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外国判決の承認における間接管轄―侵害発生地・予見可能性と最高裁平成26年4月24日判決(AI作成)

外国裁判所の判決を日本で承認し、又は執行するには、外国裁判所が日本法の観点から裁判権を有していたこと、すなわち「間接管轄」が必要となる。最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決は、不法行為に基づく損害賠償及び差止めを命じた米国判決について、間接管轄の判断方法を示した。本記事では、直接管轄との違い、損害賠償請求と差止請求の区別及び主張立証の組み立て方を整理する。

第1 外国判決を日本で承認・執行するための要件

民事訴訟法118条は、外国裁判所の確定判決について、次の要件を全て満たす場合にその効力を認める。

① 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
② 敗訴被告が訴訟開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと、又は送達を受けなくても応訴したこと
③ 判決の内容及び訴訟手続が日本の公の秩序又は善良の風俗に反しないこと
④ 相互の保証があること

外国判決に基づいて日本で強制執行する場合は、これらの要件に加えて、民事執行法24条に基づく執行判決を得る必要がある。外国判決の内容を実質的に再審理する手続ではないが、118条各号の要件は日本の裁判所が審査する。

送達及び手続的公序については、外国欠席判決の承認と手続的公序―判決書不送達・控訴機会・ウェブ公開(AI作成)で説明している。

第2 間接管轄とは何か

1 直接管轄との違い

日本の裁判所に新たな訴えを提起できるかという問題は「直接管轄」である。これに対し、既に外国裁判所がした判決を日本で承認する場面で、その外国裁判所に裁判権があったと認められるかという問題が「間接管轄」である。

両者は参照する国際裁判管轄規定に共通部分があるが、問題となる時点と目的が異なる。直接管轄についての条文を機械的に当てはめるだけでなく、その外国判決を日本で承認することが適当かという観点を含めて検討する必要がある。

2 最高裁が示した判断枠組み

最高裁平成26年4月24日判決は、人事に関する訴え以外の訴えについて、間接管轄の有無は、基本的に日本の民事訴訟法が定める国際裁判管轄の規定に準拠しつつ、個々の事案の具体的事情に即し、外国判決を日本で承認することが適当かという観点から、条理に照らして判断するとした。

したがって、外国判決の国名、被告の住所又は契約書の管轄条項の一つだけで結論を出すのではなく、請求ごとに管轄原因と具体的事実を対応させる必要がある。

第3 最高裁平成26年4月24日判決

1 事案の概要

米国カリフォルニア州法人が保有する眉のトリートメント技術等について、日本法人の従業員らに米国内で開示された後、退職した従業員らが日本国内で技術を使用した。米国法人は、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に損害賠償及び差止めを求め、同裁判所は日本国内及び米国内における技術等の不正な開示・使用の差止めを含む判決をした。

日本で執行判決が求められたところ、原審は、行為地が日本であり、米国内で損害が発生した証明がないとして、損害賠償部分にも差止部分にも間接管轄を認めなかった。最高裁は、この一括した判断を是認せず、原判決を破棄して審理を差し戻した。

2 判決が重視した区別

不法行為に関する損害賠償請求では、違法行為がされた場所又は権利利益が侵害された場所が管轄原因となり得る。他方、差止請求は、既に生じた損害だけでなく、将来の権利侵害のおそれを対象とする。そのため、差止請求について「外国で損害が発生したことの証明がない」という理由だけで管轄を否定することはできない。

第4 不法行為地管轄の判断

1 客観的事実関係が必要となる

民事訴訟法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」には、違法行為により権利利益を侵害された者の損害賠償請求だけでなく、侵害されるおそれがある者による差止請求も含まれる。

もっとも、原告が外国で侵害されるおそれがあると主張するだけでは足りない。差止めの対象となる違法行為が判決国で行われ、又は権利利益が判決国で侵害されるおそれがあるとの客観的事実関係が必要である。

2 予見可能性を検討する

被告にとって、当該外国で訴訟を追行することを合理的に予見できたかも重要である。技術又は情報を取得した場所、事業展開の予定地域、契約内容、外国市場への働きかけ、ウェブサイトの対象地域、外国顧客との取引及び差止めの地域的範囲を確認する。

インターネット上の表示が外国から閲覧できるというだけで、その国の管轄が当然に成立するわけではない。表示言語、通貨、配送先、広告対象、実際の取引及びアクセスの態様を具体化する必要がある。

第5 損害賠償請求と差止請求を分ける

同じ外国判決に複数の請求が含まれていても、間接管轄を一括して判断しない。少なくとも次の対応表を作成する。

① 損害賠償請求について、行為地、結果発生地、損害の内容及び被告の予見可能性
② 差止請求について、既存の侵害行為、将来侵害のおそれ、対象地域及び差止命令の具体性
③ 契約請求について、義務履行地、合意管轄及び応訴の有無
④ 各請求について、外国判決の主文、理由及び認容範囲

損害賠償部分について間接管轄が認められなくても、差止部分について別の管轄原因が成立する可能性がある。反対に、外国で損害が発生したとしても、極端に広い差止命令の全てが当然に承認されるわけではなく、公序要件も別に審査される。

第6 外国判決を扱う際の実務チェック

① 判決国、裁判所、事件番号、確定日及び確定証明を確認したか。
② 外国判決の主文を請求ごとに分解したか。
③ 被告の住所、営業所、行為地、結果発生地及び将来侵害地を時系列にしたか。
④ 被告が判決国での訴訟を予見できた事情を収集したか。
⑤ 管轄合意、応訴、専属管轄又は国際的な訴訟競合を確認したか。
⑥ 訴状等の送達方法、翻訳、応訴機会及び欠席判決の手続を確認したか。
⑦ 承認対象となる部分を、承認できない部分から分離できるか。
⑧ 日本での執行対象財産及び民事執行法24条の執行判決の必要性を確認したか。

第7 判決の射程と注意点

最高裁判決は、米国判決の全てについて間接管轄があると最終判断したものではない。原審が損害賠償請求と差止請求を適切に区別せず、米国内の損害発生の証明がないことだけで双方を否定した点を問題とし、必要な事実の審理を尽くさせるため差し戻したものである。

したがって、この判決を「外国で差止判決を取れば日本で必ず承認される」と一般化してはならない。具体的な管轄原因に加え、送達、公序、相互保証及び執行判決の要件を個別に確認する。

第8 参考資料

① 最高裁平成26年4月24日第一小法廷判決(平成23年(受)第1781号)全文
② 民事訴訟法
③ 民事執行法
④ 外国欠席判決の承認と手続的公序―判決書不送達・控訴機会・ウェブ公開(AI作成)

(本記事はAIが作成した一般的な解説であり、個別事件に対する法的助言ではない。外国判決の承認・執行では、判決国法、条約、送達資料、判決全文及び日本の最新判例を確認する必要がある。)