第1 この記事の対象
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科目別のリンクから個別記事へ進み,問題文の設問に対応する評価項目,答案,解説及び出典を確認する。別年度との比較や他の科目を探すときは,司法試験の過去問・参考答案一覧を参照されたい。試験制度と受験資格は,司法試験とはで説明している。
令和3年度司法試験の論文式試験について,選択科目を除く主要7科目7問の模範解答記事を一覧にしたものである。
対象は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目と短答式試験は対象に含まれない。
参照する7記事の評価項目は計497項目であり,重み1=1項目,重み2=12項目,重み3=162項目,重み4=278項目,重み5=44項目となる。重みの単純合計は1843である。条件付き項目を一つの答案へ累積して要求せず,公式配点又は合格可能性を示す値として扱わない。
模範解答はAIが作成した答案例であり,法務省の公式解答ではない。
項目数と重みは子記事独自の分析であり,公式採点基準・項目別配点・予測得点を表すものではない。
第2 7記事の一覧
| 科目 | 主な論点 | 評価項目 | 重み5 |
|---|---|---|---|
| 公法系第1問(憲法) | 匿名表現,顔面被覆の禁止,団体観察・活動媒体の報告 | 68 | 6 |
| 公法系第2問(行政法) | 屋台営業候補者の不選定,処分性,訴えの利益,裁量・推薦尊重 | 69 | 6 |
| 民事系第1問(民法) | 盗品回復・使用利益,講師契約の解除,連帯保証・求償 | 86 | 8 |
| 民事系第2問(商法) | 会社の保証,株式引受けの当事者,総会での議決権行使 | 71 | 6 |
| 民事系第3問(民事訴訟法) | 引換給付判決,訴訟承継,時機に後れた新主張 | 63 | 6 |
| 刑事系第1問(刑法) | 偽装強盗と窃盗,共犯の錯誤,盗品保管,共犯解消・同時傷害 | 84 | 6 |
| 刑事系第2問(刑事訴訟法) | 名刺・USBの差押え,メモの伝聞該当性,証言拒絶と刑訴法321条1項3号 | 56 | 6 |
第3 各問題の概要と重み5の事項
以下の番号は,各子記事の現在の公開評価表の通し番号である。
同じ番号でも科目によって内容が異なるため,科目と番号を併せて確認する。
各行の区分・条件を含めて読み,根拠資料の頁・節及び重み5とした理由は,リンク先の評価表と分布説明で確認できる。
1 公法系第1問(憲法)
集団行進で顔を隠すことの禁止(規制①)と,団体の観察指定・活動媒体の毎月報告(規制②)に関する立法助言を扱う。
子記事の答案は,平穏な匿名参加や政治的活動まで制約する現案に問題があると評価する構成である。
法律家甲として憲法適合性を検討し,必要に応じ判例・異なる見解に触れるが,文言の明確性と手続の適正は対象から除く。
子記事は合憲・違憲の結論を一つに固定せず,権利の主体,制約,審査の厳格度及び事実評価の整合を求めている。
重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号1:匿名による表現も21条1項の一般的な保障に含まれる理由を示す 適用:全答案
匿名参加を含む保障の根拠が,規制①の制約と審査の出発点になる。
番号20:個々の行進の危険度を問わない一律禁止の広さを評価する 適用:全答案
行進の危険度を区別しない禁止の広さが,手段の過剰性の判断を左右する。
番号27:団体指定・観察・報告義務を一体として捉えつつ各制約を識別する 適用:全答案
指定・観察・報告の各作用を捉えることで,規制②の制約を漏れなく特定できる。
番号30:団体のプライバシーの保護根拠・内容を表現の自由と区別して示す 適用:全答案。団体の権利主体性を示し,構成員個人の情報だけの議論で済ませない。
団体と構成員の権利を識別しなければ,規制②が制約する権利の根拠を説明できない。
番号39:公開情報でも国家への強制報告により萎縮・プライバシー制約が生じ得ると評価する 適用:全答案
情報が公開済みであることと,国家への強制報告による新たな負担とを区別する点が重要である。
番号47:規制②の権利と制約に即して①とは独立に審査枠組みを理由付ける 適用:全答案。同一基準でも固有理由が必要
規制②の固有の権利・負担を,審査枠組みと具体的評価に結び付ける役割を持つ。
記事:令和3年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)
2 公法系第2問(行政法)
市道上の屋台営業候補者に選定されなかったBの救済を扱う。
設問1⑴は不選定決定の処分性,⑵は処分性を前提として,他の候補者Cの決定が残る場合の訴えの利益を問う。
設問2は訴訟が適法であるとの前提で,Bを支持する立場から,従前の地位,未公表の申合せ,新規応募者の利益,市長の判断内容及び委員会の推薦を覆したこと自体の瑕疵を検討する。
条例自体の違法を論じる設問ではなく,条例9条が審査基準であるとの指定を維持する。
以下の重み5は,対応小問で採用した主ルート又は反論を検討する場合の事項であり,高評価事項をすべての答案に累積して要求しない。
重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号2:候補者への選定が利益を付与する処分かを先に検討し,不選定を申請拒否として位置付ける。
不選定が拒む利益を先に特定することが,申請拒否処分としての分析の基礎になる。
番号22:行訴法33条2項の拘束力による再応答・比較再審査を説明する。
取消判決によって再選定の可能性が残るかを,拘束力の具体的効果から判断する必要がある。
番号44:許可名義人の権利の当然取得と,Bの営業実績・期待利益の個別判断での考慮を区別する。
許可の権利の当然承継と営業実績への配慮を区別することが,Bの地位の評価を左右する。
番号48:申合せの是認可能性を規則19条各号の解釈として個別に検討する。
申合せを規則の選定基準に照らして評価することが,合理性判断の法的根拠になる。
番号59:B地位・申合せの評価を市長の裁量判断の瑕疵へ接続し,前提検討だけで終わらない。
Bの事情と申合せの評価を,実際の市長の判断の違法事由まで結び付ける必要がある。
番号62:市長が推薦を覆したこと自体の瑕疵を,選定内容の瑕疵と別に検討する。
選定内容の当否と推薦を覆すこと自体の適法性は異なる問題であり,双方の検討が必要である。
記事:令和3年司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した69項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 民事系第1問(民法)
盗まれた工作機械の返還と使用利益,講師契約の中途解除,連帯保証人の抗弁と求償を扱う。
設問1ではCの主張㋐とAの反論㋑・㋒を請求ごとに位置付け,設問2では契約類型と役務の単位から解除,既履行報酬及び損害へ一貫して進む。
成功報酬の具体的な支払請求の可否は指定対象に含まれない。
子記事の答案は講師契約を準委任とする構成を採るが,準委任に固有の項目はその構成を採る場合に適用する。
設問3はFの履行拒絶と,弁済・残額免除後のA及びGへの求償を区別する。
子記事に記載された設問間の配点割合は35:25:40である。
重み5は8項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号9:昭和35年判例の一般外観変更の準則を指図移転の事実へ適用する。
占有改定に関する判例の一般的理由を,指図移転の外観と結び付ける適用が問われる。
番号24:193条の回復までの所有権帰属を理由付きで決める。
回復までの所有権帰属の理解が,使用利益の処理と返還範囲の基礎になる。
番号34:Eが負う授業・専門指導の債務内容を先に確定する。
契約類型を選ぶ前に,Eの約束した給付内容を確定する必要がある。
番号43:各月と5か月一体の処理単位を定め後続判断へ持ち越す。
各月を独立に捉えるか一体とするかによって,完成・報酬・解除後の処理が変わる。
番号56:損害範囲を不利な時期に固有の損害に限定し理由を述べる。(条件:準委任構成)
準委任構成では,不利な時期の解除による損害と契約の履行利益を区別する必要がある。
番号72:自働債権の時効完成が受働債権の弁済期より先と日付を比較する。
時効完成と受働債権の弁済期の先後が,508条による相殺の可否を左右する。
番号77:求償範囲を弁済当時の利益とし現存利益と混同しない。
無委託保証の求償範囲は弁済時の利益であり,現存利益という別の基準と区別する必要がある。
番号82:465条1項の全額又は自己負担超過という入口要件を示す。
共同保証人間の求償に入るためには,自己負担部分を超えた弁済等の要件を満たす必要がある。
記事:令和3年度司法試験民事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した86項目と5段階の重み付け(AI作成)
4 民事系第2問(商法)
代表取締役Aが会社を無償の連帯保証人にしたこと,A名義の株式引受けと父Cの実質的関与,株主総会での代理人Gの排除及び丙社代表取締役Fの投票を扱う。
設問1では利益相反取引と重要な業務執行の二つの履行拒絶構成を区別する。
設問2は引受契約の当事者を認定する問題であり,形式説固有の項目は形式説を採用する場合に限られる。
設問3では和解により株式がAへ帰属するとの前提を維持し,G排除とF投票という二つの取消原因を別に検討する。
子記事の答案は重要業務の決議欠缺による履行拒絶を認め,Cの株主地位確認請求を否定し,G排除による決議取消しを認める構成である。
子記事に記載された設問間の配点割合は35:25:40である。
重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号1:利益相反と重要な業務執行の二つの拒絶構成を区別して示す
利益相反取引と重要業務の決議欠缺は,根拠・要件・第三者保護が異なる。
番号5:承認欠缺の間接取引は本来無効であり第三者保護が相対化するという構造を述べる
本来無効と第三者保護による相対化を区別することが,判例の要件を正確に用いる基礎になる。
番号24:引受契約の当事者が誰かという問題を先に定める
当初の引受契約の当事者の認定が,株式の帰属に関する後続の議論の前提になる。
番号43:Aの主張としてG排除とF投票の二つの取消原因を別々に検討する
代理人Gの排除とFの行使は別の取消原因であり,それぞれの適法性を判断する必要がある。
番号48:定款の有効性とGに対する個別適用範囲を分ける
代理人資格制限の一般的有効性だけでは,Gを排除できるかという本件の適用を解決できない。
番号57:集団的議決権行使への349条5項適用の可否を取引安全と会社意思尊重から検討する
代表権の内部制限に関する規定を集団的な議決権行使へ及ぼすか,理由ある解釈を示す必要がある。
記事:令和3年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した71項目と5段階の重み付け(AI作成)
5 民事系第3問(民事訴訟法)
立退料の支払を条件とする建物収去土地明渡しの判決,建物を賃借したZへの訴訟承継,承継後の権利金に関する新主張を扱う。
設問1は申立てと異なる立退料額の引換給付判決の許否であり,弁論主義と借地借家法6条の実体解釈は対象から除かれる。
設問2では,XのYに対する訴訟物が契約終了に基づく目的物返還請求権であるとの前提を維持して,承継する地位を具体化する。
設問3は,まずXの立場でYの新主張の却下を論証し,次にYなら却下されるとの前提で,XのZに対する立論とZの反論を対置する。
子記事は増額判決を許容し,減額を予告範囲内に限る構成を採り,承認義務の例外に関する項目はその構成を採る場合に適用する。
子記事に記載された設問間の配点割合は40:20:40である。
重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号7:現実の意思の不明部分を合理的意思の推測で補うという順序を示す 両者由来
訴訟上の申立ての趣旨は,実際の意思を確認し,不明な部分を合理的意思で補う順序で捉える。
番号21:Yに対して最大不利益として何が予告されたかを具体的に評価する 両者由来
予告の内容を具体化することが,不意打ちの有無を判断するための前提になる。
番号29:採用した承継の解釈に即して,Yを被告とする法的地位と,Zを当該請求の被告とする根拠を具体的に関連付ける 両者由来
採用する承継の解釈と,Zを被告とする法的根拠とを事実に即して接続する必要がある。
番号44:その攻防による追加期日の必要と終結遅延を因果的に接続する 両者由来
新たな攻防が必要であることと,訴訟の完結が遅れることの間を具体的に説明する必要がある。
番号51:Xの承認義務に基づく立論では,承認を求める訴訟状態の具体的意味を示す 両者由来
Xの承認義務による立論では,承継人が引き受ける訴訟状態の内容を確定する必要がある。
番号52:Xの承認義務に基づく立論では,基準時を承継原因発生時に置き,最終期日との違いを説明する 両者由来
Xの立論では,承継原因発生時と最終期日を区別し,承認対象を定める必要がある。
記事:令和3年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け(AI作成)
6 刑事系第1問(刑法)
腕時計店で強盗に見せ掛けて商品を持ち去った甲・丙,事情を知らず見張りと運転をした乙,保管途中で盗品と知った丁の罪責を扱う。
設問1では商品占有,共謀共同正犯と幇助,共犯の錯誤及び故意の発生時期を検討する。
設問2は乙の頭部裂傷について,甲が責任を負わない説明と,責任を負う立場からの論点別反論を求めており,一つの自説を選ぶ設問ではない。
裂傷の原因は二つの木刀殴打のいずれか一方であり,別の手拳暴行を原因へ追加せず,問題文が除外する刑法130条は論じない。
以下の積極的な項目は当該設問の採用ルートに対応し,注意は全答案の誤りの回避を確認する事項である。
子記事は,注意回避を網羅率の分母への加算と区別している。
重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号8:商品の占有の帰属を窃盗と業務上横領の区別として提示する
占有の帰属は,財物取得を窃盗と横領のどちらで評価するかを分ける。
番号27:共謀共同正犯と幇助犯を区別する基準を示す
乙の関与を共同正犯と幇助のどちらで評価するか,具体的な役割に結び付く基準が必要である。
番号39:法定的符合説を採る場合,認識事実と実現事実の構成要件の重なりを示す。他の見解を採る場合も,共謀の本質論・錯誤論と整合する理由を示す。
認識と実現事実の違いを,共犯の本質と採用する錯誤論に整合する形で説明する必要がある。
番号48:保管行為の終期と故意の同時存在を法的性質から論じる
保管の法的性質と実行行為の継続を踏まえ,後から生じた故意との同時存在を判断する。
番号57:責任否定には共犯責任と同時傷害の特例を両方排除する必要があると示す
甲の責任を否定する立論では,共犯に基づく責任だけでなく207条による帰責も排除する必要がある。
番号69:本件の特殊性を一部共犯関係と丙の全結果責任として提示する
一部に共犯関係がある場合の特例適用を,丙の全結果責任を含む事案の特徴から検討する。
記事:令和3年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した84項目と5段階の重み付け(AI作成)
7 刑事系第2問(刑事訴訟法)
捜索で発見された名刺と内容未確認の2本のUSBメモリの差押え,乙の公判で甲乙の共謀を立証するための2種類のメモの証拠能力を扱う。
子記事の答案は差押えを適法とし,メモ1を存在・内容と実行の一致から共謀を推認する非伝聞の状況証拠,メモ2を甲の体験報告に関する伝聞例外として検討する構成である。
設問2の2では,メモ1と同内容データが発見されなかったとの仮定を維持し,甲の証言拒絶と遮へい措置後の状況を評価する。
子記事の番号26・37・38は別構成を採る場合,番号27は必要処分構成を採る又は比較する場合の項目であり,全答案に累積要求しない。
重み5は6項目であり,該当する項目は次のとおりである。各項目の適用条件は,採用する構成に応じて確認する。
番号2:被疑事実との関連性を独立の差押要件として示す。
令状記載の物件に当たることと被疑事実との関連性を分けることが,差押えの適法性判断の基礎になる。
番号17:内容未確認のまま差押えを認める構成では,被疑事実に関連する情報が記録されている蓋然性を,具体的事情に基づいて検討する。
内容未確認の差押えを認める構成では,関連情報の存在する蓋然性を具体的に示す必要がある。
番号30:原供述内容の真実性を立証に使うかを伝聞・非伝聞の基準とする。
原供述内容の真実性を証明に用いるかという基準が,伝聞該当性の判断を分ける。
番号33:メモの存在・内容の一致から計画に沿う実行を推認する構成では,乙による犯行前の作成と具体的な一致を踏まえ,甲乙間の共謀に至る推論を説明する。心理状態供述の構成を採る場合は37・38に従う。
計画との一致を用いる構成では,その一致から甲乙の共謀へ至る推論まで説明する必要がある。別の非伝聞構成はその理由を別に示す。
番号41:甲は乙の公判では被告人以外の者であり,自作供述書に321条1項3号を選択する。
乙の公判における甲の立場の特定が,321条1項3号と322条の選択を分ける。
番号49:絶対的特信性を独立の要件として示し,作成時の事情を評価する。
供述不能や不可欠性だけで足りず,供述作成時の事情から絶対的特信性を独立に検討する必要がある。
記事:令和3年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)
第4 7記事に共通する作り方
1 評価項目の抽出
各記事は,問題ごとに出題の趣旨と採点実感の記述を対応させ,一つの行に一つの判定対象を置く。
根拠欄の頁はPDFの物理頁であり,要求,高評価,具体的な不十分・誤りの指摘及び許容される別構成を区別している。
子記事の「当該細目としての個別の明示なし」は,その記事が示した関連範囲を読んだ上での表示であり,資料全体に一切言及がないことへ広げない。
「間接」とされた対応や,評価項目への言換えは,資料の明示と記事の推論を分けて読む。
集計対象は子記事の数値付き評価行である。
商法番号71の読みやすさに関する行も現行表の重み1として含む。
読みやすさを軽視してよいという意味ではなく,判読可能性は採点の前提である。
2 5段階の重み付け
5はその設問の判断を大きく分ける核心,4は結論を理由付きで支える主要な論証・当てはめ,3は通常押さえる法的処理・事情の評価,2は論証を補強する説明・個別事情・補助的注意,1は補充的な引用・記述範囲の確認を示す。
重みは本記事の独自分析であり,法務省の公式配点・予測得点ではない。
重要度は重み1~5だけで示す。注意は項目の性質であり,自動的な低い重み又は別枠の減点ではない。条件付き項目は当該条件を満たす答案について評価し,採用しない理論・構成を累積して要求しない。段階ごとの件数や割合を先に割り当てず,重みの単純合計を公式配点,満点,予測得点又は合格可能性へ換算しない。
3 模範解答と解説
答案は問題提起,規範,具体的な事実評価及び結論のつながりを基本とし,その後の解説で論述の意味を確認できる。
ただし,立場の指定は問題ごとに異なり,行政法のB支持,民事訴訟法のXの立論とZの反論,刑法設問2の責任否定の説明と責任肯定の反論を,同じ出力要求として扱わない。
本記事では,設問の前提・除外事項を先に固定し,その構成で必要となる項目を理由付けと事実評価へ接続する作り方と整理する。
子記事の採用結論を全科目共通の唯一解としたり,代替構成を理由なく排除したりするものではない。
第5 重みの分布の比較
1 重み5・4・3の分布
| 科目 | 重み5 | 重み4 | 重み3 |
|---|---|---|---|
| 憲法 | 6 | 25 | 32 |
| 行政法 | 6 | 35 | 28 |
| 民法 | 8 | 54 | 23 |
| 商法 | 6 | 42 | 21 |
| 民事訴訟法 | 6 | 49 | 7 |
| 刑法 | 6 | 43 | 33 |
| 刑事訴訟法 | 6 | 30 | 18 |
| 合計 | 44 | 278 | 162 |
2 重み2・1,項目数及び重みの合計
| 科目 | 重み2 | 重み1 | 項目数 | 重みの合計 |
|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 5 | 0 | 68 | 236 |
| 行政法 | 0 | 0 | 69 | 254 |
| 民法 | 1 | 0 | 86 | 327 |
| 商法 | 1 | 1 | 71 | 264 |
| 民事訴訟法 | 1 | 0 | 63 | 249 |
| 刑法 | 2 | 0 | 84 | 305 |
| 刑事訴訟法 | 2 | 0 | 56 | 208 |
| 合計 | 12 | 1 | 497 | 1843 |
重み1~5の件数をそれぞれn1~n5とすると,項目数N=n1+n2+n3+n4+n5,重みの合計W=n1+2n2+3n3+4n4+5n5である。
上の二表は各行から再計算した同じ7記事の集計であり,重みのない一般的指摘を混ぜていない。
3 本記事としての整理
本記事では,制度や規範を挙げるだけでなく,具体的な事実の法的意味を示して結論まで接続することが,各記事を読む際の共通の着眼点と整理する。
例えば,憲法の番号62は審査密度と具体的検討の一致,民事訴訟法の番号42・44は反論・反証と終結遅延の接続,刑事訴訟法の番号54は事実の法的意味から結論までの筋道を扱っている。
項目数は設問数や資料の記述,項目の切り分け方及び条件付き分岐にも左右される。
重みの合計を公式配点,予測得点,難易度又は合格可能性へ換算せず,一つの答案が全項目を満たすとの前提にも立たない。
第3に記載した設問間の配点割合と,本記事が集計する重みの合計とは別の数値である。
第6 関連記事
①令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
②令和6年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
③令和5年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
④令和4年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と評価項目(AI作成)
⑤法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧(AI作成)
⑥司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
同じ年度の選択科目は,令和3年度司法試験論文式試験の選択科目8科目の模範解答と評価項目(AI作成)にまとめている。
本記事の主要7科目・497評価項目の集計には,選択科目を含めていない。
①倒産法の非金銭債権・計画取消し・手続廃止は,令和3年度司法試験倒産法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
②租税法の財産分与と譲渡所得,学費の必要経費性及び相続開始後の賃料の帰属は,令和3年司法試験租税法第1問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
③租税法の法人間取引・重加算税は,令和3年司法試験租税法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
④経済法の専属的推奨と累進リベートは,令和3年司法試験経済法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑤環境影響評価,行政訴訟及び複数発生源による被害は,令和3年度司法試験環境法第1問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑥国際私法の生産物責任・交通事故の準拠法は,令和3年司法試験国際私法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑦知的財産法の職務著作,著作権の消尽及び全部譲渡後の改変は,令和3年司法試験知的財産法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑧国家承認と分離独立,外交的庇護及び公館侵入の国家責任は,令和3年司法試験国際関係法(公法系)第1問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑨領域権原,海洋資源の探査・開発及び発砲事件の仲裁管轄は,令和3年司法試験国際公法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑩小規模企業における懲戒,従業員への損害賠償請求及び整理解雇は,令和3年司法試験労働法第1問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
⑪罷業及びインターネット投稿の正当性と懲戒処分の理由・量定・手続は,令和3年司法試験労働法第2問の模範解答と評価項目(AI作成)で扱っている。
第7 出典
1 公式資料
①法務省・令和3年司法試験の実施について
②法務省・令和3年司法試験問題(公法系)
③法務省・令和3年司法試験論文式試験出題の趣旨
④法務省・令和3年司法試験の採点実感(公法系)
⑤令和3年司法試験の実施日程
⑥法務省・令和3年司法試験問題
⑦令和3年司法試験論文式問題・民事系科目(第1問:物理1~4頁)
⑧法務省・令和3年司法試験の採点実感
⑨令和3年司法試験の採点実感・民事系科目(第1問:物理1~7頁)
⑩令和3年司法試験・刑事系科目問題
⑪令和3年司法試験の採点実感・刑事系科目
2 確認状態
参照する7記事の評価項目は計497項目であり,重み1=1項目,重み2=12項目,重み3=162項目,重み4=278項目,重み5=44項目となる。重みの単純合計は1843である。条件付き項目を一つの答案へ累積して要求せず,公式配点又は合格可能性を示す値として扱わない。
公式資料リンクは応答と最終URLを確認し,年度別ページ及びPDFの識別部分から資料名・年度・科目を照合した。
このリンク確認と,公式資料の問題・要求を全科目について独立に再審査することは別であり,本ハブは後者を行ったものではない。
評価項目の抽出,重み付け及び答案の採用構成は各子記事の独自分析である。
法令・裁判例の原文確認の範囲と資料上の限界は,各子記事の第7に示されている。
本ハブでは判決原文や法令条文を直接引用せず,子記事の評価項目と分析を案内している。