目次
第1 記事の対象と期限の読み方1 対象2 法定納期限と実際の振替日第2 個人事業主本人の税金と社会保険料1 所得税等2 消費税等3 住民税・個人事業税・固定資産税4 国民年金・国民健康保険第3 従業員を雇う場合の税・労働保険・社会保険1 源泉所得税と住民税の特別徴収2 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告3 労働保険4 健康保険・厚生年金保険第4 令和8年・令和9年の年間予定1 毎月確認する手続2 主な年次日程第5 必要経費・所得控除・預り金の区別第6 中途採用時に確認する資料第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の解説・Q&A・運用資料(1) 国税庁(2) 厚生労働省・日本年金機構(3) 大阪府・大阪市
個人事業主が従業員を雇っている場合,本人の所得税等だけでなく,源泉所得税,住民税の特別徴収,労働保険及び健康保険・厚生年金保険の手続が重なる。
本記事は,期限の性質と支払額の会計上の区分を分けた上で,令和8年(2026年)から令和9年(2027年)春までの主な予定を整理するものである。
調査基準日は令和8年9月7日であり,令和8年分又は令和8年度の期限を中心に,令和9年春までに公表済みの日付を対象とする。
第1 記事の対象と期限の読み方
1 対象
本記事の年間予定は,大阪市内で事業を営む個人事業主が従業員を雇用し,源泉所得税及び住民税の納期の特例の承認を受け,労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合を中心とする。
所得税等及び消費税等について振替納税を利用する場合も併記するが,実際の対象税目,課税状況,従業員数,事業所所在地及び納付方法により必要な手続は異なる。
2 法定納期限と実際の振替日
法定納期限は,法令上定められた申告又は納付の期限である。
振替納税の日は法定納期限とは別の日であり,国税庁が対象年分ごとに公表するため,前年の日付をそのまま翌年に当てはめることはできない。
国税の申告・納付期限が土曜日,日曜日又は祝日等に当たるときは,原則としてその翌日が期限となる。
もっとも,労働保険事務組合への支払日は事務組合が指定する日であり,国への法定納期限又は口座振替日と一致するとは限らない。
第2 個人事業主本人の税金と社会保険料
1 所得税等
前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告と納付は,原則として翌年3月15日までである。
令和7年分は令和8年3月16日が法定納期限であり,振替納税日は同年4月23日であった。
令和8年分は令和9年3月15日が法定納期限であり,振替納税日は令和9年4月中旬から下旬に設定される予定であるが,本記事作成時点では未公表である。
前年分の申告納税額等を基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる者は,原則として所得税等の予定納税が必要となる。
令和8年分の通常の納期限は,1回目が令和8年7月31日,2回目が同年11月30日である。
2 消費税等
個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告と納付は,原則として翌年3月31日までである。
令和7年分の法定納期限は令和8年3月31日,振替納税日は同年4月30日であり,令和8年分の法定納期限は令和9年3月31日である。
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下である場合,中間申告は原則として不要であるが,任意の中間申告を選択できる場合がある。
48万円を超え400万円以下の場合は年1回,400万円を超え4800万円以下の場合は年3回,4800万円を超える場合は年11回の中間申告が必要となり,各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内に申告及び納付をする。
3 住民税・個人事業税・固定資産税
大阪市における令和8年度の個人市民税・府民税・森林環境税の普通徴収の納期限は,令和8年6月30日,同年8月31日,同年11月2日及び令和9年2月1日である。
大阪府における令和8年度の個人事業税は,納税通知書に記載された税額を同年8月31日及び同年11月30日までに納付するのが通常であるが,税額等により納期が異なる場合がある。
大阪市における令和8年度の固定資産税・都市計画税の納期限は,令和8年4月30日,同年7月31日,同年12月25日及び令和9年3月1日である。
固定資産税及び都市計画税は土地又は家屋を所有する場合に関係し,償却資産を事業用に所有する場合は別に償却資産申告が必要となることがある。
4 国民年金・国民健康保険
国民年金保険料の毎月納付の期限は,対象月の翌月末日である。
口座振替には当月末振替や前納もあるため,実際の振替日は選択した方法を確認する必要がある。
大阪市の国民健康保険料を普通徴収で納付する場合,通常は6月から翌年3月までの10回に分けて納付する。
年金からの特別徴収となる場合もあり,年度途中の加入,所得変更又は資格喪失等により保険料及び納付回数が変わることがあるため,納付通知書を基準にする必要がある。
第3 従業員を雇う場合の税・労働保険・社会保険
1 源泉所得税と住民税の特別徴収
給与又は税理士・弁護士等への一定の報酬から源泉徴収した所得税等は,原則として支払月の翌月10日までに納付する。
給与の支給人員が常時10人未満であり,税務署長の承認を受けた場合,給与,退職手当及び一定の士業報酬に係る源泉所得税等について,1月から6月までの分を7月10日までに,7月から12月までの分を翌年1月20日までにまとめて納付できる。
住民税の特別徴収税額は,原則として給与から徴収した月の翌月10日までに納入する。
従業員が常時10人未満で大阪市の承認を受けた場合,6月から11月までに徴収した分は12月10日までに,12月から翌年5月までに徴収した分は翌年6月10日までに納入できる。
2 法定調書・給与支払報告書・償却資産申告
給与所得の源泉徴収票は,原則として翌年1月31日までに受給者へ交付する。
税務署に提出する給与所得の源泉徴収票及び支払調書には提出範囲があるため,受給者への交付義務と税務署への提出義務を区別する必要がある。
給与支払報告書は,原則として翌年1月31日までに受給者の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出する。
令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書については,対応する給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出したものとみなす制度が始まるため,国税庁の最新案内と電子申告システムの仕様を確認する必要がある。
大阪市内に事業用の償却資産を所有する者は,毎年1月1日現在の資産を申告する。
令和8年度申告の期限は令和8年2月2日であり,翌年度以後も大阪市が公表する申告の手引で提出期限を確認する必要がある。
3 労働保険
(続きを読む...)個人事業主の税金・労働保険・社会保険の年間予定-納期限と経費処理(AI作成)