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AI・リーガルテック

従前の紙記録を前提とした裁判実務をそのままでは電子化できない理由(AI作成)

目次第1 本記事の対象と従前の紙記録実務1 本記事が扱う範囲2 従前の紙記録を前提とした処理第2 紙記録を前提とした事務の構造1 記録の編成――3分類による物理編綴2 保存期間――媒体を前提とした管理第3 電子記録で前提が変わる局面1 記録の一体性・作成者の真正・到達2 閲覧・複製・送達第4 そのままでは電子化できない理由1 紙という単一物で各事務が接続していること2 書記官事務の再構築という課題3 争点と判決の道筋を早い段階で共有する第5 電子化に伴い設計し直された規律1 記録の閲覧と当事者・第三者の別2 閲覧等の制限の実効性第6 弁護士実務への影響と確認事項1 電子提出義務と障害時の救済2 送達の効力発生と事務所内の管理第7 出典・参考資料
◯裁判記録の受付・編成・保存・廃棄を規律する規程・通達の全体像については「裁判文書の文書管理に関する規程及び通達」を参照されたい。
◯mintsを用いた電子申立て・証拠提出・送達の具体的な運用については「mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A」を参照されたい。
第1 本記事の対象と従前の紙記録実務
1 本記事が扱う範囲
民事訴訟手続の全面デジタル化は,民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)により令和8年5月21日に全面施行された(同改正法附則1条)。
本記事は,この全面施行を踏まえ,従前の紙記録を前提とした裁判所の処理を,なぜそのまま電子化することができないのかを,現行の民事訴訟法の条文,記録の編成・保存を定める最高裁判所の規程・通達,及び法制審議会の審議資料に即して整理する。

本記事は,法令・規程通達・公的資料に基づき,記録と手続の制度の構造を扱う。
特定の裁判例の判断を根拠とする解説ではなく,分析にわたる部分はその旨を文末で示す。
2 従前の紙記録を前提とした処理
従前の民事訴訟では,原告が訴状を紙媒体で持参又は郵送して手続が開始され,当事者は準備書面や証拠書類の写しを紙媒体で裁判所と相手方に提出・送付し,裁判所は提出された紙媒体を記録として保存管理し,当事者は原則として裁判所に出頭していた。書面の提出方法は持参・郵便・ファクシミリであった。
この点は,最高裁判所の「裁判手続のデジタル化の今とこれからⅡ」が,従前の手続の姿として整理している。

この紙媒体を軸として,事件記録の受付,記録の編成,閲覧・謄写,保管,保存,廃棄という各段階の事務が組み立てられている。
次章のとおり,これらの事務は,物理的に一綴りの単一物としての記録を前提として精緻に規律されており,記録の媒体が電子データに変われば,その前提が失われる。
第2 紙記録を前提とした事務の構造
1 記録の編成――3分類による物理編綴
紙の民事訴訟記録の綴じ方は,事務総長通達「民事訴訟記録の編成について」(平成9年7月16日総三第77号,その後累次改正)が定めている。
同通達は,訴訟に関する書類を,第1分類(弁論関係書類),第2分類(証拠関係書類),第3分類(その他の書類)に分け,各群を編年体でつづり込むものとする。

各分類は,更に群に細分される。第1分類は,調書群・判決書群・訴状群の3群を,その順につづる。第2分類は,目録群・証拠説明書群・書証群・証拠調べ調書群・嘱託回答書群・証拠申出書群の6群を,その順につづり,書証の写しは甲・乙・丙等の号証の順かつ番号の順につづり込む。第3分類には,代理及び資格証明関係書類,訴訟費用関係書類その他が入る。
上訴審では,原審の事件記録を上訴審記録の第1分類の直前に一括してつづり込む。

ここで重要なのは,記録が「どの書類を,どの群に,どの順序で,一綴りにするか」という論理構造をもって編成される点である。
紙記録を単に画像として読み取っても,この群分け・順序・編年体という編成の論理は自動的には再現されない。編成は裁判所書記官の事務の一つであり,媒体が電子データに変われば,この事務そのものを組み替える必要が生じる。
2 保存期間――媒体を前提とした管理
紙記録の保存期間は,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)の別表が定めている。
通常訴訟事件その他の事件について,記録は5年,判決の原本は50年,和解・請求の放棄又は認諾を記載した調書は30年とされている。事件の種類や書類の性質によって期間は異なるため,個別の保存期間は同規程の別表で確認する必要がある。

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mintsの証拠説明書の作り方・提出方法-標目・原本・写し・記録外データ(AI作成)

目次第1 mintsの証拠説明書で最初に決めること1 証拠申出には二つの経路がある2 証拠説明書は書証と電磁的記録を1通で扱う第2 原本・写し・電磁的記録の選び方1 提出方法は証拠の出発点と原本確認の要否で分ける2 原本確認が必要になり得る証拠は紙原本を保管する3 期日に原本を持参できなかった場合第3 証拠説明書の作り方1 裁判所の新法適用事件用書式を使う2 号証と標目を提出データに合わせる3 作成年月日・作成者・備考は元の証拠を基準にする4 立証趣旨は証拠と要証事実を対応させる第4 mintsへ提出する方法1 証拠と証拠説明書を対応するタブから提出する2 直送の完了を相手方ごとに確認する3 アップロード前に最終版を確認する4 証拠の申出と意見書のファイル種別5 外国語の文書には訳文を添付する第5 成立の真正と原データの保存1 成立の真正と内容の信用性を区別する2 複製とオリジナルの対応を説明できるようにする第6 証拠説明書の提出前チェック第7 提出後の証拠状態を管理する第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所の解説・運用資料
第1 mintsの証拠説明書で最初に決めること
本記事は,mintsを利用する通常の民事訴訟で,証拠説明書を作成し,証拠とともに提出する方法を扱うものである。
調査の基準日は令和8年9月16日であり,同日に施行されている民事訴訟法及び民事訴訟規則並びに同日までに公表された裁判所資料を確認した。
医療記録の具体例,所定形式に変換できないデータの媒体提出及び旧法適用事件に関する説明は,令和8年9月10日に資料を追加確認して補足した。
令和8年10月13日には,裁判所が同月9日に更新したExcel書式と記載要領を追加確認し,作成時期が正確な日付まで分からない場合の記載と,並べ替え後の確認を補足した。
号証・枝番・ファイル名の付け方は「mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・提出前チェック」で,提出用PDFの作り方は「mints提出用PDFの作り方」で詳しく説明している。
令和9年1月から先行導入が予定されているTreeeSでは,書証フォームへの入力から証拠説明書の帳票が作られ,別途証拠説明書を作成して提出する必要はないとされている。
TreeeSでの書証の提出は「TreeeSでの書証の提出―証拠説明書の自動作成,証拠番号,原本・写しの選択及び翻訳文」で説明している。

以下のmintsへの証拠提出方法は,新法適用事件を中心に説明する。
最高裁判所事務総局民事局の民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引43頁は,民事訴訟法231条の2の電磁的記録の証拠調べは,記録媒体による提出に限り,施行前から係属する事件にも適用されると説明している。
旧法適用事件での媒体提出と,新法適用事件でのmintsへの提出を区別して確認する。

1 証拠申出には二つの経路がある
証拠説明書を作る前に,その証拠を①紙の文書を書証として申し出るのか,②電磁的記録に記録された情報の内容について証拠調べを申し出るのかを決める必要がある。
書証の申出は民事訴訟法219条,電磁的記録の証拠調べの申出は同法231条の2に基づく別の経路であり,標目欄の書き方と提出する対象が異なる。

「記録外」は,Word・Excel・PowerPoint等のオリジナルデータをmintsに置く場所を示すシステム上の区分であって,第3の証拠申出方法ではない。
証拠として取り調べてもらうPDF等の複製と,これに対応する証拠説明書は記録一覧へ提出する必要がある。
2 証拠説明書は書証と電磁的記録を1通で扱う
民事訴訟規則137条は書証の証拠説明書を,同規則149条の2は電磁的記録の標目,作成者及び立証趣旨を明らかにする電子証拠説明書を定めている。
裁判所の「証拠説明書の記載要領・記載例」は,両者を兼ねた証拠説明書を1通作成し,証拠とともに提出する運用を示している。
したがって,同じ証拠説明書の中に,紙の原本を書証として申し出る号証と,PDF等を電磁的記録として提出する号証とを併記できる。

委任を受けた訴訟代理人は,民事訴訟法132条の11第1項第1号により,原則としてmintsを用いて申立て等をしなければならない。
本人訴訟における紙提出との選択は「mintsと本人訴訟」を参照されたい。
第2 原本・写し・電磁的記録の選び方
1 提出方法は証拠の出発点と原本確認の要否で分ける
裁判所の記載要領及び「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」25頁~29頁によれば,提出方法は次のように整理できる。
紙で作成された証拠でも,原本確認が不要であれば,そのPDFを民事訴訟法231条の2の電磁的記録として提出することが考えられる。

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システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~(AI作成)

目次

第1 はじめに―本稿の視点と検討対象

1 mintsを「システム」として論ずる理由
2 検討の三つの視点
3 公平を期すための留保

第2 mintsの法的骨格(条文の明示)

1 電子情報処理組織による申立て(民訴法132条の10)
2 訴訟代理人等の電子申立て義務(民訴法132条の11)
3 全面施行日と「なぜUXが重要か」

第3 評価その1―UI/UX

1 入力フォームの設計

(1) 「被告の数」の二重入力
(2) 自動保存の不在とデータ消失
(3) 入力の正規化をユーザーに転嫁する設計
(4) 手数料の自動計算と入力上の留意点

2 一覧・テーブルの設計

(1) 列見出しの折り返し

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裁判手続で使うTeamsアカウント復旧までの山中弁護士の作業記録(AI作成)

◯本稿は,山中理司弁護士(大阪弁護士会所属)が,裁判手続に伴うウェブ会議で使用しているMicrosoft Teamsのアカウントが突然使用不能となり,新しいアカウントを構築して復旧するに至るまでの一連の作業記録を,AIが整理したものである。
◯個人を特定し得るアカウント名及び具体的な係属裁判所の名称は,いずれも伏せて記載している。

目次

第1 はじめに

1 本稿の趣旨
2 本稿における表記上の留意点

(1) 「旧アカウント」及び「新アカウント」の意味
(2) 係属裁判所の表記について
3 本件と,より多くの実務家が遭遇し得る類型との違い

第2 発端

1 認証アプリの移行手続を確認していた際の不具合
2 管理者アカウントが1つしかなかったという構造的な弱点

第3 状況の切り分け

1 試した対処とその結果

(1) 別の登録端末での試行
(2) 認証アプリの再インストールによる状況の悪化

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AIを使うと新しい裁判例は減るのか―判例形成への影響を検証(AIリライト)

第1 「新しい裁判例が減る」という問いの意味

1 区別すべき四つの数

2 現時点の結論

第2 新しい裁判例を減らし得る三つの経路

1 勝訴予測が提訴前の選別を強める

2 検索順位が参照される先例を偏らせる

3 起案支援が理由付けを均質化する

第3 新しい裁判例を増やし得る反対方向の効果

1 司法アクセスの改善と新しい紛争の発生

2 不整合の発見と難事件への資源配分

第4 研究会の議論はどこまで進んだか

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mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A(AI作成)

利用者別の入口: 初めて使う人/本人訴訟/原告代理人/被告代理人/事務職員
目的別の入口: 裁判所の公式案内・mintsトップページ/利用できる裁判所・対象事件/操作マニュアルの目的別索引/記録のダウンロード・印刷/第三者の事件アクセスキーによる提出/新法事件と旧法事件の見分け方/申立手数料の計算方法/通知メールの種類と読み方/GTMと外部送信情報

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担
1 本記事が依拠する3つの文書
(1) 準備の手引
(2) mints Q&A
(3) 操作マニュアル(当事者ユーザ編)
2 3つの文書の役割分担
3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)
4 一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード
(1) 公式の説明動画
(2) 各種書式のダウンロード
5 主要な数値のクイックリファレンス
6 提出前チェックリスト
7 裁判所別の運用案内も確認する
第2 mintsの基本と適用範囲
1 mintsとは何か
2 全面デジタル化の時期
(1) 令和8年5月21日から始まる手続
(2) 令和10年6月までに対象となる予定の手続
3 旧法適用事件と新法適用事件の区別
(1) 区別の基準

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スマホユーザー向けの山中弁護士ブログの改修(AI作成)

目次

第1 緒言
1 本記事の目的
2 ブログ改修の背景
(1) スマホユーザーの増加とモバイルフレンドリーの重要性
(2) 情報公開文書の視認性向上の必要性
(3) 2026年時点における最新のSEO基準への適合

第2 本件改修の核心:スマホファーストの徹底
1 ファーストビューの劇的改善
(1) ヘッダー領域のスリム化と余白の最適化
(2) 検索ツールの最上部固定配置による利便性向上

2 Flexboxを用いた情報優先順位の再定義
(1) 表示順序(orderプロパティ)の戦略的変更
(2) パンくずリストの配置変更とその論理的根拠

第3 ユーザー体験(UX)を向上させるタイポグラフィとレイアウト
1 視認性を極限まで高める文字設計
(1) 本文フォントサイズと行間の黄金比
(2) モバイルにおけるタップ領域の確保と誤操作防止

2 コアウェブバイタル指標と実測の確認
(1) CLS(レイアウトシフト)対策の具体的手法
(2) 外部メディア(YouTube,X)のプレースホルダー確保

第4 弁護士ブログ特有の課題解決:表形式データのレスポンシブ化
1 裁判官人事データの「はみ出し」問題
(1) 横スクロール機能の導入と実装コードの解説
(2) セル内改行の抑制とデータの完全性維持

2 アクセシビリティの確保
(1) 公用文としての正確さと読みやすさの両立
(2) 支援技術での利用と適合性の確認

第5 改修の効果を確かめるための観点

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民事裁判情報の活用の促進に関する法律――対象情報・仮名加工・施行状況(AIリライト)

第1 令和8年8月28日現在の施行状況

1 本法は部分施行の段階にあること

2 公布から現在までの経過

3 民事訴訟手続のIT化との違い

第2 法律の目的と制定経緯

1 法律の目的

2 民事判決情報データベース化検討会

第3 対象となる民事裁判情報

1 民事訴訟・行政事件訴訟の電子裁判書

2 電子判決書と電子調書

3 施行規則が定める電子決定書

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mintsマニュアルの読み方と目的別索引-最新版・アクセス記録・補助者の権限(AI作成)

第1 最新版と公式資料の使い分け第2 操作目的から探すマニュアル索引第3 アクセス記録の読み方と送達の注意点第4 補助者ができる操作と親ユーザが行う操作第5 ダウンロード・印刷で読み違えやすい点第6 出典・参考資料1 法令2 裁判所の操作資料・運用説明
第1 最新版と公式資料の使い分け

令和8年9月13日に公式PDFで確認したmints操作マニュアルの最新版は,「民事裁判書類電子提出システム 操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版(令和8年7月15日改訂)である。
本記事は,操作目的から該当頁へ進むための索引と,アクセス記録・補助者の権限等を読む際の注意点をまとめたものであり,マニュアル全文を順番に解説するものではない。

操作方法はマニュアル,手続の運用は最高裁判所事務総局民事局の「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版)というように,資料の対象を分けて確認する。
登録ガイドや操作説明動画への入口は,裁判所の「mintsについて」にまとまっている。
制度全体と個別論点の案内は,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&Aを参照されたい。

最短で確認する場合は,次の順序で資料を選ぶ。

知りたいこと
最初に確認する公式資料
次の確認先

実際の画面操作,ボタン名又は入力手順
操作マニュアル2.3版
本記事第2の目的別索引から該当項目へ進む。

訴え提起,送達又は証拠提出の運用
民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引
操作箇所をマニュアルで照合し,手続要件は法令・規則で確認する。

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AIが参照しやすい司法情報アーカイブとしての山中弁護士ブログ―機械可読性と一次資料確認の限界(AI作成)

第1 本記事の目的

第2 AIがウェブサイトを利用する主な経路

1 クロール及び取得

2 検索インデックス

3 モデル学習

4 検索拡張生成及び利用者指定の取得

5 回答及び出典表示

第3 山中弁護士ブログが提供する機械可読性

1 HTML,見出し及びリンク

2 構造化データ

3 PDF及び本文テキスト

4 Markdown版

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デジタル化された民事裁判手続における本人サポートに関する最高裁判所事務総局の本音(AI作成)

◯「(AI作成)全司法労働組合との令和6年度交渉記録から見える最高裁判所事務総局の本音」も参照してください。

目次
第1 はじめに:デジタル化の波と最高裁判所事務総局の深層心理

第2 「ITヘルプデスク」化の回避と「任意制」という防波堤
1 現場からの悲鳴と労働組合との交渉記録に見る実情
2 制度的防波堤としての「利用の任意化」

第3 予算要求から分かることと分からないこと
1 機器整備の要求と支援人員の確保は別の問題です
2 効率化と定員管理について断定できる範囲

第4 「本人サポート」への期待とリスク転嫁の構造
1 本人サポートの法的性質と事務総局の狙い
2 弁護士会・司法書士会への「連携」要請の政治的意味
3 裁判所自身が用意したサポート態勢とその限界

第5 「本人サポート」の実務的実態と弁護士が抱えるリスク
1 「法律事務」と「事実行為」の境界線
2 具体的な業務内容とシステム操作の実際
3 看過できない実務上のリスクと留意点

第6 【海外事例】「責任の所在」を明確にするアジア近隣諸国の先進事例
1 シンガポール:徹底した「IT隔離」と「有償アウトソーシング」
2 韓国:国家主導の「徹底サポート」と「専用インターフェース」
3 中国:徹底した「モバイル統合」と「AIによる人的遮断」
4 台湾:「訴訟輔導科」という強力な緩衝地帯
5 日本への示唆:第三の道「責任の空中分解」

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最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS(AIリライト)

目次

第1 民事裁判手続のデジタル化の全体像1 「3つのe」とは何か2 3つのフェーズ3 mints・RoootS・TreeeSの関係第2 「3つのe」の導入経緯と法的根拠1 政策上の経緯2 2つの改正法3 「3つのe」の導入状況第3 mints(民事裁判書類電子提出システム)1 mintsの総論2 mintsの名称の由来3 mintsの操作関係4 mintsの位置づけ5 改修後のmintsと簡易裁判所への導入6 mintsに関する論文第4 RoootS(裁判所職員向けのe事件管理システム)1 RoootSの総論2 RoootSが統合する既存システム3 RoootSの導入の遅れ4 RoootSの先行導入と全庁導入5 最高裁の財務省に対する説明内容6 全庁導入後に公表された不具合7 令和8年度以降の改修及び対象拡張8 弁護士実務との関係9 公開資料から確認できない事項第5 TreeeS(国民及び裁判所職員向けの全面システム)1 TreeeSの総論と名称の由来2 TreeeSとRoootSの関係3 最高裁の財務省に対する説明内容4 TreeeSの先行導入と全庁導入第6 mintsからTreeeSへの移行1 移行の方針2 施行当初は改修後のmintsで対応するという決定3 移行について確認できる範囲第7 民事訴訟以外の手続のデジタル化1 民事非訟・家事事件等2 民事執行・倒産・過料3 刑事手続(少年手続を含む)第8 令和6年3月の登記・供託オンライン申請システムの障害第9 ロータス・ノーツを基盤とした裁判事務処理システムの全国展開の中止(平成16年5月)第10 システム開発の失敗の原因とその裁判例1 システム開発の失敗の原因2 システム開発の失敗の裁判例第11 関連記事その他1 改正法の概要2 参考文献等3 関連記事

本記事は,mints,RoootS及びTreeeSの開発・導入の経緯を資料の時点ごとに整理する記事である。令和8年10月3日に確認した裁判所の案内では,民事訴訟の電子申立て等にはmintsが案内され,TreeeS研修環境にも同旨の注意がある。導入済みの機能とTreeeSの将来計画を区別して読む必要がある。

最新の制度・導入準備の総合案内は,TreeeS(ツリーズ)とはを,公式入口と研修画面の注意は,TreeeSのログインと研修環境を参照されたい。

第1 民事裁判手続のデジタル化の全体像
1 「3つのe」とは何か
民事裁判手続のデジタル化(IT化)は,「3つのe」と呼ばれる3つの要素から構成される。すなわち,e提出(e-Filing。書類をオンラインで提出すること),e法廷(e-Court。ウェブ会議等を利用して期日に参加すること)及びe事件管理(e-Case Management。事件記録・事件情報をオンラインで管理・閲覧すること)の3つである。

この枠組みは,内閣官房に設置された「裁判手続等のIT化検討会」が平成30年3月30日に取りまとめた「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」において示されたものである。同取りまとめは,「3つのe」を互いに独立したものではなく,相互に連携することでより効果的なIT化が実現するものと位置づけている。後述するmints(e提出),RoootS(e事件管理)及びTreeeS(3つのeの全面実現)という役割分担は,いずれもこの「3つのe」を原典として具体化されたものである。
2 3つのフェーズ
「3つのe」の実現は,3つのフェーズに分けて段階的に進められている。前記取りまとめ20頁は,次のとおり整理している。

区分
内容
対応するe

フェーズ1
現行法の下でのウェブ会議・テレビ会議等の運用(法改正を要しない)
e法廷

フェーズ2
新法に基づく弁論・争点整理等の運用
e法廷

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民事裁判手続のデジタル化(IT化)-mints・ウェブ会議・電子訴訟(AIリライト)

第1 令和8年5月21日以後の民事訴訟

1 民事訴訟手続は全面的にデジタル化された
2 新法事件と旧法事件の区別
3 「3つのe」の現在地
4 法定審理期間訴訟手続は自動的に適用されるか

第2 mintsによる電子提出と費用納付

1 mintsとは
2 電子提出をできる者としなければならない者
3 手数料と郵便費用

第3 システム送達・電子記録・証拠

1 システム送達と1週間の経過
2 紙の書証と電磁的記録の証拠調べ
3 訴訟記録・判決書・強制執行

第4 ウェブ会議等による期日

1 弁論準備手続・和解・口頭弁論
2 参加場所は無条件に自由ではない
3 証人尋問等
4 和解に関する二つの規定

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令和4年1月1日以降の裁判所時報(AIリライト)

目次

第1 対象と確認範囲

1 この記事で確認できるもの
2 リンクの見方と利用条件

第2 令和4年以降の裁判所時報

📜 裁判所時報(令和8年)
📜 裁判所時報(令和7年)
📜 裁判所時報(令和6年)
📜 裁判所時報(令和5年)
📜 裁判所時報(令和4年)

第3 市販紙版の終了と電子版への移行

1 第1780号までの市販紙版
2 第1781号以降の電子版

第4 4月15日号の裁判官人事

1 第1884号で確認した掲載範囲
2 編集マニュアルから分かること
3 人事情報を読む際の限界

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ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

目次
第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
第2 関連記事その他

第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
2021年12月号
1 最高裁令和3年3月2日判決の判示事項
・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
2 最高裁令和3年3月25日判決の裁判要旨
・ 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
3 最高裁令和2年1月31日判決の裁判要旨
・ 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
2021年11月号
1 最高裁令和2年2月25日判決の判示事項
① 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
② 経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
③ 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
2 最高裁令和2年7月2日判決の裁判要旨
・ 法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。
・ この判決と前期損益修正の関係については,前期損益修正-会計上の誤謬訂正と税務上の年度帰属(AI作成)参照。
3 最高裁令和2年12月22日判決の判示事項
① 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件
② 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
4 最高裁令和3年1月26日判決の裁判要旨
・ 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。
5 最高裁令和3年1月29日判決の判示事項
・ 自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させ運転を仕向けて交通事故を引き起こさせ,事故の相手方に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,事故の相手方に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
2021年10月号
1 最高裁令和2年3月24日決定の裁判要旨
・ 検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書若しくは準文書又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する。

(続きを読む...)ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

裁判所の情報化の流れ――ワープロ,J・NETからmints,TreeeS,刑事手続のデジタル化まで(AIリライト)

目次第1 裁判所の情報化を理解する三つの層1 機器・内部システム・裁判手続は同じではない2 主要な節目第2 ワープロとパソコンの導入1 昭和末期から平成初期のワープロ整備2 個人別パソコンと簡易LAN第3 ロータス・ノーツ裁判事務処理システムと全国展開の中止1 民事・刑事部門での導入2 応答速度の問題と方針転換第4 J・NET,MINTAS,KEITAS及びNAVIUS1 役割の違い2 J・NET3 MINTASとKEITAS4 NAVIUS第5 「3つのe」と民事訴訟の全面デジタル化1 e提出・e法廷・e事件管理2 令和8年5月21日以後の民事訴訟3 旧法事件との区別4 mints,TreeeS及びRoootS第6 民事訴訟以外の手続1 令和8年5月21日に対象外であった手続2 ウェブ期日の先行展開第7 刑事手続のデジタル化1 令和7年法律第39号2 既存システムの段階的な置換計画第8 裁判情報の活用,本人サポート及びAI1 民事裁判情報データベース2 本人サポートと司法アクセス3 裁判所におけるAI利用の限界第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令・法改正資料2 裁判所の情報化に関する歴史資料3 現行制度・システムに関する公的資料

裁判所の情報化は,単に紙をPDFへ置き換える取組ではない。裁判所内部のネットワーク及び事件管理システム,利用者が書類を提出して送達を受ける仕組み,ウェブ会議による期日,電子事件記録の管理並びに裁判情報の外部提供が,異なる時期に段階的に整備されてきたものである。

令和8年5月21日には民事訴訟手続が全面的にデジタル化された。ただし,同日より前に提起された事件,民事執行・倒産・労働審判等の非訟手続,人事訴訟及び家事事件には別の経過措置又は工程があり,すべての裁判手続が同日に同じ仕組みへ移行したわけではない。

本記事では,昭和末期のワープロ導入から,J・NET,MINTAS,KEITAS,NAVIUS,mints及びTreeeSを経て,民事・家事・刑事手続の今後の工程までを,令和8年8月9日現在の公表資料に基づいて整理する。

第1 裁判所の情報化を理解する三つの層
1 機器・内部システム・裁判手続は同じではない

裁判所の情報化には,少なくとも三つの層がある。第一はワープロ,パソコン,LAN及び通信回線という機器・基盤の整備,第二は裁判所職員が事件番号,当事者,期日,帳票及び統計を管理する内部システムの整備,第三は当事者が電子申立て,システム送達,電子記録の閲覧及びウェブ期日を利用できる裁判手続自体のデジタル化である。

この三つは相互に関係するものの,導入日も利用者も根拠も異なる。例えば,裁判所内部で事件情報が電子管理されていても,当事者がオンラインで訴えを提起できるとは限らず,ウェブ会議が利用できても,事件記録全体が電子化されているとは限らない。

2 主要な節目

時期
主な出来事
意味

昭和63年度末
裁判官用ワープロ約800台,書記官室等約650台
個人文書作成の機械化

平成7年度
J・NETの導入開始,裁判官及び書記官室へのパソコン整備
庁内情報共有とネットワーク化

平成12年9月

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最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次

第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和5年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)令和4年の最高裁判所大法廷の判決令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成31年・令和元年の判決及び決定(0本)平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成13年の最高裁判所大法廷の判決・決定(2本)第2 大法廷回付1 最高裁判所裁判事務処理規則9条2 書記官室の事務3 大阪空港訴訟における大法廷回付第3 徴する判決の問題点第4 関連記事その他

R030510 最高裁の理由説明書(最高裁判所事務総局総務局第一課が保有している,最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項の事務処理要領)を添付しています。 pic.twitter.com/TUyf80hrvS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 23, 2021

本記事は平成13年以降の最高裁判所大法廷の判決・決定を年別に案内し,大法廷回付に関する資料を掲載する。年別の本数表示は本記事の整理方法によるもので,同日複数の裁判と実質的な事件数を区別している。個々の判断はリンク先の裁判書で確認されたい。大法廷と小法廷の構成・定足数及び回付の基本条件は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

令和7年7月の参院選に関する一票の格差訴訟16件については,共同通信の令和8年10月7日付報道(https://news.livedoor.com/article/detail/32511218/)によれば,同日に大法廷で弁論が開かれ,結審した。
令和8年10月16日更新の最高裁判所開廷期日情報(https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html)には,16件について同年11月11日の大法廷判決期日が掲載されている。
判決期日の指定は判決の言渡しとは異なるため,以下の言渡し済みの判決・決定の本数には加えていない。
弁論・結審と争点の整理は,2025年参院選の一票の格差訴訟16件が結審―最高裁大法廷の2026年10月7日弁論と争点を参照されたい。

同性同士の婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定の憲法適合性が争われた6件の訴訟については,時事通信の令和8年3月25日付報道によれば,最高裁第3小法廷が同日に審理を大法廷へ回付した。
これも判決・決定の言渡しではないため,以下の判決・決定の本数には加えていない。
本記事に追記した令和8年10月16日の時点で,弁論期日が指定されたことを示す公表資料は確認できていない。
高裁判決の判断内容の比較は,同性婚訴訟の高裁判決の比較―違憲4件・合憲1件の判断内容,国家賠償及び最高裁大法廷への回付にまとめている。

受刑者の選挙権及び国民審査権をめぐる事件については,最高裁判所広報課の公式事件概要(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/jiangaiyou_06_193.pdf)が,規定の憲法適合性と立法不作為に関する国家賠償責任を主要な争点としている。
請求の内容と原審判断は,受刑者の選挙権・国民審査権と最高裁大法廷―争点と原審判断にまとめている。
この事件案内は,以下の言渡し済みの判決・決定の一覧とは区別して掲載している。

第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

事件のテーマから探す場合は,次の案内表から該当する年の判決・決定へ進むことができる。
個々の判断内容と裁判書へのリンクは,年別一覧で確認されたい。

探したい事件・テーマ判決・決定の年月日本文の案内先旧警備業法の警備員欠格条項令和8年2月18日判決令和8年旧優生保護法令和6年7月3日判決令和6年性別取扱変更の生殖不能要件令和5年10月25日決定令和5年在外国民の国民審査権令和4年5月25日判決令和4年
令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
◯最高裁大法廷令和8年2月18日判決の判示事項
1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分と憲法22条1項及び14条1項
2 国会が令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)

令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)

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下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等(AIリライト)

裁判所ウェブサイトの「下級裁判所裁判例速報」に掲載される裁判例は,日々言い渡される裁判例のごく一部にすぎません。本記事は,最高裁判所事務総局が平成29年に定めた掲載裁判例の選別基準の全文を示したうえで,判決の公開を義務づける自由権規約との関係,選別基準が現実に問題となった岡口基一裁判官の一連の経過,性犯罪判決の公刊状況,医学研究における症例報告の匿名化ルールを整理します。原資料(事務連絡・条約・裁判例)への到達を主目的とし,本文の日付・条番号・裁判例は一次資料で確認しています(本記事は令和8年7月時点の情報によります。)。

目次

第1 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準

1 選別基準が定められた経緯と「下級裁判所裁判例速報」への名称変更
2 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定の掲載基準

(1) 原則――日刊紙4紙のうち2紙への掲載
(2) 民事・行政訴訟事件の非掲載の例外
(3) 刑事訴訟事件の非掲載の例外
(4) 人事訴訟事件の非掲載の例外

3 刑事・人事の決定及び非訟事件の決定の取扱い
4 団体名の仮名処理と裁判例集全体の統一

第2 判決の公開と自由権規約

1 自由権規約14条1項が定める判決の公開
2 一般的意見32第29項
3 条約の国内的効力(令和3年6月23日大法廷決定の反対意見)
4 選別基準策定時に自由権規約をどう考慮したかの不開示

第3 選別基準が問題となった例――岡口基一裁判官

1 平成29年の投稿と厳重注意

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最高裁判所家庭局News

目次

第1 本記事の資料と使い方第2 年度別の掲載資料1 令和7年発行分2 令和6年発行分3 令和5年発行分4 令和4年発行分5 令和3年発行分6 令和2年発行分7 令和元年6月以降の掲載分8 平成31年・令和元年5月以前の掲載分第3 テーマ別の入口と関連記事1 令和7年発行分の主な分野2 家事調停・成年後見・秘匿情報3 調査官・デジタル化・家庭局の組織第4 過去の開示回答及び広報資料1 掲載のない号と過去の開示回答2 家庭局のキャラクターと家庭裁判所70周年3 従前の掲載画像第5 出典
第1 本記事の資料と使い方

本記事は,最高裁判所家庭局Newsの掲載資料を,発行年度と主要なテーマから探すための一覧である。
各号は発行当時の参考資料や取組等を案内するものであり,法改正の施行日,現在の運用又はシステムの利用開始日は,最新の法令・裁判所の案内と併せて確認する必要がある。

過去の号には裁判所職員向けの内部資料への案内も含まれる。
内部ネットワーク上の参照先と,一般に公開されている裁判所の案内・通達等は,利用できる範囲が異なる。

第2 年度別の掲載資料

「最高裁判所家庭局News◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」等のファイル名又は添付資料へのリンクである。
複数号を一つにまとめた資料については,元の掲載単位を維持している。

1 令和7年発行分

114号,115号,116号,117号,118号,119号,120号,121号,122号。

2 令和6年発行分

104号,105号,106号,107号,108号,109号,110号,111号,112号,113号。

3 令和5年発行分

92号,93号,94号,95号,96号,97号,98号,99号,100号,101号,102号,103号。

4 令和4年発行分

80号,81号,82号,83号,84号,85号,86号,87号,88号,89号,90号,91号。

5 令和3年発行分

67号,68号,69号,70号,71号,72号,73号,74号,75号,76号,77号,78号,79号。

6 令和2年発行分

52号,53号,54号,55号,56号ないし63号,64号,65号,66号。

7 令和元年6月以降の掲載分

49号,50号,51号。

8 平成31年・令和元年5月以前の掲載分

40号,42号,43号,45号,46号及び47号,38号及び39号。

第3 テーマ別の入口と関連記事
1 令和7年発行分の主な分野

令和7年の各分野の案内を探す際は,次の号が入口となる。
①少年事件:115号。
②家事事件の一般的な運用:116号。

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司法大観とは―掲載対象,購入・閲覧方法と情報公開(AIリライト)

目次

第1 司法大観の正式名称と資料の性格

1 令和3年版の書誌

2 掲載の同意と略歴の限界

第2 令和3年版の掲載対象

1 裁判所の部

2 法務省の部

第3 司法大観の購入・閲覧方法

1 平成28年答申時の販売状況

2 図書館で所蔵を探す方法

3 古書で探す方法

4 利用者による感想

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期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
(1)  掲載対象
裁判員裁判事件で裁判員等選任手続期日呼出状を発送した事件
(例外)わいせつ事犯,警備上の支障がある事件などは掲載しない。
(2)  掲載情報
事件名・事件番号・期日等・開廷時刻・公判回数等・開廷場所
(3)  掲載場所等
各庁のウェブサイトに各庁で掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年5月2日

3   知的財産高等裁判所に係属中の事件の事件情報及び終局結果
(1)  掲載対象
特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟
(2)  掲載情報
事件番号・事件名・特許番号・判決言渡期日・担当部
+終局日・終局結果(判決など)・上訴の有無・上訴の結果(上告棄却など)
(3)  掲載場所等

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最高裁判所判例解説(調査官解説)の意味・読み方・探し方(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所判例解説とは

1 対象となる判例

2 解説に書かれる内容

3 法曹時報と年度版の関係

第2 判例委員会と担当調査官の役割

1 昭和29年に始まった判例解説

2 判例集への登載を審議する判例委員会

3 判示事項・裁判要旨と判決本文の違い

第3 調査官解説の重要性と限界

1 重要な判例研究資料である理由

2 最高裁判所の公式見解ではないこと

3 実務での読み方

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最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)

目次

第1 最高裁の破棄判決等一覧表
第2 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
第3 関連記事その他

第1 最高裁の破棄判決等一覧表

本記事は,平成25年4月以降の最高裁破棄判決等を年月別に探すための一覧である。破棄判決の意味と,請求・主張,直接証拠,間接証明,証拠収集・損害論に関する22の失敗事例から実務上の確認順序を知りたい場合は,最高裁破棄判決とは―22の失敗事例から学ぶ主張・立証・事実認定の実務を参照されたい。

(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn

田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!

— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022

毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」(判例時報)の掲載号と,平成元年度分から令和2年度分までの年度別記事は,最高裁民事破棄判決等の実情(平成元年度~令和2年度)―年度別記事と判例時報の掲載号の一覧(AI作成)にまとめています。

(続きを読む...)最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)

裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
◯裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
④ 規則集等データベースⅡ
最高裁判所の規則,規程,通達,通知等を検索できるデータベース
⑤ 事件情報データベース
事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種データベースコンテンツ
・ 民事情報データベース(ミンフォ)
・ 刑事情報データベース(ケイフォ)
・ 行政・労働・知財情報データベース(G-desk)
・ 家事・少年情報データベース(Famil*in)
⑥ 司法研修所情報データベース(ケンサン)
裁判官研修の予定と概要,研修の講演録や参考資料,CD・DVD教材や司法研究報告書のリスト等, 自己研さんに資する情報が多数掲載されている。

2 関連記事その他
(1) 令和5年10月,J・NETポータルはCourtsポータルに移行しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

(続きを読む...)裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

裁判所ウェブサイトの運用支援報告書・アクセスレポート一覧(平成27年以降)(AI作成)

目次

第1 掲載資料の対象と読み方1 令和7年9月の新旧2種類の報告書2 指標と集計範囲の違い第2 アクセスレポート(令和7年9月以降)1 令和8年2 令和7年第3 運用支援報告書(令和元年5月~令和7年9月)1 令和7年2 令和6年3 令和5年4 令和4年5 令和3年6 令和2年7 令和元年第4 運用支援報告書(平成27年~平成31年4月)第5 構築・移行・運用保守等の契約資料第6 関連記事と出典
第1 掲載資料の対象と読み方

本記事は,平成27年1月以降の裁判所ウェブサイトの運用支援報告書と,令和7年9月以降のアクセスレポートを探すための資料一覧である。
リニューアル前後で報告書の形式・集計期間・指標が異なるため,同じ「9月分」でも区別して読む必要がある。
以下は令和8年10月18日時点で本記事から参照できる資料であり,裁判所が作成した報告書を全て網羅したことを意味しない。

1 令和7年9月の新旧2種類の報告書
掲載資料集計期間主な指標NTTデータの運用支援報告書・令和7年9月分令和7年9月1日~18日アクセス件数,ページビュー,訪問者新形式のアクセスレポート・令和7年9月分令和7年9月24日~30日表示回数,アクティブユーザー等

上表の期間は,旧報告書のPDF2枚目と新レポートのPDF3枚目による。
どちらも9月の全期間を対象とする月間集計ではなく,19~23日の利用状況をこの2点から補うこともできない。
月名だけを合わせて合算・比較することは適切ではない。

2 指標と集計範囲の違い

旧報告書の「アクセス件数」は,HTMLに含まれる画像ファイル等への要求も含むヒット数である。
「ページビュー」は画像ファイル等を含まないHTMLの表示数であり,「訪問者」はユニークなクライアント数を目安として示したものである(令和7年9月分,PDF2枚目)。
各コンテンツの表は,URLが「.html」で終わる場合は当該ページのみ,「/」で終わる場合は配下を含む集計として説明している(同PDF3枚目)。

新形式のレポートは,Googleアナリティクス及びGoogleサーチコンソールの集計を用い,同一コンテンツでも管理画面の集計方法により数値に差が生じる場合がある旨を記載している(令和7年9月分,PDF2枚目)。
旧報告書の「訪問者」と,新レポートの「アクティブユーザー」等を,同じ定義・計測方法の人数として扱うことはできない。
令和7年10月・11月分はそれぞれ1日から月末までの集計であるが,9月分との比較では日数の違いも考慮する必要がある。

第2 アクセスレポート(令和7年9月以降)

リニューアル後の形式のアクセスレポートは以下のとおりである。
令和7年12月分は,確認した本記事の一覧にPDFへのリンクがないため,以下の掲載資料には含めていない。
これは,その月の報告書が作成されていないことを示すものではない。

1 令和8年
1月分,2月分,3月分,4月分
(令和8年4月分の表紙には「2026年3月度」と印字されているが,各頁の集計期間は2026年4月1日~4月30日である。)
2 令和7年
9月分,10月分,11月分,12月分,

第3 運用支援報告書(令和元年5月~令和7年9月)
* 「裁判所ウェブサイト運用支援 202◯年◯月度報告書(NTTデータ)」というファイル名です。
1 令和7年

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