第1 結論
1 AI生成表示だけでは足りない
法律事務所がAI生成画像又はAI生成動画をウェブサイトに掲載するときは,「AIで作った」と表示するだけでは足りない。
表示は閲覧者の誤認を減らす一つの手段であるが,第三者の著作権・肖像権を消滅させず,弁護士広告の不正確な印象を正当化せず,守秘義務違反を治癒するものでもない。
実務では,①入力素材,②生成結果,③広告全体の印象,④守秘・個人情報,⑤制作記録を別々に確認し,最後に一つの掲載判断へ統合する必要がある。
特に,実写と見分けにくい人物画像又は動画は,架空の人物であっても,実在する依頼者,職員,弁護士,裁判所又は取扱実績を撮影したものと受け取られないかを確認すべきである。
本記事は,令和8年9月9日現在の日本法及び公表資料に基づく一般的な整理である。
個別の画像・動画,利用規約,広告文言及び掲載ページの構成によって結論は変わり得る。
2 五つの確認層
| 確認層 | 主な確認事項 | 表示だけでは解決しない理由 |
|---|---|---|
| 入力素材 | 参照画像,写真,ロゴ,文章,プロンプトの権原 | 無断入力又は類似物を作る目的の入力が問題になり得る |
| 生成結果 | 既存著作物との類似性・依拠性,実在人との識別可能性 | AI生成であることは侵害判断の免責事由ではない |
| 弁護士広告 | 実在の職員・依頼者・取扱実績・結果との誤認 | 広告は画像,見出し,本文,配置を含む全体の印象で受け取られる |
| 守秘・個人情報 | 事件情報,依頼者情報,入力後の保存・学習・再利用 | 公開画像が架空でも,制作時の入力で秘密が外部処理され得る |
| 制作記録 | 規約,プロンプト,候補,編集,承認,掲載版 | 表示の正確性,権利確認及び差替え理由を後から説明する必要がある |
第2 AI生成であることの表示
1 通常の法律事務所サイトと表示義務
本記事で確認したAI法及び人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針は,通常の法律事務所サイトに掲載する全てのAI生成画像・動画について,一律の可視表示義務又は統一文言を定めているわけではない。
もっとも,同指針は,透明性,アカウンタビリティ,プライバシー・個人情報及び知的財産への配慮を掲げ,AIの用途とリスクの影響度に応じた対応を求めている。
他方,表示義務が特定の場面で法制化される例もある。
令和8年法律第58号は,選挙運動又は一定期間の落選運動に使うインターネット上の文書図画について,社会通念上軽微な改変又は実写と誤認されるおそれのないものを除き,AIを利用して作成・改変した画像又は映像である旨の表示を求め,令和9年3月1日から施行される。
したがって,「日本法にはAI生成表示の義務がない」と一般化するのは正確でない。
通常の法律事務所サイトでは,法令の適用範囲に加え,利用するサービス・媒体の規約,広告の文脈及び閲覧者の誤認可能性を確認して表示方法を決める必要がある。
2 表示するかは誤認リスクから決める
表示の必要性は,AIの利用割合だけでなく,画像又は動画が伝える意味から判断するのが適切である。
実在の依頼者の体験,実際の相談風景,実在する職員,実際の裁判所,現実の解決結果又は現実の報道映像と受け取られる可能性が高いほど,画像又は動画に近接した可視表示を置く必要性が高い。
反対に,抽象的な背景模様,明らかな図解又は現実の場面と誤認されにくい装飾まで,同じ長さの注記を一律に付ける必要性は低いことがある。
ただし,表示を省略する判断をした場合も,制作記録にはAI利用の有無,利用範囲及び省略理由を残すことが望ましい。
3 表示文例と表示場所
全体をAIで生成した写実的な画像又は動画には,例えば次の表示が考えられる。
これは法定文言ではなく,実在の人物・事件・施設であるとの誤認を減らすための表示例である。
※この画像(動画)は生成AIを利用して作成したイメージであり,実在の依頼者,相談者,事件又は裁判所を示すものではない。
実写素材をAIで重要な程度に加工した場合には,例えば次のように,加工であることを示す。
実在人物の写真を用いたときは,この注記とは別に,撮影・加工・公開の同意範囲を確認する必要がある。
※この画像(動画)は生成AIを利用して加工したイメージである。
表示は,画像直下のキャプション又は動画プレーヤーの直近など,閲覧時に気付きやすい場所へ置くのが望ましい。
画像のalt属性,ファイル名又は来歴メタデータだけでは,通常の閲覧者が表示を認識できないことがある。
第3 弁護士広告としての確認
1 画像と文章を一体として見る
法律事務所のウェブサイトは,事務所又は業務を知らせて依頼を誘引する性質を持つ限り,画像・動画も弁護士業務広告の一部として評価され得る。
そのため,画像単体が虚偽でないというだけでなく,見出し,説明文,実績欄,利用者の声,問い合わせボタン及び配置を合わせた全体が,事実と異なる印象,誤認又は過度な期待を生じさせないかを確認する必要がある。
例えば,AI生成の人物を弁護士紹介欄へ置けば実在の所属弁護士と受け取られ,AI生成の受付風景を事務所案内へ置けば実在する職員・設備と受け取られる可能性がある。
人物画像を単なるイメージとして使う場合は,実在の構成員と混同しない配置及び近接表示にし,実際の事務所設備を示す文言と切り離すべきである。
2 架空の人物・相談場面・解決場面
東京弁護士会の非弁提携弁護士対策本部の記事は,実際に取り扱っていないシミュレーション又は机上事例を「解決事例」「成功事例」等として表示することは,事実に合致しない広告に当たると説明している。
AI生成の相談風景,和解成立場面,受領金,判決文又は依頼者の笑顔を,実際の解決実績を示す見出しの下に置けば,架空の場面である旨の注記があっても,ページ全体として実績の裏付けがあるかを厳格に確認すべきである。
AI生成の「依頼者の声」又は推薦文は,実在しない人物の評価を実在の体験談のように示す危険が大きい。
説明のための仮想事例を用いるなら,「架空の設例」であることを本文冒頭で明確にし,実績,体験談又は成功例の欄には置かないのが安全である。
3 広告内容を裏付ける記録
同本部の記事は,広告が事実に合致しない疑いがあるとき,広告内容が事実に合致することの証明を求められ得ることを,広告規程12条3項・4項の引用とともに説明している。
AI生成画像を使う場合も,何が現実の事実で,何が演出又はイメージであるかを,制作記録,掲載時の画面及び根拠資料によって説明できるようにする必要がある。
取扱事件を表示するときは,広告上の正確性だけでなく,依頼者の同意,特定可能性及び依頼者の利益を損なうおそれを確認しなければならない。
実在事件を基にAI画像を作れば匿名化できるとは限らず,特徴的な事実,時期,場所又は金額の組合せから事件又は依頼者が推知されることがある。
第4 著作権の確認
1 入力素材と生成指示
生成AIへ他人の写真,イラスト,ウェブページ又はロゴを入力すると,入力時の複製等が問題となり得る。
著作権法30条の4は,著作物に表現された思想又は感情を享受する目的がなく,必要な限度で,著作権者の利益を不当に害しない場合の利用を定めるが,入力すれば常に適法となる規定ではない。
文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」は,入力した既存著作物と類似する生成物を作らせる目的があるときは享受目的も併存し,30条の4は適用されないと整理している。
特定の写真,キャラクター,作家又は競合法律事務所のバナーを示して,それと同じ構図・表現を再現させる指示は避けるべきである。
2 出力とウェブ公開
文化庁資料は,AI生成物についても,既存著作物との類似性及び依拠性が認められる場合は著作権侵害となり得ると整理している。
ウェブサイトへの掲載は複製・公衆送信に関係するため,生成できたことと公開できることを分けて確認しなければならない。
公開前には,目視,逆画像検索その他の合理的な方法で,特徴的な構図,キャラクター,ロゴ,文字,建築物又は写真表現との近似を確認する。
もっとも,検索で一致が見つからないことは非侵害の証明ではないため,特定作品に寄せるプロンプトを避け,参照素材と候補画像を保存するという上流の管理も必要である。
3 AI生成物を自ら保護できるか
文化庁資料によれば,AIは法的人格を有せず,AI自身が著作者になることはない。
AI生成物に著作物性があるかは,人が創作的表現へどの程度寄与したかを個別に判断し,表現に至らないアイデアだけの指示,試行回数の多さ又は単なる候補選択だけでは創作的寄与と評価されないことがある。
詳細な表現指示を反復して修正した過程,人による構図・描画・編集及び各段階の成果物は,誰がどの表現を作ったかを検討する資料となる。
ただし,制作記録を残したこと自体が著作物性を生むのではなく,実際の創作的寄与を裏付ける役割を持つにとどまる。
4 サービス規約の商用利用許可
利用する画像・動画生成サービスについて,契約主体,プラン,商用利用,可視又は不可視の表示条件,入力・出力の権利,禁止用途,補償,保存期間及び準拠法を確認する必要がある。
規約及びプライバシーポリシーは変更され得るため,制作日現在の版をPDF等で保存し,重要な設定画面も記録するのが望ましい。
サービス提供者が「商用利用可」と定めていても,第三者の著作権,肖像権,商標権又は契約上の権利まで消滅するわけではない。
商用利用許可はサービス提供者との契約上の許可であり,公開者自身による第三者権利の確認に代わるものではない。
第5 肖像権・パブリシティ権の確認
1 写真だけでなく識別できる似姿にも注意する
最高裁第一小法廷平成17年11月10日判決(平成15年(受)第281号・民集59巻9号2428頁)は,人が自己の容貌等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益を有するとした。
同判決は,肖像写真の撮影・公表について社会的地位,活動内容,場所,目的,態様,必要性等を総合考慮し,容貌等を描写したイラストについても,みだりに公表されない人格的利益があるとした。
この判決はAI生成画像を扱ったものではない。
しかし,AIで生成した似姿から特定人を容易に識別できる場合には,「写真を使っていない」「AIが描いた」という形式だけで肖像に関する問題を除外せず,識別可能性,利用目的,表示態様及び本人の承諾を検討すべきである。
2 架空の人物という指示だけでは足りない
「実在しない人物」と指示しても,出力が偶然に実在人物へ似ることや,入力した写真の特徴を維持することがある。
特に,弁護士,依頼者,未成年者,事件関係者又は著名人を連想させる場合は,候補を変更し,参照画像の出所と同意範囲を再確認する必要がある。
実在モデルの写真をAIで年齢変更,表情変更,服装変更又は動画化するときは,当初の撮影同意だけで足りるとは限らない。
AI加工,ウェブ広告,利用期間,媒体,二次利用及び撤回・削除の条件を含む同意又は契約の範囲を確認すべきである。
3 著名人の顧客吸引力を広告に使わない
最高裁第一小法廷平成24年2月2日判決(平成21年(受)第2056号・民集66巻2号89頁)は,肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利をパブリシティ権とし,①肖像等自体を鑑賞対象の商品等として使う場合,②商品等の差別化のために付す場合,③商品等の広告に使う場合等を挙げた。
法律事務所の広告で著名人に似せたAI画像を使えば,本人の写真を複製していない場合でも,誰の顧客吸引力を利用しているかが問題となり得る。
「○○風」など特定人を想起させる指示,特徴的な衣装・構図・決めぜりふ,著名人名を含むファイル名又は説明文は避けるべきである。
詳しい要件と裁判例は,後記のパブリシティ権に関する記事で整理している。
第6 守秘義務・個人情報の確認
1 実在事件の事実を入力しない
弁護士法23条は,弁護士又は弁護士であった者に,職務上知り得た秘密を保持する権利及び義務を定めている。
画像を架空化する目的であっても,実在の依頼者名,顔写真,診断書,事件記録,交渉経過,証拠写真又は相談内容を外部の生成AIへ入力すれば,生成結果の公開前に守秘・情報管理上の問題が生じ得る。
宣伝用のイメージ画像を作るために,実在事件の秘密を入力する必要は通常ない。
人物,場所,時期,金額及び経緯を実在事件から切り離した架空設定で生成し,実在資料を参照させないことを第一選択とするのが安全である。
2 利用規約・データフロー・設定を確認する
個人情報保護委員会の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」は,個人情報を含むプロンプトが利用目的の範囲内かを確認し,本人同意なく入力する個人データが応答以外の目的で取り扱われる場合には,提供事業者が機械学習へ利用しないこと等を十分確認するよう注意喚起している。
同資料は,利用規約及びプライバシーポリシーも十分確認するよう求めている。
したがって,「学習に使わない」という一項目だけで判断せず,入力,参照画像,出力,ログ,フィードバック及びサポート閲覧を分けて確認する必要がある。
保存場所,保存期間,再委託,国外処理,削除方法,管理者設定,事故通知及び契約終了後の取扱いも確認対象となる。
3 外部制作者にも同じ基準を適用する
ウェブ制作会社,広告代理店,動画制作者又はフリーランサーへ生成を委託する場合は,使用サービス,アカウント種別,入力素材及び再委託先を事前に確認する。
納品物だけを受け取ると,プロンプト,参照素材,規約違反又は第三者権利の問題を公開者が説明できないことがある。
契約又は発注書には,秘密・個人情報の入力禁止又は承認手続,参照素材の権原,生成サービスの申告,記録の納品,第三者権利の確認,事故通知,修正・差替え及びデータ削除を定めることが考えられる。
最終掲載の承認責任者は法律事務所側で明確にし,委託したことだけを理由に確認を省略しない。
第7 制作記録と来歴情報
1 保存する制作記録
制作記録は,後から責任を回避するためではなく,公開前に確認漏れを発見し,公開後に事実を説明するために作る。
少なくとも次の事項を,一つの案件番号又は素材IDにまとめて保存することが望ましい。
- 利用目的,掲載予定ページ,対象読者及び想定する誤認
- サービス名,モデル・バージョン,契約プラン,生成日時,ジョブID等
- 当時の利用規約・プライバシーポリシー,商用利用,学習・保存・削除の設定
- プロンプト,否定指示,seedその他の設定,参照画像・文章の原本と入手元
- 参照素材の著作権・肖像・商標・利用許諾・本人同意
- 全候補又は重要候補,採用・不採用理由,人による編集前後のファイル
- 類似画像検索,人物・ロゴ・文字,広告上の印象,守秘・個人情報の確認結果
- AI生成表示の文言・位置又は表示を省略した理由
- 最終マスター,公開用変換版,SHA-256等のハッシュ値,承認者及び承認日
- 掲載URL,掲載時の画面,差替え・削除日,苦情・権利主張と対応経過
保存期間は,全素材に一律の年数を当てはめるのではなく,広告の掲載期間,契約,想定される紛争,事務所の文書管理規程及び個人情報の保有必要性を踏まえて決める。
不要となった個人情報まで「証拠のため」と無期限に保有しないよう,保存と削除の基準を対にして設ける必要がある。
2 電子透かし・来歴情報の限界
電子透かし又はC2PA等の来歴情報は,生成サービス,生成時刻又は編集履歴を検討する手掛かりとなる。
政府指針も,偽・誤情報の拡散リスクを踏まえ,AI生成物であることを判断できる電子透かし,来歴管理等の技術を必要に応じて実装することに言及している。
もっとも,来歴情報は編集,変換,スクリーンショット又は配信処理で失われることがある。
OpenAIのContent provenanceの技術文書も,対応する信号が検出されない結果はAI生成でないことを意味せず,可視ラベルと来歴信号は別であると説明している。
したがって,来歴信号の検出は肯定方向の資料として扱える場合があるが,非検出だけから人間が作ったと結論付けるべきではない。
公開用ファイルからメタデータが失われる場合に備え,生成直後の原本,編集履歴,最終版ハッシュ及び公開時の画面を事務所内で保存することが重要である。
3 公開後の差替えと事故対応
権利者からの申入れ,実在人との類似,規約変更,誤解を招く表示又は情報流出の疑いが生じた場合に,直ちに非公開化又は差替えを判断できる連絡経路を定める。
素材IDから生成原本,掲載ページ及び派生ファイルを逆引きできれば,同じ素材が複数ページ又はSNSへ展開された場合も対応しやすい。
差替え時には,元の掲載URL・画面・期間,申入れ内容,判断者,差替え前後のファイル及び実施時刻を保存する。
ただし,公開を続けることで被害が拡大する場面では,証拠保全を理由に削除を遅らせず,必要な記録を確保した上で速やかに停止する。
第8 掲載前後の実務チェック
1 生成前
生成前に,利用目的と掲載場所を決め,実写・ストック素材・図解で代替できないかを検討する。
AIを使う場合は,実在事件の秘密を使わない架空設定,参照素材の権原,サービス規約・設定及び外部制作者の管理方法を確定する。
特定作品・作家・著名人・競合事務所へ寄せる指示を禁止し,人物を使うなら年齢層,職業,場所及び服装が差別・偏見又は不自然な専門職イメージを強めないかも確認する。
未成年者,犯罪被害者,患者又は事件関係者を想起させる写実表現は,必要性を特に厳格に検討すべきである。
2 掲載前
掲載前には,次の順序で確認すると漏れを減らしやすい。
一つでも説明できない項目があれば,表示だけを追加して公開するのではなく,素材の変更又は公開見送りを検討する。
- 入力素材・参照素材を適法に利用できるか
- 出力が既存著作物,ロゴ,実在人又は著名人に近似していないか
- 画像・動画と見出し・本文を合わせた広告全体が事実に合致するか
- 実在の依頼者,職員,設備,裁判所,取扱事例又は結果と誤認されないか
- 秘密・個人情報が入力,出力又はメタデータに残っていないか
- AI生成表示の要否,文言及び位置が適切か
- 規約,制作記録,承認,最終版ハッシュ及び公開用ファイルがそろっているか
動画では,代表フレームだけでなく全区間を確認し,音声,背景の文字,ロゴ,ナンバープレート,顔及び一瞬だけ現れる生成崩れも確認する必要がある。
音声がAI生成又は模倣である場合は,声の識別可能性,実演・録音物,パブリシティ及び表示を別途検討する。
3 掲載後
掲載後は,公開ページを実際の端末幅で確認し,注記が画像又は動画と離れていないか,スマートフォン表示で隠れないか,SNSカードや転載時に注記だけ落ちないかを確認する。
掲載ページ,キャッシュを除いた表示,公開日時及び画面を記録し,定期点検の担当者と期限を決める。
生成サービスの規約,法令,政府指針及び媒体ルールは変わり得る。
長期間使う主要画像・動画は,規約改定,事務所の人員・設備変更,表示ルールの変更及び権利者からの申入れを契機として再審査する。
第9 関連する記事
1 肖像・パブリシティ・AI証拠
肖像権とパブリシティ権の要件は,パブリシティ権の要件と裁判例-顧客吸引力,「専ら」要件及び肖像権との違いで整理している。
AIによる声・肖像の模倣については,AIによる声・肖像の無断模倣を参照されたい。
AIで作成・加工された資料の来歴と証拠説明については,AIで作成・加工された証拠と民事訴訟の対応で整理している。
本記事の制作記録は広告素材の管理を目的とするものであり,訴訟上の証拠能力又は信用性を一律に決めるものではない。
2 個人情報・生成AI契約
クラウド・生成AIのデータフロー,契約条項及び令和8年改正個人情報保護法については,令和8年改正個人情報保護法と委託契約で詳しく整理している。
画像制作でも,「学習利用なし」という表示だけでなく,ログ,再委託,国外処理,削除及び実際の取扱いを機能ごとに確認する必要がある。
第10 出典
1 法令・国会資料
①e-Gov法令検索・著作権法(2条1項1号・2号,21条,23条,30条の4)
②e-Gov法令検索・民法(709条,710条)
③e-Gov法令検索・弁護士法(23条)
④e-Gov法令検索・人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(3条4項,7条,13条)
⑤衆議院・令和8年法律第58号の議案審議経過
⑥同法律案要綱PDF1頁~2頁
2 裁判例
①最高裁第一小法廷平成17年11月10日判決(平成15年(受)第281号・民集59巻9号2428頁)PDF5頁~6頁
②最高裁第一小法廷平成24年2月2日判決(平成21年(受)第2056号・民集66巻2号89頁)PDF3頁~4頁
3 政府の指針・注意喚起
①人工知能戦略本部決定「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」PDF3頁~7頁
②文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」PDF3頁,33頁,38頁~40頁
③個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」PDF2頁~3頁
4 弁護士会委員会資料・技術資料
①東京弁護士会非弁提携弁護士対策本部「解決事例,成功事例などとして,シミュレーションや机上事例といった実際に取り扱った事例でないものを表示するのは違反広告です。」
②OpenAI「Content provenance」(来歴信号の対象と非検出の限界を説明する事業者技術資料)