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裁判制度・司法行政

現職裁判官の庁別・期別分布マップの技術報告(AI作成)

◯本ブログ記事は,令和8年5月16日及び同月17日にAIで作成した現職裁判官の庁別・期別分布マップに関する技術報告として,専らAIで作成したものです。
目次

第1 本稿の目的と前提

1 AI記事としての位置付け
2 対象システムの輪郭
3 評価の視座

(1) フルスタックエンジニア視点
(2) テクニカルディレクター視点

第2 技術スタックの全体像

1 バックエンド構成

(1) サーバ環境とPHP
(2) WordPressとMySQL
(3) Transient APIの位置付け

2 フロントエンド構成

(1) D3.js v7とtopojson-client
(2) ESMとブラウザ互換
(3) CDNフォールバック

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裁判官の号別在職状況の推移(Markdown形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにMarkdown形式で作成したものです。
◯裁判官の号別在職状況は,その裁判官のメインの身分(補職)がどこにあるかによって人数をカウントされています。
◯「裁判官の号別在職状況」も参照してください。
令和7年7月1日現在

区分
認証官
判事
判事補
簡易裁判所判事
合計

最高裁判所長官
1

1

最高裁判所判事
14

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裁判所の会計執務資料の三部作の解説(AI作成)

◯本記事は,人工知能が作成したものである。引用した法令名及び条文番号は,最高裁判所事務総局経理局が作成した各執務資料の記載に基づくが,法令は改正されることがあるため,実際の適用に当たっては最新の法令を確認されたい。

目次

第1 はじめに

1 本記事の対象と目的
2 「三部作」という呼称の根拠

第2 三部作の全体像

1 三部作を構成する3つの資料
2 三層構造という設計思想
3 共通する作成主体と基本理念

第3 第1の資料 裁判所の会計事務入門(シートで学ぶ根拠と目的)

1 資料の性格と対象読者
2 「シート」という編集形式
3 全体の構成

(1) 各係に共通する基本的事項

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司法研修所の概算要求書単価表

司法研修所の概算要求書単価表を以下のとおり掲載しています。

令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,

最高裁判所の概算要求書(説明資料)の全体は,「最高裁判所の概算要求書(説明資料)」に掲載しています。

裁判官の号別在職状況から分かること・分からないこと―配置定員・現在員・号俸・事件負担の区別(AI作成)

第1 結論と記事の読み方
第2 号別在職状況から確認できること
第3 四つの数字を区別すること
第4 号別人数から直ちに分からないこと
第5 採用・昇任・事件負担を検討する追加資料
第6 人口減少・予算・デジタル化との関係
第7 出典と検証上の限界
第8 裁判官の実数の推移(サマリー)

本記事は,裁判官の号別在職状況その他の公開資料から確認できる数字と,その数字だけでは確認できない評価を分けて整理する。従前の記事にあった実在組織を模したAIの発言は,取材又は内部資料に基づくものではなく,AIが作成した架空の会話であったため,全部撤去した。

第1 結論と記事の読み方

号別在職状況は,ある時点で各号に何人が在職しているかを示す資料である。各号の人数やその推移は,裁判官組織の構成を考える入口になる。

しかし,号別人数だけから,採用難,若手の流出,昇任の停滞,合議体の維持困難,個別庁の過重負担又は財務当局の人員削減要求を認定することはできない。これらを評価するには,採用・退官・昇任の時系列,裁判所別の配置定員と現在員,事件数,審理期間,合議事件数,欠員及び予算折衝資料などを追加確認する必要がある。

第2 号別在職状況から確認できること

公開された各時点の表を同じ区分で比較すれば,裁判官,判事補及び簡易裁判所判事の総数と号別人数の増減を確認できる。後掲の表は,元資料の数値を要約したものである。

もっとも,二時点の在職者数はストックの比較である。期間中の新規採用者,退官者,昇任者及び職種間の異動というフローを直接示すものではない。

第3 四つの数字を区別すること
1 法定定員

法律によって定められた全国の定員であり,個別の裁判所に実際に配置される人数と同じではない。

2 配置定員

最高裁判所事務総長通達等により各裁判所へ割り当てられる枠である。法定定員,現在員及び事件担当者数とは区別する必要がある。

3 現在員

特定時点で実際に在職する人数である。欠員,休職,兼務及び発令時期によって配置定員と一致しない場合がある。

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下級裁判所の裁判官の配置定員(令和7年4月)―平成28年との比較と現在員との違い(AIリライト)

目次第1 この記事が扱う資料第2 配置定員表の読み方1 法定員,配置定員及び現在員の違い2 基礎定員と付加定員3 配置定員と事件処理体制第3 平成28年と令和7年の数値比較1 東京地裁,東京家裁及び立川支部2 札幌地裁本庁及び札幌家裁本庁3 小田原支部及び龍ケ崎支部第4 「その他の判事補」と大規模庁への配置1 「その他の判事補」の意味2 東京地裁55人と四国4県本庁9人3 配置定員より先に問題となる判事補の欠員第5 小規模庁と総合配置1 総合配置は管轄権の共有ではない2 地域司法アクセスは別のデータで確認する第6 家庭裁判所及び裁判官以外の職員1 東京家裁の増員と家裁調査官の体制2 裁判所書記官等の体制第7 配置定員表を実務で使うための資料の順序第8 出典・参考資料1 法令・通達2 公的資料3 文献
第1 この記事が扱う資料

令和7年3月28日付最高裁判所事務総長通達は,令和7年4月1日以降の下級裁判所裁判官の配置定員を,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所,支部及び簡易裁判所ごとに示している。本記事では,「下級裁判所の裁判官の定員配置」に掲載している平成28年通達と令和7年通達の原表を照合し,東京地裁・東京家裁・立川支部及び札幌地家裁管内を中心に,9年間の変化を整理するものである。

配置定員表から直接確認できるのは,各庁に設定された定員枠である。そこから,実際に勤務する人数,個々の裁判官の担当,事件数,審理期間又は裁判官・書記官等の負担感を直ちに読み取ることはできない。本記事は,通達から確認できる数値と,別の資料を確認しなければ分からない事項を区別するため,生成AIを用いて原表の数値を再計算し,法令,裁判所公表資料及び国会会議録と照合した。

なお,令和8年4月実施の配置定員改正通達及び別表は,令和8年8月9日までに確認した裁判所ウェブサイト及び公開検索の範囲では確認できなかった。したがって,本記事は令和7年通達を対象とし,令和8年度の法定員や現在員と混同しないよう,それぞれの確認時点を明示する。

第2 配置定員表の読み方
1 法定員,配置定員及び現在員の違い

裁判所職員定員法1条は,令和8年8月9日現在,下級裁判所の裁判官について,高等裁判所長官8人,判事2155人,判事補842人及び簡易裁判所判事806人という全国の法定員を定めている。これに対し,配置定員通達は,全国の定員枠を個々の高裁・地裁・家裁・支部・簡裁へ配分する司法行政上の資料であり,現在員は,ある時点で実際に在職している人数である。

令和7年3月14日の衆議院法務委員会における最高裁判所の説明によれば,定員案は最高裁判所事務総局が立案し,最高裁判所裁判官会議の議決により決定される。財務省とは定員合理化について意見交換をするものの,裁判所は政府の定員合理化計画に直ちに拘束されず,自主的・自律的に判断すると説明されている。したがって,配置定員を単なる「予算上の枠」とだけ説明するのは十分でない。

裁判官増員の経緯について,泉徳治ほか『一歩前へ出る司法』122頁~130頁は,判事補を平成9年及び平成10年に各20人,平成12年に70人増員した当時の経緯を,財政当局との折衝,採用,養成及び施設整備の制約と併せて説明している。この回顧は,裁判官の定員を増やす場合にも採用・養成・施設等を一体として考える必要があることを示すが,令和7年の個別庁の配置理由を直接証明する資料ではない。

また,最高裁判所が平成14年7月現在の人事概況として公表した説明は,裁判官の一部が最高裁判所調査官,事務総局の局課長・局付及び研修所教官等に充てられ,その余が配置定員に従って下級裁判所に配置されるとしている。この説明によれば,中央勤務に充てる人員と下級裁判所の配置定員は区別されており,東京地裁の配置定員に最高裁判所事務総局勤務者や司法研修所教官の人数が当然に含まれると理解すべきではない。

2 基礎定員と付加定員

平成27年3月26日付最高裁判所事務総長依命通達は,付加定員を「未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づき,暫定的に配置する定員」と定義する。これに対する基礎定員は,一時的な事由によらない基本部分と読むことができる。

もっとも,個々の付加定員について,どの未済事件,特殊事件又は政策課題を理由に何人を付したのかは,定員表自体には記載されていない。例えば,東京地裁の判事・職権特例判事補の付加定員が平成28年の13人から令和7年の26人へ増えたことは確認できるが,この増加だけから,特定の事件の滞留,勤務負担又は異動の困難さを認定することはできない。

3 配置定員と事件処理体制

同じ配置定員であっても,採用・退官・出向等により現在員は変動する。また,裁判官の担当部・係,事務分配,職務代行及び合議体の構成は,配置定員表とは別の資料で確認する必要がある。実際の担当は各裁判所の担当裁判官一覧で,事件数及び審理期間は司法統計又は裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)で確認するのが適切である。

第3 平成28年と令和7年の数値比較

次の「総数」は,判事・職権特例判事補の基礎定員と付加定員,その他の判事補の基礎定員と付加定員を合算した数値である。平成28年通達はPDF実頁4頁及び48頁,令和7年通達はPDF実頁3頁及び99頁の原表により照合した。

庁・区分平成28年令和7年増減東京地裁本庁・判事及び職権特例判事補の基礎定員232人243人+11人東京地裁本庁・同付加定員13人26人+13人東京地裁本庁・その他の判事補58人55人-3人東京地裁本庁・裁判官総数303人324人+21人東京家裁本庁・判事及び職権特例判事補の基礎定員31人36人+5人東京家裁本庁・裁判官総数33人42人+9人立川支部・裁判官総数42人43人+1人札幌地裁本庁・裁判官総数37人34人-3人札幌家裁本庁・裁判官総数8人11人+3人札幌地家裁管内・裁判官総数53人53人0人
1 東京地裁,東京家裁及び立川支部

東京地裁本庁では,判事・職権特例判事補の基礎定員が232人から243人へ11人増え,同付加定員が13人から26人へ13人増えた。他方,その他の判事補は58人から55人へ3人減っており,裁判官総数は303人から324人への21人増である。基礎定員の増加だけを取り出すよりも,付加定員及びその他の判事補を含めた全体を示す方が,通達の変化を正確に表す。

東京家裁本庁では,判事・職権特例判事補の基礎定員だけを比べると31人から36人への5人増である。しかし,令和7年には同付加定員5人及びその他の判事補1人があるため,裁判官総数は33人から42人へ9人増えている。立川支部の総数は42人から43人へ1人増である。

2 札幌地裁本庁及び札幌家裁本庁

札幌地裁本庁では,判事・職権特例判事補の基礎定員が25人から24人へ1人減り,その他の判事補も9人から7人へ2人減ったため,総数は37人から34人へ3人減った。他方,札幌家裁本庁は8人から11人へ3人増えており,札幌地家裁管内の裁判官総数は平成28年も令和7年も53人である。

この比較から確認できるのは,管内総数を維持しながら地裁本庁から家裁本庁へ3人分の定員が移った形になっていることである。札幌地裁本庁の合議体が実際に不足しているか,審理期間が延びたかを判断するには,現在員,事務分配,合議事件数,職務代行及び審理期間を確認する必要があり,配置定員の3人減だけでは結論を出せない。

3 小田原支部及び龍ケ崎支部

令和7年通達では,小田原支部の判事・職権特例判事補が10人,龍ケ崎支部が2人とされている。しかし,10人であれば複雑事件を迅速に処理でき,2人であれば本庁の応援待ちで長期化する,という関係は定員表からは導けない。例えば,横浜地裁の担当裁判官一覧は小田原支部の民事・刑事の合議係と単独係を,水戸地裁の担当裁判官一覧は龍ケ崎支部の実際の担当を示しており,配置定員とは別に確認する必要がある。

第4 「その他の判事補」と大規模庁への配置
1 「その他の判事補」の意味

配置定員表は,判事補を「職権特例判事補」と「その他の判事補」に分けている。裁判所法27条1項によれば,判事補は他の法律に特別の定めがある場合を除き,一人で裁判をすることができない。判事補の職権の特例等に関する法律1条1項は,法曹資格に関係する一定の職の年数が通算5年以上となる判事補のうち,最高裁判所が指名した者は職権の制限を受けないと定めている。

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下級裁判所の裁判官の配置定員―平成28年度・令和7年度を読む架空座談会(AIリライト)

第1 この座談会の読み方

1 公開資料を題材にした架空の対話
2 比較する資料と年度

第2 配置定員表を読むための四つの区別

1 法定定員,配置定員,現在員及び事件担当者
2 基礎定員,付加定員及びその他の判事補
3 配置定員を決める過程

第3 平成28年度と令和7年度の同一カテゴリ比較

1 東京高裁,東京地家裁及び立川支部
2 配置枠の増減から直ちに分からないこと

第4 東京地裁の専門事件と付加定員

1 事件数と審理期間を分けて見ること
2 付加定員の理由を個別に推測しないこと

第5 立川支部,特例判事補及び転所

1 立川支部の行は地裁・家裁の合算

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令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)

第1 「新年のことば」の位置付け1 裁判所職員向け広報誌の転載であること2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方第2 令和8年前後に重なった制度移行1 民事訴訟手続のフェーズ32 刑事手続及び少年審判手続3 家族法改正第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響1 オンライン申立てと新旧事件の併存2 システム送達と障害時の対応3 予算資料から分かることと分からないこと第4 家族法改正と家庭裁判所の負担1 共同親権と単独親権の選択2 家庭裁判所調査官の関与3 人的・物的基盤をめぐる問題第5 家事調停委員の高齢化と人材確保1 確認できる統計2 「ボランティア」ではないこと第6 従前の記事から訂正した点1 公表資料で裏付けられる問題意識2 公表資料で確認できない事実3 職名及び制度説明の訂正第7 裁判所におけるAI利用と本記事の限界1 最高裁判所長官の令和8年5月会見2 AIによる架空発言を記事に用いる場合の限界出典・参考資料1 法令2 裁判所・法務省等の公表資料3 弁護士会資料4 文献
第1 「新年のことば」の位置付け
1 裁判所職員向け広報誌の転載であること

令和8年1月に公表された「新年のことば」は,裁判所内の広報誌に掲載された裁判所職員向けの文章を,裁判所ウェブサイトに転載したものである。発信者は今崎幸彦最高裁判所長官であり,令和8年に集中する制度移行を前に,準備,組織運営及び職場環境について裁判所職員に呼び掛けた文章と位置付けるのが相当である。

したがって,この文章は,裁判官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官又は調停委員の個別の発言を収録したものではなく,内部告発や実態調査でもない。従前の記事に掲載していた一人称の発言は,実在する関係者の発言又は内心ではなく,AIが作成した架空のモノローグであったため,本リライトでは公表資料によって確認できる事実と評価を明確に区別する。

2 「想定外の事象」を述べた部分の読み方

新年のことばは,大規模なシステム開発と情報通信基盤の刷新を同時並行で進める中で,想定外の事象の発生を完全になくすことは困難であると率直に認めている。ただし,その直後には,情報をできる限り早期かつ幅広く共有し,職員が一体となって取り組める環境を整える必要があるとも記載されている。

この記載は,制度移行にリスクがあることを認識した組織運営上のメッセージと読むことができる。他方で,これだけから,最高裁判所事務総局が現場支援を拒否した,障害対応を個々の職員に丸投げした,又は失敗の責任を現場だけに負わせたと認定することはできない。

第2 令和8年前後に重なった制度移行
1 民事訴訟手続のフェーズ3

令和8年5月21日,改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が全面施行され,オンライン申立て,訴訟記録の電子化,インターネットによる送達等を含む民事訴訟手続のフェーズ3が始まった。新年のことばが公表された時点では施行準備中であったが,本記事のリライト時点である令和8年8月9日には既に運用段階に入っている。

もっとも,令和8年5月21日の対象は民事訴訟を中心とする手続であり,民事執行,倒産,労働審判,非訟,人事訴訟及び家事事件のオンライン申立て等は対象外である。これらの手続は令和10年6月までのデジタル化が予定されているため,「全ての裁判手続が同日に同じシステムへ移行した」と理解してはならない。

2 刑事手続及び少年審判手続

新年のことばは,刑事訴訟手続及び令状のデジタル化に関する規定が令和9年3月までに施行されることにも触れている。少年審判手続については,刑事手続のデジタル化の検討状況と少年審判手続の特質を踏まえ,デジタル化後の在り方を検討する必要があるとされた。

したがって,新年のことばが扱うのは民事訴訟だけではなく,数年にわたり順次進む裁判手続全体の移行である。この時間軸を押さえると,令和8年に必要とされたのが単発のシステム導入ではなく,新旧の手続を併存させながら業務を再設計する作業であったことが分かる。

3 家族法改正

令和8年4月1日には,父母の離婚後等の子の養育に関する令和6年法律第33号が施行された。離婚後の父母双方を親権者と定めることを可能にする制度のほか,養育費,親子交流,養子縁組及び財産分与等について広範な見直しが行われた。

新年のことばは,家庭裁判所が担う役割の重さに加え,調停に新たな協議事項や手続が加わること,期日間隔の短縮を含む調停運営の改善が必要であることを指摘している。民事訴訟のデジタル化と家族法改正は同一の制度ではないが,全国の裁判所が短期間に複数の大きな制度変更へ対応したという点で共通する。

第3 民事訴訟のデジタル化が実務に及ぼす影響
1 オンライン申立てと新旧事件の併存

改正民事訴訟法132条の10により,裁判所のシステムを利用したオンライン申立てが可能となり,同法132条の11により,委任を受けた訴訟代理人等は原則としてオンラインで申立て等をしなければならない。令和8年5月20日以前に提起された事件には旧手続が残るため,裁判所と法律事務所の双方で新旧事件の運用を区別する必要がある。

また,オンライン化は紙の文書を単にPDFへ置き換える作業ではない。利用者登録,提出権限,ファイル形式,手数料納付,送達,記録の閲覧及びダウンロード,補助者の権限管理までを含む業務設計の問題である。具体的な提出実務については,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A及びmints後の証拠説明書も参照されたい。

2 システム送達と障害時の対応

裁判所の説明によれば,システム送達の効力は,対象文書の閲覧時,ダウンロード時,又は閲覧等が可能になった旨の通知発出から1週間を経過した時のうち,最も早い時に生じる。東京弁護士会の実務資料は,補助者を含むアカウント利用者の閲覧と期限管理が結び付くことを踏まえ,メールの振り分け,担当者の指定及び不在時の代替確認を事務所内で整える必要性を指摘している。

裁判所側の電子計算機の故障その他の責めに帰することができない事由がある場合には,民事訴訟法132条の11第3項及び民事訴訟規則52条の14に基づく書面提出の例外が問題となる。障害が発生した場合は,裁判所が公表する稼働状況,提出先裁判所への連絡,期限及び代替提出の要件を個別に確認すべきであり,システム停止が直ちに判決の無効,上訴又は再審をもたらすわけではない。

3 予算資料から分かることと分からないこと

最高裁判所の令和8年度概算要求説明資料には,電子申立て,電子事件管理,電子記録管理,AI-OCR,ウェブ会議支援及び電子署名関係ソフト等の経費が計上されている。これは,デジタル化にシステムの運用維持と利用支援が必要であることを示すが,予算計上それ自体から,システムが破綻する,又は最高裁判所事務総局が技術的に制御できないと結論付けることはできない。

裁判所が開発してきたシステムの経緯については,mints,RoootS及びTreeeSに関する記事を参照されたい。また,年度別資料の所在は,最高裁判所の概算要求書にまとめている。予算資料を読む際は,要求の目的,対象年度,システムの役割及び運用開始後に公表された情報を分け,支出額に評価を代替させないことが重要である。

第4 家族法改正と家庭裁判所の負担
1 共同親権と単独親権の選択

(続きを読む...)令和8年最高裁判所長官「新年のことば」を読む―民事裁判のデジタル化,家族法改正とAI(AIリライト)

令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象,調査の基準日及び資料2 結論第2 裁判手続等のデジタル化関係経費の規模1 概算要求額と令和8年度予算額2 補正予算と令和9年度概算要求3 「削られた」と書けない理由第3 民事訴訟手続のデジタル化1 フェーズ1からフェーズ3まで2 令和8年度概算要求の内容3 mintsに係る経費第4 民事非訟・家事事件手続のデジタル化1 対象となる手続と時期2 「対象外」には例外がある3 令和8年度概算要求の内容第5 刑事手続及び少年手続のデジタル化1 令和7年法律第39号の施行段階2 システムの設計・開発と工程監理3 法廷等用周辺機器,端末及びUSBメモリ4 セキュリティ対策と閉域網5 システムの公表名称と導入時期第6 情報通信基盤の再構築と情報セキュリティ1 次期共通基盤2 次世代高度通信基盤3 J・NETその他の経費4 情報セキュリティ対策第7 その他のデジタル関連施策1 保釈中の被告人への位置測定端末2 検察審査会の審査申立てのオンライン化3 総合コミュニケーションツールと裁判所ウェブサイト4 個別の業務用システム第8 弁護士実務への影響1 民事訴訟2 民事執行3 刑事第9 概算要求書を読むときの注意第10 関連記事第11 出典1 法令2 最高裁判所の概算要求書(説明資料)3 裁判所が公表した予算資料4 調達資料5 裁判所の運用案内6 財務省の公表資料及び予算書
第1 この記事の対象と結論
1 対象,調査の基準日及び資料

この記事は,最高裁判所が財務省に対して説明するために作成した令和8年度概算要求書(説明資料)(624頁)のうち,裁判手続等のデジタル化に関する部分を,分野別に要求額を示して整理するものである。
併せて,令和8年4月7日に成立した令和8年度予算,令和7年度補正予算(第1号)及び令和8年8月に公表された令和9年度概算要求と対比する。

調査の基準日は令和8年9月20日である。
資料の対象期間は令和7年度予算から令和9年度概算要求までであり,法令の適用時点は同日現在である。

説明資料は令和7年9月16日に作成されたものである。
その後,令和8年4月7日に令和8年度予算が成立し,同年5月21日に民事訴訟手続のデジタル化が開始しているから,同資料の「令和8年度中に開始する」等の記載は,作成時点の計画として読む必要がある。

金額は,特に断らない限り,同資料の経費積算内訳に記載された令和8年度の所要額(要求額)である。
括弧内に併記した数値は,同資料が併記する令和7年度予算額である。
頁は同資料に印刷された頁番号によるものであり,PDFビューア上の頁番号は,これより2頁大きい。

なお,「【要望】」「【一部要望】」と記載された経費は要求本体の枠外であり,要求額の合計には含まれない。

2 結論

裁判手続等のデジタル化関係経費は,令和8年度概算要求で33,685百万円が要求され,令和8年度予算では17,948百万円が計上された。
分野別では,民事訴訟手続のデジタル化が10,175百万円の要求に対し8,973百万円,刑事手続のデジタル化が12,435百万円の要求に対し3,806百万円,民事非訟・家事事件手続のデジタル化が9,221百万円の要求に対し4,521百万円,司法行政のデジタル化が1,854百万円の要求に対し647百万円である。

要求額に対する予算額の割合は,運用保守が中心となる民事訴訟手続で高く,設計・開発が中心となる刑事手続で低い。
もっとも,令和7年度補正予算(第1号)に「裁判手続等のデジタル化等」として16,178百万円が計上されているから,令和8年度の当初予算だけで評価することはできない。

令和9年度概算要求では,裁判手続等のデジタル化関係経費は38,743百万円(うち『「強く豊かな日本」投資枠』19,875百万円)まで増えている。

第2 裁判手続等のデジタル化関係経費の規模
1 概算要求額と令和8年度予算額

令和8年度予算は,令和8年3月30日に成立した暫定予算を経て,同年4月7日に政府案どおり成立した。
裁判所所管全体では,概算要求・要望額365,008百万円に対し,予算額は349,474百万円である。
令和7年度当初予算335,192百万円と比べると14,281百万円(4.3%)の増である。

裁判手続等のデジタル化関係経費の内訳は,次のとおりである。

区分令和7年度当初予算令和8年度要求・要望額令和8年度予算額裁判手続等のデジタル化関係経費12,55433,68517,948民事訴訟手続のデジタル化4,84910,1758,973刑事手続のデジタル化2,23212,4353,806民事非訟・家事事件手続のデジタル化5,0029,2214,521司法行政のデジタル化4711,854647

単位は百万円である。
要求・要望額に対する予算額の割合は,民事訴訟手続が88.2%,刑事手続が30.6%,民事非訟・家事事件手続が49.0%,司法行政が34.9%である。

民事非訟・家事事件手続のデジタル化は,令和7年度当初予算5,002百万円に対して令和8年度予算が4,521百万円であり,対前年度でも減少している。

2 補正予算と令和9年度概算要求

(続きを読む...)令和8年度概算要求に基づく,裁判手続のデジタル化-要求額,令和8年度予算及び令和9年度概算要求(AI作成)

最高裁判所の経理局メールマガジン

目次
1 経理局メールマガジン
2 関連記事

1 経理局メールマガジン
令和6年:83号,
令和5年:80号,81号,82号,
令和4年:76号,78号,79号,
* 「最高裁判所の経理局メールマガジン80号(令和5年2月6日発行)→(主計課)~会計年度末における支払計画の示達について~」といったファイル名です。

R050515 最高裁の不開示通知書(経理局メールマガジン(1号から75号まで及び77号))を添付しています。 pic.twitter.com/qltT0ax9DH

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 17, 2023

2 関連記事
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

裁判所職員の予算定員の推移

目次
第1 裁判官及び秘書官の予算定員の推移
1 裁判官の予算定員の推移
2 裁判官秘書官の予算定員の推移
第2 一般職俸給表準用職員の予算定員の推移
第3 一般職俸給表準用職員の予算定員の内訳の推移
1 指定職俸給表準用職員の予算定員の推移
2 行政職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
3 行政職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
4 医療職俸給表(一)準用職員の予算定員の推移
5 医療職俸給表(二)準用職員の予算定員の推移
6 医療職俸給表(三)準用職員の予算定員の推移
第4 裁判所の職種別の予算定員の推移
1 裁判所書記官
2 裁判所速記官(平成10年度に新規養成停止)
3 家庭裁判所調査官
4 裁判所事務官
5 その他一般職(技能労務職員,医師,栄養士,看護師等)
6 補足説明
第5 平成25年度以降の裁判所の非常勤職員
第6 令和3年度開始のデジタル人材の採用
1 令和4年度採用のデジタル人材
2 令和3年度採用のデジタル人材
3 補足説明及び関連記事
第7 平成25年度以降の裁判所所管一般会計歳出予算各目明細書
第8 司法修習終了直後の判事補採用数の推移
第9 司法制度改革当時の裁判官の増員論
第10 予算書・決算書データベースに載ってある予算書へのリンク
第11 級別定数表の「職名」別の予算定員と裁判所データブックに記載されている書記官等の定員の対応関係
第12 最高裁から国会への情報提供文書

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最高裁判所の概算要求書(説明資料)-入手先,構成,読み方及びバックナンバー(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象2 結論第2 裁判所ウェブサイトの資料と説明資料1 裁判所ウェブサイトに掲載されている資料2 説明資料の表紙と構成3 「明細書頁」による歳出概算要求書との対応4 要求要旨と経費積算内訳の読み方5 頁番号の注意第3 バックナンバー第4 説明資料から分かることの例第5 概算要求から予算の成立まで1 概算要求の法令上の位置付け2 日程3 裁判所の予算だけに用意されている手続4 予算の規模第6 関連する資料1 公表資料2 当ブログに掲載している資料3 X(旧Twitter)で公開している資料第7 関連記事1 予算の仕組みと資料の読み方2 年度ごとの突合3 司法行政第8 出典1 法令2 裁判所ウェブサイト3 最高裁判所の概算要求書(説明資料)4 財務省
第1 この記事の対象と結論
1 対象

この記事は,最高裁判所が毎年度の概算要求の際に作成する「概算要求書(説明資料)」について,裁判所ウェブサイトに掲載されている資料との関係,構成,読み方及び当ブログに掲載しているバックナンバーを整理するものである。
本記事の基準日は令和8年9月19日である。
本記事は,令和3年12月12日に公開した記事を,生成AIを用いて一次資料と照合し,書き直したものである。

2 結論

裁判所ウェブサイトの裁判所の予算には,毎年度の「一般会計歳出概算要求書(等)」が掲載されている。
概算要求書(説明資料)は,この歳出概算要求書の各項目を,最高裁判所の局課ごとに,要求の理由と円単位の積算に分けて説明した資料であり,令和8年度分で624頁ある。
説明資料は裁判所ウェブサイトには掲載されておらず,当ブログでは平成29年度分及び令和2年度分から令和8年度分までを掲載している。

第2 裁判所ウェブサイトの資料と説明資料
1 裁判所ウェブサイトに掲載されている資料

裁判所ウェブサイトの「裁判所の予算」には,年度ごとの頁があり,平成30年度から令和9年度までの頁が置かれている。
各年度の頁には,概算要求の段階で「概算要求の概要」「一般会計歳入予算概算見積書」「一般会計歳出概算要求書(等)」及び要望一覧が,予算の成立後に「予算の概要」及び「一般会計歳出予算各目明細書」が掲載される。

平成30年度から令和9年度までの各年度の頁を確認したところ,概算要求書(説明資料)はいずれの頁にも掲載されていなかった(令和8年9月19日確認)。
当ブログに掲載している説明資料は,裁判所ウェブサイト以外の経路で当ブログが取得したものである。

2 説明資料の表紙と構成

説明資料の表紙は,「令和4年度概算要求書(説明資料) 03 裁判所所管 最高裁判所」のようになっている。
「03」は裁判所所管を示す番号である。

令和4年度の説明資料(819頁)の目次では,本文が次の順に並んでいる。
①秘書課経費(1頁),②広報課経費(51頁),③情報政策課経費(67頁),④総務局経費(127頁),⑤人事局経費(191頁),⑥経理局経費(249頁),⑦民事局経費(381頁),⑧刑事局経費(443頁),⑨行政局経費(517頁),⑩家庭局経費(541頁),⑪図書館経費(625頁),⑫司法研修所経費(635頁),⑬裁判所職員総合研修所経費(695頁),⑭人件費(759頁),⑮施設費(797頁),⑯(参考)共通経費内訳(805頁)

つまり,歳出概算要求書が予算の科目(項・目)の順に並んでいるのに対し,説明資料は,要求を担当する最高裁判所事務総局等の局課の順に並んでいる。

3 「明細書頁」による歳出概算要求書との対応

説明資料の各項目の右欄には「明細書頁」の欄があり,歳出概算要求書の頁を示している。

例えば,令和4年度の説明資料160頁の「法令・判例等検索システム」の明細書頁は「33」である。
裁判所ウェブサイトの令和4年度一般会計歳出概算要求書の33頁の備考欄には,(総務局経費)の雑役務費として,法令・判例等検索システムが「40,185」(前年度「40,183」)千円と記載されている。
説明資料167頁は,同じ経費を単価4018万4125円(前年度4018万2577円),所要額4018万5千円と記載している。

したがって,歳出概算要求書で金額の大きさを確かめ,説明資料でその理由と積算を確かめるという使い方ができる。

4 要求要旨と経費積算内訳の読み方

説明資料の各項目は,おおむね「要求要旨」と「経費積算内訳」から成る。

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令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容

目次
1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
2 関連記事その他

1 令和4年度概算要求書における,民事訴訟手続のIT化に関する最高裁判所の財務省に対する説明内容
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)434頁ないし438頁には,「情報通信技術を活用した裁判手続等の運用に必要な経費」として以下の記載があります。
(1) 民事訴訟手続のIT化のためのライセンス利用料等
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)におけるウェブ会議等の運用を開始するために必要となるLAN配線の敷設工事費用の経費を要求する。
    また,第一次実施庁,第二次実施庁及び第三次実施庁におけるウェブ会議等の運用のほか,最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)でのウェブ会議等の運用開始に伴って,各庁において必要となるウェブ会議用ソフトのライセンス等の経費を要求する。さらに,ウェブ会議等の運用に当たっては,インターネット上で実際の事件情報を取り扱うところ,事件当事者の個人情報等を保護するため,適切な情報セキュリティ対策を施す必要があることから,必要なセキュリティ対策を徹底するための経費を要求する。

(2) ウェブ会議等の円滑な運用を進めるための支援業務費用
<要求要旨>
    令和元年度より,Microsoft365 を用いて,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)を開始しているが,令和4年中の民訴法改正が実現した場合にはウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)も同年度中に開始する必要があり,フェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)においてウェブ会議等を活用していく中では,不正アクセスや回線の故障のほかソフトウェアの不具合などに起因する,単なる使用方法の不明点の照会だけでは解消しない様々な障害が生じることが予想される。ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めていくためには,障害発生時における原因の切り分けやその後の復旧対応等を迅速に行うことが重要であるところ,専門的な知識を有しない裁判所の職員がそれらの対応を行うことは不可能である。
    そこで,ウェブ会議等の運用を円滑かつ安定的に進めるために,専門業者に対し,障害発生時の対応等を行う運用支援の各業務を委託するための経費を要求する。

(3) 民事訴訟手続のIT化のためのウェブ会議用機器等の購入【要望】
<要求要旨>
    国民生活に関わる様々な分野でオンライン申請を始めとして,手続のIT化が進められ,それが広く受け入れられている状況にあることを踏まえれば,裁判所においても,民事訴訟手続のIT化を見据えて検討を進めていくことが必要であるところ,内閣官房における「裁判手続等のIT化検討会」の取りまとめを受けて,令和元年度から令和2年度にかけて,ウェブ会議等のITツールを積極的に利用した,より効果的・効率的な争点整理の運用(以下「フェーズ1の運用」という。)が第一次実施庁及び第二次実施庁において,順次開始されている。令和3年度には,IT化を更に推進するため,フェーズ1の運用を開始する庁を地方裁判所支部(第三次実施庁)の一部に拡大し,令和4年度には順次残りの地方裁判所支部に拡大していく必要がある。また,現在,法制審議会において民訴法の改正に向けた調査審議が進められており,令和4年中に法改正が実現した場合には,ウェブ会議を用いた非対面での和解期日等の運用(以下「フェーズ2の運用」という。)を同年度中に開始する必要があることから,少なくとも最高裁判所及び高等裁判所(支部を含む。)においてフェーズ1の運用やフェーズ2の運用(以下これを合わせて「ウェブ会議等の運用」という。)を開始する必要がある。
    そこで,運用開始となる裁判所のうち高等裁判所(支部を含む。)においてウェブ会議等の運用に必要となる機器等を整備するための経費を要求する。

(4) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム(e 事件管理)開発等
<要求要旨>
    「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ ―「3つのe」の実現に向けて― 」における内閣官房の取りまとめ結果によると,「3つのeの検討・準備にいずれも着手した上で,そのうち実現可能なものから速やかに,段階的に導入していき,柔軟な見直しを図りつつ,IT化の全面実現に向けた環境整備を順次,かつ確実に進めていくのが相当」との提言があるところ,このうち,職員向けのe 事件管理システムの大部分については,法改正を経ることなく実現することが可能であり,法改正後のフェーズ3への対応を意識し,IT化の全面実現に向けた環境整備を進めていくためにも,クラウド環境への移行を前提としたe 事件管理システムを速やかに設計・開発して段階的に導入していくことが相当である。
    また,このように,e 事件管理部分について先行開発を行って段階的に導入していくことは,法改正後のフェーズ3への円滑な移行に資するものであることから,本システムの開発等に係る経費を要求する。

(5) 民事訴訟手続のIT化に係るシステム開発のための法改正等に伴う要件定義及び調達支援業務並びに移行設計方針策定
<要求要旨>
    未来投資戦略2017等を踏まえ,最高裁判所では,平成30年度に,様々な選択肢が考えられるIT化の範囲,手段又は費用の大枠を把握するためのコンサルティングを実施し,令和2年度には,全面IT化後の民事訴訟の業務フローの整理,システム構想の全体像と全体計画の明確化及び具体的なシステムの開発手法や導入展開方法を策定するためのコンサルティングを実施した。

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裁判官の早期退職

目次
1 早期退職の対象となる裁判官
2 早期退職した場合の退職手当
3 関連記事その他

* 「早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)」,及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。

1 早期退職の対象となる裁判官
(1) 以下の裁判官については定期的に,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号に基づく早期退職希望者の募集が実施されています。
① 下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で,基準日現在の年齢が50歳以上65歳未満の者
② 簡易裁判所判事で,基準日現在の年齢が55歳以上70歳未満の者
(2) 早期退職に応募しようとする裁判官は,早期退職希望者の募集に係る応募申請書(国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令(平成25年総務省令第58号)別記様式第一)に必要事項を記入の上,募集の期間内に,地家裁所長又は高裁事務局長に提出します。
(3) 46期の岡口基一裁判官のように裁判官分限法に基づく懲戒処分(戒告又は1万円以下の過料)を受けたことがある場合,国家公務員法82条の規定による懲戒処分に準ずる処分を受けたこととなるため,早期退職に応募できません(国家公務員退職手当法8条の2第3項4号)。

R030308 最高裁の不開示通知書(裁判官の辞表の書式を定めた文書)を添付しています。 pic.twitter.com/zHjRVFdArf

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 13, 2021

2 早期退職した場合の退職手当
(1) 早期退職の認定を受けて退職した場合,定年退職と同じ基準で退職手当を支給してもらえます(国家公務員退職手当法5条1項6号)から,35年以上勤務した後に早期退職した場合,定年退職と同じ退職手当をもらえます(「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」参照)。
(2) 11年以上勤務した裁判官が,任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期終了1年前に依願退官した場合,定年退官に準ずる支給率で退職手当を支給してもらえます(勤続期間25年未満の裁判官につき国家公務員退職手当法4条1項2号・国家公務員退職手当法施行令3条1号,勤続期間25年以上の裁判官につき国家公務員退職手当法5条1項5号・国家公務員退職手当法施行令4条・3条1号)。

3 関連記事その他
(1) 内閣官房内閣人事局HPに「早期退職募集制度について」が載っています。
(2)ア 地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し,優遇措置も打ち切られているのにかかわらず,市教育委員会の担当者が,退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回,長時間にわたり執拗に退職を勧奨し,かつ,退職しない限り所属組合の宿直廃止,欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなどといった事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法です(最高裁昭和55年7月10日判決)。
イ 定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制が定められている場合において,従業員からの申出に対し使用者がこれを承認することによって上記選択定年制による退職の効果が生ずるものとされており,使用者が承認をするかどうかに関し就業規則等において特段の制限が設けられていないなどといった事情の下では,上記選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員については,上記選択定年制による退職の効果は生じません(最高裁平成19年1月18日判決)。
ウ 最高裁平成22年10月14日判決は「法人であるYから定年により職を解く旨の辞令を受けた職員であるXがYに対し雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求める訴訟において,控訴審が,X,Yともに主張していない法律構成である信義則違反の点についてXに主張するか否かを明らかにするよう促すとともにYに十分な反論及び反証の機会を与える措置をとることなく,Yは定年退職の告知の時から1年を経過するまでは賃金支払義務との関係では信義則上定年退職の効果を主張することができないと判断したことに釈明権の行使を怠った違法があるとされた事例」です。
エ 定年制は,使用者が,その雇用する労働者の長期雇用や年功的処遇を前提としながら,人事の刷新等により組織運営の適正化を図るとともに,賃金コストを一定限度に抑制するための制度です(最高裁平成30年6月1日判決)。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 令和元年10月30日開催の退職準備等説明会の資料(東京高裁)
イ 以下の記事も参照してください。

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下級裁判所の裁判官の定員配置

目次
1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
2 定員・現在員等内訳に関する文書
3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
4 関連記事その他

1 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書
(1) 下級裁判所の裁判官の定員配置に関する文書を以下のとおり掲載しています。
① 下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
② 以下の日付の改正通達
(令和時代)
令和2年3月17日,令和3年3月19日,令和4年3月25日,
令和5年3月27日,令和6年3月22日,令和7年3月28日,
(平成時代)
平成28年3月25日,平成29年3月23日,平成30年3月19日,平成31年3月13日
* 「「下級裁判所の裁判官の定員配置について」の一部改正について(令和5年3月27日付の最高裁判所事務総長の通達)」といったファイル名です。
(2) 付加定員とは,未済事件の累積,特殊事件の係属その他の一時的な事由に基づき,暫定的に配置する定員をいいます(下級裁判所の裁判官の定員配置について(平成27年3月26日付の最高裁判所事務総長の依命通達))。

2 定員・現在員等内訳に関する文書
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成27年度から令和7年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成26年度から令和6年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成25年度から令和5年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成24年度から令和4年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成23年度から令和3年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成22年度から令和2年1月まで)
・ 下級裁判所の判事・判事補の定員・現在員等内訳(平成21年度から平成30年1月まで)

3 裁判官の号別在職状況と異なる理由
(1) 令和元年10月18日付の答申書の「委員会の判断の理由」には,裁判官の配置定員と裁判官の号別在職状況の数字が異なる理由として以下の記載があります(改行を追加しました。)。
    当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成30年度の高等裁判所裁判官及び地方・家庭裁判所裁判官の配置定員は, 当該年度において各庁の裁判事務に従事すべき判事等の数を定めたものであり,一方,裁判官の号別在職状況(平成30年7月1日現在)は,裁判事務に従事していない判事等を含め,当該基準日現在において判事等に発令されている者の数を表したものであるとのことである。

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裁判官の定年が70歳又は65歳とされた根拠

目次
1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
4 裁判官について定年制を導入した理由
5 平均寿命及び平均余命の変化
6 75歳から89歳までを高齢者とすべきとする,日本老年学会及び日本老年医学会の提言
7 老人ホーム・介護施設
8 関連記事その他

1 最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻155頁によれば,最高裁判所裁判官の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 経験の豊富な識見の高い一流の人物をなるべく年齢に制限されずに広く求めうる余地を存することが望ましいこと。
② 最高裁判所は,法律審で,事実審ではないから,肉体的負担が下級裁判所の裁判官に比べて比較的少ないこと。
③ 定員が少ないので,高齢に達するまで心身ともに健康な人物を採用しうること。
(2) 司法省民事局が昭和22年3月頃に作成した,(第十一次)裁判所法案質疑応答(「終戦後の司法制度改革の経過」に掲載されている資料です。)にも同趣旨のことが書いてあります。
2 簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由
(1) 裁判所法逐条解説中巻156頁によれば,簡易裁判所判事の定年が70歳とされた理由は以下のとおりです。
① 簡易裁判所判事は,国民ともっとも密接に接触する裁判官であり,特に老練熟達な法曹が任命されることが望ましいこと。
② 一般の裁判官の定年は65歳,一般の検察官の定年は63歳であるから,これにより定年に達して退官した裁判官又は検察官をもさらに簡易裁判所判事として任命しうることとなること。
③ 簡易裁判所で取り扱う事件は,事案が比較的軽微なものが多いから,一般の裁判官の激務に比べれば,老齢者にとりそれほどの負担とならないこと。
(2) 伊藤義男司法大臣は,昭和22年11月29日の参議院司法委員会において以下の趣旨説明をしています(①及び②の理由と同趣旨のことを述べています。)。
 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行の実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りした。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。
(中略)
 第四点は、簡易裁判所判事の定年を、年齢六十五年から七十年に引上げた点でありまして、第五十條の改正がそれであります。御承知の通り、簡易裁判所判事は、國民と最も密接に接触する裁判官であり、特に老熟練達な法曹が任命されることが望ましいのでありますが、定年が六十五歳であるために、多くの老練な退職判檢事弁護士が簡易裁判所判事に任命されることを躊躇しておられる事実が、裁判所法施行後次第に判明して参りました。そこで、定年を年齢七十年に引上げることにいたしましたが、この改正によつて、政府は老練な退職判檢事弁護士が続々簡易裁判所判事に任命されることを期待している次第であります。
 以上がこの法律案提案の理由であります。どうぞ愼重御審議の上速やかに可決されんことをお願い申上げます。
(3) 昭和23年1月1日法律第1号に基づき,昭和23年1月1日以降,簡易裁判所判事の定年が70歳となりました。

3 その他の裁判官の定年が65歳とされた理由
(1) 奥野健一司法省民事局長は,昭和22年3月15日の衆議院裁判所法案委員会において以下の答弁をしています。

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職務代行裁判官の制度,発令権限及び裁判例(AIリライト)

第1 職務代行裁判官の意味1 法令上の位置付け2 常てん補との違い第2 裁判所別の発令権限と要件第3 特例判事補による高裁職務代行1 要件及び合議体での制限2 昭和32年改正の目的と現在の運用3 弁護士任官者に対する判断第4 発令期間,申請及び報告1 最高裁が命ずる職務代行2 高裁が命ずる職務代行の報告3 発令期間中の職務権限第5 公告,告知及び裁判書の表示第6 発令の欠缺と裁判所の構成1 最高裁昭和42年7月5日大法廷決定2 最高裁平成19年7月10日第三小法廷判決3 刑事訴訟及び民事訴訟への影響第7 出典・参考資料1 法令・国会会議録2 裁判例3 公文書・通達4 文献第1 職務代行裁判官の意味

1 法令上の位置付け

裁判所法19条,28条及び36条は「裁判官の職務の代行」を定め,同法31条の5は地方裁判所に関する28条を家庭裁判所に準用している。
本記事では,これらの規定又は判事補の職権の特例等に関する法律1条の2に基づき,本務庁と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官を「職務代行裁判官」という。

職務代行は,裁判事務の取扱いに必要が生じた場合に,裁判官の配置を機動的に補う制度である。
職務代行によって本務庁が直ちに変わるわけではなく,発令を受けた裁判官は,定められた裁判所及び期間について他庁の裁判官の職務を行う権限を有する。
裁判官の官名及び基本的な区分については,裁判官の種類で整理している。

2 常てん補との違い

令和7年度(情)答申第101号は,本務庁と異なる裁判所で常に勤務を行っている場合を,裁判所の慣例上「常てん補」というと説明している。
「常てん補」は勤務の実態を表す慣例上の用語であるのに対し,職務代行は裁判所法等に基づいて他庁の裁判官の職務を行わせる人事措置であるため,両者は同じ概念ではない。

もっとも,常てん補という勤務実態と,個別の法令に基づく職務権限の有無とは別に確認する必要がある。
したがって,「本庁の裁判官が支部で勤務する場合は常てん補,異なる種類の裁判所で勤務する場合は職務代行」という勤務場所だけの区別では足りない。

第2 裁判所別の発令権限と要件

裁判所法上の職務代行は,原則として「裁判事務の取扱上さし迫った必要」がある場合に,近い範囲の裁判官を用いる仕組みである。
その方法では必要を満たせない特別の事情がある場合に限り,より広い範囲の裁判官を用いる第二段階の発令が認められる。

職務を行う裁判所
第一段階の発令
第一段階で必要を満たせない場合
根拠

高等裁判所
当該高裁が,同じ高裁管内の地裁又は家裁の判事に命ずる。
最高裁が,他の高裁又はその高裁管内の地裁若しくは家裁の判事に命ずる。
裁判所法19条

地方裁判所

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愛媛玉串料訴訟最高裁判決の事前報道と漏えい疑惑―国会答弁と訴追委員会の結論(AIリライト)

第1 事前報道と漏えい疑惑について確認できる結論

1 判決予測報道があったこと

2 漏えいが確認されたわけではないこと

3 評議の秘密との関係

第2 平成9年2月9日の事前報道

1 朝日新聞及び共同通信の報道

2 愛媛新聞の見出し

第3 最高裁の内部調査と報道機関への抗議

1 五十人弱を対象とした調査

2 平成9年2月19日の調査結果と抗議

第4 六つの国会会議録から分かること

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検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

目次

第1 結論

1 一律禁止ではないが,内容と方法が問題となる

2 公表資料から確認できる範囲

第2 平成28年11月24日の国会答弁

1 質問の内容

2 法務省刑事局長の答弁

3 答弁の射程

第3 刑事訴訟法上の判断枠組み

1 裁判官の独立と公平な裁判所

2 除斥及び忌避

3 訴訟指揮と立証の促し

4 証拠調べにおける双方の手続保障

(続きを読む...)検察官と裁判官の法廷外での面談(AIリライト)

「匿名裁判官」と題するツイッターアカウント(平成31年1月に登録されたもの)に関する文書の存否は明らかにできないこと

1(1) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
   なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。
(2) 本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。

2 「匿名裁判官」と題するツイッターは,2019年2月23日のツイートの後,2020年8月14日にツイートを再開しています。

でも,私,誰からも何も言われてないですし,所長面談でも何も聞かれてないので,当局も私の中の人が誰だか分かってないのでは?それか分かってても放置してるか。というか当局って誰だ?笑

— 匿名裁判官 (@courts_jp) August 14, 2020

東京高裁が平成30年3月15日付で岡口基一裁判官を厳重注意処分とした 際に作成した文書の一部は不開示であること

1 令和元年8月5日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人に開示された注意書(以下「本件注意書」という。)には,厳重注意の内容が記載されており, これは行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
   また,本件注意書の不開示部分は,当該裁判官に対する分限裁判の決定において明らかにされていない部分であるところ,同部分を開示すると,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになる(法第5条第6号二) 。
   なお,苦情申出人は,本件注意書の不開示部分がインターネットで公表されている可能性を主張するが,裁判所において同部分を公表したことはない。
イ 苦情申出人は,本件注意書に関する決裁文書が別に存在すると主張するが,東京高等裁判所が平成30年3月15日付けで行った厳重注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。また,同条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   したがって,東京高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく厳重注意に係る意思決定を行うに際し,本件注意書以外の文書の作成が必ず求められるものではない(平成29年度(情)答申第1号参照)から,本件注意書以外の文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。

2 46期の岡口基一裁判官は,「分限裁判の記録」と題するブログを運営しており,ご自身の分限裁判のことを色々と公表されています。

3 46期の岡口基一裁判官に対する,平成30年3月15日付の注意書の文言は以下のとおりです。
   あなたは,裁判官であることを他者から認識できる状態で,性的な内容の文章や写真等を繰り返し投稿しているツイツターのアカウントを利用し,平成29年12月13日頃,特定の性犯罪事件についての判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに, 「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」「そんな男に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」との投稿をインターネット上に公開して,被害者遺族の感情を傷つけ,(不開示部分)
このことは,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する国民の信頼を損なう行為であって,誠に遺憾である。
   よって,今後再びこのようなことのないよう,下級裁判所事務処理規則第21条に基づき,厳重に注意する。

4 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等について(平成29年2月17日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)によれば,以下の刑事事件の判決書は裁判所HPに掲載しないこととなっています(ナンバリングを変更しています。)。
① 憲法第82条第2項により公開停止とされた事件
② 性犯罪(起訴罪名は性犯罪ではなくても,実質的に性犯罪と同視できる事件を含む。),犯行態様が凄惨な殺人事件など,判決書を公開することにより被害者・遺族などの関係者に大きな精神的被害を与えるおそれがある事件
③ 少年の刑事事件(判決時成人を含む。)
④ 名誉毀損罪や秘密漏示罪など,判決書を公開することにより再び被害を生じさせるおそれがある事件
⑤ その他,上記①から④までに準ずる事件

判事補及び検事の弁護士職務経験制度

目次
1 総論
2 弁護士職務経験判事補の名簿
3 弁護士職務経験に従事している判事補又は検事の地位
4 弁護士職務経験判事補の事務所訪問の体験談
5 弁護士職務経験判事補の勤務条件の例
6 弁護士職務経験と懲戒手続
7 関連記事その他

1 総論
(1) 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年6月18日法律第121号)(略称は「弁護士職務経験法」です。)に基づき,平成17年度から,任官10年以内の判事補及び検事の一部について,弁護士職務経験制度(他職経験制度)が実施されています。
(2)ア 首相官邸HPの「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の概要」で図示されています。
イ 日弁連HPの「基礎的な統計情報」における「弁護士の活動領域の拡大」において,判事補・検事の弁護士職務経験制度の状況が載っています。
ウ 日弁連は,法律事務所に対し,弁護士職務経験受入事務所への応募を呼びかけています(日弁連パンフ「判事補・検事の弁護士職務(他職)経験   受入事務所に応募しませんか」参照)。
(3)ア 弁護士職務経験判事補になる裁判官は通常,3月25日付で入会予定の弁護士会に対応する地裁の判事補(地「家」裁の判事補ではないです。)に異動しています。
イ 判事補の弁護士職務経験制度については,東弁リブラ2007年12月号に掲載されている「判事補からの弁護士職務経験者との懇談会」が参考になります。
(4) 法務省HPに「検事の弁護士職務経験制度について」が載っていますところ,例えば,以下の資料があります。
・ 検事の弁護士職務経験制度の 運用に関する取りまとめ(平成16年6月23日付)
・ 検事の弁護士職務経験制度に関する運用要領(平成16年11月19日付)

裁判官が弁護士職務経験をしてみて、気が付いたこと。
・依頼者に厳しい見通しを伝えることは難しい。
・依頼者が納得するためその気持ちに配慮した主張書面を作成すべき場合がある。
・尋問は難しい。
・当事者側からみて裁判官の発言の意図が分かりづらいときがある。 pic.twitter.com/ekcsYEWKC7

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) July 24, 2021

ただ、無料相談のように時間が厳格に決まっているときは、最初に「時間が限られている関係上、話を遮ってしまうかもしれない。ただそれは法的問題点を迅速正確に見つけるためなので、ご容赦ください」的なアナウンスをしています。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) May 26, 2022

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行政機関等への出向裁判官―身分,勤務先,人数及び判検交流との関係(AIリライト)

裁判官は裁判所だけで勤務するわけではなく,法務省,金融庁,外務省その他の行政省庁等で勤務することがある。

もっとも,最高裁判所の説明によれば,裁判官から法務省等の行政省庁へ出向する場合には検事に転官し,裁判官の定員の枠外となるため,「出向裁判官」という通称だけでは出向中の身分を正確に表せない。

本記事では,最高裁判所の開示資料を基礎として,出向中の身分,令和7年12月1日現在の勤務先及び人数,判検交流や訟務検事との関係,国会で問題とされた点を整理する。あわせて,出向中に検察官として作成され得る人事評価資料と,裁判官への復帰資料との関係を区別して説明する。

目次

第1 行政機関等への出向と出向中の身分

1 本記事における「出向裁判官」の意味
2 外部経験制度の中での位置付け

第2 最高裁判所の官職一覧表と最新人数

1 令和7年12月1日現在の人数
2 年次資料の読み方

(1) 平成29年以後の官職一覧表
(2) 平成28年以前の機関別人数表

3 平成15年資料との比較

第3 判検交流及び訟務検事との関係

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判検交流に関する内閣答弁書・国会答弁・裁判例(AIリライト)

第1 本記事の対象と判検交流の範囲

1 本記事と「出向裁判官」記事の役割分担
2 答弁を読むために必要な四つの類型
3 身分上の取扱いと関係法令
4 制度の是非と個別事件の公正は別の問題であること

第2 判検交流の沿革

1 正確な開始時期は確認できないこと
2 昭和49年前後の協議
3 訟務分野の拡大

第3 平成24年に廃止された交流と継続した交流

1 廃止された刑事分野の往復交流
2 継続した訟務・法令立案分野
3 「判検交流は廃止」の正確な意味

第4 判検交流に関する5件の内閣答弁書

1 平成21年の2件の答弁書
2 平成22年12月7日答弁書
3 平成24年5月11日答弁書
4 平成28年2月12日答弁書

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判事補の海外留学状況―制度・選考・人数・予算・公表資料(AIリライト)

判事補の海外留学は,原則として全ての判事補に機会を与えるとされる外部経験の一つであり,外国の大学,ロースクール又は裁判所等で外国の司法制度や裁判実務を研究する制度である。
令和8年1月20日付の選考通知では,最高裁判所が直接実施する制度と人事院の行政官長期在外研究員制度を合わせて30人程度を募集している。

もっとも,「募集人数」,概算要求書の「積算人数」及び海外出張命令に現れる「実際の派遣者」は,それぞれ別の数字である。
この記事では,現行の選考,人数と予算,制度の沿革,公表済みの名簿,留学費用の償還を区別して整理する。

目次

第1 判事補の海外留学の位置付け

1 外部経験制度の一つであること
2 制度の目的

第2 令和8年通知による選考の概要

1 2つの留学制度

(1) 最高裁判所が直接実施する制度
(2) 人事院の行政官長期在外研究員制度

2 募集人数と応募対象
3 帰国後の取扱いと公務への還元

第3 人数と予算の読み方

1 混同してはならない3種類の数字

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裁判所の所持品検査が必要とされた理由―金属探知機・X線装置と平成30年度概算要求(AIリライト)

第1 資料の位置付け
第2 庁舎入口のゲート式金属探知機
第3 X線手荷物検査装置
第4 入廷前の検査と棒状金属探知機
第5 「庁舎入口」と「入廷前」の違い
第6 財務省の文書探索結果
第7 関連記事
第8 出典

第1 資料の位置付け

最高裁判所が財務省に提出した平成30年度の概算要求関係資料には,ゲート式金属探知機,X線検査装置及び棒状金属探知機を整備する必要性が記載されている。

この資料は,予算要求の理由を説明するものであり,個々の庁舎における検査の法的根拠,現在の実施状況又は具体的な検査手順を網羅する文書ではない。
本記事では,資料の記載から確認できる必要性と,そこからは直ちに分からない事項を区別する。

第2 庁舎入口のゲート式金属探知機

平成30年度新しい日本のための優先課題推進枠説明資料1/249頁は,当事者又は傍聴人等が法廷内に凶器を持ち込み,事件関係者又は傍聴人に危害を加える事件が現実に発生していると説明する。

その上で,刃物又は銃器等を庁舎内へ持ち込ませないため,庁舎入口で所持品検査を実施し,効率的かつ迅速に検査するためゲート式金属探知機を整備する必要があるとしている。

第3 X線手荷物検査装置

同資料50頁は,ゲート式金属探知機と併せて,手荷物をまとめて迅速に検査できるX線検査装置を整備することにより,裁判所のセキュリティチェックを十全化すると説明する。

人が金属を身に着けているかを確認する装置と,手荷物の内部を確認する装置とでは,検査対象と機能が異なる。
資料は,両者を組み合わせることを予算上の整備方針として示している。

第4 入廷前の検査と棒状金属探知機

同説明資料2/2106頁は,入廷前に凶器を持ち込ませないため,ゲート式金属探知機を使用する必要があると説明する。
とりわけ裁判員裁判では,一般人である裁判員等の安全を守るために必要な機器を整備することを裁判所の責務と位置付ける。

棒状金属探知機については,ゲート式に反応した来庁者に直ちに触れて身体検査をすることはトラブルを招くおそれがあること,手荷物の内容物をすべて開披させることはプライバシー保護上の問題があり時間も要することを理由としている。
同資料では,整備内訳として,ゲート式26台及び棒状80式が記載されている。

第5 「庁舎入口」と「入廷前」の違い

49頁及び50頁は「庁舎入口」での検査を,106頁は「入廷前」の検査を説明している。
前者は庁舎へ入る来庁者を対象とする入口検査,後者は特定の法廷へ入る者を対象とする法廷警備として読める。

この2つは,対象範囲,実施場所及び検査を必要とする危険の具体性が異なり得る。
現在の常時検査の実施庁舎については,全国の下級裁判所における所持品検査―実施庁舎,開始時期及び法的根拠(AIリライト)を参照されたい。

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会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

目次
1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
2 関連資料
3 関連記事その他

1 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表
(1) 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表として以下の検査年次のものを掲載しています(ファイル名は「会計検査院第1局司法検査課の令和6検査年次実地検査日程表」といったものです。)。
(令和時代)
令和2検査年次,令和3検査年次,令和4検査年次,
令和5検査年次,令和6検査年次,令和7検査年次,

(平成時代)
平成24検査年次,平成25検査年次,平成26検査年次
平成27検査年次,平成28検査年次,平成29検査年次
平成30検査年次,平成31検査年次
(2) 会計検査院第1局司法検査課は,裁判所,会計検査院,国家公安委員会,法務省及び日本司法支援センターを担当しています(会計検査院HPの「第1局」参照)。

予算には関心高いけど、決算には清々しいほどに無関心な人大杉。
確定検査のお作法が旧態依然のままなのは、検査の合理化が偉い人の関心事項ではないから。
検査する側が未だに紙の証憑に拘り、検査される側は電子データがあるのにプリントアウトして渡す優しい世界。
電卓忘れずに持って行かなきゃ!

— 霞が関一般職 (@NonCareer55) March 15, 2022

1 RoootSの導入計画の見直し(令和5年11月16日付の最高裁判所事務総局会議議事録)を添付しています。
RoootSの先行導入の時期を令和6年1月から令和6年5月以降にするというものです。

2 RoootSは,裁判所職員向けのe事件管理システムのことです。https://t.co/V1BykBYYhW pic.twitter.com/CM77H1Zave

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 19, 2024

(続きを読む...)会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達

目次
1 裁判所会計事務規程及び関連通達
2 関連記事その他

1 裁判所会計事務規程及び関連通達
・ 平成29年7月1日施行の裁判所会計事務規程及び関連通達を以下のとおり掲載しています。

① 裁判所会計事務規程(平成29年3月15日最高裁判所規程第4号)
② 用途廃止等の承認申請を必要としない場合について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
③ 経理計画について(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
④ 裁判所会計事務規程に基づく指定等について(平成29年6月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑤ 裁判所会計事務規程に基づく検査員の任命方法等に関する取扱いについて(平成29年6月29日付の最高裁判所経理局長通達)
⑥ 裁判所会計事務規程等に規定する保管金等の処理に関する書類及び帳簿諸票の様式について(平成7年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
⑦ 会計検査の実施に関する事務の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所経理局長依命通達)
⑧ 保管金事務処理システムを利用した保管金に関する事務処理の運用について(平成29年3月31日付の最高裁判所経理局長通達)
⑨ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(平成30年9月18日付の最高裁判所経理局長の通達)
⑩ 裁判所会計事務規程に基づく日計の検閲等に関する取扱いについて(令和3年11月30日付けの最高裁判所経理局監査課長の事務連絡)

2 関連記事その他
(1) ①修習資金貸与要綱4条等の支出負担行為担当官,及び②修習資金貸与要綱16条2項等の歳入徴収官は,最高裁判所事務総局経理局長のことです(裁判所会計事務規程別表第二参照)。
(2) 法廷の椅子の管理者は告訴権を有します(最高裁昭和29年7月14日決定)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所経理局長
・ 最高裁判所事務総局経理局の事務分掌
・ 最高裁判所の概算要求書(説明資料)
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 会計検査院第1局司法検査課の実地検査日程表

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議

目次
第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和 5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
6 令和 4年3月 9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
5 令和 3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議(第204回国会)
4 令和 2年4月 3日の衆議院法務委員会の付帯決議(第201回国会)
3 平成29年3月31日の衆議院法務委員会の付帯決議(第193回国会)
2 平成28年3月18日の衆議院法務委員会の付帯決議(第190回国会)
1 平成25年3月26日の衆議院法務委員会の付帯決議(第183回国会)
第2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
第3 法曹の質の検証
第4 関連記事その他

第1 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する衆議院法務委員会の附帯決議
7 令和5年3月10日の衆議院法務委員会の付帯決議(第211回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
    政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日、令和三年三月十二日及び令和四年三月九日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。
五 裁判手続等のデジタル化の進捗状況を踏まえ、合理化・効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。

6 令和4年3月9日の衆議院法務委員会の付帯決議(第208回国会)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、産業の高度化や国際化に対応できるよう裁判官の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めること。
二 裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにし、その定員が適正であることを明確にすること。
三 平成二十五年三月二十六日、平成二十八年三月十八日、平成二十九年三月三十一日、令和二年四月三日及び令和三年三月十二日の当委員会における各附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、現実的な実員の増減見通しも踏まえて更なる削減等も含め検討していくこと。
四 現在の法曹養成制度の下で法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、そのことが法曹の質や判事補任官者数に及ぼす影響につき引き続き必要な分析を行い、その結果を国会に示すとともに、同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法曹養成機能の向上、法曹志望者の増加等に向けた取組をより一層進めること。

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全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

目次
第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
第2 関連記事

第1 全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見
○全司法本部の中矢正晴中央執行委員長は,参考人として招致された平成29年3月24日の衆議院法務委員会において以下の意見を述べています(ナンバリングを追加しました。)(全司法新聞2017年4月号(2262号)の「中矢委員長 衆議院参考人招致 裁判所の職場実態を国会で述べる」参照)。
1 おはようございます。私は、裁判所職員でつくっております全司法の中央執行委員長をやっております中矢と申します。
  最初に、このような機会を与えていただいたことに対して、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。
  私は、裁判所職員の職員団体ということでありますし、私自身、昭和六十三年から、全司法の委員長に就任しますまで二十七年間、裁判所書記官として仕事をしてまいりましたので、その裁判所職員の立場から、今般提出されております裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、私なりの考え方をお話ししたいと思っております。
2(1)  最初に結論を申し上げますと、大変失礼な言い方になって恐縮ではありますが、あえて申し上げるなら、十分なものではないと言わざるを得ないと思っております。その理由は、次に述べる三点であります。
  第一点目でありますが、裁判官、裁判所書記官について、今年度の増員を下回る増員数となっている点であります。
  定員振りかえを除く実質的な増員数で見ますと、今年度の増員数は、裁判官三十二人、書記官三十九人でしたが、平成二十九年度の増員数として示されているものは、裁判官が二十七人、書記官が二十四人となっております。職場実態からしますと、本来はもっと多くの増員が必要だと考えておりますが、少なくとも、今年度と比較してその増員数を下回る理由はないのではないかと思っております。
  裁判官の増員も重要ですが、私のきょうの立場でありますので、職員のことを中心にお話をさせていただきたいと思います。
(2)ア  現在、裁判所の中でとりわけ増員の必要性が高いのが家庭裁判所であります。事件数も増加傾向にあることに加えて、三点申し上げます。
  一つ目として、離婚や子供をめぐる問題など家庭を取り巻く社会環境が複雑になっているもとで、裁判所に求められる役割も大きくなっております。
  また、二つ目ですが、平成二十五年から家事事件手続法が施行され、これまで以上にきめ細かな事件の処理が求められるようになっている点であります。
  第三点目に、成年後見制度でありますが、認知症などの方に裁判所が後見人や保佐人をつけるシステムでありますので、高齢化社会が進むもとで、今後ますます重要になります。昨年四月には成年後見利用促進法が成立をし、今月中にも政府における基本計画が策定されて、これに従った取り組みが実施されていくというふうに承知をしておりますので、これを踏まえた人的体制の整備が必要であります。
  この成年後見のように、家庭裁判所の手続には、民事や刑事の訴訟、いわゆる争いとは違って、申し立てに基づいて裁判所が事実を調査し決定をする、いわゆる非訟事件と呼ばれる手続が多く存在します。こういう手続では、裁判官の指示を受けて実際の実務を担当する書記官が、当事者との調整を行ったり判断に必要な資料をそろえたりと、大きな役割を果たします。また、家庭裁判所においては、弁護士を頼まずに当事者御本人が申し立てをする事件も多いことから、手続を進めていく上で、書記官が時間をかけて丁寧に説明するという必要性も大きくなっております。
イ  家裁の体制が実際に必要だということで、この数年間、全国の家庭裁判所に一定数の書記官が増配置をされてきました。しかし、毎年の増員数が家庭裁判所に増配置するだけの人数に足りないために、その大部分は地方裁判所や簡易裁判所からの配置がえ、私どもは人員シフトと呼んでおりますが、この人員シフトによって行われております。
(3)  それでは、人員が減らされている地方裁判所の方はどうかというふうに見ますと、民事事件では、昨今の社会経済情勢を受けて、ますます複雑困難化する事件について適正迅速に処理することが必要であります。
  刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。また、国対被告人の関係で、犯罪を犯した者を処罰するというのが刑事手続の基本的な構造でありますが、近年は、被害者保護のためのさまざまな手続が導入をされ、事件関係者の情報の秘匿ということも求められるということであります。
  敷衍しておきますと、裁判の公開という基本的な考え方がありますので、かつては、裁判所に出されたものは公開されるものだという考え方が主流でありましたが、現在では、個人情報の秘匿については、刑事事件だけではなく、民事や家事の事件においても厳格になってきておりまして、その分、慎重さが求められ、事務量もふえているという問題もございます。
  このように、従来の刑事裁判という枠におさまり切らない事務もふえてきており、それに従って、事件数にあらわれない現場の負担も増加をしているところであります。とりわけ、昨年五月に刑事訴訟法が改正をされ、順次施行されておりますことから、今後これに対する対応も必要になります。
  地方裁判所についていいましても、これまでにお話ししてきましたとおり、家裁へのシフトの受け皿ということではなくて、むしろ、それぞれの分野について人的体制の整備を図る必要があると考えております。
  また、人員シフトという問題では、地方から都市への人員シフトという問題もあります。家裁を中心に大都市の人員が必要であることから、この間、毎年地方の庁の職員が減員をされており、今年度でいえば、札幌高裁管内で七名、広島高裁管内で十一名、高松高裁管内で七名、福岡高裁管内で十五名が削減をされました。決して地方の職場に余裕があるわけではありませんし、人数の少ない小規模庁において人員を削減するということの影響は、大規模庁と比較しても大きいものがあります。また、地方における国民の司法アクセスという観点からも、地方へのしわ寄せは限界があります。
  以上のことから、法案の数にとどまらない、大幅増員が必要であると考えております。この点が一点目であります。
3(1)  第二点目として、家庭裁判所調査官の増員がない点であります。
  家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの専門的知識を活用し、調査、調整活動を行う専門職であります。本日お配りをしてあります資料の最初がレジュメになっておりますが、開いていただきますと、三ページ、四ページあたりのところに、現場の家裁調査官からの聞き取りをもとに作成をしました家裁調査官の役割と昨今の職場実態について記載してありますので、ごらんをいただければ幸いに思います。
  ここでは、家裁調査官の仕事について簡単に説明をさせていただきますと、少年事件でいいますと、未成年者が引き起こした事件は、まず、原則として全件家庭裁判所にやってきます。その中で、家庭裁判所調査官が最初に面談を行って、非行の原因や背景、少年の状況などを調査し、それを踏まえて処分に対する意見を述べています。調査官の取り組みは、単なる事実の調査ではなく、少年の立ち直りや再犯防止のために大きな役割を果たしております。家事事件について申しますと、夫婦関係を調整する事件における子供の意思を調査したり、子供と離れて暮らしている親との面会交流をコーディネートしたりする。あるいは、成年後見において、成年後見を受ける本人の調査や、複雑困難な事件の調査をするといった役割を担っております。
  このように、家庭裁判所における調査官の役割は極めて大きく、かつ、調査官の調査の対象になっております少年や子供、家庭をめぐる状況がどんどん複雑になっているわけですから、その仕事も年を追うごとに複雑になり繁忙になっております。人と向き合う仕事でありますので、時間で区切ることも難しく、きちんと行おうとすればするほど非常に時間と労力を要する仕事であることを御理解いただきたい、こういうふうに考えております。

(続きを読む...)全司法本部の中央執行委員長が裁判所職員の定員に関して国会で述べた意見

平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明

目次
1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
2 関連記事その他

1 平成28年度概算要求(増員関係)に関する最高裁の説明
・ 最高裁が作成した平成27年8月31日付の「全司法本部との応答メモ」にある記載を,以下のとおり抜粋します(全司法とは,全司法労働組合のことです。)。

(1) 平成28年度概算要求(増員関係)について
    国家公務員の定員について,政府は,平成26年7月25日,業務改革を推進して定員の合理化に強力に取り組むこと等を内容とする「国家公務員の総人件費に関する基本方針」を閣議決定し,同日,毎年2%(5年10%)以上を合理化すること等を内容とする「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を閣議決定しており,国の財政状況が逼迫している中,既存業務の増大への対応は定員の再配置により対処する方針を明確にするなど,増員を取り巻く情勢は非常に厳しい状況になっている。
    他方,司法制度改革については,法制度の枠組みが完成し,裁判員制度をはじめとして実施・運用の段階に入っているところ,裁判所としては,これらの制度改革をより実効性のあるものとするため,引き続き種々の見直しを行うとともに,裁判所の人的態勢についても国民の負託に応えていく裁判を実現するための充実強化を図っていく必要がある。具体的には,社会経済情勢の変化等を背景として個々の事件がより一層複雑困難化している民事訴訟事件の審理を充実させるとともに,家事事件について,平成25年1月に施行された家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに,引き続き増加する成年後見関係事件に適切に対応するためには,裁判部門の処理態勢を更に強化する必要がある。
    そこで,平成28年度は,極めて厳しい財政状況の下ではあるが,裁判官(判事)32人,書記官39人,合計71人の増員要求を行うとともに,速記官から書記官へ5人の振替要求を行った。
   なお,平成28年度については,先に述べた閣議決定を踏まえた協力要請を受けて,裁判所では,定員合理化計画に協力するため,71人の定員削減を予定している。

(2) 質疑応答部分
(増員要求数)
① 裁判官の増員要求数を昨年と同じ判事32人としたのはなぜか。
→ 現在の事件動向を踏まえた上で,より一層複雑困難化する事件に適切に対処するとともに,今後の裁判部門の充実強化という観点から検討した結果,判事32人の増員を要求することとしたものである。

② 裁判官の増員要求数は昨年と同じであるのに,書記官の振替を含めた増員要求数は昨年よりも1人減ったのはなぜか。
→ 書記官は,裁判所の基幹官職として,適正迅速な裁判を実現していく中で重要な役割を果たしていると認識しており,これまでも事件動向等を踏まえながら,必要な人員の確保に努めてきたものである。具体的には,平成9年からの15年間で振替を含めて2600人を超える大幅な増員を行ったほか,平成24年度に80人,平成25年度に48人,平成26年度に44人,平成27年度に39人の増員をして,繁忙庁を中心に配置し,必要な体制整備を行ってきたところであり,平成28年度については,書記官44人を増員すれば,現有人員の有効活用と併せて,より適正かつ迅速な事件処理を行っていけると判断したものである。

③ 司法制度改革審議会で大幅に増員すべきである旨意見されたのであるから,更に大幅な増員要求を行うべきである。
→ 司法制度改革審議会において,裁判官については大幅な増員,裁判所書記官等の裁判所職員については,その質,能力の向上を一層推し進めるとともに,その適正な増加を図っていく必要があると意見されたことはそのとおりであるが,これまでも繰り返し説明しているとおり,国家財政は極めて厳しく,行政省庁は既存業務の増大への対応を定員の再配置により対処するよう求められている状況にある。国家公務員の定員を巡る情勢は,これまでにない極めて厳しいものであり,人員増に対する風当たりはますます強くなっている。
    さらに,書記官については,財政当局から,ここ数年にわたる定員振替による増員効果を指摘されており,事件数の動向の上でも,成年後見関係事件を除いて各種事件で減少又は横ばいとなっているものの,司法制度改革審議会において意見を述べた裁判部門の充実強化に向けた必要な人員の確保という観点を踏まえた要求を行うこととしたものである。

④ 東日本大震災からの復興においては法的紛争が増加すると思われるが,これに対応するための増員要求はしないのか。
→ 復興に関連して様々な法的紛争が提起されることを想定し,これらの紛争を適切に解決できるよう人的態勢を整備しておく必要があると考えており,平成24年4月に,被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に書記官等の増配置を行ったところである。一方,阪神淡路大震災の経験を踏まえると,震災に伴う法的紛争の増加は一時期に集中し,一定期間経過後には収束に向かうと予想されることから,今回の増員を含めて,現有人員を有効活用することにより,震災による法的紛争の増加に対応することとし,震災を理由とした増員要求を行わないこととしたものである。

⑤ 成年後見関係事件の増加が著しいにもかかわらず,なぜ,家裁調査官の増員を要求しないのか。
→   家事事件は,後見関係事件が引き続き増加傾向にあるものの,少年事件については長期的に見た場合,減少傾向が続いており,平成26年の新受事件数は,近年のピークであった昭和58年に比べて約6分の1程度まで減少しており,家事,少年の事件全体を通じても,平成26年の新受件数の合計は,近年のピークであった昭和59年のそれを約7万件下回っている状況にある。これだけの減少は,財政当局との折衝に当たってかなり大きなインパクトを持つものと言わざるを得ない。その上,家裁調査官については,平成12年度から平成16年度まで毎年5人ずつ増員するとともに,平成15年度から平成18年度まで合計43人の事務官からの振替を行い,平成21年度については,5人の増員を行っており,平成28年度においては,現有人員の有効活用をすることによって,家事事件の適正迅速な処理を図ることができると判断したものである。

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裁判所における一般職の職員―職種・身分・定員・採用(AIリライト)

第1 「一般職」という呼称と記事の対象

1 本記事で扱う職員

2 国家公務員法上は特別職であること

3 裁判所職員と司法手続への参加者の違い

第2 裁判官以外の主な裁判所職員

1 裁判所書記官と裁判所事務官

(1) 裁判所書記官

(2) 裁判所事務官

2 裁判所調査官と家庭裁判所調査官

(1) 裁判所調査官

(2) 家庭裁判所調査官と家庭裁判所調査官補

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指定職を除く裁判所職員の級別定数――令和8年度予算と主要官職(AIリライト)

第1 この記事で扱う「級別定数」

1 対象とする職員
2 裁判所職員は国家公務員法上の特別職であること
3 行政職の「級」と指定職の「号俸」

第2 令和8年度の裁判所職員の予算定員

1 裁判所全体の俸給表別定員
2 最高裁判所と下級裁判所の内訳

第3 下級裁判所の主要官職と級

1 行政職俸給表(一)の主要官職
2 下級裁判所の指定職24人

第4 高裁・地裁・家裁の主要官職

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所
4 事務局次長の複数配置と兼務

第5 級別定数表の読み方

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(5) 公務員宿舎第二係
① 最高裁判所所属宿舎の維持及び配分に関する事項

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裁判所職員定員法の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等

目次
第1 国会答弁資料及び法律案審議録
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 8年5月 7日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 7年4月18日法律第23号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 6年4月12日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 5年4月14日法律第10号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 4年4月22日法律第30号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 3年4月14日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和 2年4月20日法律第20号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成31年4月26日法律第15号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成30年4月18日法律第14号)
◯裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成29年4月21日法律第17号)
第2 裁判所職員の定員の推移
1 裁判所職員定員法(昭和26年3月30日法律第53号)に基づく定員の推移
2 沖特法63条に基づく別枠の定員
3 補足説明
第3 技能労務職員の削減に関する国会答弁
第4 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議,及び日本共産党の反対討論
1 令和3年3月12日の衆議院法務委員会の付帯決議
2 令和3年3月12日の日本共産党の反対討論
第5 定員をめぐる状況に関する最高裁の認識(令和3年6月時点)
第6 定員法に関する国会答弁
第7 国政調査権と国会答弁義務
第8 最高裁判所長官代理者の場合,国会答弁資料が存在しない場合があること
第9 関連記事その他

*1 「衆議院の議案情報」を見れば,裁判所職員定員法の一部を改正する法律が分かります。
*2 ①裁判所職員定員法の一部を改正する法律(令和4年4月22日法律第30号)に関する国会答弁資料(令和4年3月4日の衆議院法務委員会),②令和4年の裁判所職員定員法の改正に関する法律案審議録(法務省開示分),及び③裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(第208回国会提出分)の説明資料(②の文書に含まれています。)といったファイル名で掲載しています。
*3 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律に関する国会答弁資料等も参照してください。

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裁判所における主なシステム―J・NET,RoootS,TreeeS,mints,NAVIUS及びKEITAS(AIリライト)

第1 本記事の対象と結論

1 「裁判所における主なシステム」の範囲

2 現行システムの見取り図

第2 共通情報基盤及び司法行政のシステム

1 J・NET(司法情報通信システム)

2 GSS,courtsクラウド及びMicrosoft 365への移行

3 司法行政・共通事務の主なシステム

第3 民事裁判及び民事関係手続のシステム

1 RoootS

2 TreeeSとmintsは同義ではないこと

3 令和8年5月21日以後のmints

4 e法廷,Webex及びcourts Wi-Fi

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