令和3年の刑事訴訟法論文を,捜査段階の差押えと公判段階の証拠能力に分けて検討する。全56項目の評価表と約5000字の答案から,条文・理由・事実評価のつながりを確認できる。
第1 この記事の対象と結論
本記事は,令和3年司法試験・刑事系科目第2問(刑事訴訟法)を対象とする。差押えの適法性と,2種類のメモを用いて甲乙間の共謀を立証する際の証拠能力が問われる。
法務省の出題の趣旨・採点実感から独自に抽出した評価項目は56項目,重み5は18項目である。評価表は公式の採点基準・配点ではない。以下の答案は,名刺と2本のUSBメモリの差押えを適法とし,メモ1は状況証拠として非伝聞,メモ2は刑訴法321条1項3号の伝聞例外により証拠能力を認める構成を採る。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
1 評価項目の示し方
一つの項目には一つの判定対象を置く。根拠欄は原本PDFの物理頁と第2問の記述を示す。引用は抽出本文との一致を確認し,PDF内の折返し改行だけを除いた。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果であり,未閲覧を意味しない。一般論に対応する具体的事実の選択と重みは,本記事の分析による。
「必須」「高評価」「負例」「許容分岐」の区分と重みは別である。負例は記述すべき論点ではなく,避けるべき誤りを示す。番号26・37・38は別構成を選択する場合の項目であり,番号27も必要処分構成を採る又は比較する場合だけに適用する。これらを全答案へ累積要求しない。
2 5段階の重み付けの基準
①重み5:採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの。
②重み4:出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
③重み3:いずれか一方が明示する中核の理由付け。
④重み2:一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り。
⑤重み1:一方が控えめに触れるだけの事項。
重み4を一律に「高く評価された事項」とは呼ばない。許容分岐を含め,両資料による検討要求と説明不足の指摘が対応していれば重み4とする。件数の割当てや旧3段階からの換算は行わない。
第3 本問の概要
銀行員を装った電話でVの資産・生活状況が聞き出された後,甲がV宅へ入り,催涙スプレー,ロープ及びガムテープを使って500万円を奪った。甲は,乙から指示を受け,奪った金を全額乙へ渡したと供述し,乙名義のアジトに標的の名簿入りUSBメモリがあると説明した。
設問1では,令状による捜索中に発見された「丙組若頭丁」の名刺と,内容を確認できなかった2本のUSBメモリの差押えの適法性を検討する。パスワードは8桁で誤入力すると初期化されるとの甲の説明に対し,乙は「2222」だと申し出た。翌日の解析では黒色に関連情報があり,白色は未使用と判明した。
設問2の1では,乙作成の印字メモ1の証拠能力を,乙公判での共謀立証という目的に即して判断する。設問2の2では,メモ1と同内容データが発見されなかったとの仮定の下,甲が「乙から指示されたこと」を手書きしたメモ2を検討する。甲は,甲乙間及び甲と傍聴人の間に遮へい措置を講じても,共謀等の証言を強く拒絶した。
第4 評価項目と重み
1 設問1①・名刺
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 差押対象が令状に明記された物件に該当することを要件として示す。 区分:必須 | 5 | PDF 18頁・第2問 「令状に明記された物件に当てはまり」 | PDF 7頁・第2問 「令状に明記された物件に当てはまり」 |
| 2 | 被疑事実との関連性を独立の差押要件として示す。 区分:必須 | 5 | PDF 18頁・第2問 「被疑事実との関連性を有すること」 | PDF 7頁・第2問 「被疑事実との関連性を有するもの」 |
| 3 | 差押対象を限定する理由を財産権制約と令状主義から説明する。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「差押えが対象者の財産権への制約となる」 | PDF 7頁・第2問 「その趣旨,根拠条文とともに示す」 |
| 4 | 名刺の関連性に関する根拠条文を役割に即して示す。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「刑事訴訟法第222条第1項,第99条第1項」 | PDF 7頁・第2問 「刑事訴訟法第222条第1項,第99条第1項」 |
| 5 | 名刺が犯行自体に使われていないため証拠範囲が問題になると説明する。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「犯行自体に使用されたものではない」 | PDF 9頁・第2問 「証拠としての位置付けに関する検討」 |
| 6 | 情状・背景に関する証拠も関連性を認め得る範囲を理由付きで示す。 区分:必須 | 5 | PDF 18頁・第2問 「情状事実や背景事情に関する物」 | PDF 7頁・第2問 「情状事実や背景事情に関する物」 |
| 7 | 昭和51年11月18日判例の背景証拠に関する判断を踏まえる。 区分:高評価 | 4 | PDF 18頁・第2問 「最判昭和51年11月18日」 | PDF 6頁・第2問 「最判昭和51年11月18日」 |
| 8 | 共謀による住居侵入強盗という被疑事実を意識して名刺を評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「捜索差押許可状の被疑事実を意識しながら」 | PDF 6頁・第2問 「被疑事実の内容を意識しながら」 |
| 9 | 甲から得た乙の指示・収益の還流・丙組との関係を具体的に評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「事案の性質」 | PDF 9頁・第2問 「警察官が甲から得ていた事前情報」 |
| 10 | 名刺の丙組若頭丁という記載が組織関係を示す意味を評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「名刺の記載内容」 | PDF 7頁・第2問 「名刺の記載内容」 |
| 11 | 乙名義の犯罪拠点から発見された点を関連性に結び付ける。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「捜索・差押えの現場がどのような場所であるか」 | PDF 7頁・第2問 「差押対象物がどのような場所から発見されたのか」 |
| 12 | 組織関係だけを挙げ,名刺記載・被疑事実・発見場所を落とす検討を避ける。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 7頁・第2問 「甲の供述する乙と丙組との関係だけを指摘」 |
| 13 | 事実の根拠なく暴力団関与を推定しない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 7頁・第2問 「十分な根拠を示さないまま」 |
| 14 | 令状物件特定や名刺差押えの必要性を過度に展開しない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 7頁・第2問 「それらの点を論じる必要性は低い」 |
2 設問1②・USB
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 現場で関連性を判断する原則と可視性・可読性の乏しさによる困難を示す。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「可視性・可読性がなく」 | PDF 7頁・第2問 「現場で判断するのが原則」 |
| 16 | 本件媒体が令状記載の電磁的記録媒体に該当すると示す。 区分:必須 | 4 | PDF 18頁・第2問 「令状に明記された物件に当てはまり」 | PDF 6頁・第2問 「令状に基づく差押えの要件」 |
| 17 | 内容未確認差押えの判断に関連情報が記録されている蓋然性を含める。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「関連する情報が記録されていると疑うに足りる合理的な理由」 | PDF 8頁・第2問 「被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性」 |
| 18 | 内容確認による情報損壊危険を内容未確認の理由として示す。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「罪証隠滅の高度の蓋然性」 | PDF 8頁・第2問 「罪証隠滅のおそれ」 |
| 19 | 平成10年5月1日判例の考え方を踏まえた判断枠組みを採る。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「最決平成10年5月1日」 | PDF 7頁・第2問 「最決平成10年5月1日」 |
| 20 | 甲の名簿・標的情報に関する事前供述を蓋然性へ結び付ける。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「警察官が事前に得ていた情報」 | PDF 9頁・第2問 「具体的事実を的確に抽出,分析して」 |
| 21 | アジトでのメモ・機器・媒体の発見状況を蓋然性へ結び付ける。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「USBメモリの発見状況」 | PDF 9頁・第2問 「具体的事実を的確に抽出,分析して」 |
| 22 | 8桁のパスワードと誤入力による初期化を損壊危険として評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「それらの事実が持つ意味を適切に評価」 | PDF 8頁・第2問 「罪証隠滅のおそれ」 |
| 23 | 乙の「2222」と甲の説明の矛盾を検討する。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「立会人乙の言動」 | PDF 9頁・第2問 「個々の事実が持つ意味を十分に分析」 |
| 24 | 乙の被疑者としての立場と捜査非協力の組織的背景を申出の信頼性へ結び付ける。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「本件住居侵入強盗の事案の性質」 | PDF 9頁・第2問 「個々の事実が持つ意味を十分に分析」 |
| 25 | 事後の解析・未使用判明・還付を執行時の判断と区別して評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「捜索・差押え実施後の状況」 | PDF 9頁・第2問 「具体的事実を的確に抽出,分析して」 |
| 26 | 必要処分構成を採る場合,選別困難と高度の隠滅危険から一時占有・事後選別を説明する。 区分:許容分岐 適用:必要処分構成を選択する答案のみ | 4 | PDF 19頁・第2問 「占有を取得した上,事後に選別」 | PDF 8頁・第2問 「捜索」のための必要な処分」 |
| 27 | 必要処分による占有取得を差押えと同一視しない。 区分:負例 適用:必要処分構成を採る場合又は両者を比較する場合 | 5 | PDF 19頁・第2問 「法的性質を「差押え」ではなく」 | PDF 8頁・第2問 「「必要な処分」と「差押え」の違い」 |
| 28 | 隠滅のおそれだけで関連性の規範を省略しない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 10頁・第2問 「罪証隠滅のおそれだけを指摘」 |
3 設問2共通・伝聞法則
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 原供述の信用性を公判で吟味する伝聞法則の趣旨を説明する。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「類型的に信用性の担保に欠ける」 | PDF 8頁・第2問 「伝聞法則の意義・趣旨」 |
| 30 | 原供述内容の真実性を立証に使うかを伝聞・非伝聞の基準とする。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「原供述の内容の真実性」 | PDF 8頁・第2問 「原供述の内容の真実性」 |
| 31 | 要証事実を甲乙間の本件共謀に固定して推論する。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「共謀という要証事実」 | PDF 7頁・第2問 「共謀という要証事実」 |
4 設問2-1・メモ1
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 標的情報の真実だけでは甲乙共謀の認定に直接の意味がないと示す。 区分:必須 | 5 | PDF 19頁・第2問 「認定上直接の意味を持たない」 | PDF 7頁・第2問 「要証事実の認定上直接の意味を持たない」 |
| 33 | メモの存在・内容の一致から計画に沿う実行を推認し,作成者と実行者の共謀まで閉じる。 区分:必須 | 5 | PDF 20頁・第2問 「メモの作成者と犯行の実行者の間」 | PDF 8頁・第2問 「要証事実を推認できる推論過程」 |
| 34 | 偶然とは考え難い標的・方法の具体的一致を示す。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「偶然の一致は考えにくいような事項の一致」 | PDF 8頁・第2問 「犯行態様と一致」 |
| 35 | メモ1の作成者が乙であることを共謀推認の前提に置く。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「作成時期・作成者」 | PDF 8頁・第2問 「メモの作成者や作成時期」 |
| 36 | 犯行前の作成時期を指摘し,事後情報による作成との違いを説明する。 区分:必須 | 4 | PDF 19頁・第2問 「犯罪発生前に作成されたこと」 | PDF 8頁・第2問 「メモの作成者や作成時期」 |
| 37 | 心理状態供述構成を選択する場合,乙の作成当時の犯行意思から共謀へ推論する。 区分:許容分岐 適用:心理状態供述構成を選択する答案のみ | 4 | PDF 20頁・第2問 「作成当時に有していた犯行計画ないし犯罪意思」 | PDF 8頁・第2問 「心理状態の供述」 |
| 38 | 心理状態供述構成を選択する場合,知覚・記憶の危険の低さと真摯性・叙述の吟味方法を説明する。 区分:許容分岐 適用:心理状態供述構成を選択する答案のみ | 4 | PDF 20頁・第2問 「知覚と記憶の過程は問題にならない」 | PDF 8頁・第2問 「心理状態の供述」が非伝聞証拠に当たると考えられる根拠」 |
| 39 | 非伝聞推論を閉じず,322条・323条の例外検討で代用しない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 8頁・第2問 「第322条第1項や第323条第3号」 |
5 設問2-2・メモ2
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 「乙から指示された」との甲の体験報告の真実性を使うため伝聞となると説明する。 区分:必須 | 5 | PDF 20頁・第2問 「乙から本件住居侵入強盗を指示された旨を甲が」 | PDF 8頁・第2問 「本件メモ2が非伝聞証拠」 |
| 41 | 甲は乙の公判では被告人以外の者であり,自作供述書に321条1項3号を選択する。 区分:必須 | 5 | PDF 20頁・第2問 「被告人以外の者が作成した供述書」 | PDF 7頁・第2問 「第321条第1項第3号」 |
| 42 | 供述不能を独立の伝聞例外要件として示す。 区分:必須 | 5 | PDF 20頁・第2問 「①供述不能」 | PDF 8頁・第2問 「供述不能に該当し得るのか」 |
| 43 | 証言拒絶が供述不能に含まれ得る理由を例外の必要性から説明する。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「証言拒絶の場合が「供述不能」に含まれるか」 | PDF 8頁・第2問 「各要件が設けられている趣旨」 |
| 44 | 昭和27年及び昭和44年の判例を供述不能解釈の根拠として踏まえる。 区分:高評価 | 3 | PDF 20頁・第2問 「最大判昭和27年4月9日」 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) |
| 45 | 拒絶の継続性・今後も絶対に証言しないという決意を評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「証言拒絶の具体的状況」 | PDF 8頁・第2問 「今後も絶対に証言することはありません」 |
| 46 | 甲乙間・甲傍聴人間の遮へい措置を講じても拒絶した意味を評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「甲の証人尋問実施状況」 | PDF 8頁・第2問 「遮へい措置を講じて実施されたこと」 |
| 47 | 不可欠性を犯罪事実の存否の証明に欠くことができないという要件として示す。 区分:必須 | 5 | PDF 20頁・第2問 「②不可欠性」 | PDF 8頁・第2問 「不可欠性の要件」 |
| 48 | メモ1・同内容データ不存在の仮定と乙否認・甲拒絶から不可欠性を評価する。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「本件メモ2以外の証拠の収集状況」 | PDF 8頁・第2問 「本件メモ1が存在することを前提」 |
| 49 | 絶対的特信性を独立の要件として示し,作成時の事情を評価する。 区分:必須 | 5 | PDF 20頁・第2問 「③絶対的特信性」 | PDF 8頁・第2問 「特信情況の有無を判断する」 |
| 50 | 施錠引出し内の手帳に挟んである保管状況から私的備忘用途を説明する。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「本件メモ2の保管・発見状況」 | PDF 8頁・第2問 「その事実が持つ意味について検討が不十分」 |
| 51 | 手帳の犯行日頁等からメモ2の作成時期を推認し,特信性へ結び付ける。 区分:必須 | 4 | PDF 20頁・第2問 「メモの記載内容」 | PDF 8頁・第2問 「メモの作成時期について検討を欠く」 |
| 52 | メモ2を再伝聞と誤分類して不要な例外要件を累積しない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 8頁・第2問 「本件メモ2が再伝聞に該当するとして」 |
| 53 | 自作供述書の真正が認められるのに署名押印の欠如だけで排除しない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 9頁・第2問 「甲の署名及び押印がないことを理由」 |
6 答案全体
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 抽出した具体的事実の法的意味を示し,規範適用から結論まで筋道を閉じる。 区分:必須 | 5 | PDF 18頁・第2問 「具体的結論に至る思考過程」 | PDF 6頁・第2問 「筋道立てて説得的に論述」 |
| 55 | 規範の機械的記載や事実の書き写しだけで終わらない。 区分:負例 | 2 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 10頁・第2問 「事例中の事実をただ書き写している」 |
| 56 | 採用構成の法的性質と当てはめ・結論の整合性を保つ。 区分:高評価 | 3 | 記載なし(本問関連範囲実読済み) | PDF 10頁・第2問 「自説の立場から論述の整合性に配慮」 |
7 重みの分布
重み5=18項目,4=28項目,3=2項目,2=8項目,1=0項目。総項目数N=56,重み合計W=224(0+2×8+3×2+4×28+5×18)である。これは全分岐を含む一覧の集計であり,一つの答案の得点上限ではない。
重み5の全項目は次のとおりである。
番号1:差押対象が令状に明記された物件に該当することを要件として示す。(適用:全答案)
番号2:被疑事実との関連性を独立の差押要件として示す。(適用:全答案)
番号6:情状・背景に関する証拠も関連性を認め得る範囲を理由付きで示す。(適用:全答案)
番号15:現場で関連性を判断する原則と可視性・可読性の乏しさによる困難を示す。(適用:全答案)
番号17:内容未確認差押えの判断に関連情報が記録されている蓋然性を含める。(適用:全答案)
番号18:内容確認による情報損壊危険を内容未確認の理由として示す。(適用:全答案)
番号27:必要処分による占有取得を差押えと同一視しない。(適用:必要処分構成を採る場合又は両者を比較する場合)
番号29:原供述の信用性を公判で吟味する伝聞法則の趣旨を説明する。(適用:全答案)
番号30:原供述内容の真実性を立証に使うかを伝聞・非伝聞の基準とする。(適用:全答案)
番号31:要証事実を甲乙間の本件共謀に固定して推論する。(適用:全答案)
番号32:標的情報の真実だけでは甲乙共謀の認定に直接の意味がないと示す。(適用:全答案)
番号33:メモの存在・内容の一致から計画に沿う実行を推認し,作成者と実行者の共謀まで閉じる。(適用:全答案)
番号40:「乙から指示された」との甲の体験報告の真実性を使うため伝聞となると説明する。(適用:全答案)
番号41:甲は乙の公判では被告人以外の者であり,自作供述書に321条1項3号を選択する。(適用:全答案)
番号42:供述不能を独立の伝聞例外要件として示す。(適用:全答案)
番号47:不可欠性を犯罪事実の存否の証明に欠くことができないという要件として示す。(適用:全答案)
番号49:絶対的特信性を独立の要件として示し,作成時の事情を評価する。(適用:全答案)
番号54:抽出した具体的事実の法的意味を示し,規範適用から結論まで筋道を閉じる。(適用:全答案)
第5 模範解答
1 答案の前提と表記
令和3年5月15日の試験実施時の法令と判例を基準とする。刑事訴訟法は令和2年4月1日施行版を確認した。条文の番号のみを示す場合は同法を指す。メモの作成者は設問の認定前提に従う。本文は改行・空白を含むUnicode文字数で4939字である。
USBメモリは内容未確認の差押え構成,メモ1は文書の存在と実行の一致による状況証拠構成を採る。別の許容構成は枠外で説明する。判例の日付は法理の所在を示すためであり,日付の暗記を独立の答案要求とはしない。
2 答案
1 設問1について
(1) 名刺の差押え①
ア Pらは本件住居侵入強盗を被疑事実とする捜索差押許可状によって丙組幹部の名刺を差し押さえた。差押えは対象者の財産権を制約するため,憲法35条の令状主義により対象を限定すべきである。令状による差押えには,差し押さえる物が令状の記載する物に該当し,被疑事実に関する証拠物であることが必要である(刑事訴訟法218条1項,219条1項,222条1項,99条1項)。
令状には「本件に関係ありと思料される名簿,マニュアル,メモ,名刺」等が記載されている。したがって,名刺という外形だけでなく,本件との関連性を差押時に具体的に判断しなければならない。名刺は令状の類型に該当するが,Vに示すなど犯行自体に用いられた物ではないため,どこまでを関連証拠に含めるかが問題となる。
イ 証拠物は犯罪の実行そのものを直接示す物に限られない。犯行の動機,背景,関与者間の関係を示す物も,犯罪事実及び情状の解明に役立つ限り含まれる。犯罪の態様や被疑者の役割を正確に把握するには,実行行為の直接証拠だけでは足りず,組織的背景を示す資料も必要だからである。最高裁昭和51年11月18日判決も,被疑者と暴力団との関係,事件の組織的背景を解明するメモを令状記載の目的物に含めている。ただし,専ら別罪の証拠に利用する目的の差押えは許されない。実行者,指示役,組織の関係を明らかにすることも本件の捜査であり,別犯罪の探索に目的をすり替えるものではない。
甲は,乙の指示で本件強盗を実行し,奪取した500万円を全額乙に渡した,乙は丙組の幹部で,その幹部に犯行による金の一部を貢いでいると供述した。甲の指摘するアジトは乙名義の部屋であり,そこで「丙組若頭丁」と印刷された名刺が発見された。この名刺は乙と丙組幹部との接点,指示関係又は収益の帰属を裏付け,本件の組織的背景や関与の程度を解明する資料となり得る。
確かに,名刺を持つだけで幹部の共謀が証明されるわけではない。しかし,差押えの段階で最終的な証明まで求めるのは相当でなく,上記の供述と発見状況から具体的関連性を認められる。犯行と無関係な交友関係を一般的に調べる場合とは異なる。
ウ したがって,名刺は令状記載の本件に関係する名刺に該当し,その差押え①は適法である。
(2) USBメモリの差押え②
ア USBメモリは令状記載の電磁的記録媒体である。しかし,その種類に該当するだけで,無関係な記録を含む全媒体を無限定に差し押さえることはできない。原則として捜索・差押えの現場で関連性を判断すべきところ,内容を確認せずに差し押さえた点が問題となる。
記録媒体には多数の情報を容易に保存し,消去することができ,外観から記録内容を区別できない。被疑事実に関する情報が記録されている蓋然性があり,現場でその有無を確認していたのでは記録された情報が損壊される危険がある場合には,内容を確認せずに媒体を差し押さえることが許される(最高裁平成10年5月1日決定)。
イ 甲は,乙がこの部屋をアジトとして強盗対象者に電話し,氏名・電話番号の名簿を保存したUSBメモリを持ち,その名簿にはVの情報もあると思うと述べた。また,前日にこの部屋でVに関する情報や道具について印字された紙を見せられたという。実際にPらは同室でVの住所,家族関係,預金,現金の保管場所,催涙スプレー等を記載した本件メモ1と,パソコン及びプリンタを発見している。この状況は,同室で発見したUSBメモリに本件の標的情報や犯行計画が保存されている蓋然性を具体的に支える。
甲はUSBメモリの色を特定していない。白色と黒色のどちらにも同じ種類の情報を保存でき,差押時に一方が未使用だと判明したわけでもない。したがって,外観だけで一方を除外できず,いずれにも関連情報の記録可能性を認められる。
ウ 甲の供述によれば,パスワードは乙だけが知る8桁の数字であり,一度でも誤入力すると初期化される。乙はこれに対して,全部「2222」だから確認してほしいと申し出た。しかし,これは4桁で甲の説明と明白に食い違う。乙は警察と敵対し捜査に協力しない丙組の幹部であり,本件の指示役と疑われる者でもある。資料を失わせるため虚偽のパスワードを教えた可能性を排除できず,その申出を信頼して試しに入力すること自体が証拠消失の危険を生む。
捜査官が操作すればよいとの反論もあるが,入力者が誰かにかかわらず誤入力による初期化が作動する。専門職員による安全な確認を行うため媒体を保全する必要があり,対象も現場で発見した2本にとどまる。そこで内容確認を省いた差押えは相当である。
エ 翌日,黒色には実際にロック,名簿及び同内容データが存在し,白色は未使用と判明した。しかし,適法性は差押時に判明していた事情から判断する。後日の黒色の解析結果を当初の適法性の根拠に代えず,白色が未使用だったとの後発情報から当初の違法性も導かない。留置の必要がなくなった白色等を還付したことは,その後の留置の問題として区別される(222条1項,123条1項)。
以上より,両メモリの差押え②はいずれも適法である。
2 設問2の1について
(1) Qは,乙の公判で甲乙間の共謀を立証するため,乙作成の本件メモ1を請求した。弁護人は不同意であるから同意による証拠能力は認められず,伝聞法則に抵触するかを検討する。
320条1項が伝聞証拠を原則排除するのは,知覚,記憶,叙述,誠実性の各過程で誤りを生じ得る供述について,公判で原供述者を反対尋問し,正確性を吟味する必要があるからである。伝聞証拠とは,公判外の供述を内容とし,その供述内容の真実性を立証に用いる証拠をいう。書面が証拠であることのみで伝聞とはならず,実質的要証事実とそこへ至る推論に照らし,記載内容の真実性を用いるかによって判断すべきである。
(2) 本件の要証事実は,Vの資産,家族関係等の真実そのものではなく,甲乙が本件強盗を共同して実行する意思を通じたことである。
本件メモ1には,Vの住所,生年月日,家族関係,預金と現金の所在という標的情報と,催涙スプレー,ロープ,ガムテープ,後ろ手という犯行方法が組み合わされている。乙がこの特定の記載を有する文書を作成し,犯行の拠点となった乙の部屋に置いていたという事実から,乙がVを標的とする具体的計画を把握し準備していたと推認できる。これを甲が実行した強盗の対象・方法と対照することにより,標的,保管場所及び特殊な道具・緊縛方法の組合せについて偶然の一致は考え難く,甲が乙作成のメモに記された計画に沿って実行したと推認できる。そのように計画と実行が結び付く以上,作成者乙と実行者甲の間でその内容の共謀が形成されていたと推認できる。
同内容のデータの作成時刻は8月4日午前10時20分であり,実行者がV宅に押し入ったのは銀行員を装う電話から2時間後,すなわち午前11時30分頃である。したがって,乙の文書作成を犯行後の情報入手だけで説明するのは困難であり,事前の計画把握を示す価値がある。
この推論では,例えばVの預金が真に2000万円だったと認定する必要はない。乙がその内容の情報と方法を文書として準備したこと自体を状況証拠として使うのであり,供述内容を真実として採用して共謀を認定するものではない。
(3) 甲が共謀に関する証言を拒絶したことにより,メモが当然に伝聞へ変わることはない。また,甲の拒絶を乙作成書面の伝聞例外の要件へ混入させるべきでもない。乙作成であることは証拠上認定できるという設問の前提により真正の問題は満たされる。よって本件メモ1は上記の立証に用いる限り非伝聞証拠として証拠能力を有する。
3 設問2の2について
(1) 本件メモ2は,乙公判の被告人以外の者である甲が,「乙から指示されたこと」として過去に受けた指示を手書きしたものである。甲の別件での被告人という地位を理由に,乙公判で322条を直接適用することはできない。
このメモから乙が甲に本件の指示をしたと認定するには,甲が実際に乙の指示を聞き,正確に記憶・記載したことを信用する必要がある。メモ1のように乙本人が犯行情報を準備したという外形利用と異なり,甲の体験報告の真実性を要する。したがって,甲の供述書として伝聞証拠に当たり,原則として証拠能力がない(320条1項)。
乙が命令をしたとの点では,命令自体は真偽を問題にする事実報告ではない。しかし,その命令があったという甲の記載の信用性は別に吟味しなければならない。乙の指示行為の存在を立証する本件では,甲の報告の層について321条1項3号を検討する。
(2) メモ2は裁判官又は検察官の面前供述を録取した書面ではなく,甲の自作書面であるから,同号による。供述者自身が作成した供述書であると認定できれば,録取の正確性を担保する署名・押印を欠くことのみで排除されない。甲作成であるとの設問の前提がある(最高裁昭和29年11月25日決定参照)。
ア 同号は公判で供述できないことを要する。最高裁昭和27年4月9日判決は321条1項2号について,昭和44年12月4日の裁判は同項1号について,証言拒絶を供述不能に含めている。これらの判断は,反対尋問が不可能なため例外的に書面を使う必要性という点で同項3号にも妥当する。死亡等の列挙は公判供述を妨げる障害を示し,それと同様に証言を得ることが不可能又は著しく困難な場合を排除する趣旨ではない。証言拒絶も含み得るが,反対尋問を犠牲にする必要性に照らし,一時的に拒絶しただけでは足りず,その状態が相当程度継続することを要する。
甲と乙の間,及び甲と傍聴人の間の双方に遮へい措置を講じて甲を証人尋問しても,甲は自分の実行については証言する一方,共謀やメモ作成経緯については一切拒絶し,誰に何と言われても今後絶対に証言しないと表明している。争点に応じた選択的で強固な拒絶であり,乙や傍聴人を直接目にすることによる心理的圧迫を軽減しても拒絶が続いている。捜査段階で丙組等を恐れたという事情だけでなく,公判で保護措置を講じた後の態度と将来にわたる明言に照らし,翻意して証言する見込みは低い。形式的に証言台に立てることと,必要な内容を供述できることは別であり,本件共謀に関する供述不能を認められる。
イ 犯罪事実の存否の証明に欠くことができないことも必要である。甲の自白は自身の実行に限られ,乙は共謀を全面否認し,甲も共謀を証言しない。仮定によればメモ1も同内容データも発見されていない。メモ2は乙から甲への指示という核心を具体的に記した資料であり,単に同じことを証明する資料を追加する場合と違い,共謀の存否を判断するため不可欠である。
ウ さらに,公判供述との比較でなく,当該記載自体の正確性を信用できる特別の情況を要する。内容が実際の犯行と一致することだけで信用性を証拠能力に置き換えてはならず,作成時の外部的事情を評価すべきである。
メモ2は甲使用の手帳の犯行日である8月4日の頁に挟まれ,机の施錠された引出し内に保管されていた。対象,現金の場所,道具,緊縛方法を自分用の略語で記し,口だけで鼻を避ける点,両足を縛る点まで記されている。備忘のため,指示を受けて実行する内容を保持する趣旨の私的記録と推認できる。捜査官に追及され,他人へ責任を転嫁するため作成した供述調書とは生成状況が違い,捜査機関の誘導や公判での利害に合わせた記載の危険は小さい。
作成時刻が証拠上明示されているわけではないものの,手帳の頁,保管状況,具体的な備忘形式から,指示された内容を自分の行動に使うため記録したと認められ,虚偽を記す動機は乏しい。甲の自作であることと併せ,絶対的特信情況及び任意性を認められる。
(3) よって,本件メモ2には321条1項3号の例外による証拠能力がある。この結論は,共謀が既に証明されたことを意味せず,採用後の証明力評価は別である。
以上
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説
(1) 答案と評価項目の対応
答案1(1)が番号1〜14,1(2)が番号15〜28,答案2の冒頭が番号29〜31,答案2の非伝聞推論が番号32〜39,答案3が番号40〜53に対応する。番号54〜56は各設問の論証の整合性に関するものである。採用していない分岐26・37・38は欠落と扱わず,条件付き負例27も当該構成を採らない答案へ要求しない。
(2) 名刺とUSBメモリの差押え
名刺は「名刺」という物件類型に当たるだけでは足りない。被疑事実が共謀による住居侵入強盗であることを踏まえ,甲の事前供述,名刺の組織名と地位,発見場所から,組織的背景・情状を解明する関連性を説明する(番号1・2・6)。
USBメモリでは,情報が記録されている蓋然性と現場確認による損壊危険を分ける(番号15・17・18)。乙の申出と甲の説明の矛盾は,試し入力を避ける具体的理由である。翌日の解析結果は差押時に知られていた事情の代わりにならない。
番号26の別構成は,選別困難と罪証隠滅の高度の蓋然性がある場合に,刑訴法222条1項・111条1項の必要処分として一時的に占有を取得し,事後選別するもの。番号27が示すとおり,その占有取得を「差押え」と同一視してはならない。この答案の主位構成と重ねて適法性を基礎付けるものではない。
(3) メモ1の非伝聞推論
重み5の番号29〜33は,伝聞法則の趣旨,真実性基準,要証事実と推論をつなぐ部分である。メモが被害者の情報を正しく記しているというだけでは共謀を直接示さない。乙が犯行前に特定の計画を文書化し,甲がそれに沿う犯行を実行したというつながりを示す。
番号37・38の心理状態供述構成では,乙が作成当時有していた犯行意思・計画から共謀を推認する。現在の心理状態の表出には知覚・記憶の危険が低く,真摯性・叙述の正確性を作成状況等から判断できるという理由を要する。「心理状態」と名付けるだけで非伝聞にしてはならない。
(4) メモ2と証言拒絶
甲の「乙から指示された」という体験報告の真実性を用いるため,メモ2は伝聞となる(番号40)。乙の命令そのものの層と,それがあったとする甲の報告の層を分ける。乙の公判における甲の地位から321条1項3号を選ぶ(番号41)。
供述不能(番号42),不可欠性(番号47),絶対的特信性(番号49)を各別に論じる。遮へい後も今後絶対に証言しないとの拒絶が続いたことは供述不能,メモ1不存在の仮定は不可欠性,施錠引出し内の私的備忘と作成時期は特信性に対応する。
(5) 結論の限界と扱わなかった事項
公式資料は,規範,事実の意味,結論の筋道を評価しており,適法・証拠能力ありという結論自体を独立の得点項目としていない。メモ2の正確な作成時刻は問題文だけでは確定せず,犯行日頁と備忘形式からの推認である。証拠能力を認めることと共謀の証明力は別であり,共謀の実体的成否や設問外の別証拠を追加していない。
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第7 出典及び確認状態
1 公式資料
法務省・令和3年司法試験論文式試験問題(刑事系科目):第2問の問題本文はPDF6〜9頁。
令和3年司法試験論文式試験問題出題の趣旨:PDF18頁の第2問見出しから20頁末。
令和3年司法試験の採点実感(刑事系科目):第2問及び総論・末尾を含むPDF6〜10頁。
2 法令
刑事訴訟法(令和2年4月1日施行版):99・111・123・218・219・222・320〜326条等を確認した。
日本国憲法:35条及び37条。
3 裁判例
最高裁昭和51年11月18日判決(昭和49年(あ)第1260号):背景・情状に関する関連証拠。全5頁。
最高裁平成10年5月1日決定(平成10年(し)第45号):記録媒体の内容未確認差押え。全2頁。
最高裁大法廷昭和27年4月9日判決(昭和26年(あ)第2357号):321条1項2号における証言拒絶と供述不能。全7頁。
最高裁昭和44年12月4日決定(昭和44年(あ)第746号):同項1号での証言拒絶。全1頁。
最高裁昭和29年11月25日決定(昭和28年(あ)第5444号):自作供述書と署名押印。全1頁。
4 確認状態
問題,両公式資料の本問範囲,対象時の法令及び上掲判例の原文を確認した。公式資料の要求・評価と,本記事の項目分割・重み・当てはめは区別する。昭和44年12月4日の裁判は,出題の趣旨の「最判」という表記に対し,裁判所原文と事件書誌では決定であるため,原典に従った。
本記事の模範解答はAIが作成した答案例であり,法務省の公式解答ではない。正確な公式配点,採点者ごとの評価,合格可能性は公表資料からは確定できない。判例秘書の検索結果は確認していない。