第1 この記事の対象と結論
本記事は,平成25年司法試験の民事系科目第1問(民法)を対象に,法務省の出題の趣旨及び採点実感から独自に抽出した評価項目と模範解答を示すものである。
評価表は法務省の公式採点基準・配点ではなく,重みの合計から得点や合格可能性を推計するものではない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 平成25年司法試験・民事系科目第1問(民法) |
| 問題文 | 法務省公式問題PDFのPDF2頁~5頁 |
| 答案の基準時 | 試験実施日の平成25年5月16日 |
| 公式資料 | 出題の趣旨:実読済み(PDF3頁~5頁の第1問部分)。採点実感:実読済み(PDF8頁~15頁)。 |
| 主要事項 | 保証契約の書面性,履行代行者と契約責任,必要費と賃料の相殺 |
| 評価項目 | 32項目,重み5は7項目,重み合計117 |
| 主要判例 | 最高裁平成13年3月13日判決(平成11年(受)第1345号,民集55巻2号363頁)。問題文に掲載された抜粋に基づく。 |
| 答案分量 | 3437字(答案枠内の見出し・空白を含み,改行を除く) |
| 試験後の改正 | 平成29年の債権法改正後の条文を,当時の答案に遡って適用しない。 |
| 確認日 | 令和8年11月2日 |
採用した答案では,設問1はCの書面確認と追認により保証を有効とし,Aの4500万円の請求を認める。
設問2はBの承諾を責任軽減の合意と解さず,Fの100万円の損害賠償責任を認める。
設問3は必要費と賃料の関係から参考判例を区別し,Gが相殺により30万円を控除して60万円を支払うとの主張を示す。
これらは本記事で選択した構成であり,公式資料が唯一の結論として指定したものではない。
重み5の項目は,番号6,番号9,番号13,番号14,番号20,番号25,番号28である。
評価表と模範解答・解説を対応させて確認できる。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方
各項目は,答案だけを読んで充足を判断できる内容へ整理した。
通し番号は記事全体で連続し,設問ごとに振り直していない。
「注意」は誤りや不要な論述を避けるための種別である。
条件付きの項目は,表示した構成を採る場合にだけ評価し,不採用の構成を累積要求しない。
根拠欄の頁はPDFファイルの先頭から数えた頁である。
「記載なし」は本問の関連範囲を読んだ結果,「間接」は関連記述から本記事が導いた評価を意味する。
引用の実在,項目の適用条件,重みの理由は別々に確認している。
2 5段階の重み付けの基準
| 重み | 本記事の基準 |
|---|---|
| 5 | その設問の判断を大きく分ける核心 |
| 4 | 結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ |
| 3 | 通常押さえる法的処理・事情の評価 |
| 2 | 論証を補強する説明・個別事情・誤りの注意 |
| 1 | 補充的な引用・記述範囲の確認 |
重み4には,両公式資料での明示を必須条件としていない。
注意項目も,誤りの影響から個別に重みを判断し,注意という種別だけで重み2へ配属しない。
同じ不充足を通常項目と注意項目で重ねて減点する扱いはしない。
第3 本問の概要
1 問題文と事実関係
公式問題文のPDF2頁~5頁を参照されたい。
Aから甲土地を買ったBは,代金債務について無権限でCを連帯保証人とする書面をAとともに作成し,後にCは書面を示されてBに承諾し,Aに電話で異存のない旨を告げた。
次に,BがEに建築させて賃貸した丙建物では,1階の賃借人Fが発注したHの内装工事で亀裂が生じ,BがEに100万円を支払って修繕させた。
さらに,2階の賃借人Gが台風による窓の修繕に30万円を支出した後,抵当権者DがBのGに対する賃料債権を差し押さえ,90万円の支払を求めた。
2 設問が求めること
| 設問 | 立場・対象 | 指定・仮定・除外 | 到達点 |
|---|---|---|---|
| 1 | AのCに対する保証請求 | 事実1〜6だけを使い,後のBの弁済を持ち込まない。 | 必要な主張,問題点,請求の成否。 |
| 2 | BのFに対する修繕費相当額の請求 | F側の主張を踏まえる。Bの工事承諾を評価する。 | 請求根拠と反論,100万円の負担。 |
| 3 | Gの主張 | 参考判例の内容を検討し,Gが30万円を控除する理由を示す。物上代位の可否そのものは主題としない。 | 必要費債権の成立,Dに対する支払拒絶の根拠と60万円の扱い。 |
第4 評価項目と重み
1 設問1
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 売買による主たる債務の成立・残代金4500万円と履行期到来を保証請求の前提として示す。 | 3 | PDF3頁・第1問(明示) | PDF9頁・第1問(間接) |
| 2 | Cを保証人とする合意と,その内容を記載した契約書の存在を主張する。 | 3 | PDF3頁・第1問(明示) | PDF9頁・第1問(明示) |
| 3 | Bの無権代理について,CのAに対する追認により効果が遡及して帰属すると処理する。 | 4 | PDF3頁・第1問(明示) | PDF9頁・第1問(明示) |
| 4 | 追認による効果帰属と,保証契約の書面による要式性の充足を別の問題として検討する。 | 4 | PDF3頁・第1問(明示) | PDF9頁・第1問(明示) |
| 5 | 保証内容の確認・保証意思の明確化・慎重な意思決定という書面要求の趣旨を説明する。 | 3 | PDF3頁・第1問(明示) | PDF9頁・第1問(明示) |
| 6 | 書面要求の趣旨から中間の判断基準を導き,代理人作成の書面をCが確認して追認した事実へ適用する。 | 5 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF10頁・第1問(明示) |
| 7 | 書面性を否定する構成では,本人の主体的な書面作成を求める理由と追認時の書面作成の要否を説明する。【適用条件】条件付き:書面性を否定する構成を採る答案。 | 4 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF10頁・第1問(明示) |
| 8 | 保証される債務を主たる債務として正確に表記し,担保物権の用語と混同しない。【注意】 | 1 | 記載なし(第1問の関連範囲を実読) | PDF9頁・第1問(明示) |
2 設問2
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | BのFに対する請求を,賃借物の保管義務違反を理由とする債務不履行損害賠償として構成する。 | 5 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF10頁・第1問(明示) |
| 10 | 賃貸借から生ずる賃借物の善良な管理者の注意による保管義務と,その侵害を特定する。 | 3 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF11頁・第1問(明示) |
| 11 | Hの工事による破損とBの合理的な修繕費100万円との因果関係及び損害を示す。 | 4 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF10頁・第1問(明示) |
| 12 | 帰責事由不存在による免責の検討として,Hの行為をFに負担させる範囲を位置付ける。 | 4 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF11頁・第1問(明示) |
| 13 | Hが独立した専門業者であっても,Fの保管義務の履行のために使用される者に当たり得ると説明する。 | 5 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF10頁・第1問(明示) |
| 14 | 履行代行者の過失をFに負担させる範囲について,契約上の利益・危険の分配等から理由のある基準を立てる。 | 5 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF12頁・第1問(明示) |
| 15 | Bが図面を交付し工事を承諾した事実をFの反論として扱い,その承諾が工事の危険の引受けを含むかを検討する。 | 4 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF11頁・第1問(間接) |
| 16 | 伝統的な履行代行者の類型論を使う場合,使用の許否による区分とBの承諾の位置付けを示す。【適用条件】条件付き:伝統的な類型論を判断基準として採用する答案。 | 4 | PDF4頁・第1問(明示) | PDF11頁・第1問(明示) |
| 17 | 不法行為を検討する場合,FとHの関係に即して使用者責任と注文者責任を区別し,注文・指図の過失を検討する。【適用条件】条件付き:不法行為請求を補足的に検討する答案。 | 3 | PDF4頁・第1問(間接) | PDF11頁・第1問(明示) |
| 18 | 事務管理を検討する場合,Bの修繕がFの事務であることを,修繕義務の所在から説明する。【適用条件】条件付き:事務管理構成を採る答案。 | 3 | PDF4頁・第1問(間接) | PDF12頁・第1問(明示) |
| 19 | 不当利得を検討する場合,Fが負担すべき修繕義務を免れた等の利得と,法律上の原因の不存在を説明する。【適用条件】条件付き:不当利得構成を採る答案。 | 3 | PDF4頁・第1問(間接) | PDF12頁・第1問(明示) |
3 設問3
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | GのBに対する30万円の債権を,民法608条1項の必要費償還請求権として基礎付ける。 | 5 | PDF5頁・第1問(明示) | PDF12頁・第1問(明示) |
| 21 | 必要費を,賃借物を通常の使用又は契約上予定された使用に適する状態に保つための費用と定義する。 | 3 | PDF5頁・第1問(間接) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 22 | 台風で窓が壊れ授業に支障が生じた状態を解消する合理的な修理費30万円に必要費の基準を適用する。 | 4 | PDF5頁・第1問(間接) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 23 | 相殺を主張する場合,相互の金銭債権,弁済期及び相殺の意思表示を具体的に確認する。【適用条件】条件付き:相殺構成を採る答案。 | 4 | PDF4頁・第1問(間接) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 24 | 参考判例が抵当権設定登記後取得債権による差押え後の賃料との相殺を否定した趣旨と,本件の取得・登記・差押えの順序を示す。 | 4 | PDF5頁・第1問(明示) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 25 | 参考判例との事実の違いが,その相殺制限の趣旨を本件に及ぼすかにどう影響するかを説明する。 | 5 | PDF5頁・第1問(明示) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 26 | 必要費償還請求権と賃料債務の密接な関係を,使用収益の回復・維持という関係から説明する。【適用条件】条件付き:必要費と賃料の牽連性を相殺等の優先理由とする答案。 | 4 | 記載なし(第1問の関連範囲を実読) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 27 | 抵当権の登記を知っても必要な修繕の支出を控え難いことを,保証金等の任意の取引との違いとして説明する。【適用条件】条件付き:債権取得を控え得るかという予測可能性の差を理由とする答案。 | 3 | 記載なし(第1問の関連範囲を実読) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 28 | 採用した基準を本件へ適用し,Gが30万円の支払を拒めること及び残額60万円の扱いを主張する。 | 5 | PDF5頁・第1問(明示) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 29 | 参考判例自体を批判する構成では,批判理由・代わりの基準・本件への適用を一貫させる。【適用条件】条件付き:参考判例自体を批判する答案。 | 3 | PDF5頁・第1問(明示) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 30 | 同時履行の抗弁を使う場合,その成立と差押債権者Dに対抗できる理由を説明する。【適用条件】条件付き:同時履行の抗弁による構成を採る答案。 | 3 | 記載なし(第1問の関連範囲を実読) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 31 | 賃料債権の不発生を使う場合,修繕費の支出と当該賃料の不発生を結ぶ理由及び金額を説明する。【適用条件】条件付き:賃料債権の不発生による構成を採る答案。 | 3 | 記載なし(第1問の関連範囲を実読) | PDF13頁・第1問(明示) |
| 32 | 設問3で,賃料債権に対する物上代位の可否そのものに不要な論述を費やさない。【注意】 | 1 | PDF5頁・第1問(明示) | PDF13頁・第1問(明示) |
4 重みの分布
重み1は2項目,重み2は0項目,重み3は12項目,重み4は11項目,重み5は7項目で,合計32項目,重みの合計は117である。
この合計には条件付き項目も含み,どの答案にもすべてを要求する分母ではない。
番号6は,設問1の判断を大きく分ける核心である。追認の処理(番号3),両問題の区別(番号4)及び書面要求の趣旨の説明(番号5)を受けて,要式性の充足の可否を決める橋渡しとなる。
番号9は,設問2の主たる請求を選択する核心である。他の制度への置換は検討全体を変える。
番号13は,設問2で直接の行為者と契約債務者をつなぐ核心である。単なる使用者責任の基準では代替できない。
番号14は,設問2の帰責範囲を決める核心である。利益を受けるとの一言だけでは足りず,基準の正当化が必要。
番号20は,設問3の自働債権を特定する核心である。別制度への安易な置換は判例比較の前提を変える。
番号25は,設問3で判例を単に引用する段階から本件の規律を導く核心である。
番号28は,設問3で求められたGの主張と法的効果の核心である。Dの立場を述べるだけでは足りない。
第5 模範解答
1 答案の前提と表記
平成25年5月16日時点の問題として論じ,民法の条番号は当時の法令を前提に表記する。
参考判例の説明は問題文に掲載された判示の範囲を用いる。
答案は保証の書面性を肯定し,Fの契約責任を認め,Gについて相殺構成を採用している。
設問2ではF側の類型論による反論を示した上で,契約上の危険分配から判断する。
2 答案
1 設問1
(1) Aは,Bに甲土地を6000万円で売却する契約を平成22年6月11日に締結し,残代金4500万円の支払期限を同年8月10日と定めたこと,Cとの間でその代金債務を連帯保証する契約を締結したことを主張する(民法555条,446条1項)。
1500万円は弁済されたが,残代金の期限は到来している。
乙土地の売却は資金調達の方法であり,乙土地が売却できたことを代金支払義務の発生条件とする合意は認められない。
また,代金全額の支払が登記・引渡しに先行する特約があるため,BはAの未履行を理由に支払を拒めず,連帯保証人には催告・検索の抗弁もない(454条)。
(2) もっとも,契約締結時にBはCの代理権を有していなかったから,追認がなければ保証契約の効果はCに帰属しない(113条1項)。
Aは,BがCの代理人として契約したことに加え,Cが追認したことを主張する必要がある。
Cは,保証契約書を示され,その内容についてBから説明を受けて承諾し,Aにも電話で連帯保証人となることに異存がない旨を伝えた。
これは契約内容を知ってその効果を自己に帰属させる意思表示であり,相手方に対する追認として効力を生じ,別段の意思表示もないため契約時に遡る(113条2項,116条)。
(3) ただし,追認による効果帰属と,446条2項の書面による要式性の充足とは別に検討する必要がある。
同項は,保証内容及び保証意思を明確に確認させ,慎重な意思決定を確保する趣旨である。
Cは,この保護には本人が主体的に書面を作成することが必要であり,Bの作成した書面を口頭で追認しただけでは足りないと反論できる。
しかし,同項は代理による保証を排除しておらず,有権代理でも本人が必ず自署しなければならないとは解されない。
書面には主債務と保証の内容が特定され,代理人としてBが署名している。
この書面を本人が自ら確認し,その内容を自己の保証意思として採用して追認したときは,書面に即した慎重な意思確認の機会が確保されるため,要式性を満たすと解する。
単に本人が事情を理解しただけで,書面の存在又は本人による確認が不要になるということではない。
本件ではCが現に契約書を示され,その内容の説明を受けて承諾したので,この要件を満たす。
追認は新たな保証契約を締結する行為ではなく,113条・116条も追認自体の方式を定めていないため,さらに追認書面を作成する必要はない。
よってAは,書面による原契約,Cによるその確認及び追認を主張して,残代金4500万円の支払を請求できる。
2 設問2
(1) Bは,賃貸借契約上の保管義務違反による損害賠償として,Fに100万円を請求することが考えられる(415条)。
Fは引渡しを受けた特定の賃借物を返還まで善良な管理者の注意をもって保存する義務を負い(400条),自己の営業のための内装工事でも建物を損傷しないようにしなければならない。
Hの施工上の過失で建物に亀裂が生じ,それにより雨漏りが発生し,Bは適正な修繕費100万円を支出した。
したがって,保管義務に適合しない損傷と修繕相当額の損害との因果関係があり,修繕費は通常損害に当たる(416条1項)。
(2) これに対しFは,施工したのは独立した専門業者Hであり,F自身には過失がなく,責めに帰すべき事由がないから責任を免れると反論できる。
保管義務は適切な注意を尽くすことを内容とし,義務違反と帰責事由の不存在は表裏となるが,ここではHの行為についてFが免責されるかを問題とする。
履行補助者とは債務の履行のために使用する者であり,使用者責任における支配・従属関係は必要でない。
Hは,Fの発注した内装工事の際に建物を保全する行為を担い,Fの保管義務の履行に関与するから,独立性のある履行代行者に当たる。
(3) その責任範囲について,履行代行者の使用が禁止される場合,積極的に許される場合,いずれでもなく給付の性質上許される場合を分ける考え方がある。
Fは,Bが設計図を交付し,FとHの検討した仕様・施工方法を承諾したことから,積極的に使用を認められた場合と同様に,自己の選任・監督上の過失についてだけ責任を負うと主張できる。
Fは内装を専門とするHに依頼し,仕様等も検討しているから,その限度での過失はないというのである。
しかし,使用の許否だけで一律に責任を決めると,債権者が工事を認めたことだけで,従来有していた契約上の保護まで失うことになる。
第三者に履行を委ねる場合の責任は,契約で誰がその履行の利益を得て危険を引き受けたか,承諾がその分配を変更する趣旨かによって定めるべきである。
本件では,内装工事はFのコーヒーショップ開業のために行われ,Fが専門業者を選択して発注し,その施工を通じて保管義務を履行する立場にある。
Bの承諾は説明された仕様・方法の工事を許す趣旨であり,適切な施工による建物の保全を期待したものである。
Bが業者を指定して工事の危険を引き受けた事情や,Fの保管義務を軽減した事情はなく,図面の交付も,F側が適切な施工をするための協力と評価できる。
したがって,この承諾を責任軽減の承諾と扱うことはできず,FはHの施工上の過失を自己の契約責任として負担する。
選任・監督に注意したとの反論によっては免責されない。
(4) Bが自ら修繕して損傷を除去したことは,Fに帰責される義務違反によってBが支出した損害を消滅させない。
よって,Bの100万円の請求は認められる。
3 設問3
(1) Gは,Bに対する30万円の必要費償還請求権を主張する(608条1項)。
必要費とは,賃借物を使用・収益に適する状態に保存するために必要な費用である。
本件では,台風で窓が損傷し,外気が吹き込んで授業に支障が生じており,窓の修繕は学習塾として予定された使用にも,通常の建物の使用にも必要である。
台風による損傷の修繕は賃貸人Bの負担に属し(606条1項),Gの支払った30万円は適正な対価である。
GはBに知らせようとしても所在を把握できず,やむなく修繕したのであるから,事前の承諾がないことによって償還を否定すべきではない。
Gは支出した平成24年9月9日に直ちに償還を請求でき,賃貸借の終了を待つ必要はない。
(2) Gは,この債権を自働債権,BのGに対する賃料債権を受働債権として,相殺の意思表示をする(505条,506条)。
12月7日には必要費債権と10月分から12月分までの賃料債権の弁済期が到来しており,相互の金銭債権として相殺適状にある。
問題は,抵当権に基づいて賃料を差し押さえたDに,この相殺を対抗できるかである。
参考判例は,抵当権の効力が賃料に及ぶことが登記によって公示される以上,登記後取得債権による相殺の期待を抵当権者に優先させる理由はなく,差押え後の賃料との相殺を対抗できないとする。
本件の丙建物の抵当権設定登記は平成23年9月14日,必要費の支出は平成24年9月9日,差押命令の送達は同月21日である。
自働債権を差押え前に取得したとの一事で511条を挙げても,抵当権者との優劣への回答にはならない。
判例の一般論をそのまま及ぼせば,GはDに相殺を対抗できない。
(3) そこでGは,判例の保証金返還債権とは異なり,本件の必要費償還請求権は賃料債権の基礎となる使用収益の維持と密接に結び付くと主張すべきである。
保証金の減額による返還債権と異なり,本件では賃借物の使用を続けるため修繕が不可欠であり,抵当権の登記を知っていても,必要費の支出を思いとどまることは困難である。
したがって,登記によって相殺の劣後を予測できたという理由だけでは,Gの回収の期待を否定できない。
賃貸人が自ら修繕すれば負担すべき費用を,Gが肩代わりした場合だけ回収不能とし,Dに修繕によって維持された賃料を取得させることは,使用収益と賃料の関係に照らして相当でない。
抵当権者も,賃料の基礎となる使用状態の維持に通常必要な費用負担を見込むべきである。
そこで,このような必要費償還請求権については,登記後に発生しても,賃料との相殺の期待を優先して保護すると解すべきであり,判例の射程は本件には及ばないと主張する。
通常の貸付金等の相殺まで優先させるものではない。
以上により,Gは30万円の限度で相殺をDに対抗し,請求された90万円からこれを控除した60万円を支払えば足りると主張できる。
以上
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説
(1) 答案と評価項目の対応
答案1は番号1〜8,答案2は番号9〜19,答案3は番号20〜32に対応する。
ただし,番号7・17〜19・29〜31は選択しなかった別構成に関するものであり,その不採用を答案の欠落とはしない。
重み3以下で条件付きでない項目である番号1・2・5・8・10・21・32は,請求の前提(番号1・2),書面要求の趣旨(番号5),主たる債務の用語(番号8),保管義務の内容(番号10),必要費の定義(番号21)及び記述範囲(番号32)に対応している。
重み5について,保証書面の確認を経た追認が答案1(3)(番号6),保管義務違反による請求・履行代行者・責任基準が答案2(1)〜(3)(番号9・13・14),必要費債権・判例との区別・Gの主張の終点が答案3(1)〜(3)(番号20・25・28)に対応する。
第4の重み5・4の項目及び条件付きの項目について,模範解答との対応を次の表に示す。
| 番号 | 重み | 評価項目 | 答案の該当箇所・留保 |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | Bの無権代理について,CのAに対する追認により効果が遡及して帰属すると処理する。 | 答案1(2) |
| 4 | 4 | 追認による効果帰属と,保証契約の書面による要式性の充足を別の問題として検討する。 | 答案1(3) |
| 6 | 5 | 書面要求の趣旨から中間の判断基準を導き,代理人作成の書面をCが確認して追認した事実へ適用する。 | 答案1(3) |
| 7 | 4 | 書面性を否定する構成では,本人の主体的な書面作成を求める理由と追認時の書面作成の要否を説明する。【適用条件】条件付き:書面性を否定する構成を採る答案。 | 答案1(3)の反論として紹介。否定説は採用しない。 |
| 9 | 5 | BのFに対する請求を,賃借物の保管義務違反を理由とする債務不履行損害賠償として構成する。 | 答案2(1) |
| 11 | 4 | Hの工事による破損とBの合理的な修繕費100万円との因果関係及び損害を示す。 | 答案2(1) |
| 12 | 4 | 帰責事由不存在による免責の検討として,Hの行為をFに負担させる範囲を位置付ける。 | 答案2(2) |
| 13 | 5 | Hが独立した専門業者であっても,Fの保管義務の履行のために使用される者に当たり得ると説明する。 | 答案2(2) |
| 14 | 5 | 履行代行者の過失をFに負担させる範囲について,契約上の利益・危険の分配等から理由のある基準を立てる。 | 答案2(3) |
| 15 | 4 | Bが図面を交付し工事を承諾した事実をFの反論として扱い,その承諾が工事の危険の引受けを含むかを検討する。 | 答案2(3) |
| 16 | 4 | 伝統的な履行代行者の類型論を使う場合,使用の許否による区分とBの承諾の位置付けを示す。【適用条件】条件付き:伝統的な類型論を判断基準として採用する答案。 | 答案2(3)のF側の反論。結論は契約上の危険配分から導く。 |
| 17 | 3 | 不法行為を検討する場合,FとHの関係に即して使用者責任と注文者責任を区別し,注文・指図の過失を検討する。【適用条件】条件付き:不法行為請求を補足的に検討する答案。 | 不採用。不法行為は主たる請求に必要ないため答案では論じない。 |
| 18 | 3 | 事務管理を検討する場合,Bの修繕がFの事務であることを,修繕義務の所在から説明する。【適用条件】条件付き:事務管理構成を採る答案。 | 不採用。事務管理を採らない。 |
| 19 | 3 | 不当利得を検討する場合,Fが負担すべき修繕義務を免れた等の利得と,法律上の原因の不存在を説明する。【適用条件】条件付き:不当利得構成を採る答案。 | 不採用。不当利得を採らない。 |
| 20 | 5 | GのBに対する30万円の債権を,民法608条1項の必要費償還請求権として基礎付ける。 | 答案3(1) |
| 22 | 4 | 台風で窓が壊れ授業に支障が生じた状態を解消する合理的な修理費30万円に必要費の基準を適用する。 | 答案3(1) |
| 23 | 4 | 相殺を主張する場合,相互の金銭債権,弁済期及び相殺の意思表示を具体的に確認する。【適用条件】条件付き:相殺構成を採る答案。 | 答案3(2) |
| 24 | 4 | 参考判例が抵当権設定登記後取得債権による差押え後の賃料との相殺を否定した趣旨と,本件の取得・登記・差押えの順序を示す。 | 答案3(2) |
| 25 | 5 | 参考判例との事実の違いが,その相殺制限の趣旨を本件に及ぼすかにどう影響するかを説明する。 | 答案3(3) |
| 26 | 4 | 必要費償還請求権と賃料債務の密接な関係を,使用収益の回復・維持という関係から説明する。【適用条件】条件付き:必要費と賃料の牽連性を相殺等の優先理由とする答案。 | 答案3(3) |
| 27 | 3 | 抵当権の登記を知っても必要な修繕の支出を控え難いことを,保証金等の任意の取引との違いとして説明する。【適用条件】条件付き:債権取得を控え得るかという予測可能性の差を理由とする答案。 | 答案3(3) |
| 28 | 5 | 採用した基準を本件へ適用し,Gが30万円の支払を拒めること及び残額60万円の扱いを主張する。 | 答案3(3) |
| 29 | 3 | 参考判例自体を批判する構成では,批判理由・代わりの基準・本件への適用を一貫させる。【適用条件】条件付き:参考判例自体を批判する答案。 | 不採用。参考判例を前提に事案を区別する。 |
| 30 | 3 | 同時履行の抗弁を使う場合,その成立と差押債権者Dに対抗できる理由を説明する。【適用条件】条件付き:同時履行の抗弁による構成を採る答案。 | 不採用。相殺構成を採る。 |
| 31 | 3 | 賃料債権の不発生を使う場合,修繕費の支出と当該賃料の不発生を結ぶ理由及び金額を説明する。【適用条件】条件付き:賃料債権の不発生による構成を採る答案。 | 不採用。相殺構成を採る。 |
(2) 設問1
出題の趣旨は,保証請求の要件を挙げた上で,無権代理の追認と保証書面の要式性を検討する構造を示している。
採点実感は,慎重な意思確認という趣旨を述べるだけで結論へ進まず,書面の役割と具体的な充足条件を説明することを重視している。
答案は,本人が現に書面を確認し,その内容を採用して追認することを要式性の条件として置いた(番号3〜6)。
本人の主体的な書面作成を要求して無効とする見解も公式資料は許容しており,結論の一致だけで評価しない(番号7)。
乙土地売却を支払条件としないこと,支払先履行の特約及び催告・検索の抗弁は,問題文と民法から補った説明である。
公式資料が個別に要求した論証としては扱っていない。
(3) 設問2
出題の趣旨・採点実感は,保管義務違反,損害・因果関係,帰責事由不存在の検討を区別し,独立した業者も履行補助者となり得ることを示している。
特に,信義則又は利益を得るとの一言だけで責任を決める答案では,根拠の説明が足りないとされている。
答案ではFの賃貸借契約上の保管義務の履行にHが関与することを示し,Bの承諾を根拠とするF側の反論を扱った上で,契約上の危険分配を検討した(番号9〜16)。
図面交付を適切な施工への協力と評価し,承諾を責任軽減まで含む合意と解さない点は,本記事の具体的な当てはめである。
公式資料がFの責任を常に肯定する結論を指定したものではない。
不法行為・事務管理・不当利得は補足的な構成であり,採用する場合だけそれぞれの要件を確かめる(番号17〜19)。
(4) 設問3
出題の趣旨は,必要費償還請求権の成立を説明し,参考判例と事案が違うというだけでなく,その違いが規律を変える理由と本件の結論を示すことを求めている。
採点実感は,必要費償還請求権と賃料債権との牽連関係が密接であることや,賃料債権に抵当権の効力が及んでいることを知っていても債権の取得を思いとどまることができない性質を,理由付けの例として挙げている。
これらはすべての答案に累積して必要な唯一の論証ではない。
答案は,この理由付けを採用し,相殺要件と30万円・60万円の効果まで示した(番号20〜28)。
抵当権者も使用収益の維持費用を見込むべきであるとの説明は,必要費と賃料の関係を補強する本記事独自の理解である。
参考判例の判示そのものとして提示していない。
参考判例自体の批判,同時履行の抗弁,賃料債権の不発生という構成も公式資料は許容するが,それぞれ理由とDに対する効果まで示す必要がある(番号29〜31)。
(5) 答案の弱点と扱わなかった事項
保証書面の本人による確認を要式性の充足に結び付けるか,Bの承諾が責任軽減を意味するかには,理由付けを伴う別の見解があり得る。
設問3はGの主張を組み立てる問いであり,必要費による相殺を一般に必ず認める判例が確認されたという意味ではない。
答案は不法行為等の補足構成を展開せず,物上代位の可否そのものも論じていない。
試験後の改正法や後発判例を当時の答案要求へ持ち込んでいない。
第6 関連記事
1 同じ年度の司法試験の記事
同年度の問題資料は,法務省・平成25年司法試験問題から確認できる。
2 同じ科目の別の年度の記事
平成26年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目及び平成30年司法試験民事系科目第1問(民法)の模範解答と評価項目も参照できる。
3 本問の論点に関連する記事
借家で火事を出した賃借人の責任は,賃借人の契約責任と第三者の行為を考える際の関連記事である。
本問の内装工事による損傷とは事案が異なり,その結論をそのまま移すものではない。
第7 出典及び確認状態
1 公式資料
平成25年司法試験論文式試験問題・民事系科目(法務省,PDF2頁~5頁)。
平成25年司法試験論文式試験問題出題趣旨(法務省,PDF3頁~5頁の民事系第1問部分)。
平成25年司法試験の採点実感等に関する意見(法務省,PDF8頁~15頁の民事系第1問部分)。
平成25年司法試験の実施日程(司法試験委員会)。
本記事の評価表・答案・解説は,これらを参照して独自に作成したものである。
2 法令
民法(第一編・第二編・第三編)平成18年法律第78号対応版のうち,本問の条文を参照し,平成25年の公式資料が示す条項と照合している。
法務省・民法の一部を改正する法律(債権法改正)については,平成29年法律第44号の成立と,一部を除く令和2年4月1日の施行を説明している。
本記事では試験後の改正との区別のために参照し,改正後の文言を当時の答案へ置き換えていない。
3 裁判例
最高裁平成13年3月13日判決(平成11年(受)第1345号,民集55巻2号363頁)については,問題文の【参考】に掲載された抜粋を使用している。
裁判所ウェブサイト掲載の判決原文全体を独立に確認したものではなく,抜粋外の判旨を本記事の根拠としていない。
4 確認状態
問題文・出題の趣旨・採点実感は,上記の本問関連範囲を実読済みである。
本問で用いた条文は,上記の平成18年法律第78号対応版と,e-Gov法令検索の平成28年10月13日時点の版とで文言が一致することを確認したが,その間の改正法の内容をすべて通覧したものではない。
評価項目の重み,許容される構成からの選択及び具体的な当てはめは,本記事独自の分析である。