1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
・ 平成30年11月12日付
・ 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。
2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。
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1 最高裁判所刑事局作成の参考統計表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 4月24日付
・ 令和 2年 3月27日付
・ 平成31年 3月19日付
・ 平成30年11月12日付
・ 平成30年 5月 7日付
* 「最高裁判所刑事局作成の参考統計表(令和2年3月27日作成)」といったファイル名です。
2 最高裁判所刑事局作成の参考統計表は判事任官者研究会等で配布されています。
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目次
1 最高裁判所家庭局News
2 関連記事その他
1 最高裁判所家庭局News
* 「最高裁判所家庭局News◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」というファイル名です。
(令和7年発行分)
114号,115号,116号,117号,118号,
119号,120号,121号,122号,
(令和6年発行分)
104号,105号,106号,107号,108号,
109号,110号,111号,112号,113号,
(令和5年発行分)
92号,93号,94号,95号,96号
97号,98号,99号,100号,101号,
102号,103号,
(令和4年発行分)
80号,81号,82号,83号,84号
85号,86号,87号,88号,89号,
90号,91号,
(令和3年発行分)
67号,68号,69号,70号,71号
72号,73号,74号,75号,76号
77号,78号,79号
(令和2年発行分)
52号,53号,54号,55号,56号ないし63号,
64号,65号,66号
(令和元年6月から同年12月までのもの)
49号,50号,51号
(2019年5月以前のもの)
40号,42号,43号,45号,46号及び47号
38号及び39号
2 関連記事その他
(1) 最高裁判所家庭局Newsにつき,本ブログに掲載したもの以外は廃棄済みです(令和元年8月22日付の司法行政文書不開示通知書5通参照)。
(2) 最高裁判所家庭局のキャラクターの名前は「かーくん」です(司法の窓84号の「家庭裁判所70周年を迎えて~家庭裁判所の誕生,あゆみ,そして展望~」参照)。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌
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1 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「初めて司法修習生考試担当者になった人に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」については, 「初めて司法修習生考試事務を担当する職員に対し,職務内容を説明するために交付している資料(最新版) 」と整理した。
イ 初めて司法修習生考試事務を担当する職員は,前任の職員や他の担当職員から口頭で説明を受けるなどしながら考試事務の職務内容を把握しており,
改めて職務内容を説明するための資料を作成する必要はないことから,対象文書は作成又は取得していない。
ウ よって,本件申出に係る文書を不開示とした原判断は相当である。
2 司法修習生考試担当者は,司法研修所教官の中から選任されています(「司法修習生考試担当者名簿(65期二回試験以降)」参照)。
3 ちなみに,67期二回試験の場合,時給1050円のアルバイトの試験監督が,刑事弁護の答案回収が終わる前に立ち去るという事件が発生しました(「65期二回試験以降の事務委託に関する契約書,及び67期二回試験の不祥事」参照)。
「平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について」は以下のとおりです(見出しを太字にしたり,第1,第2及び第3の間に改行を追加したりしました。)。
平成31年度首席家庭裁判所調査官事務打合せにおける協議の結果について
最高裁判所事務総局家庭局
本事務打合せにおいて協議された内容の要点は,以下のとおりである。
第1 家庭局関係
1 家庭裁判所調査官の役割・機能を明確にするとともに確実に実践するために検討すべき事項
(1) 家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)の役割・機能の内容を具体化してより明確にするとともに,職種間における認識の共有を進め,それを確実に実践していくために,高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官(以下「所在地首席家裁調査官」という。) として検討すべき事項について協議した。
(2) 協議においては,紛争や問題の実相を捉えて最も適切な解決を図るという家庭裁判所の役割を踏まえて,家裁調査官が果たすべき役割・機能について意見交換を行った。その上で, より的確で質の高い調査事務を遂行し,職種間連携の強化を図るためには,家裁調査官の役割・機能やそれに基づく調査事務を理解するための視点をまとめて,それを活用することが重要であるとの認識を共有した。
2 組を単位とした執務態勢を基盤に質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査
ア 行動科学の知見に裏付けられた質の高い調査を実践するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査の質の確保・向上を図るための方策として,組・定例ケース会議や指導(点検)区分による指導はもちろんのこと,組の家裁調査官全員の経験や能力を生かして質の向上を目指すという平成30年度調査官特別研究の趣旨を取り入れた事務処理を実践していく必要があるとの認識を共有した。また, これと併せて,行動科学の知見を共有して適切に調査に活用するための方策として,調査事務の具体的な内容,方法等を明確にするための取組を引き続き進めることの重要性を確認した。これらの方策が推進されるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁において,計画的に調整事務を進める必要があることを確認した。
(2) 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与
ア 行動科学の知見を必要とする分野への適時適切な関与を実現するための方策及びこれに向けて所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,適時適切な調査官関与を実現するためには,審理全体の中で家裁調査官が関与すべき場面や果たすべき役割について,裁判官等の関係職種と認識の共有を図るとともに,個別の事件では,期日立会いの段階において,調査受命のタイミング, 目的,内容等についても,主任家裁調査官による指導や組での多角的な検討を行うことが重要であることを確認した。また,面会交流事件については,家裁調査官がどのような場面でどのように関与すべきかについて,家裁調査官内部で引き続き議論をするとともに,関係職種との相互議論を通じて認識の共有を進める必要があることを確認した。さらに,家裁調査官の関与に関して,調停委員と認識を共有するためには,裁判官と共に,それに向けた具体的な方法について検討する必要があることを確認した。_これらの方策が実効性のあるものとなるよう,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じたきめ細かな調整事務を行う必要があることを確認した。
(3) 関係職種との相互議論等を通じた調査事務の検証
ア 調査事務を的確に検証するためには,単に裁判官等の関係職種からフィードバックを受けるだけでなく,家裁調査官の具体的な問題意識を伝えて意見交換をするなどの相互議論が重要であることに鑑み,管内の各庁における相互議論の推進に向けて,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
イ 協議においては,調査事務を的確に検証するためには,個別の事件を通じて,又は,一般的な審理の在り方や,組を単位とした事務処理態勢などの事件処理全般に関する事項を検討する中で,裁判官をはじめとする関係職種と相互議論を行うことが重要であるとの認識を共有した。所在地首席家裁調査官は,相互議論の必要性の認識を管内の首席家裁調査官と共有するとともに,管内の各庁において,相互議論を行うための態勢が整備されるよう,実効性のある調整事務を行う必要があることを確認した。
3 とりわけ面会交流事件において質の高い判断に資する調査事務を実践するために検討すべき事項
(1) 前記2の各協議事項に関して,とりわけ面会交流事件において,所在地首席家裁調査官が行うべき調整事務について協議した。
(2) 協議においては,各庁における事件処理の実情や取り組むべき課題を明らかにするために,事件に関する統計データを丁寧に分析する必要があることを確認した。これに加え,関係職種との相互議論を通じて家裁調査官の役割を明確にし,組を単位とした執務態勢を生かして調査の質を高めることが重要であり,所在地首席家裁調査官は,管内の各庁の実情に応じて必要な取組や態勢整備が推進されるよう,調整事務を行う必要があることを確認した。
第2 人事局関係
家裁調査官の人事管理に関し考慮すべき事項について競技した。
第3 裁判所職員総合研修所関係
1 養成課程研修について
実務修習及び後期合同研修の充実について協議を行った。
2 家裁調査官実務研究について
(1) 平成29,30年度家裁調査官実務研究(指定研究)の還元の見通しについては,令和2年2月発刊予定の家裁調査官研究紀要に掲載予定であることを説明した。
(2) 令和元年度家裁調査官実務研究(指定研究)については,家裁調査官の行う調査面接の特質を整理し,調査面接に必要とされる基本的な姿勢及び技法などを明確化して,共有することを目的として,調査面接に関する研究,研修を積み重ねていくための基盤となるような研究を目指すことを説明した。
3 令和元年度家裁調査官特別研修について
家裁調査官の専門性の要となる研修であることを再確認した上で,応募の現状と課題,積極的に応募する環境づくりについて協議を行った。
* 家裁調査官の役割・機能(令和元年12月配布の文書)を掲載しています。
目次
0 総論
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
6 関連記事その他
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0 総論
(1) 東京高裁広報及び東京地裁広報が作成した,新庁舎落成記念特集号(昭和59年8月1日付)を掲載しています。
(2) 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎は昭和59年4月に完成し,同年5月31日午前10時30分から18階の大会議室において落成式が挙行されました。
(3) 裁判所HPに「東京地方裁判所 庁舎総合案内図」が載っていて,Wikipediaに「東京高等地方簡易裁判所合同庁舎」が載っています。
1 落成式における大内恒夫 東京高裁長官の式辞
本日ここに最高裁判所長官をはじめ来賓多数の御臨席を得まして、東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所及び東京第一・第二検察審査会合同庁舎の落成式を挙行する運びとなりましたことは、まことに喜びにたえないところであります。
ここに完成いたしました新庁舎は、中央官衙整備計画の基本方針に基づき、旧最高裁判所庁舎跡地に建てられたもので、最高裁判所の設計、最高裁判所及び建設省の監理のもとに、十四にのぼる企業体が一致協力して施工にあたり、昭和五十四年七月の着工から約五年の歳月をかけて本年四月すべての工事を終わり、完成を見るに至ったものであります。地上十九階、地下三階、廷床面積約十三万六千平方メートルというこの庁舎は、わが国の裁判所の建物としては、最大の規模のものであり、法廷部門を低層階に、事務室部門を高層階に配置するなど機能的な面の整備とともに、耐震、防災等に関しても最新の設備を施した画期的なものであります。
東京高等裁判所がこれまで執務して参りました庁舎は、昭和十年に東京民事地方裁判所庁舎として建設されたもので、戦後の日本国憲法の施行間もないころは、最高裁判所も同居していたなど数々の思い出を認めた庁舎でありましたが、歳月の経過とともに老朽狭あい化が著しく、また、東京地方裁判所等が執務しておりました庁舎は、各所に分散して不便が甚だしく、一日も早く首都の裁判所にふさわしい庁舎を新営することが強く望まれていたのであります。幸典この度、高、地、簡裁を一体とした合同庁舎が完成しましたが、これにより、これまで訴訟関係者はじめ多くの方々におかけしてきた不便が
解消されるばかりでなく、円滑な裁判の運営に資するところが多大であると信じております。
申すまでもなく、裁判の仕事は、どんなに立派な施設を作ろうとも、またいかに制度を整えようとも、結局、その結果は、その仕事に携わる人間の努力にまつほかありません。最近、国民生活や社会事情の急激な変化とともに、裁判所に提起される各種事件はますます複雑、多様化の度を加え、司法の役割はいよいよ大となっております。私たちは、この機会に、あらためて裁判所に課せられた使命の重大性に思いをいたし、さらに清新の気をもって職務に精励し、より一層国民の信頼と期待にこたえて参りたいと思います。
終りに、この庁舎の新営に多大の御尽力と御配恵を賜りました関係各位並びに幾多の困難を克服してよくこの工事を完成されました工事関係者各位に対し、心からの謝意と敬意を表しまして、私の式辞といたします。
2 落成式における寺田治郎 最高裁判所長官の祝辞
本日、ここに、東京高等裁判所、同地方裁判所、同簡易裁判所、同第及び第二検察審査会合同新庁舎の落成式が挙行されるに当たり、お祝いを申し述べる機会を得ましたことは、私の深く喜びとするところであります。
これまで、東京高等裁判所は、昭和十年に東京民事地方裁判所として建設された庁舎を使用し、東京地方裁判所は、昭和三十七年に建設された同裁判所の刑事部庁舎を中心として、数箇所に散在する庁舎を併せて使用してまいりましたが、いずれも、年ごとに老朽と狭あいの度を加え、特に、東京地方裁判所においては、庁舎が各所に分散していたため、種々の点で不便を免れず、かねて新庁舎の建設が強く望まれていたところであります。
この度、この念願が実を結び、司法部ゆかりの最高裁判所旧庁舎跡地に新庁舎のしゅん工を見るに至りました。この新庁舎は、皇居周辺の景観との調和にも配慮して計画され、大裁判所としての特質を考慮した最新設備を完備し、かつ、司法部の建物としてはこれまでにない規模を有する機能的な高層建築物で、正義の殿堂として長く霞が関にその威容を誇ることと信じます。新庁舎の落成について心から慶祝の意を表しますとともに、その建設に当たり御支援と御協力を賜りました関係各方面の方々に対し、深甚の敬意と謝意を表する次第であります。
裁判所の取り扱う事件は、最近の社会情勢を反映して、従来にない複雑困難な問題を含むものが多くなってきております。
私どもといたしましては、これまで以上に工夫と努力を重ねて事件の適正迅速な処理を図り、裁判所に寄せられた国民の期待と信頼にこたえていかなければならないと思います。
裁判官をはじめ職員各位におかれては、この喜びの日を契機として決意を新たにされ、それぞれの職務に一層精励されますよう切望してやみません。
また、御臨席の各位におかれましては、司法の重要性を御理解くださいまして、今後とも、裁判所のため一層の御協力を賜りますようお顔い申し上げます。
これをもちまして、私の祝辞といたします。
3 落成式における住栄作 法務大臣の祝辞
本日、東京高等裁判所・東京地方裁判所・東京簡易裁判所及び東京第一・第二検察審査会の合同庁舎の落成式が挙行されるに当たり、一言お祝いの言葉を申し述べる機会を得ましたことは、私の深く喜びとするところであります。
本日、ここに新庁舎の落成式を迎えられた東京高等裁判所を始めとする各裁判所及び各検察審査会は、我が国司法の重要な一翼を担い、よくその使命を果たしてこられたのでありますが、この度、この霞が関の最高裁判所旧庁舎跡地という由緒ある場所に、近代技術の粋を結集し、司法の殿堂にふさわしい庁舎の完成を見るに至りましたことは、誠に御同慶に堪えないところでありまして、庁舎新営に参画された関係各位の御努力に対し深甚な敬意と祝意を表するものであります。
この明るい近代的な庁舎の完成は、職員の皆様はもとより、訴訟関係人を始めとする関係各方面にも多大の便益をもたらし、その寄与するところは誠に大なるものがあると存じます。
新庁舎の下で勤務される職員各位におかれましては夕今後とも一層職務に精励され、我が国司法に寄せる国民の信頼と期待にこたえられますよう念願いたしまして、私の祝辞といたします。
4 落成式における石井成一 日弁連会長の祝辞
只今ご紹介を戴きました日本弁護士連合会会長の石井成一でございます。本日、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成式が開催されるにあたり、日本弁護士連合会を代表してお祝いの言葉を申し述べる機会を得ましたことは、私にとって大変光栄に存ずるところであります。
裁判所におかれましては、かねてから新庁舎建設の要を痛感され、関係各位におかれて、いくたびかの検討を重ねられました結果、ここにめでたく落成式を迎えられましたことは誠にご同慶に堪えません。
近代的感覚と設備を兼ねそなえた新庁舎は、内容・外観ともに申し分なく、先進諸国の裁判所施設の中でも、もっとも優れた庁舎の一つとして位置づけられるものと存じます。正に『司法の殿堂』にふさわしいものと拝見しておりきす。
ところで、国民の法に対する意識も人権思想の昂りとともに、伝統的なものから徐々に脱皮しつつあることを看過することはできません。
数多くの立法や法改正はいうまでもなく、新しい形態の、また多数当事者の訴訟や紛争も次第に増加しております。
このような情況下において、われわれ司法にたずさわる者としては、社会の進展とそして新しい要求に対して、適切に対応し、人権を擁護し社会正義の実現を目指して、一層国民の期待に副うべき責務のあることが強調されねばなりません。
どうか、これを機会に新庁舎の管理運営に万全を期されますとともに、新庁舎がその機能を十分に生かして、国民のための司法を目指して、名実とともに「司法の殿堂」が築き上げられますよう念願いたします。我々弁護士もこのため大いにご協力申し上げたいと存じます。
終りに、本日ご列席の各位ととともに、新庁舎の完成を心からお喜び申し上げ、益々のご発展をお祈りし、私の祝辞といたします。
5 矢口洪一 元東京高裁長官の著書の記載
(1) 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)54頁には以下の記載があります。
新営庁舎といえば、昭和五八年二月東京高裁長官として日比谷公園側の旧庁舎から桜田通りに面した地、簡裁も含めた東京高裁新庁舎に移転した。
大審院、旧最高裁と引き続いた由緒ある地に建てられた一九階建の庁舎であるが、一階ロビーの天井には、旧最高裁庁舎を飾った大シャンデリアが輝いている。一七階の長官室から見下ろした皇居前広場の薄暮の雪景色は言いようがなく、時に千葉、木更津の巨大エントッ群が鯛の上に顔を出し、筑波山も遠望できた。
高、地、簡裁合計一七〇の法廷を持つ裁判所は、世界一の規模を誇るが、西部劇に出てくる酒場のカウンターをコンコンと叩きながら行われる裁判を一つの原型とするならば、あまりにも巨大化し過ぎた東京の姿であって、ここにも一極集中の功罪がある。
(2) 後藤田正晴と矢口洪一の統率力(著者は御厨貴)180頁には,高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官の発言として以下の記載があります。
高裁長官としての出来事を、何か話すことがあるとしたら、昔の古い庁舎から、今の新しい庁舎に移転したことぐらいです。新庁舎の十七階の長官室から皇居のほうを見ると、雪の降り始めというのは、とてもきれいなんです。
6 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 東京家庭裁判所沿革史誌(平成11年3月26日発行)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・ 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程及びその運用
R020721 答申書(昭和59年8月1日付の「新庁舎落成記念特集号」(東京高裁広報・東京地裁広報))を添付しています。 pic.twitter.com/1Wjm0xTQgh
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 1, 2020
1 令和元年7月26日付の理由説明書の「2 理由」欄に以下の記載があります。
(1) 開示申出の内容
裁判官に対する訴追請求事案について,裁判官訴追委員会から受領した文書(直近の事例に関するもの)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 6月24日付けで不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件申出に係る文書には,氏名等が記載されており, これらの情報は,行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号に規定する個人識別
情報に相当する。
イ また,本件申出に係る文書には,裁判官訴追委員会(以下「委員会」という。)が具体的な訴追事案に関して審議,決定するために必要な資料収集の
一環として行う調査に係る文書についての情報が記載されているが,かかる情報を含む委員会の議事は全て非公開とされ,例外は設けられていない(裁
判官弾劾法第10条第3項) 。
これを前提とすると,調査に係る文書についての情報を公にすると,収集の対象となった資料名及び非公開である訴追事案の審議方法の一端が明らかになり,その情報を知った者に無用な憶測を生じさせ,委員会への不当な働き掛けがなされる等,委員会における率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることに加え,委員会が行う審議の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,本件申出に係る文書は,全体として法第5条第5号及び同条第6号に定める不開示情報に相当することから,不開示とした。
ウ よって,原判断は相当である。
2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。
目次
1 大阪家裁後見センターだより
2 相続財産管理人選任申立ての手引
3 遺産管理人が選任される場合
4 成年後見人等の報酬額の目安
5 相続税に関する納税の猶予
6 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することはできないこと
7 東京家裁後見センターの執務状況(平成28年度のもの)
8 意思決定支援
9 親族の意向の取扱い(令和5年3月21日追加)
10 後見監督人
11 死後委任事務
12 大阪弁護士会の「ひまわり」
13 公正証書の閲覧謄写ができる利害関係人,及び法務局長等に対する異議申立て(令和6年7月11日追加)
14 関連記事その他
1 大阪家裁後見センターだより
(1) バックナンバーは新しい順に以下のとおりです(「大阪家裁後見センターだより第40回(申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出)」といったファイル名で掲載しています。)。
第48回:チームの一員としての後見人等,後見人等のチームへの関わり方についての監督における考え方
第47回:後見法改正における大きな方向性
第46回:後見人等又は後見人等監督人が在職中に死亡した場合の事務処理
第45回:総合支援型後見監督人の事務フローや留意点
第44回:専門職後見人から市民後見人への引継ぎ
第43回:後見等事務報告に係る書式等の統一に至る経緯・理由,大阪家裁後見センターにおける統一書式利用の留意点
第42回:本人死亡後の事務の監督
第41回:総合支援型後見監督人選任の運用についての今後の課題等(前編及び後編があります。)
第40回:申立て準備段階における意思決定支援の意義及び説明状況報告書の提出
第39回:総合支援型後見監督人の運用状況
第38回:法定後見と任意後見の優劣に関する新たな裁判例
第37回:後見監督人等の不正対応,不正が疑われる事案における専門職の関与,弁護士成年後見人信用保証制度
第36回:意思決定支援
第35回:大阪家裁管内における市民後見人の養成・活動支援の概要,専門職後見人から市民後見人へ引き継ぐリレー方式
第34回:保佐開始や補助開始の審判を申し立てる場合についての留意点
第33回:家事事件手続法上の閲覧等の規律,非開示希望の申出
第32回:身上保護事務
第31回:後見人等の交代
第30回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第29回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第28回:総合支援型後見監督人の運用の在り方等
第27回:後見監督人の事務の留意点
第26回:初回財産目録等の作成・提出を求める趣旨,作成・提出する際の具体的な留意点
第25回:説明等報告書面の提出を求める背景や趣旨,後見センターの立場から提出が期待される書面の内容
第24回:未成年者について,未成年後見人選任を申し立てる場合,及び成年後見等開始を申し立てる場合
第23回:成年被後見人となるべき者による後見開始の申立て
第22回:本人死亡後の後見センターへの報告,及び居住用不動産処分許可申立ての留意事項
第21回:本人死亡後の監督に関する運用の概要,及び郵便物等の回送嘱託制度
第20回:事件処理の在り方の見直し,後見等開始申立て及び後見人等の事務に関わる際のお願い(留意事項),並びに非開示希望の申出
第19回:火葬契約等の締結の許可及び預貯金の払戻しの許可,並びに収支予定表作成時の留意点
第18回:後見等開始に係る保全処分,後見センターの分室化
第17回:居住用不動産の処分についての許可の申立て
第16回:診断書の書式の改定等の経緯,診断書等に関連する後見等開始申立ての留意点
第15回:後見人等の辞任
第14回:定期報告の際の留意点・続き
第13回:定期報告の際の留意点
第12回:本人意思尊重義務,親族間紛争がある場合の意思決定支援
第11回:後見人等に求められる身上監護事務の内容及びその報告の在り方
第10回:任意後見と法定後見の関係
第 9回:任意後見監督人選任の申立てに関して,裁判官の立場から見た留意点
第 8回:本人死亡後相続人等への財産引継ぎまでの具体的な事務の流れ
第 7回:本人死亡後相続人等への財産引継ぎまでの監督(①後見人等による民法918条2項に基づく相続財産管理人選任の申立てに関する手続,及び②管理財産が少額の事案における後見事務終了までの流れ)
第 6回:本人死亡後の監督に関する運用の概要(①後見人等の管理計算報告・相続財産引継事務に関する原則,及び②管理計算報告・引継の流れ)
第 5回:変革期にある後見事件において,今後家庭裁判所が弁護士に期待すること,受理面接省略類型
第 4回:不正行為が疑われる事案において追加選任された専門職後見人の事務,専門職後見人の複数選任事案における留意点
第 3回:円滑化法に基づく回送嘱託及び死後事務
第 2回:自主報告方式における定期報告の監督,不正防止の観点から見た後見等監督人事務のあり方
第 1回:後見等監督についての基本的理念~本人意思の尊重と不正行為防止の両立のために~
(2) 大阪家裁後見センターだよりは,大阪弁護士会の広報誌である「月刊大阪弁護士会」2017年5月号から2,3ヶ月に一回ぐらいのペースで掲載されるようになりました。
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2 相続財産管理人選任申立ての手引
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(申立てを検討している人向けの説明文書)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(民法918条2項用)
・ 相続財産管理人選任申立ての手引(成年後見人・保佐人・補助人用)
・ 自治体向け財産管理人選任事件申立てQ&A(令和元年11月改訂の,大阪家庭裁判所家事第4部財産管理係書記官室の文書)
家裁における書記官事務の指針(家事編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したものhttps://t.co/Z24iRBszyz
家裁における書記官事務の指針(少年編)→平成15年2月に最高裁判所事務総局が作成したものhttps://t.co/CLDeymSDwq pic.twitter.com/SQh2Y2OKyC
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 6, 2021
3 遺産管理人が選任される場合
(1) 遺産分割調停の申立てがされている場合において,以下のような事情がある場合,「財産の管理のため必要があるとき」に当たるということで,審判前の保全処分として,遺産管理人が選任されます(家事事件手続法105条1項及び200条1項)。
① 共同相続人が,何らかの事情で遺産の管理をすることができない場合
② 遺産を管理する共同相続人が,他の相続人の同意を得ずに遺産を費消,廃棄,毀損している場合
③ 遺産を管理している共同相続人が,地代,家賃等の賃料の取立てをしない場合
④ 遺産を管理している共同相続人が,家屋の修繕等をしない場合
⑤ 共同相続人の一人が,他の共同相続人を無視して管理している場合
→ 管理している相続人の管理が不適切であり,後日の遺産分割方法に影響を及ぼすためです。
⑥ 遺産を管理する共同相続人が,過去において,他の相続人の同意を得ずに遺産を費消していた場合
→ 過去において遺産を費消したことは,遺産の管理自体の不適切さを推認させる事情となるためです。
(2) 「第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」201頁ないし214頁に,遺産管理人に関する詳しい説明があります。
こういうところの意識の違いを埋めないと、後見とかで裁判所の決める報酬額が滅茶苦茶安くなりがちな問題は解消されない気がする https://t.co/IWl78dzn0c
— ネガスピ (@nega_spe) November 6, 2021
4 成年後見人等の報酬額の目安
(1) 大阪家裁HPに載ってある「成年後見人等の報酬額のめやす」(平成25年11月)には「2 基本報酬」以下の記載があります。
(1) 成年後見人
成年後見人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(これを「基本報酬」と呼びます。)のめやすとなる額は,月額2万円です。
ただし,財産管理額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高価な場合には,財産管理事務が複雑,困難になる場合が多いので,管理財産額が1000万円を 超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円,管理財産額が5 000万円を超える場合には月額5万円~6万円とします。
なお,継続的な財産管理権が付与された保佐人,補助人も同様です。
(2) 成年後見監督人
成年後見監督人が,通常の後見事務を行った場合の報酬(基本報酬)のめやすとなる額は,財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円,管理財産額が5000万円を超える場合には,月額2万5000円~3万円とします。
なお,保佐監督人,補助監督人,任意後見監督人も同様です。
(2) 成年後見人の報酬の全体平均は年間33万4737円です(成年後見制度利用促進専門家会議 第3回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和5年2月21日開催)に載ってある資料2-2 最高裁判所資料「報酬実情調査の集計結果資料」8頁)。
(3) 令和7年4月,後見人等の報酬算定に関する新しい運用が開始する予定です(成年後見制度利用促進専門家会議 第4回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(令和5年7月27日開催)に載ってある資料5 最高裁判所資料「後見人等の報酬算定に関する議論状況と今後の方向性についての報告資料」参照)ところ,資料5・6頁には「報酬額について、予測可能性を確保した形で示すことは極めて困難であり、これを無理に実現しようとすると、かえって弊害が大きい。」と書いてあります。
(4) 成年後見人の報酬について本人や親族が不服申立てをすることはできないのであって,成年後見人の報酬を変更する審判を職権で行うように職権発動を求めることができるだけです(家事事件手続法78条のほか,弁護士江木大輔のブログの「後見報酬決定と不服申立て」参照)。
イソ弁時代は法テラスのヤバさに気づかないんだよな。正直、事件単価とかイソ弁に関係ないし。
で、独立後に経営をシビアに考えたとき真っ先に切るべきなのが法テラス。次に国選や後見。外部相談やLACは人による。
早めにヤバさに気づかないと、法テラに忙殺されてキャパがなくなり、詰む。
— ついぶる (@harvey61616) December 17, 2022
5 相続税に関する納税の猶予
(1) 被後見人について支払困難な相続税の未払金が存在するときに相続税の申告期限を過ぎている点で延納(相続税法38条)を利用できない場合(相続税法39条1項)であっても,国税通則法46条2項2号に基づき1年間の納税の猶予を申請できると思いますし,やむを得ない理由があるといえれば,更に1年間の納税の猶予を申請できると思います(国税通則法46条7項)。
(2) 納税の猶予が認められた場合,最大で2年間の分割納付となりますし(国税通則法46条4項・8項参照),担保を徴することにより被後見人の生活の維持に著しい支障を与えると認められる点で特別の事情がある(国税通則法46条5項ただし書,国税通則法基本通達46条関係14(3))といえれば,無担保で納税の猶予が認められると思います。
たまにこういう特級呪物が来るから、後見は侮れない。
否認の国選よりも怖い。事件を選べないというのは恐ろしいことだ。 https://t.co/kAETErOgId
— ついぶる (@harvey61616) February 2, 2023
6 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することはできないこと
・ 「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(平成30年4月27日付の厚生労働省医政局医事課長の文書)の本文は以下のとおりです。
医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみを理由に、入院を拒否する事例が見受けられるが、当該事例については下記のとおり解すべきものであるので、貴職におかれては、貴管下保健所設置市、特別区、医療機関及び関係団体等への周知をお願いするとともに、貴管下医療機関において、患者に身元保証人等がいないことを理由に入院を拒否する事例に関する情報に接した際には、当該医療機関に対し適切な指導をお願いする。
記
医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 19 条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めている。ここにいう「正当な事由」とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、入院による加療が必要であるにもかかわらず、入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が患者の入院を拒否することは、医師法第 19 条第1項に抵触する。
ヒラ書全員異動に新人事務官。昔のヤミ切手はなく交換票を決裁し半日掛かる。コロナで席が離れゴム印が手元にない。一つ一つの事務が非効率。部会・部会前の打合せ。総務課長から毎日電話。サービス残業で必死に頑張った。
・・等の具体的な訴えに◯席は「オレの若い頃は・・」
クゥ~ン— Jの犬C (@VpFgXjDXzzpcfJc) January 28, 2023
7 東京家裁後見センターの執務状況(平成28年度のもの)
(1) 49期の日景聡東京家裁家事第1部判事は,平成28年10月24日の成年後見制度利用促進委員会において以下の発言をしています(議事録4頁)。
後見センターで事件を担当している裁判官は3名おります。直接事件を担当している書記官は37名おります。先ほど御説明しましたように、現時点における管理事件数は約1万7,000件ですから、裁判官1人当たり約5,700件、書記官は1人当たり約460件を現在担当している計算になります。
後見監督の主体は裁判官ですが、書記官はその補助として年1回、後見人から提出される定期報告書の第1次的な審査とか関係機関や専門職団体との連絡の他、さらには後見人や親族からの相談対応など、極めて多岐にわたる作業を行っております。
一方、裁判官は書記官が第1次的に審査した後見人の定期報告を全て確認して、疑問を抱いたときには書記官に追加の調査を指示します。また、書記官が受け付けた後見人や親族からの問合せや相談のうち、何らかの判断を要するものについては全て裁判官が判断した上で、書記官に必要な指示を行っています。
(2) 内閣府成年後見制度利用促進委員会HPには,49期の日景聡東京家裁家事第1部判事が作成した「東京家裁後見センターの実情」(平成28年10月24日付)が載っています。
8 意思決定支援
(1) 裁判所HPに「「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」について(意思決定支援ワーキング・グループ)」が載っています。
(2) 障害者基本法29条(司法手続における配慮等)は以下のとおりです。
国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなければならない。
9 親族の意向の取扱い
(1) 「成年後見人等の財産に関する権限と限界」(執筆者は46期の小西洋東京家裁家事第1部判事)には以下の記載があります(判例タイムズ1406号(2015年1月1日発行)21頁)。
親族の意向について付言する。親族の意向は,本人との関係ではあくまでも他人であってそれ自体は成年後見人等の業務に影響を与えるものではない。したがって,親族の意向に反すること自体は差し支えない。さらに,親族に対し説明し情報を開示することも義務ではない。もっとも,事実上,業務を円滑に行うため,親族の意向を確認し配慮することは考えられる。
(2) 名古屋高裁平成29年3月28日決定に対する許可抗告は許可されませんでしたし,成年後見人を解任された司法書士が提起した国家賠償請求訴訟は東京地裁平成30年1月22日判決(判例体系に掲載),東京高裁平成30年6月27日判決及び最高裁平成31年1月29日決定(上告不受理決定)によって棄却されました(一般社団法人比較後見法制研究所HPの「研究成果」に載ってある季刊比較後見法制16号70頁ないし75頁参照)。
(3)ア 厚生労働省HPの「第2回成年後見制度利用促進専門家会議(ペーパーレス)」(平成31年3月18日)に載ってある「資料3 適切な後見人の選任のための検討状況等について」には以下の記載があります。
◯ 本人の利益保護の観点からは,後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は,これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい
◯ 中核機関による後見人支援機能が不十分な場合は,専門職後見監督人による親族等後見人の支援を検討
◯ 後見人選任後も,後見人の選任形態等を定期的に見直し,状況の変化に応じて柔軟に後見人の交代・追加選任等を行う
イ 第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定)では,「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり~権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ~」において,本人に身近な家族等が本人の権利擁護支援チームに含まれています (リンク先のPDF83頁)。
Twitterで見かけてパクらせていただいて作ったこれのおかげで契約・入居がすんなり済みました。
保証人にはなれないとただ突っぱねるより、こういう形(保証人枠の欄外)であっても一応サインがあることで施設側の理解を得やすいんだなと感じました。 https://t.co/FnIZxZrrLJ pic.twitter.com/UtRwU7YvbW— 行政書士 木下涼太@札幌 (@gskr0919) April 25, 2024
家族仲良いのに、なーんも分からんまま、なーんも分からん施設の人に言われて後見人をつけたら、トンチンカンな後見人で悲惨な目に遭うケースが散見される。
まともな後見人であっても、ほとんどメリットがなく、手間暇だけかかる事案など。 https://t.co/i6Tn62rB3J— ピピピーッ (@O59K2dPQH59QEJx) April 8, 2025
10 後見監督人
(1)ア 法定後見の場合,①未成年後見人,②成年後見人,③保佐人,④補助人を監督する人をそれぞれ,①未成年後見監督人,②成年後見監督人,③保佐監督人,④補助監督人といいます。
イ 任意後見の場合,任意後見人を監督する人を任意後見監督人といいます
(2) 初めて後見人となられた親族後見人の後見事務全般について,監督を行うほか,積極的・能動的に指導・助言・相談対応を行い,親族後見人を総合的に支援する後見監督人のことを,大阪家庭裁判所では「総合支援型後見監督人」と呼んでいます(大阪家裁HPの「総合支援型後見監督人の選任の運用開始について」(令和4年2月)参照)。
11 死後委任事務
(1) 東弁リブラ2023年1・2月合併号に「死後事務委任の基本と実務-増加する需要に応えるために-」が載っています。
(2) 川上司法書士事務所HPに「成年後見人の本人死亡後における死後事務について」が載っています。
12 大阪弁護士会の「ひまわり」
(1) 大阪弁護士会総合法律相談センターHPに,ひまわり設立15周年記念誌(平成26年2月)が載っています。
(2) 「ひまわり」というのは,平成10年5月に設立された,大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センターの愛称です。
13 公正証書の閲覧謄写ができる利害関係人,及び法務局長等に対する異議申立て
(1) ①公証人法44条1項に基づき公正証書原本の閲覧を請求できる利害関係人,及び②公証人法51条1項に基づき公正証書謄本の交付を請求できる利害関係人に該当するかどうかは個別的に判断すべきものです(公証人法第44条第1項及び同法第61条第1項に関する疑義について(昭和36年5月8日付の法務省民事局長の回答)(公証人法関係 解説・先例集(三訂版)先例編(平成18年3月の法務省民事局の文書)809頁及び810頁)参照)。
(2) 利害関係人は,公証人の事務取扱いに対し,法務局又は地方法務局の長に異議申立てができますし(公証人法78条1項),法務大臣に更に異議申立てができます(公証人法78条2項)。
(3)ア 禁治産者がした公正証書遺言につきその後見人からの謄本の交付請求の受否について(昭和63年12月2日付の法務省民事局長通達)には,「禁治産者がした公正証書遺言につき,その後見人からの謄本の交付請求があった場合は応じることができない。」と書いてあります(公証人法関係 解説・先例集(三訂版)先例編(平成18年3月の法務省民事局の文書)818頁及び819頁)。
ただし,成年後見人が,成年被後見人の死後,公証役場に対し,成年被後見人が作成した公正証書遺言の検索(日本公証人連合会HPの「Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?」参照)を依頼したにもかかわらず,利害関係人に該当しないことを理由に断られた場合,当該公証人が所属する法務局又は地方法務局の長に対し,個別事情を理由に利害関係人に該当すると主張して異議申立てができると思います。
イ 平成12年3月31日までの間,夫婦の一方が禁治産の宣告を受けた場合,他の一方がその後見人になるとされていました(改正前民法840条のほか,弁護士法人AURAの「禁治産者とは?禁治産者の意味と禁治産制度と成年後見制度との違い」参照)。
14 関連記事その他
(1)ア 大阪弁護士協同組合で「大阪家庭裁判所後見センターだより」を販売しています(大阪弁護士協同組合HPの「大阪家庭裁判所後見センターだより」参照)。
イ 東京家裁後見センターHPには,後見センターレポートとかが掲載されています。
ウ 厚生労働省HPには例えば,以下の資料が載っています。
・ 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集
・ 第二期成年後見制度利用促進基本計画・施策の実施状況等
・ 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
・ 成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議の取りまとめについて(令和3年3月31日付)
・ 裁判所における苦情対応の実情について(令和4年10月31日付の最高裁判所事務総局家庭局の文書)
(2) 令和3年3月1日,成年被後見人及び被保佐人であっても株式会社の取締役に就任できるようになりました(司法書士事務所エンパシーHPの「成年被後見人等の取締役等への就任」参照)。
(3) 司法書士法人貝原事務所HPに「成年後見人による非居住用不動産の売却について」が載っています。
(4) 東京高裁平成25年6月25日決定(担当裁判官は31期の難波孝一,33期の中山顕裕及び45期の飛澤知行)(判例秘書掲載)は,老人福祉法32条に基づく区長からの成年後見の申立てを適法とした事例であり,かつ,事理弁識能力を欠く常況にあるのかの審理が不十分であるとして,原審に差し戻した事例です(長谷川式認知症スケールの点数は12点又は16点でした。)。
(5) 市民後見人の根拠法は,「市町村は、後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 」と定める老人福祉法32条の2(後見等に係る体制の整備等)です(厚生労働省HPの「市民後見関連情報」参照)。
(6)ア 大阪家裁HPに「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」(令和4年2月版)が載っています。
イ 大阪家裁HPの「大阪家庭裁判所の手続案内」には「家事事件に必要な戸籍謄本等(戸籍謄本,全部事項証明書,除籍謄本,改製原戸籍謄本,戸籍附票,住民票の写し,韓国籍の方の家族関係証明書等のことをいいます。)については,原本又は写し(コピー)のいずれを提出していただいても差し支えありません(ただし,人事訴訟事件では原本の提出が必要です。)。」と書いてあります(令和6年1月1日からの運用です。)。
(7)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 本人死亡後の後見等監督に関する運用について(平成30年7月13日付の大阪家裁家事第4部の文書)
→ 平成30年8月1日以降の大阪家裁の運用が書いてあります。
・ 成年後見人等の選任及び報酬付与の在り方に関する文書(平成31年1月24日付の最高裁判所家庭局第二課長の書簡)
・ 後見等開始申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和元年5月31日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
・ 未成年後見人選任申立書等及び任意後見監督人選任申立書等に関する統一書式等の電子データの送付について(令和2年6月29日付の最高裁判所家庭局第二課長の事務連絡)
(大阪市福祉局の文書)
・ やむを得ない事由による措置関係事務(令和5年4月の大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課の文書)
・ 養護老人ホームへの措置関係事務(令和5年4月の大阪市福祉局高齢者施策部高齢福祉課の文書)
・ 高齢者虐待対応マニュアル(令和6年4月改訂の,大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループの文書)
・ 成年後見制度利用促進の手引(令和6年3月改訂の大阪市福祉局の文書)
・ 後見等事務報告に関する統一書式等について(令和6年5月10日付けの最高裁家庭局長の依頼)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 後見人等不正事例についての実情調査結果(平成23年分以降)
・ 平成17年以降の,成年後見関係事件の概況(家裁管内別件数)
3月に僕に電話をしてきた書記官。
「無報酬の後見なんですけど、お願いできませんか?次回いい事件を回すので、おなしゃす」と言ってたのに、今日、裁判所に電話をしたら、異動しとるじゃねえか笑— やつはし (@yatsuhashidayo) April 30, 2021
R040114 大阪家裁の不開示通知書(後見開始の申立てをした代理人弁護士が自らを成年後見人候補者として推薦した場合,どういう条件を満たしていれば,そのまま成年後見人に推薦されるかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/x2aV6vLTB7
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022
民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて(平成12年3月13日付の法務省民事局長の通達)1/3を添付しています。
手話通訳等による遺言,並びに任意後見契約の公正証書の作成及び登記の嘱託について定めています。 pic.twitter.com/oLJqRlmK1n— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 24, 2022
目次
第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1 将来の高裁長官人事のスケジュール
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
3 密接な関連記事
第2 過去の高裁長官人事のスケジュール
第3 高裁長官・地家裁所長ポストのランキング
第4 裁判官枠以外の,現職の最高裁判事の定年退官発令予定日
第5 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事
第6 関連記事その他
* 「最高裁判所裁判官会議の議事録」も参照してください。
第1 将来の高裁長官人事のスケジュール等
1 将来の高裁長官人事のスケジュール
◯ 令和7年10月4日現在,以下のとおりです(最高裁判所裁判官の定年退官に伴うものは赤文字にしています。)。
・ 令和 7年11月 4日:40期の舘内比佐志 札幌高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 7年12月 7日:39期の矢尾和子 福岡高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 8年 3月 7日:37期の菅野雅之 大阪高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 8年 3月18日:41期の遠藤邦彦 高松高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 8年 3月25日:40期の渡部勇次 名古屋高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 1月 2日:42期の永渕健一 仙台高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 4月19日:35期の安浪亮介 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 7月22日:41期の堀田眞哉 東京高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 8月31日:34期の林 道晴 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年 9月 8日:40期の伊藤雅人 札幌高裁長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和 9年11月10日:35期の今崎幸彦 最高裁判所長官(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和10年 3月 1日:41期の小林宏司 広島高裁長官(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和10年 9月 1日:37期の尾島 明 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和13年 4月 3日:39期の平木正洋 最高裁判所判事(刑事系)の定年退官に伴うもの
・ 令和13年 9月12日:40期の中村 慎 最高裁判所判事(民事系)の定年退官に伴うもの
2 司法行政の主要3ポスト及び法務省民事局長の現職者
① 45期の氏本厚司 最高裁判所事務総長(令和6年9月11日就任,令和12年10月24日定年退官発令予定・民事系)
→ 37期の尾島明 最高裁判所判事(民事系)の後任として,令和10年に最高裁判所判事になると思います。
② 42期の福井章代 最高裁判所首席調査官(令和7年3月27日就任,令和10年1月11日に定年退官発令予定・民事系)
→ 34期の林道晴 最高裁判所判事(民事)の後任として,又は35期の今崎幸彦 最高裁判所長官の退官に伴う玉突き人事として,令和9年に最高裁判所判事になるかもしれません。
③ 43期の手嶋あさみ 司法研修所長(令和6年9月12日就任,令和9年10月30日定年退官発令予定・民事系)
→ 34期の林道晴 最高裁判所判事(民事)の後任として,令和9年に最高裁判所判事になるかもしれません。
④ 48期の松井信憲 法務省民事局長(令和7年7月18日就任,令和18年8月26日に定年退官発令予定・民事系)
3 密接な関連記事
① 幹部裁判官の定年予定日
② 裁判官の退官情報
③ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
④ 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表
⑤ 高等裁判所長官任命の閣議書
⑥ 歴代の高裁長官
・ 東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松
⑦ 歴代の大規模地家裁所長
・ 東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,京都地裁,神戸地裁及び福岡地裁
・ 東京家裁及び大阪家裁
⑧ 歴代の事務総局幹部
・ 事務総長,審議官,秘書課長,情報政策課長
・ 総務局長,人事局長,経理局長,民事局長,刑事局長,家庭局長
⑨ 歴代の調査官幹部
・ 首席調査官,民事上席調査官,行政上席調査官,刑事上席調査官
⑩ その他
・ 最高裁判所裁判官国民審査,最高裁第一小法廷,最高裁第二小法廷,最高裁第三小法廷,歴代の女性高裁長官一覧,司研事務局長,総研所長,法務省民事局長,法務省訟務局長
偉い人の異動が近づくと、現体制のうちに駆け込み処理しておきたい案件で忙しさが加速し、そこに新体制の偉い人用の所管事項説明や挨拶回りの準備で更なるブーストがかかる。
— 霞が関一般職 (@NonCareer55) June 25, 2022
R020722 最高裁の理由説明書(令和2年5月に交代する予定の司法研修所長の事務引継書)を添付しています。 pic.twitter.com/2bBfWOEixO
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 31, 2020
https://t.co/CPgMRYvyN2
今年ももう終わりなので来年の最高裁人事の予想です。今回はかなり難しかったです。— おハム(法曹のフリーレン) (@hamhamohamu) December 11, 2024
第2 過去の高裁長官人事のスケジュール
高裁長官人事については,①最高裁判所裁判官会議の決議日,②閣議決定日(この時点で一連の玉突き人事が公表されます。),③発令予定日及び④発令日という4種類の日付がありますところ,過去の実例は以下のとおりです(閣議書については,「森純子 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年7月22日付)」といったファイル名で掲載しています。)。
・ 41期の小林宏司福岡高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:(高裁長官の身分があるのでなし。)
③発令予定日:(12月5日以降)
④発 令 日:
・ 42期の金子修広島高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:令和 7年11月14日(金)
③発令予定日:(12月5日以降)
④発 令 日:
・ 40期の伊藤雅人札幌高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:令和 7年10月 3日(金)
③発令予定日:(11月4日以降)
④発 令 日:令和 7年11月 5日(水)
・ 42期の永渕健一仙台高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:令和 7年 7月29日(火)
③発令予定日:(9月8日以降)
④発 令 日:令和 7年 9月 8日(月)
・ 41期の小林宏司広島高裁長官の場合
①決 議 日:(調査中)
②閣議決定日:令和 7年 2月14日(金)
③発令予定日:(3月15日以降)
④発 令 日:令和 7年 3月27日(木)
・ 41期の遠藤邦彦高松高裁長官の場合
①決 議 日:令和 7年 1月22日(水)
②閣議決定日:令和 7年 1月24日(金)
③発令予定日:(2月25日以降)
④発 令 日:令和 7年 2月27日(木)
・ 40期の舘内比佐志札幌高裁長官の場合
①決 議 日:令和 6年12月11日(水)
②閣議決定日:令和 6年12月17日(火)
③発令予定日:(令和 7年 1月29日以降)
④発 令 日:令和 7年 1月29日(水)
・ 40期の渡部勇次名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:令和 6年12月 4日(水)
②閣議決定日:令和 6年12月 6日(金)
③発令予定日:(令和 7年 1月 8日以降)
④発 令 日:令和 7年 1月 8日(水)
・ 39期の矢尾和子福岡高裁長官の場合
①決 議 日:令和 6年 7月24日(水)
②閣議決定日:令和 6年 8月 2日(金)
③発令予定日:(9月10日以降)
④発 令 日:令和 6年 9月12日(木)
・ 41期の堀田眞哉東京高裁長官の場合
①決 議 日:令和 6年 7月17日(水)
②閣議決定日:令和 6年 7月19日(金)
③発令予定日:(9月2日以降)
④発 令 日:令和 6年 9月11日(水)
* 令和6年7月9日(火),40期の中村慎東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 37期の菅野雅之大阪高裁長官の場合
①決 議 日:令和 6年 7月17日(水)
②閣議決定日:(高裁長官の身分があるのでなし。)
③発令予定日:(8月11日以降)
④発 令 日:令和 6年 8月16日(金)
* 令和6年7月9日(火),39期の平木正洋大阪高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 38期の小野瀬厚仙台高裁長官の場合
①決 議 日:令和 6年 7月17日(水)
②閣議決定日:令和 6年 7月19日(金)
③発令予定日:(8月11日以降)
④発 令 日:令和 6年 8月16日(金)(同日付の裁可書)
・ 38期の近藤宏子札幌高裁長官の場合
①決 議 日:令和 5年 7月19日(水)
②閣議決定日:令和 5年 7月21日(金)
③発令予定日:(8月17日以降)
④発 令 日:令和 5年 8月24日(木)(同月17日付の裁可書)
・ 37期の菅野雅之仙台高裁長官の場合
①決 議 日:令和 5年 4月19日(水)
②閣議決定日:令和 5年 4月21日(金)
③発令予定日:(5月23日以降)
④発 令 日:令和 5年 5月25日(木)(同日付の裁可書)
・ 39期の中山孝雄広島高裁長官の場合
①決 議 日:令和 5年 4月19日(水)
②閣議決定日:令和 5年 4月21日(金)
③発令予定日:(5月21日以降)
④発 令 日:令和 5年 5月25日(木)(同日付の裁可書)
・ 37期の八木一洋名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:令和 5年 3月22日(水)
②閣議決定日:令和 5年 3月24日(金)
③発令予定日:(4月28日以降)
④発 令 日:令和 5年 4月28日(金)(同日付の裁可書)
・ 39期の平木一洋大阪高裁長官の場合
①決 議 日:令和 5年 3月22日(水)
②閣議決定日:令和 5年 3月24日(金)
③発令予定日:(4月18日以降)
④発 令 日:令和 5年 4月28日(金)(同日付の裁可書)
・ 38期の岩井伸晃高松高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年12月 7日(金)
②閣議決定日:令和 4年12月 9日(金)
③発令予定日:(令和5年1月5日以降)
④発 令 日:令和 5年 1月10日(火)(同日付の裁可書)
・ 40期の森純子仙台高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年 7月20日(水)
②閣議決定日:令和 4年 7月22日(金)
③発令予定日:(8月20日以降)
④発 令 日:令和 4年 9月 2日(金)
* 岸田文雄首相は,令和4年8月21日(日)に新型コロナウイルス感染症への感染が判明し,同月30日まで療養していましたから,その間,認証官任命式を実施できませんでした。
・ 40期の中村慎東京高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年 5月25日(水)
②閣議決定日:令和 4年 5月27日(金)
③発令予定日:(6月23日以降)
④発 令 日:令和 4年 6月24日(金)
* 令和4年5月20日(金),35期の今崎幸彦東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 35期の後藤博大阪高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年 5月25日(水)
②閣議決定日:(高裁長官の身分があるのでなし。)
③発令予定日:(7月3日以降)
④発 令 日:令和 4年 7月 5日(火)
* 令和4年5月20日(金),37期の尾島明大阪高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 37期の中里智美福岡高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年 4月20日(水)
②閣議決定日:令和 4年 5月27日(金)
③発令予定日:(7月3日以降)
④発 令 日:令和 4年 7月 5日(火)
・ 42期の笠井之彦広島高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年 4月20日(水)
②閣議決定日:令和 4年 4月22日(金)
③発令予定日:(5月21日以降)
④発 令 日:令和 4年 5月23日(月)
・ 36期の団藤丈士名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:令和 4年 3月23日(水)
②閣議決定日:令和 4年 3月25日(金)
③発令予定日:(4月25日以降)
④発 令 日:令和 4年 4月25日(月)
・ 35期の後藤博福岡高裁長官の場合
①決 議 日:令和 3年 9月15日(水)
②閣議決定日:令和 3年 9月17日(金)
③発令予定日:(10月7日以降)
④発 令 日:令和 3年10月 8日(金)
・ 35期の秋吉仁美高松高裁長官の場合
①決 議 日:令和 3年 7月28日(水)
②閣議決定日:令和 3年 7月30日(金)
③発令予定日:(9月2日以降)
④発 令 日:令和 3年 9月3日(金)
・ 36期の白石史子札幌高裁長官の場合
①決 議 日:令和 3年 6月30日(水)
②閣議決定日:令和 3年 7月 2日(金)
③発令予定日:(8月2日以降)
④発 令 日:令和 3年 8月2日(月)
・ 37期の尾島明大阪高裁長官の場合
①決 議 日:令和 3年 6月 9日(水)
②閣議決定日:令和 3年 6月11日(金)
③発令予定日:(7月9日以降)
④発 令 日:令和 3年 7月16日(金)
* 令和3年6月4日(金),35期の安浪亮介大阪高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 38期の古財英明仙台高裁長官の場合
①決 議 日:令和 3年 4月 7日(水)
②閣議決定日:令和 3年 4月 9日(金)
③発令予定日:(5月6日以降)
④発 令 日:令和 3年 5月10日(月)
・ 36期の白井幸夫名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:令和 3年 3月 3日(水)
②閣議決定日:令和 3年 3月 5日(金)
③発令予定日:(4月8日以降)
④発 令 日:令和 3年 4月 8日(木)
・ 37期の小川秀樹広島高裁長官の場合
①決 議 日:令和 2年 9月 9日(水)
②閣議決定日:令和 2年 9月11日(金)
③発令予定日:(10月19日以降)
④発 令 日:令和 2年10月19日(月)
・ 33期の高部眞規子高松高裁長官の場合
①決 議 日:令和 2年 9月 9日(水)
②閣議決定日:令和 2年 9月11日(金)
③発令予定日:(10月19日以降)
④発 令 日:令和 2年10月19日(月)
* これ以降,最高裁判所裁判官会議の決議が出た日の2日後に閣議決定が出るという日程が続いています。
・ 34期の合田悦三札幌高裁長官の場合
①決 議 日:令和 2年 6月17日(水)
②閣議決定日:令和 2年 6月26日(金)
③発令予定日:(7月20日以降)
④発 令 日:令和 2年 7月28日(火)
・ 35期の永野厚郎名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:令和 2年 4月 7日(火)
②閣議決定日:令和 2年 4月17日(金)
③発令予定日:(5月8日以降)
④発 令 日:令和 2年 5月 8日(金)
*1 5月14日(木)までの間,愛知県について新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言が発令されていた関係で,着任したのは5月18日(月)でした。
*2 認証官任命式が中断されていた時期の発令である(親任式及び認証官任命式参照)ため,認証官任命式は実施されませんでした。
・ 33期の青柳 勤仙台高裁長官の場合
①決 議 日:令和 2年 2月26日(水)
②閣議決定日:令和 2年 3月 3日(火)
③発令予定日:(3月27日以降)
④発 令 日:令和 2年 3月30日(月)
・ 36期の小野憲一福岡高裁長官の場合
①決 議 日:令和 元年12月25日(水)
②閣議決定日:令和 2年 1月10日(金)
③発令予定日:(2月5日以降)
④発 令 日:令和 2年 2月 5日(水)
* 発令予定日は未定でしたが,現実の発令日は前任者の定年退官の翌日でした。
・ 35期の今崎幸彦東京高裁長官の場合
①決 議 日:令和 元年 8月 2日(金)
②閣議決定日:令和 元年 8月 8日(木)
③発令予定日:令和 元年 9月 2日(月)
④発 令 日:③と同じ
*1 令和元年8月2日(金),34期の林道晴東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
*2 最高裁判所裁判官会議が金曜日に開催されたのは極めて異例ですし,このときの裁判官会議は午後3時00分から午後3時6分まで開催されたものでした。
・ 35期の安浪亮介大阪高裁長官の場合
①決 議 日:平成30年11月14日(水)
②閣議決定日:平成30年11月20日(火)
③発令予定日:平成30年12月18日(火)
④発 令 日:③と同じ。
・ 32期の綿引万里子名古屋高裁長官及び34期の植村稔札幌高裁長官の場合
①決 議 日:平成30年 7月25日(水)
②閣議決定日:平成30年 8月 3日(金)
③発令予定日:平成30年 9月 7日(金)
④発 令 日:③と同じ。
* 平成30年9月6日,北海道胆振東部地震が発生しました。
・ 34期の大門匡広島高裁長官及び33期の秋葉康弘高松高裁長官の場合
①決 議 日:平成30年 7月25日(水)
②閣議決定日:平成30年 8月 3日(金)
③発令予定日:平成30年 8月30日(木)
④発 令 日:③と同じ。
・ 34期の林道晴東京高裁長官及び31期の小泉博嗣大阪高裁長官の場合
①決 議 日:平成29年12月13日(水)
②閣議決定日:平成29年12月19日(火)
③発令予定日:平成30年 1月 9日(火)
④発 令 日:③と同じ。
* 平成29年12月8日,29期の大谷直人最高裁判所判事を最高裁判所長官に任命し,34期の深山卓也東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 30期の菊池洋一広島高裁長官の場合
①決 議 日:平成29年 9月13日(水)
②閣議決定日:平成29年 9月26日(火)
③発令予定日:平成29年10月25日(水)
④発 令 日:③と同じ。
・ 30期の田村幸一高松高裁長官の場合
①決 議 日:平成29年 7月19日(水)
②閣議決定日:平成29年 7月28日(金)
③発令予定日:(未定)
④発 令 日:平成29年 9月 6日(水)
・ 34期の秋吉淳一郎仙台高裁長官の場合
①決 議 日:平成29年 3月 8日(水)
②閣議決定日:平成29年 3月14日(火)
③発令予定日:(未定)
④発 令 日:平成29年 4月10日(月)
・ 34期の深山卓也東京高裁長官の場合
①決 議 日:平成29年 2月15日(水)
②閣議決定日:平成29年 2月17日(金)
③発令予定日:平成29年 3月14日(火)
④発 令 日:③と同じ。
*1 平成29年2月10日(金),34期の戸倉三郎東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
*2 最高裁判所裁判官会議の決議日の2日後に閣議決定が出ました。
・ 33期の小林昭彦福岡高裁長官の場合
①決 議 日:平成28年12月21日(水)
②閣議決定日:平成29年 1月13日(金)
③発令予定日:平成29年 1月27日(金)
④発 令 日:平成29年 2月 6日(月)
* 認証官任命式が予定より遅れた関係で,発令日も遅れました。
・ 29期の井上弘通大阪高裁長官の場合
①決 議 日:平成28年 7月27日(水)
②閣議決定日:平成28年 8月 2日(火)
③発令予定日:平成28年 9月 5日(月)
④発 令 日:③と同じ。
* 平成28年7月26日(火),32期の菅野博之大阪高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 31期の原優名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:平成28年 6月29日(水)
②閣議決定日:平成28年 7月12日(火)
③発令予定日:平成28年 7月29日(金)
④発 令 日:③と同じ。
・ 33期の小久保孝雄高松高裁長官の場合
①決 議 日:平成28年 4月13日(水)
②閣議決定日:平成28年 4月19日(火)
③発令予定日:平成28年 5月10日(火)
④発 令 日:③と同じ。
・ 32期の綿引万里子札幌高裁長官の場合
①決 議 日:平成28年 3月16日(水)
②閣議決定日:平成28年 3月25日(金)
③発令予定日:(未定)
④発 令 日:平成28年 4月19日(火)
・ 34期の戸倉三郎東京高裁長官の場合
①決 議 日:平成28年 3月 2日(水)
②閣議決定日:平成28年 3月 8日(火)
③発令予定日:(未定)
④発 令 日:平成28年 4月 7日(木)
・ 29期の川合昌幸広島高裁長官及び32期の河合健司仙台高裁長官の場合
①決 議 日:平成27年12月24日(水)
②閣議決定日:平成28年 1月 8日(金)
③発令予定日:(未定)
④発 令 日:平成28年 2月22日(月)
* 認証官任命式が予定より遅れた関係で,発令日も遅れました。
大阪地裁平成28年8月10日判決で無罪となった東住吉事件につき,大阪地裁平成11年3月30日判決(無期懲役)の裁判長をしていた,
川合昌幸裁判官(29期)の経歴 https://t.co/fka0P7Acm8— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 20, 2020
・ 30期の山名学名古屋高裁長官の場合
①決 議 日:平成27年 6月 3日(水)
②閣議決定日:平成27年 6月12日(金)
③発令予定日:平成27年 6月29日
④発 令 日:③と同じ。
・ 29期の荒井勉福岡高裁長官の場合
①決 議 日:平成27年 5月13日(水)
②閣議決定日:平成27年 5月22日(金)
③発令予定日:平成27年 6月 8日(月)
④発 令 日:③と同じ。
・ 28期の倉吉敬東京高裁長官及び28期の市村陽典仙台高裁長官の場合
①決 議 日:平成27年 3月11日(水)
②閣議決定日:平成27年 3月17日(火)
③発令予定日:平成27年 4月 2日(木)
④発 令 日:③と同じ。
* 平成27年3月3日(火),29期の小池裕東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 29期の福田剛久高松高裁長官の場合
①決 議 日:平成27年 2月25日(水)
②閣議決定日:平成27年 3月 3日(火)
③発令予定日:平成27年 3月18日(水)
④発 令 日:③と同じ。
・ 32期の菅野博之大阪高裁長官の場合
①決 議 日:平成27年 1月28日(水)
②閣議決定日:平成27年 2月 3日(火)
③発令予定日:平成27年 2月17日(火)
④発 令 日:③と同じ。
* 平成27年1月23日(金),29期の大谷直人大阪高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 30期の金井康雄札幌高裁長官の場合
①決 議 日:平成26年10月22日(水)
②閣議決定日:平成26年10月28日(火)
③発令予定日:平成26年11月11日(火)
④発 令 日:③と同じ。
・ 28期の松本芳希広島高裁長官及び29期の安藤裕子高松高裁長官の場合
①決 議 日:平成26年 9月 3日(水)
②閣議決定日:平成26年 9月19日(金)
③発令予定日:平成26年10月 2日(木)
④発 令 日:③と同じ。
・ 29期の大谷直人大阪高裁長官の場合
①決 議 日:平成26年 6月25日(水)
②閣議決定日:平成26年 7月 4日(金)
③発令予定日:平成26年 7月18日(金)
④発 令 日:③と同じ。
・ 29期の小池裕東京高裁長官の場合
①決 議 日:平成26年 3月12日(水)
②閣議決定日:平成26年 3月18日(火)
③発令予定日:平成26年 4月 1日(火)
④発 令 日:③と同じ。
* 平成26年3月7日(金),26期の寺田逸郎最高裁判所判事を最高裁判所長官に任命し,27期の山崎敏充東京高裁長官を最高裁判所判事に任命する旨の閣議決定が出ていました。
・ 動画の6分54秒から7分7秒にかけて,「官記を受け取ったら,本当は頭より上に掲げて降ろさないようにお辞儀をすることになっています。検事総長は恐らく初めての認証式ではないので上に掲げていたから中身が見えるんです。」というナレーションが流れます。
第3 高裁長官・地家裁所長ポストのランキング
日本針路研究所第3回研究会「現代日本の司法官僚制」2011年4月17日付)の4頁及び5頁によれば,「経歴的資源」からみた高裁長官・地家裁所長ポストのランキングは以下のとおりとされています。
高裁長官(8):東京>大阪>名古屋・福岡>広島>仙台・札幌>高松
東京高裁管内地裁所長(20):東京>横浜>さいたま>千葉>水戸・宇都宮・前橋>静岡>長野・新潟(甲府は判定保留)
東京高裁管内家裁所長(20):東京>横浜>さいたま>千葉>水戸・宇都宮・前橋・静岡>新潟(長野は地裁所長ポストとしてカウント)
大阪高裁管内地家裁所長(9):大阪地>大阪家>神戸地>京都地>京都家>神戸家>奈良・大津>和歌山
名古屋高裁管内地家裁所長(8):名古屋地>名古屋家>岐阜>津>金沢地>福井>富山>金沢家
広島高裁管内地家裁所長(8):広島地>岡山地>広島家>山口地>鳥取>松江>岡山家>山口家
福岡高裁管内地家裁所長(12):福岡地>福岡家>那覇地>長崎地>熊本地>那覇家>佐賀・大分・長崎家・鹿児島>熊本家>宮崎
仙台高裁管内地家裁所長(8):仙台地>仙台家>福島地>山形>盛岡>秋田・青森>福島家
札幌高裁管内地家裁所長(5):札幌地>札幌家>釧路>旭川>函館
高松高裁管内地家裁所長(6):高松地>高松家>徳島>高知>松山地>松山家
オジサンたちの「本当に良い会社に入ったね」「大企業だから一生安泰だね」なんて言葉に騙されてはいけません。もはや定年退職はファンタジーです。今50代のオジサン達は恐らく逃げ切れるので涼しい顔をして消化試合してますが、20代30代は逃げ切れません。会社にどっぷり浸かったらそのまま沈みます。
— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) September 11, 2021
第4 裁判官枠以外の,現職の最高裁判事の定年退官発令予定日
1 令和7年6月6日現在,裁判官枠以外の,現職の最高裁判事9人は以下のとおりです(定年退官発令予定の順番であり,弁護士枠の最高裁判事については青文字表記としています。)。
・ 期外の宇賀克也(令和 7年 7月21日に定年退官発令予定・元東京大学大学院法学政治学研究科教授)
・ 35期の岡正晶 (令和 8年 2月 2日に定年退官発令予定・元第一東京弁護士会会長)
・ 34期の三浦守 (令和 8年10月23日に定年退官発令予定・元大阪高検検事長)
・ 35期の岡村和美(令和 9年12月23日に定年退官発令予定・元消費者庁長官)
・ 期外の石兼公博(令和10年1月4日に定年退官発令予定・元国際連合日本政府代表部特命全権大使)
・ 36期の堺 徹 (令和10年 7月 1日に定年退官発令予定・元東京高検検事長)
・ 40期の渡辺恵理子(令和10年12月27日に定年退官発令予定・第一東京弁護士会の弁護士)
・ 40期の高須順一(令和11年に定年退官発令予定・東京弁護士会の弁護士)
・ 38期の宮川美津子(令和12年2月13日に定年退官発令予定・第一東京弁護士会の弁護士)
・ 期外の沖野眞已(令和16年に定年退官発令予定・東京大学大学院法学政治学研究科長兼東京大学法学部長)
2 最高裁判所裁判官の人事,及び高裁長官以下の玉突き人事については,閣議決定が出た時点で公表されていました(「最高裁判所裁判官会議の議事録」参照)。
しかし,令和2年1月10日閣議決定の36期の小野憲一福岡高裁長官の人事以降,発令日が未定とされるようになった結果,一連の玉突き人事は現実の発令日に公表されるようになりました。
3 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために-」(講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号20頁)。
長年、日弁連推薦枠から最高裁判事になった方々は、有能で人格的にも立派な弁護士として、多くの人から尊敬されていた人たちだったと思いますが、最近はそういう人がいないという感じがします。これには最高裁判事の選任手続の問題があると思いますが、これはまたあとで申し上げます。
深澤武久元最高裁判事の「法廷に臨む」が届く。中に本人の署名入りのあいさつ状が挟み込まれていた。献本された人は本を開くことなく、古本屋に委ねたのだろう。こうした古本に出会うたびに寥々たる気持ちになる。 pic.twitter.com/IfXLYpMaRW
— 西川伸一 (@azusayui) August 13, 2021
遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019
第5 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事
・ 最高裁判所裁判官国民審査を受けなかった最高裁判事は,庄野理一(昭和23年6月26日依願退官),穂積重遠(昭和26年7月29日死亡退官)及び宮崎裕子(令和3年7月8日限り定年退官)だけです。
第6 関連記事その他
1 高裁長官人事が最高裁判所裁判官の就任に伴う玉突き人事である場合,最高裁判所裁判官に任命する旨の閣議決定が出る前に高裁長官人事が決定されたことはありません。
2 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所54頁には以下の記載があります。
私の知る限り、やはり、良識派は、ほとんどが地家裁所長、高裁裁判長止まりであり、高裁長官になる人はごくわずか、絶対に事務総長にはならない(最高裁判所事務総局のトップであるこのポストは、最高裁長官の言うことなら何でも聴く、その靴の裏でも舐めるといった骨の髄からの司法官僚、役人でなければ、到底務まらない)し、最高裁判事になる人は稀有、ということで間違いがないと思う。
3 高裁長官の就任日は認証官任命式が実施された日でありますところ,「きょうのへいか」ブログの「認証官任命式」を見れば,認証官任命式の日付が分かります。
4(1) 最高裁判所裁判官,高裁長官及び大規模地家裁所長の後任候補者等の一覧表(平成28年8月以降)の更新は現在停止しているものの,そのバックナンバーは以下のとおりです。
(令和時代)
令和 3年 2月28日,令和 4年 3月 3日
(平成時代)
平成28年 8月 5日,平成29年 8月10日
平成30年 1月29日,平成31年 1月 1日
(2) 最高裁事務総局の局課長等の経験者,及び大規模地家裁所長の中から後任候補者を記載していますところ,以下の点に留意していました。
① 最高裁判所裁判官及び高裁長官人事の一覧表に照らして,現在のポストが昇進直前のポストとしてふさわしいこと。
② 最高裁事務総長,最高裁首席調査官,最高裁人事局長及び法務省民事局長経験者を除き,高裁長官となるのは概ね62歳以上であること。
③ 最高裁事務総長,最高裁首席調査官,司法研修所長及び大阪地裁所長につき,一定のポストの経験が要求されていること。
④ 現職在職期間が概ね1年以上であること。
⑤ 昇進してから定年までの期間が概ね1年以上であること。
5 以下の記事も参照してください。
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 裁判官の退官情報
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
→ 8月上旬及び中旬に最高裁判所裁判官会議は開催されることはありません。
・ 最高裁判所第一小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第二小法廷(着任順)
・ 最高裁判所第三小法廷(着任順)
・ 令和 3年10月31日執行の第25回最高裁判所裁判官国民審査
・ 最高裁判所裁判官国民審査
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 歴代の女性最高裁判所判事一覧
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の女性高裁長官一覧
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
→ 令和2年1月現在,東京高裁長官の月収は140万6000円であり,その他の高裁長官の月収は130万2000円です。
・ 裁判官の号別在職状況
・ 裁判官の年収及び退職手当(推定計算)
・ 任期終了直前の依願退官及び任期終了退官における退職手当の支給月数(推定)
R030527 最高裁の不開示通知書(最高裁判所裁判官を退官した後,どのような手続を取れば,行政文書又は司法行政文書の開示手続で開示されない情報を,自らが著者となる市販の書籍に記載できるかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/q7UkcRlky0
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 28, 2021
R030712 最高裁の理由説明書(最高裁判所裁判官を退官した後,どのような手続を取れば,行政文書又は司法行政文書の開示手続で開示されない情報を,自らが著者となる市販の書籍に記載できるかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/h4UrSKzo2S
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 18, 2021
目次
1 人事院勧告後事務総長会見
2 関連記事
1 人事院勧告後事務総長会見
最高裁判所事務総長の,人事院勧告後事務総長会見に関する文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 7年10月 2日実施分
・ 令和 6年10月 3日実施分
・ 令和 5年10月 2日実施分
・ 令和 4年10月 3日実施分
・ 令和 3年10月 4日実施分
・ (令和2年度はなし。)
・ 令和 元年 9月30日実施分
・ 平成30年10月 1日実施分
・ 平成29年10月 2日実施分
・ 平成28年10月 3日実施分
・ 平成27年10月 1日実施分
* 「令和4年度人事院勧告後事務総長会見(令和4年10月3日実施)における発言内容」といったファイル名です。
2 関連記事
・ 歴代の最高裁判所事務総長
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
1 最高裁判所事務総長の公用車(トヨタ クラウンハイブリッドロイヤルサルーン)は平成26年3月18日に465万3285円で取得されました。
2 車検証等を添付しています。 pic.twitter.com/YE6HNKc4Cq
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 24, 2019
1 岡口基一判事のなりすましツイッターアカウントに関する文書の存否を明らかにすることはできないとする,令和元年7月12日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判所職員であった場合,裁判所職員の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが岡口基一判事のなりすましを名乗っていることなどから,裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官を含む裁判所職員である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないから,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相
当である。
2 「岡口基一裁判官に対する分限裁判」も参照してください。
目次
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
2 裁判官研修の予定と概要
3 裁判官の合同研修(種類別)
4 関連記事
* 「裁判官研修実施計画」も参照してください。
1 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 令和6年度分(令和6年1月25日付)
・ 令和5年度分(令和5年1月26日付)
・ 令和4年度分(令和4年2月3日付)
・ 令和3年度分(令和3年1月27日付)
・ 令和2年度分(令和2年1月23日付)
・ 平成31年度分(平成31年1月24日付)
・ 平成30年度分(平成30年1月25日付)
・ 平成29年度分(平成29年1月26日付)
・ 平成28年度分(平成28年1月29日付)
・ 平成27年度分(平成27年1月28日付)
* 「令和4年度の裁判官の合同研修について(令和4年2月3日付の司法研修所第一部教官室の文書)」といったファイル名です。
2 裁判官研修の予定と概要
令和5年度分,令和6年度分,令和7年度分,
* 「「司法研修所情報データベース」に掲載されている,裁判官研修の予定と概要(令和7年度分)」といったファイル名です。
3 裁判官の合同研修(種類別)
・ 令和5年6月の開示文書
・ 令和3年3月26日一部変更分
・ 令和2年3月18日一部変更分
・ 平成31年3月12日一部変更分
4 関連記事
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画等
・ 新任判事補研修の資料
・ 判事補基礎研究会の資料
・ 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿


司法研修所関係資料からの抜粋
目次
1 最高裁判所の徴収簿総括表
2 修習資金貸与金の返還状況
3 修習資金貸与金の繰上返還
4 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
5 修習資金貸与契約等の約定内容
6 関連記事その他
1 最高裁判所の徴収簿総括表
修習資金貸与金の返還状況が分かる最高裁判所の徴収簿総括表のうち,以下のものを掲載しています。
・ 令和7年5月分
・ 令和6年5月分
・ 令和5年5月分
・ 令和4年5月分
・ 令和3年5月分
・ 令和2年5月分
・ 令和 元年5月分
・ 平成30年5月分
・ 平成29年5月分
・ 平成25年5月分~平成28年11月分
* 「徴収簿総括表抜粋(修習資金貸与金償還金)(令和4年度 令和5年5月分)」といったファイル名です。
弁護士なりたての頃に「貸与金なんて簡単に払えるようになるから」と(貸与制世代じゃない弁護士から)さんざん言われた。
今年で支払ったの4回目だけど毎年キャッシュの減少に苦しんでる。
お金に余裕がないのは私の才覚の問題でもあることは承知してるけど、経費性もない30万を用意するの大変…。
— とろろ (@lit_soc) July 27, 2022
2 修習資金貸与金の返還状況
(1) 最高裁判所の徴収簿総括表によれば,修習資金貸与金の返還状況(収納済歳入額)は以下のとおりです。
令和 4年度返還分:23億7951万1484円
令和 3年度返還分:19億9594万8551円
令和 2年度返還分:15億7420万 3円
令和 元年度返還分:11億5605万5061円
平成30年度返還分: 5億9032万4479円
平成29年度返還分: 7032万8000円
平成28年度返還分: 2851万6000円
平成27年度返還分: 4013万1000円
平成26年度返還分: 2619万2000円
平成25年度返還分: 1115万7000円
平成24年度返還分: 322万 円
(2) 新65期司法修習生であった人の修習資金貸与金の返還が開始したのは平成30年7月25日でした(「新65期の場合,平成30年7月25日から修習資金の返還が開始すること」参照)。
そのため,それ以前の返還分は繰上返還ということになります。
3 修習資金貸与金の繰上返還
修習資金貸与金については繰上返還をすることができます(司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則7条ただし書)ところ,具体的には以下のとおりです(修習資金貸与要綱19条1項各号)。
① 返還すべき修習資金の残額を一括して返還する方法
② 複数年分の年賦金を一時に納付する方法
③ 納付期限が到来していない年賦金のうち,1年分の年賦金を納付する方法
4 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
(1) 裁判所HPの「修習資金の返還に関する納入告知書の誤送付について」に以下の記載があります。
司法修習期間中に修習資金の貸与を受けていた方(以下「被貸与者の方」といいます。)のうち,その返還期を迎えた方(修習期65期から68期)に対して,先般納入告知書を送付しましたが,そのうち一部の方(862名)については,事務手続上の誤りにより,現在お住まいの住所等ではなく,以前届け出て頂いていた住所等に発送したことが判明しました。
(2)ア 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報は,参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となります(最高裁平成15年9月12日判決)。
イ 通信教育等を目的とする会社が管理している未成年者の氏名,性別,生年月日,郵便番号,住所及び電話番号並びに保護者の氏名は,プライバシーに係る法的保護の対象となります(最高裁平成29年10月23日判決)。
5 修習資金貸与契約等の約定内容
・ 66期司法修習生に対する求償金請求を認容した東京地裁令和2年11月17日判決(判例秘書に掲載)によれば,当該事案における修習資金貸与契約及び保証委託契約の約定内容は以下のとおりです。
契約名:修習資金貸与契約/保証委託契約
契約番号:○○○○-○○○○-○○○○-○○○○
契約日:平成24年10月10日ころ
貸与期間:13ヶ月(別紙司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則第2条参照)
本件貸与金の額:金25万5000円/一貸与単位期間(甲1および4、別紙司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則第2条1項参照)
本件貸与金総額:金331万5000円(甲4)
支払方法: 修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後10年以内の毎年7月25日(甲4、別紙司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則第7条、別紙修習資金貸与要綱第16条1項)
期限の利益喪失: 被告が正当な理由なくして本件貸与金を返還すべき日までにこれを返還しなかったとき(別紙司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則第8条1項1号、別紙修習資金貸与要綱第21条)
保証人に対する請求: 訴外最高裁の歳入徴収官は、被告が本件貸与金の返還を遅滞した場合、原告に対し、保証債務の履行を請求する(別紙修習資金貸与要綱第27条)
保証債務の履行: 原告が訴外最高裁から保証債務の履行を求められた場合、原告は被告に何ら通知することなく、保証債務を履行することができる(甲3・第9条1項)
求償権の範囲: 被告は、原告が訴外最高裁に対して保証債務を履行した場合、原告の支払額及び求償に要した費用を、直ちに原告の指定する方法により支払う。また、原告の保証債務の履行日の翌日から支払い完了日まで年6.0%の割合による金員を支払う(甲3・第10条1項2項)
月曜日から憂鬱になったンゴ。#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/8wOiwMop43
— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) July 12, 2022
6 関連記事その他
1 元司法修習生に対する貸与金返還に関する連絡文書を以下のとおり掲載しています。
令和3年7月,令和4年7月,令和5年7月,
2 以下の記事も参照してください。
・ 給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等
・ 生活保護受給者と,修習給付金及び修習専念資金との比較
・ 修習資金の返還の猶予
・ 修習資金の返還の免除
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁
・ 平成23年11月採用の新65期からの,修習資金貸与制の導入
・ 66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況
最高裁に貸与金を返済した。これがあと9年間続くのか… pic.twitter.com/ju7Qbk99KE
— 弁護士 都 行志 (@Miyako_Koji) July 27, 2020
63~69期がデビューする頃の話だけど、とある事務所のボスと飲んでるとき、ウチの初年俸(待遇)を聞かれたので答えたら「先生、今は350とか400でも応募来るんだからもっと安くした方がいいですよ。みんなで安くすれば怖くないでしょ」みたいなことを言われたな。あの頃は調子乗ってるボス多かったよ。 https://t.co/WZbTMiBGBB
— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) January 18, 2023
【貸与金と事務ミスのリアル1】
また最高裁が修習貸与金の関係でやらかしてますね…
もう、いっそ!貸与金の返還は免除すれば、そんなミスも起きないんじゃあないんでしょうか(願望)#弁護士 #漫画が読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/O521NvmT1x— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) June 4, 2024
ホンモノの最高裁からのメールがBCCで来てなくて驚いています…
全員のアドレスが丸わかりです… pic.twitter.com/lQcECDcR06— 弁護士石井一旭 (@asahilawfirm) June 3, 2024
目次
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
2 関連記事その他
1 平成31年1月31日及び同年2月1日に開催された,平成30年度実務協議会(冬季)の資料
① 日程表
② 出席者名簿
③ 民事・行政事件の現状と課題
④ 刑事事件の現状と課題
⑤ 参考統計表
⑥ 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~平成30年10月末・速報)
⑦ 家庭裁判所の現状と課題
⑧ 最高裁判所経理局作成資料
⑨ 司法研修所関係資料
→ 平成31年度の裁判官の合同研修について(平成31年1月24日付),及び平成31年度裁判官研修実施計画の補足説明(前年度からの主な変更点等)が含まれています。
2 関連記事その他
(1) 実務協議会というのは,新たに地方裁判所長,家庭裁判所長又は高等裁判所事務局長を命ぜられた者を対象に,年に2回開催されている研修です(「裁判官研修実施計画」参照)。
(2) 最高裁判所人事局が作成した資料はなぜかありません。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
→ 平成30年度冬季以降の資料を掲載しています。
目次
1 最高裁判所裁判官会議の議事録
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること等
3の1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況
3の2 毎年8月中旬の閣議の開催状況
4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例
5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について
6 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
7 関連記事その他
1 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)を以下のとおり掲載しています
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所裁判官会議の議事録本文,及び裁判官会議付議人事関係事項(別添文書は除く。)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和5年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和4年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和3年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分
10月分,11月分,12月分
(令和2年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分
10月分,11月分,12月分
(平成31年→令和元年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分
8月分1/2及び2/2,9月分
10月分,11月分,12月分
(平成30年)
1月分1/2及び2/2,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分1/2及び2/2,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
(平成29年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
(平成28年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
(平成27年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
(平成26年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
(平成25年)
1月分,2月分,3月分1/2及び2/2
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
(平成24年)
1月分,2月分,3月分
4月分,5月分,6月分,7月分,8月分
9月分,10月分,11月分,12月分
1 最高裁判所の審査室会議(月曜開催),事務総局会議(火曜開催)及び裁判官会議(水曜開催)には議題と議題外案件の区別があります。
2 最高裁判所の事務総局会議及び裁判官会議の議事録に記載されるのは議題だけであって,議題外案件は議事録に記載されません。 pic.twitter.com/iVXy3QAdSQ
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 13, 2021
R070110 最高裁の不開示通知書(裁判官及び裁判所職員が閲覧できる最高裁判所裁判官会議の議事録の場合,人事に関する情報は省略している理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/GhrYB2i0Se
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 14, 2025
2 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であること等
(1) 裁判所の情報公開の場合,裁判所職員の署名押印は不開示情報であるのに対し,行政機関の情報公開の場合,行政機関職員の署名押印は開示情報です。
(2) 平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
本件不開示部分のうち最高裁判所長官及び秘書課長の署名及び印影については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められる。裁判官会議の議事録の署名及び押印は,その固有の形状が文書の真正を示す認証的機能を有していることからすれば,これらを公にすれば,偽造され,悪用されるなどして,特段の支障が生じるおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,同号ただし書ロ及びハに相当する事情も認められない。
(3) 平成26年度(行情)答申第216号(平成26年9月25日答申)11頁に以下の記載があります。
一般的な行政文書において,公務員が職務の遂行に関して氏名を自署する場合は,当該職務の遂行者又は責任者として氏名が記録されるにすぎず,諮問庁において必ずしも自署とすべき必要性があるものではないとしていることからも,活字により記載された氏名に比して,自署の固有の形状等が単なる氏名の記録以上の特段の意味を持つものとは認められず,本件の場合,その固有の形状等が明らかになることにより,悪用され,当該個人の権利利益を害することとなるなど,上記申合せ〔注:「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ)〕における特段の支障が生ずるおそれがあるとも認められない。
(4) 最高裁昭和40年2月21日決定は,筆跡鑑定に関して以下の判示をしています。
いわゆる伝統的筆跡鑑定方法は、多分に鑑定人の経験と感に頼るところがあり、ことの性質上、その証明力には自ら限界があるとしても、そのことから直ちに、この鑑定方法が非科学的で、不合理であるということはできないのであつて、筆跡鑑定におけるこれまでの経験の集積と、その経験によつて裏付けられた判断は、鑑定人の単なる主観にすぎないもの、といえないことはもちろんである。
したがつて、事実審裁判所の自由心証によつて、これを罪証に供すると否とは、その専権に属することがらであるといわなければならない。
【悲報】Googleさん大規模言語AIを発表。メール文面や会議議事録の自動執筆、報告書やプレゼン資料の自動作成が可能に。日系老舗企業パワポ職人たちの仕事が無くなる未来が、ほぼ確実に。
pic.twitter.com/DYo22tIyTJ— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) March 15, 2023
ムダな消耗を防ぐために、コンサル会社で
行われていたこと。・会議中は上司も部下もなし
・会議は事前に議事を配布し、議事録は取らず、ホワイトボードを撮影
・休みは一気に長く取る
・部下・後輩へのフィードバックは当日中
・不平不満と課題は区別
・結論から言う
・頻繁な席替えで整理整頓— 安達裕哉(Books&Apps) (@Books_Apps) June 5, 2023
3の1 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況
(1) 毎年7月中下旬及び8月の裁判官会議の開催状況は以下のとおりです。
令和5年:7月19日(第26回),7月26日(第27回),8月23日(第28回)
令和4年:7月20日(第21回),7月27日(第22回),8月24日(第23回)
令和3年:7月21日(第21回),7月28日(第22回),8月25日(第23回)
令和2年:7月22日(第17回),7月29日(第18回),9月2日(第19回)
令和元年:7月17日(第22回),8月 2日(第23回),8月28日(第24回)
平成30年:7月18日(第20回),7月25日(第21回),8月29日(第22回)
平成29年:7月12日(第21回),7月19日(第22回),8月30日(第23回)
平成28年:7月13日(第25回),7月20日(第26回),7月27日(第27回),8月24日(第28回),8月31日(第29回)
平成27年:7月15日(第22回),8月26日(第23回)
平成26年:7月16日(第20回),8月27日(第21回)
平成25年:7月10日(第21回),7月17日(第22回),8月28日(第23回)
平成24年:7月11日(第22回),7月18日(第23回),8月29日(第24回)
(2) 令和元年8月2日の裁判官会議は金曜日に実施されたものです。
3の2 毎年8月中旬の閣議の開催状況
(1) 最高裁判所裁判官の人事,及び高裁長官以下の玉突き人事については,閣議決定が出た時点で公表されますところ,安倍内閣が発足した平成24年12月以降の,毎年8月9日頃から同月20日までの定例閣議,及び繰上げ・繰下り閣議の開催状況は以下のとおりです(首相官邸HPの「閣議」参照)。
令和5年:8月 8日(火),8月15日(火),8月25日(金)
* 8月23日(水)に持ち回り閣議がありました。
令和4年:8月10日(水),8月12日(金),8月15日(月),8月24日(水)
* 8月10日,第2次岸田改造内閣が発足しました。
令和3年:8月10日(火),8月17日(火)
令和2年:8月 7日(金),8月11日(火)
令和元年:8月 8日(木),8月15日(木)
平成30年:8月10日(金),8月15日(水)
平成29年:8月15日(火)
平成28年:8月12日(金),8月15日(月)
平成27年:8月14日(金)
平成26年:8月15日(水)
平成25年:8月15日(木)
(2) 8月中旬にも開催されている持ち回り閣議では,人事案件を取り扱っていません。
4 ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する裁判例
・ 東京高裁平成17年2月9日判決(ロッキード事件に関する最高裁判所裁判官会議議事録の不開示に関する損害賠償請求控訴事件に対するもの)は以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 最高裁判所が司法行政事務を行うのは,裁判官会議の議によるものとされている(裁判所法12条1項)ところ,その手続を律する本件規程は,最高裁判所規則であって,本件要綱2(1)に規定する「法令」に該当する。
そして,本件規程8条は裁判官会議の非公開を定め,同規程12条は裁判官会議の議事については,裁判所事務官に議事録を作成させること(同条1項),議事録には出席者の氏名,議事の経過の要領及びその結果を記載し,議長及び出席した最高裁判所事務総長又は裁判所事務官がこれに署名しなければならないこと(同条2項)を定めている。
② ところで,司法行政は,一般の行政作用と異なり,裁判所がその本来の使命である裁判権の行使という目的を達成するために必要な人的,物的設備,機構を供給維持し,事務の合理的,効率的な運用を図るための施策を提供すること等を主たる内容とするものである。
すなわち,司法行政は,裁判官等の人事,裁判所の予算,裁判所の組織,制度の構築及び改革,裁判制度及び手続の在り方等広範な分野に及ぶものであって,裁判権の行使と密接な関連を有しているものである。
また,最高裁判所裁判官会議における意思決定の過程は,当該意思決定に係る案件のみならず,将来にわたって生起する同種,類似の事案に関する議事に当たっても,先例として参照される可能性が大きいものということができる。
③ そうすると,本件規程8条が最高裁判所裁判官会議を非公開とした理由は,最高裁判所の裁判官会議が上記のような特質を有する司法行政に関する最高の意思決定機関として重大な職責を有していることにかんがみ,裁判官会議がこのような重責を果たし得るためには,審議の過程で,裁判官による意見表明及び議論が何らの制約を受けることなく,自由かっ達,率直に行われることが必要不可欠であり,その意思決定に不当な影響が及ぶおそれを極力排除する必要があるとともに,裁判官等の人事に関する情報や組織,制度,手続の制定,改変等に関する検討途中の未成熟な情報,あるいは将来の同種,類似の事案の処理に影響を及ぼし又は及ぼしかねないととられるおそれのある情報等が開示されることにより,無用な誤解や憶測を招き,関係者ひいては国民の間に混乱を生じさせるおそれを回避しようとする点にあると考えることができる。
デジタル専門官による対談のライブ配信(概要)(2022年8月30日実施)を添付しています。 pic.twitter.com/qTPBYICkOI
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 21, 2023
5 最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について
(1) 「最高裁判所各小法廷の裁判官の配置,代理順序及び裁判事務の分配等について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,
平成29年度,平成30年度,平成31年度
(2) 夏期における司法行政事務の取扱い(令和5年12月20日付の最高裁判所裁判官会議の議決)を掲載しています。
6 東京地裁令和4年7月13日判決の判示内容等
(1) 東電株主代表訴訟ブログの「7月13日認容判決」に載ってある東京地裁令和4年7月13日判決の判決要旨には一般論として以下の判示があります(リンク先28頁及び29頁)ところ,結論として,平成21年2月11日午前10時から午前11時50分にかけて行われた中越沖地震対応打合せに出席した清水社長及び勝俣会長は,津波の襲来可能性があるとする見解の信頼性や成熟性が不明であるとして速やかな津波対策を講じない原子力・立地本部の判断が「原子力発電所の安全性確保の観点から著しく不合理であることを容易に理解できた。」と判断されました(リンク先30頁)。
被告清水及び被告勝俣は、福島第一原発の安全対策に関する社長等の対応としては、特段の事情がない限り、会社内外の専門家の評価ないし判断を尊重すべきところ、原子力発電所の安全確保を担当する原子力・立地本部原子力設備管理部長であつた吉田部長が、前提となる津波をどう考えるか整理する必要があると発言している以上、これに容喙を差し控えることこそ、適切な対応であった旨主張する。
確かに、取締役が、業務執行の際、特に専門部署からの専門技術的事項に係る情報等については、特に疑 うべき事情があるとか、著しく不合理な評価ないし判断でない限り、それを信頼 しても、直ちに善管注意義務違反とはならないと解されるし、東京電力のような、専門性のある各部署における業務分担を前提として組織運営がされる大企業では、原則として、各専門部署における判断を尊重して経営が行われることこそが適切といえる。
しかし、そのことは、取締役の経営判断において、専門部署からの情報等であれば、どのようなものであっても直ちに信頼することが許されることまで意味しない。著しく不合理な評価ないし判断であった場合には、信頼することは許されず、また、これを特に疑うべき事情がある場合には、調査、検討義務を負うものと解すべきであり、この理は、判断すべき案件の重要性が高い場合には殊更である。
(2)ア 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
よって,原判断は相当である。
イ 最高裁回想録34頁には以下の記載があります。
最高裁における司法行政なるものは、事務総局からの報告・提案につき、二〜三の裁判官から若干の質問が出ることはあっても、結果的には裁判官会議としてこれを了承する、ということにならざるを得ないのであって、全国の裁判組織に関するヒト・カネ・モノについて、それがどうあるべきかの詳細を、一五人の裁判官がいちいち検討する等ということが、時間的にも能力的にも出来るわけはないのである。こういった問題については、自ら裁判所組織の内部で長年司法行政に携わって来たキャリアの裁判官はともかくとして、そうでない者にとっては、これを実質的に議論しようとすれば、その準備に莫大な労力を必要とする。そういったことのために、それでなくとも過大な負担となっている裁判事件の処理に当てる時間を割くだけの意義があるとは、到底思われない。
7 関連記事その他
(1) 最高裁判所裁判官会議に関する事項は,最高裁判所事務総局秘書課会議係が担当しています。
(2) 「ジェンダー平等と司法~法曹界における202030を考える~対談 元最高裁判事に聞く~最高裁の男女共同参画」には,櫻井龍子 元最高裁判所判事の発言として以下の記載があります(自由と正義2021年7月号30頁)。
櫻井 今触れられた裁判官会議というのは15人が集まって司法行政を審議して決定する場ですが、十数年前、この会議に初めて参加したときに始まったと思ったら2、3分で終わってしまって驚きました。次からは「ぽつんと1人」の別種の構成員というのを逆手にとって、私がどんどん質問したんです。そうしたら今度は長官が自ら、皆さんの意見を出しやすいようにお話になりましたね。
(3) 裁判所内で最高裁判所裁判官会議議事録を見た場合,「人事について(略)」となっていて,裁判官人事に関する記載は省略されているみたいです(弁護士任官どどいつ集の「最高裁の 議事録見れば「人事について(略)終了」」参照)。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)
・ 一元的な文書管理システム教材の改訂版(令和2年3月24日付の配布文書)
・ 文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 毎年4月1日付の人事異動等に関する最高裁判所裁判官会議
・ 裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと
#裁判官訴追委員 を2年務めた。
司法内部に「行政」があり、司法独立の美名の下、外部からアンタッチャブルな独善、忖度、事なかれ主義が蔓延している様に震撼した。安倍総理もビックリだ😵
本書に出てくる #岡口基一 裁判官との対峙は守秘により詳しく語れないが、司法の闇に光を投じる志は尊い。 https://t.co/ph7Vz6aNLj
— 津村啓介 (@Tsumura_Keisuke) March 3, 2020
日弁連HPに載っていて,その改正が官報でも公示される日弁連の役員選任規程の全文(令和元年6月29日時点のもの)は以下のとおりです。
役員選任規程
(昭和二十四年十月十六日会規第八号)
昭和四九年二月二三日改正
平成二〇年一二月五日
同二九年一二月八日
第一条 日本弁護士連合会(以下「連合会」という。)の副会長、理事及び監事(以下「役員」という。)の選任については、日本弁護士連合会会則(以下「会則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
第二条 会則第六十一条の四の規定により役員を選任すべき代議員会は、現在の役員の任期の終わる年の三月中にこれを開かなければならない。
第三条 役員の選任は、会則第五十六条第一項に規定する順序に従つて各別に行う。
第四条 役員の選任は、選挙による。
2 前項の選挙は、代議員会において代議員の単記無記名投票によりこれを行う。
3 代議員の選挙権は、各代議員一人につき一個とする。
4 前項の選挙権は、代議員会に出席してこれを行使しなければならない。但し、会則第五十二条の規定により他の代議員の議決権の行使を代理する出席代議員は、当然本人に代つてその選挙権を行使することができる。
5 第一項の規定にかかわらず副会長のうち女性二人は次条に規定する男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会が推薦する者の中から、代議員会の決議により選任する。
6 前項の決議による選任が行われず、かつ、会則第五十六条第二項に規定する女性の副会長の員数に満たなかつたときは、前項の例に従つて代議員会の決議により速やかにその欠員につき新たに選任をしなければならない。
第四条の二 本会に、男女共同参画推進特別措置実施のための副会長候補者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、代議員会が前条第五項の規定に基づき副会長のうち女性二人の選任を行うに当たり、適任と認められる者を推薦することを任務とする。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、十六人とし、理事会において、弁護士である会員の中から選任する。
4 委員の任期は、一年とし、選任された年の六月一日を始期とする。
5 前各項に規定するもののほか、委員会の組織、議事手続等に関し必要な事項は、規則で定める。
第五条 第四条第五項及び第六項の場合を除き、代議員会において出席代議員の三分の二以上の同意があるときは、他の方法により役員を選出することができる。この場合においては、出席代議員の三分の二以上の同意により、第四条第五項又は第六項の決議を同時に行うことができる。
2 前項の適用については、第四条第四項に規定する出席代議員が代理する代議員は、これを出席したものとみなす。
第六条 左の投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの。
二 弁護士でない者の氏名を記載したもの。
三 二人以上の被選挙者の氏名を記載したもの。
四 氏名以外の事項を記載したもの。但し、敬称はこの限りでない。
五 被選挙者の氏名を確認し難いもの。
第七条 選挙の結果有効投票の最多数の投票を得た者をもつて当選者とする。但し、最多数の投票を得た者が二人以上あるときは、籖で定める。
第八条 代議員会の議長は、当選者が定まつたときは、直ちに、その代議員会に報告するとともに、当選者に当選の旨を告知しなければならない。
第九条 当選者は、その当選を辞退しようとするときは、前条の告知を受けた日から十日以内にその旨を代議員会の議長に届け出なければならない。
2 当選者が前項の届出をしないときは、役員に就任したものとみなす。
第十条 当選者が前条第一項の規定によりその当選を辞退したときは、当選者にならなかつたもののうち、有効投票の最多数を得た者から順次に当選者となる。
2 第七条但書の規定は、前項の場合に準用する。
第十一条 前条の規定により当選者となつたものについては、第八条及び第九条の規定を準用する。但し、第八条に規定する代議員会に報告するに代えて各代議員に通知することができる。
第十二条 役員の選挙に関する事務は、代議員会の議長が管理する。
第十三条 役員の選挙に関する疑義は代議員会が決する。
第十四条 連合会は、新たに役員に就任した者の氏名及びその所属弁護士会名を、すみやかに、各弁護士会に通知するとともに、官報に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名も対象とする。
第十五条 第八条、第九条及び第十二条から前条までの規定は、第四条第五項又は第六項の規定に基づき選任された副会長に準用する。
第十六条 補欠の役員の選任については、第三条、第四条第一項から第四項まで、第五条第一項前段及び第二項並びに第六条から第十四条までの規定を準用する。
附則
この規程は、昭和二十四年十月十六日から施行する。
附則(昭和四九年二月二三日会規第一九号会長選挙規程第一条・第二条・第一〇条改正)
1 この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日会規第九一号職務上の氏名に関する規程の制定に伴う会規(外国特別会員関係を除く。)の整備に関する規程第一四条改正)抄
1 この規程は、成立の日から起算して二年を超えない範囲内において理事会で定める日から施行する。
(平成二一年一二月一七日理事会決議で平成二二年一二月一日から施行)
附則(平成二九年一二月八日改正)
1 第一条、第四条第五項及び第六項(新設)、第四条の二(新設)、第五条、第十五条並びに第十六条の改正規定(以下「規程改正規定」という。)は、平成二十九年十二月八日から施行する。
2 平成二十九年十二月八日総会決議による日本弁護士連合会会則第五十六条第六十一条の四第二項及び第三項、第六十三条第二項から第四項まで、第七十八条の二第五項並びに第七十九条第四項の改正規定(以下「会則改正規定」という。)の施行前においては、第四条第六項の改正規定中「会則」とあるのは「会則改正規定による改正後の会則」と読み替えるものとする。
3 規程改正規定の施行後最初に選任される委員の任期は、改正後の第四条の二第四項の規定にかかわらず、選任された日から平成三十年五月三十一日までとする。
4 本会は、会則改正規定の施行後五年を経過した場合において男女の副会長の選任状況、副会長の執務の状況、副会長の職務に関わる環境整備の状況その他会則改正規定及び関連する諸規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じ、所要の見直しを行う。