メインコンテンツへスキップ

交通事故

股関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 股関節の可動域制限が該当する後遺障害等級

1 等級表の文言と,本記事の対象
2 等級の実体基準は労災の認定基準に置かれている
3 股関節は主要運動が二つある関節である
4 用を廃したものと,機能に著しい障害を残すもの

第2 可動域の測り方と,数値が動く原因

1 参考可動域角度と測定肢位
2 他動運動が原則であり,同一面の運動は合計する
3 参考可動域角度から計算した4分の3及び2分の1の目安
4 健側との比較か,参考可動域角度との比較か
5 代償運動の混入と,測定肢位による過小評価

第3 参考運動による評価と「わずかに」の幅
第4 可動域制限以外の枠組みとの切り分け

1 人工関節・人工骨頭をそう入置換した場合
2 大腿骨の回旋変形癒合と,骨盤骨の変形
3 動揺関節,準用等級及び廃用性の機能障害

第5 可動域制限が生活動作及び就労に及ぼす支障

(続きを読む...)股関節の可動域制限と後遺障害12級7号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 肘関節の可動域制限が該当する後遺障害等級

1 該当するのは第12級6号である
2 自賠責保険が労災保険の基準に準拠する構造
3 上位及び下位の評価

第2 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ

1 屈曲と伸展は合計値で評価する
2 比較の相手は原則として健側である
3 参考可動域角度
4 測定は原則として他動運動による
5 肘関節には参考運動が定められていない

第3 前腕の回内・回外の扱い

1 準用等級による評価
2 肘関節部の骨折では「いずれか上位」となる

第4 可動域制限の原因と因果関係

1 肘が拘縮しやすい理由
2 異所性骨化

(続きを読む...)肘関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

肩関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 本記事の対象

1 対象とする後遺障害
2 「12級相当」に含まれる複数の経路

第2 等級表と認定基準

1 等級表の条文と号数の対応
2 肩関節の主要運動と参考運動
3 12級6号の判定式
4 参考運動を参照できる場合

第3 可動域の測定方法

1 測定法の原典と2022年改訂の射程
2 他動運動を原則とすること
3 測定の再現性の限界

第4 可動域制限がもたらす弊害

1 12級6号の境界値と日常生活に必要な可動域
2 荷重下では実用可動域がさらに低下する
3 異なる方向の資料

(続きを読む...)肩関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AIリライト)

第1 この記事が扱う範囲第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味1 支柱付きの装具を指すとされていること2 医学上の装具の分類との対応第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応2 健側との左右差を計測することの意味3 撮影方法による数値の変動と診断上の限界第5 等級評価の対象となる不安定性1 十字靱帯の損傷が中心となること2 筋力低下に起因する不安定性は対象とならないこと第6 手続の選択1 事前認定・被害者請求と異議申立て2 紛争処理機構と訴訟第7 主張立証上の問題と証拠の収集1 立証責任と後遺障害診断書への記載2 撮影の実施をめぐる隘路と被害者側の対応3 動揺性を裏付けるその他の資料第8 自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみる考慮要素1 認定理由に示された考慮要素2 紛争処理事例にみる等級の分布第9 裁判例にみる動揺関節の等級判断1 常時硬性補装具を要するとして第8級と判断した例2 第12級7号とされた例3 考慮要素と射程・限界第10 依頼者からの聴取事項と相手方の反論への備え1 依頼者から聴取すべき事項2 相手方から想定される反論第11 確認の手順第12 出典・参考資料1 法令・告示・通達2 裁判例3 文献

第1 この記事が扱う範囲

本記事が扱う動揺関節は,膝関節における前十字靱帯・後十字靱帯・側副靱帯の損傷等によって生じる関節の不安定性を主に念頭に置く。もっとも,後述する認定基準は上肢・下肢の3大関節に共通して適用されるため,肘関節や足関節の動揺関節にも基本的な枠組みは共通する。靱帯損傷全体の認定経路と必要資料は交通事故の靱帯損傷と後遺障害等級が,膝に固有の診断及び画像所見は交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害が,再建術後の症状固定と残存障害は膝靱帯再建術後の症状固定と後遺障害が,それぞれ担当する。本記事は,動揺性の程度をストレスレントゲン撮影等でどのように客観化するかという立証手段に絞る。

ストレスレントゲン撮影は,動揺関節の等級認定において重要な役割を果たすと説明されることが多い。しかし,後述するとおり,その位置づけは「認定基準が明文で要求する要件」ではなく,「認定基準が定める要件を客観的に裏付けるための証拠方法」である。この区別は,撮影が実施できない場合の対応や,撮影結果の証拠価値をめぐる相手方との争いを検討する際の出発点となる。

本記事では,まず法令及び通達の構造を確認し,次に認定基準にいう「硬性補装具」が何を指すかを整理したうえで,応力を加える方向と膝の屈曲角度との対応関係,等級評価の対象となる不安定性の範囲,自賠責保険及び紛争処理機構の判断にみられる考慮要素,裁判例の順に検討する。

第2 動揺関節の等級を定める法令等の構造
1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準

自動車損害賠償保障法13条1項は,責任保険の保険金額を政令で定めると規定し,これを受けた自動車損害賠償保障法施行令2条が,後遺障害による損害について別表第一及び別表第二の等級に応ずる金額を定めている。関節の機能障害に関する別表第二の文言は抽象的であり,下肢について「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」を第8級(同7号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」を第10級(同11号),「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」を第12級(同7号)と定めるにとどまる。上肢についても同じ構造で第8級6号,第10級10号,第12級6号が置かれている。

別表第二には「動揺関節」という文言は存在しない。動揺関節がこの等級表に取り込まれるのは,別表第二の備考が「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする」と定める相当等級(準用等級)の仕組みを介してである。そして,等級認定の具体的な内容は,自賠責保険の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)第3が「等級の認定は,原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定めていることから,労災保険の障害等級認定基準に委ねられている。

2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分

労災保険の障害等級認定基準のうち,動揺関節に関する部分を定めているのは,「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)である。同通達は,下肢の動揺関節について,他動的なものであるか自動的なものであるかを問わず,常に硬性補装具を必要とするものは第8級に準ずる関節の機能障害として,時々硬性補装具を必要とするものは第10級に準ずる関節の機能障害として,重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないものは第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱うものとする。習慣性脱臼及び弾発ひざも第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われる。

上肢では区分が異なり,常に硬性補装具を必要とするものが第10級,時々硬性補装具を必要とするものが第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱われ,下肢のような第8級相当の区分は置かれていない。すなわち,動揺関節の等級を分けるのは動揺の角度や移動量そのものを示す数値基準ではなく,「硬性補装具をどの程度必要とするか」という機能的・臨床的な判断であり,この点が,等級を争う際に何を立証すべきかを規定している。

3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと

前記通達の本文には,ストレスレントゲン撮影を実施すべきこと,あるいは健側との差を何ミリメートル以上とすべきこと等の撮影方法・数値基準は定められていない。労災保険の障害認定実務を体系的に解説する資料においても,動揺関節の項目は硬性補装具の要否による区分を掲げるにとどまり,ストレスレントゲン撮影という語は用いられていない。したがって,ストレスレントゲン撮影は,認定基準が要求する法的要件そのものではなく,硬性補装具を必要とする程度の関節動揺性が存在することを客観的に裏付けるために実務が用いる証拠方法と位置づけられる。

もっとも,証拠方法にすぎないとはいえ,実務上はその有無が結論を大きく左右する。交通事故の後遺障害を扱う実務書には,動揺関節について「等級認定申請の際,ストレスXPの添付は必須である」とするもの,「ストレス撮影で動揺が立証されない限り,第12級以上の認定はなされない」とするものがあり,撮影がなければ動揺関節の主張は事実上取り上げられないという理解が共有されている。認定基準上の位置づけと実務上の重みとが異なることが,この論点の分かりにくさの一因である。

第3 認定基準にいう「硬性補装具」の意味
1 支柱付きの装具を指すとされていること

前記のとおり等級を分けるのは硬性補装具の要否であるから,何が硬性補装具に当たるかは,等級の当てはめを左右する。実務書には,損害保険料率算出機構の調査事務所が想定する硬性補装具は金属の支柱の入ったブレースであり,膝関節を固定していてもサポーターの類は硬性補装具として説明しない旨を明示して注意を促すものがある。別の実務書も,「硬性補装具」という語は一般にはプラスチック製のものなどを広く含むが,後遺障害の要件としての硬性補装具は一般的な定義に比してやや要件が厳しいとして,同じ方向の注意を促している。

この点は,装具の費用という別の局面にも波及する。下肢の硬性補装具は荷重を受けるため,常用した場合の耐用年数は数年程度とされており,将来の買替えを要することが指摘されている。装具の必要性に関する記録は,等級の当てはめを基礎づけると同時に,将来の装具費用を基礎づける資料にもなる。

2 医学上の装具の分類との対応

硬性と軟性の区別は,賠償実務のための便宜的な区分ではなく,医学上の装具分類にも対応している。整形外科の保存療法に関する実務書は,膝装具を用途別に整理し,前十字靱帯用装具には手術後に装着する治療用の硬性装具と社会復帰後に保護のために用いる軟性装具とがあること,内側・外側側副靱帯用装具は内外側に支柱が付いていること,側副靱帯が不安定な膝関節や関節内骨折後で骨癒合が不完全な症例には両側に支柱の付いた硬性膝装具が用いられることを述べており,膝蓋骨制動サポーターはこれらとは別の項目として扱われている。同書は,膝の支持性の補強に用いられるものとして,支柱付き膝装具とサポーター様軟性装具とを並べて掲げてもいる。

したがって,主治医に装具を処方してもらう場面では,採型して製作する支柱付きの装具であるのか,既製の軟性のものであるのかを区別して確認する実益がある。もっとも,後述する紛争処理事例には,自覚症状として「サポーターなしで軽度不安定感あり」との記載がある事案で第12級7号とされたものがあり,診療録上の語の選択だけで結論が決まるわけではない。区別が意味を持つのは,常時又は時々の装着を要件とする上位等級を主張する局面である。

第4 ストレスレントゲン撮影の内容と撮影方法
1 応力の方向と膝の屈曲角度の対応

ストレスレントゲン撮影は,動揺が疑われる関節に徒手又は器具によって一定方向の力(応力)を加えた状態でレントゲン撮影を行い,骨と骨のずれの程度を健側と患側とで対比して計測する検査である。ここで見落とされやすいのは,応力を加える方向によって評価される靱帯が異なり,かつ,方向ごとに撮影時の膝の屈曲角度が異なるという点である。

応力の方向主として評価される靱帯撮影時の膝の屈曲角度内反・外反(側方)外側側副靱帯・内側側副靱帯伸展位及び屈曲30度前後前方(脛骨を前方へ)前十字靱帯屈曲15度から25度前後(ラックマン肢位)後方(脛骨を後方へ)後十字靱帯屈曲90度前後

(続きを読む...)動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AIリライト)

高速道路交通警察隊とは――設置根拠・権限・沿革・統計を一次資料で整理(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 高速道路交通警察隊とは何か

1 高速道路交通警察隊の任務
2 交通機動隊との違い

第2 設置と権限の法的根拠

1 全国的な設置根拠――国家公安委員会規則
2 内部組織は都道府県ごとの規則・訓令
3 権限の集約――道路交通法114条の3

第3 対象となる道路と道路交通法の特例

1 「高速自動車国道等」の意味
2 第4章の2が定める高速道路の特例

第4 県境をまたぐ広域運営とNEXCOとの役割分担

1 県境をまたぐ管轄と共同処理
2 道路管理者(NEXCO)との役割分担

第5 沿革――特例新設から全国設置まで

(続きを読む...)高速道路交通警察隊とは――設置根拠・権限・沿革・統計を一次資料で整理(AIリライト)

高次脳機能障害で後遺障害等級7級4号を認定してもらうための具体的な主張立証方法(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 本稿の射程と7級4号の法的座標

1 本稿の射程

(1) 一般的な実務情報であること
(2) 認定対象を3層に分けること

2 7級4号の文言と判断枠組み

(1) 現行の等級文言
(2) 4能力による具体化
(3) 労災認定基準を参照した2つの構成

3 9級10号との分水嶺

(1) 症状の重さだけでなく能力数を示すこと
(2) 援助の頻度と内容を示すこと
(3) 日常生活の自立と労務制限を混同しないこと

(続きを読む...)高次脳機能障害で後遺障害等級7級4号を認定してもらうための具体的な主張立証方法(AI作成)

被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
目次

第1 本記事の射程と結論

1 本記事の対象

(1) 一般論としての検討
(2) 検討対象となる公開約款

2 結論の要点

(1) 本人取得という一事だけでは対象外としにくいこと
(2) 本人取得費用が無条件に補償されるわけではないこと
(3) 見解相違が生じた場合の基本順序

第2 あいおいニッセイ同和損害保険の定義②の解釈

1 約款の構造

(1) 定義①と定義②の役割分担
(2) 本人による手続を予定する除外規定
(3) 第2条(1)の同意要件

2 文理解釈及び体系解釈

(続きを読む...)被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

保険約款の文言の解釈方法(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 保険約款解釈の出発点

1 本記事の射程

(1) 一般論としての整理
(2) 結論の先取り

2 最初に確定すべき資料

(1) 適用約款の版
(2) 事故後の改定との区別
(3) 表示上の誤りが疑われる場合

3 解釈,組入れ及び内容規制の区別

(1) 解釈の問題
(2) 組入れの問題
(3) 内容規制の問題

(続きを読む...)保険約款の文言の解釈方法(AI作成)

交通事故のインプラント治療費はどこまで損害になるか―赤い本講演録2025の論評(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
◯対象とするのは,「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準,日弁連交通事故相談センター東京支部発行)2025年(令和7年)版下巻(講演録編)に収録された講演「インプラント治療に関する費用」(東京地方裁判所民事第27部・62期の佐藤康行裁判官講述,令和6年9月14日)です。
目次

第1 はじめに
第2 本講演の位置付けと全体評価

1 本講演の対象
2 全体的な評価

第3 インプラント治療の要否の判断基準について

1 二段階の判断枠組み

(1) 医学的な必要性・合理性・相当性
(2) 報酬額の社会的な相当性

2 他の治療方法との比較

(1) ブリッジ・義歯との比較
(2) 生存率に関する知見の意味

3 原状回復の原則について

(1) 本講演が示す考え方

(続きを読む...)交通事故のインプラント治療費はどこまで損害になるか―赤い本講演録2025の論評(AI作成)

手関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 この記事の対象
第2 手関節の可動域制限が該当する後遺障害等級

1 該当するのは第12級6号である
2 上位及び下位の評価
3 自賠責保険が労災保険の認定基準に従う仕組み

第3 可動域の測り方と4分の3基準の当てはめ

1 掌屈と背屈は合計値で評価する
2 比較の相手は原則として健側である
3 参考可動域角度
4 測定は原則として他動運動による
5 参考運動(橈屈・尺屈)による救済とその限界

第4 前腕の回内・回外は別枠で評価される

1 解剖学上の一体性と等級評価上の区別
2 準用等級と「いずれか上位」の処理

第5 可動域制限の原因を医学的に裏付ける

1 器質的損傷の裏付けが認定の前提である

(続きを読む...)手関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)

人身傷害保険の死亡保険金請求権は相続財産であると判示した最高裁令和7年10月30日判決の解説(AIリライト)

第1 結論

1 死亡保険金請求権は被保険者の相続財産に属する
2 近親者の存在は死亡保険金の額に影響しない

第2 事案の概要

1 自損事故による被保険者の死亡と子の相続放棄
2 訴訟の経過

第3 死亡保険金請求権の相続財産性(争点1)

1 保険会社の主張―法定相続人への原始的帰属
2 最高裁の判断とその理由

(1) 人身傷害保険は損害填補を目的とする
(2) 「法定相続人とする」との定めは注意的規定にすぎない

3 対比される先例―生命保険金は受取人の固有財産
4 学説上の位置づけ

第4 近親者が存在する場合の死亡保険金額(争点2)

1 保険会社の主張―近親者分の控除

(続きを読む...)人身傷害保険の死亡保険金請求権は相続財産であると判示した最高裁令和7年10月30日判決の解説(AIリライト)

物損事故の示談―修理費,車両時価額,評価損,代車料及び保険の実務(AIリライト)

目次

第1 物損示談の対象と示談前の確認事項

1 損害項目と過失割合を分けて確認する

(1) 物損示談で合意する事項

(2) 請求項目と主な資料

2 事故直後から保存すべき証拠

(1) 車両及び損傷品の記録

(2) 修理前又は処分前の確認

3 示談書又は免責証書への署名前の確認

(1) 物損と人身損害の範囲

(2) 金額,支払先及び時効

(続きを読む...)物損事故の示談―修理費,車両時価額,評価損,代車料及び保険の実務(AIリライト)

整骨院・接骨院と交通事故の施術費―柔道整復師・健康保険・広告規制(AIリライト)

目次

第1 整骨院・接骨院と柔道整復師

1 法令上の名称

2 開設者と施術者は別の概念であること

第2 柔道整復師の業務範囲

1 柔道整復師が行う施術

2 骨折・脱臼と医師の同意

3 診断・投薬・エックス線撮影との違い

第3 整骨院・接骨院で健康保険を使える範囲

1 療養費の支給対象

2 支給対象外となる場合

3 施術料金は一律ではないこと

(続きを読む...)整骨院・接骨院と交通事故の施術費―柔道整復師・健康保険・広告規制(AIリライト)

車両保険(AIリライト)

第1 車両保険の概要

1 車両保険の意義と保険料の特徴
2 免責金額と全損時の扱い
3 車両保険で補償される費用
4 車両保険金の先行払
5 故障は原則対象外だが,特約で手当てできる商品が主流になりつつある

第2 車両保険が適用される場合

1 一般型とエコノミー型
2 偶然性についての主張立証責任
3 被保険自動車の付属品の範囲
4 自動車の付属品以外の物

第3 車両保険が適用されない場合
第4 車両保険における全損及び分損

1 全損及び分損の意義
2 協定保険価額
3 全損時の車両保険の保険金
4 分損時の車両保険の保険金
5 車両新価保険特約(新車特約)
6 車両保険を使用してもノンフリート等級が下がらない場合

(続きを読む...)車両保険(AIリライト)

人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収(AIリライト)

目次

第1 人身傷害保険の基本構造

1 被害者側が契約する実損てん補型の保険
2 現在の普及率を読む際の注意
3 人傷基準,裁判基準及び自賠責基準の区別

第2 補償される人及び事故の範囲

1 基本補償は契約車両の事故を中心とすること
2 他の自動車,歩行中及び自転車事故は特約の確認を要すること
3 飲酒運転等の免責と同乗者の扱い
4 加害者が無保険である場合の関連制度

第3 人傷先行と賠償先行の計算

1 計算例の前提
2 人傷先行の場合

(1) 被害者が受領する額
(2) 人傷社が代位取得する額

3 賠償先行の場合

(続きを読む...)人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収(AIリライト)

労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談(AIリライト)

目次

第1 最初に区別すべき制度と示談実務の結論

1 「公的給付とは別に支払う」だけでは足りない

2 第三者行為災害と事業主責任災害を分ける

3 給付ごとに損害との対応関係を確定する

第2 第三者行為災害における示談

1 政府の代位と保険給付の控除

2 真正な全部示談が労災保険給付に及ぼす影響

3 労災保険給付を期待していたという内心だけでは足りない

4 示談後に予想外の後遺障害が判明した場合

第3 事業主責任災害における示談

1 労災保険法12条の4とは別の調整である

2 損害賠償を労災保険の上積みとする合意

(続きを読む...)労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談(AIリライト)

任意保険の示談代行とは-利用できない場合,一括払及び直接請求権との関係(AIリライト)

目次

第1 示談代行制度の意味

1 制度の内容

2 弁護士法72条との関係

3 保険会社と被保険者の利益が一致しない場合

第2 示談代行が行われない主な場合

1 被害者に過失がない事故

2 示談代行がなくても損害賠償責任は消えないこと

第3 一括払制度と自賠責保険

1 一括払制度の内容

2 自賠責保険の支払基準との関係

第4 示談書,免責証書その他の合意書

(続きを読む...)任意保険の示談代行とは-利用できない場合,一括払及び直接請求権との関係(AIリライト)

任意保険が適用されない場合――免責条項,契約の失効及び会社ごとの違い(AIリライト)

目次

第1 任意保険が支払われない場合の全体像

1 免責の範囲は約款で決まり,自賠責保険より広い

2 免責事由は被保険者ごとに個別に適用される

3 本記事の整理の順序

第2 契約そのものの効力によって支払われない場合

1 運転者限定特約及び運転者年齢条件特約

2 告知義務違反,危険増加及び重大事由による解除

3 保険料の不払いによる保険休止

4 保険金請求権の消滅時効

第3 すべての補償に共通する免責事由

1 故意

2 異常危険及び競技・曲技のための使用

(続きを読む...)任意保険が適用されない場合――免責条項,契約の失効及び会社ごとの違い(AIリライト)

交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 交通事故で健康保険を利用できる範囲

1 交通事故でも原則として健康保険を利用できる
2 業務上又は通勤途中の事故では労災保険を確認する

第2 健康保険を利用するときの手続

1 医療機関で資格確認を受ける
2 加入先の保険者へ速やかに連絡する
3 加害者の誓約書を得られない場合

第3 健康保険を利用する実務上の意味

1 治療費の拡大を抑えやすい
2 窓口負担と高額療養費を確認する
3 自賠責保険の被害者請求に必要な医療書類

第4 保険者の代位と示談上の注意

1 保険者は損害賠償請求権を代位取得する
2 最高裁平成10年9月10日判決
3 示談をする前に保険者へ連絡する

(続きを読む...)交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

交通死亡事故の損害額(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 総論

1 死亡による損害の全体像
2 このメモの読み方

第2 葬式費用等の積極損害

1 葬式費用

(1) 葬式費用は相当な範囲で損害となること
(2) 実務上の水準

2 墓碑・仏壇の費用

第3 死亡による逸失利益

1 逸失利益の基本的な算定方法
2 年金の逸失利益性

(続きを読む...)交通死亡事故の損害額(AIリライト)

搭乗者傷害保険の補償内容,人身傷害保険との違い及び請求時の確認事項(AI作成)

第1 搭乗者傷害保険の位置付け

1 実損額ではなく約定額を支払う保険
2 商品名だけでは補償内容を判断できないこと

第2 保険金の支払対象

1 対象となる搭乗者と事故
2 死亡保険金及び後遺障害保険金
3 医療保険金及び入通院定額給付金

第3 人身傷害保険及び損害賠償金との関係

1 人身傷害保険との違い
2 損害賠償額から控除されないこと
3 他の保険金等との調整

第4 自動車の運行と傷害との因果関係

1 事故後の避難中の死亡を支払対象とした最高裁判例
2 送迎車から降車中の骨折を支払対象外とした最高裁判例
3 両判例から分かる確認事項

第5 免責事由と商品ごとの相違

1 主な免責事由
2 金額・期間・他覚所見条項は一律ではないこと

(続きを読む...)搭乗者傷害保険の補償内容,人身傷害保険との違い及び請求時の確認事項(AI作成)

弁護士費用特約(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 弁護士費用特約の仕組み

1 弁護士費用特約とは何か
2 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
3 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
4 補償され得る費用

(1) 相談料,着手金,報酬金及び実費
(2) 上級審,刑事手続及び相談のみの利用

5 利用と等級の取扱い
6 利用の実情

第2 弁護士費用特約を利用できる人

1 記名被保険者とその家族
2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者
3 自動車保険以外の保険から利用できる場合
4 複数の特約が見つかった場合

第3 補償される事故と対象外になり得る事故

1 自動車事故限定型と日常生活事故型

(続きを読む...)弁護士費用特約(AIリライト)

政府保障事業と無保険車傷害特約|ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い

1 制度の比較
2 事故直後に確認すべき事項

第2 政府保障事業

1 対象となる事故

(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等

2 てん補される損害と限度額

(1) 人身損害の限度額
(2) 社会保険給付等との調整

3 請求手続

(1) 取扱窓口と必要書類
(2) 調査から支払決定まで
(3) 3年の期間制限

(続きを読む...)政府保障事業と無保険車傷害特約|ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 損益相殺と損益相殺的な調整

1 損益相殺の意味
2 控除の可否を判断する順序

第2 労災保険給付と損害項目との対応

1 同一の事由に当たる主な組合せ
2 慰謝料から労災保険給付を控除することはできない
3 時的範囲と人的範囲

(1) 現実に支給された額又は支給が確定した額
(2) 給付を受ける者の損害賠償債権との調整

第3 労災保険給付と損害賠償の先後関係

1 労災保険給付が先に行われた場合の求償
2 損害賠償が先に行われた場合の控除
3 使用者による損害賠償と労災保険法附則64条

(続きを読む...)損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序(AIリライト)

自賠責保険の支払基準――令和2年4月1日以降の交通事故に適用される告示の全文,別表及び改正経緯(AIリライト)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

目次

第1 支払基準の位置付けと効力

1 自賠法16条の3に基づく告示であること
2 支払基準は保険会社を拘束するが裁判所を拘束しないこと
3 支払の限度となる保険金額
4 責任共済及び政府保障事業への広がり

第2 支払基準の全文

1 第1 総則
2 第2 傷害による損害
3 第3 後遺障害による損害
4 第4 死亡による損害
5 第5 死亡に至るまでの傷害による損害
6 第6 減額
7 附則

第3 支払基準が引用する別表

1 別表Ⅰ 労働能力喪失率表
2 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表
3 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表
4 別表Ⅲ及び別表Ⅳ 平均給与額
5 後遺障害等級表

(続きを読む...)自賠責保険の支払基準――令和2年4月1日以降の交通事故に適用される告示の全文,別表及び改正経緯(AIリライト)

取扱者カード交付要領(大阪府警察)→交通事故の報告等をした際に交付されるもの

取扱者カード交付要領(大阪府警察)は以下のとおりです。大阪府警察に対し,遺失の届出,被害の届出,交通事故の報告,警察相談又は行方不明者の届出をしたときに交付されるカードの様式等を定めています。

取扱者カード交付要領

第1 趣旨
   この要領は、府民等からの届出等を受理した際の、届出人等に対する取扱者カード(以下「カー
ド」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 カードの交付の目的
   カードの交付は、届出等を受理した者が届出人等に対して自己の所属及び姓、事後の問合せ先等を記載したカードを交付することにより、当該届出等を受理した者の責任の明確化及び行政サービスの向上を図ることを目的とする。
第3 カードの交付
   職員は、次に掲げる届出等を受理したとき(面接して受理したときに限る。)は、それぞれに定
めるカードに所定の事項を記入した上、届出人等に交付するものとする。ただし、当該届出等が粗
野又は乱暴な言動により不穏に行われた場合、カードを交付することにより今後の正常な業務が阻
害され、又は自己に危害が及ぶことが予想される場合等特別な事情があると認めるときは、カード
を交付しないことができる。
(1) 遺失の届出別記様式の(その1)
(2) 被害の届出別記様式の(その2)
(3) 交通事故の報告別記様式の(その3)
(4) 警察相談(警察署地域課員(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては、地域交通課
員(交通係員を除く。) )が、交番、駐在所等において口頭によって受理した警察相談のうち、
現場等で措置を講じ、かつ、完結したものを除く。) 別記様式の(その4)
(5) 行方不明者の届出別記様式の(その5)
第4 カードの備付け等
   所属長は、必要なカードを届出等の受理の窓口、交番等に備え付けるとともに、庁外においても
カードを交付することができるよう、必要に応じて職員にカードを配布し、携帯させるものとする。
第5 留意事項
1 カードの交付の目的を考盧し、届出人等が受領を拒否したときは、無理にカードを交付する必
要はない。
2 カードは警察証明事務取扱要領(昭和41年1月18日例規(務・会・庶・交総)第5号)により発行する警察証明等ではないので、カードを交付する際(警察相談を受理したときに交付する場合を除く。) 、証明書としては使えない旨を説明すること。

(続きを読む...)取扱者カード交付要領(大阪府警察)→交通事故の報告等をした際に交付されるもの

昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

目次

第1 覚書の対象と本記事の射程

1 対象となる文書
2 家庭用自動車保険の発売前に生じた課題

第2 覚書が定めた事項

1 日本損害保険協会側が提案した四項目
2 日弁連交通事故相談センター側が提案した六項目
3 継続協議と同日付の確認メモ

第3 示談代行と被害者の直接請求権

1 昭和48年当時の制度設計
2 現在の示談交渉サービスの限界
3 保険法22条の先取特権との違い

第4 中立的な紛争処理機関の制度化

1 設置見合わせと実際の発足は別の出来事であること
2 現在の二つの交通事故ADR

第5 統一支払基準及び内払のその後

(続きを読む...)昭和48年9月1日付の日本損害保険協会・日弁連交通事故相談センター覚書の内容と制度史(AI作成)

「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)

目次
第1 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)
第2 関連記事その他

第1 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)
・ 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)を以下のとおり掲載しています。
・ 文中にあるとおり,交通事故における任意保険会社の示談提示額は自賠責保険基準の支払額を下回ることは禁止されています。

国土交通省自動車交通局保障課長から社団法人日本損害保険協会会長・外国損害保険協会会長・全国自動車共済協同組合連合会会長・全国労働者共済生活協同組合再共済連合会理事長・全国トラック交通共済協同組合連合会会長・全国共済農業協同組合連合会代表理事会長・自動車保険料率算定会理事長あて

通知

自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について

    平成一三年六月に政府再保険の廃止及び被害者保護の充実を内容とする自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号。以下「法」という。)が改正され、また同年一二月に関係政省令が制定・改正され、それぞれ平成一四年四月一日から実施されることになったが、これらの改正等に伴う事務の実施については、次の実施細目のとおり取り扱うこととし、平成一四年四月一日から実施することとしたので、傘下会員、傘下組合等に周知願います。
    なお、新法の経過措置規定により従前のとおり取り扱うこととしているものがあることを念のため申し添えます。

実施細目
1 政府再保険の廃止等
(1) 政府再保険の廃止
    政府による再保険は、契約の始期が平成一四年四月一日以降のものから廃止する。従って、契約の始期が同日以降のものについては従前の手続きは必要としない。
(2) 追加保険料の廃止
    追加保険料(追加共済掛金)の支払義務は、契約の始期にかかわらず、平成一四年四月一日以降に死亡した事案から廃止する。

2 支払基準(法第一六条の三関係)
    法第一六条の三第一項の規定による支払基準として、別添のとおり「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成一三年金融庁・国土交通省告示第一号。以下「支払基準」という。)を定めたので、平成一四年四月一日以降に発生した事故からこれに従つて支払うものとし、現行の自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準は廃止する。ただし、平成一四年三月三一日以前に発生した事故については、なお従前の例による。

3 情報提供
    書面の交付及び書面等による説明については、次のとおり行うものとし、平成一四年四月一日から実施するものとする。
    なお、処理中の事案については、保険金(共済金)等の請求が平成一四年四月一日以降の場合は法第一六条の四及び法第一六条の五の規定を適用し、保険金等の請求は同年三月三一日以前であるが支払を行った日又は支払わないことを請求者に通知した日は同年四月一日以降の場合は法第一六条の四第二項又は第三項及び第四項並びに法第一六条の五の規定を適用することとする。

(続きを読む...)「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)

交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

交通事故では,警察官が事故現場を見分し,その結果を記録した「実況見分調書」が作成されます。
この書面は,過失割合を判断するうえで重視される客観的な証拠です。

この記事では,交通事故の当事者(特に被害者)の立場から,実況見分に立ち会うときの留意点,けがの加療期間によって作成される書面が変わること,実況見分調書の証拠としての扱い,および根拠となる犯罪捜査規範の条文を整理します。

目次

第1 実況見分調書とは——交通事故の証拠としての位置づけ

1 実況見分と実況見分調書
2 過失割合の判断で重視され,不起訴でも入手できる
3 実況見分が行われる時期

第2 加療期間で変わる作成書面の種類

1 加療期間が約3週間以下——簡約特例書式
2 加療期間が約3週間を超える——特例書式
3 現場の見分状況書に図示される地点
4 実務上は見分状況書も実況見分調書と呼ぶ

第3 実況見分に立ち会うときの留意点

1 できる限り立ち会い,正確に説明する
2 事故直後に非を認めた発言より調書の記載
3 指示説明の範囲を超えた記載はされない
4 署名押印は拒絶できる
5 立会いの前に道路標識・道路標示を確認する

(続きを読む...)交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

第1 この記事で扱う場面

1 刑訴法47条による原則非公開と通達による例外的な運用
2 被害者参加対象事件とは
3 通達の性質――法律上の不服申立て制度はないこと

第2 客観的証拠の閲覧

1 「事件の内容を知ること」を目的とする場合でも閲覧できること
2 閲覧が認められる証拠の類型

第3 供述調書等の閲覧

1 例外的に閲覧が認められる要件
2 「代替性」の文言が閲覧と謄写で異なること
3 供述内容の口頭説明による配慮

第4 謄写できる範囲

1 謄写の基準
2 供述調書等の謄写

第5 参考資料及び関連記事

(続きを読む...)被害者参加対象事件における不起訴事件記録の閲覧及び謄写――客観的証拠と供述調書等の範囲(AIリライト)

交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

交通事故の刑事記録(実況見分調書など)を入手するには,まず事件を特定するための検番や送致番号が必要になります。
この記事では,大阪で交通事故の被害者側が検番・送致番号を調べる方法を,代理人弁護士が弁護士会照会を使う場合と,被害者本人が警察署の窓口で確認する場合に分けて説明します。
あわせて,大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出るときの提出書類・費用・照会書の書き方,取得した検番等を使って刑事記録を入手するまでの流れ,物件事故の場合の注意点を整理します。

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

(続きを読む...)交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)