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司法試験の過去問

平成23年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 甲の歩道上の行為2 甲の車両走行3 乙・丙の各行為4 丙の後行行為への関与5 各場面に関する注意6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成23年司法試験刑事系科目第1問(刑法)を扱う。
出題の趣旨及び採点実感から独自に抽出した28項目と5段階の重み付け,模範解答案及びその解説を示す。
評価項目と重みは法務省の公式採点基準・配点ではない。

項目内容対象平成23年司法試験刑事系科目第1問(刑法)問題文法務省・刑事系科目問題のPDFの2頁~4頁を確かめた答案の基準時平成23年の試験実施時。後年の改正・裁判例を答案の根拠にしない。公式資料出題の趣旨はPDFの9頁~11頁(刑事系科目第1問の節),採点実感はPDFの24頁~27頁を確かめた。評価項目N=28。重み5は7項目,重み合計W=99。許容分岐を全答案へ累積要求しない。主な争点現場共謀,第三者のための防衛,量的過剰防衛,後行行為の共犯,殺人未遂及び自招侵害答案の字数5000字以内。下記答案は見出しを含み,空白・改行を除いて3528字。主要裁判例公式の出題の趣旨が挙げる平成20年5月20日・同年6月25日の各最高裁決定及び平成6年12月6日最高裁判決。各判例の確認範囲は第7の3に示す。条文の版答案に用いた条文は,平成19年法律第54号反映版の原文と,試験前の平成22年法律第26号の改正部分で照合した(第7の2)。確認日令和8年11月4日

答案案は,甲の最初の二つの傷害罪と最後の殺人未遂罪(過剰防衛),乙の後行する傷害罪と強要未遂罪を認め,丙の傷害行為等には正当防衛を認める構成を採る。
これは本記事の事実評価による一案であり,殺意の肯定を公式指定の結論とするものではない。

第4に評価表,第5に答案と対応表・解説を置く。
とくに重み5は番号2・3・7・9・12・17・20であり,犯罪類型,防衛の成否及び共犯の対象を分ける核心として選んだ。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目には一つの判定対象を置き,具体的な論証・事実評価が答案にあるかを判定する。
出典欄の頁は公式PDFの通し頁であり,頁の後の(1)・2・3(2)イ等は各資料の見出し番号である。
引用は原文の短い字句に限った。
公式資料の記載から評価単位へ具体化する操作及び重みの判断は本記事の推論である。

「通常」「注意」は種別,「許容分岐」は採用構成に応じた適用範囲を示す。
注意を重み2へ自動配属せず,不採用の分岐を欠落として累積評価しない。
「記載なし」は当該問題の関連範囲を確かめた結果であり,一般的な記述を具体化した部分は「間接」と区別する。

2 5段階の重み付けの基準

5は設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認とする。
注意も誤りの影響から個別に重み付けする。
重み4に両公式資料への登場を必須とせず,重み5の件数・割合も先に割り当てない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲が乙を殴るなどしたのに対し,丙が乙を助け,甲が丙にも暴行を加えたため,乙と丙が甲へ反撃する。
甲が逃げると,乙は約300メートル追ってナイフで切り付け,丙は制止する。
車に逃れた甲に乙がナイフを突き出した後,乙は車外ステップへ乗り,ナイフを車内に落とす。
それに気付いた甲が加速・蛇行して乙を転落させ,乙は重傷を負うが生存する。

細部は公式問題文による。

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平成23年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成23年司法試験論文式試験の民事系科目第3問(民事訴訟法)を対象とする。
法務省の出題の趣旨及び採点実感の本問に関する範囲を読み,両資料から独自に抽出した33の評価項目と,試験実施時を基準とする模範解答を示す。
法務省の公式採点基準や項目別配点を示すものではない。

設問答案の到達点1B・Pの立場から,権利自白の裁判所に対する効力を経て撤回制限を基礎付ける。2担当適格の両立性を検討し,権利主張参加を否定,共同訴訟参加を肯定する構成を採る。3判例の処理による同一人Mの実体上の矛盾を指摘した上で,処分自由と執行の限界からその処理を維持する。

評価項目は重み1から5までの5段階で示す。
重み5は番号4・6・14・19・21・28の6項目であり,番号19と21は合一確定を基礎付ける異なる構成に対応する条件付き項目である。
重みの合計は129である。
33項目の全部を,どの答案にも累積して要求するものではない。
評価項目は第4,答案全文と項目への対応・留保は第5,関連記事は第6,出典と確認状態は第7に掲げる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,公式資料の記述を,答案の何を評価するかが分かる単位へ言い換えた本記事独自の整理である。
項目の切り出し,具体化及び重みは本記事独自の判断であり,引用した短い語句だけから公式配点を推測することはできない。
表の頁は,法務省の各PDFの物理頁を示す。
「記載なし」は,本問に関する範囲を全文読んだ上で,対応する明示を確認できなかったものをいう。

「通常」「注意」は項目の種別であり,別の重要度ラベルではない。
注意も回避する誤りの影響に応じて重みを判断する。
「許容分岐」と適用条件は,採用した構成に即して評価対象を定めるための表示である。
不採用の構成まで書くことや,同じ誤りの二重評価を求めるものではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

重みは,設問内で果たす役割から判断した本記事独自の重要度である。
両方の公式資料に登場するかどうかだけで,機械的に重みを決めていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

設問1・2では,BがAに対する貸金債権を保全するため,Aに代位して,Dの相続人Cに対し甲土地のDからAへの所有権移転登記手続を請求している(訴訟1)。
Cは第1回口頭弁論期日に「Aは,甲土地を現に所有している。」(③)を認めたが,第2回口頭弁論期日に,Cの訴訟代理人Qが,AはDの代理人としてEから甲土地を買い受けたとの陳述(⑦~⑩)をしたことが設問1の対象となる。
設問2では,Aの別の債権者Fが,Bが被保全債権の発生やAの無資力の立証に難渋しているとの情報を得て,訴訟1に当事者として参加する方法を検討する。

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平成23年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した38項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(1)―転用物訴権2 設問1(2)―敷金返還請求権の放棄と責任財産の保全3 設問2―将来債権売買の解除4 設問3(1)―工作物責任と請負人の責任5 設問3(2)―身体的素因と減額6 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成23年司法試験の民事系科目第1問(民法)について,法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した38の評価項目と,5段階の重み,5000字以内の答案例を示す。
評価項目と重みは本記事独自の分析であり,法務省の公式採点基準,配点又は合格可能性の推計ではない。

項目内容対象問題法務省・平成23年民事系問題PDFの第1問(PDF2頁~4頁)。答案の基準時平成23年の試験時の民法を前提とする。平成29年の債権法改正(令和2年4月1日施行)後の条文を当時の答案へ持ち込まない。資料の状態問題は確認済み(PDF2頁~4頁)。出題の趣旨はPDF3頁の民事系第1問の見出しから5頁の第2問の直前まで,採点実感はPDF11頁~14頁の民事系第1問全体を確かめた。中心となる事項転用物訴権,敷金返還請求権の放棄と詐害行為取消権,将来債権売買の解除,工作物責任,素因減額。評価項目全38項目。重み5は6項目。重みの合計は145。条件付きの別構成の項目を全答案へ累積要求しない。裁判例最高裁平成7年9月19日判決(平成4年(オ)第524号,民集49巻8号2805頁)及び最高裁平成8年10月29日判決(平成5年(オ)第875号,民集50巻9号2474頁)。判決本文と書誌を裁判所HPで確認した(第7の3)。答案の分量4030字(見出し・番号・空白を含み,改行だけを除外)。上限5000字。確認日令和8年11月4日。法令の確認範囲は第7の2に示す。

本答案は,設問1(1)ではBの受益が法律上の原因を欠くことを否定し,CのBに対する不当利得返還請求による回収額を0円とする。
設問1(2)では,Aの敷金返還請求権の放棄を債務免除として詐害行為取消権により取り消し,回復した請求権の代位行使により700万円を回収する構成を採る。
設問2では,将来の賃料債権を発生した状態で帰属させる主たる給付義務の履行不能による解除を認め,代金2000万円の返還を導く。
設問3では,A・Fの工作物責任とDの不法行為責任を検討し,加齢による身体機能の低下と疲労の蓄積を理由とする減額を否定する。
各設問の結論を唯一の正解とするものではない。

事実と設問の整理,評価項目の一覧,答案本文,設問ごとの解説の順に参照されたい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの評価項目には,一つの判定対象を置いた。
表の頁はPDFファイルの先頭から数える頁であり,両公式資料の対象範囲から根拠箇所と短い語句を示す。
「記載なし」は当該範囲を読んだ上で具体的な記載を確認できないこと,「間接・要件具体化」は一般的な記載から本記事が導いたことを意味する。

主たる給付義務と付随義務,旧543条と旧541条,債務免除と偏頗弁済という別構成は,全てを一つの答案に累積して要求しない。
【適用条件】が付く行は,その構成を採った場合に限って評価する。
答案全体の行と設問別の行が同じ不足を捉える場合には,同じ不足を二重に評価しない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5:設問の判断を大きく分ける核心。

重み4:結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。

重み3:通常押さえる法的処理・事情の評価。

重み2:論証を補強する説明・個別事情・誤りへの注意。

重み1:補充的な引用・記述範囲の確認。

重みは設問内での役割から各項目を個別に判断した。
両公式資料に登場するという件数だけで重みを決めず,段階ごとの件数も割り当てていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題の全文は,法務省の民事系問題PDFに掲載されている。

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平成23年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2(1)3 設問2(2)4 設問35 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本稿は,平成23年司法試験の公法系科目第2問(行政法)を対象とする学習用の解答例である。
法務省の出題の趣旨と採点実感等に関する意見から,31の評価項目を独自に抽出し,重み1~5を付した。
法務省の公式採点基準や項目別配点ではない。

項目内容対象平成23年司法試験・公法系科目第2問(行政法)問題法務省の問題PDFのPDF7頁~15頁(関係法令・通達の抜粋を含む)基準時平成23年5月11日の試験実施時。問題に掲載された当時の法令を用いる。出題の趣旨PDF2頁~3頁の本問部分を読んで根拠とした。採点実感PDF7頁~10頁の本問部分を読んで根拠とした。主題原告適格,取消前の救済,地元同意と裁量,条例項目数と重み31項目,重み5は7項目,重みの合計120答案改行を除き4062字(5000字以内で作成)確認日令和8年11月4日

本稿の答案は,学校法人X1の原告適格を肯定し,住民X2については否定する。
取消し前の救済は差止めを第一候補とし,確認訴訟の解決範囲と比較する。
地元同意の欠缺だけを絶対的な許可拒否・取消事由とせず,協議過程や具体的な公益上の支障を考慮する立場を採る。

重み5は番号1(原告適格の枠組み),11(差止め),14(救済の比較選択),15(許可の特殊性),18(同意を考慮する範囲),24(取消しと信頼保護),29(法令と条例の抵触)である。
答案と評価項目の対応は第5の3に示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目は一つの判断対象として,答案から充足の有無を検討できる形にした。
【注意】は避けるべき誤りの型を示す項目,【許容分岐】は採用する構成に応じて適用される項目であり,いずれも重みとは別の区分である。
番号12は本稿が公法上確認訴訟を第二候補とする場合の項目で,別の有意な候補を排除するものではない。

公式資料の根拠はPDFの通し頁で示す。
「関連範囲に直接記載なし」は,その資料の本問部分に直接の記載がないことを示すもので,その事項の検討が不要であることを意味しない。
一般的な要求から本件法令の具体的な処理を導く項目は「間接」と表示し,その具体化は本稿の分析である。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

重み5と4は項目の役割から区別し,資料に現れる回数で決めていない。
【注意】の項目も個別に重みを付すが,同じ理解について他の項目と二重に得点・減点を計算する趣旨ではない。
項目数や重み合計から公式得点・合格可能性を推測することはできない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

社団法人Aはモーターボート競走の勝舟投票券の場外発売場(本件施設)の設置許可を受けたが,自治会同意の決議に反対派を排除した疑いが生じた。
学校法人X1と近隣住民X2が許可の取消しを求め,国土交通大臣はAに同意書の再取得を求めること及び許可の取消しを検討している。
本件施設は大規模で長期・夜間営業を予定し,法科大学院,X2の住居及び最寄り駅は共通の県道に沿っている。

2 設問が求めること

(続きを読む...)平成23年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成23年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した25項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1の訴訟と保障の構成2 設問2の対立利益と具体的判断3 検討範囲・注意及び条件付きの構成4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,地図と結び付いた街路等の画像をインターネットで提供する自由と,その画像による私生活上の利益への侵害をどう調整するかを問う。
思想・意見の表明とは異なる情報提供を憲法21条で保護する理由と,マスク後にも残る生活画像の具体的な価値・危険を論じることが中心となる。

項目内容対象問題平成23年司法試験公法系科目第1問(憲法)。法務省の問題PDFの第1問。答案の基準時平成23年5月11日(論文式試験の公法系科目第1問の実施日)。実施日程参照。問題に付された仮想の法律を前提とする。公式資料の状態問題PDF1頁~6頁,出題の趣旨PDF1頁~2頁の第1問部分,採点実感PDF1頁~6頁,補足説明PDF1頁~2頁はいずれも確かめた。評価項目全25項目。重み5は番号3・8・13・14の4項目。重みの単純合計は87である。答案例改行を除き4100字(見出し・全角空白・末尾の「以上」を含む)。設問1はX社の主張,設問2は反論を踏まえた私見を示す。

本記事の答案例は,具体的な生活情報を必要な範囲で修正させる規制を認めつつ,提示された事情だけではサービス全部の中止の必要性までは導けないとする。
これは一つの論証例であり,公式資料がこの結論だけを正解としたという意味ではない。
評価項目の切り分け,重み及び答案は本記事独自のものであり,法務省の公式採点基準・模範解答・公表配点ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

第4の番号は記事全体で1~25の連続番号である。
項目は答案だけから充足を判断できる単位に整理した。
「注意」は具体的な誤りの回避を示す種別であり,別枠の減点や一定の重みを意味しない。
「許容分岐」の項目は記した構成を採った場合にだけ適用し,不採用の別構成まで累積して要求しない。

出典欄はPDFの頁と短い原文で示し,採点実感は頁の後の括弧内にその項目番号を付した。
引用は対応箇所を探すための短い抜粋である。
「記載なし」は,第1問の関連範囲を確かめた上で,その資料に個別の明示がないという意味である。
原資料の記載が評価単位の一部分を支える場合があるため,抜粋だけで項目の全内容や重みが公式に指定されたと読まないようにした。

2 5段階の重み付けの基準
重み本記事での意味5その設問の判断を大きく分ける核心。4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。3通常押さえる法的処理・事情の評価。2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意。1補充的な引用・記述範囲の確認。

重み5は,保護される自由の積極的構成(番号3),公道での観察とネット公開の違い(番号8),氏名の識別とは別の住居への情報の帰属(番号13),生活画像の公表規制それ自体の憲法判断(番号14)に限定した。
これらは本問の法的な入口又は対立利益の捉え方を左右する。
その構造を具体的な反論や事情に結び付ける主要論証は重み4とし,両資料に現れるかという回数だけで区別していない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

X社は,地図と対応した全周の画像をインターネットで提供する特定地図検索システムを運用する。
利用者には現地の状況を把握する利便性がある一方,住居の庭・ベランダ・室内等に表れる生活状況,保護施設や子供の居場所などを広く知られる危険が問題となった。
問題に付された法律は,届出,撮影に用いるカメラの高さの制限,画像の修正等,勧告及び一定の要件の下での命令を定める。

法の制定後,X社は,人の顔や表札など特定個人を識別できる情報と車のナンバープレートにマスキングを施し,車載カメラの高さも法の定める高さ(地上1.6メートル以下)に改めたが,家の中の様子など生活ぶりがうかがえる画像は修正しなかった。
数件の申立てに応じた改善勧告にも従わなかったため,A大臣は,行政手続法の定める手続に従って,特定地図検索システムの提供の中止命令をした。

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平成24年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

本記事は,平成24年司法試験論文式試験の主要7科目・7問について,公開中の模範解答記事を一覧にし,各問の概要と評価項目を整理するものである。
対象は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目・短答式試験・旧司法試験・予備試験は対象としない。

項目内容対象年度・範囲平成24年司法試験の公法系2問,民事系3問,刑事系2問答案の基準時平成24年の試験時。各問の指定と,子記事が示す当時の法令・資料の範囲による評価項目の総数7記事の公開評価表の全170項目重み5の総数46項目重みの合計671。条件付き項目・許容分岐を含む公開表の単純合計であり,公式配点ではない資料の位置付け7子記事の公開本文から整理したもの。公式資料の本文や法令・判決原文を本記事で改めて審査したものではない子記事の確認日令和8年11月4日翌年の主要7科目ハブ平成25年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

評価項目と重みは各子記事の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点・公式模範解答ではない。
本記事では,全評価行を一度ずつ数えた公開表の集計と,特定の答案に適用される項目の範囲を分けて整理する。
採らない許容分岐や,条件を満たさない項目まで,一つの答案へ累積して要求するものではない。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5公法系第1問(憲法)寺院再建への三助成,住民訴訟,政教分離と具体的事実の評価202公法系第2問(行政法)都市計画決定の処分性,現在の計画存続の適法性,長期建築制限と損失補償276民事系第1問(民法)遺産共有と権利承継,取得時効,混合寄託,将来利益の損害賠償288民事系第2問(商法)取締役選任,株主・監査役の差止めと責任追及,監査役選任決議248民事系第3問(民事訴訟法)処分証書と二段の推定,主要事実,参加的効力,同時審判申出共同訴訟と控訴3010刑事系第1問(刑法)無断担保設定,議事録偽造,再横領,背任,共謀共同正犯と身分,罪数236刑事系第2問(刑事訴訟法)場所令状と搬入荷物・ロッカー,逮捕に伴う捜索,共謀存否不明と訴因変更186合計主要7科目・7問17046
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表における通し番号である。
評価項目の文言を子記事から掲げ,区分や重みの理由を説明する後置注記とは分けている。
条件付き項目は適用条件も示し,本記事で独立に採点し直したものではない。

1 公法系第1問(憲法)

大火で被災した寺院に対する本堂再建費・庫裏再建費・土地全体の整地費の助成について,住民訴訟と憲法上の主張を検討する問題である。
設問1はDから相談を受けた訴訟代理人としての提訴と主張,設問2は被告の反論を想定した自己の見解を求める。
法律上必要な前提手続は尽くしたものとされ,既に支出された三助成を対象ごとに判断する。

子記事の答案例は三助成を違憲とする構成を採るが,それだけが公式資料に指定された結論であるとはしていない。
原告・被告の主張を不自然な極論へ分けず,採用する判断基準と具体的な事実評価を接続することを重視している。

重み5は2項目である。
番号3:地方公共団体の宗教団体への助成を89条前段を中心に検討する。
89条後段や個人の信教の自由だけに逸れない
番号8:89条の絶対的禁止か相対化かを理由付きで検討し,採用する基準を具体的事実へ適用できる形にする。
相対説を採る本答案では相当限度と総合考慮を示す

記事:平成24年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 公法系第2問(行政法)

道路都市計画による建築制限が長期に続く土地について,都市計画決定の処分性,現在の計画存続の適法性,地価低落分の損失補償を検討する問題である。
設問1は事業認可の効果等との比較を求めるが,各訴えの個別要件を詳論するものではない。
設問2は当初決定の違法性や当然失効ではなく,現在の計画存続を対象とし,双方の立場を検討して自己の見解を示す。

(続きを読む...)平成24年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

平成20年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と読み方1 対象とした試験と資料2 模範答案の前提と表記3 全12問の主な論点第2 憲法1 第1問 自治会の寄付金徴収と思想・良心の自由2 第2問 公益事業への助成と「公の支配」・独立行政委員会第3 民法1 第1問 売買解除と動産賃借人・賃料債権の譲受人2 第2問 指図による三者間の給付と不当利得第4 刑法1 第1問 先行傷害・搬送放置・救助妨害と死亡結果2 第2問 親族相盗例・盗品売却・売却代金の費消第5 商法1 第1問 重要財産の処分・事業譲渡・屋号の続用2 第2問 株主名簿の閲覧と第三者割当ての差止め第6 民事訴訟法1 第1問 弁論準備手続の特徴と終結後の効果2 第2問 補助参加人の控訴期間と参加的効力の例外第7 刑事訴訟法1 第1問 無告知入室・令状呈示・同席者の携帯品の捜索2 第2問 弾劾証拠と自己矛盾供述の証明方法第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)3 裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載)4 公文書
第1 この記事の対象と読み方
1 対象とした試験と資料

本記事は,平成20年度旧司法試験第二次試験論文式試験の全12問について,問題文,法務省の出題趣旨,模範答案及び解説を示すものである。
憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法を,各2問ずつ掲載する。

問題文と出題趣旨の出典は,法務省の論文式試験問題・出題趣旨に掲載された平成20年度の問題PDF及び問題と出題趣旨のPDFである。
本文中の頁は各PDFの先頭を1頁とした頁番号であり,出題趣旨PDFには問題文も再掲されている。
引用部分は原文の句読点・数字等を保ち,空白及び改行などの表示上の体裁を調整している。

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別年度の記事:
平成14年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成15年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成16年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
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平成18年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成19年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成21年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成22年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説

2 模範答案の前提と表記

模範答案は,平成20年の出題当時の法令及びそれまでの裁判例を基準とし,各問の「現行法とその後の裁判例」は令和8年11月4日を調査の基準日とする。
例えば,民法の錯誤,債権譲渡における債務者の抗弁及び民事訴訟の手続は,出題当時の条文によって答案を書き,現在の条文による説明は各問の「現行法とその後の裁判例」に分けて示す。

本記事の答案と解説は,公式出題趣旨を参照して生成AIにより作成した学習用の参考答案であり,一つの見解を採用したものにすぎず,法務省が作成した答案や公式の採点基準ではない。
公式出題趣旨が求める検討,判例原文が述べる判断及び本問の事情について答案が補う解釈・評価を区別して読む必要がある。
各問の解説では,どの検討が答案のどの部分に対応するかも説明する。

3 全12問の主な論点
科目問題主な論点憲法第1問自治会の性格,寄付目的,集金目的及び会員の負担憲法第2問憲法89条後段,財政民主主義,独立行政委員会民法第1問解除前の第三者,動産賃借権の対抗力,譲渡債権への抗弁民法第2問指図給付,原因関係の欠缺,返還請求の相手方刑法第1問殺意と不作為,保護責任,介在行為と因果関係刑法第2問所有者と占有者の親族関係,錯誤,詐欺と違法な委託商法第1問取締役会決議と総会決議,営業活動の承継,債権者保護商法第2問競業者の名簿閲覧,支配目的の発行,有利発行と基準日民事訴訟法第1問口頭弁論との比較,審理の集中,終結と失権の区別民事訴訟法第2問被参加人の期間,独立した控訴の可否,重要証拠の不提出刑事訴訟法第1問呈示前の必要な処分,令状の対象場所と第三者の所持品刑事訴訟法第2問別人の供述による弾劾の限界,署名のない録取書,録音の正確性
第2 憲法
1 第1問 自治会の寄付金徴収と思想・良心の自由
(1) 問題文(問題PDF1頁)

A自治会は,「地縁による団体」(地方自治法第260条の2)の認可を受けて地域住

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平成18年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と読み方1 対象とした試験と資料2 模範答案の前提と表記3 全12問の主な論点第2 憲法1 第1問 営利的表現・放送の特性,広告時間制限と免許取消し,国家賠償・損失補償2 第2問 法的拘束力を持つ住民投票と国民投票,代表民主制・地方自治第3 民法1 第1問 詐欺取消しと動産の第三取得者,即時取得・対抗問題,旧売主担保責任2 第2問 他人物賃貸借,94条2項類推,権利者の拒絶後の相続,敷金と留置権第4 刑法1 第1問 過失行為を利用した間接正犯,殺人と傷害致死の共同正犯2 第2問 カード不正利用,詐欺未遂,私文書偽造・行使,店長の背任と立替払請求第5 商法1 第1問 取締役・監査役の任務懈怠,株主の間接損害,違法行為の差止め2 第2問 見せ手形,交付・白地補充,架空支店名義の裏書,署名独立・善意取得第6 民事訴訟法1 第1問 訴状の必要的記載事項,補正命令,裁判長による却下命令の形式・効力2 第2問 裁判上の自白,抗弁・積極否認,自白撤回,別訴の矛盾挙動と信義則第7 刑事訴訟法1 第1問 場所令状と第三者の身体,必要な処分・追跡,現行犯逮捕と差押え2 第2問 実況見分調書,指示説明と過去の事実の供述,伝聞例外の区別第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)3 裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載)4 公文書
第1 この記事の対象と読み方
1 対象とした試験と資料

平成18年度旧司法試験第二次試験論文式試験(平成18年7月16日及び17日実施)の6科目各2問,合計12問を取り上げる。
科目の順は,憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法とする。
法務省のPDFでは商法(3頁)が刑法(4頁~5頁)より前にあるため,各問の見出しに付したPDFの頁は科目の順と前後する。
問題文と出題趣旨は,法務省の公式PDFにより,それぞれの問ごとに掲げる。
模範答案はAIが作成した学習用の答案例であり,法務省が公表した答案ではない。

法務省「論文式試験問題・出題趣旨」(旧司法試験の年度別一覧)
平成18年度の問題PDF
平成18年度の問題と出題趣旨PDF

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平成14年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
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平成17年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成19年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成20年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成21年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成22年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説

2 模範答案の前提と表記

答案は,平成18年度の出題当時の法令・判例を基準とし,公式の出題趣旨を参照した上でAIが作成した答案例である。
以下の答案は一つの見解を採用した学習用の案であり,公式の模範解答ではない。
出題趣旨が特定の結論まで指定していない問題では,答案と異なる結論を採る余地がある。
各問の解説では,出題趣旨が求める検討と,答案で採用した法的構成・推論を区別して示す。

各問の「現行法とその後の裁判例」は,令和8年11月4日を基準日として別に設け,後年の法改正や判例を平成18年当時の答案の根拠に混ぜない。
判決の事案が問題文と異なる場合には,その違いと引用する範囲を説明する。

問題文と出題趣旨は法務省の資料の字句・句読点のとおり掲げ,PDFの版面上の改行は段落ごとにまとめた。

3 全12問の主な論点

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平成21年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次

第1 対象資料と答案の前提1 対象年度と公式資料2 模範答案と解説の読み方3 12問の論点一覧第2 憲法1 第1問2 第2問第3 民法1 第1問2 第2問第4 刑法1 第1問2 第2問第5 商法1 第1問2 第2問第6 民事訴訟法1 第1問2 第2問第7 刑事訴訟法1 第1問2 第2問第8 出典1 法令2 裁判所ウェブサイト掲載の裁判例3 裁判所ウェブサイト未掲載の裁判例4 公的資料
第1 対象資料と答案の前提
1 対象年度と公式資料

本記事は,平成21年度旧司法試験第二次試験論文式試験の6科目各2問,計12問を扱う。
問題文は法務省の問題PDF,出題趣旨は法務省の問題・出題趣旨PDFに基づく。
以下の頁はPDFファイルの先頭から数えた頁であり,各資料の問題番号は第1問・第2問である。
年度別の公表ページは,法務省「論文式試験問題・出題趣旨」(旧司法試験の年度別一覧)である。

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別年度の記事:
平成14年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
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平成22年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説

2 模範答案と解説の読み方

模範答案は,公式の出題趣旨を参照した上でAIが作成した学習用の答案例であり,一つの見解を採用したもので,公式の模範解答ではない。
特に,親権喪失の宣告後にされた親権者の代理行為と表見代理,遺産でない財産を含む遺産分割協議の錯誤と共同相続人間の担保責任,死因が不明な場合に途中から暴行に加わった者の責任,信販会社と購入者に対する詐欺の構成及び罪数,住居内にいる者の撮影の性質,自白に由来する証拠物及び反復自白の証拠能力については,見解が分かれ得るため,答案と異なる結論を採る余地がある。
答案の法的基準時は平成21年の出題当時とし,現行法と出題後の裁判例は,各問の末尾に分けて説明する。
「現行法と出題後の裁判例」の欄は令和8年11月3日を基準日とし,出題後の裁判例は各問の検討に関係する主要なものに限って取り上げる。
出題趣旨に記載された検討事項と,答案として採用した解釈・当てはめは,解説で区別する。

3 12問の論点一覧
科目問題主な検討事項掲載箇所憲法第1問取材資料の押収と報道・取材の自由本文憲法第2問国会議員の免責特権の範囲(地方公聴会の発言とホームページ掲載),国家賠償及び弁護士懲戒本文民法第1問代理権の撤回・取消し,利益相反と親権者の権限濫用本文民法第2問相続債務の承継,遺産分割の錯誤と担保責任本文刑法第1問正当防衛・過剰防衛と共同正犯,承継的共同正犯と死因不明の結果帰属本文刑法第2問文書の作成名義と,信販会社・購入者に対する詐欺本文商法第1問吸収分割と,現物出資による募集株式の発行等(有利発行)の比較本文商法第2問商人間売買の検査・通知と手形の人的抗弁本文民事訴訟法第1問過失相殺の訴訟資料と明示的一部請求の減額方法本文民事訴訟法第2問同時審判申出共同訴訟,擬制自白と控訴の範囲本文刑事訴訟法第1問住居内と公開店舗内の秘密撮影,強制処分と任意捜査本文刑事訴訟法第2問黙秘権不告知・偽計,自白に由来する物的証拠と反復自白本文
第2 憲法
1 第1問
(1) 問題文(原文)

出典:法務省・問題PDF 1頁。

自動車の多重衝突により多数の死傷者が出た交通事故の発生前後の状況を,たまたまその付近でドラマを収録していたテレビ局のカメラマンがデジタルビデオカメラで撮影しており,テレビ局がこれを編集の上ニュース番組で放映した後,撮影時の生データが記録されたディスクを保管していたところ,同事故を自動車運転過失致死傷事件として捜査中の司法警察員が,令状に基づき同ディスクを差し押さえた。この事例に含まれる憲法上の問題点について,その交通事故を取材していたテレビ局が,一般人が撮影したデジタルデータの記録されたディスクを入手し,それを編集の上ニュース番組で放映したところ,同事故に関する自動車運転過失致死傷被告事件の係属する裁判所が,テレビ局に対し,同ディスクの提出命令を発した場合と比較しつつ,論ぜよ。

(2) 法務省の出題趣旨(原文)

出典:法務省・問題と出題趣旨PDF 1頁。

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平成22年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と読み方1 対象とした試験と資料2 模範答案の前提と表記3 全12問の主な論点第2 憲法1 第1問 理容所の洗髪設備と職業の自由2 第2問 国会議院・地方議会・政党の除名と司法審査第3 民法1 第1問 意思能力を欠く売買の無効と後見人による清算2 第2問 譲渡担保の物上代位と盗品の加工・付合第4 刑法1 第1問 犯行対象の変更と不作為による放火2 第2問 オーダースーツと偽った販売・倉庫商品の持出し第5 商法1 第1問 譲渡承認・基準日・取消しと配当受領資格2 第2問 隠れた手形保証と満期白地の補充権第6 民事訴訟法1 第1問 債務不存在確認訴訟と給付反訴・反訴の取下げ2 第2問 全部勝訴者の控訴と予備的併合の審判範囲第7 刑事訴訟法1 第1問 逮捕に伴う第三者事務所の捜索と移動後の身体捜索2 第2問 犯行計画メモの非伝聞としての利用第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)3 裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載)4 公文書
第1 この記事の対象と読み方
1 対象とした試験と資料

本記事は,平成22年度旧司法試験第二次試験論文式試験の全12問を,憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の順に整理する。
公式PDFでは商法が刑法の前に置かれているが,本記事では刑法を商法の前に置く。
各問について,問題文,公式出題趣旨,答案,出題趣旨を踏まえた解説及び現行法との関係を並べる。

法務省の問題PDFは全7頁,問題と出題趣旨のPDFは全11頁である。
以下の頁表示は,いずれもPDF先頭を1頁とした通し番号である。
民事訴訟法第1問の問題文にある「消費賃借契約」は,問題PDF6頁冒頭及び出題趣旨PDF9頁冒頭の注記のとおり「消費貸借契約」の誤記であり,本記事では消費貸借契約として検討する。

法務省「論文式試験問題・出題趣旨」(旧司法試験の年度別一覧)
平成22年度の問題PDF
平成22年度の問題と出題趣旨PDF

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平成21年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説

2 模範答案の前提と表記

答案は,平成22年度の出題当時の法令・判例を基準とし,公式の出題趣旨を参照した上でAIが作成した答案例である。
以下の答案は一つの見解を採用した学習用の案であり,公式の模範解答ではない。
見解が分かれ得る点については,各問の解説で,公式趣旨が求める検討事項と,本記事が採る解釈・当てはめ・結論を区別して示す。

現行法の比較基準日は令和8年11月3日である。
出題後の裁判例は各問の末尾で明示し,平成22年当時の答案の根拠としては用いない。
問題文と出題趣旨の引用は原文の数字・句読点を保ち,PDFの物理的な行送りは掲載上の段落へまとめている。

3 全12問の主な論点
科目・問題主な論点憲法第1問営業態様規制と開業規制,衛生目的と競争制限,制約の強度と代替措置憲法第2問司法権,議院自律権,地方議会の除名,政党の内部処分民法第1問意思無能力による無効の性質と主張者,不当利得と現存利益,後見開始前後の取消し・無効主張・追認民法第2問譲渡担保と請負代金への物上代位,差押えと債権譲渡の優劣,即時取得・盗品の回復請求・代価弁償,加工・付合と償金刑法第1問幇助の因果性,消火義務,独立燃焼,後発の不作為と罪数刑法第2問詐欺の重要事項,相当対価,占有と交付,会社金員の横領,罪数商法第1問株券不発行会社,譲渡制限,株主名簿,基準日,無権利者への配当商法第2問旧商法の利益相反規制,裏書人の責任,白地補充権の時効・起算点民事訴訟法第1問重複起訴,確認の利益,反訴の適法性,訴え取下げの同意と例外民事訴訟法第2問形式的不服,別訴訟物,予備的併合と移審,審級の利益,不服の限度・不利益変更禁止と附帯控訴刑事訴訟法第1問現行犯逮捕,被疑者捜索,逮捕現場の証拠捜索,近接場所への移動刑事訴訟法第2問伝聞法則の趣旨,伝聞と非伝聞の区別,要証事実,計画の存在と犯人性の推認,自白との区別
第2 憲法

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平成19年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次

第1 対象と読み方1 対象資料2 答案の前提と表記3 全12問の論点早見表第2 憲法1 第1問2 第2問第3 民法1 第1問2 第2問第4 刑法1 第1問2 第2問第5 商法1 第1問2 第2問第6 民事訴訟法1 第1問2 第2問第7 刑事訴訟法1 第1問2 第2問第8 出典・参考資料1 法令2 裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例3 裁判所ウェブサイトに未掲載の裁判例4 公文書
第1 対象と読み方
1 対象資料

平成19年度旧司法試験第二次試験論文式試験の6科目・各2問を扱う。
問題文と出題趣旨は法務省の公式資料により,それぞれの問ごとに掲載する。
答案は,公式の出題趣旨を参照した上でAIが作成した答案例である。

法務省「論文式試験問題・出題趣旨」(旧司法試験の年度別一覧)
平成19年度の問題PDF
平成19年度の問題と出題趣旨PDF

関連する資料案内:法務省の司法試験・予備試験資料の所在

別年度の記事:
平成14年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成15年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成16年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成17年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成21年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説
平成22年度旧司法試験論文式試験の模範答案・解説

2 答案の前提と表記

答案は平成19年度の出題当時の法令・裁判例を基準とする。
「現行法とその後の裁判例」は令和8年11月3日を確認基準日として別に設け,後の改正条文を当時の答案の根拠に混ぜない。
問題文及び公式出題趣旨の文字・句読点は原資料の表記を保ち,PDFの組版による行送りと字間だけを本文表示に合わせる。

以下の答案は一つの見解を採用した学習用の案であり,公式の模範解答ではない。
特に,虚偽の登記を信頼した転得者の保護,業務日誌の盗品等該当性,当事者適格を欠く代位債権者が受けた確定判決の既判力,準現行犯逮捕の要件及び訴因変更を要しない場合の例外については,見解が分かれ得るため,答案と異なる結論を採る余地がある。
解説では,公式趣旨の要求と答案独自の推論を分けて示す。

3 全12問の論点早見表
科目問題中心論点憲法第1問外国人の公務就任・地方選挙権と国籍要件憲法第2問条約の合憲性に関する拘束的な事前審査民法第1問二重譲渡・虚偽登記,代位・詐害行為取消しと転得者民法第2問原賃貸借の合意解約,転貸人地位・敷金・賃料の移転刑法第1問早すぎた構成要件の実現と共犯関係からの離脱・中止刑法第2問偽計による公務妨害,不法領得の意思,日誌の運搬・恐喝商法第1問利益相反取引と5名の取締役の会社に対する責任商法第2問名板貸会社・営業主体・取締役個人の対外責任民事訴訟法第1問専門家が関与する六つの制度と説明の証拠性民事訴訟法第2問債権者代位訴訟の当事者適格,審理順序と既判力刑事訴訟法第1問現行犯逮捕,逮捕現場の捜索と物品別の差押え刑事訴訟法第2問共犯者・実行行為者の変更,訴因変更と概括的認定
第2 憲法
1 第1問
(1) 問題文(問題PDF1頁)

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平成17年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と読み方1 対象とした試験と資料2 答案の前提と表記3 全12問の主な論点第2 憲法1 第1問 酒類提供の免許制と公共の場所における飲酒禁止2 第2問 最高裁判所への法律案提出権の付与第3 民法1 第1問 請負の瑕疵と連帯保証人の抗弁・修理業者の救済2 第2問 庭石の二重譲渡と抵当権の追及・妨害排除第4 刑法1 第1問 未遂の教唆・事後強盗と後行参加者の死亡結果への責任2 第2問 第三者を介した贈収賄と詐欺・不法原因給付と恐喝第5 商法1 第1問 退職慰労金・任期中の報酬減額・ストックオプション2 第2問 支店長の隠れた保証裏書と満期前遡求第6 民事訴訟法1 第1問 続審制と控訴審における攻撃防御方法の提出制限2 第2問 再訴・逆向きの明渡請求・占有承継と確定判決の効力第7 刑事訴訟法1 第1問 携帯電話の無令状差押え・内容精査・おとり捜査と現行犯逮捕2 第2問 放送インタビューの録画と伝聞法則・弾劾証拠第8 出典・参考資料1 法令2 裁判例(裁判所ウェブサイト掲載)3 裁判例(裁判所ウェブサイト未掲載)4 公文書
第1 この記事の対象と読み方
1 対象とした試験と資料

本記事は,平成17年度旧司法試験第二次試験論文式試験の全12問について,問題文,法務省の出題趣旨,学習用の答案及び解説を対応させるものである。
科目の掲載順は,憲法,民法,刑法,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法とする。

問題文は法務省の平成17年度の問題PDF,出題趣旨は平成17年度の出題趣旨PDFから引用する。
両PDFは各6頁で,原資料では商法が刑法より前に置かれている。
各問の出典頁を併記し,改行と字下げは記事に合わせている。

資料の入口は法務省「論文式試験問題・出題趣旨」である。
法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)と,平成14年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)も参照されたい。

2 答案の前提と表記

答案と解説は生成AIを用いて作成した学習用の論述であり,法務省の公式解答ではない。
公式出題趣旨を初めから参照する方式を採り,未読の状態で出題意図を復元したものではない。

答案の基準時は平成17年の出題時である。
民法の請負人の担保責任と保証,会社に関する旧商法の規定,刑法及び刑事訴訟法の当時の規律を前提として読む必要がある。
現行法の説明は各問の末尾に分け,出題後の裁判例を平成17年当時の答案の根拠として遡及させない。

出題趣旨が求める検討事項と,答案が採る解釈・当てはめ・結論は区別する。
現行法の比較には令和8年11月3日に確認したe-Gov法令検索の現行条文を用いる。
以下の解説は出題趣旨に沿った検討順序を示すもので,異なる結論を採る答案を一律に排斥する趣旨ではない。

3 全12問の主な論点
科目・問題主な論点憲法第1問酒類提供の免許制と公共の場所における飲酒禁止憲法第2問最高裁判所への法律案提出権の付与民法第1問請負の瑕疵と連帯保証人の抗弁・修理業者の救済民法第2問庭石の二重譲渡と抵当権の追及・妨害排除刑法第1問未遂の教唆・事後強盗と後行参加者の死亡結果への責任刑法第2問第三者を介した贈収賄と詐欺・不法原因給付と恐喝商法第1問退職慰労金・任期中の報酬減額・ストックオプション商法第2問支店長の隠れた保証裏書と満期前遡求民事訴訟法第1問続審制と控訴審における攻撃防御方法の提出制限民事訴訟法第2問再訴・逆向きの明渡請求・占有承継と確定判決の効力刑事訴訟法第1問携帯電話の無令状差押え・内容精査・おとり捜査と現行犯逮捕刑事訴訟法第2問放送インタビューの録画と伝聞法則・弾劾証拠
第2 憲法
1 第1問 酒類提供の免許制と公共の場所における飲酒禁止
(1) 問題文(問題PDF1頁)

酒類が致酔性・依存性を有する飲料であり,飲酒者自身の健康面に与える悪影響が大きく,酩酊者の行動が周囲の者に迷惑を及ぼすことが多いほか,種々の社会的費用(医療費の増大による公的医療保険制度への影響等)も生じることにかんがみて,次の内容の法律が制定されたとする。

1 飲食店で客に酒類を提供するには,都道府県知事から酒類提供免許を取得することを要する。酩酊者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者)に酒類を提供することは当該免許の取消事由となる。

2 道路,公園,駅その他の公共の場所において管理者の許可なく飲酒することを禁止し,これに違反した者は拘留又は科料に処する。

この法律に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

(2) 出題趣旨(出題趣旨PDF1頁)

本問は,酒類提供及び飲酒に関する規制を行う法律が成立したと仮定して,酒類提供免許制につき,複合的な立法目的に対応した合憲性審査基準を検討し,当該事案に適用する能力を問うとともに,公共の場所における飲酒禁止につき,飲酒の自由の憲法上の位置付けを踏まえつつ,その合憲性審査基準や当該事案への適用,刑罰法規の明確性との関係等について,論理的に思考する能力を問うものである。

(続きを読む...)平成17年度旧司法試験論文式試験の模範答案―憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の全12問と出題趣旨を踏まえた解説(AI作成)

平成24年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目18個(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同年度の関連記事2 他年度の同科目の記事3 本問の模範解答と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令・裁判例3 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成24年司法試験論文式試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)を対象とし,5000字以内の答案と18項目の評価表を示す。
評価項目と重みは法務省の公式配点ではなく,出題の趣旨と採点実感から本記事が整理したものである。

設問1では,会社の場所令状による捜索の範囲と,逮捕に伴う捜索の範囲を区別する。
本答案は荷物の開封,令状によるロッカー捜索,逮捕に伴うロッカー捜索をいずれも適法と解する。
設問2では,存否不明の共謀を有利という理由だけで積極的に認定せず,その可能性を量刑で考慮する立場を採る。
共同正犯の基礎を追加する点を審判対象の画定に関わる変動と解し,訴因変更が必要であると論じるが,これらは理由を付けて選択した一構成である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

重みは1(補助的事項),2(誤解を避ける注意),3(通常の説明),4(主要な判断過程),5(設問の中心を支える判断)という5段階である。
重みは論述量や公式得点を意味せず,採点実感が批判する答案を機械的に減点する表でもない。
複数の立場を許容する部分は,採用する立場の理由と反対説への応答を評価する。

所与の心証を変更しないという注意は番号10に含め,重複して数えていない。
評価項目は18個である。
重み5は6個,4は8個,3は3個,2は1個,1は0個で,重みの合計は73である。
番号18は縮小認定を論拠にする場合の条件付き項目であり,本答案には適用しない。
項目の統合や条件の違いがあるため,他年度の記事の項目数・合計と優劣を比較することはできない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲が社長を務めるT株式会社の事務所を,10月2日の甲による覚せい剤の営利目的所持を被疑事実として捜索している間に,甲宛てと従業員乙宛ての荷物が届く。
丙から甲へのメールには,甲宛て分は甲1人で,乙宛て分は甲乙2人でさばく分と記載され,甲から乙へのメールには,荷物が届いたら2人で分ける旨の記載があった。
乙が開封を拒んだ乙宛て荷物を警察官が開けた行為が捜査①である。

荷物から覚せい剤が発見され,甲乙は現行犯逮捕された。
その後,乙の携帯電話・手帳等が入っていると考えられた隣室の乙使用ロッカーを,会社のマスターキーで解錠して捜索した行為が捜査②である。
ロッカーには財布等があったが,差し押さえるべき物は見つからなかった。

設問2は,第1事実の甲による100グラムの所持について,丙との共謀が存在したか確定できないのに,有利な犯情となることを理由として判決が共謀を付加した場面である。
弁護人Bは丙との共謀を主張しているが,裁判所が共謀の存在を確信した事案ではない。

2 設問が求めること

設問1は,捜査①の適法性と,捜査②の令状による捜索・逮捕に伴う捜索としての適法性をそれぞれ論じるものである。
管理範囲,特定の被疑事実との関連性,逮捕現場の範囲を一つの判断にまとめないことが要点である。

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平成24年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 抵当権設定と議事録2 売却による甲の責任3 乙の共犯4 罪数と答案の構成5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成24年司法試験刑事系第1問(刑法)の問題と,公式の出題の趣旨・採点実感を踏まえた模範解答及び評価項目を示す。
評価項目は23項目,重み5は6項目,重み合計は88である。
重みは記事独自の重要度であり,法務省の配点ではない。

項目内容対象問題平成24年司法試験・刑事系科目第1問(刑法)問題文法務省の問題PDFの物理2頁~4頁を実読答案の基準時平成24年の試験時における刑法を対象とする。後年の拘禁刑化等を遡及させない出題の趣旨実読済み。物理9頁~11頁の刑事系第1問の節採点実感実読済み。物理23頁~26頁の刑事系第1問主要事項無断担保設定,議事録偽造,再横領,抵当権者に対する背任,共謀共同正犯と身分,罪数項目数等N=23,n5=6,W=88主要判例公式趣旨が示す最高裁大法廷平成15年4月23日判決等。各原文の確認範囲は第7に示す答案分量5000字以内。下記答案の可視本文は見出しを含め,改行を除いて2886字試験後の改正採用条文は平成19年版と試験時までの改正法を照合。後年の拘禁刑・電磁的記録文書等の文言を紙文書の検討へ混入させない確認日令和8年11月3日

採用する結論は,甲に文書偽造・行使,抵当権設定と売却の二個の業務上横領,Dに対する背任を認め,乙には後の売却についての共謀共同正犯を認めるものである。
議事録の名義人は総会から作成権限を付与された甲と構成する。
第4に評価表,第5に答案と解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式の出題の趣旨と採点実感を,一つの項目につき一つの判断対象が分かる形に整理した。
注意点のうち正しい論述の裏返しに当たるものは同じ項目へまとめ,同一の不足を別枠で重ねて減点するものとはしない。
根拠欄の「間接」は一般的説明から当該要求を導いたことを,「記載なし」は対象範囲を実読して独立の記載を認めなかったことを示す。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は中核的な法律構成・判断枠組み,4は重要な規範・理由付け・当てはめ,3は通常の検討,2は補助的な検討,1は補足的な言及を表す。
公式資料に登場する回数や両資料への登場だけで重みを決めず,本問で各項目が果たす役割を基準とした。
項目数や合計値は公式得点,合格可能性又は他年度との難易度比較を示さない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A合同会社の代表社員甲は,会社所有地を管理・処分する権限を有する。
甲は,賭博費用で生じた個人の借入金の返済資金を得るため,必要な社員総会の承認を得ず,土地にDのための抵当権を設定した。
承認があったとする議事録を実名署名・自己の印で作成し,Dへ交付して,1億円を借り,抵当権設定登記がされた。

甲は1か月後,他への処分をしないこと等を約し,Dの同意を得て登記を抹消したが,抵当権自体は存続する。
その時点で甲に転売等の意思はなかった。
後に乙が売却を提案した際は甲が拒んだが,さらに借金返済に窮した甲から事情を聞いた乙が売却を勧め,甲も承諾した。

土地はEへ1億円で売却され,所有権移転登記も完了した。
甲は乙に1000万円を払い,残額を私的な返済や賭博に費消した。
乙はEからも300万円の仲介手数料を受けた。
D・Eの善意無過失については,それぞれ問題文が示す取引の承認・正規性についての信頼の範囲で用い,Eが抵当権を知らなかったという事実を補わない。

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平成24年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1小問(1)2 設問1小問(2)3 設問24 設問35 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成24年司法試験の民事系科目第3問(民事訴訟法)を対象とし,法務省の出題の趣旨と採点実感を照合して,独自に整理した評価項目と参考答案を示す。
評価項目は30件,重み5は10件,重みの合計は118である。
いずれも本記事の整理であり,法務省の公式採点基準・配点・得点を示すものではない。

項目内容対象問題平成24年司法試験・民事系科目第3問(民事訴訟法)公式問題文法務省の問題PDFの物理10頁~14頁答案の基準時平成24年の試験時。試験後の法改正・判例を答案へ遡及させない資料の状態問題文は対象部分実読済み。出題の趣旨はPDF7頁~9頁の第3問部分,採点実感はPDF18頁~22頁の第3問の正文・総論・末尾注意まで実読済み中心事項処分証書・二段の推定,弁論主義と主要事実,訴訟告知の参加的効力,同時審判申出共同訴訟と控訴評価項目総数30件,重み5は10件,重み合計118。許容分岐・条件付き項目を全答案へ累積要求しない主要な裁判例の扱い問題文・公式資料の引用や参照と,原判決全文の独立確認を区別する。答案では未確認の判旨を引用しない答案分量3383字(見出し・「以上」を含み,空白・改行・Markdown記号を除く)。本稿で設定した上限5000字以内試験後の改正等本記事は試験当時の出題の解説であり,現行法・現行実務との網羅的比較は扱わないハブ・記事案内第6で,同年度の主要7科目の一覧記事と,確認した関連記事を案内する資料確認日令和8年11月3日

設問1は,契約書の作成者と要証事実を切り替えた上で書証の意味を比較し,代理による効果帰属に必要な主要事実は主張を要すると説明する。
設問2は,Cの立場から参加的効力を制限する二つの構成を比較する。
設問3は,Cのみの控訴とC・X双方の控訴について,確定遮断・移審と審判範囲を分け,両負けを防ぐ仕組みと限界を示す。

評価項目は第4,答案全文と項目への対応・留保は第5,関連記事は第6,出典と確認状態は第7に掲げる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,公式資料の記述を,答案の何を評価するかが分かる単位へ言い換えた本記事独自の整理である。
表の頁は,各PDFの物理頁を示す。
「記載なし」は対象範囲を全文読んだ上で対応する明示を確認できなかったもの,「間接」は示した関連記述から本記事が導いたものをいう。
資料未取得・未読と「記載なし」を同じに扱わない。

「注意」は避けるべき誤り,「許容分岐」は選び得る論証の構成,「適用条件」は当該構成・事情を扱う場合の要求であり,重みとは別の分類である。
番号16の利害対立構成と番号17~19の客観的範囲構成は,双方の併記を全答案に必須とする趣旨ではない。
番号8は間接証拠として論じる場合,番号30は手書き答案の場合に限る。
同じ不足を積極項目と注意項目で二重に減点しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5設問の判断を大きく分ける中核4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明,個別事情,典型的な誤りへの注意1補充的な引用,記述範囲又は答案の表示に関する注意

重みは,設問内で果たす役割と公式資料の取り上げ方を踏まえて判断した重要度である。
両方の公式資料への登場回数や,注意という分類だけで機械的に決めていない。
最低限の論点として強調される処分証書,主要事実,効力の性質,制度の意義・性質と,結論を分ける本問固有の接続を重み5とした。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題文の民事系第3問は,XがAに貸し付けた300万円について,Bに連帯保証債務の履行を求める事例である。
Bは自己の印章による印影であることを認める一方,印章をアパート管理に関係するCに預けており,押印の経緯は分からないと述べる。
当初のB自身による契約という請求原因に加え,CがBの代理人として契約したという請求原因を追加することが検討される。

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平成24年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答・評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 許容される構成と適用条件第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同年度の問題2 他年度の同科目3 評価項目の読み方第7 出典及び確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成24年司法試験民事系科目第2問(商法)について,出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した24の評価項目と,5000字以内の答案例を示す。
取締役の選任,危険な貸付けへの対応,監査役選任決議の取消しを,主体と時点を分けて検討する問題である。

項目本稿の整理設問14名選任・採決順を答案の主位とし,5名・6名選任,得票順等の別構成も比較する。設問2Aは株主権,Fは監査役の独任権限と会社代表権により,事前差止め・事後の会社損害回復を図る。設問3否決決議の対象性と,Fの適格・意見陳述権,Aによる瑕疵の援用を区別する。評価表24項目,重み合計98。条件付き2項目を含み,公式配点ではない。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

番号は記事全体の通し番号である。
出題趣旨と採点実感の該当頁を示し,一つの評価対象ごとに,答案に何が書かれていれば充足するかを整理した。
これは法務省の公式採点表ではなく,公式資料を基にした本稿独自の分析である。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

重み5は番号1・2の選任人数と決定方法,4・5・6の差止権限と共通の違反行為要件,12・13の主体別の責任追及経路,17の否決決議の対象性である。
これらは設問の入口と終点を分ける事項であり,個別の論証を支える重み4と区別した。
重みの件数や合計から,試験得点・合格可能性・難易度を逆算することはできない。

3 許容される構成と適用条件

設問1の選任人数・決定方法と,設問3の否決決議の対象性については,理由と当てはめが整合していれば,結論の方向を一つに固定しない。
番号23・24は,Q又はRを取締役とする構成を採る場合の条件付き項目である。
採用しない構成を全答案への累積要求にはしない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

上場会社甲社には,任期未了のHと,平成22年に任期満了となるA・B・C・Dがいる。
定款は取締役を6名以内と定め,4名の選任に対して7名が候補となった。
出席議決権は77万個で,A以外の6名が過半数の賛成を得ている。

Pの一人会社である乙社への15億円の無担保貸付けについて,監査役Fが異議を述べたが,取締役会は承認し,監査役会も不問方針を決めた。
翌年の監査役選任では,監査役会が提出を請求した議案①が否決され,株主乙社の議案②が可決される一方,Fの意見陳述は制止されている。

2 設問が求めること

設問1は選任の当否を問うものであり,議長の議事運営の瑕疵だけを挙げて終えてはならない。
議案提出の適法性と3か月以内に取消訴訟がないことは与件である。
設問2は事前と事後の救済をA・F別に示し,設問3は否決・可決の対象,適格,主張できる瑕疵を区別する。

(続きを読む...)平成24年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答・評価項目(AI作成)

平成24年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1―権利承継・取得時効2 設問2―混合寄託と返還請求3 設問3―注意義務と将来利益4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成24年司法試験の民事系科目第1問(民法)について,法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した28の評価項目と,5段階の重み,5000字以内の答案例を示す。
評価項目と重みは,法務省の公式採点基準又は配点ではない。

項目内容対象問題法務省・平成24年民事系問題PDFの第1問。答案の基準時平成24年の試験時を前提とする。後の債権法改正の内容を当時の答案へ持ち込まない(例えば,混合寄託物の一部が滅失したときに寄託した物の割合に応じた数量の返還請求を認める民法665条の2第3項は,令和2年4月1日施行の規定であり,当時の民法にはない)。資料の状態問題は実読済み(PDF1頁~5頁,本文・別紙は2頁~5頁)。出題の趣旨は実読済み(PDF3頁の民事系第1問開始から5頁の第2問直前まで)。採点実感は実読済み(PDF9頁~14頁の民事系第1問全体)。中心となる事項遺産共有と権利承継,自己の物の時効取得,主張立証責任,混合寄託の契約解釈,無償寄託と将来利益の賠償。評価項目全28項目。重み5は8項目。重み合計は113。条件付きの項目を全答案へ累積要求しない。裁判例最高裁昭和42年7月21日判決(昭和40年(オ)第1265号,民集21巻6号1643頁)。自己の物の時効取得を認める最高裁第二小法廷の判決本文を全2頁確認し,書誌は裁判所HPの裁判例検索で確認した。答案の分量2872字(答案の番号・空白を含み,改行だけを除外)。上限5000字。同年度の案内第6では,同年度の公式資料の所在と別年度の民法の答案例を案内する。確認日令和8年11月3日。法令の独立確認の限界は第7の4に示す。

本答案は,設問1ではFの全部所有権取得を否定し,持分取得説を前提に取得時効の法理と売買事実の意味を論じる。
設問2では契約の補充的解釈により残存1000箱全部の返還を認め,設問3ではHの債務不履行を認めつつ,与えられた事実だけでは全店舗取引による将来利益の発生を認めない。
設問2・3の結論を唯一の正解とするものではない。

事実と設問の整理,評価項目の一覧,答案本文,設問ごとの解説の順に参照されたい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの評価項目には,一つの判定対象を置いた。
表の頁はPDFファイルの先頭から数える頁であり,両公式資料の対象範囲から根拠箇所を示す。
「記載なし」は当該範囲を読んだ上で具体的な記載を確認できないこと,「間接」は一般的な記載から本記事が導いたことを意味する。

【注意】は誤りを避けるための項目であり,別枠の追加減点ではない。
【許容分岐】と【適用条件】は重みとは別の分類であり,採用した法律構成に応じて適用を決める。
採点実感だけの発展事項を,全答案に共通する核心へ自動的に引き上げない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5:設問の判断を大きく分ける核心。

重み4:結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。

重み3:通常押さえる法的処理・事情の評価。

重み2:論証を補強する説明・個別事情・誤りへの注意。

重み1:補充的な引用・記述範囲の確認。

重みは設問内での役割から各項目を個別に判断した。
重みの分布は,各項目の重みを個別に判断した後に集計した結果であり,本問に重み1・2の行がないことも,別の問題に同じ分布を適用する理由にはならない。
両公式資料への登場を重み4の必須条件とせず,注意項目も誤りの影響から重みを決めた。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題の全文と寄託契約書は,法務省の民事系問題PDFに掲載されている。
本記事の要約だけでなく,設問と別紙の文言を確認されたい。

(続きを読む...)平成24年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成24年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(処分性)2 設問2(存続の適法性)3 設問3(損失補償)4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成24年司法試験の公法系科目第2問(行政法)について,法務省の出題の趣旨・採点実感から評価項目を整理し,5000字以内の答案例と解説を示すものである。
評価項目の抽出と5段階の重みは本記事独自の整理であり,法務省の採点基準・配点・公式解答ではない。

項目内容対象問題平成24年司法試験 公法系科目第2問(行政法)公式問題文法務省の問題PDFのPDF5頁~12頁答案の基準時2012年5月16日。問題に掲載された当時の法令を用いる。公式資料の状態問題・出題の趣旨・採点実感はいずれも対象範囲を実読済み。判決原典とは別に第7で範囲を示す。主要事項都市計画決定の処分性,現在の計画存続の適法性,長期建築制限に対する損失補償評価項目全27項目,重み5は6項目,重み合計108。許容分岐を含み,全項目の累積充足を要求しない。答案の分量答案単体3658字/記事の枠内3721字。両者は段落内改行の数だけが異なる。前後空白を除き,内部の改行・階層見出し・「以上」を含む。主要裁判例問題指定の最高裁平成20年9月10日大法廷判決(平成17年(行ヒ)第397号)。多数意見PDF1頁~5頁の必要箇所を取得・照合済み。個別意見全体は未読。試験後の改正等後年の法・判例を答案の根拠に混ぜていない。答案で用いた条文と現行法の主な違いは第7の2に記した。年度別資料法務省の平成24年の問題・出題趣旨・採点実感を第7に案内する。確認日2026年11月3日。資料の実読範囲と原典未確認の区別は第7を参照。

答案例は,設問1で処分性を肯定し,設問2で何ら変更せず存続させることを違法とし,設問3の適法という仮定の下で地価低落分の正当な補償請求を認める見解を採る。
公式資料がこれらだけを唯一の結論に指定したという意味ではない。
重み5は,現在の建築制限(番号1),認可・収用への前提効果(番号3),現在の変更義務(番号10),需要予測の合理性(番号14),補償の根拠(番号20),特別犠牲の判断枠組み(番号21)の6項目である。
第4に評価表,第5に答案と項目ごとの対応を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目につき独立した判定対象を置き,出題の趣旨と採点実感の根拠を分けた。
表の頁はPDFの通し頁であり,採点実感の3は「答案に求められる水準」,4は「採点実感」を指す。
一方に独立の明記がない場合はその旨を示し,資料の沈黙だけで不要と断定しない。
注意事項は同じ誤りを肯定・否定の二項目に分けず,一つの項目内で扱う。

図書・効果の基礎的な比較(番号5)は出題の趣旨が求める共通事項である。
その上で採点実感は,関係規定を丁寧に参照した収用手続比較という発展枝A,又は具体的な別訴と実効的保護を論ずる発展枝B(番号9)を優秀評価の例とする。
枝Aと枝Bを全答案に累積必須とはせず,基礎比較まで任意扱いにもしない。
設問3の期間理論又は収用補償との関係(番号26)も発展事項である。
特定判例の知識(番号27)を基本水準の必須事項に引き上げない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は答案の骨格・結論を左右する中核,重み4は独立して検討すべき重要な理由付けや誤りの回避,重み3はその判断を支える補助軸,重み2は発展的な補強,重み1は限定された参考事項とした。
これは本問における役割による独自判断であり,両方の公式資料に出ることを重み4の必須条件とはしない。
資料の明示,記事独自の評価,適用条件を別々に扱う。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題文は法務省のPDFの5頁~12頁にある。
Pの土地は1970年に決定された道路都市計画の区域に入り,建築制限が続いている。
a―b区間は長期をかけて完成したが,Pの土地があるb―c区間は40年以上施行も準備検討もなく,財政事情も悪化している。

調査では交通量が1990年から2010年までに約20%減ったのに,県は道路整備による活性化と事業者の要望等から2030年に2010年比約40%増と推計している。

(続きを読む...)平成24年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成24年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1の訴訟形式2 憲法上の主張・反論と具体的判断3 国家賠償請求を併記する場合4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成24年司法試験公法系第1問(憲法)の寺院再建への助成について,法務省の出題の趣旨と採点実感を踏まえた模範解答例を示す。
両資料から独自に抽出した評価項目は20項目であり,法務省の公式の採点基準・配点・模範答案ではない。

項目内容対象問題平成24年司法試験公法系科目第1問(憲法)公式問題文法務省・公法系科目問題PDF。第1問の本文はPDF2頁~3頁(1頁は表紙)。答案の基準時平成24年5月16日(論文式試験の公法系科目第1問の実施日)。実施日程参照。公式資料の状態問題第1問,出題の趣旨PDF1頁~2頁の第1問,採点実感PDF1頁~4頁はいずれも実読済み。中心となる事項4号住民訴訟,89条前段,宗教団体の定義,20条各項との関係,三助成の個別評価。評価項目全20項目,重み5は2項目,全行の重み合計73。非採用の許容分岐を除く本答案の適用範囲は19項目・重み合計71。主要判例箕面忠魂碑,津地鎮祭,愛媛玉串料,空知太神社の各事件。法廷意見の確認範囲は第7参照。答案の分量3262字(改行を除き,見出し・全角空白・末尾「以上」を含む)。試験後の資料試験後の判例・法令は答案の根拠にしていない。空知太神社事件の差戻後の上告審判決(平成24年2月16日。第7の4参照)は試験日前の判決であるが,書誌の照合だけに用いた。年度別の案内平成24年の他問の記事は,平成24年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)で一覧にしている。年度別の法務省資料の所在は第6の3①の記事を参照されたい。確認日令和8年11月3日。

本答案は,一般的で中立的な災害救済や限定された墓地整備には合憲の余地を認めつつ,本件の本堂・庫裏・土地全体への三助成は,特定宗教への財政的便益として許される限度を超えると考える。
公式資料は三助成を全て違憲とする結論だけを正解として指定しているわけではなく,別の結論でも一貫した判断基準と具体的な事実評価が必要となる。

重み5は,番号3の89条前段を中心とする問題の把握と,番号8の禁止の限界・判断基準の構築である。
第4の評価表,第5の模範答案と解説,第7の出典と確認範囲の順に参照されたい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象になるよう,両公式資料の要求を整理した。
同じ要求の繰返しは統合し,法的な検討とは別の一般的な筆記上の注意や法科大学院教育への要望を独立の加点項目にはしていない。
各行の出典はPDFの頁と短い原文で示し,一般的な記述から具体化したものは「間接」とした。

「記載なし」は,第1問の関連範囲を実読した上で,その資料に個別の明示がないという意味である。
通常項目・注意項目という区分と重要度は別であり,注意項目だから自動的に軽い重みとはしていない。
番号20は国家賠償請求を併記する場合の許容分岐であり,全20項目を一つの答案へ累積して要求するものではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断の基準5その設問の判断を大きく分ける核心。4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。3通常押さえる法的処理・事情の評価。2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意。1補充的な引用・記述範囲の確認。

重みは本記事の独自の重要度であり,公式配点や得点・合格可能性の予測ではない。
両資料に記載された回数ではなく,設問の判断で果たす役割から個別に決めた。
各段階の件数を埋めるための割当ては行っていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳しい条件は法務省の公式問題文を参照されたい。
A寺はC宗の末寺で,村民の礼拝供養の場である一方,交流・相談や墓地の利用を通じて地域との関係も持っていた。
Dは墓地の利用を検討したが,C宗の典礼方式に同意できず墓を建立しなかった。

大火で被災したA寺に対し,B村は本堂再建費の4分の1に当たる4000万円,庫裏再建費の半額1000万円,土地全体の整地費の半額2500万円を助成した。
被災と困窮という援助の必要性と,特定の宗教団体の基盤を公金で再建することの限界を,使途ごとに検討する問題である。

2 設問が求めること

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令和8年司法試験の出題の趣旨の予想―選択科目8科目のPDF・参考答案・ファイル情報(AI作成)

目次

第1 選択科目8科目の出題の趣旨の予想PDF第2 科目別の開始頁と参考答案第3 予想PDFと参考答案の使い分け1 出題意図と答案の書き方を分けて読む2 問題文の事実、理由付け、結論を対応させる3 公式資料との関係第4 掲載PDFの識別情報とSHA-256第5 関連する学習資料第6 出典
第1 選択科目8科目の出題の趣旨の予想PDF

令和8年司法試験論文式試験の選択科目8科目・全16問について、出題の趣旨の予想を一括したPDFを掲載する。
資料の表題は「令和8年司法試験論文式試験選択科目8科目の出題の趣旨の予想」であり、1頁目には「山中弁護士AIが令和8年11月3日に作成したもの」と記載している。
問題文、参考答案及び判例等に基づく予想であり、法務省の公式資料ではない。

選択科目8科目の出題の趣旨の予想PDFを開く(全30頁)

倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)及び国際関係法(私法系)を対象とする。
各問の参考答案・予想評価項目は、選択科目8科目の参考答案一覧に掲載している。
主要7科目の資料は、主要7科目の出題の趣旨の予想PDFで紹介している。

PDFは全30頁であり、29頁から30頁に「付録 文字数の確認」を収録している。
付録には、各問・科目別の本文文字数と令和5年~7年の出題の趣旨との比較表を掲載している。

第2 科目別の開始頁と参考答案

下表の頁番号は、今回掲載する全30頁の予想PDFに対応する。
ブラウザーによって指定頁への移動が反映されない場合は、PDFの頁番号を直接指定されたい。

科目予想PDFの開始頁参考答案倒産法第1問・1頁/第2問・2頁第1問/第2問租税法第1問・4頁/第2問・5頁第1問/第2問経済法第1問・7頁/第2問・9頁第1問/第2問知的財産法第1問・11頁/第2問・12頁第1問/第2問労働法第1問・14頁/第2問・15頁第1問/第2問環境法第1問・18頁/第2問・19頁第1問/第2問国際関係法(公法系)第1問・21頁/第2問・23頁第1問/第2問国際関係法(私法系)第1問・25頁/第2問・26頁第1問/第2問
第3 予想PDFと参考答案の使い分け
1 出題意図と答案の書き方を分けて読む

予想PDFは、各設問がどのような理解・検討を求めているかを整理するための資料である。
参考答案は、設問への応答を文章として組み立てた一例であり、両者の分量や記載順序が常に一致するものではない。
予想PDFに挙げた見解や事情を、全ての答案へ一律に書き込む必要があるという意味でもない。

2 問題文の事実、理由付け、結論を対応させる

復習では、先に自分の答案又は構成を残し、設問の指定する立場、検討範囲及び求められた結論を確認する。
その上で、どの事実をどの要件に結び付けたか、判例の事案と本問の違いを説明したか、対立する見解を示した後に設問へ答えたかを点検する。
問題文にない事情を補って結論を導いていないかも確認したい。

評価項目の読み方と重み付けの位置付けは、司法試験論文式の予想評価項目の作り方と読み方で説明している。
予想評価項目の重みを単純に合計して、公式の得点又は合格可能性へ換算することはできない。

3 公式資料との関係

公式の出題の趣旨・採点実感と比較するときは、この予想PDFとは別の資料として読む。
結論の一致だけでなく、取り上げられた論点、判断の理由、事実の評価及び省略した事項を区別して確認されたい。

第4 掲載PDFの識別情報とSHA-256

(続きを読む...)令和8年司法試験の出題の趣旨の予想―選択科目8科目のPDF・参考答案・ファイル情報(AI作成)

平成25年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 公式資料と評価項目を区別する2 重みと適用条件を分ける3 模範解答と説明を往復する第5 重みの分布の比較1 各記事の分布2 この比較から読み取れること第6 関連記事第7 出典1 公式問題と公式資料2 集計に用いた子記事
第1 この記事の対象

平成25年司法試験論文式試験について,憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の模範解答記事をまとめたものである。
各記事の問題概要,評価項目及び5段階の重み付けを横断して確認できるようにした。
選択科目と短答式試験は対象に含めていない。

項目内容対象平成25年司法試験論文式試験の主要7科目・7問対象記事模範解答と評価項目を掲載した7記事評価項目数合計204項目重み5の項目数合計36項目集計時点令和8年11月2日に取得した各記事の公開本文資料の位置付け子記事の評価表と説明を整理した学習用の案内であり,公式の採点基準・配点表ではない

本記事の項目名,番号及び重みは,集計時点の子記事に基づくものである。
公式問題,出題の趣旨及び採点実感へのリンクは第7に示した。
ハブ作成時には公式資料の取得と表題・科目の確認を行ったが,各答案に関係する当時の法令及び裁判例をすべて再検証したものではない。
各論の根拠・適用条件・確認状態は,リンク先の記事と公式資料を併せて確認されたい。

第2 7記事の一覧
科目・記事主な論点項目数重み5憲法デモ行進と大学教室使用の不許可263行政法定款変更認可の処分性と適法性237民法保証の書面性,修繕費,必要費と賃料差押え327商法株式譲渡,報酬増額,株主割当313民事訴訟法確認利益,被告適格,主張共通,既判力304刑法殺人の実行着手・因果関係,共犯,放火407刑事訴訟法準現行犯逮捕,差押え,実況見分調書225
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下では子記事の問題整理を要約し,評価表の重み5の項目を番号付きで全件掲げる。
番号は各子記事の通し番号である。
項目本文の句点・分類表示・条件は元記事の表記を保ち,重みの理由を記した後置注記とは分けている。

1 公法系第1問(憲法)

公道でのデモ行進と大学教室での講演会について,二つの不許可処分を検討する問題である。
設問1は国家賠償請求におけるAの憲法上の主張,設問2は想定されるB県の反論と自分自身の見解を求める。
道路交通法に関する問題並びに各条例の漠然性及び過度の広汎性は論じなくてよいという指定がある。
子記事は公道と教室の性質を区別し,道路側の規制の性質と,教室側の平等原則による構成を中心に据えている。

番号1:【通常】公道と大学教室の場所の性質を対比して審査の構造を分ける。
番号5:【通常】生活・商業上の弊害防止による付随的規制の実質を説明する。
番号13:【通常】教室使用拒否は既存利用制度における平等原則違反を中心に構成する。

平成25年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 公法系第2問(行政法)

土地区画整理組合の賦課金を新設する定款変更認可について,処分性と適法性を検討する問題である。
設問1は県側の処分性否定論を踏まえた弁護士Fとしての検討であり,原告適格等を問うものではない。
設問2は経済的基礎,書面議決及び賦課基準につき,関係条文を挙げて適法論と違法論を検討し,自分の判断を示す。
子記事は定款・要綱・個別賦課の段階と,組合員の負担の公平を重点としている。

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平成26年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 本記事の対象第2 主要7科目の記事一覧第3 科目別の内容と重み5の項目1 憲法2 行政法3 民法4 商法5 民事訴訟法6 刑法7 刑事訴訟法第4 7記事に共通する作り方第5 重み分布の比較1 重み5・4・3の分布2 重み2・1と合計第6 関連リンク第7 出典と確認状況1 法務省の公式資料2 子記事の確認範囲と限界
第1 本記事の対象

平成26年司法試験論文式試験の主要7科目について,公開済みの模範解答・評価項目記事を一覧にしたものである。
各子記事の設問条件と採用する構成を保ったまま,入口と重点確認箇所を整理する。

項目内容対象憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7科目集計対象各子記事の評価項目表の全掲載行。合計296項目,重み付き合計1174重み57科目合計83項目。条件付き項目と採点統合の注意を含む重みの意味AIが作成した学習用の重要度であり,司法試験の公式配点ではない公式資料法務省の掲載ページとPDFの到達,表題・年度・科目の対応を確認。全文及び法的内容の再検証とは区別する確認基準日令和8年11月2日

本記事は既存7記事の案内と集計であり,公式の模範解答ではない。
選択科目は本記事の集計に含めず,子記事の答案・評価項目・重みを再設定するものでもない。

第2 主要7科目の記事一覧
科目記事項目数N重み付き合計W憲法平成26年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)53195行政法平成26年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した54項目と5段階の重み付け(AI作成)54225民法平成26年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)56224商法平成26年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)33148民事訴訟法平成26年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した22項目と5段階の重み付け(AI作成)2287刑法平成26年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―38項目と5段階の重み付け(AI作成)38141刑事訴訟法平成26年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)40154

Nは公開評価表の行数,Wは各行の重みを足した値である。
条件付きの別構成や注意の行も掲載行として数えるため,特定の答案について実際に適用する項目数・重みの合計とは一致しないことがある。

第3 科目別の内容と重み5の項目

以下の内容紹介は各子記事の記載を要約したものである。
重み5は評価表の全該当項目を掲載し,条件と採点統合の指示を維持する。

1 憲法

自然保護地域でのタクシー運行許可条件を題材とし,職業選択・遂行の自由と複合目的に応じた審査を扱う。
設問1はC社の代理人として条例自体の憲法適合性を論じ,法人の人権及び道路運送法と条例の関係は除外する。
設問2は被告の反論と自説を示し,車種・営業所・運転者の各条件と取消請求の帰結を一貫させる。
勤務等10年は過去の経歴の条件であり,現在の雇用先に10年在籍する条件ではない。

重み5は8項目である。
番号4:原告の立場でも条例1条の文言を目的分析の出発点にする
番号5:安全・安心・自然保護・観光振興の複合性を踏まえ,目的二分論だけで結論を導かない
番号18:制約の性質・重さと裁量の理由から審査密度を説明し,違憲結論へ飛躍しない
番号20:目的の正当性の水準,手段審査の厳格度と結論を一貫させる
番号22:車種・営業所・運転者及び各枝を落とさず分けて検討する
番号23:各規制手段がどの目的に対応するかを個別に特定する
番号24:目的手段の関連性がある範囲と限界を具体的に説明して結論を導く
番号42:条例自体の違憲性を論じ,適用違憲・処分違憲にすり替えない

2 行政法

採石認可でC組合による保証を要求する要綱,認可後の採取停止手段,森林所有者Dの義務付け訴訟を扱う。

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平成25年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した31項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2小問⑴3 設問2小問⑵4 設問3①(発行前)5 設問3②(発行後)6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成25年司法試験の民事系科目第2問(商法)を対象に,法務省の出題の趣旨と採点実感から評価項目を独自に抽出し,答案と解説を示す。
以下の31項目と重みは法務省の公式採点基準・配点ではなく,答案の構造を確認するための本記事独自の整理である。

項目内容対象問題平成25年司法試験・民事系科目第2問(PDF7頁~10頁)答案の基準時平成25年5月16日出題の趣旨平成25年司法試験論文式試験問題出題趣旨・PDF5頁の第2問見出しから7頁の第3問見出し直前までを確認採点実感平成25年司法試験の採点実感等に関する意見・民事系第2問のPDF16頁~18頁(第2問の冒頭及び末尾を含む)を確認主要事項譲渡制限株式,報酬決議と返還,株主割当の差止め・無効評価項目31項目,重み5は3項目,重み合計118答案の分量3920字(答案内の見出し・空白・改行を含む)。空白・改行を除くと3807字判例の扱い出題の趣旨が参照する最高裁判決の扱いと確認の範囲は第7に示す。試験後の法改正・判例本答案の結論を後発の法状態へ置き換えていない。確認日令和8年11月2日

本答案は,みなし承認を有効とし,Fの権利行使を認める。
報酬増額決議には取消事由があり,取消し後の個別配分決議を全部無効とする構成から,Aに2億円,D・Gに各2000万円の返還を認める。
新株発行は発行前の差止めを認める一方,発行後は本件の不公正さだけでは無効としない構成である。
これらは理由を示して採用した構成であり,公式資料が全ての結論を一律に指定したものではない。

重み5は,制度の意図的利用の評価(番号3),総枠を超える取締役会決議の効力(番号18),会社の報酬制度を使った払込資金の優位の評価(番号24)である。
全項目は第4,答案と対応表・設問別解説は第5に掲載する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,答案に何が書かれていれば充足するかを具体化した。
出典欄の頁は法務省PDF全体の頁数である。
「記載なし」は本問の関連範囲を確認した上で当該基準の明示を確認できなかったことを示し,法的な誤りや資料不存在を意味しない。
「注意」は誤りを避ける項目であり,別建ての減点を意味しない。
条件付き項目は採用した構成に応じて適用し,不採用の別構成を累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認である。
両公式資料への登場回数や過去問の分布から機械的に割り当ててはいない。
注意項目にも,その誤りが本問へ及ぼす影響に応じて重みを付けている。
番号22は番号18,番号31は番号28~30と重なる注意であり,同じ不足を二重に評価しない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲社は全株式に譲渡制限がある株券発行会社で,取締役会と会計監査に限定された監査役を置いている。
代表取締役Aは自己の支配権を確立するため,EからFへの株式譲渡,取締役報酬の増額,株主割当による新株発行を進めた。
Qの遺産である120株の権利行使者としてB・CがBを指定して通知したが,Aは総会でその議決権行使を認めなかった。
報酬総額は従前の6000万円から3億円へ増額され,取締役会はA2億円,B1500万円,C1200万円,D・G各2000万円の個別額を定めた。
3月17日に株主割当の通知が届き,4月1日に報酬支給と払込みが行われた。

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平成25年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成25年司法試験の民事系科目第1問(民法)を対象に,法務省の出題の趣旨及び採点実感から独自に抽出した評価項目と模範解答を示すものである。
評価表は法務省の公式採点基準・配点ではなく,重みの合計から得点や合格可能性を推計するものではない。

項目内容対象平成25年司法試験・民事系科目第1問(民法)問題文法務省公式問題PDFのPDF2頁~5頁答案の基準時試験実施日の平成25年5月16日公式資料出題の趣旨:実読済み(PDF3頁~5頁の第1問部分)。採点実感:実読済み(PDF8頁~15頁)。主要事項保証契約の書面性,履行代行者と契約責任,必要費と賃料の相殺評価項目32項目,重み5は7項目,重み合計117主要判例最高裁平成13年3月13日判決(平成11年(受)第1345号,民集55巻2号363頁)。問題文に掲載された抜粋に基づく。答案分量3437字(答案枠内の見出し・空白を含み,改行を除く)試験後の改正平成29年の債権法改正後の条文を,当時の答案に遡って適用しない。確認日令和8年11月2日

採用した答案では,設問1はCの書面確認と追認により保証を有効とし,Aの4500万円の請求を認める。
設問2はBの承諾を責任軽減の合意と解さず,Fの100万円の損害賠償責任を認める。
設問3は必要費と賃料の関係から参考判例を区別し,Gが相殺により30万円を控除して60万円を支払うとの主張を示す。
これらは本記事で選択した構成であり,公式資料が唯一の結論として指定したものではない。

重み5の項目は,番号6,番号9,番号13,番号14,番号20,番号25,番号28である。
評価表と模範解答・解説を対応させて確認できる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は,答案だけを読んで充足を判断できる内容へ整理した。
通し番号は記事全体で連続し,設問ごとに振り直していない。
「注意」は誤りや不要な論述を避けるための種別である。
条件付きの項目は,表示した構成を採る場合にだけ評価し,不採用の構成を累積要求しない。

根拠欄の頁はPDFファイルの先頭から数えた頁である。
「記載なし」は本問の関連範囲を読んだ結果,「間接」は関連記述から本記事が導いた評価を意味する。
引用の実在,項目の適用条件,重みの理由は別々に確認している。

2 5段階の重み付けの基準
重み本記事の基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

重み4には,両公式資料での明示を必須条件としていない。
注意項目も,誤りの影響から個別に重みを判断し,注意という種別だけで重み2へ配属しない。
同じ不充足を通常項目と注意項目で重ねて減点する扱いはしない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題文のPDF2頁~5頁を参照されたい。
Aから甲土地を買ったBは,代金債務について無権限でCを連帯保証人とする書面をAとともに作成し,後にCは書面を示されてBに承諾し,Aに電話で異存のない旨を告げた。
次に,BがEに建築させて賃貸した丙建物では,1階の賃借人Fが発注したHの内装工事で亀裂が生じ,BがEに100万円を支払って修繕させた。

(続きを読む...)平成25年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成25年度司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問3(1)4 設問3(2)5 設問46 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の問題文2 同じ科目の別の年度の記事3 関連論点第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論
項目内容対象平成25年司法試験・民事系科目第3問(民事訴訟法)資料の状態問題文:実読済み(PDF12~15頁)。出題趣旨:実読済み(7~9頁の第3問)。採点実感:実読済み(19~24頁)。基準時平成25年5月16日(試験実施日)評価項目30項目。重み5は4項目(番号4・9・19・26)。重みの合計113。全表の集計値であり,公式配点ではない。条件付き項目を全答案に累積要求しない。答案の字数4011字(答案の見出し・「以上」を含み,空白・改行を除く。上限5000字)。公式問題文法務省・平成25年司法試験民事系科目問題の物理12~15頁。主要事項確認の利益,遺言執行者の当事者適格,主張共通,既判力と信義則。主要判例最高裁昭和47年2月15日判決(民集26巻1号30頁),最高裁昭和51年7月19日判決(民集30巻7号706頁),最高裁平成10年6月12日判決(民集52巻4号1147頁)。いずれも問題文に判旨の引用がある。試験後の改正・判例答案は試験当時を基準とし,試験後の改正・判例との網羅的比較は扱わない。現在の個別事件への適用を示す記事ではない。ハブへの案内本記事では専用ハブへのリンクは設けず,第6の関連記事を案内する。資料確認日令和8年11月2日。

本問は,遺言に関する二つの訴えと,相続人間の前訴・後訴を素材に,確認の利益,当事者適格,弁論主義及び既判力を問うものである。
法務省の出題趣旨と採点実感を照合して独自に抽出した評価項目と,設問の指定に従う模範解答を示す。

設問1はBの立場から確認利益の欠如,設問2はDの立場から被告適格の欠如を論じる。
設問3は具体的な請求原因と主張共通を整理し,設問4はHの既判力援用が信義則に反することを具体的に示して,Gの相続共有の主張を遮断しない構成を採る。
設問4の構成を,同種事件一般で当然に認められる例外とする趣旨ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,答案だけから充足の有無を判断できる単位に整理した本記事独自のものであり,法務省の公式採点基準ではない。
出題趣旨は問う構造,採点実感は評価された理由付けや誤りの注意を確認するために用いた。
表の頁はPDFの物理頁である。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読した上で対応する明示を確認できなかった場合をいい,資料未取得とは区別する。

「注意」は誤った説明を避ける項目であり,別枠の減点ではない。
同じ不足を通常項目と注意項目で二重に減点しない。
番号16と17は許容される別の記述構成であり,両方を累積要求しない。
番号20は釈明を補強として説明する場合の項目であり,主張共通の成立要件ではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準5設問の判断を大きく分ける核心。4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。3通常押さえる法的処理・事情の評価。2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意。1補充的な引用・記述範囲の確認。

重みは,公式資料の記載と設問内の役割を踏まえて本記事が判断した重要度である。
資料の登場回数や注意という種別だけから決めていない。
番号4は確認対象の適切さを分ける事案の区別,番号9は執行終了という権限移動の転換点,番号19は相手方の主要事実を利用できるか,番号26はHの既判力援用を信義則違反と評価する中核である。
これらを支える原則・具体的事実・理由付けを主として重み4に置いた。

3 本問で補った点

答案では,設問4の信義則による縮小を一般的な例外規範として提示せず,前訴の経過とHの態度に即して説明した。
民事訴訟法2条・114条・149条・246条への接続は,問題文と公式資料の要求を体系的に示すための本記事の整理を含む。
判決理由中のF所有の認定そのものに既判力を認める構成は採らない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

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平成25年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した26項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 場所の対比と道路使用不許可2 教室使用不許可3 論述の役割と事実の読取り4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成25年司法試験公法系科目第1問(憲法)について,法務省の出題の趣旨と採点実感を踏まえ,26の評価項目と5000字以内の模範解答例を示す。
公道でのデモ行進の不許可と,大学教室の使用不許可を,異なる場所と権利の問題として検討する。

項目内容対象問題平成25年司法試験・公法系科目第1問(憲法)公式問題公法系科目の問題PDF・PDF2頁~4頁の第1問答案の基準時平成25年の試験実施時。問題文所掲の条例・規則を前提とする資料の確認問題・出題趣旨・採点実感はいずれも対象部分を実読済み。範囲は第7主要事項公道と教室の対比,デモ規制の付随的性質,教室利用の平等原則評価項目26項目,重み5は3項目,重み合計93。独自評価であり公式配点ではない主要判例新潟県公安条例事件(最高裁昭和29年11月24日大法廷判決),東京都公安条例事件(最高裁昭和35年7月20日大法廷判決),ポポロ事件(最高裁昭和38年5月22日大法廷判決)答案分量原稿3642字。掲載用の改行追加後3695字。見出し・空白・改行を含む試験後の法令・判例答案の根拠として採用していない。関連記事と区別する年度別資料の案内法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在確認日令和8年11月2日

本答案は,デモ不許可を21条1項違反,教室使用不許可を14条1項違反とする。
これは本記事が採用する論証であり,法務省が公表した模範解答又は唯一の結論ではない。
重み5の事項は,場所の対比(番号1),付随的規制の実質(番号5),教室の平等原則を主軸とする構成(番号13)である。

評価項目と重み,模範解答,出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説の順に読み,評価基準と答案の具体的な論述を対応させてほしい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は一つの判定対象を示す。
「通常」は積極的に論じる事項,「注意」は公式資料が指摘した誤りを避ける事項であり,重みとは別の区分である。
「許容分岐」は採る構成に応じた条件を示す。
条例自体を争わず処分の違憲性に絞る答案へ,条例自体の違憲論を一律に要求するものではない。

第4の出典欄は原本PDFの頁と該当段落又は採点実感の節番号を示す。
「間接」は一般的な記述から本記事が具体化した項目,「記載なし」は対象部分を読んだ範囲で当該具体的要求を確認できない場合である。
出題趣旨と採点実感は同一出題側の資料であり,二つに登場したことだけで重みを上げてはいない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

項目の切り分けと重みは本記事の学習用の整理であり,法務省の採点基準・配点や得点換算を再現するものではない。
注意項目にも,回避する誤りが及ぼす影響に応じて重みを付ける。
同じ欠落を名称だけ変えて重複加点・重複減点するための表ではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題PDFの第1問を参照されたい。
B県立大学の学生Aらは,C教授の憲法ゼミで格差問題を研究し,シンポジウムと格差是正を求めるデモを企画した。

第1回は1000人の計画で許可され,一部の飲食店から売上減少の指摘があったものの,無事に終わった。
第2回も同様の計画で申請されたが,知事が福祉切下げの住民投票を発議した後,参加者は2000人近くに達した。
拡声器の不使用等はA側の自主規律であり,公安委員会の付した条件ではない。

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平成25年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―22項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 逮捕①・②2 差押え3 実況見分調書4 設問ごとの注意事項5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成25年司法試験刑事系科目第2問の解答例と評価表である。
準現行犯逮捕の外形的要件,移動途中の差押え,実況見分調書の各部分の証拠能力を扱う。
評価項目は全22項目,重み5は5項目,重み合計は80であり,項目の抽出と重みは本記事独自の分析であって,法務省の公式配点ではない。

項目内容対象問題平成25年司法試験刑事系科目第2問(刑事訴訟法)公式問題文法務省の問題PDFのPDF5~10頁,印刷頁2~7答案の基準時平成25年の試験実施時。後年の法改正を当時の答案に置き換えない資料の状態問題・出題趣旨・採点実感の本問部分を実読済み。範囲は第7に示す主要事項甲乙の準現行犯逮捕,電話機の差押え,犯行再現と見通し確認項目数と重みN=22,重み5=5,W=80裁判例の位置付け公式資料が参照する現場移動・犯行再現の決定を踏まえた解釈。確認範囲は第7参照答案分量3603字(改行除外,見出し・空白・末尾「以上」を含む)試験後の法制度後年の改正内容を網羅する記事ではない同年度への導線第6の1に法務省の平成25年司法試験問題一覧を示す確認日令和8年11月2日

本答案は甲乙の逮捕及び電話機の差押えを適法とする。
乙の逮捕は,甲乙の具体的一体性を厳しく要求する解釈に基づくものであり,公式資料が適法の結論だけを指定したものではない。
別紙1のWの説明録取部分は証拠能力を欠き,写真は別途の要件を要する。
別紙2は,見通しの確認と見分対象の特定という使用目的に即して検討する。

中核は番号1の準現行犯の構造,5の甲乙の一体性,8の現場同視の理由,15のWの供述と犯行状況の関係,19の対象特定としての説明である。
第4に評価表,第5に答案全文と対応表・設問別解説を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

出題の趣旨と採点実感の本問部分から,答案の記載により判定できる事項を抽出した。
番号は記事全体で連続し,出題の趣旨と採点実感の根拠を分けて示す。
「記載なし」は本問の関連範囲を読んだ結果であり,資料を未読であるという意味ではない。
表の短い文言は原文所在の手掛かりであり,評価項目の本文は本記事による要約・具体化である。

「通常」と「注意」は事項の性質であり,重要度の序列は重み1~5だけで示す。
注意事項にも個別に重みを付し,同じ誤りを別枠で二重に減点しない。
番号5は適法・違法の両構成を許容する。
番号6は乙の3号該当性を肯定する構成,10は途中地点の差押えを適法とする構成,17は写真の署名押印の扱いに応じた検討であり,不採用の構成を全答案へ累積要求しない。

読みやすい文字,筋道立った文章,手続全体の動的理解という採点実感の一般的指摘は,個別評価項目へ重複して加えていない。
逮捕の必要性,領置との区別及び別紙2の証明範囲についての短い留保は公式資料に明示のない補足として分け,独立の公式由来項目にはしていない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

両資料に記載されている件数だけで重みを決めていない。
例えば番号6は採点実感の発展的指摘であり,肯定構成に応じて検討する事項として重み3とした。
重み合計から公式得点,合格可能性又は他の問題との難易度差を推測するものではない。

第3 本問の概要

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平成25年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 甲乙の罪責2 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 別の年度の同じ科目3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

対象は平成25年司法試験論文式・刑事系科目第1問(刑法)である。
法務省の問題文,出題の趣旨及び採点実感を基に,評価項目40件を整理し,5段階の重みを付けた。
重みの合計は148,重み5の項目は7件である。
これは公式の採点基準又は配点ではなく,学習のための独自の整理である。

中心となるのは,乙について殺害計画の途中で死亡結果が発生した場合の実行着手・因果関係・故意,甲について間接正犯の道具性が失われた場合の関与形態である。
監禁致死と放火は殺人から独立して検討し,公共の危険の発生とその認識を区別する必要がある。
以下の答案は,乙の殺人既遂,甲の殺人既遂の教唆を認め,放火については甲乙の共同正犯とする構成を採る。
結論だけが唯一の正解という意味ではなく,異なる見解を採る場合にも,その前提・理由・具体的事実・罪数を一貫させることが重要である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は一つの判定対象を基本とし,答案の何を評価するかが分かるように記した。
誤りを避ける項目と,特定の見解を採る場合にだけ必要な項目は区別する。
許容分岐をすべての答案へ累積して要求したり,注意項目について重みと別に二重の減点を設けたりするものではない。

出典欄の頁はPDFの物理頁である。
出題の趣旨は9頁~12頁の第1問部分,採点実感は25頁~28頁の第1問部分を対象とした。
「記載なし」はこの範囲に当該判定対象の明示を確認しなかったという意味であり,その論点が法的に不要であるとの断定ではない。
引用は改行等の空白を除いて原文と照合し,引用にない評価・重み付けは本記事の整理として示す。

2 5段階の重み付けの基準

5は結論を分ける主要な論点又は体系上の核心,4はその判断を支える重要な規範・事実評価・分岐処理,3は通常必要な成立要件・理由付け・罪数処理,2は補充的な検討又は答案配分上の注意,1は限定的な形式面の注意とした。
公式資料の記述の強さと答案構造上の役割を項目ごとに考慮し,件数を均等に割り振ってはいない。
注意項目であることだけを理由に低い重みにしていない。
評価の優先順位を示すための数値であり,実際の得点,合格可能性又は合格率へ換算できるものではない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

甲はAを殺すため,睡眠薬入りのコーヒーで昏睡させ,手足を縛って自己所有のB車のトランクへ入れた。
末端組員の乙にはAの存在を知らせず,採石場で車を焼却するよう指示し,ガソリン10リットルを用意した。
乙は運搬中にAを発見し,甲の意図に気付いたが,組長である甲の指示であることと自分の恨みから殺害を決意した。
乙はAの口をテープで塞いでトランクを閉め,さらに約1時間,約20キロメートルの悪路を走った。

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平成25年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(認可の処分性)2 設問2(認可の適法性)3 答案全体4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成25年司法試験公法系第2問は,土地区画整理組合が賦課金を新設する定款変更について,知事の認可の処分性と適法性を問う行政法の問題である。
内部行為論と紛争の成熟性を分け,法令の仕組みから組合員の地位への影響を説明することが中心となる。

本記事は公式の出題趣旨と採点実感から23項目を抽出し,学習用に5段階の重みを付けた。
重みは法務省の採点基準・配点ではなく,特定の結論だけを唯一の正解とするものでもない。

項目内容対象平成25年司法試験・公法系第2問(行政法)公式問題文公法系問題PDFのPDF6~11頁答案の基準時平成25年の出題当時。問題添付法令の規定を使用問題・公式解説の状態問題,出題趣旨,採点実感はいずれも対象範囲を実読済み主要事項行政主体性,内部行為論,成熟性,認可基準,書面議決,公平な賦課評価項目総数23項目,重み5は7項目,重み合計88主要判例特定判決の引用は採用せず,法的効果を法令と問題事実から検討答案分量改行を除いて3255字試験後の法令・判例本答案の根拠へ後発の改正・判例を取り込んでいない関連記事・年度の案内第6を参照資料確認日令和8年11月2日

以下の答案は,本件認可の処分性を肯定し,賦課基準の不公平性を認可の内容審査に結び付け,本件認可を違法とする立場を採る。
事業遂行能力の欠如や白紙議決の評価については,提示事実から断定できる範囲と条件付きの判断を分ける。

評価項目と重み,模範解答,答案と評価項目の対応の順に確認できる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一つの判定対象を一項目とし,公式資料の抽象的な説明は答案で確認できる形に整理した。
出題趣旨と採点実感の双方について,PDFの通し頁と該当節を示す。
「間接」は一般的な要求から本記事が具体化した項目を意味し,「記載なし」は公法系第2問の対象範囲にその独立の記述を確認できないことを意味する。

典型的な誤りの注意は,対応する肯定的な評価項目の説明に統合した。
同じ内容を肯定形と否定形に分けて重複加点・減点するものではない。
手書きの可読性と判例への言及は,適用条件を付けて整理する。

2 5段階の重み付けの基準
重み本記事における意味5答案の基本構造・中核となる法的効果又は本案判断を左右する事項4主要な根拠,反論,事実評価又は結論の提示3説明の接続,法令引用の正確さなど論証を支える事項2分量・文章等の補助事項,又は適用条件のある補足1個別の条件下で確認する補助事項

重みの件数を先に割り当ててはいない。
出題趣旨・採点実感の両方に登場することだけで重みを決めず,設問内で果たす役割から判断した。
設問1と設問2の公式配点割合6対4と,以下の独自の重み合計は別のものである。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳しい事実と法令抜粋は公式問題PDFの第2問を参照されたい。
B組合は保留地売却の不振等で資金計画の変更を繰り返し,総額15億円の賦課金を新設する定款変更と実施要綱を同じ総会で議決した。
C県知事が定款変更を認可したため,2000㎡の宅地を持つ組合員Aが認可取消しを求めようとする。

要綱は300㎡以下を免除し,それを超える地積に比例した負担を求める。
免除対象は930名で組合員の約80%,その宅地総地積は約23万㎡で全体の約41%を占める。

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令和8年司法試験の出題の趣旨の予想―主要7科目のPDF・参考答案・ファイル情報(AI作成)

目次

第1 主要7科目の予想PDF第2 科目別の開始頁と参考答案第3 予想PDFと参考答案の使い分け1 出題の趣旨の予想と答案は役割が異なる2 問題文,判例,自己の答案の順に確認する3 公式資料との関係第4 掲載PDFの識別情報とSHA-256第5 関連する学習資料第6 出典
第1 主要7科目の予想PDF

令和8年司法試験論文式試験について,山中弁護士AIが令和8年11月3日付けで作成した「主要7科目の出題の趣旨の予想」を掲載する。
問題文,参考答案及び判例等を踏まえた独自の予想であり,法務省が公表する公式の出題の趣旨ではない。
以下では,PDFの科目別の開始頁,参考答案へのリンク及びファイルの識別情報をまとめる。

主要7科目の出題の趣旨の予想PDFを開く(全36頁)

PDFは全36頁であり,36頁に「付録 文字数の確認」を収録している。
付録では,科目別の本文文字数と令和5年~7年の出題の趣旨の文字数を比較している。
参考答案と評価項目を一覧から選ぶ場合は,令和8年度主要7科目の参考答案・予想評価項目を参照されたい。

選択科目については,選択科目8科目の出題の趣旨の予想PDF・参考答案・ファイル情報を別記事にまとめた。
主要7科目のPDFとは別の資料であり,それぞれの記事で対象科目,頁数及びSHA-256を確認できる。

第2 科目別の開始頁と参考答案

下表の頁は,PDFファイルの先頭から数えた頁である。
「参考答案」からは,各科目の答案本文,予想される評価項目及び解説を読むことができる。

科目PDFの開始頁参考答案憲法1頁公法系第1問の参考答案・予想評価項目行政法4頁公法系第2問の参考答案・予想評価項目民法8頁民事系第1問の参考答案・予想評価項目商法15頁民事系第2問の参考答案・予想評価項目民事訴訟法20頁民事系第3問の参考答案・予想評価項目刑法25頁刑事系第1問の参考答案・予想評価項目刑事訴訟法32頁刑事系第2問の参考答案・予想評価項目

他の年度も含めて探す場合は,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。

第3 予想PDFと参考答案の使い分け
1 出題の趣旨の予想と答案は役割が異なる

出題の趣旨の予想は,設問が何を検討させようとしているかを整理したものである。
これに対し,参考答案は,限られた答案の中で,どの法律構成を採り,どの事実を使って結論を導くかを文章にしたものである。
予想PDFに挙がる論点の全てを,同じ分量で答案に記載することを意味しない。

予想評価項目の数や5段階の重みも,本ブログ独自の整理である。
公式の配点や採点基準を示すものではなく,項目に触れた数から実際の得点を計算できるものでもない。
詳しくは,予想評価項目の作り方と読み方を参照されたい。

2 問題文,判例,自己の答案の順に確認する

まず,設問の対象となる請求,手続及び判断時点を確認する。
次に,問題文に明示された事実と,答案を書く側の推認を分け,判例の事案や判断の対象との相違を検討する。
その上で,自己の答案が採った法律構成と結論を,予想PDF及び参考答案と比較すると使いやすい。

今回の検討では,例えば,行政不服審査法3条の不作為の検討に絞り,行政事件訴訟法の不作為の違法確認の訴えと混同しないこと,民法で10月1日の所有権帰属と10月13日の引渡しを分けること,刑事訴訟法で令状発付時と採尿実施時を同じ基準時としないことが,説明の正確さに直結した。
結論が一致していても,制度,主体又は基準時が違っていれば,同じ理由付けによる答案とはいえない。

(続きを読む...)令和8年司法試験の出題の趣旨の予想―主要7科目のPDF・参考答案・ファイル情報(AI作成)

平成26年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 任意取調べ①②2 起訴後の取調べ③3 訴因変更4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成26年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)の解答例と評価表である。
宿泊を伴う任意取調べ,起訴後の被告人取調べ,主張・立証前の検察官による訴因変更を扱う。
評価項目は全40項目,重み5は5項目,重み合計は154であり,項目の分け方と重みは本記事独自の分析である。

項目内容対象問題平成26年司法試験・刑事系科目第2問公式問題文法務省・刑事系問題PDFのPDF5~8頁の第2問答案の基準時平成26年の試験実施時。法令の確認版と範囲は第7に示す。資料の状態問題・出題趣旨・採点実感はいずれも対象範囲を実読済み。主要事項強制手段と相当性,起訴後取調べの根拠と限界,訴因変更の要否・可否項目数と重みN=40,重み5=5,W=154。法務省の配点ではない。主要裁判例最高裁昭和59年2月29日決定(昭和57年(あ)第301号,刑集38巻3号479頁)。最高裁昭和36年11月21日決定(刑集15巻10号1764頁)・最高裁平成13年4月11日決定(平成11年(あ)第423号,刑集55巻3号127頁)は公式資料の紹介による。答案分量改行除外3656字(見出し・空白を含む)。全設問合計5000字以内。試験後の法制度現行法の拘禁刑表記等を当時の答案へ置き換えない。同年度への導線第6の1に同年度の記事を示す。確認日令和8年11月2日

本答案は①を適法,②を違法,③を適法とし,検察官は殺人と窃盗の両公訴事実について訴因変更を請求すべきであるとする。
特に②の結論は公式資料が一つに限定しているものではなく,反対事情を含む具体的な理由付けが重要である。
第4の評価表,第5の答案・対応表・設問別解説を併せて参照されたい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目は一つの評価上の役割を単位とし,関連する判断を一行にまとめたものも含め,公式資料の記述が答案のどの判断に対応するかを示した。
「注意」は誤りの回避,「許容分岐」は一定の立場を採る場合だけに適用する事項であり,重みとは別の区分である。
番号14・15は②について強制手段の使用を否定する立場のための項目であり,本答案に累積して要求しない。

根拠欄の短抜粋は,PDF上の行折返し・空白を除いて示し,PDF頁と見出しを付した。
明示的な記述に対応するものと,一般的記述からの「間接」の抽出を区別した。
「記載なし」は本問の対象範囲を読んだ結果,当該点の明示がないという意味であり,その見解が誤りであるという意味ではない。
同じ不足を肯定形の項目と注意項目で二重に減点する趣旨ではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み本記事の基準5設問の結論・論証構造を決める中核4主要な理由付け・当てはめ3通常の論点処理・事実評価2補助的な論点・細部・注意1周辺的な補充事項

重みは,各項目が答案で果たす役割から個別に判断した。
注意事項を一律に2とせず,両公式資料に登場することだけで4ともしない。
本問では重み1・2の行を置かず,各段階に一定数を割り当てることはしていない。
重み合計を公式得点,順位,合格確率や他科目との難易度比較に換算することはできない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳しくは公式問題PDFを参照されたい。
Vの殺害と指輪の窃盗について,指輪を質入れした甲が任意同行され,宿泊を挟んで①②の取調べを受ける。
一回目は甲が自費で単独宿泊し,二回目は警察官3名が襖を隔てた間に待機する。
逮捕・起訴後,乙の窃盗を裏付ける新証拠が現れ,Rは③の取調べを行い,殺害日と指輪の取得経緯について従来と異なる心証を得る。

(続きを読む...)平成26年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した40項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成26年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―38項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 甲の罪責2 丙の罪責3 乙の罪責4 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の別の模範解答2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点と関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式問題・出題の趣旨・採点実感2 法令3 裁判例4 確認状態と読み方
第1 この記事の対象と結論

平成26年司法試験刑事系第1問(刑法)について、法務省の出題の趣旨と採点実感から38の評価項目を整理し、5000字以内の答案例を示す。
乳児への授乳等をやめた母、これを知った同居人、乳児を連れ出した父の罪責を、行為と時点に分けて検討する問題である。

本答案は、甲に不作為による殺人未遂を認め、中止減免を否定する。
丙には当初の不作為による正犯・幇助を認めず、その後の祖母への虚偽説明を作為による殺人未遂とする。
乙には住居侵入と未成年者略取を認め、牽連犯とする。
これらは本記事が採用する論証であり、公式資料が唯一の結論として指定したものではない。

評価項目と重みは学習用の整理であり、法務省の配点や合否判定を再現しない。
問題は原本PDF2~3頁、出題趣旨は原本PDF10~12頁の刑事系第1問、採点実感は原本PDF33~36頁を対象とする。
答案原稿は見出し・空白・改行を含め約3900字である。
以下の答案例は読みやすさのため改行を追加しており、その掲載用テキストも約4000字で、5000字以内に収まる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各行は一つの評価対象を示す。
「通常」は積極的に検討する事項、「注意」は採点実感が指摘する誤りを避ける事項である。
「許容分岐」はその構成を採る答案に適用する条件を示す。
例えば片面的共同正犯を否定する答案に、同罪を肯定する構成を同時に要求するものではない。

出典欄は公式PDFの頁と短い原文を示し、PDFの折返し・改行だけを除いている。
評価項目の文章や切り分けは本記事による。
片方の資料に独立した対応記載がない場合は、その旨を表示する。
注意項目が通常項目と同じ不足を指摘する場合は対応番号を示し、学習用の採点でも同じ不足を二重に計上しない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は、本問の主要な犯罪成立や法的構成を分ける中心判断である。
重み4は、主要論点の理由付け・具体的当てはめ又は採用した分岐の中核を支える事項である。
重み3は、通常必要な構成要件・体系・罪数又は論述の整理である。
重み2は中心判断の補強、重み1は補足又は対象範囲に関する事項である。

注意事項という理由だけで一律に低い重みを付けない。
作為義務の欠落は犯罪成立の中核を損なうので重み5である。
他方、手書きの判読性は実体的な罪責判断とは異なる条件なので重み1とする。

(続きを読む...)平成26年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―38項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成26年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した22項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 判例・法令と独自分析の範囲
第1 この記事の対象と結論

平成26年司法試験の民事系科目第3問(民事訴訟法)を対象に,公式の出題趣旨と採点実感から独自に整理した22項目を5段階で重み付けし,模範解答案と解説を示す。
評価項目と重みは本記事の分析であり,法務省の公式採点基準・配点・得点予測ではない。

項目内容対象平成26年司法試験・民事系第3問(民事訴訟法)問題文法務省の問題PDFの10頁~15頁(第3問の本文は11頁~15頁)法的基準時平成26年の試験実施時。後発の改正・判例を当時の答案要求へ持ち込まない。資料の状態両公式資料の対象範囲を読んだ。出題趣旨はPDF8頁~10頁の第3問,採点実感はPDF28頁~32頁の総論・設問別記述・末尾注記。主要な検討事項和解への表見法理,和解代理権と謝罪条項,予測外の後遺障害と既判力評価項目と重み公開22項目,重み5は5項目,重み合計87。非採用の許容分岐を全答案へ累積要求しない。主要判例最高裁第三小法廷昭和45年12月15日判決(昭和45年(オ)第112号,民集24巻13号2072頁,判例秘書の判例番号 L02510278),最高裁第一小法廷昭和38年2月21日判決(昭和35年(オ)第480号,民集17巻1号182頁),最高裁大法廷昭和33年3月5日判決(昭和24年(オ)第182号,民集12巻3号381頁)。原文確認の範囲は第7参照。答案の構成・分量設問1~3に対応し,答案本文は5000字以内。設問3は合意内容限定構成を採用。試験後の改正・判例本記事は試験当時の問題の検討を目的とし,現在の事件へのそのままの適用は想定しない。年度別の一覧確認日現在,平成26年の年度別の一覧記事は掲載していない。確認日令和8年11月1日

設問1では,和解の取引的性質と紛争終結という効果に着目し,表見法理で訴訟上の和解を維持する理由を示す。
設問2では互譲が代理権の範囲を画する規範となり,設問3では人身損害の予測困難を踏まえ,和解対象とその既判力の範囲を限定する。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

第4は答案の何を評価するかを項目ごとに示し,両公式資料の根拠を頁・設問で併記する。
条件付き項目はその構成を採る場合だけ対象とする。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

項目ごとに公式資料の位置と設問での役割を確認して重みを判断している。
両資料に登場したという件数だけで重みを決めず,注意という種別だけで一律の重みにもしない。

(1) 適用条件と注意の扱い

合理性基準・無制限授権説・既判力縮小構成などの項目は,その構成を選んだ場合だけ評価する。
本答案は互譲基準と合意内容限定構成を採っているため,別構成を答案へ併記すること自体を要求しない。
規範を置かず事情だけで権限内とする誤りの注意は,正しい規範を示す番号10にまとめている。
同じ理解や誤りを二重に評価しない。

(2) 重み5の事項

番号1は設問1の検討対象と到達点,番号6は私法面と訴訟面を分断する不都合,番号10は和解代理権を画する互譲の規範,番号16は人身損害の予測困難,番号20は合意限定構成における更改的効力と既判力の接続である。
これらは各設問の骨格又は採用構成の核心であり,それを支える主要論証・当てはめの重み4と区別している。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

XはAの暴行による傷害について,Aと使用者B社を被告に330万円を請求し,150万円を支払う内容の訴訟上の和解をした。
B社側は登記上代表取締役のCが出頭しましたが,後にDはCが既に解任されていたと主張した。
また,Aの代理人L2は和解の特別授権を受け,Xの減額と引換えに謝罪・不再発誓約の条項を定めた。
和解が有効で履行された後,Xに新たな後遺障害が診断された。

2 設問が求めること

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平成28年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 憲法2 行政法3 民法4 商法5 民事訴訟法6 刑法7 刑事訴訟法第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

本記事は,平成28年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答記事を整理するものである。
令和8年11月1日に取得した7子記事の公開本文を基準とする。
条件付きの別構成を含む評価表の全表示行から再計算した項目数は307,重み5は75項目である。
選択科目及び短答式試験は対象外である。

項目内容対象年度平成28年司法試験対象公法系2問・民事系3問・刑事系2問の主要7科目評価項目全307項目,うち重み5は75項目集計資料7子記事の現行公開版の評価表確認日令和8年11月1日資料の位置付け子記事の分析を整理したものであり,公式の模範解答・採点基準ではない

評価項目と重みは各子記事独自の分析であり,法務省の公式配点ではない。
条件付きの項目は当該構成を採る場合のものであり,全分岐を一つの答案に累積して要求するものではない。
項目数や重みの合計を,科目間の難易度,予測得点又は合格可能性に換算しない。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5憲法GPS継続監視とプライバシー286行政法原告適格,例外許可,違法性の承継,用途該当性329民法親権者の代理権濫用,転得者保護,債権譲渡,保証委託5512商法取締役会の招集通知,報酬,解任,内部統制437民事訴訟法総有権確認,共同訴訟,反訴,既判力と参加的効力5520刑法強盗致死,承継的共同正犯,共犯関係からの離脱,暗証番号の聴取558刑事訴訟法留め置き,初回接見,伝聞・非伝聞,整理手続後の被告人質問3913合計主要7科目30775
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表の通し番号である。
評価項目の記述は子記事により,旧IDが併記されている場合はその表示を保持する。
各項目の根拠と適用条件は子記事の該当行と併せて読む。

1 憲法

子記事は,架空の性犯罪者継続監視法に基づき,Aについて継続監視決定が申し立てられた事例を扱う。
体内に埋設したGPS装置による位置情報の継続取得と,危険区域の指定・警告・禁止命令を区別して検討する。
設問1はAの付添人としての違憲主張,設問2は検察官の反論を想定した自分の見解を求める。
科学的・医学的仮定を維持し,憲法31条・39条の問題は別の付添人の担当として除外する。
申立て段階であり,後続の警告・禁止命令が既に出された事例として扱わない。

重み5は6項目である。

番号2:公権力による位置情報の強制的収集に対抗するプライバシーの利益を,憲法13条に基礎付ける
番号4:監視を意識した行動の抑制を,移動・行動等の実体的自由への制約として結び付ける
番号7:保障利益の性質・重要性と規制態様を踏まえ,採用する審査枠組みの理由を説明する
番号10:本件を,将来の害悪を防ぐため現在の自由を制約する予防的権力行使として捉える
番号12:【別構成】採用した結論に応じ,予測可能な被害を放置する国家の責任又は確率的危険だけによる過酷な監視の限界を,強い反対視点として織り込む
番号22:私見では,自らの判断枠組み,事実評価及び結論を示し,反論への応答だけで終わらない

記事:平成28年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け

(続きを読む...)平成28年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

平成27年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 7記事の一覧第3 各問題の概要と重み5の事項1 公法系第1問(憲法)2 公法系第2問(行政法)3 民事系第1問(民法)4 民事系第2問(商法)5 民事系第3問(民事訴訟法)6 刑事系第1問(刑法)7 刑事系第2問(刑事訴訟法)第4 7記事に共通する作り方1 評価項目の抽出2 5段階の重み付け3 模範解答と解説第5 重みの分布の比較第6 関連記事1 他年度のハブと過去問の索引2 公式資料の所在と答案の書き方第7 出典1 公式資料2 確認状態
第1 この記事の対象

平成27年司法試験論文式試験の主要7科目について,公開中のAI作成の模範解答・評価項目記事を案内する。
対象は公法系2問,民事系3問,刑事系2問の計7問であり,選択科目と短答式試験は含めない。

項目内容対象年平成27年(2015年)対象憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7記事評価項目216項目。うち各記事が重み5としたものは55項目資料と集計令和8年11月1日に取得した子記事の公開評価表の全行から再計算読み方各記事の独自の評価項目であり,公式配点・予測得点ではない。重みの定義差は第4に示す

本記事は子記事の整理であり,公式の模範解答又は採点基準ではない。
重みの数値が同じでも,子記事ごとの定義・設問・適用条件を確認して読む必要がある。

第2 7記事の一覧
科目主な論点評価項目重み5憲法条件付採用,信条による差別,意見表明と採用判断286行政法移転命令の差止め,裁量・内部基準,損失補償215民法加工・付合,即時取得,立木の対抗関係,留置権,監督義務と過失相殺3211商法競業と損害,事業譲渡,行使条件変更と新株予約権2712民事訴訟法相殺と反訴,控訴審の審判範囲,既判力と不当利得3310刑法書類・鞄の持出し,誤想防衛,共犯と錯誤,不法領得の意思325刑事訴訟法秘密録音,約束による自白,派生証拠と伝聞法則436合計主要7科目・7問21655
第3 各問題の概要と重み5の事項

以下の重み5の事項は,各子記事がその重みを付けた評価項目の内容を,適用条件を残して整理したものである。
番号は取得時の子記事の公開評価表の通し番号であり,本記事独自の番号ではない。
特定の構成を採る場合の項目を,全ての答案へ累積して要求するものではない。

1 公法系第1問(憲法)

天然ガス資源Yの採掘に関する部署で条件付採用されたBらについて,反対意見と正式採用の判断を扱う問題である。
BとCの同一取扱い,BとDらの異なる取扱い,Bの外部への意見表明を区別する。

設問1(1)はBの訴訟代理人としてBの主張にできる限り沿い,同(2)はA市の反論のポイントを示す。
設問2は双方の主張を踏まえた自分自身の見解である。
採用関連法規と職業選択の自由は論じず,C自身への救済や国家賠償法の全要件へ広げない。

重み5は6項目である。
番号1:BC同一取扱い,BD差別,発言による不利益の三点を区別し,各立場で検討する。
番号5:絶対的平等との対比で相対的平等を説明し,形式的・実質的平等等と混同しない。
番号7:Bの勤務実績がDらとほぼ同程度ないし上回る点と,反対の考えが不採用理由である点を結び付ける。
番号8:14条1項の信条による差別を指摘し,安全確保を重視するBの考えに即して検討する。
番号13:外部への意見表明を21条の問題として扱い,19条の検討で置き換えない。
番号15:発言自体の禁止でないことを踏まえ,不採用を理由に表現の自由の制約が生じる仕組みを示す。

記事:平成27年司法試験・憲法(公法系第1問)の模範解答と評価項目28個(AI作成)

2 公法系第2問(行政法)

灯油の一般取扱所の近隣に葬祭場が建築され,移転命令が発せられることが確実な状況を扱う。
子記事は,内部基準自体と個別事情の扱い,損失補償を分けて整理している。

(続きを読む...)平成27年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)

平成26年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問2小問⑴3 設問2小問⑵4 設問2小問⑶5 設問36 答案全体7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成26年司法試験・民事系科目第1問(民法)の解答例と評価表である。
評価項目と重みは公式資料から本記事が独自に整理したものであり,法務省の公式配点・公式解答ではない。

本問は,契約上の性能と賃料の対価関係,流産後の相続と和解の拘束力,土地所有と建物所有に基づく占有の関係を問う。
評価項目は全56項目,重み5は15項目,重み合計は224である。

項目内容対象問題平成26年司法試験・民事系科目第1問(民法)公式問題文法務省・平成26年民事系問題PDFの第1問。PDF1頁は表紙,本文は2頁~4頁。答案の基準時平成26年の試験実施時。旧95条・旧611条・旧252条を用いる。資料の状態問題・趣旨・採点実感はいずれも対象範囲を確認した。趣旨は全科目PDF3頁~6頁の第1問部分,採点実感は全科目PDF14頁~24頁。詳細は第7参照。主要事項免震性能,賃料減額と相殺,886条の胎児,和解の効力,返還請求と登記項目数と重みN=56,重み5=15,W=224。公式の得点換算ではない。主要裁判例大阪高等裁判所平成19年3月23日判決・平成18年(ネ)第3265号。将来賃料の相殺の補足に用いる。最高裁判例と扱わない。最高裁判所第一小法廷平成25年2月28日判決(平成23年(受)第2094号,民集67巻2号343頁)は,相殺適状の要件の確認に用いる。答案の分量枠内本文は見出し・空白・句読点を含め,改行除外3476字,改行込み3593字。全小問合計5000字以内。試験後の改正旧95条の錯誤無効,旧611条の減額請求等を現行制度に置き換えない。確認日令和8年11月1日。

答案では,設問1は旧611条1項類推による当初からの月20万円と過払120万円の相殺により解除を否定する。
設問2はF2500万円,Dの返還4000万円,Bの追加2000万円という,和解の総額を維持する構成を採る。
設問3ではHのKに対する建物収去土地明渡請求を認める。
設問2の返還額は和解の解釈により別の構成も許される。

第4の評価表と,第5の答案・対応表・設問別解説を併せて参照されたい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を置き,条文名だけでなく,答案のどの判断を評価するかが分かる形に整理した。
頁数は法務省掲載の各PDFの通し頁であり,趣旨と採点実感では異なる。
明示されていない算定や補足は「間接」,読んだ対象範囲に記載がないものは「記載なし」と示す。

必須・高評価・誤りの回避・許容分岐と,重み1~5は別の軸である。
条件付き項目は,その構成を採った場合だけ適用する。
賃料減額と損害賠償,和解の一部維持と全部否定を,全答案への累積要求にしない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は主ルートの成立・結論を左右する中核,4は重要な要件や法理と効果の接続,3は補充理由・限定・分岐,2は周辺的な注意・記述改善,1は影響の小さい補足である。
どの段階にも一定数を割り当てる方法は採らず,本問での役割から判断した。
重み2の項目がないことも,その結果である。

公式資料にある「優秀」等の答案例は例示であり,機械的な加点表ではない。
ここでの重みも,公式得点,順位,合格確率を示すものではなく,同じ欠陥を重ねて減点する趣旨でもない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳細は第1の公式問題文を参照されたい。
設問1では,免震構造を理由に周辺より25%高い月25万円で借りた店舗が,通常耐震にとどまり免震化には建替えを要すると判明した。

(続きを読む...)平成26年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成26年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した54項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本稿は,平成26年司法試験公法系第2問(行政法)を対象とする。
採石認可における保証の要求,要綱と裁量基準の関係,認可後の採取停止手段,周辺の森林所有者による義務付け訴訟を検討する。

出題の趣旨・採点実感を,判定対象が分かる54項目に整理し,1〜5の独自の重みを付した。
これは法務省の公式採点基準・項目別配点・予測得点ではない。

項目内容対象問題平成26年司法試験・公法系科目第2問(行政法)公式問題文公法系科目・論文式試験問題答案の基準時平成26年5月14日の試験時点問題の確認範囲法務省PDFの6頁~12頁(第2問と資料1~3)趣旨の確認範囲PDF2頁の第2問見出しから3頁の民事系科目見出しの直前まで実感の確認範囲法務省PDF(全科目83頁)の9頁~13頁(公法系第2問)主要事項認可裁量・要綱の性質,保証と採取計画の区別,撤回,非申請型義務付け項目数・重みN=54,n5=23,W=225(全公開項目の重み合計)判例の扱い条文と本件事実による構成。個別の裁判例を名指しした引用はない。答案分量改行を除いて4156字関連記事・年度の案内第6を参照確認日令和8年11月1日

本稿の答案例は,設問1の拒否処分を違法と考える。
設問2では指定に従って拒否適法説を前提にし,法定の監督処分と一般法理による撤回を区別した上で,提示事実だけで直ちに採取をやめさせることには慎重な結論を採る。
設問3ではDの原告適格を肯定し,重大な損害のおそれの立証が補充されない限り訴えは不適法とする。

答案本文は第5の2,重み5・4及び条件付き項目との対応は第5の3に示す。
各結論は論証を伴う一例であり,公式資料が唯一の結論を指定したという意味ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

各項目は,公式資料の文章をそのまま採点表にしたものではなく,何を充足したかを確認できる単位へ再構成したものである。
出典列にはPDF頁・節と短い抜粋又は要旨を示す。
「間接」は一般的な要求から当該項目へ具体化した部分,「記載なし」は公式資料の第2問部分に当該点を直接述べる記載が見当たらないことを示す。

「注意」は誤りを避ける観点であり,重みと別の性質を示す。
適用条件と採用構成を先に確認し,同じ誤りを肯定項目の不充足と注意項目の違反で重ねて評価しない。
複数の処分候補を検討することと,それらが同時に成立することも区別する。

2 5段階の重み付けの基準

5:その設問の判断を大きく分ける核心。
4:結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。
3:通常押さえる法的処理・事情の評価。
2:論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意。
1:補充的な引用・記述範囲の確認。

重みは各項目の役割から個別に判断し,段階別の件数を割り当てていない。
注意項目もNとWに含める。
手書き答案に関する項目は本電子テキストには非適用であり,別の答案へ適用するときはその条件を確認する。

第3 本問の概要

(続きを読む...)平成26年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した54項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成26年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 全体の前提と設問12 設問23 設問34 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成26年司法試験の民事系第2問(商法)について,法務省の出題趣旨と採点実感から33個の評価項目を抽出し,5段階で重み付けした。
項目と重みは本記事独自の学習用整理であり,法務省の公式採点基準・項目別配点・予測得点ではない。

項目内容対象問題平成26年司法試験・民事系科目第2問(商法)公式問題文民事系科目の問題PDFの6頁~9頁答案の基準時平成26年5月の試験実施時。事例の評価時点は同年4月。問題・出題趣旨・採点実感いずれも第2問の該当頁を確認した。頁の範囲は第7に記載。主要事項新株発行の不存在,表見代表と不実登記,多額借財・濫用,代表訴訟評価項目33項目,重み5は20項目,重みの総和は148。主要判例最高裁平成15年3月27日判決(不存在確認の出訴期間),最高裁平成21年4月17日判決(重要業務の決議欠缺),最高裁平成21年3月10日判決(取引債務と代表訴訟)。答案分量3690字(見出し・末尾「以上」を含み,改行を1字として計数)。5000字以内。試験後の改正最低取締役員数は当時331条4項。現行の項番号や民法107条をそのまま用いない。年度別の案内法務省・平成26年司法試験問題確認日令和8年11月1日

本答案は,新株発行の不存在を認め,現物出資の清算には840条を類推する立場を採る。
借入れについては資格の外観保護を認めても,個別の多額借財の決議欠缺とHの過失から契約効果の帰属を否定する。
D・Eの損害賠償は会社に残る実損の限度で検討し,土地の売買契約上の登記義務は代表訴訟で追及できると解する。
第4に評価表,第5に答案と設問別解説,第7に資料と確認の限界を置く。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象になるよう整理し,根拠となる公式資料の実頁と短い引用を示した。
出題趣旨のみ・採点実感のみの事項も残し,対象範囲を読んだ上で根拠のない側は「記載なし」とした。
「注意」は誤った論述を避けるための基準を表し,重みと別の序列ではない。
不存在の肯定・否定や,現物出資清算の法的構成は許容される分岐であり,相容れない結論を同時に要求しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

公式資料に何回現れるかだけで重みを決めていない。
役員資格という共通前提,発行の実体,異なる認識対象,責任と損害をつなぐ理由など,各設問の結論を分ける役割を重視した。
重み1・2の件数を埋めるために項目を増やしていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題文は法務省の民事系科目PDFの第2問である。
甲社は取締役会・監査役を置く全株式譲渡制限会社である。
創業者Aは300株,子Cは50株,妻Dは100株,Dの子Eは50株を保有していた。
A・DはEの取締役・代表取締役就任を相談し,Aが登記したが,Cへの説明も必要な選任・選定決議も欠いていた。

DがEへの400株発行を計画し,Cは反対,Aは態度を保留した。
Eは全員賛成との虚偽議事録を作り,4000万円相当の賃貸建物を現物出資して発行登記をした。
建物は毎年100万円の収益が見込まれ,弁護士の価額証明と不動産鑑定士の評価もあった。
Eは妻Fの提案でHから2億円を年10%で借り,同率で乙社に貸したが,回収不能が確実となった。

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平成26年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 保障と制約の実質2 複合目的と判断枠組み3 各許可条件の具体的な検討4 主張・反論・自説及び検討対象5 表現・用語等の注意6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成26年司法試験公法系科目第1問(憲法)は,自然保護地域におけるタクシーの運行許可条件を題材に,複合的な目的による職業の自由の制約を問う問題である。
出題の趣旨と採点実感から53の評価項目を抽出し,答案のどの処理を評価するかを5段階の重みで示す。
重みや項目数は本記事独自の整理であり,法務省の採点基準・配点ではない。

事項内容対象平成26年司法試験・公法系科目第1問(憲法)公式問題文平成26年司法試験論文式試験問題集[公法系科目第1問] PDF2頁~4頁(第1問)答案の基準時試験実施時の憲法・判例。条例は問題上の仮定として扱う。問題の確認問題PDF2頁~4頁を読んだ。第2問の本文は用いていない。出題の趣旨PDF1頁の第1問から2頁の第2問の直前までを読んだ。採点実感公法系科目第1問のPDF1頁~8頁を読んだ。主要事項職業選択と遂行,複合目的,各許可条件の個別審査,当事者の対立軸と自説項目数・重みN=53,重み5は8項目,重み合計W=195主要判例薬事法判決,酒販免許判決,司法書士法判決,農業共済当然加入制判決(裁判所名・裁判年月日・事件番号は第7の3)答案分量改行込み3561字,改行除外3460字(算定の方法は第5の1)。5000字以内である。試験後の法令等仮想の条例を現行の実在条例として扱わず,試験後の法令・判例を答案に用いない。確認日令和8年10月31日

本稿の私見は,EV・全席エアバッグ・知識試験の条件を合憲,AEDの全車搭載・営業所5年・勤務等10年・過去10年間の無事故無違反という条件を違憲とするものである。
ただし,残る有効なEV条件をC社が満たさないため,取消請求は棄却すべきと考える。
この結論だけが公式の正解であるという意味ではない。
重み5の中心事項は,目的分析(4・5),審査密度と一貫性(18・20),各枝の個別審査(22~24),条例自体の違憲性という対象の維持(42)である。
第4で全項目,第5で答案と対応関係を示す。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

同じ要求が繰り返される記載と,その裏返しである注意例は同一項目へ統合し,独立に判定できる処理を一項目とした。
両公式資料の関連範囲を読んだ上で,根拠の頁と短い記載を示す。
PDFの頁は,ファイルの先頭から数えた頁である。
「個別の明示なし」は当該項目の具体的な記載がないという意味で,一般論の不存在を意味しない。
「間接」は公式の各号・各枝の個別審査要求を,問題文の具体的な条件へ適用した本記事の整理である。

注意事項も,回避する誤りの影響に応じて重みを決めている。
条件付きの項目は,その理論や構成を選んだ場合に適用し,全答案へ累積して要求しない。
公式が結論を指定していない点について,本稿の合憲・違憲の選択を評価項目に置き換えていない。

2 5段階の重み付けの基準
重み役割本問での扱い5本問の中心構造・審査の成否を左右する事項複合目的,基準と結論の一貫性,各枝の個別審査等4主要な理由付け・具体的検討各許可条件,弱者性,消費者利益,AEDの比較・費用等3通常の論点処理・条件付き構成の理解人格的利益,平等論,理論を選ぶ場合の説明等2補助的な用語・表現上の注意立法裁量の用語,曖昧な審査密度表現等1補足的な表記・可読性の確認見出し・判読性・用紙の使い方等

重みは公式資料への登場回数で機械的に決めたものではない。
資料の明示と,本記事が評価した設問内での役割を区別する。
項目数や重み合計から難易度・合格可能性・公式得点を推測することはできない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

事実関係の原文は法務省の問題PDFで確認できる。
A県B市には自然保護地域があり,狭く崖に面する道路で交通事故が多く発生し,排気ガスによる原生林の損傷も深刻になりつつある。

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平成28年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した39項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(留め置き)2 設問2(初回接見の指定)3 設問3(伝聞法則)4 設問4(被告人質問の制限)5 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成28年司法試験の刑事系科目第2問(刑事訴訟法)を対象とする。
法務省の出題の趣旨と採点実感の対象範囲を読み,評価項目を独自に整理して,模範解答と対応させた。
法務省が公表した模範解答・項目別配点ではない。

項目内容対象問題平成28年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)。公式問題文法務省公表の刑事系科目問題。第2問は同PDFの5頁~8頁で,その全部を読んだ。答案の基準時平成28年の試験実施時。試験後の法令を当時の法令として混用しない。出題の趣旨法務省公表の合冊PDFの15頁~18頁(第2問の見出しから選択科目の見出しの直前まで)を読んだ。採点実感法務省公表の刑事系科目PDFの7頁~12頁(第2問全体)を読んだ。採点方針,設問別の指摘,答案の水準及び末尾の教育上の指摘を含む。主要事項留め置きの強制処分該当性・任意捜査の限界,初回接見の指定,伝聞・非伝聞,公判前整理後の被告人質問。評価項目総数39,重み5は13,重み合計157。条件付きの4項目を含む。主要判例最高裁昭和51年3月16日第三小法廷決定,最高裁平成11年3月24日大法廷判決,最高裁平成12年6月13日第三小法廷判決,最高裁平成27年5月25日第二小法廷決定。事件番号等は第7参照。答案分量4291字(改行を除き,見出し・空白・末尾「以上」を含む)。答案全文は第5の2,評価項目との対応・留保は第5の3。試験後の法令・判例本記事の答案は試験時を基準とする。法令の版の確認範囲は第7に示す。後年の記事は学習上の関連案内として扱う。確認日令和8年10月31日。

本記事の答案は,設問1の事例2の措置及び事例3の13時より前の措置を適法とし,少なくとも13時以降の措置を違法とする。
設問2は①を適法,②を違法とし,設問3の③は非伝聞として証拠能力を認め,設問4の④の質問・供述は制限できないとする。
これらは本記事が採用する構成・事実評価による結論であり,公式資料が各結論を唯一のものとして指定しているという意味ではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判断対象を置き,出題の趣旨・採点実感の記述を,答案のどの部分を確認するかが分かる表現へ言い換えた。
同じ理解を求める正しい処理と誤りの注意は,原則として同じ項目にまとめ,二重の評価を避けている。
独立の注意点は【注意】,特定の構成だけに適用されるものは【条件付】と表示した。

出典欄の頁は,法務省の公式PDFの先頭から数えた頁であり,リンクは該当頁を示す。
「明示」はその要求又は判断構造を公式資料が述べるもの,「間接」は一般的な要求や事実を評価する指示から本記事が具体化したものを表す。
「記載なし」は,対象の第2問の関連部分に対応する記載がないことを示すものであり,資料を確認していないという意味ではない。

【条件付】の項目は,その構成を採る場合に必要となる。
本記事の答案で採らない別構成を含めて,全39項目を一つの答案へ累積して要求するものではない。
本記事の通常の構成に適用するのは35項目で,その重み合計は145となる。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意1補充的な引用・記述範囲の確認

重みは本記事の独自の重要度であり,法務省の採点基準・配点・予測得点ではない。
両資料に現れた件数や注意という区分だけで重みを決めず,その項目が設問の判断で果たす役割から個別に判断した。
段階ごとの件数の割当てはしていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳細な事実関係と下線部①~④は,公式問題文を参照されたい。
警察官Pらは,覚せい剤使用等の疑いを抱いた甲に任意同行・尿提出を求め,車両と警察官を配置して留め置いた。
留め置きは,初期の約30分から,令状請求準備以降の5時間へと進み,13時と16時には甲を車の運転席前へ押し戻す行為も行われた。

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平成27年司法試験刑事系第2問(刑事訴訟法)の模範解答と評価項目―秘密録音・約束による自白・伝聞法則(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で留意した点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1・判断枠組み2 設問1・①の録音3 設問1・②の聴取録音4 設問2前段・証拠収集5 設問2後段・伝聞法則6 設問2後段・本件文書7 設問2後段・本件メモ8 設問2・共謀立証の前提に関する注意9 設問1・①を強制処分とする場合10 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本問は,隣室からの秘密録音と,約束による自白を端緒として得た物証の証拠能力,さらに二つの書面の伝聞性を扱う。
処分の性質と利用場面を分け,それぞれの判断を具体的事実へつなぐことが重要である。

項目内容対象平成27年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)基準時平成27年の出題を対象とし,試験当時の法令を前提とする。現行制度への一般化はしない。問題法務省の問題PDFの5頁~8頁(第2問)を読んだ。第1問は対象外である。出題の趣旨法務省の出題の趣旨PDFの15頁(第2問の見出し)から19頁(選択科目の直前)までを読んだ。採点実感法務省の採点実感PDFの7頁~18頁(刑事系科目第2問)を読んだ。採点方針,答案の評価区分及び法科大学院教育への意見を含む。判例・法令判例原文と試験当時の法令の確認範囲は第7に示す。評価項目43項目。重み5は6項目。表示上の重みの合計163(記事独自の整理であり,公式配点ではない)答案の分量3367字(見出し・空白・改行を含む。5000字以内)

第4で評価項目を確認し,第5で答案と対応表を読むことができる。
出典ごとの確認範囲と限界は第7に示す。

本答案は①を適法な任意捜査,②を検証に当たる強制処分として令状欠缺により違法とする。
収集過程による両物証の排除は否定し,文書は非伝聞として採用,メモは伝聞例外の特信情況の立証が現状では足りないとする。
これは公式解答を示すものではなく,公式資料を踏まえた一つの答案構成である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式資料の記述を,一つずつ照合できる要求と注意に整理した。
両資料の根拠を別々に示し,一方にない場合は「記載なし」,全体の規律に関する記述から間接に導く場合は「間接」とした。
資料の所在はPDFの頁で示す。
注意も重要性を個別に判断し,重みを一律にしていない。

許容される別構成や,特定の構成を選んだときだけ必要となる項目を含む。
すべてを一つの答案に累積して書く趣旨ではない。
通常項目と同じ失敗を指摘する注意を,別枠の二重減点に使わない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は,答案の骨格又は結論を左右する分類・主要な判断を扱う。
重み4は主要な理由付け・適用である。
重み3は通常押さえる法的処理・事情の評価,重み2は論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意,重み1は補充的な引用・記述範囲の確認とする。
本件では重み1に該当する項目はなく,件数を揃えるために設けてはいない。
資料の掲載回数や出題の趣旨・採点実感の双方にあることだけでは重みを決めない。

3 本問で留意した点

強制処分の認定から違法の結論へ飛ばず,既存の法定処分としての性質と必要な手続を確認する。
自白についても,甲自身の公判証拠,乙に関する令状資料,丙公判の物証を分ける。
メモについては,丙の発言とそれを記録した乙の供述を別々に捉える。

第3 本問の概要

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平成27年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 甲の書類持出し2 甲によるCの鞄の取戻し等3 乙の罪責4 丙の罪責5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成27年司法試験刑事系第1問(刑法)は,書類の持出し,鞄の取戻し,持出しの依頼及び逮捕されるための持去りを素材に,財産犯の占有・故意・共犯と錯誤の処理を問う問題である。
本記事は,法務省の出題の趣旨及び採点実感の第1問を読み,32の評価項目と模範解答を独自に整理したものである。
重みは法務省の配点・採点基準の再現ではなく,記事独自の学習上の重要度である。
条文は試験当時のものにより,裁判例は第7の3に示す範囲で原文を確認した。

項目内容対象平成27年司法試験・刑事系第1問(刑法)公式問題文平成27年司法試験論文式試験問題・刑事系科目(PDF2頁~3頁)答案の基準時平成27年の試験実施時。現在の拘禁刑の表記を当時の答案に持ち込まない。読んだ資料問題(PDF2頁~3頁),出題の趣旨(PDF12頁~15頁の第1問),採点実感(PDF1頁~6頁の第1問)評価項目32項目。うち重み5は5項目。表示上の重みの合計121中心事項保護法益と242条,認識の区別,誤想防衛の故意責任,乙の錯誤,丙の利用処分意思答案分量4185字(答案本文の見出し・空白・末尾「以上」を含み,改行を除く)。上限5000字主要判例最高裁昭和45年12月22日決定(ひったくり),最高裁平成元年7月7日決定(242条),最高裁平成16年11月30日決定(不法領得の意思)等。確認の範囲は第7の3による試験後の改正現行刑法の拘禁刑の表記は当時の懲役と異なる。答案は当時の刑名による確認日令和8年10月31日

答案例は,甲の書類窃盗と建造物侵入,Cに関する誤想防衛による故意責任否定と過失傷害,乙の教唆,丙の不法領得意思及び器物損壊の否定を採る。
これは本記事の構成であり,公式資料が唯一の結論として指定したものではない。
第4で評価項目,第5で答案例と評価項目の対応を示す。
条件付きの項目は,採用しなかった構成を同時に要求するものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一行を一つの判定対象に分け,規範,理由,事実評価,効果,誤りの回避を区別した。
資料欄の頁は法務省の公式PDFの頁を示す。
「間接」は関連する記述から本記事が抽出した項目,「対象範囲に対応記載なし」は第1問の範囲を読んで対応する記述がなかった項目である。
適用条件は項目文の先頭に明示する。
別解の条件を満たさない行は,その答案の必須要件でも自動的な失点でもない。
注意項目を他の同一内容に重ねて二重に加点・減点しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み基準件数5設問の結論を大きく分ける核心54結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ163通常押さえる法的処理・事情の評価102補強説明・個別事情・誤りの注意11補充的記述0

重みは資料への登場回数だけで決めず,本問での役割を基準にした。
両資料に記載があることを重み4の必須条件とはしない。
各段階に件数を割り当てておらず,重み1は0件である。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題文は平成27年司法試験論文式試験問題・刑事系科目の第1問である。

甲はA社の新薬開発部の部長だったが,乙から300万円と地位の提供を受ける約束で製造方法の書類を渡すと承諾した。
その後,甲は財務部経理課へ異動し,後任の部長に引継ぎをして金庫の暗証番号を伝えた。
甲は,部内会議で無人になった部屋から書類10枚を持ち出した。

(続きを読む...)平成27年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成27年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 答案全体5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成27年司法試験の民事系科目第3問(民事訴訟法)について,法務省公表の問題・出題の趣旨・採点実感等に関する意見を踏まえ,AI作成の模範解答と33項目の評価表を示す。
評価項目の切分けと5段階の重みは本記事独自の整理であり,法務省の公式採点基準・配点ではない。

事項内容対象平成27年司法試験・民事系科目第3問(民事訴訟法)公式問題文法務省公表の民事系問題PDFのPDF12頁~15頁答案の基準時平成27年5月14日(当該民事系科目の実施日)。当時の問題と判例を前提とする問題の確認範囲PDF12頁~15頁の全4頁を読んだ出題趣旨の確認範囲PDF10頁の第3問見出しから11頁の刑事系科目見出しの直前までを読んだ採点実感の確認範囲民事系PDF24頁~30頁の第3問部分の全体を読んだ主要事項相殺の抗弁と予備的反訴,不利益変更禁止,不当利得の要件事実と既判力の作用項目数と重みN=33,重み5は10項目,重み合計W=133主要判例最高裁平成3年12月17日,平成18年4月14日,昭和61年9月4日の各判決答案分量改行を含め3052字,改行を除き2970字。5000字以内試験後の法令等後発の法令・判例を答案の根拠に用いない。当時の参照条文と引用判例原文の確認範囲は第7に示す年度別ハブ確認日現在,平成27年の年度別の一覧記事は掲載していない確認日令和8年10月31日

結論として,設問1の相殺主張は,反訴を予備的反訴と解することにより許される。
設問2ではXに有利な既判力を失わせないよう控訴棄却にとどめる。
設問3では残代金債権不存在の既判力の積極的作用から,Yの不当利得返還請求の請求原因が失当であると説明する。

重み5の中心は,分離を許さない条件関係,Yの申立て意思,控訴後の既判力の比較及び不当利得の具体的要件事実への作用である。
全項目は第4,答案全文と対応表は第5,資料の範囲は第7を参照されたい。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一行につき,答案の何を確かめるかが分かる一つの評価対象に整理した。
出題趣旨と採点実感の同じ要求は統合し,総括で繰り返されたことを理由に項目を増やしていない。
根拠欄の「記載なし」は本問の関連範囲を読んだ上で該当の記述がないという意味であり,資料を取得していないという意味ではない。
「間接」は一般的な記述又は論点構造から導いた整理である。

注意事項の重みは,回避する誤りの影響から決めた。
【条件付】は選択できる構成の一つを示す項目であり,採らなかった構成を欠落として扱わない。
手書きの字形はデジタル答案へ適用しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5設問の判断を大きく分ける核心4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ3通常押さえる法的処理・事情の評価2論証を補強する説明・個別事情1補充的な引用・表現・記述範囲の確認

両公式資料への登場回数や各段階の件数割当てで重みを決めたものではない。
以下の重みは,その事項が本問の結論と説明の中で果たす役割に基づく。
本記事の項目数や重み合計から,公式得点や合格可能性を算出することはできない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

問題全文は法務省公表の問題PDFのPDF12頁~15頁を参照されたい。
XがYに依頼した住宅のリフォーム工事の代金は総額600万円で,頭金300万円を除く残代金300万円が問題となる。
Xは瑕疵修補に代わる損害賠償300万円を請求し,Yは残代金を反訴で請求するとともに,相殺の抗弁を主張する。

設問2はXのみが控訴したという仮定の問題であり,現実に第一審判決が確定した場面とは区別する。

(続きを読む...)平成27年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した33項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成27年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答と評価項目―競業・事業譲渡・新株予約権(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1(競業・引抜きと損害)2 設問2(二取引と事業譲渡)3 設問3(条件の設定・廃止と株式発行)4 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成27年司法試験の民事系科目第2問(商法)について,法務省の出題の趣旨・採点実感から評価事項を整理し,5000字以内の模範解答を示す。
本記事の答案,27項目への分け方及び重みは独自の分析であり,法務省の模範解答・公式配点ではない。

確認事項内容対象平成27年司法試験・民事系第2問(商法),全3設問設問比問題文は設問1:設問2:設問3を4:4:2としている公式資料の範囲問題のPDF6頁~10頁,出題の趣旨のPDF7頁~10頁(第2問部分),採点実感のPDF15頁~23頁答案の基準時平成27年司法試験の問題として,本問の事実当時の会社法を前提とする主要判例最高裁平成24年4月24日第三小法廷判決(平成22年(受)第1212号,民集66巻6号2908頁)評価項目27項目。重み5は12項目,表示上の重みの合計117答案の分量4186字(見出し・空白・改行・末尾「以上」を含む)。5000字以内主な結論Bの競業・引抜き責任,両取引の無効,上場条件違反による株式発行の無効原因を認める構成条件付き評価立場に応じて適用する行を明示する。相互に代替する構成を一つの答案で全部書くことを求めるものではない確認日令和8年10月31日

設問1は乙社のための競業取引と構成し,乙社の利益増加分800万円を推定損害の中心とする。
設問2は両売買を一体の事業譲渡と評価し,総会承認を欠くため両取引を無効とする。
設問3は上場条件の当初設定の委任を認める一方,発行後の上場条件の廃止を授権の範囲外とし,株式発行に無効原因があるとする。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は公式資料の評価対象を,答案で判定できる単位に言い換えたものである。
表の番号は記事全体の通し番号とし,頁はリンク先PDFの頁で示す。
「間接」は出題の趣旨の一般的な記述から導いた項目を意味する。
各行の適用条件は当該行が必要となる立場を示し,立場の異なる行同士を同時に満たす必要はない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は結論を支える骨格,又は採点実感が答案評価の分かれ目として重視する接続である。
重み4は具体的な要件・事実・数値に基づく重要な検討,重み3は補完的な分岐又は全体の論理,重み2は対象の取違えを避ける確認,重み1は軽微な補助事項とする。
重みの合計を試験の100点へ換算したり,合格可能性に読み替えたりするものではない。

3 本問で補った点

競業の「誰のために」と損害推定の利益帰属先,重要性の実質判断と5分の1の形式基準,当初の条件設定と発行後の変更をそれぞれ分けた。
出題の趣旨・採点実感が認める別の構成は,本答案に欠けた必須論点とは扱わず,適用条件とともに示した。
条文・制度趣旨・積極消極の事実・法律効果を論理的な順序で接続するという一般的な指摘は,本問固有の27項目へ重ねて数えていない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

法務省の公式問題PDFの民事系第2問を対象とする。
甲社は全株式に譲渡制限のある取締役会設置会社で,乳製品と洋菓子の事業を営む。
洋菓子事業部門の業務執行を担当する取締役Bは,乙社の発行済株式の90%を取得し,顧問として乙社の洋菓子事業を指揮した。
甲社は関西地方への進出を企図して市場調査を委託し,委託料500万円を支払っていたが,乙社がQ商標を付したチョコレートの販路拡大に成功したことを知り,進出を断念した。
Bが洋菓子工場の工場長Eを乙社へ引き抜いたため,工場は操業停止を余儀なくされ,甲社は3日間受注ができず,1日当たり100万円相当の売上げを失った。

その後,甲社は洋菓子事業を丙社へ売る交渉をし,工場土地建物とP商標を二つの契約で売却した。

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平成27年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問1⑴2 設問1⑵3 設問2⑴4 設問2⑵5 設問3⑴6 設問3⑵7 答案全体8 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は平成27年司法試験の民事系科目第1問(民法)を対象とし,公式の出題の趣旨・採点実感から32の評価項目を整理したものである。
評価項目,重み及び答案は本記事の分析であり,法務省の公式配点・公式解答ではない。

項目内容対象問題平成27年司法試験・民事系科目第1問(民法)公式問題文法務省・民事系問題PDFのPDF1頁~5頁答案の基準時平成27年の出題当時。主な事実の発生時期は平成23年~24年。後の債権法改正等を遡及適用しない。資料の状態問題(PDF1頁~5頁),出題の趣旨(全科目のPDFのうち3頁~7頁の第1問部分),採点実感(民事系科目のPDFのうち第1問の1頁~14頁)は法務省掲載のPDFで読んだ。主要事項加工・付合・即時取得と償金,立木の公示,留置権,監督者責任,被害者側の過失項目数と重み全32項目,重み5は11項目,重み合計130。独自の重みであり得点換算ではない。答案の分量枠内答案は見出し・改行込み3730字,改行を除いて3636字。全小問合計5000字以内。主要裁判例最高裁第三小法廷昭和33年7月29日判決(昭和32年(オ)第42号,民集12巻12号1879頁),最高裁大法廷昭和39年6月24日判決(昭和36年(オ)第412号,民集18巻5号854頁),最高裁第一小法廷昭和41年6月9日判決(昭和39年(オ)第550号,民集20巻5号1011頁),最高裁第三小法廷昭和42年6月27日判決(昭和40年(オ)第1056号,民集21巻6号1507頁),最高裁第二小法廷昭和49年3月22日判決(昭和47年(オ)第1067号,民集28巻2号347頁),最高裁第一小法廷昭和51年3月25日判決(昭和47年(オ)第457号,民集30巻2号160頁)確認日令和8年10月31日。判例・条文の確認範囲は第7参照。

答案の結論は,材木①の返還を認め,材木②については付合時のDの間接占有を踏まえる価値即時取得構成により償金請求を否定する。
丸太③はFの確定取得によるEの所有権喪失を理由に返還請求を否定し,丸太④は本答案が採る牽連性を限定する見解から留置を否定する。
LのCに対する709条請求を認めつつ,Kの過失を被害者側の過失として減額に用いる。
これらは許容される構成の一例である。

第4で評価項目と重みを確認し,第5の答案と対応表を併せて読める。
重み5は,番号4・5・6・9・10・13・17・22・24・25・28であり,結論を分ける要件,制度間の接続及び具体的事情の評価を中心としている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象とし,公式資料の検討事項を答案の評価に用いられる形に整理した。
頁は全科目又は全民事系を収めたPDFの通し頁である。
「直接」は当該事項を明示する記述,「間接」は関連記述から本記事が導くものを表す。
明示的な条文,補充説明,誤答への注意は,その出典ごとに分けて示す。

適用条件がある行は,その構成を採ったときに評価する。
Dの現存利益消滅構成と価値即時取得構成,Gの対抗要件の抗弁と所有権喪失の抗弁を,全ての答案へ累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は主ルートを成立させる決定的な構成・規範・事実評価,4は重要な要件又は規範と効果の接続,3は補充的な理由・限定・分岐,2は周辺的な注意又は記述上の改善,1は影響の小さい補足を表す。
重みは,項目の件数ではなく,本問での役割を基準とする。
注意事項も,避ける誤りの影響に応じて評価する。

重みと必須性は別であり,重み5でも適用条件を付けた行がある。
同じ誤りを注意事項と実体項目で二重に減点しない。
合格率から項目数・配点・合格可能性を逆算するものでもない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

詳しい事実と設問は法務省の問題PDFを参照されたい。
設問1では,Aの所有権留保付き丸太をBが製材してCに売り,Cが一部をDの建物に用いた。

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平成27年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した21項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 一般的な記述上の注意(重みの集計外)5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は平成27年司法試験公法系第2問(行政法)について,法務省の出題の趣旨・採点実感を基に,21の法的評価項目と5000字以内の答案例を示すものである。
一般的な記述上の注意6件は別に掲げ,法的評価項目の件数・重み合計へ加算しない。
評価単位の分け方,5段階の重み及び答案の結論は本記事独自の整理であり,法務省の公式採点基準・配点や合格可能性を示すものではない。

答案例は,設問1で移転命令の差止め訴訟を選び,移転の負担と直後の公表による信用損害を分けて訴訟要件を検討する。
設問2では内部基準の合理性と個別例外を区別し,危険物政令9条の距離短縮と23条の特例を比較する。
設問3では継続的な安全維持義務,設置時の予見・計画的回避可能性から補償を否定する構成を採る。
実体的な結論には別構成の余地があり,この答案だけが公式の正解という趣旨ではない。

項目内容対象平成27年司法試験公法系第2問(行政法)資料範囲問題PDF4頁~12頁。出題趣旨PDF2頁~3頁の第2問部分。採点実感PDF6頁~11頁。基準時平成27年の試験問題と付属法令抜粋・設問の仮定を基礎とする。現行事件への法律相談ではない。評価法的評価項目N=21,重み合計W=83。一般項目6件は別掲。重み5番号3・4・10・18・21の5件。答案分量3822字(題名・見出し・空白・改行・末尾「以上」を含む)。確認日令和8年10月31日。判例原文の確認範囲は第7に区別して記載する。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式資料の記述を,一つの判断対象ごとにまとめた。
同じ論点への肯定的要求と誤答指摘は原則として統合し,出題の趣旨と採点実感の双方にあることだけを理由に二重に数えない。
第4の引用は根拠位置を示す短い抜粋であり,評価項目の文章全体が公式資料の逐語引用という意味ではない。
記載なしは当該資料から直接の根拠を確認できないという意味であり,不要との判断を示すものではない。

【注意】は誤りを避けるための項目である。
注意項目を誤って積極的な主張の要求に変えたり,同じ不足を重複して減点したりしない。
複数の構成が許される場合は,各立場の規範・事実評価・結論が一貫しているかを検討し,相互に両立しない結論を累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み本記事独自の基準5設問の結論に直結する中核の規範・判断操作・具体的当てはめ。4主要な法的理由,重要な事情,対立する構成への応答。3通常必要な訴訟選択・要件処理又は範囲の区別。2中核論証を支える補助的な前提の確認。1追加的な補足。本問の法的評価項目には該当なし。

重みは件数が均等になるよう割り当てたものではない。
番号3・4は重大損害の基準と二種類の不利益への適用,10は基準審査と個別事情審査の区別,18・21は安全維持義務と具体的な予見・回避可能性という各設問の核心なので,重み5とした。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Xは平成17年に許可を受けて灯油の一般取扱所を営んでいる。
取扱所所在地は工業地域であり,現在の危険物の倍数は55である。
設置当初から数量が増えていないという事実までは与えられていない。

本件取扱所の近隣にある葬祭場の所在地が平成26年に第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域へ指定替えされ,Aが建築確認を経て葬祭場の建築工事を完了させた。
葬祭場の営業が開始されればY市長が消防法12条2項の移転命令を発することは確実であり,Y市は同項の移転命令を発した場合に直ちにウェブサイトで公表する運用をとっている。

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平成27年司法試験・憲法(公法系第1問)の模範解答と評価項目28個(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準3 本問で補った点第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 三つの問題の構成2 平等の規範と二つの比較3 表現の自由4 各設問の立場・射程と論証5 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

平成27年司法試験の憲法(公法系科目第1問)について,法務省の出題の趣旨と採点実感を踏まえた模範解答例と,独自に抽出した28の評価項目を示す。
BとCの同一取扱い,BとDらの異別取扱い,公の意見表明を理由とする不利益の三点を分けて検討することが,本問の出発点である。

項目内容対象平成27年司法試験・公法系科目第1問(憲法)。公式問題PDF。実施日・基準時平成27年5月13日。試験当時の憲法を基準とする。設問の配点設問1(1)は40点,(2)は10点,設問2は50点。評価項目28項目。重みは1~5で,重み5は6項目。単純合計107。公式配点ではない。解答例の方向職務上重要な差異と勤務実績を無視し,反対意見を不利益の基準にした点を14条・21条から検討する。答案の分量4159字(見出し及び空白を含み,改行を除く。上限5000字以内)。確認日令和8年10月31日。

本記事の解答例は,Bの正式不採用を憲法14条1項及び21条1項に反すると評価する。
この結論は本記事の構成例であり,公式資料が特定の結論だけを正解として指定したものではない。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

評価項目は,公式資料に示された検討課題を,答案から充足の有無を判断できる単位に整理したものである。
法務省の公式採点基準,項目別配点又は得点予測ではない。
根拠欄はファイルの先頭から数えたPDFの頁と見出し番号を示し,関連記載からの間接的な推論には(間接)と付して直接の明示と区別している。
「対象範囲に対応記載なし」は,第1問の関係部分を読んだ範囲での記録である。
【注意】の項目も同じ5段階で重みを付けているが,同じ誤りを通常項目と重ねて減点する趣旨ではない。
番号27と28は【条件付】の事項である。
採用していない構成を全答案へ累積して要求するものではない。

2 5段階の重み付けの基準
重み判断基準5その設問の判断を大きく分ける核心。4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。3通常押さえる法的処理・事情の評価。2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意。1補充的な引用・記述範囲の確認。
3 本問で補った点

採用判断にも憲法上の限界があること,及び審査枠組みの具体化は,憲法の条文と公式資料を踏まえた本記事の法的構成である。
一般的な文章・答案作法は,設問固有の評価項目とは別に扱い,重みの集計に含めていない。
重み4は,両公式資料への登場を必須条件とせず,設問内の役割から個別に判断した。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

A市は,新たな天然ガス資源Yの採掘を認め,安全監視,事業者への指導助言,市民への情報提供,意見交換会等を行うY対策課を設けた。
Bは安全性が不十分な現段階の計画に反対し,安全性を高めるために勤務を希望した。
Cは採掘に絶対反対し,甲市のシンポジウム中止を要求して職員を傷害している。
6か月の判定期間後,勤務実績がDらとほぼ同程度ないし上回るものだったBとCは正式採用されず,公に意見を述べていなかったDらだけが正式採用された。
市は,反対発言やそれぞれの考えを踏まえると能力・資質が認められないと説明している。

2 設問が求めること

(続きを読む...)平成27年司法試験・憲法(公法系第1問)の模範解答と評価項目28個(AI作成)

平成28年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問3・下線①4 設問3・下線②5 設問3・下線③と結論6 答案全体及び学習上の指摘7 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事と資料索引第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成28年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)を対象に,法務省の出題趣旨と採点実感を踏まえた模範解答,評価項目,解説を整理するものである。
公式資料から抽出・整理した評価項目は55項目,重み5は20項目,重みの単純合計は210である。
項目の分け方,文言及び重みは本記事独自の分析であり,法務省の公式採点基準・配点・公式答案ではない。

確認事項内容対象問題平成28年司法試験・民事系第3問。設問1〜3の配点割合は3:3:4。問題文法務省の民事系科目問題のPDF10〜14頁(印刷頁2〜6)。答案の前提平成28年の試験当時の法令・判例による。法令の版は第7で示す。公式資料の状態問題,出題趣旨,採点実感はいずれも対象範囲を読んだ。出題趣旨はPDF10〜12頁の第3問部分,採点実感はPDF20〜29頁。主要事項固有必要的共同訴訟,確認の利益と反訴,既判力の主観的・客観的・時的範囲,訴訟告知と参加的効力。項目数と重み55項目,重み5は20項目,重みの合計は210。条件付きの代替構成・注意項目・学習上の指摘を含むため,全項目の充足を要求するものではない。主要判例最高裁平成6年5月31日判決(平成3年(オ)第1724号,民集48巻4号1065頁),最高裁平成20年7月17日判決(平成18年(受)第1818号,民集62巻7号1994頁),最高裁昭和28年12月24日判決(昭和26年(オ)第19号,民集7巻13号1644頁)。答案の分量3910字(改行を含む)。改行を除くと3816字。見出し・空白・句読点を含めても5000字以内。試験後の改正・判例後発の法令・判例の網羅的な調査は本記事の対象にしていない。関連記事第6に同じ科目の他年度の記事等を示す。確認日令和8年10月31日。

答案では,設問1は賛成者を原告・反対者を被告とする全員関与を認め,新加入者は参加又は別訴・併合等により補充する。
設問2は,訴訟外にも広がる会長地位の紛争を理由に確認の利益を認め,防御方法との関連と審理の重複から反訴を許容する。
設問3は,任意的訴訟担当の構成から対立するZへの拡張を否定し,時点差と訴訟告知の不行使も検討して,後訴での再審理を認める。

第4に全評価項目,第5に答案と項目別の対応表・解説,第7に資料の版と確認範囲を置いている。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

一項目につき一つの判定対象を基本に,答案のどの判断・理由・事実評価を見るのかが分かる形へ言い換えた。
二つの資料が同じ事項を取り上げている場合には,一つの項目に両方の根拠を付けている。
「間接」は,出題趣旨が検討の対象を示し,その具体的な理由や誤りの型を採点実感が詳しく説明している場合である。

「記載なし」は,本問の関連範囲を読んだ上で,その具体的な指摘を当該資料には確認できなかったという意味である。
未公表の意味には使わない。
〔注意〕は誤りの回避を評価する項目であり,重みとは別の区分である。
適用条件を付した項目は,その構成や媒体を選んだ場合に検討するものであり,互いに異なる結論を一つの答案へ累積させる趣旨ではない。

2 5段階の重み付けの基準

重み5は,設問が求める中心的判断又はその不可欠な前提である。
重み4は,中心的判断を支える重要な理由・事例適用,又は重要な誤りの回避である。
重み3は,基本的処理の精度や選択した構成の理由を担う事項である。
重み2は,補足的な手続・表記・配分又は任意構成の説明である。
重み1は,答案内容の中核とは別の形式又は学習上の補助事項である。

両資料に登場するかだけで重みを決めず,本問で果たす役割から判断した。
重みは公式の点数ではなく,重み合計から合格可能性や科目間の難易度を推定することもできない。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

権利能力のない甲街振興会Xでは,不動産の取得後,元会長Zの名義で登記がされ,Xの事務所として使用されてきた。

(続きを読む...)平成28年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した55項目と5段階の重み付け(AI作成)

平成28年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した32項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 設問12 設問23 設問34 設問45 答案全体6 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は平成28年司法試験公法系科目第2問(行政法)について,法務省の出題の趣旨と採点実感を読み,32個の評価項目と5000字以内の答案例を示すものである。
評価単位の分け方と重みは記事独自の整理であり,法務省の公式配点・得点や合格可能性ではない。

項目内容対象平成28年司法試験公法系科目第2問(行政法)公式問題文公法系問題PDFのPDF6~18頁(第2問)基準時試験実施日は平成28年5月11日。適用法は問題付属の抜粋と仮定による。一般的な出題法令基準日を確認したものではない公式資料出題の趣旨:PDF2~3頁の第2問/採点実感:PDF5~8頁の第2問。ともに確認済み評価N=32,重み5は9件,重み合計W=126主要論点住民の原告適格,除斥違反,裁量基準,違法性の承継,公衆浴場と飲食部分主要判例最高裁平成21年12月17日第一小法廷判決(平成21年(行ヒ)第145号,民集63巻10号2631頁),最高裁昭和50年5月29日第一小法廷判決(昭和42年(行ツ)第84号,民集29巻5号662頁)答案分量4268字(見出しを含み空白・改行を除く)試験後の法改正現行法の事案ではなく試験問題への解答。現行条文と試験当時の全条文の同一性を保証しない確認日令和8年10月31日関連記事第6で関連記事を案内

答案例はX1らの原告適格を肯定し,X2らは道路交通による一般的被害にとどまる限り否定する。
許可の手続・実体違法を指摘し,確認取消訴訟での違法性承継を肯定する構成を採る。
公衆浴場は文言上該当することを認めた上で,Xらの側から限定解釈と飲食部分の附属性を争う。
これらの実体的結論は記事の分析であり,公式資料が唯一の結論を指定したとする趣旨ではない。

重み5は第4の番号1・3・5・9・13・14・17・18・22の9項目である。
第4で全項目を確認し,第5の答案と解説で対応及び留保を確認できる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

公式資料の記述を一つの判断対象ごとに整理し,出題の趣旨と採点実感の根拠頁・節を分けた。
明示のない事項は記載なし,一般的記述から導くものは間接と表示す。
注意項目は答案全体の品質として整理し,同一の不足を設問別項目と二重に減点する趣旨ではない。
承継や用途解釈の複数の立場は,規範・事実評価・結論が一貫しているかを評価し,対立する結論を累積要求しない。

2 5段階の重み付けの基準
重み記事独自の基準5設問の結論を決める中核の規範・判断操作・当てはめ4主要な理由付けや反対構成3通常必要な処理や個別事情の評価2中心論証を支える補助的品質・事項1追加的な補足事項。本問では該当項目なし

重みの件数を均す割当てはしていない。
各項目は設問内の役割に応じて重みを定め,記事上は通し番号で示す。
重み5の9件は,原告適格の枠組み(1),利益の個別保護(3),二群の当てはめ(5),手続瑕疵の取消基準(9),要綱から裁量違法への媒介(13),具体的裁量審査(14),承継の実体面(17)・手続面(18),公衆浴場の文言解釈(22)である。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

Aは第一種低層住居専用地域にスーパー銭湯と附属車庫を計画する。
車庫は約1500㎡,130台の1層2段で,屋上は金網フェンスのみである。
休日の利用は約1500人,車両約550台,営業時間は24時までが予定される。
X1らは車庫から約6mの隣接地,X2らは本件敷地から約45m離れた接続道路沿いに居住する。

市長の例外許可に先立つ審査会では,除斥されるべきA代表者の兄弟Bが参加し,7人中5人が賛成した。
その後,指定確認検査機関Y2が浴場と車庫の建築確認をした。

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平成28年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論第2 評価項目の示し方と重み付けの基準1 評価項目の示し方2 5段階の重み付けの基準第3 本問の概要1 問題文と事実関係2 設問が求めること第4 評価項目と重み1 被侵害利益・審査枠組みと各手段2 設問への応答と注意事項3 重みの分布第5 模範解答1 答案の前提と表記2 答案3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説第6 関連記事1 同じ年度の司法試験の記事2 同じ科目の別の年度の記事3 本問の論点に関連する山中弁護士ブログの記事第7 出典及び確認状態1 公式資料2 法令3 裁判例4 確認状態
第1 この記事の対象と結論

本記事は,平成28年司法試験公法系科目第1問(憲法)を対象に,法務省の出題の趣旨と採点実感から評価項目を整理し,模範解答の一例を示すものである。
評価項目の分け方と重みは本記事独自の分析であり,法務省の配点や公式の模範解答ではない。

項目内容対象問題平成28年司法試験公法系科目第1問(憲法)。公式問題PDF。答案の基準時試験実施日である平成28年5月11日。問題の確認確認済み。PDF1〜5頁(表紙と第1問本文・参考法令)。出題の趣旨の確認確認済み。PDF1頁の第1問見出しから2頁の第2問見出し直前まで。採点実感の確認確認済み。公法系PDF1〜4頁の第1問。中心となる問い収集型プライバシー,継続監視による行動の萎縮,身体侵襲,予防的制約と被害保護の調整。項目数と重みN=28,重み5は6項目,重み合計W=101。条件付き項目を含む一覧の値であり,全答案への累積要求ではない。判例と答案分量個別判例の判旨は採用しておらず,番号28の判例比較は本答案では満たしていない(第5の3(4)参照)。答案本文は改行込み3272字,改行除外3161字。上限5000字以内。確認日・年度別の入口令和8年10月31日。司法試験・司法修習の記事一覧。

本答案は,長期間の包括的監視と埋設の一律強制を違憲とする。
これは複数あり得る結論の一例であり,公式資料がこの結論だけを正解としているという趣旨ではない。

本問の概要,評価表,答案,答案の解説の順に参照できる。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方

原資料の文章を,一つの判定対象が分かる評価項目へ整理した。
第4の二つの資料欄は根拠となるPDF・見出しと短い抜粋を示す。
「個別の明示なし」は関連範囲を読んだ結果であり,未取得を不存在とした表示ではない。

通常項目,注意項目及び別構成は重みとは別に扱う。
身体侵襲を独立の権利として論じるか手段審査で扱うか,どの審査枠組みを選ぶかについて,許容される論証を全部重ねて要求するものではない。
番号14・16は専門家関与や期間調整に着目する場合の具体化,番号26は平等を追加する場合の注意である。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事による学習上の重要度であり,法務省の採点基準・配点ではない。

重み本記事での基準5その設問の判断を大きく分ける核心。4結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ。3通常押さえる法的処理・事情の評価。2論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意。1補充的な引用・記述範囲の確認。

本問では個別の重み付けに分析上の判断が含まれる。
例えば番号14・16は採点実感の具体例として重み2とし,番号27は設問の担当除外を守る中核の注意として重み3とした。
段階ごとの件数を先に割り当ててはいない。
重み4に両公式資料への登場を必須条件とはせず,設問内の役割から個別に判断した。
注意項目の重みも,その誤りが判断へ及ぼす影響によって決めている。

第3 本問の概要
1 問題文と事実関係

公式問題PDFの第1問は,架空の性犯罪者継続監視法を素材とする。
性犯罪を繰り返したAについて,検察官が継続監視決定を申し立てた場面である。

本法は,再犯危険が高い者を裁判所の決定で対象とし,出所後20年以内の期間,体内に埋設したGPS装置により現在位置を継続的に取得する仕組みを置く。
一般的危険区域の指定に加え,警告・禁止命令にはそれぞれ別の要件がある。

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