メインコンテンツへスキップ
       

令和3年度司法試験民事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した71項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験の商法問題について,代表取締役による保証,名義と実質が異なる株式引受け,株主総会の議決権行使を検討する。法務省の出題の趣旨と採点実感から独自に抽出した71項目を1~5の重みで整理し,完成答案と解説を示す。評価表は公式採点基準ではない。

第1 この記事の対象と結論

対象は民事系科目第2問(商法)である。甲社は,承認のない利益相反取引と,取締役会決定のない多額の借財又は重要業務という二つの構成で保証の効力を争う。株式については引受契約の当事者を認定し,決議については弁護士Gの排除と丙社代表取締役Fの投票を区別する。

本答案は,甲社の重要業務に係る決議欠缺による履行拒絶を認め,Cの株主地位確認請求を否定し,Gの排除を法令違反として決議取消しを認める構成を採る。これらの結論自体を公式の唯一解とするものではない。採用規範と事実評価の整合が中心となる。重み5は16項目である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方

一項目に一つの判定対象を置き,必須,高評価,負例の回避,許容分岐を分けた。「高評価」は全答案への最低限の要求ではない。形式説固有の検討は形式説を採用する場合だけの条件付き項目である。頁はPDFの物理頁を示す。「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果,「間接」は関連記述からの推論を示す。

2 5段階の重み付けの基準

重みは本記事の独自分析であり,法務省の配点,得点又は合格可能性の予測ではない。
5=答案の骨格又は採点実感が評価の分かれ目とした事項。
4=出題の趣旨が検討を求め,採点実感も評価又は具体的な誤りの指摘を通じて取り上げた事項。
3=一方が明示する中核の理由付け。
2=補強又は典型的な誤り。
1=一方が控えめに触れる事項。区分と重みは独立している。

第3 本問の概要

甲社の代表取締役Aが個人の開業資金5000万円を乙社から借り,取締役会の承認なしに甲社に無償で連帯保証させた。乙社代表Bは財務概要を確認したが,議事録の写しに代わるA作成の確認書を受け入れた。甲社の資本金は1億円,総資産は10億円,経常利益は2000万円であった。

A名義の10万株について,父Cが手続を主導し,払込金2000万円を負担し,配当や議決権も管理していた。一方,Cは家業を継ぐAに株を持つ必要を伝え,Aに発行する決議がされた。その後の和解ではAへの帰属が確認されており,設問3はこの前提を維持する。

総会時の議決権はA10万,C10万,D20万,丙社10万の計50万個。定款は代理人を他の株主に限定する。Dの弁護士Gが退場させられ,丙社のEがAに授与した包括委任と,丙社代表取締役Fによる直接投票が競合した。設問の配点割合は35:25:40である。

第4 評価項目と重み

1 設問1:甲社の保証債務の履行拒絶

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1【必須】利益相反と重要な業務執行の二つの拒絶構成を区別して示す5PDF物理9-10・2(1)頁/直接PDF物理8・2(1)ア(ア)頁/直接
2【必須】代表取締役個人の債務保証を356条1項3号の間接取引に分類する4PDF物理9・2(1)頁/直接PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接
3【必須】365条1項で承認主体を甲社取締役会と特定する4PDF物理9・2(1)頁/直接PDF物理8-9・2(1)ア(イ)頁/直接
4【必須】確認書の存在と実際の承認不存在を区別する4PDF物理10・2(2)頁/直接PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接
5【必須】承認欠缺の間接取引は本来無効であり第三者保護が相対化するという構造を述べる5PDF物理10・2(2)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接
6【必須】甲社が乙社の承認欠缺に対する悪意を主張立証するという関係を述べる4PDF物理10・2(2)-(4)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(イ)-(エ)頁/直接
7【高評価】乙社が間接取引該当性を認識していることを保証内容から評価する5PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接
8【必須】悪意・重過失等の採用基準と欠缺認識の具体的評価を対応させる4PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(エ)頁/直接
9【必須】多額の借財又は重要業務の該当性について判断基準を定立する4PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接
10【必須】5000万円と甲社の財務数値を比較して重要性を評価する4PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接
11【高評価】保証では甲社に借入金等の財産が入らないことを重要性の根拠にする3PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接
12【高評価】保証料がないという性質面の不利益を評価する3PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接
13【必須】重要業務につき実際の取締役会決定がないことを指摘する4PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接
14【必須】重要業務決議欠缺は内部意思決定欠缺にとどまり原則有効とする5PDF物理10・2(3)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(ウ)頁/直接
15【必須】重要業務決議欠缺につき乙社の悪意又は過失を問題にする5PDF物理10・2(3)-(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(ウ)-(エ)頁/直接
16【高評価】財務概要を確認した乙社が重要業務該当性を認識することを評価する5PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理9-10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接
17【必須】甲社と小さな乙社の力関係と取引機会喪失の懸念を過失評価に使う4PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理10・2(1)ア(エ)イ(ア)頁/直接
18【必須】議事録要求・確認書・評判への信頼を対照し認識可能性を丁寧に評価する4PDF物理10・2(4)頁/直接PDF物理10・2(1)ア(エ)頁/直接
19【負例】乙社に議事録の閲覧・開示を容易に求められるとの根拠のない前提を置かない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理10・2(1)ア(エ)頁/直接
20【負例】間接取引の承認欠缺を単なる内部意思決定欠缺として原則有効と論じない4PDF物理10・2(2)頁/直接PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接
21【負例】間接取引該当性の長い解釈論により他の中核を圧迫しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理8・2(1)ア(イ)頁/直接
22【負例】甲社の承認主体を株主総会と誤記しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9・2(1)ア(イ)頁/直接
23【負例】重要業務の重要性を結論又は数量だけで済ませない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理9-10・2(1)ア(ウ)イ(イ)頁/直接

2 設問2:株主の地位の確認

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
24【必須】引受契約の当事者が誰かという問題を先に定める5PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(イ)頁/直接
25【必須】形式説と実質説の対立を識別し採用説を示す4PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(イ)頁/直接
26【必須】実質説を一般私法の契約当事者の意思による認定として理由付ける5PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
27【必須】払込金がCの貯金で賄われた事実を引受意思の推認に使う4PDF物理10・3(1)-(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
28【必須】従業員や取引先の手前というC発言を外観作出と取得目的の両面から評価する4PDF物理10・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
29【許容分岐】金の心配は不要という発言を資金贈与又は借名意思として理由を付けて評価する(採用する事実評価を理由付ければどちらの結論も許容)4PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(ウ)イ(ア)頁/直接
30【必須】C主導の申込・印章利用・総務部手続を意思帰属の資料として評価する4PDF物理10・3(1)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ア)頁/直接
31【必須】Aへの発行決議とA名義の引受書面をC帰属の反対事情として評価する4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
32【必須】家業承継とAの役員就任の経緯を取得目的へ接続する4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
33【高評価】配当・確定申告・議決権等の後事情を引受当時の意思を推認する資料として位置付ける5PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(ウ)イ(ア)頁/直接
34【必須】事実を列挙するだけでなく各事実の意味を評価して結論へ進む4PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
35【許容分岐】形式説を採る場合は画一処理・閉鎖性等の理由を実質説判例に対して示す(形式説を採る場合のみ)3PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(エ)頁/直接
36【許容分岐】形式説を採る場合は203条2項の申込書面のA名義を示す(形式説を採る場合のみ)3PDF物理11・3(2)頁/直接PDF物理11-12・2(2)ア(エ)頁/直接
37【負例】AC間の帰属争いを株主名簿・会社への対抗要件だけで決めない4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理12・2(2)ア(エ)頁/直接
38【負例】資金出捐者であることだけでCを株主としない4PDF物理10-11・3(2)頁/直接PDF物理11・2(2)ア(ウ)頁/直接
39【負例】当初引受人の認定を飛ばしてAからCへの株式譲渡を検討しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理12・2(2)ア(オ)頁/直接
40【負例】当初引受人の認定を飛ばしてCの権利濫用で処理しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理12・2(2)ア(オ)頁/直接
41【負例】会社がCを株主扱いした事実だけで当初の帰属を決めない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理12-13・2(2)ア(オ)イ(イ)頁/直接

3 設問3:取締役選任決議の取消し

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
42【必須】G排除・F投票承認を831条1項1号の決議方法の法令違反として構成する5PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接
43【必須】Aの主張としてG排除とF投票の二つの取消原因を別々に検討する5PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接
44【高評価】決議適法性を客観的に回復する訴えとしてAも他の株主の権利侵害を主張できると述べる3PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接
45【高評価】違法な議決権制限が決議に影響するため831条2項の裁量棄却を否定する4PDF物理11・4(1)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(ア)頁/直接
46【必須】310条1項による代理行使の原則を定款検討の前に述べる4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(イ)頁/直接
47【必須】株主に限定する定款を攪乱防止の合理的相当な制限として原則有効とする4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(イ)頁/直接
48【必須】定款の有効性とGに対する個別適用範囲を分ける4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理13・2(3)ア(イ)頁/直接
49【必須】Gが弁護士であることを攪乱危険と代理行使保障に照らして評価する4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(イ)頁/直接
50【高評価】職種ごとの個別判断が円滑運営を阻害し恣意的判断を招くという反論に応答する4PDF物理11・4(2)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(イ)イ(ア)頁/直接
51【高評価】非公開会社の閉鎖性から非株主排除を支持する理由を検討する4PDF物理11-12・4(2)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(イ)頁/直接
52【高評価】株主4名の対立下で他の株主だけを代理人にすると代理行使機会を失うことを評価する5PDF物理12・4(2)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(イ)イ(ア)頁/直接
53【必須】Fが副社長でも丙社の代表取締役として349条4項の権限を持つと述べる5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(ウ)頁/直接
54【必須】丙社内規をFの代表権の内部制限と位置付ける5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(ア)頁/直接
55【必須】349条5項の善意第三者保護を甲社との関係で検討する5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(ウ)頁/直接
56【必須】甲社側ACが内規を知らないという事実を内規に関する善意へ当てはめる4PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14・2(3)ア(ウ)頁/直接
57【高評価】集団的議決権行使への349条5項適用の可否を取引安全と会社意思尊重から検討する5PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(ア)頁/直接
58【高評価】甲社が少数株主の閉鎖的非公開会社であることをF投票の取扱いにも評価する3PDF物理12・4(3)頁/直接PDF物理間接・14・2(3)ア(ウ)頁/間接
59【高評価】有効な代表者Fの直接投票とEからAへの代理投票の優先関係を理由付ける3PDF物理間接・11-12・4(1)(3)頁/間接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(ア)頁/直接
60【高評価】Fの代表権濫用について内規違反と別の要件・効果を検討する3PDF物理12・4(3)末尾頁/直接PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)
61【負例】Fを丙社の単なる代理人として非株主制限定款で排除しない2PDF物理間接・12・4(3)頁/間接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接
62【負例】内規違反というだけでFの投票を理由なく無効としない2PDF物理間接・12・4(3)頁/間接PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接
63【負例】Eが提出した包括委任状を311条の書面投票と混同しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14・2(3)ア(エ)頁/直接
64【負例】著しい不公正を取消原因とする場合に831条2項の裁量棄却を適用しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14・2(3)ア(エ)頁/直接
65【負例】候補者修正議案を新議題として309条5項違反としない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14・2(3)ア(エ)頁/直接
66【負例】Cが選任候補者であることだけで議決権を排除しない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接
67【負例】Fの内部制限問題を議長Cの裁量逸脱だけに置き換えない2PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理14-15・2(3)ア(ウ)イ(イ)頁/直接

4 答案全体

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
68【高評価】論点を過不足なく配分し論理的一貫性を維持する3PDF物理間接・9・1頁/間接PDF物理8・2冒頭頁/直接
69【高評価】制度の趣旨を使って条文を解釈し事実へ適用する3PDF物理間接・9・1頁/間接PDF物理8・2冒頭頁/直接
70【高評価】具体的事実を評価して規範から結論への理由を示す3PDF物理間接・9・1頁/間接PDF物理8・2冒頭頁/直接
71【負例】文章の意味を判読できるように記述する1PDF物理記載なし頁/記載なし(対象範囲実読)PDF物理8・2冒頭頁/直接

5 重みの分布

重み5=16件,4=29件,3=11件,2=14件,1=1件。総項目数N=71,単純合計W=258である。この合計は公式得点ではない。

重み5の具体的事項と番号は次のとおりである。
番号1:利益相反と重要な業務執行の二つの拒絶構成を区別して示す【必須】
番号5:承認欠缺の間接取引は本来無効であり第三者保護が相対化するという構造を述べる【必須】
番号7:乙社が間接取引該当性を認識していることを保証内容から評価する【高評価】
番号14:重要業務決議欠缺は内部意思決定欠缺にとどまり原則有効とする【必須】
番号15:重要業務決議欠缺につき乙社の悪意又は過失を問題にする【必須】
番号16:財務概要を確認した乙社が重要業務該当性を認識することを評価する【高評価】
番号24:引受契約の当事者が誰かという問題を先に定める【必須】
番号26:実質説を一般私法の契約当事者の意思による認定として理由付ける【必須】
番号33:配当・確定申告・議決権等の後事情を引受当時の意思を推認する資料として位置付ける【高評価】
番号42:G排除・F投票承認を831条1項1号の決議方法の法令違反として構成する【必須】
番号43:Aの主張としてG排除とF投票の二つの取消原因を別々に検討する【必須】
番号52:株主4名の対立下で他の株主だけを代理人にすると代理行使機会を失うことを評価する【高評価】
番号53:Fが副社長でも丙社の代表取締役として349条4項の権限を持つと述べる【必須】
番号54:丙社内規をFの代表権の内部制限と位置付ける【必須】
番号55:349条5項の善意第三者保護を甲社との関係で検討する【必須】
番号57:集団的議決権行使への349条5項適用の可否を取引安全と会社意思尊重から検討する【高評価】

第5 模範解答

1 答案の前提と表記

試験実施日は令和3年5月13日であり,当時の法令・判例を基準とする。個別行為の時点も区別し,平成28年の保証に後施行の民法107条を遡及適用しない。答案は設問1から順に,主張,規範,事実評価,結論を示す。答案本文は空白・改行を除いて5667字である。見解の対立は,採用説の中で一貫して処理する。

2 答案

1 設問1について

(1) 利益相反取引の承認欠缺

甲社は,本件連帯保証契約が取締役会の承認を欠く利益相反取引であり,無効であると主張する。
会社が取締役個人の債務を保証する行為は,当該取締役に利益を与える一方,会社に保証債務を負担させるため,会社法356条1項3号の間接取引に当たる。A自身が主債務者である本件保証もこれに該当し,甲社は取締役会設置会社であるから,365条1項により取締役会の承認を要する。保証料も支払われておらず,甲社に不利益がない取引とはいえない。A作成の確認書は承認を証明する形式を備えても,実際の承認を代替しない。

承認を欠く利益相反取引は,会社保護のため本来無効である。ただし,第三者との関係でも一律に無効とすれば,取引の安全を害する。会社は,承認がないことに加えて,相手方がその欠缺を知っていたことを主張立証して,初めて無効を対抗できると解する。単に取引が利益相反に当たることを知っていたというだけでは足りない。
乙社自身がA個人への融資に甲社の保証を要求しており,Bは利益相反取引に当たる内容を認識していた。しかし,この認識と承認欠缺の認識は異なる。Bは当初議事録の写しを求めたが,承認がある旨の確認書を受け取り,甲社の評判からAを信用した。Aの説明した社内規定が実在しないことをBが知っていたとは示されていない。Bが確認を断念したことは過失を基礎付けても,直ちに承認欠缺の現実の認識を意味しない。したがって,甲社が乙社の悪意を立証するのは困難である。重過失を悪意と同視する余地を認めても,確認書を受領した事情から重過失まで認められるかには疑問が残り,この主張だけで履行を拒むことは難しい。

(2) 重要な業務執行についての決議欠缺

甲社は,本件保証が重要な業務執行に当たるのに取締役会の決議を欠き,乙社もその欠缺を知り得たと主張する。
取締役会は,362条4項により重要な業務執行の決定を取締役に委任できない。重要性は,負担額,総資産等に占める割合,取引の目的,会社の通常の取扱いなどを総合して判断する。本件保証は多額の借財に準じた危険を生じさせる。少なくとも同項柱書の重要な業務執行として検討すべきである。保証は偶発的な債務であるが,主債務者が履行しなければ会社財産から支払う危険を生じさせるから,重要な業務執行となり得る。
5000万円は総資産10億円の5%である一方,資本金1億円の半額,年間経常利益2000万円の2.5倍である。甲社の本来の事業は和食器の製造販売であり,保証の対象は他の取締役が採算性を否定したA個人のレストラン事業である。借入れと異なり甲社に5000万円が入るわけではなく,保証料もないから,負担に見合う財産的利益が伴わない。通常の事業取引として処理する性質ではない。したがって,取締役会が決定すべき重要な業務執行に当たる。

代表取締役には包括的な対外代表権があるため,内部的意思決定を欠く行為も原則有効であるが,相手方が決議欠缺を知り又は知り得た場合は無効と解する。
Bは甲社の財務概要を確認し,議事録の写しも要求しており,本件保証が重要な業務執行に当たり,機関決定を必要とすることも認識していた。それにもかかわらず,取引機会の獲得を優先して,A個人の利益が絡む保証についてA自身が作成した確認書だけで済ませた。確かに,著名な甲社と取引を望む小さな乙社にとって,確認書を受け取った後さらに議事録の写しを強く要求すれば,取引機会を失う懸念がある。議事録の閲覧・開示や他の取締役への接触が容易だったと仮定することはできない。しかし,Bは融資実行前に保証の承認を確認する必要を認識していたのであり,私的事業への無償保証という内容に照らせば,取引機会への期待とAへの一般的な信頼だけで,本人が作成した確認書を裏付ける確認を断念した点にはなお注意不足がある。Bには決議欠缺を知らなかったことについて過失があり,甲社はこの構成による無効を主張して履行を拒める。

2 設問2について

(1) 株主の認定基準

Cは,自らの資金で申込み及び払込みを行い,Aの名義だけを用いたので,実質的な引受人であるCが株主であると主張する。
募集株式の株主となるのは出資を履行した引受人である(209条1項)。他人の承諾を得てその名義で引き受けた場合,真に契約の当事者として申込みをした者が権利義務を取得するのであり,形式説は,申込み・引受けに表示された名義人を引受人とし,集団的関係の画一処理や非公開会社の閉鎖性を根拠とする。しかし,本問はCとAの間で引受契約の当事者を確定する問題であるから,名義だけで決めるのではなく,実質的な引受意思によるべきである。出捐者,申込手続,株式取得の目的,当事者間の意思,取得後の配当の受領,議決権行使等を総合して,実質的な引受人を判断する。
株主名簿の記載は会社との関係での権利行使を処理するためのものであり,CとAの間の実体的帰属を当然に確定するものではない。ただし,払込資金を他人から贈与された引受人も株主となり得るから,Cが出捐したことだけでCへの帰属は決まらない。

(2) Cを引受人とする事情

本件払込金2000万円は全額Cの貯金によって賄われた。申込書面の作成とA名義の記名押印は,Cの指示を受けた総務部が行い,A自身が具体的な手続に関与していない。さらに配当はCの銀行口座に入り,Cのみが自己の所得として申告した。招集通知は総務部に留め置かれ,議決権もC名義の株式と一体に処理された。これらの取得後の事情は,それ自体が当初の株主資格を作るものではなく,引受当時にCが自己のために取得する意思を有したことを推認する間接事実である。この位置付けで,Cが資金負担だけでなく株主としての経済的利益と管理を保持する予定だったとの主張を支える。
Aが代表取締役となった後もこの取扱いが続いたことは,単なる一時的な事務代行ではなく,Cへの実質的帰属が維持されたとの評価につながる。Cは,従業員や取引先への外観のためA名義を使い,自己の株式として保有する意思であったと主張できる。

(3) 反論と当否

他方,Cは家業を継ぐために帰郷したAに対し,将来社長となる者として多少の株を持つ必要があり,金の心配は不要であると述べた。これは,Aを実際に株主にするため,Cが取得資金を負担する意思の表示と読むことができる。総会もAに株式を発行する旨を決議している。Aが印章を会社に預けていたことを利用した事務処理は,C自身の引受けだけでなく,Aの取得を会社が代行したという説明とも両立する。
配当受領や議決権の事務処理は重要であるが,創業者のCが会社実務を管理していたという事情から,Aへの帰属の下でも管理をCに任せていた可能性がある。税務申告の取扱い自体が私法上の帰属を創設するわけではない。
取得時に,Aは名義だけを貸すとか,資金を返還するとかの合意は示されていない。株を持つ必要があるという明示の発言とAへの発行決議を重くみれば,CはAの取得資金を贈与したと解するのが相当であり,その後の管理状況だけでこの取得意思を覆すのは困難である。よって,本件株式はAに帰属し,Cの確認請求は認められないと考える。ただし,管理の継続性を重くみて発言を外観作出の趣旨と評価する場合には,C帰属という結論もあり得る。

3 設問3について

(1) 争う手段と検討の前提

Aは和解により本件株式の株主であると確認されている。令和2年6月の決議につき7月に,甲社を被告として,831条1項による決議取消しの訴えを提起できる。取消しの訴えは決議の適法性を客観的に回復するものであり,Aは自己への侵害に限らず,D又は丙社の議決権侵害も取消事由として主張できる。各取消事由を期間内に主張する。取締役選任は341条による普通決議である。
Fの修正議案は,通知された取締役1名選任という議題の範囲内で候補者を変更するものであり,304条により総会で提出できる。新しい議題の事前追加を求める場合と異なり,候補者名の事前通知がないことだけでは違法でない。また,Cが候補者であることから当然に株主としての議決権が排除されるわけではない。

(2) Gの排除

Aは,Dの適法な代理人Gを排除したことが310条1項に反する決議方法の法令違反として831条1項1号に当たると主張する。310条1項は代理人による議決権行使を保障する。代理人を株主に限る定款は,総会を第三者に攪乱されるのを防ぐ合理的で相当な制限として原則有効である。
しかし,その目的から,攪乱のおそれがなく株主の議決権行使を適切に補助する者についてまで,一律に排除するのは相当でない。Gは弁護士であり,Dの意向に従って中立的に権利を行使するため委任状を持参し,受付でも資格を確認されて入場した。具体的に総会を攪乱する事情はない。Dが家族間の紛争のため自らの出席を避けた事情も,独立した専門家の補助を認める必要性を支える。甲社は非公開会社であり,第三者を排して閉鎖性を保つ利益がある。しかし,株主はA,C,D,丙社の4名しかおらず,ACが経営を争い,丙社のFもC選任を支持する場面で,他の株主に限って代理人を選ばせることはDの独立した意思による権利行使の機会を実質的に奪いかねない。定款を目的に即して限定解釈し,Gの排除は310条1項違反であると考える。
もっとも,職業ごとに攪乱のおそれを個別判断すると円滑な総会運営を妨げ,恣意的な判断を招くとの反論がある。また,法人株主の従業員と異なり,D本人は出席可能である。弁護士だから常に例外となるとするのではなく,本件の委任の明確さ,専門職の職責,少数株主間の対立という限定された事情を基準とすべきであり,Cが無理由にGを排除するより予測可能性がある。前記の円滑な運営と閉鎖性を優先して定款を一律に適用する立場なら,排除は定款に沿い,この点の取消原因は否定される。本件では,専門職としての役割と排除が議決権行使にもたらす重大な制約を重くみて,前記結論を採る。

(3) Fの代表権と丙社の投票

Aは,丙社内部では議決権行使がEに委ねられ,EからAへの包括委任があったので,Fの独断の投票は無効であると主張する。
しかし,丙社の保有する甲社株式の帳簿価額は総資産の0.1%,対甲社売上げは全体の0.3%であり,その議決権行使が丙社における重要な業務執行に当たるとはいえない。Eへの委任は362条4項に反しない。Fは丙社の代表取締役として349条4項の代表権を有し,内規による制限は同条5項により善意の第三者に対抗できない。甲社側で議事を主宰したCは内規を知らず,Aも同様であった。F自身がEの委任を知っていたことは,相手方である甲社側の悪意と同じではない。
したがって,内規違反を甲社に対抗してFの議決権行使を否定できない。また,Fは法人代表者本人として丙社の権利を行使するので,非株主代理人を制限する甲社の定款にも反しない。法人代表者が直接出席して投票した場合,先に授与された代理権に基づく投票と競合しても,本人たる丙社の直接の権利行使を優先させるべきである。ただし,349条5項は取引安全の規定であり,議決権のような集団的権利行使には適用せず,丙社の適正な意思を尊重すべきだとの反論がある。少数株主の閉鎖的な甲社では丙社の意向を確認する負担も小さいと評価できる。しかし,議決権の帰属主体が法人である以上,代表者の外観に基づいて総会を迅速かつ画一的に運営する必要は残る。内規を知らない甲社に丙社内の権限配分の調査を要求することは安定した決議形成を妨げる。よって,本件にも同項を適用し,Fの投票を有効とし,Aの代理投票を数えなかったこと自体には取消原因がない。

(4) Fの代表権濫用についての補充主張

Aは,Fが丙社の利益ではなくCを取締役にする利益のために代表権を濫用したと主張する余地もある。内部制限の不知とは別に,自己又は第三者の利益を図る目的と,甲社側のその目的に対する悪意又は過失が問題となる。FはCの同窓生であり,Eの包括委任を知りながらCと選任を示し合わせ,独断で行動したから,Cの個人的利益を図ったとの評価を支える。C自身も示合せに参加しており,濫用目的を認定するなら甲社側の認識も肯定できる。
もっとも,Aの保証問題を受けてCの経営復帰を支持することが,甲社の仕入先・株主である丙社の利益にもかなう可能性がある。少額の政策保有株式であることや内規違反だけでは,第三者利益目的の濫用を確定できない。本答案では,Fの私益目的を断定するに足りず,この補充主張は認めない。Cとの同窓関係・示合せを重くみて濫用を認めるなら,以下の票数もその枝で再計算すべきである。

(5) 票数と取消しの結論

総議決権50万個のうち,G退場後もA10万,C10万,丙社10万の合計30万個が出席し,定足数の過半数を満たす。Fの投票を数えればCの賛成票20万個は出席議決権30万個の過半数であり,採決結果の計算自体は正しい。AとCの二者択一による採決も,異論なく採用されたことから,それだけで著しい不公正とはいえない。
しかし,G排除という決議方法の法令違反により20万個の議決権の行使機会が奪われた点は重大であり,Dがどちらに投票したかを仮定しなくても,結果に影響しないことは明らかでない。したがって法令違反についての831条2項の裁量棄却は認められない。なお,著しい不公正を独立の取消原因として採る場合には,同項の裁量棄却の対象ではない。よって,AはGの違法排除を理由として本件決議の取消しを求めることができる。
なお,Fの投票を無効とする構成を採るなら,Aによる丙社の代理投票を有効とするとA20万,C10万となり,C選任に必要な過半数を欠く。その場合も決議方法の瑕疵として取消原因となるが,本答案ではこの構成は採らない。

以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

(1) 答案と評価項目の対応

設問1は番号1~23,設問2は番号24~41,設問3は番号42~67に対応する。答案全体は番号68~71である。形式説固有の番号35・36は本答案では適用条件を満たさず,以下の解説で別の構成として示す。負例項目は,該当する誤りを避けていることを確認する。

(2) 設問1:承認欠缺と業務決定欠缺の違い

番号5の利益相反取引は本来無効であり,第三者保護のため相対化される。これに対し番号14の重要業務決議欠缺は内部意思決定の欠缺にとどまり,原則有効という構造である。二つの判例の理由を入れ替えない。番号7・16では,取引類型の認識と決議欠缺の認識を別に判断する。乙社が自ら保証を求めたことと財務概要確認は,前者の認識に固有の意味がある。

Bに過失があるかは,確認書,甲社の評判,小さな乙社の交渉力,失機の懸念を評価して決める。本答案は重要業務の決議欠缺について過失を肯定するが,これらの事情を重くみて過失又は重過失を否定する結論も許容される。議事録開示が当然容易であったという事実を補ってはならない。保証では甲社に借入金が入らず,保証料もないという性質面も重要である。

(3) 設問2:名義・出捐・引受意思

番号24・26・33では,引受契約当時の当事者の意思を確定する。Cの管理という後の事情はその意思を推認する間接事実であり,それ自体で取得時の株主資格を作るものではない。本答案は取得資金の贈与を認めるが,Cの管理・外観作出を重く評価してC帰属を認める答案もあり得る。

形式説を採るなら,番号35の画一処理や閉鎖性と,番号36の会社法203条2項の申込書面のA名義を根拠に,実質説を採る判例に対して説得的に論ずる必要がある。株主名簿の名義又は会社への対抗要件だけでAC間の実体的帰属を決める答案とは区別される。

(4) 設問3:資格,代表権,票数,取消し

番号42・44では,G及び丙社の権利侵害をAが決議方法の法令違反として主張する訴訟構造を示す。定款の原則的有効性と個別適用の可否は番号47・48で区別する。弁護士を例外として扱うことの是非と,株主4名の非公開会社の閉鎖性は,両方向から理由付ける。

Fは代理人ではなく丙社代表者である。番号53~57では包括代表権,内部制限,善意の主体が甲社であること,集団的権利行使への349条5項適用を接続する。F自身の内規の認識を甲社の悪意へ転写しない。番号59では代表者の直接投票とAの代理投票の優先を示す。番号60のFの濫用論は補充的検討であり,内規違反や同窓関係だけで当然に成立しない。

丙社の票は10万個の一組として扱い,二重に数えない。Gを排除した後も出席30万個であり,F投票を有効とする枝ではC20万個となる。ただしGの違法排除は20万個の権利行使機会を奪い,裁量棄却できない。著しい不公正を独立に採る枝では,番号64のとおり831条2項の対象ではない。

(5) 答案の弱点と扱わなかった事項

本問には複数の許容される構成と事実評価がある。完成答案の結論と重みは独自分析であり,公式の唯一解又は項目別配点を再現したものではない。Aの対甲社損害賠償責任,新株発行自体の瑕疵等は設問の直接の終点ではない。Fの代表権濫用の目的認定やG例外の外延は,示された事情からの法的評価である。

第6 関連記事

1 同じ年度の司法試験の別の模範解答

1 令和3年司法試験民事系第3問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した63項目と5段階の重み付け(AI作成)
2 令和3年度司法試験刑事系第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した56項目と5段階の重み付け(AI作成)
3 令和3年司法試験公法系第1問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した68項目と5段階の重み付け(AI作成)

2 本問の模範解答と関連する山中弁護士ブログの記事

1 会社が取締役個人の債務を保証した場合―利益相反取引,取締役会決議と取引相手の確認事項(AI作成)
2 株主総会の議決権代理行使―代理人を株主に限る定款,法人株主の従業員,弁護士と委任状(AI作成)
3 名義株の解消方法―名義書換え,訴訟,買取り及び所在不明株主の株式売却(AI作成)

第7 出典及び確認状態

1 公式資料

令和3年司法試験論文式問題・民事系(第2問は物理5~9頁)
令和3年司法試験論文式試験問題出題趣旨(民事系第2問は物理9~12頁の対象見出し間)
令和3年司法試験の採点実感・民事系(第2問は物理8~16頁)
令和3年司法試験の実施日程

2 法令

会社法・令和3年3月1日施行版(e-Gov)。310,341,349,356,362,365,831条等を確認した。民法・令和2年4月1日施行版(e-Gov)の107条は,令和2年の代表権濫用を検討する際に参照する。法人代表と代理の文言差を踏まえ,平成28年の行為とは時点を分ける。

3 裁判例

最大判昭和43年12月25日・利益相反取引(法廷意見)
最判昭和40年9月22日・取締役会決議欠缺
最判昭和42年11月17日・借名株式引受け
最判昭和43年11月1日・議決権代理人資格制限
最判昭和51年12月24日・法人株主の使用人による代理行使
最判昭和38年9月5日・代表権濫用

4 確認状態

問題と公式資料の本問該当範囲を実読し,条文及び上記判決の原文を確認した。利益相反判決は法廷意見と個別意見を分けた。法人使用人に関する判例は独立した弁護士Gを直接判示するものではなく,比較資料である。公式が言及した裁判例でも,本記事の出典欄に原文確認済みとして挙げたもの以外は,原文確認を意味しない。本問への当てはめ,重み,許容分岐の選択は独自の解釈・分析である。