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週刊誌のウェブ記事は削除できるか―プライバシー侵害,出版社への申入れ,仮処分と損害賠償(AI作成)

第1 週刊誌のウェブ記事は削除できるか

出版社やニュースサイトが公開している記事に,私生活上の事実や本人を識別できる写真が掲載されたときは,その掲載主体に削除や一部の非表示を求めることが考えられる。
裁判で削除が認められるかは,公表されない利益と,その内容を公表し続ける理由など,記事ごとの事情によって異なる。
公開中の元記事を止める,今後の掲載を差し止める,既に生じた損害の賠償を受けるという目的を分けると,必要な申入れや手続を選びやすい。

令和8年11月6日には,箕輪厚介氏が,光文社を相手にした訴訟で東京地裁が55万円の支払いと記事削除を命じたと報告した。
その報告から分かるのは,賠償と削除が命じられたという範囲である。
削除対象の特定や判断理由は,判決の主文・別紙と理由を確認して読む必要がある。 本人の報告を掲載した報道

第2 私生活上の事実を報じる理由をどう比べるか

最初に,氏名が出ているか,写真,勤務先,家族関係,記事の前後の情報などを合わせて本人が分かるかを確認する。
次に,何が私生活上の情報なのか,その記述が報道の目的とどの程度関係し,掲載し続ける必要があるのかを検討する。
記事の見出し・本文・写真は,それぞれが伝える内容を区別しながら,読者にどう受け取られるかを全体として確認する。

情報が真実であることと,私生活上の事実を公表し続ける理由があることは,別の判断である。
本人の活動が社会的な関心を集めていても,掲載された家族の情報や住居,顔写真などの一つ一つについて,記事の主題との関係を検討する。
公表目的,情報の性質,伝達範囲,掲載後の時間の経過や具体的な不利益も,公表されない利益との比較に関係する。 最高裁令和4年6月24日判決・個別投稿の事例

第3 出版社への申入れと証拠の保存

1 記事が変更される前に掲載内容を記録する

元記事のURL,確認日時,見出し,掲載日・更新日,記事本文,写真・説明文及び運営者表示を控える。
画面を保存する場合は,問題となる箇所だけでなく,記事全体の位置付けやURLが分かる形でも残す。
別サイトに転載された場合は,元記事と混ざらないよう,転載先ごとにURLと確認日時を記録する。

閲覧できる範囲で記録し,第三者の私生活上の情報を相談や証拠保全に必要な範囲を超えて拡散しない。
記事の掲載による影響を説明する必要がある場合には,掲載後の連絡,取引への影響等を,発生日時と対応する資料で整理する。

2 何をどう変更してほしいかを特定する

出版社やサイト運営者への申入れには,対象URL,問題とする記載や写真,本人を識別できる事情,公表による不利益,求める対応を記す。
対応には,住所等の特定箇所を削る,写真を外す,記事全体を非公開にするなどの幅がある。
一部を削除しても前後の文脈から本人や私生活上の事実が分かる場合には,どこまで対応が必要かを理由とともに示す。

第4 仮処分,本訴,損害賠償の使い分け

1 裁判を待てないときは仮処分を検討する

公開が続くことによる具体的な被害があり,本訴の判決を待っていては回避が困難な場合には,仮の地位を定める仮処分を検討する。
申立てには,被保全権利と保全の必要性の疎明が必要であり,民事保全法23条2項は,著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要であることを求める。
同条4項の原則は口頭弁論又は債務者が立ち会える審尋を経ることであり,目的を達せない事情がある場合には例外がある。
同法14条により,裁判所が担保を立てさせることもある。 民事保全法13条・14条・23条・東京地裁の保全事件申立案内

2 削除・差止めと損害賠償を区別する

本訴では,公表が継続している場合の削除や,将来の公表を防ぐ差止めを,人格権に基づく請求として検討することがある。
過去の公表による損害を金銭で回復する請求は民法709条・710条の問題となり,違法性,故意・過失,損害,因果関係等を検討する。
削除と損害賠償を同じ訴訟で求める場合も,どの記載についてどの救済を求めるかを分けて整理する。 民法709条・710条

第5 裁判例から分かる削除の範囲

1 公開者に一部の削除と賠償が命じられた例

京都地裁平成29年4月25日判決(平成27年(ワ)第2640号)の一審では,サイト上の氏名・住所・電話番号や,別のサイトに掲載された裁判関係書類の住所等の記載について,それぞれ対象を特定して削除を命じ,損害賠償も一部認めた。
削除範囲を決めるときは,情報が載っているページや資料を特定した上で,問題となる記載を絞れるかを考える。
この例は,ウェブサイトへの個人情報や裁判書類の掲載が問題になった事案である。 裁判所の事件情報・判決本文

2 出版等の差止めが認められた例

最高裁平成14年9月24日判決は,私人をモデルとする小説に関し,公表により重大で回復し難い損害を受けるおそれなどを踏まえた原審の差止判断を是認した。
将来の出版等を止める事案であり,ウェブ記事の削除や仮処分を検討するときも,対象となる表現,損害の重大性,回復困難性をそれぞれの手続に即して確認する。 最高裁平成14年9月24日判決

第6 よくある質問

1 元記事が消えれば転載や検索結果も消えるか

元記事の削除で,別のサイトの転載やX上の投稿まで自動で消えるとは限らない。
残っている表示を確認し,転載・投稿は掲載主体やサービス,検索結果は検索事業者への対応を個別に検討する。
最高裁平成29年1月31日決定が示した検索結果に関する判断と,最高裁令和4年6月24日判決が扱った個別投稿削除では,対象と判断枠組みが異なる。 既存の判断枠組みの解説

2 発信者情報開示命令で記事を消せるか

発信者情報開示命令は,発信者の特定に必要な情報の開示を求める手続である。
東京地裁は,同手続で記事の削除を求めることはできないと案内している。
運営者が判明していて元記事の掲載を止めたい場合は,掲載主体への申入れや削除を求める裁判手続を検討する。 東京地裁の発信者情報開示命令案内

第7 出典・関連記事

① 民法709条・710条
② 民事保全法13条・14条・23条
③ 名誉毀損・プライバシー侵害が民事上違法となる要件-判断順序と主要判例
④ SNSやネットで名誉毀損やプライバシー侵害があったときの法的対応