第1 この記事の対象
本記事は,平成24年司法試験論文式試験の主要7科目・7問について,公開中の模範解答記事を一覧にし,各問の概要と評価項目を整理するものである。
対象は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目・短答式試験・旧司法試験・予備試験は対象としない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年度・範囲 | 平成24年司法試験の公法系2問,民事系3問,刑事系2問 |
| 答案の基準時 | 平成24年の試験時。各問の指定と,子記事が示す当時の法令・資料の範囲による |
| 評価項目の総数 | 7記事の公開評価表の全170項目 |
| 重み5の総数 | 46項目 |
| 重みの合計 | 671。条件付き項目・許容分岐を含む公開表の単純合計であり,公式配点ではない |
| 資料の位置付け | 7子記事の公開本文から整理したもの。公式資料の本文や法令・判決原文を本記事で改めて審査したものではない |
| 子記事の確認日 | 令和8年11月4日 |
| 翌年の主要7科目ハブ | 平成25年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成) |
評価項目と重みは各子記事の独自分析であり,法務省の公式採点基準・配点・公式模範解答ではない。
本記事では,全評価行を一度ずつ数えた公開表の集計と,特定の答案に適用される項目の範囲を分けて整理する。
採らない許容分岐や,条件を満たさない項目まで,一つの答案へ累積して要求するものではない。
第2 7記事の一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 寺院再建への三助成,住民訴訟,政教分離と具体的事実の評価 | 20 | 2 |
| 公法系第2問(行政法) | 都市計画決定の処分性,現在の計画存続の適法性,長期建築制限と損失補償 | 27 | 6 |
| 民事系第1問(民法) | 遺産共有と権利承継,取得時効,混合寄託,将来利益の損害賠償 | 28 | 8 |
| 民事系第2問(商法) | 取締役選任,株主・監査役の差止めと責任追及,監査役選任決議 | 24 | 8 |
| 民事系第3問(民事訴訟法) | 処分証書と二段の推定,主要事実,参加的効力,同時審判申出共同訴訟と控訴 | 30 | 10 |
| 刑事系第1問(刑法) | 無断担保設定,議事録偽造,再横領,背任,共謀共同正犯と身分,罪数 | 23 | 6 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 場所令状と搬入荷物・ロッカー,逮捕に伴う捜索,共謀存否不明と訴因変更 | 18 | 6 |
| 合計 | 主要7科目・7問 | 170 | 46 |
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表における通し番号である。
評価項目の文言を子記事から掲げ,区分や重みの理由を説明する後置注記とは分けている。
条件付き項目は適用条件も示し,本記事で独立に採点し直したものではない。
1 公法系第1問(憲法)
大火で被災した寺院に対する本堂再建費・庫裏再建費・土地全体の整地費の助成について,住民訴訟と憲法上の主張を検討する問題である。
設問1はDから相談を受けた訴訟代理人としての提訴と主張,設問2は被告の反論を想定した自己の見解を求める。
法律上必要な前提手続は尽くしたものとされ,既に支出された三助成を対象ごとに判断する。
子記事の答案例は三助成を違憲とする構成を採るが,それだけが公式資料に指定された結論であるとはしていない。
原告・被告の主張を不自然な極論へ分けず,採用する判断基準と具体的な事実評価を接続することを重視している。
重み5は2項目である。
番号3:地方公共団体の宗教団体への助成を89条前段を中心に検討する。
89条後段や個人の信教の自由だけに逸れない
番号8:89条の絶対的禁止か相対化かを理由付きで検討し,採用する基準を具体的事実へ適用できる形にする。
相対説を採る本答案では相当限度と総合考慮を示す
記事:平成24年司法試験公法系第1問(憲法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した20項目と5段階の重み付け(AI作成)
2 公法系第2問(行政法)
道路都市計画による建築制限が長期に続く土地について,都市計画決定の処分性,現在の計画存続の適法性,地価低落分の損失補償を検討する問題である。
設問1は事業認可の効果等との比較を求めるが,各訴えの個別要件を詳論するものではない。
設問2は当初決定の違法性や当然失効ではなく,現在の計画存続を対象とし,双方の立場を検討して自己の見解を示す。
設問3は計画存続を適法と仮定し,税を対象から除外する。
子記事の答案例は,処分性を肯定し,現在の計画存続を違法とする一方,設問3の適法という仮定の下で補償請求を認める構成である。
各設問の前提を区別した一構成であり,公式資料がこれらだけを唯一の結論としたという説明ではない。
重み5は6項目である。
番号1:現在の建築制限
番号3:計画が収用に接続する認可の前提となる効果
番号10:現在の存続を基礎調査・変更義務から判断
番号14:交通需要予測と実態・人口動向との乖離
番号20:適法な制限を前提に憲法29条3項の直接請求
番号21:侵害重大性・公用制限性・現況固定による特別犠牲判断
記事:平成24年司法試験公法系第2問(行政法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した27項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 民事系第1問(民法)
設問1は,遺産分割未了の土地の権利承継と,売買合意が20年の取得時効の主張で持つ意味を問う。
設問2は,混合保管された「和風だし」の一部盗難後の数量返還請求と,他の寄託者の共有持分との関係を扱う。
設問3は,無償で寄託した「山菜おこわ」の盗難について,保管義務違反と,全店舗で取り扱われなくなったことによる将来利益の損害賠償を分けて検討する。
設問1(2)は,売買合意という指定事実の意味を説明するものであり,取得時効の全要件を漫然と論じるものではない。
設問2ではHが非商人で保管が非商行為である前提を守り,数量不足とFの権利侵害という二つの理由を扱う。
子記事は,持分取得説や契約の補充的解釈を採用する答案例を示すが,許容分岐や選んだ損害賠償の検討視点を全答案に累積要求していない。
重み5は8項目である。
番号1:遺産分割未了の甲土地がD・Eの遺産共有に属することを説明する
番号5:持分取得説では,自己の物の時効取得を認める法理と理由を示す(適用条件:持分取得説を採る場合)
番号9:民法186条1項により,他主占有の主張立証責任がE側にあることを示す
番号12:数量不足の場面で約定4の共有と約定6の数量返還が緊張することを発見する
番号17:Gへの引渡しがFの権利を害するかを検討し,その処理根拠を示す
番号20:だしの有償寄託と区別して,おこわの無償寄託の注意義務を示す
番号23:損害発生・因果関係・賠償範囲のうち,選んだ検討視点の意義を説明する
番号28:事実6・11・12・14・16を関連付け,選んだ視点から請求の可否を具体的に結論付ける
記事:平成24年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した28項目と5段階の重み付け(AI作成)
4 民事系第2問(商法)
取締役の選任人数と決定方法,危険な貸付けに対する株主・監査役の対応,監査役選任をめぐる決議の取消しを,主体と時点に分けて検討する問題である。
設問1では議案提出の適法性と,3か月以内に取消訴訟がないことが与件とされる。
設問2はA・Fそれぞれの事前と事後の救済,設問3は否決・可決の対象,原告適格及び主張できる瑕疵を区別して扱う。
子記事に示された設問の配点割合は2:5:3である。
子記事は,選任人数と決定方法,否決決議の対象性について,理由と当てはめが整合する複数の構成を区別している。
番号23・24は,設問1でQ又はRを取締役とする構成を採る場合の条件付き項目であり,採らない構成へも累積して適用するものではない。
重み5は8項目である。
番号1:任期未了のHと定款上限6名,会社提案4名を区別し,選任人数4名・5名・6名の考え方を比較して採用人数を理由付ける
番号2:採決順と得票順等の決定方法を比較し,341条から当然に結論が出ないことを踏まえ,自説で選任される者を確定する
番号4:株主Aの360条1項・3項の差止請求について継続保有・違反行為・回復不能損害を挙げて当てはめる
番号5:監査役Fの385条1項の差止請求について違反行為・著しい損害を当てはめ,株主の回復不能損害と区別する
番号6:法令違反行為の要件について善管注意義務等の違反を具体的事実から論じ,貸付けだけで会社目的外と断定しない
番号12:Aによる甲社への提訴請求と847条の株主代表訴訟を示し,甲社の損害回復のための権限として説明する
番号13:Fが386条1項により甲社を代表してH・D・Pへの責任追及訴訟を提起できることを示す
番号17:議案①の否決が取消訴訟の対象になるかを問題にし,制度趣旨から理由付きの自説を示す
記事:平成24年司法試験民事系第2問(商法)の模範解答・評価項目(AI作成)
5 民事系第3問(民事訴訟法)
連帯保証債務の履行請求を素材として,契約書の証拠上の意味と代理に関する主要事実,訴訟告知による参加的効力,同時審判申出共同訴訟における控訴を問う問題である。
設問1(1)は,二つの請求原因に応じて作成者と証明対象を切り替え,署名代理を通常の代理として扱う指定を踏まえる。
設問1(2)は,代理の事実の主張を要する理由を,法規の効果と主要事実の関係から説明する。
設問2は,表見代理による前訴判決を前提に,後訴の被告Cの立場から,顕名・法律行為と無権代理の各事実を争えるか検討する。
利害対立に着目する構成と,参加的効力の客観的範囲に着目する構成は,全答案へ双方の併記を要求する趣旨ではない。
設問3は,Cのみの控訴とC・X双方の控訴を比較し,確定遮断・移審と審判範囲を分け,両負けを防ぐ仕組みと限界を説明する。
重み5は10項目である。
番号1:処分証書の意義を示し,真正成立した処分証書による法律行為の証明という訴訟上の機能を説明する
番号4:当初の請求原因②ではBを作成者と捉え,契約書の真正成立によりBの保証意思表示を直接証明できることを説明する
番号7:第2の請求原因③ではCを作成者とする前提に従い,契約書にはBの授権意思が表現されていないため授権を直接証明しないと説明する
番号9:裁判所は当事者の主張しない主要事実を判決の基礎にできないという弁論主義の主張責任の原則を示す
番号10:民法99条によりCの契約効果をBに帰属させるために顕名・授権等が直接必要となることを,主要事実の定義へ接続して説明する
番号13:訴訟告知の効果は,民訴法53条4項・46条の参加的効力であり,既判力とは区別されることを示す
番号19:民法110条の表見代理において当該契約の授権不存在は要件事実ではないため,②の無権代理の判断は必要な理由ではなく,客観的範囲から除かれ,Cは②を否認できると説明する(適用条件:客観的範囲に着目する構成を採る場合)
番号22:本人への有権代理による請求と無権代理人への民法117条請求が実体法上併存しないことを示し,あり得ない両負けの回避という同時審判申出共同訴訟の目的を説明する
番号23:同時審判申出共同訴訟は通常共同訴訟であり,民訴法39条の共同訴訟人独立の原則が適用されると説明する
番号25:Cのみの控訴では,確定遮断・移審の効果はXC間に限られ,Xが控訴しないXB間の棄却部分は確定して控訴審の対象にならないと説明する
記事:平成24年司法試験民事系第3問(民事訴訟法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した30項目と5段階の重み付け(AI作成)
6 刑事系第1問(刑法)
会社所有地への無断の抵当権設定,承認があったとする議事録の作成・交付,その後の土地売却について,甲・乙の刑法上の罪責を検討する問題である。
特別法違反は除外され,具体的な事実を示して,各犯罪の成否,共犯関係,身分の処理と罪数を論じることが求められる。
子記事の答案例は,甲に文書偽造・行使,二個の業務上横領及びDに対する背任を,乙には後の売却についての共謀共同正犯を認める構成を採る。
議事録の名義人に関する構成,先行処分と後続処分の関係,共謀時点をそれぞれ区別し,登記抹消時点の甲の意思やEの認識について,問題にない事実を補わない点に注意を促している。
重み5は6項目である。
番号5:無断の抵当権設定を不法領得意思の発現と評価し,業務上横領の成否を論じる
番号8:議事録の文書全体・定款の授権から名義人を確定し,実名の甲との不一致を論じる
番号11:先行横領後も他人性と委託占有が残ることから,売却による再横領を検討する
番号13:Dに対する自己の債務と抵当権保全事務を区別し,他人事務処理者性を論じる
番号15:乙の事情認識・故意を認定して,売却についての意思連絡と共謀時点を示す
番号17:利益1300万円・犯意誘発・仲介の重要性を総合し,乙の正犯性と教唆等との差を論じる
記事:平成24年司法試験刑事系第1問(刑法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した23項目と5段階の重み付け(AI作成)
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
会社事務所の捜索中に届いた従業員宛ての荷物と,隣室の従業員使用ロッカーの捜索について,場所令状による捜索と逮捕に伴う捜索を区別して検討する。
会社の管理範囲,特定の被疑事実との関連性,逮捕現場の範囲は,それぞれの判断対象である。
甲の携帯電話の差押え及びその中身の確認までの手続は,設問1で問題がないものとされている。
設問2は,甲自身の所持は証明されているが,丙との共謀は存否不明という所与の心証を前提に,第1事実の判決内容と訴因変更の要否を問う。
証拠能力・証明力の再検討や罪数論へ広げず,子記事は共謀を積極的事実として認定しない一方,その可能性を量刑で考慮する構成を示す。
訴因変更を要するとする結論も,理由を付して選択した一構成としている。
重み5は6項目である。
番号3:乙宛てという名義と会社の管理権を分け,送付先・従業員関係・共同密売と分配指示から荷物への会社側の管理を検討する。
証拠の蓋然性だけで管理範囲を越えない
番号4:10月5日に到着した荷物の覚せい剤が,10月2日の甲の営利目的所持の証拠となる蓋然性を,継続的密売・共犯関係・メールと外形の符合から論じる
番号5:乙使用のロッカーに会社の場所令状の効力が及ぶかを,会社の管理・マスターキーと乙の施錠・個人使用の独立保護の必要から論じる
番号7:刑訴法220条1項2号の無令状捜索を許す趣旨から「逮捕の現場で」の範囲を定立し,異なる立場も意識して自説を示す
番号10:甲自身の所持という証明された事実と,丙との共謀の存否不明を区別し,有罪判決における犯罪の証明と利益原則の意義から認定すべき事実を論じる。
設問の共謀存否不明という心証を改変しない
番号15:審判対象の画定に必要な事項の変動と,防御上重要な事項の変動を区別して訴因変更の要否を定立する。
画定事項の変動を防御利益だけで例外扱いしない
記事:平成24年司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目18個(AI作成)
第4 7記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各子記事は,問題,出題の趣旨及び採点実感を基に,一項目ごとの評価対象と根拠を整理している。
根拠の頁は各PDFの通し頁等によって示され,「記載なし」と「間接」の意味は各記事の説明に従う。
資料を取得していないことを「記載なし」とするものではなく,公式記載からの具体化や記事独自の判断は,公式資料そのものと区別して読む必要がある。
通常項目・注意・許容分岐・適用条件は,重みとは別の情報である。
例えば,憲法の番号20は国家賠償を併記する場合,民法の番号5は持分取得説を採る場合,民事訴訟法の番号19は参加的効力の客観的範囲に着目する構成,刑事訴訟法の番号18は縮小認定を論拠とする場合の項目である。
本記事では,これらを含む公開表の件数を示しつつ,全項目を全答案への一律の要求にはしないものと整理する。
2 5段階の重み付け
7記事はいずれも1~5の5段階を採用しているが,各段階の説明文は同一ではない。
憲法・民法・商法・民事訴訟法の記事で示される基準は,おおむね次の表のとおりである。
| 重み | 基準 |
|---|---|
| 5 | その設問の判断を大きく分ける核心・中核 |
| 4 | 結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ |
| 3 | 通常押さえる法的処理・事情の評価 |
| 2 | 論証を補強する説明・個別事情・誤りへの注意 |
| 1 | 補充的な引用・記述範囲や答案の表示に関する確認・注意 |
行政法の記事は,重み4を独立して検討すべき重要な理由付けや誤りの回避,3を判断を支える補助軸,2を発展的な補強,1を限定された参考事項と説明する。
刑法の記事は,4を重要な規範・理由付け・当てはめ,3を通常の検討,2を補助的な検討,1を補足的な言及と説明する。
刑事訴訟法の記事は,5を設問の中心を支える判断,4を主要な判断過程,3を通常の説明,2を誤解を避ける注意,1を補助的事項と説明する。
本記事は,この定義差を残したまま現行の重みを集計し,同一の定義で再評価した比較であるとは扱わない。
重み4の統一的な目安は,結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめである。
出題の趣旨と採点実感の両方への登場は必要条件ではなく,一方にしか記載がないことだけを理由に,ハブで重みを下げたり付け直したりはしない。
3 模範解答と解説
各記事は,設問の指定に応じた答案例と,その構成・評価項目との関係を説明する解説を示している。
憲法の代理人としての主張と自己見解,行政法の設問3における適法の仮定,民事訴訟法のCの立場,刑事訴訟法の所与の心証など,役割と前提を読み分ける必要がある。
全科目が一つの立場のみを採る,あるいは全ての許容構成を一答案へ盛り込むという共通化はしない。
第5 重みの分布の比較
以下は,7子記事の第4節の公開評価表の全行から,重みごとの件数を再計算した結果である。
答案との対応表に同じ番号が再掲されていても,評価項目として重ねて数えてはいない。
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 2 | 11 | 5 |
| 行政法 | 6 | 18 | 1 |
| 民法 | 8 | 13 | 7 |
| 商法 | 8 | 12 | 2 |
| 民事訴訟法 | 10 | 13 | 3 |
| 刑法 | 6 | 10 | 5 |
| 刑事訴訟法 | 6 | 8 | 3 |
| 合計 | 46 | 85 | 26 |
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 2 | 0 | 20 | 73 |
| 行政法 | 1 | 1 | 27 | 108 |
| 民法 | 0 | 0 | 28 | 113 |
| 商法 | 2 | 0 | 24 | 98 |
| 民事訴訟法 | 3 | 1 | 30 | 118 |
| 刑法 | 1 | 1 | 23 | 88 |
| 刑事訴訟法 | 1 | 0 | 18 | 73 |
| 合計 | 10 | 3 | 170 | 671 |
本記事では,問題固有の判断の入口と,理由・事実評価から結論への接続を重視した項目が並ぶものと整理する。
例えば,憲法の番号8は判断基準の構築,民法の番号23は選んだ損害賠償の検討視点の意義,刑法の番号17は具体的事情から乙の正犯性を論ずる項目である。
科目の違いを越えて同じ法理を要求するという意味ではない。
項目数は設問の構造や記事の評価単位の切り方に左右され,重みの定義にも第4の差がある。
これらの件数と単純合計を,法務省の公式配点,予測得点,科目間の難易度,合格可能性又は年度間の優劣へ換算することはできない。
例えば,憲法の全20項目・重み合計73には,答案例が採用しない許容分岐の番号20も含まれており,その答案に適用する19項目・71とは母集団が異なる。
第6 関連記事
各科目の記事へは第2の一覧から進むことができる。
年度・科目を横断して探す索引,別年度の同種ハブ及び資料・文章作成の案内は,次のとおりである。
① 司法試験の過去問・参考答案一覧―平成29年~令和8年の年度別・科目別ガイド(AI作成)
② 平成25年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
③ 平成26年司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
④ 令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑤ 法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
⑥ 司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
第7 出典
1 公式資料
7子記事の出典欄が掲げる対象年度の公式資料は,次のとおりである。
頁はPDFファイルの先頭から数えた範囲であり,子記事ごとの対象箇所を案内する。
① 法務省・平成24年司法試験論文式試験問題(公法系科目):第1問は本文・参考法の2頁~3頁,第2問は5頁~12頁。
② 法務省・平成24年司法試験論文式試験問題集(民事系科目):第1問は本文・別紙の2頁~5頁,第2問は7頁~9頁,第3問は10頁~14頁。
③ 法務省・平成24年司法試験論文式試験問題(刑事系科目):第1問は2頁~4頁,第2問の事実・設問は6頁~9頁。
④ 法務省・平成24年司法試験論文式試験問題出題趣旨:公法系第1問は1頁~2頁の第2問開始前,第2問は2頁~3頁,民事系第1問は3頁~5頁の第2問開始前,第2問は5頁途中~7頁冒頭,第3問は7頁~9頁の次科目開始前,刑事系第1問は9頁~11頁,第2問は11頁~14頁の選択科目開始前。
⑤ 法務省・平成24年司法試験の採点実感等に関する意見:公法系第1問は1頁~4頁,第2問は5頁~8頁,民事系第1問は9頁~14頁,第2問は15頁~17頁,第3問は18頁~22頁,刑事系第1問は23頁~26頁,第2問は27頁~31頁。
2 確認状態
本記事は,令和8年11月4日時点の7子記事の公開本文を基に,概要・設問指定・評価表・重みの定義・出典欄を整理したものである。
全170行について番号と重みを確認し,重みごとの件数,総項目数及び重みの合計を再計算した。
第3には重み5の全46項目を,条件付き項目の条件とともに掲げた。
本記事は,公式PDF本文を改めて全て読み直し,7科目の公式要求,法令又は判決原文を独立に再審査したものではない。
子記事が記載する資料の実読範囲,原文確認の限界,試験当時の法令及び許容される答案構成は,各記事の「出典及び確認状態」等を参照されたい。
本記事の集計と,各子記事の法的分析の確認範囲を分けて読む必要がある。