第1 限定承認とは
1 相続財産の範囲で債務を弁済する相続方法
限定承認とは,相続人が,相続によって得た財産の限度で被相続人の債務及び遺贈を弁済することを留保して,相続を承認する制度である(民法922条)。
相続放棄と異なり,相続人でなくなる制度ではなく,相続を承認した上で,相続債務についての責任を相続財産の範囲に限定する制度である。
被相続人の借金や保証債務がどこまであるか分からない一方,預貯金,不動産その他の財産が残る可能性もある場合に,検討の対象となる。
裁判所も,限定承認を,被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐ手続と説明している。
もっとも,家庭裁判所に申述して受理されれば直ちに全てが終わるわけではない。
受理後に官報公告,判明している債権者への個別催告,財産の換価及び債権者への弁済を行う必要がある。
2 限定承認を考えるときの三つの質問
限定承認を検討するときは,少なくとも,①債務の総額が分からないか,②残したい又は換価価値のある相続財産があるか,③共同相続人全員が期限内に協力できるかを確認する必要がある。
一つでも確認できない事項があるから直ちに限定承認を選ぶのではなく,財産調査,熟慮期間の伸長,相続放棄及び単純承認と比較する。
| 確認すること | 限定承認を検討しやすい事情 | 慎重に考える事情 |
|---|---|---|
| 財産と債務 | 債務の全体が不明で,財産が残る可能性がある | 債務超過が明らかで,残したい財産もない |
| 共同相続人 | 全員が情報を共有し,申述と清算に協力できる | 一人でも単純承認をした,又は協力を得られない |
| 残したい財産 | 自宅等について価額弁済の資金を準備できる可能性がある | 鑑定額,税金及び清算費用を賄う資金がない |
| 手続負担 | 財産・債務の資料を整理し,公告・催告・弁済を管理できる | 期限が迫り,資料・担当者・専門家の準備が整わない |
第2 単純承認及び相続放棄との違い
1 三つの選択肢の比較
相続が開始した場合,相続人は,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれかを選ぶことになる。
限定承認は,借金だけを放棄して財産だけを取得する制度ではない。
相続財産を清算し,債権者への弁済後に残余があれば相続人に残る仕組みである。
| 選択 | 基本的な効果 | 共同相続人 | 家庭裁判所への申述 | 主な負担 |
|---|---|---|---|---|
| 単純承認 | 権利義務を制限なく承継する | 各人の行為等によって成立し得る | 不要 | 債務が財産を上回ると固有財産にも影響する |
| 限定承認 | 相続財産の限度で債務・遺贈を弁済することを留保して承認する | 残る共同相続人全員で行う | 必要 | 財産目録,公告・催告,換価,弁済及び税務対応 |
| 相続放棄 | その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる | 各人が選択できる | 必要 | 資産も承継せず,後順位者が相続人になることがある |
相続放棄の期限,手続,費用及び放棄後の問題の全体像は,相続放棄とは―期限・手続き・費用・デメリットと判断のポイントで説明している。
2 具体例
例えば,相続財産として預貯金2000万円があり,判明している債務が500万円であるものの,被相続人の事業上の保証債務が残っている可能性がある場合を考える。
単純承認をすると,後から多額の保証債務が判明したときに,相続人の固有財産からも弁済する責任を負い得る。
相続放棄をすると,保証債務を承継しない代わりに,預貯金も承継しない。
限定承認では,公告・催告を経て相続財産から債務を弁済し,残余があれば相続人に残る可能性があるが,清算費用と税金を含めた比較が必要である。
自宅を残したい場合も,限定承認をすれば無償で自宅だけを取得できるわけではない。
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い,その価額を弁済して競売を止める方法があるが(民法932条ただし書),鑑定額を支払う資金,登記及び税務を準備する必要がある。
詳しい換価と価額弁済の手続は,限定承認の手続と換価で説明している。
第3 限定承認の要件と期限
1 共同相続人全員で行う
相続人が数人いるときは,限定承認は,共同相続人の全員が共同してしなければならない(民法923条)。
相続放棄をした者は,その相続について初めから相続人でなかったものとみなされるため,放棄した者を除く共同相続人全員で申述する。
一人だけが限定承認を選び,他の相続人が単純承認をするという組合せはできない。
共同相続人の一人が相続財産を処分して法定単純承認に当たると,全員で限定承認をする前提が崩れるおそれがある。
限定承認を検討し始めたら,全員に連絡し,遺産の売却,預貯金の費消及び遺産分割協議をいったん止め,既にした行為を共有する必要がある。
法定単純承認となる行為と保存行為の区別は,相続放棄でしてはいけないこと―法定単純承認となる行為と判断基準で説明している。
2 原則として3か月以内に申述する
限定承認は,自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に,家庭裁判所へ申述する必要がある(民法915条,924条)。
死亡日から全ての相続人について一律に3か月が進むとは限らず,起算点は相続人ごとに確認する。
共同相続人のうち一人について期間伸長が認められても,他の相続人の期限が当然に延びるものとして扱わず,全員の期限を個別に管理する必要がある。
財産及び債務の調査が3か月以内に終わらないときは,期間満了前に,相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができる。
債権者と話合いをしていることや,戸籍・残高証明を取り寄せていることだけで期限が自動的に止まるわけではない。
起算点,期間計算及び伸長は,相続放棄の期限はいつから3か月かで詳しく説明している。
第4 申述から清算までの手続
1 財産・債務を調査して財産目録を作る
限定承認をしようとする相続人は,相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出しなければならない(民法924条)。
預貯金,不動産,有価証券,動産,貸金等の積極財産だけでなく,借入れ,保証債務,未払金,租税その他の消極財産も調査する。
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し,私に消費し,又は悪意で財産目録に記載しなかったときは,法定単純承認が問題となる(民法921条3号)。
全国の財産・債務を一度に確定できる制度はない。
通帳,郵便物,固定資産税通知,登記,証券,保険,確定申告書及び事業資料を突き合わせ,調査先,照会日,回答及び未判明事項を一覧にする。
具体的な調査順序は,被相続人の財産を調べる方法で説明している。
2 家庭裁判所へ申述する
申述先は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。
裁判所が案内する申述費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便料であり,申述書,当事者目録,財産目録及び相続関係に応じた戸籍等を提出する。
必要書類は事案と裁判所の運用により追加されることがあるため,裁判所「相続の限定承認の申述」及び申述先の案内を確認する。
相続人が数人いる場合,家庭裁判所は,相続人の中から相続財産の清算人を選任する(民法936条)。
これは,相続人がいない場合に選任される民法952条の相続財産清算人とは別の制度である。
単独相続の場合は限定承認者が,複数相続の場合は選任された相続財産の清算人が,その後の清算を担当する。
3 官報公告と知れている債権者への催告を行う
単独の限定承認者は,限定承認をした後5日以内に,相続債権者及び受遺者に対して,限定承認をしたこと及び一定期間内に請求を申し出るべきことを官報で公告しなければならない。
共同相続の場合に選任された相続財産の清算人は,選任後10日以内に公告する。
請求申出期間は2か月を下ることができず,判明している相続債権者及び受遺者には個別に催告する必要がある(民法927条,936条3項)。
公告・催告を怠り,又は申出期間中に一部の者へ弁済して他の相続債権者等に弁済できなくなった場合,限定承認者が損害賠償責任を負うことがある。
申述の準備と並行して,官報公告の原稿,判明債権者の一覧及び送付記録の様式を準備する必要がある。
4 相続財産を換価し,順序に従って弁済する
申出期間の満了後は,優先権のある債権者の権利を害しない範囲で,期間内に申し出た相続債権者その他の知れている相続債権者に,原則として債権額の割合に応じて弁済する(民法929条)。
受遺者への弁済は,相続債権者への弁済後に行う(民法931条)。
不動産等を売却して弁済原資を作る必要がある場合は,原則として競売によるが,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従う価額弁済によって競売を止められる場合がある(民法932条)。
限定承認者が任意の方法で財産を安く売り,特定の債権者だけを優先して支払うことは,清算手続の公平を害し,損害賠償責任や法定単純承認の問題を生じさせる。
公告,催告,按分弁済,競売及び価額弁済の詳しい順序は,限定承認の手続と換価を参照されたい。
第5 限定承認の費用
1 収入印紙800円だけでは終わらない
裁判所への申述に必要な収入印紙は800円分であるが,これは限定承認全体の費用ではない。
連絡用の郵便料,戸籍・住民票・登記事項証明書等の取得費,官報公告費用,財産調査費用,必要に応じた鑑定・競売・登記費用,税務申告費用及び専門家費用が生じ得る。
官報公告の料金は原稿と掲載行数等によって変わるため,国立印刷局の官報公告申込み案内で申込先を確認し,実際の原稿に基づく見積りを取る必要がある。
| 費用の区分 | 内容 | 金額を確認する先 |
|---|---|---|
| 申述 | 収入印紙800円分,連絡用郵便料 | 申述先の家庭裁判所 |
| 資料取得 | 戸籍,住民票,登記,残高証明,取引履歴等 | 市区町村,法務局,金融機関等 |
| 清算 | 官報公告,鑑定,競売,登記,送金等 | 取次店,裁判所,法務局等 |
| 税務 | 準確定申告,みなし譲渡,相続税,死亡後所得等 | 税務署及び税理士 |
| 専門家 | 調査,申述書作成,交渉,訴訟,清算管理等 | 依頼する専門家 |
2 税金を費用と別に見落とさない
限定承認に係る相続により譲渡所得の基因となる資産が移転した場合,被相続人から相続人へ相続開始時の価額で譲渡があったものとみなされることがある(所得税法59条1項1号)。
含み益のある土地,建物又は株式がある場合は,相続財産の額だけでなく,準確定申告で生じる所得税,取得費,死亡後の売却及び相続税を含めた資金表を作る必要がある。
税務の全体像は,限定承認と税金で説明している。
第6 メリット,デメリット及び落とし穴
1 メリット
第一のメリットは,未知の相続債務が後から判明しても,相続によって得た財産の限度で責任を負うことを原則とする点である。
第二に,債権者への弁済後に残余財産があれば,相続人に残る可能性がある。
第三に,鑑定人の評価に従う価額弁済により,自宅等の特定財産を残せる場合がある。
2 デメリット
第一に,共同相続人全員の協力が必要であり,一人だけで選べない。
第二に,申述後も,官報公告,個別催告,財産の換価,按分弁済及び記録保存が必要であり,相続放棄より手続が複雑である。
第三に,官報公告,鑑定,競売,専門家及び税務の費用が生じ,みなし譲渡所得税が問題となることがある。
第四に,相続財産を自由に処分したり,一部の債権者だけに支払ったりできず,清算が長期化することがある。
3 典型的な落とし穴
典型的な落とし穴は,①相続人全員の期限を確認しない,②財産目録から債務又は財産を漏らす,③申述前後に財産を処分する,④官報公告と個別催告の期限を逃す,⑤800円を総費用と考える,⑥みなし譲渡所得税を計算しない,⑦自宅を自動的に残せると考えることである。
限定承認は,申述受理だけで限定責任が安全に完結する制度ではなく,適正な清算まで含めて計画する必要がある。
第7 自分でできるか,専門家に依頼するか
1 本人申述は可能である
限定承認は,本人が家庭裁判所へ申述することができる。
裁判所は申述書,当事者目録及び各種財産目録の書式・記載例を公開している。
相続人が一人で,財産・債務が少なく,期限に余裕があり,債権者との争いもない場合は,本人が書式を用いて申述準備を進めることも考えられる。
しかし,受理後の清算は書式の記入だけでは終わらない。
共同相続人の調整,法定単純承認の有無,財産評価,官報公告,債権者対応,競売・価額弁済,訴訟,登記及び税務のうち一つでも問題がある場合は,申述前から対応体制を整える必要がある。
2 司法書士,弁護士及び税理士の役割を分ける
司法書士には,その業務範囲内で,家庭裁判所へ提出する申述書等の作成を依頼することができる(司法書士法3条1項4号)。
他方,共同相続人間の調整,債権者との法律上の交渉,訴訟及び清算全体の法的判断は,書類作成とは別の問題である。
代理・交渉・訴訟を含む法的対応は弁護士に,準確定申告,みなし譲渡及び相続税の申告は税理士に,登記は司法書士に相談するなど,必要な業務と資格を対応させる。
専門家に依頼する場合も,「限定承認の申述書の提出」だけなのか,「受理後の公告・催告・換価・弁済・税務との連携」まで含むのかを確認する必要がある。
費用見積りは,対象業務,債権者数,財産の種類,換価の有無及び争いの有無を示して取得する。
第8 よくある質問
1 限定承認はなぜあまり利用されないのですか
共同相続人全員で行う必要があり,申述後も公告・催告・換価・弁済が必要で,費用と税務問題も生じ得るためである。
債務超過が明らかな場合は相続放棄,財産超過が明らかな場合は単純承認が選ばれやすく,限定承認が有効な場面がその中間に限られることも理由である。
2 限定承認は相続人の一人だけでできますか
共同相続人がいる場合,一人だけではできず,相続放棄をした者を除く共同相続人全員で共同して行う必要がある。
一人でも単純承認をした場合や法定単純承認に当たる処分をした場合は,限定承認ができるかを直ちに確認する必要がある。
3 限定承認の費用はいくらですか
裁判所への申述手数料は収入印紙800円分であるが,総費用は一定ではない。
郵便料,戸籍等の取得費,官報公告費,財産調査費,鑑定・競売・登記費,税務申告費及び専門家費用を事案ごとに見積もる必要がある。
4 限定承認はいつまで有効ですか
申述期限は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内である。
受理後の限定責任に「受理から何年で自動的に失効する」という一律の有効期間があるわけではないが,公告・催告・弁済等を法定の順序で進め,個々の債権の消滅時効その他の期間は別に管理する必要がある。
また,一度した限定承認は,熟慮期間内であっても自由に撤回できない(民法919条1項)。
5 申述前に何をしてはいけませんか
相続財産の売却,費消,自己のための取立て,遺産分割協議その他の処分を進めないことが重要である。
葬儀費用,保存行為その他の支出が直ちに法定単純承認になるとは限らないが,行為の時期,原資,金額,目的及び使途を記録し,判断前に追加の処分を止める。
第9 出典・参考資料
1 法令
①e-Gov法令検索「民法」915条,919条,921条から936条まで
②e-Gov法令検索「家事事件手続法」201条
③e-Gov法令検索「所得税法」59条,60条
④e-Gov法令検索「司法書士法」3条1項4号
2 裁判所及び公的機関
①裁判所「相続の限定承認の申述」
②裁判所「相続の限定承認の申述書」
③国立印刷局「官報の書面・公告のお申込み」
3 文献
雨宮則夫・吉利浩美編著『相続の限定承認―法務・税務・登記―』新日本法規,2020年,3頁~12頁,19頁~40頁,57頁~75頁,90頁~144頁,181頁~217頁。
同書は2020年刊行であるため,現行法令及び現在の公的案内で用語,条文及び費用案内を更新して参照した。