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令和5年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答(AI作成)

第1 この記事の対象

本記事は,令和5年司法試験論文式試験の公法系2問,民事系3問及び刑事系2問について,主要7科目の模範解答記事を一覧にしたものである。
対象科目は憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法及び刑事訴訟法であり,選択科目,短答式試験及び予備試験は対象に含めない。

令和8年10月4日時点で公開されている7記事を基礎とする。
各記事が独自に抽出した評価項目は合計414項目であり,負例や許容分岐も含む。
これは法務省の公式採点項目数や配点を示す数字ではない。

対象7記事は,令和7年度と同じ5段階の重み付けに統一している。
本記事では,重み5の82項目を答案の骨格又は評価の分かれ目に関わる事項として整理する。
答案は各記事が示す試験実施日当時の法令及び問題文の前提に基づくAI作成の解答例であり,法務省の公式解答ではない。

第2 7記事の一覧

科目名から,各問の完成版模範解答,評価項目及び解説へ移動できる。

科目主な論点評価項目数重み5
公法系第1問(憲法)遺族年金制度の変更と生存権・平等保障50項目9項目
公法系第2問(行政法)役員解職勧告の処分性,原告適格,解散命令と執行停止64項目9項目
民事系第1問(民法)配偶者の占有権原と共有,買主の不受領,転貸料への物上代位80項目15項目
民事系第2問(商法)一人会社の取締役責任,準共有株式の議決権行使と決議取消し43項目11項目
民事系第3問(民事訴訟法)違法収集証拠,不利益変更禁止,補助参加と判決の効力75項目13項目
刑事系第1問(刑法)詐欺の実行着手,共謀の射程,強盗と業務妨害49項目13項目
刑事系第2問(刑事訴訟法)ごみ等の領置,実験・被害再現を記録した実況見分調書の証拠能力53項目12項目
合計7問414項目82項目

第3 各問題の概要と重み5の事項

1 公法系第1問(憲法)

架空の新遺族年金法案について,配偶者の年齢制限,男女で異なる受給年齢及び既存受給者の資格喪失・経過措置を検討する問題である。
設問1ではXの批判的見解,設問2ではその見解への反論を踏まえた自己の立場を示す。

子記事は,①年金の性質と生活保護との違い,②年齢制限一般と男女の年齢差の目的の違い,③審査基準の選択理由と当てはめ,④資格喪失と経過措置の十分性の区別を,答案作成上の重要点としている。

評価項目は50項目である。
このうち重み5は9項目であり,次の事項に付している。

・R01:設問1ではXの立場から、判例より立法裁量を狭める批判的見解を示す。
・R02:設問2で設問1への反論を示し、自己の立場の理由を述べる。
・R03:配偶者の年齢制限を独立して検討する。
・R04:夫と妻の受給年齢差を独立して検討する。
・R05:既存受給者の資格喪失を独立して検討する。
・R13:生活保護との違いを踏まえ、年金が生存権の中核に関わる理由を具体的に述べる。
・R31:社会保障の裁量と性別区別を調整し、審査強度を選ぶ理由を述べる。
・R40:制度後退禁止構成を採る場合は、具体化された生存権又は防御的側面という根拠を示す。
・R46:資格喪失の合憲性と、経過措置の要否・十分性を分けて検討する。

記事:令和5年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した50項目と5段階の重み付け

2 公法系第2問(行政法)

社会福祉法人に対する役員解職勧告と解散命令を素材に,勧告の処分性,理事Dの原告適格,執行停止における重大な損害及び解散命令の実体的違法事由を検討する問題である。
原告適格の小問では行政事件訴訟法9条2項による検討を行わないなど,設問ごとの指定がある。

子記事は,①後続措置との連動と法人への不利益を踏まえた処分性,②D自身の資格への影響,③法人Aの事業基盤に引き直した損害,④改善努力と解職拒否の評価を分けた裁量審査を整理している。

評価項目は64項目である。
このうち重み5は9項目であり,次の事項に付している。

・R03:勧告拒否と後続措置の連動関係を条文構造から比較する
・R09:40条1項5号による社会福祉法人一般の評議員欠格を摘示する
・R10:44条1項の準用により役員欠格まで法効果を追う
・R29:欠格により制約される本人の権利を職業選択等として具体化する
・R14:解散そのものによるAの事業継続不能を先に示す
・R34:各事情を25条3項の具体的考慮要素に割り当てる
・R35:利用者・従業員の損害をA自身の損害へ引き直す
・R38:要件裁量と効果裁量を別の根拠から区分する
・R42:比較例との具体差を監督目的とAの不利益の比例へ接続する

記事:令和5年度司法試験公法系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した64項目と5段階の重み付け

3 民事系第1問(民法)

配偶者の占有権原と共有,買主が目的物を受け取らない場合の解除・損害賠償及び抵当不動産の転貸料への物上代位を扱う問題である。
子記事が掲げる設問1・2・3の配点割合は30対40対30である。

子記事は,①明渡しを拒める根拠と対価負担の区別,②契約上の受領義務と解除要件,③失った代金と引渡しを免れた目的物の価値の区別,④賃料に抵当権の効力が及ぶ実体的根拠と差押えの手続的根拠の区別を重要点としている。

評価項目は80項目である。
このうち重み5は15項目であり,次の事項に付している。

・R3:請求1を共有持分権に基づく返還請求として構成する。
・R4:請求2を持分相当の使用利益の不当利得返還又は使用収益権侵害の不法行為として構成する。
・R5:1037条1項の要件に即してDの配偶者短期居住権の成立を当てはめる。
・R8:用法違反による消滅を1038条3項の意思表示によるものとして構成する。
・R17:共有者に当然明渡しを請求できず、請求者が明渡しを求める理由を主張立証すべきことを示す。
・R20:249条2項により持分超過の使用利益取得は正当化されず、請求2を拒めないと理由付ける。
・R25:個別契約の解釈・信義則又は類型的売買義務のどの立場によるかを理由付きで示す。
・R32:10月16日の告知を期間内不履行という停止条件付き解除表示とする。
・R39:解除で代金債権が消滅するため代金相当額100万円の填補賠償がまず成立する構造を示す。
・R40:引渡債務からの解放によるコイの価値を損益相殺又は同等の損害解釈で控除する。
・R46:特別事情の予見の基準を不履行時までとする判例の考え方を理由付きで示す。
・R53:賃料への物上代位について371条実体根拠説又は372条・304条実体根拠説の立場と条文の役割を明確にする。
・R60:転貸人を所有者と同視するのが相当な場合という平成12年決定の例外定式を示す。
・R67:具体的な異常取引から妨害又は不当回収目的を推認しLをGと同視して転貸料への代位を認める。
・R72:不履行前賃料の肯否は選択した賃料物上代位の実体根拠と整合させる。

記事:令和5年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した80項目と5段階の重み付け

4 民事系第2問(商法)

一人会社による土地購入に伴う取締役の責任と,準共有株式の議決権行使・株主総会決議取消しを扱う問題である。
子記事が掲げる設問1・2の配点割合は40対60であり,設問2には設問1の土地購入等の事実を引き継がない。

子記事は,①唯一株主の意思と会社・債権者の利益,②任務懈怠の否定と予備的な責任免除,③共有者間の意思決定と会社の同意,④原告適格・訴えの利益・本案及び先行決議・後続決議の区別を整理している。

評価項目は43項目である。
このうち重み5は11項目であり,次の事項に付している。

・A02:善管注意義務・忠実義務の本質を論じる
・A03:唯一株主の意向に沿うという特殊性を任務懈怠の有無に反映する
・A06:Aの立場から唯一株主を理由とする反論とその当否を述べる
・A08:明示免除は不明として、Gへの譲渡前に黙示免除の意思表示があったかを具体的に検討する
・A17:小問1と異なる任務懈怠判断を、債権者保護が義務内容に入ることにより整合させる
・B01:106条の指定・通知未了が原告適格の問題を生むことを示す
・B09:先行取消し→取締役会の代表者選定無効→後続招集瑕疵→取消利益という連鎖を論じる
・B12:先行瑕疵が後続招集に連鎖しないことを取消利益に接続する
・B16:106条本文の特別規律を会社同意が排除し、共有法への適合は別に必要と示す
・B17:議決権行使が原則管理行為であるため持分価格の過半数で決することを説明する
・B19:違法な票の取扱い又は341条定足数違反を831条1項1号に接続する

記事:令和5年司法試験民事系科目第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した43項目と5段階の重み付け

5 民事系第3問(民事訴訟法)

電子メールを違法に収集した場合の証拠能力,相殺が争われる訴訟での不利益変更禁止及び保証人の補助参加と判決の効力を扱う問題である。
子記事が掲げる設問1・2・3の配点割合は25対35対40である。

子記事は,①証拠能力と証明力,②審理の範囲と判決変更の限界,③給付主文と相殺債権に関する既判力,④既判力と参加的効力の作用先を分けている。
参加的効力では,誰が誰に対してどの判断を援用するのかを確認し,主張・証明を妨げられた事情を評価する。

評価項目は75項目である。
このうち重み5は13項目であり,次の事項に付している。

・番号1:違法収集証拠の証拠能力を一般的に制限する明文規定がないと示す
・番号4:選択した制限説の法的根拠を示す
・番号8:定立した基準と整合する当てはめをする
・番号11:収集行為の違法性と被侵害利益の重大性を分けて当てはめる
・番号24:不利益性を原判決と控訴審判決の既判力で比較する
・番号29:訴訟外再相殺の丙に法114条2項を適用・類推するかを理由付きで決める
・番号42:ウで丙の判断消失の帰結を採用説と整合して判決へ結び付ける
・番号43:類推適用説なら同じ主文でも丙不存在の既判力を除く利益を示す
・番号52:争点効又は信義則上の拘束力を独立に検討する
・番号53:丙弁済と甲免除を分けて手続機会の違いを評価する
・番号60:補助参加人Zから被参加人Yへの逆方向援用を特定する
・番号61:法46条柱書が通常は被参加人から参加人への方向を想定すると示す
・番号64:通常方向を想定する文言と逆方向援用を肯定する根拠を整合させる

記事:令和5年度司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した75項目と5段階の重み付け

6 刑事系第1問(刑法)

段階的なうそを重ねる詐欺の実行着手,詐欺の共謀後に実行者が強盗へ手段を変えた場合の罪責及び警察官の公務に対する妨害を扱う問題である。

子記事は,①採用した着手基準と具体的時点の対応,②強盗の手段と傷害の因果関係,③共謀の射程と故意の錯誤,④妨害された本来の公務の特定を重要点としている。
複数の説明が許容される箇所は,選んだ構成の規範と事実評価を一貫させる。

評価項目は49項目である。
このうち重み5は13項目であり,次の事項に付している。

・R02:詐欺の手段限定を踏まえ構成要件的制約を要するかを明示する
・R03:実行行為前の密接行為から着手を認める場合、未遂処罰根拠から具体的規範を導く
・R04:欺罔の一部開始を要する構成では交付要求以外の重要なうその欺罔性を説明する
・R09:(1)で定立した規範と同じ規範を具体的事実に適用する
・R10:着手時点より前に着手を認めない実質的理由を説明する
・R23:Bの制止違反という介在事情を含む因果関係の問題を把握する
・R28:共謀の射程を故意の錯誤より前に独立の問題として検討する
・R29:共同正犯の処罰根拠から共謀に基づく行為かの判断規範を導く
・R36:共謀の射程を肯定した場合に38条2項の抽象的事実の錯誤を検討する
・R40:6の妨害対象をDの乙逮捕という公務と特定する
・R41:7の妨害対象を5名の本来の乙追跡逮捕と特定する
・R42:強制力による自力排除可能性から公務の業務該当性の範囲を根拠付ける
・R49:6否定と7肯定を一つの規範又は手段別の根拠で両立させる

記事:令和5年司法試験刑事系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した49項目と5段階の重み付け

7 刑事系第2問(刑事訴訟法)

甲のごみ袋・使用済み容器の領置の適法性と,解錠実験・被害再現を記録した実況見分調書の証拠能力を問う問題である。
設問2では,設問1の捜査の適法性が証拠能力に与える影響を検討しない。

子記事は,①領置の類型と占有関係,②プライバシー利益と取得の必要性・相当性,③調書作成者の観察記録と再現者の説明・動作,④伝聞性と伝聞例外の要件を分けている。
写真の機械性や立証趣旨の名称だけで,証拠能力を決めない。

評価項目は53項目である。
このうち重み5は12項目であり,次の事項に付している。

・R01:設問1共通 221条の二類型を挙げ、占有取得に強制の要素がないため令状不要である趣旨を示す。
・R03:設問1① 敷地内ごみ置場では大家の占有が残り、大家からの任意提出物という経路を採る。
・R05:設問1② 甲の自主的な公道への投棄と管理離脱を、遺留物該当性の根拠にする。
・R06:設問1共通 ごみ内容を通常他人に見られない期待に、占有とは別のプライバシー利益を認める。
・R08:設問1共通 残存する利益と各領置の必要性を比較衡量し、取得方法・範囲の相当性を判断する。
・R16:設問1② 警察の秘匿接触という不利益事情と、自主投棄後の回収で取得自体への関与が限定的という事情を併せて評価する。
・R20:設問2共通 捜査官自身の公判外の観察記録という調書の伝聞性を、甲・Vの供述層と別に示す。
・R23:設問2① 要証事実を施錠の解錠可能性とし、犯行日に現実に解錠したという犯罪事実から区別する。
・R25:設問2① 甲の説明と動作を、実験の理解のための指示として検討し、その供述の真実性を用いないことから内側の伝聞性を否定する。
・R26:設問2② 被害再現状況という立証趣旨の実質を、再現どおりの犯罪事実の存在と認定する。
・R28:設問2② 写真もVの記憶に基づく動作による供述を記録しているため、機械的撮影だけで非伝聞にしない。
・R29:設問2② 調書の外側321条3項と再現者の内側の例外の両方を必要とし、一方の要件で他方を救済しない。

記事:令和5年司法試験刑事系科目第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した53項目と5段階の重み付け

第4 7記事に共通する作り方

1 評価項目の抽出

7記事は,法務省が公表した出題の趣旨及び採点実感を基礎として,独自の評価項目を作成している。
項目では,必須事項,高評価につながる事項,避けるべき負例及び許容される分岐を区別している。
許容分岐を全て併記することや,負例に掲げられた説明を答案に加えることを求めるものではない。

一つの評価項目を一つの判定対象として読み,根拠の頁・節を確認する。「記載なし」は対象部分を読んでもその具体的指摘がないこと,「間接」は関連する一般的記述はあるが当該項目そのものの明示を確認できないことを示す。未閲覧や閲覧禁止とは区別する。

2 5段階の重み付け

重み5は,採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのものを示す。
重み4は,出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項を示す。
重み3は,どちらか一方が明示する中核の理由付けを示す。
重み2は,一方が軽い表現で触れる補強の事項,又は典型的な誤りとして指摘された事項を示す。
重み1は,一方が控えめに触れるだけの事項を示す。

5段階への見直しでは,従前の3段階を機械的に換算せず,出題の趣旨と採点実感の当該部分を確認して,項目ごとに独自に設定した。
必須・高評価・負例・許容分岐の区分及び項目の適用条件は,重みの数字とは別に確認する必要がある。
重み5の高評価項目や条件付きの項目も,全ての答案で必須になるわけではない。
数字は独自の整理であり,公式配点や実際の得点を表すものではない。

3 模範解答と解説

完成版模範解答は,一つの立場を選んで理由と当てはめを示す答案例である。
評価項目の一覧には別構成や誤りへの注意も含まれるため,一覧をそのまま連結して答案にすることは予定していない。
試験問題の指定と,独立に補足した法律構成・未確認の事項は,各記事の解説及び出典欄で区別している。

第5 重みの分布の比較

評価項目数は,憲法50,行政法64,民法80,商法43,民事訴訟法75,刑法49及び刑事訴訟法53の合計414項目である。
いずれも子記事の記載と評価項目の一覧に対応する。

各子記事の評価表の各行から,項目数,5段階の件数及び重みの合計を再計算し,次の二つの表にまとめる。

科目重み5重み4重み3
憲法91910
行政法92310
民法153223
商法11134
民事訴訟法132321
刑法13217
刑事訴訟法12135
合計8214480
科目重み2重み1項目数重みの合計
憲法7550170
行政法21164210
民法6480288
商法14143148
民事訴訟法18075256
刑法8049186
刑事訴訟法22153172
合計96124141430

重みの合計は各項目の重みを単純に足した参考値であり,負例や許容分岐も含む。
重み1が0項目の問もあり,各段階に一定数を割り当てることはしていない。
重みの合計を公式配点や予測得点へ換算することはできない。
本記事では,項目数は各記事がどの程度細かく論点や誤りを分けているかを確認するための数字と整理する。
項目数の大小から,問題の難易度,公式配点又は合格への影響を判断することはできない。

各科目の重み5には,選んだ規範や法律構成と具体的な結論を対応させる事項が見られる。例えば,民法のR32は解除表示の構成,民事訴訟法の番号8は定立した基準と当てはめの整合,刑法のR09は同じ着手基準の具体的事実への適用を対象としている。これは本記事による共通する着眼点の整理であり,科目間の公式採点を比較したものではない。

第6 関連記事

①令和7年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答
②令和8年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答と予想される評価項目
③法務省HPの司法試験・予備試験の資料の所在―年度別の実施・結果・出題趣旨・採点実感のページ一覧
④司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト
⑤令和6年度司法試験論文式試験の主要7科目の模範解答

第7 出典

1 法務省の公式資料

①令和5年司法試験問題(法務省)
②令和5年司法試験論文式試験問題・公法系科目(法務省)
③令和5年司法試験論文式試験問題・民事系科目(法務省)
④令和5年司法試験論文式試験問題・刑事系科目(法務省)
⑤令和5年司法試験論文式試験出題の趣旨(法務省)
⑥令和5年司法試験の採点実感・公法系科目(法務省)
⑦令和5年司法試験の採点実感・民事系科目(法務省)
⑧令和5年司法試験の採点実感・刑事系科目(法務省)
⑨令和5年司法試験の実施日程等について(法務省)
⑩令和5年司法試験の実施日程等について(司法試験委員会)

2 本記事の確認範囲

本記事は,上記7記事の公開本文から,問題の概要,評価項目数,重み付けの定義,配点割合が記載された箇所及び出典を整理したものである。
令和8年10月4日に各記事の公開状態,題名及びURLを照合し,評価表の各行から項目数,重み別の件数及び重みの合計を再計算した。集計対象は合計414項目,重み5は82項目,重みの合計は1430である。刑法の表にある重みを付していない一般的な指摘は,49項目の集計に加えていない。
本記事の集計は子記事の公開評価表を根拠とする。民法記事の手直しでは,出題の趣旨の第1問部分(PDF4~9頁)及び民事系の採点実感の第1問部分(PDF1~6頁)を読み直し,個別の根拠と重みを照合した。その他の科目について,今回の集計で公式資料の要求を独立に再審査したものではない。公式資料の実読範囲と各項目の根拠は各子記事の出典・確認状態による。
項目ごとの重みの決定は,本記事及び各子記事の独自分析である。
公式資料へのリンクと本文を実際に読んだ範囲は別の確認である。リンクの掲載だけで内容の正確性や判決原文の実読を証明するものではない。

各記事が述べる公式資料の要求と,AIによる項目化,重み付け及び答案の当てはめは区別する必要がある。
本記事では裁判例を直接引用していない。
判決原文・当時の法令の確認範囲と残る不明点は,各子記事の出典・確認状態の記載を参照する。
法務省の内部の項目別配点及び掲載答案の公式得点は不明である。