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相続した非公開会社株式の議決権行使―準共有株式・会社法106条・決議取消し・後続決議(AI作成)

被相続人が保有していた非公開会社の株式は,遺産分割が終わるまで共同相続人の準共有となる。相続人の一人が株式全部について単独で議決権を行使しても,会社が認めさえすれば有効になるとは限らない。

本記事では,会社法106条の権利行使者,準共有者間の意思決定,決議取消し及び後続総会が開かれた場合の訴えの利益を整理する。

第1 遺産分割前の株式は準共有となる

相続人が複数いる場合,相続財産は遺産分割まで共同相続人の共有に属する。株式も同様であり,各相続人が株式数を法定相続分どおりに当然取得するのではなく,一株ごとに準共有する状態になる。

そのため,株主名簿に被相続人の氏名が残っているかだけでなく,相続人の範囲,法定相続分,遺言,遺産分割の有無及び会社への通知を確認する。

第2 会社法106条の権利行使者

会社法106条本文は,株式が二人以上の共有に属するときは,共有者が権利を行使する者一人を定め,会社へその氏名又は名称を通知しなければ,株式についての権利を行使できないと定める。

権利行使者は株式の所有者になる者ではなく,準共有者全体を代表して株主権を行使する者である。会社へ通知した後も,議決権,配当,株主提案その他の権利について,準共有者間の意思決定が問題となる。

第3 会社の同意だけでは足りない

会社法106条ただし書は,会社が同意した場合の例外を置く。しかし,会社が任意に選んだ相続人へ議決権行使を認めれば常に適法になるという規定ではない。

最高裁平成27年2月19日第一小法廷判決(平成25年(受)第650号・民集69巻1号25頁)は,権利行使者の指定・通知を欠く場合,議決権行使が民法の共有に関する規定に従ったものでなければ,会社が同意しても適法にならないとした。

会社側は,出席者が相続人であることだけで受け付けず,遺産分割の有無,権利行使者の指定資料,準共有者の持分及び意思決定方法を確認する必要がある。

第4 持分価格の過半数で決める

前記最高裁判決は,議決権行使が株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなどの特段の事情がない限り,議決権行使を管理行為として,民法252条本文により各共有者の持分価格の過半数で決めるとした。

「過半数」は半数以上ではない。準共有者が各2分の1の持分を有する場合,一人だけでは過半数に達しない。会社がその一人による株式全部の議決権行使を認めても,民法上の意思決定を欠くため適法にならない。

一方,株式の処分又は内容変更に直結する行為では,管理行為とは異なる判断が必要となり得る。行使する権利の内容を具体的に特定する。

第5 株主総会決議取消し

準共有株式について不適法な議決権行使がされ,その票を除くと定足数又は決議要件を満たさない場合,決議方法の法令違反として会社法831条1項の株主総会決議取消しが問題となる。

決議取消しの訴えは決議日から3か月以内に提起する必要がある。提訴前には,招集通知,株主名簿,委任状,議決権行使書,出席票,議事録,権利行使者指定・通知書及び会社が同意した経緯を確保する。

違法な票を除いても決議結果が変わらない場合には,会社法831条2項による裁量棄却が問題となり得る。票数と定足数を具体的に再計算することが重要である。

第6 後続総会と訴えの利益

最高裁昭和45年4月2日第一小法廷判決は,役員選任決議の取消訴訟中に対象役員が任期満了で退任し,後の総会で新役員が選任された場合,特別の事情がない限り,先行決議を取り消す訴えの利益を失うとした。

もっとも,後続決議があれば常に訴えが終了するわけではない。後続総会を誰が招集したか,その者の代表権が先行決議だけに依存するか,会社法346条による権利義務役員が存在したか,後続決議自体を別訴で争っているかなどを確認する。

後続決議との関係は事案ごとの差が大きい。先行決議の瑕疵が後続決議へ連鎖すると主張する場合は,招集権限と決議の効力を時系列で具体化し,近時裁判例を追加確認する。

第7 会社側・相続人側の実務対応

1 会社側

  • 死亡の事実と相続人を戸籍等で確認する。
  • 遺言・遺産分割・株主名簿書換えの有無を確認する。
  • 権利行使者の指定・通知と,準共有者間の意思決定資料を分けて確認する。
  • 総会ごとに,問題となる株式を除いた定足数と賛否を再計算する。

2 相続人側

  • 一人で株式全部を行使できると決めつけない。
  • 共同相続人間の合意内容と持分を記録し,会社へ書面で通知する。
  • 決議取消しの3か月の出訴期間と,その後の総会・取締役会を継続して管理する。
  • 株式の評価・換価と,総会での議決権行使を別の問題として整理する。

第8 出典・関連記事

法令:会社法106条,346条,831条,民法252条,264条,898条

裁判例:前掲最高裁平成27年2月19日判決,最高裁昭和45年4月2日判決

非上場株式の相続税評価・遺産分割評価・換価については,遺産相続における非上場株式の評価方法を参照されたい。