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税務

個人事業主本人の住民税に関するメモ書き(AIリライト)

第1 総論
第2 所得割及び均等割
第3 個人事業主本人の住民税の申告及び納付

1 確定申告書の提出による住民税申告の省略
2 普通徴収による年4回の納付

第4 令和3年度以降の住民税
第5 令和6年度以降の住民税

1 森林環境税の導入と均等割の内訳変更
2 令和6年度限りの定額減税
3 令和8年度分以降の給与所得控除等の見直し

第6 住民税等の計算サイト
第7 所得証明書
第8 関連記事その他
出典

第1 総論

住民税とは,毎年1月1日現在に住所がある都道府県及び市町村に対して納める税金であり,「道府県民税」(東京都は都民税)と「市町村民税」(東京23区は特別区民税)の2つから成る(マネーフォワードクラウド給与HPの「住民税が非課税になる条件と受けられる恩恵のポイントまとめ」参照)。個人事業主は,この住民税とは別に,道府県税である個人事業税も負担することがあるが,個人事業税については別稿「個人事業税に関するメモ書き」で扱うこととし,本稿では,個人事業主本人が負担する住民税(道府県民税及び市町村民税)を対象とする。

第2 所得割及び均等割

総務省HPの「個人住民税」によれば,個人住民税は,所得に応じた負担を求める「所得割」と,所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」の2つから成る。所得割の税率は,所得に対して10%(道府県民税4%,市町村民税6%。政令指定都市の区域内に住所を有する場合は道府県民税2%,市町村民税8%)とされており,前年の1月1日から12月31日までの所得により算定される(地方税法35条,38条,314条の3)。均等割は,個人住民税が「地域社会の会費」的な性格を持つことを反映したものであり,その標準税率は,道府県民税1,000円,市町村民税3,000円の合計4,000円である(地方税法38条,310条)。これに加えて,令和6年度以降は,個人住民税均等割と併せて,国税である森林環境税(年額1,000円)が徴収されており,住民1人当たりが実際に負担する均等割相当額の合計は5,000円となる(森林環境税の導入の経緯は後記第5の1で述べる。総務省HPの「個人住民税」参照)。

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年末調整に関するメモ書き(AIリライト)

目次

0 総論
1 扶養控除等申告書
2の1 基礎控除申告書
2の2 配偶者控除等申告書
2の3 所得金額調整控除申告書
2の4 特定親族特別控除申告書
3 保険料控除申告書
4 住宅借入金等特別控除申告書
5 ふるさと納税及びワンストップ特例制度
6 年末調整の計算サイト
7 年末調整で過納額が出た場合の取扱い
8 関連記事その他

0 総論

国税庁ホームページの「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」には,年末調整を行う理由として次の説明がある。年末調整とは,源泉徴収された税額の年間の合計額と,年税額を一致させる精算の手続である。年末調整の対象となっているのは,原則として,勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人であるが,給与の収入金額が2,000万円を超える人など,一定の人は年末調整の対象とはならない。この精算の手続をするためには,「扶養控除等申告書」のほか,「基礎控除申告書」,「配偶者控除等申告書」,「特定親族特別控除申告書」,「所得金額調整控除申告書」,「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要がある。

年末調整の場合,以下の書類を従業員に提出してもらうこととなる。①扶養控除等申告書,②基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書,③保険料控除申告書,④住宅借入金等特別控除申告書の4種類である。②は令和6年分までは基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の3種類を統合した1枚の様式であったが,令和7年度税制改正で新設された特定親族特別控除(2の4参照)を加える必要が生じたため,令和7年分以後は上記の名称の4種類統合様式に変更されている。

オフィスステーションHPの「年末調整で必要な提出書類には、どのようなものがある?」には次の説明がある。年末調整では,さまざまな書類を集めたり,作成したりする必要がある。年末調整の計算に使った給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの書類は,税務署に提出する必要がない。しかし,給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表や源泉徴収票,支払調書,給与支払報告書は,税務署や市区町村などに提出する必要がある。

なお,令和7年度税制改正により,基礎控除・給与所得控除の引上げ,扶養親族等の所得要件の引上げ,特定親族特別控除の創設という大きな制度変更が行われ,令和7年分以後の年末調整の実務に直接影響している。さらに,令和8年度税制改正による基礎控除等の改正は,原則として令和8年12月1日に施行され,令和8年分以後の所得税に適用される。以下では,令和8年分の年末調整に適用される控除額と,月々の源泉徴収に適用される制度とを区別して説明する(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」参照)。

1 扶養控除等申告書

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源泉所得税に関するメモ書き(AIリライト)

第1 総論

第2 給与支払事務所等の開設届出書

第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

1 源泉所得税の納期の原則
2 源泉所得税の納期の特例

第4 給与所得者の扶養控除等申告書

第5 令和6年分から令和8年分にかけての税制改正

1 令和6年分の定額減税
2 令和7年度税制改正
3 令和8年度税制改正
4 源泉徴収税額表及び扶養控除等申告書への影響

第6 源泉徴収制度の趣旨等

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e-Taxの利用方法-WEB版・電子納税・令和9年改正(AI作成)

目次

第1 e-Taxの意味と現在のシステム1 e-Taxでできること2 eLTAXとの違い3 旧SP版はWEB版へ統合されたこと第2 目的に応じた入口の選び方1 個人の所得税等の確定申告2 申請・届出,源泉所得税及び納付3 ダウンロード型ソフト及び民間会計ソフト第3 利用開始前の準備1 利用者識別番号2 電子証明書及びマイナンバーカード3 電子署名を省略できる手続第4 申告等データの送信と添付書類1 作成,署名及び送信2 添付省略とPDF送信を区別すること3 受信通知で受付結果を確認すること第5 電子納税1 ダイレクト納付とインターネットバンキング等2 電子納税で入力する番号3 申告と納付は別の手続であること第6 e-Tax利用が控除又は義務に関係する場面1 令和8年分までの青色申告特別控除2 令和9年分からの65万円控除及び75万円控除3 大法人の電子申告義務第7 令和8年9月の国税システム更改1 利用停止期間2 処分通知等の電子交付3 接続先をIPアドレスで固定している場合第8 送信前後の実務チェック1 送信前2 送信後3 進行を止めるべき場合第9 沿革及び関連記事1 主な沿革2 関連記事第10 出典1 法令2 国税庁の資料3 関連記事

この記事は,令和8年9月7日現在の公表資料に基づき,国税電子申告・納税システムであるe-Taxの現在の入口,利用準備,申告・申請,添付書類,電子納税及び送信後の確認方法を整理するものである。
令和8年9月の国税システム更改及び令和9年分からの青色申告特別控除については,将来適用される事項を現在の取扱いと分けて説明する。

第1 e-Taxの意味と現在のシステム
1 e-Taxでできること

e-Taxは,所得税,消費税,贈与税,印紙税及び酒税等の申告,法定調書の提出,各種の申請・届出並びに国税の納付をインターネットで行うための国税電子申告・納税システムである。
税務署へ出向かずに手続を行える一方,利用できる手続及び端末は入口ごとに異なるため,最初に目的に合うソフト又はコーナーを選ぶ必要がある。

2 eLTAXとの違い

e-Taxは国税のシステムであり,地方税の電子申告・電子納税の共通窓口はeLTAXである。
法人住民税,法人事業税,給与支払報告書その他の地方税手続については,eLTAX(エルタックス)に関するメモ書きも確認する必要がある。

3 旧SP版はWEB版へ統合されたこと

国税庁は,令和6年5月に受付システム,従前のe-Taxソフト(WEB版)及びe-Taxソフト(SP版)を統合し,名称を「e-Taxソフト(WEB版)」に統一した。
旧WEB版及び旧SP版のログイン画面は廃止されており,現在のWEB版はパソコン,スマートフォン及びタブレットから利用できる。
したがって,旧SP版の画面を前提とする手順ではなく,現在のe-Taxソフト(WEB版)から操作する必要がある。

第2 目的に応じた入口の選び方
1 個人の所得税等の確定申告

個人が所得税,消費税又は贈与税の確定申告書を作成して送信する場合は,原則として確定申告書等作成コーナーを利用する。
e-Taxソフト(WEB版)の「確定申告を行う」からも同コーナーへ進むことができるが,申告内容によっては同コーナーを利用できず,ダウンロード型のe-Taxソフト等が必要となる場合がある。

2 申請・届出,源泉所得税及び納付

e-Taxソフト(WEB版)では,申請・届出,源泉所得税,納税関係及び納税証明関係等の手続を行うことができる。
パソコン版とスマートフォン・タブレット版では作成可能な手続が同一ではないため,各ソフト・コーナーの一覧で対象手続と利用端末を確認すべきである。

3 ダウンロード型ソフト及び民間会計ソフト

WEB版で作成できない手続,法人税申告その他の専門的な手続では,ダウンロード型のe-Taxソフト又はe-Tax対応の民間税務・会計ソフトを利用することがある。
民間ソフトで作成した拡張子「.xtx」の申告書等データは,対応するデータであればWEB版へ読み込み,電子署名を付して送信できる。
マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォンは,マイナアプリを用いてパソコン用のICカードリーダライタの代わりに利用できる。

第3 利用開始前の準備
1 利用者識別番号

e-Taxの利用には,原則として半角16桁の利用者識別番号が必要であり,マイナンバーカードを用いたWEB登録,開始届出書のオンライン提出,書面提出又は税理士による代理送信等によって取得する。
すでに利用者識別番号を持つ者が新しい開始届出書を提出して別の番号を取得すると,従前の番号は利用できなくなり,従前のメッセージボックスの内容も新番号へ引き継がれない。
番号又は暗証番号が分からない場合は,新規取得ではなく変更等届出の手続を検討すべきである。

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消費税に関するメモ書き-免税点・簡易課税・中間申告・インボイス(AI作成)

目次

第1 本記事の対象第2 消費税の基本構造及び税率1 課税対象及び納税義務者2 不課税,非課税及び輸出免税3 現在の税率及び主な沿革第3 納税義務及び免税事業者1 基準期間の課税売上高2 基準期間だけでは決まらない場合第4 税抜経理方式及び税込経理方式第5 簡易課税制度1 適用要件及び計算方法2 事業区分及びみなし仕入率3 一般課税との比較及び届出期限の特例第6 中間申告及び中間納付1 中間申告の回数2 前年実績による方法及び仮決算による方法第7 インボイス制度及び令和8年度改正1 売手及び買手の基本的な取扱い2 少額特例その他の例外3 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置4 2割特例及び3割特例第8 不動産取引及び仕入税額控除に関する注意点1 居住用賃貸建物2 最高裁令和5年3月6日判決2件3 帳簿及び請求書等の保存第9 弁護士・個人事業者向けの関連記事及び公式サイト1 関連記事との役割分担2 申告書の作成及び登録確認第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国税庁及び公正取引委員会の解説・Q&A4 文献
第1 本記事の対象

本記事は,令和8年9月7日現在の法令及び公表資料に基づき,個人事業者を含む事業者が確認しておきたい消費税の基本構造,納税義務,簡易課税,中間申告及びインボイス制度を整理するものである。
令和8年度税制改正は成立・公布されているが,令和8年10月1日以後の取引,令和8年10月1日以後に開始する課税期間,令和9年分又は令和10年分など,規定ごとに適用時期が異なる。

個別の取引については,取引日,課税期間,個人・法人の別,売手・買手の立場,国内取引か国外取引か,届出及びインボイス登録の状況を確認する必要がある。
本記事の金額・割合だけで,具体的な申告方法又は届出の要否を決めることはできない。

第2 消費税の基本構造及び税率
1 課税対象及び納税義務者

消費税は,国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡,資産の貸付け及び役務の提供等を原則として課税対象とするほか,外国貨物の輸入にも課される(消費税法4条)。
法律上の納税義務者は事業者又は外国貨物を保税地域から引き取る者であり,最終消費者が申告納税する制度ではない(同法5条)。

事業者が受け取る消費税相当額は,個々の取引の対価の一部であり,受け取った金額をそのまま国へ納付するものではない。
課税事業者の納付税額は,課税売上げに係る消費税額から,要件を満たす課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算する(同法30条)。

2 不課税,非課税及び輸出免税

消費税の課税要件を満たさない取引は不課税であり,課税対象となる取引のうち法令が列挙する土地の譲渡・貸付け,住宅の貸付け,社会保険医療等は非課税となる(消費税法6条及び別表第2)。
輸出取引等は課税対象であることを前提として税を免除する輸出免税であり,非課税取引とは仕入税額控除の取扱いが異なる(同法7条)。

損害賠償金,違約金,キャンセル料,立替金等は,名目だけで不課税又は非課税になるわけではない。
何らかの資産の譲渡又は役務提供の対価であるか,損害の補填にすぎないかなど,受領の原因と実質を確認する必要がある。

3 現在の税率及び主な沿革

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所得税の確定申告に関するメモ書き(AIリライト)

目次
第1 所得税の確定申告とは1 確定申告の意義と復興特別所得税2 実務で参照される解説サイト第2 確定申告の種類と申告期限1 確定申告(所得税法120条1項)2 死亡による準確定申告(所得税法124条・125条)3 出国による準確定申告(所得税法126条・127条)4 申告手続に関する国税庁・国税局の運用第3 所得控除の種類及び限度額1 所得控除一覧2 令和7年度・令和8年度税制改正による主要な変更点(1) 基礎控除の時限的な引上げ(2) 特定親族特別控除の創設(3) 扶養親族等の所得要件の引上げ3 医療費控除,雑損控除及び寄附金控除は確定申告が必要4 所得区分に関する留意点第4 株式譲渡益課税制度1 特定口座と確定申告の要否2 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除3 上場株式等の配当・譲渡所得に係る個人住民税の課税方式4 新NISAとの関係第5 外国税額控除1 制度の仕組みと日米租税条約2 外国税額控除に関する明細書の書き方3 投資信託等の分配時調整外国税相当額控除第6 所得税等の計算サイト第7 白色申告者の記帳義務等1 記帳義務・帳簿等保存義務の拡大(平成24年度改正)2 収支内訳書の添付等が必要となる場合(令和2年度改正)3 電子帳簿保存法による電子取引データ保存の義務化第8 その他の関連資料・判例1 法人税の青色申告承認取消処分に関する最高裁令和6年判決2 関連記事3 参考書籍出典

第1 所得税の確定申告とは

1 確定申告の意義と復興特別所得税

所得税の確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とこれに対する所得税等の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金等との過不足を精算する手続である(国税庁「所得税の確定申告とは」)。平成25年分の所得税から,東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため,復興特別所得税(税率2.1%)が所得税と併せて課され,申告・納付することとされている。

令和8年分の復興特別所得税の税率は2.1%である。令和8年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)により,令和9年分以後は,基準所得税額の1%を課す防衛特別所得税が創設されるとともに,復興特別所得税の税率は1.1%に引き下げられ,その課税期間は令和29年分まで延長される。これらは大綱段階の案ではなく,令和9年1月1日施行の成立済みの改正である(防衛財源確保法5条の5・5条の9,復興財源確保法9条・13条,国税庁「防衛特別所得税の創設及び復興特別所得税の税率等の見直しに関するQ&A」参照)。

2 実務で参照される解説サイト

青色申告決算書(一般用)の具体的な記入方法については,個人事業主向けの実務解説サイトである「個人事業主メモ」の「青色申告決算書(一般用)の書き方・記入例」が参考になる。

第2 確定申告の種類と申告期限

所得税の確定申告には,通常の確定申告のほか,納税者が年の中途で死亡し,又は出国した場合の準確定申告があり,それぞれ申告期限が異なる。

1 確定申告(所得税法120条1項)

通常の確定申告は,その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行う必要がある(所得税法120条1項)。

2 死亡による準確定申告(所得税法124条・125条)

納税者が年の中途で死亡し,その年分について確定申告義務がある場合,その相続人は,相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに,被相続人のその年分の所得税について準確定申告をしなければならない(所得税法125条1項)。同法124条1項は,前年分の確定申告義務がある者が,翌年1月1日から申告期限までの間に申告をしないで死亡した場合について,相続人による前年分の申告を定める規定である。還付を受けるための死亡年分の申告は,同法125条2項に定められている。

死亡による準確定申告の要否,4か月の期限,必要書類,e-Tax及び相続税との関係については,準確定申告-4か月の期限・必要書類・書き方・e-Taxと相続税(AI作成)を参照されたい。

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個人事業主の税金・労働保険・社会保険の年間予定-納期限と経費処理(AI作成)

目次

第1 記事の対象と期限の読み方1 対象2 法定納期限と実際の振替日第2 個人事業主本人の税金と社会保険料1 所得税等2 消費税等3 住民税・個人事業税・固定資産税4 国民年金・国民健康保険第3 従業員を雇う場合の税・労働保険・社会保険1 源泉所得税と住民税の特別徴収2 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告3 労働保険4 健康保険・厚生年金保険第4 令和8年・令和9年の年間予定1 毎月確認する手続2 主な年次日程第5 必要経費・所得控除・預り金の区別第6 中途採用時に確認する資料第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の解説・Q&A・運用資料(1) 国税庁(2) 厚生労働省・日本年金機構(3) 大阪府・大阪市

個人事業主が従業員を雇っている場合,本人の所得税等だけでなく,源泉所得税,住民税の特別徴収,労働保険及び健康保険・厚生年金保険の手続が重なる。
本記事は,期限の性質と支払額の会計上の区分を分けた上で,令和8年(2026年)から令和9年(2027年)春までの主な予定を整理するものである。
調査基準日は令和8年9月7日であり,令和8年分又は令和8年度の期限を中心に,令和9年春までに公表済みの日付を対象とする。

第1 記事の対象と期限の読み方
1 対象

本記事の年間予定は,大阪市内で事業を営む個人事業主が従業員を雇用し,源泉所得税及び住民税の納期の特例の承認を受け,労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合を中心とする。
所得税等及び消費税等について振替納税を利用する場合も併記するが,実際の対象税目,課税状況,従業員数,事業所所在地及び納付方法により必要な手続は異なる。

2 法定納期限と実際の振替日

法定納期限は,法令上定められた申告又は納付の期限である。
振替納税の日は法定納期限とは別の日であり,国税庁が対象年分ごとに公表するため,前年の日付をそのまま翌年に当てはめることはできない。

国税の申告・納付期限が土曜日,日曜日又は祝日等に当たるときは,原則としてその翌日が期限となる。
もっとも,労働保険事務組合への支払日は事務組合が指定する日であり,国への法定納期限又は口座振替日と一致するとは限らない。

第2 個人事業主本人の税金と社会保険料
1 所得税等

前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告と納付は,原則として翌年3月15日までである。
令和7年分は令和8年3月16日が法定納期限であり,振替納税日は同年4月23日であった。
令和8年分は令和9年3月15日が法定納期限であり,振替納税日は令和9年4月中旬から下旬に設定される予定であるが,本記事作成時点では未公表である。

前年分の申告納税額等を基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる者は,原則として所得税等の予定納税が必要となる。
令和8年分の通常の納期限は,1回目が令和8年7月31日,2回目が同年11月30日である。

2 消費税等

個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告と納付は,原則として翌年3月31日までである。
令和7年分の法定納期限は令和8年3月31日,振替納税日は同年4月30日であり,令和8年分の法定納期限は令和9年3月31日である。

直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下である場合,中間申告は原則として不要であるが,任意の中間申告を選択できる場合がある。
48万円を超え400万円以下の場合は年1回,400万円を超え4800万円以下の場合は年3回,4800万円を超える場合は年11回の中間申告が必要となり,各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告及び納付をする。

3 住民税・個人事業税・固定資産税

大阪市における令和8年度の個人市民税・府民税・森林環境税の普通徴収の納期限は,令和8年6月30日,同年8月31日,同年11月2日及び令和9年2月1日である。
大阪府における令和8年度の個人事業税は,納税通知書に記載された税額を同年8月31日及び同年11月30日までに納付するのが通常であるが,税額等により納期が異なる場合がある。

大阪市における令和8年度の固定資産税・都市計画税の納期限は,令和8年4月30日,同年7月31日,同年12月25日及び令和9年3月1日である。
固定資産税及び都市計画税は土地又は家屋を所有する場合に関係し,償却資産を事業用に所有する場合は別に償却資産申告が必要となることがある。

4 国民年金・国民健康保険

国民年金保険料の毎月納付の期限は,対象月の翌月末日である。
口座振替には当月末振替や前納もあるため,実際の振替日は選択した方法を確認する必要がある。

大阪市の国民健康保険料を普通徴収で納付する場合,通常は6月から翌年3月までの10回に分けて納付する。
年金からの特別徴収となる場合もあり,年度途中の加入,所得変更又は資格喪失等により保険料及び納付回数が変わることがあるため,納付通知書を基準にする必要がある。

第3 従業員を雇う場合の税・労働保険・社会保険
1 源泉所得税と住民税の特別徴収

給与又は税理士・弁護士等への一定の報酬から源泉徴収した所得税等は,原則として支払月の翌月10日までに納付する。
給与の支給人員が常時10人未満であり,税務署長の承認を受けた場合,給与,退職手当及び一定の士業報酬に係る源泉所得税等について,1月から6月までの分を7月10日までに,7月から12月までの分を翌年1月20日までにまとめて納付できる。

住民税の特別徴収税額は,原則として給与から徴収した月の翌月10日までに納入する。
従業員が常時10人未満で大阪市の承認を受けた場合,6月から11月までに徴収した分は12月10日までに,12月から翌年5月までに徴収した分は翌年6月10日までに納入できる。

2 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告

給与所得の源泉徴収票は,原則として翌年1月31日までに受給者へ交付する。
税務署に提出する給与所得の源泉徴収票及び支払調書には提出範囲があるため,受給者への交付義務と税務署への提出義務を区別する必要がある。

給与支払報告書は,原則として翌年1月31日までに受給者の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出する。
令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書については,対応する給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなす制度が始まるため,国税庁の最新案内と電子申告システムの仕様を確認する必要がある。

大阪市内に事業用の償却資産を所有する者は,毎年1月1日現在の資産を申告する。
令和8年度申告の期限は令和8年2月2日であり,翌年度以後も大阪市が公表する申告の手引で提出期限を確認する必要がある。

3 労働保険

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