会社の資金繰りが悪化した後、融資銀行が売上入金を別段預金や定期預金へ振り替え、貸付金と相殺することがある。この相殺の可否は「支払不能後に預金が増えた」というだけでは決まらない。銀行が預金払戻債務を負った原因、危機時期と銀行の認識、振替合意の効果を、入金ごとに確認する必要がある。
本記事は、破産管財人、銀行側及び債務者側の弁護士に向け、破産法71条1項2号を中心とした調査と主張の手順を示す。東京高裁判決が決めた範囲と、それ以外の事案への実務上の推論を区別する。
第1 相談の入口――何を先に確認するか
最初に、貸付金を自働債権、預金払戻請求権を受働債権として特定する。普通預金への顧客振込、普通預金から別段預金への振替、別段預金から定期預金への振替は、同額でも異なる出来事である。それぞれについて銀行がいつ、何を原因として債務を負担したかを確認する。
売上の入金先が以前から同じ銀行の同じ普通預金口座だったか、資金繰り悪化後に銀行の求めで変更されたかを記録する。両者を混同すると、振替合意と銀行の債務負担との因果関係を誤る。
第2 破産法67条と71条の検討順序
1 原則としての相殺
破産法67条は、破産債権者が破産手続開始時に破産者に対して債務を負担するときの相殺を認める。貸付金と預金の帰属、弁済期、相殺の意思表示を確認した後、禁止事由を検討する。返済猶予のため直ちに相殺しなかった事情だけで、既存の相殺の期待が当然に消えるわけではない。
2 71条1項2号
同号は、破産債権者が破産者の支払不能後に、専ら相殺に供する目的で破産者の財産処分を内容とする契約等を締結し、その契約により破産者に対する債務を負担した場合を対象とする。契約締結時に支払不能を知っていたことも必要である。「財産処分契約がある」と「その契約により銀行が預金債務を負担した」は別の要件である。
支払停止を知った後の債務負担は3号、破産手続開始申立てを知った後の債務負担は4号、開始後の財団に対する債務負担は1号も検討する。2号が成立しない場合に他の号まで直ちに否定してはならない。1項2号から4号までに該当すれば、同条2項の例外を別に調べる。
第3 東京高裁令和5年5月17日判決の判断
1 事実関係
東京高裁令和5年5月17日判決(令和4年(ネ)第5851号、金融・商事判例1685号26頁。判例秘書L07820484で原文確認)の事案では、建築会社の顧客が従来から銀行の普通預金口座へ請負代金を振り込んでいた。会社が融資返済の猶予を求めた後、銀行は顧客入金を別段預金へ移す取扱いについて会社と合意し、その一部を定期預金へ振り替えてから貸付金との相殺を主張した。
2 判決の判断
高裁は、振替合意が預金の拘束性を高める財産処分契約に当たり得ることを認めつつ、銀行が普通預金債務を負った原因は従来と同じ顧客の振込入金と捉えた。合意は既に負担した普通預金債務の取引条件を変えたものであり、その合意によって銀行が債務を負担したとはいえないとして、71条1項2号による相殺禁止を否定した。各入金時には貸付金も既に弁済期にあり、普通預金債権と相殺できたことも指摘した。
判旨と事実は、浅野雄太「普通預金口座から破産会社との合意に基づき別段口座に振り替えられた預金債権を受働債権とする相殺」でも確認できる。解説の評価と裁判所の判断は分けて読む。
3 判決の射程
本判決は、平時から使われた普通預金口座に顧客が入金し、その後に預金の条件が変更された事案である。支払不能後の預金振替一般を安全と認めたものではない。銀行が支払不能後に初めて売上の振込先を指定して預金を集めた事案の結論も示していない。
第4 振込先変更と預金振替を区別する
1 従来の口座への入金
従来と同じ口座なら、顧客への請求書・契約書に記載された振込先、過去の入金履歴、預金契約を比較し、通常の取引として預金債務が生じたかを調べる。その後の別段預金・定期預金への振替は、債務の新規発生か既存債務の条件変更かを別途評価する。
2 危機後に口座を変えた場合
銀行の要請で売上の振込先を新設口座に変えた場合、変更合意がなければ銀行に預金債務が生じなかったのかが争点になり得る。これは令和5年判決と事実が異なり、同判決から相殺の有効・無効を直ちに導けない。顧客への通知、口座開設書類、返済猶予の条件及び取引目的から71条1項2号の要件を検討する。
3 別の禁止経路と例外
支払停止や申立てを銀行がいつ知ったかによって、71条1項3号・4号も問題になる。同条2項の「前に生じた原因」等に当たるかは、契約が先に存在したというだけでは決まらない。清算の予定、債権の発生過程及び相殺への合理的期待を具体的に検討する。
第5 弁護士が集める資料と時系列表
資料請求・保全では、次の六群を区別する。
- ① 融資契約、返済期日、期限の利益喪失通知、相殺通知。
- ② 口座開設資料、預金約款、別段預金・定期預金の取扱条件。
- ③ 顧客との契約書、請求書、振込先変更通知、過去の入金履歴。
- ④ 入金ごとの振込データと、普通預金から別段預金・定期預金への振替記録。
- ⑤ 資金繰り表、返済猶予申入れ、面談記録、メール、銀行の稟議、再建計画。
- ⑥ 支払停止・破産申立て・開始決定の日時と銀行の知情資料。
時系列表は「日付・時刻/出来事/金額/口座/銀行の債務負担原因/銀行の認識/証拠番号」を一行ずつ記す。残高だけでなく、個々の入金がどの相殺禁止事由と結び付くかを追えるようにする。
第6 当事者別の主張立証
1 破産管財人
管財人は預金払戻請求権と金額を特定し、銀行の相殺抗弁に対して、入金原因、契約による債務負担の因果関係、専ら相殺に供する目的、支払不能と銀行の知情を整理する。振替で資金を使えなくなった事実は重要だが、それだけで「契約により銀行が新たな債務を負担した」とは証明できない。
2 銀行
銀行は従来の入金経路、預金取引の継続性、振替の法的性質、各入金時の貸付金の弁済期を示す。返済猶予や資金保全の目的があった場合も、相殺専用の囲込みではなかったという主張は、交渉資料・稟議・実際の入出金で裏付ける。3号・4号の知情時期も独立に点検する。
3 債務者側の支援弁護士
申立準備中に売上入金口座を変える提案を受けたら、顧客への変更通知が必要か、運転資金をいつどの程度使えるか、既存預金と新たな入金がどう扱われるかを文書で確認する。回収と事業継続資金の確保について、目的と意思決定過程を記録する。
第7 相談時によくある疑問
1 銀行が資金繰り悪化を知れば相殺できないか
知情だけでは71条1項2号の禁止は成立しない。同号の契約、専ら相殺に供する目的、その契約による銀行の債務負担まで確認する。支払停止・申立て後の負担については別の号を検討する。
2 別段預金へ移せば新しい債務になるか
令和5年判決は、その事案では振替を普通預金債務の取引条件の変更と捉えた。契約や処理方法が異なる事件まで同じ評価になるとは限らない。
3 相殺しなかった期間は放棄になるか
単なる猶予と相殺権の放棄は区別する。放棄の合意・表示があるか、貸付金と預金がいつ相殺適状となったかを契約書と交渉記録で確認する。
第8 関連記事と出典
相殺の抗弁に関するメモ書き、偏頗弁済と否認権、電子記録債権の決済金と銀行の相殺も参照されたい。危機時期の判断は、支払不能と債務超過の違いを参照されたい。
- 破産法67条、71条、72条。
- 東京高裁令和5年5月17日判決(令和4年(ネ)第5851号、金融・商事判例1685号26頁。判例秘書L07820484で原文確認)。
- 浅野雄太・新判例解説Watch倒産法No.75。
上記判決の事実と判断以外の事例検討は条文と判決からの実務上の推論であり、個別事件の結論を確定するものではない。