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裁判所職員等の職務・採用・研修

最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
本記事に掲載する名簿のうち,最も新しい基準日のものは令和7年4月1日現在の名簿である。
ページの更新日と,名簿が示す在職者の基準日は別の情報であり,掲載名簿だけでその後の異動や現在の在職者を確定することはできない。
氏名を確認するときは,名簿の表題・基準日と,その後の人事異動の公表資料を併せて確認する必要がある。

・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
以下のポストの説明には,従前の役職の呼称を含んでいる。
令和6年4月の組織見直し後は,分野別の官職名を伴わない「次席書記官」が用いられ,その具体的な補佐内容は各裁判所が定める。
旧名簿の役職名は当時の表記として読み,現行の設置根拠・担当範囲は裁判所書記官の役職と年度別の指定通知で確認する必要がある。
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長

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裁判所職員の再就職

目次
1 総論
2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
3 裁判官の場合,在職中の求職は規制されていないと思われること
4 関連記事その他

1 総論
・ 裁判所職員臨時措置法1項に基づき,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員については,国家公務員法が準用されています。
   そのため,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職については,退職管理(離職後の就職に関する規制,再就職等監視委員会及び雑則)について定める国家公務員法106条の2ないし106条の27が適用されます。

2 裁判所職員の再就職状況が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,平成23年度以降,裁判官以外の裁判所職員の再就職状況を,裁判所HPの「退職管理・再就職等規制」において公表しています(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則30条参照)ところ,再就職状況を基準としているため,年度が1年早くなっています。
(2)ア 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況が書いてある文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「裁判所職員の再就職状況が書いてある文書(令和3年度分)」といったものです。)。
・ 令和 6年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 5年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 4年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 3年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 2年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 令和 元年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成30年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成29年度の再就職状況
→ 裁判所職員の再就職状況の公表,管理職職員であった者が再就職した場合の届出及び在職中に再就職の約束をした場合の届出があります。
・ 平成28年度の再就職状況

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調停委員(AIリライト)

目次

第1 調停委員と調停委員会の仕組み

1 調停委員会の構成と手続の指揮
2 調停委員になるには―任命資格・選考と任期
3 調停委員の人数・年齢・職業

第2 家事調停委員の選任・研修と苦情への対応

1 選任と質の確保に関する家庭局長答弁
2 調停委員への苦情の伝え方

第3 調停委員の国籍要件をめぐる議論

1 「当然の法理」に関する人事局長答弁
2 外国人の公務就任権に関する最高裁判例
3 外国籍者の任命を求める弁護士会等の動き
4 人種差別撤廃委員会の総括所見

第4 電話会議・ウェブ会議による調停
第5 調停に代わる決定・調停に代わる審判
第6 調停の申立てが適している場合
第7 調停委員制度の沿革
第8 掲載資料・関連記事

1 任免・再任に関する最高裁の通達等

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執行官の採用選考実施結果―平成21年度から令和6年度まで(AI作成)

* 令和7年度執行官採用選考実施結果を追加しました。

第1 この記事が扱う資料と集計方法

1 対象と基準日
2 応募者数と欠測値の扱い

第2 年度別の執行官採用選考実施結果

1 平成21年度から令和6年度までの一覧
2 最終合格者数と採用人数は同じとは限らないこと

第3 執行官の採用選考に関する現行資料

1 現行の選考資格及び試験内容
2 法令,資格基準及び選考通達
3 結果資料の保存期間と令和7年度の取扱い

第4 平成27年度神戸地裁の数値に関する補足
第5 平成31年の国会答弁と女性登用に関する附帯決議

1 平成31年4月10日の衆議院法務委員会答弁
2 参議院答弁,附帯決議及び現行の募集案内

第6 関連情報
出典・参考資料

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執行官―職務,権限,監督,採用選考及び最高裁判例(AIリライト)

第1 執行官の地位と制度の概要

1 各地方裁判所に置かれる裁判所職員

2 独立した司法機関と地方裁判所の監督

3 手数料制と国庫補助

第2 執行官の主な職務

1 建物明渡し及び動産執行

2 不動産競売の現況調査

3 裁判関係文書の送達

4 子の引渡し

5 その他の法定職務

第3 職務執行の権限と手続上の制約

1 威力の使用及び警察上の援助

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平成26年度裁判所職員採用試験の採点処理ミス―24人の不合格判定と事後対応(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱うのは平成26年度の採点処理である第2 原報告書に記載された誤りと点検の問題1 憲法の得点と受験者の対応関係を誤ったこと2 入力の確認と合否判定資料の確認を区別する第3 誤った不合格判定後の対応1 第2次試験の合格判定と第3次試験2 特例による一般職試験の追加合格第4 掲載している当時の原資料第5 関連記事
第1 この記事が扱うのは平成26年度の採点処理である

平成26年度の裁判所職員採用試験では,採点処理の過程で誤りが生じ,本来,総合職試験の第2次試験に合格すべき17人と,特例制度により一般職試験に合格すべき7人が不合格とされた。
この17人と7人を合わせた24人という数字は,当初の誤った不合格判定の人数を表すものであり,その後の再試験による最終合格者数とは区別する必要がある。

この記事は,当時の最高裁判所人事局長の報告及び関連する処分文書を紹介する歴史資料の記事である。
現在の試験区分,受験資格,科目及び日程については,「裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用まで」及び裁判所の公式採用試験情報を参照されたい。

第2 原報告書に記載された誤りと点検の問題
1 憲法の得点と受験者の対応関係を誤ったこと

平成26年11月14日付の最高裁判所人事局長報告の「2 非違行為等の概要等」は,総合職試験の大卒程度試験・法律経済区分について,第2次試験の結果をパソコン入力し,偏差値化や得点順の並べ替え等を行う過程で,憲法の受験者と得点の対応関係を誤ったと説明している。
その誤りを含んだまま合否判定資料が作成されたため,本来合格とすべき者が不合格とされたという経過である。

2 入力の確認と合否判定資料の確認を区別する

報告書は,合否判定資料の記載内容を答案等の原資料と照合して点検することなく決裁に上程したことに言及している。
また,入力後に入力結果一覧と答案原本を複数回照合していた職員についても,システムのデータ処理段階では誤りが生じないとの思い込みから,出力された合否判定資料の記載内容を点検しなかったと説明している。

したがって,当時の報告が指摘した問題は,単に手入力の確認回数だけで整理できるものではない。
入力時の照合と,その後の並べ替え・処理を経た合否判定資料の照合は,異なる段階の確認であった。この記事では,この報告書に記載された当時の事実を紹介しており,現在のシステムや点検手続を同じものと評価するものではない。

第3 誤った不合格判定後の対応
1 第2次試験の合格判定と第3次試験

報告書は,誤りの是正により総合職試験の第2次試験合格の判定を受けることになった17人のうち,第3次試験の受験を希望する者に再試験を実施したと説明している。
再試験の結果,総合職試験では新たに3人の最終合格者が追加されたと報告されている。

2 特例による一般職試験の追加合格

同じ報告書は,特例制度による一般職試験の最終合格者として,合計13人が追加されたことにも言及している。
当初誤って不合格とされた17人・7人,再試験の受験希望者,総合職の追加最終合格者及び特例による一般職の追加最終合格者は,異なる段階・区分の人数である。

これらを合算して独自の被害人数や採用人数を算出してはならない。
また,最終合格者の追加と,実際に各裁判所へ採用された人数も別の事項である。合格後の一般的な採用手続は,「裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れ」を参照されたい。

第4 掲載している当時の原資料

① 職員の非違行為について(平成26年11月14日付の最高裁判所人事局長報告)―誤りの内容,事後対応及び関係職員の職責等を記載した報告書である。

② 平成26年11月19日付の懲戒処分書,処分説明書及び受領書(各2通)―当時の処分に関する文書である。

当時の文書に記載された処理や人数は,令和8年度以降の試験条件及び実施結果を示すものではない。
最新の募集条件と年度別実施結果は,公式の当該年度の資料を確認する必要がある。

第5 関連記事

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裁判所職員採用試験の得点分布と成績通知―平成29年度答申と現在の情報提供(AIリライト)

目次

第1 得点分布の開示と個人の成績通知を区別する第2 平成29年度(最情)答申第21号が判断した対象1 平成28年度の得点分布が分かる文書の開示申出2 第1次試験の得点別人数等に関する判断3 第2次・第3次試験の得点分布に関する判断第3 現在案内されている個人の試験結果の情報提供1 対象となる受験者2 マイページからダウンロードする方法3 郵送で申出をする方法第4 倍率や合格基準を調べるときの注意点第5 原資料と関連記事第6 以前から掲載している通知書式等の参考画像
第1 得点分布の開示と個人の成績通知を区別する

裁判所職員採用試験について,全受験者の得点別人数や割合を知ることと,自分の試験結果の情報提供を受けることは,異なる手続・情報である。
得点分布に関する過去の不開示判断があることだけから,受験者本人も成績を確認できないと考えてはならない。

この記事では,平成28年度の得点分布を対象とした平成29年度の答申と,令和8年10月8日に確認した裁判所の個人成績通知の案内を区別して説明する。
試験区分,受験資格,科目及び採用までの全体像は,「裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用まで」を参照されたい。

第2 平成29年度(最情)答申第21号が判断した対象
1 平成28年度の得点分布が分かる文書の開示申出

平成29年度(最情)答申第21号は,平成29年7月24日の情報公開・個人情報保護審査委員会の答申である。
件名は職員採用試験得点度数分布表の一部開示の判断に関するもので,開示申出の対象は,平成28年度の裁判所職員採用試験における得点分布が分かる文書であった。

最高裁判所事務総長は,第1次試験の基礎能力試験及び専門試験に係る得点度数分布表を対象文書として特定し,一部を不開示とした。
委員会は,この文書の特定及び一部不開示の判断を妥当とした。対象と結論は答申書1頁,対象文書の一覧は5頁に掲載されている。

2 第1次試験の得点別人数等に関する判断

答申書3頁では,不開示部分には各試験種目の得点別の受験者数,積算数及び割合が記載されていると認定されている。
したがって,この答申を「第1次試験の資料は一切開示されなかった」という意味で紹介するのは正確ではない。対象文書は一部開示され,その中の得点別人数等が不開示とされたものである。

最高裁判所事務総長は,試験種目ごとに下限の得点を定めて合否を決めていることを踏まえ,得点別人数等が開示されると,照会等の増加や適正な合否判定への支障が生じるおそれがあると説明した。
委員会はその説明を不合理とはいえないとし,適正な試験事務の遂行に支障を及ぼすおそれを理由に,当時の答申でいう行政機関情報公開法5条6号の不開示情報に相当すると判断した。

これは司法行政文書の開示判断を検討した委員会の答申であり,裁判所の判決ではない。
また,答申書は,司法試験の得点分布が公表されている一方,他の試験では公表事項が異なることも検討している。司法試験で公表されていることだけを理由に,裁判所職員採用試験でも同一の情報が公表されると判断することはできない。

3 第2次・第3次試験の得点分布に関する判断

苦情申出人は,小論文,専門記述,政策論文及び人物試験についても,得点分布が分かる文書は当然に作成されているはずだと主張した。
これに対し,最高裁判所事務総長は,特定した第1次試験の対象文書以外には,開示申出に該当する文書を作成・取得していないと説明した。

委員会は,試験方式等を考慮すると直ちに得点分布が分かる文書を作成する必要があるとはいえず,その説明を不合理とはいえないとした。
他に保有をうかがわせる事情も認められないとして,対象文書以外に開示申出に該当する文書を保有していないと認定した。判断理由は答申書3頁~4頁に掲載されている。

この認定は,平成28年度の資料について,当該開示申出及び答申の審査で判断されたものである。
それだけから,現在の全年度・全試験種目について,得点分布の資料が常に存在しないと一般化してはならない。

第3 現在案内されている個人の試験結果の情報提供
1 対象となる受験者

令和8年10月8日に確認した裁判所「採用試験に関するお知らせ」は,採用試験の第2次試験以降の全試験種目を有効に受験した者について,試験結果の情報提供の申出ができると案内している。
第1次試験を受験した全員が,この案内と同じ条件で成績通知を受けられるという意味ではない。

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裁判所職員採用試験の倍率・合格最低点・採用者数―裁判所事務官等の年度別データ

目次

第1 採用データの読み方と令和8年度の実施結果1 受験者数,最終合格者数及び採用者数は別の数字であること2 令和8年度の裁判所事務官の実施結果3 高裁別の倍率4 採用試験と総研入所試験を分けて読むこと5 令和8年度の家庭裁判所調査官補の実施結果第2 年度別の試験実施結果と採用者数の原資料第3 合格最低点・合格最高点の比較第4 男女別合格率の計算と読み方第5 男女別統計と選考基準の関係第6 得点分布と個人の成績通知第7 裁判所職員総合研修所の研修生に関する資料第8 関連資料と関連記事

第1 採用データの読み方と令和8年度の実施結果

裁判所事務官の一般職・大卒程度に対応する区分の倍率は,平成16年度20.9倍から令和8年度4.5倍へ下がっている。
平成16年度以降の全年度の倍率表,旧Ⅰ種・総合職の比較及び難易度の変化は,裁判所職員採用試験の合格倍率の推移―平成16年度以降と難易度の変化にまとめた。
本記事は,各年度の実施結果・合格最低点・採用者数等の原資料と,近年の高裁別データを調べるための資料集である。

受験資格・試験科目・日程の全体像は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを,名簿の有効期間,推薦及び意向照会は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。
本記事には,合格最低点・最高点及び採用者数等の原資料への案内も掲載している。

1 受験者数,最終合格者数及び採用者数は別の数字であること

本記事は,裁判所事務官及び家庭裁判所調査官補の採用試験について,年度別の実施結果,合格最低点・最高点及び採用者数等の原資料を掲載する資料集である。試験区分と年度をそろえ,第1次試験有効受験者数,最終合格者数及び採用者数を分けて読む必要がある。
裁判所が実施結果で表示する倍率は,「第1次試験有効受験者数÷最終合格者数」である。申込者数を分子にした倍率とは異なり,最終合格者数を採用者数と読み替えることもできない。採用者数の資料には,名簿の年度と集計時点の違いにも注意が必要である。

裁判所「試験の実施結果」:
https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/jissi/index.html
裁判所「受験から採用までの流れ」:
https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/saiyo/index.html

(1) 一般職・大卒程度の全国倍率と公式資料

平成16年度以降の全年度の人数・倍率は,一般職・大卒程度の全年度比較を参照されたい。
本記事の下記第1の3には,令和6~8年度の高裁別比較を掲載している。

最近の一般職・大卒程度の公式実施結果は次のとおりである。
令和4年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2022/XC-11kekka/C-11-kekka.pdf
令和5年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2023/saisi/XC-12-kekka/03-C-12-kekka.pdf
令和6年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2024/saisi/XC-13-kekka/03-C-13-kekka.pdf
令和7年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2025/saisi/XC-14-kekka/03-C-14-kekka.pdf
令和8年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/03-C-15-kekka.pdf

(2) 一般職・高卒者区分の全国倍率と公式資料

平成16年度以降の人数・倍率は,高卒者に対応する区分の全年度比較を参照されたい。
令和8年10月16日現在,令和8年度の最終倍率は未確定であり,以下は令和7年度までの確定結果である。

令和4年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2022/d-11kekka.pdf
令和5年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2023/saisi/d-12kekka.pdf
令和6年度:https://www.courts.go.jp/saiyo/vc-files/saiyo/2024/saisi/D-13kekka.pdf

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裁判所職員の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
3 銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請
4 官報,最高裁判所の裁判官会議議事録及び裁判所時報における使い分け
5 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用に関する文書
(平成13年9月の文書)
① 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局長の通達)
② 裁判所職員の旧姓使用について(平成13年9月14日付の最高裁判所人事局給与課長及び任用課長事務連絡)
(平成29年7月の文書)
③ 裁判所職員の旧姓使用について(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長の通達)
④ 非常勤職員の旧姓使用について(平成29年7月13日付の最高裁判所人事局長の通達)

裁判官の旧姓使用について(令和元年度新任判事補研修の資料)を添付しています。 pic.twitter.com/8FAsBvLIIP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020

2 裁判官を含む裁判所職員が旧姓を使用できる場合
(1) 裁判官を含む裁判所職員は,平成13年10月1日以降,以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場での呼称
2 座席表
3 職員録(各裁判所で作成しているもの)
4 電話番号表
5 原稿執筆
6 人事異動通知書
7 出勤簿
8 休暇簿
(2) 裁判官を含む裁判所職員は,平成29年9月1日以降,裁判関係文書を含む以下の場合に旧姓を使用できることとなりました。
1 職場における呼称

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最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所調査官とは1 法的根拠と役割2 裁判官とは別の官職であること3 家庭裁判所調査官との違い4 最高裁判所調査官のよくある質問第2 裁判官を最高裁判所調査官に充てる仕組み1 昭和24年の法改正2 任用基準と発令実例を区別する必要性第3 調査官室の組織と事件の配てん1 調査官室の構成2 首席調査官,上席調査官及び一般の調査官3 事件の配てんと共同担当第4 事件の調査,調査報告書及び審議1 調査から判断までの流れ2 調査報告書の内容3 調査報告書は公開されるか4 審議への「陪席」ではなく立会いであること第5 最高裁判所判例解説1 判例解説の執筆は公務ではない2 調査報告書と判例解説の違い第6 東京高等裁判所の裁判官会議との関係1 公表されている取扱い2 取扱いの事実と法的評価第7 「調査官裁判」という批判と制度上の責任1 「調査官裁判」は法令上の用語ではない2 人事評価と経歴上の位置付け第8 出典・参考資料1 法令,国会会議録及び裁判所資料2 書籍及び論文3 関連する当ブログの記事

最高裁判所調査官の調査報告と,最高裁判所裁判官が合議体として行う判断は区別する必要がある。本記事では調査官の官職,調査・報告の仕事と判例解説との違いを説明する。裁判所の組織全体と大法廷・小法廷の関係は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方を参照されたい。

第1 最高裁判所調査官とは
1 法的根拠と役割

裁判所法57条1項は,最高裁判所,各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置くと定めている。

同条2項によれば,裁判所調査官は裁判官の命を受け,事件の審理及び裁判に関して必要な調査その他の法律で定める事務を担当する。

ただし,地方裁判所の裁判所調査官が同項に基づいて調査する事件は,知的財産又は租税に関する事件に限られる。

最高裁判所調査官は,上告事件その他の最高裁判所の事件について,記録,先例,学説等を調査し,裁判官の審理及び判断を補助する裁判所調査官である。

最高裁判所調査官は裁判体の構成員ではなく,判決又は決定をする権限は最高裁判所の裁判官にある。

2 裁判官とは別の官職であること

裁判所法上,裁判所調査官と裁判官は別の官職である。

他方,裁判所法附則は,最高裁判所が当分の間,特に必要があるときは,裁判官を裁判所調査官に充てることができると定めている。

したがって,「裁判所調査官は法律上当然に裁判官である」という説明は正確ではない。

実務上は裁判官を最高裁判所調査官に充てる運用が行われてきたが,これは附則に基づく運用であり,裁判所調査官という官職自体が裁判官であることを意味しない。

3 家庭裁判所調査官との違い

最高裁判所調査官と家庭裁判所調査官は,名称に「調査官」を含むものの,法的根拠と専門領域が異なる。

裁判所法61条の2に基づく家庭裁判所調査官は,家事事件及び少年事件等において,人間関係諸科学の知識及び技法を用いて調査や働き掛けを行う。

これに対し,最高裁判所調査官の中心的な役割は,最高裁判所の事件について法律上の問題を調査し,裁判官の判断を補助することにある。

家庭裁判所調査官の職務は,裁判所HPの「家庭裁判所調査官」で確認できる。

4 最高裁判所調査官のよくある質問
(1) 最高裁調査官の年収はいくらか

最高裁判所調査官の年収を,調査官という役職名だけから一律に決めることはできない。
裁判官を調査官に充てる場合には,適用される報酬の号,勤務地,手当の支給条件及び在職期間などを確認する必要がある。
報酬月額表は号別の月額を示す資料であり,最高裁調査官全体の平均年収又は特定の調査官の年間支給額を示す資料ではない。

給与制度と推定計算は,裁判官の年収のうち最高裁判所調査官に関する説明を参照されたい。

(2) 最高裁判所調査官はエリートか

最高裁判所調査官は,最高裁の事件について必要な法律上の調査を行い,裁判官の判断を補助する職である。
「エリート」は法令上の資格又は官職名ではなく,任用の理由や将来の昇進をこの呼称だけで確定することはできない。
経歴上の位置付けを検討するときは,一般の調査官,首席調査官及び上席調査官を区別し,個々の就任・退任の発令を確認する必要がある。

人事評価と経歴を読む際の留意点は,第7の2で説明している。

(続きを読む...)最高裁判所調査官とは?職務・調査報告書・判例解説を解説(AIリライト)

上告審から見た書記官事務の留意事項

目次
1 上告審から見た書記官事務の留意事項
2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
3 関連記事その他

1 上告審から見た書記官事務の留意事項
(令和時代)
令和 元年分,令和 2年分,令和 3年分,
令和 4年分,令和 5年分,令和 6年分,
(平成時代)
平成24年分,平成25年分,平成26年分,
平成27年分,平成28年分,平成29年分,
平成30年分
(令和6年分を読む際の留意点)
令和6年分は,当事者・代表者・代理権,送達,上告理由書等,記録編成,閲覧制限及び秘匿のほか,刑事事件の署名,弁護人選任,身柄及び被害者情報等について,記録送付後に発見された不備を挙げています。
ただし,同資料には作成部署,決裁主体及び配布範囲を示す表紙又は発出文書が収録されていないため,裁判所の公式通達又は一般的な法解釈そのものとしてではなく,書記官事務上の留意事項をまとめた資料として読む必要があります。
代理人側の提出前確認へ置き換えたものとして,上告審から逆算する民事上訴の提出前チェックリストがあります。

1 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)を掲載しています。https://t.co/9tYQtCdMSh

2 平成24年分以降のバックナンバーにつきhttps://t.co/swYYr1GOdn pic.twitter.com/C9BLvcwEez

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

2 上告審から見た書記官事務の指導ポイント
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成29年11月 1日付)
・ 上告審から見た書記官事務の指導ポイント(平成28年10月13日付)
→ 平成28年10月13日付の文書には,「本書面は,平成23年から平成27年までに送付された上告等事件記録から,書記官として,適正かつ効率的な事務を確保していく上で留意すべき事項を抽出し,根拠条文や参考となる判例等を補足したものです。また,年度欄に複数年記載されている事項は,誤りやすい事項であり,事務処理をするに当たって,注意を要する事項でもあります。」と書いてあります。

3 関連記事その他

(続きを読む...)上告審から見た書記官事務の留意事項

書記官事務等の査察―目的,対象,実施主体及び査察結果報告書(AIリライト)

目次

第1 書記官事務等の査察の目的と位置付け

1 査察の対象

2 司法行政監督と裁判権との境界

3 査閲と査察の違い

第2 下級裁判所を対象とする査察

1 査察庁と被査察庁

2 査察事務担当者

3 査察事項と実施方法

4 重点事項が指定された過去の例

5 結果報告,事後措置及び活用

第3 最高裁判所による高等裁判所の査察

1 担当者と実施方法

(続きを読む...)書記官事務等の査察―目的,対象,実施主体及び査察結果報告書(AIリライト)

最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

目次

第1 掲載資料の位置付けと使い分け第2 民事・刑事書記官実務必携の資料一覧第3 関連文書第4 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋第5 刑事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋第6 最高裁判所事件管理システム第7 関連記事

第1 掲載資料の位置付けと使い分け

このページには,最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携を,基準日別に掲載しています。
掲載している民事の令和7年4月1日版及び刑事の令和8年4月1日版は,それぞれの基準日現在の資料であり,現在のすべての事件にそのまま適用できることを示すものではありません。

文書の構成や処理の流れを知りたい場合は,民事書記官実務必携の解説及び刑事書記官実務必携の解説を参照して下さい。
本ページは原資料と旧版の入口とし,詳しい解説は各記事にまとめています。

第2 民事・刑事書記官実務必携の資料一覧

以下の資料は,文書に表示された基準日を区別して利用して下さい。

(1) 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携は以下のとおりです。
① 民事書記官実務必携
・ 令和7年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの
② 刑事書記官実務必携
・ 令和8年4月1日現在のもの
・ 平成31年4月1日現在のもの(圧縮済み)
・ 平成30年4月1日現在のもの1/3,2/3及び3/3
→ サイズを圧縮して一つのファイルにしたものも掲載しています。
・ 平成28年4月1日現在のもの1/2及び2/2
(2) 最高裁判所の裁判部とは,大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年最高裁判所規則第9号)に定める大法廷首席書記官が指導監督する職員が属する組織をいいます(司法行政文書の管理について(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長の通達)第1.2(3)参照)。

第3 関連文書
・ 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長の依命通達)
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

第4 民事書記官実務必携(平成31年4月1日)からの抜粋

(続きを読む...)最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携

裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

目次
1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
3 関連記事

1 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
(令和時代)
令和元年8月6日,
令和2年4月1日,令和2年8月4日,
令和3年4月1日,令和3年8月1日,
令和4年4月1日,令和4年8月1日,
令和5年4月1日,令和5年8月1日,
令和6年4月1日,令和6年8月1日,
令和7年4月1日,令和7年8月1日,
令和8年4月1日,
(平成時代)
平成29年7月18日,平成30年4月4日,平成31年4月3日
*1 平成31年4月3日時点の名簿につき,長崎泰生最高裁判所事務総局審議官(平成30年7月1日就任)(前職は仙台高裁事務局次長)(最終学歴は青森県立青森東高等学校卒業です。)が抜けていました。
*2 令和3年8月1日以降については表形式の文書になっています。
*3 ファイル名としては,「裁判所一般職の幹部職員一覧表(令和◯年◯月◯日現在)」としています。
*4 【裁判所 採用広報動画(最高裁)】(令和5年2月9日投稿)で出てくる最高裁判所大法廷首席書記官につき,動画内ではなぜか氏名の表記がありませんが,佐藤信哉(昭和39年3月19日生・専修大学法学部卒業)と思います。

2 平成29年7月18日付の裁判所の指定職職員の名簿
(1) 最高裁判所大法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
谷川佳史(昭和34年1月19日生・立命館大学法学部卒業)
(2) 最高裁判所小法廷首席書記官
① 最高裁判所第一小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
剣持誠(昭和35年3月16日生・神戸大学法学部卒業)
② 最高裁判所第二小法廷首席書記官(平成28年8月1日就任)
江川智津乃(昭和33年5月15日生・早稲田大学法学部卒業)

(続きを読む...)裁判所の指定職職員の名簿(一般職)

調停委員協議会の資料

目次
1 調停委員協議会の資料
◯令和7年5月29日開催分
◯令和6年5月30日開催分
◯令和5年5月25日開催分
◯令和4年5月26日開催分
◯令和3年5月27日開催分
◯令和2年10月の開催はなし。
◯令和元年10月24日開催分
◯平成30年10月18日開催分
◯平成29年10月19日開催分
2 関連記事その他

* 「調停運営協議会の資料」も参照してください。

1 調停委員協議会の資料
* 「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 机上配布資料」及び「令和7年5月29日開催の調停委員協議会 協議結果要旨」といったファイル名です。
◯令和7年5月29日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果資料
◯令和6年5月30日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和5年5月25日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和4年5月26日開催分
・ 机上配布資料
・ 協議結果要旨
◯令和3年5月27日開催分

(続きを読む...)調停委員協議会の資料

裁判所職員総合研修所の研修実施計画

目次
1 研修計画協議会の事前配布資料
2 裁判所職員総合研修所の研修実施計画
3 裁判所職員総合研修所の研修計画協議会説明要旨
4 裁判所職員(裁判官以外)研修の実施に関する重要な事項
5 研修実施結果報告
6 裁判所職員総合研修所の組織
7 裁判官以外の裁判所職員の研修等に関する令和3年6月当時の最高裁判所の説明
8 関連記事その他

1 研修計画協議会の事前配布資料

このページは,裁判所職員総合研修所の年度別資料を探すための資料集です。
研修計画の案,研修計画協議会での説明及び実施後の結果報告を分けて掲載しています。

「令和8年度研修実施計画(案)」は案の資料であり,その記載だけでは,全ての研修が実際に実施されたことは確認できません。
実施内容を確認するときは,対応する年度の実施結果報告や説明要旨も併せて参照してください。

令和 元年度,令和 2年度,令和 3年度,
令和 4年度,令和 5年度,令和 6年度,
令和 7年度,
* 「令和4年度研修計画協議会の事前配布資料について(令和4年12月23日付の裁判所職員総合研修所の事務連絡)」といったファイル名であり,令和4年度の場合,送り状の他,以下の文書がありました。
① 令和4年度研修計画協議会日程表
② 令和5年度研修実施計画(案)についての説明
③ 令和5年度研修実施計画(案)
④ 令和5年度裁判所職員(裁判官以外)研修のイメージ
⑤ 令和5年度研修実施計画・令和4年度研修実施状況一覧表
⑥ 司法研修所との合同実施状況一覧表(平成30年度~令和4年度)
⑦ 令和4年度研修計画協議会説明要旨

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裁判所の指定職職員

第1 裁判所の指定職職員の法的位置付け

1 一般職給与法が準用される
2 官職別号俸,級別定数,人事上の昇進及び叙勲は別の制度である

第2 平成30年6月6日裁判官会議議決における官職別号俸

1 公開資料で確認できる基準時点
2 8号俸の官職

(1) 最高裁判所事務総長

3 3号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

4 2号俸の官職

(1) 最高裁判所関係
(2) 下級裁判所関係

5 叙勲ランクの目安

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裁判所調査官(AIリライト)

目次

第1 裁判所調査官とは何か

1 同じ名称で職務が異なる3つの職

2 裁判所法57条の裁判所調査官

3 家庭裁判所調査官との違い

第2 任免,勤務裁判所及び出身

1 任免及び勤務裁判所の指定

2 「出向者だけ」ではないこと

3 特許庁から裁判所へ移る場合の身分上の手続

第3 知的財産関係の裁判所調査官

1 仕事内容及び専門分野

2 民事訴訟法92条の8による権限

3 除斥・忌避及び調査結果の性質

(続きを読む...)裁判所調査官(AIリライト)

首席家庭裁判所調査官とは―職務・権限と指導監督の範囲(AIリライト)

第1 法的根拠と位置付け

1 裁判所法及び最高裁判所規則

2 管理職であるが個別事件の判断者ではないこと

第2 二種類の指導監督

1 一般執務についての指導監督

2 調査事務についての指導監督

3 助言,指導及び指示の限界

第3 首席が監督する調査事務

1 家事事件の調査

2 少年事件の調査

第4 関係機関との連絡調整及び庁内施策

(続きを読む...)首席家庭裁判所調査官とは―職務・権限と指導監督の範囲(AIリライト)

裁判所の首席書記官とは―仕事内容・権限,次席・主任書記官との違い(AIリライト)

目次

第1 首席書記官の法的位置付け1 首席書記官とは何か―担当書記官との違い2 首席書記官を置く裁判所と種類3 首席書記官は裁判官や担当書記官の判断を変更できるか第2 一般執務の指導監督1 査閲の対象と重点事項2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与3 首席書記官を補佐する役職第3 首席書記官がつかさどる訟廷事務1 現行通達の23項目2 デジタル化対応の意味3 事件記録の保存及び国立公文書館への送付第4 支部及び管内下級裁判所に対する権限1 所属裁判所の支部2 管轄区域内の下級裁判所第5 査閲,査察及び個別検査1 査閲と査察の違い2 書記官事務等の査察における役割3 保管金,押収物及び事件記録の個別検査第6 裁判利用者から見た首席書記官の職務の射程1 事務運用上の問題と個別事件の判断は異なる2 関連記事第7 出典・参考資料1 法令・最高裁判所規則2 最高裁判所通達3 裁判所の公開説明
第1 首席書記官の法的位置付け
1 首席書記官とは何か―担当書記官との違い

下級裁判所の首席書記官(しゅせきしょきかん)は,裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,事件受付・記録管理などの訟廷事務をつかさどる役職である。
裁判官及び担当書記官の法令上の権限との関係を区別しながら,仕事内容,次席・主任書記官との違い及び利用者が確認すべき事項を整理する。

職務の説明には,令和8年5月21日から実施された運用通達を用い,同年10月15日に現行の掲載版を確認した。
首席・次席・主任等の役職比較,職制上の段階の対応及び給与資料の読み方は,それぞれの説明箇所を参照されたい。

裁判所法60条は,個々の裁判所書記官について,事件に関する記録その他の書類又は電磁的記録の作成及び保管,法令・判例の調査補助その他の法令上の事務を定める。また,裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従う一方,書類又は電磁的記録の作成若しくは変更を命じられ,その作成又は変更を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は記録することができる。

これに対し,首席書記官の中心的な職務は,個別事件の裁判判断ではなく,裁判所書記官及び裁判所速記官の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどることである。担当書記官が個別事件で行う法定事務と,首席書記官が組織全体について行う管理・調整とは区別する必要がある。

個々の書記官の仕事内容,裁判所事務官との違い及び養成・任命までの経路は,裁判所書記官とはで説明している。
本記事は,そのうち首席書記官が担う指導監督・訟廷事務等に対象を絞るものである。

裁判利用者が用件を整理する際には,次の違いを押さえておくと理解しやすい。窓口の名称や担当範囲は裁判所ごとに確認する必要がある。

立場中心となる職務利用者が区別すべき点担当書記官担当事件の記録・手続に関する法定事務事件番号を示して確認する手続上の用件首席書記官書記官等の一般執務の指導監督及び訟廷事務の管理組織としての事務運用・管理と,個別事件の判断の区別裁判官事件の審理及び裁判首席書記官の管理職としての権限と,裁判官の司法判断の区別
2 首席書記官を置く裁判所と種類

大法廷首席書記官等に関する規則1条及び2条により,最高裁判所には大法廷首席書記官,小法廷首席書記官及び訟廷首席書記官が置かれる。大法廷首席書記官は最高裁判所の裁判所書記官の一般執務を指導監督して訟廷事務をつかさどり,訟廷首席書記官はその命を受けて訟廷事務をつかさどるほか,大法廷及び小法廷の庶務を整理する。

同規則3条及び3条の2により,高等裁判所及び指定地方裁判所には民事・刑事の首席書記官,指定家庭裁判所には家事・少年の首席書記官,その他の地方裁判所及び家庭裁判所には首席書記官が置かれる。指定簡易裁判所にも民事・刑事の首席書記官又は首席書記官が置かれ,知的財産高等裁判所には知的財産高等裁判所首席書記官が置かれる。

3 首席書記官は裁判官や担当書記官の判断を変更できるか

同規則8条は,首席書記官,次席書記官,裁判部企画官その他同規則上の役職者の権限が,裁判所法その他の法令に定める裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官は,裁判官又は担当書記官に代わって個別事件の司法判断を行う役職ではない。

第2 一般執務の指導監督
1 査閲の対象と重点事項

大法廷首席書記官等に関する規則の運用について第1の1によれば,首席書記官は,裁判所書記官等の事務が法律,規則,規程及び通達等に従って適正かつ能率的に処理されているかを査閲する。

査閲の重点事項は,①書類又は電磁的記録から成る事件記録等の作成・整理・保管・管理,②法令・判例等の調査補助,③帳簿諸票の備付け等,④送達・通知,⑤保管金・押収物等,⑥予納郵便切手・収入印紙,⑦録音反訳の利用,⑧速記及びその関連事務である。
紙の記録の保管だけでなく,電磁的記録の管理も組織として点検する職務である。

2 部門間調整,企画及び人事・研修への関与

首席書記官は,査閲結果その他の事情から必要があると認めるときは,部相互間の事務を調整し,裁判所書記官等に指示を与え,又は指導する。また,事務を適正かつ能率的に処理するための施策を企画立案・実施し,勤怠,執務態度及び行状に留意して,必要な注意を与えることができる。

首席書記官は,指導監督に関して必要と認める事項について,当該職員が属する部の裁判官に意見を述べることができる。さらに,裁判所長等が職員の配置,昇格・昇給その他の身分上の処置又は研修・協議会の企画を処理するときは,当該職員を監督する首席書記官等の意見を聴くものとされている。もっとも,首席書記官が人事の最終決定権者になるわけではない。

3 首席書記官を補佐する役職

現行通達上,首席書記官は,総括主任書記官,主任書記官,主任速記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官,裁判部企画官又は速記管理官に指導監督を補佐させることができる。また,指導監督権限は,裁判所書記官の補助者として部に配置された裁判所事務官にも及ぶ。

令和6年最高裁判所規則第5号により設けられた裁判部企画官は,首席書記官の命を受けて,裁判所書記官等の一般執務に対する指導監督及び訟廷事務の企画・立案に参画する。現行制度は,首席書記官の職務を個別の事務点検だけでなく,組織運営及び業務設計として支える体制を置いている。

首席,次席,総括主任,主任,訟廷管理官及び裁判部企画官の役職体系と設置裁判所の違いは,裁判所書記官の役職を参照されたい。

首席書記官と次席書記官の違いは何か。

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家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

第1 家庭裁判所調査官の役職を理解する前提

1 家庭裁判所調査官の基本的な職務
2 裁判官の命令と役職者による指導監督

第2 家庭裁判所における役職

1 首席・次席・総括主任・主任
2 首席家庭裁判所調査官と次席家庭裁判所調査官
3 総括主任家庭裁判所調査官と主任家庭裁判所調査官

第3 家庭裁判所調査官の「組」と役職者の配置

1 調査官の組の構成
2 複数の次席及び総括主任の指定通達

第4 高等裁判所の家庭裁判所調査官

1 抗告審等における調査
2 上席の家庭裁判所調査官
3 高裁所在地を管轄する家庭裁判所の首席による調整

第5 家庭裁判所調査官補

(続きを読む...)家庭裁判所調査官の役職―首席・次席・総括主任・主任と家庭審議官の違い(AI作成)

司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係――職制上の段階・号俸・級別定数(AIリライト)

目次

第1 「対応関係」の意味1 基準となるのは職制上の段階であること2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い第2 法令,規則及び依命通達1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法2 標準的な官職を定める最高裁判所規則3 官職を各段階へ当てはめる依命通達第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階1 事務総長及び局長の段階2 課長以下の段階第4 裁判所書記官等の官職との対応関係1 最高裁判所2 下級裁判所3 対応する官職が置かれていない段階第5 平成30年当時の指定職号俸1 指定職号俸の一覧2 大阪高裁事務局次長の位置付け第6 令和7年度の級別定数(過年度資料)1 級別定数の意味2 下級裁判所の役職別内訳第7 令和6年新設の裁判部企画官第8 関連する記事第9 出典・参考資料1 法令・規則2 公文書・データ3 文献

第1 「対応関係」の意味

首席書記官は,行政部門のどの役職に対応するのか。
本記事に掲載する依命通達の別表では,最高裁判所の大法廷・小法廷・訟廷首席書記官は局長の段階,下級裁判所の首席書記官は課長の段階に対応する。
同じ「首席書記官」という語を含んでいても,勤務する裁判所を区別して表を読む必要がある。

この対応は,官職が属する職制上の段階を比較するものである。
首席書記官と事務局長等との個別の指揮命令関係,同じ給与額又は一律の年収を意味しない。

1 基準となるのは職制上の段階であること

司法行政部門の役職と裁判所書記官等の役職との間で,法令上確認できる共通の基準は,官職が属する「職制上の段階」である。

これは,採用,昇任,降任,転任その他の人事管理に用いられる官職の区分であり,職務の複雑さ,困難さ及び責任の程度を基礎としている。本記事では,この職制上の段階が同じであることを「対応」と表現する。

したがって,対応表は,司法行政部門の職員が裁判部門の職員を指揮命令する関係又はその逆の関係を示すものではない。また,「裁判部門」は説明上の便宜的な表現であり,表に掲げる裁判所書記官等も司法行政事務を担当することがある。

2 給与,指揮命令関係又は叙勲との違い

職制上の段階,給与上の俸給表・級・号俸,予算上の級別定数及び叙勲は,目的も根拠も異なる。例えば,同じ職制上の段階に属する官職であっても,同じ俸給表,同じ級又は同じ号俸になるとは限らない。

また,叙勲は個人の功労を評価して授与されるものであり,官職そのものの法的な序列ではない。叙勲の運用については,「春秋叙勲の候補者の選考及び勲章の種類」を参照されたい。

裁判所書記官の仕事内容,事務官との違い及び養成経路を先に確認する場合は,裁判所書記官とはを参照されたい。
同記事の第5では,役職,職制上の段階,級・号俸及び個人の年収を区別する際の留意点も説明している。

第2 法令,規則及び依命通達
1 国家公務員法と裁判所職員臨時措置法

裁判所職員臨時措置法は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員について,その性質に反しない限り,国家公務員法等の規定を準用している。

国家公務員法34条は,昇任を「職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命すること」と定義し,降任も同じ基準で定義している。職制上の段階は,給与だけでなく,人事管理上の基礎となる概念である。

2 標準的な官職を定める最高裁判所規則

最高裁判所規則である「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則」は,平成21年4月1日に施行された。

同規則が定める標準的な官職は,上位から,①事務総長,②局長,③課長,④課長補佐,⑤係長,⑥裁判所事務官の6段階である。旧来の個別役職の呼称をそのまま並べるのではなく,まずこの6段階を軸に整理する必要がある。

3 官職を各段階へ当てはめる依命通達

個々の官職を前記6段階へ当てはめているのが,平成21年3月31日付け最高裁人任A第000563号事務総長依命通達「裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階等について」である。

同通達の別表は,最高裁判所,高等裁判所及び下級裁判所の官職を,所属組織と職務の違いに応じて各段階へ配置している。なお,同通達の記2から記5までは,一部の教官,係長,検察審査会事務局長及び高等裁判所の家庭裁判所調査官について,直前の官職等を基準とする個別の取扱いを定めている。

第3 司法行政部門の官職が属する職制上の段階

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裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と基準日1 役職名と設置裁判所を区別すること2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い第2 裁判所書記官の役職体系1 首席・次席・主任書記官の違いは何か2 令和6年4月の組織見直し3 役職と昇任経路の関係第3 最高裁判所の役職1 大法廷首席書記官と小法廷首席書記官2 訟廷首席書記官と訟廷首席書記官補佐第4 下級裁判所の役職の設置状況1 高等裁判所2 地方裁判所3 家庭裁判所4 簡易裁判所と支部第5 各役職の職務1 首席書記官と次席書記官2 総括主任書記官と主任書記官3 訟廷管理官と訟廷副管理官4 裁判員調整官と裁判部企画官第6 訟廷事務とデジタル対応1 訟廷事務に含まれる事項2 裁判手続のデジタル化に伴う事務第7 裁判所速記官の役職との区別1 裁判所書記官とは別の官職であること2 同じ規則に速記官の役職が現れる理由第8 最新の役職を確認する方法1 規則・通達と年度別通知の読み分け2 人事情報と関連記事第9 出典・参考資料1 法令・規則・規程2 通達・通知3 裁判所ウェブ資料4 文献

役職名から職務を調べる場合は,第2の比較表で全体像を確認し,第5で各役職の職務を読むと分かりやすい。首席・次席等の指導監督,訟廷管理官の訟廷事務,裁判部企画官の企画・立案への参画は,それぞれ役割が異なる。役職の一覧を,全員が同じ順序で進む昇進経路又は年収の一覧として読むことはできない。

第1 この記事の対象と基準日
1 役職名と設置裁判所を区別すること

この記事は,裁判所書記官の役職について,恒久的な役職名と職務を定める規則・通達と,役職を置く裁判所及び員数を定める通知を区別して整理するものである。個別の裁判所及び員数に関する記載は,特に断らない限り令和8年4月1日現在であり,年度別通知の改廃によって変わることがある。

ここでいう役職は,首席書記官,次席書記官,総括主任書記官,主任書記官,訟廷管理官,訟廷副管理官,裁判員調整官及び裁判部企画官等の管理・監督又は企画上の官職である。
これらの職制上の段階及び指定職号俸等との違いは,司法行政部門と裁判所書記官等の役職の対応関係で別に整理している。

首席書記官や主任書記官という役職名だけで年収は分かるか。
役職名だけでは年収は分からない。
俸給の級・号俸,勤務地,俸給の調整額,賞与及び個人に支給される諸手当等も確認する必要がある。
令和8年度予算における各級の配置枠は,指定職を除く裁判所職員の級別定数を参照されたい。
給与と役職の関係は,裁判所書記官の年収の調べ方で説明している。

裁判所書記官の基本的な仕事内容,裁判所事務官等との違い及び採用から養成・任命までの経路は,裁判所書記官とはで説明している。

2 役職上の権限と書記官固有の権限の違い

裁判所法60条は,各裁判所に裁判所書記官を置き,事件記録その他の書類又は電磁的記録の作成・保管等を担当させるとともに,裁判官の命を受けた法令・判例等の調査補助を定めている。裁判所書記官は職務上裁判官の命令に従うが,書類又は電磁的記録の作成・変更について命令を正当でないと認めるときは,自己の意見を書き添え,又は併せて記録することができる。

他方,大法廷首席書記官等に関する規則8条は,同規則上の役職者の権限が,裁判官,裁判所書記官及び裁判所速記官の法令上の権限に影響を及ぼし,又はこれを制限するものではないと定める。したがって,首席書記官等による組織上の指導監督と,個々の裁判所書記官が各事件で行使する固有の権限とは別のものである。

裁判所書記官のランクは,何を基準に見るか。
首席・次席・総括主任・主任等の役職,官職が属する職制上の段階,給与上の級・号俸は,それぞれ別の情報である。
まず下表で役職ごとの担当範囲を比較し,首席書記官の職務の詳細は首席書記官の仕事内容・権限で確認すると分かりやすい。

第2 裁判所書記官の役職体系
1 首席・次席・主任書記官の違いは何か

首席書記官は所管する裁判所書記官等の一般執務を指導監督し,訟廷事務をつかさどり,次席書記官はその首席書記官を助ける。
主任書記官は,原則として,所属する部又は部とみなされる組織に配置された裁判所書記官等の一般執務を指導監督する。
支部や簡裁の主任書記官が訟廷事務を担う場合等の取扱いもあるため,役職名の上下だけでなく,勤務する裁判所と担当範囲を確かめる必要がある。
下表で下級裁判所の主要な役職を比較し,第5で各役職の職務を確認できる。

役職

(続きを読む...)裁判所書記官の役職――首席・次席・主任・訟廷管理官・裁判部企画官(AI作成)

最高裁判所調査官事務取扱要領

最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)は以下のとおりです。

1 首席調査官の事務
最高裁判所首席調査官(以下「首席調査官」という。)は,最高裁判所首席調査官等に関する規則(以下「首席調査官等規則」という。) 3条の規定に基づく最高裁判所上席調査官(以下「上席調査官」という。)を補佐する者の指名を行うほか,首席調査官等規則1条3項の規定に基づく最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括として,次に掲げる事務を行う(以下,首席調査官及び上席調査官以外の最高裁判所の裁判所調査官を「調査官」という。)。
(1)  調査官及び上席調査官の事務の指定
(2)  調査官及び上席調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)  判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)  最高裁判所の裁判所調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力
(6)  その他最高裁判所の裁判所調査官の事務の総括に係る事務

2 調査官の事務
調査官は,それぞれ,事件の調査に係る事務として,次に掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当する(以下,次の(1)に掲げる事務を担当する調査官を「民事調査官」,次の(2)に掲げる事務を担当する調査官を「刑事調査官」,次の(3)に掲げる事務を担当する調査官を「行政調査官」という。)。
(1)  民事事件の調査に係る事務(後記(3)に掲げる事務を除く。)
(2)  刑事事件の調査に係る事務
(3)  民事事件のうち次のアからオまでに掲げる事件の調査に係る事務
ア 行政に関する事件(知的財産権に関する事件を除く。)
イ 労働に関する事件
ウ 行政処分の違法を理由とする国家賠償法に基づく損害賠償請求事件
エ 裁判官分限事件
オ その他事案又は争点からみてアからエまでの事件の調査に係る事務を担当する調査官の担当とするのが相当と認められる事件

3 上席調査官の事務
上席調査官は,それぞれ,前記2の(1)から(3)までに掲げる事務のうち首席調査官の指定するものを担当し,首席調査官等規則2条3項の規定に基づく当該事務の整理として,首席調査官を補佐して次に掲げる事務を行う(以下,前記2(1)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「民事上席調査官」,同(2)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「刑事上席調査官」,同(3)に掲げる事務及びその整理を所掌する上席調査官を「行政上席調査官」という。)。
(1)   首席調査官の事務の一般的補佐
(2)調査官の調査に係る事務に関する相談及び調整
(3)判例集及び裁判集に係る案件の整理
(4)各上席調査官及び調査官の事務の補助を行う裁判所書記官及び裁判所事務官
に対する指導
(5)  最高裁判所の訟廷事務の運用に関する助言及び協力

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非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 民事調停官又は家事調停官を退官した弁護士が再び採用を希望した場合の裁判所の対応が分かる文書は存在しないこと
第4 関連記事その他
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)

民事・家事調停官採用選考申込書を添付しています。 pic.twitter.com/4y7mDBDz6M

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 8, 2020

2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)

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平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

目次

第1 現在の採用情報と過年度パンフレットの読み方第2 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット1 採用案内パンフレット(新しい年度順)2 家庭裁判所調査官リーフレット第3 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと第4 男女別合格率を確認する場合の注意点第5 裁判所職員採用広報動画第6 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載第7 当事者対応の困難例第8 関連記事その他

第1 現在の採用情報と過年度パンフレットの読み方

本記事は,過年度の採用パンフレットと家庭裁判所調査官のリーフレットを保存・紹介する資料集である。現在の仕事内容を初めて調べる場合は,裁判所事務官とは―仕事内容,書記官との違い,採用と働き方を参照されたい。

受験する年度の試験区分,受験資格,科目及び日程を調べる場合は,裁判所職員採用試験とは―受験資格・試験科目・日程・倍率・採用までを,最終合格後の名簿,推薦及び意向照会は,裁判所職員採用試験に最終合格した後は―採用候補者名簿・意向照会・採用漏れを参照されたい。
過去の広報資料に書かれた募集条件や採用予定人数を,現在の条件として読み替えないことが大切である。

確認したいこと参照先と注意点受験する年度の資格・日程裁判所の最新の職員採用試験情報と受験案内仕事・給与・勤務地の制度公式の職種紹介・採用Q&A。基準日と対象区分を確認する広報・制度説明の変遷本記事の年度別パンフレット。過去の説明を現行条件にしない合格率等の実績年度と採用区分をそろえた実施結果。宣伝資料だけで判断しない

裁判所「職員採用試験情報」:https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/index.html
裁判所「採用Q&A」:https://www.courts.go.jp/saiyo/sikenjoho/siken/qa/index.html

以下には個人の体験談,SNS投稿及び他機関の事例も含まれる。それぞれの作成時期,発言者及び対象となる職場を確認して読む必要があり,全国の裁判所事務官の現在の勤務状況を一律に表すものではない。

第2 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット

本記事は,裁判所職員採用試験の採用案内パンフレットと,家庭裁判所調査官の仕事を紹介するリーフレットを,年度・発行時期ごとに掲載する資料一覧である。
過去の資料に記載された受験資格,試験日程及び採用予定人数は,現在の募集条件として利用するものではない。
受験する年度の募集情報は,裁判所職員採用試験情報で確認されたい。

家庭裁判所調査官の仕事内容と家事・少年事件での調査は,家庭裁判所調査官とは―仕事内容,家事・少年事件の調査と調査報告書で,採用後の養成課程と研修機関は,裁判所職員総合研修所の組織,研修内容及び沿革で扱っている。

1 採用案内パンフレット(新しい年度順)

以下は本記事が収録している年度別資料である。募集条件の確認には,受験する年度の公式受験案内を使用されたい。

年度資料令和7年度採用案内パンフレット令和6年度採用案内パンフレット令和5年度採用案内パンフレット令和4年度採用案内パンフレット令和3年度採用案内パンフレット令和2年度採用案内パンフレット平成31年度採用案内パンフレット平成30年度採用案内パンフレット平成29年度採用案内パンフレット平成28年度採用案内パンフレット平成27年度採用案内パンフレット平成26年度採用案内パンフレット平成25年度採用案内パンフレット平成24年度採用案内パンフレット平成23年度採用案内パンフレット平成22年度採用案内パンフレット平成21年度採用案内パンフレット平成20年度採用案内パンフレット平成19年度採用案内パンフレット平成18年度採用案内パンフレット平成17年度採用案内パンフレット平成16年度採用案内パンフレット平成15年度採用案内パンフレット平成14年度採用案内パンフレット平成13年度採用案内パンフレット平成12年度採用案内パンフレット平成11年度採用案内パンフレット平成10年度採用案内パンフレット平成9年度採用案内パンフレット平成8年度採用案内パンフレット平成7年度採用案内パンフレット平成6年度採用案内パンフレット平成5年度採用案内パンフレット平成4年度採用案内パンフレット平成3年度採用案内パンフレット

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— 裁判所 採用 (@saibansho_saiyo) August 8, 2022

2 家庭裁判所調査官リーフレット
(令和時代)
令和2年10月等,令和3年10月,令和4年10月,令和5年10月,

(続きを読む...)平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット