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裁判所の組織・事務分配

最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

資料の時点と現在の情報
本記事で掲載している最新の原資料は,令和7年9月10日現在の名簿です。各名簿はそれぞれの作成日時点の配置を示しており,その後の異動を反映した現職一覧ではありません。また,下記の「裁判官以外の裁判所職員が就任しているポスト」の説明は平成31年1月1日現在のものであり,旧情報政策課など現在と異なる組織を含みます。

現在の局長・課長の人事は,現職の最高裁判所事務総局局長・課長の一覧を参照してください。組織と各局の役割は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係で説明しています。

目次
1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト
3 法令上は原則として,裁判所事務官又は裁判所技官が司法行政を担当することになっているポスト
4 最高裁判所事務総局のポストに裁判官が就任している理由
5 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
6 関連記事その他

* 「最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(Markdown形式)」も参照してください。

1 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 令和 7年 9月10日現在の名簿
・ 令和 6年 9月11日現在の名簿
・ 令和 5年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 4年 9月 2日現在の名簿
・ 令和 3年 9月 3日現在の名簿
・ 令和 2年 9月 1日現在の名簿
・ 令和 元年10月 2日現在の名簿
・ 平成31年 1月 1日現在の名簿
・ 平成30年 1月17日現在の名簿
・ 平成29年 1月 1日現在の名簿
・ 平成28年 1月 1日現在の名簿

最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿(令和3年9月3日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/UNzJ72UlG0

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 23, 2022

2 裁判官以外の裁判所職員が就任している最高裁判所事務総局の局課長ポスト

(続きを読む...)最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿

平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料・開催日・協議テーマ(AIリライト)

第1 本記事の対象と長官所長会同の位置付け

1 収録範囲

2 正式名称と制度上の性質

第2 平成17年度から平成19年度までの資料と協議テーマ

1 平成17年度

2 平成18年度

3 平成19年度

第3 平成20年度から平成24年度までの資料と協議テーマ

1 平成20年度

2 平成21年度

3 平成22年度

4 平成23年度

(続きを読む...)平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料・開催日・協議テーマ(AIリライト)

最高裁判所の常置委員会―昭和期の定期開催と平成28年答申の説明

目次
1 最高裁判所の説明
2 昭和32年当時の説明
3 関連記事

1 最高裁判所の説明
・ 平成28年度(最情)答申第11号(平成28年6月3日答申,原文:https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file1/28saijou11.pdf)の「第4 最高裁判所事務総長の説明の要旨」には,常置委員会の開催状況について,以下の記載があります。
この答申は,平成27年1月1日以降に開催された常置委員会の議事録及び配付資料について,最高裁判所が保有していないとした判断を妥当としたものです。
引用中の「現在」や「当該議決後も常置委員会は開催されていない」は,答申当時の説明であり,その後の全期間について不開催を示すものではありません。

   常置委員会は,最高裁判所裁判官会議規程(昭和22年最高裁判所規程第1号)7条の規定に基づき,裁判官会議を招集することができないときなどに司法行政事務をつかさどるために招集されるもので,常置委員会の構成員は,最高裁判所長官及び小法廷ごとに一人ずつ選出された裁判官である常置委員3人であるが,平成27年1月1日以降は,常置委員会は開催されていない。
   苦情申出人が主張するように,昭和27年12月20日開催の裁判官会議議事録(以下「昭和27年議事録」という。)に,「常置委員会は原則として毎週一回定期(水曜日午後)に開くものとすること。」との記載があるところ,常置委員会は,昭和37年頃までは月に複数回開催されていたが,昭和38年頃からはほとんど開催されることはなくなり,その状況は現在も続いている。常置委員会がほとんど開催されなくなった事情は必ずしも明らかではないが,昭和38年頃から,裁判官会議が,昭和27年議事録に記載されている毎月1回(土曜日)ではなく,ほぼ毎週1回原則として水曜日に開催されてきた事情に鑑みると,この毎週の裁判官会議の開催により,常置委員会の開催の必要が生じなかったものと考えられる。
   なお,平成26年12月3日開催の裁判官会議においては,「常置委員会は,裁判官会議を招集することができないとき又は招集することが相当でないときに,最高裁判所長官が招集する。」としており,当該議決後も常置委員会は開催されていない。

2 昭和32年当時の説明
・ 最高裁判所事務総局情報課「最高裁判所十年の回顧」には,以下の記載があります(昭和32年刊行の法曹時報9巻10号50頁)。
引用中の「現在」は昭和32年当時を指し,「昨年末」は昭和31年末を指します。

司法行政の面では、裁判所の行政を行う裁判官会議は、最高裁判所発足当初は、連日開かれ、昭和二十三年ころから原則として毎週一回開催されてきた。
その後、昭和二十八年から長官と各小法廷から選出された三名の裁判官(二か月ごとに交替)で常置委員会を構成し、司法行政事務のうち、とくに重要な事項を除いた事務を取り扱い、その結果を全員による裁判官会議に報告することにした。
この常置委員会は、原則として毎週一回定期に開かれ、裁判官会議は、毎月一回定期的に開催され、その余力を裁判事務に集中することになって、現在にいたっている。
これらの会議は、最高裁判所発足以来昨年末(山中注:昭和31年末)までに全員の裁判官会議が五八一回、常置委員会が七五回開催されている。
この裁判官会議の重要な仕事の一つとして最高裁判所規則の制定がある。規則の制定のためには、昭和二十二年十一月十三日、最高裁判所規則第八号によって、裁判官、検察官、弁護士、国会議員、学識経験者など二十五人以内で組織する民事、刑事、家庭および一般の各規則制定諮問委員会が設けられ、また、特別の必要があるときは特別の委員会を設けて、これに諮問し、その答申にもとづいて規則を制定することにした。
昭和三十一年末で施行されている規則は、訴訟手続に関する規則四五件、裁判所内部規律に関する規則三◯件その他の規則一九件と規程が三八件となっている。

3 関連記事
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長

裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方

◯古川龍一事件に関する平成13年3月14日付の最高裁判所調査委員会報告書の「4 裁判部門から司法行政部門への情報伝達の在り方」の「(1) 一般的な検討」には以下の記載があります。

裁判部門は,独立してその職権を行使するのであるから,裁判部門の情報は,原則として当該部門内にとどめられるべきものであり,みだりに司法行政部門に開示することは,裁判の公正を確保する見地から許されない。しかし,同時に司法行政部門は,裁判が適正迅速に行われるよう,これを支援するためにあるのであるから,このような目的を達するために合理的な必要がある限りにおいては、裁判部門から司法行政部門に対して情報を伝達することも,許されると解すべきである。この場合においても,令状請求事件については,捜査の密行性の要請がとりわけ強く,また,令状請求の時点では,一般的にいえば司法行政上の必要性も限られたものであることが通例であるから,その情報については,特に厳格な取扱いを要するというべきであり,このような情報提供が許されるのは例外的な場合に限られよう。
  司法行政上の措置を必要とする場合として通常想定されるのは,(1)当該令状請求事件の裁判を担当する裁判官をはじめとする裁判関係者や,宿舎,庁舎の警備が必要となる場合,(2)忌避,回避の問題を生じて,裁判官の配置を変更したり,担当事務に変更を加えることを考えなければならないときなど,当該事件の裁判の公正性,適正性に対する信頼を確保するために必要な場合,(3)極めて例外的であるが,裁判官本人及び裁判官の妻子が犯罪の被疑者として捜査の対象となっているときのように,公正な裁判の遂行に対する差し迫った障害があり,当該裁判官がそのまま裁判事務を統けることが相当かどうかを検討しなければならない場合などであろう。
 このような場合,司法行政部門はこのような裁判部門からの情報のみによって行動しなければならないわけではなく,必要に応じ,然るべきルートを通じて,捜査の責任者から差し支えない範囲で情報を開示してもらう場合も少なくないが,そのような司法行政上の手段をとる前提として,必要最小限の情報が裁判部門から司法行政部門に伝えられる必要がある。
  なお,裁判部門から司法行政部門に裁判情報を伝えるかどうかの判断に際しては,原則的に当該令状事務を担当した裁判官の判断を経るものとすることも考えられるところである。
  次に,伝達することが許容される情報の範囲は,伝達する目的に照らして相当なものであることが必要であり,ことにここでは捜査資料という高度の秘密性のある情報が対象であるから,必要最小限のものに限られるべきであって,通常は,(1)令状が発付された事実と令状の種類,(2)被疑者名,(3)被疑事実の概要のほか,上記の司法行政上の目的との関係で,(4)警備を必要とする事情や被疑者と親族関係にある裁判所職員の存在などが伝達の許容される限度であると考えられる。それ以上の詳細な情報は,上記のとおり,捜査機関から司法行政上の正規のルートで獲得すべきものであろう。なお,例えば,被疑事実が複雑であるなど特別な事情がある場合に令状請求書の被疑事実の部分のコピーを取ることが一切許されないとは言えないにしても,捜査書類のコピーをとって報告資料とすることは,極めて例外的な場合に限られるであろう。
  伝達の経路については,被疑者の関係者を経由することがないようにすることは当然として,捜査情報を知る者が必要最小限の者に限られるよう,各庁の実情に応じた経路を定めておく必要がある。

地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会――仕組み,沿革及び意見反映の実例(AIリライト)

第1 制度の目的と法的位置付け

1 目的及び所掌

2 司法行政の決定機関との違い

3 個別事件は扱わない

第2 制度の沿革

1 昭和24年に始まった家庭裁判所委員会

2 司法制度改革審議会意見書

3 平成15年の新設及び全面改組

第3 委員の構成,任期及び運営

1 委員数,任命及び任期

2 委員長,部会及び庶務

3 制度設計時の四つの確認事項

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裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別(AIリライト)

第1 委員会等を調べる際の基本的な区別

1 公式の「各種委員会」ページと組織図は役割が異なる
2 「設置」と「近時の活動」は同じではない

第2 最高裁判所の現行の正式組織

1 裁判所データブック2026に掲載された22組織
2 判例委員会と訴訟支援型委員会の実務
3 組織図外で現に活動を確認できる主な組織

第3 高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の委員会

1 高等裁判所
2 地方裁判所
3 家庭裁判所

第4 現行組織として扱うべきでない委員会等

1 活動を終えたことを確認できる組織
2 平成29年に廃止された3委員会
3 公表資料上の現状を確認できない組織

第5 委員会等の現行性を確認する手順
第6 関連記事
第7 出典・参考資料

1 裁判所・法令資料

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東京地裁の幹部連絡会及び裁判官会議終了後に行われる概況説明

目次
1 東京地裁の幹部連絡会
2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
3 関連記事その他

1 東京地裁の幹部連絡会
・ 東京地裁の幹部連絡会は,通達等に開催根拠がある会合ではないものの,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),首席書記官,次席書記官,事務局長,東京簡易裁判所事務部長及び同首席書記官が参加し,各部署の懸案事項,事務処理態勢やその運用状況及び行事予定等の現状を情報共有するために行われている連絡会としての会合であり,この会合で組織として意思決定を行うものではありません。

2 東京地裁の裁判官会議終了後に行われる概況説明
(1) 裁判官会議終了後に行われる概況説明は,通達等にその実施について定めがあるものではないものの,定例裁判官会議後,必ず行われている説明です。
(2) 参加者は,定例裁判官会議出席者と同様,所長,所長代行者(立川支部長を含む。),判事,判事の権限を有する判事補,判事の権限を有しない判事補,事務局長,首席書記官,東京第一検察審査会事務局長,総務課長及び総務課庶務第一係長であり,同人らが各部署の事件動向等について情報共有し,庁全体の現状を把握するために行われる連絡会としての会合であり,この会合で組織としての意思決定を行うものではありません。

3 関連記事その他
(1) 東京地裁の幹部連絡会の報告資料及び裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料は, 報告又は説明終了直後に廃棄されていました(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
・ 東京修習の情報
・ 東京地裁裁判官会議の概況説明資料

下級裁判所の裁判官会議が行う司法行政事務―裁判所別の権限と所長等への委任(AIリライト)

第1 裁判官会議が司法行政事務を処理する根拠

1 司法行政事務と裁判権の区別
2 権限の帰属と委任後の処理主体
3 司法行政上の監督と裁判官人事の限界

第2 裁判所の種類による違い
第3 地方裁判所の裁判官会議に属する主な司法行政事務

1 裁判事務に関する事項
2 裁判官に関する事項
3 裁判官以外の職員に関する事項
4 司法委員及び鑑定委員に関する事項

第4 裁判官会議から所長等への委任

1 委任,緊急処理及び会議運営
2 最高裁平成10年12月1日大法廷決定
3 東京地裁及び大阪地裁の公開規程

第5 公開資料から確認できる実際の運用

1 最高裁判所への報告
2 大阪地裁の近時の議事録
3 公開資料の限界

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司法行政の監督権

目次
1 司法行政の監督権
2 司法行政の監督権の限界
3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
5 関連記事

1 司法行政の監督権
(1)   司法行政の監督権は,以下のとおり行われています(裁判所法80条)。
①   最高裁判所は,最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督します。
②   各高等裁判所は,その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督します。
③   各地方裁判所は,その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督します。
④   各家庭裁判所は,その家庭裁判所の職員を監督します。
⑤   簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官(裁判所法37条)は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督します。
(2)ア 司法行政の監督権の主体は組織体としての裁判所であって,長官又は所長ではありません。
   そのため,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所における司法行政の監督権は,原則として裁判官会議の決議に基づいて行われています。
イ 明治憲法下の裁判所構成法135条では,司法行政の監督権の主体は司法大臣,大審院長,控訴院長及び地方裁判所長とされていました。

2 司法行政の監督権の限界
(1) 司法行政の監督権は,裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはできません(裁判所法81条)。
(2) 裁判所構成法143条は「此ノ編ニ掲ケタル前各條ノ規程ハ裁判上執務スル判事ノ裁判權ニ影響ヲ及ホシ又ハ之ヲ制限スルコトナシ」と定めており,裁判所法81条と同趣旨のことを定めていました。

3 裁判所の事務の取扱い方法に対する不服
(1) 裁判所の事務の取扱い方法に対して申し立てられた不服は,司法行政の監督権により処分されます(裁判所法82条))(「裁判官の職務に対する苦情申告方法」参照)。
(2) 裁判所構成法140条は「司法事務取扱ノ方法ニ對スル抗告殊ニ或ル事務ノ取扱方ニ對シ又ハ取扱ノ延滞若ハ拒絶ニ對スル抗告ハ此ノ編ニ掲ケタル司法行政ノ職務及監督權ニ依リ之ヲ處分ス」と定めており,裁判所法82条と同趣旨のことを定めていました。

4 一般職の管理職の権限は裁判官等の権限に影響を及ぼすことはないこと
・ 大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官,小法廷首席書記官,訟廷首席書記官,首席書記官,知的財産高等裁判所首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,裁判員調整官及び速記管理官の権限は,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限することはありません(大法廷首席書記官等に関する規則8条)。

(続きを読む...)司法行政の監督権

最高裁判所事務総局勤務の裁判官に関する国会答弁

1 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成12年3月28日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 裁判所の司法行政事務の中には、裁判に密接に関係する事務がございます。裁判官人事もそうでございますし、裁判所の施設等もやはり裁判事務と非常に密接な関係がございます。それから、最高裁判所規則の立案等、非常に法律知識を必要とするという仕事も最高裁の事務総局の中には少なくないわけでございます。
 こういう事務につきまして裁判官の資格、経験を有する人が企画立案等の事務に当たるということで初めて司法行政事務が円滑にいく、そういう根拠から、司法行政の重要事項の企画立案等をつかさどる職には裁判官を充てる、こういうことになっているわけでございます。
② 高等裁判所の事務局は、やはりそれはそれで裁判に関係する事務を取り扱っております。
特に、事務局長の場合、裁判官の人事につきましても、高等裁判所長官の命を受けまして、いろいろ管内の実情を調査したり最高裁判所や管内の所長との連絡調整に当たったり管内裁判官の配置の調整に当たるというふうなことがございまして、やはり裁判官の経験がある人でないと困るという面があるわけでございます。

2 21期の金築誠志最高裁判所人事局長は,平成13年3月16日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 現在、最高裁事務総局におります裁判官の資格を有する者は五十七名でございます。
   御指摘ありました年の数をちょっと今持ち合わせておりませんが、そういうふうな数になりましたのは、その後、司法制度改革審議会の対応部署を設置いたしましたり、それから、少年法改正に伴う事務などが増加いたしましたために、若干ふえているという現状でございますが、今申しましたような事項は司法にとりまして極めて重要な課題でございまして、これに取り組むためのものであるという御事情を理解していただきたいと存じます。
② 最初に申し上げましたように、司法行政に携わる裁判官の数はできるだけ抑えたいという方針でやっておりますが、今御指摘ありましたように、いわゆる官房事務といいますか、人事とか経理とか総務とかいうところにも裁判官がおるわけでございます。
   この点、人事ですと、それは裁判官の人事でございますので、やはりそういう裁判官人事に携わるところの部局には裁判官の資格者がいないと困るということがございます。
   総務局の場合は、これは、司法制度、裁判所の制度関係を所管しておりまして、現在、司法制度改革審議会に対応するような仕事も担当しております。これは、裁判制度、裁判手続の全般にわたる問題を取り扱っておりますので、やはり裁判や法律に通じた方がいないと困る。
   経理の方も、営繕課長は裁判官ではございませんが、局長とか総務課長、主計課長は裁判官資格を持っておりますけれども、裁判所の予算というのは結局裁判をやるための予算でございますので、裁判の手続、あり方というものに非常に裁判所の予算というのは深くかかわってきております。そういうことで、やはり裁判の現場、裁判のあり方、仕方というものについて通じていないといけない。一つ施設面なんかをとらえましても、これは法廷のあり方とかそういうところにかかわってくるということがあるわけでございまして、その辺のところを御理解いただければと思っております。

3 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 幹部裁判官の定年予定日
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 親任式及び認証官任命式
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所が作成している,高裁長官・地家裁所長等名簿
・ 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

目次
1 最高裁判所の職員配置図
2 最高裁判所の部署別定員
3 最高裁判所秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の職員配置表
4 裁判所職員総合研修所
5 関連記事

1 最高裁判所の職員配置図
(1) 最高裁判所の職員配置図を以下のとおり掲載しています(令和5年度以降は中身が真っ黒になりました。)。
・ 令和7年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和6年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和5年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和4年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和3年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 令和2年4月現在の職員配置図(全部署)
・ 平成31年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成30年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成29年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成28年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成27年4月現在の職員配置図(裁判部,秘書課,司法研修所及び裁判所職員総合研修所)
・ 平成26年4月現在の職員配置図(裁判部及び秘書課)
・ 平成25年度の職員配置図(全部署)
* 「最高裁判所の職員配置図(令和4年4月現在・全部署)」といったファイル名です。
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。
(3)ア 職員配置図の大部分が不開示情報となった理由として,令和6年度(最情)答申第23号(令和7年3月5日答申)には,「配席等情報の一部として記載されているものについては、裁判所が行う業務の内容等を踏まえれば、配席等情報を公にすることによって、裁判所の事務を停滞させる目的・態様での執務室への来訪がされる事態を招く可能性を排除できないこと等、裁判所の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」と書いてあります。
イ 令和6年度(最情)答申第27号(令和7年3月28日答申)には,「本件開示申出は、最高裁判所の職員配置図の開示に関し、従前は開示されていた情報が、裁判所の庁舎管理事務及び警備事務の遂行に支障があることを理由に不開示とされるようになったことに関連するものであるが、上記取扱いの変更は、不開示情報該当性に関する解釈の変更に伴うものであると認められる。そうであるとすれば、そのために個別具体的な支障に係る事実の発生やそれを記録した文書の存在が必要となるものではなく、本件開示申出文書が存在しないとしても不自然ではない。」と書いてあります。

最高裁判所裁判部の職員配置図(令和3年4月8日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/jr2VFkx4zw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 22, 2021

(続きを読む...)最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)

最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局秘書課は,最高裁判所の裁判官会議・裁判官の庶務,文書の管理・開示,儀式典礼,渉外連絡などを担当する部署です。
最高裁判所が保有する司法行政文書の開示については,秘書課文書開示第二係が問い合わせ先として案内されています。

この記事では,令和8年10月21日に確認した公式資料に基づく職務・組織と,平成27年4月1日時点の詳しい事務分掌を分けて紹介します。
事件記録の閲覧・謄写や庁舎見学は別の窓口なので,用件に合う案内を確認してください。

目次

第1 最高裁判所秘書課は何をする部署か
第2 秘書課への問い合わせ先と,他の窓口との違い
第3 平成27年4月1日時点の各係の事務分掌
第4 最高裁判所判事の外国出張・秘書事務に関する記述
第5 出典・関連記事

第1 最高裁判所秘書課は何をする部署か

最高裁判所事務総局分課規程2条は,秘書課の仕事として,裁判官会議・裁判官の庶務,機密,公印の保管,文書の接受・発送・調製と文書事務の管理,文書の審査・進達・開示,情報公開・個人情報保護審査委員会の庶務,儀式典礼,官報掲載,渉外連絡,外国の司法制度の調査研究を定めています。

また,「最高裁判所事務総局等の組織について」の令和8年2月16日までの改正を反映した別表は,秘書課に総務係,庶務第一係・第二係・第三係,会議係,審査係,文書管理第一係・第二係,文書開示第一係・第二係,渉外第一係・第二係を列挙しています。

分課規程が定める課の所掌事務と,組織通達が示す係の名称とでは,確認できる内容が異なります。
組織通達の本文は,各係の事務分掌を局課長等が定めるとしています。
したがって,係名が同じでも,下記の平成27年資料にある細かな分担が現在もすべて同じとは限りません。

事務総局全体の役割,7局との関係や裁判官会議との関係は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係で整理しています。
秘書課長の歴代一覧は,歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長を参照してください。

令和9年度の概算要求説明資料の秘書課関係部分からも,業務の具体例を確認できます。
例えば,最高裁判所判決の英語への翻訳,裁判官及び一般職員の海外研究に関する経費,国際裁判官協会等への分担金,情報公開・個人情報保護審査委員会の運営に関する経費が掲げられています。

(続きを読む...)最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程3条では,広報課は広報に関する事務を担当すると定められています。令和8年組織通達には企画係,広報係,報道第一係及び報道第二係が掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を確認する資料です。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

目次
第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
第2 資料の時点と読み方

第1 平成26年4月1日時点の事務分掌
◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局広報課の事務分掌は以下のとおりです。

1 企画係
① 庶務に関する事項
ア 課の人事及び会計に関する事務
イ 文書の授受,起案及び発送に関する事務
ウ 庶務記録の整備及び保存に関する事務
② 課の予算に関する事項
③ 広報担当者協議会に関する事項
④ 課の他の係に属しない事項

2 広報係
① 一般広報企画に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の企画及び調整に関する事務
イ 広報テーマに関する事務
ウ 広報映画の製作に関する事務
エ 広報出版物の製作に関する事務
② 憲法週間,法の日週間等定期的週間行事の実施に関する事項
③ 日常の一般広報の実施に関する事項
ア ウェブサイト利用による広報の実施に関する事務
イ 見学に関する事務
ウ 広報映画の利用に関する事務

(続きを読む...)最高裁判所事務総局広報課の事務分掌

最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌

資料の時点と現在の組織
情報政策課は令和6年3月31日まで存在した組織です。令和6年4月1日の組織変更に伴い,現行分課規程では情報政策課に関する3条の2・3条の3が削除されています。現在の体制を調べる場合は,デジタル審議官,サイバーセキュリティ管理官及びデジタル基盤管理官に関する現行規則・規程を確認してください。沿革は最高裁判所事務総局情報政策課(平成17年1月1日~令和6年3月31日),組織変更後の職務は最高裁判所事務総局デジタル審議官で説明しています。下記の事務分掌は,廃止前の平成26年資料として掲載しています。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局情報政策課の事務分掌は以下のとおりです。

1 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 課の文書の受理及び発送並びに管理に関する事項
③ 課の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 課の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 課の経理に関する事項(予算編成に関する事務を除く。)
⑥ 課の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 課の各係間の事務の調整に関する事項
⑧ 課の他の係に属しない事項

2 情報企画第一係
① 情報化戦略計画に関する事項
② 情報システムの利用による裁判事務処理及び司法行政事務処理の最適化の企画及び調整に関する事項
③ 情報政策課以外の局課等が所管する情報システムに対する支援に関する事項
④ CIO補佐官に関する事項
⑤ 課の予算編成に関する事項
⑥ 行政府省の情報化施策との調整に関する事項
⑦ その他,課の他の係に属しない情報化に関する企画全般

3 情報企画第二係
① 情報システムの利用に必要な機器及びソフトウェアの整備の企画及び調整に関する事項
② 情報システムの利用による裁判手続の電子申請等に係る企画及び調整に関する事項

4 情報基盤管理係
① 全ての情報システムが利用する情報基盤及び職員が利用するメールやWeb閲覧等の基本的な情報システムの整備,運用及び保守に関する事項

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最高裁判所事務総局総務局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程4~7条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は司法制度・規則,裁判所の設置,国会・内閣・弁護士会との連絡等,第二課は職員の定員,判例集・裁判所時報の刊行等,第三課は裁判所書記官・速記官・廷吏の執務に関する事務を担当します。係の構成は令和8年組織通達により確認し,下記の平成26年資料の細かな分担と区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局総務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 局の文書の受理及び発送に関する事項
③ 局の職員の人事,給与,服務,研修及び能率に関する事項
④ 局の物品,図書及び資料の受入れ及び管理に関する事項
⑤ 局の予算編成の総括その他の経理に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項
⑧ 局の各課間の事務の調整に関する事項
⑨ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

(2) 文書企画係
① 裁判所及び弁護士に関する法規その他司法制度に関する事項
② 弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則の制定に関する事項
③ 事務総局の組織に関する規則の制定等事務総局内の総合連絡に関する事項
④ 最高裁判所規則集及び同通達通知回答集の編集に関する事項
⑤ 外国弁護士資格者に関する事項
⑥ 裁判所における年間協議会等開催計画の作成及び実施に関する事項
⑦ 裁判所職員再就職等監視委員会の庶務に関する事項

(3) 文書総合調整係
① 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の庶務に関する事項
② 各種委員会に関する事項
③ 弁護士会との連絡に関する事項

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最高裁判所事務総局人事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程9条では,総務課・任用課・能率課・調査課・公平課及び職員管理官を置いています。下記の旧資料にある給与課は,現在の課の構成には含まれていません。現在は総務課に給与・退職手当等の事務,任用課に裁判官の指名・補職・報酬の決定・人事評価・服務等の事務が定められています(同10条・11条)。旧資料の課名から現在の業務の担当課を判断せず,現行分課規程と令和8年組織通達を確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局人事局の事務分掌は以下のとおりです。
◯ 裁判所の人事行政事務の決定・委任関係については,「裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)」も参照してください。
◯ 最高裁判所におけるテレワーク試行要領(令和8年8月の開示文書)では,各テレワーク試行部署に置くテレワーク試行担当者が,人事局能率課からの連絡窓口等に関する事務を行うとされています(「最高裁判所のテレワーク試行要領―対象職員,試行場所,週1日程度の目途,職務専念義務及び費用負担(AI作成)」参照)。
◯ 最高裁判所に勤務する一般職員の自庁研修及び他省庁等の研修への派遣の令和7年度の実績については,「最高裁判所の令和7年度自庁研修結果報告書―自庁研修,他省庁研修への派遣,民間のIT研修及び費用(AI作成)」も参照してください。

1 任用課
(1) 総務係
① 局予算の編成及び執行に関する事項
② 局内各課係との連絡調整に関する事項
③ 裁判所職員の赴任旅費予算の管理及び運用に関する事項

(2) 庶務係
① 局内文書の授受及び発送に関する事項
② 局内職員の人事,給与,福利厚生,服務及び勤務時間の管理に関する事項
③ 局内職員等の出張旅行命令に関する事項
④ 局内図書,文書及び各種資料の整理,保管及び貸出しに関する事項
⑤ 備品,消耗品等物品の請求,受入れ,配付及び管理に関する事項
⑥ 人事局刊行物の編集及び刊行に関する事項
⑦ 局長の秘書的事務及び公印の保管に関する事項
⑧ 局内の他の課係に属さない事項

(3) 任用第一企画係
① 裁判官の任用制度についての調査,研究,企画及び立案に関する事項
② 前号の事務を行うために必要な資料の収集及び調整並びにそれに関連する事項

(4) 任用第一実施係
① 裁判官の任免,補職等の立案に関する事項

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最高裁判所事務総局経理局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程17条では,総務課・主計課・営繕課・用度課・監査課・管理課・厚生課を置いています。国有財産,予算・決算,工事,物品・役務の調達,会計監査,庁舎管理,共済等が所掌事務です(同18~24条)。下記の旧資料の厚生管理官等の職名・係の分担は,現行の厚生課や令和8年組織通達の構成と区別して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局経理局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の授受,発送及び配付に関する事項
③ 人事に関する事項
④ 局議に関する事項
⑤ 経理局の他の係及び厚生管理官の所掌に属しない事項
⑥ 課の他の係に属しない事項

(2) 施設総括係
① 施設関係事項の総合立案に関する事項
② 施設関係予算の編成及び執行に関する事項
③ 施設関係予算の支出委任に関する事項
④ 施設関係事項に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(3) 国有財産係
① 国有財産事務の総括に関する事項
② 特定国有財産整備計画に関する事項
③ 最高裁判所所属の国有財産の管理及び処分に関する事項
④ 国有財産事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

(4) 公務員宿舎第一係
① 宿舎事務の総括に関する事項
② 宿舎の設置計画,維持及び配分に関する事項
③ 宿舎事務に関する関係諸機関との連絡調整に関する事項

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最高裁判所事務総局民事局の事務分掌

法務省の民事局をお探しの場合は,法務省民事局とは―仕事内容・組織・法務局との違いと問い合わせ先(AI作成)を参照してください。
本記事が扱う最高裁判所事務総局民事局は,法務省民事局とは別の組織です。

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程25~28条では,第一課・第二課・第三課を置いています。民事・商事の実体法規,民事訴訟・非訟・民事調停,民事執行・保全・倒産の手続の法規及び規則等を担当します。令和7年の改正後の規程では,行政・国家賠償・労働・知的財産権に関する事件の国際司法共助も第二課の所掌に定められています。係の構成は令和8年組織通達で確認し,下記の平成26年資料の細部とは区別してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局民事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局全般の人事,給与,共済及び物品の出納管理に関する事項
② 局全般の文書の授受及び発送に関する事項
③ 各課の事務の調整に関する事項
④ 他の課及び第一課の他の係に属しない事項

(2) 企画係
① 予算に関する事項
② 国会及び広報関係の連絡に関する事項
③ 協議会の開催計画及び民事裁判資料の刊行計画に関する事項
④ 局全般の刊行資料の出納に関する事項

(3) 事件係
① 民事事件に関する調査及び資料の整備に関する事項
② 民事事件に関する各種統計の調整及び資料の整備に関する事項
③ 支払督促の手続の電子化に関する事項

(4) 調査係
① 裁判所職員の民事事件の処理に係る国家賠償事件の調査に関する事項
② 民事及び商事の実態法規の調査に関する事項
③ 図書,雑誌その他の資料の受入れ,保管及び整備に関する事項

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最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程29~32条では,第一課・第二課・第三課を置いています。刑事実体法規・検察審査会,刑事訴訟や医療観察手続の法規・規則,刑事関係資料・実態調査等が所掌事務です。令和8年組織通達では第二課にデジタル化推進係も置かれています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担を示すものであり,現行の全係の説明ではありません。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局刑事局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局長の庶務に関する事項
② 公印の保管に関する事項
③ 職員の人事,給与,服務及び共済組合事務に関する事項
④ 文書の受付及び発送並びに物品の出納及び管理に関する事項
⑤ 他の局及び課との連絡並びに局内の連絡調整に関する事項
⑥ 刑事関係の請願,投書等の処理に関する事項(検察審査会係に属するものを除く。)

(2) 企画第一係
① 予算の総括に関する事項
② 協議会等の開催計画並びに第一課(検察審査会関係を除く。)の主管する協議会等の企画及び実施に関する事項
③ 刊行物の企画及び刊行についての連絡調整に関する事項
④ 刑事実態法規に関する事項
⑤ 他の課及び係に属しない事項

(3) 企画第二係
① 弁護人等に関する事項
② 刑事補償及び費用補償に関する事項
③ 裁判費に関する事項

(4) 裁判員制度企画第一係
① 裁判員制度の予算(裁判員及び補充裁判員の旅費日当に関する事項を除く。)に関する事項
② 裁判員制度の広報に関する事項
③ 裁判員制度に関しない事項で,他の係に属しない事項

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最高裁判所事務総局行政局の事務分掌

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程33条では,行政局は第一課・第二課の構成です。下記の旧資料にある第三課を現在の課として扱わないよう注意してください。第一課は労働・知的財産権,労働審判等,第二課は行政・国家賠償及び行政事件訴訟等に関する事務を担当します(同34条・35条)。現在の担当は,現行分課規程と令和8年組織通達を照合して確認してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

◯最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)によれば,最高裁判所事務総局行政局の事務分掌は以下のとおりです。

1 第一課
(1) 庶務係
① 局内の人事,会計に関する事項
② 文書の発受に関する事項
③ 局内の連絡調整に関する事項
④ 会同,協議会等の運営に関する事項
⑤ その他,他の課,係に属しない事項

(2) 企画係
① 行政,労働及び知的財産権に関する訴訟制度の運用に関する事項
② 局所管の予算の編成及び実行並びに局の業務の企画,立案に関する事項
③ 局刊行物の刊行の管理に関する事項
④ 他の課,係の編集刊行に係る刊行物以外の刊行物の編集刊行に関する事項
⑤ 局用図書及び文献の整備,管理並びに他の課に属しない資料の整備に関する事項
⑥ 国会との連絡に関する事項

(3) 事件係
① 行政事件,労働及び知的財産権関係民事事件の事件報告に関する事項
② ①掲記の事件の動向及び実態の調査に関する事項
③ ①掲記の事件の各種統計の作成に関する事項

2 第二課
(1) 行政法規係
① 行政(第三課の分掌に係るものを除く。以下行政訴訟係及び行政判例係についても同じ。)に関する実体法規の調査,研究及び質疑に関する事項
② ①掲記の法規に関する資料の整備及び編集刊行に関する事項

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最高裁判所事務総局家庭局の事務分掌

目次

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌第2 第一課1 庶務係2 企画係3 少年法規・事件係4 少年資料係第3 第二課1 家事法規・事件係2 家事手続第一係3 家事手続第二係4 家事資料係第4 第三課1 調査制度係2 科学調査係第5 関連資料・出典

資料の時点と現在の組織
現行の分課規程37~40条では,第一課・第二課・第三課を置いています。第一課は少年審判等,第二課は家事事件・人事訴訟等,第三課は家庭裁判所調査官等の執務・研修・養成等に関する事務を担当します。令和8年組織通達では第一課にデジタル化推進係,第二課に家事手続第一係から第三係などが掲載されています。下記の平成26年資料は,当時の各係の具体的な分担として参照してください。

現在の組織・所掌事務は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。事務総局全体の役割と7局の比較は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。以下の資料は平成26年4月1日時点の事務分掌としてご覧ください。

第1 資料の時点と家庭局の事務分掌

本記事は,最高裁判所事務総局の各係の事務分掌に関する文書(平成26年4月1日時点)に収録された「家庭局事務分掌(平成26年度版)」に基づき,家庭局の各課・各係の事務分掌を紹介する。
家庭局の原資料には「平成26年度版」と表示されており,係名と所管事項は当時の資料に基づくものである。
その後の組織改編や現在の所管を確認する際は,当該時点の公文書と併せて確認する必要がある。

第2 第一課
1 庶務係

① 局の職員の人事,給与及び服務に関する事項
② 局の職員の研修その他能率増進に関する事項
③ 局の文書の接受,発送及び保管に関する事項
④ 局の公印の保管に関する事項
⑤ 局の備品及び消耗品の受入れ及び保管に関する事項
⑥ 局の職員の共済組合事務に関する事項
⑦ 事務総局の他の局及び課との連絡並びに局の各課の事務の調整に関する事項
⑧ 局の他の課及び課の他の係に属しない事項

2 企画係

① 局の予算の総括その他の経理に関する事項
② 局の他の課及び課の他の係に属しない家庭事件関係法規の制定に関する事項
③ 家庭裁判所委員会に関する事項
④ 協議会等の年間開催計画に関する事項
⑤ 局の他の課及び課の他の係に属しない委員会,研究会,協議会等に関する事項
⑥ 局の他の課及び課の他の係に属しない刊行物に関する事項

3 少年法規・事件係

① 少年審判に関する法規の制定及び改廃に関する事項
② 少年審判の取扱いに関する調査,連絡,指示等に関する事項
③ 少年審判に関する裁判例,通達,通知,学説等の収集及び整理に関する事項

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地方裁判所支部・家庭裁判所支部の全国一覧と取扱事件(AIリライト)

目次

第1 地家裁支部の位置付け

1 支部の設置根拠及び沿革
2 支部は外部に対して本庁と一体である
3 本庁と支部との間の回付
4 合意管轄条項と本庁・支部の関係
5 支部の司法行政組織

第2 地家裁支部の権限

1 上訴事件及び行政事件訴訟
2 合議事件の取扱い
3 裁判員裁判取扱支部
4 労働審判取扱支部
5 少年の保護事件の審判を取り扱う支部

第3 全国の地家裁支部の一覧(都道府県順)
第4 大規模支部及び中規模支部
第5 裁判官及び家庭裁判所調査官の非常駐

1 裁判官非常駐支部
2 1人支部の取扱い
3 非常駐支部の事務分配上の扱い
4 家庭裁判所調査官の配置

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高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

目次

第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域1 別表に掲げられた6つの支部2 各支部の担当区域3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件1 選挙訴訟2 地方自治法上の国と普通地方公共団体との間の訴訟3 行政事件訴訟法の特定管轄裁判所には高裁支部の所在地は含まれない第4 支部の設置及び廃止の沿革第5 かつて存在した札幌高等裁判所函館支部第6 支部長,部総括及び司法行政1 支部長及び支部に置かれる部2 司法行政ポストの格付け3 知的財産高等裁判所長の特別扱い第7 臨時司法制度調査会意見書と高等裁判所支部の廃止論第8 高等裁判所支部に関する国会答弁第9 高等検察庁支部第10 弁護士会からの申入れ及び決議第11 関連記事出典1 法令・規則2 裁判例3 国会会議録・公文書4 文献5 ウェブ資料
第1 高等裁判所支部の設置根拠と法的性質

高等裁判所支部は,地方裁判所支部や家庭裁判所支部とは別の組織である。全国の一般の高裁支部6支部については第2で一覧と担当区域を示す。裁判所の種類,本庁・支部・家裁出張所の違い及び利用前の確認手順は,裁判所支部とは―本庁・支部・出張所の違いと管轄・提出先の調べ方を参照されたい。

高裁が控訴・上告等で担う役割と,他の裁判所との関係は,裁判所の5種類の役割と三審制で説明している。本記事では,そのうち高裁支部の設置,担当区域及び取扱事件に焦点を当てる。

全国8高裁の本庁の一覧と高裁全体の役割は,高等裁判所とは―役割・地裁や最高裁との違い・全国8高裁と支部の一覧にまとめている。通常の6支部の名称・所在地は第2の1,担当区域は第2の2で確認できる。知財高裁は通常の6支部に数えず,東京高裁の特別の支部として扱う。

1 裁判所法22条1項と高等裁判所支部設置規則

高等裁判所の支部(以下「高裁支部」という。)は,裁判所法22条1項が「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」と定めているのを受けて,高等裁判所支部設置規則(昭和23年2月20日最高裁判所規則第1号)によって設置されている。同規則は昭和23年3月1日から施行され,その1条1項は「別表のとおり高等裁判所の支部を設ける。」と定めるだけで,支部の設置場所は別表に委ねられている。なお,高裁支部の設置は最高裁判所規則事項であって法律事項ではないから,支部の新設及び廃止は国会の議決を経ずに最高裁判所の規則制定によって行われる。

2 支部が取り扱う事務――裁判所法16条3号及び4号に掲げるものを除く事項

高等裁判所支部設置規則1条2項は,「支部においては、その所在地を管轄する高等裁判所の権限に属する事項のうち、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第十六条第三号及び第四号に掲げるものを除く事項に関する事務を取り扱う。」と定めている。すなわち,高裁支部が取り扱えないのは,裁判所法16条が高等裁判所の裁判権として掲げる4つの事項のうち,同条3号及び4号の2つだけであり,それ以外はすべて支部が取り扱う建前である。

除外される第一のものは,裁判所法16条3号の「刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告」である。したがって,地方裁判所が控訴審として下した民事事件の判決(いわゆるレ号事件の判決)に対する上告事件は高裁支部では取り扱われないが,除外はレ号事件に限られず,簡易裁判所の判決に対する民事の上告事件も同様に本庁の扱いとなる。広島高等裁判所は,その紹介ページで高等裁判所の裁判権として「地方裁判所の民事第二審判決に対する上告」を挙げており,名古屋高等裁判所も,金沢支部について「民事に関する事件のうち地方裁判所の第二審判決に対する上告事件など,一部のものについては本庁が取り扱います」と説明している。

除外される第二のものは,裁判所法16条4号の「刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審」,すなわち内乱,予備及び陰謀並びに内乱等幇助の各罪に係る訴訟の第一審である。裁判所法18条2項ただし書は,同法16条4号の訴訟の合議体の裁判官の員数を5人と定めている。ただし,支部の取扱事務を除く規定の制定理由は,合議体の員数だけから断定できない。令和8年度の宮崎・那覇支部の配置表には代行・填補裁判官を含めて6人を超える氏名が掲載されており,配置人数,常駐人数及び実際の合議体人数は区別する必要がある。

3 支部の担当区域は「管轄」ではなく「事務分配」である

高裁支部設置規則の別表には名称と所在地が掲げられ,担当区域は,当該高裁の裁判官会議が定める事務分配によって決まる(下級裁判所事務処理規則6条1項)。地家裁支部については,旧制度の甲号・乙号の区分が平成2年4月1日に廃止されたことにも注意されたい。
同じ裁判所の本庁・支部間の担当変更と,訴訟法上の管轄・移送は区別する必要がある。家庭裁判所支部についての昭和29年決定と地方裁判所支部についての昭和44年最高裁決定の射程は,本庁・支部の回付と移送の違いで説明している。

4 知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部である

知財高裁は,知的財産高等裁判所設置法2条によって設けられた東京高裁の特別の支部であり,通常の6支部とは別枠である。全国8高裁と別の第9の高裁を設置する制度ではない。
取扱事件,専属管轄,大合議,所長及び司法行政の権限は,知的財産高等裁判所の詳説を参照されたい。

第2 高等裁判所支部の一覧と担当区域
1 別表に掲げられた6つの支部

高等裁判所支部設置規則の別表に掲げられている支部は,次の6つである。名称の順序は別表の掲載順である。

名称所在地名古屋高等裁判所金沢支部金沢市広島高等裁判所岡山支部岡山市広島高等裁判所松江支部松江市福岡高等裁判所宮崎支部宮崎市福岡高等裁判所那覇支部那覇市仙台高等裁判所秋田支部秋田市
2 各支部の担当区域

各支部が取り扱う地域は,裁判所ウェブサイトの都道府県別の管轄区域表によって確認することができる。同表は簡易裁判所の区ごとに高等裁判所の本庁及び支部を示しており,これを集計すると次のとおりとなる。前記第1の3のとおり,これは事務分配の結果である。

支部担当する地域名古屋高裁金沢支部石川県,富山県,福井県の各全域広島高裁岡山支部岡山県の全域広島高裁松江支部島根県の全域,鳥取県の全域福岡高裁宮崎支部宮崎県の全域,鹿児島県の全域,大分県のうち佐伯簡易裁判所の区(大分地方・家庭裁判所佐伯支部の管内)福岡高裁那覇支部沖縄県の全域仙台高裁秋田支部秋田県の全域,山形県のうち鶴岡簡易裁判所及び酒田簡易裁判所の区,青森県のうち弘前簡易裁判所,五所川原簡易裁判所及び鰺ケ沢簡易裁判所の区

松江支部については,かつて島根県西部(松江地方裁判所浜田支部及び益田支部の管内並びに松江家庭裁判所川本出張所の管内)が広島高等裁判所本庁の担当とされていたが,島根県内の管轄区域表を確認すると,現在は浜田・川本・益田の各区を含む島根県内の全区分について高等裁判所の支部欄が「広島高等裁判所松江支部」となっている。担当区域の変更が事務分配によって行われる以上,その変更時期を公表資料から特定することは難しく,本記事では現在の状態のみを示すこととする。

担当区域は県単位に限られない。宮崎支部・秋田支部は他県の一部も担当するため,県名だけで提出先を決めず,裁判所の区域表と事件別の事務分配を確認する必要がある。

担当区域に加えて,本庁に留保する事件や差戻・再審・異議等の特則も,年度ごとの事務分配の文書で確認する必要がある。令和8年度の文書では,例えば仙台高裁は秋田支部のした刑事裁判の差戻事件を本庁第1刑事部へ配分し,福岡高裁宮崎支部は所定の刑事異議事件を民事部へ配分している(仙台高裁の文書7頁,福岡高裁の文書7頁)。

3 知的財産高等裁判所が取り扱う事件

知財高裁は,所定の審決取消訴訟を行政事件の第一審として扱い,所定の民事控訴事件等も扱う。特許権等と商標・意匠・著作権等では,全国集中の範囲が異なる。
東京地裁・大阪地裁との関係と移送の例外を含め,知財高裁の取扱事件・専属管轄・大合議を参照されたい。

第3 高等裁判所支部が第一審として審理する事件
1 選挙訴訟

高裁支部は控訴審専用の裁判所ではない。前記第1の2のとおり,高等裁判所支部設置規則1条2項が除外しているのは裁判所法16条3号及び4号だけであるから,裁判所法以外の法律が高等裁判所に第一審の裁判権を与えている事件も,高裁支部が取り扱うことになる。

(続きを読む...)高等裁判所支部とは―6支部の一覧・担当区域・取扱事件,支部長と本庁との違い(AIリライト)

大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等

目次
1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
4 関連記事その他

1 大阪地裁の幹部裁判官の序列
(1) 大阪地裁で2番目に偉い大阪地裁所長代行者(大阪地裁司法行政事務処理規程4条1項2号及び21条1項)は色々な部の部総括判事を兼任していますが,どこの部の部総括判事であるかは特に決まっていません。
(2) 大阪地裁所長代行者は,保全部である1民の部総括判事,つまり,民事上席裁判官を経験した直後に就任するのが通例になっています。
  そのため,1民の部総括判事が大阪地裁で3番目に偉い裁判官となります。
(3) 大阪地裁で4番目に偉い裁判官は,令状部である10刑の部総括判事,つまり,刑事上席裁判官となります。
(4) 以上より,大阪地裁の裁判官の序列は,1番目が所長,2番目が所長代行者,3番目が1民部総括判事,4番目が10刑部総括判事となります。
   この順番は,大阪地裁の事務分配54条に書いてある順番です。

2 大阪地裁の所長代行者又は上席裁判官の転出と玉突き人事の発生
(1) 大阪地裁の所長代行者が他の地家裁の所長に転出した場合,上席裁判官である1民部総括が所長代行者となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。
(2)   同様に,大阪地裁刑事部の上席裁判官が他の地家裁の所長に転出した場合,12刑部総括が10刑部総括となるなど,部総括判事レベルでの玉突き人事が発生します。

3 裁判官の人事評価における所長代行者の役割
   裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
高等裁判所長官や地方裁判所長・家庭裁判所長が,どのような調査や資料に基づいて,報告書を作成するかという点であるが,多くの裁判所においては,所属する裁判官はそれほどの数ではないので,長官,所長は各裁判官と接触する機会が相当程度あり,裁判官の仕事振り,力量,人物,健康状態等について,直接知る機会がある(大規模な裁判所においては,所長代行が所長を補佐している)。その他に,陪席裁判官については,部総括から話を聞くことが多いであろう。逆に,部総括に関する話を同じ部の陪席裁判官や職員から聞くということもあろう。裁判官の力量や適性は,同じ事件を担当したり,一緒に仕事をしてみると,よくわかるという面がある。その点では,次に述べる上級審裁判官も同様である。こうした形で仕事を通じて本人の力量等を知る裁判官の数は,長い間には相当の数に上る。その評価の集積により,その裁判官の評価が固まってくるのであって,この評価には相当の信頼性があると考えられる。高等裁判所長官,地方裁判所長・家庭裁判所長の評価も,こうした裁判官の中での評価を踏まえている。

4 関連記事その他
(1)ア 租税部の部総括である大阪地裁12刑部総括判事は,次の大阪地裁10刑部総括判事となるのが通例です。
イ 「刑事租税事件の審理上の留意点」には,「大阪地裁第12刑事部では,租税事件の否認事件については,よほど単純な事件を除いては,公判前整理手続又は期日間整理手続に付しているし,裁定合議にしているのが実情である。」と書いてあります(判例タイムズ1477号(2020年12月号)12頁)。
(2) 大阪地裁で3番目に偉い裁判官は,大阪簡裁司法行政事務掌理裁判官を兼任しています(大阪地裁司法行政事務処理規程21条3項2号)から,そういう目で官報を見れば分かります。
(3) 大阪地裁HPの担当裁判官一覧を見れば,大阪地裁の民事上席裁判官及び刑事上席裁判官が誰であるかは分かります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪地裁所長
・ 東京地裁の所長代行者
・ 東京家裁の歴代の家事部所長代行者
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 下級裁判所の裁判官会議に属するとされる司法行政事務

令和6年6月20日付の昼休憩時間帯の令状部窓口利用に関するお願いは,緊急性のある事項を除き,正午から午後1時までの利用を控えるよう求めている。
裁判所から依頼した追加資料の提出についても受領できる旨の記載があり,全ての申立てを受け付けないという内容ではない。

令和6年8月1日付の大阪弁護士会の回答書は,休憩確保の必要性には理解を示しつつ,令状部の継続的な業務提供,必要な人員及び交代制・シフト制等の工夫を求めている。
利用者の自粛だけで実現すべき事柄ではないとし,会員への告知も個別具体的な緊急性の判断を求める限度であるから,全面的な了承と読むことはできない。
このやり取りだけで現在の窓口運用を確定することもできない。
令状資料の版差,勾留意見書,休日保釈及び国選選任と併せて,大阪地裁の令状事務―勾留意見書,休日保釈,国選選任と開示資料の読み方で整理している。

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東京地裁の所長代行者―種類・選挙・職務と公開資料(AIリライト)

第1 所長を常時補佐する司法行政上の役職
第2 所長代行者の種類と選任方法

1 規程上の構成と担当範囲
2 第一・第二の順位と部の配置

第3 民事部・刑事部の選挙と任期
第4 選挙関係文書と得票情報

1 8年分の選挙資料と不開示情報
2 選挙の運用を述べた文献

第5 人事評価と裁判への関与

1 評価権者と所長の補佐を区別する
2 司法行政上の事務分配と裁判権の限界

第6 在職者を調べる資料と関連記事
第7 出典・参考資料

1 法令・最高裁判所規則
2 東京地裁の規程・選挙関係文書
3 情報公開の答申・人事評価の制度検討資料
4 裁判例
5 名簿・文献

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部総括判事とは―裁判長・「部長」との関係,指名の手続及び高裁部総括の位置付け(AI作成)

目次

第1 部総括判事とは1 部の事務を総括する裁判官2 合議体の裁判長となること3 裁判所内で「部長」と呼ばれること第2 指名の手続,時期及び人数1 毎年の指名と高裁長官による上申2 指名される時期と人数第3 高裁部総括の位置付け1 地家裁所長の経験率は高裁ごとに違う2 支部の部総括と知財高裁3 長官の代理順序,代表常置委員及び上席裁判官4 叙勲第4 関連記事第5 出典1 法令・規則・通達2 報告書・文献
第1 部総括判事とは
1 部の事務を総括する裁判官

部総括判事は,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に置かれる部の事務を総括する裁判官である。
「部総括判事」は法令上の官職の名称ではなく,裁判所法5条2項が定める下級裁判所の裁判官の官職は,高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事である。

下級裁判所事務処理規則4条1項は,各高等裁判所及び各地方裁判所に部を置き,高等裁判所及び地方裁判所の支部並びに家庭裁判所及びその支部にも部を置くことができると定める。
同条3項は,部には合議体を構成するに足りる裁判官を置くと定め,同条4項は,部に属する裁判官のうち一人が部の事務を総括すると定める。

部の事務を総括する裁判官は,高等裁判所長官,地方裁判所長,家庭裁判所長,知的財産高等裁判所長又は支部長が属する部ではその者である(同条5項)。
それ以外の部では,毎年あらかじめ,最高裁判所が,高等裁判所長官又は地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の意見を聞いて指名した者が部の事務を総括する(同項)。

2 合議体の裁判長となること

下級裁判所事務処理規則5条1項は,合議体を一の部又は支部の裁判官で構成すると定める。
同条2項は,合議体では支部長(同規則3条2項)又は部の事務を総括する裁判官(同規則4条4項)が裁判長となると定めており,部総括判事は自分の部の合議体の裁判長を務める。
これらの裁判官に差し支えがあるときは,裁判官会議の議により毎年あらかじめ定められた順序に従って,他の裁判官が裁判長となる(同規則5条3項,6条1項)。

裁判所法は,高等裁判所(18条2項),地方裁判所(26条3項)及び家庭裁判所(31条の4第3項)の合議体の裁判官の員数を3人とし,そのうち一人を裁判長とすると定めている。
高等裁判所では,内乱罪等の訴訟(同法16条4号)に限り5人の合議体とされている(同法18条2項ただし書)。
法廷での裁判長と陪席裁判官の役割,評議の進め方及び判事補の職権の制限は,裁判長と陪席裁判官の役割で説明している。

3 裁判所内で「部長」と呼ばれること

部総括判事は,裁判所内では「部長」と呼ばれることが多い。
河合健司氏の講演録は,京都地裁の民事部での経験を述べる中で,「部総括─通常,裁判所の中では部長と呼んでいますので,部長と呼ばせていただきますが─」と述べている(「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」早稲田大学法務研究論叢第3号238頁)。

萩屋昌志『日本の裁判所―司法行政の歴史的研究―』(晃洋書房,2004年)106頁は,裁判所構成法の時代の「部長」は現行の裁判所法の下では存在しないが,総括裁判官が人事に関する情報の連絡等を通じて部の裁判官や裁判所書記官を事実上監督する中間管理職的な立場にあり,裁判所内では総括裁判官を「部長」と呼ぶのが一般的であると説明している。
同頁は,1972年から導入された新任判事補研さん制度の下で,総括裁判官が新任判事補の指導役も担うことになったと説明している。

もっとも,「部長」は裁判所内の呼び方であり,法令上の官職の名称ではない。
合議体の評議では,裁判長も陪席裁判官も意見を述べなければならず,裁判は過半数の意見による(裁判所法76条,77条1項)。

第2 指名の手続,時期及び人数
1 毎年の指名と高裁長官による上申

部の事務を総括する裁判官は,毎年あらかじめ最高裁判所が指名する(下級裁判所事務処理規則4条5項)。
最高裁判所は,指名を受けた裁判官に病気その他の事由により引き続き差し支えがあるときは,高等裁判所長官又は地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の意見を聞いて,指名を取り消すことができる(同条6項)。

下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)記第1の2は,高等裁判所長官が,当該高等裁判所並びに管内の地方裁判所,家庭裁判所及びそれらの支部について,翌年度の部の事務を総括する裁判官を指名する必要がある場合には,毎年11月30日までに最高裁判所にその旨を上申すると定める。
管内の地方裁判所及び家庭裁判所等について上申する場合には,当該地方裁判所又は家庭裁判所の長の意見を添付する(同記第1の4)。

部の事務を総括する裁判官の指名上申について(平成6年12月9日付の最高裁判所事務総局人事局長の通達)は,この上申を別紙様式により行うと定める。

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東京高裁及び大阪高裁事務局,並びに東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係

目次

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係1 東京高裁事務局に設置されている係2 大阪高裁事務局に設置されている係第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係1 東京地裁事務局に設置されている係2 大阪地裁事務局に設置されている係3 大阪家裁事務局に設置されている係第3 関連記事その他

第1 東京高裁及び大阪高裁事務局に設置されている係

大規模庁では,会計に関係する事務が会計課だけでなく,経理課,出納課,用度課等に分かれている例があります。
以下は,末尾に掲げた「課に置く係について」の掲載通達に基づく係の一覧です。
全国共通の組織や,現在の配属先を保証する一覧ではありません。

係ごとの担当は下級裁判所事務局の係の事務分掌,会計業務の具体的な流れは裁判所事務官の会計業務を参照してください。
現在の個別庁の課・係名や分掌を調べる際には,最新の規則・通達等を確認する必要があります。

1 東京高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,共済組合第三係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係,内務係,電話交換係

2 大阪高裁事務局に設置されている係
(1) 総務課
→ 庶務係,文書第一係,文書第二係,広報係,資料第一係,資料第二係
(2) 人事課
→ 管理係,任用第一係,任用第二係,給与第一係,給与第二係,能率係,研修係
(3) 会計課
→ 管理係,経理係,用度係,営繕係,共済組合第一係,共済組合第二係,監査係,保管物係
(4) 管理課
→ 管理係,設備係,庁舎警備係

第2 東京地裁,大阪地裁及び大阪家裁事務局に設置されている係
1 東京地裁事務局に設置されている係
(1) 総務課

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訟廷管理官の下に置く係

1 「訟廷管理官の下に置く係について」(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)に基づき,訟廷管理官の下には庶務係,事件係及び記録係が置かれています。

2 庶務係は裁判部の司法行政事務を掌り,事件係及び記録係は裁判事務を掌っています。

3 庶務係の分掌事務は以下のとおりです。
① 裁判官及び裁判所書記官のてん補に関する事項
② 廷吏の配置及び指導監督に関する事項
③ 法定,準備手続室,審判廷,調停室等の事件のために使用する各室の管理に関する事項
④ 裁判事務用器具の使用の調整に関する事項
⑤ 過料の徴収に関する事項
⑥ 法廷警備等の連絡及び協議に関する事項
⑦ 録音反訳に係る庶務に関する事項
⑧ 裁判所速記官のてん補に関する事項
⑨ 裁判所速記官の事務の連絡調整に関する事項
⑩ 他の係に属しない事項

4 事件係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件の受付及び分配に関する事項
② 事件に関する記録の受領及び送付に関する事項
③ 事件に関する帳簿諸票の整備に関する事項
④ 国選弁護人に関する事項
⑤ 押収物等の受入れ,仮出し及び処分に関する事項
⑥ 事件報告の資料の収集等に関する事項
⑦ 裁判事件票その他の裁判統計の資料の作成に関する事項

5 記録係の分掌事務は以下のとおりです。
① 事件に関する記録その他の書類の保存,廃棄及び独立行政法人国立公文書館への送付並びに事件に関する帳簿諸票の保存及び廃棄に関する事項
② 当事者その他の関係人の事件に関する記録その他の書類及び証拠物の閲覧及び謄写に関する事項
③ 当事者その他の関係人の請求による事件に関する記録その他の書類の正本,謄本,抄本等の交付に関する事項
④ 裁判書,控訴趣意書,上告理由書等の浄書及び謄写に関する事項

下級裁判所の裁判官会議からの権限委任と常置・常任委員会(AIリライト)

第1 裁判官会議からの権限委任の仕組み

1 裁判官会議の議による司法行政と委任

2 常置委員会・常任委員会の名称だけでは権限は分からない

第2 東京高裁と大阪高裁の委員会

1 東京高裁の常置委員会

2 大阪高裁の常任委員会

第3 東京地裁の各部会議と常置委員会

1 裁判官会議と3つの部会議

2 常置委員会の構成

3 部会議による処理と所長への委任

第4 大阪地裁の常任委員会

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最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け1 法的根拠と構成2 裁判官会議が扱う事項3 大法廷との違い第2 招集,議決及び開催の実務1 招集,定足数及び議決2 「毎月1回」の規程と「原則毎週水曜日」の運用3 出席者と会議時間4 夏期における司法行政事務の委任第3 審査室会議及び事務総局会議との関係1 審査室会議2 事務総局会議3 三段階の事前検討第4 裁判官会議は事務総局案を追認するだけか1 制度上の決定主体2 原案が了承されやすい構造3 異論及び不採用決定の例第5 非公開と議事録1 会議の非公開と議事録の作成2 議事過程の不開示を扱った裁判例第6 関連資料1 規程及び議事録2 審査室会議の年度別資料3 会議係の事務処理要領出典・参考資料

最高裁判所裁判官会議は,長官及び14人の判事が,最高裁判所の司法行政上の重要事項を合議で決定する機関である。
本記事では,法的根拠,開催方法,審査室会議・事務総局会議との関係,非公開の議事録及び「事務総局案を追認するだけか」という論点を,現行規程,開示議事録及び文献に基づいて整理する。

裁判官会議は司法行政を扱い,大法廷は個別事件を裁判する。同じ最高裁判所裁判官による合議であっても,担当する事務と根拠規定を区別する必要がある。裁判所全体の役割と事務総局との関係は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

第1 最高裁判所裁判官会議の位置付け
1 法的根拠と構成

裁判所法12条1項は,最高裁判所が司法行政事務を行うのは裁判官会議の議によるものとし,最高裁判所長官がこれを総括すると定めている。

同条2項によれば,裁判官会議は最高裁判所の全裁判官で組織され,最高裁判所長官が議長となる。
最高裁判所は長官と14人の判事で構成されるため,裁判官会議の構成員は合計15人である。

したがって,最高裁判所の司法行政について制度上の意思決定をするのは,長官単独又は最高裁判所事務総局ではなく,裁判官会議である。
最高裁判所公式HPも,規則制定権及び司法行政権は裁判官会議の議決に基づいて行使され,事務総局は裁判官会議を補佐する機関であると説明している。

裁判所法12条は,e-Gov法令検索「裁判所法」で確認できる。

2 裁判官会議が扱う事項

最高裁判所公式HP「最高裁判所の組織」及び「最高裁判所」によれば,裁判官会議が扱う司法行政上の重要事項には,次のものがある。

① 最高裁判所規則の制定
② 裁判官の補職及び転任等の人事
③ 裁判所の経費見積りを含む予算関係事項
④ 裁判所の組織及び司法行政の運営に関する事項

重要な最高裁判所規則については,規則制定諮問委員会の答申等を踏まえて作成された原案を裁判官会議が審議し,決定する。

3 大法廷との違い

大法廷及び小法廷は,具体的な訴訟事件を審理して裁判をするための裁判体である。

これに対し,裁判官会議は,規則,人事,予算その他の司法行政事務を合議によって決定する機関である。
15人の最高裁判所裁判官が参加する点では大法廷と共通するが,扱う事務の性質が異なる。

第2 招集,議決及び開催の実務
1 招集,定足数及び議決

最高裁判所裁判官会議規程の要点は,次のとおりである。

(続きを読む...)最高裁判所裁判官会議(AIリライト)

司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

目次

第1 裁判所の事務局長とは―事務総長・裁判官会議との違い1 裁判所の事務局長とは何ですか2 高裁・地裁・家裁の事務局長と最高裁事務総長はどう違いますか3 事務局長が裁判の結論を決めるのですか4 現在の事務局長や給料はどう調べますか5 司法行政全体の担い手と制度上の位置付け第2 最高裁判所の司法行政の担い手1 最高裁判所裁判官会議2 最高裁判所事務総長3 最高裁判所事務総局第3 高等裁判所の司法行政の担い手1 高等裁判所の裁判官会議2 高等裁判所事務局長3 高等裁判所事務局及び支部庶務課第4 地方裁判所の司法行政の担い手1 地方裁判所の裁判官会議2 地方裁判所事務局及び支部庶務課第5 家庭裁判所の司法行政の担い手1 家庭裁判所の裁判官会議2 家庭裁判所事務局及び支部庶務課第6 簡易裁判所の司法行政の担い手1 簡易裁判所司法行政事務掌理裁判官2 簡易裁判所事務部及び庶務課第7 司法行政と裁判官人事——国会答弁及び関連資料第8 明治憲法下の取扱いとの比較1 司法行政権の主体の違い2 裁判事務の分配方法の違い3 代理順序等の定め方の違い4 司法行政専任の裁判官を認めることは避けるべきとされたこと5 戦前の大審院が下級裁判所に対する監督権を有していなかった理由第9 司法行政部門の意思決定——決裁・専決・代決第10 下級裁判所事務処理規則(裁判官会議に関する条文)第11 関連記事出典・参考資料
第1 裁判所の事務局長とは―事務総長・裁判官会議との違い

本記事は,裁判所の事務局長,最高裁判所事務総長及び裁判官会議の役割を,最高裁から簡裁まで比較する総論記事です。
冒頭の比較説明は,令和8年10月15日に確認した裁判所法と裁判所の公表資料に基づきます。
後半の制度沿革,国会答弁及び文献は,各資料が対象とする時期に即して読んでください。

1 裁判所の事務局長とは何ですか

裁判所の事務局長は,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に置かれ,長官又は所長の監督を受けて,事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する職です。
裁判所法59条が設置と職務を定めており,人事・会計・庶務など,裁判部門を人的・物的に支える仕事を担います。

裁判官会議は司法行政事務について議決し,長官・所長がこれを総括します。
事務局長は事務局の事務を取りまとめる職であり,裁判官会議や長官・所長と同じ役割ではありません。

2 高裁・地裁・家裁の事務局長と最高裁事務総長はどう違いますか
裁判所事務部門を率いる職その職が監督を受ける相手最高裁判所最高裁判所事務総長最高裁判所長官高等裁判所事務局長高等裁判所長官地方裁判所事務局長地方裁判所長家庭裁判所事務局長家庭裁判所長

最高裁の「事務総局」と下級裁判所の「事務局」は名称が異なり,その長の正式な職名も「事務総長」と「事務局長」に分かれます。
裁判所法13条・53条が最高裁の事務総局・事務総長を,同法21条・30条・31条の5・59条が高裁・地裁・家裁の事務局・事務局長を定めています。

事務局次長は,事務局長を助けて事務局の事務を整理する職です(下級裁判所事務処理規則24条5項)。
書記官の職務は裁判所法60条に別に定められているため,事務局長・事務局次長という役職と裁判所書記官という官職を同じものとして扱わないでください。

3 事務局長が裁判の結論を決めるのですか

司法行政上の監督と,個別事件を審理して裁判をする権限は区別されます。
裁判所法81条は,同法80条の監督権が裁判官の裁判権に影響を及ぼし,又はこれを制限することはないと定めています。
事務局が人事や設備を担当することから,事務局長が個々の事件の判決内容を指示できると結論付けることはできません。

4 現在の事務局長や給料はどう調べますか

高裁事務局長の任用と仕事は高等裁判所事務局長,最高裁のトップの職名と公表資料で確認できる就任情報は最高裁判所事務総長とはで説明しています。
下級裁判所の幹部職員名簿は最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿で確認できますが,名簿の基準日と,知りたい時点との間の人事異動を区別する必要があります。

給与を調べるときは,事務局長という役職と,裁判所事務官の初任給・平均給与を分けてください。
裁判所事務官の給料・年収と司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係では,俸給表,級・号俸及び職制上の段階を区別して説明しています。

根拠資料は,e-Gov法令検索「裁判所法」と裁判所「裁判所の組織について」です。
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059
https://www.courts.go.jp/saiyo/siritai/soshiki/index.html

5 司法行政全体の担い手と制度上の位置付け

(続きを読む...)司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長(AIリライト)

最高裁判所事務総局会議の議事録

目次

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録1 令和8年2 令和7年3 令和6年4 令和5年5 令和4年6 令和3年7 令和2年8 令和元年9 平成31年分10 平成30年分11 平成29年分12 平成28年分第2 署名・印影の開示と文書の認証機能第3 会議の意思決定と東電株主代表訴訟の議論第4 関連記事その他

資料の時点と現在の組織
本記事は,最高裁判所事務総局会議の議事録を年度別に案内するものです。事務総局会議と,最高裁判所が司法行政事務を行う際の議決を行う裁判官会議とは,名称・記録を区別して確認してください。議事録を読む際は,会議の開催日,対象年度及び開示された範囲を確かめ,各局課の所掌事務と併せて参照すると理解しやすくなります。

事務総局の全体像は,最高裁判所事務総局とは―役割・組織・7局の仕事と裁判官会議との関係を参照してください。現在の組織は,現行の最高裁判所事務総局分課規程及び令和8年までの改正を反映した組織通達で確認できます。

第1 最高裁判所事務総局会議の議事録
(1) 以下のとおり,最高裁判所事務総局会議の議事録を掲載しています。
→ 「令和◯年◯月の,最高裁判所事務総局会議の議事録」というファイル名です。
1 令和8年
1月分,2月分,3月分,4月分
2 令和7年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
3 令和6年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
4 令和5年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
5 令和4年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
6 令和3年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
7 令和2年
1月分,2月分,3月分,4月分,5月分,6月分
7月分,8月分(なし。),9月分,10月分,11月分,12月分
8 令和元年

(続きを読む...)最高裁判所事務総局会議の議事録

裁判所の協議会等開催計画

目次
1 裁判所の協議会等開催計画
2 関連記事その他

1 裁判所の協議会等開催計画
(1) 平成18年度以降の,裁判所の協議会等開催計画(最高裁判所事務総局会議の配布資料)を以下のとおり掲載しています(「最高裁判所の,令和4会計年度における協議会等開催計画(令和4年2月15日の最高裁判所事務総局会議資料)」といったファイル名です。)。
・ 令和8年度
令和 7年11月18日付,令和 8年2月17日付
・ 令和7年度
令和 6年11月12日付,令和 7年2月18日付
・ 令和 6年度
令和 5年12月 5日付,令和 6年2月26日付
・ 令和 5年度
令和 4年12月 6日付,令和 5年2月14日付
・ 令和 4年度
令和 3年11月 9日付,令和 4年2月15日付
・ 令和 3年度
令和 2年11月10日付・令和 3年2月16日付
・ 令和 2年度
令和 元年11月12日付・令和 2年2月 4日付
・ 平成31年度→令和元年度
平成30年11月13日付・平成31年2月 5日付
・ 平成30年度
平成29年11月 7日付・平成30年2月 6日付
・ 平成29年度
平成28年11月 8日付・平成29年2月 7日付
・ 平成28年度
平成27年11月10日付・平成28年2月 2日付
・ 平成27年度
平成26年11月11日付・平成27年2月 3日付

(続きを読む...)裁判所の協議会等開催計画

東京地裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
2 関連記事その他

1 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
* 一件資料のファイル名は「東京地方裁判所の概況説明資料(令和4年12月期)」といったものです。
(令和5年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年12月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
→ 一件資料にもしています。
(令和4年6月期)
・ 東京地方裁判所民事部の概況
・ 東京地方裁判所刑事部の概況
・ 東京地方裁判所立川支部の概況
・ 東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況
・ 東京地裁の定例裁判官会議検察審査会関係資料
(令和3年12月期)
・ 一件資料
(令和3年6月期)
・ なし。

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東京高裁裁判官会議の概況説明資料

目次
1 東京高裁の概況説明資料
2 関連記事

1 東京高裁の概況説明資料
・ 東京高裁の裁判官会議で配布された,東京高裁の概況説明資料を以下のとおり掲載しています。
(令和 7年度)
・ 令和 7年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 7年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 7年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 7年度資料の読み方)
・ 民事部及び刑事部資料の令和7年の統計は,原則として令和7年9月末までの実績又はその時点の事件を対象としており,通年値ではありません。
・ 知財高裁資料の令和7年値は,令和7年10月末までの件数を基礎に年換算した推計値です。令和7年の実績を引用する場合は,知財高裁が後に公表した公式統計を優先して下さい。
・ 数値の分母,対象期間及び読み方については,東京高裁の民事控訴-原判決の取消・変更率,和解率及び審理期間(令和7年度)(AI作成)及び東京高裁の刑事控訴-破棄率,審理期間,保釈抗告及び大型記録事件(令和7年度)(AI作成)も参照して下さい。
(令和 6年度)
・ 令和 6年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 6年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 6年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 5年度)
・ 令和 5年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 5年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 5年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。
(令和 4年度)
・ 令和 4年度民事事件概況説明資料(東京高裁民事部)
・ 令和 4年度刑事事件概況説明資料(東京高裁刑事部)
・ 令和 4年度知的財産関係事件概況説明資料(知財高裁)
→ 一件資料にもしています。

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最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

目次

第1 掲載版と規則の読み方第2 現行の本則第3 令和6年改正と施行日第4 関連資料
第1 掲載版と規則の読み方

以下は,裁判所公式サイトの最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号,令和6年4月18日までの改正を反映)の本則である。公式PDFを令和8年10月11日に確認した。本文の改正履歴の注記は省き,条文を掲載している。附則と各改正の沿革は,公式PDFで確認されたい。

この規則は職員,局・課,事務次長,審議官等の設置及び職務を定める。7局と各課の名称・所掌事務を確認する際は,事務総局分課規程も併せて読む必要がある。

第2 現行の本則

第一条
第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
2 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条
第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
2 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二
第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
2 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の二の二
第三条の二の二 最高裁判所事務総局にデジタル審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
2 デジタル審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうちデジタル化の推進、情報セキュリティの確保、情報システムの整備及び管理並びに統計情報に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三
第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
2 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の四
第三条の四 最高裁判所事務総局に参事官(次項及び第三項において「事務総局参事官」という。)を置くことができる。
2 事務総局参事官は、裁判所事務官をもつて充てる。
3 事務総局参事官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第四条
第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
2 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第四条の二

(続きを読む...)最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌1 総務課2 警務課3 人事課4 会計課5 管理課6 経理課7 出納第一課8 出納第二課9 出納第三課10 出納課11 用度課12 庶務第一課13 庶務第二課14 庶務課15 第一課16 第二課第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌

裁判所事務局では,裁判所事務官等が総務・人事・会計等の司法行政事務を担当しています。
この一覧は,記事に掲載した「課に置く係について」の通達に基づいて,係ごとの分掌を調べるための資料です。
採用後の仕事を理解する際は,何を処理する担当かを読み分けると役立ちますが,全国すべての庁にすべての係があるという意味ではありません。

会計関係は第1の4(会計課),6~11(経理・出納・用度の各課)を中心に確認してください。
給与に関する人事課の事務と,給与を支払う会計の事務は,同じ仕事ではありません。
裁判所事務官の会計業務では,調達・検査・支払の流れと裁判部との連携を説明しています。

以下の通達及び第2に掲載した規則の条文を,確認日の付いた最新の組織・規定であると読み替えないでください。
個別庁の現在の係名・分掌は,最新の規則・通達等を別途確認する必要があります。

・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項

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裁判所の人事行政事務―平成27年資料で見る裁判官会議・事務総局・人事局の役割(AI作成)

目次

第1 平成27年資料の位置付け

1 対象文書

2 裁判官会議における確認と後続決定

3 資料から分かることと分からないこと

第2 人事行政の法的主体と最高裁判所事務総局

1 最高裁判所裁判官会議

2 最高裁判所長官

3 事務総局及び人事局

第3 裁判官及び司法修習生に関する人事行政事務

1 任用,補職及び退官等

2 報酬及び報酬以外の給与

3 服務,休業及び人事評価

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