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平成26年度最高裁民事破棄判決等の実情―42判決・4決定から学ぶ訴訟入口・証拠・特別法・差戻し実務(AI作成)

平成26年に最高裁判所が言い渡した民事の破棄判決及び破棄決定について、廣瀬孝・市原義孝「最高裁民事破棄判決等の実情(上)(下)―平成二六年度―」(判例時報2258号・2259号)を通読し、相談、第一審、控訴審及び上告・上告受理申立てで再利用しやすい審査順序、主要判例並びに一次資料の確認状態を整理する。

第1 この記事の対象と資料の位置付け

1 年度記事は重要な二次資料である

年度記事は、1年間の破棄事例を分野横断で把握し、原審がどの点で法令違反、審理不尽又は理由不備とされたかを確認するための重要な二次資料である。他方、年度記事は個別判決本文そのものではない。

個別事件について規範、限定句、事実関係、結論又は現在の実務上の射程を述べるときは、判決・決定本文、現行法令、施行日、経過措置及び後続判例を確認する必要がある。本記事では、年度記事から得た横断的な学びと、裁判所公式資料で個別に確認した事項を区別する。

2 判例秘書の確認状態

今回の基礎調査では判例秘書を検索しておらず、状態は「照会0件・ヒット不明・本文確認0件」である。これは、判例秘書に収録されていないこと、又は検索して該当がなかったことを意味しない。

第2 平成26年度の破棄判決・破棄決定

1 判決42件・決定4件

年度記事が取り上げたのは、破棄判決42件、破棄決定4件の合計46件である。判決には破棄差戻し、破棄自判及び一部破棄が含まれ、事件番号が複数ある併合事件は一つの裁判として数えられている。

この46件という数は年度記事の対象件数であって、個別事件における上告又は許可抗告の成功率を示すものではない。上告事件全体の既済件数、取下げ、棄却・却下及び並行申立ての扱いを分母として固定しない限り、受任時の見通しや分野別の破棄率には利用できない。

2 公開一覧表との1件差

山中弁護士ブログで公開している平成26年分の破棄判決等一覧表は45件であり、年度記事の46件と1件の差がある。照合したところ、一覧表には、株式会社解散判決の効力を受ける株主による再審と独立当事者参加が問題となった最高裁平成26年7月10日第一小法廷決定(平成25年(ク)第1158号)が見当たらなかった。

一覧表を用いるときは、この資料差を明示し、年度全体を45件と誤認しないようにする。

第3 原判決を点検する順序

平成26年度の46件を横断すると、原判決を点検する順序は次のように整理できる。

① 当事者適格、訴訟類型、裁判権、国際裁判管轄、再審、参加及び上訴範囲という「入口」を先に固定する。
② 主位的請求、予備的請求、反訴、相殺、附帯請求、利息及び遅延損害金を一件ずつ判決理由と対応させる。
③ 証明対象、証明責任、経験則、専門証拠の前提及び本人の自由意思を分解する。
④ 特別法では、条文の目的、強行性、例外要件、書面要件及び保護される期待を確認する。
⑤ 破棄差戻しでは、最高裁が確定した法律判断と差戻し後に残る事実・抗弁を分ける。

実体法上の中心論点だけを検討し、当事者、申立ての範囲又は法定方式を後回しにすると、強い証拠があっても手続上利用できず、又は判決主文と請求との対応を誤ることがある。

第4 訴訟の入口に関する主要判例

1 相続分全部譲渡者と遺産確認の訴え

最高裁平成26年2月14日第二小法廷判決(平成23年(受)第603号)は、相続分の全部を譲渡した共同相続人は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとした。相続開始時に共同相続人であったという事実と、現在その訴訟について本案判決を求められるかは別問題である。

2 外国判決承認の間接管轄

最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決(平成23年(受)第1781号)は、外国判決承認における間接管轄について、日本の国際裁判管轄規定に基本的に準拠しつつ、具体的事情に即し、外国判決を承認することが適当かを条理に照らして判断するとした。

不法行為に基づく損害賠償と差止めを一括せず、差止請求については、判決国で侵害行為又は権利侵害が生じるおそれを示す客観的事実関係を確認する。詳しくは、外国判決の承認における間接管轄―侵害発生地・予見可能性と最高裁平成26年4月24日判決(AI作成)で説明する。

3 再審と独立当事者参加

最高裁平成26年7月10日決定は、株式会社解散判決の効力を受ける第三者が再審原告適格を得るための独立当事者参加について、単に相手方の請求の却下又は棄却を求めるだけでは足りず、自己の請求を提出する必要があるとした。判決効を受けることと、適法な参加申出・再審の訴えを構成できることを区別する。

第5 証拠・書面・自由意思に関する主要判例

1 妊娠中の軽易業務転換と降格

最高裁平成26年10月23日第一小法廷判決(平成24年(受)第2231号)は、妊娠中の軽易業務への転換を契機とする降格について、原則として均等法9条3項が禁止する不利益取扱いに当たるとした。

例外となる本人の自由意思による承諾は、地位、賃金、職務、復帰可能性等の有利・不利、説明内容、本人の理解及び意向に照らし、客観的に合理的な理由があるかによって判断する。辞令を受け取ったこと又は消極的に了承したことだけでは足りない。

2 生活保護の廃止と書面指示

最高裁平成26年10月23日第一小法廷判決(平成25年(受)第492号)は、書面による指導又は指示の内容は、その書面自体に指示内容として記載されていなければならず、従前の口頭指導、被保護者の認識又は理由欄の記載から、書面にない事項を追加できないとした。

法定の書面要件は、単なる証拠方法ではなく、行政判断の慎重・合理性、恣意の抑制及び被保護者の権利保護を担保する。詳しくは、生活保護の廃止処分と書面指示―口頭指導では補えない内容特定と最高裁平成26年10月23日判決(AI作成)で説明する。

3 私的健康情報と過失相殺

最高裁平成26年3月24日第二小法廷判決(平成23年(受)第1259号)は、過重業務によってうつ病が発症・増悪した事案で、労働者が通院、病名又は投薬等の私的情報を申告しなかったことだけを理由とする過失相殺を否定した。使用者が把握し得た欠勤、体調不良、業務軽減申出等の外形的事情を先に評価する。

第6 契約・賃貸借・倒産に関する主要判例

1 賃料額確認判決の既判力

最高裁平成26年9月25日第一小法廷判決(平成25年(受)第1649号)は、賃料増減請求により増減された賃料額の確認判決の既判力について、特定期間の賃料額だけを確認対象としたと認められる特段の事情がない限り、その増減請求の効果が生じた時点の賃料額に関する判断に生ずるとした。

訴状の対象期間、増減請求日、効果発生日、口頭弁論終結日及び後続の増減請求を一本の時系列にする。

2 再生手続と相殺期待

最高裁平成26年6月5日第一小法廷判決(平成24年(受)第908号)は、支払停止を知った後に債権者代位による投資信託の解約実行請求によって生じた解約金支払債務について、相殺の担保的機能に対する合理的期待を保護する場面ではないとした。

自働債権の取得、受働債権の発生原因、危機時期の認識、相殺期待の形成、責任財産の置換及び他の債権者との公平を時系列で確認する。

3 無限連鎖講の配当と破産管財人

最高裁平成26年10月28日第三小法廷判決(平成24年(受)第2007号)は、無限連鎖講の配当金について、多数の被害会員が破産債権者となり、破産管財人が適正・公平な清算のため返還を求める事情の下では、不法原因給付を理由とする返還拒絶は信義則上許されないとした。

違法事業の全ての給付について当然に返還請求できるとの一般論ではない。詳しくは、無限連鎖講の配当金返還と不法原因給付―破産管財人の請求・信義則・被害債権者の公平(AI作成)で説明する。

第7 税・行政・文書提出命令に関する主要判例

1 固定資産税では二つの基準時を区別する

最高裁平成26年9月25日第一小法廷判決(平成25年(行ヒ)第35号)は、賦課期日の時点で未登記・未登録の家屋について、登記又は登録が賦課期日の時点に具備されていることまでは要しないとした。所有という担税力を判定する賦課期日と、課税技術上の登記・登録及び賦課決定の時点を一つに潰さない。

2 政務調査費資料と自己利用文書

最高裁平成26年10月29日第二小法廷決定(平成26年(行フ)第3号)は、岡山県議会議員の1万円以下の政務調査費支出に係る領収書等及び会計帳簿について、当然に自己利用文書に当たるものではないとした。

自己利用文書該当性は、文書名や金額だけでなく、作成目的、法的な保存義務、外部提出・調査・閲覧の予定、制度の透明性及び開示による具体的不利益を分けて検討する。

3 減額更正後の増額更正と延滞税

最高裁平成26年12月12日第二小法廷判決(平成25年(行ヒ)第449号)を検討するときは、当初申告・賦課、納付、減額更正、還付、増額更正及び再納付を別々の行にした時系列表を作る。課税額の実体だけでなく、各期間に延滞状態が存在したかを区別する。

第8 親子・相続と現行法への接続

1 DNA鑑定と嫡出推定

最高裁平成26年7月17日第一小法廷判決(平成24年(受)第1402号)は、DNA検査によって生物学上の父子関係がないことが明らかでも、民法上の嫡出推定を受ける子について当然に親子関係不存在確認の訴えが許されるものではないとした。

証拠の科学的な強さと、法定の訴訟類型、否認権者、出訴期間及び身分関係の安定は別の問題である。現在の相談では、令和4年法律第102号による親子法制改正、原則として令和6年4月1日からの施行及び経過措置を先に確認する。

2 旧遺留分減殺請求

平成26年度には旧法上の遺留分減殺請求事件が含まれる。令和元年7月1日以後に開始した相続では、遺留分侵害額に相当する金銭請求を中心とする制度へ改められているため、事件当時の物権的効果を現行制度へそのまま移さない。

第9 破棄差戻し後の実務

破棄差戻し判決は、上告人の最終勝訴を意味しない。差戻し後の準備では、次の事項を一枚のカードに整理する。

① 最高裁が確定した法的規範
② 最高裁が否定した原審の理由
③ 最高裁が前提として確定した事実
④ 差戻審でなお認定を要する主要事実
⑤ 追加提出できる証拠
⑥ 相手方に残る抗弁・再反論
⑦ 一部自判部分と差戻し部分
⑧ 現行法、経過措置及び後続判例
⑨ 差戻審での和解評価

「最高裁で破棄された」という結果だけを依頼者に説明せず、差戻し後に何が未確定で、どの証拠を追加する必要があるかを具体的に示す。

第10 相談・起案用チェックリスト

① 現在の権利主体と当事者適格を区別したか。
② 直接管轄と外国判決承認の間接管轄を区別したか。
③ 主位的請求、予備的請求、反訴、相殺及び附帯請求を全て判断したか。
④ 強い証拠があっても、法定の訴訟類型・期間・方式を飛び越えていないか。
⑤ 本人の承諾を、説明、不利益、代替案及び撤回機会から検証したか。
⑥ 行政上の指示又は理由が法定書面に記載されているか。
⑦ 倒産事件で当事者二者だけでなく、責任財産を期待する債権者集団を見たか。
⑧ 賦課期日、処分日、登記日、請求の効果発生日等の基準時を分けたか。
⑨ 判決の既判力が生じる対象と時点を固定したか。
⑩ 破棄差戻しを最終勝訴として説明していないか。

第11 一次資料の確認状態

年度記事の対象46件について裁判所サイトと事件番号を照合し、30件で事件番号が末尾まで一致する公式詳細ページ又は全文リンクを確認した。残る16件は、今回の裁判所サイト検索で完全一致を確認できなかったという意味であり、判決が存在しないこと又は他の判例資料に収録されていないことを意味しない。

基礎調査では17件の裁判所公式裁判要旨を精読し、間接管轄、再生手続上の相殺、妊娠を理由とする不利益取扱い及び政務調査費資料の文書提出命令の4件について公式全文の理由部分を精読した。本記事作成時に、生活保護の書面指示及び無限連鎖講配当の2件について公式全文を追加確認した。

本記事が扱う全46件について、判例秘書本文、全ての最高裁判決本文及び全ての後続判例との照合を完了したものではない。個別事件へ用いるときは、事件番号、判決本文、後続判例及び現行法を改めて確認する。

第12 参考資料

① 廣瀬孝・市原義孝「最高裁民事破棄判決等の実情(上)(下)―平成二六年度―」判例時報2258号・2259号(二次資料)
② 裁判所・裁判例検索
③ 民事訴訟法、民法、破産法、地方税法
④ 最高裁民事破棄判決等の実情(平成元年度~令和2年度)―年度別記事と判例時報の掲載号の一覧(AI作成)
⑤ 平成21年度から令和6年度までの最高裁民事破棄判決の分析(AI作成)

(本記事はAIが作成した一般的な解説であり、個別事件に対する法的助言ではない。具体的事件では、最新の法令、判決・決定全文、事件記録、後続判例及び経過措置を確認する必要がある。)