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親権者が決まらなくても離婚届は出せる? 親権者指定調停と届出の順番(AI作成)

第1 離婚に合意したら,親権者の指定を申し立ててから離婚届を出す

1 この手続を使える場合

令和8年4月1日以後,未成年の子がいる夫婦が離婚することには合意していても,子の親権者について協議が調わない場合には,家庭裁判所へ親権者指定の調停又は審判を申し立てた上で,親権者を定める前に協議離婚の届出ができる。
先に家裁へ申し立て,その後に離婚届を出し,家裁の手続で親権者を定める順番である(民法765条1項2号,819条5項)。

2 離婚すること自体に合意がない場合

離婚の意思が一致しているか,親権者についてだけ意見が分かれているかを最初に確認する。
離婚自体も争いになっている場合は,夫婦関係調整調停(離婚)で離婚と条件を話し合う手続が考えられる。
離婚後にすでに決まっている親権者を変えたい場合は,親権者変更の調停又は審判が別にある。

第2 申立てから届出まで

1 家庭裁判所に親権者指定を申し立てる

調停の申立人は父又は母で,申立先は相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所である。
調停の申立手数料は子1人につき収入印紙1200円で,連絡用の郵便料が別に必要である。
裁判所の案内に沿って,申立書と申立人・相手方・子の戸籍謄本(全部事項証明書)などを用意する。
審判を直接申し立てる場合は,調停の申立先や書式をそのまま流用せず,申立先に確認する。

2 市区町村に離婚届を出す

法務省の記載例には,親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子を書く欄がある。
提出先の市区町村に,最新の届書,記載方法と,申立てを示す書類の提示・添付の要否を確認する。
自治体の案内には,申立証明書等の提出を案内する例と,基本的に不要とする例がある。

3 離婚の記載がある戸籍を家裁に提出する

裁判所の親権者指定調停の案内は,申立て後速やかに協議離婚の届出をし,離婚が記載された戸籍謄本を家庭裁判所に提出するよう案内している。
届出後も指定手続が続くので,家裁からの連絡と提出期限を確認する。

第3 家庭裁判所で親権者が決まった後

親権者が調停又は審判で定まったら,市区町村に親権者指定の届出をする際の書類と届出人を確認する。
洲本市の案内では,調停調書謄本,又は審判書謄本と確定証明書を用意する方法を示している。
子の進学や医療など,期限のある事柄が指定前に生じそうなときは,離婚届の準備と並行して,必要な手続を家庭裁判所や関係機関に確認しておくと整理しやすくなる。

第4 手続案内と関連記事

① 裁判所 親権者指定調停
② 法務省 離婚届・記載例
③ 洲本市 協議離婚届と親権者指定の案内・中央区 離婚届の案内
④ 離婚の手続と決めること・家庭裁判所の家事調停
⑤ 令和6年法律第33号