目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論の要旨第2 早期退職募集の仕組み1 根拠規定と2つの類型2 対象となる年齢3 募集実施要項の記載事項4 応募の任意性と応募できない者5 認定,不認定及び認定の失効第3 裁判官向けの募集実施要項の読み方1 名義と作成の時期2 応募の手続3 募集人数,募集の期間及び退職すべき期間4 認定後の期日の変更第4 退職手当との関係1 支給率2 定年前早期退職特例3 任期終了前の依願退官との違い第5 情報公開で分かったこと1 早期退職の関係で開示されなかった文書2 退職準備等説明会第6 民間の早期退職優遇制度との違い第7 関連記事第8 出典1 法令2 募集実施要項3 内閣人事局の資料4 裁判例
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象
本記事は,裁判官の早期退職,すなわち国家公務員退職手当法8条の2に基づく「早期退職希望者の募集」に応じて定年前に退官する仕組みを,制度の全体像と関係資料の読み方の両面から整理するものである。
令和8年10月6日を基準日とし,法令の条文はe-Gov法令検索で取得した現行の本文によっている。
特定の回の募集実施要項の内容と前回との違いは,令和8年4月の裁判所の早期退職募集実施要項2通を読む―裁判官6人・一般職29人の募集,認定の順位,応募の締切及び退職手当の割増しで詳しく整理している。
平成25年以降の募集実施要項のPDFは,早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)及び裁判官以外の裁判所職員の早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)に掲載している。
実際に50歳以上で依願退官した裁判官は,50歳以上の裁判官の依願退官の情報に早期退職の枠ごとにまとめている。
2 結論の要旨
①最高裁判所長官は,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づき,下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で50歳以上65歳未満の者と,簡易裁判所判事で55歳以上70歳未満の者を対象に,早期退職希望者の募集を行っている。
②裁判官向けの募集実施要項は平成26年以降おおむね年4回作成されており,募集人数は,平成29年2月6日付以降,11月頃の要項が12人,それ以外の要項が6人である。
③応募は任意であり,応募した裁判官は,不認定の事由に当たらない限り,退職が予定されている者として認定を受け,指定された退職すべき期日に退官する。
④懲戒処分に準ずる処分(裁判官については裁判官分限法2条の懲戒)を募集の開始の日に受けている者や募集の期間中に受けた者は,応募できない。
⑤勤続25年以上の裁判官が認定を受けて退職すべき期日に退官した場合,退職手当の基本額は定年退職と同じ規定で計算され,一定の要件の下で退職日の俸給月額が割り増される。
第2 早期退職募集の仕組み
1 根拠規定と2つの類型
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)8条の2第1項は,各省各庁の長等は,定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができると定める。
各省各庁の長等とは,財政法20条2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいい,財政法20条2項は最高裁判所長官を各省各庁の長に含めている。
募集には,職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,一定の年齢以上の職員を対象として行う募集(法8条の2第1項1号)と,組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とする募集(同項2号)の2類型がある。
裁判官向けの募集実施要項は,いずれも冒頭で「第8条の2第1項第1号の規定により」募集を行うと述べており,年齢別構成の適正化を目的とする1号の募集である。
内閣官房内閣人事局の「早期退職募集制度について」によれば,この制度は平成25年11月1日から,制度に基づく退職(応募認定退職)が可能となったものである。
当ブログに掲載している裁判官向けの募集実施要項で最も古いものは,平成25年8月30日付のものである。
2 対象となる年齢
法8条の2第1項1号の募集の対象は,法5条の3の政令で定める年齢以上の職員である。
国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)5条の3第3項は,この年齢を,退職の日において定められている定年から20年を減じた年齢とし,施行令附則4項は,当分の間,この「二十年」を「十五年」と読み替えている。
裁判所法50条は,高等裁判所,地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官の定年を65歳,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官の定年を70歳と定める。
定年から15年を減じると,下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)は50歳,簡易裁判所判事は55歳となり,裁判官向けの募集実施要項の対象年齢の下限と一致する。
対象年齢の上限が65歳未満又は70歳未満とされているのは,退職すべき期間の末日までに定年に達する者は応募できないとされていること(法8条の2第3項3号)に対応していると考えられる。
3 募集実施要項の記載事項
法8条の2第2項は,募集を行うに当たり,1号・2号の別,認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数,募集の期間その他政令で定める事項を記載した要項(募集実施要項)を,募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定める。
(続きを読む...)裁判官の早期退職とは―50歳以上(簡易裁判所判事は55歳以上)の募集,応募と認定,退職手当の割増し及び関係資料(AI作成)