身体障害者手帳の交付を受けている人には,自動車税種別割又は軽自動車税種別割の減免,有料道路料金の割引,駐車禁止除外,駐車料金の割引,自動車改造費の助成及び福祉車両の任意保険料の割引などが用意されている。
しかし,手帳を持っているだけで自動車関係の税金がすべて免除されるわけではなく,制度ごとに障害の種類・等級,所有者,運転者,本人同乗の有無,使用目的,車両構造,申請期限及び居住自治体が異なる。
本記事は,令和8年9月24日現在の全国共通制度を中心に,大阪府及び大阪市の制度を具体例として整理するものである。
自治体独自制度と民間事業者の割引は全国一律ではないため,最後は住所地の都道府県,市区町村,公安委員会,道路会社,駐車場及び保険会社に確認する必要がある。
第1 結論
1 利用できる可能性がある制度
身体障害者手帳取得者が自動車に関して利用できる主な制度は,次のとおりである。
- 自動車税種別割の減免(都道府県税)
- 軽自動車税種別割の免除又は減免(市区町村税)
- 所定の身体障害者用自動車及び改造費の消費税非課税
- 有料道路料金の障害者割引
- 駐車禁止除外指定車標章
- 公営・民間駐車場の料金割引
- 運転免許取得費・自動車改造費の助成
- 任意自動車保険の福祉車両割引
- 身体障害者標識を表示した車両に対する交通上の保護
- 自治体のタクシー券,リフト付タクシー券又は燃料費助成等
①及び②は手帳所持者本人に関する地方税の制度であるのに対し,③は手帳の所持ではなく車両の構造を基準とする消費税の制度である。
④以下も税の免除ではなく,道路事業者,公安委員会,自治体,施設又は保険会社がそれぞれ設ける別制度である。
2 手帳があれば自動的に免除されるわけではない
同じ身体障害者手帳であっても,自動車税種別割は障害区分・等級と使用関係,消費税は車両構造,有料道路割引は本人運転か介護運転か,駐車禁止除外は歩行困難性と公安委員会基準,任意保険は商品と車両仕様によって判断される。
一つの窓口で対象とされたことを,別制度の適格性へ流用することはできない。
また,多くの制度は申請を要し,期限を過ぎると当該年度の免除を受けられないことや,申請後の月分だけが減免されることがある。
3 令和8年に廃止された環境性能割
自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は,令和8年3月31日をもって廃止された。
したがって,令和8年4月1日以後に取得した自動車について,身体障害者向けの環境性能割減免を申請する場面はない。
同年3月31日以前の取得については従前の取扱いが問題となり得るため,取得日が境界日前である案件は登録先へ個別に確認する必要がある。
第2 自動車に関する税金
1 自動車税種別割の減免
自動車税種別割の減免は都道府県条例と運用に基づくため,対象等級,所有者,運転者,使用目的,申請期限及び減免上限は都道府県ごとに異なる。
大阪府の令和8年度制度では,障害区分ごとの対象範囲は次のとおりである。
| 障害区分 | 軽度以外の障害 | 軽度の障害 |
|---|---|---|
| 下肢不自由 | 1級~3級 | 4級~6級 |
| 体幹不自由 | 1級~3級 | 5級 |
| 上肢不自由 | 1級~3級 | 4級~6級 |
| 脳原性運動機能障害 | 1級~4級 | 5級・6級 |
| 視覚障害 | 1級~4級 | 5級・6級 |
| 聴覚障害 | 2級~4級 | 6級 |
| 平衡機能障害 | 3級 | 5級 |
| 心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱直腸・小腸・HIV免疫機能障害 | 1級~3級 | 4級 |
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級・4級 | なし |
複数の障害がある場合は,総合等級だけで判断せず,府税事務所又は大阪自動車税事務所に確認する必要がある。
18歳以上の「軽度の障害」に該当する人は,自ら所有する自動車を自ら運転する場合に限って減免対象となる。
重度障害の場合には,本人所有・本人運転だけでなく,生計を一にする家族による所有又は運転,一定の常時介護者による運転も対象となり得る。
減免車は身体障害者本人のために専ら日常生活の手段として使用されなければならず,家族が自分の通勤等に使用する車は対象外である。
大阪府の乗用車では,総排気量2リットル以下は全額が減免対象となり,2リットル超は1.5リットル超2リットル以下の自家用乗用車とみなした税額が上限となる。
令和元年10月以後に初度登録された車両の通常上限は年額3万6000円であり,これを超える税額部分は納付を要する。
申請期限は,新たに取得する車は登録日,4月1日に既に要件を満たす保有車は納期限,4月1日後に要件を満たした保有車は該当日から60日以内が原則である。
期限後申請では,申請月の翌月以後の月割減免に縮減されることがある。
2 軽自動車税種別割の免除・減免
軽自動車税種別割は市区町村税であるため,原則として車両の定置場を担当する市区町村の制度を確認する。
大阪市では,①障害者本人が所有し専用する軽自動車等,②満18歳以上の軽度身体障害者を除き,生計同一者が所有して本人のために専用する軽自動車等,③構造が専ら障害者の利用に供するための軽自動車等が,申請による免除の対象となり得る。
本人又は生計同一者の所有を理由とする免除は原則として1台であり,普通自動車について受ける減免との調整も必要である。
申請期限は納期限である5月31日であり,閉庁日の場合は翌開庁日となる。
期限を過ぎると当該年度の免除を受けられないため,普通自動車税の期限後月割減免と同じと考えてはいけない。
3 身体障害者用自動車の消費税非課税
消費税が非課税となるのは,身体障害者手帳取得者が買うすべての自動車ではない。
国税庁は,①免許条件に従い,手動装置,左足用アクセル,足踏式方向指示器,右駐車ブレーキレバー,足動装置又は運転用改造座席を備えた自動車,又は②車いす昇降装置と車いす固定装置等を備えた自動車を,身体障害者用物品に該当する自動車としている。
該当車の譲渡,貸付け,製作の請負及び対象装置の修理は非課税となる。
完成した非課税対象車を購入する場合は車両の譲渡代金が非課税となるが,一般車を先に購入して後から改造する場合は,一般車の購入代金には消費税がかかり,改造代金だけが非課税となる。
補助装置又は部品だけを単体で購入する場合も非課税とはならない。
契約前に,販売店が対象車としてどの範囲を非課税処理するかを書面で確認するのが安全である。
4 自動車重量税等
令和8年4月1日現在,身体障害者手帳取得者又は福祉車両であることだけを理由とする自動車重量税の一般的な免税制度は確認できない。
環境性能の高い車両についてエコカー減免を利用できることはあるが,これは身体障害者手帳に固有の制度ではない。
ガソリン税,地方揮発油税,軽油引取税及び燃料購入時の消費税についても,身体障害者手帳取得者を対象とする全国一律の一般免除は確認できない。
自治体が燃料費助成を設けていることはあるため,税の免除と福祉給付を区別して確認すべきである。
第3 有料道路料金の障害者割引
1 対象者と割引率
有料道路における障害者割引は,通常料金を半額とし,10円未満の端数を切り上げる制度である。
本人が運転する場合は,身体障害者手帳の交付を受けた人が対象となる。
本人以外が運転して本人が同乗する介護運転では,身体障害者手帳又は療育手帳の「重度」,すなわち旅客鉄道運賃減額欄の第1種と同じ範囲に限られる。
利用前に,市区町村窓口又はオンラインで登録を要する。
2 登録していない車両も利用できる場合
令和5年3月27日以後は,事前登録車がない場合や登録車を利用できない場合でも,所定の要件を満たす知人の車,代車,レンタカー,タクシー又は福祉有償運送車両を利用できるようになった。
この場合は,料金所の一般レーン,混在レーン又はサポートレーンで手帳等を提示し,本人が乗車していることなどの確認を受ける。
3 ETC利用と更新
ETC無線によるノンストップ走行には,対象車1台の事前登録とETC利用申請が必要である。
割引には有効期限があり,更新は期限の2か月前から受け付けられるため,手帳に記載された期限を確認する必要がある。
第4 駐車に関する制度
1 駐車禁止除外指定車標章
歩行困難で公安委員会の障害区分・等級基準に該当する人は,駐車禁止除外指定車標章の交付を申請できる。
大阪府では,例えば下肢不自由1級~4級,体幹不自由1級~3級,視覚障害1級~3級及び4級の1などが対象範囲に含まれるが,障害区分ごとに基準が異なる。
標章は特定車両に固定される制度ではなく,交付を受けた歩行困難者が現に使用中の車両で掲出して用いる。
除外されるのは道路標識等による駐車禁止場所又は時間制限駐車区間の一部である。
交差点,横断歩道,消火栓付近など法令上駐停車が禁止された場所や危険な方法まで許されるものではない。
本人が利用していない車両での使用,標章の貸与又は不正使用も認められない。
2 公営・民間駐車場の料金割引
駐車料金割引は施設ごとの制度であり,対象等級,本人同乗の要否,割引率及び精算方法が異なる。
大阪市立駐車場では,身体障害者手帳を提示し,本人が運転するか,介護者運転の車に本人が同乗する場合,一時駐車料金及び上限料金が原則として半額となる。
精算前に管理事務所で駐車券と手帳等を提示する必要がある。
第5 購入・運転を支えるその他の制度
1 運転免許取得費・自動車改造費の助成
自動車運転免許取得費・改造費の助成は,市区町村が地域生活支援事業等として実施する任意事業であり,全国一律の給付ではない。
大阪市の令和8年度の重度身体障がい者自動車改造補助は,就労に伴って本人が運転する自動車を改造する場合に,上肢,下肢又は体幹の1級・2級を対象とし,所要経費の2分の1以内,上限10万円を補助する。
所得制限,前回交付から10年,免許条件に合う改造及び年度ごとの台数上限などの制約がある。
見積書が申請書類となっているため,改造の発注・施工前に窓口へ相談するのが安全である。
2 任意自動車保険の福祉車両割引
一部の損害保険会社は,車いす移動車その他の所定福祉車両に保険料割引を設けている。
例えば,損保ジャパンの令和8年契約向け案内は,消費税法上の非課税自動車に該当する福祉車両について3%の割引を示している。
これは身体障害者手帳を持つ契約者一般への割引ではなく,対象車両と保険商品の条件による民間制度である。
保険会社,契約始期及び商品改定によって変わるため,車検証,車両カタログ及び改造内容を示して見積りを取る必要がある。
3 身体障害者標識
肢体不自由を理由に普通自動車免許へ条件を付された運転者は,普通自動車の前後に身体障害者標識を表示するよう努めることとされている。
表示しなくても罰則はないが,標識を表示した車への幅寄せ又は必要な車間距離を保てなくする進路変更は,危険防止上やむを得ない場合を除き禁止される。
身体障害者手帳の所持者全員を対象とする制度ではなく,肢体不自由を理由とする免許条件の有無が基準である。
4 タクシー券・燃料費助成等
重度障害者に対するタクシー券,リフト付タクシー券又は燃料費助成を設ける自治体があるが,対象等級,給付額及び自家用車減免との併用可否は自治体ごとに異なる。
大阪市は,身体障害者手帳の第1種の人等にタクシー給付券を交付し,下肢・体幹・脳原性移動機能障害1級~3級又は内部障害1級の人にはリフト付タクシー給付券との選択を認めている。
これらは自家用車の税減免ではなく,別の移動支援制度である。
第6 購入・申請前の確認順序
1 手帳の記載を確認する
総合等級だけでなく,個別の障害区分・等級,旅客鉄道運賃減額欄の第1種・第2種及び年齢を確認する。
2 所有者・運転者・同乗者・用途を固定する
本人運転,家族運転,常時介護者運転,知人運転,本人所有,家族所有及びリースでは結論が変わる。
通院,通学,通所,就労又は日常生活のための利用か,家族自身の通勤等にも利用するかを分けて整理する。
3 購入・登録・改造より前に照会する
消費税非課税の範囲,改造費助成,福祉車両保険割引及び自動車税種別割の減免を,契約・登録・改造の前に確認する。
一般車を先に購入すると,後日の改造費だけが消費税非課税となり,車両本体の消費税を取り戻せないことがある。
4 申請期限を制度ごとに管理する
大阪府の自動車税種別割は登録日等,大阪市の軽自動車税種別割は納期限,有料道路割引は利用前登録,改造費助成は発注・施工前相談が重要である。
実務では,①手帳,②免許証の条件,③車検証又は購入予定車の仕様書,④所有者・運転者・同乗者,⑤主な利用目的,⑥購入日・登録日・納期限,⑦過去に減免を受けた車両を一覧にし,各制度の窓口へ別々に確認するのが安全である。
第7 生活保護・成年後見との関係
生活保護における自動車保有の可否と,本記事で述べた税・料金・助成制度の適格性は別問題である。
生活保護で自動車保有が認められる場合でも,自動車税種別割の減免や有料道路割引が自動的に認められるわけではない。
反対に,税の減免を受けられても,自動車保険料,車検費用,修理費及び燃料費が継続的に賄えるとは限らない。
成年後見人が購入又は保有を検討する場合は,本人の移動利益,安全な運転方法,代替交通手段,取得費,維持費及び利用できる減免・給付を一体として収支計画に反映する必要がある。
生活保護における自動車保有については,関連記事「成年後見人と生活保護――申請の代理,世帯分離,資産の保有及び63条返還(AI作成)」も参照されたい。
第8 出典・参考資料
1 税金
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(4/9)」
- 大阪府「自動車税(環境性能割)」
- 大阪府「自動車税の減免のしおり」
- 大阪府「障がいの程度」(令和8年度しおり1頁~2頁)
- 大阪府「減免チェック表」(同3頁~4頁)
- 大阪府「申請期限・減免額・改造車」(同7頁~8頁)
- 大阪市「軽自動車税の減額・免除制度について」
- 国税庁「No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車」
- 国税庁「身体障害者用自動車に係る付属品の取扱い」
- 国税庁「No.7192 自動車重量税のあらまし」
2 道路料金・駐車・交通安全
- NEXCO東日本「有料道路における障害者割引」
- 大阪府警察「駐車禁止除外制度等について」
- 大阪府警察「駐車禁止除外指定車標章交付基準等級表」
- 大阪府警察「駐車禁止除外指定車標章の正しい使用方法」
- 大阪市「障がい者の方の駐車場利用料金割引について」
- 警視庁「自動車の運転者が表示する標識(マーク)について」