる
3 術後のアライメントと非癒合を分けて評価する

第3 後遺障害等級の全体像

1 主要な等級ルート
2 自賠責と労災で号数が異なる項目がある

第4 等級別の判断分岐

1 第8級7号――用廃,重度動揺又は人工関節置換後の高度制限
2 第10級11号と第12級7号――他動可動域と器質的裏付け
3 動揺関節――「装着している」と「必要とする」は異なる
4 偽関節・変形障害――非癒合の位置を固定する

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交通事故による脛骨プラトー骨折の後遺障害等級認定――可動域,動揺性及び疼痛の立証(AI作成)

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第1 骨折名や手術だけでは等級は決まらない

1 脛骨プラトー骨折の位置付け
2 最初に分けるべき評価経路

第2 現行の後遺障害等級認定基準

1 自賠責は原則として労災認定基準に準拠する
2 膝関節の可動域制限
3 動揺関節
4 疼痛等の神経症状
5 人工膝関節と併存障害

第3 病態と画像を等級の要件へ結び付ける

1 骨折型は立証の入口であって結論ではない
2 画像は種類と時系列を分ける
3 関節面の段差と外傷後変形性膝関節症

第4 公開された行政決定と裁判例

1 可動域が基準に届かなくても動揺関節となった例
2 可動域が基準に届かなくても疼痛が評価された例

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交通事故による寛骨臼骨折の後遺障害等級認定――可動域,疼痛,骨盤変形及び人工股関節(AI作成)

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目次

第1 寛骨臼骨折では診断名だけで等級が決まらない

1 結論
2 本記事と股関節可動域の記事との役割分担

第2 寛骨臼骨折を関節内骨折として把握する

1 骨盤輪骨折とは評価の中心が異なる
2 受傷機序と画像の役割
3 骨折型だけで予後を決めない
4 外傷後変形性股関節症と人工股関節への移行
5 合併症を等級経路へ対応させる

第3 寛骨臼骨折で問題となる後遺障害等級

1 自賠責等級と労災認定基準との関係
2 可動域制限による8級,10級及び12級
3 人工股関節又は人工骨頭を挿入置換した場合
4 骨盤骨の変形と下肢短縮
5 疼痛,坐骨神経障害及び併合

第4 等級認定で用いる証拠を因果連鎖にする

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交通事故による大腿骨頸部骨折の後遺障害等級――人工骨頭,股関節可動域及び下肢短縮(AI作成)

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第1 大腿骨頸部骨折の傷病名だけでは等級は決まらない

1 最初の分岐は人工骨頭・人工股関節の有無である
2 認定経路の全体像

第2 大腿骨頸部骨折に固有の医学的問題

1 関節包内骨折と不顕性骨折
2 骨接合術と人工物置換では残る問題が異なる
3 大腿骨頭壊死は遅れて現れることがある

第3 現行の後遺障害等級

1 法令と認定基準の関係
2 人工骨頭・人工股関節を挿入置換した場合
3 骨接合術又は保存療法の場合
4 疼痛,併合及び既存障害

第4 股関節可動域を証拠化する方法

1 主要運動と参考運動
2 他動測定と代償動作
3 数値の再現性と画像所見を対応させる

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交通事故による大腿骨転子部骨折の後遺障害等級――可動域,短縮,痛み及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 大腿骨転子部骨折の等級は骨折名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 股関節可動域の記事との役割分担

第2 骨折型と手術後に残り得る障害

1 安定型,不安定型及び逆斜骨折
2 骨片の滑動,内反及び近位大腿骨の短縮
3 インプラント関連痛,骨癒合不全及び再手術

第3 問題となる後遺障害等級

1 股関節機能障害8級7号・10級11号・12級7号
2 疼痛の12級13号・14級9号
3 下肢短縮8級5号・10級8号・13級8号
4 大腿骨変形12級8号と偽関節7級10号・8級9号
5 人工骨頭・人工関節と骨接合材料の区別
6 複数の障害が残る場合

第4 医学文献から分かる短縮とインプラント関連痛

1 近位大腿骨の短縮と法的短縮障害は異なる

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交通事故による大腿骨頭骨折の後遺障害等級認定――画像,股関節機能及び遅発性障害(AI作成)

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第1 大腿骨頭骨折の後遺障害は傷病名だけでは決まらない

1 結論
2 大腿骨頚部骨折との区別
3 股関節可動域の記事との役割分担

第2 受傷機転,Pipkin分類及び治療の意味

1 股関節脱臼を伴う関節内骨折
2 Pipkin分類
3 治療方法から後遺障害を逆算しない

第3 画像を時系列で読み分ける

1 単純X線,CT及びMRIの役割
2 画像所見と等級認定は別の判断である
3 既往変性と事故後変化を区別する

第4 自賠責の後遺障害等級の分岐

1 法令上の等級
2 可動域制限による10級11号又は12級7号
3 人工関節又は人工骨頭を置換した場合

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交通事故による外傷性股関節脱臼の後遺障害等級――整復時期,骨頭壊死,可動域及び立証(AI作成)

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目次

第1 外傷性股関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 後方脱臼とダッシュボード損傷

第2 急性期に確認・保存すべき医学情報

1 整復は可能な限り速やかに行う
2 整復前後の画像と診察所見
3 整復後CTの役割と限界

第3 症状固定後にも問題となる後発障害

1 大腿骨頭壊死と外傷後変形性股関節症
2 症状固定とアフターケアは両立する

第4 認定され得る後遺障害等級

1 股関節の機能障害
2 人工骨頭・人工関節
3 疼痛・神経障害,短縮及び骨盤骨変形

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交通事故による大腿骨頭無菌性壊死の後遺障害等級――因果関係,症状固定及び人工股関節置換(AI作成)

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目次

第1 大腿骨頭壊死の後遺障害は四段階で判断する

1 病名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 「無菌性」「特発性」「外傷性」は同じ分類ではない

第2 外傷性大腿骨頭壊死の機序,診断及び時間経過

1 事故直後の骨折又は脱臼が骨頭血行を損なう
2 単純X線が正常でも初期壊死を否定できない
3 大腿骨頚部骨折後の壊死率と限界
4 股関節脱臼では早期整復が必要だが六時間は絶対的境界ではない

第3 事故と壊死との因果関係を立証する方法

1 強い事情と反対方向の事情を同じ時系列に置く
2 公的な労働保険裁決が示す否定例
3 ステロイド,大量飲酒及び既往症は個別に評価する

第4 自賠責保険で問題となる後遺障害等級

1 人工物の有無と可動域で入口が分かれる
2 股関節は主要運動が二組ある
3 疼痛,脚長差及び変形は別の評価軸である

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交通事故による外傷性変形性股関節症の後遺障害等級と立証方法(AI作成)

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目次

第1 本記事の対象と結論

1 病名の確認と等級認定は別の問題であること
2 本記事の射程

第2 外傷後に変形性股関節症へ進む医学的経路

1 典型的な初発損傷

(1) 寛骨臼骨折及び股関節脱臼
(2) 関節唇・軟骨損傷及び大腿骨頭壊死

2 外傷以外の競合原因
3 画像の時系列が持つ意味

第3 自賠責保険の後遺障害等級

1 8級7号・10級11号・12級7号
2 主要運動と他動可動域
3 人工股関節又は人工骨頭への置換
4 疼痛の等級との切分け

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交通事故による坐骨神経麻痺の後遺障害等級認定――等級,検査及び立証の順序(AI作成)

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第1 坐骨神経麻痺の等級認定で最初に確認すること

1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの判断を分ける

第2 坐骨神経麻痺と下垂足の医学的な位置付け

1 総腓骨神経成分と脛骨神経成分
2 交通事故で問題となる受傷機序
3 近接する神経障害との区別

第3 後遺障害等級の選び方

1 足関節の機能障害
2 自動運動値を用いる例外
3 足指の機能障害と複数障害
4 神経症状としての評価

第4 事故との因果関係を確認する資料

1 受傷直後の記録と症状の連続性
2 神経伝導検査と針筋電図
3 CT,MRI,MR neurography及び超音波

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交通事故による大腿神経麻痺の後遺障害等級――膝伸展障害・神経症状と立証方法(AI作成)

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第1 大腿神経麻痺の等級は診断名だけでは決まらない

1 最初に関節機能障害を検討する
2 股関節障害は個別に判定する

第2 大腿神経麻痺の医学的特徴

1 運動・反射・感覚を一組としてみる
2 交通事故後に想定する損傷機序
3 伏在神経損傷及び外側大腿皮神経障害との区別

第3 後遺障害等級の分岐

1 自賠責の候補等級
2 8級7号の用廃
3 10級11号及び12級7号
4 他動値が原則で自動値は例外である
5 12級13号及び14級9号
6 膝折れと動揺関節を混同しない

第4 診断と鑑別に必要な検査

1 診察所見は左右差と経時変化を残す

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交通事故による橈骨遠位端骨折の後遺障害等級認定―可動域・画像・裁判例(AI作成)

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第1 橈骨遠位端骨折の等級認定で最初に分ける事項

1 結論

(1) 診断名だけでは等級は決まらない
(2) 医学的評価と法的評価を分ける

2 証明対象の全体像

第2 問題となる後遺障害等級

1 手関節の機能障害
2 前腕回旋及び長管骨変形
3 疼痛,神経,腱,手指及びCRPS
4 派生関係と併合

第3 手関節可動域の正確な測定と計算

1 主要運動と参考運動
2 他動値,自動値及び境界事例
3 両側受傷又は健側に既存障害がある場合
4 計算例

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交通事故による舟状骨骨折の後遺障害等級認定と立証上の注意点(AI作成)

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目次

第1 認定の基本構造

1 骨折名だけで等級は決まらない
2 中心となる四つの等級
3 骨癒合と等級は一対一に対応しない

第2 舟状骨骨折の医学的特徴

1 初期の単純X線で見えにくいことがある
2 X線,MRI及びCTの役割を分ける
3 症状固定前に改善可能性を確認する

第3 手関節機能障害の評価

1 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
2 10級10号と12級6号
3 参考運動による評価
4 他動値を原則としつつ原因を明らかにする

第4 疼痛による神経症状の評価

1 12級13号と14級9号
2 疼痛と画像所見を対応させる

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交通事故による尺骨茎状突起骨折の後遺障害等級――偽関節,可動域制限及びTFCC損傷(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 尺骨茎状突起骨折とTFCC・DRUJ

1 骨折の場所と不安定性
2 画像上の非癒合と症状は別問題であること

第3 考えられる後遺障害等級

1 等級の全体像
2 尺骨遠位端の癒合不全と12級8号
3 手関節の可動域制限と12級6号
4 前腕の回内・回外制限及び動揺関節
5 疼痛と12級13号・14級9号
6 複数の障害像がある場合

第4 画像検査と診察所見の証明力

1 単純X線及びCT
2 MRI
3 関節造影及び関節鏡
4 診察所見

第5 認定で分けるべき三つの立証段階

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交通事故による月状骨骨折の後遺障害等級――10級10号・12級6号と立証(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 この記事の対象
第2 月状骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と見落とし
2 CTとMRIが示す事項
3 偽関節・骨壊死と機能障害
4 キーンベック病との区別

第3 後遺障害等級の判定

1 10級10号と12級6号
2 可動域の測定方法
3 疼痛・握力低下・変形

第4 事故との因果関係を立証する方法

1 遅れて骨折が判明した場合
2 可動域制限の器質的原因
3 既往症と素因

第5 資料収集と追加調査の優先順位

1 低負担で先に確認する資料

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交通事故による有頭骨骨折の後遺障害等級認定と立証のポイント(AI作成)

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目次

第1 有頭骨骨折の後遺障害を検討する視点

1 本記事の対象と既存記事との役割分担
2 骨折名だけでは等級が決まらない

第2 有頭骨骨折の診断と予後

1 受傷機転と合併損傷
2 単純X線が陰性でも骨折を否定できない
3 CTとMRIの役割
4 骨癒合後の予後は一様でない

第3 手関節機能障害の等級

1 第8級,第10級及び第12級の分岐
2 屈曲と伸展を合計して健側と比較する
3 原則は他動可動域である
4 参考運動による補充評価

第4 疼痛が残った場合の等級

1 第12級第13号と第14級第9号

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交通事故によるTFCC損傷の後遺障害等級認定と立証資料(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う問題
2 結論

第2 TFCC損傷を評価する医学的前提

1 TFCCの構造と役割
2 外傷性損傷と変性損傷
3 症状と臨床所見

第3 画像検査と関節鏡所見の読み方

1 単純X線とCT
2 MRI・MR関節造影・CT関節造影
3 関節鏡及び手術所見
4 無症候性所見と鑑別診断

第4 後遺障害等級の法的枠組み

1 自賠責保険が労災認定基準に準じる根拠
2 12級6号となる機能障害
3 12級13号と14級9号

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交通事故による月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼の後遺障害等級――見逃し,画像及び可動域の立証(AI作成)

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目次

第1 この記事の対象
第2 月状骨脱臼と月状骨周囲脱臼を区別する

1 画像上の違い
2 受傷機転と合併損傷

第3 初診時の見逃しと画像検査

1 初期診断名が捻挫でも画像を見直す
2 単純X線とCTで確認する事項
3 MRIの陰性・陽性を単独で決め手にしない
4 動的不安定性は負荷時に評価する

第4 後遺障害等級の判定

1 手関節の可動域制限
2 疼痛及び神経症状
3 動揺関節としての評価
4 事故との因果関係

第5 治療と症状固定

1 治療選択と等級評価を分ける

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交通事故による手根骨不安定症(靱帯断裂)の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 手根骨不安定症は靱帯断裂の有無だけで決まらない
2 等級認定には三つの経路がある

第2 手根骨不安定症の医学的構造

1 舟状月状骨間不安定症と月状三角骨間不安定症

(1) 舟状月状骨間靱帯損傷
(2) 月状三角骨間靱帯損傷

2 predynamic・dynamic・staticの区別
3 症状及び身体所見の位置付け

第3 画像検査及び関節鏡で確認できる範囲

1 通常X線,負荷撮影及び動態透視
2 MRI及び関節造影
3 関節鏡及び新しい動態画像

第4 交通事故との因果関係を立証する方法

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交通事故による正中神経麻痺の後遺障害等級認定―手指機能・神経症状・検査所見(AI作成)

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第1 正中神経麻痺の診断名だけでは等級は決まらない

1 この記事の対象と評価順序
2 認定の中核となる五つの事実

第2 正中神経障害で検討する後遺障害等級

1 機能障害と神経症状の対応
2 手指の用廃は対象関節ごとに判定する
3 手関節等では他動値と自動値を区別する
4 12級13号と14級9号の分水嶺

第3 症状から障害高位を特定する

1 正中神経麻痺と手根管症候群は同義ではない
2 事故直後型と遅発型を分ける
3 事故以外の競合原因を検討する

第4 検査所見を等級立証へ結び付ける方法

1 身体所見は単独ではなく分布と組合せで評価する
2 神経伝導検査・針筋電図は実施時期が重要である
3 画像,超音波及び手術記録が証明する範囲

(続きを読む...)交通事故による正中神経麻痺の後遺障害等級認定―手指機能・神経症状・検査所見(AI作成)

交通事故による伸筋腱・屈筋腱断裂の後遺障害等級――自動可動域と立証方法(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論
第2 腱断裂後に問題となる後遺障害等級

1 診断名ではなく残存機能で選ぶ
2 手指の用廃は用廃となった指の本数と母指の有無で決まる
3 DIP関節の屈伸不能と一指の用廃を混同しない

第3 自動運動と他動運動の評価

1 腱障害は自動可動域と他動可動域の差に現れる
2 他動値原則と自動値を使う場合
3 同じ日に患側・健側と自動・他動を測る

第4 交通事故と腱断裂の因果関係

1 事故直後の直接損傷
2 橈骨遠位端骨折後又は内固定後の遅発断裂
3 事故から後遺障害までの因果関係を分解する

第5 再断裂,癒着,拘縮及び神経麻痺の鑑別

1 損傷腱と失われた運動を対応させる
2 断裂・再断裂と癒着は証拠と治療可能性が異なる

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交通事故による上腕骨顆上骨折・顆部骨折の後遺障害等級認定(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 この記事が扱う範囲
2 骨折名だけでは等級は決まらない

第2 骨折型と残り得る障害

1 名称を画像と手術記録で確定する
2 小児の上腕骨顆上骨折
3 小児の外側顆骨折・内側顆骨折
4 成人の上腕骨遠位端骨折

第3 後遺障害等級の評価枝

1 肘関節の屈曲・伸展制限
2 「110度以下」を固定的な基準にしない
3 前腕の回内・回外制限
4 神経障害・変形・偽関節・動揺性

第4 可動域制限を医学的に裏付ける方法

1 原則として他動値を用いる
2 画像所見と制限方向を対応させる

(続きを読む...)交通事故による上腕骨顆上骨折・顆部骨折の後遺障害等級認定(AI作成)

交通事故による橈骨頭・橈骨頸部骨折の後遺障害等級――回内・回外制限,画像所見及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象と結論

1 骨折名やMason分類だけでは等級が決まらない
2 認定ルートを先に分ける

第2 後遺障害を左右する医学的要素

1 橈骨頭は屈伸だけでなく回旋と安定性に関与する
2 骨折型と治療法は器質的原因を読む手掛かりである
3 肘だけを見てはいけない合併損傷

第3 後遺障害等級への当てはめ

1 肘屈伸は主要運動の合計を健側と比較する
2 前腕回旋は屈伸と分けて測定する
3 疼痛,骨端部変形及び人工橈骨頭は別の入口を持つ
4 肘屈伸と回内・回外を機械的に併合しない

第4 画像と可動域測定による立証

1 受傷直後の画像で骨折部位を特定する
2 症状固定時の数値と測定条件を一組で残す
3 骨癒合良好と機能障害の有無は同じ問題ではない

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交通事故による尺骨肘頭骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,癒合不全及び尺骨神経障害(AI作成)

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目次

第1 尺骨肘頭骨折の後遺障害を検討する視点

1 肘頭は関節面と伸展機構の双方に関係する
2 本記事が扱う範囲

第2 診断,治療及び可動域制限が残る原因

1 画像は骨折の形と時間的経過を確認するために用いる
2 治療方法だけから後遺障害等級を推定しない
3 残存する障害の原因を層別化する

第3 肘頭骨折後に検討する後遺障害等級

1 障害の内容ごとに認定経路を分ける
2 肘関節の屈曲・伸展制限
3 前腕の回内・回外制限
4 尺骨骨端部の癒合不全又は欠損
5 疼痛及び尺骨神経障害
6 複数の障害が残る場合の重複評価

第4 症状固定と内固定材料の扱い

(続きを読む...)交通事故による尺骨肘頭骨折の後遺障害等級認定――可動域制限,癒合不全及び尺骨神経障害(AI作成)

モンテジア骨折の後遺障害等級――交通事故で問題となる肘・前腕・神経障害(AI作成)

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目次

第1 モンテジア骨折の後遺障害認定で最初に押さえること

1 病名だけでは等級が決まらないこと
2 最も間違えやすい非併合のルール
3 肘可動域の一般論との役割分担

第2 損傷の構造と後遺障害が残る機序

1 尺骨骨折と橈骨頭脱臼を一体として診ること
2 初診時から前腕全長を確認すること
3 骨癒合後にも再手術や拘縮が問題となること

第3 後遺障害等級の当てはめ

1 自賠責が労災の認定基準に準じる仕組み
2 肘関節の屈曲・伸展
3 前腕の回内・回外
4 尺骨の癒合不全と変形癒合
5 橈骨頭の不安定性と人工橈骨頭
6 後骨間神経麻痺と疼痛

第4 等級認定を支える証拠の組み立て

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交通事故による肘関節脱臼の後遺障害等級――動揺関節,再脱臼及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 肘関節脱臼の傷病名だけでは等級が決まらない

1 本記事の対象と結論
2 単純性脱臼と骨折を伴う脱臼

第2 整復後に残り得る障害

1 安定性の確保と拘縮の回避
2 拘縮,疼痛及び不安定性
3 異所性骨化と遅発性尺骨神経障害

第3 後遺障害等級の認定経路

1 屈曲・伸展制限
2 動揺関節と習慣性脱臼
3 前腕回旋,神経症状及び人工肘関節

第4 時系列に沿った立証資料

1 受傷時から整復直後まで
2 固定,リハビリテーション及び症状固定
3 不安定性と装具使用

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交通事故による肘関節側副靱帯損傷の後遺障害――不安定性,MRI及び等級認定(AI作成)

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目次

第1 側副靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない

1 器質的損傷と後遺障害を分ける
2 問題となる三つの認定経路
3 本記事が扱う範囲

第2 肘関節側副靱帯損傷の医学的な位置付け

1 内側側副靱帯損傷
2 外側側副靱帯複合体損傷と後外側回旋不安定性
3 急性損傷の広さと症状固定時の障害は同じではない

第3 肘関節側副靱帯損傷から検討する後遺障害等級

1 可動域制限による第8級,第10級及び第12級
2 前腕の回内・回外
3 動揺関節の準用評価と現行資料上の注意
4 疼痛及び尺骨神経症状

第4 MRIと動的検査をどのように評価するか

1 MRIで確認できること
2 MRI研究の結論が一見分かれる理由

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交通事故によるフォルクマン拘縮の後遺障害等級――手関節・手指・神経障害の認定と立証(AI作成)

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第1 フォルクマン拘縮の等級を一つに決められない理由

1 この記事の対象
2 自賠責と労災の認定基準

第2 急性コンパートメント症候群から拘縮が残るまで

1 筋と神経の虚血性損傷
2 真性拘縮と偽フォルクマン拘縮

第3 後遺障害を部位別に評価する方法

1 候補となる評価項目
2 手関節の機能障害
3 各手指の用廃
4 前腕の回内・回外
5 神経障害と二重評価
6 併合・準用は最後に検討する

第4 フォルクマン拘縮に固有の可動域測定

1 手関節の肢位を変えて手指を測る
2 自動運動と他動運動を分ける

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交通事故による橈骨神経麻痺の後遺障害等級――下垂手・手指伸展障害の認定基準(AI作成)

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第1 橈骨神経麻痺の等級は残った機能障害から決まる

1 記事の対象と結論
2 自賠責と労災認定基準の関係

第2 損傷高位によって運動麻痺と知覚障害が異なる

1 高位橈骨神経麻痺
2 後骨間神経麻痺
3 浅橈骨神経障害

第3 橈骨神経麻痺で検討する後遺障害等級

1 等級表の対応関係
2 手関節は自動可動域で評価することがある
3 手指機能障害を別に測定する
4 12級13号と14級9号
5 併合と重複評価

第4 事故との因果関係を示す医学資料

1 初診時から残すべき所見
2 神経学的診察と可動域測定

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交通事故による尺骨神経麻痺の後遺障害等級――12級13号・14級9号と立証方法(AI作成)

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第1 尺骨神経麻痺の等級判断で最初に分ける三つの障害

1 診断名だけでは後遺障害等級は決まらない
2 本記事の対象と位置付け

第2 自賠責後遺障害等級の振分け

1 自賠責が労災の認定基準を参照する構造
2 神経症状としての12級13号と14級9号
3 手指の機能障害を先に検討する場合
4 肘関節又は手関節の12級6号との関係

第3 症状分布から損傷部位を絞る方法

1 典型的な感覚障害の分布
2 運動麻痺及び診察所見
3 交通事故で想定される機序と鑑別診断

第4 検査結果の証拠価値と限界

1 神経伝導検査及び針筋電図
2 陰性検査及び検査時期
3 神経超音波,MRI,X線及びCT

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交通事故による上腕骨近位部骨折の後遺障害等級認定――骨折部位,画像所見及び証拠化(AI作成)

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第1 上腕骨近位部骨折では傷病名だけで等級は決まらない

1 検討の出発点
2 最初に分けるべき評価経路

第2 現行の後遺障害等級と分岐

1 自賠責の等級表
2 機能障害の基準
3 人工骨頭又は人工関節
4 変形障害と偽関節
5 疼痛と複数障害の関係

第3 画像所見から残存障害の機序を説明する

1 骨折型の呼称だけでは足りない
2 大結節の変形癒合とインピンジメント
3 骨頭壊死と関節面の変化
4 拘縮,腱板,固定材料及び神経

第4 症状固定までに残すべき証拠

1 受傷直後の画像データ

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交通事故による鎖骨骨折の後遺障害等級――変形,肩関節機能,痛み・しびれの認定(AI作成)

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第1 鎖骨骨折後に検討する三つの認定経路

1 本記事の対象
2 等級表上の位置付け

第2 鎖骨の著しい変形である第12級5号

1 画像上の変形だけでは足りない
2 肩鎖関節脱臼及び遠位端の突出
3 肩関節機能障害及び疼痛との関係

第3 肩関節の機能障害である第8級6号,第10級10号及び第12級6号

1 可動域の数値基準
2 角度を生じさせる原因の立証
3 症状固定までの時系列

第4 痛み・しびれである第12級13号及び第14級9号

1 等級表の文言と疼痛基準
2 プレート固定後の知覚異常

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交通事故による肩甲骨骨折の後遺障害等級認定――変形,可動域制限,神経症状及び立証資料(AI作成)

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目次

第1 肩甲骨骨折の等級は傷病名だけでは決まらない

1 本記事の対象
2 肩関節可動域の一般基準との役割分担

第2 肩甲骨骨折で検討する後遺障害

1 肩甲骨の変形障害12級5号
2 肩関節機能障害8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛・しびれ・筋力低下の神経症状
4 複数の障害が残る場合

第3 骨折部位と残存障害の対応

1 体部骨折
2 頸部骨折とfloating shoulder
3 関節窩骨折
4 肩峰・烏口突起・肩甲棘・下角骨折
5 腱板・腕神経叢・肩甲上神経等の合併損傷

第4 等級認定のために集める資料

1 事故直後の資料

(続きを読む...)交通事故による肩甲骨骨折の後遺障害等級認定――変形,可動域制限,神経症状及び立証資料(AI作成)

交通事故による肩鎖関節脱臼の後遺障害等級――鎖骨変形,肩関節機能障害,疼痛及び裁判例(AI作成)

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目次

第1 肩鎖関節脱臼の後遺障害を判断する枠組み
1 傷病名やRockwood分類だけでは等級は決まらない
2 本記事と肩関節可動域の記事との分担
第2 医学上の分類と法的評価の違い
1 肩鎖関節を安定させる組織と外傷の型
2 Rockwood分類は医学上の損傷分類である
3 画像は目的に応じて読み分ける
第3 認定され得る後遺障害等級
1 鎖骨の著しい変形――12級5号
2 肩関節の機能障害――8級6号・10級10号・12級6号
3 疼痛――12級13号・14級9号
4 併合と二重評価
第4 事故との因果関係を立証する方法
1 事故態様と急性期所見をつなぐ
2 画像は事故前・急性期・症状固定時を比較する
3 可動域制限の原因と経過を記録する
4 保存療法を選択したことは後遺障害否定の理由にならない
第5 症状固定時に残り得る病態
1 変形と機能障害は一致しない
2 III型の中にも臨床的な違いがある
3 遠位鎖骨骨融解・肩鎖関節症・腱板損傷を分ける
第6 裁判例と行政事例
1 大阪地裁令和元年9月4日判決――変形と機能障害を併合
2 東京地裁令和3年10月13日判決――事故起因性を認め,機能障害を否定
3 大阪地裁令和5年10月27日判決――左右肩の原因を分けた事案
4 厚生労働省公表の労災審査事例――時間的連続性を欠く症状

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交通事故による腕神経叢損傷・麻痺の後遺障害等級認定――検査,等級及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象と判断の順序

1 診断名だけでは等級は決まらない
2 四つの段階を分けて検討する

第2 腕神経叢損傷の医学的な位置づけ

1 C5からT1までの神経が上肢を支配する
2 節前損傷と節後損傷を区別する
3 疼痛と鑑別診断も別に評価する

第3 後遺障害等級の選び方

1 全型完全麻痺では一上肢の用廃が問題となる
2 不完全麻痺は器官別に評価する
3 弛緩性麻痺では自動可動域が重要となる
4 関節,手指及び疼痛の重なりを整理する

第4 MRI,神経伝導検査及び筋電図の読み方

1 MRI陰性だけでは腕神経叢損傷を除外できない
2 電気生理検査は時期と生データを確認する
3 一つの検査を絶対視しない

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交通事故による腋窩神経麻痺の後遺障害等級認定――機能障害・神経症状と立証方法(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 本記事の対象と判断の順序

1 腋窩神経麻痺を独立して検討する理由
2 等級判断は二段階で行う

第2 腋窩神経麻痺の医学的特徴

1 支配筋と典型症状
2 交通事故で生じる受傷機転
3 完全な挙上不能を単独麻痺だけで説明しない

第3 後遺障害等級の分岐

1 肩関節の機能障害
2 他動可動域の原則と自動可動域の例外
3 神経症状の12級13号と14級9号
4 機能障害と神経症状の関係

第4 腋窩神経障害を証明する検査

1 診察所見と経時記録
2 神経伝導検査と針筋電図
3 画像検査が示すものと示さないもの

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交通事故による異所性骨化の後遺障害等級――画像所見,可動域制限及び立証上の注意点(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 異所性骨化だけで後遺障害等級が決まるわけではない
第2 事故との因果関係は画像の時系列と発生部位から検討する

1 交通事故後に生じる異所性骨化の類型
2 早期の画像が陰性でも直ちに否定できない
3 画像が直接示す事実と医学的評価を分ける

第3 後遺障害等級は残った機能と症状から評価する

1 関節機能障害として評価する場合
2 可動域は原因を明らかにしてから測定する
3 神経症状として評価する場合
4 変形,瘢痕及び複数障害の扱い

第4 症状固定は骨化の経過と治療可能性を踏まえて判断する

1 骨化の活動性と画像の成熟
2 治療が残っている場合の確認事項

第5 等級申請では低負担の資料から争点を絞る

1 最初にそろえる資料
2 治療医への照会で結論が変わる点を確認する

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交通事故によるCRPSの後遺障害等級――診断基準,自賠責の三要件及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象と判断の順序

1 四つの判断を分けること
2 肩関節の可動域制限との役割分担

第2 CRPSの医学的な診断

1 CRPS type I及びtype II
2 Budapest臨床診断基準
3 日本版CRPS判定指標の内容と限界
4 画像検査及び生理検査の位置付け
5 徴候の変動と症状固定

第3 自賠責における認定経路と等級

1 労災の障害等級認定基準を参照する構造
2 RSDの慢性期三徴候
3 カウザルギー及びRSDの等級
4 関節機能障害その他の代替評価

第4 事故との因果関係及び立証資料

1 事故直後から症状固定までの時系列

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過失相殺と素因減額が併存する場合の人身傷害保険会社の代位の範囲――最高裁令和7年7月4日判決(AI作成)

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第1 この記事が扱う問題と最高裁令和7年7月4日判決

1 対象と射程
2 事案及び原審の判断

第2 前提となる二つの法理

1 素因減額
2 過失相殺がされる場合の代位範囲――裁判基準差額説
3 保険法25条と約款との関係

第3 最高裁令和7年7月4日判決の判断

1 判旨
2 限定支払条項の位置付け
3 補足意見
4 「限度として」の意味

第4 判決前の裁判例及び学説の状況

1 裁判例
2 学説
3 平成24年最高裁判決の調査官解説との関係

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ギプス固定期間は入通院慰謝料でどう評価されるか(AI作成)

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第1 本記事の対象と,ギプス固定が慰謝料に影響する三つの経路

1 入通院慰謝料の算定構造と本記事の射程
2 影響の三つの経路

第2 裁判所の算定基準における「入院期間とみる」注記

1 赤い本の注記

(1) 注記の位置と文言
(2) 別表Ⅰと別表Ⅱの構造上の違い

2 大阪地裁の基準と赤い本との文言差

第3 自賠責保険及び任意保険約款における固定期間の取扱い

1 自賠責保険の支払基準の告示にギプスの文言はない
2 任意保険約款の「ギプス等」条項

(1) 四つの部位類型
(2) 「ギプス等」の定義と除外されるもの
(3) 診断書及び診療報酬明細書による立証要件

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拘縮と可動域制限の違い――裁判例,行政通達及び医学の見地から(AI作成)

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第1 拘縮と可動域制限は同じ意味ではない

1 本記事の対象と射程
2 二つの概念の関係

第2 医学における拘縮,強直及び可動域制限

1 標準的な教科書における定義

(1) 関節拘縮と関節強直
(2) 定義は一つに統一されていない

2 拘縮の責任病巣は不動期間により入れ替わる
3 拘縮と区別すべき病態
4 他動運動による測定値がもつ限界

第3 行政通達及び行政実務における拘縮

1 労災保険の障害等級認定基準

(1) 器質的変化と機能的変化の区分
(2) 阻血性拘縮が例示されている理由
(3) 廃用性の機能障害

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足関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 本記事の対象

1 取り上げる範囲
2 背屈と底屈の意味

第2 第12級7号の要件と足関節に固有の構造

1 自賠責の等級表と労災の等級表の対応
2 認定基準の正本
3 足関節には参考運動が定められていないこと
4 測定の原則

第3 可動域制限に伴う弊害と代償動作

1 立脚期に下腿が前へ倒れないこと
2 足部の関節は肩代わりをしないこと
3 押し出しの喪失が生む負担
4 平地歩行では現れず階段の降段で現れること
5 しゃがみ込みその他の動作

第4 等級評価の範囲と併合・準用

1 足関節と踵骨は別の部位であること

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膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

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第1 この記事の対象
第2 認定基準

1 下肢の関節機能障害の等級は3段階しかない
2 労災保険と自賠責保険で号数がずれる
3 健側との比較という原則と,参考可動域による例外
4 屈曲と伸展を合計し,膝には参考運動がない

第3 測定方法

1 膝の参考可動域角度と測定肢位
2 旧来の180度表示法との読替え
3 測定値が動く場合の扱い

第4 12級相当の可動域制限で現実に失われる動作

1 日常動作に必要な膝の屈曲角度
2 平地歩行は残り,深屈曲を要する動作が失われる

第5 代償動作とその負担

1 遊脚期の代償と転倒の危険
2 立脚期の代償と姿勢の変化

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