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法律情報・デジタル化

令和4年1月1日以降の裁判所時報(AIリライト)

目次

第1 対象と確認範囲

1 この記事で確認できるもの
2 リンクの見方と利用条件

第2 令和4年以降の裁判所時報

📜 裁判所時報(令和8年)
📜 裁判所時報(令和7年)
📜 裁判所時報(令和6年)
📜 裁判所時報(令和5年)
📜 裁判所時報(令和4年)

第3 市販紙版の終了と電子版への移行

1 第1780号までの市販紙版
2 第1781号以降の電子版

第4 4月15日号の裁判官人事

1 第1884号で確認した掲載範囲
2 編集マニュアルから分かること
3 人事情報を読む際の限界

(続きを読む...)令和4年1月1日以降の裁判所時報(AIリライト)

ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)

目次
第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
第2 関連記事その他

第1 ジュリスト「最高裁時の判例」に掲載された最高裁判例の判示事項又は裁判要旨(2021年分)
2021年12月号
1 最高裁令和3年3月2日判決の判示事項
・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例
2 最高裁令和3年3月25日判決の裁判要旨
・ 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても,これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
3 最高裁令和2年1月31日判決の裁判要旨
・ 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原審の公判審理に関与していない裁判官が原判決に関与した違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。
2021年11月号
1 最高裁令和2年2月25日判決の判示事項
① 経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
② 経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
③ 慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
2 最高裁令和2年7月2日判決の裁判要旨
・ 法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえない。
・ この判決と前期損益修正の関係については,前期損益修正-会計上の誤謬訂正と税務上の年度帰属(AI作成)参照。
3 最高裁令和2年12月22日判決の判示事項
① 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件
② 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
4 最高裁令和3年1月26日判決の裁判要旨
・ 債権者が会社に金銭を貸し付けるに際し,社債の発行に仮託して,不当に高利を得る目的で当該会社に働きかけて社債を発行させるなど,社債の発行の目的,会社法676条各号に掲げる事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない。
5 最高裁令和3年1月29日判決の判示事項
・ 自動車を運転する予定の者に対し,ひそかに睡眠導入剤を摂取させ運転を仕向けて交通事故を引き起こさせ,事故の相手方に傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について,事故の相手方に対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
2021年10月号
1 最高裁令和2年3月24日決定の裁判要旨
・ 検察官,検察事務官又は司法警察職員から鑑定の嘱託を受けた者が当該鑑定に関して作成し若しくは受領した文書若しくは準文書又はその写しは,民訴法220条4号ホに定める刑事事件に係る訴訟に関する書類又は刑事事件において押収されている文書に該当する。

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最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

目次

第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和5年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)令和4年の最高裁判所大法廷の判決令和3年の最高裁判所大法廷の判決(1本)令和3年の最高裁判所大法廷の決定(1本)令和2年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)令和2年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成31年・令和元年の判決及び決定(0本)平成30年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成30年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成29年の最高裁判所大法廷の判決(5本。ただし,実質4本)平成28年の最高裁判所大法廷の決定(1本)平成27年の最高裁判所大法廷の判決(5本,ただし,実質4本)平成26年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成25年の最高裁判所大法廷の判決・決定(3本。ただし,実質2本)平成24年の最高裁判所大法廷の判決(2本。ただし,実質1本)平成23年の最高裁判所大法廷の判決・決定(4本。ただし,実質3本)平成22年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成21年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成20年の最高裁判所大法廷の判決(3本。ただし,実質2本)平成19年の最高裁判所大法廷の判決(1本)平成18年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成17年の最高裁判所大法廷の判決(3本)平成16年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成15年の最高裁判所大法廷の判決(1本)平成14年の最高裁判所大法廷の判決(2本)平成13年の最高裁判所大法廷の判決・決定(2本)第2 大法廷回付1 最高裁判所裁判事務処理規則9条2 書記官室の事務3 大阪空港訴訟における大法廷回付第3 徴する判決の問題点第4 関連記事その他

R030510 最高裁の理由説明書(最高裁判所事務総局総務局第一課が保有している,最高裁判所の大法廷及び小法廷の庶務に関する事項の事務処理要領)を添付しています。 pic.twitter.com/TUyf80hrvS

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 23, 2021

本記事は平成13年以降の最高裁判所大法廷の判決・決定を年別に案内し,大法廷回付に関する資料を掲載する。年別の本数表示は本記事の整理方法によるもので,同日複数の裁判と実質的な事件数を区別している。個々の判断はリンク先の裁判書で確認されたい。大法廷と小法廷の構成・定足数及び回付の基本条件は,最高裁判所とは―役割・裁判官・大法廷と小法廷・判例の調べ方にまとめている。

令和7年7月の参院選に関する一票の格差訴訟16件については,共同通信の令和8年10月7日付報道(https://news.livedoor.com/article/detail/32511218/)によれば,同日に大法廷で弁論が開かれ,結審した。
令和8年10月16日更新の最高裁判所開廷期日情報(https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html)には,16件について同年11月11日の大法廷判決期日が掲載されている。
判決期日の指定は判決の言渡しとは異なるため,以下の言渡し済みの判決・決定の本数には加えていない。
弁論・結審と争点の整理は,2025年参院選の一票の格差訴訟16件が結審―最高裁大法廷の2026年10月7日弁論と争点を参照されたい。

同性同士の婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定の憲法適合性が争われた6件の訴訟については,時事通信の令和8年3月25日付報道によれば,最高裁第3小法廷が同日に審理を大法廷へ回付した。
これも判決・決定の言渡しではないため,以下の判決・決定の本数には加えていない。
本記事に追記した令和8年10月16日の時点で,弁論期日が指定されたことを示す公表資料は確認できていない。
高裁判決の判断内容の比較は,同性婚訴訟の高裁判決の比較―違憲4件・合憲1件の判断内容,国家賠償及び最高裁大法廷への回付にまとめている。

受刑者の選挙権及び国民審査権をめぐる事件については,最高裁判所広報課の公式事件概要(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/jiangaiyou_06_193.pdf)が,規定の憲法適合性と立法不作為に関する国家賠償責任を主要な争点としている。
請求の内容と原審判断は,受刑者の選挙権・国民審査権と最高裁大法廷―争点と原審判断にまとめている。
この事件案内は,以下の言渡し済みの判決・決定の一覧とは区別して掲載している。

第1 最高裁判所大法廷の判決及び決定の一覧

事件のテーマから探す場合は,次の案内表から該当する年の判決・決定へ進むことができる。
個々の判断内容と裁判書へのリンクは,年別一覧で確認されたい。

探したい事件・テーマ判決・決定の年月日本文の案内先旧警備業法の警備員欠格条項令和8年2月18日判決令和8年旧優生保護法令和6年7月3日判決令和6年性別取扱変更の生殖不能要件令和5年10月25日決定令和5年在外国民の国民審査権令和4年5月25日判決令和4年
令和8年の最高裁判所大法廷の判決(1本)
◯最高裁大法廷令和8年2月18日判決の判示事項
1 令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分と憲法22条1項及び14条1項
2 国会が令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

令和7年の最高裁判所大法廷の判決及び決定(0本)

令和6年の最高裁判所大法廷の判決(1本)

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下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等(AIリライト)

裁判所ウェブサイトの「下級裁判所裁判例速報」に掲載される裁判例は,日々言い渡される裁判例のごく一部にすぎません。本記事は,最高裁判所事務総局が平成29年に定めた掲載裁判例の選別基準の全文を示したうえで,判決の公開を義務づける自由権規約との関係,選別基準が現実に問題となった岡口基一裁判官の一連の経過,性犯罪判決の公刊状況,医学研究における症例報告の匿名化ルールを整理します。原資料(事務連絡・条約・裁判例)への到達を主目的とし,本文の日付・条番号・裁判例は一次資料で確認しています(本記事は令和8年7月時点の情報によります。)。

目次

第1 下級裁判所裁判例速報に掲載する裁判例の選別基準

1 選別基準が定められた経緯と「下級裁判所裁判例速報」への名称変更
2 判決及び民事・行政訴訟手続上の決定の掲載基準

(1) 原則――日刊紙4紙のうち2紙への掲載
(2) 民事・行政訴訟事件の非掲載の例外
(3) 刑事訴訟事件の非掲載の例外
(4) 人事訴訟事件の非掲載の例外

3 刑事・人事の決定及び非訟事件の決定の取扱い
4 団体名の仮名処理と裁判例集全体の統一

第2 判決の公開と自由権規約

1 自由権規約14条1項が定める判決の公開
2 一般的意見32第29項
3 条約の国内的効力(令和3年6月23日大法廷決定の反対意見)
4 選別基準策定時に自由権規約をどう考慮したかの不開示

第3 選別基準が問題となった例――岡口基一裁判官

1 平成29年の投稿と厳重注意

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最高裁判所家庭局News

目次

第1 本記事の資料と使い方第2 年度別の掲載資料1 令和7年発行分2 令和6年発行分3 令和5年発行分4 令和4年発行分5 令和3年発行分6 令和2年発行分7 令和元年6月以降の掲載分8 平成31年・令和元年5月以前の掲載分第3 テーマ別の入口と関連記事1 令和7年発行分の主な分野2 家事調停・成年後見・秘匿情報3 調査官・デジタル化・家庭局の組織第4 過去の開示回答及び広報資料1 掲載のない号と過去の開示回答2 家庭局のキャラクターと家庭裁判所70周年3 従前の掲載画像第5 出典
第1 本記事の資料と使い方

本記事は,最高裁判所家庭局Newsの掲載資料を,発行年度と主要なテーマから探すための一覧である。
各号は発行当時の参考資料や取組等を案内するものであり,法改正の施行日,現在の運用又はシステムの利用開始日は,最新の法令・裁判所の案内と併せて確認する必要がある。

過去の号には裁判所職員向けの内部資料への案内も含まれる。
内部ネットワーク上の参照先と,一般に公開されている裁判所の案内・通達等は,利用できる範囲が異なる。

第2 年度別の掲載資料

「最高裁判所家庭局News◯◯号(令和◯年◯月◯日付)」等のファイル名又は添付資料へのリンクである。
複数号を一つにまとめた資料については,元の掲載単位を維持している。

1 令和7年発行分

114号,115号,116号,117号,118号,119号,120号,121号,122号。

2 令和6年発行分

104号,105号,106号,107号,108号,109号,110号,111号,112号,113号。

3 令和5年発行分

92号,93号,94号,95号,96号,97号,98号,99号,100号,101号,102号,103号。

4 令和4年発行分

80号,81号,82号,83号,84号,85号,86号,87号,88号,89号,90号,91号。

5 令和3年発行分

67号,68号,69号,70号,71号,72号,73号,74号,75号,76号,77号,78号,79号。

6 令和2年発行分

52号,53号,54号,55号,56号ないし63号,64号,65号,66号。

7 令和元年6月以降の掲載分

49号,50号,51号。

8 平成31年・令和元年5月以前の掲載分

40号,42号,43号,45号,46号及び47号,38号及び39号。

第3 テーマ別の入口と関連記事
1 令和7年発行分の主な分野

令和7年の各分野の案内を探す際は,次の号が入口となる。
①少年事件:115号。
②家事事件の一般的な運用:116号。

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司法大観とは―掲載対象,購入・閲覧方法と情報公開(AIリライト)

目次

第1 司法大観の正式名称と資料の性格

1 令和3年版の書誌

2 掲載の同意と略歴の限界

第2 令和3年版の掲載対象

1 裁判所の部

2 法務省の部

第3 司法大観の購入・閲覧方法

1 平成28年答申時の販売状況

2 図書館で所蔵を探す方法

3 古書で探す方法

4 利用者による感想

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期日情報等のウェブサイトへの掲載

裁判所HPに最高裁判所開廷期日情報等が掲載されていますところ,平成28年3月29日付の最高裁判所事務総局会議資料によれば,期日情報等のウェブサイトへの掲載は,以下のとおりとなっています。

1 最高裁判所の係属事件の期日情報
(1) 掲載対象
最高裁判所の係属事件で弁論期日・判決期日の指定がされたもの
(2)  掲載情報
期日等・開廷時刻・事件番号・事件名・弁論と判決の別・開廷場所
(3)  掲載場所等
期日指定の際,最高裁判所のウェブサイトに広報課が掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年4月1日

2   各地方裁判所の裁判員裁判事件の期日情報
(1)  掲載対象
裁判員裁判事件で裁判員等選任手続期日呼出状を発送した事件
(例外)わいせつ事犯,警備上の支障がある事件などは掲載しない。
(2)  掲載情報
事件名・事件番号・期日等・開廷時刻・公判回数等・開廷場所
(3)  掲載場所等
各庁のウェブサイトに各庁で掲載する。
(4)  掲載開始時期
平成28年5月2日

3   知的財産高等裁判所に係属中の事件の事件情報及び終局結果
(1)  掲載対象
特許権・実用新案権に係る審決取消訴訟
(2)  掲載情報
事件番号・事件名・特許番号・判決言渡期日・担当部
+終局日・終局結果(判決など)・上訴の有無・上訴の結果(上告棄却など)
(3)  掲載場所等

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最高裁判所判例解説(調査官解説)の意味・読み方・探し方(AIリライト)

目次

第1 最高裁判所判例解説とは

1 対象となる判例

2 解説に書かれる内容

3 法曹時報と年度版の関係

第2 判例委員会と担当調査官の役割

1 昭和29年に始まった判例解説

2 判例集への登載を審議する判例委員会

3 判示事項・裁判要旨と判決本文の違い

第3 調査官解説の重要性と限界

1 重要な判例研究資料である理由

2 最高裁判所の公式見解ではないこと

3 実務での読み方

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最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)

目次

第1 最高裁の破棄判決等一覧表
第2 判例委員会において取り上げられた判示事項・判決要旨の位置づけ等
第3 関連記事その他

第1 最高裁の破棄判決等一覧表

本記事は,平成25年4月以降の最高裁破棄判決等を年月別に探すための一覧である。破棄判決の意味と,請求・主張,直接証拠,間接証明,証拠収集・損害論に関する22の失敗事例から実務上の確認順序を知りたい場合は,最高裁破棄判決とは―22の失敗事例から学ぶ主張・立証・事実認定の実務を参照されたい。

(令和時代)
令和元年分,令和2年分,令和3年分,令和4年分,
令和5年分,令和6年分,令和7年分,
(平成時代)
平成25年分,平成26年分,平成27年分
平成28年分,平成29年分,平成30年分
* 「最高裁の破棄判決等一覧表(令和5年分)」といったファイル名です。

最高裁破棄判決
失敗事例に学ぶ主張・立証、認定・判断https://t.co/kYL5PmNqMn

田中 豊/著
320頁
発行年月 2022/11
>22の事例から経験知・実践知を獲得する!
>訴訟代理人、事実審裁判官が陥りやすい実務の難所を抽出し、主張・立証方法、事実認定・法的判断のあり方を解説した実践的手引書!

— おらるく (@oraruku7) October 25, 2022

毎年度の「最高裁民事破棄判決等の実情」(判例時報)の掲載号と,平成元年度分から令和2年度分までの年度別記事は,最高裁民事破棄判決等の実情(平成元年度~令和2年度)―年度別記事と判例時報の掲載号の一覧(AI作成)にまとめています。

(続きを読む...)最高裁の破棄判決等一覧表(平成25年4月以降の分)

裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツ(平成30年度)

目次
1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
2 関連記事その他

1 J・NETポータルの主な掲載コンテンツ
◯裁判所の情報化と情報セキュリティについて(平成30年4月の弁護士任官者実務研究会の配布資料)によれば,裁判所職員用ポータルサイトシステム(J・NETポータル)の主な掲載コンテンツは以下のとおりです。

① 最高裁各局課等からのお知らせ
法律・政令・規則等の制定や改正等の情報,情報セキュリティに関する最新の情報・注意喚起など,広く職員が共有する必要のある記事が掲載されている。記事に付されたID番号のほか,記事掲載部署やフリーワードによる記事検索もできる。
② 高地家簡裁掲示板
全国の高地家裁本庁ごとの情報共有のために用意されている掲示板であり,本庁及び管内の支部・簡裁単位で掲載記事の閲覧等ができるほか,本庁支部間等の情報共有に使用されている。
③ 裁判集等データベースⅡ
最近の主な最高裁判所の判決等や,最高裁判所判例集,最高裁判所裁判集及び高等裁判所判例集に登載された判決等を事件番号や裁判年月日等で検索できるデータベース
④ 規則集等データベースⅡ
最高裁判所の規則,規程,通達,通知等を検索できるデータベース
⑤ 事件情報データベース
事件処理をする上で有益な情報を検索・閲覧することができる各種データベースコンテンツ
・ 民事情報データベース(ミンフォ)
・ 刑事情報データベース(ケイフォ)
・ 行政・労働・知財情報データベース(G-desk)
・ 家事・少年情報データベース(Famil*in)
⑥ 司法研修所情報データベース(ケンサン)
裁判官研修の予定と概要,研修の講演録や参考資料,CD・DVD教材や司法研究報告書のリスト等, 自己研さんに資する情報が多数掲載されている。

2 関連記事その他
(1) 令和5年10月,J・NETポータルはCourtsポータルに移行しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官研修実施計画
・ 裁判官の合同研修に関する説明文書
・ 裁判所職員総合研修所の研修実施計画

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裁判所ウェブサイトの運用支援報告書・アクセスレポート一覧(平成27年以降)(AI作成)

目次

第1 掲載資料の対象と読み方1 令和7年9月の新旧2種類の報告書2 指標と集計範囲の違い第2 アクセスレポート(令和7年9月以降)1 令和8年2 令和7年第3 運用支援報告書(令和元年5月~令和7年9月)1 令和7年2 令和6年3 令和5年4 令和4年5 令和3年6 令和2年7 令和元年第4 運用支援報告書(平成27年~平成31年4月)第5 構築・移行・運用保守等の契約資料第6 関連記事と出典
第1 掲載資料の対象と読み方

本記事は,平成27年1月以降の裁判所ウェブサイトの運用支援報告書と,令和7年9月以降のアクセスレポートを探すための資料一覧である。
リニューアル前後で報告書の形式・集計期間・指標が異なるため,同じ「9月分」でも区別して読む必要がある。
以下は令和8年10月18日時点で本記事から参照できる資料であり,裁判所が作成した報告書を全て網羅したことを意味しない。

1 令和7年9月の新旧2種類の報告書
掲載資料集計期間主な指標NTTデータの運用支援報告書・令和7年9月分令和7年9月1日~18日アクセス件数,ページビュー,訪問者新形式のアクセスレポート・令和7年9月分令和7年9月24日~30日表示回数,アクティブユーザー等

上表の期間は,旧報告書のPDF2枚目と新レポートのPDF3枚目による。
どちらも9月の全期間を対象とする月間集計ではなく,19~23日の利用状況をこの2点から補うこともできない。
月名だけを合わせて合算・比較することは適切ではない。

2 指標と集計範囲の違い

旧報告書の「アクセス件数」は,HTMLに含まれる画像ファイル等への要求も含むヒット数である。
「ページビュー」は画像ファイル等を含まないHTMLの表示数であり,「訪問者」はユニークなクライアント数を目安として示したものである(令和7年9月分,PDF2枚目)。
各コンテンツの表は,URLが「.html」で終わる場合は当該ページのみ,「/」で終わる場合は配下を含む集計として説明している(同PDF3枚目)。

新形式のレポートは,Googleアナリティクス及びGoogleサーチコンソールの集計を用い,同一コンテンツでも管理画面の集計方法により数値に差が生じる場合がある旨を記載している(令和7年9月分,PDF2枚目)。
旧報告書の「訪問者」と,新レポートの「アクティブユーザー」等を,同じ定義・計測方法の人数として扱うことはできない。
令和7年10月・11月分はそれぞれ1日から月末までの集計であるが,9月分との比較では日数の違いも考慮する必要がある。

第2 アクセスレポート(令和7年9月以降)

リニューアル後の形式のアクセスレポートは以下のとおりである。
令和7年12月分は,確認した本記事の一覧にPDFへのリンクがないため,以下の掲載資料には含めていない。
これは,その月の報告書が作成されていないことを示すものではない。

1 令和8年
1月分,2月分,3月分,4月分
(令和8年4月分の表紙には「2026年3月度」と印字されているが,各頁の集計期間は2026年4月1日~4月30日である。)
2 令和7年
9月分,10月分,11月分,12月分,

第3 運用支援報告書(令和元年5月~令和7年9月)
* 「裁判所ウェブサイト運用支援 202◯年◯月度報告書(NTTデータ)」というファイル名です。
1 令和7年

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