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大津修習の情報―第80期日程・配属人数・修習先・住居と生活(AI作成)

本記事は,最高裁判所が実務修習地として指定する「大津」について,第80期の日程,班と組,過去の配属人数と希望倍率,第77期の実務修習日程,主な修習先,住居及び気候を,令和8年10月5日現在の公開資料に基づいて整理するものである。
大津修習は,大津地方裁判所(大津家庭裁判所を含む。),大津地方検察庁及び滋賀弁護士会で行う実務修習であり,三機関はいずれもJR大津駅の北側に集まっている。

第80期について最高裁判所が公表しているのは令和8年度司法修習生採用選考要項であり,採用発令日は令和9年3月19日である。
大津がA班かB班か,司法研修所のどの組に属するか及び大津の配属人数は,第80期の資料ではまだ確認できない。
第67期から第79期までの教官担当表等では,大津はいずれもA班(分野別実務修習の後に先に集合修習を行う区分)の組に置かれ,第79期は京都と合同のA班21組であったが,これは過去の期の運用であり,第80期の確定事項ではない。
第77期の大津の日程表は,大津地方裁判所長が司法研修所長に送付した送付文と裁判修習の日程表から成るPDF(全11頁)であり,班ごとの起案・講評・面談,家裁修習,検察庁主催の法医学講義,選択型実務修習の申込日程まで分かる。

他の修習地と比較する場合は,関西の司法修習地を比較―通勤と住居を参照されたい。
裁判所の最寄り駅から庁舎までの移動,検察庁と弁護修習先への通勤及び実家通いと賃貸の費用を,同じ条件で比較する方法を説明している。

早見表は次のとおりである。
各項目の根拠と確度は,本文の該当箇所で説明する。

項目内容根拠・位置付け
対象期・基準日第80期/令和8年10月5日現在本記事の確認日
採用発令日令和9年3月19日(金)令和8年度司法修習生採用選考要項(最高裁判所。Confirmed)
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日(4クール)第80期修習日程表(鑑文なし。Source statement)
A班・B班第80期は未公表(第79期まではA班)第80期の申込手続の手引きは令和8年10月中旬頃掲載予定(Unknown)
司法研修所の組第80期は未公表(第79期はA班21組で,京都と合同)第79期教官担当表(Confirmed。第80期はUnknown)
直近の配属人数第79期14人,第78期15人第79期・第78期の司法修習生配属現員表(令和8年3月19日・令和7年3月19日現在)
主な修習先大津地方裁判所・大津家庭裁判所(大津市京町),大津地方検察庁(大津市京町),滋賀弁護士会(大津市梅林)各機関の公式案内
第77期の実務修習日程PDF全11頁。裁判修習の4クール分の日程表と送付文(11頁目は和歌山の資料と考えられる。)検察・弁護修習の期間中の行事の記載はない
住居各自で確保(第79期の手引き)。A班となれば集合修習の間は和光市へ移り,選択型実務修習で大津へ戻る第79期手引き2頁・第80期修習日程表(Inference)
自動車一律の判断資料なし三機関はいずれもJR大津駅から徒歩数分と案内されている

第1 大津修習と本記事の資料範囲

1 大津修習とは

大津は,全国の実務修習地の一つである。
最高裁判所の司法修習の概要によれば,分野別実務修習は,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の4分野について行われる。
大津修習では,主に大津地方裁判所(大津家庭裁判所を含む。),大津地方検察庁及び滋賀弁護士会がこれを担当する。

大津地方裁判所は滋賀県全域を管轄し,本庁のほか,彦根支部及び長浜支部を置いている(後記第6の5)。
支部の所在地は実務修習地ではなく,司法修習生の配属は「大津」として集計されている。

分野ごとの内容一般は民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習に,司法修習の全体像は司法修習とはに記載している。
本記事は,大津に固有の事項を中心に扱う。

2 実務修習の法的な仕組み

司法修習生は,司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずるものであり(裁判所法66条1項),少なくとも1年間修習をした後に試験に合格したときに修習を終える(同法67条1項)。
司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所が置かれている(同法14条)。

司法修習生に関する規則(本ブログ掲載の条文による。)によれば,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄し(1条),実務修習は修習期間のうち少なくとも10か月行い,そのうち少なくとも4か月は裁判所で,2か月は検察庁で,2か月は弁護士会で修習しなければならない(5条1項・2項)。
実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定め(5条3項),実務修習は,司法研修所長が地方裁判所,地方検察庁又は弁護士会に委託して行わせる(7条1項)。
実務修習の間の監督は,最高裁判所が地方裁判所長,検事正又は弁護士会長等に委託し(8条),委託を受けた庁会は司法研修所と緊密な連絡を保ち(9条1項),実務修習を終えた際に修習事項の大要,成績,行状等を司法研修所長に報告する(10条)。
したがって,大津修習の指導は,司法研修所からの委託を受けた大津地方裁判所,大津地方検察庁及び滋賀弁護士会が行う。
司法修習生は修習に当たって知った秘密を漏らしてはならない(同規則3条)。

3 基準日と対象資料

本記事は,令和8年10月5日現在で確認できる資料に基づく。
第80期の制度及び日程は第80期の資料を優先し,第79期以前の日程表,名簿,配属表及び通知は,過去の実施例として区別する。

第80期について確認できた公式資料は,最高裁判所の令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)である。
同要項(PDF2頁)は,採用発令日を令和9年3月19日(金)とし,申込手続の詳細を定める「令和8年度司法修習生採用選考申込手続の手引き」を10月中旬頃に最高裁判所ウェブサイトへ掲載する予定としている。
令和8年10月5日現在,同手引きは最高裁判所の司法修習生採用選考のページにまだ掲載されていない。
第79期では,申込手続の手引きの2頁に,集合修習と選択型実務修習の順序を実務修習地ごとに分けた表が載っていた。
したがって,第80期の大津がどちらの区分に入るかは,第80期の手引きの公表を待って確認する必要がある。

4 資料の確度

本記事は,記載の根拠の強さを次の4区分で考えている。

区分意味本記事での例
Confirmed法令,最高裁判所等の一次資料又は現在の公式ページで直接確認した事項第80期の採用発令日,第79期の大津がA班21組であること,第79期・第78期の配属現員
Source statement鑑文を欠く資料,民間サイトの集計,公式ページ中の予定の記載等第80期修習日程表の日付,民間サイトの家賃の集計,滋賀弁護士会の会館の再開予定
Inference複数の資料からの合理的な推測第77期の日程表PDFの11頁目が和歌山の資料であること
Unknown調査した公開資料では確認できない事項第80期の大津の班・組・配属人数,各クールの配属部,選択型実務修習のプログラム

「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。
公開資料に記載がないことを,制度,行事又は運用が存在しないことと読み替えない。

5 公開資料から分かる範囲

第80期について,大津の班,組及び配属人数を示す公開資料は確認できなかった。
過去の期については,第67期から第79期までの組と実務修習地の対応関係,新第63期から第79期までの配属現員表,第69期までの実務修習希望地調査表,第77期の大津の裁判修習の日程表,第78期の大津の班別の修習順序,第68期の大津の選択型実務修習の実施状況報告書並びに第71期,第76期及び第77期の大津地方裁判所の司法修習生配属表が公開されている。

第77期の日程表は,裁判所が作成した裁判修習の日程表であり,検察修習及び弁護修習の期間中の行事は記載されていない。
これは同PDFに記載がないというだけであり,検察修習及び弁護修習の行事がなかったことを意味しない。

第2 第80期大津修習の班・組と日程

1 A班・B班

A班・B班は,分野別実務修習の後に,司法研修所での集合修習と配属庁会での選択型実務修習のどちらを先に行うかによる区分である。
第80期について,大津がどちらに入るかは公表資料で確認できない(Unknown)。

参考として,令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山」を先に集合修習を行う区分とし,「①以外の実務修習地」を先に選択型実務修習を行う区分としていた。
大津は前者に当たる。
同じ区分の他の修習地の記事は,東京,立川,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,奈良及び和歌山にある。
手引き自体はA班・B班の語を用いていないが,司法研修所事務局長の令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日付)1頁は,同じ11庁を実務修習地とする者を「A班」とし,それ以外の地を実務修習地とする者を「B班」としている。
司法研修所の第79期教官担当表(令和8年4月17日付)も,京都・大津の組を「A班」の欄に置いている。
第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)2頁にも同じ11庁とそれ以外とを分ける表があり,大津は先に集合修習を行う区分に入っていた。
このように大津は過去の期で先に集合修習を行う区分に入っていたが,その運用が第80期にも続くかは,第80期の手引きで確認する必要がある。

2 司法研修所の組と合同クラス

第80期の大津がどの組に属するかは,公表資料で確認できない(Unknown)。
参考として,各期の教官担当表によれば,大津が属した組は次のとおりである。

修習期(全組数)大津が属した組同じ組の実務修習地
第79期(全22組)A班21組京都・大津
第78期(全24組)A班21組大阪ロ・大津
第77期(全25組)A班22組大阪ロ・大津
第72期~第76期(全22組)A班21組京都・大津
第71期(全23組)A班20組大阪ロ・大津
第70期(全25組)A班22組大阪ロ・大津
第69期(全27組)A班24組大阪・大津
第67期・第68期(全28組)A班25組大阪・大津

第77期から第79期までの行は,本記事で第79期(令和8年4月17日付),第78期(令和7年8月5日付)及び第77期(令和6年8月2日現在)の各教官担当表を確認したものである。
第79期の教官担当表は,令和8年2月9日付,同年3月4日付,同年4月14日付及び同年4月17日付の各版でも,京都・大津の組を同じ組合せとしている。
第76期以前の行は,各期の原資料を一覧にした実務修習地とクラスの対応関係の記載による。

確認できる全ての期で,大津は単独の組ではなく,大阪又は京都の修習生と合同の組を構成している。
組合せの相手は,第67期から第69期までが「大阪」,第70期,第71期,第77期及び第78期が「大阪ロ」,第72期から第76期まで及び第79期が京都である。
第79期の配属現員表で同期のA班21組の2庁の人数を見ると,京都59人及び大津14人である。
組の数と組合せは期ごとに変わるため,過去の期の組の構成から第80期の組の構成を確定することはできない。

3 組の決め方に関する開示資料

組と実務修習地の組合せの決め方については,大津に関係する開示資料がある。
「72期司法修習生の組及び実務修習地につき,組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長は「第72期教官担当表」だけを対象文書として開示した。
その当否に関する情報公開・個人情報保護審査委員会の答申(令和2年1月24日,令和元年度(最情)答申第77号)によれば,組の数や各組の実務修習地の組合せは,司法研修所規程4条2項ただし書により教官会議の議を経なければならない事項とされ,第72期の組の数,各組の実務修習地及び担当教官は平成30年10月12日の教官会議で決定された。
同答申は,その決定に際しては教官担当表を作成することで必要十分であり,それ以外に該当する文書を作成又は取得していないとの説明を不合理とはいえないとしている。

組の希望を申し出る手続について,最高裁判所事務総長の令和8年5月20日付の司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第1657号)は,「第78期司法修習生組別志望等調査表」を作成又は取得していないとしている。
そのため,司法修習生が自分の組を希望する手続は設けられておらず,組は実務修習地に応じて決まると考えられる(Inference)。
各期の原資料である教官担当表は司法研修所の教官担当表に掲載している。

4 三つの「班・組」の区別

大津修習の資料には,名称の似た三つの区分が出てくる。

呼称意味大津について確認できた内容
A班・B班集合修習と選択型実務修習の実施順序に関する全国的な区分第79期はA班。第80期は未公表
第○組司法研修所におけるクラス第79期はA班21組(京都と合同)。第80期は未公表
現地の班配属庁会内のローテーションの単位第77期・第78期の資料は1班~4班

A班21組であることは,京都と大津の修習生が司法研修所で同じクラスになることを意味するにとどまり,京都の修習生が大津で一緒に修習するという意味ではない。
このほか,第69期までの希望倍率を基にした「Aランク」という分類が本ブログの第2希望の実務修習地の選び方に出てくるが,これは過去の希望倍率による区分であり,上記のA班とは別のものである。

5 大津修習に関係する日程

第80期の全体日程は,第80期司法修習の日程で整理している。
同記事が基にした「第80期 修習日程」(教官会議資料2)は,作成日,発出者及び宛先を記載した鑑文が付いていない資料である(Source statement)。
最高裁判所の選考要項で確認できるのは採用発令日だけであり,その日付は同日程表の導入修習の開始日と一致する。

同日程表に基づき,大津修習に関係する期間を整理すると,次のとおりである。

課程第80期の期間大津修習との関係
導入修習令和9年3月19日~4月9日司法研修所(埼玉県和光市)で実施
分野別実務修習令和9年4月13日~11月18日大津の配属庁会で,4クールに分けて実施
集合修習・選択型実務修習(A班の場合)集合:令和9年11月22日~令和10年1月7日,選択型:1月11日~2月24日大津がA班となった場合,司法研修所で集合修習を受けた後,大津に戻って選択型実務修習
選択型実務修習・集合修習(B班の場合)選択型:令和9年11月19日~令和10年1月7日,集合:1月12日~2月24日大津がB班となった場合の順序

同日程表によれば,分野別実務修習の各クールは,第1クールが令和9年4月13日~6月8日,第2クールが6月9日~8月1日,第3クールが8月2日~9月26日,第4クールが9月27日~11月18日であり,実日数はいずれも37日である。
導入修習の後には4月10日から12日までの3日間の移動日がある。
A班の場合,分野別実務修習の終了後に令和9年11月19日から21日までの3日間,集合修習の終了後に令和10年1月8日から10日までの3日間の移動日があり,選択型実務修習の終了後の2月25日が自由研究日とされている。
同日程表の注記は,A班の選択型実務修習及びB班の集合修習のカリキュラム終了後に5科目の筆記考試が行われる予定であるとしているが,その日付は記載されていない。
各クールの区切り以外の事項,すなわち配属部,指導担当者,登庁時刻及び個別のプログラムは,配属庁会からの連絡で確認することになる。

第3 配属人数,希望地申告及び実務修習地の指定

1 配属人数

司法修習生配属現員表(48期以降)に掲載した各期の配属現員表によれば,新第63期以降の大津の配属現員は次のとおりである。
各期の採用時点の表の値であり,期名から原資料のPDFの該当頁へリンクしている。

修習期大津の配属現員全国計表の基準日(PDFの頁)
第79期14人1551人令和8年3月19日現在(1頁)
第78期15人1556人令和7年3月19日現在(1頁)
第77期17人1830人令和6年3月21日現在(1頁)
第76期12人1394人令和4年11月27日現在(1頁)
第75期11人1329人令和3年11月12日現在(2頁)
第74期12人1456人令和3年3月31日現在(2頁)
第73期11人1473人令和元年11月27日現在(2頁)
第72期12人1482人平成30年11月27日現在(2頁)
第71期18人1516人平成29年11月27日現在(2頁)
第70期18人1533人平成28年11月27日現在(2頁)
第69期22人1788人平成27年11月27日現在(1頁)
第68期20人1762人平成26年11月27日現在(1頁)
第67期24人1972人平成25年11月27日現在(16頁)
第66期23人2035人平成24年11月27日現在(14頁)
新第65期23人2001人平成23年11月27日現在(13頁)
新第64期23人2022人平成22年11月30日現在(11頁)
新第63期23人2021人平成21年11月27日現在(9頁)

新第63期から第79期までの大津の配属現員は,11人から24人までの範囲にある。
新第63期から第69期までは20人以上であったが,第72期から第76期までは11人又は12人となり,第77期は17人,第78期は15人,第79期は14人である。
配属現員表は表題に記載された基準日における配属人数を示すものであり,修習を修了した者の数ではない。
同じ期でも翌年の表に再び記載されることがあり,例えば第67期の大津は,平成25年11月27日現在の表でも平成26年11月27日現在の表でも24人であるが,全国計の欄は前者が1972人,後者が2015人と異なる。
「採用者数」「修習開始者数」「配属現員」は別の数値であり,混同しない。
例えば,最高裁判所の裁判所データブック202630頁の採用者数(採用時の数値)は,第78期が1553人,第79期が1551人(うち女性479人)であり,第78期は配属現員表の計(1556人)と一致しないが,第79期は配属現員表の計(1551人)と一致する。
配属現員は各表の基準日に在籍していた人数であり,大津の定員又は募集枠を示すものではない。

第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)によれば,第79期の大津の配属現員は14人である(全国計1551人)。
第80期の大津の配属人数は,令和8年10月5日現在,確認できない(Unknown)。
全国の採用者数からも,大津の配属人数は分からない。
大阪高裁管内の6庁の人数の推移は大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移に,全国の人数の推移は修習開始時点における司法修習生の人数の推移に掲載している。

2 新第63期から第69期までの希望倍率

第69期までは,司法研修所が実務修習希望地調査書(調査表)を作成しており,その原表が開示されている。
原表の大津の行から,第1希望者数を配属現員で除した数値と,第1希望者数及び第2希望者数の合計を配属現員で除した数値を計算すると,次のとおりである。
分母の配属現員は,前記1の各期の採用時点の配属現員表の大津の人数である。
小数第3位を四捨五入した。
平均は,各期の数値(端数処理前)の単純平均である。
期名から,原表のPDFの大津の行がある頁へリンクしている。

修習期(原表)第1希望者数第2希望者数配属現員第1希望者数÷配属現員第2希望までの人数÷配属現員
第69期15人37人22人0.68倍2.36倍
第68期8人48人20人0.40倍2.80倍
第67期14人49人24人0.58倍2.63倍
第66期10人39人23人0.43倍2.13倍
新第65期18人43人23人0.78倍2.65倍
新第64期22人33人23人0.96倍2.39倍
新第63期20人35人23人0.87倍2.39倍
平均---0.67倍2.48倍

同じ数値は,本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)及び第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)にも載せている。
両表の注記によれば,当時,希望する修習地は第1希望から第6希望まで記載でき,1群の修習地は2個までしか記載できず,第5希望及び第6希望は3群の修習地から選ぶものとされていた。
両表は大津を「1群」とし,地域手当を10%としている。

大津は,第1希望者数が配属現員を上回った期がない一方,第2希望までの人数は配属現員の2倍を超えていた。
1群の修習地は2個までしか記載できなかったため,大阪,京都等の1群の修習地と組み合わせて大津を第2希望に書いた者が多かったものと考えられる(Inference)。
同じ大阪高裁管内の1群の修習地の平均は,京都が1.51倍と3.13倍,大阪が0.91倍と1.52倍である(上記の推移表による。)。

これらは第69期までの希望の分布を示す歴史資料であり,第80期の大津の人気度や配属可能性を示す数値ではない。
この数値は抽選倍率でも,大津を第1希望とした者の配属成功率でもなく,古い倍率を根拠に大津を「入りやすい」「安全」と評価することも適切でない。

3 第69期の希望順位別の内訳

第69期の実務修習希望地調査表(平成27年10月9日)の大津の行は,次のとおりである。

希望順位大津を記載した人数
第1希望15人
第2希望37人
第3希望7人
第4希望6人
第5希望1人
第6希望記載なし

大津を第2希望とした者は第1希望とした者の2倍を超え,第3希望以下は合計14人にとどまっていた。
同表の最右列の「合計」欄の大津の値(68)は,第1希望から第6希望までの人数の合計(66人)と一致せず,前年の平成26年10月7日付の調査表の大津の合計欄と同じ値であるため,本記事では用いない。

本ブログ掲載の司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)は,大津について,平成28年8月5日時点の大津地家裁本庁の裁判官数を15人,平成28年4月1日時点の大津地家裁本庁の弁護士数を109人としている。
この弁護士数は本庁の管轄地域の数であり,滋賀弁護士会全体の会員数とは別の数値である。

4 第70期以降の資料状況

最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁によれば,実務修習希望地調査表は,第69期までは実務修習地を決定する際の参考資料として利用する場合もあるため作成されていたが,事務の合理化の観点から,第70期の司法修習生採用選考申込者に関する調査表は作成しないこととされた。
第79期及び第78期についても,最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書(令和8年3月18日付・最高裁秘書第782号及び令和8年1月19日付・最高裁秘書第3778号)は,各期の司法修習予定者の実務修習希望地調査表を作成又は取得していないとしている。
これらから確認できるのは,その名称・内容の文書が作成又は取得されていないという点であり,別の形式の集計が一切存在しないことまで示すものではない。

そのため,第70期以降について,第69期までと同じ定義の希望倍率は算出できない。
直近期の配属人数を確認できても,第80期の大津の希望者数,希望倍率又は配属確率は分からず(Unknown),大津が「人気である」「配属されやすい」と評価することはできない。

5 希望地の申告と実務修習地の指定

第80期の希望地の申告方法は,令和8年10月中旬頃に掲載予定の申込手続の手引き及び申込後に示される入力要領で確認する必要がある。
第79期の令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き6頁は,採用選考申込フォームの入力事項の一つとして「実務修習希望地に関する事項」を挙げているが,公開されている手引きには,希望地の群の区分や記載できる数の規則は書かれていない。

実務修習地の指定については,公開されている司法研修所の通知の中で,第72期の司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日)が次の点を明記している。
①実務修習地は,司法研修所長が修習の全期間を通じて司法修習生を統轄する立場から決定する(2頁)。
②希望地の記載は希望どおりに決定されることを保証するものではなく,特定の実務修習地に希望者が集中した場合などには希望どおりに決定されないことがある(2頁)。
③通知した実務修習地の変更は,認められない(2頁)。
④当時の様式では,大津は「1群」に分類され,1群から選択するのは2箇所までとされていた(6頁)。

①から③は第72期の通知の記載であるが,第80期の扱いを確認する際の出発点になる。
①は,実務修習の時期及び場所は司法研修所長が定めるとする司法修習生に関する規則5条3項に対応する。
④の群の区分は第72期の紙の様式の規則であり,第80期の入力フォームでも同じであるとは限らない。

最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会の令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁によれば,第72期の実務修習地は,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で,名簿を作成して決定されたと説明されている。
前記4の平成29年答申3頁も,実務修習地の決定に当たっては,司法修習生の希望を基本として,各人の諸般の事情を考慮しているとしている。

通知後の変更が認められないことについては,例外的に配属換えがされた例もある。
同委員会の平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)は,旭川地方裁判所に配属された第70期の司法修習生の一部が配属換えになったことに関する文書を対象とするものである。
もっとも,同答申からは配属換えの理由や人数は分からず,大津に関する例でもない。

家庭事情等の申告方法,「一任」の扱い及び過年度資料の適用限界は,80期司法修習の希望地申告で詳しく扱っている。
配属の仕組み一般は司法修習の場所と全国の実務修習地一覧を参照されたい。

第4 第77期大津修習の具体的内容

1 確認したPDFの範囲

第77期大津修習の実務修習日程は,大津地方裁判所長から司法研修所長への送付文2通と,裁判修習の日程表から成るPDFである。
本記事では全11頁を画像で確認した。
テキスト抽出では表の文字が大きく崩れたため,テキスト抽出には頼っていない。

確認項目記録内容
資料名「令和5年度採用(第77期)司法修習生の裁判実務修習日程表について(送付)」(大津地裁総第245号・大津地裁総第563号)と,その別添の「第77期司法修習生(第1クール)日程表」から「同(第4クール)日程表」まで
作成・送付主体大津地方裁判所長から司法研修所長宛て
作成・送付日第1クール及び第2クール分が令和6年3月26日(司法研修所の受付印は同月27日),第3クール及び第4クール分が同年7月24日(受付印も同日)
頁数11頁(1頁と6頁が送付文,2頁~5頁が第1クール・第2クール,7頁~10頁が第3クール・第4クールの日程表,11頁が後記の班別名簿の頁)
収録範囲裁判修習の4クール(令和6年4月16日~11月20日)。10頁の末尾に集合修習(令和6年11月25日~令和7年1月10日)と選択型実務修習(令和7年1月14日~2月27日)の期間が付記されている
現地班1班~4班。各クールの日程表は,そのクールに裁判所で修習する2班分の欄だけを置いている
掲載分野民事裁判・刑事裁判の修習中の講義,起案,講評,面談,家裁修習,見学,共通行事と,備考欄の選択型実務修習の事務日程
表の列月日,各班(民事部・刑事部)の午前・午後と場所,備考
判読方法全頁を画像で目視。送付文の受付印,11頁の書込みと各表の備考欄は拡大して確認
判読できない範囲11頁の第4クールの自由研究日の日付と班別名簿の氏名欄は黒塗り

11頁は,「第77期司法修習生(A班) 分野別修習日程・班別名簿」と題する頁であり,右上に手書きで「和歌山」と記載されている。
同頁は1班から4班までを各4人の計16人(男性13人・女性3人)とし,第3クールに1班・2班が裁判所で修習する順序を示しているが,第77期の大津の配属現員は17人であり,2頁~10頁の大津の日程表では第3クールに裁判所で修習するのは3班・4班である。
他方,同頁の順序と自由研究日(第2クールは7月22日)は,第77期和歌山修習の実務修習日程の記載及び第77期の和歌山の配属現員(16人)と一致する。
そのため,11頁は和歌山の資料が同じPDFに含まれたものと考えられ(Inference),本記事では大津の班編成や人数の根拠として用いない。

同じ時期に大津地方裁判所が司法研修所長に宛てた第77期の司法修習生配属表(全5頁)の1頁にも,令和6年4月8日の受付印がある。

2 現地の班編成と巡回順序

第77期の大津修習では,各クールの日程表の欄から,裁判所で修習した班が次のとおり分かる。

クール(期間)民事部刑事部裁判所以外で修習した班
第1クール(4月16日~6月10日)1班2班3班・4班(検察庁)
第2クール(6月11日~8月1日)3班4班1班・2班(記載なし)
第3クール(8月2日~9月26日)4班3班1班・2班(記載なし)
第4クール(9月27日~11月20日)2班1班3班・4班(記載なし)

第1クールの検察庁は,4月16日の備考欄の「開始式及びオリエンテーションは4班合同、11:50~3・4班は検察庁へ」との記載による。
その他のクールで裁判所以外の分野を修習していた班が,検察と弁護のどちらであったかは,第77期の日程表には記載されていない。
各班の人数も,第77期の日程表には記載されていない(前記1のとおり,11頁の人数は大津のものとは考えられない。)。

第78期については,司法研修所事務局長の前記「修習開始等について」の別紙3(PDF10頁)に,大津の班別の修習順序が記載されている。
それによれば,第78期の大津は,1班が民事裁判→弁護→検察→刑事裁判,2班が刑事裁判→弁護→検察→民事裁判,3班が検察→民事裁判→刑事裁判→弁護,4班が検察→刑事裁判→民事裁判→弁護の順であった。
裁判修習の配置は上表の第77期と同じであり,第77期の第2クール・第3クールの1班・2班は弁護・検察,第4クールの3班・4班は弁護であったと考えられる(Inference)。
同別紙の家裁修習期間の欄は,「裁判実務修習中に行う。」とした上で,民事裁判実務修習中に家事3日程度,刑事裁判実務修習中に少年2日程度とし,少年鑑別所の見学を2回実施(2班合同)するとしている。
班の人数は同別紙に記載されていない。
同別紙4(PDF17頁)によれば,第78期の分野別実務修習の初日(令和7年4月14日)は,午前9時00分に大津地方裁判所大会議室(本館1階)に集合し,開始日に持参する教材等は「なし」とされていた。
第77期と第78期が同じ順序であったことは分かるが,第80期も同じ順序になるかは分からない。

3 民事裁判修習

各班の民事裁判修習の初めに「民裁問研起案」(午前10時~午後3時)が置かれ,その後に「民裁問研起案講評」と「民裁教官面談」が置かれている。
日程表上の日付は次のとおりである。
①1班:起案4月19日,講評5月9日,面談5月13日
②3班:起案6月14日,講評6月27日,面談7月1日
③4班:起案8月7日,講評8月21日,面談8月23日
④2班:起案10月2日,講評10月16日,面談10月17日

講評の場所欄には「自宅」と記載され,面談は庁舎内の研修室等で行うものとされている。
このほか,第1クール及び第2クールの前半には,民事書記官事務・民事訟廷事務,執行事件,執行官事務及び破産事件についての講義が2班合同で置かれている。
保全,執行,破産等の事件を配属部で修習したかどうかは,この日程表には記載されていない。

4 刑事裁判修習

刑事裁判修習も,各班の修習の初めに「刑裁問研起案」が置かれ,その後に講評と「刑裁教官面談」が置かれている。
①2班:起案4月18日,講評5月9日,面談5月9日
②4班:起案6月13日,講評6月26日,面談6月27日
③3班:起案8月6日,講評8月26日,面談8月27日
④1班:起案10月1日,講評10月18日,面談10月21日

第1クール及び第2クールの前半には,令状事件についての講義と刑事書記官事務・刑事訟廷事務の講義も置かれている。
裁判員裁判,公判前整理手続等の個別の修習内容は,この日程表には記載されていない。

5 家裁修習と少年事件・家事事件の講義

第77期の日程表上,「家裁修習(家事事件)」と明記されているのは,第3クールに民事部で修習した4班の8月28日から30日までの3日間である。
第1クール及び第2クールには,「少年事件について」及び「家事事件について」の講義が2班合同で置かれている。
第2クール及び第4クールの日程表の末尾には,「大津少年鑑別所見学 2班合同 日時は追って連絡する。」との注記がある。

前記2の第78期の通知は,民事裁判実務修習中に家事3日程度,刑事裁判実務修習中に少年2日程度の家裁修習を行うとしている。
第77期の日程表に4班以外の家裁修習の日付が記載されていないのは,同表に記載がないというだけであり,他の班が家裁修習をしなかったことまでは分からない(Unknown)。

6 検察庁主催の法医学講義と懇談会

第3クールの9月17日には,裁判所で修習していた3班・4班の欄に,「合同修習 法医学講義(14:00~17:00)13:30集合(予定)(主催 大津地方検察庁)」と記載されている。
第3クール及び第4クールの最終日(9月26日・11月20日)には,「裁判官との懇談会」が置かれている。

7 検察修習と弁護修習

第77期の日程表は裁判所の資料であり,検察修習及び弁護修習の期間中の起案,取調べ修習,講義等は記載されていない(Unknown)。
検察修習については,大津地方検察庁では企画調査課が司法修習生の修習指導を担当する建付けである(後記第6の3)。
弁護修習については,滋賀弁護士会の公式ウェブサイトで,司法修習生向けの案内や指導担当弁護士の選定方法を確認することはできなかった(Unknown)。

8 共通行事と選択型実務修習の申込日程

4月16日には,1階大会議室で実務修習開始式とオリエンテーションが4班合同で行われ,午後には情報セキュリティ,セクシュアル・ハラスメント防止の動画上映及び所長講話が置かれている。
第2クールの初日(6月11日)にも,3班・4班について同様の講義が置かれている。
自由研究日は,日程表上,4月30日から5月2日まで及び8月13日・14日と表示されている。

備考欄には,選択型実務修習の申込みに関する次の日程が記載されている。
①8月2日:自己開拓プログラム提出期間(8月7日まで)
②9月9日:自己開拓プログラム適否通知
③9月17日:個別プログラム応募期間(9月25日まで)
④10月18日:選択型修習計画書提出期限
⑤10月31日:選択型修習計画書承認確定日

9 指導担当体制

前記1の第77期の司法修習生配属表(令和6年4月8日,5月17日,7月3日,7月18日及び10月7日の各日付,全5頁)は,各クールについて,民事修習指導官1人と刑事修習指導官1人を挙げ,「民事」と「刑事」の部の別に個別指導裁判官を各6人列挙している。
刑事修習指導官は,令和6年6月30日に交替したと記載されている。
司法修習生の氏名欄は黒塗りである。
本記事では,裁判官の氏名は転載しない。

第76期についても,同じ形式の配属表(令和4年12月9日から令和5年6月19日までの各日付,全5頁)が公開されており,第71期についても配属表(平成29年12月15日から平成30年4月9日までの各日付,全3頁)が公開されている。
これは各期の裁判所の体制であり,名簿上の人数は,全修習生に常時関与する人数を意味するものではない。

10 第80期へ適用できない事項

以上は第77期の実施実績である。
第80期の大津の班編成,人数,巡回順序,担当者,配属部,日付,教材,実施方式及びプログラムが同じであることを示すものではない。
第80期の具体的な日程は,配属庁会から交付される日程表で確認する必要がある。

第5 集合修習と選択型実務修習

1 実施順序と大津修習への影響

第80期の大津がA班となる場合,令和9年11月18日に分野別実務修習を終えた後,同月22日から令和10年1月7日まで司法研修所で集合修習を行い,同月11日から2月24日まで大津で選択型実務修習を行うことになる。
この場合,大津での修習は,令和9年4月から11月中旬までと,令和10年1月中旬から2月下旬までの二つの期間に分かれる。
集合修習の期間中に大津の住居を維持するか否かは,後記第7の4のとおり住居給付金の扱いに関係する。
大津がどちらの区分に入るかは,前記第2の1のとおり第80期の手引きで確認する必要がある。

第77期の大津の日程表10頁の末尾にも,集合修習(令和6年11月25日~令和7年1月10日)の後に選択型実務修習(令和7年1月14日~2月27日)が置かれており,A班の順序であったことが分かる。
集合修習の内容は集合修習とはで整理している。

2 選択型実務修習

選択型実務修習では,分野別実務修習で弁護修習をした法律事務所がホームグラウンドとなり,配属庁会が提供する個別修習プログラム,全国プログラム及び自己開拓プログラムを組み合わせる。
第77期の大津では,自己開拓プログラムの提出が8月上旬,個別プログラムの応募が9月中旬から下旬,選択型修習計画書の提出期限が10月中旬とされていた(前記第4の8)。

3 第68期の大津の個別修習プログラム

大津の個別修習プログラムの内容が分かる資料として,第68期大津の個別修習プログラム実施状況等報告書(平成28年1月19日,全4頁)がある。
同報告書には,裁判所6,検察庁2及び弁護士会7の計15のプログラムが載っている(応募人数,参加人数及び工夫した点等の欄は黒塗り)。

提供庁会プログラム(期間・募集人数)
裁判所刑事模擬裁判コース(10月5日~16日の9日間・20人),家庭裁判所コース(10月19日~23日の5日間・4人),民裁深化型コースA・B(各5日間・各4人),刑裁深化型コースA・B(各5日間・各4人)
検察庁施設見学等コース(大阪入国管理局等。10月19日~23日の5日間・20人),捜査公判コース(大津地方検察庁。10月26日~11月10日の11日間・3人~4人)
弁護士会社会修習(大津市社会福祉協議会,びわこダルク,子ども家庭センター等の見学。3日間・8人),刑事弁護1・刑事弁護2,民事弁護1~民事弁護3,家事・少年(いずれも滋賀弁護士会館。1日間~3日間・各20人)

刑事模擬裁判コースは訴訟当事者等に分かれて公判前整理手続,公判審理及び評議を実演するもの,捜査公判コースは修習生を担当検事と同室で執務させ,在宅事件を1件配点して捜査処理に当たらせたものと記載されている。
これは約10年前の第68期の実績であり,第80期に同じプログラムが提供されることを示すものではない。
第80期に大津地方裁判所,大津地方検察庁及び滋賀弁護士会が提供するプログラムの名称,定員,日程及び選考方法は,公開資料では確認できない(Unknown)。

制度一般は選択型実務修習とは及び選択型実務修習の運用ガイドラインを参照されたい。

第6 主な修習先,管内及び通勤

1 三機関の所在地

大津修習の中心となる機関は,JR大津駅の北側の大津市京町及び梅林にある。

機関所在地交通等公式案内
大津地方裁判所・大津家庭裁判所・大津簡易裁判所大津市京町3-1-2JR東海道本線大津駅北側,琵琶湖方面へ徒歩3分管内の裁判所の所在地
大津地方検察庁(大津区検察庁)大津市京町3丁目1-1(大津びわ湖合同庁舎)JR東海道本線「大津駅」北口から徒歩3分交通案内
滋賀弁護士会大津市梅林1丁目3番3号(滋賀弁護士会館)JR大津駅より徒歩1分アクセス

滋賀弁護士会のアクセスのページは,同会館について「裁判所や検察庁とも近接しております。」としている。
三機関の位置関係からすれば,三機関の間の移動は徒歩で足りると考えられる(Inference)。
弁護修習は個々の法律事務所で行われるため,配属先の事務所の所在地によって通勤の条件は異なる。

2 大津地方裁判所本庁

大津地方裁判所の大津地方・家庭裁判所の紹介によれば,令和8年4月現在の職員数は,大津地家裁本庁(大津簡易裁判所及び検察審査会を含む。)が裁判官16人・一般職134人,管内支部等が裁判官6人・一般職48人である。
同ページによれば,合議体で審理する必要がある裁判は,大津地方裁判所の本庁で取り扱われる。
第71期,第76期及び第77期の司法修習生配属表は,本庁の「民事」と「刑事」の部の別に個別指導裁判官を挙げている(前記第4の9)。

裁判所全体の事件数は,司法修習生が担当又は閲覧する件数を示すものではないため,本記事では掲載しない。
大津地家裁の所長の経歴は歴代の大津地家裁所長に掲載している。

3 大津地方検察庁

法務省の検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)の別表第1は,部を置く地方検察庁を東京,大阪,名古屋,横浜,さいたま,千葉,京都,神戸,福岡,札幌,広島,仙台及び高松の13庁としており,大津地方検察庁はこれに含まれない(PDF6頁)。
部の置かれていない「その他の地方検察庁」には,別表第3により総務課,会計課,企画調査課及び監査室が置かれ(PDF11頁),別表第6は,企画調査課の所管事務として「司法修習生の修習指導に関すること(教養課又は司法修習課の置かれていない庁に限る。)。」を掲げている(PDF13頁)。
司法修習課又は教養課は東京地方検察庁及び大阪地方検察庁にしか置かれていないため(PDF10頁),大津地方検察庁では企画調査課が検察修習の事務を担当する建付けである。

検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号。同月1日から適用)の別表第3(PDF3頁)によれば,大津地方検察庁の配置定員は,検事9人,副検事9人,行政職(一)・公安職(二)92人及び行政職(二)1人の合計111人である。
大阪高等検察庁の管内6庁の中では,大阪828人,神戸419人,京都236人及び奈良117人に次ぐ5番目であり,和歌山の109人をわずかに上回る。
この定員は管内の支部及び区検察庁を含む数であり,同通達第5項により支部及び区検察庁ごとの定員は検事正が別に定めるとされているため,本庁だけの人数は分からない。
また,定員であって各時点の現員ではない。
各地の検察庁の内部規程は各地の検察庁の執務規程に,配置定員の各年度の通達は法務省の定員に関する訓令及び通達に掲載している。

4 滋賀弁護士会

滋賀弁護士会の滋賀弁護士会とはのページによれば,同会は滋賀県内に法律事務所を開設している全ての弁護士が所属する法人であり,2025年9月1日現在の会員数は178名,その内訳は大津地方裁判所管内(大津市,草津市,守山市,栗東市,野洲市,高島市,甲賀市及び湖南市)が130名,彦根・長浜支部管内が48名である。
同会の会長ごあいさつ(2026年4月1日)は,同日現在の会員数を180名(うち女性会員39名)としている。

日本弁護士連合会の弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在)によれば,滋賀弁護士会の正会員数は173人(うち女性37人,21.4%)であり,法律事務所数は114である。
近畿弁護士会連合会に属する6会のうち,和歌山弁護士会(146人)に次いで2番目に小さい規模である。
弁護修習の配属先が大津地方裁判所管内の事務所に限られるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。

同会の会長ごあいさつは,会館が修繕工事中であるため会館での法律相談を実施できないとし,2026年の秋頃には新会館での業務を再開できる予定であるとしている(Source statement)。
第80期の弁護修習や選択型実務修習の行事が会館で行われるかどうかは,公開資料からは分からない。

5 管内と支部

大津地方裁判所の管内の裁判所の所在地によれば,本庁のほか次の支部及び出張所等がある。
①彦根支部(彦根市駅東町1-13。JR東海道本線彦根駅東口から南へ徒歩5分)
②長浜支部(長浜市南呉服町6-22。JR北陸本線長浜駅北方向へ徒歩5分)
③大津家庭裁判所高島出張所・高島簡易裁判所(高島市今津町住吉1-3-8。JR湖西線近江今津駅から徒歩5分)
④甲賀簡易裁判所(甲賀市水口町水口5675-1)
⑤東近江簡易裁判所(東近江市八日市緑町8-16)

大津地方検察庁も,彦根支部(彦根市金亀町5-43)及び長浜支部(長浜市南呉服町6-22)を置いている(交通案内)。
管轄区域の全体は,本ブログ掲載の大津地家裁管内管轄図で確認できる。

滋賀県は琵琶湖を囲んで南北に長く,彦根・長浜の支部は県の北東部にある。
もっとも,第77期の日程表には支部での修習の記載はなく,第80期の大津修習で支部への出張又は宿泊を伴う行程が組まれるかどうかは,公開資料からは確認できない(Unknown)。
管内に支部があることから,支部へ移動する頻度を推測することもできない。

6 三機関の間の移動と自動車

三機関はいずれもJR大津駅から徒歩数分の位置にあると案内されている。
もっとも,弁護修習の配属先の事務所が大津市外にある場合や,支部での修習が組まれた場合の移動手段は,公開資料からは分からない。
自動車が必要か否かを一律に判断できる公開資料は確認できなかったため,自動車の保有を前提に契約又は購入をする前に,配属先の案内を確認するのが相当である。

第7 住居,家賃及び修習給付金

1 住居の確保

令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁は,第79期について,「指定された実務修習地における住居の確保は、各自で行うことになっています。」としている。
第80期について同じ記載があるかは,第80期の手引きで確認する必要がある。
大津に司法修習生用の寮が用意されることを示す公開資料は確認できなかった。
大津修習の場合,令和9年4月13日の分野別実務修習の開始に間に合うように住居を確保することになる。

2 住居を探す地域

裁判所,検察庁及び弁護士会はいずれもJR大津駅の北側にあり,同駅から徒歩数分と案内されている。
そのため,JR大津駅周辺又は同駅に鉄道で通いやすい地域は,通勤の負担を考える際の一つの目安になる(Inference)。
ただし,弁護修習の配属先の事務所の所在地は人によって異なり,支部での修習の有無も確認できないため,三機関の位置だけで住居の候補を決めることはできない。

3 家賃

総務省統計局の令和5年住宅・土地統計調査(調査時点は令和5年10月1日)の第112-2表によれば,大津市の民営借家(専用住宅)の1か月当たり家賃の平均は5万7270円である(家賃0円を含む。共益費・管理費は別の欄で集計されている。)。
同じ区分の滋賀県の平均は5万5295円,全国の平均は6万4819円である。
これは入居中の借家全体の平均であり,間取りや築年数を区別したものではなく,修習生が新たに借りる物件の募集賃料とも異なる。

参考として,民間の賃貸情報サイトであるYahoo!不動産の大津市の家賃相場を令和8年10月5日に閲覧したところ,掲載物件全体の平均賃料は6.9万円,一人暮らし向けの平均賃料は6.2万円,間取り別ではワンルーム5万円,1K5.9万円,1DK6万円,1LDK7.5万円であった(Source statement)。
同サイトは掲載中の物件から平均賃料を算出したものとしており,管理費を含むか否かの表示はなく,掲載物件の入替えにより数値は変わる。
大津市は南北に長く,区による区分もないため,上記はいずれも大津市全体の数値である。

物件を選ぶ際には,表示家賃だけでなく,管理費,駐車場代,短期解約違約金及び退去費用と,住居給付金の要件(契約名義・届出期限)を満たすかどうかを確認する必要がある。

4 修習給付金と集合修習の期間の住居

裁判所法67条の2第2項は,修習給付金の種類を基本給付金,住居給付金及び移転給付金とする。
最高裁判所の司法修習生の修習給付金についてによれば,基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は給付期間ごとに3万5000円である。
住居給付金は定額であり,これを超える家賃は各自の負担となる。

司法研修所事務局総務課・経理課の修習給付金案内(第79期)によれば,住居届(新規)の届出期限は要件を具備した日から7日以内(初日不算入)であり(7頁),7日を経過した後に届け出たときは,届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間から支給が開始される(8頁)。
移転届は,移転の原因となった修習の開始の日から7日以内(初日不算入)に届け出ないと,移転給付金が支給されない(17頁)。
同案内21頁は,ウィークリーマンション等であっても,生活の本拠としたと認め得る程度に長期間居住した場合は支給される場合があるとし,親名義の賃貸借契約は原則として要件を満たさないが,例外的に支給される場合があるとしている。

大津がA班となる場合,集合修習の後に大津へ戻って選択型実務修習を行う。
同案内7頁は,集合修習の期間について,その間に対象住宅の賃貸借契約を継続し(家賃等の支払を含む。),かつ集合修習の終了後に対象住宅に戻って居住する場合に限り,司法研修所の寮に入寮する者は例外的に届出不要となり,自宅や実家等に居住する者は「変更」の届出をするとした上で,これらの期間は住居給付金の支給対象にならないとしている。
同案内9頁は,分野別実務修習又は選択型実務修習(A班のみ)の開始に伴い,実務修習開始日の前日までに新たに要件を具備し,かつ実務修習開始日から7日以内に届け出たときは,実務修習開始日の属する給付期間から支給を開始するとしている。
したがって,A班の場合,大津の住居を集合修習の期間も借り続けるか,いったん解約して選択型実務修習の開始前に改めて借りるかによって,家賃の負担と届出の内容が異なる(Inference)。

第80期の修習給付金関係の案内は,選考要項(PDF3頁)によれば令和9年1月中旬に掲載される予定である。
制度の詳細は司法修習生の住居給付金及び司法修習生の移転給付金で扱っている。
修習給付金の支給を受けてもなお必要な資金は,裁判所法67条の3の修習専念資金(無利息の貸与)の対象となり,選考要項(PDF3頁)によれば第80期の修習専念資金の案内は令和8年11月上旬に掲載される予定である。

5 導入修習期間中の入寮

導入修習は司法研修所(埼玉県和光市)で行われ,希望者は入寮を申し込む。
第72期の司法研修所からのお知らせ13頁~14頁は,入寮希望者が多い場合の取扱いとして,実務修習地が東京,立川及びさいたまとなる者を各実務修習地に住居を有するものとみなすとしていたが,大津はこの3庁に含まれていない。
これは第72期の扱いであり,第80期の入寮の取扱いは,申込み後に示される案内で確認する必要がある(Unknown)。

第8 大津の気候・生活と就職情報

1 気候

気象庁の大津の平年値(地域気象観測所(アメダス)大津,統計期間は1991年~2020年)によれば,冬の気温は次のとおりである。

月平均気温日最高気温の平均日最低気温の平均降水量
12月6.5度10.5度2.8度60.2ミリメートル
1月4.1度7.9度0.7度56.8ミリメートル
2月4.4度8.5度0.6度69.7ミリメートル

年間の平均気温は15.1度,8月の日最高気温の平均は32.5度である。
同じページでは,大津の降雪の深さ合計及び最深積雪の平年値は「///」と表示され,資料年数が0とされており,大津の雪の平年値は算出されていない。

滋賀県内で雪の平年値が公表されている地点として,気象庁の彦根の平年値(雪)(彦根地方気象台,統計期間は1991年~2020年)によれば,降雪の深さの合計は12月11センチメートル,1月36センチメートル,2月29センチメートル(年間81センチメートル),最深積雪は12月8センチメートル,1月19センチメートル,2月15センチメートルである。
もっとも,彦根は琵琶湖の東岸で大津から北東へ離れた地点であり,彦根の値をそのまま大津の積雪の目安とすることはできない。
大津がA班となる場合,大津で修習するのは4月から11月中旬までと1月中旬から2月下旬までであり,冬の期間のうち大津で過ごすのは主に1月中旬以降である。

2 東京との気象条件の比較

大津と東京の気象条件を比べるため,気象庁の平年値(統計期間は1991年~2020年。令和8年10月5日確認)から,同じ要素・単位の値を次の表にまとめた。
大津の値は大津の平年値(地域気象観測所(アメダス)大津。大津市萱野浦),東京の値は東京の平年値(気象庁の観測地点「東京」。千代田区北の丸公園)であり,観測地点の所在地は気象庁の地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)による。

気象要素大津東京東京との差
年平均気温(℃)15.115.80.7℃低い
1月の平均気温(℃)4.15.41.3℃低い
1月の日最高気温の月平均(℃)7.99.81.9℃低い
1月の日最低気温の月平均(℃)0.71.20.5℃低い
8月の平均気温(℃)27.326.90.4℃高い
8月の日最高気温の月平均(℃)32.531.31.2℃高い
8月の日最低気温の月平均(℃)23.523.5同じ
年間降水量(mm)1566.61598.231.6mm少ない
大津で降水量が最も多い月(6月)の降水量(mm)217.7167.849.9mm多い
年間日照時間(時間)1870.21926.756.5時間短い
年間の降雪の深さの合計(cm)観測なし8比較不可
年間の最深積雪(cm)観測なし6比較不可
冬日(日最低気温0℃未満)の年間日数掲載なし15.2比較不可
真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数掲載なし52.1比較不可
猛暑日(日最高気温35℃以上)の年間日数掲載なし4.8比較不可

冬は,大津の1月の平均気温が4.1度で,東京(5.4度)より1.3度低い。
1月の日最高気温の月平均は大津が7.9度,東京が9.8度,日最低気温の月平均は大津が0.7度,東京が1.2度である。
冬日・真夏日・猛暑日の日数は,大津の平年値の表に掲載がないため比較できない(Unknown)。

夏は,8月の日最高気温の月平均が大津で32.5度,東京で31.3度,日最低気温の月平均が大津で23.5度,東京で23.5度である。

年間降水量は大津が1566.6ミリメートル,東京が1598.2ミリメートルで,大津の方が31.6ミリメートル少ない。
大津で降水量が最も多い月は6月で217.7ミリメートルであり,東京の同じ月は167.8ミリメートルである。
年間日照時間は大津が1870.2時間,東京が1926.7時間である。

大津の観測地点では降雪・積雪を観測しておらず,気象庁の表では「///」と表示されるため,雪は東京と比較できない(Unknown)。

大津の冬は,朝の冷え込みは東京と大差がない一方,日中の気温が東京より2度近く低いため,日中の寒さへの備え(厚手の上着や暖房)は東京より手厚くしておくのが相当である(Inference)。
夏は8月の日最高気温の月平均が東京より1.2度高く,住居選びでは冷房の設備も確認しておく必要がある(Inference)。
大津では6月の降水量が最も多く,東京の6月より約50ミリメートル多いため,梅雨の時期の通勤に備えて雨具と駅から庁舎までの経路を確認しておくのが相当である(Inference)。

表の「観測なし」は気象庁の表で「///」(観測していない要素)と表示される値,「掲載なし」は当該地点の平年値の表に項目がない値である。
東京の値は千代田区北の丸公園の観測値であり,東京都内でも地点によって気温等は異なる。
表の「東京との差」は,平年値同士の差を本記事で計算したものである。
平年値は30年間の平均であり,個々の年の猛暑,寒波又は大雪を示すものではない。

3 就職に関する情報

滋賀弁護士会の公式ウェブサイトでは,令和8年10月5日現在,司法修習生向けの就職説明会の案内を確認できなかった(Unknown)。

全国向けの行事としては,東京弁護士会の東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会のページによれば,令和8年は「第79期司法修習生および第80期司法修習生予定者等全国就職合同説明会」として,同年11月26日から同月30日まで,オンラインで開催される。
また,日本弁護士連合会は,第80期司法修習予定者対象の就職活動セミナーを,令和8年11月21日に弁護士会館とZoomの併用で開催するとしている。

第9 公開資料で確認できない事項

本記事が調査した公開資料の範囲では,次の事項は確認できない。
①第80期の大津のA班・B班の区分及び司法研修所の組(第80期の手引き等の公表待ち)
②第80期の大津の配属人数
③第80期の希望者数,希望倍率及び配属確率
④第80期の大津の現地班の数・人数,巡回順序,各クールの配属部,指導担当者及び登庁時刻
⑤第77期の大津の各班の人数及び家裁修習の全体の日程
⑥第77期の日程PDFに記載されていない検察修習及び弁護修習の行事の内容
⑦第80期の選択型実務修習の大津のプログラムの一覧
⑧第77期と第80期との間の運用の変更内容
⑨弁護修習の個別の配属先及びその所在地
⑩支部での修習の有無及び頻度並びに自動車の要否
⑪第80期の導入修習及び集合修習の期間中の入寮の取扱い
⑫第80期の修習給付金の給付期間及び届出の具体的な方法
⑬大津の雪の平年値及び滋賀弁護士会の第80期向けの就職説明会の有無

これらは,第80期の手引き,配属庁会からの連絡及び滋賀弁護士会の案内で確認することになる。
「確認できない」は,「存在しない」という意味ではない。

第10 出典,参考資料及び関連記事

1 法令及び規則

①裁判所法(昭和22年法律第59号)14条・66条・67条・67条の2・67条の3(e-Gov法令検索)

②司法修習生に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第15号)1条・3条・5条・7条~10条(本ブログ掲載の条文)

③最高裁判所司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年最高裁判所規則第3号)

④法務省検察庁事務章程(昭和60年法務省訓令第1号。令和8年4月8日法務省訓令第1号による改正後のもの)別表第1・別表第3・別表第6(PDF6頁・10頁~11頁・13頁)

2 最高裁判所及び司法研修所の資料

①最高裁判所司法修習の概要

②最高裁判所司法修習生採用選考(令和8年10月5日確認)

③最高裁判所令和8年度司法修習生採用選考要項(令和8年9月4日)PDF2頁~3頁

④最高裁判所令和7年度司法修習生採用選考申込手続の手引き2頁・6頁

⑤最高裁判所司法修習生の修習給付金について

⑥司法研修所事務局総務課・経理課修習給付金案内(第79期)7頁~9頁・17頁・21頁

⑦最高裁判所裁判所データブック202630頁(司法修習生の数(採用者数))

⑧司法研修所事務局長司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日,第72期)2頁・6頁・13頁~14頁

⑨司法研修所事務局長令和6年度(第78期)司法修習生の修習開始等について(令和7年2月4日)1頁・別紙3(PDF10頁)・別紙4(PDF17頁)

⑩第80期 修習日程(教官会議資料2。鑑文なし)

3 開示文書,答申及び不開示通知

①司法研修所の教官担当表:第79期(令和8年4月17日付)・第78期(令和7年8月5日付)・第77期(令和6年8月2日現在)

②最高裁判所第79期司法修習生配属現員表(令和8年3月19日現在)・第78期司法修習生配属現員表(令和7年3月19日現在)ほか,前記第3の1の表の各期の配属現員表

③司法研修所実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)17頁・19頁~23頁及び実務修習希望地調査表(69期)

④大津地方裁判所長令和5年度採用(第77期)司法修習生の裁判実務修習日程表について(送付)(令和6年3月26日・同年7月24日,PDF1頁~11頁)

⑤大津地方裁判所の司法修習生配属表:第77期(PDF1頁~5頁)・第76期(PDF1頁~5頁)・第71期(PDF1頁~3頁)

⑥個別修習プログラム実施状況等報告書(第68期大津の選択型実務修習)(平成28年1月19日,PDF1頁~4頁)

⑦第77期和歌山修習の実務修習日程(前記第4の1の11頁の照合に用いた。)

⑧法務省大臣官房人事課長検察庁の職員の配置定員について(令和8年4月8日付法務省人定第16号)別表第3(PDF3頁)

⑨情報公開・個人情報保護審査委員会令和2年1月24日答申(令和元年度(最情)答申第77号)

⑩情報公開・個人情報保護審査委員会平成29年4月28日答申(平成29年度(最情)答申第1号)2頁~3頁

⑪情報公開・個人情報保護審査委員会令和元年8月23日答申(令和元年度(最情)答申第40号)2頁

⑫情報公開・個人情報保護審査委員会平成30年3月23日答申(平成29年度(情)答申第21号)

⑬最高裁判所事務総長の司法行政文書不開示通知書:令和8年1月19日(最高裁秘書第3778号)・令和8年3月18日(最高裁秘書第782号)・令和8年5月20日(最高裁秘書第1657号)

4 大津の裁判所,検察庁及び弁護士会の案内

①大津地方裁判所管内の裁判所の所在地・大津地方・家庭裁判所の紹介

②大津地方検察庁・交通案内

③滋賀弁護士会アクセス・滋賀弁護士会とは・会長ごあいさつ

④東京弁護士会東京三弁護士会司法修習予定者等就職合同説明会

⑤日本弁護士連合会【第80期司法修習予定者対象】就職活動セミナー

⑥本ブログ掲載の大津地家裁管内管轄図

5 統計・データ

①日本弁護士連合会弁護士会別弁護士数等(2025年3月31日現在。PDF1頁)

②気象庁大津 平年値(年・月ごとの値)主な要素・彦根 平年値(年・月ごとの値)詳細(雪)(統計期間1991年~2020年)

③総務省統計局令和5年住宅・土地統計調査第112-2表(e-Stat)

④Yahoo!不動産「大津市の家賃相場」(令和8年10月5日閲覧の民間サイトの集計)

⑤気象庁大津 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑥気象庁東京 平年値(年・月ごとの値)主な要素(統計期間1991年~2020年)

⑦気象庁地域気象観測所一覧(令和8年3月24日適用)

6 本ブログ掲載の集計資料

①司法修習生配属現員表(48期以降)

②司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)

③司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)

④司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(第69期)

7 関連記事

①第80期司法修習の日程・第79期司法修習の日程

②80期司法修習の希望地申告・司法修習の場所と全国の実務修習地一覧・第2希望の実務修習地の選び方

③実務修習地とクラスの対応関係・司法研修所の教官担当表

④大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移・修習開始時点における司法修習生の人数の推移

⑤司法修習とは・集合修習とは・選択型実務修習とは・選択型実務修習の運用ガイドライン

⑥民事裁判修習・刑事裁判修習・検察修習・弁護修習

⑦司法修習生の住居給付金・司法修習生の移転給付金

⑧各地の検察庁の執務規程・法務省の定員に関する訓令及び通達・歴代の大津地家裁所長

⑨同じ大阪高裁管内の修習地:大阪修習の情報・京都修習の情報・神戸修習の情報・奈良修習の情報・和歌山修習の情報