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令和3年司法試験国際私法第2問の模範解答と評価項目―出題の趣旨・採点実感から抽出した37項目と5段階の重み付け(AI作成)

令和3年司法試験の国際関係法(私法系)第2問について,模範解答と37の評価項目を示す。
評価項目と5段階の重みは公式資料に基づく独自分析であり,法務省の採点基準・配点ではない。

第1 この記事の対象と結論

対象は,令和3年司法試験論文式試験・選択科目の問題の国際関係法(私法系)第2問である。
出題の趣旨と採点実感を参照し,国際裁判管轄と準拠法を分けて検討する。

答案は,設問1小問1で日本の管轄を否定し,小問2で丙国法と日本法の累積的制限を適用する。
設問2小問1は甲国法と日本法の累積的制限,小問2は通常予見可能性を否定して日本法とする構成を採る。
公式資料は,理由付けを伴う別の解釈・結論を排除していない。
評価項目は37項目,重み合計は144で,重み5は7項目である。

第2 評価項目の示し方と重み付けの基準

1 評価項目の示し方

一つの項目に一つの判定対象を置き,規範・事実評価・適用国法を追える形にした。
必須,高評価,誤りの回避,許容分岐は重みから独立する。
条件付きの番号6~8・30・31等を,全ての答案への累積要求にしない。
番号35は個別論点にも掛かる一般的な規範理由の確認であり,網羅率の計算では個別項目との二重加点を避けた。
出典の頁はPDFの先頭から数えた実頁である。
「記載なし」は本問の関連範囲を実読した結果を示し,「間接」は関連記載を本件事実に具体化した独自の整理を示す。

2 5段階の重み付けの基準

重み基準
5採点実感が評価の分かれ目とした事項,又は答案の骨格そのもの
4出題の趣旨が検討を求め,採点実感も取り上げた事項
3どちらか一方が明示する中核の理由付け
2一方が軽い表現で触れる補強又は典型的な誤り
1一方が控えめに触れるだけの事項

重み4の「取り上げた」には,検討の要求だけでなく,具体的な誤りの指摘も含む。
全件について「高く評価した」との明言があるという意味ではない。
重み5は結論の指定ではなく,法律関係の性質決定や連結点等の骨格,又は明記された評価差に基づく。

第3 本問の概要

甲国のA社の取締役Bが運転する自動車に,日本に住む友人Xが同乗したところ,丙国の道路上で事故が起きた。
Xは丙国で手術を受けてから日本で治療を継続し,Bに日本の治療費の賠償を求める。
設問1小問1は日本の国際裁判管轄,小問2は不法行為の準拠法を問う。
応訴管轄は小問1で除外され,小問2では国際裁判管轄を論ずる必要がない。

設問2では,自動車を日本で製造したC社に対し,A社が機械の損壊による損害賠償を求める。
小問1では甲国向けの通常の流通,小問2では乙国向けの販売後,Fの転居・3年の使用・中古車売買を経て甲国でA社へ引き渡されたという流通経路の違いがある。
各小問は独立しており,準拠法の決定が問いの終点となる。

第4 評価項目と重み

1 設問1小問1

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
1Bの住所が甲国にあるため,民訴法3条の2第1項の管轄を否定する。442頁・設問1小問1「被告が外国に住」45頁・設問1小問1「被告が外国に住」
2Xの訴えを民訴法3条の3第8号の不法行為に関する訴えに位置付ける。442頁・設問1小問1「「不法行為に関する訴え」に該当することを指摘」45頁・設問1小問1「「不法行為に関する訴え」(民訴法第3条の3第8号)」
3不法行為地には加害行為地と結果発生地の双方が含まれると示す。442頁・設問1小問1「双方が含まれることを示す」45頁・設問1小問1「双方が含ま」
4本件の加害行為地を丙国と認定する。442頁・設問1小問1「加害行為地は,丙国内に所在する」間接:45頁・設問1小問1「加害行為地」
5結果に直接の法益侵害だけを含めるか派生損害も含めるかを,理由を付けて解釈する。542頁・設問1小問1「直接の法益侵害の結果のみを意味すると解すれば」45頁・設問1小問1「直接の法益侵害に限定」
6直接侵害に限定する立場では,身体侵害地は丙国で,日本の治療費は派生損害と当てはめる。442頁・設問1小問1「Xが傷」間接:45頁・設問1小問1「日本での「損害」の発生から当然」
7派生損害を結果に含める立場では,日本の治療費発生を捉え,第8号の通常予見可能性を検討する。442頁・設問1小問1「通常予見することができるものであっ」間接:45頁・設問1小問1「結果発生地の「結果」」
8第8号により日本の管轄を肯定する場合に,第3条の9の特別の事情を検討する。442頁・設問1小問1「「特別の事情」の有無についても検討」45頁・設問1小問1「「特別の事情」の有無についても検討」
9管轄否定の結論では,住所・資産等の主要な他の管轄原因もないことを事案に即して示す。442頁・設問1小問1「他の管轄原因が日本国内にない」45頁・設問1小問1「主要な管轄原因」
10民訴法3条の9を日本の管轄の唯一の積極的根拠にしない。3記載なし45頁・設問1小問1「唯一の積極的な根拠規定」

2 設問1小問2

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
11交通事故による請求を不法行為債権の成立・効力と性質決定し,通則法17条を選ぶ。542頁・設問1小問2「よって生ずる債権」の問題」45頁・設問1小問2「「不法行為」
12通則法17条の結果発生地を直接の法益侵害地と解する理由を,準拠法選択の問題として示す。542頁・設問1小問2「このような解釈を採る理由」46頁・設問1小問2「明確な理由も示さずに派生的な損害」
13直接の身体侵害が生じた丙国を結果発生地と認定する。442頁・設問1小問2「本件事故の結果発生地は」46頁・設問1小問2「本件事故の結果発生地が丙国」
1417条ただし書を検討する場合に,丙国での結果発生の通常予見可能性を事実に即して扱う。3記載なし46頁・設問1小問2「通常予見することができる」
15通則法20条について,X・Bの常居所や両者の関係等から丙国より明らかに密接な地の有無を比較する。443頁・設問1小問2「XとBの常居所地やXとBの間の関係その他の事情」46頁・設問1小問2「密接な関係がある他の地」
16通則法20条の密接関連性と民訴法3条の9の特別の事情の考慮要素を混同しない。3記載なし46頁・設問1小問2「考慮要素と混同」
17外国法によるときは通則法22条による日本法の累積的制限を示す。443頁・設問1小問2「日本法が累積的に適用」46頁・設問1小問2「通則法第22条によって日本法が累積的に適用」
18管轄に関する小問1の記述を援用するだけで,17条の結果発生地の独立検討を省略しない。3記載なし46頁・設問1小問2「「小問1と同様に」」

3 設問2小問1

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
19自動車の欠陥による製造者C社への請求を生産物責任と性質決定し,通則法18条を選ぶ。543頁・設問2小問1「(通則法第18条)」46頁・設問2小問1「(通則法第18条)」
20被害者を生産者から直接に引渡しを受けた者に限定せず,A社をバイスタンダーと誤認して17条へ移らない。5記載なし46頁・設問2小問1「被害者が生産者から直接に引渡しを受けた者に限」
21被害者A社が本件自動車の引渡しを受けた地を甲国と認定する。443頁・設問2小問1「A社が甲国内で本件自動車の引渡しを受けたこと」46頁・設問2小問1「本件自動車の引渡しを受けた地」
22C社の甲国向け販売契約・流通に照らし甲国での引渡しは通常予見でき,18条本文の甲国法を選ぶ。443頁・設問2小問1「甲国内での本件自動車」間接:46頁・設問2小問1「通則法第18条ただし」
23甲国より明らかに密接な関係がある他の地の有無を,通則法20条により検討する。443頁・設問2小問1「甲国よりも明らかに」46頁・設問2小問1「〔小問1〕及び〔小問2〕のいずれにおいても」
24甲国法による場合に通則法22条による日本法の累積的制限を示す。443頁・設問2小問1「日本法の累積」46頁・設問2小問1「日本法の累積的適用」

4 設問2小問2

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
25中古車を介した取得でも生産物責任と性質決定し,通則法18条の適用を維持する。443頁・設問2小問2「同じく生産物責任の問題」46頁・設問2小問2「同じく生産物責任の問題」
26A社自身が引渡しを受けた地は甲国であると認定し,Fの乙国での取得地と区別する。443頁・設問2小問2「車の引渡しを受けた地が甲国内」46頁・設問2小問2「車の引渡しを受けた地が甲国内」
27甲国における引渡しの通常予見可能性を18条ただし書の要件として検討する。543頁・設問2小問2「予見できるものであるか否か」46頁・設問2小問2「通常予見することができるものであるか否か」
2818条ただし書の趣旨を示し,その趣旨に即して通常予見可能性を解釈する。443頁・設問2小問2「通則法第18条ただし」46頁・設問2小問2「通則法第18条ただし書の趣旨まで説」
29環境基準・甲国の販路欠如・乙国流通・Fの転居と3年の使用・中古売買を踏まえて予見可能性を当てはめる。4間接:43頁・設問2小問2「趣旨にのっとった上で解釈・適用」間接:46頁・設問2小問2「解釈を示していた答案」
30甲国での引渡しが通常予見できないときは,C社の主たる事業所所在地法である日本法を選ぶ。543頁・設問2小問2「C社の主たる」間接:46頁・設問2小問2「通常予見することができるものであるか否か」
31甲国での引渡しが通常予見できると評価する場合は,18条本文により甲国法とする。3間接:43頁・設問2小問2「予見できるものであるか否か」間接:43頁・設問2小問2「結論それ自体によって得点に差を設けることはせず」
3218条ただし書により日本法となる場合も,日本より明らかに密接な地があるかを20条により検討する。443頁・設問2小問2「日本よりも明らかに密接な関係」46頁・設問2小問2「明らかにより密接な関係がある地の」
33甲国法を採る分岐では,22条による日本法の累積的制限も回収する。443頁・設問2小問2「外国法が準拠法となる場合」46頁・設問2小問2「外国法が準拠法となる場合」

5 答案全体

番号評価項目重み出題の趣旨採点実感
34設問2を含む全小問に解答し,後半を未回答のまま残さない。2記載なし46頁・答案全体「〔設問2〕の解答ができていない」
35解釈が分かれる規定では,採用する規範の根拠を示す。3記載なし間接:46頁・答案全体「自らが採用する立場の根拠」
36明確な条文の単純適用や法廷地法の一般論に,解決に不要な長い趣旨説明を費やさない。2記載なし間接:46頁・答案全体「単純に当てはめて処理ができる場合」
37準拠法を問う小問では適用国法の決定を終点とし,示されていない外国実質法による認容判断を作らない。3記載なし間接:47頁・答案全体「準拠法がどうなるかを答えればよい」

6 重みの分布

重み1=0項目,重み2=2項目,重み3=7項目,重み4=21項目,重み5=7項目。
N=37,W=144である。
N=n1+n2+n3+n4+n5,W=n1+2n2+3n3+4n4+5n5で集計した。
重み5は番号5・11・12・19・20・27・30である。
番号5・12は結果発生地の独立した解釈,番号11・19は性質決定と選択規則,番号20は被害者の範囲の誤認防止,番号27・30は18条ただし書の連結点と効果を担う。
番号30は予見可能性を否定する構成に限って必要であり,肯定構成を採る答案に日本法という結論を要求しない。

第5 模範解答

1 答案の前提と表記

2021年5月の試験実施時の法令を基準とする。
条文の引用は,民事訴訟法又は法の適用に関する通則法を指す。
答案本文は空白・改行を除いて1905字である。
直接対応判例の原文を確認した表示は用いず,採用した解釈・事実評価により論述する。

2 答案

第1 設問1
1 小問1
 Bは10年前に住所を甲国へ移し,甲国以外に資産を持たないから,民事訴訟法3条の2第1項及び3条の3第3号による日本の国際裁判管轄はない。過去の日本の住所やJ社での勤務も,現在の管轄を基礎付けない。

 本件は不法行為に関する訴えであるから,同条8号が問題となる。「不法行為があった地」には,加害行為地と結果発生地の双方が含まれる。ただし,結果は直接の法益侵害に限定すべきである。派生的損害の発生地まで含めると,被害者の事後の移動で管轄が拡大し,被告の予測可能性を損なうからである。
 本件の運転行為とXの身体侵害はいずれも丙国で生じた。日本での入院治療費はその身体侵害から派生した損害であり,請求が日本での治療費に限定されても,日本が結果発生地となるものではない。他の主要な管轄原因も日本にはないため,日本の管轄は認められない。3条の9は成立する管轄に基づく訴えを特別の事情により却下する規定であり,管轄の積極的根拠とはならない。

2 小問2
 Bの過失による交通事故の損害賠償請求は,不法行為によって生ずる債権の成立・効力の問題であり,法の適用に関する通則法17条による。同条の結果発生地は直接の法益侵害地と解する。派生的損害の発生地を連結点とすると,被害者の事後の選択により準拠法が変動し,法的安定性を害するからである。Xの身体侵害は丙国で発生している。Bが自ら丙国の道路を走行していた以上,同国での事故は通常予見でき,ただし書による変更もない。

 もっとも,20条により丙国より明らかに密接な他の地があるか検討する。Xの常居所は日本,Bの常居所は甲国で,共通しない。Bの生活基盤,自動車所有者A社,出発地は甲国にあるが,Xの生活基盤は日本にあり,友人の同乗提案だけから契約上の義務違反とも確定できない。これらの事情を総合しても,甲国又は日本が丙国より明らかに密接であるとまではいえない。これは準拠法上の密接性の比較であり,管轄に関する特別の事情の判断とは異なる。
 したがって丙国法による。ただし,22条1項により,日本法上不法とならなければ請求できず,同条2項により,双方の法で不法となる場合でも日本法で認められない賠償は請求できない。

第2 設問2
1 小問1
 自動車の欠陥によって別の財産である本件機械が損壊したことに基づく製造者C社への請求であり,生産物責任と性質決定して通則法18条による。売却代金相当額を請求していることも,財産侵害に基づく請求という性質を変えない。
 同条の被害者は生産者から直接に引渡しを受けた者に限られず,販売会社から購入したA社も含まれる。A社をバイスタンダーとして17条に移行すべきではない。

 A社が自動車の引渡しを受けた地は甲国である。C社は甲国販売のためD社と契約し,甲国で流通させているから,甲国でA社への引渡しが行われることは通常予見できる。18条本文により甲国法となる。
 20条について,A社は甲国法人,C社は日本法人で,共通常居所や両社間の直接契約は示されていない。製造地が日本,事故地が丙国というだけでは,甲国より明らかに密接な他の地があるとはいえず,甲国法による。ただし,22条1項・2項による日本法の累積的制限を受ける。

2 小問2
 この場合も生産物責任として18条による。基準となるのは被害者A社の取得であり,Fが乙国で引渡しを受けたことではなく,A社が甲国で引渡しを受けたことから本文の甲国法が出発点となる。

 同条ただし書は,被害者の取得地法による保護と生産業者の予測可能性を調整し,通常予見できない流通地の法による責任を生産業者に負わせない趣旨である。予見の対象は甲国での引渡しであり,事故地や個別被害者そのものではない。
 C社は甲国の厳しい新車環境基準に適合する車を製造せず,同国に販路もなく,乙国向けに販売していた。本車はFの転居,甲国での約3年の使用,中古車としての転売を経てA社に渡っている。単なる移動の可能性と通常の流通予見を区別すれば,この経路による甲国での引渡しは通常予見できないと評価する。したがって,C社の主たる事業所所在地法である日本法となる。
 20条について,A社の取得・使用地が甲国にあることを考慮しても,共通の常居所や直接契約がなく,甲国又は事故地丙国が日本より明らかに密接とは認め難い。よって日本法による。

 もっとも,新車基準を中古流通の禁止と読み替えることはできず,三国が地続きであること等から甲国での引渡しを通常予見できると評価する立場もあり得る。その場合は18条本文の甲国法とし,20条を検討した上で,22条の日本法による累積的制限も適用する。
以上

3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説

(1) 答案と評価項目の対応

設問1小問1は番号1~10,小問2は番号11~18,設問2小問1は番号19~24,小問2は番号25~33,答案全体は番号34~37に対応する。
採用していない派生損害包含説の番号7・8は,以下の分岐の解説で位置付ける。

(2) 管轄の結果発生地と準拠法の結果発生地

管轄と準拠法は別個の問題であり,同じ語を用いていても一方の検討を他方に無説明に移さない。
管轄で派生損害も結果に含める立場なら,日本での治療費発生について通常予見可能性を検討し,第8号による日本の管轄を認める場合は3条の9の特別の事情まで論ずる。
その場合,原告の帰国・治療の事情だけでなく,被告の負担や証拠の所在地等を当該条文の考慮要素として評価する。
本答案は直接侵害に限定するため日本の管轄を否定しており,特別の事情による却下を結論の根拠にはしていない。

(3) 20条と22条を各小問で回収する

20条は明らかにより密接な地の例外であり,当事者の常居所,関係,取引・不法行為との結び付き等を比較する。
甲国との関連があるというだけで当然に変更せず,法廷地としての便宜とも区別する。
外国法による場合の22条は,日本法を全面的に唯一の準拠法へ置き換える規定ではなく,請求の成立及び賠償範囲を累積的に制限する。

(4) 生産物責任と通常予見可能性

A社が販売会社から取得したことは,18条の被害者からA社を外す理由にならない。
小問2の予見可能性は,甲国でのA社への引渡しという流通上の事実を対象とする。
甲国の新車環境基準と販路の欠如は考慮事実であるが,中古車の輸入・流通が禁止されていたという与件を追加してはならない。
日本法とする構成でも,甲国法とする構成でも,18条ただし書の趣旨,具体的な流通経路,20条及び必要に応じた22条まで一貫して閉じる必要がある。

(5) 答案の弱点と扱わなかった事項

本答案の予見可能性及び明白な密接関連性の評価には,別の評価余地がある。
公式資料が結論の一方だけを正解と指定したとはいえず,事実評価の説得力を検討する必要がある。
与件にない外国実質法の内容や損害額の認容判断,応訴管轄の詳細,設問外の管轄原因の網羅的列挙は行わない。
一般的な採点上の指摘として,読み手が判読できる文字・文章も必要であるが,この筆記上の一般注意は本記事の重み集計に含めていない。

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第7 出典及び確認状態

1 公式資料

令和3年司法試験論文式試験・選択科目のPDF実頁43~44の第2問を実読した。
令和3年司法試験出題趣旨の実頁42の第2問見出し以後・43を実読した。
令和3年司法試験採点実感・選択科目の実頁43の科目総論,第2問を扱う45~46,末尾47の一般的指摘を実読した。
同PDFの別問題の答案内容を本問の根拠として転用していない。

2 法令

民事訴訟法・2021年4月28日施行版の3条の2~3条の9を確認した。
法の適用に関する通則法・2007年施行版の16~22条等を確認した。
現行の後発改正を2021年の答案要求に持ち込んでいない。

3 裁判例

本問の直接対応判例原文は確認していないため,判例同旨との表示や未確認の事件番号の引用は用いていない。

4 確認状態

問題文・当時条文は一次資料の実読による確認であり,出題趣旨・採点実感の評価については各資料の記載に基づく。
評価単位の細分化,重み,模範答案の解釈・事実評価は独自分析である。
甲国・乙国・丙国の実質法内容は与件外であり,外国実質法による請求認容や具体的賠償額を確定するものではない。