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名目上の従業員給与を役員給与と認定された場合―東京地裁令和元年5月30日判決と税務争訟(AI作成)

第1 結論

会社が第三者への従業員給与として支払った金銭でも,実際には役員が個人として負担すべき費用を会社が肩代わりしたと認定されれば,役員への経済的利益となり得る。帳簿で支払先・費目を仮装したと認められる場合は,法人税法34条3項の損金不算入に加え,役員給与に係る源泉徴収税,附帯税及び処分期間が争点となる。

税務争訟では,①第三者が会社に提供した労務,②その支払により誰が利益を得たか,③帳簿・給与資料の作成過程,④各課税処分の根拠と計算を分けて検討する。

第2 東京地裁令和元年5月30日判決の事案

会社は,同居する代表者の交際相手に対し,月額45万円を「給与手当」として計上し,おおむね月額40万円を本人名義の口座に振り込んでいた。会社は出勤簿を作成し,社会保険料及び源泉所得税等も本人に係る預り金として処理していた。

東京地裁令和元年5月30日判決は,その支払が会社の従業員としての労務の対価ではなく,代表者が個人として負担すべき費用を会社が負担したものと認定した。そして,代表者への役員給与を第三者への給与手当と仮装して経理したと判断し,法人税の更正,源泉所得税等の納税告知及び附帯税の各処分を適法として会社の請求を棄却した。判決の冒頭には「控訴」と記載されている。ここで紹介するのは第一審の判断であり,控訴審の帰結までは確認していない。

この判決は,第三者名義の従業員給与と代表者への経済的利益が問題となった事例である。第三者への業務委託料や暗号資産による役員退職給与について,同じ事実認定が当然に成り立つと述べるものではない。

第3 誰に経済的利益が帰属したか

法人税法34条4項は,同条の役員給与に債務免除その他の経済的利益を含める。判決は,役員が個人として負担すべき費用を法人が負担して役員が得た利益も,この経済的利益に当たるとした。

裁判所は,かつて第三者が会社事務所で事務をしていたことも認めたが,課税対象期間の活動内容を別に検討した。自宅での家事や代表者の世話が中心で,一部の買物・銀行・郵便局等の用務が会社に関係していても,月額の支払を会社の従業員としての労務の対価とは認めなかった。勤務時間の定め・出退勤管理の実態,出勤簿の作成目的,会社の業務量,代表者個人による同額の支払歴も判断材料とした。

弁護士が会社側を代理する場合,親族・同居人という属性だけで結論を出さず,対象各月の指示,成果物,取引先との連絡,勤務場所・時間,支払額の決め方を客観資料で確認する。課税庁側の認定についても,私的な便益と会社のための役務が混在するときは,その内容と支払額の対応を具体的に点検する。

第4 仮装経理と損金不算入

法人税法34条3項は,事実を隠蔽し,又は仮装して経理することにより役員に支給する給与の額を損金に算入しない。判決は,支払の実質を代表者への役員給与と認定した上で,第三者の給与手当という経理,出勤簿,社会保険の資格及び本人に係る預り金処理を併せ,仮装経理を認定した。

支払の相手方の名義と振込先だけで仮装の有無は決まらない。契約書,出勤簿,給与台帳,振込記録,経理担当者への指示を作成時期順に並べ,誰がどの事実を認識していたかを検討する。実際の役務があるとの主張は,その内容・量・支払額との対応を示す資料と一緒に提出する。

第5 源泉徴収・附帯税・期間制限

法人税の損金不算入と,役員が受けた経済的利益に係る所得税の源泉徴収は別の課税関係である。判決は,会社が第三者への給与として処理した額を代表者の役員給与に加えて源泉徴収・納付すべきだったとして,所得税法183条1項に基づく納税告知を適法とした。

また,第三者への給与と仮装した事実を基に源泉所得税等を納めなかったとして,国税通則法67条・68条に係る不納付加算税及び重加算税の賦課も適法とした。各税目・各期間について,本税額,既納付額,加算税の対象額を別々に照合する必要がある。

この事件では,法人税の更正期間と源泉所得税等の徴収権の時効も争われ,裁判所は当時適用された国税通則法70条・73条等に従って各処分が期間内と判断した。実務では,判決当時の条文を現在の事案へそのまま当てはめず,対象事業年度・支払日ごとの適用法,起算日,処分日及び到達日を一覧化する。

第6 処分理由と証拠の点検

青色申告法人の帳簿記載を否認する更正では,法人税法130条2項の理由付記も検討する。判決は,通知書が単に勘定科目と金額を示すだけでなく,第三者の活動内容,代表者の個人的費用と認定した理由,出勤簿による仮装及び供述内容を具体的に示していたため,理由付記を十分とした。

通知書を受け取ったら,①否認対象の年分・勘定科目・金額,②代表者への利益とした事実,③仮装とした行為,④証拠資料の摘示,⑤源泉税と附帯税の計算理由を別欄で転記し,帳簿・申告書・調査記録と照合する。理由付記の瑕疵を主張する場合も,どの処分のどの判断過程が通知書から読み取れないかを特定する。

第7 相談・争訟の実務手順

①処分通知書,税務調査資料,各年分の申告書及び更正前後の計算表を確保する。
②給与台帳,出勤簿,業務指示,成果物,通信記録,口座履歴及び社会保険資料を対象月ごとに並べる。
③実際の受益者,会社のための労務,私的費用,仮装の認識・経理処理を別々の争点として整理する。
④法人税,源泉所得税等,不納付加算税及び重加算税の根拠・金額・期間制限を個別に検算する。
⑤不服申立てと出訴の期限を各処分の送達日から管理し,処分理由と証拠の不足を早期に特定する。

第8 出典・関連記事

①東京地裁令和元年5月30日判決(国税庁・税務訴訟資料第269号-55)
②e-Gov法令検索「法人税法」34条,130条
③e-Gov法令検索「所得税法」183条
④e-Gov法令検索「国税通則法」67条,68条,70条,73条
⑤国税庁「No.5202 役員等に対する経済的利益」
⑥暗号資産で支給する役員退職給与―時価譲渡・原価・過大給与・仮装経理(AI作成)