本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「鳥取」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,過去の期の修習の実施状況,主な修習先,住居及び気象条件を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
鳥取修習は,鳥取地方裁判所(鳥取家庭裁判所を含む。),鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会で行う実務修習であり,鳥取県全域を管轄する鳥取地方裁判所の本庁所在地である鳥取市で行われる。
第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
鳥取がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び鳥取の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第79期の鳥取はB班7組(広島・山口・松江と合同),第77期・第78期はB班8組(広島ロ・岡山・松江と合同)であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の鳥取の実務修習日程表は,鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所が作成した1班・2班の「裁判実務修習日程表」であり,裁判修習の起案・講評・面談の日付と,刑事裁判修習の期間中の家裁修習まで分かる。
早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。
| 項目 | 内容 | 根拠・位置付け |
|---|---|---|
| 対象期・基準日 | 第80期/令和8年10月5日現在 | 本記事の確認日 |
| 採用発令日 | 令和9年3月19日(金) | 令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed) |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日(4クール) | 第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement) |
| A班・B班 | 第80期は未公表(第79期はB班) | 第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown) |
| 司法研修所の組 | 第80期は未公表(第79期はB班7組で,広島・山口・松江と合同) | 第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown) |
| 直近の配属人数 | 第79期6人,第78期7人 | 第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在) |
| 主な修習先 | 鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所(鳥取市東町),鳥取地方検察庁(鳥取市西町),鳥取県弁護士会(鳥取市東町) | 各機関の公式案内 |
| 第77期の実務修習日程 | 12頁。1班・2班の裁判実務修習日程表(民裁・刑裁の各クール),起案・講評・面談,刑事裁判修習中の家裁修習(各班5日) | 検察・弁護の日程と班の人数は記載なし。第78期の通知も現地の班は1班・2班の2つ |
| 住居 | 各自で確保(第79期の手引き)。B班となれば令和10年1月上旬まで鳥取で修習 | 第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference) |
| 自動車 | 一律の判断資料なし | 裁判所は鳥取駅北口から徒歩約28分(バスの案内あり),検察庁は鳥取駅から徒歩20分と案内されている |
| 気象条件 | 東京より冬の雪が多く日照が少なく(年間の降雪の深さの合計140センチメートル,1月の日照時間69.0時間),夏は東京よりやや暑い(8月の日最高気温の月平均32.6度) | 気象庁の平年値(鳥取・東京,1991年~2020年。令和8年10月5日確認) |
第1 鳥取修習と本記事の資料範囲
1 鳥取修習とは
鳥取は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
鳥取修習では,主に鳥取地方裁判所(鳥取家庭裁判所を含む。),鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会がこれを担当する。
鳥取地方裁判所は鳥取県全域を管轄し,本庁のほか,倉吉及び米子の2支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「鳥取」として集計されている。
分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,鳥取に固有の事項を中心に扱う。
2 実務修習の法的な仕組み
司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。
司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならず,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定める(5条)。
実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,鳥取修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた鳥取地方裁判所,鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。
3 基準日と対象資料
本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。
第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の鳥取がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。
4 資料の確度
本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。
| 区分 | 意味 | 本記事での例 |
|---|---|---|
| Confirmed | 法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項 | 第80期の採用発令日,第79期の鳥取がB班7組であること,第79期・第78期の配属現員,第78期の巡回順序 |
| Source statement | 鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,本ブログの過去記事の要約等の記載 | 第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,第69期の巡回順序 |
| Inference | 複数の資料からの合理的な推測 | 第77期の検察修習・弁護修習の時期を第78期の巡回順序から読むこと |
| Unknown | 調査した公開資料では確認できない事項 | 第80期の鳥取の班・組・配属人数,現地班の人数,選択型実務修習のプログラム |
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。
5 公開資料から分かる範囲
第80期について,鳥取の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの教官担当表等,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の鳥取の裁判実務修習日程表,第78期の修習開始等の通知(各実務修習地の巡回順序と初日の集合場所)並びに第76期及び第71期の鳥取地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。
第77期の鳥取の日程表は全12頁で,1班と2班のそれぞれについて,表紙,民事裁判修習と刑事裁判修習の期間を記載した頁及び各クールの日ごとの日程表から成る(後記第4の1)。
裁判修習の起案・講評・面談,家裁修習,開始式,所長との座談会及び自由研究日が記載されている。
他方,検察修習及び弁護修習の期間中の行事,選択型実務修習の期間と,班の人数は記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
第2 第80期鳥取修習の班・組と日程
1 A班・B班
A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,鳥取がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
鳥取は後者に当たる。
前者の11庁の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良,大津及び和歌山にある。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,鳥取を含む第7組を「B班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,鳥取は先に選択型実務修習を行う区分に入っていた。
このように鳥取は過去の期で先に選択型実務修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
2 司法研修所の組と合同クラス
第80期の鳥取がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表等によれば,鳥取が属した組は次のとおりである。
| 修習期(全組数) | 鳥取が属した組 | 同じ組の実務修習地 |
|---|---|---|
| 第79期(全22組) | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第78期(全24組) | B班8組 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第77期(全25組) | B班8組 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第72期~第76期(全22組) | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第71期(全23組) | B班7組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第70期(全25組) | B班8組 | 広島ロ・岡山・鳥取・松江 |
| 第69期(全27組) | B班10組 | 広島・山口・鳥取・松江 |
| 第67期・第68期(全28組) | B班10組 | 広島・松江・鳥取 |
第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。
鳥取は,表の全ての期で広島(期によっては広島の一部である広島ロ)及び松江と同じ組に属しており,これに山口が加わる期と,代わりに岡山が加わる期とがある。
広島は配属人数が多い期に広島イと広島ロに分けられ,広島ロが鳥取と同じ組に入っている(第78期の広島イは静岡・甲府と同じB班7組である。)。
第79期の配属現員表で同期のB班7組の4庁の人数を見ると,広島47人,山口11人,鳥取6人及び松江6人である。
組の数と組合せは期ごとに変わり得るため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。
組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。
3 三つの「班・組」の区別
鳥取修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。
| 呼称 | 意味 | 鳥取について確認できた内容 |
|---|---|---|
| A班・B班 | 集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分 | 第79期はB班。第80期は未公表 |
| 第○組 | 司法研修所におけるクラス | 第79期はB班7組(広島・山口・松江と合同)。第80期は未公表 |
| 現地の班 | 配属庁会内のローテーションの単位 | 第77期・第78期の資料は1班・2班の2つ。第69期は1班~4班(Source statement) |
B班7組であることは,鳥取,広島,山口及び松江の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,4庁の修習生が鳥取で一緒に修習するという意味ではない。
また,A班・B班は修習の順序による区分であり,後記第3の2の希望倍率の高低とは関係がない。
4 鳥取修習に関係する日程
第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。
同日程表に基づき,鳥取修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。
| 課程 | 第80期の期間 | 鳥取修習との関係 |
|---|---|---|
| 導入修習 | 令和9年3月19日~4月9日 | 司法研修所(埼玉県和光市)で実施 |
| 分野別実務修習 | 令和9年4月13日~11月18日 | 鳥取の配属庁会で,4クールに分けて実施 |
| 選択型実務修習・集合修習(B班の場合) | 選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日 | 鳥取がB班となった場合,選択型実務修習を鳥取で行った後,司法研修所で集合修習 |
| 集合修習・選択型実務修習(A班の場合) | 集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日 | 鳥取がA班となった場合の順序 |
同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
B班の場合,選択型実務修習の終了後に令和10年1月8日から11日までの4日間の移動日があり,集合修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち現地の班,配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。
第79期の日程は第79期司法修習の日程で扱っている。
第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定
1 配属人数
司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の鳥取の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。
| 修習期 | 鳥取の配属現員 | 全国計 | 表の基準日(PDFの頁) |
|---|---|---|---|
| 第79期 | 6人 | 1551人 | 令和8年3月19日現在(1頁) |
| 第78期 | 7人 | 1556人 | 令和7年3月19日現在(1頁) |
| 第77期 | 8人 | 1830人 | 令和6年3月21日現在(1頁) |
| 第76期 | 6人 | 1394人 | 令和4年11月27日現在(1頁) |
| 第75期 | 6人 | 1329人 | 令和3年11月12日現在(2頁) |
| 第74期 | 6人 | 1456人 | 令和3年3月31日現在(2頁) |
| 第73期 | 6人 | 1473人 | 令和元年11月27日現在(2頁) |
| 第72期 | 6人 | 1482人 | 平成30年11月27日現在(2頁) |
| 第71期 | 6人 | 1516人 | 平成29年11月27日現在(2頁) |
| 第70期 | 7人 | 1533人 | 平成28年11月27日現在(2頁) |
| 第69期 | 8人 | 1788人 | 平成27年11月27日現在(1頁) |
| 第68期 | 6人 | 1762人 | 平成26年11月27日現在(1頁) |
| 第67期 | 7人 | 1972人 | 平成25年11月27日現在(16頁) |
| 第66期 | 8人 | 2035人 | 平成24年11月27日現在(14頁) |
| 新第65期 | 7人 | 2001人 | 平成23年11月27日現在(13頁) |
| 新第64期 | 8人 | 2022人 | 平成22年11月30日現在(11頁) |
| 新第63期 | 8人 | 2021人 | 平成21年11月27日現在(9頁) |
新第63期から第79期までの鳥取の配属現員は,6人から8人までの範囲にある。
第71期から第76期までは6人が続き,全国の人数が増えた第77期は8人,第78期は7人,第79期は6人であった。
第79期の配属現員表で同じ広島高等裁判所管内の5庁を比べると,広島47人,岡山36人,山口11人,鳥取6人及び松江6人であり,第78期(広島47人,岡山35人,山口12人,鳥取7人及び松江7人)と同じく,鳥取は松江と並んで最も少ない。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の鳥取は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも7人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人である。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,鳥取の定員又は募集枠を示すものではない。
第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の鳥取の配属現員は6人である(全国計1551人)。
第80期の鳥取の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,鳥取の配属人数は分からない。
全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。
2 新第63期から第69期までの希望倍率
第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の鳥取の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の鳥取の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
原表で空欄となっている欄は0人として計算した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの鳥取の行がある頁へリンクしている。
| 修習期(原表) | 第1希望者数 | 第2希望者数 | 配属現員 | 第1希望者数÷配属現員 | 第2希望までの人数÷配属現員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第69期 | 1人 | 1人 | 8人 | 0.13倍 | 0.25倍 |
| 第68期 | 1人 | 1人 | 6人 | 0.17倍 | 0.33倍 |
| 第67期 | 2人 | 1人 | 7人 | 0.29倍 | 0.43倍 |
| 第66期 | 3人 | 1人 | 8人 | 0.38倍 | 0.50倍 |
| 新第65期 | 2人 | 0人(空欄) | 7人 | 0.29倍 | 0.29倍 |
| 新第64期 | 2人 | 3人 | 8人 | 0.25倍 | 0.63倍 |
| 新第63期 | 0人 | 2人 | 8人 | 0.00倍 | 0.25倍 |
| 平均 | - | - | - | 0.21倍 | 0.38倍 |
同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は鳥取を「3群」としており,地域手当の欄は空欄である。
鳥取は,7つの期のいずれでも第1希望者数が配属現員の半分以下であり,第2希望までの人数で見ても配属現員を下回っていた。
これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の鳥取の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,鳥取を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に鳥取を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。
3 第69期の希望順位別の内訳
第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の鳥取の行は,次のとおりである。
| 希望順位 | 鳥取を記載した人数 |
|---|---|
| 第1希望 | 1人 |
| 第2希望 | 1人 |
| 第3希望 | 1人 |
| 第4希望 | 2人 |
| 第5希望 | 20人 |
| 第6希望 | 17人 |
第1希望から第4希望までは合わせて5人であるのに対し,第5希望は20人,第6希望は17人であった。
前記2のとおり,当時の希望地の記載方法では第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていたため,3群の鳥取は,第5希望・第6希望として記載されることが多かったと考えられる(Inference)。
第1希望から第6希望までの人数の合計は42人である。
本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,鳥取について,平成28年8月5日時点の鳥取地家裁本庁の裁判官数を7人,平成28年4月1日時点の鳥取地家裁本庁の弁護士数を32人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,鳥取県弁護士会全体の会員数とは別の数値である。
4 第70期以降の資料状況
最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。
そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の鳥取の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),鳥取が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。
5 希望地の申告と実務修習地の指定
第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。
実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,鳥取は「3群」に分類されていた(6頁)。
①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。
通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由は分からず,鳥取に関する例でもない。
家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は全国51の実務修習地一覧と選び方を参照されたい。
第4 第77期鳥取修習の具体的内容
1 確認したPDFの範囲
本ブログ掲載の77期鳥取修習の実務修習日程(全12頁)は,鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所が作成した「裁判実務修習日程表」であり,1頁~6頁が1班,7頁~12頁が2班の分である。
同期の全国分をまとめた77期実務修習の日程(全583頁)では145頁~156頁に当たり,前後の頁は岡山及び松江の資料である。
本記事では12頁全部を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。
また,全国分のうち修習地別のPDFに入っていない頁も画像で確認したが,鳥取の資料と同じ様式の頁は見当たらなかった。
| 確認項目 | 記録内容 |
|---|---|
| 資料名 | 各班の表紙は「第77期司法修習生(1班)」(2班の表紙は「(2班)」)・「裁判実務修習日程表」 |
| 作成主体 | 表紙に「鳥取地方裁判所」「鳥取家庭裁判所」と記載。日程表の注記は,時間等の記載のないものは事前に総務課庶務係から連絡するとしている |
| 作成・送付日 | 作成日の記載はない。両班の表紙に司法研修所の受付印(令和6年3月25日)がある |
| 頁数 | 12頁(1班:1頁~6頁,2班:7頁~12頁) |
| 収録範囲 | 各班の民事裁判修習と刑事裁判修習の2つのクール(第77期の分野別実務修習の期間は令和6年4月16日~11月20日) |
| 現地班 | 1班・2班(各班の表紙の次の頁にある修習生の氏名の欄は黒塗りで,人数の記載はない) |
| 掲載分野 | 民事裁判修習・刑事裁判修習(家裁修習を含む。)。検察修習・弁護修習の期間は収録されていない |
| 表の列 | 日,曜,午前,午後,備考 |
| 判読方法 | 全頁を110dpiの画像で目視し,日程表の頁は170dpiに拡大して確認 |
| 判読できない範囲 | 特になし(修習生の氏名欄は黒塗り) |
このほか,鳥取地方裁判所長が司法研修所長に送った第76期の司法修習生配属表(ファイル名は「76期鳥取修習の指導担当裁判官の名簿」,全8頁)及び第71期の司法修習生配属表(全12頁)も画像で確認した(後記8)。
第77期の配属表は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
2 現地の班編成と巡回順序
日程表の各班の表紙の次の頁によれば,第77期の1班は第2クール(令和6年6月11日~8月1日)に民事裁判修習,第4クール(令和6年9月27日~11月20日)に刑事裁判修習を行い,2班は第1クール(令和6年4月16日~6月10日)に刑事裁判修習,第4クールに民事裁判修習を行っていた。
| 第77期の現地班 | 第1クール(4月16日~6月10日) | 第2クール(6月11日~8月1日) | 第3クール(8月2日~9月26日) | 第4クール(9月27日~11月20日) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | (日程表に記載なし) | 民事裁判 | (日程表に記載なし) | 刑事裁判(家裁修習を含む。) |
| 2班 | 刑事裁判(家裁修習を含む。) | (日程表に記載なし) | (日程表に記載なし) | 民事裁判 |
班の人数は日程表に記載されていない。
第77期の配属現員は8人であるが(前記第3の1),これを2で割って班の人数を推定することはしない。
第78期については,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)の別紙3(PDF11頁)に,鳥取の実務修習順序が次のとおり記載されている。
| 第78期の現地班 | 第1クール(令和7年4月14日~) | 第2クール(6月9日~) | 第3クール(7月31日~) | 第4クール(9月25日~) |
|---|---|---|---|---|
| 1班 | 検察庁 | (裁)民事部 | 弁護士会 | (裁)刑事部 |
| 2班 | (裁)刑事部 | 検察庁 | 弁護士会 | (裁)民事部 |
同別紙では,鳥取の3班及び4班の欄は斜線で消されており,第3クールの「弁護士会」は1班と2班にまたがる1つの欄に記載されている。
家裁修習期間の欄は「裁判実務修習中に行う。」とされていた。
班の人数は同別紙にも記載されていない。
第77期の日程表に載った各班の民事裁判修習・刑事裁判修習のクールは,第78期の1班・2班の順序と一致する。
そのため,第77期も,1班は第1クールに検察修習,第3クールに弁護修習を,2班は第2クールに検察修習,第3クールに弁護修習を行っていた可能性があるが,第77期の日程表には記載がなく,確認できない(Inference)。
同別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時40分に鳥取地方裁判所大会議室(2階)に集合し,開始日に持参する物は印鑑(スタンプ式不可)とされていた。
第69期については,本ブログの69期実務修習地における実務修習の順序が,司法研修所事務局長の事務連絡(平成27年10月16日付)に基づき,鳥取(8人)について1班から4班までの順序を載せている(Source statement。本記事では原資料を照合していない。)。
同記事によれば,第69期は4つの班に分かれており,第77期・第78期の2つの班とは編成が異なる。
第77期と第78期は同じ2つの班の編成であったが,第80期も同じ編成になるかは分からない。
3 民事裁判修習
各班の民事裁判修習のクールには,「民裁問研起案」(午前10時~午後3時)と,その約2週間後の「民裁問研講評」(自宅でオンライン受講)が置かれ,その翌日に司法研修所の教官との面談が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班(第2クール):起案6月14日(1階中会議室),講評6月27日,面談6月28日(「司研教官面談」。2階会議室)
②2班(第4クール):起案10月2日(1階中会議室),講評10月16日,面談10月17日(「司研教官個別面談」。1階中会議室)
民事裁判修習の期間中のその他の行事(保全・執行・破産の修習,簡裁修習等)は,この日程表には記載されていない。
これは同表に記載がないというだけであり,配属部での修習の中で扱われなかったことまでは分からない。
鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所の管内状況報告書(令和4年11月)の組織図(PDF5頁。令和4年10月1日現在)によれば,本庁には民事部と刑事部(簡裁刑事を含む。)が1つずつ置かれ,本庁の裁判官は8人であった。
第76期及び第71期の配属表も,各クールに「民事」又は「刑事」の1つの部だけを挙げている(後記8)。
4 刑事裁判修習
刑事裁判修習も,各班の修習のクールに「刑裁問研起案」(午前10時~午後3時)と,その約2週間後の講評(自宅でオンライン受講)及び同じ日の午後の司法研修所の教官との個別面談が置かれている。
①2班(第1クール):起案4月18日(1階中会議室),講評5月7日(午前),個別面談5月7日(午後。自宅でオンライン面談)
②1班(第4クール):起案10月1日(1階大会議室),講評10月15日(午前),個別面談10月15日(午後。自宅でオンライン受講)
令状,裁判員裁判,模擬裁判等の行事は,この日程表には記載されていない(Unknown)。
5 家裁修習
鳥取の日程表では,家庭裁判所での修習(家裁修習)が,各班の刑事裁判修習のクールの中に5日ずつ置かれ,備考欄に「家裁修習」と記載されている。
①2班:4月24日~26日,5月9日及び14日(第1クール)
②1班:10月21日~25日(第4クール)
民事裁判修習のクールには,家裁修習の記載はない。
第78期の通知も家裁修習を「裁判実務修習中に行う。」としているが,民事裁判修習と刑事裁判修習のどちらの期間かまでは書いていない。
家裁修習の5日間に家事事件と少年事件のどちらを扱ったかは,日程表からは分からない(Unknown)。
6 検察修習と弁護修習
第77期の日程表は裁判所が作成した裁判実務修習の日程表であり,検察修習と弁護修習の期間は収録されていない(Unknown)。
これは同表に記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。
鳥取地方検察庁で検察修習の事務を担当する部署については,後記第6の3のとおり,検察庁事務章程上,企画調査課の所管とされている。
鳥取県弁護士会のウェブサイトには,弁護修習の指導体制や司法修習生向けの案内を説明したページは見当たらなかった。
弁護修習の配属先となる法律事務所の一覧や所在地は,公開資料では確認できない(Unknown)。
7 共通行事
2班の第1クールの初日(4月16日)には,「分野別実務修習合同開始式」(午前10時,2階大会議室)と「事務担当者説明」(午前10時30分,3階評議室)が置かれている。
1班の第2クールの初日(6月11日)にも,「事務担当者説明」(午前9時30分,2階大会議室)が置かれている。
各班の最初の裁判修習のクールには,「所長との座談会」(午後0時15分~1時,2階の会議室)が1回ずつ置かれている(2班は5月16日,1班は7月1日)。
自由研究日は,2班の日程表に4月30日,5月1日及び2日と記載されている。
選択型実務修習の期間と内容は,この日程表には記載されていない(Unknown)。
8 指導担当体制の推移
第76期の配属表は,鳥取地方裁判所長の「第76期司法修習生配属表について(報告)」(令和4年12月15日付から令和5年6月9日付まで)と各クールの配属表から成る。
各クールの配属表は,第1クール(令和5年1月4日~2月27日)が刑事,第2クール(2月28日~4月20日)が民事,第3クール(4月21日~6月15日)が刑事,第4クール(6月16日~8月8日)が民事であり,いずれも修習指導官として3人の裁判官を挙げ,同じ3人を個別指導裁判官の欄にも記載している。
第71期の配属表(平成29年12月8日付から平成30年6月6日付までの報告と配属表)も,平成30年1月4日からのクールが刑事,3月1日からのクールが民事,4月25日からのクールが刑事,6月20日からのクールが民事であり,各クールの途中で個別指導裁判官を差し替えた版も含まれている。
第76期・第71期の配属表では,各クールに民事又は刑事のどちらか一方だけが記載されている。
これに対し,第77期の日程表では,第4クールに1班(刑事)と2班(民事)が同時に裁判修習を行っており,期によって裁判修習の割当ての仕方が異なることが分かる。
以上の裁判官の氏名は,本記事では転載しない。
司法修習生の氏名欄は黒塗りであり,人数は分からない。
配属表に載った裁判官の人数は各期の裁判所の体制を示すものであり,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。
9 第80期へ適用できない事項
以上は第71期,第76期,第77期及び第78期の実施実績である。
第80期の鳥取の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。
第5 集合修習と選択型実務修習
1 実施順序と鳥取修習への影響
第80期の鳥取がB班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,翌19日から令和10年1月7日まで鳥取で選択型実務修習を行い,同月12日から2月24日まで司法研修所で集合修習を行うことになる。
この場合,鳥取での修習は令和9年4月から令和10年1月上旬まで続き,その後,修習の最後の約1か月半を埼玉県和光市の司法研修所で過ごすことになる。
鳥取の住居を集合修習の期間も維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
鳥取がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。
2 選択型実務修習
選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
鳥取地方裁判所,鳥取地方検察庁及び鳥取県弁護士会が過去の期に提供した個別修習プログラムの一覧,申込日程及び実施状況を示す公開資料は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
第77期の日程表にも,選択型実務修習の期間とプログラムは記載されていない(前記第4の7)。
第80期に提供されるプログラムの名称,定員,日程及び選考方法も,公開資料では確認できない(Unknown)。
第80期の募集内容は,配属後に配属庁会及び司法研修所から示される案内で確認する必要がある。
制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。
第6 主な修習先,管内及び通勤
1 三機関の所在地
鳥取修習の中心となる機関は,鳥取市東町及び西町にある。
| 機関 | 所在地 | 交通等 | 公式案内 |
|---|---|---|---|
| 鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所・鳥取簡易裁判所 | 鳥取市東町2-223 | JR鳥取駅北口から徒歩約28分。鳥取駅前のバスターミナルから日ノ丸自動車・日本交通のバスで「西町」下車,徒歩約3分。鳥取市100円循環バス「くる梨」緑コースで「裁判所前」下車,徒歩約2分 | 管内の裁判所の所在地 |
| 鳥取地方検察庁(鳥取区検察庁) | 鳥取市西町3丁目201番地 | JR鳥取駅から徒歩20分。日本交通・日ノ丸バス「わらべ館前」バス停から徒歩1分 | 鳥取地検の所在地・アクセス |
| 鳥取県弁護士会 | 鳥取市東町2丁目221番地(鳥取県弁護士会館) | 会館は「鳥取地裁右隣2軒目」と案内されている | アクセス |
裁判所と弁護士会館はいずれも東町にあり,弁護士会は会館の位置を「鳥取地裁右隣2軒目」としている。
検察庁は西町にあり,裁判所の交通案内が挙げるバス停も「西町」である。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。
2 鳥取地方裁判所本庁
鳥取地方裁判所の鳥取地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,鳥取地家裁本庁が裁判官8人・一般職79人,支部等が裁判官6人・一般職41人である。
前記第4の3のとおり,令和4年10月1日現在の組織図では,本庁に民事部と刑事部が1つずつ置かれていた。
裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
3 鳥取地方検察庁
法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,鳥取地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),鳥取地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。
検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,鳥取地方検察庁の配置定員は,検事6人,副検事5人,行政職(一)・公安職(二)68人及び行政職(二)1人の合計80人である。
広島高等検察庁の管内5庁の中では最も少なく,広島246人,岡山174人,山口139人及び松江84人を下回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。
4 鳥取県弁護士会
鳥取県弁護士会の会館は鳥取市東町2丁目221番地にあり,米子市加茂町2丁目72-2に米子支部がある(アクセス)。
同じページによれば,同会は鳥取市,倉吉市及び米子市の3か所に法律相談センターを設置している。
もっとも,相談センターの分布から,弁護修習の配属先の所在地や配属方法を推測することはできない。
日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,鳥取県弁護士会の正会員数は74人(うち女性15人,20.3%)であり,法律事務所数は44である。
中国地方弁護士会連合会に属する5会の中では最も少なく,広島(619人),岡山(394人),山口県(184人)及び島根県(80人)を下回る。
前記第4の3の管内状況報告書(PDF3頁)は,令和4年9月12日現在の弁護士数を,東部(本庁)32人,中部(倉吉支部)5人,西部(米子支部)32人の計69人としている。
本庁の管轄地域と米子支部の管轄地域の弁護士数は同じであったが,弁護修習の配属先が鳥取市内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
5 管内と支部
鳥取地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の2支部がある。
①倉吉支部(倉吉市仲ノ町734。JR倉吉駅前からバスで「赤瓦・白壁土蔵」下車,徒歩約6分等)
②米子支部(米子市西町62。JR米子駅から徒歩約15分)
鳥取家庭裁判所も,倉吉と米子に支部を置いている(同ページ)。
鳥取地方検察庁も,倉吉支部(倉吉市葵町719番地)と米子支部(米子市東町124番地16,米子地方合同庁舎3階)を置いている(鳥取地検の所在地・アクセス)。
前記第4の3の管内状況報告書(PDF3頁)によれば,令和4年当時,合議事件と執行事件は本庁と米子支部で取り扱われ,倉吉支部では取り扱われていなかった。
同報告書は,管内を東部(本庁),中部(倉吉支部)及び西部(米子支部)に分け,令和4年9月1日現在の人口を東部22万0808人,中部9万6710人,西部22万6443人としている。
もっとも,第77期の日程表及び第78期の通知には支部での修習の記載はなく,第80期の鳥取修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。
6 三機関の間の移動と自動車
裁判所と弁護士会館は東町の近接した位置にあり,検察庁の所在地である西町には裁判所の交通案内が挙げるバス停「西町」があるため,三機関の間は徒歩で移動できる距離にあると考えられる(Inference)。
他方,鳥取駅から裁判所までは徒歩約28分,検察庁までは徒歩20分と案内されており,駅周辺に住む場合にはバスや自転車の利用も選択肢になると考えられる(Inference)。
弁護修習の配属先の事務所が鳥取市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。
第7 住居,家賃及び修習給付金
1 住居の確保
令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
鳥取に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
鳥取修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。
2 住居を探す地域
裁判所と弁護士会館は鳥取市東町,検察庁は同市西町にあり,JR鳥取駅からは徒歩20分~28分程度と案内されている。
そのため,東町・西町の周辺や,鳥取駅から東町・西町方面へのバスの便がある地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。
3 家賃
総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,鳥取市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は4万8009円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されており,その平均は2016円である。)。
同じ区分の鳥取県の平均は4万7759円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。
参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の鳥取市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体(1616件)の平均賃料は5.3万円,一人暮らし向け(1029件)の平均賃料は4.9万円,間取り別ではワンルーム4.5万円,1K4.4万円,1DK4.2万円,1LDK6.6万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
上記はいずれも鳥取市全体の数値であり,駅からの距離や地区による違いは反映していない。
物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,冬の暖房費と結露・除雪への備え,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。
4 修習給付金と集合修習の期間の住居
裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。
司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
分野別実務修習の開始日の前日までに要件を具備し,開始日から7日以内に届け出たときは,開始日の属する給付期間から支給する特例もある(9頁)。
また,司法研修所の寮に居住した期間等を含む給付期間の住居給付金は,日割りによって計算される(6頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。
鳥取がB班となる場合,集合修習は修習の最後に司法研修所で行われる。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し,かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出が不要となるなどの扱いを定め,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
B班の場合,集合修習の後に鳥取へ戻って修習することはないため,集合修習の期間中も鳥取の住居を維持すると,住居給付金を受けられないまま家賃を負担することになると考えられる(Inference)。
鳥取の住居をいつ解約するかは,選択型実務修習の終了日,移動日,解約予告期間及び集合修習中の住居の確保方法によって異なり,第80期の案内で確認する必要がある。
第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。
5 導入修習期間中の入寮
導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,鳥取はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。
第8 鳥取の気象条件・生活と就職情報
1 鳥取の気象条件
気象庁の鳥取の平年値(気温),鳥取の平年値(雪)及び鳥取の平年値(主な要素)(観測地点は鳥取地方気象台(鳥取市吉方),統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)によれば,鳥取修習の期間に当たる主な月の値は次のとおりである。
| 月 | 平均気温 | 日最高気温の月平均 | 日最低気温の月平均 | 降水量 | 降雪の深さの合計 | 最深積雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.2度 | 8.1度 | 1.1度 | 201.2ミリメートル | 55センチメートル | 25センチメートル |
| 4月 | 13.2度 | 18.9度 | 7.6度 | 102.2ミリメートル | 0センチメートル | ― |
| 6月 | 22.0度 | 26.9度 | 17.9度 | 146.0ミリメートル | ― | ― |
| 7月 | 26.2度 | 30.9度 | 22.5度 | 188.6ミリメートル | ― | ― |
| 8月 | 27.3度 | 32.6度 | 23.3度 | 128.6ミリメートル | ― | ― |
| 9月 | 22.9度 | 27.8度 | 19.0度 | 225.4ミリメートル | ― | ― |
| 12月 | 6.8度 | 10.9度 | 3.2度 | 218.4ミリメートル | 27センチメートル | 15センチメートル |
表の「―」は,気象庁の表で該当する現象がないことを示す記号が付されている月であり,降雪・積雪の平年値が0であることを示す数値ではない。
4月の降雪の深さの合計の0センチメートルは,気象庁の表に数値の「0」として記載されているものである。
年間では,降水量が1931.3ミリメートル,降雪の深さの合計が140センチメートル,最深積雪が37センチメートルであり,2月の最深積雪(28センチメートル)が月別で最も大きい。
雪日数(雪が降った日数)は12月10.7日,1月18.7日,2月16.2日で,年間54.7日である。
日最高気温が30度以上の日(真夏日)は年間59.1日,35度以上の日(猛暑日)は年間12.4日で,そのうち8月が8.2日,7月が3.4日である。
日最低気温が25度以上の日は年間11.0日,日最低気温が0度未満の日(冬日)は年間25.4日である。
年間の平均湿度は74%であり,1月の日照時間は69.0時間,12月は82.6時間である。
鳥取修習では,分野別実務修習の期間(4月~11月)に,雨の多い7月・9月と,猛暑日のある7月・8月が含まれる。
B班となる場合に鳥取で過ごす12月と1月の初めは,降水量が多く,日照時間が短く,降雪・積雪の平年値がある時期である。
もっとも,平年値は個々の日の気温又は大雪を示すものではなく,年により変動がある点には留意を要する。
2 東京との気象条件の比較
鳥取と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
鳥取の値は鳥取の平年値(鳥取地方気象台。鳥取市吉方),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。
| 気象要素 | 鳥取 | 東京 | 東京との差 |
|---|---|---|---|
| 年平均気温(℃) | 15.2 | 15.8 | 0.6℃低い |
| 1月の平均気温(℃) | 4.2 | 5.4 | 1.2℃低い |
| 1月の日最高気温の月平均(℃) | 8.1 | 9.8 | 1.7℃低い |
| 1月の日最低気温の月平均(℃) | 1.1 | 1.2 | 0.1℃低い |
| 8月の平均気温(℃) | 27.3 | 26.9 | 0.4℃高い |
| 8月の日最高気温の月平均(℃) | 32.6 | 31.3 | 1.3℃高い |
| 8月の日最低気温の月平均(℃) | 23.3 | 23.5 | 0.2℃低い |
| 年間降水量(mm) | 1931.3 | 1598.2 | 333.1mm多い |
| 9月の降水量(mm。鳥取で最も多い月) | 225.4 | 224.9 | 0.5mm多い |
| 12月の降水量(mm) | 218.4 | 57.9 | 160.5mm多い |
| 年間日照時間(時間) | 1669.9 | 1926.7 | 256.8時間少ない |
| 1月の日照時間(時間) | 69.0 | 192.6 | 123.6時間少ない |
| 年間の平均湿度(%) | 74 | 65 | 9ポイント高い |
| 年間の降雪の深さの合計(cm) | 140 | 8 | 132cm多い |
| 年間の最深積雪(cm) | 37 | 6 | 31cm多い |
| 雪日数の年間日数 | 54.7 | 8.5 | 46.2日多い |
| 真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数 | 59.1 | 52.1 | 7.0日多い |
| 猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数 | 12.4 | 4.8 | 7.6日多い |
| 冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数 | 25.4 | 15.2 | 10.2日多い |
鳥取と東京の最も大きな違いは冬である。
鳥取の1月は,平均気温が東京より1.2度低いだけでなく,日照時間が東京の約3分の1であり,降水量も12月・1月は東京の3倍を超える。
年間の降雪の深さの合計は140センチメートルで東京の8センチメートルを大きく上回り,雪日数も年間54.7日と東京の約6倍である。
夏は,8月の日最高気温の月平均が東京より1.3度高く,猛暑日も年間で7.6日多いが,8月の日最低気温の月平均は東京とほぼ同じであり,日最低気温が25度以上の日は東京の年間17.8日に対し鳥取は11.0日である。
年間の降水量は東京より約333ミリメートル多く,年間日照時間は約257時間短い。
東京から鳥取に移る場合,冬の服装は東京より厚手のものが必要になり,雪の日や路面が凍結する日に備えた滑りにくい靴や雨具の用意が重要になると考えられる(Inference)。
B班となる場合の12月・1月は,雪や雨の日が多く日照も短いため,自転車での通勤が難しい日があり,バスや徒歩での移動時間を見込んでおくのが相当と考えられる(Inference)。
住居については,暖房設備と,湿度が高く日照の少ない冬の結露・洗濯物の乾きにくさへの対策を確認しておくことが考えられる(Inference)。
夏は東京と同程度かやや暑いため,冷房設備の確認も必要である。
これらは平年値からの推論であり,個々の年の気象を示すものではない。
3 米子支部のある西部の気象条件
同じ鳥取地方裁判所の管内でも,米子支部がある西部の気象条件は,鳥取市と少し異なる。
気象庁の米子の平年値(主な要素)(観測地点は米子特別地域気象観測所(米子市博労町),統計期間は1991年~2020年)によれば,米子の年平均気温は15.4度,年間降水量は1757.2ミリメートル,年間の降雪の深さの合計は95センチメートル,最深積雪は25センチメートルであり,雪の値は鳥取より小さい。
本記事の気象条件の表は鳥取(鳥取市)の値であり,県内全域の気象条件を示すものではない。
前記第6の5のとおり,第80期の鳥取修習で米子支部へ赴く行程があるかどうかは確認できない。
4 就職に関する情報
鳥取県弁護士会のウェブサイト(トップページ及びアクセス)を令和8年10月5日に確認した範囲では,司法修習生向けの就職案内や就職説明会の案内は見当たらなかった(Unknown)。
県内の法律事務所への就職を考える場合は,弁護修習の配属後に同会や指導担当弁護士に確認することになる。
全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。
第9 公開資料で確認できない事項
本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の鳥取のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の鳥取の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の鳥取の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期・第78期の現地班の人数と,第77期の検察修習・弁護修習の時期
⑥保全・執行・簡裁修習,令状,裁判員裁判等の裁判修習中の行事と,家裁修習で扱う事件
⑦検察修習及び弁護修習の行事の内容と,弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑧鳥取の配属庁会が提供する選択型実務修習のプログラムの一覧と申込日程
⑨第77期・第78期と第80期との間の運用の変更内容
⑩倉吉支部・米子支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬鳥取県弁護士会による司法修習生向けの就職支援の有無
これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び鳥取県弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
第10 出典,参考資料及び関連記事
1 法令及び規則
①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)
②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)
③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)
④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)
2 最高裁判所及び司法研修所の資料
①最高裁判所司法修習の概要
②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)
③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁
④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁
⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について
⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・21頁
⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))
⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁
⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)別紙3(PDF11頁)・別紙4(PDF17頁)
⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)
3 開示文書,答申及び不開示通知
①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)
②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表
③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)
④鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所77期鳥取修習の実務修習日程(第77期司法修習生(1班)・(2班)の裁判実務修習日程表。PDF1頁~12頁)及び全国分の77期実務修習の日程(全583頁。同じ12頁は145頁~156頁)
⑤鳥取地方裁判所第76期司法修習生配属表(PDF1頁~8頁)及び第71期司法修習生配属表(PDF1頁~12頁)
⑥鳥取地方裁判所・鳥取家庭裁判所管内状況報告書(令和4年11月)PDF3頁(管轄区域図と東部・中部・西部の人口,弁護士数等)・5頁(組織図)
⑦法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)
⑧情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁
⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁
⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)
⑪最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)
4 鳥取の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内
①鳥取地方裁判所管内の裁判所の所在地・鳥取地方・家庭裁判所の紹介
④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会
⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー
5 統計・データ
①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)
②気象庁鳥取 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)・同(主要要素)(統計期間1991年~2020年)
③気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素・同(気温)・同(雪)・同(主要要素)(統計期間1991年~2020年)
④気象庁米子 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)
⑤気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用。観測地点の所在地)
⑥総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)
⑦Yahoo!不動産「鳥取市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)
6 本ブログ掲載の集計資料
②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
7 関連記事
鳥取を他の候補地と比較する場合は,中国・四国の司法修習の場所を比較する記事を参照されたい。
広島・山口・岡山・鳥取・松江・高松・徳島・高知・松山について,裁判所・検察庁・弁護士会の所在地,通勤,東京と同じ期間の気象庁平年値,住居費及び和光市への移動を整理している。
正式な修習先と当該期の案内を確認するための生活面の比較であり,配属可能性を予測するものではない。
②80期司法修習の希望地申告・全国51の実務修習地一覧と選び方・実務修習地の希望倍率
⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン
⑨同じB班7組(第79期)の修習地:広島修習の情報・山口修習の情報・松江修習の情報
⑩広島高等裁判所管内のその他の修習地:岡山修習の情報