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信用情報機関とは―CIC・JICC・KSCの違い,開示方法・費用と何年で消えるか(AI作成)

第1 信用情報機関とは何をするところか

信用情報機関とは,加盟する金融会社等から登録されたローンやクレジットの契約内容,返済・支払状況等の信用情報を管理し,加盟会社の与信判断の参考となる情報を提供する機関である。
日本では,CIC,JICC及び全国銀行個人信用情報センター(KSC)が主な確認先となる。
信用情報を提供する機関と,貸付けやカード発行の可否を決める会社は区別する必要がある。

自分の登録内容を知る手続が「信用情報の開示」であり,免許証画像の流出等に伴う注意喚起を登録する「本人申告」とは目的が異なる。
誤った情報の訂正・削除について問い合わせる場合も,まず開示結果から対象の契約と登録元会社を特定することが出発点になる。
本記事は,令和8年10月17日に確認した3機関及び金融庁の公表資料に基づく。

第2 CIC・JICC・KSCの違いと開示先の選び方

1 3機関は同じ情報を一括保管する窓口ではない

機関公表資料で確認できる主な情報調べるときの注意点
CIC(株式会社シー・アイ・シー)クレジットやローンの契約内容・支払状況,申込情報,利用記録等契約時の電話番号等が開示条件に関係する。CICに登録されている範囲を確認する。
JICC(株式会社日本信用情報機構)契約内容,返済状況,債務整理・保証履行等の取引事実,申込情報等令和元年10月1日の前後で,契約日による登録期間の取扱いが異なる。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)ローン等の取引情報,照会記録,破産・民事再生手続開始決定の官報情報等取引情報と官報情報の登録期間を分けて読む。KSCは全国銀行協会が設置・運営している。

比較の要点は,「CICなら全てのカード,JICCなら全ての消費者金融,KSCなら全ての銀行」という固定的な振り分けで考えないことである。
確認したい会社の加盟先と,その機関に登録される情報を確かめる。
同じ会社や契約について,複数の機関の確認が必要になることもある。

2 どこがよいかは調べたい内容によって決まる

特定の契約内容を確認したい場合は,契約先が加盟する機関を確認して開示先を選ぶ。
借入先自体が分からない場合は,1機関の結果だけで借入状況全体を把握できるとは限らず,3機関への開示が必要となる場合がある。
金融庁も,借入先が不明な場合には3機関全てへの開示が必要になることがあると案内している。

したがって,「最も安い1機関を選べば十分」「銀行の借入れだから他の機関は関係しない」とは限らない。
費用だけでなく,何を確認するための開示かを先に整理するのがよい。
公式の開示案内は次節の表から確認できる。

第3 信用情報を開示する方法と費用

1 本人がオンラインで申し込む場合の費用

次の金額は,令和8年10月17日に確認した本人向けのオンライン開示の手数料である。
郵送,代理人,相続人による手続の費用・必要書類は同じとは限らないため,それぞれの公式案内を確認する。

機関本人のオンライン開示公式案内
CIC500円https://www.cic.co.jp/credit-report/
JICCスマホアプリからの申込み700円(税込み)https://www.jicc.co.jp/kaiji/01
KSC800円(税込み。令和8年4月1日以降の改定額)https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/info/21544/

CICのインターネット開示では,インターネットを利用できるスマートフォン,CICに登録されている電話番号及び署名用電子証明書が有効な本人のマイナンバーカード等が必要である。
JICCのスマホ申込みでも,マイナンバーカードの電子証明書による本人認証が案内されている。
利用できる端末や認証方法,受付状況は変更され得るため,申込み直前に公式ページを確認する。

2 申込み前に整理する情報と受領後の確認順序

開示対象者,現在と契約当時の氏名,使用していた電話番号,確認したい契約先,開示の目的を整理する。
特にCICは,申込情報と登録情報の一致を開示条件としており,契約時の電話番号が入力されていない場合等には回答対象とならないことがあると説明している。
「登録情報なし」という結果が出たときも,申込条件と対象範囲を確認する必要がある。

開示結果を受け取った後は,①登録元会社,②契約の種類・日付,③残高と支払状況,④延滞等の記載,⑤保有期限や終了に関する欄,の順に確認するとよい。
これは確認漏れを減らすための読み方の提案であり,審査結果を予測する採点表ではない。
分からない表示は,各機関の開示報告書の見方と照合し,契約書や返済記録も併せて確認する。

第4 信用情報は何年で消えるか

1 5年・7年だけでなく情報の種類と起算点を確認する

機関・情報公表されている主な期間起算点等の注意
CICのクレジット情報契約期間中及び契約終了から5年間申込情報・利用記録等とは区別する。
JICCの契約内容・返済状況等(契約日が令和元年10月1日以降)契約継続中及び契約終了後5年以内債権譲渡や包括契約等について例外・特則がある。
KSCの取引情報契約期間中及び契約終了日から5年を超えない期間契約終了時に完済されていない場合は完済日が起算点となる。
KSCの官報情報破産・民事再生手続開始決定日から7年を超えない期間取引情報とは別の登録情報である。

CICの申込情報・利用記録は,公式FAQでは照会日から6か月間とされている。
KSCの照会記録は,本人開示の対象となる期間が利用日から1年を超えない期間,会員に提供される期間が6か月を超えない期間であり,同じ照会記録でも誰に開示するかによって期間が異なる。
全ての信用情報を一律に「5年」又は「7年」とまとめるのは正確でない。

2 JICCの古い契約と債務整理後の確認

JICCは,契約日が令和元年9月30日以前の契約内容・返済状況について,契約継続中及び完済日から5年を超えない期間を基本とし,延滞・延滞解消情報には別の取扱いを定めている。
同日前の債務整理等の取引事実は,その事実の発生日から5年を超えない期間を基本とし,債権譲渡情報には別の期間を定めている。
古い契約に新しい契約の「契約終了後5年以内」をそのまま当てはめないことが重要である。

また,「任意整理の和解日」「破産の免責許可決定日」「完済日」「契約終了日」は同じ日とは限らない。
登録期間を確認するときは,どの機関のどの情報について,どの日を起算点とするかを特定する。
債務整理をした日から単純に年数を足すだけで,削除日や新たな借入れの可否を確定しない。

任意整理,自己破産及び個人再生を依頼した後の注意点は,重要事項説明書(任意整理・自己破産・個人再生)を参照されたい。

第5 信用情報の訂正・削除を求めたい場合

CICは,登録内容が事実であれば訂正・削除できないとし,内容が事実と異なり心当たりがない場合には,登録元のクレジット会社等へ問い合わせるよう案内している。
調査により誤りが判明した場合には,登録元会社が訂正・削除を行うという説明である。
正確な情報を希望だけで消してもらうことと,誤った情報を訂正してもらうことは分けて考える必要がある。

問い合わせでは,開示日,登録元会社,対象契約,問題とする記載,正しいと考える内容及びそれを裏付ける支払記録等を示すとよい。
身に覚えがないという理由だけで名義冒用と断定せず,契約書,保証関係,登録元会社の変更等を確認する。
他の機関の登録については,それぞれの機関と登録元会社の公式な案内に従う。

契約の成立や弁済の有無そのものが争われる場合には,信用情報の表示だけでは問題を解決できないことがある。
弁護士へ相談する際は,開示報告書の該当箇所に加え,契約書,請求書,支払記録,問い合わせと回答の履歴をそろえると,争点を整理しやすい。

第6 免許証画像の流出では本人申告と開示を使い分ける

1 本人申告は注意喚起,開示は登録内容の確認である

JICCの本人申告コメントは,免許証等の紛失・盗難だけでなく,現物が手元にあっても画像を送信して情報が流出した場合の名義悪用防止も対象例としている。
CIC及びKSCにも本人申告制度がある。
既に登録されている契約等を調べる開示と,加盟会社の与信判断の参考となる注意喚起を登録する本人申告は,必要に応じて組み合わせて検討する。

本人申告をしたことだけで,身に覚えのない契約の有無を確認できたことにはならない。
反対に,開示で不審な登録が見つからなかったことだけで,将来の名義冒用を防止できるわけでもない。
申込みの控え,受付番号,登録完了の通知及び開示結果は,手続ごとに分けて保管するのがよい。

2 全ての契約や口座開設を停止する制度ではない

本人申告情報は,会員会社が慎重に与信判断をするための参考資料であり,契約の一律停止や悪用の防止を保証する制度ではない。
KSCは,会員による照会が与信判断に限定され,預金口座開設時には行われないことも明示している。
申告の対象,提携先への提供範囲及び各機関への申込みの要否は,各公式窓口で確認する必要がある。

既に不審な請求や取引がある場合は,本人申告の完了を待つだけでなく,その契約先や金融機関の公式窓口に連絡する。
情報漏えい通知後の対処全体は,個人情報漏えいの通知を受けたらで,具体的な事故の本人通知は,タイムズカーの個人情報漏えいから考える本人通知で整理している。

第7 信用情報機関についてよくある質問

1 信用情報機関のJICCとCICの違いは何か

加盟会社,登録する情報及び開示手続等が異なる。
同じ契約の情報が必ず両方に同じ形で登録されるとは限らないため,確認したい契約先の加盟状況と開示目的に応じて選ぶ。
比較は第2,登録期間は第4を参照されたい。

2 KSCは何年で消えるか

取引情報は,契約期間中及び契約終了日から5年を超えない期間が基本であり,未完済なら完済日が起算点となる。
一方,破産・民事再生手続開始決定の官報情報は,決定日から7年を超えない期間である。
「KSCは全て7年」とは扱わない。

3 信用情報機関はどこがよいか

機関の優劣よりも,確認したい会社の加盟先と調査目的で選ぶ。
借入先が分からない場合等は,3機関への開示が必要になることがある。
手数料が安いことだけを理由に1機関の結果で調査を終えない。

4 完済したらすぐに信用情報は消えるか

完済と契約終了は同じとは限らず,契約終了後等にも一定期間情報が保有される。
対象の機関,情報の種類,契約日,完済日及び契約終了日を確認する必要がある。

5 信用情報を削除すれば必ずカードを作れるか

信用情報機関は審査の参考となる情報を提供し,契約の可否は申込先の会社が判断する。
情報が訂正・削除されたことや,保有期間が経過したことだけで審査通過が保証されるわけではない。
また,正確な情報を希望だけで削除できる制度ではない。

6 本人申告をすれば信用情報の開示は不要か

本人申告は注意喚起の登録であり,既にある契約情報等の確認ではない。
不審な契約の有無を確認したい場合は,開示を別に検討する。

7 相続人が開示して登録なしなら,被相続人の借金はないか

登録なしという結果だけで,借金がないとは判断できない。
対象外の債権者,登録期間の経過,申込条件の不一致や,死亡確認後の情報削除等があり得るからである。
相続人による開示と他の財産・債務調査は,被相続人の財産を調べる方法を参照されたい。

第8 主な出典と公式手続の入口

金融庁「金融サービス利用者相談室・貸金等に関するアドバイス」借入先が分からない場合の案内。
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice04.html

JICC「信用情報機関について」及び「信用情報の内容と登録期間」。
https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/center
https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/registration

CIC「信用情報は,どのくらいの期間CICに登録されていますか」「情報開示を申し込む」。
https://www.cic.co.jp/faq/detail/1105.html
https://www.cic.co.jp/credit-report/

全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」及び「本人開示および本人申告の手数料改定等について(2026年4月1日以降)」。
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/info/21544/

JICC「本人による開示申し込み」及び3機関の本人申告の案内。
https://www.jicc.co.jp/kaiji/01
https://www.jicc.co.jp/comment
https://www.cic.co.jp/mydata/declaration/
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/return/

CIC「CICに登録されている情報を訂正・削除することはできますか」「CICに登録されているはずの情報が開示(回答)されなかったのはなぜですか」。
https://www.cic.co.jp/faq/detail/1099.html
https://www.cic.co.jp/faq/detail/1087.html