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裁判制度・司法行政

最高裁判所長官の祝辞(平成26年度以降)

目次
1 最高裁判所長官の祝辞
2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
3 関連記事その他

1 最高裁判所長官の祝辞
・ 令和 7年度の祝辞7通
・ 令和 6年度の祝辞4通
・ 令和 5年度の祝辞1通
・ 令和 4年度の祝辞6通
・ 令和 3年度の祝辞1通
・ 令和 2年度の祝辞2通
・ 令和 元年度の祝辞3通
・ 平成30年度の祝辞6通
・ 平成29年度の祝辞4通
・ 平成28年度の祝辞2通
・ 平成27年度の祝辞4通
・ 平成26年度の祝辞7通
* 「令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞」とか,「平成26年度最高裁判所長官の祝辞7通」といったファイル名です。

* 令和2年11月29日開催の,議会開設百三十年記念式典における祝辞の動画です。

2 最高裁判所長官の祝辞のサイズ
・ 令和4年度の祝辞はA4サイズとA3サイズが混在しています。
・ 令和3年度の祝辞はA3サイズです。
・ 平成29年度以前の祝辞及び令和2年度の祝辞はA4サイズです。
・ 平成30年度及び令和元年度の祝辞はB4サイズです。

令和3年10月26日付の行政書士制度70周年記念式典における大谷直人最高裁判所長官の祝辞 を添付しています。 pic.twitter.com/OLGtBLTzw7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 30, 2022

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月24日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。
*4 国会答弁資料は,審議に備えて作成された資料であり,実際の質問・答弁の内容は国会会議録で確認する必要があります。また,法律で定める法定定員,予算書に記載される予算定員及び特定の時点の現在員は,それぞれ異なります。裁判所職員定員法と行政機関の総定員法との違いは,裁判所職員定員法と総定員法の違い―裁判所の定員を法律で定める理由と国会答弁を参照してください。

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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裁判官の法服――現行規則,素材,着用場面及び明治以降の沿革(AIリライト)

目次

第1 裁判官の法服の根拠と呼称1 現行規則2 「法服」と「制服」第2 現行法服の制式と素材1 平成4年通達と平成14年改正2 男性用と女性用3 現在確認できる素材4 支給後の取扱い第3 法服を着る場面1 公開法廷と非公開期日2 ラウンドテーブル法廷3 夏季の服装第4 裁判所書記官と裁判員の服装1 裁判所書記官の職服2 裁判員の服装第5 法服の意味と黒色の説明第6 法服の購入契約1 平成28年契約から分かること2 令和7年契約と契約監視第7 明治期から現行法服までの沿革1 明治23年の法服2 戦後の切替え第8 弁護士の法服と現在の服装1 戦前の弁護士職服2 戦後の復活論と現在第9 出典・参考資料1 規則・通達2 公的資料・国会会議録3 歴史資料4 文献
第1 裁判官の法服の根拠と呼称
1 現行規則

裁判官の法服の根拠は,裁判官の制服に関する規則(昭和24年4月1日最高裁判所規則第5号)である。同規則は,裁判官が法廷で制服を着用すること及び制服について必要な事項を最高裁判所が別に定めることを定めている。

同規則は,平成4年7月29日最高裁判所規則第9号により改正されており,その後の改正は国立国会図書館の日本法令索引では確認できない。最高裁判所規則はe-Gov法令検索の収録対象ではないため,本記事では,制定時の官報及び日本法令索引によって規則の本文及び改正経過を確認した。

2 「法服」と「制服」

日常的には「法服」と呼ばれるが,現行の規則及び通達が用いる法令上の名称は「制服」である。したがって,「法服」は一般的な呼称であり,「裁判官制服」は規則・通達・調達資料で用いられる正式な呼称である。本記事では,読者になじみのある「法服」を基本にしつつ,規則,通達又は契約書の内容を説明するときは「制服」と表記する。

第2 現行法服の制式と素材
1 平成4年通達と平成14年改正

法服の色及び形は,「裁判官の制服について」(平成4年7月29日総一第166号事務総長依命通達)によって具体化されている。同通達は,制服を黒色とし,男性用を別紙第1,女性用を別紙第2のとおりとする。

公開されている通達には,平成14年10月31日総一第368号による改正の表示がある。もっとも,今回確認できた公開資料には改正前後対照表又は改正通達の本文が含まれていないため,平成14年改正の具体的内容までは確認できない。

2 男性用と女性用

高部眞規子裁判官は,「法服あれこれ」において,昭和56年に裁判官になった当時は男性用しかなく,女性裁判官も男性用の小さいサイズを着用していたと述べている。

平成4年の通達では女性用法服が設けられ,男性用とは前合わせが逆になり,女性を基準としたサイズ,縦型のポケット及び白いスカーフが採用されたと説明されている。これは着用経験に基づく説明であり,スカーフの使用状況等は個々の裁判官によって異なり得る。

3 現在確認できる素材

平成28年11月4日付け契約書及び仕様書によれば,裁判官制服の表地は,経糸がポリエステル100%,緯糸が再生ポリエステル100%であり,制電性を持たせるため導電性繊維が一定の間隔で配置されている。裏地もポリエステル100%である。

したがって,少なくとも同契約の仕様については,「ナイロン製」ではなく,ポリエステルを基本とし,再生ポリエステル及び導電性繊維を用いた生地である。前記「法服あれこれ」も,現在の生地を化繊のポリエステルとし,以前の法服は羽二重の絹であったと説明している。

4 支給後の取扱い

法服の支給後の取扱いについては,最高裁判所経理局用度課管理係が作成した新任判事補向け文書も公開している。

裁判官制服について(最高裁判所経理局用度課管理係の文書)→73期新任判事補向けの文書 を添付しています。 pic.twitter.com/dhs5kIxX1r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

第3 法服を着る場面
1 公開法廷と非公開期日

裁判官の制服に関する規則は,裁判官が法廷で制服を着用するものとしている。横浜地方裁判所の「教えて!裁判官」8頁も,法服は法廷へ行くときだけ着用し,執務室では着用しないと説明している。

前記「法服あれこれ」によれば,公開法廷では法服を着用する一方,非公開の和解期日及び弁論準備手続期日では着用しないという実務である。

2 ラウンドテーブル法廷

ラウンドテーブル法廷は,裁判官と当事者が円形又は楕円形のテーブルを囲み,話合いをしやすくすることを意図した法廷である。裁判所公刊の「コートに吹く風は」7頁は,簡易裁判所のラウンドテーブル法廷で,当事者が話しやすい雰囲気を作るため,裁判官が法服を着用しない運用を紹介している。

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裁判所沿革誌第7巻の編さん作業

◯裁判所沿革誌第7巻の編さん作業について(平成29年2月7日の最高裁判所事務総局会議配布資料)の中身は以下のとおりです。
ただし,裁判所沿革誌第7巻の最終原稿(平成29年10月上旬に付議されたはずのもの)は,平成29年の最高裁判所審査室会議の資料に含まれていませんでした(平成29年の最高裁判所審査室会議の資料,及び平成31年1月18日答申(平成30年度(最情)答申第57号)参照)。

1 基本方針
裁判所沿革誌は,第1巻から第6巻まで既に刊行されている。第7巻は,記録の連続性を勘案し,第6巻の編さん方針を踏襲して,平成19年1月1日から同28年12月31日までの10年間分の裁判所に関係のある事項を網羅的に暦年方式で集録する。
2 記事の収集及び編集
各局課等(2研修所及び図書館を含む。)において当該局課等関係事項の原稿作成,資料収集を行い,総務局においてこれを編集する(平成19年から平成27年までの原稿は,各局課等から総務局に提出済。) 。
3 掲載事項
(1)  法律,政令,条約,規則,規程等の制定,改廃(担当各局課等)
(2)  委員会,審議会等の開催,委員の任免(担当各局課等)
(3)  最高裁判所長官等の任命,退官(担当人事局)
(4)  訴追,懲戒,叙勲等(担当秘書課,人事局)
(5)  会同等の開催(担当各局課等)
(6)  国際会議出席等(担当秘書課)
(7)  裁判官の各種研究等(担当人事局,司研)
(8)  司法修習生の修習等(担当人事局,司研)
(9)  庁舎等の新営等(担当経理局)
(10)  裁判所の行事等(担当秘書課,広報課,総務局,司研,総研,図書館)
(11)  著名判決等(担当民事局,刑事局,行政局,家庭局)
(12)  その他(担当各局課等)
(13)  司法制度改革に関連する事項(担当各局課等)
(14)  付録(担当各局課等)
4 スケジュール
平成29年2月上旬 平成28年分の原稿作成依頼(3月中旬提出期限)
10月上旬 最終原稿を,審査室・総局会議に付議
10月中旬 業者に原稿交付
平成30年3月 中旬刊行
5 今後の原稿作成手順について
本巻においては,大部分の事務記録の保存期間が5年以下であることを考慮し,毎年,各局課等に対し,上記項目についての原稿作成を依頼してデータの蓄積積を図ることとしたが,第8巻以降も同様の方針としたい。

裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場(AIリライト)

目次

第1 この記事でいう「叙勲の相場」

1 公表基準と受章例を区別する必要
2 調査対象と限界

第2 叙勲制度の基礎

1 法的根拠と現行制度
2 旭日章と瑞宝章
3 選考及び授与

第3 最高裁判所長官及び最高裁判所判事

1 最高裁判所長官
2 最高裁判所判事

第4 下級裁判所裁判官

1 高裁長官及び地家裁所長
2 高裁部総括
3 その他の裁判官

第5 裁判官以外の裁判所職員

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