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出国税(国際観光旅客税)3,000円,宿泊税,免税販売のリファンド方式及びJESTA―訪日客と日本人旅行者が負担する制度(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象と基準日

世界経済フォーラムの旅行・観光開発指数2026年版で日本が1位になったことを素材にしたYouTube動画(海外Yパパラジオ,令和8年10月3日公開)は,宿代,税金及び混雑という観光の費用が日本人にも回ってきていると指摘し,出国税は日本人も払うこと,免税販売が出国時に持出しを確かめてから税金を返す形に変わること,入国前の審査(JESTA)の機会に日本に住んでいない旅行者から費用を受け取るべきことを述べている。

本記事は,令和8年10月4日を基準日として,e-Gov法令検索で確認した国際観光旅客税法,外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「国際観光振興法」という。),消費税法,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。。未施行の改正後の条文を含む。)及び地方税法の条文と,国税庁・地方公共団体の公表資料を基に,訪日客と日本人旅行者が負担する制度を整理する。
地方公共団体が観光施設やバスの料金を住民と住民以外で分けることの法的な枠組みは,観光施設の「市民料金」と「外国人料金」は許されるか―姫路城の縦覧料改定,京都市バスの市民優先価格,地方自治法244条3項と高根町簡易水道事件で扱う。

2 結論

① 国際観光旅客税の税率は,令和8年7月1日から,本邦からの出国1回につき1,000円から3,000円に引き上げられた(所得税法等の一部を改正する法律〔令和8年法律第12号〕)。
納税義務者は国籍や居住地を問わない「国際観光旅客等」であり,日本人も出国のたびに納める。
同日前に締結された運送契約で同日前に出国の日を定めたものは,運賃と別に徴収するとされている場合を除き,従前の1,000円による。

② 国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額は,国際観光振興法12条により,国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備等の国際観光振興施策に充てるものとされている。

③ 宿泊税は,地方公共団体が条例で定め,総務大臣の同意を得て課する法定外目的税であり,宿泊者の国籍を問わない。
京都市は令和8年3月1日から1人1泊の宿泊料金が10万円以上の場合の税額を1万円とし,東京都は令和9年4月1日から定額制を宿泊料金の3%の定率制に改める。

④ 消費税の免税販売(輸出物品販売場制度)は,令和8年11月1日から,免税店が税込価格で販売し,購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けたときに免税が成立し,免税店が消費税相当額を返金する「リファンド方式」に移行する(所得税法等の一部を改正する法律〔令和7年法律第13号〕)。
免税を受けられるのは日本の非居住者である外国人旅行者等であり,ここには居住地による線が既に引かれている。

⑤ JESTA(電子渡航認証)は,令和8年法律第32号による入管法の改正で導入され,査証免除の対象者が短期滞在の活動のために上陸するときは,事前に電子的に情報を提供して出入国在留管理庁長官の認証を受けることが上陸の条件になる。
施行日は令和11年3月31日までの間において政令で定める日である。
認証の手数料は,実費と出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額その他の事情を勘案して政令で定めるとされており,動画が提案するように観光地の保全費用を上乗せするには,手数料の趣旨との関係で別の法的手当てが必要になると考えられる(本記事の評価)。

第2 国際観光旅客税

1 課税の仕組み

国際観光旅客税は,国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国に課される(国際観光旅客税法5条)。
「国際観光旅客等」は,国際船舶等により本邦から出国する観光旅客その他の者であって,入管法25条1項又は60条1項の規定による出国の確認を受ける者等をいう(同法2条1項3号)。
入管法25条1項は外国人の出国,60条1項は日本人の出国に関する規定であるから,国籍を問わず課税される。

次の出国は非課税である(同法6条)。
① 航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客で,入国後24時間以内に出国するもの(乗継ぎ旅客)として政令で定めるもの
② 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗っていた者として政令で定めるもの
③ 出国する日における年齢が2歳未満の者

航空会社等の国内事業者・国外事業者は,搭乗の時までに国際観光旅客等から国際観光旅客税を徴収して国に納付する(同法16条,17条)。
これらの特別徴収が適用されない場合,国際観光旅客等は搭乗の時までに自ら納付しなければならない(同法18条1項)。

2 令和8年7月1日の引上げと経過措置

国際観光旅客税法15条は,令和8年7月1日施行の改正により,「国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。」と定めている。
改正前は「千円」であった。

改正法の附則22条1項により,改正後の税率は,令和8年7月1日以後に締結される運送契約と,同日前に締結された運送契約のうち同日前に出国の日を定めていないものに基づく出国について適用される。
同日前に締結された運送契約で同日前に出国の日を定めたものに基づく同日以後の出国は,従前の例(1,000円)による。
ただし,運送契約その他の契約で運賃の領収とは別に国際観光旅客税を徴収することとされているときは,改正後の税率が適用される(同条2項)。

3 日本人の負担

動画は,海外に出る日本人も出国1回ごとに3,000円を払い,2025年に海外へ出た日本人の数で計算すると日本人の分だけで年に400億円を超えると述べている。
日本政府観光局の「訪日外客数(2025年12月推計値)」(令和8年1月21日)によれば,2025年の日本人出国者数は1,473万1,500人(推計値)である。
これに3,000円を乗じると約442億円となり,「400億円を超える」という計算は成り立つ。
ただし,2025年の税率は改正前の1,000円であったから,この額は2025年と同じ人数が新しい税率で出国した場合の試算値であり,実際の税収ではない。
乗継ぎ旅客や2歳未満の者の非課税分も考慮していない。

4 税収の使途

国際観光振興法12条1項は,政府は,国際観光旅客税の収入見込額に相当する金額を,国際観光振興施策(国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策,我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地域固有の文化,自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策)に必要な経費に充てるものと定めている。
同条3項は,これらの施策が,国際観光旅客税の納税者の理解を得られるものであること,先進的なもので費用に比して効果が高いものであること,地域経済の活性化その他の政策課題の解決に資するものであることを基本とするものとしている。
同条は令和8年の税率の引上げに際して改正されておらず(e-Gov法令検索の改正履歴で確認),使途の枠組みは従前と同じである。

第3 宿泊税

1 法定外目的税としての宿泊税

道府県又は市町村は,条例で定める特定の費用に充てるため,法定外目的税を課することができる(地方税法731条1項)。
新設又は変更(税率の引下げ,廃止等を除く。)をしようとするときは,あらかじめ総務大臣に協議し,その同意を得なければならない(同条2項)。
総務大臣は,国税又は他の地方税と課税標準を同じくし,かつ,住民の負担が著しく過重となること,地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること,又は国の経済施策に照らして適当でないことのいずれかがあると認める場合を除き,同意しなければならない(同法733条)。

宿泊税は,宿泊者が宿泊施設に泊まることに課され,宿泊施設の経営者が特別徴収する形が一般的である。
宿泊者の国籍や居住地を問わないから,日本人の旅行者も同じように負担する。

2 東京都・大阪府・京都市の現行税率

地方公共団体内容(1人1泊の宿泊料金による)
東京都平成14年10月導入。現行は1万円以上1万5,000円未満が100円,1万5,000円以上が200円。令和8年6月30日に総務大臣の同意を得て,令和9年4月1日の宿泊分から宿泊料金の3%の定率制に移行し,民泊(特区民泊・新法民泊)と簡易宿所も特別徴収の対象になる
大阪府令和7年9月1日から,5,000円未満は課税されず,5,000円以上1万5,000円未満が200円,1万5,000円以上2万円未満が400円,2万円以上が500円(改正前は7,000円未満が課税されず,100円,200円,300円)
京都市令和8年3月1日から,6,000円未満が200円,6,000円以上2万円未満が400円,2万円以上5万円未満が1,000円,5万円以上10万円未満が4,000円,10万円以上が1万円

京都市の改正は,京都市宿泊税条例の一部を改正する条例(令和7年10月3日公布)によるもので,京都市の「宿泊税について」のページは,宿泊税の見直しに係る総務大臣の同意(令和7年10月3日)を経て,施行時期を令和8年3月1日としている。
京都市は,改正の目的を,市民生活と観光の調和及び両立の推進並びに都市格の向上に向けた京都の魅力の維持,向上及び発信に要する費用の財源の確保と,その負担の更なる適正化と説明している。
動画は,宿泊税を高い宿ほど高くすべきであり,京都はもうそうしていると述べている(自動字幕では一部が聞き取りにくい)。
京都市の新税率は宿泊料金が高いほど税額が高くなる段階制であり,この点は公表資料と一致する。

第4 免税販売のリファンド方式

1 令和8年10月31日までの制度

現行の消費税法8条1項は,輸出物品販売場を経営する事業者が,免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法上の非居住者であって,短期滞在の在留資格等をもって在留する者その他政令で定める者)に対し,輸出するため政令で定める方法により購入される物品の譲渡を行った場合に,消費税を免除すると定めている。
購入した免税購入対象者が出国する日までにその物品を輸出しないときは,税関長がその者から免除された消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する(同条3項)。
つまり,現行制度は販売の時点で免税とし,輸出しなかったときに事後的に徴収する仕組みである。

2 令和8年11月1日からの制度

令和7年法律第13号による改正後の消費税法8条1項は,免税購入対象者に対する免税対象物品の譲渡について,免税購入対象者が,政令で定めるところにより当該免税対象物品を輸出することにつき税関長の確認を受けたとき(その購入した日から90日以内に確認を受けた場合に限る。)に,消費税を免除すると定めている。

免税店は,譲渡に係る購入記録情報を遅滞なく国税庁長官に提供し,国税庁長官はこれを税関長に提供する(同条2項)。
税関長は,購入記録情報に基づき確認をしたときは,その旨を記録した税関確認情報を国税庁長官に提供し,国税庁長官はこれを購入記録情報を提供した免税店に提供する(同条3項)。
免税店が購入記録情報と税関確認情報を保存しない場合は,災害その他やむを得ない事情を証明した場合を除き,免税は適用されない(同条4項)。
税関長の確認を受けた免税対象物品が輸出されないこととなったときは,税関長は免税購入対象者から消費税を直ちに徴収する(同条6項)。

国税庁の「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」(令和7年4月,令和7年12月・令和8年4月改訂)は,この制度を,免税店が税込価格(課税)で販売し,出国時に持出しが確認された場合に免税販売が成立し,この確認後に免税店が外国人旅行者等に消費税相当額を返金する「リファンド方式」と説明している。
同Q&Aは,具体的な返金手続をどのように実施するかは消費税法令にルールが定められていないとしている。

改正後の規定は,令和8年11月1日以後に行う免税対象物品の譲渡について適用され,同日前の譲渡には従前の例による(令和7年法律第13号附則21条)。

3 免税店の実務上の注意

① 購入記録情報に不備又は不実の記録があることその他の事情により税関長の確認に支障があると認められる場合は,輸出物品販売場の許可の取消事由になる(改正後の消費税法8条8項3号)。
② 購入から90日を超えても税関確認情報が提供されない場合は,課税販売が確定する(国税庁の同Q&A問1の注)。
③ 返金の方法(返金先口座の誤り等で返金できなかった場合を含む。)は,同Q&Aの「返金手続関係」の問で扱われているので,免税店の契約書や約款を整備する際に確認する。

第5 JESTA(電子渡航認証)

1 改正法と施行日

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第32号)は,令和8年6月5日に公布された。
同法の附則1条により,本体部分は令和11年3月31日までの間において政令で定める日から施行される。
基準日の時点で,施行日を定める政令は確認できなかった。

施行日前でも,施行日以後に上陸しようとする外国人は認証の情報を提供でき,出入国在留管理庁長官は施行日前に認証をすることができる(同法附則2条)。
法務省令で定める外国人については,施行日から6か月を経過する日までの間は,認証を受けたことを上陸の条件とする規定を適用しない経過措置がある(同法附則3条)。

2 認証の要件と上陸の条件

改正後の入管法7条の2は,出入国在留管理庁長官は,査証免除対象者であって本邦において短期滞在の活動を行おうとするものから,法務省令で定めるところにより,次の条件に適合していることを証明するために必要な情報が電磁的方式によって提供されたときは,その条件に適合している旨の認証をすることができると定めている。
① 有効な旅券を所持していること
② 本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと
③ 在留しようとする期間が短期滞在の在留期間を超えない範囲内であること
④ 上陸拒否事由(入管法5条1項各号)のいずれにも該当しないこと

改正後の入管法7条1項5号は,査証免除対象者で短期滞在の活動を行おうとする者について,この認証を受けたことを上陸のための条件に加えている。
寄港地上陸や通過上陸等の特例上陸についても,同様の認証の制度が設けられる(改正後の入管法15条の2)。
日本人の帰国や,再入国許可を受けている外国人(日本に住む中長期在留者等)の再入国は,この認証の対象ではない。

3 手数料

改正後の入管法67条の3第2項は,外国人は,7条の2又は15条の2の認証を受けるときは,「実費並びにこれらの認証又は登録を受ける外国人に係る出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額その他の事情を勘案して政令で定める額の手数料」を納付しなければならないと定めている。
手数料の額を定める政令は,基準日の時点で確認できなかった。

動画は,ニュージーランドが入国前のオンライン申請の際に多くの観光客から100ニュージーランドドルを取り,自然の保全と観光の受入れに使っていることを手本に,JESTAの申請の際に街を保つためのお金を載せればよいと提案している。
ニュージーランド移民局の発表(2024年9月6日)によれば,同国の International Visitor Conservation and Tourism Levy(IVL,訳:国際観光客保全・観光負担金)は,2024年10月1日から35ニュージーランドドルから100ニュージーランドドルに引き上げられており,動画の金額はこれと一致する(IVLの対象者と免除の範囲は,本記事では確認していない)。
もっとも,JESTAの手数料は,条文上,実費と出入国及び在留の公正な管理に要する費用等を勘案して定めるものとされているから,観光地の保全や混雑対策の費用を賄う趣旨の負担を上乗せするには,手数料とは別の税(国際観光旅客税のような法律に基づく税)を設けるなどの法的手当てが必要になると考えられる(本記事の評価)。

第6 動画の主張と一次資料の対応

1 制度に関する主張

動画の主張一次資料による確認
出国税は令和8年7月から原則として1,000円から3,000円に上がった一致。国際観光旅客税法15条(令和8年7月1日施行)。「原則として」は附則22条の経過措置に当たる
海外に出る日本人も1回ごとに3,000円を払う一致。同法2条1項3号イ,4条,5条。2歳未満等は非課税(同法6条)
日本人の分だけで年に400億円を超える計算上は成り立つ。2025年の日本人出国者数1,473万1,500人(日本政府観光局の推計値)に3,000円を乗じると約442億円。ただし2025年の税率は1,000円であり,試算値である
このお金は観光の予算に使われる一致。国際観光振興法12条1項
京都は高い宿ほど宿泊税を高くしている一致。京都市宿泊税条例の改正(令和8年3月1日から1万円まで)
令和8年11月から非居住者の免税は出国時に持出しを確かめてから税金を返す形になる一致。消費税法8条(令和7年法律第13号による改正,令和8年11月1日施行)。返金するのは国ではなく免税店である
JESTAの法律が令和8年5月に成立し,政府は令和10年度中に始めるつもりである改正法の公布は令和8年6月5日。施行日は令和11年3月31日(令和10年度の末日)までの間で政令で定める日。成立日は本記事では確認していない
JESTAの申請時に街を保つためのお金を載せればよい提案(意見)。手数料は実費と出入国在留管理の費用等を勘案して定めるとされており(入管法67条の3第2項),そのままでは載せられないと考えられる

2 統計に関する主張

動画が挙げた統計は,次のとおり公表資料とおおむね一致した。

動画の主張公表資料による確認
世界経済フォーラムの旅行・観光開発指数2026年版で日本は110か国中1位。2021年版で初めて1位,2024年版は3位一致。2026年版の報告書24頁で日本は1位(5.27点)。2024年版の報告書11頁で日本は3位。なお,2026年版の公式データセットで2021年を新方式により計算し直した順位では日本は2位となる
日本が世界1位なのは文化資源とビジネス客を呼ぶ力(非レジャー資源)。陸上・港湾インフラは4位,鉄道の効率は1位一致。17の柱(指標は102)のうち,文化資源と非レジャー資源が1位,陸上・港湾インフラが4位,指標「Efficiency of train services」(訳:列車サービスの効率)が1位
訪日客は約4,270万人で過去最高だが世界7位訪日客数は一致(2025年は4,268万3,600人で過去最高)。7位は同指数のデータセットの国際観光客到着数での順位で,フランスは2024年,日本は2025年の値と,比べる年がそろっていない
価格は上位10か国の中で中国に次いで2番目に安い一致。価格競争力の柱の順位で,中国30位,日本76位
観光サービスとインフラは45位。宿泊・飲食の労働生産性はスペインの約3分の1。給料が上位3分の1の仕事の割合は約6%で100位,米国は26%一致。生産性は日本3万7,339ドル,スペイン10万5,725ドル(購買力平価)。高賃金の割合は日本6.39%(100位),米国25.55%で,定義は,観光関連の雇用のうち平均賃金が国内上位3分の1に入る業種で働く人の割合
2025年の宿泊料は前年より7%近く上昇し,物価全体は3%ほど一致。消費者物価指数の2025年平均で,宿泊料6.8%,総合3.2%の上昇
2025年は日本人の宿泊が減り,外国人が増えた一致。宿泊旅行統計調査の確定値で,日本人の延べ宿泊者数は2.7%減,外国人は9.4%増
政府目標は2030年に訪日客6,000万人・旅行消費15兆円。今の1人当たり消費は約23万円一致。観光立国推進基本計画(令和8年3月27日閣議決定)。2025年の訪日外国人旅行消費額は9兆4,549億円,1人当たり22万9千円
日本に住む外国人は2025年末に初めて400万人を超えた一致。令和7年末の在留外国人数は412万5,395人
1人で100万円以上使う旅行者は人数で2%なのに消費額では2割近く一致。2023年は訪日客の2.4%,消費額の19.1%(日本政府観光局の推計)
東京の高級ホテルは平均単価が主要都市で最も高いのに,高級の客室は全体の5%で,ニューヨークは22%報道(民間調査会社のデータに基づくもの)とは一致するが,一次資料は有料で確認していない

第7 今後の見通しと別の機会に掘り下げる点

1 今後の見通し

国際観光旅客税の引上げ後の税収と使途は,各年度の予算で確認できる。
免税販売のリファンド方式は令和8年11月1日に始まるため,免税店は購入記録情報の提供と返金手続の準備が必要になる。
JESTAは,施行日と手数料の額を定める政令がまだ確認できないため,今後の政令と法務省令で確かめる必要がある。

2 別の機会に掘り下げる点

① JESTAの施行日と手数料の額を定める政令,認証を拒否された外国人の不服申立ての方法
② リファンド方式の下で,返金を受けられなかった免税購入対象者と免税店の間の紛争(返金先の誤り,90日経過等)
③ 国際観光旅客税の税収の使途の推移と,日本人出国者の負担との関係
④ 東京都の定率制の宿泊税と,民泊・簡易宿所の特別徴収義務者の実務
⑤ ニュージーランドのIVL以外の諸外国の入国時の観光税との比較

第8 関連記事

①観光施設の「市民料金」と「外国人料金」は許されるか―姫路城の縦覧料改定,京都市バスの市民優先価格,地方自治法244条3項と高根町簡易水道事件
②海外旅行前・旅行中・帰国時に確認する公的情報
③在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧
④都道府県・市区町村等の情報
⑤条例は法律より厳しい規制を定められるか―自主条例・委任条例・上乗せ・横出し規制

第9 出典

1 法令

①国際観光旅客税法2条,4条,5条,6条,15条,16条,17条及び18条(e-Gov法令検索,令和8年7月1日施行の改正後のもの)並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)附則1条及び22条
②外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律12条(e-Gov法令検索)
③地方税法731条及び733条(e-Gov法令検索)
④消費税法8条(e-Gov法令検索。令和8年10月1日時点で施行中のもの及び令和8年11月1日施行の改正後のもの)並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)附則1条及び21条
⑤出入国管理及び難民認定法6条,7条,7条の2,15条の2及び67条の3(e-Gov法令検索。令和8年法律第32号による改正後の未施行のもの)並びに同法附則1条から3条まで

2 公的資料

①国税庁消費税室「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」(令和7年4月,令和7年12月・令和8年4月改訂)問1(1頁~5頁)
②東京都「宿泊税に係る総務大臣の同意及び施行日について」(令和8年6月30日報道発表)
③大阪府「宿泊税制度が変わります!」(令和8年3月25日更新)
④京都市「宿泊税について」及び「よくある質問:宿泊される方向け(税額改正(令和8年3月~)について)」
⑤京都市「京都市宿泊税条例の一部を改正する条例」(市公報,令和7年10月3日)
⑥日本政府観光局「訪日外客数(2025年12月推計値)」(令和8年1月21日)
⑦日本政府観光局「訪日の高付加価値旅行市場は消費額・旅行者数ともに大幅増加」(令和7年6月11日)
⑧総務省統計局「消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)平均」(令和8年1月23日)4頁~5頁
⑨観光庁「宿泊旅行統計調査(2025年・年間値(確定値))」(令和8年7月6日)1頁~2頁
⑩観光庁「インバウンド消費動向調査 2025年暦年(確報)」(令和8年3月31日)1頁
⑪「観光立国推進基本計画」(令和8年3月27日閣議決定)18頁~19頁
⑫出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

3 外国の公表資料

①World Economic Forum「Travel & Tourism Development Index 2026」(訳:世界経済フォーラム「旅行・観光開発指数2026」,2026年9月)4頁,22頁及び24頁並びに同指数の公式データセット(WEF_TTDI_2026_edition_data.xlsx)
②World Economic Forum「Travel & Tourism Development Index 2024」(訳:旅行・観光開発指数2024)11頁
③Immigration New Zealand「Increase to visa charges comes into effect from 1 October」(訳:ニュージーランド移民局「査証手数料の引上げは10月1日から実施」,2024年9月6日)

4 その他

①海外Yパパラジオ「日本が世界観光ランキング1位!全然嬉しくなさそうなあなたの頭を整理します」(YouTube,令和8年10月3日公開)