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二回試験に3回落ちた人(三振した人)の数

第1 二回試験に3回落ちた人の数

再採用の申込みの時期と提出書類は,二回試験の再受験手続を参照されたい。

現行の司法修習生採用選考審査基準(令和7年8月27日)の記2⑵ウは,考試に連続して3回合格しなかった者を不採用事由とする。ただし,再度司法試験に合格した者を除き,病気その他やむを得ないと認められる事情により全部又は一部を受験できなかった場合は,当該考試を受験回数に数えないことができるとしている。
欠席した考試が自動的に回数から除かれるという意味ではない。自分の受験歴に関する判断は,申込時に担当部署へ確認する必要がある。

過去の平成28年6月1日付け審査基準にも同趣旨の規定がある。以下の人数は,過去の資料の対象時点に限る。

(2)ア 67期二回試験が終了した後の平成27年1月時点でいうと,二回試験に3回落ちた人(=三振した人)の数は,①59期が1人,②現行60期が1人,③新60期が1人,④新61期が2人,⑤新62期が4人です(平成27年3月11日付の事務連絡参照)。
イ 平成29年7月4日付の開示文書によれば,同日時点でも,66期までの二回試験に関する資料しか作成されていないみたいです。
(3)ア 68期二回試験で三振確定者が1人,69期二回試験で三振確定者が1人出ていることから,66期及び67期で1人ずつ三振者が出ているかも知れません。
イ 70期ないし76期の二回試験では,三振確定者は出ていません。

第2 二回試験の三振者に関するブログ

(1)ア 二回試験の三振者のブログとして,「二回試験三振者が弁護士になるまでの道」(最初の記事は平成23年8月12日です。)があります。
ブログ主につき,①平成21年12月の新62期の二回試験の不合格発表,②平成22年8月の現行63期の二回試験の不合格発表及び③平成22年12月の新63期の二回試験の不合格発表の結果,三振確定者となっていると仮定した場合,ブログ主は新62期となる計算である。ただし,これは受験歴を仮定した推測であり,本人の受験期を確認した事実ではない。
イ 現行64期の二回試験不合格発表は平成23年8月23日でした(シュルジーブログの「【続報】現行64期二回試験結果」参照)から,二回試験の三振者のブログが開設された後の話です。
(2) 同ブログの「二回試験及び司法研修所の情報公開について」によれば,平成23年8月当時,二回試験に3回落ちた人の数は公表されていなかったみたいです。

第3 弁護士資格認定制度

司法修習を終了していなくても,弁護士法5条の資格認定制度の要件を満たして法務大臣の認定を受けた場合には,弁護士となる資格を得ることができる。
法務省の弁護士資格認定制度の案内は,司法試験合格後,自らの法律の専門知識に基づいて同条2号所定の事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算7年以上になるという経験要件に加え,指定研修の課程の修了と法務大臣の認定を必要としている。勤務先で「企業法務」という名称の部署に7年在籍したことだけで足りるとはいえない。

同条2号イの対象には,契約書案等の作成,裁判手続等に必要な事実関係の確認・証拠収集,訴状等の作成,主張の陳述・尋問,和解交渉等に関する所定の事務がある。全項目を経験すれば自動的に登録できるという制度でもない。
認定申請,経験を示す資料,受けるべき研修の通知及び研修修了の審査は,法務省の現行案内で確認する必要がある。弁護士となる資格の取得と弁護士名簿への登録は区別される。

制度の沿革は,平成16年4月1日創設の,弁護士資格認定制度も参照されたい。

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