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共同親権に反対したらどうなる? DV・虐待と親権者変更の判断基準(AI作成)

第1 離婚時に親権者を決める場合

令和8年4月1日以後の離婚では,父母の双方又は一方を子の親権者とすることができる。
父母の協議が調わず裁判所が決める場合,子と父母の関係,父母相互の関係その他一切の事情を考慮し,子の利益のために判断する。
父母の一方が反対しているだけで結論が決まるわけではなく,裁判所は反対の理由も含め,子にとって必要な決定を父母が共同でできる関係かを判断する。

第2 裁判所が単独親権にしなければならない場合

1 子の心身に害悪を及ぼすおそれがある

父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときは,裁判所は父母の一方を親権者に定めなければならない(民法819条7項1号)。
子の安全や心身への影響については,どのような出来事があり,子にどのような影響が生じたか,今後どのような危険があるかを整理する。

2 親権を共同で行うことが困難である

父母間の暴力その他の心身に有害な言動を受けるおそれ,協議が調わない理由その他の事情を考慮して,共同で親権を行うことが困難と認められるときも,裁判所は単独親権と定めなければならない(同項2号)。
裁判所の説明では,DVには身体的なもののほか,精神的・経済的・性的なものも含まれる。
協議に至らなかった事情は,子の医療や就学のような具体的な決定ができたか,安全に意思を伝えられたかと関連付けて考える。

3 共同親権により子の利益を害するその他の場合

同項各号のほか,父母双方を親権者とすることで子の利益を害すると認められる場合にも,単独親権と定めなければならない。
単独親権とするかどうかの判断と,誰を単独の親権者とするかの判断では,子の安全,従前の養育や生活状況,子の年齢・発達に応じた意向など,具体的な事情が重要になる。

第3 離婚後に親権者の変更を求める場合

1 施行日前に離婚した場合

施行前の離婚で定めた単独親権は施行後も続く。
変更を求めるときは,家庭裁判所の調停又は審判による。
共同から単独,単独から共同,単独の親権者をもう一方に変更する場合のいずれも,子の利益のために変更が必要かが問われる。

2 協議時に圧力があった場合

父母の協議で定めた親権者を変更する場合,家裁は協議の経過,その後の事情変更その他の事情を考慮する(民法819条8項)。
協議の経過については,父母間の暴力等の有無,調停や裁判外紛争解決手続の利用の有無,協議の結果を公正証書にしたかなどが考慮される。
どのように合意に至ったかと,現在その定めを続けることが子の生活にどう影響するかを分けて説明する。

第4 相談・申立てに向けて事情を整理する

子の生活・通学・医療の状況,養育の経過,協議が難しくなった出来事を時系列にまとめる。
相談先や裁判所に伝える資料には,出来事の日時,誰の行為か,子への影響,裏付けとなる資料の有無を対応させると整理しやすくなる。
DVや虐待が疑われ,住所や連絡先の開示に危険がある場合は,書類を提出する前に,秘匿や非開示の取扱いを申立先に確認する。

第5 出典と関連記事

① 令和6年法律第33号・民法819条
② 裁判所 離婚後の親権者の定めに関する手続等・親権者変更調停
③ 法務省 民法編Q&A
④ 離婚の手続と決めること・共同親権で相手が同意しないとき