目次
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部第6 支部長,部総括及び司法行政1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論第8 高等裁判所支部に関する国会答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質
高等裁判所支部は,地方裁判所支部や家庭裁判所支部とは別の組織である。全国の一般の高裁支部6支部については第2で一覧と担当区域を示す。裁判所の種類,本庁・支部・家裁出張所の違い及び利用前の確認手順は,裁判所支部とは―本庁・支部・出張所の違いと管轄・提出先の調べ方を参照されたい。
高裁が控訴・上告等で担う役割と,他の裁判所との関係は,裁判所の5種類の役割と三審制で説明している。本記事では,そのうち高裁支部の設置,担当区域及び取扱事件に焦点を当てる。
全国8高裁の本庁の一覧と高裁全体の役割は,高等裁判所とは―役割・地裁や最高裁との違い・全国8高裁と支部の一覧にまとめている。通常の6支部の名称・所在地は第2の1,担当区域は第2の2で確認できる。知財高裁は通常の6支部に数えず,東京高裁の特別の支部として扱う。
1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則
高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。
2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項
高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。
除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。
除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。裁判所法18条2項ただし書は,同法16条4号の訴訟の合議体の裁判官の員数を5人と定めている。ただし,支部の取扱事務を除く規定の制定理由は,合議体の員数だけから断定できない。令和8年度の宮崎・那覇支部の配置表には代行・填補裁判官を含めて6人を超える氏名が掲載されており,配置人数,常駐人数及び実際の合議体人数は区別する必要がある。
3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である
高裁支部設置規則の別表には名称と所在地が掲げられ,担当区域は,当該高裁の裁判官会議が定める事務分配によって決まる(下級裁判所事務処理規則6条1項)。地家裁支部については,旧制度の甲号・乙号の区分が平成2年4月1日に廃止されたことにも注意されたい。
同じ裁判所の本庁・支部間の担当変更と,訴訟法上の管轄・移送は区別する必要がある。家庭裁判所支部についての昭和29年決定と地方裁判所支部についての昭和44年最高裁決定の射程は,本庁・支部の回付と移送の違いで説明している。
4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である
知財高裁は,知的財産高等裁判所設置法2条によって設けられた東京高裁の特別の支部であり,通常の6支部とは別枠である。全国8高裁と別の第9の高裁を設置する制度ではない。
取扱事件,専属管轄,大合議,所長及び司法行政の権限は,知的財産高等裁判所の詳説を参照されたい。
第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部
高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。
名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域
各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。
支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区
松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。
担当区域は県単位に限られない。宮崎支部・秋田支部は他県の一部も担当するため,県名だけで提出先を決めず,裁判所の区域表と事件別の事務分配を確認する必要がある。
担当区域に加えて,本庁に留保する事件や差戻・再審・異議等の特則も,年度ごとの事務分配の文書で確認する必要がある。令和8年度の文書では,例えば仙台高裁は秋田支部のした刑事裁判の差戻事件を本庁第1刑事部へ配分し,福岡高裁宮崎支部は所定の刑事異議事件を民事部へ配分している(仙台高裁の文書7頁,福岡高裁の文書7頁)。
3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件
知財高裁は,所定の審決取消訴訟を行政事件の第一審として扱い,所定の民事控訴事件等も扱う。特許権等と商標・意匠・著作権等では,全国集中の範囲が異なる。
東京地裁・大阪地裁との関係と移送の例外を含め,知財高裁の取扱事件・専属管轄・大合議を参照されたい。
第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件
1 選挙訴訟
高裁支部は控訴審専用の裁判所ではない。前記第1の2のとおり,高等裁判所支部設置規則1条2項が除外しているのは裁判所法16条3号及び4号だけであるから,裁判所法以外の法律が高等裁判所に第一審の裁判権を与えている事件も,高裁支部が取り扱うことになる。
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