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損害賠償・過失割合

医療関係者から見た大阪地裁の交通損害賠償の算定基準(AI作成)

目次第1 はじめに――本記事の対象と全体像1 本記事が対象とする算定基準2 医療専門職の視点から論じる意義3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念第2 医師の立場から1 「症状固定」の概念と臨床的実態2 治療の「必要性・相当性」の判断3 将来の介護費と後遺障害の評価第3 看護師の立場から1 付添看護費における「完全看護」の実態2 入院雑費と将来介護費の基準額3 看護記録による立証第4 薬剤師の立場から1 症状固定後の薬物療法と「必要性」2 医薬品選択の「相当性」3 柔道整復師等の施術と医薬品第5 理学療法士の立場から1 症状固定とリハビリテーションの継続性2 労働能力喪失率と身体機能評価3 家屋改造費・装具費と生活環境整備第6 作業療法士の立場から1 家事従事者の労働価値の評価2 高次脳機能障害と生活への影響3 装具・器具・家屋改造の選定第7 言語聴覚士の立場から1 言語機能障害(失語症)の深刻さ2 摂食嚥下障害がもたらす影響第8 柔道整復師の立場から1 施術費の「必要性・相当性」2 むち打ち症の慰謝料と施術の実態第9 診療放射線技師の立場から1 「他覚所見のないむち打ち症」と画像診断の限界2 経時的変化の記録としての画像3 被ばくへの配慮と検査の必要性第10 臨床検査技師の立場から1 損害の全体像把握における臨床検査2 素因減額と客観的データ第11 医療ソーシャルワーカーの立場から1 「損害の填補」における制度活用の支援2 家屋改造・転居・成年後見と生活再建3 心理社会的支援の重要性第12 義肢装具士の立場から1 義肢・装具の「必要性」と個別性2 交換の必要性と将来の費用3 技術の進歩と費用の変化第13 結び第14 参考資料

第1 はじめに――本記事の対象と全体像
1 本記事が対象とする算定基準
本記事は,大阪民事交通訴訟研究会編著『大阪地裁における交通損害賠償の算定基準〈第4版〉』(判例タイムズ社,2022年)を対象に,交通事故の損害項目と医療専門職の記録・評価との関係を整理する。
同書の記述を紹介する部分では版と頁を示し,医療実務との接点に関する記事の検討とは区別する。

各職種の見出しは,資料と論点を職種別に整理するための区分である。
以下の医療実務に関する考察は,記事側の検討として読む必要がある。

同基準は,第1編に算定基準(積極損害・消極損害・慰謝料等)を,第2編に基準の解説と裁判例を,第3編に賃金構造基本統計調査・各種係数表・平均余命表等の資料を収める。損害賠償という,本来は金銭に換算しがたいものを扱う司法の場において,このように明確な基準が存在することは,迅速かつ公平な紛争解決に不可欠である。
2 医療専門職の視点から論じる意義
交通事故の被害者は,受傷から治療,症状固定,後遺障害の残存,そして生活の再建に至るまで,数多くの医療専門職と関わる。医師,看護師,薬剤師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,柔道整復師,診療放射線技師,臨床検査技師,医療ソーシャルワーカー,義肢装具士――それぞれが被害者の回復と社会復帰に固有の役割を担っている。

これらの専門職が,日々の臨床で得た知見と客観的データを司法の場に提供することは,算定基準を個々の事案の実態に即して適用するための重要な一助となる。本記事は,各専門職の立場から,算定基準の合理性を評価しつつ,臨床の実態と法的判断の接点で留意すべき点を整理するものである。
3 全体を貫く前提――「症状固定」という概念
(1) 症状固定の医学的意味
各専門職の議論に共通する最も重要な概念が「症状固定」である。これは,医学的にこれ以上の改善が見込めず,症状が一進一退の安定した状態に至ったことを指し,損害賠償額算定の起点となる極めて重要なメルクマールである。この概念により賠償の範囲が確定し,訴訟の長期化を防ぐ効果があることは論を俟たない。もっとも,医学的に「治癒」していなくても算定上は症状固定として扱われるため,法的概念と臨床実態との間には,しばしば乖離が生じる。なお,「症状固定」は医学用語でも法令用語でもなく,労災補償の障害等級認定基準が,傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときを,負傷が治ったときとしていることに由来する実務上の用語である(小松初男・小林覚・西本邦男編『後遺障害入門 認定から訴訟まで』(青林書院,平成30年)5頁)。
(2) 症状固定後の治療費の原則と例外
交通事故による損害の賠償は,民法709条の不法行為責任に基づき,事故と相当因果関係のある損害に限られる。症状固定後の治療は,一般に「症状の維持・悪化防止」を目的とするものと評価され,事故と相当因果関係のある「治療」とは見なされないため,その費用は原則として賠償の対象外となる。

もっとも算定基準は,「症状の内容・程度に照らし,必要かつ相当なものは認める」との留保を置いている。将来にわたり症状の悪化を防ぐために不可欠な処置など,その必要性・相当性が立証された場合には,症状固定後の費用も損害として認められる余地がある。この留保の柔軟な運用こそ,以下で各専門職が繰り返し論じる論点である。
(3) 損害項目の全体像
交通事故の損害は,治療費や付添費等の積極損害,休業損害や逸失利益等の消極損害,そして精神的損害である慰謝料に大別される。後遺障害が残った場合には,これらに加えて,将来の治療・介護費用,装具・器具購入費,家屋改造費,後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料等が問題となる。なお,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は,民法724条の2により,損害及び加害者を知った時から5年間である。
第2 医師の立場から
医師が作成する診断書,診療録及び意見書は,傷害の内容,治療の必要性及び後遺障害の評価を検討する資料となる。
以下では,これらの記録と損害賠償の算定項目との接点を整理する。
1 「症状固定」の概念と臨床的実態

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交通死亡事故の慰謝料と損害賠償額―遺族の請求・逸失利益(AIリライト)

目次第1 総論詳しい項目を開く1 死亡による損害の全体像2 このメモの読み方第2 葬式費用等の積極損害詳しい項目を開く1 葬式費用2 墓碑・仏壇の費用第3 死亡による逸失利益詳しい項目を開く1 逸失利益の基本的な算定方法2 年金の逸失利益性3 家事従事者・年少者の逸失利益4 生活費控除5 就労可能年数と中間利息の控除第4 不法行為後の事情変更詳しい項目を開く1 後遺障害の後に別原因で死亡した場合の逸失利益2 別原因で死亡した後の介護費用3 両者の関係(継続説と切断説)第5 扶養利益詳しい項目を開く1 相続構成と扶養利益構成2 自賠責保険による填補と控除3 扶養利益喪失による損害額の算定第6 死亡慰謝料詳しい項目を開く1 慰謝料請求権の相続2 身体侵害の慰謝料と生命侵害の慰謝料の別個性3 近親者固有の慰謝料4 死亡慰謝料の実務上の水準第7 後遺障害逸失利益等の定期金賠償(死亡逸失利益との区別)詳しい項目を開く1 逸失利益の定期金賠償2 第4との関係第8 損害賠償制度は一般予防を目的とするものではないこと詳しい項目を開く1 大阪地方裁判所令和4年11月25日判決2 損害の填補という目的第9 過失相殺に関するメモ書き詳しい項目を開く1 刑事と民事の独立性2 過失斟酌の自由裁量3 過失の立証責任4 被害者側の過失と素因減額第10 関連する判例その他詳しい項目を開く1 請求権・訴訟物の個数と一部請求の過失相殺2 故意免責条項の不適用3 因果関係4 関連記事その他

死亡慰謝料を先に確認する方へ:基準額と総額の読み方,本人分の相続,遺族固有の請求へ進めます。慰謝料は損害全体の一項目であり,葬儀費・逸失利益を含む賠償総額や振込額とは区別します。

確認するものこのページの案内死亡慰謝料の目安赤い本・自賠責と本人分・遺族分の区別葬儀費・逸失利益葬式費用等/基礎収入・生活費控除・算定期間請求する家族と示談の範囲相続・固有請求・相続放棄/受領権限・清算条項他の事故との比較交通事故の慰謝料の総合案内/子どもの傷害事故と示談の代理

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
第1 総論
1 死亡による損害の全体像
交通事故により被害者が死亡した場合の損害は,実務上,次の項目に整理されます。

① 積極損害(現実に支出を余儀なくされる損害)……葬式費用,墓碑・仏壇の費用等

② 逸失利益(被害者が生きていれば得られたはずの利益)……給与・事業収入等の逸失利益,年金の逸失利益

③ 慰謝料……死亡した被害者本人の慰謝料(相続の対象になります。),近親者固有の慰謝料

死亡した被害者本人に発生した慰謝料等の損害賠償請求権は,原則として相続人が承継します。他方,父母,配偶者及び子等が請求する近親者固有の慰謝料は,相続による請求とは別です。

相続による請求では,死亡した被害者の除籍謄本や相続人本人の戸籍謄本等により,相続関係を確認します。誰がどの請求権を持つかは,第6で説明します。

2 このメモの読み方
以下では,損害項目ごとに主要な最高裁判所の判例を掲げます。あわせて,実務で用いられる算定基準(赤い本・青本の水準)や根拠条文を補っています。裁判例を引用する際は,裁判所名,裁判年月日及び事件の種類を示し,判明する限り掲載誌も併記します。金額の基準は,裁判基準(赤い本・青本)か自賠責保険の支払基準かを区別してお読みください。
第2 葬式費用等の積極損害
1 葬式費用
(1) 葬式費用は相当な範囲で損害となること
被害者の遺族が支出した葬式費用は,社会通念上特に不相当なものでないかぎり,加害者側の賠償すべき損害となります(最高裁判所昭和43年10月3日判決)。
(2) 実務上の水準
もっとも,実務では,葬式費用は現実の支出額の全額が当然に認められるわけではなく,一定額の範囲で定額的に認定される運用が定着しています。裁判基準(赤い本)では原則として150万円程度を一つの目安とし(これを下回る現実支出の場合は現実支出額),自賠責保険の支払基準では葬儀費は100万円とされています。裁判所と保険会社の交渉では,参列者数が多いなど特段の事情があれば,この水準を超える金額が認められることもあります。
2 墓碑・仏壇の費用
不法行為により死亡した者のため,祭祀を主宰すべき立場にある遺族が,墓碑を建設し,仏壇を購入したときは,そのために支出した費用は,社会通念上相当と認められる限度において,不法行為により通常生ずべき損害と認めるべきとされています(最高裁判所昭和44年2月28日判決)。実務では,墓碑・仏壇の費用は葬式費用とは別枠で相当額が認められます。
第3 死亡による逸失利益
1 逸失利益の基本的な算定方法

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遅延損害金に関するメモ書き

目次
1 総論
2 労災保険の遺族補償年金等の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと(遺族厚生年金については(4))
3 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金
4 任意保険・人身傷害保険等の保険金と遅延損害金
5 関連記事その他

この記事の論点ごとの詳しい説明は,次の記事にまとめています。
・ 不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するか―事故日起算,弁護士費用及び損害費目ごとの起算日
・ 遅延損害金の利率は年3%か年5%か―令和2年4月1日の経過措置,商事法定利率の廃止及び3年ごとの見直し
・ 遺族補償年金・遺族厚生年金と遅延損害金―不法行為時に塡補されたとみる最高裁大法廷平成27年3月4日判決
・ 自賠責保険の被害者請求と遅延損害金―自賠法16条の9の「必要な期間」,利率及び訴訟提起の実益
・ 交通事故の既払金は元本と遅延損害金のどちらに充当されるか―自賠責保険金と任意保険の支払の違い
・ 労災保険給付と自賠責保険の直接請求が競合する場合―最高裁平成30年9月27日判決と国への支払の効力
・ 人身傷害保険金を受け取った後も加害者に遅延損害金を請求できるか―最高裁平成24年2月20日判決と保険代位の範囲
・ 離婚慰謝料の遅延損害金はいつから発生するか―離婚成立時とした最高裁令和4年1月28日判決と請求の趣旨の書き方
・ 不法行為の遅延損害金は元本に組み入れられるか―民法405条の重利を否定した最高裁令和4年1月18日判決
・ 損害賠償金の遅延損害金に税金はかかるか―雑所得となる場合と非課税となる場合
・ 保険会社の保険金の支払が遅れたときの遅延損害金―保険法21条の履行期,約款の30日条項及び調査が長引く場合

1 総論
(1) 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に,なんらの催告を要することなく,遅滞に陥ります(最高裁平成7年7月14日判決(平成4年(オ)第685号,交通事故民事裁判例集28巻4号963頁。判例秘書に掲載)。なお,先例として,最高裁昭和37年9月4日判決)。
(2)  不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の賠償債務は,当該不法行為の時に履行遅滞となります(最高裁昭和58年9月6日判決)。
(3) 同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする損害賠償債務は一個と解すべきであって,一体として損害発生の時に遅滞に陥るものであり,個々の損害費目ごとに遅滞の時期が異なるものではありません(最高裁昭和58年9月6日判決参照。同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害の賠償請求権が一個であることにつき,最高裁昭和48年4月5日判決)から,同一の交通事故によって生じた身体傷害を理由として損害賠償を請求する事件において,個々の遅延損害金の起算日の特定を問題にする余地はありません(最高裁平成7年7月14日判決(平成4年(オ)第685号,交通事故民事裁判例集28巻4号963頁。判例秘書に掲載))。
起算日の考え方と類型別の一覧は,不法行為・交通事故の遅延損害金はいつから発生するかを参照してください。

2 労災保険の遺族補償年金等の場合,不法行為時から当該年金の支給日までの遅延損害金は発生しないこと(遺族厚生年金については(4))
(1) 被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整が行われます(最高裁大法廷平成27年3月4日判決。なお,先例として,最高裁平成22年9月13日判決等参照)。
(2) 最高裁大法廷平成27年3月4日判決の事案では,事実審の口頭弁論終結時までに支給され,又は支給を受けることが確定した遺族補償年金が損益相殺的な調整の対象となりました(なお,上告人の一人には労災保険法に基づく葬祭料も支給されていましたが,同判決が判断の対象としたのは遺族補償年金です。)。
(3) 遺族補償年金が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは,遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかである(民法491条1項参照)と判示した最高裁平成16年12月20日判決は,最高裁大法廷平成27年3月4日判決によって,これと抵触する限度で変更されました(民法491条1項は改正前の条番号で,現行民法の489条1項に当たります。)。

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損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序(AIリライト)

目次

第1 損益相殺と損益相殺的な調整

1 損益相殺の意味
2 控除の可否を判断する順序

第2 労災保険給付と損害項目との対応

1 同一の事由に当たる主な組合せ
2 慰謝料から労災保険給付を控除することはできない
3 時的範囲と人的範囲

(1) 現実に支給された額又は支給が確定した額
(2) 給付を受ける者の損害賠償債権との調整

第3 労災保険給付と損害賠償の先後関係

1 労災保険給付が先に行われた場合の求償
2 損害賠償が先に行われた場合の控除
3 使用者による損害賠償と労災保険法附則64条

第4 損益相殺と過失相殺の計算順序

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